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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年 3月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)30381号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  文献番号  2017WLJPCA03248011

要旨
◆本件市民団体の代表者である原告X1及び同副代表である原告X2が、被告Y1ないし被告Y6に対し、被告らは共謀してインターネット上で原告ら及び同団体の構成員である選定者Aないし選定者Cを誹謗中傷する投稿等を行い、その名誉を毀損するなどして有形無形の損害を与えたと主張して、慰謝料の支払を求めた事案において、原告X1の被告Y2に対する訴えの一部及び原告らの被告Y2に対する選定者Bのための訴えの一部を二重起訴に当たるとして不適法却下する一方、ミクシィにおいて被告Y1が友人として承認した者又はその一部のみに公開された本件日記に係る各投稿について、伝播可能性を否定できず、公然性が認められると判断等して、被告Y1及び被告Y6による各投稿の一部について名誉毀損の成立を認めたが、他の被告らとの共同性は否定するなどして、原告X1の被告Y1及び被告Y6に対する請求並びに原告らの被告Y1に対する選定者Bのための請求のみ一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法719条

裁判年月日  平成29年 3月24日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)30381号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部却下、一部認容、一部棄却  文献番号  2017WLJPCA03248011

さいたま市〈以下省略〉
原告(選定当事者兼選定者) X1(以下「原告X1」という。)
東京都新宿区〈以下省略〉
原告(選定当事者兼選定者) X2(以下「原告X2」という。)
さいたま市〈以下省略〉
選定者 A(以下「選定者A」という。)
神奈川県大和市〈以下省略〉
選定者 B(以下「選定者B」という。)
京都府長岡京市〈以下省略〉
選定者 C(以下「選定者C」という。)
東京都板橋区〈以下省略〉
被告 Y1(以下「被告Y1」という。)
同訴訟代理人弁護士 尾﨑幸廣
千葉市〈以下省略〉
被告 Y2(以下「被告Y2」という。)
大阪市〈以下省略〉
被告 Y3(以下「被告Y3」という。)
千葉県柏市〈以下省略〉
被告 Y4(以下「被告Y4」という。)
東京都府中市〈以下省略〉
被告 Y5(以下「被告Y5」という。)
静岡市〈以下省略〉
被告 Y6(以下「被告Y6」という。)

 

 

主文

1  本件訴えのうち,(1)原告X1が,被告Y2に対し,別紙10の179,183及び187番のコメントに係る損害賠償を求める部分並びに189番のコメントの一部(「3月27日に,1回目の中傷ビラが事務所周辺で撒かれました」という部分)に係る損害賠償を求める部分,(2)原告らが,被告Y2に対し,選定者Bのために,別紙10の179,183及び187番のコメントに係る損害賠償を求める部分を,いずれも却下する。
2  被告Y1は,原告X1に対し,5万円及びこれに対する平成24年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告Y1は,原告らに対し,選定者Bのために5万円及びこれに対する平成24年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告Y6は,原告X1に対し,3万円及びこれに対する平成24年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6  訴訟費用は,原告らと被告Y1との間においては,これを250分し,その1を被告Y1の,その余を原告らの負担とし,原告らと被告Y6との間においては,これを500分し,その6を被告Y6の,その余を原告らの負担とし,原告らとその余の被告らとの間においては,原告らの負担とする。
7  この判決は,主文第2項ないし4項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告X1に対し,連帯して800万円及びこれに対する平成24年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告らは,原告らに対し,選定者Aのために,連帯して400万円及びこれに対する平成24年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告らは,原告X2に対し,連帯して600万円及びこれに対する平成24年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告らは,原告らに対し,選定者Bのために,連帯して500万円及びこれに対する平成24年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5  被告らは,原告らに対し,選定者Cのために,連帯して200万円及びこれに対する平成24年9月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,原告らが,被告らに対し,被告らが共謀してインターネット上で原告X1,原告X2,選定者A,選定者B及び選定者C(以下,この5名を「原告・選定者ら」という。)を誹謗中傷する投稿等を行い,原告・選定者らの名誉を毀損するなどして有形無形の損害を与えたと主張して,慰謝料及びこれに対する最後の投稿の日から民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告・選定者ら
(ア) 原告X1は,行政書士等の資格を有し,千葉県浦安市所在のa事務所の代表をしている。また,原告X1は,「b会」という名称の市民団体(以下「b会」という。)の代表者であり,「D」との呼称を用い,又は用いられることがある。b会は,平成22年12月以降,原告・選定者らが運営している。(弁論の全趣旨)
(イ) 選定者Aは,b会の事務局長であり,「A1」又は「A2」と呼称されることがある(弁論の全趣旨)。
(ウ) 原告X2は,b会の副代表であり,「E」又は「E1」と呼称されることがある(弁論の全趣旨)。
