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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成30年 3月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)1085号
事件名  損害賠償等請求事件
文献番号  2018WLJPCA03198004

裁判年月日  平成30年 3月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)1085号
事件名  損害賠償等請求事件
文献番号  2018WLJPCA03198004

東京都江戸川区〈以下省略〉
原告 X1(以下「原告X1」という。)
東京都江東区〈以下省略〉
原告 X2(以下「原告X2」という。)
東京都江東区〈以下省略〉
原告 X3(以下「原告X3」という。)
上記3名訴訟代理人弁護士 藤川元
岩手県北上市〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
東京都江東区〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
東京都江東区〈以下省略〉
被告 Y3(以下「被告Y3」という。)
東京都江東区〈以下省略〉
被告 Y4(以下「被告Y4」という。)
上記4名訴訟代理人弁護士 澤村暁
東京都江東区〈以下省略〉
被告 Y5(以下「被告Y5」という。)
上記訴訟代理人弁護士 水田公章
同 谷村紀代子

 

 

主文

1  被告Y1,被告Y2及び被告Y5は,原告X1に対し,連帯して,20万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日(被告Y1及び被告Y2について平成28年2月5日,被告Y5について同月19日)から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2  被告Y1,被告Y2及び被告Y5は,原告X2に対し,連帯して,30万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日(被告Y1及び被告Y2について平成28年2月5日,被告Y5について同月19日)から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3  被告Y1及び被告Y2は,原告X3に対し,連帯して,10万円及びこれに対する平成28年2月5日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,これを27分し,各1を,それぞれ被告Y1,被告Y2及び被告Y5の負担とし,その余は原告らの負担とする。
6  この判決は,第1項から第3項までに限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,各原告に対し,連帯して,それぞれ100万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日(被告Y1,被告Y2及び被告Y3について平成28年2月5日,被告Y4について同月18日,被告Y5について同月19日)から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2  被告らは,共同して,別紙謝罪文記載の内容の謝罪文を,別紙謝罪文掲示目録記載の要領に従って掲示せよ。
第2  事案の概要
1  事案
本件は,原告らが,被告らに対し,被告らが,共同して原告らの名誉を侵害したり,侮辱したりする掲示物を掲示し,又は原告らをひぼう中傷するメールを送ったなどと主張し,共同不法行為に基づき,連帯して,各賠償金100万円及びこれに対する不法行為日以降の日たる訴状送達日の翌日(被告Y1,被告Y2及び被告Y3について平成28年2月5日,被告Y4について同月18日,被告Y5について同月19日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,謝罪文の掲示を求めている事案である。
2  前提事実(証拠の摘示がない部分は,当事者間に争いがない。)
(1)  当事者
原告ら及び被告らは,いずれも,平成27年ころまでa株式会社(以下「a社」という。)に勤務する,タクシー乗務員を務めていた者あるいは現在も同乗務員を務める者である。
(2)  本件組合における役職等
a社の従業員は,「b労働組合」という名称の労働組合(以下「本件組合」という。)を結成しており,原告X1は,平成15年度及び平成16年度において同組合の副執行委員長(以下「副委員長」という。)を,平成17年度から平成20年度まで同組合の執行委員長(以下「委員長」という。)を,それぞれ務めた。
原告X2は,平成17年度から平成20年度まで同組合の書記長を,平成21年度及び平成22年度において同組合の委員長を,それぞれ務めた。
原告X3は,平成23年度から平成26年度(ただし同年8月)まで,同副委員長を務めた。
平成27年度において,被告Y1は,本件組合の委員長を,被告Y2が同副委員長を,被告Y3が同書記長兼会計を,被告Y4が同会計監査(ただし,被告Y4は,平成28年2月9日,a社を退職し,それにより会計監査を辞した。)を,被告Y5が同組織統制委員(ただし,平成27年9月まで)を,それぞれ務めた。
(3)  原告らによる新組合の設立等
