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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)23号
事件名  資格決定処分取消請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告・上告受理申立  文献番号  2017WLJPCA01316006

要旨
【判例タイムズ社(要旨)】
◆被選挙権の要件である「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する」との事実を否定するまでの事情は認められないと判断された事例

新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第二章 選挙権及び被… > 第九条 > ○選挙権 > (一)住所 > A 住所の意義
◆普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権の要件として地方自治法第一九条第一項、公職選挙法第九条第二項が定める「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する」とする場合の「住所」は、生活の本拠、即ち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すと解すべきであり、私生活面・事業活動面・政治活動面の住所等を分離して判断すべきではなく、そして、一定の場所がその者の住所といえるか否かは、その者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきが相当である。

公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第四章 選挙 > 第一九条 > ○被選挙権 > 「住所」の意義
◆普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権の要件として地方自治法第一九条第一項、公職選挙法第九条第二項が定める「引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する」とする場合の「住所」は、生活の本拠、即ち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すと解すべきであり、私生活面・事業活動面・政治活動面の住所等を分離して判断すべきではなく、そして、一定の場所がその者の住所といえるか否かは、その者の住所とする意思だけでは足りず、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきが相当である。

 

裁判経過
上告審 平成29年 6月20日 最高裁第三小法廷 決定 平29(行ツ)160号・平29(行ヒ)178号
第一審 平成28年 4月22日 徳島地裁 判決 平27(行ウ)6号 資格決定処分取消請求事件

出典
判タ 1437号94頁
判例地方自治 420号10頁

参照条文
地方自治法19条1項
公職選挙法10条1項5号
公職選挙法9条2項

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  高松高裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)23号
事件名  資格決定処分取消請求控訴事件
裁判結果  控訴棄却  上訴等  上告・上告受理申立  文献番号  2017WLJPCA01316006

徳島県板野郡〈以下省略〉
控訴人 藍住町
同代表者藍住町議会議長 A
同訴訟代理人弁護士 津川博昭
同 生長拓也
同 木村正
同 遠藤理恵子
処分行政庁 藍住町議会
徳島県板野郡〈以下省略〉
被控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 木村清志
同 大西聡
同 篠原健
同 久米一義
同 犬塚竜也
同 林陽充
同 廣田修一

