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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件

裁判年月日  平成30年 1月18日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号
事件名  裁決取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA01186009

裁判年月日  平成30年 1月18日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号
事件名  裁決取消請求事件
文献番号  2018WLJPCA01186009

(住民票上の住所)静岡県伊豆の国市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 藤峰裕一
静岡市〈以下省略〉
被告 静岡県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同訴訟代理人弁護士 洞江秀
同指定代理人 W1
同 W2

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求の趣旨
被告が平成29年9月15日付けでした下記各裁決をいずれも取り消す。

1(1)  平成29年4月16日執行の伊豆の国市議会議員選挙に係る当選の効力に関する異議の申出(異議申出人・B)に対し伊豆の国市選挙管理委員会が同年6月19日付けで行った棄却の決定は,これを取り消す。
(2)  上記選挙における当選人Xの当選は,これを無効とする。
2(1)  平成29年4月16日執行の伊豆の国市議会議員選挙に係る当選の効力に関する異議の申出(異議申出人・C)に対し伊豆の国市選挙管理委員会が同年6月19日付けで行った棄却の決定は,これを取り消す。
(2)  上記選挙における当選人Xの当選は,これを無効とする。
第2  事案の概要
本件は,平成29年4月16日執行の伊豆の国市議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)に立候補し当選した原告が,同市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)は,原告の当選の効力に関する選挙人2名からの各異議申出に対して異議申出を棄却する各決定をしたが,その後された各審査申立てに対し,被告が上記各決定を取り消し,原告の当選を無効とする旨の各裁決(以下「本件各裁決」という。)をしたので,被告に対し,公職選挙法207条1項に基づき,本件各裁決の取消しを求めて訴えを提起した事案である。
1  関係法令の定め
公職選挙法10条1項5号は,「市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの」が被選挙権を有すると定め,また,同法9条2項は,「日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」と定める(以下において,同法9条2項の「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する」との要件を「住所要件」という。)。
2  争いのない事実
(1)  原告は,本件選挙(平成29年4月9日告示,同月16日執行)に立候補し,第15位(定数17)で当選した。
(2)  選挙人B及び同Cは,それぞれ公職選挙法206条1項に基づき,原告が本件選挙の投票日である平成29年4月16日の3か月前である同年1月16日から投票日まで(以下,この期間を「本件期間」という。)引き続いて伊豆の国市に住所を有していないとして,市選管に対し,本件選挙における原告の当選の効力に関する異議の申出をしたが,市選管は,平成29年6月19日,上記選挙人らの各異議申出をいずれも棄却する旨の各決定をした。
(3)  選挙人B及び同Cは,平成29年7月6日,それぞれ上記各決定を不服として,公職選挙法206条2項に基づき,被告に対し,本件選挙における原告の当選の効力に関する審査を申し立てたところ,被告は,同年9月15日,原告は本件期間において伊豆の国市に住所を有する者とは認められないとして,上記各決定を取り消し,原告の当選を無効とする各裁決(本件各裁決)をした。
3  争点及びこれに関する当事者の主張
