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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年 4月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)10342号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA04116006

要旨
◆原告X1が、被告会社の発行した本件雑誌に掲載された本件記事1及び本件記事2(本件各記事)によって名誉を毀損され、名誉感情、プライバシー権、人格的利益及び肖像権を侵害されたなどとして、また、原告X1が代表取締役を務める原告会社が、本件記事2によって名誉を毀損されたとして、被告会社に対し、不法行為に基づき、それぞれ損害賠償を求めるとともに、謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記事を一体として読むことを前提に、本件各記事の一部の記述は原告らの社会的評価を低下させるものと認めた上で、本件各記事は公共の利害に関する事実に係るものであり、専ら公益を図る目的により掲載されたものと認めたものの、その一部につき真実性も真実相当性も認められないと判断するなどして、原告X1の名誉を毀損した被告会社の不法行為責任を認め、原告X1の慰謝料を50万円と認定する一方、謝罪広告を掲載する必要性はないと判断して、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成29年 4月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)10342号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2017WLJPCA04116006

千葉県浦安市〈以下省略〉
原告 X1
東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社X2
同代表者代表取締役 X1
上記両名訴訟代理人弁護士 A


東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y株式会社
同代表者代表取締役 D
同訴訟代理人弁護士 E

 

 

主文

1  被告は,原告X1に対し,50万円及びこれに対する平成26年4月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告X1のその余の請求及び原告株式会社X2の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,原告X1及び被告に生じた費用の200分の1を被告の負担とし,原告X1及び被告に生じたその余の費用並びに原告株式会社X2に生じた費用を原告らの負担とする。
4  この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告X1に対し,1億円及びこれに対する平成26年4月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告株式会社X2に対し,1億円及びこれに対する平成26年4月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,別紙1記載の謝罪広告を,被告が発行する月刊誌「○○」に別紙2記載の掲載要領にて1回掲載せよ。
第2  事案の概要
本件は,(1) 原告X1(以下「原告X1」という。)が,① 被告が平成26年4月20日に発行した月刊誌「○○」の同年5月号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された「△△」と題する記事(以下「本件記事1」という。)及び「□□」と題する記事(以下「本件記事2」という。なお,本件記事1及び2を併せて,以下「本件各記事」という。)によって,〈ア〉 名誉を毀損されたこと,〈イ〉 侮辱されて名誉感情を侵害されたこと,〈ウ〉 プライバシー権を侵害されたこと,〈エ〉 誤った情報をみだりに開示されないという人格的利益を侵害されたこと,及び〈オ〉 肖像権が侵害されたことを理由に,不法行為に基づく損害賠償請求として,慰謝料1億円及びこれに対する不法行為の日である同年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,② 民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として前記第1の3のとおり謝罪広告を掲載することを求め,(2) 原告株式会社X2(以下「原告会社」という。)が,① 本件記事2によって名誉を毀損されたことを理由に,不法行為に基づく損害賠償請求として,社会的評価の低下による無形の損害1億円及びこれに対する不法行為の日である平成26年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,② 民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として前記第1の3のとおり謝罪広告を掲載することを求める事案である。
1  前提事実(以下の事実は,後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる。)
(1)ア  原告会社は,昭和50年12月19日に設立された資本金33億7729万円の株式会社であり,現在は,化粧品の製造販売及び健康食品の販売等を主たる業務としている。なお,原告会社は,「a社」と表記されることがある。
原告X1は,原告会社の創業者であり,その代表取締役会長でもあるところ,平成26年3月頃,b党の党首で衆議院議員であったH(以下「H」という。)に選挙資金として8億円を貸し付けたのに返済が終わっていないとして,その経緯等を記載した手記を公表した。
(第2段落につき甲36,乙1,2)
イ  被告は,雑誌の出版等を目的とする株式会社であり,月刊誌「○○」を発行し,毎月,定期購読者に当該月刊誌を発送するとともに,東京,神奈川,愛知,大阪及び福岡の一部の書店で当該月刊誌を販売している。
