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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件

裁判年月日  平成30年 2月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)45号
事件名  非常勤職員報酬返還請求事件
文献番号  2018WLJPCA02138004

裁判年月日  平成30年 2月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)45号
事件名  非常勤職員報酬返還請求事件
文献番号  2018WLJPCA02138004

東京都杉並区〈以下省略〉
原告 X
東京都杉並区〈以下省略〉
被告 杉並区長 Y
同指定代理人 別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,杉並区非常勤職員Aに対して不当利得金35万円及びこれに対する平成28年10月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告が,杉並区非常勤職員Aに対して35万円の不当利得返還の請求を怠る事実及びこれに対する平成28年10月7日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払請求を怠る事実がそれぞれ違法であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,杉並区の住民である原告が,被告(杉並区長)が杉並区非常勤職員であるA(以下「A」という。)に対して平成28年10月7日にした同年9月分の報酬35万円の支出(以下「本件支出」という。)が違法,無効であって,杉並区はAに対して本件支出に係る35万円の不当利得返還請求権及びこれに対する同年10月7日から支払済みまで年5分の割合による利息請求権を有しているにもかかわらず,杉並区長である被告がその行使を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,Aに対して上記不当利得返還請求権等を行使して不当利得金35万円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による利息金の支払を請求するよう求めるとともに,同項3号に基づき,上記怠る事実が違法であることの確認を求める事案である。
1  関係法令の定め
(1)  地方自治法203条の2
ア 1項
普通地方公共団体は,その委員会の委員,非常勤の監査委員その他の委員,自治紛争処理委員,審査会,審議会及び調査会等の委員その他の構成員,専門委員,投票管理者,開票管理者,選挙長,投票立会人,開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し,報酬を支給しなければならない。
イ 2項
前項の職員に対する報酬は,その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし,条例で特別の定めをした場合は,この限りでない。
ウ 3項(略)
エ 4項
報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は,条例でこれを定めなければならない。
(2)  杉並区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「本件条例」という。)
ア 1条(通則)
杉並区非常勤職員(地方公務員法(中略)第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については,特別の定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。
イ 2条(報酬の額)
(ア) 1項
職員に対する報酬の額は,勤務1日につき3万円を超えない範囲内において,任命権者が定める額とする。
(イ) 2項
前項の規定にかかわらず,任命権者は,特に必要と認めた場合においては,報酬の額を区長と協議して,時間を単位とする額・月額又は年額で定めることができる。この場合における報酬の額は,時間を単位として定める場合にあっては1時間当たり4000円,月額として定める場合にあっては35万円,年額として定める場合にあっては80万円を超えてはならない。
ウ 3条(報酬の支給方法)
(ア) 1項及び2項〔略〕
(イ) 3項
月額の報酬を受ける職員であって任命権者が定めるものが月の初日(月の中途においてその職に就いたときにあっては,その職に就いた日)からその月の末日(月の中途においてその職を離れたときにあっては,その職を離れた日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは,その月分の報酬を支給しない。
(ウ) 4項
