「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(35)平成30年 4月20日 高松高裁 平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(35)平成30年 4月20日 高松高裁 平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
裁判年月日 平成30年 4月20日 裁判所名 高松高裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(行コ)21号
事件名 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
文献番号 2018WLJPCA04206004
裁判経過
第一審 平成29年 9月20日 徳島地裁 判決 平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
裁判年月日 平成30年 4月20日 裁判所名 高松高裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(行コ)21号
事件名 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
文献番号 2018WLJPCA04206004
徳島市〈以下省略〉
控訴人(原告) X市街地再開発組合
同代表者理事長 D
同訴訟代理人弁護士 岸本達司
同 笹谷竜二
徳島市〈以下省略〉
被控訴人(被告) 徳島市
同代表者兼処分行政庁 徳島市長 B
同訴訟代理人弁護士 朝田啓祐
同 志摩恭臣
同 安田稔男
同 重松崇之
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 徳島市長が,控訴人に対し,平成28年6月23日付けでした都市再開発法72条1項に基づく権利変換計画の不認可処分を取り消す。
3 徳島市長は,控訴人に対し,控訴人の都市再開発法72条1項に基づく平成28年4月6日付け認可申請に係る権利変換計画を認可せよ。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,○○地区第一種市街地再開発事業の施行者である控訴人(市街地再開発組合)が都市再開発法72条1項に基づいて平成28年4月6日付けでした権利変換計画の認可申請に対し,徳島市長(処分行政庁)が同年6月23日付けで不認可処分をしたことから,控訴人が,上記不認可処分は違法であり,徳島市長は上記権利変換計画を認可すべきであると主張して,処分行政庁の所属する公共団体である被控訴人に対し,上記不認可処分の取消しと上記権利変換計画の認可処分の義務付けを求める事案である。
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,これを不服とする控訴人が控訴した。
2 原判決の引用
前提事実,関連法令,争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり補正し,後記3のとおり,当審における控訴人の補充主張を付加するほかは,原判決第2の2ないし5(原判決2頁11行目から22頁11行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁12行目の「東」を「南東」と,「北」を「北東」とそれぞれ改める。
(2) 原判決3頁15行目の「平成16年」を「平成17年」と改める。
(3) 原判決6頁26行目の「土地計画」を「都市計画」と改める。
(4) 原判決7頁17行目の「全体の床面積は3145m2。」を削除し,18行目から19行目にかけての「7561である。」の次に「小ホール棟全体の床面積は3145m2」を加える。
(5) 原判決7頁20行目から21行目にかけての「全体の床面積は1万7240m2。」を削除し,21行目の「譲渡による取得」の次に「。大ホール棟全体の床面積は1万7240m2」を加える。
(6) 原判決7頁22行目から23行目にかけての「小ホールの共有持分及び大ホール」を「小ホール部分及び大ホール部分」と改める。
(7) 原判決9頁6行目の「都市計画を変更」を「都市計画の変更を決定」と改める。
(8) 原判決19頁11行目の「地権者としての」を削除する。
(9) 原判決19頁20行目の「本件ホールの」の次に「買取りの」を加える。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 争点(1)ア(権利変換計画認可の判断における市長の裁量の有無)について
組合が施行する市街地再開発事業において,事業の実現可能性は,組合の設立認可の際に事業計画の審査において判断されている。そして,権利変換計画の認可を申請する時点では,認可された事業計画に基づき,設計は全て完了し,権利者に対する権利床の位置・面積や補償金の額等も確定しており,権利変換計画の認可がされれば,既存建物の撤去と施設建造物の建設に着工して,再開発事業を完成させる段階に至っている。このような過程を踏まえると,権利変換計画の認可・不認可は,権利変換計画に記載すべきものとして法令が定める事項につき,法74条所定の災害防止,衛生の向上,居住条件の改善,施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図ること,関係権利者間の利害の衡平に十分な考慮を払うことといった決定基準に適合しているかを審査すべきものである。法の規定をみても,組合設立及び事業計画の認可がされた後は,市長は,法124条1項,3項,125条に基づき,再開発事業の施行の促進を図る目的で,再開発事業を完遂させるために,勧告,助言,援助をし,必要な措置を命じる権限を有するとともに,法112条に基づき,組合に代わって事業の代行をする権限を有するとされる一方,再開発事業の中止については,法125条4項に基づき,権利変換期日前に限って組合の設立の認可を取り消すことができるとされているのみで,市長が再開発事業を中止させる権限を有する旨の規定はない。
