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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件

裁判年月日  平成29年10月11日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)49号
事件名  退職手当金不支給処分取消請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2017WLJPCA10116003

事案の概要
◇被告市の一般職員として、18歳で採用され60歳で定年退職した原告X1及び22歳で採用され54歳で勧奨退職した原告X2が、その在職中に、4歳の少女が砂浜で突如生じた陥没孔に落ち込んで生き埋めになり約5か月後に死亡した事故に関し業務上過失致死罪で起訴され、退職後有罪判決を受けたことを理由に退職手当が支給されないのは不当であるとして、被告市に対し、その支給を求めて提訴した事案

裁判年月日  平成29年10月11日  裁判所名  神戸地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)49号
事件名  退職手当金不支給処分取消請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2017WLJPCA10116003

兵庫県姫路市〈以下省略〉
原告 X1
兵庫県明石市〈以下省略〉
原告 X2
上記2名訴訟代理人弁護士 池田隆行
兵庫県明石市〈以下省略〉
被告 明石市
同代表者兼処分行政庁 明石市長 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5

 

 

主文

1  本件訴えのうち退職手当不支給処分の取消請求に関する部分を却下する。
2  原告らのそのほかの請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  原告X1((1)~(3)はいずれも退職手当の支給という同一の目的に向けられたものであり,この3つの請求は選択的併合の関係にあると解される)
(1)  処分行政庁が平成28年5月30日付けで原告X1に対してした退職手当不支給処分を取り消す。
(2)  被告は原告X1に対し2975万7021円とこれに対する平成28年8月16日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
(3)  処分行政庁は原告X1に対し一般の退職手当等2975万7021円を支給する処分をせよ。
2  原告X2((1)~(3)はいずれも退職手当の支給という同一の目的に向けられたものであり,この3つの請求は選択的併合の関係にあると解される)
(1)  処分行政庁が平成28年5月30日付けで原告X2に対してした退職手当不支給処分を取り消す。
(2)  被告は原告X2に対し2801万3731円とこれに対する平成28年8月16日から支払いずみまで年5%の割合による金員を支払え。
(3)  処分行政庁は原告X2に対し一般の退職手当等2801万3731円を支給する処分をせよ。
第2  事案の概要
本件は,かつて被告(兵庫県明石市)の職員であった原告らが,在職中に刑事事件に関し起訴され退職後有罪判決を受けたことを理由に退職手当が支給されないのは不当であるとして,被告に対しその支給を求めて提訴した事案である。
1  基本的事実関係(当事者間に争いがないかカッコ内の証拠と弁論の全趣旨により認める。書証の番号は,特に枝番号を掲げるものを除きすべての枝番号を含む)
(1)  原告らの経歴(乙6,7)
ア 原告X1は昭和38年4月に被告の一般職員として採用され(当時18歳),平成17年3月31日に定年退職した(当時60歳)。所属部署は次のとおりであり(「S38.4」は昭和38年4月,「H1.4」は平成元年4月である。以下この例による),昭和57年4月から係長,平成4年4月から副主幹,平成6年4月から副課長,平成8年10月から課長,平成12年4月から参事を務めた。
〈表省略〉
イ 原告X2は昭和49年4月に被告の一般職員として採用され(当時22歳),平成18年3月31日に勧奨退職した(当時54歳)。所属部署は次のとおりであり,平成2年12月から担当係長,平成3年4月から係長,平成7年4月から副主幹,平成9年4月から副課長,平成11年4月から課長を務めた。
〈表省略〉
(2)  原告らに対する刑事処分(甲2~7)