前2項に定めるもののほか,月額の報酬の支給方法は,杉並区職員の給与に関する条例(中略)の適用を受ける職員の例による。
(エ) 5項 〔略〕
(3)  杉並区非常勤職員規則(以下「本件規則」という。)
ア 1条(職員)
杉並区(以下「区」という。)に,法令その他別に定めがあるもののほか,次の非常勤職員(以下「職員」という。)を置く。
(1) 相談員
(2) 指導員
(3) 医員
(4)  研究員
(5)  顧問
(6)  嘱託員
(7)  パートタイマー
イ 2条(任免)
職員は,区長が任免する。
ウ 7条(報酬)
(ア) 1項
職員の報酬の額は,別表のとおりとする。ただし,嘱託員及びパートタイマーについては,別に区長が定める。
(イ) 2項及び3項 〔略〕
エ 別表(第7条関係)(抜粋)
顧問 まち・ひと・しごと創生総合戦略担当 月額35万円
2  前提事実(証拠の引用のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  原告は杉並区に住所を有する者である。被告は杉並区長である。
(2)  Aは,杉並区非常勤職員(まち・ひと・しごと創生総合戦略担当顧問)の地位にある者である。なお,Aは,平成7年4月から平成19年4月までの間,岩手県知事を務めていたほか,同年8月から平成20年9月までの間,総務大臣の職にあった者であり,平成28年7月に施行された東京都知事選挙に立候補した。(乙9,弁論の全趣旨)
(3)  杉並区は,平成28年8月31日,杉並区非常勤職員規則を一部改正し,新たに「まち・ひと・しごと創生総合戦略担当」の顧問職(以下「本件顧問職」という。)を設け,その報酬額を月額35万円とする旨を定めた(同年9月1日施行)。(甲4,乙6)
(4)  被告は,平成28年9月1日,Aに本件顧問職を委嘱した。Aに対する委嘱の内容は次のとおりである。(甲4,乙8)
職名 顧問(まち・ひと・しごと創生総合戦略担当)
報酬 月額35万円
勤務内容 地方創生に係る支援及び助言
勤務態様 非常勤
所属 区民生活部文化・交流課
委嘱期間 平成28年9月1日から平成29年3月31日まで
委嘱者 杉並区長 Y
(5)  平成28年9月26日,杉並区区民生活部文化・交流課長は,本件条例3条4項に基づき,Aに係る同月分の月額報酬35万円について,支出負担行為及び支出命令を行い,同年10月7日,杉並区会計管理室会計課長は,Aに係る同年9月分の月額報酬35万円を支出した。(甲4,弁論の全趣旨)
(6)  原告は,平成28年11月9日,本件報酬の支出について,杉並区監査委員に対し,住民監査請求をした。これに対し,杉並区監査委員は,同年12月22日付けで監査請求を棄却する旨の判断をし,同月30日までに原告に通知した。
(7)  原告は,平成29年1月27日,本件各訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
3  争点
(1)  本件条例の有効性(争点(1))
(2)  本件顧問職を創設し,Aを本件顧問職に採用した被告の行為が違法,無効であるか否か(争点(2))
(3)  Aに対し本件条例3条3項の不支給規定を適用せず,月額報酬として35万円を支給した行為が首長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法であるか否か(争点(3))
(4)  Aは,民法704条に定める「悪意の受益者」に当たるか否か(争点(4))
4  争点に関する当事者の主張
(1)  本件条例の有効性(争点(1))
(原告の主張)
ア(ア) 地方自治法203条の2第2項は,非常勤職員の報酬は原則として日額支給であり,条例で特別の定めをした場合に限って日額以外の支給方法も可能にしているところ,非常勤職員の報酬を月額にすることやその額の決定は区にとっての重要事項であるから,議会の裁量権は無限定なものではなく,その裁量の範囲内で慎重に行われるべきものである。しかし,本件条例は,月額報酬の上限のみを定め,月額報酬の採否や額の決定は全て任命権者に委任しているから,実質的な白紙委任であり,地方自治法203条の2第2項ただし書の趣旨を没却するものである。したがって,本件条例は違法,無効である。
(イ) これに対し,被告は,「非定型的,臨時的で報酬額をあらかじめ定め難い非常勤職員」については,本件条例において報酬の限度額,支給の方法その他の基本的な事項について規定し,一定の限度額の範囲で任命権者に具体的な額の決定を委任することが許容されると主張する。
しかし,地方自治法203条の2第2項が非常勤職員の報酬を原則日額で支給すべきことを定めているのは,生活給としての趣旨を一切含まず,職務に対する純粋な反対給付であるとの趣旨からである。同項ただし書は,日額以外の支給方法を例外的に認めているが,職務に対する純粋な反対給付でなければならないという原則に変わりはなく,その趣旨を超えて支給した場合は違法である。そして,月額など例外的な支給方法を採用する場合は,条例で特別の定めをする必要があり,仮に被告の主張するような「非定型的,臨時的で報酬額をあらかじめ定め難い非常勤職員」が存在するにしても,その報酬額や支給方法を条例により制定しなければならない。