(エ) 選定者Bは,b会の副代表であり,「B1」又は「B2」との呼称を用い,又は用いられることがある(弁論の全趣旨)。
(オ) 選定者Cは,b会の関西総局長であり,「C1」との呼称を用い,又は用いられることがある(弁論の全趣旨)。
イ 被告ら
(ア) 被告Y1は,「c会」という名称の市民団体(以下「c会」という。)の構成員である(弁論の全趣旨)。
(イ) 被告Y2は,「d会」という名称の市民団体の代表である。
(ウ) 被告Y3は,平成21年冬頃から少なくとも平成22年6月頃まで原告X1と交際していた者であり,インターネット上で「F」又は「F1」と呼称されることがある。
(エ) 被告Y4は,c会の元千葉支部長である(弁論の全趣旨)。
(オ) 被告Y6は,静岡市の職員であり,インターネット上で「○○」と題するブログ(以下「○○ブログ」という。)を管理運営していた。
(2)  ミクシィにおける投稿
ア ミクシィにおいて「G」というアカウント名を使用する者により,平成23年4月18日から同年8月28日までの間に,別紙1(なお,各別紙において「【註】」として記載された部分は,投稿内容に含まれない。)記載の内容を含む日記(以下「本件日記」という。)が投稿された(弁論の全趣旨,甲1(枝番のある書証で枝番を摘示しないものは枝番を含む趣旨である。以下同じ。)。)。
イ 上記アの者により,平成23年7月20日から同年8月6日までの間に,「△△」という名称のコミュニティの「雑談トピ4」という名称の掲示板(以下「本件雑談トピ」という。)において,別紙2記載の内容を含むコメント(以下「本件コメント」という。)が投稿された(甲2,弁論の全趣旨)。
ウ 上記アの者により,平成23年7月30日から同年9月12日までの間に,別紙3記載の内容を含むボイス(短文のコメント。以下「本件ボイス」という。)が投稿された(甲3,弁論の全趣旨)。
エ 上記アの者により,平成23年5月3日,原告X1の著書に関する別紙4記載の内容を含む論評(以下「本件レビュー」という。)が投稿された(弁論の全趣旨,甲4)。
(3)  「□□」と題するブログ
アメーバブログにおいて「G」というニックネームを使用して開設された上記ブログ(以下「□□ブログ」という。)において,平成23年8月8日,別紙5記載の内容を含む記事(以下「本件□□ブログ記事」という。)が投稿された(甲5)。
(4)  ツイート
ツイッターにおいて,「G1」というアカウント名を使用する者により,平成23年8月3日から平成24年9月20日までの間,別紙6記載の内容を含むツイート(以下「本件ツイート」という。)が投稿された(甲6)。
(5)  メール等
ア 原告X2の所属する団体は,平成23年8月20日,別紙7記載の内容を含むメール(以下「本件メール1」という。)を受信した(甲7,弁論の全趣旨)。
イ 原告X2は,平成23年8月21日頃,別紙8の152番の内容のメール(以下「本件メール2」という。)を受信した(甲8-1,弁論の全趣旨)
ウ ミクシィにおいてGというアカウント名を使用する者は,平成23年8月21日,ミクシィにおいて,原告X2に対し,別紙8の153番の内容のメッセージ(以下「本件メッセージ」といい,本件メール1及び2と併せて「本件メール等」という。)を送信した(甲8-2,弁論の全趣旨)。
(6)  ユーチューブの動画等
ユーチューブにおいて,平成23年2月6日に「Y4会長対D(1) ◎◎と元ヤクザ問題 2011-02-06」と題する動画(以下「本件動画」という。)及び「Y4会長対D(2) 脅迫に関する告訴状受理と強姦問題 2011-02-06」と題する動画が,同年12月14日に「【b会】HさんがA4さんに○○を渡す場面 20100709」と題する動画が,同年1月22日に「c会と決別宣言 2011-01-22」と題する動画が,同年2月4日に「D 飲食店でコンセント使用を拒否される2011-02-04」と題する動画が,同年3月13日頃に「b会支部長が書類送検&コンビナート火災に関するデマ放送 2011-03-13」と題する動画がそれぞれアップロードされ(以下,これらの動画を併せて「本件各動画」という。),本件各動画に対し別紙9の154番ないし163番記載の内容のコメントが,複数のアカウントから投稿された(以下,これらのコメントを本件各動画と併せて「本件動画等」という。)(甲9,弁論の全趣旨)。
(7)  「◇◇」と題するブログ
ア 上記ブログ(以下「◇◇ブログ」という。)において,平成22年12月24日から平成23年6月21日までの間,別紙10記載の内容を含む記事(以下「本件◇◇ブログ記事」という。)及びコメント(以下,本件◇◇ブログ記事と併せて「本件◇◇ブログ記事等」という。)が投稿された(甲10)。
イ 被告Y2は,◇◇ブログにおいて,平成23年5月22日から24日までの間に,別紙10の179,182,183,187,189番の内容を含むコメント(以下「本件Y2コメント」という。)を投稿した(甲10の3,弁論の全趣旨)。
(8)  ○○ブログ
被告Y6は,平成23年8月11日から平成24年9月20日までの間,○○ブログにおいて,別紙11記載の内容を含む記事(以下「本件○○ブログ記事」という。)を投稿した(争いなし)。
(9)  2ちゃんねる
インターネットの電子掲示板である2ちゃんねるにおいて,平成23年5月19日から平成24年7月29日までの間,「【スイーツカルト】b会・X1 96【A3】」,「【勝ち誇りカルト】b会・X1 183【終焉間近】」及び「【離間工作カルト】b会・X1 103【A3】」と題する各スレッド(以下「本件スレッド」という。)が作成され,別紙12(223番を除く。)記載の内容のコメント(以下「本件2ちゃんねるコメント」という。)が投稿された。
(10)  「▽▽」と題するブログ
上記ブログ(以下「▽▽ブログ」という。)において,平成23年8月3日,別紙目録13記載の内容を含む記事(以下「本件▽▽ブログ記事」という。)が投稿された。
(11)  まとめウィキ
「●●」と題するまとめウィキの「b会・▲▲名誉毀損裁判」と題する別紙14の内容を含む記事(以下「本件まとめウィキ」という。)は,b会に関する訴訟の経緯等に関する情報として,原告X1のブログ,◇◇ブログ及び○○ブログの記事へのリンクを掲載している。
2  原告らの主張
(1)  被告らによる投稿等
ア 被告Y1は,次のとおり,インターネット上で日記等を投稿した。
(ア) 被告Y1は,別紙1記載の内容の本件日記,別紙2記載の内容の本件コメント,別紙3記載の内容の本件ボイス,別紙4記載の内容の本件レビュー,別紙5記載の内容の本件□□ブログ記事,別紙6記載の内容の本件ツイートを投稿した。
