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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件

裁判年月日  平成29年10月11日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ネ)5794号
事件名  理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
裁判結果  原判決取消、追加請求一部認容、一部却下  文献番号  2017WLJPCA10116006

事案の概要
◇学校法人である被控訴人の第22期評議員である控訴人X1ないし控訴人X8が、被控訴人の平成27年9月15日開催の理事会における評議員理事の選任方法を改定した本件理事会決議は、被控訴人の寄附行為に反し無効であるなどとして、①控訴人X1が被控訴人の理事長の地位にあること、②控訴人らが被控訴人の理事の地位にあること及び③第21期の理事等であった訴外Aないし訴外Gが現在、被控訴人の理事の地位にないことの確認を求めたところ、原審が請求をいずれも棄却したことから、控訴人らが控訴するとともに、当審において、②につき予備的に訴外A、訴外N及び訴外Oが被控訴人の第22期評議員理事に選出及び選任されていないことの確認を求める訴え及び本件理事会決議が無効であることの確認を求める訴えを追加した事案

裁判経過
第一審 平成28年11月21日 東京地裁立川支部 判決 平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件

裁判年月日  平成29年10月11日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ネ)5794号
事件名  理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
裁判結果  原判決取消、追加請求一部認容、一部却下  文献番号  2017WLJPCA10116006

東京都八王子市〈以下省略〉
控訴人 X1
東京都世田谷区〈以下省略〉
控訴人 X2
埼玉県所沢市〈以下省略〉
控訴人 X3
横浜市〈以下省略〉
控訴人 X4
東京都品川区〈以下省略〉
控訴人 X5
東京都八王子市〈以下省略〉
控訴人 X6
山梨県上野原市〈以下省略〉
控訴人 X7
東京都八王子市〈以下省略〉
控訴人 X8
控訴人ら代理人弁護士 塩谷太郎
同 柳楽晃秀
同 中川達也
同 小川智史
同 浦岡洋
同 荒井正児
同 山岸良太
同 藤本齊
東京都八王子市〈以下省略〉
被控訴人 学校法人Y大学
同代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 赤川圭
同 矢野雅裕
同 早川晃司
同 赤羽根秀宜
同 橋本利久
同 井上惠子
同訴訟復代理人弁護士 青野紘子

 

 

主文

1  原判決を取り消す。
2  控訴人X1が被控訴人の理事長の地位にあることを確認する。
3  控訴人らが被控訴人の理事の地位にあることを確認する。
4  被控訴人の平成27年9月15日付け理事会における別紙目録記載のとおり評議員理事の選任方法を定める旨の決議が無効であることを確認する。
5  控訴人らのその余の訴えを却下する。
6  訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

(前注)略称は原判決の例による。
第1  控訴の趣旨
1  原判決を取り消す。
2  主文2項と同じ。
3  (主位的請求)主文3項と同じ。
(予備的請求)A,N及びOが被控訴人の第22期評議員理事に選出及び選任されていないことを確認する(控訴人らは当審において予備的請求を追加した。)。
4  Aが被控訴人の理事長の地位にないことを確認する。
5  A,B,C,D,E,F及びGが被控訴人の理事の地位にないことを確認する。
6  主文4項と同じ(控訴人らは当審において請求を追加した。)。
第2  事案の概要
1  本件は,控訴人らが,被控訴人の平成27年9月15日開催の理事会(本件理事会)における評議員理事の選任方法(本件選任方法)を定めた理事会決議(本件理事会決議)が無効であり,被控訴人の同年10月20日開催の評議員会において評議員理事選挙(本件評議員理事選挙)を実施し,控訴人X8(以下「控訴人X8」という。)を除く控訴人ら7名が選出され,同年11月17日開催の理事会において,控訴人X1(以下「控訴人X1」という。)を理事長に選出し,A(以下「A」という。)を理事長職から解任し,控訴人X8を学識理事として選任するとの各決議をしたと主張し,①控訴人X1が被控訴人の理事長の地位にあることの確認(控訴の趣旨2項),②控訴人らが被控訴人の理事の地位にあることの確認(控訴の趣旨3項の主位的請求),③Aが被控訴人の理事長の地位にないことの確認(控訴の趣旨4項),④A,B,C,D,E,F及びG(Aら)が被控訴人の理事の地位にないことの確認(控訴の趣旨5項)を求めた事案である。