イ 本件条例は,勤務実態が乏しい者に漫然と月額35万円を支給するものであり,議会の裁量権の範囲を逸脱するものであり,違法,無効である。
ウ 以上のとおり,Aに対する月額報酬の支払は条例の根拠を欠くものであるから,違法,無効である。したがって,杉並区は,Aに対し,支出した月額報酬相当額の不当利得返還請求権を有する。
(被告の主張)
地方自治法及び地方公務員法が,普通地方公共団体の職員の給与に関していわゆる給与条例主義を定めている趣旨は,給与の額及びその支給方法の決定を普通地方公共団体の住民の直接選挙により構成される議事機関である議会が制定する条例に委ねることにより,給与に対する民主的統制を図り,民主主義的な基礎を与えるとともに,普通地方公共団体の職員に対して法定の種類の給与を権利として保障するものであると解される。この給与法定主義の下で,基本的事項の委任や白紙委任等は許されないとしても,条例によって一定の基準の下に具体的,細目的事項を下位の法令に委任することは,任命権者の恣意的な決定を排除するものであって,かつ,給与条例主義の趣旨を没却するものでない限り,当然に許容されるというべきである。
しかるところ,杉並区においては,法律,条例に根拠があり報酬額をあらかじめ確定し得る非常勤職員については,杉並区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例,杉並区選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例,杉並区監査委員の給与等に関する条例,杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例において直接に報酬額を定め,その他の非定型的,臨時的で報酬額をあらかじめ定め難い非常勤職員については本件条例において,報酬の限度額,支給の方法その他の基本的な事項について規定し,一定の限度額の範囲で任命権者に具体的な額の決定を委任した上で,本件規則によって職ごとに具体的な報酬額を定め,非常勤要綱によって当該職の資格基準を定めている。
杉並区における上記のような委任の在り方には十分な合理性が認められるものであり,任命権者の恣意的な決定を排するものであって,かつ,給与条例主義の趣旨を没却するものではないから,当然に許容されるというべきである。
(2)  本件顧問職を創設し,Aを本件顧問職に採用した被告の行為が違法,無効であるか否か(争点(2))
(原告の主張)
仮に本件条例が適法であるとしても,非常勤職員に対する報酬は日額3万円を上限とすることが原則であり,日額以外の支給方法を採る場合もこの原則の趣旨の範囲内で定める必要がある。そして,本件顧問職を新設する目的で本件規則の改正がされた際には,週3回(月12回)程度出勤することを前提に月額35万円との報酬が定められた一方で,被告は,Aが出勤するのが月2回程度であると知りながら同人に本件顧問職を委嘱したところ,月二,三回出勤する程度の勤務しかしない者に月額35万円の報酬を支給することは本件条例の予定するところではないし,Aの勤務実績をみても,月額報酬を支給されている杉並区の他の非常勤職員の職務内容と比較してAの職責や負担ははるかに小さく,月額35万円という報酬が過大であることは明らかである。
したがって,Aが上記のような勤務しかできないことを知りながら同人に本件顧問職を委嘱した被告の行為は,首長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるから違法,無効であり,また,十分な勤務をすることを期待することができないAに月額35万円を支給することを前提にして,本件規則を変更して本件顧問職を創設した被告の行為も,首長の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるから違法,無効である。
以上によれば,Aに対し本件顧問職に係る報酬を支給すべき法的根拠はないから,杉並区はAに対し当該報酬相当額の不当利得返還請求権を有する。
(被告の主張)
ア 本件顧問職の職務内容は,「杉並区まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「本件総合戦略」という。)の実施及び進捗並びに地方創生全般に関する事項に係る専門的な助言を行うことであり,地方自治,地方創生に関して区に助言を行うほどの専門的知識や経験が求められるものである。また,地方創生は,人口急減,超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し政府が一体となって取り組んでいる課題であり,その地方版である本件総合戦略の推進は,区政の重要課題の一つであって,これらに対し専門的な助言を行うという職務は,将来の杉並区の命運を左右する重要な役割を担うものである。