したがって,法は,権利変換計画の審査に当たり,市長が事業の実現可能性を考慮して権利変換計画を不認可とし,再開発事業を中止に追い込むことは予定していないというべきである。
(2) 争点(1)イ(本件処分における市長の裁量の逸脱濫用の有無)について
ア 控訴人は,本件都市計画の決定及び本件事業計画の認可という先行する適法な行政処分に基づいて,本件権利変換計画の認可申請をした。本件権利変換計画自体には,前記決定基準に照らして不認可とする事由はなく,市長が,本件ホールを購入しない旨政策変更したことを理由として,本件都市計画及び本件事業計画を変更することなく,本件権利変換計画を不認可とするのは,先行する適法な行政処分を法的根拠なく否定するものであり,裁量の範囲を逸脱している。
イ 控訴人,控訴人の組合員及びその他の関係者は,被控訴人が本件施行区域に音楽芸術ホールを建設して,市街地再開発事業と一体的に整備するという方針を維持し,本件事業を援助するものと信頼して,被控訴人の要望等をホールの設計に反映させ,設計費用を支出してきた。このような控訴人の信頼は,法的に保護されるべきであり,本件ホールを買い受けるとの方針を撤回した被控訴人の行為は信義則に反する。被控訴人は,本件処分に関して,控訴人に対し,損害の補償の提案をし,あるいは被控訴人が実現可能と判断する事業計画に変更する提案をするなどの代償的措置を一切講じていない。このような状況の下で,市長が,本件権利変換計画を不認可として本件事業の実現を不可能とすることは,裁量権を濫用するものとして許されない。
第3 当裁判所の判断
1 判断の概要
当裁判所も,控訴人の請求は,いずれも理由がないからこれを棄却すべきものと判断する。その理由は,次のとおり補正し,後記2のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を加えるほかは,原判決第3の1及び2(原判決22頁13行目から31頁19行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決22頁17行目から18行目にかけての「『街づくり』構想」を「『街づくり構想』」と改める。
(2) 原判決22頁23行目の「表明し」の次に「,平成20年頃」を加える。
(3) 原判決23頁8行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。
「 被控訴人は,平成23年11月,本件施行地区内の不動産を取得し,前記準備組合の組合員になる資格を得た(甲33)。」
(4) 原判決25頁9行目の「甲15」の次に「,16」を加える。
(5) 原判決28頁6行目から10行目までを次のとおり改める。
「 控訴人は,本件事業の白紙撤回はデメリットしかない不合理極まりないものであり,かかる政策変更による不認可処分に合理性はないと主張する。
しかし,本件事業に反対する考えを示して市長選挙に立候補したB市長が選挙によって当選し,これを踏まえて被控訴人が,本件事業を推進する方針から,本件ホールを取得することなく本件事業から撤退する方針へと政策を変更することは,地方公共団体が住民の意思に基づいてその施策を行う以上生じ得る事態である。本件処分は,上記の方針変更に伴って,本件権利変換計画で定められた本件ホールの被控訴人への譲渡という内容と,被控訴人が本件ホールの買取りを拒否していることなど現状との間に齟齬が生じていることから,本件事業について事業継続の見通しが立っていないとして,本件権利変換計画を不認可としたものであるところ,前記のとおり,本件事業計画については,本件ホールの購入代金が得られないことにより,資金計画に重大な影響が生じること,本件都市計画の変更作業も完了せず,その影響により資金計画において見込んでいた国からの補助金も受けられない状態になっていたことなどを考慮すれば,本件事業について事業継続の見通しが立っていないという判断が不合理なものとはいえない。」
(6) 原判決30頁11行目の「合理的なものといえる」を「不合理なものとはいえない」と改める。
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1) 争点(1)ア(権利変換計画認可の判断における市長の裁量の有無)について
控訴人は,組合設立及び事業計画の認可がされた後は,市長は,再開発事業を完遂させるための権限は有するが,法125条4項に基づいて組合の設立の認可を取り消す場合を除いては,再開発事業を中止させる権限を有さず,法は,権利変換計画の審査に当たり,市長が事業の実現可能性を考慮して権利変換計画を不認可とし,再開発事業を中止に追い込むことは予定していないと主張する。
しかし,組合の設立認可の際に,事業の実現可能性についての判断がなされているとしても,その後に事情の変化等が生じ,事業の実現が困難になることは十分あり得るところである。このような場合に,当該事情の変化等を踏まえずに,権利変換計画が認可され,権利変換期日の到来とともに権利変換が実行されると,事業の実現が困難であるにもかかわらず,既存建物の除却が行われるなど再開発事業を中止することが困難な状況となるが,法が,そのようなことを強いるものとは解されない。そして,権利変換計画の認可に係る法72条以下には,法17条とは異なり,認可権者の裁量が羈束裁量である旨を明示する規定はないことも併せれば,法が,権利変換計画の審査に当たり,市長が事業の実現可能性を考慮することを否定しているとは解されない。したがって,控訴人が指摘する点から,引用に係る原判決の判断が左右されるものとはいえず,控訴人の上記主張は採用できない。
(2) 争点(1)イ(本件処分における市長の裁量の逸脱濫用の有無)について