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  当事者の求めた裁判
1  控訴人
(1)  原判決を取り消す。
(2)  被控訴人の請求を棄却する。
2  被控訴人
主文同旨
第2  事案の概要
1  事案の要旨
被控訴人は,平成24年2月12日執行の藍住町議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)において当選人となり「B」の名で同町議会議員として活動していた者である。
藍住町議会は,平成26年8月11日付けで,地方自治法127条の規定に基づき,被控訴人につき,本件選挙前に引き続き3か月以上藍住町内に生活の本拠を有していなかったことを理由として,被選挙権を有しないとの資格決定をした(以下「本件決定」という。)。
本件は,被控訴人が,藍住町議会の所属する公共団体である控訴人に対し,本件決定の取消しを求める事案である。
原判決が被控訴人の請求を認容したため,控訴人が控訴を提起した。
2  前提事実並びに争点及び争点についての当事者の主張は,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2,3(原判決2頁12行目から7頁1行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決2頁22行目の「(以下,この住所を「本件住所」という。)」を削り,3頁4行目から次行にかけて,同頁8行目,同頁26行目から4頁1行目にかけて,5頁5行目,同頁16行目,同頁18行目,同頁22行目及び6頁16行目の各「本件住所」をいずれも「本件建物所在地」と改める。
第3  当裁判所の判断
1  前記前提事実のほか後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1)  平成23年10月頃までの被控訴人の生活状況等について
ア 被控訴人は,D(以下「D」という。)と婚姻し,昭和50年8月頃以降は,その頃,藍住町〈以下省略〉にD名義で新築された建物(以下「本件建物」という。)において,Dと同居して生活するようになった。
本件建物は,木造2階建ての住宅であり,1階には,玄関左手の部屋のほか,台所(ダイニングキッチン)と連続した居間,風呂,トイレなどがあり,2階にも複数の居室がある。
本件建物は,昭和58年3月5日,Dから被控訴人に贈与された。
(甲10,11,38,乙16,被控訴人本人)
イ 被控訴人は,平成12年2月施行の藍住町議会議員一般選挙に立候補して当選し,Bの名前で議員活動をするようになった。
被控訴人とDは,平成16年頃に離婚した。
また,被控訴人は,平成16年2月に施行された藍住町議会議員一般選挙においても当選した。
(被控訴人本人,弁論の全趣旨)
ウ 被控訴人は,C(以下「C」という。)と知り合って,平成16年4月からCと同居して暮らすこととなり,被控訴人が同月17日に藍住町〈以下省略〉所在の集合住宅であるaマンションの一室を賃借し,同所において両名が同居して生活するようになった(以下,上記のとおり被控訴人とCとが同居生活をしていたaマンションの居室を単に「aマンション」という。)。
被控訴人は,これに先立つ同年1月15日に本件建物を被控訴人とDとの子であるE(昭和56年○月○日生,現姓はE1。以下「E」という。)に贈与した。
被控訴人は,上記のとおり,本件建物をEに贈与し,また,実際にaマンションで生活するようになってからも,本件建物所在地から住民登録(平成2年6月1日を転入日とするもの)を異動せず,本件建物内の家財等はそのままにし,本件建物を議員活動のための事務所として使用していた。また,被控訴人は,本件建物所在地からaマンションへの郵便物の転送届等の手続をしなかったが,本件建物居住時に購読していたc新聞については,平成16年3月13日に,同新聞の専売所に対し,本件建物所在地へのc新聞の配達をやめる旨申し入れた。
(甲4,6,34,38,45,47,乙6,15,16,被控訴人本人)
エ Cは,藍染め関係の仕事をしているところ,その藍染め工房と,世帯ごとの独立した居住スペースを確保しながら食事や家事等を共用スペースですることができる集合住宅(シェアハウス)とを併設した建物の建築を企画していた。そして,平成18年3月21日にCの兄名義で徳島市〈以下省略〉に上記の企画に沿った建物としてbマンション(以下「bマンション」という。)が新築され,Cがその住み込み管理人となったことから,Cは,同年4月1日以降,bマンション210号室の1LDKの管理人室で生活するようになった。
被控訴人についても,少なくとも平成20年2月頃までは,bマンション内に設置されているC方の郵便受けに,Eの名前と共に,被控訴人の名前が表示されていたほか,被控訴人の使用する乗用車がbマンションの駐車場に駐車していたことがあった。
上記のとおりCがbマンションで生活するようになった平成18年4月頃以降は,aマンションにおける被控訴人方の電気及び水道の使用量がそれぞれ減った。すなわち,電気については,平成16年5月分から平成18年4月分までの平均使用量が1か月約192kWhであったのに対し,同年5月分から平成20年3月分までの平均使用量は,1か月約53.5kWhであった。ガスについては,平成16年5月分から平成18年4月分までの平均使用量が1か月6.25m3であったのに対し,同年5月分から平成20年2月分(同年3月分は不明)までの平均使用量は,1か月約0.18m3であり,同期間中には使用量が0の月も14か月あった。なお,水道の使用については,詳細は不明であるものの,その料金は,平成19年11月から平成20年3月までは,毎月メーター使用料分のみ(水道使用量は1m3未満)の100円であった。
他方,被控訴人は,平成18年4月頃から平成19年8月頃まで,本件建物1階の2部屋を知人に間貸ししていた。
なお,本件建物への水道水の供給については,平成18年6月27日に閉栓手続がとられている(平成19年8月6日に開栓された。)。本件建物への電気の供給についても,平成18年8月から平成19年8月までは被控訴人以外の名義で契約がされていた。
(甲4,42,45,46,乙6,10,12,17)
オ 被控訴人は,平成20年3月31日付けでaマンションの賃貸借契約を解約し,賃借していた居室を明け渡した。
被控訴人は,同年4月1日,c新聞の専売所に対し本件建物所在地へのc新聞の配達を再開するよう申し込み,同日以降,本件建物所在地において,c新聞の配達を受けている。また,被控訴人は,同日以降,本件建物所在地に宛てて差し出された年賀状などの郵便物を受領している。
上記のとおりaマンションの賃貸借契約が終了した後の平成20年から平成22年までの毎年11月から翌年2月までの期間(本件期間と同月期)の本件建物における上水道,電気,プロパンガスの各使用量は,それぞれ次の表のとおりであった。
なお,本件建物における平成20年4月から平成23年10月まで(プロパンガスについては平成21年11月まで)を通じた上水道,電気,プロパンガスの使用量は,いずれも概ね漸減傾向にあったが,1か月あたり平均使用量は,上水道につき約3m3,電気につき約82.4kWh,プロパンガスにつき約1.6m3であった。

利用月 上水道使用量(m3) 電気(kWh) プロパンガス(m3)
平成20年11月 1 109 1.5
同年12月 0 61 0.5
平成21年1月 1 66 0.7
同年2月 1 52 0.6
平成21年11月 16 61 0.7
同年12月 1 58 不明
平成22年1月 1 52
同年2月 2 52
平成22年11月 2 50 不明
同年12月 0 32
平成23年1月 3 34
同年2月 0 36