原告らは,被告らの本件組合の運営状況に不満を抱き,平成27年5月3日,被告らと協議したが,解消されず,その後,原告らは新たなa社の労働組合を設立した。
(4)  被告らの原告らに対する文書の掲示やメール送信等
ア 平成27年5月22日,別紙構内略図(以下「本件略図」という。)記載の休憩室(以下「本件休憩室」という。)の外側や内側のA及びBの掲示板に,原告X1や原告X2が本件組合の委員長であった時期に使途不明金が発生したなどと記載した文書が掲示された(甲2,甲3,以下これらの文書について「本件各文書①」という。)。なお,同掲示物の原告X1の顔写真については,被告Y1が貼り付けた。
被告Y2は,本件各文書①の文章や表をパソコンで作成した。
また,平成27年9月頃,上記掲示物を拡大コピーし切り貼りした掲示物が,本件略図記載Aの掲示板に掲示された(甲1)。
イ 被告Y2は,平成27年6月21日,被告Y1らが開催した執行委員会の議事録を基に,原告X1や原告X2が委員長であった時期に使途不明金があるなどと指摘する文書を作成し,その後に本件略図記載A及びBの各掲示板に,同文書(以下「本件文書②」という。)が掲示された(甲5)。なお,同掲示物の原告X2の顔写真は被告Y1が貼り付けた。
ウ 被告Y5は,平成27年10月頃までに,順次,本件略図記載A及びBの各掲示板に,原告X1及び原告X2がそれぞれ委員長であった時期に使途不明金があったなどとする文書(なお,掲示時期は,甲6は同年5月頃,甲12は同年10月頃,甲11は同年10月頃より後である。)を掲示した(甲6,甲11,甲12,以下,これらの文書を「本件各文書③」という。)。なお,同掲示物の顔写真は被告Y1が貼り付けた。
エ 被告Y1は,当時の会計担当者の被告Y3が作成した原告X3に対する請求書を加工し,領収証の写しや原告X3の顔写真などを添付して文書(以下「本件文書④」という。)を作成し,これを本件略図記載AやBの掲示板などに掲示した(甲7)。
オ 被告Y1は,被告Y2に依頼し,口授した内容をメモ書きさせ,被告Y2はこれに基づきパソコンで文書を作成し,平成27年9月30日より後に,被告Y1は,被告Y2が作成した,原告X3や原告X1の暴言集などと記載した文書(以下「本件各文書⑤」という。)を本件略図記載AやBの各掲示板に掲示した(甲8,甲13)。同様に,被告Y1は,被告Y2に依頼して,原告X3に責任を取れなどと題する文書を作成させ,これを本件略図記載Aの掲示板に掲示した(甲9,以下「本件文書⑥」という。)。
カ 被告Y1の指示で,「《前委員長 X2氏の糾弾について》」と題する文書(甲4,以下「本件文書⑦」という。)が本件略図記載A及びBの各掲示板に掲示された。
なお,「X3はこんなことでいいのか!!」と題する文書(甲10,以下本件文書⑧」という。)が,本件略図記載Aの掲示板などに掲示された。
キ 被告Y1は,原告X1に対し,「使途不明金返せよ。」などと書いたメール(甲16の1~15の3)を,原告X2に対し,「使途不明金弁償しろよ」などと書いたメールを(甲15の1~29の2),原告X3に対し,「コジキ野郎」などと書いたメール(甲14の1の1~12)を,それぞれ送信した。
(5)  原告らによる被告らに対する内容証明郵便の送付等
原告らは,平成27年10月26日付け内容証明郵便により,被告Y5を除く被告らに対し,上記(4)の掲示等を止めるよう警告し,これらの掲示物は,撤去された。
3  争点及びこれについての当事者の主張
本件の争点は,①原告らに対する掲示物の掲示やメールの送信などの行為(以下「本件各掲示行為等」という。)が,原告らの名誉を侵害し,侮辱する違法な行為に当たるかどうか(争点1),②被告Y5,被告Y3及び被告Y4が本件各掲示行為等に関与しているかどうか(争点2),③被告Y2に故意・過失があったかどうか(争点3),④原告らが受けた損害額は幾らか(争点4),⑤原告らの名誉を回復するための処分として謝罪文の掲示が相当であるかどうか(争点5),⑥過失相殺が認められるかどうか(争点6),⑦本件各掲示行為等について,その違法性を阻却し,又は故意・過失を否定すべき事情があるかどうか(争点7)である。
(1)  争点1
【原告ら】
本件各掲示行為等の内容は,原告らが本件組合の役職員中に横領や同組合の資金を私的に流用していたというものであって,原告らの顔写真を貼り付けるなど,公然と原告らの名誉を著しく侵害するものである。また,原告らに対するメールの内容は,繰り返し,原告らを「詐欺師」,「泥棒」,「コジキ野郎」などと断じ,受忍限度を超えて各原告を侮辱するものである。
以上のとおり,本件各掲示行為等が違法であることは明らかである。
なお,本件各掲示行為等は,上記組合内の休憩室の掲示板で行われ,同室には従業員たる組合員や役員などの会社関係者はもとより,出入業者,立寄り警察官などの第三者も入室するから,その期間が5か月もの長期に及んだ点に鑑みると,その違法性は高い。
【被告ら】
争う。原告X1や原告X2が本件組合の委員長をしていた当時,同組合の財政状況を悪化させるなどしたため,組合員の多くが原告X2を委員長から降ろすよう運動し,被告Y1が同組合の委員長となった。また,被告Y1は,当初,原告X3を同組合の副委員長に任命したが,原告X3に副委員長としてふさわしくない行為が目立ったため,次年度以降,別の者を副委員長とする旨原告X3に伝えた。
そのために,原告らは,結託して,被告Y1らをひぼう中傷するようになり,原告らが組合役職員であった当時の不正な会計処理や従業員の退職金の紛失などの問題点が被告らの責任であるかのような虚偽の指摘をするようになった。