本件の争点は,原告が,本件選挙の時点で本件選挙の被選挙権があるために必要とされる住所要件を備えていたか否かであり,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(1)  原告の主張
ア 住所とは,生活の本拠を指すものであり,その認定は,客観的居住の事実(定住の事実)を基礎とし,これに当該居住者の主観的居住意思(定住の意思)を総合して判断すべきである。
そして,具体的には,原則として起臥寝食がされている場所がどこであるか等の事実を中心として総合判断することになるが,一定の理由に基づき他の場所に滞在する日数が多いとしても,当該場所に滞在することにつきやむを得ない事情があり,その滞在期間にかかる事情との相関関係において合理性があれば,当該場所に住所を移したことにはならない特別の事由があるというべきであり,このような場合には,当該居住者の主観的居住意思も重視して生活の本拠たる住所を認定すべきである。
ところで,本件各裁決は,原告がどこで起臥寝食しているかの判断に当たり,電気,ガス,水道等の使用量を最大の要素として認定しているが,ガス,電気,水道等の使用量を中心として生活実態を一義的に判断することは,生活パターンが多様化している現代においては通用しない手法である。
イ 原告は,伊豆の国市○○〈以下省略〉所在の自宅(以下「○○の旧自宅」という。)において妻D(以下「D」という。)とともに暮らしていたが,Dは,平成17年に乳がんにり患し,その後抗がん剤治療を受けることになった頃から外貌の変化を気にするようになり,伊豆市△△〈以下省略〉所在の家(以下「△△の家」という。)に転居し,平成22年7月20日に死亡するまで同所で暮らした。この間,原告は,○○の旧自宅で1人暮らしをしながら,Dの療養生活を支援していた。
一方,原告の長女E(以下「E」という。)は,東京で生活していたが,平成15年10月から人工透析を受けるようになり,平成23年3月の東日本大震災後にはパニック障害が重症化して,その後いったんは○○の旧自宅に戻ったが,隣近所の目を気にして△△の家で生活することが多くなった。そして,原告は,その頃から,○○の旧自宅において再び1人暮らしをするとともに,Eの療養生活の手助けをするために△△の家を訪れ,同所に滞在することが次第に多くなった。Eは,平成26年2月にも子宮癌のために入院し手術を受けている。
この間,原告は,昭和22年に建築され老朽化が著しい○○の旧自宅を改築するため,平成26年9月16日及び平成27年3月に市議会議長宛に「一時転居届」を提出して△△の家に転居し,Eと一時的に同居したが,改築の計画がスムーズに進まないことから,平成27年9月14日に○○の旧自宅の近くの伊豆の国市○○〈以下省略〉に所在する木造平家建の家(以下「○○の借家」という。)を賃借し,現在に至っている。
原告は,○○の借家で起臥寝食し,同所には,簡易ベッド,箪笥,机,テーブル,什器,パソコン,コピー機が備え付けられているほか,仏壇も置かれている。
なお,△△の家については,平成14年4月2日に贈与を原因としてD名義に所有権が移転されているが,贈与税に関する配偶者控除の特典を利用して実際に贈与されたものである。そして,D死亡の際には将来の相続も想定してEがこれを相続することになったものであり,その所有者は,Eであって原告ではない。
ウ このように,本件においては,原告は,○○の借家を生活の本拠とする意思を持ち,同所で簡易生活を送る一方,Eの療養生活を助けるために,唯一の家族であり父親として△△の家を足繁く訪れ,時にEと共に食事をし,時に同所に寝泊まりし,風呂や洗濯を同所ですることも多いなどの事情があるのであるから,○○の借家を生活の本拠とする原告の主観的意思も重要な要素として,同所を原告の住所と認定すべき特別の事情があるといえる。
(2)  被告の主張
ア 最高裁判決は,選挙権の要件としての住所について,客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かによって判断するとの基準を明示しているから,上記住所の認定に当たり主観的意思を重要な判断要素とするとの原告の主張する考え方は採り得ない。
生活パターンの多様化があるのは事実であるが,寝泊まり,食事,入浴,洗濯等の各生活要素の実態を基に,特に起臥寝食の有無として寝泊まりがされているか否かを重要な判断要素として,生活の本拠を客観的に判断すべきである。