(甲4,21から26まで,34,38,乙15,被控訴人本人)
カ 被控訴人は,平成20年2月17日執行の藍住町議会議員一般選挙(以下「平成20年選挙」という。)において,本件建物所在地を住所として届け出て立候補し,当選した。
しかし,その後,被控訴人の被選挙権の有無,すなわち,被控訴人が同選挙前に引き続き3か月以上藍住町の区域内に住所を有していたこと(以下,これを「被選挙権の住所要件」ということがある。)が認められないのではないかが問題となり,藍住町議会は,平成22年4月26日付けで被控訴人に被選挙権の住所要件が認められないとして,被控訴人が被選挙権を有しない旨の資格決定をした(以下「前回決定」という。)。
被控訴人は,前回決定を不服として同年5月12日に徳島県知事に審査の申し立てをしたものの,棄却されたことから,同年11月12日に前回決定の取消し等を求める訴えを徳島地方裁判所に提起した(以下「前回訴訟」という。)。
(甲4,38,乙1,18。なお,前回決定及び前回訴訟の経緯は,後記(4)のとおり。)
(2)  本件期間(本件選挙の前の3か月間,平成23年11月12日から平成24年2月11日まで)における被控訴人の本件建物での居住状況等について
ア 被控訴人は,平成23年11月15日から平成24年2月12日までの間(90日間)に本件建物内において写真を撮影した。
その内訳は,①概ね午前7時頃から午前11時頃までの間に当日付けのc新聞が本件建物の玄関に投入されている状況等を撮影したもの(79日分),②概ね午前8時頃から午後0時頃までの間に本件建物玄関左脇の部屋のテーブル上にパンと飲み物,果物などの簡素な食事が並べられている状況等を撮影したもの(49日分),③概ね午前10時頃から午後2時ころまでの間に被控訴人が本件建物の玄関内側に立っている状況等を撮影したもの(29日分),④概ね午後9時頃から翌日午前2時頃までの間に被控訴人が本件建物の玄関内側に立っている状況等を撮影したもの(45日分),⑤概ね午後9時頃から午前0時頃までの間に上記②と同じテーブル上に販売されている寿司や惣菜などの簡単な食事が並べられている状況を撮影したもの(9日分)である。上記の期間のうち,午後10時から翌日午前6時までの時間帯に写真が撮影されているものは,50日分ある。(甲5の1)
イ 被控訴人は,平成23年11月13日には愛媛県宇和島市に,同年12月27日から同月29日までは東京に出かけていた。
また,平成24年○月○日,藍住町内に住むEが出産した。
(甲6,38,被控訴人本人)
ウ 被控訴人は,本件期間中,本件建物において,入浴や洗濯をしていないほか,インターネットの利用等のパソコン作業をしたことはなかった。
なお,本件期間中において,本件建物に被控訴人宛の郵便物や宅配便等が配達されていた。
(甲5の1,被控訴人本人)
エ 被控訴人は,平成24年2月12日執行の藍住町議会議員一般選挙(本件選挙)において,本件建物所在地を住所として届け出て立候補し,当選した。
しかし,その後,本件選挙についても,被控訴人が被選挙権の住所要件を欠くのではないかが問題となり,藍住町議会は,平成26年8月11日付けで被控訴人が本件選挙についても被選挙権の住所要件を欠いていたと認定し,被控訴人が被選挙権を有しない旨の資格決定をした(本件決定)。
(弁論の全趣旨。なお,本件決定及びこれに対する不服申立ての経緯等は,後記(5)のとおり。)
オ 本件選挙の選挙期間中は,本件建物内に被控訴人の選挙事務所が置かれ,何人かの支援者が本件建物を訪れて事務作業等に当たったことがあった。
(甲5の1)
カ 本件建物における本件期間を中心とする上水道及び電気の使用量は,次表のとおりであった。なお,プロパンガスは使用されていない。

利用月 上水道使用量(m3) 電気(kWh)
平成23年11月 1 33
同年12月 1未満 27
平成24年1月 5 27
同年2月 5 83

(3)  本件期間より後の被控訴人の本件建物での居住状況等について
ア 被控訴人は,本件選挙における被控訴人の被選挙権の住所要件の有無の調査のため藍住町議会に設置された資格審査特別委員会から,本件建物に設置されている浄化槽の維持管理状況についての指摘を受けて,平成24年8月23日に徳島環境整備株式会社に浄化槽の点検をしてもらったところ,異常はなかった。(甲36,37の1,2,甲38)
イ 前回訴訟について,徳島地方裁判所は,平成24年11月30日,前回決定の取消しを求める被控訴人の請求を認容する旨の判決を言い渡した(以下「前回第一審判決」という。)。
しかし,その控訴審である高松高等裁判所は,平成26年3月20日,前回第一審判決のうち控訴人敗訴部分を取り消し,被控訴人の請求を棄却する判決を言い渡した(以下「前回控訴審判決」という。)。
(甲4,乙1)
ウ 藍住町議会は,被控訴人につき,平成26年8月11日付けで本件選挙につき被選挙権の住所要件を欠いていたと認定して,本件決定(甲1)をした。
エ 被控訴人は,平成26年9月2日にセコム株式会社とホームセキュリティサービス契約を締結し,同月5日頃からそのサービスの提供を受けるようになった。これにより,同日以降においては,警報装置の設定時が被控訴人の外出時を,解除時が帰宅時を示すものとして記録されるようになった。
平成26年9月6日から平成27年5月19日までの期間(256日間)における上記のセキュリティサービスの記録によれば,午後9時から翌日午前6時までにかかる時間帯に警報装置が解除されていた,すなわちその時間帯に被控訴人が本件建物内にいたと認められるのは,199日であった。
また,本件建物における上記期間の上水道及び電気の使用量は,次表のとおりであった。