ア 平成13年12月30日,明石市のj海岸東地区に位置する砂浜(以下「本件砂浜」という)で,4歳の少女が突如生じた陥没孔に落ち込んで生き埋めになる事故(以下「本件事故」という)が発生した。本件砂浜はk公園に含まれ,東側と南側で,コンクリート製ケーソンを並べて築造されたかぎ形突堤(以下,その東側部分と南側部分をそれぞれ「東側突堤」「南側突堤」という)に接していた。この陥没孔は,東側突堤のケーソン目地部に取り付けられたゴム製防砂板が破損し,その破損部から目地部付近の砂層の砂が海中に吸い出されて砂層内に大規模な空洞が形成され,その上部を小走りで移動していた被害者の重みのためその空洞が突如崩壊して,生じたものであった。被害者は約5か月後に死亡した。
原告らは本件事故について,被告に在職中の平成16年4月16日,いずれも業務上過失致死罪で共同被告人として起訴された。この刑事訴訟の経過は次のとおりであり,平成26年7月22日の最高裁判所の決定により,原告らをいずれも禁錮1年,執行猶予3年とした差戻し後の第2次第1審判決(神戸地方裁判所平成23年3月10日判決)が確定した。
〈表省略〉
なお,差戻し前の第1審から上告審までにおいては,原告らのほかに,国土交通省o整備局l工事事務所工務第一課長であったBと同事務所m出張所長であったCも共同被告人となっており,BもCも原告らと同じく第1審において無罪とされたが,控訴審で破棄差戻しとなり,上告は棄却された。差戻し後の第2次第1審から上告審までにおいては,Bについての弁論が分離され,原告らとCのみが共同被告人となっており,Cも原告らと同じく第2次第1審において禁錮1年,執行猶予3年の有罪判決を受け,控訴,上告はいずれも棄却された。
イ 確定した差戻し後の第2次第1審判決(甲5)の認定した罪となるべき事実の概要は下記のとおりである。

① Cは国土交通省o整備局l工事事務所m出張所長として,本件砂浜とかぎ形突堤の管理を行い,砂浜利用者等の安全を確保すべき業務に従事し,原告X1は被告のb部○○担当参事として,原告X2は○○課長として,それぞれ本件砂浜とかぎ形突堤の維持,管理を行い,k公園利用者等の安全を確保すべき業務に従事していた。
② かぎ形突堤はケーソンを並べるなどして築造され,ケーソン間の目地部にはゴム製防砂板が取り付けられ,これによって目地部のすき間から砂層の砂が海中に吸い出されるのを防止する構造になっており,Cと原告らの3名とも,この構造を現に認識していたか,認識することが可能であった。
③ Cは平成13年5月から6月にかけ,被告の○○課職員から,防砂板が破損し砂層の砂が海中に吸い出されて南側突堤沿いの砂浜の陥没を食い止めることができないことや東側突堤沿い南端付近の砂浜についても陥没が発生していることなどの説明を受け,かつ,国土交通省による抜本的な砂の吸い出し防止工事の実施の要望を受けた。原告らも同年1月から6月にかけ,上記陥没の状況をみずから確認したり,○○課職員から報告を受けたりしており,また原告X2はl工事事務所側に対して上記工事の実施を要望し,原告X1はその報告を受けていた。しかしl工事事務所側は,予算上の都合等からただちに工事に着工するのはむずかしいとの見方であった。
④ したがってCと原告らはいずれも,陥没がくり返し発生していた南側突堤沿いの砂浜においてはもとより,基本的な構造が同一である東側突堤沿いの砂浜においても,防砂板の破損による砂の吸い出しにより陥没が発生する可能性があることを予見することができたのであるから,
a Cにおいては遅くとも同年6月以降国土交通省による抜本的な砂の吸い出し防止工事が終了するまでの間,m出張所みずから,本件砂浜に人が立ち入ることがないよう,バリケード等を設置し,本件砂浜陥没の事実とその危険性を表示するなどの安全措置を講じ,あるいは被告に要請して同安全措置を講じさせ,
b 原告X1においては遅くとも同年6月以降,国土交通省による上記工事が着工されるまでの間,原告X2ら○○課職員を指導して上記安全措置を講じ,
c 原告X2においては同じ期間,同課みずから上記安全措置を講じ,あるいは本件砂浜等の日常管理を被告が委託していた明石市緑化公園協会に指示して同安全措置を講じさせ,
もって陥没等の発生により公園利用者等が死傷に至る事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務が,それぞれあった。
⑤ しかしCと原告らはこれらの注意義務を怠り,同年11月以降も本件砂浜で陥没発生が継続していたことを知っていたにもかかわらず,南側突堤沿いの砂浜と東側突堤沿い南端付近の砂浜の表面に現出した陥没の周囲のみにバリケード等を設置する措置を講ずることで事足りると軽信し,いずれも漫然と上記安全措置を講ずることなく放置した各過失の競合により本件事故を発生させ,被害者を死亡するに至らせた。
(3)  原告らに対する懲戒処分(乙6,7)
