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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件

裁判年月日  平成30年 3月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)30031号
事件名  損害賠償及び慰謝料請求事件
文献番号  2018WLJPCA03088020

裁判年月日  平成30年 3月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(ワ)30031号
事件名  損害賠償及び慰謝料請求事件
文献番号  2018WLJPCA03088020

新潟県柏崎市〈以下省略〉
原告 X
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社ジャパングレイス
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 三浦雅生

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,160万円を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告が企画・実施した募集型企画旅行「○○旅(以下「本件旅行」という。)に平成26年11月21日から平成27年3月5日までの間参加した原告が,旅行期間中乗船していた船で同室となった別の旅行者に夜尿症等の衛生上の問題があったため,極度に不快な状態が生じていたにもかかわらず,被告が当該同室者の船室を変更する等の適切な処置を講じなかったため,原告が心因性の難聴や不眠等の症状に悩まされるようになったと主張して,被告に対し,慰謝料160万円の支払を求める事案である。
1  原告の主張(請求原因)及びこれに対する認否
(1)  請求原因
別紙1「株式会社ジャパングレースを相手とする裁判 訴状」記載のとおり。
(2)  請求原因に対する認否
別紙2「請求の原因に対する答弁」記載のとおり。
2  被告の主張(抗弁)及びこれに対する原告の反論
(1)  被告の主張(特約による損害賠償請求権の消滅)
原告は,本件旅行に参加するに際して,平成26年2月25日に申込金を含む旅行代金全額を被告に支払うことで,企画・実施旅行会社である被告との間で,募集型企画旅行契約(以下「本件旅行契約」という。)を締結したものである。
本件旅行契約では,旅行者が本件契約の履行に伴い被告から損害を被ったときは,損害を受けた日の翌日から2年以内に被告に通知することを要するところ,被告は,損害発生の日の翌日から2年以上を経過した後に,本件の訴状をもってはじめて原告からかかる損害の通知を受けた。したがって,原告の主張事実の存否を調べるまでもなく,原告の被告に対する損害賠償請求権は消滅している。
(2)  被告の主張に対する原告の反論
乙第1号証の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の27条(当社の責任)には,「当社は,募集型企画旅行契約の履行に当たって,当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは,その損害を賠償する責に任じます。ただし,損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。」と定めているが,これは,旅行会社の責任として定めたものであり,旅行者の責任について定めた規定ではない。
本件は,被告が原告に直接損害を与えた事件ではない。この規定は,損害賠償に限定されたものであり,被告の損害賠償責任に関する規定である。本件の慰謝料請求はこの規定には該当しない。よって原告はこの規定に拘束されるものではない。
第3  当裁判所の判断
1  証拠(乙1,3)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,本件旅行への参加に先立ち,被告との間で,被告が定める旅行業約款の募集型企画旅行契約の部(以下「本件約款」という。)のとおりの内容の本件旅行契約を締結したこと,また,本件約款27条には,上記第2の2(2)記載のとおりの規定が定められていることが認められる。