(2)  被告が平成26年4月20日に発行した本件雑誌には,別紙3の84頁及び85頁のとおりの記述(ただし,傍線を除く。)がある本件記事1が掲載されるとともに,同別紙の94頁から97頁までのとおりの記述(ただし,傍線を除く。以下,別紙3中の傍線記載の各記述について,傍線の冒頭に付した番号に基づき「本件記述①」などという。なお,本件記述⑬については,傍線が2箇所に分かれている。)がある本件記事2が掲載された。また,被告は,本件記事2において,原告X1の顔写真(以下「本件顔写真」という。)を原告X1から事前に承諾を得ることなく掲載した。
(甲2)
2  争点
(1)  原告らの社会的評価の低下の有無
(2)  名誉毀損についての違法性阻却事由及び故意過失の有無
(3)  原告X1に対する侮辱による不法行為の成否
(4)  原告X1のプライバシー権侵害による不法行為の成否
(5)  原告X1について誤った情報をみだりに開示されない人格的利益の侵害による不法行為の成否
(6)  本件顔写真の掲載による不法行為の成否
(7)  損害の額
(8)  謝罪広告の必要性の有無
3  争点に関する当事者の主張
(1)  原告らの社会的評価の低下の有無(争点(1))
【原告らの主張】
本件各記事のうち,別紙4の「本件記述内容」欄に記載の各記述は,当該欄に対応する「摘示事実に関する原告らの主張」欄に記載の各事実を摘示するものであり,それにより,当該欄に対応する「社会的評価の低下に関する原告らの主張」欄に記載のとおり,原告X1又は原告会社の社会的評価を低下させるものである(以下,各請求原因を別紙4の「請求原因番号」欄に記載の番号を付して「請求原因1」などという。)。
なお,被告の主張に対する反論は,別紙4の「請求原因に対する被告の主張に対する原告らの反論」欄に記載のとおりである。
【被告の主張】
別紙4の「請求原因に対する被告の主張」欄に記載のとおりである。
(2)  名誉毀損についての違法性阻却事由及び故意過失の有無(争点(2))
【被告の主張】
ア 請求原因2について
請求原因2の記述内容が原告X1の社会的評価を低下させるものであったとしても,① 本件記事2が別紙6の「被告」欄の「公共性・公益目的」欄に記載のとおりのもので,公共の利害に関する事実に関し,専ら公益を図る目的で掲載したものであって,② 請求原因2の記述内容は,本件記事2に掲載された「X1氏とa社をめぐるトラブル」と題する表に記載されている原告らに関するトラブルの存在を前提とする推測であるところ,この推測を基礎付ける事実のうちの主要部分である,別紙6の「請求原因番号」欄「2」に対応する「被告」欄の「真実性・真実相当性」欄に記載のとおりの事実が真実であるし,上記推測は論評の範囲を逸脱したものではないから,違法性が阻却される。また,仮に,上記事実が真実でなかったとしても,被告がこれらの事実を真実であると信じたことについて相当の理由があるから,その故意又は過失は認められない。
イ 請求原因4について
請求原因4の記述内容が原告らの社会的評価を低下させるものであったとしても,① 本件記事2が別紙6の「被告」欄の「公共性・公益目的」欄に記載のとおりのもので,公共の利害に関する事実に関し,専ら公益を図る目的で掲載したものであって,② 請求原因4の記述内容は,別紙6の「請求原因番号」欄「4」に対応する「真実性・真実相当性」欄に記載の事実を前提として,原告らにはトラブルが多いという被告の評価を記したものであるところ,この前提事実のうちの主要部分は真実であって,その評価は論評の域を逸脱したものではないから,その違法性が阻却される。また,仮に,上記事実が真実ではなかったとしても,被告がこれらの事実を真実であると信じたことについて相当の理由があるから,その故意又は過失は認められない。
ウ 請求原因5について
請求原因5の記述内容が原告X1の社会的評価を低下させるものであったとしても,① 本件記事2が別紙6の「被告」欄の「公共性・公益目的」欄に記載のとおりのもので,公共の利害に関する事実に関し,専ら公益を図る目的で掲載したものであって,② 請求原因5の記述内容は,別紙6の「請求原因番号」欄「5」に対応する「真実性・真実相当性」欄に記載の事実と,これらを前提として,「X1氏には盛り場への執心がある」,「やり方が露骨である」という被告の評価を記したものであるところ,これらの事実は真実である上,その評価も論評の範囲を逸脱するものではないから,その違法性が阻却される。また,仮に,上記事実が真実でなかったとしても,被告がこれらの事実を真実であると信じたことについて相当の理由があるから,その故意又は過失は認められない。
エ 請求原因6について
請求原因6の記述内容が原告X1の社会的評価を低下させるものであったとしても,① 本件記事2が別紙6の「被告」欄の「公共性・公益目的」欄に記載のとおりのもので,公共の利害に関する事実に関し,専ら公益を図る目的で掲載したものであって,② 請求原因6の記述内容は,別紙6の「請求原因番号」欄「6」に対応する「真実性・真実相当性」欄に記載の事実を主要部分とするものであるところ,これらの事実は真実であるからその違法性が阻却される。また,仮に,上記事実が真実でなかったとしても,被告がこれらの事実を真実であると信じたことについて相当の理由があるから,その故意又は過失は認められない。
【原告らの主張】
請求原因2,4,5及び6の各記述は,① 別紙6の「原告ら」欄の「公共性・公益目的」欄に記載のとおり,公共の利害に関する事実に関するものとはいえないか(請求原因5のみ),専ら公益を図る目的で掲載したとはいえないもの(上記各請求原因)であり,② 別紙6の「原告ら」欄の「真実性・真実相当性」欄に記載のとおり,主要な部分において真実であるとはいえないから,違法性阻却は認められず,また,被告が主要な部分において真実であると信じたことについて相当の理由があるともいえないから,故意又は過失が認められる。
なお,原告らは,本件記事2に掲載の「X1氏とa社をめぐるトラブル」と題する表に記載のトラブルの存在を認めていない。
(3)  原告X1に対する侮辱による不法行為の成否(争点(3))
【原告X1の主張】
本件記事2に記載された本件記述〈25〉は,別紙5の「請求原因番号」欄「8」に対応する「原告X1の主張」欄に記載のとおり,原告X1を侮辱し,原告X1の名誉感情を著しく侵害するものであり,不法行為が成立する。
【被告の主張】
別紙5の「請求原因番号」欄「8」に対応する「被告の主張」欄に記載のとおり,本件記述〈25〉は,侮辱による名誉感情侵害として不法行為が成立する記述ではない。
(4)  原告X1のプライバシー権侵害による不法行為の成否(争点(4))
【原告X1の主張】
本件記事2に記載された本件記述⑫は,別紙5の「請求原因番号」欄「9」に対応する「原告X1の主張」欄に記載のとおり,原告X1のプライバシー権を侵害し,不法行為が成立する。
