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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件

裁判年月日  平成29年 5月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)36100号
事件名  決議無効確認請求事件
文献番号  2017WLJPCA05098004

裁判年月日  平成29年 5月 9日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(ワ)36100号
事件名  決議無効確認請求事件
文献番号  2017WLJPCA05098004

埼玉県本庄市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 荒木昭彦
新潟県南魚沼郡〈以下省略〉
被告 Y管理組合法人
同代表者理事 A
同訴訟代理人弁護士 関口徳雄
同 中田直樹

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告の平成28年7月31日開催の定期総会における理事選任決議は無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,マンションの区分建物を所有する原告が,当該マンションの管理組合法人である被告に対し,原告による被告理事への立候補を無視してされた被告総会の理事選任決議には瑕疵があるとして,当該決議の無効確認を求めた事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び証拠等により容易に認定できる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,新潟県南魚沼郡a町○○178番地2,178番地1,178番地3所在のマンションb(以下「本件マンション」という。)の908号室の区分所有者である。
イ 被告は,本件マンションの区分所有者を構成員として,本件マンションの建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うことを目的として設立された管理組合法人である。
(2)  被告管理規約(甲2。以下「本件規約」といい,これと本件規約19条に基づく附属規程を併せて「本件規約等」という。)には,理事及び総会等に関して以下の内容が規定されている。
ア 理事は定員数9名以内であり,被告の組合員又は組合員の配偶者若しくは1親等の親族のうちから総会で選任する(39条1項4号,2項)。被告の組合員の資格は,本件マンションの区分所有者となったときに取得する(33条)。
イ 役員(被告における理事長,副理事長,会計担当理事,理事及び監事をいう(39条1項)。以下同じ。)の任期は,就任後1年内の決算期に関する通常総会終結をもって満了する(40条1項)。
ウ 役員は,法令,本件規約等並びに総会及び理事会の決議に従い,組合員のため,誠実にその職務を遂行するものとする(41条1項)。
エ 総会は,通常総会及び臨時総会とし,理事長は,通常総会を毎年1回新会計年度開始以後3か月以内に招集しなければならない(47条2項,3項)。
オ 被告の会計年度は,毎年5月1日から翌年4月30日までとする(61条)。
カ 総会を招集するには,少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに,会議の日時,場所及び目的を示して,組合員に通知を発しなければならず,総会においては,あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる(48条1項,52条9項)。
キ 組合員は,組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得たときは,理事長に対し,会議の目的を示して総会の招集を請求することができる。この場合,理事長は,2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは,2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない(49条1項)。
ク 理事会は,収支決算案,事業報告案等のほか,「その他の総会提出議案」について決議するものとされている(59条4号)。なお,本件規約等には,役員候補者の選定方法について明文の定めがない(弁論の全趣旨)。
(3)  原告は,後記(4)の総会の招集に先立ち,当時の被告理事長に対し,理事に立候補する旨を伝えた。
しかし,当時の被告理事長は,平成28年7月8日頃,本件マンションの区分所有者に対し,原告が立候補することを知らせることなく,あらかじめ理事会で決議した理事候補者9名のみを理事候補者として挙げて,本件総会の招集通知を発した。
また,原告は,被告に対し,招集通知が発せられた後も,原告が理事に立候補する旨を他の区分所有者に知らせるよう求めたが,被告はこれを行わなかった。
(4)  被告は,平成28年(2016年)7月31日,通常総会(以下「本件総会」という。)を開催し,B,C,D,E,F,G,A,H及びIの9名を理事に選任する旨の決議(以下「本件決議」という。)を行った。
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,本件決議に係る招集手続・決議の方法に瑕疵が認められるか否かである。
(1)  原告の主張
ア 被告においては全ての区分所有者が理事に選任される資格を有するところ,理事に選任される資格を有していてもこれを実現するためには,被告理事会に立候補する旨を伝えて議案として提出してもらう以外に方法がないこと,被告の役員は各区分所有者に対して善管注意義務を負うので,本件規約に役員候補者の選定方法の定めがないからといって,理事会の恣意的な選定を認めるべきではないことからすると,理事に選任される資格を有する者が立候補を表明した以上,選任を得られる機会が平等に付与されるべきであり,被告は応答義務を負う。
しかるに,本件決議は,原告が当時の被告理事長に対して立候補する旨を伝えていたにもかかわらず,これに何ら応答がないまま,本件マンションの各区分所有者に対して原告立候補の事実すら明かさずに行われたものであって,瑕疵があり,無効というべきである。
イ なお,原告の立候補の表明は,理事会提出の候補者の中に原告を加えることを求めるという理事会提出議案の修正を要望するものであって,新たな議案の提出には当たらないので,本件規約49条1項に基づく総会の招集請求という方法をとる必要はない。
(2)  被告の主張
ア 被告の総会において役員を選任するには,総会の議案として役員候補者を提出する必要があるところ,本件規約等には,役員候補者の選定方法に関する定めがなく,一方,本件規約59条4号の定めからすると,役員候補者の選定は,同号の「その他の総会提出議案」の一つとして,理事会の決議に委ねられていると解すべきである。