原告は,同規定は損害賠償に関する規定であって,慰謝料請求には該当しないと主張するところ,慰謝料とは,精神的損害に対する損害賠償金を意味し,慰謝料請求も広義の損害賠償請求に含まれるものである。また,原告は,同規定は被告の責任について定めたものであり,旅行者である原告の責任について定めた規定ではないとも主張するところ,同規定が,本文において被告の責任について定め,ただし書きにおいてこれに一定の制限を設けたものであること,そして,ただし書きによる負担が旅行者の側に課されるものであることは同規定の文言上明らかである。したがって,原告の主張はいずれも失当というべきであって,原告の本件請求にも同規定の適用はあるものと解される。(なお,本件約款27条ただし書きは,民法所定の損害賠償請求権の行使要件を加重するものといえるが,本件約款は,旅行業法12条の3に基づき告示された標準旅行業約款[平成16年国土交通省告示第1593号]と同内容を定めるものであり,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないから,消費者契約法の観点からも,同規定の効力が否定されるものとは解されない。)
したがって,損害発生の翌日から起算して2年以内に被告に通知をしたことが認められない限り,本件旅行契約の約定により,原告は,被告に対し,慰謝料請求を含め,損害賠償請求をすることはできないものというべきである。
2  証拠(甲12ないし14)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成27年3月5日に本件旅行を終え,①同月6日に聖路加国際病院を受診して,「両滲出性中耳炎・難聴」との診断を受け,②同年6月8日,長岡赤十字病院を受診して,心因反応との診断を受け,③同年7月27日,荏原病院を受診して,両側感音難聴(高度)との診断を受けたことが認められる。したがって,原告の損害は,どんなに遅くとも平成27年7月末までには発生していたものというべきである。
他方,被告に対する本件訴状の送達が,それから2年が経過した後の平成29年9月25日になされたことは当裁判所に顕著であるところ,原告がそれ以前に被告に対する通知をなしたことについては,何らの主張立証もなされていない。
したがって,損害発生の翌日から起算して2年以内に被告に対する通知がされたとは認められないから,原告は,被告に対し,損害賠償請求をすることはできない。
3  以上によれば,原告が主張する請求原因事実の存否について検討するまでもなく,原告の本訴請求は理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第17部
(裁判官 早田久子)

 

別紙1
株式会社ジャパングレースを相手とする裁判 訴状
1.原告X(以下甲という)は、NGO・a主催、株式会社ジャパングレース運行(以下乙という)が企画募集した○○旅に2014年11月21日から2015年3月5日の105日間参加した。乗船中の2015年1月15日~3月5日迄の50日間船室内において、同室(4人室下段)隣ベット客Bさん(仮名)(以下Bという)の衛生上の問題(夜尿症と汚物の不始末)や奇行動(起床から約1時間下半身全裸と裸足で汚い登山靴を履いた状態で甲の方に向いて座り続ける)が視野に入ることによるストレス、及びBの行動を原因とした同室(4人室上段)客Cさん(仮名)(以下Cという)とDさん(仮名)(以下Dという)との人間関係の悪化、原告及びB、C、Dの4人による話し合いだけでは到底解決不能のトラブルに遭遇した
2.2015年1月19日甲は、C、D二人と話し合い共同で乙に対し改善を申し入れたが、乙はあくまで同室メンバーの話し合いによる解決が原則だと聞き入れられず、乙は逆に後述7.の如く原告をルール違反と非難した。
3.旅客運送約款第13条には、「船内の他旅客の健康・安全または快適さを損なう恐れがある場合(中略)ⅲ)当該客の船室を変更すること」と規定している。(甲第1号証)
4.この件において「船内の他旅客の健康・安全または快適さを損なう恐れのある場合」の状態の段階を超して、感染源にもなりかねないBの尿排泄物による不衛生と悪臭により極度の不快状態となっていたにもかかわらず、乙は、旅客運送約款第13条の規定を履行しなかった。
5.乙は甲に対し快適な旅行を保障する義務があるにもかかわらず、適切な処置を怠り旅客運送約款第13条に違反した。
6.更に乙は、甲に対し話合いでの解決を迫り我慢することを強要した。その結果、甲は船室に滞在することができず、晴天日はデッキで雨天日は公共エリアで過ごし、夜間船室では不眠となったためホール△△や□□等幅狭いソファーの冷房の利き過ぎた劣悪な環境で就寝せざるを得ず、それは1月24日から1週間続いた。この間船内家族友人知人達は甲の健康を心配して船室に戻るよう勧めたが、船室より少しでも睡眠をとる為のやむを得ない対処だった。(甲第2号証)(E氏(以下Eという)陳述書)
7.甲は乙に対し「当方には何ら瑕疵が無いにもかかわらず何故我慢を強いられなければならないのか」と抗議したが、乙スタッフF氏は、「船室から寝具を持ち出したあなたこそルール違反です」と甲を厳しくなじった後寝具を取り上げ船室に戻してしまった。(甲第3号証)(G氏(以下Gという)陳述書)
8.甲はホール△△や□□等幅狭いソファーに横たわっている深夜、巡視に度々注意で起され短時間しか眠ることができなかったが、それでも船室よりはましであった。