【被告の主張】
別紙5の「請求原因番号」欄「9」に対応する「被告の主張」欄に記載のとおり,本件記述⑫は原告X1のプライバシー権を侵害するものではないから,不法行為は成立しない。
(5)  原告X1について誤った情報をみだりに開示されない人格的利益の侵害による不法行為の成否(争点(5))
【原告X1の主張】
本件記事2に記載された本件記述③は,別紙5の「請求原因番号」欄「10」に対応する「原告X1の主張」欄に記載のとおり,原告X1の誤った情報をみだりに開示されない人格的利益を侵害するもので,不法行為が成立する。
【被告の主張】
別紙5の「請求原因番号」欄「10」に対応する「被告の主張」欄に記載のとおり,本件記述③は誤った情報をみだりに開示されない人格的利益を侵害せず,不法行為が成立するものではない。
(6)  本件顔写真の掲載による不法行為の成否(争点(6))
【原告X1の主張】
被告が本件記事2に本件顔写真を掲載して本件雑誌を発行した行為は,別紙5の「請求原因番号」欄「11」に対応する「原告X1の主張」欄に記載のとおり,不法行為となる。
【被告の主張】
別紙5の「請求原因番号」欄「11」に対応する「被告の主張」欄に記載のとおり,被告が本件記事2に本件顔写真を掲載して本件雑誌を発行した行為は不法行為とならない。
(7)  損害の額(争点(7))
【原告らの主張】
本件各記事が掲載された本件雑誌は,約2万部発行され,定期購読者に送付及び全国の特定の店舗において販売されており,原告らのことを知る多くの者の目に触れることとなった。しかも,被告は,平成26年4月22日に,c新聞に本件雑誌の大きな広告記事を掲載しており,これにより,更に多くの者が,本件各記事を目にした可能性がある。このように,不特定かつ多数の者が本件各記事を読むことによって,原告らは,その名誉を著しく侵害され,また,原告X1については身の安全の確保の観点から肖像権侵害の結果も実に重大であり,多大な精神的苦痛を被った。被告による名誉毀損,侮辱,プライバシー権侵害,人格的利益の侵害及び肖像権侵害によって原告X1が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料及び原告会社が被った無形の損害は,原告X1及び原告会社それぞれにつき1億円を下らない。
【被告の主張】
争う。
(8)  謝罪広告の必要性の有無(争点(8))
【原告らの主張】
原告らは,本件雑誌の発行により,社会的評価を著しく低下させられており,被告は,本件雑誌を約2万部発行し,会員制をとりながらも,c新聞において大々的に広告し,全国の一部書店でも販売していることに鑑みると,原告らの社会的評価を回復するためには,損害賠償をもってするだけでは不十分であり,本件雑誌における謝罪広告の掲載が不可欠である。
【被告の主張】
争う。
第3  当裁判所の判断
1  原告らの社会的評価の低下の有無(争点(1))について
(1)  本件記述①,⑯,〈22〉及び〈23〉について
ア(ア) 被告は,本件記事1と本件記事2とは,本件雑誌のそれぞれ別のコーナーに掲載されたものである上,その文体から筆者が別々であると分かるから,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,本件記事1中の記述と本件記事2中の記述とを結び付けて読み取ることはない旨主張する。
(イ) しかし,証拠(甲2)によれば,本件雑誌の表紙には,「□□」と記載され,本件雑誌の84頁及び85頁に,Hがb党の代表を辞任する原因となった原告X1からの8億円の借入れの経緯や,これが公表された理由とその後の状況について述べた本件記事1が掲載されており,本件雑誌の94頁から97頁までには,「□□」との題名の下に,原告らの来歴や原告X1がHに8億円を貸し付けた理由について述べた本件記事2が掲載されていることが認められる。このような構成及び内容によれば,一般の読者は,本件記事1と本件記事2とは,共に,原告X1がHに8億円を貸し付けたことに係る事情について述べられた記事として,自然と両者を結び付けて読むのが通常であると認められる。本件記事1と本件記事2とで文体を異にし,筆者が異なると認識されることがあるとしても,そのことは,上記の認定を左右するものではない。
(ウ) したがって,被告の上記(ア)の主張は失当であるから,以下,本件記事1と本件記事2にまたがった記述が問題となる場合には,本件各記事を一体として読むことを前提に検討を加える。
イ 本件各記事を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,本件記述①,⑯,〈22〉及び〈23〉は,原告X1がHに8億円を貸し付けた理由は,Hが官僚機構の打破の志を掲げていることのみではなく,原告X1の知人であるIをHが代表を務めていたb党から国会議員の選挙に立候補させるためでもあったとの事実を摘示するものと認められる。
ウ 原告らは,上記イ認定の事実の摘示につき,原告X1が金にものをいわせようとして大金を貸し付けたという悪印象を与え,原告X1の社会的評価を低下させるものである旨主張する。
しかし,上記事実の摘示は,民間企業の代表者である原告X1が,自分の知人が国会議員の選挙に立候補できるように,b党の代表者であるHに金銭を貸し付けるという便宜を図ったという印象を与えるもので,原告X1の行為としては,直ちに違法不当となるものではなく,社会的に非難されたり,一般人に殊更に悪印象を与えたりするものではない。仮に,原告X1がHに8億円を貸し付けた動機につき,Hが官僚機構の打破の志を掲げていることのみであることをもって,原告X1が社会的な評価を得ているとすれば,その動機が他にもあるというのは,原告X1の社会的評価を低下させるとみる余地はあるといい得るものの,原告X1がそのような社会的な評価を得ていることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの上記主張は理由がなく,上記イ認定の事実の摘示は,原告X1の社会的評価を低下させると認めることはできない。
(2)  本件記述⑭から⑳まで及び〈23〉について
ア 本件記事2を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,本件記述⑭から⑳まで及び〈23〉は,原告会社では,本業である化粧品や健康食品の販売業においてトラブルが続出し,商品に問題があったことを理由に製品回収や販売中止を行っていることや,原告会社が販売した健康食品「◎◎」を摂取していた女性2人が肝機能障害を起こし,厚生労働省から公表するように指導を受けたにもかかわらず,隠蔽を図ったことを前提に,原告X1がHに8億円を貸し付けた理由は,Hが官僚機構の打破の志を掲げていることのみではなく,政治家に便宜供与することで,原告会社の製品の回収や販売中止を避けようとしたり,健康被害の公表を避けたりしようとしたのではないかという推測を述べたものであると認められる。
