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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件

裁判年月日  平成29年 8月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)732号
事件名  難民不認定処分等取消請求事件
文献番号  2017WLJPCA08258011

裁判年月日  平成29年 8月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)732号
事件名  難民不認定処分等取消請求事件
文献番号  2017WLJPCA08258011

茨城県行方市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 小田川綾音
本間博子
徳永裕文
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成23年12月28日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成24年1月11日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局主任審査官が平成24年3月7日付けで原告に対してした退去強制令書の発付の処分(以下「本件退令発付処分」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
1  事案の骨子
本件は,ウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法61条の2第1項の規定に基づいて,難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から本件不認定処分を受け,東京入国管理局長から本件在特不許可処分を受けたこと,また,原告に係る退去強制手続において,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告は難民に該当するなどと主張して,本件不認定処分の取消し並びに本件在特不許可処分及び本件退令発付処分の無効確認を求める事案である。
2  前提事実(証拠等を掲記した事実を除いて,当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項
原告は,1958年(昭和33年)○月○日,ウガンダにおいて出生したウガンダ国籍を有する外国人男性である。
(2)  入国及び在留の状況
原告は,昭和61年8月14日から平成7年5月12日までの間,10回にわたり,新東京国際空港(成田)又は大阪国際空港に到着し,入国審査官から,在留資格を「4-1-4」(現在の「短期滞在」に相当する。)又は「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,在留期限(更新許可後のものを含む。)内である上陸から11日ないし約3か月半後に,本邦から出国した。
原告は,平成8年2月28日,関西国際空港に到着し,入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,在留期限である同年5月28日を超えて,本邦に不法残留した。
(3)  難民認定手続に関する経緯
ア 原告は,平成23年7月25日,法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたが,法務大臣は,同年12月28日付けで,本件不認定処分をし,平成24年1月13日,原告にこれを通知した。
イ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成24年1月11日付けで,原告に対し,本件在特不許可処分をし,同月13日,原告にこれを通知した。
ウ 原告は,平成24年1月13日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議申立てをし,法務大臣は,平成27年5月12日付けで,原告の異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年6月24日,原告にこれを通知した。
(4)  本件退令発付処分に至る経緯
平成23年8月1日に立件された原告を不法残留の該当容疑者とする退去強制の手続において,原告が入管法24条4号ロ(不法残留者)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の入国審査官の認定が誤りがない旨の特別審理官の判定があり,これを不服とする原告が,法務大臣に対し異議の申出をしたところ,同大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成24年2月27日付けで,上記異議の申出には理由がない旨の裁決をし,その通知を受けた東京入国管理局主任審査官は,同年3月7日,原告に上記裁決を通知するとともに,送還先をウガンダとする本件退令発付処分をした。
(5)  本件訴えの提起等
原告は,平成27年12月24日,本件訴えを提起した。(当裁判所に顕著な事実)
原告は,現在,仮放免中である。
3  争点及び当事者の主張
(1)  本件不認定処分の適法性(争点1)
(原告の主張)
ア ウガンダでは,1986年(昭和61年)から現在まで,ヨウェリ・カグタ・ムセベニが大統領に就任しているところ,ムセベニ政権下では,反政府運動に関わる者に対する違法かつ恣意的な逮捕・勾留,拷問,虐待が行われており,反政府運動をしているとみなされただけでも,逮捕,拷問,さらには処刑等がされる危険がある。