9.乙は巡視の報告を受けていたにもかかわらず甲の勝手気ままな行動と決めつけ、甲に対して何の対応もしないばかりか,Bに対しても適切且つ効果的処置を行わなかった。
更に乙は、甲の訴えや甲がおかれている状況を完全に無視していた。
10.甲は、他の船客はもとより今まで親しく話かけてくれていたり交流していた人からも遠ざけられるようになっていた。又、船内家族の孫からは「ばあちゃんが認知症になったと云われているので我慢して船室に戻ってよ」と云われた。
11.甲は1月30日39.8度の発熱と意識朦朧状態に陥りGさんの助けを借りて受診した。風邪テストは陰性で船医から風邪の熱ではないと診断され、強力な解熱剤により熱だけは下がった。
12.甲は翌日再受診した際、前日には高熱で船医に話ができなかったため1月24日~1月30日のことについて訴えた。船医は、甲の訴えをよく聞いてくれた後、「この発熱症状の原因は心身に受けたストレスや不眠などによるものと考えられる」と、甲の訴えと症状を医学的に認めてくれた。診察後甲は診察室から出てきた船医に対し「診断書又はカルテのコピーを下さい」と頼んだ。しかし、船医は、「下船後専門医に受診した際症状や経過について、自己による自覚症状の説明や処方内容から判断が可能でしょう」と云って書いてくれなかった。この際の船医とのやりとりは、付き添ってくれていたGさんとEさんも聞いていた。
船医の誠意ある対応に、甲は若干乍ら精神的安定を得ることができたので船室に戻った。
13.甲が船室に戻っても、Bの衛生上の問題(夜尿症と汚物の不始末)や奇行動(起床から約1時間下半身全裸で汚い登山靴を履いた状態で原告の方に向いて座り続ける)は続いていた。甲はその中で起床時間を遅らせたり、起床後直ぐ部屋を出て行くか、それができない時は眼を閉じるか覆うか濃色のサングラスをかけるかして、只我慢するしか仕方のない状態だった。甲を朝のラジオ体操に誘うためEさんが甲の船室に来てくれた時、Bが下半身全裸で汚い登山靴を履いた状態で座っているのを見てびっくりし、あなたに声もかけずに帰ってしまったのよと、ランチタイムに会った時話してくれた。(甲第4号証)(E陳述書)
14.甲はその後、船内家族や友人知人達にこれ以上心配をかけまいと努めて明るく振る舞っていたが、だんだん不眠状態が強くなり頭痛、めまい、耳鳴り、更に食事には関係なく液状の胃内容物を吐くようになった。
2月25日朝、両眼が充血し眼からどろどろした粘液が溢れ出て止まらず受診した。
船医は「原因はわからないが対症療法として点眼薬を処方する。下船後直ちに専門医に受診するように」と云った。点眼薬で充血は軽減したが眼から粘液が溢れ出るのは数日続いた。
15.2月26日早朝甲は激しい頭痛で目覚め突然人の声や船内放送が全く聞こえなくなったのでGさんに介助してもらい受診した。船医は「今までの経過からストレスが原因の突発性難聴が疑われる。応急処置として点耳薬を処方するが私は内科医なので診断は確定できない。下船後直ぐ耳鼻咽喉科と心療内科医に受診するように」と紹介状を書いてくれた。(甲第5号証)(G陳述書)
16.甲は帰国翌日の3月6日、友人のHさんに付き添ってもらい聖路加国際病院耳鼻咽喉科に受診した。医師から「治療して経過を診なければ何が原因で発症したかを含め最終診断はできない」と言われ外来で応急手術を受けた。
17.甲の健康を心配しサポートしてくれた前述のE・G両氏以外にも、舶内家族となった人達や友人知人からは、前述の甲が受けた被害、船室の状況やBの行動及び乙の対応について、証言を求められれば応ずるとの承諾を得ている。特に、Bの異常行動については、◎◎コース1月5日~1月15日11日間のホテルや南極船で同室になった人も同様の被害を受けており、「私は11日間だから耐えられたが、3カ月半も長期間同室の人はどうしているのか心配だった。何かの際は証言して上げる」と言ってくれた。
18.甲の当時の状態については、前述の事実以外の出来事として、乙スタッフは勿論他にも船客、a団体関係スタッフ、講師及び教師にも把握確認されていた事及び、同室者に対し何ら改善策が取られなかった事実を述べる。
1.ある日船室内に悪臭が立ち込めるので見ると、隣りのBのベットに尿で汚染されたままの紙おむつが干されていた。室内には私一人しかいなかったので、私は直ぐ電話で乙スタッフのI氏に来てもらい確認してもらったところ彼は臭いと云って顔をしかめた。(甲第6号証)(船室 内Bのベット写真)
2.外国人清掃員が隣りのBのベットのマットレスまで交換しているので何故かと聞いたら、彼はにやにや笑いながら指指すのでマットレスを見ると尿により広範囲に濡れていた。その後隣りのBのベットは交換され尿漏れ予防のビニールシーツが掛けられた。この状況は開いたドア越しに廊下で清掃が終わるのを待っていた甲とEさん更に廊下を通る人達にも見られていた。(甲第7号証)(E陳述書)
3.上記1.2.については、外国人清掃員はI氏に報告していたし、I氏も現場に立ち会っていたのを甲と共に前述のEさんも廊下から見ていた。
