「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(9)平成31年 3月20日 水戸地裁 平29(わ)655号
「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(9)平成31年 3月20日 水戸地裁 平29(わ)655号
裁判年月日 平成31年 3月20日 裁判所名 水戸地裁
事件番号 平29(わ)655号
事件名
文献番号 2019WLJPCA03206007
裁判年月日 平成31年 3月20日 裁判所名 水戸地裁
事件番号 平29(わ)655号
事件名
文献番号 2019WLJPCA03206007
上記被告人に対する地方税法違反被告事件について,当裁判所は,検察官岩﨑弘悟,同矢動丸皓平,私選弁護人田代政弘(主任),同木曽誠大各出席の上審理し,次のとおり判決する。
主文
被告人を罰金20万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成26年12月18日当時,茨城県a郡b町の町長として,同町の地方税の徴収に関する事務に従事していた者であるが,同日,同町〈以下省略〉の被告人方において,Aに対し,Bには地方税の滞納額が二百数十万円ある旨教示し,もって地方税の徴収に関する事務に関して知り得た秘密を漏らした。
(証拠の標目)
括弧内の甲,乙の番号は,証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号を示す。
被告人の当公判廷における供述
証人A,同Bの当公判廷における各供述
Cの検察官調書(甲12)
戸籍の附票の写し(乙4)
押収してあるICレコーダー1個(平成31年押第1号符号3)
(事実認定の補足説明)
第1 争点
弁護人は,被告人が,判示のとおり,被告人方において,A(以下「A」という。)に対し,B(以下「B」という。)の地方税滞納の事実及びその額(以下「Bの滞納情報」ともいう。)を教示した(以下「本件教示」という。)ことは争わないものの,本件は公訴権濫用により公訴棄却されるべきであるし,Bの滞納情報は地方税法22条の「秘密」に該当しない,本件教示は同条の「漏ら」す行為に当たらない,被告人に故意はないなどとして,無罪であると主張する。
そこで,以下,検討する。
第2 関係各証拠から認められる事実
関係各証拠からすれば,以下の事実が認められる。
1 被告人は,平成11年1月のb町長(以下,町長や,町議会議員という言葉は,いずれもb町のそれを指す。)選挙でBを破って町長となり,その後,平成15年1月,平成19年1月,平成23年1月,平成27年1月の町長選挙でもこれに当選して,町長の職にあり続けたものである。
Bは,昭和50年から町議会議員になり,平成3年から平成11年までは町長を務めていたものである。平成11年1月から平成27年1月までの町長選挙ではいずれも被告人に敗れて落選したが,その間,断続的に町議会議員を務め,また,平成27年12月頃からも町議会議員を務めている。
Aは,平成26年当時,建設業を営むc株式会社の社長であったものである。Aの夫であるD(以下「D」という。)は,昭和51年ころから平成17年ころまで断続的に町議会議員を務めており,平成7年1月の町長選挙,及び平成27年1月の町長選挙に立候補したが,いずれも落選している。Aの三男であるE(以下「E」という。)は,平成23年ころから町議会議員を務めているものである。
2 被告人は,平成26年当時,b町の税務課長であったCから報告を受けるなどして,Bの滞納情報を把握していた。
3 前記c株式会社はb町から道路舗装補修工事を受注して同工事を平成26年11月中旬ころに完成させた。しかしながら,支払時期になっても工事代金が支払われなかったため,Aがb町役場に問い合わせたところ,Aの家族に税金の滞納があるため支払うことができない旨説明された。
そのため,Aは,同年12月18日(被告人,B,Dが立候補した町長選挙を翌月に控えた時期である。),被告人宅を訪れ,被告人に工事代金の支払いを求めた。そうしたところ,被告人は,Aの家族に税金の滞納があるため支払うことができない旨述べ,またその際に,Bには二百数十万円の税滞納があることにも言及した(本件教示)。Aは,被告人が一向に支払いに応じないため,被告人宅を後にしたが,この被告人との一連のやり取りをICレコーダーに録音していた(以下,この録音された音声を「本件音声」という。)。
そして,Aは,帰宅後,当日のうちに,D及びEに本件音声を聞かせるなどした。
4 平成27年頃から,Eは,被告人が個人情報を漏えいしている事実を一般質問の場などで繰り返し追及し,その後Bもこれに加わったが,被告人は,これを一向に認めなかった。そして,Bは,平成28年9月ころ,証拠がないかといった話の中で,Eから本件音声のことを伝えられ,後日これを聞いた。そして,Bは,本件教示を告訴することにし,同年11月にEや弁護士を交えた話合いを行い,平成29年3月21日に本件教示を告訴した。
そして,同年12月13日に本件の起訴がなされた。
第3 公訴権濫用