イ 原告は,○○の旧自宅の老朽化による改築計画があること及びEの病気療養支援を理由として,遅くとも平成26年9月までに○○の旧自宅から△△の家に転居しており,平成27年9月に○○の借家を賃借するまでの間は伊豆の国市に居住していない上,○○の借家においても日常的な起臥寝食の実態はなく,本件期間においても同様の状態にあった。
すなわち,○○の借家は賃借当初から浴室と洗面台の水道管が故障しており,浴室の給湯(石油給湯器があるものの上記水道管の故障によって使用できない。)や洗面台が使用できない状況が継続し,ガスの使用も一切されず,洗濯機も置かれていない状態であった。○○の借家で自炊することはほとんどなく,朝食は摂らず,夕食は△△の家にてEと共にしており,○○の借家における生活実態はほとんどうかがえない。さらに,平成29年5月18日の市選管による同所の検証の際,押入の襖が箪笥に引っかかり布団の搬出が困難であったことからすれば,原告が同所で寝起きしていたとは認め難く,その他○○の借家の内外の状況を見ても,原告が本件期間中において同所で寝泊まりしていたとは認められない。他方で,△△の家の利用状況を見る限り,原告が同所でEの療養支援を行っていたという平成27年9月(○○の借家の賃借開始)以前における電気,ガス,水道等の光熱費の使用状況とそれ以降(本件期間を含む。)の使用状況に特段の変動はなく,そこでの生活状況に変更があったとは認められないところ,Eの病状の推移からすれば,原告のEに対する病気療養支援は,平成27年9月以降も本件期間を含めて継続していたものと推測されるから,○○の借家に生活の本拠があったとは認められない。
ウ このように,本件期間中における原告の生活の本拠としての実態を見れば,○○の借家において日常的に寝泊まりしていることを裏付ける客観的な証拠は存在せず,かえって,○○の借家に係る電気の使用量に関する客観的資料や○○の借家の住居としての機能性の乏しさ等の事情からすれば,同所で寝泊まりしていたことに合理的な疑いを持たざるを得ず,本件各裁決の判断は妥当である。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  本件選挙に至る経緯
ア 原告は,昭和43年3月31日,伊豆の国市(当時は田方郡a町)に転入し,○○の旧自宅の所在地を住所地として住民登録をした(乙14)。
原告は,昭和45年6月22日,Dと婚姻し,昭和46年○月○日,Eが生まれた(乙13)。
イ 原告は,昭和52年4月4日,○○の旧自宅の敷地の所有権を売買により取得し,翌5日,その旨の登記がされ(甲4),平成8年4月26日,○○の旧自宅の建物につき原告名義で所有権保存登記がされた(甲5)。
ウ 原告は,同日,足腰の悪い実母の療養のために温泉付きの家である△△の家を購入し,同日付けでその所有権移転登記がされたが,原告とDは引き続き○○の旧自宅に居住し続けた(乙3,4の2・4)。
エ 原告は,兄弟の債務の保証人となっていたところ,その保証債務の履行として1億4000万円の請求を受ける事態となり,家族が住める家は残したいとの思いから,△△の家につき,平成14年10月7日付けで同年4月2日の贈与を原因とするDへの所有権移転登記手続を行った。なお,○○の旧自宅は,当時既に老朽化が進んでおり,建て替えを検討しなければならない状況であった(乙3,4の2・4)。
オ 原告は,平成17年4月,伊豆の国市議会議員選挙に立候補して初当選し,以後,本件選挙まで4期連続して当選した(甲3の2,乙3,28)。
カ Dは,抗がん剤治療の影響で外貌に変化が見られて人目を気にするようになったことから,平成21年以降,△△の家において1人で生活するようになり,原告も,それに伴い,○○の旧自宅と△△の家を行き来するようになった。Dは,平成22年7月20日,死亡し,△△の家につき,同年11月11日付けで相続を原因とするEへの所有権移転登記がされた。(乙3,4の1・3,13)
キ Eは,東京で生活するようになっていたが,平成15年10月から,慢性腎不全のため血液透析を受けており,その合併症も併発して治療を継続していたところ,平成23年7月にはパニック障害と診断され,平成26年2月には子宮体癌の診断で悪性腫瘍除去術を施行されたが,更に腹膜癒着等の術後合併症を発症し,平成27年頃には自律神経失調症状が悪化し,平成29年10月時点においても病状不安定で継続的な見守りと介助を要する状態である(甲8ないし12)。
そして,原告は,平成23年頃からEの病気療養の支援をするようになり,その後,Eは帰郷して,同年11月頃からは△△の家において1人で生活するようになるとともに,原告も,Eの病気療養の支援のために○○の旧自宅と△△の家を行き来するようになった(乙3,5)。