次に,本件顧問職は,一定の学識,知識,経験に基づく地方創生に係る支援及び助言をその職務内容としており,必ずしも杉並区役所への登庁を要するものばかりではなく,登庁日以外においても,本件総合戦略の推進という職責を果たすために活動することを求めるものであり,Aの有する識見,経験,人脈,知名度等,その属性を最大限に活用して,同顧問の様々な活動を通じて,本件総合戦略の推進に寄与することが期待されており,また,そのような活動は,委嘱期間を通じて,継続的に行うことが求められるものである。
以上の諸般の事情を総合考慮すれば,かかる職務,職責を果たすことができる優れた人材を確保するために相応の処遇が必要となるのは当然であって,人材確保のために相応の報酬制度ないし金額を採用する必要があることから,被告が,本件条例2条2項に基づき,本件規則において,本件顧問職の報酬を月額35万円と定めたことは,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものではない。したがって,本件顧問職の設置,その採用基準,勤務条件には違法な点はないから,Aへの本件顧問職の委嘱は適法である。
イ 原告は,Aの出勤ないし登庁回数を問題とするが,上記に述べた本件顧問職の職務内容やAに期待する実績からは,週に何回以上あるいは月に何回以上の区役所への出勤ないし登庁を必要とするものではなく,勤怠管理になじまないものであり,Aがその職責を果たしているかどうかは,出勤回数や勤務時間によって評価できるものではない。
(3)  Aに対し本件条例3条3項の不支給規定を適用せず,月額報酬として35万円を支給した行為が首長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法であるか否か(争点(3))
(原告の主張)
本件条例3条3項は,非常勤職員に十分な勤務が期待することができない場合に報酬を支給しないことができる旨を定める。Aは,月二,三回程度の勤務しか期待することができないのであるから,月12回程度の勤務を想定した本件顧問職の職責を果たすことができないことは明らかである。しかし,被告は,上記不支給規定を適用せず,漫然と月額35万円を支給した。これは首長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり違法である。
(被告の主張)
上記(2)(被告の主張)と同様の理由により,原告の主張は失当である。
(4)  Aは,民法704条に定める「悪意の受益者」に当たるか否か(争点(4))
(原告の主張)
Aは,地方自治法を含む法律の専門家であり,自身に対する報酬支払が違法であることを知悉していたことは明らかである。したがって,同人は,民法704条の悪意の受益者というべきである。
(被告の主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実(以下「認定事実」という。)を認めることができる(各末尾括弧内記載の証拠等は,認定に主として用いたものである。)。
(1)  被告は,従前から,Aの地方創生に関する考え方に共感し,平成27年に同人と対談を行った際にも,区と交流自治体との連携に強い関心を示していた同人の人柄や発想等を評価していた。
被告は,Aから地方創生に関する助言等を継続的に得ることができれば,杉並区の発展の大きな推進力になり得ると考え,平成28年7月に施行された東京都知事選挙終了後,同人が杉並区の顧問に就任する意向の有無を確認したところ,同人から被告の打診に応じる旨の回答が得られた。
これを受け,杉並区の総務部人事課において,Aを平成28年9月から非常勤職員の顧問として採用するための作業に着手し,同人を同月1日付けで非常勤職員の顧問に委嘱することとした。この中で,Aの顧問としての所管事項は,まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する支援と助言とし,本件顧問職の報酬については,Aの職責が,登庁日以外においても,同人の持つ識見,経験,人脈,知名度等その属性を最大限に活用して本件総合戦略の推進に寄与することが期待され,そのような活動は,委嘱期間を通じて継続的に行うことが求められるものであることから,日額報酬ではなく月額報酬とし,報酬額は,岩手県知事,総務大臣,日本創成会議座長などを務めてきた同人の実績や,同人の知見と見識による助言を受ける機会があることを考慮し,本件条例に規定する非常勤職員の月額報酬の上限額である35万円が妥当であると判断された。
なお,被告ないし杉並区は,本件顧問職の採用・委嘱に当たって公募を行っておらず,また,本件顧問職の採用につきA以外の者の採用を検討したことはない。(弁論の全趣旨)
(2)ア  Aは,平成28年9月5日,杉並区役所での委嘱式に出席し,被告らと本件総合戦略の取組,地方創生・交流自治体連携フォーラム及び庶務事務に関することについて打合せを行い,次回の打合せの内容を確認するとともに,上記フォーラム開催に当たり,内閣官房まち・ひと・しごと創生本部と連携することを確認した。Aの同日の勤務時間は午前10時55分から午後0時までの1時間05分であった。(乙10)