イ(ア) 原告らは,貸付けの動機は,証拠等によってその存否を決することができるので,本件記述⑭から⑳まで及び〈23〉は,推測ではなく,事実を摘示するものである旨主張する。
(イ) しかし,証拠等によってその存否を決することができる事項であっても,直ちに事実の摘示に当たるものではなく,当該事項について推測の形で述べられている場合に,それが事実の摘示に当たるか推測に当たるかは,一般の読者の普通の注意と読み方に従ってどのように読み取られるかによって判断すべきものである。
本件各記事において,上記(1)や下記(3)で問題とする記述については,取材先のコメントの形で貸付けに係る事情に言及があるのに対して,本件記述⑭から⑳まで及び〈23〉については,そのような記載がなく,むしろ,被告が本件記事2に記載した原告らの来歴を根拠に貸付けの動機を推測している旨が明記されているといえ,一般の読者に対して,被告の推測ではなく事実であるかのように読み取らせるものであるとはいえない。
(ウ) したがって,原告らの上記(ア)の主張は失当である。
ウ そして,本件記述⑭から⑳まで及び〈23〉は,一般の読者に,原告X1が政治家に便宜供与することで,原告会社の製品の回収や販売中止を避けようとしたり,健康被害を隠蔽しようとしたりした可能性を示して,消費者の健康に重大な影響を与え得る健康食品の販売業者である原告会社の代表者が,消費者の健康よりも原告会社の利益を優先する人物であると思わせるもので,原告X1の社会的評価を低下させるものと認められる。
(3)  本件記述②,⑯,〈21〉及び〈23〉について
ア 本件各記事を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,本件記述②,⑯,〈21〉及び〈23〉は,原告X1がHに8億円を貸し付けた理由が,Hが官僚機構の打破の志を掲げていることのみではなく,原告X1がHの妻であるJと旧知の仲であったためでもあるという事実を摘示するものと認められる。
イ 原告らは,上記ア認定の摘示事実は,原告X1がかつて銀座のホステスをしていたJの客という関係から,Jの夫に8億円という大金を貸し付けたとの悪印象を一般の読者に与えるものであり,原告X1の社会的評価を低下させるものである旨主張する。
しかし,原告X1がJと旧知の仲にあったことを理由に,その夫であるHに8億円という大金を貸し付けたとしても,そのこと自体は何ら非難されるものではなく,一般通常人にとって悪印象が生じるものということもできない。また,民間企業の代表である原告X1がかつて銀座のホステスの客であったこと自体も,何ら非難されるものではない。
したがって,本件記述②,⑯,〈21〉及び〈23〉が摘示する事実によって原告X1の社会的評価が低下したと認めることはできない。
(4)  本件記述⑬から⑮まで及び⑰から⑳までについて
ア 本件記事2を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,本件記述⑬から⑮まで及び⑰から⑳までは,原告X1が,国税庁による課税処分や国税庁職員による調査の違法性を主張し,課税処分取消訴訟や国家賠償請求訴訟を提起したが,全面的に敗訴した事実と,原告会社が,本業である健康食品販売等において製品回収や販売中止という多くのトラブルを引き起こし,当局の指導にも従わずに隠蔽工作をしたことのほか,厚生労働省から指導を受けた際に,同業者の違反を同省に伝えたために,同業者全体が行政指導を受けることとなり,業界内で嫌われ者となったとの事実を摘示するものと認められる。
イ 上記ア認定の事実のうち,原告会社が,本業である健康食品販売等において製品回収や販売中止という多くのトラブルを引き起こし,当局の指導にも従わずに隠蔽工作をしたという事実を摘示する部分については,原告会社及びその代表者である原告X1の社会的評価を低下させるものと認めることができる。
ウ 原告らは,上記ア認定の摘示事実のうち上記イ以外の摘示事実についても,国税庁の課税処分に一部誤りがあったのにこれを秘匿して裁判で国に完敗したとの事実だけを報道するものであることや,原告らが同業他社を密告し,その結果,業界から嫌われていると受け取られるものであることから,原告らの社会的評価を著しく低下させる旨主張する。
確かに,原告会社が同業者に嫌われているというのは,原告会社に否定的印象を与えるものといえる。しかし,原告会社が同業者に嫌われた理由について,本件記事2は,同業者の違反を厚生労働省に密告したためとするものであるところ,違反が事実であればそれを同省に伝えること自体は何ら違法不当な行為ではなく,これを理由に同業者が原告会社を嫌ったとしても,それは,違反をしていた同業者の逆恨みであって,原告会社に非があることにはならないことは一般の読者も理解できるから,この部分は,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえない。
また,課税処分の取消訴訟等で敗訴したことについての記載は,課税処分について税務当局と納税者との間で紛争が生ずるのはごく一般的なことであり,その結果として税務当局の見解が裁判所に認められたからといって,争った納税者の社会的評価が当然に低下するものとはいえない。本件記述⑬は,原告X1が脱税をしたとの趣旨を述べるものともいえず,上記記載が原告らの社会的評価を低下させるものとは認められない。
したがって,上記ア認定の摘示事実のうち上記イ以外の摘示事実については,原告らの社会的評価を低下させるものとは認められない。なお,この摘示事実部分については,下記2(2)ア(キ)及び同イ(ア),(イ)認定の事実によれば,主要部分において真実と認められ,仮に社会的評価の低下があるとしても,同(1)の認定も総合すれば,違法性が阻却されて被告の不法行為責任は認められないこととなる。
(5)  本件記述④から⑪までについて
ア 本件記事2を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,本件記述④から⑪までは,原告X1が,いわゆる夜の街で遊びながら事業の材料を得たこともあり,夜の街ないし盛り場に執着しているほか,その女性関係について,原告会社の気に入った女性従業員を昼食のため長時間連れ出したり,自宅の家政婦を宿泊付き,高額給与等の条件で募集したりしていたとの事実を摘示するものと認められる。