4.船室のドアの開閉で尿による悪臭は船室のみならず通路に迄及び、度々通行人から苦情があったがどうする事もできなかった、(甲第8号証)(E陳述書)
5.I氏は実習生の立場だったので、全ては上司に報告されていた筈である。にもかかわらず契約約款にあるようにBの転室を促す等何らの対策も取られなかった。
6.甲は、途中から乗船された水先案内人J氏の水パ(水先案内人パートナー)になったが、前述の症状のため辞退した。そのことで甲の事情を知ったJ氏から「運行会社に転室を掛合って上げましょうか」と言われ、その後もJ氏から「あなたのことはK事務局長に話しておきましたから」とも言われた。しかしK事務局長からは何ら連絡がなかったので、私はレセプション受付にK事務局長との面談を申し入れたが無視された。(甲第9号証)(甲がJ氏に相談している写真)
7.甲はその後も、K事務局長には下船までにこの件ついて直接話したいと思いアポイントをとるためレセプション受付に掛合ったが、下船準備多忙との理由で断わられた。
8.甲は、ストレスによる身体のコリが激しいため、船内「b」でマッサージを受けていたが、マッサージ施術よりも被害を受けている事実を聞いてもらうのが目的だった。只聞いてもらうだけでわずか乍らも精神的安定を得る事ができた。
9.甲は、期待して申し込んだ有料新企画「第一回健康教室」にも途中から参加できなくなった。外因性ストレスにより体操どころではない状態になっていた。更に担当教師は、私と人間関係が破綻した同室客Cと親密に交流していたことが不愉快でもあった。
10.9.に関連して付け加えれば、同室客Cは、しばしば乙やa団体の幹部を「居酒屋c」へ招待していて、その様子は甲やCを知る数人の人達に目撃されていた。たまたま同じテーブルに居合わせた人の話によると(その事は後日デッキの喫煙コーナーでGさんと一緒に聞いたのだが)Cは、接待している乙やa団体の幹部に対し、Bの行動に困っていると云いながら、反面甲をも非難していたと云う。これは友人知人が沢山できた甲に対する嫉妬心からのようでもあったとの事だった。この事実は、C自身が船室で甲に対し、多額の飲食代の請求書を見せびらかせながら「私も幹部達にもてもてよ」と自慢していたことからも、甲に対する嫉妬心から甲への当てつけの行動だったのではないかと推認される。乙の中にはa団体の幹部の他に乙のF氏やI氏も参加していた。
以上の事は本件とは直接関係ないが、同室客CとDもBの被害を受けたにもかかわらず、船室内で何が起きていたか事実の証言をCとDに求めることができない理由のために述べた。(甲第10号証)(E.G陳述書)
おわりに
甲は旅行の一年前より平成27年4月19日から始まる統一地方選挙d市議会議員選挙に立候補を予定していたが、個人的事情だけで取り止める事ができず立候補した。しかし、心身の不調から殆ど選挙運動ができず落選した。
甲は、2年半以上経った今でも不眠や船内体験の悪夢に悩まされ心療内科に通院治療中である。
上記の理由により損害賠償及び慰謝料として160万円を支払え。
尚、今後旅客に対し、契約履行及び再発防止対策を早急にとる事を約束せよ。
別紙2
請求の原因に対する答弁
1 請求の原因1項は、原告が被告企画・実施の「○○旅」に原告主張の期間参加されたこと、その間、原告が原告主張の他の3人の参加者と同室(4人室)であったこと、原告とBが下段にある2つのベッドを各使用していたことは、いずれも認め、その余は否認する。
2 請求の原因2項は、原告主張の年月日に、原告、C及びDの3名が共同で被告に改善の申し入れを行ったことは認め、その余は否認する。
原告らの申し入れを受付けた当日、船のレセプション担当であったのは被告従業員のIであり、申し入れの内容は、同室のBが3日間連続でおねしょをしており、その悪臭がひどいので改善して欲しいとのことであった。Iがどのような対処を望むのかを原告らに伺ったところ、原告らは、同室者3名の総意として、①Bが船室を移動するか、②Bにオムツを購入してもらい対処するかのいずれかを、レセプション担当者から直接にB本人に伺って欲しいとのことであった。Iの報告を受けてレセプションスタッフの被告従業員Fが同日、Bの船室に伺い、原告らの要望を伝えたところ、Bにも自覚があり、上記②の対処を行うこととなった。その際のBの説明では、南極ツアー(○○旅では、寄港地ごとにオーバーランドツアーと称して、寄港地周辺の観光地を巡るオプショナルツアーが企画されており、その一つ)に参加した際に腰を打ち、その痛みが原因で起き上がるのが困難になり、ここ数日夜間トイレに間に合わないことが続いてしまったことと、日本から持参したオムツ(尿取りパッド)の在庫もなくなってしまっていたとのことであった。Bとしては、船内診療室で新たにオムツを購入して対処することとなった。