利用月 上水道使用量(m3) 電気(kWh)
平成26年9月 0 47
同年10月 1 58
同年11月 1 46
同年12月 0 47
平成27年1月 1 50
同年2月 0 36
同年3月 0 49
同年4月 1 53
同年5月 0 66

(甲17の1,2,甲18の1,2,甲19,20,38)
オ 被控訴人は,平成26年8月11日にテレビ局の取材を受けたことがあった。その際,撮影された本件建物内の状況は,後記カで認定する状況とほぼ同じであった。また,被控訴人が,ペットボトルに入った水を数日前に湧き水を汲んできたものであると説明している状況も撮影されていた。(甲9の1)
カ 平成26年11月20日に被控訴人代理人により撮影された映像によると,本件建物1階玄関左手の部屋は,被控訴人の居室として使用されており,事務机やテレビ,テーブル等が置かれている。また,台所のガス台の上に置かれた板の上にカセット式のガスコンロが置かれており,これに使用されたカセットボンベが20本程度ダイニングテーブル上に置かれ,それぞれに使用した期間を示すものとして平成24年から平成26年の日付が記入されている。また,2階には祭壇が設置された居室があるほか,別の居室には洗濯物を干すことができるスペースがある。風呂や洗面所の蛇口下には水を受けることができるように洗面器やバケツが置かれて,それぞれ水が溜まっている。(甲10,11)
キ 被控訴人は,以前から,本件建物の所在地を含むd団地の自治会に所属しており,同自治会内で輪番となっているゴミ当番を担当してきているほか,同自治会の会計や代表を担当したこともあった。また,被控訴人は,平成26年度には同自治会の所属するe地区推進協議会においても,d団地の駐在員との役職に就いていた。(甲31から33まで,38)
(4)  前回決定及び前回訴訟の経緯等について
ア 藍住町議会では,平成20年3月頃にFから被控訴人につき数年前から本件建物所在地での居住の実態がないのではないかとの投書があったことを契機とし,同町議会議員から平成20年選挙につき被控訴人についての資格決定要求があったことを受けて,同月25日,資格審査特別委員会を設置し,被控訴人の資格審査を付託した。
藍住町議会は,上記資格審査特別委員会の報告を受け,被控訴人につき,平成22年4月26日付けで平成20年選挙につき被選挙権の住所要件を欠いていたとして,被控訴人が被選挙権を有しない旨の資格決定をした(前回決定)。
(甲4,7の1から3まで,甲38)
イ 被控訴人は,前回決定を不服として,同年5月12日,徳島県知事に対する審査の申立てをしたが,同知事は同年10月25日付けで被控訴人の申立てを棄却する裁決をした。(甲4,38)
ウ 被控訴人は,同年11月12日,控訴人に対し前回決定の取消しを,徳島県に対し上記裁決の取消しをそれぞれ求めて,徳島地方裁判所に訴えを提起した(前回訴訟。同裁判所平成22年(行ウ)第25号処分取消等請求事件。)。徳島地方裁判所は,平成24年11月30日,前回決定の取消しを求める被控訴人の請求を認容し,裁決取消しを求める被控訴人の請求は棄却する判決を言い渡した(前回第一審判決)。
控訴人は,前回第一審判決を不服として高松高等裁判所に控訴した(同裁判所平成25年(行コ)第1号処分取消等請求控訴事件)。高松高等裁判所は,平成26年3月20日,前回訴訟につき,前回第一審判決のうち控訴人敗訴部分を取り消し,前回決定の取消しを求める被控訴人の請求を棄却する判決を言い渡した(前回控訴審判決)。
被控訴人は,前回控訴審判決を不服とし,最高裁判所に上告及び上告受理の申立てをしたが,上告棄却及び上告不受理となって,前回控訴審判決が確定した。
(甲4,38,乙1,弁論の全趣旨)
(5)  本件決定及びこれに対する不服申立ての経緯等について
ア 藍住町議会では,本件選挙につき,同町議会議員から被控訴人についての資格決定要求があったことを受け,平成24年5月21日,資格審査特別委員会を設置し,被控訴人の資格審査を付託した。
藍住町議会は,上記アの資格審査特別委員会の報告を受け,被控訴人について,平成26年8月11日付けで本件選挙につき被選挙権の住所要件を欠いていたと認定として,被控訴人が被選挙権を有しない旨の資格決定をした(本件決定)。
(甲1,弁論の全趣旨)
イ 被控訴人は,本件決定を不服として,同年8月28日,徳島県知事に対する審査の申立てをしたが,同知事は平成27年3月11日付けで被控訴人の申立てを棄却する裁決をした。(弁論の全趣旨)
ウ 被控訴人は,平成27年3月27日,控訴人に対し本件決定の取消しを求めて,徳島地方裁判所に訴えを提起した(同裁判所平成27年(行ウ)第6号資格決定処分取消請求事件。以下「本件訴訟」という。)。
徳島地方裁判所は,平成28年4月22日,本件訴訟における被控訴人の請求を認容する判決を言い渡した(原判決)。
これを不服として,控訴人が本件控訴を提起した。
2  争点(被控訴人が本件期間において藍住町の区域内に住所を有していなかったか)について