ア 控訴人は,本件権利変換計画自体には,法74条所定の決定基準に照らして不認可とする事由はなく,市長が本件ホールを購入しない旨政策変更したことを理由として,本件権利変換計画を不認可とするのは,先行する適法な行政処分を否定するもので,裁量の範囲を逸脱していると主張する。
しかし,前記(1)のとおり,市長が権利変換計画の審査に当たり,前提となる事情等が変化したことを踏まえ,事業の実現可能性を考慮することは許容されていると解される。本件権利変換計画には,本件ホールを控訴人が取得した後に被控訴人に特定分譲することが定められているところ,被控訴人が本件ホールを購入しないと政策変更をしたことにより,本件権利変換計画が認可されたとしても,その計画どおりに,本件ホールを被控訴人に特定分譲することはできない状況となっている。そして,平成27年10月16日付けで変更が認可された本件事業計画の資金計画において,その収入額合計225億0600万円のうち本件ホールの処分金が約7割の156億2500万円に上ることを考慮すると,本件ホールの処分金が得られなければ,控訴人において,本件事業に係る工事費等の支払ができないこととなる。以上の事情を踏まえると,原判決を補正の上引用したとおり,認可権者としての被控訴人が,本件事業について事業継続の見通しが立っていないと判断したことは不合理なものとはいえず,本件処分について,裁量の逸脱があるともいえない。
したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
イ 控訴人は,被控訴人が本件施行区域に音楽芸術ホールを建設して,市街地再開発と一体的に整備するという方針を維持し,本件事業を援助するものと信頼して設計費用を支出してきたところ,このような控訴人の信頼は法的に保護されるべきであり,本件ホールを買い受けるとの方針を撤回した被控訴人の行為は信義則に反し,本件権利変換計画を不認可とすることは裁量権を濫用するものとして許されないと主張する。
しかし,本件事業に反対する考えを示して市長選挙に立候補したB市長が選挙によって当選し,これを踏まえて被控訴人が,本件事業を推進する方針から,本件ホールを取得することなく本件事業から撤退する方針へと政策を変更したことにより,変更前の方針を信頼した控訴人が損害を被ることとなり,これについて被控訴人が賠償責任を負う余地があるとしても,そのことから当然に,被控訴人において変更前の方針に従った行動をとることを強いられるものではない。そして,認可権者としての被控訴人が,本件事業について事業継続の見通しが立っていないと判断したことが不合理なものとはいえないことは,これまで説示したとおりであり,本件処分について,裁量権の濫用があるとはいえない。
したがって,控訴人の上記主張は採用できない。
3 結論
以上の次第で,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
高松高等裁判所第4部
(裁判長裁判官 石原稚也 裁判官 林啓治郎 裁判官 河端裕美子)
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(66)平成29年 9月 1日 青森地裁 平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
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(72)平成29年 6月27日 東京地裁 平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日 東京地裁 平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日 東京地裁 平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日 東京地裁 平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日 静岡地裁 平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日 仙台地裁 平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日 高松高裁 平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日 神戸地裁豊岡支部 平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日 静岡地裁 平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日 東京地裁立川支部 平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日 東京地裁 平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。 掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】 |
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料 |
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料 |
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料 |
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬 |
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料 |
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