原告らはいずれも平成16年4月30日,本件事故についての責任を問われ,停職1月の懲戒処分を受けた。
(4)  退職手当についての条例の内容(甲1の2,乙2,3)
明石市職員退職手当条例(昭和37年明石市条例第15号。平成24年明石市条例第8号による改正前のもの。以下「退職手当条例」という)には下記の規定がある。なお13条の2にいう「一般の退職手当等」とは,同条例2条の2第2項に規定された一般の退職手当と9条の規定による退職手当のことをいう(同条例10条1項1号。以下,一般の退職手当等というべきところでも単に「退職手当」という)。

2条1項  この条例の規定による退職手当は,職員が退職した場合には,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2条の2第2項  次条から第5条までの規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び第9条の規定による退職手当は,職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。〔以下省略〕
8条  一般の退職手当は,次の各号のいずれかに該当する者には,支給しない。
(5)  地公法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
13条の2第1項職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項及び次条第5項において同じ。)をされた場合で,その判決の確定前に退職したときは,一般の退職手当等は,支給しない。ただし,禁錮以上の刑に処せられなかったときは,この限りでない。
2項  前項ただし書に定めるもののほか,禁錮以上の刑に処せられた者のうち刑の執行を猶予されたものについて,その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり,かつ,その者の在職中の勤務成績が良好で特に必要と認めるときは,同項本文の規定にかかわらず,一般の退職手当等を支給することができる。
(5)  退職手当の支給の拒否(甲1の1,乙1)
原告らは被告の総務部職員室人事課給与係長あての「退職手当金支払請求通知書」と題する平成28年5月6日付けの書面で被告に対し退職手当を支給するよう請求したが,被告は総務部職員室名義の同月30日付けの書面で,原告らには退職手当条例13条の2第1項本文の規定が適用されるので請求には応じられない,また同条2項の規定に基づく退職手当を支給する予定はない,と回答した(以下「本件回答」という)。
2  原告らの請求
(1)  本件回答の取消請求
本件回答は原告らに対し退職手当の支給をしないという行政処分である。
退職手当条例13条の2第1項本文に該当する場合であっても,処分行政庁は,同条2項に基づき,裁量により退職手当を支給することができる。ところが処分行政庁は,原告らが同条1項本文に該当するというだけで退職手当の全額を不支給としており,裁量による支給の検討をしていないから,本件回答には裁量権の逸脱・濫用があり違法である。
よって原告らはそれぞれ被告に対し行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)上の取消訴訟として本件回答の取消しを求める(以下,この原告らの請求を「本件請求A」という)。
(2)  退職手当請求
退職手当条例に基づいて算定した退職手当は,原告X1が2975万7021円,原告X2が2801万3731円である。原告らは退職手当条例13条の2第2項の要件を満たすから,この金額の退職手当請求権が当然に発生している。
よって原告らはそれぞれ被告に対し行訴法上の当事者訴訟として上記の各金額の退職手当とこれらに対する弁済期の後である平成28年8月16日から支払いずみまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払いを求める(以下,この原告らの請求を「本件請求B」という)。
(3)  退職手当条例13条の2第2項に基づく退職手当支給処分の義務付けの請求
退職手当条例13条の2第2項に基づく退職手当を支給するには処分行政庁による行政処分が必要であるというのであれば,原告らはそれぞれ被告に対し行訴法上の義務付け訴訟(同法3条6項1号にいういわゆる非申請型義務付け訴訟)として,処分行政庁が同条例13条の2第2項に基づき,原告X1に対しては2975万7021円の,原告X2に対しては2801万3731円の,各退職手当支給処分をすべき旨を命ずることを求める(以下,この原告らの請求を「本件請求C」という)。
3  争点