なお,本件日記のうち,別紙1の「不法行為の態様」欄に「友人まで公開」又は「一部の友人まで公開」との記載のある投稿は,被告Y1からミクシィにおける友人として承認された者又はその一部のみが閲覧できたが,被告Y1が友人として承認した者は500人以上おり,そのうち20人以上が当該投稿の下部に設置された「イイネ!」という文字をクリックして賛意を表していたから,本件日記に係る投稿には,公然性が認められる。
(イ) 被告Y1は,原告X2及び同原告の複数の知人が所属し,原告X2がそれを公表していない団体に対して別紙7記載の内容の本件メール1を送信した。
(ウ) 被告Y1は,原告X2に対して,平成23年8月21日に別紙8の153番の内容の本件メッセージ,同日頃に別紙8の152番の内容の本件メール2を送信した。
(エ) 被告Y1は,本件動画に対し,「G2」というアカウントを使用して別紙9の155番のコメントを投稿した。また,被告Y1は,本件動画等につながるリンクをミクシィ等に記載することにより,本件動画等を不特定多数の閲覧に供した。
イ 被告Y5は,◇◇ブログを管理運営する者であり,別紙10記載(Y2コメント部分を除く。)の内容の本件◇◇ブログ記事等を投稿した。
ウ 被告Y2は,◇◇ブログにおいて,別紙10の179,182,183,187及び189番の本件Y2コメントを投稿した。
エ 被告Y6による投稿
被告Y6は,別紙11記載の内容の本件○○ブログ記事を投稿した。
(2)  原告・選定者らに対する権利侵害の内容
別紙1ないし14記載の投稿等の内容は,いずれも,原告・選定者らについての①性関係に対する虚偽又は誹謗中傷による名誉毀損,侮辱,業務妨害,②犯罪者又は犯罪行為をしているとの虚偽又は誹謗中傷による名誉毀損,侮辱,業務妨害,③信教・信仰に係る虚偽又は誹謗中傷による名誉毀損,侮辱,業務妨害,④人格・人身攻撃,⑤プライバシー侵害,⑥脅迫又は原告X1に対する著作権侵害のいずれかに該当し,原告・選定者らの権利を侵害するものである。なお,被告らの投稿には,原告・選定者らの著作権を侵害し,かつ,原告・選定者らをおとしめる編集・加工が施された本件動画等へのハイパーリンクが設定されており,これは著作権侵害,名誉毀損,侮辱,プライバシー侵害,業務妨害,脅迫及び強要に当たる。
各投稿がどの原告に対するいかなる不法行為であるかについての具体的主張は,別紙1ないし14の「不法行為の種別と強度」及び「被害原告」欄並びに別紙15の原告準備書面6(なお,同準備書面中に引用されている原告準備書面5の別紙2-1ないし2-14は,本判決別紙1ないし14と同一である。)記載のとおりである(以下,別紙1ないし14を引用する際は,別紙15により修正された後の内容を指すものとする。)。
(3)  被告らの責任
ア 被告らによる共謀の概要について
被告Y3は,原告X1との男女関係が平成22年6月に終了したことを逆恨みし,同年10月頃から,被告Y2,被告Y4及びその他の者と共謀して,原告X1の女性関係についての虚偽を流布することでb会の活動を妨害するようになった。被告Y3,被告Y2及び被告Y4は,平成22年11月頃から,その他の者と共に,スカイプにおいてグループを作り,音声通話や文字会話(チャット)を利用し,I(以下「I」という。)の選定者Aに対する強姦等を集団で隠滅,正当化,責任転嫁するための謀議を行っており,被告Y1,被告Y5及び被告Y6も,スカイプの上記グループに登録されてはいなかったものの,他の登録者を通じて間接的に参加していた。被告らは,原告・選定者らをおとしめる多数の虚偽事実を流布し,原告・選定者らを誣告するなどの行為を組織的かつ継続的に行うようになったのであり,本件の不法行為は,このような被告らによる一連の不法行為の一部である。
イ 被告Y3,被告Y2及び被告Y4について
被告Y3は,被告Y1による投稿等の元となった情報を提供していた。また,被告Y3,被告Y2及び被告Y4は,「■■」と題するブログ(以下「■■ブログ」という。)を管理し又は記事を作成していたところ,同ブログは被告Y1による投稿等の情報源となった。
ウ 被告Y1について
被告Y1は,上記(1)ア記載の投稿において,他の被告らから得た原告に関する虚偽の情報を流布・拡散させるとともに,◇◇ブログ,○○ブログ,■■ブログへのリンクを設置することによって,原告・選定者らへの違法・不当な攻撃を増幅・拡大させた。
エ 被告Y5及び被告Y6について
被告Y5及び被告Y6は,同被告らの投稿において,■■ブログの記事やURLを掲載して拡散するとともに,被告Y3,被告Y2及び被告Y4に対して間接的に■■ブログの内容や書き方についてアドバイスを与えるなどして,他の被告らを執拗にあおった。
オ 本件スレッドについて
本件スレッドは,被告らが共同で流布・拡散した原告・選定者らに対する虚偽・歪曲を根拠としており,◇◇ブログ,○○ブログ及び■■ブログのリンクが頻繁に記載される一方で,これらのブログにおいても本件スレッドのリンクが掲載されており,相互に利用補充する関係にある。よって,被告らは,共同して,本件スレッドにおいて,別紙12記載の内容の本件2ちゃんねるコメントの投稿を行ったといえる。
カ 本件▽▽ブログ記事について
被告Y1は,別紙13記載の内容を含む本件▽▽ブログ記事に対し,「B1さんの殺害予告の証拠です」,「これで,また,別の件についても・・・既に・・・」等のコメントを投稿したほか,本件ツイートにおいて▽▽ブログのリンクを掲載した。よって,▽▽ブログと被告らは,相互に利用補充する関係にあるから,被告らは,共同して本件▽▽ブログ記事の投稿を行ったといえる。
キ 本件まとめウィキについて
本件まとめウィキには,◇◇ブログ,○○ブログのリンクが記載されているから,被告Y5及び被告Y6は,本件まとめウィキの情報源として自身のブログ記事を提供し,原告・選定者らを誹謗中傷する内容を表示させて放置したといえる。被告Y1は,本件まとめウィキのリンクを本件ツイートに掲載した。よって,本件まとめウィキと被告らは相互に利用補充する関係にあるから,被告らは,共同して本件まとめウィキの投稿を行ったといえる。
ク 以上のとおり,被告らは,共同して,本件日記,本件コメント,本件ボイス,本件レビュー,本件□□ブログ記事,本件ツイート,本件メール等,本件動画等,本件◇◇ブログ記事等,本件○○ブログ記事,本件2ちゃんねるコメント,本件▽▽ブログ記事,本件まとめウィキ(以下,併せて「本件投稿等」という。)の作成,公表,拡散等に関与したから,共同不法行為に基づき,原告・選定者らが受けた損害の全てについて賠償する責任を負う。
(4)  損害