イ 被告は,本件記述⑩及び⑪は,原告X1に関し,女性に絡んだゴシップ記事が週刊誌をにぎわせたことがあるという事実を摘示するもので,その記載の短さとも相まって,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,ゴシップの存在が問題となるのであって,ゴシップの内容の真実性が問題となるものではない旨主張する。
しかし,本件記事2には,上記ゴシップ記事について,名誉毀損訴訟で週刊誌が敗訴した旨の記載等,その内容が真実でないことをうかがわせる記載もないし,他に一般の読者が上記ゴシップの内容が真実ではないと考えるような記載上の工夫もない以上は,本件記事2を読んだ一般の読者は,上記ゴシップの内容自体が事実として摘示されているものとして読み取るのが通常と認められる。
したがって,被告の上記主張は失当である。
ウ 上記ア認定の摘示事実のうち,原告X1がいわゆる夜の街で遊びながら事業の材料を得たこともあり,夜の街ないし盛り場に執着しているという事実については,一般の読者に,原告X1が商魂たくましいという印象を与えるものではあっても,その社会的評価を低下させるものとは認められない。原告X1が経営する会員制クラブにおいて,原告X1と女性たちとのミーティングが開かれるとする本件記述⑦についても,同様の印象を与えるにとどまり,原告X1の社会的評価を低下させるものとは認められない。
一方,上記摘示事実のうち,原告X1の女性関係について,原告会社の気に入った女性従業員を昼食のため長時間連れ出したり,自宅の家政婦を宿泊付き,高額給与等の条件で募集したりしていたといった事実については,一般の読者に,原告X1がいわゆる女好きでいやらしいという印象を与えるものといえ,その社会的評価を低下させると認められる。
(6)  本件記述〈24〉について
ア 本件記事2を一般の読者の普通の注意と読み方によって読めば,本件記述〈24〉は,原告X1が,Hが原告X1の指示に従わなかったことから,8億円の貸付けを公表してHをb党の代表辞任に追い込み,その会見を受けて,「会見は爽やかな思いで拝聴した。借りたお金を返した上で党首を辞任した行為は立派。」などとコメントしたことを前提に,原告X1が「爽やかな思い」とコメントした理由につき,自分の指示に従わないHを追い込み,貸し付けた金員が返済された状況を踏まえた感慨ではないかという推測を掲載したものと認められる。
イ 原告らは,爽快という言葉を口にした動機は,証拠等によってその存否を決することができるので,推測ではなく,事実の摘示である旨主張する。
しかし,本件記述〈24〉は,「会見は爽やかな思いで拝聴した。」という,自分の手記が原因で有力政治家が政党の代表を辞任するという事態に至った際のコメントとしては違和感を覚えるコメントをするに至った原告X1の内心について,原告X1自身による「あの手記はなんだったのかと自問しているところです。」とのコメントの引用に引き続き,「実に爽快と言うことか。」という疑問形で締めくくるもので,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,上記動機について被告の推測を記載したものと読み取るものと認められる。
したがって,原告らの上記主張は失当である。
ウ 上記ア認定の摘示事実のうち,自分の指示に従わないHをb党の代表から辞任するよう追い込んだ旨を摘示する部分については,一般の読者に対し,原告X1が,自分の指示に従わない人物を窮地に追いやることをいとわない利己的な人物であるとの印象を与えるものであって,その社会的評価を低下させるものと認められる。しかし,その余の摘示部分ないし原告X1のコメントに係る推測部分については,特に原告X1の社会的評価を低下させるものとは認められない。
(7)  本件記事2の題名,本件記述③及び〈25〉について
原告らは,本件記事2の題名,本件記述③及び〈25〉は,原告X1が純粋な日本人ではないので尋常ではないとの事実を摘示するものである旨主張をする。
しかし,そもそも「純粋な日本人」という概念自体不明確なものであり,上記主張はそれ自体失当であるというべきである。仮に,これを親の出自を問題とする主張であると解したとしても,親の出自によって子の社会的評価が低下すると認めることはできない上,昭和16年当時の公知の社会情勢に照らし,原告X1が同年に韓国で生まれたからといって,その親の出自が当然に定まるものとはいえず,一般の読者が,本件記事2の題名,本件記述③及び〈25〉から,原告X1の親の出自を読み取ると認めることはできない。また,本件記事2を読めば,「尋常ではない」という記載は,原告X1が惚れ込んでいた政治家を辞任に追いやった上で「爽やか」とコメントしたことについて言及したものであることは明らかであって,本件記述③とは関係のない記載であることは明らかである。
したがって,原告の上記主張は失当である。
(8)  小括
以上の次第で,① 本件記述⑭から⑳まで及び〈23〉による摘示事実(以下「本件請求原因2摘示事実」という。),② 本件記述⑬から⑮まで及び⑰から⑳までのうち,原告会社が,本業である健康食品販売等において製品回収や販売中止という多くのトラブルを引き起こし,当局の指導にも従わずに隠蔽工作をした旨の事実を摘示する部分(以下「本件請求原因4摘示事実」という。),③ 本件記述④から⑪までのうち,原告X1がいわゆる女好きでいやらしいという印象を与える事実を摘示する部分(以下「本件請求原因5摘示事実」という。),並びに④ 本件記述〈24〉のうち,自分の指示に従わないHをb党の代表から辞任するよう追い込んだ旨の事実を摘示する部分(以下「本件請求原因6摘示事実」という。)は,原告X1(上記①③④)又は原告ら(同②)の社会的評価を低下させるものと認められるが,その余については,原告らの社会的評価を低下させるものとは認めらない。
2  名誉毀損についての違法性阻却事由及び故意過失の有無(争点(2))について
(1)  本件各記事は,原告X1が現役の衆議院議員で政党の党首でもあるHに対し8億円もの巨額の金員を選挙資金として貸し付けたことを公表したことに伴って,その貸付けの目的や使途,ひいてはHの衆議院議員ないし政治家としての適正等について大きな社会的関心が寄せられていたという状況において,当該貸付けに関連して,原告X1の来歴及び人物像や,原告X1が創業して代表取締役会長を務めている原告会社の来歴について述べるとともに,当該貸付けが行われた経緯及び理由について述べるものであって,上記社会的関心との関係において,これらの事項は重要な意味と関連性を有するものであるといえる。