(1)  本件回答の行政処分性
ア 原告らの主張
退職手当の支給について,退職手当条例には「処分」と明記されてはいないが,その不支給は実質的な不利益処分であるから,原告らはこれを争えなければならない。退職手当を支給しないという処分行政庁の意思は本件回答により初めて原告らに知らされたのであり,かつ,そこには同条例13条の2第2項に基づく退職手当の支給をしないとの判断も含まれているのであるから,原告らはこれを行政処分としてその取消しの訴え(本件請求A)を提起することができるというべきである。
イ 被告の主張
原告らには退職手当条例13条の2第1項本文が適用されるので,この規定の効果として退職手当は支給されない。本件回答はこのことを説明した連絡文書にすぎず,何の法的効果も発生させるものではないから,行政処分にあたりえない。本件請求Aに関する訴えは取消しの対象を欠く不適法な訴えである。
(2)  退職手当条例13条の2第2項の規定により退職手当請求権が発生するか。
ア 原告らの主張
本来退職手当は退職したときに退職手当条例の規定に従って当然に発生するものである。したがって同条例13条の2第2項の要件を満たす場合にも当然に退職手当請求権が発生すると解すべきである(本件請求B)。
イ 被告の主張
たしかに通常の退職手当の場合,処分行政庁による処分を待つまでもなく退職手当条例の要件を満たすことにより当然に退職手当請求権が発生するが,同条例13条の2第1項本文に該当する退職者,すなわち起訴され,その判決の確定前に退職した職員については,同項の規定により,本来発生するはずの退職手当請求権は発生しないことになる。
同条2項は,そのような職員についても,有罪判決が執行猶予付きであった場合,処分行政庁が在職中の事情等を考慮して退職手当を支給することができることを認めた規定である。この退職手当を支給するには処分行政庁による判断が不可欠であるから,これは処分行政庁に対し退職手当支給処分をする権限を与えた規定である。
したがって処分行政庁が同項に基づく支給処分をすることなしに原告らに退職手当請求権が発生することはないから,本件請求Bは同項所定の要件を検討するまでもなく棄却すべきである。
(3)  退職手当条例13条の2第2項に基づく退職手当支給の要否
ア 原告らの主張
原告X1は定年退職まで42年間にわたり勤務し,原告X2は勧奨退職まで32年間にわたり勤務した。
退職手当の法的性格は,功績報償的性格,賃金の後払い的性格,退職後の生活保障的性格が結合している。原告らに対する退職手当全額を不支給とすることができるのは,有罪判決とされた本件事故についての責任が,原告らの永年の勤務の功績をすべて抹消してしまうほど重大な背信的である場合にかぎられる。原告らは本件事故について,差戻し前第1審判決では無罪とされたのであり,後に有罪とされたが,重大な過失はなかった。また原告らの在職中の勤務成績は良好であった。したがって原告らには退職手当条例13条の2第2項に基づき退職手当が支給されなければならない。
退職手当条例8条5号によれば,退職した一般の職員のうち退職手当を不支給とされるのは,懲戒免職処分またはこれに準ずる処分を受けた者のみであり,この規定に照らしても,原告らに退職手当を不支給とすることは不相当に過酷な処分であり,比例原則に反する。
平成13年7月21日に明石市の山陽本線n駅南側で発生した歩道橋事故では11名が死亡したが,責任者として起訴された被告の職員2名はいずれも禁錮2年6月,執行猶予5年の判決を受けたにもかかわらず退職手当全額の支給を受けている。原告らより重い刑の言渡しをされた上記職員に退職手当を支給する一方で原告らに支給しないことは平等原則に反する。
原告X2は前々回の明石市長選挙において現在の市長の対立候補の支援者のかなめであった。原告らに退職手当を支給しないのは,過去の選挙戦に対して報復し今後の選挙活動を牽制・抑止するという目的によるものではないかと思われる。
イ 被告の主張
退職手当条例13条の2第2項に基づく退職手当は,退職者に対する温情的措置に基づく給付であり,処分行政庁には広範な裁量が認められる。そしてこの権限は退職者の意向によって左右されるものではないから,同項に基づく退職者からの退職手当支給の申立ては処分行政庁の職権発動を求める事実上の申入れにすぎない。
本件事件についての確定判決(差戻し後第2次第1審判決)は,原告らの各過失はいずれも重大なものであると判示しており,この判断は控訴審,上告審においても維持された。したがって原告らについては同項の要件のうち「その罪が本人の故意又は重大な過失によらないもの」という要件が満たされていない。