原審は,控訴人らの請求をいずれも棄却した。
これに対し,控訴人らが控訴をして,請求の認容を求めた。控訴人らは,当審において,上記②につき予備的にA,N(以下「N」という。)及びO(以下「O」という。)が被控訴人の第22期評議員理事に選出及び選任されていないことの確認を求める訴えを追加し,⑤被控訴人の平成27年9月15日付け理事会における別紙目録記載のとおり評議員理事の選任方法を定める旨の決議が無効であることの確認を求める訴えを追加した(控訴の趣旨6項)。
前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,原判決の事実及び理由の第2の2,第3の1ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。
2  控訴人らの当審における追加主張
(1)  控訴の趣旨6項について
本件選任方法を定めた本件理事会決議は,寄附行為6条1項3号,21条10項,18条12項及び寄附行為全体の趣旨に違反し,さらに議決権行使の濫用に当たり,無効である。
被控訴人の理事ないし理事長たる地位の帰趨は,本件選任方法を定めた本件理事会決議の有効性いかんによる。そのため,理事ないし理事長たる地位という現在の法的紛争の抜本的解決のため,まずは本件理事会決議の無効を確認することが有効かつ適切である。
(2)  控訴の趣旨3項の予備的請求について
本件選任方法を定めた本件理事会決議は無効である。そのため,本件選任方法に従って,A,N及びOの3名が評議員理事に立候補をしても,評議員理事としての選出及び選任は無効である。
ところが,被控訴人は,本件選任方法に基づきA,N,Oの3名が第22期評議員理事に選出されているものとして,他4名の評議員理事選出を進めようとしている。
したがって,上記3名が第22期評議員理事に選出されていないことを確認することが,現在の法的紛争の抜本的解決のために有効かつ適切である。
3  被控訴人の反論
(1)  本件理事会決議は,寄附行為に違反せず,議決権行使の濫用もなく,有効である。
(2)  控訴人らが当審で予備的に追加した訴えは,訴え変更の要件を欠いており,却下すべきである。
A,N及びOが第22期評議員理事に選出及び選任されていないことの確認を求める訴えは,原審で争点とされた本件理事会決議の有効性とは別の審理事項であり,審理に要する資料も全く異なるから,請求の基礎が同一とはいえず,被控訴人の審級の利益も害される。
また,その審理は訴訟手続を著しく遅滞させることになるとともに,控訴人らは原審において確認請求を求めることが可能であった。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所は,①控訴人X1が被控訴人の理事長の地位にあることの確認請求,②控訴人ら8名が被控訴人の理事の地位にあることの確認請求,及び③本件理事会決議が無効であることの確認請求はいずれも理由があるが,④Aが被控訴人の理事長の地位にないことの確認請求,及び⑤Aらが被控訴人の理事の地位にないことの確認請求はいずれも確認の利益がなく,各訴えを却下するのが相当であると判断する。その理由は,以下のとおりである。
2  認定事実
前示の前提事実に加え,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  寄附行為と施行細則の規定
被控訴人の役員は,理事12人以上14人以内及び監事3人である(寄附行為5条1項)。
理事会は,理事で組織され,被控訴人の業務を決し,理事の職務執行を監督する(同18条1項,2項)。
評議員会は,33人以上35人以内の評議員をもって組織され,理事長が招集する(同21条2項,3項)。評議員会は理事会の諮問機関であり,理事長は,予算,事業計画,予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄,合併,寄附行為の変更等,諮問事項として寄附行為に定められた被控訴人の業務に関する一定の重要事項について,予め評議員会の意見を聴かなければならない(同23条)。また,評議員会は役員の業務執行状況について意見の具申等ができる(同24条)。評議員会は,評議員総数の過半数が出席の上,出席した評議員の過半数で議事を決し,可否同数の時は議長が決する(同21条8項,10項)。
理事は,学長1名(学長理事),学部長2名(学部長理事)のほか,評議員のうちから評議員会において選任した者7名(評議員理事),学識経験者のうち理事会において選任した者2人以上4名以内(学識理事)からなる(同6条1項)。