本件投稿等により,原告・選定者らはそれぞれの居住地,勤務先及び所属団体等における社会的評価,地位,尊厳を著しく傷つけられ,有形無形の損害を被った。本件投稿等が瞬時に全世界の不特定多数の目に触れ得るインターネット上で行われたこと,長期にわたり反復継続して行われたこと,原告・選定者らの性的尊厳や人間としての尊厳を著しく汚す内容であること,原告・選定者らが非公開にしている個人情報や別訴の内容をことさらに流布・拡散し,原告・選定者らの中止要請を認識しながら反復継続していること等をしんしゃくすれば,原告・選定者らに生じた損害に対する慰謝料額は,原告X1につき800万円,原告X2につき600万円,選定者Aにつき400万円,選定者Bにつき500万円,選定者Cにつき200万円を下らない。
3  被告らの主張
(1)  被告Y1の主張
ア 本件訴訟は,■■ブログに関する東京地方裁判所平成26年(ワ)第16007号損害賠償請求事件及びスカイプに関する同庁平成26年(ワ)第30371号損害賠償請求事件と請求原因に同一部分があるから,二重起訴であり,不適法である。
イ 本件日記のうち,別紙1の1ないし6番の内容を含む投稿をしたことは認めるが,①被告Y1がミクシィにおいて友人として承認した者に限定して閲覧可能としており,その人数は10人以下であって,公然性がないこと,②いずれも抽象的で具体的な事実を指摘したものでないこと,③被告Y1は被告Y3らの情報を紹介したにすぎないことからすれば,原告・選定者らの名誉を毀損するものではない。また,本件日記の内容は,真実であるか,真実であると信ずるにつき相当の理由(以下「真実相当性」という。)があった。
ウ その余の原告らの主張は争う。
(2)  被告Y2の主張
ア 本件Y2コメントに関する請求は,千葉地方裁判所平成23年(ワ)第1329号損害賠償請求事件における反訴請求と同じ内容であり,二重起訴である。
イ 本件Y2コメントは,原告・選定者らが,Iが強姦したという虚偽事実を流布して名誉毀損を行っていることに対して正当な反論を行っただけである。また,本件Y2コメントの内容は真実であること,原告X1は区議会議員にも立候補した準公人であり,千葉市議会議員に立候補した被告Y2との交通事故については世間の関心事であるから,違法性阻却事由が存在する。
ウ 本件Y2コメントは平成23年5月22日から24日にかけての投稿であり,消滅時効が完成した。
エ 被告Y2は,ミクシィを行っておらず,本件Y2コメント以外の投稿に一切関与していない。他の被告らと結託した事実はなく,被告Y1及び被告Y5とは面識すらない。
(3)  被告Y3の主張
被告Y3は,原告らが不法行為であると主張する投稿等を作成,投稿しておらず,それらを投稿するように他者に指示をしたこともないから,共同不法行為による責任を負わない。
(4)  被告Y5の主張
ア 被告Y5は,◇◇ブログを管理運営しておらず,本件◇◇ブログ記事を投稿していない。また,◇◇ブログは本件訴え提起の3年以上前から存在しておらず,同ブログに関する請求については消滅時効が完成している。
イ 被告Y5は,他の被告らとは関係がなく,他の被告らの行為にも一切関与していない。
(5)  被告Y6の主張
ア ○○ブログについて
(ア) 名誉毀損に当たらないこと
原告X1は,公職選挙(平成23年の新宿区議会議員選挙及び平成25年の東京都議会議員選挙)に立候補し,他の原告・選定者ら及びb会は原告X1の立候補に関与し又は支援していたのであるから,原告・選定者ら及びb会に関する本件○○ブログ記事は,公共の利害に関する事実であり,もっぱら公益を図る目的に出たものである。
また,次のとおり,本件○○ブログ記事の内容は真実であるか,真実相当性が認められ,あるいは,そもそも原告X1の社会的評価を低下させるものではない。
a 別紙11の211番について
①原告X1が名誉毀損容疑で逮捕され,起訴猶予で不起訴となり釈放されたこと,②千葉県行政書士会から訓告処分を受けたこと,③釈放当日に行った▲▲放送において起訴猶予という処分の意味を伝えなかったこと,④原告・選定者らが,不起訴処分となったIの「強姦等事件」についてIを誹謗中傷したこと,そのため,名誉毀損罪で告訴,立件される可能性があったことは,真実であるか,真実相当性が認められる。また,上記②,④及び原告X1が不起訴となる際に反省文を書いたことは,原告X1の社会的評価を低下させるものではない。
原告・選定者らが関与した訴訟に係る書面や書証は,被告Y6が第三者閲覧により閲覧した書面の内容であるから,これを公開しても違法ではない。
b 別紙11の212番について
c会の法人格性に関する法律解釈を説明したものにすぎず,違法性はない。
c 別紙11の213番について
Iは,原告・選定者らに対し,大阪地方裁判所に民事訴訟(同庁平成23年(ワ)第13131号)を提起しているので,真実である。
d 別紙11の214番及び215番について
原告X1が千葉県行政書士会から訓告処分を受けたことは真実である。
e 別紙11の216ないし219番について
平成24年4月19日に千葉地方裁判所で行われた平成23年(ワ)第1329号損害賠償請求事件の口頭弁論期日における原告X1の言動について報じたものであり,真実である。
f 別紙11の220,221番について
JがKに対して提起した民事訴訟について報じたものであり,真実である。
g 別紙11の222番について
原告X1がI,被告Y2,被告Y3,被告Y4らに対して提起した損害賠償請求事件について報じたものであり,真実である。
(イ) プライバシーを侵害しないこと
原告X1は行政書士であり,b会の代表かつ公職の立候補者であって,極めて大きな影響力を有する人物であるから,原告X1がどのような人物であるかは世間の関心事であり,本件○○ブログの内容は原告X1のプライバシーを侵害するものではない。
また,原告X1は,ツイッターにより,裁判の情報を自ら発信しているのであるから,原告X1が当事者となった裁判の内容を公開することは同原告のプライバシーを侵害するものではない。
イ 被告Y6は,原告が不法行為であると主張する本件投稿等のうち○○ブログ以外には関わっておらず,共同不法行為による責任を負わない。
第3  当裁判所の判断
1  被告Y1に対する請求について
(1)  本案前の主張について
被告Y1は,本件訴訟は二重起訴であり不適法であると主張するところ,同被告の指摘する東京地方裁判所平成26年(ワ)第16007号損害賠償請求事件における原告・選定者らの請求のうち被告Y1に係る部分は,被告Y1が他の者と共同して■■ブログを開設し,原告・選定者らに対する名誉毀損,侮辱,プライバシー侵害等に該当するコメントを投稿したことを理由とするものであり(当裁判所に顕著な事実),同庁平成26年(ワ)第30371号損害賠償請求事件における原告・選定者らの請求のうち被告Y1に係る部分は,被告Y1が他の者と共謀して,スカイプにおいて原告・選定者らの名誉等を侵害する発言や投稿等を行ったことを理由とするものである(当裁判所に顕著な事実)。これに対し,本件における原告らの請求は,■■ブログ及びスカイプにおける投稿自体が不法行為であるとするものではないから,二重起訴に当たるとは認められない。