また原告らについてはいずれも,在職中顕著な功績を挙げたという事情は認められない。本件事故を引き起こしたことによって原告らはその功績を没却されるに至ったと評価せざるをえず,同項の要件のうち「在職中の勤務成績が良好で特に必要」の要件も満たさない。
歩道橋事故で有罪とされた元職員2名に対して被告が退職手当全額を支給したのは事実である。しかし本件事故と歩道橋事故とは事案がまったく異なり,また歩道橋事故については被告人となった職員に重大な過失があったとの評価はされなかった。したがって原告らを歩道橋事故の被告人となった職員と同様に扱わなければならないという要請はなく,平等原則違反はない。
原告らに退職手当を支給しないのは過去の選挙活動に対して報復し今後の選挙活動を牽制・抑止するという不当な目的ないし他事考慮によるものであるとの原告らの主張は,裏づけを欠き推測の域を出るものではない。
したがって原告らに退職手当を支給しないことは,同項に基づく広範な裁量権を逸脱・濫用することにはならない。
第3  争点に対する判断
1  退職手当条例13条の2第2項に基づく退職手当支給の法的性格について原告らについては次の事実が認められる。
平成16年4月16日 本件事故について禁錮以上の刑が定められている業務上過失致死罪で起訴
平成17年3月31日 原告X1退職
平成18年3月31日 原告X2退職
平成26年7月22日 原告らをいずれも禁錮1年,執行猶予3年とする有罪判決が確定
したがって原告らはいずれも退職手当条例13条の2第1項本文に該当するので,退職手当が支給されるとすれば同条2項が根拠となる。そこでまず,同項に基づく退職手当支給の法的性格について検討する。
退職手当条例2条1項,2条の2第2項によると,被告の職員が退職した場合,処分行政庁において特に処分をするまでもなく,退職した日から起算して1月以内に所定の退職手当が支給されることになっている。したがって職員は,退職したことにより当然に被告に対し退職手当請求権を取得する。これが原則である。これに対し同条例8条は同条各号のいずれかに該当する者に対し,13条の2第1項本文はその規定に該当する者に対し,退職手当を支給しないと規定しているから,これらの者には,この条例の規定の効果により,本来発生すべき退職手当請求権が発生しないことになる。
同条2項は,同条1項本文に該当する者で,禁錮以上の刑に処せられたが刑の執行を猶予されたものについて,所定の要件の下に退職手当を支給することができることを定めた規定である。支給の主体は定められていないが,処分行政庁であると解するほかない。そうすると同条2項は,退職手当請求権の発生を否定された同条1項本文該当者について,所定の要件の下に処分行政庁の判断により退職手当請求権を発生させることができることを定めた規定である。処分行政庁の判断によって特定の者に特定の権利を発生させるのであるから,これは処分行政庁がそのような行政処分をすることができることを定めた規定であると解される。そして処分行政庁がその行政処分をするにあたり同条1項本文該当者からあらかじめ申請を受けるという仕組みにはなっていないから,この行政処分は申請に対する応答の処分ではなく,処分行政庁が一方的に行う処分であると解するほかない(以下,同条2項が定める退職手当支給の行政処分を「2項処分」という)。
2  争点(1)(本件回答)
上記のとおり2項処分は申請に対する応答の処分ではない。原告らが「退職手当金支払請求通知書」と題する平成28年5月6日付けの書面で被告に対してした退職手当の支給の請求を,処分行政庁に対し法令に基づき2項処分を求める申請と解することはできないから,これはあくまで事実上の請求にすぎず,この通知書に対し退職手当の支給の拒否を回答した本件回答をもって申請を拒否する行政処分と解する余地はない。
また2項処分は退職手当を支給する処分であり,退職手当条例13条の2第2項に基づく退職手当を支給しない処分なるものは存在しない。
したがって本件回答はいかなる意味でも行政処分になりえないから,行訴法上の取消訴訟の対象にならない。本件請求Aに関する訴えは対象を欠く不適法な訴えであり却下を免れない。
3  争点(2)(退職手当請求権)
退職手当条例13条の2第1項本文に該当する者については,前記のとおり,本来発生すべき退職手当請求権が発生しないこととされている。2項処分が行われて初めて,この者について退職手当請求権が発生する。
現在まで原告らに対する2項処分は行われていないから,原告らは同項に基づく退職手当請求権を有していない。本件請求Bは,これ以上判断するまでもなく理由がない。
4  争点(3)(退職手当条例13条の2第2項の要件該当性)
(1)  退職手当条例13条の2第1項本文に該当する者が提起すべき訴えについて