評議員は,学長(学長評議員),学部長(学部長評議員),事務局長(事務局長評議員)のほか,被控訴人の職員のうちから選任された者11人(職員評議員),Y大学又はその前身たるa専門学校,a専門学校女子部及びb学校を卒業し,25歳以上の者で,被控訴人の職員でない者のうちから選任された者15名(卒業生評議員),学識経験者3人以上5人以内(学識評議員)からなる(同25条1項)。
寄附行為の施行についての細則その他被控訴人及び被控訴人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は,理事会が定める(同46条)。
評議員理事は,選任された評議員により遅滞なく互選する。なお,投票により決定する場合は,委任状による出席者は投票に加わることができない(施行細則2条1項)。
(2)  被控訴人の従前の寄附行為ないし施行細則の改正手続
ア 被控訴人は,第20期中の平成21年4月から平成22年5月にかけて,寄附行為,施行規則及び評議員選任規則を改定し,評議員の選出方法等を変更した。この変更では,評議員の任期の3年から4年への変更(寄附行為26条1項),評議員全体の数やその内訳の変更(寄附行為21条2項,25条1項4号,施行細則4条,11条等),理事の定員・任期の変更(寄附行為5条1項1号,6条1項4号,9条1項,施行細則2条3項)が行われた。その経緯は次のとおりである。
平成21年4月24日から平成22年1月6日にかけて計6回にわたり寄附行為改定検討委員会が開催され,同年5月22日,「寄附行為の改正について(案)」がまとめられた(甲116)。改正案の内容は,同窓会組織c会の会報「○○」の同年1月15日号の「△△」において告知された(甲119)。同年4月20日開催の寄附行為改定検討委員会学内小委員会を経て,同年5月22日,平成22年度第1回(第20期第5回)評議員会において,諮問された改正案が承認された。同日,引き続き開催された理事会において,原案どおり改正案が可決された。改正された寄附行為,施行細則等の施行日は,平成23年10月14日とされた。(甲120)
イ 被控訴人は,第21期中の平成25年3月から平成26年3月にかけて,施行規則,評議員選任規則,評議員選任管理規程を改正し,卒業生評議員選出方法等を変更した。この変更では,卒業生評議員の選任に際して卒業生による直接選挙制度を導入し(評議員選任規則8条,評議員選任管理規程6条,7条),卒業生評議員の選出枠を新たに設定し,卒業生評議員の選出区分を変更した(施行細則7条,8条)。その経緯は次のとおりである。
平成25年3月1日,第21期理事長Aから寄附行為改定検討委員会への諮問がされた(甲121)。同年3月7日から同年5月1日にかけて計4回にわたり,寄附行為改定検討委員会が開催された(甲122の1ないし5)。同委員会の検討結果は,「理事の選任,評議員の選任について」という形でまとめられた(甲123)。同年5月18日に開催された平成25年度第1回評議員会においては「評議員,理事,学長選任に係る規程の検討について」が議題とされ,上記改正の検討と同委員会での審議の状況が報告された(甲124)。同日,引き続き理事会が開催され,同様に改正の方針が告知された。平成26年2月25日,理事会において改正案が評議員会に諮問されることが決議された(甲8の2)。同年3月15日に開催された平成25年度第2回評議員会において,改正案が承認された。同日,引き続き開催された平成25年度第7回理事会において,改正案が議決された(甲9)。
改正された施行細則等の施行日は平成26年4月1日とされた(甲4)。被控訴人は,c会の会報「○○」の400号(平成26年5月15日号)の「△△」において,「寄附行為施行細則および評議員選任規則・評議員選任管理規程の改正について」というタイトルで,改正の趣旨,主な改正点,改正後の条文を掲載した(甲125)。また,被控訴人は,改正後に初めて選挙が実施される前の平成27年3月25日,そのホームページ上に「□□」とのタイトルを掲げ,これをまとめたPDFを閲覧できるようにした(甲126)。
(3)  本件理事会決議に至るまでの経緯
平成23年10月14日,第21期評議員の任期が始まり(期間は平成27年10月13日までである。),平成23年10月30日,第21期評議員理事の任期が始まった(期間は平成27年10月29日までである。)。
平成23年10月30日,第21期理事会が発足し,Aが理事長に選任された。
上記のとおり,第21期理事会において,評議員を直接選挙により選出する旨の議決がされ,第22期評議員の選挙が行われることになり,平成27年5月,直接選挙の手続が開始され,同年6月,卒業生評議員5名が推薦制により選出された。直接選挙の実施要領には,評議員選任関係規程として,施行細則(平成26年4月1日改正のもの)が添付された(甲13の1,79)。平成27年9月1日,卒業生評議員残り10名が直接選挙により選出された。