そこで,本件各掲示行為等は,上記問題点について組合員全員の利益にかなうと考えてのことであり,掲示場所は本件組合内の休憩室であって,その期間も短く,限定的なものであり,メールも直接原告らに送っているにすぎない。
以上のとおり,本件各掲示行為等には違法性がない。
(2)  争点2
【原告ら】
被告らは,共同して,本件各掲示行為等をした。なお,被告Y3は,原告らをひぼう中傷する文書の一部(甲11,甲12)を直接掲示したり,被告Y1とともに,原告X1の車両に甲2の文書を貼付したりした。
また,被告Y4は,原告X2が委員長であった当時,書記長を務めており,被告らのうち,当時組合役員を務めていた者は被告Y4のみであって,原告X2に関する記載内容について被告Y4が関与したとしか考えられない。被告Y5は,当初関与を自認しており,これまでの主張を覆すこと自体に信用性がない。
【被告Y3及び被告Y4】
被告Y3及び被告Y4は,本件各掲示行為等に関与していない。また,原告らが主張する内容を裏付ける客観的証拠は存在しないし,原告X2が委員長であった当時に役員を務めていた者は被告ら以外にも当然おり,被告Y4が関与したということにはならない。
【被告Y5】
被告Y5が作成や掲示に関与した文書は本件各文書③のみである。それ以外の文書については一切作成や掲示に関与していない。
(3)  争点3
【原告ら】
被告Y2は,本件各掲示行為等の掲示物に係る文書を準備し,違法行為に関与した。
【被告Y2】
被告Y2は,被告Y5の依頼で,本件各掲示行為等に係る掲示物の文章などを記載したが,その用途などを聞かされておらず,これに関与していないか,又は故意・過失はない。
(4)  争点4
【原告ら】
本件各掲示行為等により原告らの名誉や名誉感情を侵害するものであって,これにより原告らは強い精神的苦痛を受けている。これを慰謝する金額としては,各100万円が相当である。
【被告ら】
争う。仮に,本件各掲示行為等が違法であるとしても,その範囲が限定的で,違法性は小さいから,損害も軽微である。
(5)  争点5
【原告ら】
被告らは執拗に本件各掲示行為等を行っていたほか,現時点でも原告らが使途不明金を発生させたなどと主張し,公の場での嫌がらせも継続しているから,損害賠償以外に名誉回復の処分として謝罪文の掲示が必要である。
【被告ら】
争う。名誉回復処分は例外的なものであり,その必要はない。
(6)  争点6
【被告ら】
本件各掲示行為等が違法であるとしても,それ自体は,被告らのひぼう中傷行為に端を発するものであり,相応の過失相殺をすべきである。
【原告ら】
争う。
(7)  争点7
【被告Y5を除く被告ら】
本件各掲示行為等は,真実であるか,又は真実であると信ずるについて相当な理由があり,しかも公共の利害に関するものであって,当然,原告らには公益を図る目的があった。
本件各掲示行為等は,原告らが行った本件組合の組合費や共済費に関する問題点であって,組合員が支払った金銭に関する事項であるから,公共の利害に関する事実である。本件各掲示行為等の目的は,全組合員を代表して不正な経理処理をただすために行われたのであって,公益目的があったことも明らかである。
本件各掲示行為等に記載した問題点は,同組合が作成した決算資料を根拠にしており,また,被告Y5や被告Y1が直接体験した事実などを基にしているから,真実であるか,又は真実であると信ずるについて相当な理由がある。
【被告Y5】
本件各文書③は真実であるか,又は真実であると信ずるについて相当な理由がある。使途不明金があることは,収支が大幅に合わない本件組合の決算状況を踏まえた根拠のあるものであること,それ以外にも被告Y5が直接体験した事実であって,真実であることは明らかである。また,これらの事実は,上記組合の組合員に開示されるべきものであり,公益目的や公共性があることも明らかである。
【原告ら】
被告らは,原告らから本件組合の運営に関する正当な疑問や批判が出されたのに対し,これに回答せずに本件各掲示行為等によって原告らの批判を封じようと意図したのであって,公益目的は認められない。
また,本件各掲示行為等において摘示された事実が真実であるか,又は真実であると信じるについて相当な理由があることの立証はされていない。原告らが不正経理をしたという事実は存在しない。かえって,原告らの反証により,従業員の退職金の紛失など,原告らが関与していなかったことが明らかとなっている。
第3  当裁判所の判断
1  事実関係
前記前提事実と証拠(後掲)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  本件の各文書が掲示されるまでの経緯等
前記前提事実(2)のとおり,平成22年度まで,原告X2が本件組合の委員長を務めていたが,平成23年度において,原告X2に替わり被告Y1が同委員長に選出され(同組合の委員長は,同副委員長及び書記長(以下,同三役を「執行部」という。)とともに,選挙により選出される。甲17,甲19の組合規約11条,27条,36条),それ以降,平成27年度まで同委員長を務めていた(乙1,乙8,乙20・1~3頁,被告Y1本人7,8頁)。この間の平成26年度まで,被告Y1は,原告X3とともに執行部の選挙に臨んでいたが,原告X3が組合予算を私的に流用していると考えて,平成27年度の執行部の候補から外すこととした(乙20・2,3頁,被告Y1本人5頁)。
このような状況下で,原告X1や原告X3ら上記組合員の一部は,被告Y1の執行部のやり方に不満を抱くようになった(甲25・1頁,乙20・3頁)。