その後、原告ら同室の3名からは同様の苦情はなく、原告についても、2015年1月23日に被告副事務局長Lがレセプション前にて、その後の状況を確認したところ、改善してきているとの回答であり、原告らが申し入れた問題は、ほぼこの時点で終息したものである。
3 請求の原因3項は、原告引用の規定に、原告引用の表現があるのは認め、その余は争う。
同規定は、甲1の規定全文を読めば容易にわかるように、船舶の運航会社と船長に、旅客の健康・安全等を確保するために、旅客の客室の変更等を命令できる権限を付与したものであって、被告を拘束する規定ではない。
4 請求の原因4項は争う。
上述したように、旅客運送約款第13条の規定は被告を拘束するものではないし、そもそも原告からそのような「極度の不快状態となっていた」との申告もない。
5 請求の原因5項は、一般論として被告に募集型企画旅行契約に付随する信義則上の義務として、参加者の身体、生命、財産の安全を確保する義務のあることは認め、その余は争う。
原告には、被告との募集型企画旅行契約に基づき、「旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を」被告に申し出なければならない義務があるにもかかわらず(乙1の第30条3項)、そのような申出は全くなかったものである。
6 請求の原因6項は、被告が原告に原告主張の強要をしたとの点は否認し、その余は不知。
そもそも、公共エリアである「△△」及び「□□」といったホールで就寝することは船内生活のルール違反であり(乙2の9頁)、被告スタッフは発見した都度、その旨を説明して船室に戻るようにお願いしているが、その際も原告からBの悪臭で困っている旨の申出はなかったものである。
7 請求の原因7項は、被告従業員Fが、原告が公共スペースにあるソファで船室から持ち出した枕と毛布を使って寝ているのを見つけて、船内ルールに違反しているので止めて欲しいと注意したことは認め、その余は否認する。
原告が主張されていることは、恐らくは、2015年1月25日深夜から翌26日にかけての頃と思わられるが、Fが原告に注意したところ、原告から、同室者のDとCから「Bの件はもう解決したのに、原告のせいで事が大きくなった、もう良いじゃないか」と言われ、原告としては「Cが困っていたから色々と動いてあげたのに私が悪者にされた」と自分の面子が潰されたと思い、部屋を飛び出したとの説明があったもので、原告が主張されるような抗議などない。Fとしては、原告が飲酒している状態であったので、そうした悩みについては、後日お酒を飲んでいない状態で話し合いましょうと話を引き取ったものである。
8 請求の原因8項は、被告スタッフが、原告が公共スペースで就寝しているのを発見したときはその都度船内ルール違反なので船室に戻るように注意していたことは認め、その余は不知。
9 請求の原因9項は否認する。
被告としては、原告らから申し出のあったBの件については早期に対応し、原告を含む同室者からも改善をみたとのことで解決しており、その後の「面子をつぶされたので部屋を飛び出した」との原告の主張に対しても、同室者の方々と話し合う機会をもちたいと原告に提案していたが、原告からは明確な回答もなく、相談もなかったものである。
10 請求の原因10項は不知。
なお、原告が主張されている「船内家族」とは、参加者相互の懇親を深めるために設けられた疑似家族のグループを指すものと思われる。
11 請求の原因11項は不知。
12 請求の原因12項は不知。
13 請求の原因13項は、Bの問題と主張される点は否認し、原告の行動については不知。
14 請求の原因14項は不知。
15 請求の原因15項は不知。
16 請求の原因16項は、3月6日が帰国翌日であることは認め、その余は不知。
17 請求の原因17項は不知。
18 請求の原因18項本文は争い、同項1はIの対応については否認し、その余は不知、同項2は不知(適宜必要に応じてマットレスを交換していることは認める)、同項3は否認し、同項4は否認し、同項5はIが乗船業務が初めてという意味での研修生であり、「研修生」という表示のバッチを胸につけていたこと、船内の異変等必要があればIは適切に上司にその旨を報告していたことは認め、その余は否認し、同項6は、原告と水先案内人(被告が船内イベントの講師として招待している方の名称)のJとの間のやり取は不知、K事務局長が原告に連絡をとっていないことは認め、原告が同事務局長との面談を申し入れたとの点は否認し、同項7は否認し、同項8は不知、同項9は原告が原告主張の企画に申し込んでいたことは認め、その余は不知、同項10は被告従業員がCから船内に居酒屋に招待されていたこと、F及びIが原告主張の席に参加していたとの点は否認し、その余は不知。
19 請求の原因「おわりに」と題する項は、原告の請求は争い、その余は不知。

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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