このような観点から本件各記事をみれば,その内容は,いずれも,公共の利害に関する事実に係るものであり,専ら公益を図る目的により掲載されたものと認めるのが相当である。
この点につき,原告らは,原告X1は一私人である旨主張するが,上記の説示に照らし,単なる一私人とは到底認められない。また,原告らは,本件記事2の内容,表現方法等に鑑みれば,真摯な執筆態度が認められず,公益目的であるとは認められない旨主張するが,独自の評価というべきであって,失当である。
(2)  証拠(甲3[枝番のある証拠について全ての枝番を含む場合には,枝番の表記を省略する。以下同じ。],18~20,24~29,31,43,44,乙3,16,29)及び弁論の全趣旨によれば,次のとおり認めることができる。
ア 原告会社の販売商品に係る事実関係
(ア) 群馬県は,平成13年4月19日,原告会社が販売していた清涼飲料水「●●」につき,原告会社がその製造を委託していた会社が食品衛生法を遵守せず,同法で定められた基準以下の温度による殺菌をしていたとして,20万本余の製品回収と製造自粛を指示したことを発表した。これを受け,原告会社は,上記製品を自主回収し,その製造を自粛した。
(甲24,弁論の全趣旨)
(イ) 平成14年4月頃には,原料の調達を別会社に委託して原告会社が販売していた健康食品「▲▲」につき,同じ原料を使用した健康補助食品を販売していたd株式会社(以下「d社」という。)から,当該原料に未承認添加物が混入されている旨の連絡を受けたため,原告会社は,上記健康食品約11万本を自主回収することとした。
(甲25,26,弁論の全趣旨)
(ウ) 厚生労働省は,平成15年5月30日,原告会社が販売する健康食品「◎◎」による肝機能障害事例について,当該商品の販売業者が原告会社であることを明らかにせずに公表した。これを受けて,原告会社は,上記事例における肝機能障害発生の原因について調査をするとともに,上記「◎◎」のパッケージの記載を変更し,「◎◎」を摂取するに当たっての目安量の表示内容を変更するなどした。
一方で,原告会社について,上記公表事例に係る商品が原告会社の商品であるかという消費者からの問合せに対し,原告会社の商品であることを認めなかった疑いがあるとして,厚生労働省は,平成15年6月10日,上記公表事例に係る商品が自社製品であることを消費者に伝えるよう原告会社を指導した。
しかし,その後においても,原告会社が上記指導に従わない状況が続いたため,厚生労働省は,平成15年10月,上記商品の販売業者が原告会社である旨を公表した。
(乙16,29,弁論の全趣旨)
(エ) 平成16年5月,複数の化粧品会社が化粧品に使用している成分「コエンザイムQ10」につき,厚生労働省が,その使用は医薬品成分の配合に該当する旨の見解を示した。これを受けて,原告会社は,その頃,「コエンザイムQ10」を配合した化粧品シリーズの販売を中止したが,一方で,化粧品への配合につき同省の承認を得る意思がある旨も表明した。
(甲27)
(オ) 独立行政法人国民生活センターは,平成16年6月4日,原告会社の販売する健康商品「◎◎」及びこれと同様に有効成分「クマリン」を含有する他社の健康食品の成分を分析した結果,原告会社の「◎◎」を含む複数の健康食品において,クマリン含有量が医薬品よりも高いものがあることが判明した旨の報道発表を行った。これに対し,原告会社は,その会報誌において,健康食品に配合できるクマリンの量についての規定は日本にはなく,原告会社の「◎◎」のクマリン含有量は,ドイツ政府の専門委員会が定める基準によればその規制の範囲内で安全性は高く,このまま販売を継続する旨を記載した。
これに対し,日本消費者連盟は,平成16年7月9日,上記「◎◎」に係る原告会社の対応には問題があるほか,その広告についても,不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)違反の疑いがある旨を公正取引委員会に申告した。
(甲20,乙29,弁論の全趣旨)
(カ) 厚生労働省は,平成18年7月28日,原告会社が販売する清涼飲料水「●●」から,世界保健機関(WHO)が定める基準値の約7倍の発がん性物質ベンゼンが検出されたとして,原告会社に自主回収を要請し,原告会社は,同日,製品回収を開始した。
(甲29,31)
(キ) 原告会社は,平成18年秋頃以降,東京都の担当部局から,販売している商品のうち複数のものについて薬事法の観点から商品名称を変更すべきである旨の指導を受けていた。これに対し,原告会社は,東京都が管轄していない同業他社の健康食品にも同様の名称のものがあるのに,東京都が管轄する原告会社のみが上記のような指導を受けることを不服として,平成19年2月,厚生労働省に対し,他社の商品についても原告会社の健康食品と同様の名称のものがある旨の報告を行った。
厚生労働省は,平成19年4月13日,各都道府県に対し,健康食品の商品名称に関する事務連絡を発し,販売名に効能効果を用いている製品について改善を指導するよう求めるなどするとともに,同月25日頃までに,原告会社のほか原告会社が上記報告をした会社に対し,その販売する商品の名称につき,効能効果や身体の部位を暗示させる名称が好ましくないとして,改善するよう指導した。原告会社は,これを受け,該当商品の名称を変更したが,健康食品業界では,商品の名称として許される範囲について疑問を抱く者もあった。
(甲21,43,44)
(ク) 公正取引委員会は,平成21年2月,「シャンピニオンエキス」と称する成分を使用して口臭等を消す効果を標榜する商品を製造販売する業者(原告会社を含む。)に対し,当該商品に係る表示が景品表示法の規制する「優良誤認」に該当するなどとして,排除命令を行った。
(乙16,弁論の全趣旨)
イ その余の事実関係
(ア) 原告X1は,平成9年及び平成10年において,原告会社の運営についての自由を確保するため,その株式を大量に購入し,発行済み株式の約70%を取得するに至った。
東京国税局は,平成14年末頃から,原告らの税務調査を行っていたが,その中で,原告X1による原告会社株式の購入代金の相当性が問題となり,東京国税局長は,平成16年2月26日,原告X1に対し,合計5億8350万4000円の贈与税及び9051万9000円の無申告加算税を課す旨の処分をした。もっとも,この課税処分については,原告X1の不服申立てを受け,平成17年2月3日までに,国税不服審判所により,本税部分につき合計1億4057万8900円が,加算税部分につき合計2108万7000円が取り消された。