(2)  行為者の特定について
被告Y1が本件日記のうち別紙1の1ないし6番の内容を含む投稿をしたことについては争いがないから,被告Y1がミクシィにおいて「G」というアカウント名を使用していたと認められ,被告Y1は,同アカウントを用いて,本件日記,本件コメント,本件ボイス,本件レビューを投稿し,本件メッセージを送信したものと認められる。
また,証拠(甲5~9)及び弁論の全趣旨によれば,□□ブログは,アメーバブログにおいて「G」というニックネームを使用する者により管理運営されていたこと,本件ツイートはツイッターにおいて「G」を英語で表記した「G1」というアカウント名を使用する者により投稿されたこと,本件メール1は「Y1」を名乗る者から送信されたことが認められるところ,上記のとおり被告Y1はミクシィにおいてGというアカウント名を使用していたことや,被告Y1は本件□□ブログ記事,本件ツイートを投稿したこと及び本件メール1を送信したことを明確に否定しないこと,他の者が投稿又は送信したことをうかがわせる事情も見当たらないことからすれば,これらの投稿又は送信を行ったのは被告Y1であると認められる。そして,本件メール2も,甲8の1によれば,本件メール1と同じメールアドレスから送信されていることが認められるから,被告Y1が送信したものと認められる(以下,被告Y1が行ったと認められる投稿又はメール送信を併せて「本件Y1投稿等」という。)。
他方,本件動画に対する別紙9の155番のコメントについては,甲9の1の1によれば,被告Y1が使用していたユーザーアイコンと同じアイコンが使用されていることが認められるものの,「G2」というアカウントを被告Y1が使用していたことを認めるに足りる証拠はなく,ユーザーアイコンについても被告Y1が排他的に使用していたかどうかは明らかでないから,被告Y1がこれを投稿したと認めるには足りない。
(3)  本件Y1投稿等の違法性
ア 公然性(伝搬可能性)について
甲1によれば,本件日記のうち別紙1の1ないし8,10ないし19,24ないし27,33ないし66,71ないし73,75,86番の投稿は被告Y1がミクシィにおいて友人として承認した者又はその一部のみに公開されたものであると認められるところ,被告Y1は,同被告が友人として承認した者が10人以下であったことから,本件日記には公然性がないと主張する。しかしながら,被告Y1が友人として承認した人数及び本件日記を閲覧することができた人数はいずれも本件証拠上明らかでない(なお,甲1によれば,本件日記のうち,「イイネ!」という表示をクリックした閲覧者の人数が認定可能なものもあるが,上記人数から直ちに閲覧者の人数が明らかになるものではない。)ものの,本件日記はインターネット上に投稿されたものであり,これを閲覧した者がデータを複製して第三者に伝達することが容易な状態にあったことを考慮すれば,本件日記の全てについて伝播可能性を否定することはできず,公然性が認められる。
イ 名誉毀損性について
(ア) 原告X1の異性関係に関する投稿
別紙1の1,3ないし7,9,11,12,14,15,20ないし22,25,27,29,47,52,53,59,61,71,74,76,78,83番,別紙3の95,100番,別紙4の104番,別紙5の106,108番の投稿の全部又は一部は,原告X1が次々に女性を騙して交際し,そのプライバシーを暴露し,脅迫し,自宅にストーカーをするなどして警察沙汰になったこと及びこれらに関連する事実を具体的に摘示するものといえ,原告X1が女性に対して犯罪に当たるような行為や非道徳的な行為をしているとの印象を与えるといえるから,原告X1の社会的評価を低下させるものと認められ,名誉毀損に当たる。
そして,被告Y1は,上記投稿の真実性又は真実相当性について具体的な主張及び立証をしないから,違法性阻却事由を認めることはできない。
(イ) 原告X2のメールに関する投稿
別紙1の83は,甲1の23によれば,原告X2が被告Y1に対してミクシィのメッセージを送信したことが脅迫罪に当たると論評するものであるが,上記メッセージは被告Y1に対して害悪を告知するものではなく,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,上記論評は誇張した表現であることが明らかであり,原告X2の社会的評価を低下させるものとはいえず,名誉毀損に当たるということはできない。
(ウ) 選定者Bの異性関係に関する投稿
別紙1の2,3,5ないし7,9ないし13,20ないし22,25,27,29,33,52,59,61,71,74,76,83番の投稿の全部又は一部は,①選定者Bが,▲▲動画の生放送で「殺す」などと女性を脅したとの事実を具体的に摘示し,②選定者Bの女性への態度を「彼女が居るにもかかわらず,積極的」と論評し,③選定者Bが被告Y1の交際相手の女性に手を出したことが原因となって被告Y1と当該女性が交際を解消したとの事実を具体的に摘示したものということができるところ,①は選定者Bが女性を脅迫するという犯罪に当たるような行為を行ったとの印象を与え,③は選定者Bが非道徳的な行為を行ったとの印象を与えるものであるから,選定者Bの社会的評価を低下させるものといえ,名誉毀損に当たるが,②は選定者Bの社会的評価を低下させるものとまではいえない。
被告Y1は,上記①及び③の投稿の真実性又は真実相当性について具体的な主張及び立証をしないから,違法性阻却事由を認めることはできない。
(エ) その他の投稿
原告らは,別紙1の32番について,同投稿中の「女性」との表現が選定者Aを示していることを前提に,原告・選定者らに対する名誉毀損に当たると主張するが,甲1の10によれば,別紙1の32番は被告Y1が平成23年5月17日に投稿した日記に対して同月21日に自ら投稿したコメントであるが,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,当該日記と併せて読んだ場合でも,当該「女性」が選定者Aであることを読み取ることができないから,選定者Aの行為を摘示するものとは認められない。
また,被告Y1は,本件コメント及び本件ツイートにおいて,別紙2及び6のとおり,上記(ア)及び(ウ)と類似する投稿をしているが,その主体について「b会」,「b会のメンバー達」などと記載し,その行為について「脅迫」などと記載するなど,抽象的な記載をするにとどまるから,原告・選定者らのうち特定の者について,その社会的評価を低下させるものということはできない。