(1)  地方自治法19条1項,18条,公職選挙法10条1項5号,9条2項によれば,「引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する」ことが,普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権の要件の1つとされているところ,上記の「住所」とは,生活の本拠地,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すと解すべきあり,私生活面の住所,事業活動面の住所,政治活動面の住所等を分離して判断すべきではない,そして,一定の場所がその者の住所であるといえるか否かは,その者の住所とする意思だけでは足りず,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって決すべきものと解するのが相当である(最高裁昭和29年10月20日大法廷判決・民集8巻10号1907頁,最高裁昭和32年9月13日第2小法廷判決・裁判集民事27号801頁,最高裁昭和35年3月22日第3小法廷判決・民集14巻4号551頁参照)。
(2)  そして,地方自治法127条1項によれば,普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるときは,その職を失うこととされ,その被選挙権の有無は,原則として議会が決定することとされている。同条項の文言によれば,本件において,本件選挙の際に被控訴人に被選挙権がなかったこと,すなわち同選挙の時点において引き続き3か月以上藍住町の区域内に住所を有していなかったこと(被選挙権の住所要件を欠くこと)は,普通地方公共団体の議会が主張立証すべきものと解することができる。また,実質的にみても,公職選挙における立候補の自由が憲法15条1項の趣旨に照らし基本的人権の1つとして憲法の保障する重要な権利であるところ(最高裁昭和43年12月4日大法廷判決・刑集22巻13号1425頁参照),上記のとおり,地方自治法127条1項が,議会の決定に,議員の被選挙権を否定し,議員たる地位を剥奪するという重大な効果を認めていることからみても,上記の失職の要件の具備については,これを理由に処分を行う普通地方公共団体の議会が主張立証責任を負うものと解するのが相当である。
(3)  控訴人は,本件期間における本件建物での上水道及び電気の使用量が極めて小さいことから,本件期間において,被控訴人が本件建物を生活の本拠としていたとは認められないと主張する。
一般に,現代では,日常生活を送る上で上水道や電気の使用が必須と考えられるところ,本件期間における本件建物における上水道及び電気の使用量は,上記1(2)カで認定したとおり相当小さいものであり,その各利用料金においても(上水道につき各月500円,電気につき630円から1678円),平成21年全国消費実態調査における徳島県内の単身世帯の平均値(上下水道につき1426円,電気につき4602円(乙13))と比較すると,相当程度低額である。このような本件建物における被控訴人の上水道や電気などの使用状況は,被控訴人が本件建物を一般に想定することができる生活の本拠としては使用していないことを強く推認させる事情といえる(なお,平成24年2月の上水道使用量や電気使用量が他の月と比較して多いのは,上記1(2)オで認定したとおり,本件建物が選挙事務所として使用され,被控訴人以外の者も本件建物内の水道設備や電化製品を利用したことによるものと認めることができる。)。
これに対し,被控訴人は,本件建物における上水道や電気の使用量が少なく,プロパンガスを使用していないことは,被控訴人が環境に配慮した生活をしており,また,外食を中心とするなどの被控訴人の生活様式を反映した結果であり,何ら不自然な点はない上,本件期間は,前回訴訟が係属していた時期でもあったから,被控訴人は,他の議員や有権者から疑われないような生活をしていたのであり,上記の上水道や電気等の使用状況が被控訴人の本来の生活様式を示すものであって,本件建物所在地が被控訴人の住所であると認められると主張する。
そこで,検討する。
(4)  本件期間における上水道,電気及びプロパンガスの使用状況について
ア 上水道の使用状況について
本件期間を含む平成23年11月から平成24年2月までの本件建物における各月の上水道使用量は,上記1(2)カで認定したとおりであり,一般に想定し得る生活状況を前提とすると,非常に少ないものと認められる。
被控訴人は,被控訴人本人の供述又は説明に基づき,入浴や洗濯については,本件建物内で行わず,C宅やE宅で週に何度か入浴や洗濯をしていた(近くの温泉に出かけることもあった。洗濯したものを本件建物に持ち帰って干していた。),本件建物での水洗トイレの使用は,一日に2,3度であり,一回に流す水の量も5リットル程度にすぎない,飲料水には湧き水を汲んできたものを使い上水道は使用しない,食器は紙やぼろ布で汚れをぬぐって,ごく少量の水で洗い流す,洗顔等にもごく少量の水を使用するが,これは風呂や洗面所の上水道蛇口から漏れ出てくる水道水を貯めおいて使用しているなどと主張する。
そして,上記1(3)オ,カで認定したところによれば,平成26年8月又は同年11月頃には,被控訴人がペットボトルに入っている水について湧き水を汲んできたものと説明していることや,本件建物内の風呂場や洗面所の蛇口下に置かれた洗面器やバケツに水が溜まっていたことが認められ,これらは,上記の被控訴人本人の供述や主張に沿うものといえる。