前記のとおり2項処分は申請に対する応答の処分にはなりえないから,退職手当条例13条の2第1項本文に該当する者が処分行政庁に対し退職手当の支給を求め,これが拒否された場合,その者は,処分行政庁が2項処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとして,被告に対し処分行政庁が2項処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟すなわち行訴法3条6項1号に掲げる義務付け訴訟(いわゆる非申請型義務付け訴訟)を提起するほかないと解される。
この義務付け訴訟を提起するためには,当該処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれがあり,かつ,その損害を避けるため他に適当な方法がない」ことが必要である(行訴法37条の2第1項)。前記のとおり退職手当条例によれば退職手当請求権は退職により当然に発生するのが原則であり,同条例13条の2第1項本文がこれを否定しているのは例外的な事態であるから,同項本文に該当する者は,2項処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがある状態にあると解することができる。そしてこれを避けるためには行訴法3条6項1号に掲げる義務付け訴訟を提起するほかない。
以上によると,本件請求Cは,行訴法37条の2第1項の要件を満たしているというべきである。
(2)  2項処分の義務付け訴訟における本案要件の判断枠組み
退職手当条例13条の2第2項の文言によると,2項処分が行われるのは,次の①~③の要件が満たされたときである。
① 退職手当条例13条の2第1項本文該当者が禁錮以上の刑に処せられたが,刑の執行を猶予されたこと
② その罪が本人の故意または重大な過失によらないものであること
③ その者の在職中の勤務成績が良好で特に必要と認めること
これらの要件について個別に検討すると,まず①は,確定した有罪判決の内容により客観的に定まるものである。②も,確定した有罪判決の内容によって定まるものであるが,①と異なり,当該判決に明記されているとはかぎらないから,必ずしも客観的に判断できるわけではなく,2項処分の義務付け訴訟の中で裁判所がその有無を判断することになる。
これに対し③は,「特に必要と認める」という文言と,その主体が処分行政庁であることからして,処分行政庁に裁量権を与えたものと解される。したがって③については,2項処分の義務付け訴訟において,「特に必要と認める」か否かを裁判所がみずから決すべきものではなく,処分行政庁が「特に必要と認める」とはいえないとの判断をしたことを前提にしたうえで,それが裁量権の範囲を超えまたはその濫用となると認められるときに,当該判断を違法とすべきである(行訴法37条の2第5項参照)。そしてこの文言からしても,また,2項処分が授益処分であり,しかも本来は退職手当請求権を有しない者に対して恩恵的に退職手当を支給するという性格のものであることからしても,処分行政庁の裁量権の範囲は広範であると解されるから,「特に必要と認める」とはいえないとした判断が裁量権の逸脱・濫用として違法となるのは,基礎となる重要な事実を見落としたか,または社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められる場合にかぎられるというべきである。
なお同条例13条の2第2項が「支給することができる」と規定していることから,①~③の要件が満たされた場合でもさらに,退職手当を支給するか否かを最終的に決める裁量権を処分行政庁が有するかのようにも読めなくはないが,そのように読むと③の要件との関係で裁量判断が重複することになるから妥当でない。ここにいう「支給することができる」は,処分行政庁に権限があることを規定したものであり,①~③の要件が満たされた場合にはこの権限を行使する義務すなわち退職手当を支給する義務があると解すべきである。
したがって裁判所としては,①・②のいずれについても肯定的に判断し,かつ③の裁量判断に裁量権の逸脱・濫用があると判断した場合に,処分行政庁が2項処分をすべき旨を命ずる判決(義務付けの判決)をすることになる。
以下,この判断枠組みに従って検討する。
(3)  本件についての検討
ア ①の要件
原告らは禁錮1年,執行猶予3年の有罪判決を受けたから,①の要件を満たす。
イ ②の要件
原告らは業務上過失致死罪で有罪とされたのであるから,その罪について故意がないことは明らかである。