さらに,原告らは,本件Y1投稿等の中に,原告・選定者らに対する犯罪者又は犯罪行為をしているとの虚偽事実の摘示による名誉毀損,信教・信仰に係る虚偽事実の記載又は誹謗中傷による名誉毀損が含まれると主張するが,犯罪に関する摘示は,結局のところ前記の原告X1又は選定者Bの性関係に関する摘示に関連して指摘されているにすぎず,独立して原告・選定者らの社会的評価を低下させるものとはいえないし,信教・信仰に関する摘示は,いずれも原告・選定者らの社会的評価を低下させるものとは認められないから,原告らの主張は理由がない。
その他,本件Y1投稿等の中に,原告・選定者らの社会的評価を低下させるものと認められる表現は見当たらない。
(オ) ハイパーリンクについて
本件Y1投稿等には,本件雑談トピ,本件動画等,■■ブログ,◇◇ブログ,本件まとめウィキ(以下,これらを併せて「本件リンク先投稿」という。)へのハイパーリンクが設定表示されているところ,本件日記を見る者がハイパーリンクをクリックして本件リンク先投稿を読むに至るであろうことは容易に想像できるから,本件リンク先投稿についても,本件Y1投稿等に取り込まれているとみる余地もある。
しかしながら,本件証拠によっても本件各動画の内容は明らかでなく,本件Y1投稿等に設置されたハイパーリンクが本件リンク先投稿のうちいずれの投稿へのリンクであるかについても具体的に明らかではないこと,本件リンク先投稿のうち原告らが名誉毀損であると主張するものの多くは上記(ア)及び(ウ)判示の投稿と同趣旨か又は関連する内容の投稿であることからすれば,本件リンク先投稿の内容は,本件Y1投稿等自体に含まれる名誉毀損表現を強調するものではあっても,これが本件Y1投稿等自体の内容とは別に独立して名誉毀損を構成すると解する必要はないというべきである。そうすると,本件日記に本件リンク先投稿へのハイパーリンクが設置されていることは,上記(ア)及び(ウ)の名誉毀損により原告・選定者らに生じた損害を算定する際に考慮すべき事情にとどまるというべきである。
ウ 侮辱又は人格攻撃について
原告らは,本件Y1投稿等の一部が原告・選定者らに対する侮辱又は人格攻撃として不法行為を構成すると主張するところ,原告ら主張の表現部分は,社会通念上許される限度を超えて原告・選定者らを侮辱するものとまでは認められないから,原告らの主張は理由がない。
エ 脅迫について
原告らは,本件Y1投稿等の一部は原告・選定者らに対する脅迫であると主張するが,本件Y1投稿等の中に,原告・選定者らに対して具体的に害悪を告知したと評価できるものはなく,原告らの主張は理由がない(なお,弁論の全趣旨によれば,被告Y1は,本件日記を投稿した当時,原告・選定者らに本件日記を閲覧させていなかったと認められるから,本件日記については,この点からも脅迫には当たらない。)。
オ b会業務の妨害について
原告らは,本件Y1投稿等のうちの一部は原告・選定者らが行うb会業務の妨害であると主張するが,いずれの投稿がいかなる意味でb会業務を妨害し,これによって同会の業務にいかなる支障が生じたのかについて具体的に主張及び立証をしないから,原告らの主張を採用することはできない。
カ 本件動画等へのリンクついて
原告らは,被告Y1が本件日記等に本件動画等へのリンクを掲載したことが,原告X1に対する著作権侵害に当たると主張するが,本件全証拠をもってしても,本件動画等の内容,作成者,作成経緯,インターネット上に公開された経緯等は明らかでなく,被告Y1の行為がいかなる著作権を侵害するのかについての具体的な主張及び立証もないから,原告らの主張を採用することはできない。
キ プライバシー侵害について
原告らは,本件Y1投稿等のうちの一部は,原告X1が一方的に受けた他団体からの除名,選定者Aの強姦被害,原告X2が口外していない所属団体,選定者Bの勤務先,選定者Cの被告Y3へのプロポーズの各事実を公表するものでありプライバシー侵害に当たると主張するが,原告らが本件Y1投稿等のうちプライバシー侵害に当たると主張する部分は,いずれもその記述が抽象的であって具体性を欠くか,意味内容が明らかでないもの,あるいはリンク先の具体的な記載内容についての立証が不十分であるものであって,これらの投稿等をもって,原告・選定者らの私生活上の秘密を公開するものとして不法行為に該当すると認めることはできない。
(4)  他の被告らとの共同性について
原告らは,被告Y1が他の被告らと共同不法行為責任を負う旨を主張するが,被告Y1が本件Y1投稿等以外の本件投稿等に関与したことを認めるに足りる証拠はなく,本件Y1投稿等以外の本件投稿等についてまで被告Y1の不法行為責任を認めることはできない。
(5)  原告X1及び選定者Bに生じた損害
本件Y1投稿等のうち本件日記はミクシィにおいて公開範囲を限定してされたものが多く,本件コメント,本件ボイス及び本件レビューについても,ミクシィ利用者内部での情報交換の域を出ないものである。また,その他の投稿等も,その話題は特定の関係者以外は関心を持たない類いのものであって,その社会一般への伝播可能性が高いとはいえない。他方で,本件Y1投稿等は,上記のとおり原告X1及び選定者Bに対する名誉毀損表現を多数回にわたり投稿するものであり,本件リンク先投稿へのハイパーリンクが設置されてその表現が強調されている。これらの事情その他本件に顕れた一切の事情を考慮すれば,本件Y1投稿等により原告X1及び選定者Bに生じた損害額は,いずれも5万円と認めるのが相当である。
2  被告Y2に対する請求について
(1)  本案前の主張について
被告Y2は,原告らの本件Y2コメントに関する請求は,千葉地方裁判所平成23年(ワ)第1329号損害賠償請求事件(以下「別件訴訟」という。)における反訴請求と同じ内容であり,二重起訴であると主張するところ,弁論の全趣旨によれば,本件Y2コメントのうち別紙10の179番のうち「追いかけて事故になりました。その場では止まらず,さらに逃げて行き止まりに」,「新人研修で失敗をしてしまい,本社に呼ばれてしまい,忙しい」,「B1・遊びで九州,この日でも検分はできるはず」という部分,183番のうち「やっと,有給が26日に取れました。26日の3時にしてください。」という部分及び187番のうち「X1が中傷ビラを入れる瞬間を見ています」,「中傷ビラは,お粗末にも稲毛の法務局の官舎にも投函していた」,「X1とB1は,普通のマンションだと思った」という部分については,別件訴訟において当該部分が原告X1及び選定者Bに対する名誉毀損又はプライバシー侵害に当たると主張され,反訴請求の審理の対象とされていることが認められる。上記各部分はいずれも各コメントの摘示する事実の核心部分であるということができるから,本件において名誉毀損及びプライバシー侵害以外の権利侵害の主張が一部追加されたことを考慮しても,179,183及び187番のコメントについての原告X1及び選定者Bに係る請求については,別件訴訟と同一の請求権を主張するものとして二重起訴に当たり,不適法である。