イ 原告の弟Dは,1979年(昭和54年)から1986年(昭和61年)まで,当時(前政権)の政府軍であったウガンダ民族解放軍(UNLA)の将校として通信関係の任務に就いていたが,ムセベニ政権がクーデターにより発足した直後の1986年(昭和61年)4月に逮捕されて拷問を受け,ウガンダを出国し,1993年(平成5年)にスウェーデン王国(以下「スウェーデン」という。)で難民として認定されて市民権を得て,現在も反政府活動を続けている。
原告は,貿易業によってウガンダでは多額の収入を得ており,かつ,Dとの関係が良好であったところ,1996年(平成8年)に,Dの旧来の知人であり原告の知人でもあるウガンダの政府軍の情報官から,原告が反政府活動をしているDに資金提供をしているとムセベニ政権がみなしているため,ウガンダ国内に留まれば原告の生命に危険が及ぶと知らされた。そのため,原告は,上記知人の協力を得てウガンダを出国し(原告の旅券にはウガンダの出国証印はなく,正規の出国手続は経ていない。),ケニア共和国(以下「ケニア」という。)を経由して,関西国際空港に到着し,それ以来ウガンダに帰国していない。原告は,ウガンダにおいて,多額の収入を得て,資産もあったのであって,同国を出国した理由は自らの生命を守るためにほかならない。
以上のとおり,原告は,ウガンダ政府から,UNLAの元将校であり現在も反政府活動をしている弟のDに対し,資金提供をしているとみなされているところ,このように,外観上,本国政府から政治的意見があるとみなされ,そのために迫害を受けるおそれがあるときにも,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条にいう「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」場合に該当するというべきである。
なお,原告が本邦に入国してから難民の認定の申請をするまでに時間を要したのは,原告が難民認定制度やその手続を知らなかったからにすぎず,原告が駐日ウガンダ大使館において旅券の更新手続を行ったのは,ムセベニが失脚しそうである旨の情報を得たことからウガンダへの帰国の準備をするためであり,ウガンダに在住する原告及びDの家族が同国政府から危害を加えられていないのは,家族にDの反政府活動への資金提供を疑われるほどの収入がないためであるから,いずれも原告が難民であることを否定する事情とはいえない。
ウ 以上によれば,原告は,難民に該当するから,本件不認定処分は違法である。
(被告の主張)
原告が反政府活動を行う弟のDに資金援助をしているとみなされているとしても,原告自身が政治的意見を有しているわけではないから,難民該当性を基礎付ける事情たり得ない。この点をおくとしても,DがUNLAでの活動やその後の反政府活動を理由にウガンダ政府から迫害を受けたかすら明らかでない上,UNLAは現存せず,Dが本件不認定処分時点において反政府活動を行っているかも極めて疑わしいことなどからすれば,原告が同国政府からDの反政府活動に資金援助をしているとみなされているとはいえず,Dの反政府活動をもって,原告が同国政府から迫害を受けるおそれがあるとはいえない。原告は,ウガンダにおいて貿易業を営み,同国政府から自己名義の旅券の発給を受けて,本邦等への出入国を繰り返していたことなど原告のウガンダ在住中の状況からすれば,同国政府が原告に対して殊更関心を寄せていないことは明らかである。したがって,原告について,難民該当性を基礎付けるような個別具体的な迫害を受けるおそれがあるとはいえない。加えて,原告については,①自己名義旅券の発給を受け,正規に出帰国を繰り返し,本邦に入国後,駐日ウガンダ大使館において,旅券の更新手続を行っていること,②ウガンダ出国後長期間にわたり,合理的理由もなく,庇護を求めることも難民の認定の申請もしていないこと,③ウガンダに居住する家族が同国政府当局から危害等を加えられることなく生活を営んでいることなど,難民該当性を積極的に否定する方向に作用する事情がある。
以上によれば,原告は,難民に該当しない。
(2)  本件在特不許可処分の有効性(争点2)
(原告の主張)
前記のとおり,原告は難民に該当し,仮に該当しないとしても,ウガンダにおいては原告に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある。
また,原告は,「難病の患者に対する医療等に関する法律」上の指定難病である多発性筋炎に加え,間質性肺炎,ステロイド糖尿病に罹患しており,本邦において治療を継続する必要がある。
したがって,原告の在留を特別に許可しなかった東京入国管理局長の判断には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があり,本件在特不許可処分には重大かつ明白な瑕疵があるから,無効である。
(被告の主張)
前記のとおり,原告は難民に該当せず,ウガンダにおいて拷問を受けるおそれもない。
また,原告は,ウガンダで生まれ育った同国国籍を有する者である。原告は,ウガンダにおいて,多発性筋炎,間質性肺炎及びステロイド糖尿病の治療を受けることが可能であり,これらの治療を本邦で受ける必要性はない。
したがって,原告の在留を特別に許可しないとの東京入国管理局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用による違法はないから,本件在特不許可処分は有効である。
(3)  本件退令発付処分の有効性(争点3)