原告X1は,平成27年3月1日,本件組合の執行部に対し,有志による質問会の開催を求め,委員長であった被告Y1らと交渉したが,誠意がみられないなどとして,同月26日付けで,有志代表として,意見聴取の場がないこと,組合規約を勝手に改ざんしていること,会計が不明瞭であることなどを指摘した文書を本件休憩室の掲示板に掲示した(甲25・3,4頁,乙2)。また,同じ頃,原告X1は,同執行部に対し,C(以下「C」という。)の退職金を使い込んだ疑惑について回答を求めているのに適切な回答をしていないことなどを挙げて,新組合を結成したなどと記載した文書を本件休憩室の掲示板に掲載した(乙3,甲25・6,7頁)。
原告X1は,本件組合員有志との名称で,同年4月10日付けで,同組合執行委員長被告Y1に対し,①執行委員の増員に伴う手当の支給が規約違反,権限濫用に当たるので,その責任をどのように取るかを回答すること,②組合費の着服,流用の可能性について説明をすること,③分配後の闘争資金の使途を明らかにすること,④自動販売機の収支の資料等を提出することなどを求め,これに応じない場合には,同文書の全組合員への配布や刑事告発などを検討する旨通知した(乙4,被告Y1本人11頁)。
(2)  原告X1及び原告X2に対する文書の掲示状況等
原告X1ら一部組合員の批判等を受けて,被告Y1や被告Y5は,これに反論したり,対抗したりする趣旨で,以下のとおり,掲示をさせた(乙20・3頁,乙21・2頁)。
ア 被告Y2は,平成26年8月,本件組合の副委員長に就任して以降,従前の同組合の会計関係を知るため,平成14年度~平成26年度の同組合の全体の収支金の状況,役員手当などの各科目の収支,共済会費などの収支などが一覧できるよう整理され,上記各年度の本件組合の執行部,会計役員及び会計監査の各氏名を記載している一覧表(以下「本件一覧表」という。)を作成した(乙1,乙22・1,2頁,被告Y2本人2頁)。被告Y2は,これを被告Y1ら執行部や役員に見せたところ,被告Y1らから,コピーを交付するよう依頼され,そのコピーを被告Y1らに交付したが,被告Y2は,この時点で使途不明金があるとまで認識しておらず,行動費や団交費が高いのではないかと考えていた(被告Y2本人2,10,11頁)。また,被告Y2は,共済会費の運用残高について,平成22年以降,不明の部分が多く,数字の流れが全く理解できないと認識していたが,本件一覧表の共済会費の欄外の一番下段部分の赤字についてはエクセルの自動計算の結果であるにすぎず,これが使途不明金に当たるとまで考えていなかった(被告Y2本人13,14,19,21頁)。
イ 被告Y2は,被告Y5から下書きを示されて,パソコンでの作成を依頼され,本件各文書①を作成した(甲2,甲3,被告Y2本人2~4頁)。
被告Y5は,平成27年5月22日,本件各文書①を本件略図記載AやBの掲示板などに掲示した(甲2,甲3,乙21・2頁)。本件各文書①の原告X1の顔写真は,被告Y1が貼り付けたものである(被告Y1本人33頁,前記前提事実のとおり)。
本件各文書①のうち,甲2の文書には原告X1の顔写真などが貼り付けられているほか,パソコン作成部分として「★X1委員長時代の共済会費使途不明金」と題して,平成17年度37万3150円,平成18年度71万7101円,平成19年度48万2339円,平成20年度88万0956円の合計245万3546円であることが,「★X2委員長時代の共済会費使途不明金」と題して,平成21年度58万0560円及び平成22年度3万5149円の合計61万5709円であることが,それぞれ記載され,「★組合費における雑収入の減少?」と題して「組合事務所に除外金なる封筒が存在し,その中のお金を両委員長が使用していた事実!」,「★別紙でわかる通り,X1氏からX2氏に委員長交代の折に,繰越金が¥10,252不足している?」,「★自販機の売上金収入で,社員旅行を実施した際に,前任委員長迄は,不参加者にお土産を配布していたが,X1氏以降からは廃止された?その金額は,参加者の飲食代になったのかもしれません?」と記載されていた。また,甲2の文書には,本件一覧表のうち平成14年度~平成22年度の組合の全体の収支金の状況,役員手当などの各科目の収支,共済会費などの収支などの状況や上記各年度の執行部などが記載されている一覧表(甲2の2枚目,以下「年度別推移表」という。)が添付されていた。甲3の文書には,原告X1の顔写真が貼り付けられているほか,印字部分として「★X1氏の委員長時代に会社と密約を結んで,組合員に支給された有給休暇手当¥6,000を,有給休暇取得者には罰金¥6,000として有給休暇を取得した意味がないものにした?」,「★退職金に関しても,会社から小切手で組合が受け取り,本人から請求があれば,現金で渡していたという事が判明した。それによって,請求しない者はもらわないままでいた?」,「以上の様に,悪行三昧を行った人物が,組合委員長になって,また同じような事を繰り返すのを,注意しなくてもいいのですか?また,新組合の会費で健全な,運営ができると思いますか?」などと記載されていた(甲3)。
また,同年5月頃,被告Y5は,本件略図記載Aの各掲示板に,原告X1及び原告X2が本件組合の委員長であった当時,総計306万9225円の使途不明金が発見された旨記載されている文書を掲示した(甲6,被告Y5本人5,6頁)。
ウ 被告Y2は,被告Y1の依頼を受けて,本件文書②の印字部分をパソコンで作成し,被告Y1が原告X2の写真を張り付けて完成させ,平成27年6月21日,被告Y5が本件略図記載A及びBの各掲示板に本件文書②を掲示した(甲5,乙22・2頁,被告Y1本人1,12頁,被告Y2本人5頁)。