また,弁論の全趣旨によれば,別件訴訟においては原告X1及び選定者Bが中傷ビラを撒く者であるとの事実を摘示するコメントについて名誉毀損による慰謝料が請求されているところ,甲10の3によれば,別紙10の189番のコメントも別件訴訟において名誉毀損と認められたコメントと近接する日時に同一の日記に投稿されたコメントであり,一体として評価すべきであるから,同コメントのうち「3月27日に,1回目の中傷ビラが事務所周辺で撒かれました」という部分については,別件訴訟において実質的に審理の対象とされているものということができ,当該部分に係る原告X1の請求については,別件訴訟と同一の請求権を主張するものとして二重起訴に当たり,不適法である。
(2)  別紙10の182及び189番のコメントの不法行為性
ア 182番のコメントについて
上記コメントは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すれば,その意味する内容が明らかではなく,原告・選定者らの社会的評価を低下させ,又は侮辱するものとは直ちにはいえない上,原告らは,上記コメントがいかなる意味で原告・選定者らの業務を妨害し,社会的評価を低下させ,あるいは侮辱するものであるか具体的に主張しておらず,被告Y2による上記コメントの投稿が業務妨害,名誉毀損又は侮辱に当たるということはできない。
イ 189番のコメントについて
一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すれば,上記コメントは,①原告X1が中傷ビラを撒く者であることを摘示し,②当該中傷ビラの内容が幼稚であったとの「L担当の公安」なる者による評価を紹介し,③「X1と愉快な仲間」という表現で原告・選定者ら及びb会の構成員である原告・選定者らを揶揄するものであると認められる。
原告X1の上記①に係る請求が不適法であることは上記アのとおりである。
原告らは,上記②及び③については,原告・選定者らに対する侮辱であると主張するものと解されるが,これらの表現が,社会通念上許される限度を超えて原告・選定者らを侮辱する表現であるとまでは認められないから,原告らの主張は理由がない。
(3)  他の被告らとの共同性について
原告らは,被告Y2が,被告Y3,被告Y4(以下,被告Y2,被告Y3及び被告Y4の3名を「被告Y2ら」という。)及びその他の者と共にスカイプのチャットにより原告・選定者らをおとしめるための謀議を行い,■■ブログにおける投稿等により,本件Y1投稿等の元となった情報を提供したことなどから本件投稿等について共同不法行為責任を負うと主張し,上記謀議を裏付けるものとしてスカイプログ(甲33。以下「本件スカイプログ」という。)及びMの陳述書(甲32)を提出する。
しかしながら,本件スカイプログは原告・選定者らにおいて発信者を加筆するなどの修正を加えたものであり,その内容の正確性が担保されているものとは必ずしもいえない。また,本件スカイプログのとおりの内容のチャットが行われていたことを前提としても,被告Y2らが■■ブログを管理運営していたとまでは認められないし,その他,被告Y2らが本件投稿等に関与したことを具体的に推認させる投稿も見当たらない(なお,甲33の115頁には被告Y3が被告Y1に対して被告Y3自身のことを伝えた旨の投稿の記載があるが,このことをもって被告Y3が本件Y1投稿等に関与したと認めることはできない。)。
よって,被告Y2が本件投稿等について共同不法行為責任を負うとは認められない。
(4)  以上によれば,原告らの被告Y2に対する請求には理由がない。
3  被告Y3に対する請求について
原告らは,被告Y3が,被告Y2,被告Y4及びその他の者と共にスカイプのチャットにより原告・選定者らをおとしめるための謀議を行い,被告Y3自身により又は■■ブログにおける投稿により,本件Y1投稿等の元となった情報を提供したことなどから,本件投稿等について共同不法行為責任を負うと主張する。
しかしながら,原告らが上記謀議を裏付けるものとして提出する本件スカイプログのとおりのチャットが行われていたとしても,被告Y2らが本件投稿等に関与したとは認められないことは上記2(3)のとおりである。
また,被告Y3自身が上記チャット以外の方法で本件投稿等に関与したと認めるに足りる的確な証拠も提出されていない。
よって,原告らの被告Y3に対する請求には理由がない。
4  被告Y4に対する請求について
被告Y4は,適式の呼出しを受けながら,本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。
そうすると,被告Y4が■■ブログを管理し又は記事を作成していたこと及び同ブログが本件Y1投稿等の情報源となったことという原告ら主張の各事実が認められるが,これらの事実を前提としても,被告Y4によるブログの書き込み等が被告Y1による投稿等の情報源になったというにすぎないから,被告Y4が,直ちに本件Y1投稿等について不法行為責任を負うということはできない。
また,原告らは,被告Y4が他の被告らとスカイプによる謀議をして本件投稿等に関与した旨主張するが,上記■■ブログに係る主張の他,被告Y4が本件投稿等に関与したといえる具体的な事実関係を主張していないから,被告Y4が原告らの主張事実を自白していることを踏まえても,同被告に原告らに対する不法行為が成立すると認めることはできない。そして,他に被告Y4が他の被告らと共同して本件投稿等を行ったと認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,原告らの被告Y4に対する請求には理由がない。
5  被告Y5に対する請求について
(1)  行為者の特定について
原告らは,被告Y5が,◇◇ブログを管理運営していることを前提に,同被告が本件◇◇ブログ記事等を投稿したと主張するが,被告Y5が◇◇ブログを管理運営していることを認めるに足りる証拠はない。よって,被告Y5が本件◇◇ブログ記事等を投稿したと認めることはできない。
(2)  被告らの共同性について