ク ○○の旧自宅の建物は,昭和22年頃に建築されたもので老朽化が進み,平成23年頃には,土台の崩れを指摘されるようになって,引き続き居住することが困難になった(乙3,7の3・4)。
ケ 原告は,平成26年9月16日,伊豆の国市議会議長宛の「一時転居について」と題する書面を同議会事務局に提出した。同書面には,自宅老朽化(経年67年)のため改築をすることになったので,同年10月中に○○の旧自宅から転居し,その建物を撤去する予定であり,平成27年3月末日まで△△の家に一時転居する旨の記載がある(乙3,21)。
コ 原告は,平成27年3月,一時転居の期限を同年9月までとする延長届を提出したが,結局,現在に至るまで○○の旧自宅の改築はされていない(乙3,5)。
サ 伊豆の国市議会議員であるFは,平成27年6月25日,原告の被選挙権の有無について地方自治法127条1項により決定するよう求める資格決定要求書を同議会議長に提出し,同議会委員会条例7条に基づき設置された資格審査特別委員会は,同年10月9日から平成28年8月31日までに16回開催され,同委員会委員長は,同年9月29日の同議会において,同委員会は原告が被選挙権を有さないとの決定をした旨の報告をしたが,同議会は,同年10月4日,原告の議員の資格の有無につき被選挙権を有するとの決定をした(乙10ないし12)
シ 原告は,本件選挙に立候補することを決意し,後援会の関係者と話し合った上で,平成27年9月14日,○○の借家を賃借した(乙3,5,9)。
ス 原告は,平成28年12月28日,住民票の住所について,異動日を平成27年10月5日として,○○の借家に異動した旨の届出をした(乙3,14)。
セ 原告は,平成29年4月9日,本件選挙への立候補の届出をするとともに,○○の借家を選挙事務所として届け出た(乙26,27)。
(2)  ○○の借家での生活状況
ア ○○の借家は,八畳間,六畳間,台所,風呂場,便所の間取りで,平成29年8月22日に被告が実施した検証の際,八畳間には,箪笥,机,椅子,FAX機,プリンター,コピー機,エアコン,仏壇,座卓が置かれ,六畳間には,箪笥2竿,食器棚,布団1組,液晶テレビ,ローテーブルが置かれ,その押入には布団,毛布,着替えなどがあり,その廊下には簡易ベッドが置かれていた。また,台所には,冷蔵庫,電子レンジ,IHプレート,ウォーターサーバー,食卓が置かれていたが,エアコンは元々借家に設置されていたものであり,コピー機とプリンターは本件選挙の準備をする際に備えられたものである(乙3,18)。
イ ○○の借家については,賃借当初から,水道管が故障していて風呂も洗面所も使えなかったが,現在に至るまで修理等はされておらず,ガスも引かれていない(乙3,18)。
また,○○の借家における電気料金は,本件期間前については,総務省家計調査(平成29年1月~3月)による単身世帯のうち勤労者世帯における支出金額(乙17)の半分に満たない月がほとんどで,本件期間中についても約半分であり(乙15。なお,平成29年4月請求分に係る電気料金は,上記支出金額を上回っているが,選挙事務所として使用したことによるものと考えられる(乙3)。),水道使用量は,本件期間以前についてみれば,平成27年12月中旬から平成28年2月中旬の期間を除いて概ね1m3前後である(乙16)。
ウ 原告は,市選管による検証の際,1日の生活について,朝早くに○○の借家を出て△△の家に行っており,○○の借家には午後11時頃に帰って寝るだけであること,朝食はほとんど摂らず,夕食は外食を除き△△の家で摂り,洗濯・入浴も同所で行い,着替えも必要があれば△△の家から持ってくること等を述べ(乙20),平成29年8月22日に本件各裁決に係る審査申立て手続において被告が行った質問に対しては,Eの病気療養の支援が必要な時は別として,それ以外は○○の借家で飲食もしたし,寝泊まりもしていたこと,○○の借家に寝泊まりした頻度は本件選挙前には4割から5割程度であったこと,賃借当初は水道管の故障の修理を家主に依頼したが,その後家主からの連絡はなく,原告から家主に対する連絡も取っていないこと,市選管の検証の際には確認されなかったが,着替えは押入の中にあったこと等を回答した(乙3)。
2  判断