平成27年9月8日,常務会が開催され,学長,副学長,理事長,副理事長,常務理事らが出席した。議題の一つは評議員理事の選任方法であり,本件選任方法を記載した資料が配付された。(乙42ないし44)
同日,Aは,K(以下「K」という。)とI(以下「I」という。)に対し,評議員理事の選出方法が本件選任方法に変更される旨を説明し,推薦を依頼した(甲131,132)。
被控訴人総務法人広報課は,同日,理事に対し,同月15日に理事会を開催する旨をメールにより通知した。同メールには「9月15日理事会開催通知」「平成27年度第2回理事会議事録20150721」と題するファイルが添付され,議題の一つが「(3)評議員選出理事の選任方法,スケジュールについて」とされた。メールの本文でも添付ファイルでも本件選任方法を定める旨は説明されていない。(甲129の1と2)
議題として提案された評議員理事選任方法は,事前に寄附行為等検討委員会に諮られなかった(甲81,93)。
(4)  従前の評議員会における評議員理事の選出方法
評議員会の第18期から第21期までは,理事の選出について,1名の評議員の推薦があれば候補者となることができ,1名が推薦できる人数に制限はなく,評議員が7名を連記して投票する(1人が7票を持つ)方法で実施された。第20期は候補者が7名であったため挙手により承認を求めたが,第18期,第19期,第21期は投票が実施された。(甲5の1と2,甲71,乙45ないし48)
(5)  本件理事会決議の審理状況
平成27年9月15日,本件理事会(第21期)が開催された。第21期の理事12名が出席した(甲19)。
議題の一つとして本件選任方法を定める旨の審理がされ,理事会資料1が配布された(甲18の1)。資料1は,「本学寄附行為第6条第1項第3号に基づく,評議員選出理事(7名)の選任方法,スケジュールについて」と題され,「表記について,下記選任方法により実施いたしますのでご連絡いたします。」として,「1 選任についてのルール」「2 スケジュール」「3 既に決定している理事」が記載されていた。上記1は本件選任方法,上記2は,10月9日15時に立候補届け提出締切,同月20日19時に第22期第1回評議員会開催を記載している。
Aは,提案をした理由について,評議員理事の選任方法が規定されていないため,これを明確にしたいこと,これまでの選出方法は,一人が7名に投票したり,一人が複数の投票をしたり,一人が1名に投票をしたり,まちまちであり,慣例がなかったことを説明した。I理事から前回の複数連記がいつも行われている方法かという質問があり,Aはそうでないと回答した。また,I理事から,重要な決定事項であるので評議員会の意見を聴く必要はないのかという質問があり,Aは必要がないと回答した。
審理を通じて,Aは,理事に対し,施行細則の改正をするとの説明をしていない。
理事会は,挙手の方法で採決し,全員一致で本件選任方法を可決した。これらの審理には35分ほどが充てられた。
Aは,理事会終了時に,要旨,「評議員選挙において仲間であるF先生,B先生,E先生を落選させて申し訳ない。先生方に対する精一杯の気持ちとして説明する。理事会の構成は非改選が5,改選が7であり,12の中でいかに7を取るかが勝負の分かれ目である。卒業生による選挙結果を踏まえると,Aを含め8票あり,2人が受かることは間違いなく,5プラス2が確立している。大学がまだ決まっていないが,5プラス2が確立しており,勝ち組となる。今日の段階で決まり,安心してほしい。」と述べた。(乙1,2)
(6)  本件理事会決議後の経緯
平成27年9月25日,職員評議員11名が選挙により選出され,充て職を含めて33名が確定した。
被控訴人は,同日以降,第22期評議員就任予定者に対し評議員理事を選出する方法が本件選任方法に変更された旨を通知した(甲24,115)。その手続は,同年10月9日に評議員理事の立候補を締め切り,同20日に第22期第1回評議員会を開催するというものである(甲18の1)。
他方,被控訴人は,本件理事会決議に基づき施行規則2条1項を改正し,「互選する。」の次に「互選の方法は,次の通りとする。」として本件選任方法を加え,その附則として,同年9月15日から施行すると定めた。さらに,被控訴人は,本件理事会の議事録を作成し,「議長より,事務局に対して「学校法人Y大学寄附行為施行細則第2条第1項」条文に上記選任についてのルールを明記するよう指示があり,本日付改正を行うこととし,了承された。」と記載した。理事のうち,K,I,Pは,議事録の内容が誤っているとして理事会議事録への署名を拒み,施行細則改正部分について理事会議事録の修正を求めた(甲19,21,22の1と2,甲131,132)。