本件文書②には,「組合員各位へ」として「C氏の退職金問題」について「横領着服したのはX2しか考えられない。X1本人が言っているように,組合が退職金を預かったなら,なぜC氏に渡さなかったのか疑問が残る。また,D氏も退職金を貰ってないと言っている。」,「X1,X2が委員長時代には使途不明金だらけである。また,X2は,委員長時代に手当を不正に取得し,生活費に充てたり,飲食費にあてたりと(退社したE氏からの証言),きわめて悪質な活動をしておきながら,今回の権利停止処分を無視した行動は許しがたいと思います。」などと記載されていた(甲5)。
エ 被告Y1は,平成27年9月頃,本件各文書①を切り貼りして拡大コピーし,本件略図記載Aの掲示板に掲示した(甲1,被告Y1本人33頁)。なお,上記拡大コピーに貼り付けられている,「総額306万9255円也の使途不明金」,「X1・X2委員長時に発生!!」と書きつけられた黄色の用紙は,被告Y5が作成し,貼り付けたものである(被告Y5本人15,16頁)。
また,被告Y1は,被告Y2に依頼し,口授した内容をメモ書きさせ,被告Y2はこれに基づきパソコンで文書を作成し,同月30日より後に,被告Y1は,被告Y2が作成した本件各文書⑤のうち甲13の文書を本件略図記載Aなどの各掲示板に掲示した(甲13,被告Y1本人2頁,被告Y2本人6,7頁)。甲13の文書には,原告X1の本音,暴言集として「① 自動販売機の金の使い方に,文句あるなら飲むな発言」,「② 俺は委員長だから,何をやっても良いんだ発言」,「③ 俺の組合だから,いちいち文句言うな発言」,「④ 会社との有給休暇,密約問題」,「⑤ 旅行開催事のc社との,バックマージン問題」,「⑥ F氏に貸した30万円,自分の金を貸したと言って,組合費を流用した」などの「悪事三昧をどう思っているのか?知らないでいる社員に,きちっと説明しろ!!」と記載されていた。
被告Y5は,同年10月頃までに,順次,本件略図記載A及びBの各掲示板に,原告X1及び原告X2がそれぞれ委員長であった時期に使途不明金があったなどとする文書を作成し,これに被告Y1が写真を貼るなどして完成させ,甲6の文書を除く本件各文書③を掲示した(甲11,甲12,被告Y1本人2頁,被告Y5本人5~7頁)。
甲11の文書には,原告X2について「○○野球大会に於いて大会本部より頂いた参加費(3万円)部長の許可無く着服した事実も発覚」,原告X1について「ボーリング部在籍の折,助成金12万円也を全員でキャッシュバックし,部員割を発案し,X2がこれに賛成をするも,Y5が説得しボツになった。」,原告X3について「組合規約を改正し副委員長に立候補しG顧問の追い落しに関する目的を果せずミイラ取りがミイラになり最近はGとゴルフに興じています。」,「△△ゴルフ大会行は組合費で参加し組合に損害を与えた。」と記載されていた。甲12の文書には,①「X1使途不明金」245万3546円,「X2」使途不明金54万5411円,②「X1・X2は役員手当以外に行動費・団交費・会議費と幾重にも項目を作り不正にも報酬を受領した。」として,その下に,原告X1「(H17~20)」について68万7666円,原告X2「(H21~22)」について17万0666円,③「会社との密約を結び有給手当の件で組合員に多大な不利益を与えた」,④「退職金を会社より執行部が直接受け取り,退職者に対し全額渡さなかった。被害者はC氏,D氏両名以外にも退職者の申告なしの人多数?」,⑥「X2は組合事務所金庫の茶封筒の現金・電子レンジ又ボウリング部の活動費が紛失した折X2の影があり?」などと記載されていた(甲12)。
オ 被告Y1の依頼により,本件文書⑦が本件略図記載A及びBの各掲示板に掲示された(甲4,乙20・3頁)。本件文書⑦には,原告X2の顔写真が貼り付けられているほか,「組合員であった,Cさん,Dさんの退職金が両名に支払われず,使途不明となっております。両名の退職年度はX2氏が委員長であった,平成22年で,大会議案書の会計報告には闘争積立金から支払われたとされる「C氏への餞別金」が明記されているにも関わらず,本人に確認した所「受け取っていない」事が判明しております。これは「私文書偽造」「公金横領」の罪を問われる事態です。現在この様な事例が他にもあったかどうか精査中ですが,X2氏の委員長当時の問題となった事柄について列挙します。」として,「組合の仕事に関し怠慢であり,周辺から金品が多々紛失」,「役員報酬手当てを不正に幾度も請求し自身の生活費充当」,「組合事務所で常時飲酒行為,別名「親分」と呼称 等々」などと記載され,「寄って,X2氏には即刻,搾取した公金の全額返還・辞職を強く要求します!この様な人物を後継者として推挙した「X1氏」にも問責を求めます!以上 執行部」と記載されていた(甲4)。
なお,本件略図記載Aの掲示板に掲示された本件文書⑧は,甲8の文書と同内容の記載がされているとともに,最後に朱字で「祝!契約満了!来期契約無し!」と手書きされている(甲10)。
(3)  原告X3に対する文書の掲示状況等
また,被告Y1や被告Y5は,原告X3に対する以下の文書を被告Y2に作成させるなどして,掲示した(乙20・3頁,乙21・2頁)。
ア 被告Y1は,当時の会計担当者の被告Y3が作成した原告X3に対する請求書を加工し,領収証の写しや原告X3の顔写真を添付して文書を作成し,これを本件略図記載AやBの掲示板などに掲示した(甲7,被告Y1本人1,2頁,被告Y3本人1,2頁)。