しかし,被控訴人が上記のとおりそれぞれ説明する本件建物内での水の使用状況,たとえば洗顔や食器洗いの様子などを裏付ける証拠は何ら提出されていない。被控訴人の本件建物における上水道の使用状況は,前回訴訟でも争点の1つとなっていたものと認められ(甲4,乙1),前回と同様に資格審査が問題となることに備えて,本件期間においては被控訴人が本件建物における生活状況を写真撮影していたことや,これらの写真にはセルフタイマー機能を利用して撮影されたものが多く含まれていることがうかがえること(甲5の1)からすると,裏付けとなる客観的な証拠を欠く被控訴人本人の上記供述や被控訴人の主張をそのまま採用することはできない。
また,本件建物以外の場所で被控訴人が洗濯している様子などについても,CやEの協力を得て写真撮影するなど方法により証拠化することは,比較的容易であったと考えられるところ,こうした点についても,被控訴人本人の供述や主張を裏付ける証拠は提出されていない。
さらに,被控訴人本人は,陳述書(甲45)において,本件建物においては,平成17年2月に漏水の指摘を受けて水道設備を修理し,その後は,普段は止水栓を閉めておき,水道を使用する度に止水栓を開けるようにするようになった旨,また,平成19年10月にも漏水の指摘を受けて調べたところ,屋内配管からの漏水が疑われたが,漏水箇所が特定できなかったことから結局修理はせず,配管に大きな水圧をかけない方法で水道を使用することとなったものの,選挙時には人の出入りもあることから通常の水道使用をしていた旨を陳述記載しているところ,この陳述記載は,それ自体又は他の証拠関係と整合しない部分がある上(甲4の別紙1による本件建物の水道使用量の推移からすると,漏水を疑わせる水道使用量の増加があったとはうかがえない。また,漏水修理をしないまま通常の水道使用をしていた時期があるとは考えにくい。),上記の水洗トイレの使用(通常の水道使用をしているものと考えられる。)や蛇口から漏れ出てくる水を溜めているとの説明や主張とも整合しているとは考え難い。これらの点からすると,本件建物における上水道の利用に関する被控訴人本人の供述や説明,これに基づく被控訴人の主張を採用することは困難である。
加えて,被控訴人が女性であり本件建物を出て公の場にもたびたび出かけているものと認められること(上記1(2)ア,被控訴人本人)からすると,入浴や洗顔等に関する被控訴人本人の供述や説明,これに基づく被控訴人の主張も,採用することは困難である。
以上によれば,上水道の利用等に関する被控訴人の上記説明や主張をそのまま採用することはできない。そして,上記1(2)カで認定したとおり,本件期間のうち平成23年11月及び同年12月の本件建物における被控訴人の上水道利用量は,それぞれ1m3かそれ未満という極めて少量であることを考慮すると,被控訴人は,本件期間において,自らも認めているように,入浴や洗濯については,本件建物以外の場所で行っていたものと認められるし,少なくともトイレの使用の大部分など日常生活に欠かせない水を使う場面は,本件建物以外の場所で行っていたものと認めるのが相当である。被控訴人が,上記1(3)アで認定したとおり,資格審査委員会から指摘を受けるまで浄化槽の点検をしていなかったものと認められることも,被控訴人が本件建物でトイレをほとんど使用していなかったとの認定に沿う事情と認められる。
なお,上記1(3)エで認定したところによれば,平成26年9月6日から平成27年5月19日までの期間において,199日程度は被控訴人が夜間に本件建物に所在していたものと認められるところ,同期間の本件建物における1か月当たりの上水道使用量も0又は1m3であったものと認められるのであるが,この事実を根拠として,直ちに,被控訴人が上水道を使わずに本件建物において日常生活を送っていたと認めることはできない。
イ 電気の使用状況について
本件期間を含む平成23年11月から平成24年2月までの本件建物における各月の電気使用量は,上記1(2)カで認定したとおりであり,平成24年2月分を除き,一般に想定される生活様式からすると極めて少ないものと認められる上,上記1(1)オで認定した平成20年4月から平成23年10月までの本件建物における電気使用量の月平均約82.4kWhをも大きく下回るものであると認められる。
被控訴人は,被控訴人本人の供述や説明に基づき,本件建物ではエアコンなどは使用せずコンセントを抜いていたため待機電力すら要しない状態であり,本件期間においては本件建物でインターネット利用ができずパソコンもあまり使用しなかったため,電気の使用が少なくて済んだなどと主張する。
そして,平成26年8月頃には,本件建物内のエアコンのコンセントが抜かれている状況が撮影されており(甲9の1),これは,被控訴人の上記主張に沿うものと認められる。