原告らは,◇◇ブログに■■ブログの記事等が掲載されていることや,スカイプでの発言等から,被告Y5が,被告Y2らがスカイプにおいて謀議をした際に,間接的に■■ブログの内容や書き方についてアドバイスを与えるなどしたと主張する。しかしながら,被告Y5が◇◇ブログを管理運営しているとは認められないことは上記のとおりであるし,被告Y5が原告らの主張するスカイプでの謀議においてアドバイスをしたと認めるに足りる証拠はない(なお,スカイプログ(甲33)には,「N」なる人物のコメントを引用したと認められる部分があるが,被告Y5が◇◇ブログを管理運営しているとは認められない以上,このことをもって被告Y5が上記スカイプログに係るチャットに関与したとは認められない。)。
(3)  以上によれば,原告らの被告Y5に対する請求には理由がない。
6  被告Y6に対する請求について
(1)  名誉毀損性について
ア 別紙11の211番について
上記投稿は,①原告X1がc会の支部長に対する名誉毀損の疑いにより千葉県警に逮捕された事実,②反省文を書いて起訴猶予となり釈放された事実を摘示した上で,③「犯罪行為が行われたことは明らか」,「自らの被疑事実がなかったかのように強弁」との論評を記載したものであり,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,原告X1が名誉毀損罪に当たる行為をしたとの印象を与えるものであるから,原告X1の社会的評価を低下させるものと認められる。
イ 別紙11の214番について
上記投稿は,④原告X1が名誉毀損容疑で逮捕されたことや政治活動に対する苦情が出ていることから千葉県行政書士会から訓告処分を受けたことを摘示するものであるところ,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,原告X1が犯罪に当たる可能性のある行為や行政書士として不適切な政治活動をする者であるとの印象を与えるから,原告X1の社会的評価を低下させるものと認められる。
ウ その余の投稿について
本件○○ブログ記事のその余の投稿は,被告Y6が,原告X1の訴訟活動等に関する事実摘示又はこれに関する感想若しくは論評を記載するものであるところ,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,原告・選定者らの社会的評価を低下させるものとまではいえない。
エ 違法性阻却事由について
前記前提となる事実及び証拠(甲11,乙6の5,6)によれば,原告X1は行政書士として活動するとともに,b会の代表を務める者であり,新宿区議会議員選挙(平成23年4月17日告示,同月24日に投開票のもの)及び東京都議会議員選挙(平成25年6月14日告示,同月23日投開票のもの)に立候補した者であること,本件○○ブログ記事は原告X1及びb会の活動について被告Y6による感想ないし論評を交えながら紹介する内容であり,その表現方法も公益目的以外の動機の存在をうかがわせるものではないことからすれば,本件○○ブログ記事は,公共の利害に関する事実につき公益目的でされた投稿であると認められる。
そこで,本件○○ブログ記事の真実性,真実相当性の有無について検討するに,弁論の全趣旨によれば,原告X1が,名誉毀損容疑で逮捕されたがその後釈放されたこと,同原告が逮捕されたことや政治活動に対する苦情が出ていることを理由に千葉県行政書士会から訓告処分を受けたことは真実であると認められるが,反省文を書いて起訴猶予となった事実については,これを真実であると認めるに足りる証拠はなく,真実相当性を認めるべき事情も見当たらない。よって,別紙11の214番の摘示事実(上記イの④)については,真実であると認められるが,別紙11の211番の摘示事実の一部(上記アの②)については,真実性又は真実相当性が認められず,論評部分(上記アの③)についても,その前提となる事実の主要な点において真実性又は真実相当性を認めることができない。
以上によれば,別紙11の214番については違法性阻却事由が認められるが,211番の投稿については,違法性阻却事由が認められない。
(2)  プライバシー侵害について
原告らは,本件○○ブログ記事のうち原告X1が当事者である訴訟における訴訟活動についての記載等が,原告・選定者らに対するプライバシー侵害であると主張するが,原告X1は上記(1)エのとおり行政書士として活動するとともにb会等の団体の代表を務め,公職の立候補者でもあった者であること,訴訟の当事者である事実自体は,公開の法廷で行われる裁判手続の性質上,当然にプライバシーとして保護されるべき事実であるとはいえない上,本件○○ブログが言及した訴訟は,b会の活動に関連した訴訟であって,原告X1の私生活に係る訴訟ではないこと,被告Y6が民事訴訟手続において非公開とされた情報を本件○○ブログ記事に記載したことはうかがわれないことなどからすれば,本件○○ブログにおける原告X1が関与する訴訟に係る記載が,原告・選定者のプライバシーを侵害するものとして違法であるとは認められない。
(3)  他の被告らとの共同性について
原告らは,本件投稿等について,被告Y6が他の被告らと共同不法行為責任を負う旨を主張するが,被告Y6が本件○○ブログ記事以外の本件投稿等に関与したことを認めるに足りる証拠はなく,これらについてまで不法行為責任を負うと認めることはできない。
(4)  原告X1に生じた損害
本件○○ブログ記事のうち別紙11の211番の投稿は,上記のとおり原告X1に対する名誉毀損に当たるところ,同投稿は,原告X1が犯罪行為を行ったとの事実を断定的に述べ,これを不特定多数が閲覧可能なインターネット上のブログにおいて公表するものであって,同原告の社会的評価に与える影響は少なくないと考えられる一方,原告X1が名誉毀損の疑いで逮捕されたこと自体は真実であること,犯罪事実の具体的内容には言及されていないことその他本件に顕れた一切の事情を考慮すれば,原告X1に生じた損害を3万円と認めるのが相当である。
7  結論
よって,本件訴えのうち不適法である部分は却下し,原告X1の被告Y1に対する請求及び被告Y6に対する請求並びに原告らが選定者Bのためにする被告Y1に対する請求は,主文認容額の限度で理由があるからその範囲で認容し,原告らのその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。なお,被告Y6が申し立てる仮執行免脱宣言は相当でないから付さない。
東京地方裁判所民事第16部
(裁判長裁判官 谷口安史 裁判官 安江一平 裁判官 丹野由莉)

 

〈以下省略〉


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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