原告X1は,国税不服審判所による一部取消し後の上記課税処分につき,東京地方裁判所に取消訴訟を提起したが,敗訴判決が確定した。
(甲3,乙3,弁論の全趣旨)
(イ) 原告X1は,平成16年5月頃,上記(ア)の税務調査によって精神的苦痛を受けたとして,東京地方裁判所に国家賠償請求訴訟を提起した。しかし,同裁判所は,平成17年7月14日,上記税務調査に何ら違法な点は見当たらないなどとして,原告X1の請求を棄却する旨の判決を言い渡し,この判決は,その後確定した。
(乙3,弁論の全趣旨)
(ウ) 平成16年3月頃,原告会社の偽造株券が出回っている旨が業界紙により報道された。
また,同じ頃,原告会社の元従業員であった者4名が,原告会社により不当解雇されたとして,原告会社を相手方として地位保全などの裁判を行った。この裁判は,原告会社と上記4名との間で和解が成立して終了した。
(弁論の全趣旨)
(エ) 平成16年5月頃,原告会社は,画家Kの生涯を描くという映画「■■」の制作資金を提供することとしたが,この映画に対しては,Kの遺族が,Kに対する名誉毀損や著作権の侵害などを理由に,その制作を中止するように要求していた。しかし,映画「■■」の制作は続行され,公開もされた。
(甲28,弁論の全趣旨)
(オ) 原告会社は,従前,e協会を支援していたが,平成21年6月,同協会の会長が原告会社と競合関係にあるd社のコマーシャルに出演したことを問題視し,この件につき,同協会に質問状を送付した。
(弁論の全趣旨)
(カ) 株式会社f(以下「f社」という。)は,平成22年7月,原告会社の商品がf社の特許権を侵害していることを理由に,特許権侵害差止等請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。これに対し,原告会社は,同年11月,特許庁に対し,f社の特許は無効である旨の審判を請求した。その結果,特許庁は,平成24年1月,f社の特許は無効である旨の審決を言い渡した。f社は,この審決を不服として,知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起した。
東京地方裁判所は,平成24年5月,原告会社の商品がf社の特許権を侵害していることを認めて,原告会社に約1億6500万円の支払を命ずる判決を言い渡した。原告会社は,これを不服として知的財産高等裁判所に控訴をし,f社も,その損害額を不服として附帯控訴をした。
平成25年7月9日,知的財産高等裁判所において,原告会社とf社との間で,原告会社がf社に対して金銭の支払をすることなく,f社の特許権に係る紛争を全面的に終結させる旨の和解が成立した。そして,原告会社は,その後も上記商品を販売している。
(甲18)
(キ) 経済産業省中部経済産業局は,平成24年8月,同局が発表していた機能性食品等の委託調査結果を同局の承諾なく新聞広告に掲載したことについて,原告会社に抗議をした。
(乙16,弁論の全趣旨)
(ク) 原告X1は,Hに8億円を貸し付けたほか,衆議院議員のLやMにも献金をしたことがある。
(甲2,弁論の全趣旨)
(3)ア  本件請求原因2摘示事実及び本件請求原因4摘示事実について
上記(2)認定の事実によれば,原告会社では,少なくとも平成13年以降,その販売する健康食品ないし化粧品について,製品回収,販売中止等のトラブルが複数発生しており,原告会社販売の健康食品「◎◎」については,これを摂取したことによる肝機能障害事例が生じたとして,厚生労働省からその公表を指導されたにもかかわらず,これを公表しようとせず,隠蔽を図ったと取られ得る対応をし続けたことが認められる。そうすると,本件請求原因2摘示事実が前提とする事実自体及びその主要な部分については,真実であると認めることができ,これらの事実に上記(2)認定の事実を総合すると,原告X1について,Hに8億円を貸し付けたのは,Hが官僚機構の打破の志を掲げていることのみが理由ではなく,政治家に便宜供与することで,原告会社の製品の回収や販売中止,あるいは健康被害の公表を回避しようとしたのではないかという推測を述べることが,人身攻撃に及ぶものではないことは明らかであるし,論評としての範囲を逸脱した不相当な論評であるということもできない。
したがって,本件請求原因2摘示事実については,違法性が阻却されると認めることができる。また,以上の説示によれば,本件請求原因4摘示事実についても,違法性が阻却されると認められる。
イ  本件請求原因5摘示事実について
被告は,本件請求原因5摘示事実につき,これに関するゴシップが週刊誌で数多く報道されたことの他は,その真実性について特段の主張立証をせず,むしろ,証人Nは,本件請求原因5摘示事実について,他社の週刊誌の記事を読んだだけであって,追加取材しておらず,上記ゴシップに関する記事についての名誉毀損を理由とする訴訟で週刊誌側が敗訴していることを知りながら,当該訴訟の判決の内容さえ確認していない旨を供述している。
しかし,女性関係に関するゴシップが週刊誌で数多く報道されたとしても,直ちにその内容が真実であるといえるものではない。被告は,原告X1が4度にわたる取材の申込みを拒絶したことも主張するが,本人から取材を拒絶されたことをもって,自ら的確な取材を全く行わなかったことを正当化し得るものではない。
したがって,本件請求原因5摘示事実は,真実であると認めることはできず,被告においてこれを真実であると信じたことに相当な理由があるとも認められないから,この点について被告は不法行為責任を負うと認められる。
ウ  本件請求原因6摘示事実について
証拠(乙1)によれば,原告X1は,自ら公表した手記において,上記貸付けを公表するに至った契機として,Hの政治家としての判断の問題点を指摘したものの聞き入れられなかったことを挙げていることが認められる。
このような原告X1の手記の内容に加え,証拠(甲22,乙1,2)及び弁論の全趣旨によれば,Hがb党の代表を辞任するに至ったのは,上記手記の公表が主たる要因であったと認められることをも考慮すれば,本件請求原因6摘示事実は,真実であると認めることができる。
したがって,本件請求原因6摘示事実については,違法性が阻却されると認められる。
(4)  小括
以上の次第で,本件請求原因5摘示事実についてのみ,原告X1の名誉を毀損した不法行為の成立が認められる。
3  原告X1に対する侮辱による不法行為の成否(争点(3))について
原告X1は,本件記述〈25〉が原告X1を侮辱するものであって,名誉感情を侵害されたことにより,不法行為が成立する旨主張する。