しかし,被控訴人の本件期間を中心とする期間における本件建物での電気使用量は,上記1(2)カで認定したとおりであり,平成23年11月から平成24年1月にかけての電力使用量は,いずれも30kWh前後である。同期間において,本件建物では被控訴人が冷蔵庫を使用していたものと認められるところ(被控訴人本人),当該冷蔵庫の標準的な使用における電気使用量は1か月30kWh程度となるものと認められる(甲15,乙2の2,乙3,弁論の全趣旨)。これによれば,同期間中,被控訴人が,本件建物においては,冷蔵庫以外の家電製品をほとんど使用していなかったと認めるのが相当である。なお,被控訴人は,本件期間は外気温が低かったことや,扉を開閉することがほとんどなかったため,上記冷蔵庫の実際の消費電力が,標準的な使用における電気使用量よりも小さかったことを指摘するが,外気温や扉開閉頻度に関する証拠やその場合の当該冷蔵庫消費電力に関する客観的な資料はない上,被控訴人が上記のとおり指摘する事情が認められるとしても,上記のとおり1か月30kWh程度であった実際の電気使用量のほとんどは,上記冷蔵庫の消費電力に使われたものと認めることができるのであって,被控訴人が本件建物において他の家電製品をほとんど使用していなかったとの認定を左右する事情とは認められない。
また,本件期間における本件建物での電気使用量は,上記に指摘したとおり,概ね,被控訴人がaマンションを明け渡して再び本件建物を使用するようになった時期(平成20年4月から平成23年10月まで)の電気使用量の月平均値(約82.4kWh)よりかなり低く,その半分以下であると認められるし,同時期中の本件期間と同月期の電気使用量と比較しても相当低いとみとめられることも,本件建物では冷蔵庫以外の電化製品をほぼ使用していないとの上記認定に沿う事情と認めることができる。
これによれば,被控訴人は,本件期間において,パソコンの使用やテレビの視聴など日常生活に欠かせない家電製品を利用する場面は,本件建物以外の場所で行っていたものと認めるのが相当である。なお,本件期間において被控訴人が本件建物内での生活の様子を撮影した写真(甲5の1)には,テレビ画面の映像が撮影されている写真もあるが,電気使用量についての上記の検討からすると,被控訴人が専ら本件建物内で相応の時間にわたってテレビを視聴していたとは認め難い。
ウ プロパンガスの使用状況について
被控訴人本人も供述するとおり,被控訴人は,本件期間において,本件建物でプロパンガスを使用していなかったものと認められる。これは,一般に調理や入浴にプロパンガスが利用されることからすると,本件期間,本件建物において被控訴人がこうした活動をしていなかったことを推認させる事情といえ,また,上記1(1)オで認定したとおり,平成20年4月から平成21年11月までの間には本件建物において1か月平均約1.6m3のプロパンガスの使用があったことと対比しても不自然である。
被控訴人は,上水道又は電気の使用の場合と同様に,被控訴人本人の供述又は説明に基づき,本件建物では,プロパンガスが利用できるが,調理等には,これを使用せず,夏季はカセットコンロを使用して,また,冬季は灯油ストーブを使って湯を沸かすなどしていたと主張する。
そして,本件期間において被控訴人が本件建物内での生活状況を撮影した写真(甲5の1)には,灯油ストーブにやかんがかけられている状況が撮影されていることや,平成26年8月又は同年11月頃には,本件建物内の台所において,ガス台の上に置かれた板の上にカセットコンロが置かれている状況や,ダイニングテーブルの上に相当数のカセットボンベ缶が置かれている状況が撮影されていることは,被控訴人の上記主張に沿うものと認められる。
しかし,被控訴人は,上記に指摘したとおり,再び本件建物を使用するようになった平成20年4月から平成21年11月までは,本件建物において相応量(月平均約1.6m3)のプロパンガスを使用していたものと認めることができる(甲4の別紙3)。被控訴人は,同年12月以降,本件建物に備え付けられているガス設備を使用しなくなったものと認められるが,その理由は判然としない(被控訴人本人は,燃料としてのガスの使用量が少ないため,最低限の基本料金を支払ってプロパンガスを利用するよりも,カセットボンベを購入してカセットコンロを使用したほうが安価である旨供述するが,両者の比較や灯油使用を含めた場合の経済的合理性の有無については,何ら客観的な裏付けがされていない。)。
そして,上記1(2)アで認定した写真の映像からすると,本件期間において,被控訴人が本件建物内で午前又は夜間に簡素な食事をとっていた日があったことは認められるものの,その他に被控訴人が本件建物において食事をとっていたことを示す証拠はない。被控訴人は,夕食等は外食することが多かった旨供述するが,上記アにおいて上水道の利用状況の裏付けに関して述べたのと同様に,被控訴人が,本件期間において本件建物内で,灯油ストーブを使って調理をしたり,日常の食事をとっている状況等を裏付ける証拠を提出することは,容易であったと認められるのであって,こうした裏付けを欠く被控訴人本人の供述や主張を直ちに採用することはできない。
そうすると,被控訴人が本件建物において調理をしたり食事をとっていたかどうかについては,上記のとおり簡易な食事をとっていた限度では認めることができるものの,本件建物で調理をしていたとか,日常の食事を専ら本件建物で摂っていたとは認められない。
なお,入浴については,上記アでも認定したとおり,被控訴人が本件建物以外の場所で行っていたものと認めることができる。
エ 以上で検討したところによれば,被控訴人の本件建物での上水道や電気,ガスの使用が少ないことについては,被控訴人の主張する経緯や理由についてにわかに首肯し難い点がある上,客観的に見ても,一般には通常の日常生活が成り立たないと考えられるほどごく少量の使用量にとどまっているのであって,これらの事情にからすると,被控訴人の主張する本件建物における生活実態は,一般の社会通念からすると,およそ了解不能なものといわざるを得ない。