(原告の主張)
前記のとおり,原告は難民に該当し,また,ウガンダにおいては原告に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるから,ウガンダを原告の送還先とすることは,難民条約33条1項及び「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項に違反する。
したがって,ウガンダを原告の送還先とする本件退令発付処分の違法性は重大かつ明白であるから,本件退令発付処分は無効である。
(被告の主張)
前記のとおり,原告は難民に該当せず,ウガンダにおいて拷問を受けるおそれもないから,原告をウガンダに送還したとしても,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に違反しない。
したがって,本件退令発付処分が送還先をウガンダと指定していることは違法でなく,本件退令発付処分は有効である。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件不認定処分の適法性)について
(1)  入管法において,「難民」とは,難民条約1条又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとされているところ(入管法2条3号の2),難民条約1条A(2)及び上記議定書1条2項は,「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民である旨を定めている。
(2)  本件では,原告が上記の「難民」に該当するかどうかが争点であるので,検討するに,前記前提事実に加え,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア ウガンダの一般的情勢
英国の保護領であったウガンダは,1962年(昭和37年)に独立した後,1966年(昭和41年)にミルトン・アポロ・オボテが大統領に就任し,諸王国から成る連邦制が廃止され,共和制に移行した。1971年(昭和46年),イディ・アミンがクーデターによって大統領に就任したが,1979年(昭和54年),ウガンダ人亡命者らで編成された部隊が,ウガンダ民族解放戦線(UNLF。なお,ウガンダ民族解放軍(UNLA)はその軍事部門である(甲47)。)及びタンザニア人民防衛軍の後ろ盾を得て,アミン大統領を失脚させ,1980年(昭和55年),オボテが再び大統領に就任した。1981年(昭和56年),ムセベニは,国民抵抗運動(NRM。なお,国民抵抗軍(NRA)はその軍事部門である。)を組織し,オボテ政権に対する闘争を開始した。1985年(昭和60年),クーデターによりオボテが再び失脚し,ティト・オケロが実権を掌握したが,1986年(昭和61年),NRMがウガンダの首都カンパラを制圧し,NRMの議長であったムセベニが大統領に就任した。1995年(平成7年),政党単位の選挙活動の禁止等が明記された憲法が公布され,複数政党制が一時中止された中,ムセベニは,1996年(平成8年)の選挙で大統領に当選し,2001年(平成13年)の選挙でも大統領に再選された。2005年(平成17年),国民投票により複数政党制への回帰が決定されたが,ムセベニは,複数政党制の下で行われた2006年(平成18年)及び2011年(平成23年)の選挙でも大統領に再選され,これらと同時に行われた国会議員選挙においては,与党NRMが勝利した。ムセベニは,本件不認定処分時も,大統領に就任していた。(甲5の1・2,甲7ないし8の2,乙34の1ないし乙40)
UNLAは,第2次オボテ政権(1980年(昭和55年)ないし1985年(昭和60年))の基盤(政府軍)であったが,ムセベニが1986年に大統領に就任した後,一部がNRAに編入されるなどして,消滅した(甲48,乙21の1,乙31,39,原告本人)。
1999年(平成11年)以降に作成されたヒューマン・ライツ・ウォッチ,米国国務省,英国国務省等の報告書や報道記事においては,ウガンダにおいて,各大統領選の対立候補が逮捕された例や,その支持者及び反政府組織の関係者等に対して拷問が行われた例等が報告・報道されている(甲1ないし甲9の2,甲12ないし甲18の2)。
イ 原告が平成8年2月28日に本邦に入国するまでの経緯
原告は,1958年(昭和33年)○月○日,ウガンダにおいて出生し(前記前提事実(1)),1980年(昭和55年)頃から貿易業を営み,1986年(昭和61年)頃から本邦への牛の角の輸出や,中古車やその部品の本邦からウガンダへの輸入等の本邦との貿易をするようになり(甲48,乙10,18,21の1,乙31,原告本人),同年8月14日から1995年(平成7年)5月12日までの間,10回にわたり,本邦に出入国したほか(前記前提事実(2)),同年末頃まで,ウガンダ政府から発給を受けた自己名義の旅券を用いた正規の手続でウガンダを出国し,同国に帰国していた(乙2の1・2)。
原告は,1996年(平成8年)2月6日,在ケニア日本国大使館において,査証を受け(乙2の2),同月28日,関西国際空港に到着し,入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した(前記前提事実(2))。当時,ウガンダには日本国大使館がなく,在ケニア日本国大使館がウガンダの査証も管轄していた(乙31)。なお,原告の旅券には,同月23日付け及び同月26日付けのケニアの入国管理事務所の印が押印されているが,同月頃のウガンダの出国証印はない(乙2の2)。
ウ 原告の本邦での活動状況