(1)  公職選挙法10条1項5号,9条2項は,被選挙権の要件の一つとして住所要件を定めているところ,ここにいう住所とは,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠といえる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和29年(オ)第412号同年10月20日大法廷判決・民集8巻10号1907頁,最高裁昭和32年(オ)第552号同年9月13日第二小法廷判決・裁判集民事27号801頁,最高裁昭和35年(オ)第84号同年3月22日第三小法廷判決・民集14巻4号551頁,最高裁平成9年(行ツ)第78号同年8月25日第二小法廷判決・裁判集民事184号1頁参照)。
(2)  これを本件についてみると,前記認定事実によれば,原告は,○○の旧自宅が老朽化してそのまま居住することが困難となったことやEの病気療養の支援に当たる必要があったことから,遅くとも平成26年9月に△△の家に転居したことが認められる。
もっとも,この転居については,自宅の改築を理由にした伊豆の国市議会議長宛の期限を平成27年3月末日までとする一時転居届が提出されており,更にその期限を同年9月までとする延長届が提出されている。
しかし,この間,○○の旧自宅の改築はされておらず,現在に至るもそれが実行されるには至ってはいない。
一方,原告は,同年秋頃,本件選挙への立候補を決意し,後援会の関係者と話し合った上で○○の借家を賃借しているが,①○○の借家については,当初より水道管の故障により風呂も洗面所も使用できないなど,住居としての基本的な機能が欠けていたが,上記のとおり,○○の旧自宅の改築について進展がない状況下においても上記不備がそのまま放置されていること,②○○の借家に置かれている家財は平成29年8月22日の被告の検証時点においても前記1(2)アのとおりであって,その際に撮影された室内外の写真(乙18)を見ても,○○の借家は仮住まいとしか評価できないものであること,③重要な生活要素のうち入浴と洗濯,さらに,自宅で摂る食事のほとんどが△△の家でされていること,④原告が市選管に対してした説明を前提としても,本件選挙前においては○○の借家での宿泊割合は4割ないし5割というのであって,むしろ△△の家での宿泊の方が割合的には多いことがうかがわれることを総合考慮すれば,結局,○○の借家での生活は,それ自体として完結できるものではなく,△△の家での生活があって初めて成り立つものであり,客観的に生活の本拠といえる実体を具備しているとはいえない。△△の家への転居は,当初においては自宅の改築を目的とした一時的なものであったとしても,遅くともその早急な実現の可能性が遠のいた平成27年10月頃以降は常態的なものになっていたものと認めるのが相当である。そして,その後に原告の生活の実態に変更が生じたことはうかがわれない。
そうすると,原告は,本件期間において伊豆の国市に生活の本拠である住所を有していたとは認められないというべきである。
(3)  これに対し,原告は,その住所の認定に当たっては,○○の借家を生活の本拠にするとの原告の主観的意思を重視すべきであるとした上で,△△の家を訪れて同所に滞在することは,唯一の家族である娘Eの病気療養支援のためにはやむを得ないことであるとして,上記訪問及び滞在の事実をもって○○の借家から△△の家に住所を移したことにはならない旨主張する。
しかし,原告は,前述のとおり,住居としての基本的な機能を欠いている○○の借家についてその状態を長期間にわたり放置していたのであるから,○○の借家を生活の本拠とする主観的意思があったとは認め難いし,そもそも,○○の借家に生活の本拠としての実体を認めることができないことは前記(2)において認定説示したとおりであるから,原告主張のような事情があるとしても,生活の本拠としての客観的な実体を認めることができない以上は,主観的意思を重視して,住所を認定することは相当でない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
3  結論
以上のとおり,本件期間中の原告の住所は○○の借家ではなく,△△の家であったと認められ,原告は本件選挙における被選挙権を有していなかったものと認めるのが相当であるところ,これと同旨の判断のもとに,原告の当選を無効とした本件各裁決に違法はないというべきである。
よって,原告の本件各請求は理由がないのでいずれも棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第4民事部
(裁判長裁判官 菅野雅之 裁判官 今岡健 裁判官 大澤知子)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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