平成27年3月29日付けの本件文書④には,原告X3に対する請求として,役員手当1年分36万円,平成25年3月1日の組合規約改正案に係る相談1万円,同年6月19日の書類作成費用1万円,同年10月4日の書面作成手数料3万円,同年11月1日の△△協ゴルフ親睦会3万5200円の合計44万5200円を請求する旨記載されるとともに,d法律事務所のH弁護士作成の同年3月1日付け,同年6月19日付け及び同年10月4日付けの各領収証及び請求書と同年11月1日付けの原告X3作成の領収証が添付されていた。
イ 被告Y1は,被告Y2に依頼し,口授した内容をメモ書きさせ,被告Y2はこれに基づきパソコンで文書を作成し,平成27年9月30日より後に,被告Y1は,被告Y2が作成した本件各文書⑤のうち甲8の文書を本件略図記載AやBの各掲示板に掲示した(甲8,被告Y1本人2頁,被告Y2本人5~7頁)。
甲8の文書には,「X3のうそつき暴言集」として,「①俺を副委員長にしなければ,組合内をもまして騒ぎたてるからな!」,「②会社が俺をクビにしたら,右翼の街宣車を呼んで会社のまわり中騒ぎたてるからな!」,「③スナックeで騒動をおこした被害を会社と組合に請求して払わせろ!」,「④Y1委員長は組合費を全部使い込んで,私物化しているぞ!」など「デマをとばし,みんなに迷惑をかけ,まどわせたうそつきX3は,早く責任とって消え去れ!!」と記載されていた。
同様に,被告Y1は,被告Y2に依頼して,本件文書⑥の印字部分をパソコンで作成させ,これを本件略図記載Aの掲示板に掲示した(甲9,被告Y1本人2頁,被告Y2本人6頁)。本件文書⑥には,X3の顔写真の額部分に「ウソツキ」と書かれ,また,「主犯格」と名指しされているとともに,「X3は去年の選挙から,今迄にかけて選挙に敗けた腹いせで,組合員を巻き込んでの一連の騒動のために,多大なる迷惑を被っています。例えば,e店の事件では全く関係のないのに組合と会社に訴訟を起こせなどと言ってみたり,訳の分からない第二組合を作らせてみたり,根拠ないデマで組合員を翻弄したり,数えきれないほどいい加減な事をしています。被害を受けた者への謝罪をし,きちっと責任をとるべきじゃないのか!!」と記載されていた。
ウ 被告Y1は,被告Y2に依頼し,パソコンで,本件文書⑧の印字部分を作成し,本件略図記載Aの掲示板などに掲示した(甲10,被告Y2本人6頁)。なお,本件文書⑧は,甲8の文書と同内容の記載がされているとともに,最後に朱字で「祝!契約満了!来期契約無し!」と手書きされている(甲10)。
2  争点1について
(1)  原告X1に対する社会的評価の低下の有無等
前記1(2)イ,エのとおり,本件各文書①や本件各文書③は,原告X1を名指しして,原告X1が本件組合の委員長であった当時に同組合の共済会費の関係で使途不明金が発生したこと,それ以外の同組合の雑収入について原告X1がこれを流用し,その結果,同組合の収入が減少したこと,a社の従業員(退職者)に対する退職金について,小切手で同組合が受領し,これを同退職者が請求しない限り,交付しないような扱いをしていたことなど,原告X1が,同委員長であった当時,同組合の資金を不正流用や着服したりした,あるいは退職者に交付すべき退職金を着服したりしたことをうかがわせる内容となっており,社会通念上,犯罪行為などの違法行為を行っていたかのような印象を抱かせるものとなっている。また,本件各文書⑤のうち甲13の文書についても,犯罪行為などを行っていたかのような印象を抱かせるものではないが,原告X1を侮辱するようなものである。
しかも,本件各文書①や本件各文書③は,本件組合の組合員を含むa社の従業員が使用する本件休憩室(原告X1本人8,9頁)の各掲示板に掲示されており,a社や本件組合に関わる事実である以上,当然,複数の組合員は見たはずであり,その読み手である組合員の認識,理解を前提とする限り,当然,上記のような理解をするところであって,原告X1の社会的評価を低下させる内容であったというべきである。また,上記各文書の掲示期間は,文書により異なるものの,1か月から5か月程度に及んでおり,常時,本件組合の組合員が80名程度いた事実(原告X1本人9頁)に鑑みると,不特定又は多数の組合員がこれを見る機会はあったものというべきである。
そうすると,原告X1に対する違法行為は成立するというべきである。
(2)  原告X2に対する社会的評価の低下の有無等
前記1(2)イ~オのとおり,本件各文書①,本件文書②,本件各文書③,本件各文書⑦は,いずれも原告X2を名指しして,原告X2が本件組合の委員長であった当時に同組合の共済会費の関係で使途不明金が発生したこと,それ以外の同組合の雑収入について原告X2がこれを流用し,その結果,同組合の収入が減少したこと,a社の従業員(退職者)に対する退職金について,同従業員が実際に受領しておらず,これを原告X2が着服したような内容となっているなど,原告X2が,同委員長であった当時,同組合の資金を不正流用や着服したりした,あるいは退職者に交付すべき退職金を着服したりしたことをうかがわせる内容となっているほか,原告X2が本件組合の事務所にあった電子レンジを窃取したり,現金を横領したりしたかのような内容となっているなど,社会通念上,犯罪行為などの違法行為を行っていたかのような印象を抱かせるものとなっている。
しかも,上記各文書は,前記(1)のとおり,本件組合の組合員を含むa社の従業員が使用する本件休憩室の各掲示板に掲示されており,a社や同組合に関わる事実である以上,当然,複数の組合員は見たはずであり,その読み手である組合員の認識,理解を前提とする限り,当然,上記のような理解をするところであって,原告X2の社会的評価を低下させる内容であったというべきである。また,上記各文書の掲示期間は,文書により異なるものの,1か月から5か月程度に及んでおり,常時,前記(1)のとおり,本件組合の組合員が80名程度いた事実に鑑みると,不特定又は多数の組合員がこれを見る機会はあったものというべきである。