(7)  第22期評議員会の開催
平成27年10月20日,評議員会第22期第1回が開催された。33名全員が出席した(甲106の1)。
始めに議長を選出して議事を進めたが,評議員理事の選出について,従前のとおり,推薦制,複数推薦可,無記名7名連記(各評議員が7票を行使する。)による方法で選出すべきとの動議が提出され,過半数の賛成により可決された。そして,上記方法により,評議員理事を選出し,X8を除く控訴人ら7名が選出された(甲106の1と2)。
(8)  第22期理事会の第1回開催
控訴人ら7名及び充て職理事であるKは,第21期理事長Aに対し,理事長以外の理事からの理事会の招集請求について規定した寄附行為18条4項に基づき,第22期理事長選任等の議題を「会議に付議すべき事項」として,7日以内に理事会を招集することを請求した(甲35の1と2)。Aは,期限内に理事会を招集しなかった。上記8名は連名で,理事長が招集請求に応じない場合に招集請求した理事による招集手続を規定した寄附行為18条8項に基づき,L理事,J理事,C理事及びD理事に招集通知を発送した(甲36の1と2)。
平成27年11月17日,第22期第1回理事会が開催された。控訴人ら7名は第22期評議員理事として,Kは充て職理事として合計8名が出席した。理事会の冒頭で,出席理事全員の賛成により,控訴人X1を議長に選任した。第21期理事長であるAの理事の任期は同年10月29日に満了していたが,念のためとして,Aを理事長職から解任する議案が審議され,出席理事全員の賛成により可決された。そして,控訴人X1を第22期理事長に選任することについて決議を行い,出席理事全員の賛成により可決した。また,控訴人X8を学識経験者理事として選任することについて決議を行い,出席理事全員の賛成により可決した。(甲38,113)
3  本件理事会決議の有効性について
(1)  寄附行為は,理事会決議の効力要件について規定を置いていない。しかし,理事会の決議が効力を認められるためには,適正な手続に基づいてされることが前提となる。したがって,理事会決議の成立手続に法令・寄附行為に違反するなどの瑕疵があれば,決議は無効になり,また,理事会招集の手続又は決議の方法が法令・寄附行為に違反し,又は著しく不公正である場合にも,その決議が無効になると解すべきである。
以上の観点から,以下,本件理事会決議の有効性について判断する。
(2)ア  本件選任方法は,評議員理事の選任方法として,3名の推薦による1名の立候補者がいれば評議員理事として選任されることを内容とするものである。
寄附行為は6条1項で,理事の構成について,学長1名,学部長2名,評議員のうち評議員会において選任した7名,学識経験者のうち理事会において選任した2名以上4名以内と規定している。寄附行為は,6条1項3号で,評議員理事7名の選任について,「評議員会において選任」することのみを規定し,その選任方法について規定を置いていないが,施行細則2条1項で,選任された評議員により遅滞なく理事を互選する旨が規定されている。施行細則は,同項の「互選」の定義規定を置いていないけれども,通常の用語例では,互選とは,構成員の中から互いに選挙して選ぶことをいう。本件選任方法は,評議員4票のみで評議員理事を選任する内容のもので,評議員全員による選挙をしない方法であるから,通常の用語例でいう「互選」とは質的に異なるものである。そうすると,本件選任方法を決議するには,施行細則2条1項の決議施行規則を制定するとか同項の改正ないし変更の手続を経ることを要するというべきである。
イ  次に,本件選任方法を決める権限を有する機関について判断する。
寄附行為は,評議員理事の選任方法を決める権限を有する機関について規定を置いていない。
寄附行為は,理事会の権限として,「理事会は学校法人の業務を決し」(18条2項)と規定している。評議員理事の選任方法を定めることは,「学校法人の業務を決」することであるから,理事会の権限であると解される。理事会が定めた施行細則2条1項も,理事会の上記権限に基づくものと解される。
他方,寄附行為6条1項3号は,評議員会に評議員理事7名の選任について,「評議員会において選任」する権限を付与しているから,評議員会は,施行細則2条1項の範囲内で自律的にその選任方法を定めることができると解される。被控訴人においては,評議員会の評議員理事選出は,第18期から第21期まで7名投票の方法で実施されており,これが互選の方法として慣例化していたところ,これは評議員会がその有する自律権に基づき,互選の方法として上記選任方法を定めたものと理解される。
本件選任方法は,評議員4票のみで評議員理事を選任する内容のもので,評議員全員による選挙をしない方法であるから,本件選任方法を決議するには,施行細則2条1項の決議施行規則を制定するとか同項の改正ないし変更をすることを要する。これは,施行についての細則に関する事項であるから,施行細則46条により理事会の権限である。