原告は,平成8年2月28日の来日後,平成22年まで自動車の清掃や中古車の部品をコンテナに入れる仕事をしていたが,同年5月頃体調を崩し,通院治療を開始するとともに仕事を辞め,知人や難民支援協会から治療費及び生活費の支援を受けるようになった(甲48,乙21の1,乙31,原告本人)。
原告は,上記来日後の平成12年頃,駐日ウガンダ大使館において,旅券の有効期間の更新をしたが,特段の問題は生じなかった(乙2の2,乙21の1,乙31,原告本人)。
エ なお,原告自身がUNLAの活動やウガンダ政府に対する反政府活動に関わったことはなく,これらに資金提供をしたこともない(甲48,乙21の1,原告本人)。
(3)  原告は,自身はウガンダ政府に対する反政府活動に関わったことはなく,資金提供をしたこともないものの,同国政府から,UNLAの元将校でありその後も反政府活動をしている弟のDに対し,資金提供をしているとみなされているから,同国政府から迫害を受けるおそれがある旨の主張をするので,この点について検討する。
ア Dの活動について
DがUNLAの将校であったとしても,UNLAは昭和61年にムセベニが大統領に就任した後に消滅しているところ(前記(2)ア),原告がウガンダを出国した平成8年当時においてもDがウガンダ国外で反政府活動をしていたことについては,原告の供述(甲48,乙21の1,乙31,原告本人)によっても,原告自身はウガンダの政府軍(NRA)の情報官を務めていた知人から聞いたにすぎず,具体的な活動内容や組織名等は知らされていない。また,その後のDの活動内容に関する原告の供述(乙21の1,原告本人)も,Dが活動内容を教えてくれないなどとしてあいまいな内容に終始している。さらに,Dの難民認定申請等に関しその代理人弁護士が作成した1987年(昭和62年)6月30日付け書面(甲43の1・2)及びDが本件不認定処分後に送信した原告訴訟代理人ら宛てのメール(甲47)のいずれもDがウガンダを出国した後に反政府活動をしている旨の記載は全くなく,Dが本件不認定処分前の平成23年8月1日付けで作成した関係者各位宛ての書面(乙19)には「私と他数名が携わっていた反政府闘争」やムセベニを「ウガンダから追放する探求」に言及する部分があるものの具体的な活動の内容,時期,組織名等に係る記載はない。そして,原告は,Dがウガンダにおいて迫害を受けたことからスウェーデンにおいて難民認定を受けた旨の主張をするが,その根拠であるとする文書(甲44)からは,Dがスウェーデンにおいて市民権を取得したことはうかがわれるものの,難民認定を受けたことを認めることはできず,ほかにDが難民認定を受けた事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると,原告がウガンダを出国した平成8年当時や本件不認定処分当時にDがウガンダ国外で同国政府から迫害の対象とされるような反政府活動をしていた事実を認めることは困難である。
イ 出国の経緯について
原告は,ウガンダを出国した経緯について,同国の政府軍(NRA)の情報官を務めていた知人から同国政府が原告が反政府活動をしている弟のDに資金提供をしているとみなしていることを聞き出国した旨を主張し,これに沿う供述をするが(甲48,乙21の1,乙31,原告本人),その頃Dが反政府活動をしていたと認めることができないことは前記アのとおりであり,また,原告の供述によっても,ウガンダ政府からDに資金提供をしているとみなされていることは,同知人から聞いたのみであって(乙21の1),これを裏付ける客観的証拠はない。
かえって,原告自身が駐日ウガンダ大使館において旅券の有効期間の更新手続をした点や(前記(2)ウ),原告が平成8年2月28日に本邦に入国後,約15年5か月もの長期にわたり,庇護を求めることも難民の認定の申請をすることもしていない点で(前記前提事実(2),同(3)ア),原告の行動は,本国政府からの迫害をおそれて国外に逃れてきた者の行動としては,恐怖感や切迫感を感じさせない不自然なものであるといわざるを得ない。この点について,原告は,旅券の有効期間の更新手続をしたのは,ムセベニが失脚しそうである旨の情報を得たことからウガンダへの帰国の準備をするためであった旨主張するが,仮にそのような情報があったとしても,原告が旅券の有効期間の更新手続をした平成12年頃にはムセベニはいまだ大統領の地位にあったのであり(前記(2)ア),ムセベニ政権からの迫害をおそれる者がその政府機関である在外公館に出頭することが危険な行為であったことに変わりはなく,また,原告は,上記主張に沿う供述をする一方で(甲48,乙21の1・2,原告本人),自身が危険人物とみなされているかを確認するためでもあった旨の供述もしていることからすると(乙31,原告本人),上記の原告の主張は採用できない。また,原告は,難民の認定の申請までに時間を要したのは,原告が平成23年まで難民認定制度やその手続を知らなかったからである旨主張するが,原告の供述(甲48,乙21の1,乙31,原告本人)によれば,原告は,平成8年にウガンダを出国しケニアにいた当時からDがスウェーデンにおいて難民認定の申請手続をしていることを知っていながら,本邦入国の際やその後において,我が国の入国管理当局等に対し,我が国における難民認定制度やその手続の方法について問合せ等をすることもないまま,在留期限を超えて本邦に不法残留し(前記前提事実(2)),いつ本国への退去強制の危険が現実化するともしれない不安定な状況を15年以上もの長期間にわたり徒に続けていたということになり,不自然・不合理であるといわざるを得ない。