過失の程度について,確定した差戻し後の第2次第1審判決は次のように判示している(甲5の68頁)。「国による抜本的な陥没対策工事が未着工の状況下において,被告人らは,陥没が繰り返し発生していた南側突堤沿いの砂浜のみならず,ケーソン目地部に防砂板を設置して砂の吸い出しを防ぐという基本的な構造が同一である東側突堤沿いの砂浜においても,防砂板の破損による砂の吸い出しにより陥没が発生する可能性があることを予見することができた以上,陥没等の発生により本件砂浜利用者等が死傷に至る事故の発生を未然に防止すべきことが強く求められていた。それなのに,被告人らは,南側突堤沿いの砂浜及び東側突堤沿い南端付近の砂浜の表面に現出した陥没の周囲のみにA型バリケード等を設置する措置を講ずることで事足りると軽信し,それぞれが『罪となるべき事実』記載のとおりの安全措置を講じることなく放置した結果,本件事故という最悪の事態が引き起こされたのであって,被告人らの各過失は,いずれも重大なものであると言わざるを得……ない」。そして第2次控訴審判決,上告審決定においても,これに反するような判断はされていない(甲6,7)。
原告らに事故の予見可能性があったことは,差戻し前の控訴審判決以降の各判決・決定において一貫して認められており,これを覆す事情はない。そして原告らがみずから,あるいは公園協会に指示して講ずべき安全措置は,本件砂浜に人が立ち入ることがないようバリケード等を設置し,本件砂浜陥没の事実とその危険性を表示するなどの措置をとることであって(基本的事実関係(2)イの④参照),これは原告らにとって十分に実行可能で,かつ容易なことであったと認められる。この事情をふまえると,原告らに重大な過失があったとする上記判断には根拠があるというべきであり,少なくとも,その罪が「重大な過失によらないもの」であると認めることはできない。
したがって原告らは②の要件を満たさないというほかない。
ウ ③の要件
原告らについては②の要件が満たされないからもはや③の要件を検討する必要はないが,念のため,仮に②の要件が満たされたものとして,③の要件についても検討する。
原告らは,「在職中の勤務成績が良好で特に必要と認める」べき事情があるとして,かつての同僚職員が作成した陳述書(甲10,11)を提出する。一方被告は,原告らの人事記録台帳(乙6,7)を提出し,そこには在職中の客観的な事実が記載されている。これらの証拠によれば,原告らが長年にわたって被告における職務に精励し順調に昇進を重ねた事実は認められるものの,本件事故についての有罪判決の内容をもふまえると,顕著な功績があったとまではいいがたい。したがって「在職中の勤務成績が良好で特に必要」と認めなかった処分行政庁の判断が,基礎となる重要な事実を見落としたとか,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くとかいうことはできないから,裁量権の逸脱・濫用はない。
(4)  原告らの主張について
原告らは,平成13年7月に明石市で発生した歩道橋事故について起訴され有罪となった被告の職員2名には退職手当が支給されたことを指摘し,平等原則違反があると主張する。しかしこれらの職員に対する刑事事件の判決の内容についても,在職中の勤務成績についても,証拠がないから,これらの職員に退職手当が支給されたという一事をもって,本件における処分行政庁の判断に裁量権の逸脱・濫用があるということはできない。
原告らはまた,原告らに退職手当を支給しないのは,過去の選挙戦に対して報復し今後の選挙活動を牽制・抑止するという不正な目的ないし他事考慮によるものであるとも主張するが,これについても証拠がまったくないから,原告らの主張する不正な目的ないし他事考慮を認める余地はない。
(5)  まとめ
2項処分の要件①~③のうち原告らについて満たされるのは①のみであるから,その義務付けの請求を認容することはできない。本件請求Cは理由がない。
5  結論
本件回答は行政処分ではないから原告らはその取消しを求めることはできない。行訴法上の取消しの訴えである本件請求Aに関する訴えは不適法であるから却下を免れない。
退職手当条例13条の2第2項に基づく退職手当については,処分行政庁が2項処分をして初めてその請求権が発生する。処分行政庁はこれまで当該処分をしていないから,原告らはその主張する退職手当請求権を有しておらず,本件請求Bは理由がなく,棄却すべきである。
本件請求Cは行訴法37条の2第1項の要件(訴訟要件)を満たしているものの,処分行政庁に対し原告らのための2項処分を義務付けるべき事情はないから,本件請求Cは理由がなく,棄却すべきである。
神戸地方裁判所第6民事部
(裁判長裁判官 倉地康弘 裁判官 達野ゆき 裁判官 若林貴子)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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