ウ  そこで,本件選任方法の決議が評議員会の諮問事項か否かについて判断する。
寄附行為は,第4章で評議員会及び評議員について定め,23条で,理事長において,あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない諮問事項として1号から9号までを規定している。1号から8号までは具体的な事項(例えば,7号は寄附行為の変更)が規定され,9号は「その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの」と規定されている。同条は,法人の業務に関する重要事項についてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないとし,もって,被控訴人の民主的機関である評議員会の意見を理事会に反映させる趣旨に出たものと解される。以上のような9号の文言及び趣旨に照らせば,9号にいう「その他この法人の業務に関する重要事項」とは,1号から8号までに準ずる法人の業務に関する重要事項を指すと解される。そして,これに該当する場合には,評議員会の意見を聴かなければならない客観的必要があるから,理事会はその必要を認めて評議員会の意見を聴取する義務を負うのであって,必要性の有無を恣意的に判断することは許されないと解される。
しかるところ,本件選任方法は,理事会を構成する評議員理事の選任方法を定めるもので,評議員理事を選任する権限を有する評議員会(寄附行為6条1項3号)に直接関係し,その選任方法が採用されると選任結果に重大な影響を及ぼす重要な事項であり,かつ,施行細則2条1項の改正等の手続を必要とするものであった。しかも,評議員会の評議員理事選出は,評議員会は,自律権に基づき,第18期から第21期まで7名投票の方法を採用して実施してきており,これが互選の方法として慣例化していたのである。本件選任方法はこれを変更するものであるから,評議員会の評議員理事選出に関する自律権との調整を要する事柄であった。
過去の例からみても,寄附行為,施行細則等の改正など法人や学校運営に関する重要な事項について,理事会は評議員会に諮問しており,例えば,評議員を直接選挙により選出する方法に変更するための施行細則の改正については,評議員の選出方法という評議員会に直接関係する重要な事項であることから,評議員会に諮問していたのである。
以上の諸点に鑑みると,本件選任方法の決議は,寄附行為23条9号の「法人の業務に関する重要事項」に当たり,評議員会の意見を聴かなければならない客観的必要がある事項であるというべきである。したがって,理事会が本件選任方法の決議をするのであれば,同条により,あらかじめ評議員会の意見を聴く必要を認めて,諮問してその意見を聴くべきであった。しかるに,理事会は,事前にそのような判断をしておらず,本件理事会決議に先立って評議員会に諮問して意見を聴取することをしていないのは,寄附行為23条9号の趣旨に反するといわざるを得ない。
エ  さらに,本件理事会決議は決議の方法が著しく不公正か否かについて判断する。
本件理事会決議に関して,(ア) 本件選任方法の内容は,理事に本件理事会決議の前に伝えられず,その開催通知には議題のみが記載されていたこと,(イ) 理事は,本件理事会当日に議長であるAからその内容の説明を初めて受けたのであり,その審理に充てられた時間も30分程度にとどまったこと,(ウ) 議長であるAは,本件理事会当日において,評議員会の評議員理事の選出方法が第18期から第21期まで7名投票の方法が採用されて実施されており,これが慣例化していたのに,選任方法は慣例化していないなどと誤った説明を行い,慣例化している選任方法を質的に変更するものであるとの説明もしておらず,評議員会に対する意見聴取についてもその必要はないという誤った説明をしたこと,(エ) 本件理事会決議は,理事の全員一致で決議されたことは前記認定のとおりである。
以上の諸点を総合すると,理事は,本件理事会において,本件選任方法を決議するのに必要な重要な情報を与えられることなく,かえって誤った情報を与えられて決議に至ったのであるから,本件理事会決議は決議の方法が著しく不公正であるというべきである。
オ  Aが本件理事会決議を行った意図・目的について検討するに,前記認定事実によれば,本件理事会決議に関して,次の諸点を指摘することができる。
(ア) 本件理事会決議がされた時期は,第22期評議員の選挙期間中であり,卒業生評議員選挙終了後,職員評議員選挙実施前であった。同選挙に当たっては,事前に実施要領として施行細則が添付されており,その選挙中に適用される施行細則を変更することは,選挙関係者にとって不意打ちになる状況にあった。