そうすると,原告の旅券に平成8年2月頃のウガンダの出国証印がないことや,原告がウガンダにおいて貿易業に従事し一定の収入を得ていたこと(ただし,原告の収入状況の裏付けとなる客観的な証拠はない。),Dとの関係が良好であったことなど原告の主張する事情を考慮しても,出国の経緯に関する原告の主張及び供述をそのまま採用することはできない。
ウ さらに,原告は,ウガンダ政府から自己名義の正規の旅券の発給を受け,これを使用し,平成7年末頃まで正規の手続でウガンダを出国し,同国に帰国しており(前記(2)イ),原告の供述によっても,前記知人から聞くまで自分が逮捕されるおそれがあることは予期しておらず,ウガンダの警察や軍から接触を受けたこともなかった上(乙21の1),原告が平成12年頃に駐日ウガンダ大使館において特段の問題なく旅券の有効期間の更新を受けていることからすれば(前記(2)ウ),ウガンダ政府が平成8年当時や平成12年当時に原告に対して政府に敵対する人物として殊更関心を有していたとは認め難く,その後に同国政府がそのような関心を持つに至ったことを認めるに足りる証拠もない。
エ 以上によれば,本件不認定処分(平成23年12月28日)の時点において,原告について,本国政府から政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するといえるような客観的事情が存在したということはできないから,原告が難民に該当するとは認められない。
(4)  したがって,本件不認定処分が違法であるということはできない。
2  争点2(本件在特不許可処分の有効性)について
原告は,(1)原告が難民に該当し又はウガンダにおいて原告に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある旨,(2)本邦において多発性筋炎,間質性肺炎及びステロイド糖尿病の治療を継続する必要がある旨を主張する。
しかしながら,まず,上記(1)の主張については,前記1において説示したところによれば,本件在特不許可処分(平成24年1月11日)の時点においても,原告の難民該当性は認められず,また,ウガンダにおいて原告に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるということもできないから,採用することができない。
次に,上記(2)の主張について検討すると,証拠(甲20ないし25,乙20,44,45)によれば,①原告は,平成23年10月6日から,多発性筋炎(「難病の患者に対する医療等に関する法律」上の指定難病。自己免疫性の炎症性筋疾患で,主に体幹や四肢近位筋,頸筋,咽頭筋等の筋力低下を来す。)及び間質性肺炎(多発性筋炎に併発することの多い疾患で,肺の間質が破壊されていく疾患)並びにこれらの治療の過程で発症したステロイド糖尿病(ステロイド製剤による副作用)のため本邦において通院し,前二者についてはステロイド製剤の服用を,後者については,インシュリン注射を受けるなどの治療を受けていること,②原告の主治医は,今後も同様の治療を継続する必要があるが,原告の治療に用いられているステロイド製剤やインシュリン注射は一般的に入手可能な薬であり,海外でも入手可能であると思われる旨を述べていること,③ウガンダにおいては,150か国以上でステロイド製剤を開発・販売する製薬会社の事務所があること,④ウガンダにおいては糖尿病の治療を受けることが可能であることが認められる。もっとも,証拠(甲26,乙45,46)によれば,ウガンダの医療事情は我が国と比べれば良好な状況にないことがうかがわれるが,他方で,原告と同様の疾病を抱える一般の患者がウガンダにおいてその医療事情の劣悪さのために生命の危機にひんしているというような事情をうかがわせる証拠も存しない。これらの事実等によれば,原告は,今後も多発性筋炎,間質性肺炎及びステロイド糖尿病の治療を受けることが必要であることが認められるが,ウガンダにおいてその治療が不可能であるとまではいえず,本邦においてでなければこれらの治療を受けることができないとは認めることができないから,原告の上記(2)の主張も採用することができない。
そして,他に,原告の在留を特別に許可しないとの東京入国管理局長の判断が,全く事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであることをうかがわせる事情は認められないから,本件在特不許可処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法・無効な処分であるということはできない。
3  争点3(本件退令発付処分の有効性)について
原告は,ウガンダを送還先とする本件退令発付処分が難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に違反する旨の主張をするが,前記1において説示したところからすれば,本件退令発付処分(平成24年3月7日)の時点においても,原告の難民該当性は認められず,また,ウガンダにおいて原告に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるということもできないから,上記の原告の主張は前提を欠き,採用できない。したがって,本件退令発付処分が無効であるということはできない。
4  結論
したがって,原告の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第3部
(裁判長裁判官 古田孝夫 裁判官 貝阿彌亮 裁判官 志村由貴)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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