イ したがって,原告の立候補の表明は,単に原告が理事候補者になることを希望していることを理事会ないし理事長に伝えたものにすぎず,これに応答すべき義務は被告にはなく,本件決議に瑕疵はない。
ウ 仮に原告主張のような役員候補者の選挙等の制度を創設したいならば,本件規約の変更決議及びその前提として当該議案の被告理事会における総会提出議案としての承認決議又は本件規約49条1項に基づく総会招集請求をする必要がある。原告の主張を認めると,このような手続を踏まずに,いきなり,原告一人の要求する役員候補者選定の方法を強制されることになるのであるから,妥当ではない。
第3  当裁判所の判断
1  上記第2の1(2)のとおり,本件規約においては,役員は総会で選任することとされているものの,本件規約等には,役員候補者の選定方法について明文の定めがないこと,他方,理事会は,収支決算案,事業報告案等のほか,「その他の総会提出議案」についても決議するものとされていることに照らせば,役員選任議案を含む総会への議案提出権限及び役員選任議案の提出の前提としての立候補者の選定権限は,被告理事会にあるものと認められる。そして,仮に組合員や他の機関に通常総会への議案提出権限や役員候補者選定の権限があるならば,その旨明記されると考えられるところ,上記のとおり本件規約等にその旨の定めがないことに照らせば,組合員や他の機関には,上記の各権限はなく,役員候補者として通常総会で役員選任決議の対象となるには,被告理事会におけるその旨の決議及び被告理事会による総会への議案提出が必要となると解される。
このように,役員選任議案を含む総会への議案提出権限及び役員選任議案の前提としての立候補者の選定権限は理事会にあるという本件事実関係の下では,仮に組合員である原告から被告理事長に対して理事に立候補する旨の表明があったしても,直ちに理事会においてそれに対する何らかの対応をすべき義務が発生するとは認められず,原告の立候補表明に応答することなく決議された本件決議に瑕疵は認められない。
2(1)  原告は,被告においては全ての区分所有者が理事に選任される資格を有するところ,理事に選任される資格を有していてもこれを実現する方法は,被告理事会に立候補する旨を伝えて議案として提出してもらう以外に方法がないのであるから,組合員からの立候補の表明があれば被告は応答義務を負うと主張する。
しかしながら,1で見たとおり,本件規約等の定めに照らせば,現在の被告の規約においては,そのような応答義務は存しないと言わざるを得ず,そのような制度を設けることを希望する者は,本件規約49条1項に基づいて,その旨の本件規約の変更を目的とする総会招集請求をすることが可能であり,かかる方法によるべきであるということができる。
なお,原告は,原告の立候補の表明は,理事会提出の候補者の中に原告を加えることを求めるという理事会提出議案の修正を要望するものであって,新たな議案の提出には当たらないと主張するところ,原告が主張する要望は新たな議案の提出には当たらないとしても,当該要望に対する被告の応答義務が認められないことは上記のとおりである。
(2)  また,原告は,被告の役員は各区分所有者に対して善管注意義務を負うので,本件規約等に役員候補者の選定方法の定めがないからといって,理事会の恣意的な選定を認めるべきではないと主張する。
しかしながら,被告の役員が善管注意義務を負うとしても,1で見たとおり,役員候補者の選定は理事会に委ねられていることに照らせば,組合員の立候補があった場合にその者を役員候補議案における候補者に含めない,あるいは当該立候補の申立てを総会において明らかにしないことが直ちに善管注意義務に違反するとまではいうことはできない。
よって,この点についての原告の主張も理由がない。
第4  結論
よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第42部
(裁判長裁判官 小野瀬厚 裁判官 加賀谷友行 裁判官中畑洋輔は,転官のため,署名押印することができない。裁判長裁判官 小野瀬厚)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
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(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
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(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
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(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
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(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
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(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
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(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
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(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
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(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
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(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
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(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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