(イ) それにもかかわらず,Aは,本件選任方法について,事前に評議員会に諮問してその意見を聴取することなく,しかも,その内容を事前に理事会に示すことなく,本件理事会を開催し,その審理において,理事に対し誤った説明をするなどして本件理事会決議を行ったのである。
(ウ) Aは,本件理事会の終了時に,要旨,「本件理事会決議の可決により,その後の評議員選挙の結果いかんにかかわらず,同人とこれを支持する理事の数が過半数を超えることになった」旨の発言をしている。
(エ) 本件選任方法を第22期評議員理事選任から適用するとして,平成27年9月末頃に評議員就任予定者に伝え,同年10月9日には立候補を締め切ることにした。選挙により選出された第22期の卒業生評議員,職員評議員に対して,本件選任方法及びスケジュールが知らされたのは同年9月25日以降であった。本件選任方法では3人の推薦人を必要とするため,準備の時間が相応に必要になるのに,時間不足のため,これを確保するのが難しい状況になった。本件選任方法に従って3名の立候補があったが,いずれも理事長派の者にとどまった。
以上の諸点を総合すると,Aは,第22期評議員選挙期間の途中であっても,本件理事会決議を可決させて従前の評議員理事選任方法を変更することで,引き続き自派が理事会の多数派を構成することができると考えて,上記決議をすることを敢行したことが推認される。この推認を左右するに足りる証拠はない。そうすると,このような本件理事会決議は,濫用的な決議といわざるを得ず,この点からも本件理事会決議は決議の方法が著しく不公正であるというべきである。
(3)  以上のとおり,本件理事会決議は,寄附行為23条9号により,評議員会に対しあらかじめ諮問してその意見を聴取する必要があったのに,これをせずその意見聴取を欠いたのは,同条の趣旨に反するものであるから,無効であるというべきである。
しかも,理事は本件選任方法の決議に参加するために必要な重要な情報を与えられることなく,かえって誤った情報を与えられて決議に至ったものであるとともに,本件理事会決議は,理事長Aによる理事会の多数派工作という目的の下でされた濫用的な決議であることから,本件理事会決議は理事会開催の決議の方法として著しく不公正であって,この点からも無効であるというべきである。
(4)  控訴人は,寄附行為6条1項3号が評議員会における評議員理事の選任権限を定めていることを根拠に,選任方法の決定権限が評議員会に専属しているとし,本件理事会決議は,評議員会の議決なしに決議するものであって,寄附行為違反で無効であると主張する。
もとより,評議員会は,同号により評議員理事の選任権限を付与されているから,施行細則2条1項の定める「互選」の方法を自律的に決することができると解され,評議員会の評議員理事の選出方法が第18期から第21期まで7名投票の方法が採用されて実施されてきたのは,評議員会の自律権に基づくものと理解することができる。しかし,寄附行為には選任方法の決定権限を評議員会に専属させる旨の明文の規定がない以上,評議員会に評議員理事の選任方法を決める権限が専権であると解することは困難であるといわざるを得ない。
他方,評議員理事の選任方法を定めることは,「学校法人の業務を決」(寄附行為18条2項)することであるから,理事会は本件選任方法を決議する権限を有すると解される。理事会のこの決議権限と,評議員会の有する上記自律権とは緊張関係にあることになるが,この問題は寄附行為23条9号に該当する場合であるから,諮問に対し評議員会が意見を陳述して,その尊重を求めることで両者の調整が図られるべき事柄であると解される。
(5)  他方,被控訴人は,本件理事会決議が無効でないとして種々の主張をするので,判断する。
ア 被控訴人は,本件理事会に理事全員が出席し,本件選任方法及び理事選出のスケジュールについて約35分間にわたり質疑応答と議論を尽くし,全員賛成により本件選任方法が可決されており,手続が著しく不公正でないと主張する。
しかし,理事に対する事前説明がなく,当日の議案の説明も不正確かつ不十分であり,理事も施行細則の改正であるとの理解をしていないことは前示のとおりである。
イ 被控訴人は,本件理事会決議までに評議員理事の選出方法の改正を十分に議論していたと主張し,その経過として,平成24年1月17日に常務理事(卒業生評議員)EがAに対し,課題説明として「従来の評議員理事の選任方法が申し合わせと称する馴れ合いになっており,被推薦者は推薦者となれず,2~3名の推薦人を求め,明文化すべき」と進言したこと(乙35),平成25年4月に寄附行為改訂検討委員会による答申「次期評議員会構成員決定後の次期理事予定者の選任の規程化」が明記されたこと(乙40,41),平成27年7月にAとL学長が協議し,同学長はAに対し本件選任方法を提案したこと,同年9月8日に常務会において本件選任方法の議論をしたこと(乙42ないし44)を挙げる。