イ  Aは,平成28年9月23日,杉並区地域活性化担当部長らから,杉並区の財政,同区の人口ビジョン及び総合戦略の取組並びに地方との連携について報告を受け,これに対して,人口に流れをもたらす魅力を高める必要があり,地方との連携は早い時期から県や国を巻き込む必要がある旨の助言をするとともに,次回の打合せについて確認を行った。Aの同日の勤務時間は午後1時25分から午後4時45分までの3時間20分であった。(乙11)
ウ  平成28年9月30日,Aは,杉並区区民生活部文化・交流課に架電し,同年10月の業務内容等について確認を行った。その通話時間は1分未満であった,(乙12)
2  争点(1)について
(1)  地方自治法203条の2第2項は,その本文で普通地方公共団体の非常勤の職員に対する報酬は,その勤務日数に応じてこれを支給すべき旨を定め,そのただし書で,条例で特別の定めをした場合は,この限りでない旨を定めるものの,普通地方公共団体が条例で日額報酬制以外の報酬制度を定めることができる場合の実体的な要件について何ら規定していない。
また,職務の性質,内容や勤務態様が多種多様である普通地方公共団体の非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)に関し,どのような報酬制度が当該非常勤職員に係る人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについては,普通地方公共団体ごとに,その財政の規模,状況等との権衡の観点を踏まえ,当該非常勤職員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情の総合考慮による政策的,技術的な見地からの判断を要するものということができる。このことに加え,昭和31年法律第147号により地方自治法203条の2第2項の規定が追加された経緯も併せ考慮すれば,同項は,普通地方公共団体の非常勤職員について,その報酬を原則として勤務日数に応じて日額で支給するとする一方で,条例で定めることによりそれ以外の方法も採り得ることとし,その方法及び金額を含む内容に関しては,上記のような事柄について最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会において決定することとして,その決定をこのような議会による上記の諸般の事情を踏まえた政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたものと解するのが相当である。したがって,普通地方公共団体の非常勤職員について月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が地方自治法203条の2第2項に違反し違法,無効となるか否かについては,上記のような議会の裁量権の性質に鑑みると,当該非常勤職員の職務の性質,内容,職責や勤務の態様,負担等の諸般の事情を総合考慮して,当該規定の内容が同項の趣旨に照らした合理性の観点から上記裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものであるか否かによって判断すべきものと解するのが相当である(最高裁平成22年(行ツ)第300号,第301号,同年(行ヒ)第308号同23年12月15日第一小法廷判決・民集65巻9号3393頁)。
(2)  ところで,本件条例は,1条において,杉並区非常勤職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については,特別の定めがあるものを除くほか,本件条例の定めるところによる旨を定め,その2条2項において,任命権者は,特に必要と認めた場合において,報酬額を区長と協議して月額で定めることができるとした上で,その上限を月額35万円とする旨などを定め,非常勤職員の報酬につき,その限度額,支給の方法その他の基本的な事項を定めている。
そこで,(1)に述べたところを前提に,本件条例の上記規定の効力について検討するに,普通地方公共団体の非常勤職員の職務内容や勤務態様は多様であり,これに対する適切な報酬額も多様であると解されることを考慮すると,非常勤職員の報酬の限度額,支給の方法その他の基本的な事項について条例に規定し,そのような条例の規定の範囲内で任命権者に具体的な額の決定を委任することには相応の合理性が認められるといえる。その一方で,条例により上記の各事項について規定がされていれば,これにより任命権者において任用する非常勤職員の報酬等に係る議会の統制が及んでいるものと評価することができ,上記(1)で説示した地方自治法203条の2第2項の趣旨に反するものではないということができる。
以上に述べたところからすれば,本件条例の上記規定は議会の裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものであるとはいえず,地方自治法203条の2第2項に違反し違法,無効であるとはいえない。
3  争点(2)について