そうすると,原告X2に対する違法行為は成立するというべきである。
(3)  原告X3に対する社会的評価の低下の有無等
前記1(3)のとおり,本件各文書⑤のうち甲8の文書,本件文書⑥及び本件文書⑧は,やや抽象的であるものの,いずれも原告X3を名指しして,原告X3が,副委員長となれなかったことに対する腹いせとして,右翼の街宣車を呼ぶとか,被告Y1が組合費を流用したというデマをとばしたなどと記載したものであり(なお,「ウソツキ」や「主犯格」という手書き部分自体は誰が書いたものであるかは明らかではない。),社会通念上,原告X3が不当な要求をしたり,不正を働いたりするような人物であるとの印象を抱かせるものとなっている。
しかも,上記各文書は,前記(1)のとおり,本件組合の組合員を含むa社の従業員が使用する本件休憩室の各掲示板に掲示されており,a社や同組合に関わる事実である以上,当然,複数の組合員は見たはずであり,その読み手である組合員の認識,理解を前提とする限り,当然,上記のような理解をするところであって,原告X3の社会的評価を低下させる内容であったというべきである。また,上記各文書の掲示期間は,文書により異なるものの,1か月から5か月程度に及んでおり,前記(1)のとおり,常時,本件組合の組合員が80名程度いた事実に鑑みると,不特定又は多数の組合員がこれを見る機会はあったものというべきである。
そうすると,原告X3に対する違法行為は成立するというべきである。
もっとも,本件文書④は,請求書という体裁であり,原告X3が支払をしていないような印象を与えるものであるものの,未払ということのみで直ちに社会的評価が低下するものともいえず,この点に関しては名誉毀損や侮辱に当たるようなものとまで評価できない。
(4)  被告らの主張について
被告らは,原告らが結託して,被告らをひぼう中傷するなどし,それに対する反論や対抗手段として行ったものであり,違法性がないと主張する。しかしながら,確かに,前記1(1)の経緯により,被告らによる本件組合の運営に不満や不平を抱いた原告らが,被告らに対する攻撃的な言辞を用いたり,実際に非難したりするような行為をしていたとしても,なお,前記(1)~(3)のとおり,本件各文書の内容を見る限り,対抗言論の範囲を超えて原告X3を除く原告らが本件組合の運営に関して犯罪行為をしていたような指摘をしたり,原告X3の人物を明らかにおとしめるような指摘をしたりするものであり,違法との評価自体を免れ得ない(ただし,後記のとおり,慰謝料の額の算定の際に考慮すべきである。)ものであって,この点に関する被告らの主張は採用できない。
もっとも,メール自体は侮辱的な内容のものであるが,被告Y1が原告らそれぞれにあてて,直接送信したものであり(甲14の各枝番,甲15の各枝番,甲16の各枝番),他に伝播される可能性もなく,この点に関する不法行為は成立しない。
3  争点2,3について
(1)  被告らの関与の態様について
前記1(2),(3)で認定したとおり,原告X3を除く原告らに対する各掲示は,被告Y2が作成し,被告Y1や被告Y5が掲示行為をしたものであって,これらの被告らが責任を負うこととなる。なお,被告Y5は,手書きの文書である本件各文書③以外の各文書の作成や掲示をしていないと述べるが,従前の陳述書(乙21)においてこれを認めていること,本件各文書①の作成をした被告Y2が被告Y5から原案を受領していたと述べていること(被告Y2本人1~4,16頁)に照らして,被告Y5の供述は採用できない。
また,原告X3の関係での各掲示は,被告Y2が作成したものを被告Y1が掲示したものであり,両名の被告が責任を負うこととなる。
(2)  被告Y2の過失について
被告Y2は,原告らの名誉を毀損する文書のうち,印字部分の作成をしたのみであり,その使用目的などを知らず,共同不法行為の責任を負わないと主張する。しかしながら,被告Y2が作成した文書の内容は,原告らに対する明らかな名誉毀損を内容とするものであること,このような文書を作成する目的として原告らに金銭的疑いをかけることにあったことを被告Y2が認識していたこと(被告Y2本人17頁),これらの文書には,「組合員各位」とされ(甲4,甲5),明らかに一定範囲具体的には組合員を対象とすることが明らかな文書もあること,前記1(2)アのとおり,被告Y2は,共済会費の赤字部分について使途不明金とまでいえないと認識していたこと,以上の点に鑑みると,被告Y2に原告らの名誉を毀損するについて認識すべきであって,過失はあったものというべきであり,その限度で他の被告と共同している。
(3)  被告Y3及び被告Y4の関与について
原告らは,被告Y3が本件各文書③の掲示に関与した旨主張し,原告X1はこれを現認した旨述べる(原告X1本人3頁)。しかしながら,原告X1は,「2人で一緒にやっていたものと思われます。」,「2人いることを見ています。」と述べるにとどまり(原告X1本人3頁),被告Y3が掲示をしていたかどうかは明確ではなく,他方,被告Y3はこれを否定しており(被告Y3本人7頁),被告Y3の関与を裏付ける客観的証拠を欠く以上,被告Y3が関与していた事実は認められない。この点の認定は,被告Y3が関与していたとする,a社の元従業員Iの陳述書(甲24)の記載内容によっても左右されない。
また,被告Y4の関与をうかがわせるような客観的な証拠はなく,被告Y4の関与も認められない。
4  争点4について