しかし,本件記述〈25〉は,① 原告X1がHに8億円もの大金を貸し付けたり,Hの政治家としての志を絶賛したりしていたのに,上記貸付けを自ら公表してHが政党の党首を辞任するに至った点について,「惚れ込んだ政治家を刺し」たと比ゆ的表現をし,② Hが党首を辞任したことを受けて原告X1が「爽やか」とコメントした態度について,「尋常ではない」と論じ,③ このように,原告X1が自らの名前を隠さずに巨額の上記貸付けを公表したことで,自らが批判されることも当然に予測されるのに,自らの名前を隠さずに公表したことをもって,「「人を呪わば穴ふたつ」というが,X1会長は返り血を恐れない。」と評価したものといえる。
このような本件記述〈25〉の趣旨は,いずれも論評としての範囲を逸脱するものとはいえず,一般社会通念上の受忍限度を超える表現とは認められない。
したがって,本件記述〈25〉については,その記載が違法なものということはできず,原告X1に対する不法行為は成立しない。
4  原告X1のプライバシー権侵害による不法行為の成否(争点(4))について
原告X1は,本件記述⑫が原告X1のプライバシー権を侵害するもので,不法行為が成立する旨主張する。
しかし,証拠(甲22,乙1,2,12,証人N)及び弁論の全趣旨によれば,本件雑誌が発行された当時,原告X1の離婚歴は既に週刊誌等で報道されていたことに加え,原告X1は,Hに合計8億円を貸し付けたが,その返済が終わっていないことが記載された手記を,著名な週刊誌に自ら実名で公表したことにより,社会的に極めて大きな反響を呼び,原告X1ないし原告会社の実情についても社会的関心が極めて大きく高まり,原告X1について単なる一私人とはいえない状況にあったことなどの事情に鑑みれば,本件記事2における原告X1が3度離婚したという事実の摘示は,当時の状況の下での原告X1の人物像に関する記述として原告X1の受忍すべき限度を超えるものとまで認めることはできず,原告X1のプライバシー権を違法に侵害したと認めることはできない。
したがって,本件記述⑫による不法行為は成立しない。
5  原告X1について誤った情報をみだりに開示されない人格的利益の侵害による不法行為の成否(争点(5))について
原告X1は,本件記述③の記載内容は,原告X1が純粋な日本人ではないと一般の読者に受け取られる可能性が高く,その掲載は,原告X1の人格的利益の侵害による不法行為が成立する旨主張する。
しかし,この主張が失当であるのは上記1(7)説示のとおりであり,本件記述③による不法行為は成立しない。
6  本件顔写真の掲載による不法行為の成否(争点(6))について
原告X1は,原告X1が高額納税者であって,犯罪の対象として狙われやすい状況にあり,セキュリティ上顔写真が報道されることを拒絶しており,被告はこのことを知っていたのであるから,原告X1に無断でした本件顔写真の掲載については不法行為が成立する旨主張する。
しかし,上記4認定の,本件雑誌発行当時の原告X1に係る状況に鑑みれば,原告X1としては,Hに対する貸付けに関連して自身の人物像が報じられることについて,相当程度受忍すべきであったということができる。
そして,本件各記事は,衆議院議員で政党の党首であるHに対する高額な金員の貸付けに関して報じるものであって,本件記事2に原告X1の本件顔写真が掲載されたことにつき,その目的が不当であるとも,その掲載がおよそ不要であったとも認めることはできない。
このような事情に加え,証拠(甲10,乙4,12,13)及び弁論の全趣旨によれば,原告X1の顔を含む写真は,これまで,原告会社のパンフレットや複数の週刊誌に掲載されており,原告X1の顔写真が全く公表されていないものではなかったこと,本件顔写真は,原告X1の笑顔とスーツを着用した肩や胸部の一部分と,オフィスの一室を思わせる背景が写されているのみで,私生活をうかがわせるようなものは写っておらず,秘密裏に撮影された様子もうかがえないこと,本件顔写真に写っている原告X1は,本件雑誌発行当時の近影ではなく,相当以前の姿であることといった事情も総合すれば,原告X1主張のセキュリティ上の問題等を考慮しても,本件顔写真の掲載による不利益は,原告X1が受忍すべき限度を超えるものではないと認められ,原告X1に対する不法行為が成立するとは認められない。
7  損害の額(争点(7))について
以上によれば,本件記事2のうちの本件請求原因5摘示事実の掲載による原告X1の名誉毀損を理由とする不法行為の成立は認められるが,その他の不法行為の成立は認められない。
そして,証拠(甲1,11,12,32,37)及び弁論の全趣旨によれば,本件雑誌は,全国的に一定の知名度のある月刊誌であり,1~2万部程度の発行部数があると認められることからすれば,本件記事2は,一定数の読者が閲読したものということができる。これに加え,本件請求原因5摘示事実についての取材が不十分であったこと,原告X1の名誉回復措置がとられたことをうかがわせる証拠がないことといった事情がある一方,原告X1の女性関係に関するゴシップが過去に他の週刊誌で既に報じられたものであったことその他本件に現れた一切の事情を総合考慮すれば,本件請求原因5摘示事実に係る原告X1の精神的苦痛に対する慰謝料額は,50万円が相当と認められる。
8  謝罪広告の必要性の有無(争点(8))について
本件記事2中の本件請求原因5摘示事実によって原告X1の社会的評価が低下した態様及びその内容,本判決によって被告の損害賠償義務が認められることにより,原告X1の名誉が相当程度回復することが想定されること等に鑑みれば,原告X1の名誉を回復するために,金員による損害賠償のほかに,謝罪広告を掲載する必要性があるとまで認めることはできない。
第4  結論
以上の次第で,原告X1の請求は,被告に対し,50万円及びこれに対する不法行為の日である平成26年4月20日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がなく,原告会社の請求はいずれも理由がない。
よって,原告X1の請求を上記の限度で認容し,原告X1のその余の請求及び原告会社の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第12部
(裁判長裁判官 伊藤正晴 裁判官 井出弘隆 裁判官村井佳奈は,差し支えのため,署名押印することができない。裁判長裁判官 伊藤正晴)

 

〈以下省略〉


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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