(1)  本件顧問職は,地方公務員法3条3項3号に定める特別職に属する地方公務員であると認められるところ(甲4),地方公共団体が,その顧問にいかなる職務を担当させるかや,いかなる者を任命すべきかについては,当該地方公共団体における行政上の必要その他の実情,顧問となる者に求められる知見等に係る政策的,技術的な見地からの判断を要するものであることから,任命権者の合理的な裁量に委ねられており,その任命権者の判断が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものと評価されない限りは,当該任命行為が違法となるものとはいえないというべきである。また,地方公共団体の顧問として任命された者に対する報酬額や報酬の支給方法についても,顧問としての職責を果たすために必要な勤務形態の在り方や,顧問として必要な知見を有する人材の確保等の観点からの判断を要するものであることから,同様に条例の定める範囲内で任命権者の合理的な裁量に委ねられているというべきである。
(2)ア  これを本件についてみるに,被告は,本件総合戦略の実施及び進捗並びに地方創生全般に関する事項に係る専門的な支援及び助言を求めるために本件顧問職を設置したところ,本件顧問職を設置する必要があり,かつ,Aに本件顧問職を委嘱する必要があるとした被告の判断そのものが裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるとはおよそ認め難い。
イ  次に,被告がAに月額35万円の報酬を支給することを約して本件顧問職を委嘱したことが,任命権者としての被告の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものと評価されるか否かについて検討する。
被告が本件顧問職に対する報酬を月額35万円としたことは本件条例2条2項を根拠とするものであるところ,前提事実及び認定事実によれば,本件顧問職は,一定の学識,知識,経験に基づく地方創生に係る支援及び助言をその職務内容としており,本件顧問職が有する識見,経験,人脈,知名度等の属性を杉並区のために活用することが期待されるという性質のものであることからすると,本件顧問職が杉並区役所に登庁した上で,一定時間の勤務に従事することがその職務を果たす上で必須であるとまではいえず,杉並区役所における勤務日数を基準に報酬を支給すべきものともいい難い。したがって,被告が本件顧問職に対する報酬を日額で定めず,月額で定めたことが不合理であるとはいえない。
また,本件顧問職の職務内容は,本件総合戦略の実施及び進捗並びに地方創生全般に関する事項に係る専門的な支援及び助言を行うというものであり,地方自治,地方創生に関して相当程度の専門的知識及び経験を有する者が,その専門的知見及び経験に基づいて助言をすることが期待されているものといえる。そうすると,任命権者である被告において,そのような専門的知見及び経験を有する人材を確保するために相応の報酬を支給する必要があると判断することが不合理であるとはいい難いし,また,そのような報酬額として定められた月額35万円という金額が,本件条例の定める上限額であるとしても,上記専門的知見及び経験に基づく支援及び助言の対価として社会通念上著しく高額であるとまではいい難い。
したがって,被告が,Aに月額35万円の報酬を支給することを約して本件顧問職を委嘱したことが,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるとはいい難い。
(3)  以上によれば,被告がAに月額35万円の報酬を支給することを約して本件顧問職を委嘱したことは適法であるといえる。そして,Aが本件顧問職の職務に従事したことは認定事実において説示したとおりであり,他に,本件支出が違法であることをうかがわせる事情も見当たらないから,本件支出も適法であるといえる。
上記説示に反する原告の主張を採用することはできない。
4  争点(3)について
原告は,Aが本件顧問職の職責を果たしていないとして,本件条例3条3項を適用すべきであるにもかかわらず,被告がこれを適用しなかったことが違法であると主張する。しかし,前提事実及び認定事実に説示した本件顧問職の職務内容や,Aの勤務状況等に照らせば,Aにつき同項を適用すべき事情は見当たらず,被告がAにつき同項を適用しなかったことが,任命権者としての裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるとはいい難い。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
第4  結論
以上によれば,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 衣斐瑞穂 裁判官 池田好英)

 

別紙
指定代理人目録 省略

「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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