(1)  前記2(1)のとおり,原告X1に対する各掲示は,原告X1が本件組合の委員長として資金の不正流用等の犯罪行為を行っていたものであること,掲示期間が1~5か月程度であり,その間,組合員がこれを見た可能性があること,他方,その内容や掲示場所に照らして,全くの第三者がこれを見た可能性は小さいこと,原告らの言動等に対抗する趣旨で,被告らが上記各掲示を行ったことなどに鑑みて,その慰謝料は20万円が相当である。
(2)  前記2(2)のとおり,原告X2に対する各掲示は,原告X2が本件組合の委員長として資金の不正流用等の犯罪行為を行っていたほか,窃盗などの犯罪行為をした可能性を示唆するものであること,掲示期間が1~5か月程度であり,その間,組合員がこれを見た可能性があること,他方,その内容や掲示場所に照らして,全くの第三者がこれを見た可能性は小さいこと,被告らの意図が対抗的なものであったことなどに鑑みて,その慰謝料は30万円が相当である。
(3)  前記2(3)のとおり,原告X3に対する各掲示は,原告X3の人格攻撃などを内容とするものであること,掲示期間が1~5か月程度であり,その間,組合員がこれを見た可能性があること,他方,その内容や掲示場所に照らして,全くの第三者がこれを見た可能性は小さいことなどに鑑みて,その慰謝料は10万円が相当である。
5  争点5について
前記4のとおり,損害賠償が認められることにより原告らの名誉は一定程度回復されるものと見込まれ,これを超えて名誉回復を図る処分が必要であるとは認められない。
6  争点6について
本件各掲示行為等の違法性に鑑みると,原告らの行為に端を発するとしても,既に慰謝料の算定の際に考慮したものであり,改めて過失相殺を認めるべき事情まで認めがたい。
7  争点7について
(1)  被告らは,本件各掲示行為等が真実であるか,又は真実であると信ずるについて相当な理由がある旨主張する。
(2)  しかしながら,前記1(2)アのとおり,被告Y2は,原告X1や原告X2が委員長であった当時,使途不明金が発生していたという認識までなく,単に計算上赤字となったにすぎないと認識していたこと,被告Y1も,数字に詳しくなく,経理関係などの調査をしていないと述べていること(被告Y1本人33頁),被告Y5も十分に調査をしたわけではないと述べていること(被告Y5本人19頁),他方,原告X1は,本件一覧表に記載された共済会費の欄外の下の赤字の残高について,貸付金の残高を控除するはずがなく,明らかに誤解であったと述べていること(原告X1本人14頁)に照らして,使途不明金があったことの立証はされておらず,これが真実であると信ずるについて相当な理由があるとも認められない。
また,退職金の着服といった問題についても,原告X1や原告X2がこれを着服したという客観的裏付けを欠き(甲21の1及び2から,本件組合による立替払いの可能性が示唆される上,乙11をみても,少なくとも原告X1や原告X2が着服横領した事実が裏付けられるものではない。),原告X1や原告X2もこれを否定しており(原告X1本人1頁,原告X2本人1頁),同様に真実であること又は真実であると信ずるについて相当な理由があるとは認められない。同様に原告X2が組合事務所の現金を私的に流用したり,電子レンジの紛失に関与したり,ボウリング部の活動費を私的に流用したり,野球大会の参加費を着服したりした事実についても,特段の裏付けはないこと(原告X2本人1~3,6,7頁),原告X3が述べたとされる暴言集についても,特段の裏付けは示されていないこと(原告X3本人2頁)に照らして,いずれも真実であるか,真実であると信ずるについて相当な理由があるとは認められない。
(3)  以上のとおり,真実であること又は真実であると信ずるについて相当な理由があるとはいえず,違法性阻却事由等も認められない。
第4  結論
よって,原告らの請求は,①原告X1について,被告Y1,被告Y2及び被告Y5に対し連帯して賠償金20万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日(被告Y1及び被告Y2について平成28年2月5日,被告Y5について同月19日)から各支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,②原告X2について,被告Y1,被告Y2及び被告Y5に対し連帯して賠償金30万円及びこれに対する本訴状送達日の翌日(被告Y1及び被告Y2について平成28年2月5日,被告Y5について同月19日)から各支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,③原告X3について,被告Y1及び被告Y2に対し連帯して賠償金10万円及びこれに対する平成28年2月5日から各支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,それぞれ理由があるからこれらを認容し,原告らのその余の請求は理由がないからいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条,65条1項を適用し,仮執行宣言については同法259条1項を適用し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第1部
(裁判官 名島亨卓)

 

〈以下省略〉

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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