しかし,証人Eは,記憶に基づいて乙35を作成し,このとおりに進言したと証言するものの,ほかにEがAに進言したことを認めるに足りる的確な証拠はなく,当該事実を直ちには認め難い。また,答申された選任の規程化は評議員の任期と理事選出の時期を明確にすることを指していた可能性があり(甲146,控訴人X1の供述),本件選任方法を意味するものとは認められない。L学長が平成27年7月にAに提案をしたり,常務会で提案があったりしたとしても,理事全員に具体的な議案が示されたのは本件理事会当日であるから,事前に協議がされていたとはいえない。
ウ 被控訴人は,評議員による理事選任方法について明確な規定がなく,規定を設ける必要があったと主張する。
しかし,施行細則2条1項は互選を定め,評議員会は投票による選出を慣例化していたのであり,選任方法を更に明文化する必要性があるとしても,施行細則改正の必要かつ相当な手続を尽くさなくてもよいということにならない。
エ したがって,被控訴人の上記主張は,いずれも採用することができない。
4  地位確認請求及び追加的確認請求について
(1)  以上のとおり,本件理事会決議は無効である。その後,本件理事会決議が無効であることを前提として,従来の7名投票の方法により行われた評議員会による評議員理事の選任決議は有効である。その上で開催された理事会において適法に選任されたのであるから,理事会による理事長の選任も有効である。
したがって,控訴人X1は被控訴人の理事長の地位にあり,控訴人らは被控訴人の理事の地位にあると認められ,控訴人らのこれらの地位にあることの確認を求める訴えは,確認の利益がある。
(2)  本件理事会決議の無効確認の訴えは,学校法人である被控訴人における理事会決議という過去の法律関係の無効確認を求めるものである。
確認の訴えにおける確認の利益は,通常は紛争の直接の対象である現在の法律関係について個別にその確認を求めるのが適当であるとともに,それをもって足りるから,その前提となる法律関係,特に過去の法律関係の存否の確認を求めることはその利益を欠くのが原則であるけれども,ある基本的な法律関係から生じた法律効果につき,これらの権利又は法律関係の基本となる法律関係を確定することが,紛争の直接かつ抜本的な解決のため最も適切かつ適当と認められる場合には,過去の法律関係であっても,確認の利益があると解される。
本件理事会決議は学校法人の評議員会における評議員理事の選任方法を内容とし,施行細則2条1項の改正等の手続を必要とするものであったから,上記決議の効力に疑義が存するときは,上記決議に基づく理事の地位について争いを生じ,ひいては,その後の理事会等の成立,他の役員の資格,役員のした業務執行行為及び代表行為の効力等派生する法律関係について連鎖的に種々の紛争が生じ得るのであって,このような場合には,基本となる決議自体の効力を確定することが,紛争の直接かつ抜本的解決のため適切かつ必要な手段であるというべきである。したがって,上記確認の訴えは確認の利益がある。
そして,本件理事会決議は無効であるから,その無効確認請求は理由がある。
(3)  職権により判断するに,当審において本件理事会決議の無効確認請求が提起され,これによって紛争の直接かつ抜本的解決が図られるから,Aが被控訴人の理事長の地位にないことの確認を求める訴え,及びAらが被控訴人の理事の地位にないことの確認を求める訴えは,いずれも確認の利益を欠き,不適法として却下を免れない。
5  結論
(1)  以上によれば,当裁判所の結論的判断は次のとおりとなる。
ア 控訴人X1が被控訴人の理事長の地位にあることの確認請求(控訴の趣旨2)及び控訴人らが被控訴人の理事の地位にあることの確認請求(控訴の趣旨3)は,いずれも理由がある。
イ 本件理事会決議が無効であることの確認請求(控訴の趣旨6)は理由がある。
ウ Aが被控訴人の理事長の地位にないことの確認請求(控訴の趣旨4)及びAらが被控訴人の理事の地位にないことの確認請求(控訴の趣旨5)に係る各訴えは,いずれも確認の利益を欠き,不適法であるから,却下すべきである。
(2)  よって,これと異なる原判決は失当であり,本件控訴は理由があるから,これを取り消した上,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第20民事部
(裁判長裁判官 畠山稔 裁判官 池下朗 裁判官齋藤清文は,転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 畠山稔)

 

〈以下省略〉


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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