なお,被控訴人は,本件期間において,Eが出産したため,その手伝いにE宅に行くことが多かったと主張するが,本件期間中に被控訴人が撮影した写真(甲5の1)によれば,その出産日である平成24年○月○日前後に,同月9日及び同月13日を除き,長期間又は長時間,被控訴人が本件建物を不在にしていた状況があるとは認められず,本件期間に限ってことさらに長期間の不在により上水道や電気等の使用量が極端に少なかったとは認められない。
(5)  しかしながら,上記1(2)アで認定したとおり,被控訴人は,本件期間を含む平成23年11月15日から平成24年2月12日までの期間(90日間)において,午後10時から翌日午前6時までの時間帯に本件建物内で写真を撮影したのが50日あったこと,49日は本件建物において概ね午前中に簡素な食事をとったことが認められる。これらの事実によれば,被控訴人は,本件期間のうち少なくとも50日程度は,本件建物で起臥していたものと認めるのが相当である。なお,上記期間において被控訴人が撮影した写真(甲5の1)や,その後本件建物内を撮影した映像(甲9の1,10,11)には,本件建物の寝室や寝具の状況等が撮影されたものは見当たらないが,上記の各事実によれば,被控訴人が夜間の時間帯に本件建物内におり,本件建物において睡眠をとっていたものと認めるのが通常の経験則に合致する。
そして,このことは,上記1(3)エで認定したセキュリティサービスの記録により認められる平成26年9月6日から平成27年5月19日までの被控訴人の本件建物での在宅状況とも概ね合致しているのであるから,本件期間のみ本件建物での寝泊まりの状況を作為的に偽装していたということもできない。
そうすると,本件期間において,被控訴人は,本件建物を主な起臥の場所としていたものと認めることができる。
加えて,被控訴人が,以前から本件建物所在地において住民登録をしており,aマンションに居住するようになったことや,本件建物をEに贈与したことがあったにもかかわらず,本件建物所在地から住民登録を異動させていないことは,上記1(1)ウで認定したとおりである。
また,上記1(1)ウ,オ,(2)ア,ウで認定したところによれば,本件建物内には日常生活に必要な家具調度品が置かれていることや,被控訴人が,少なくとも平成20年4月頃以降は本件建物において年賀状等の郵便物の配達を受けており,また,日刊紙であるc新聞の配達先として本件建物を指定し,同紙の配達を受けてきたものと認められる。
さらに,被控訴人は,上記1(3)キで認定したとおり,以前からd団地の自治会の構成員として活動しているほか,代表などの役員を務めたこともあったものと認められる。なお,長年にわたって本件建物の西隣に住んでいるGは,被控訴人が本件建物に居住しており,被控訴人と近所付合いをしていた旨を陳述するところ(甲12),その陳述の信用性を疑わせる事情は認められない。
(6)  上記(4)エでみたとおり,本件建物での上水道や電気等の利用状況やこれを前提とした本件建物における生活実態について被控訴人が主張するところは,一般的な生活感覚からはおよそ了解困難なものであり,夫であるCが居住する徳島市内のシェアハウス・bマンション等本件建物以外の場所においても,夕食,入浴,洗濯等をはじめとする日常生活に必要な営みを行い,これに伴い同所で相当な時間を過ごすなどして,生活の場所が分散した状態にあったのではないかとの疑念は拭えないところである。しかし,上記(5)のとおり,被控訴人は,本件期間において少なくとも50日程度は,日常生活に必要な家具調度品の備え置かれた本件建物で寝泊まりし,朝食もとっていたと認められるし,平成2年から本件建物所在地において住民登録をし,本件建物の近隣居住者とも交流したり自治会活動等に参加したりもしている上,本件建物所在地を郵便物や日刊新聞の配達先としていることが認められ,本件期間において,本件建物を起臥の中心的な場所とし,本件建物所在地においても,相当の実態のある社会生活を営んでいたと認められるのであるから,本件建物所在地を被控訴人の生活の中心となる住所でないとまで断ずることはできない。
(7)  以上によれば,本件の証拠関係においては,被控訴人について,本件選挙につき被選挙権の住所要件を欠いていたことが立証されているとまでいうことはできない。
そうすると,本件決定は,被控訴人について本件選挙前に引き続き3か月以上藍住町の区域内に住所を有しないとの議員失職の要件(地方自治法127条1項,18条,19条1項,公職選挙法10条1項5号,9条2項)を認めることができないにもかかわらず,藍住町議会が決定した違法なものであるから,これを取り消すのが相当であり,被控訴人の本件決定の取消しを求める請求には理由があるから,認容すべきである。
3  結論
よって,被控訴人の請求を認容した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
高松高等裁判所第4部
(裁判長裁判官 生島弘康 裁判官 坂上文一 裁判官 井川真志)


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


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