弁護人は,本件起訴は公訴権の濫用として棄却されるべきである旨主張する。しかしながら,後述のとおり被告人には地方税法違反の事実が認められ,同事案が軽微なものとはいえないことや,違法な捜査がなされたといった事情もないことなどからすれば,弁護人の主張を考慮しても,公訴権が濫用されたものとは認められない。
第4 秘密該当性
1 次に,弁護人は,Bの滞納情報は,「秘密」(地方税法22条)に該当しない旨主張する。
しかしながら,地方税に関する職務に従事する者が滞納情報を漏えいすると刑事処罰を受けることになる(地方税法22条)ことなどからすれば,地方税の滞納情報が,一般に,プライバシー性の高く,保護の必要性が高い情報であることは明らかである。したがって,Bの滞納情報についても,特段の事情のない限り,「秘密」に該当するものと認められる。
2 そこで,特段の事情の有無についてみてみると,この点につき,弁護人は,①b町の地方税の徴収方法は納税集金袋を用いるものであるところ,Bの同袋の表面を見ればBが地方税を滞納していることは誰でも知ることができたことや,Bの地方税滞納の事実が町民に知れ渡っていたことなどからすれば,Bの地方税滞納事実は公知の事実であった,②Bは町議会議員として地方税を原資とする議員報酬を受け取る立場にあったのであるから,Bの滞納情報には保護の必要性がない(他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有するとはいえない)などと主張する。
そこで検討すると,①確かに,Bの納税集金袋を見た者は,Bが地方税を滞納していることを知ることができたとは考えられるし,証人のF及びGの各証言からすれば,Bが地方税を滞納している事実は,町民に広まっていたとは認められる。しかしながら,納税集金袋は,区長から徴収を委託された納税組合長と個人との間で直接やり取りされていた以上,Bの納税集金袋を見ることができたのは,基本的に,Bの所属する納税組合の組合長に限られていたと言え,多くの人がこれを見ることができたわけではない。また,前記F及びGは,Bが地方税を滞納している事実は根拠を示して広まっていたわけではない旨供述しているところ,このように噂として広まっていたにすぎないのであれば,なお秘密に当たるというべきである。なぜなら,噂として広まっているに過ぎない情報を漏らす行為は,不確実な情報をより確実にするという点で,さらなる秘密侵害を生じさせているからである。
また,②議員報酬を受け取る者の滞納情報は秘密に当たらない旨を定める明文の規定がないことからすれば,地方税法22条の文言から,弁護人の主張するような解釈はできない。
3 以上からすれば,特段の事情は認められず,Bの滞納情報は,「秘密」に該当するものと認められる。
第5 実行行為該当性
1 次に,弁護人は,AがBの地方税滞納を知っていたため,被告人の本件行為は「漏らし」(地方税法22条)たとはいえない旨主張するため,その点について検討する。
ここでまず確認しておくべきことは,告知した相手方が当該秘密事項を知っていれば,「漏らし」た行為にあたるとはいえないところ,その程度は,知識の補強の余地がない程度に熟知している必要があるのであって,その程度に至らないのであれば,なお知らない相手方に対する告知であるとして,「漏らし」た行為に該当するものと判断すべきという点である。なぜなら,そのような相手方に対する告知は,知識を補強している点でなお秘密侵害の新たな危険を生じさせているからである。
2 そして,この点につき,Aは,Bの滞納情報を知らなかった旨供述しているが,Aの供述は虚偽供述の恐れが払しょくできないから,合理的な疑いなく信用できるとまではいえない。
すなわち,上記のとおり,Dは被告人と町長選挙で争っており,また,Dの息子であるEは被告人の個人情報漏えいを長年追及し続けている。そうすると,DやEの家族であるAには,被告人を町長の立場から失脚させる等の目的で虚偽を述べる動機があるといえる。そして,Aの上記供述には,虚偽供述の恐れを払しょくできるような事情が見当たらない。
この点,検察官は,①本件教示を受けた際のAの「えっ,誰ですか。」と尋ねたという反応は,AがBの滞納情報を知らなかったことを推認させる,②Aの供述は本件音声に整合しているなどと主張する。しかしながら,①Aは自らICレコーダーを用いて被告人とのやり取りを録音していたのであるから,不用意な発言をしないよう気を付けていたと考えられるのであって,そうすると,上記反応をもって,AがBの滞納情報を知らなかったとは推認できない。②本件音声の中には,AがBの滞納情報を知っていたとすれば合理的に説明できないような事実関係は認められないのであるから,本件音声と整合しているからといって,上記A供述の信用性が高まるとも言えない。
以上からすれば,その余の検察官の主張を考慮しても,A供述について虚偽供述の恐れを払しょくできない。
3 そこで,次に,本件証拠から,AがBの滞納情報を,補強の余地がない程度に熟知していた合理的な疑いが生じるかどうかについて検討する。
(1) BからEを経由して地方税滞納の事実を知った可能性について
この点に関し,Bは,平成26年12月18日以前において,自身の地方税滞納の事実を,妻以外に話したことはない旨供述している。しかしながら,Bは被告人と政治的に対立しており,虚偽を述べる動機があることは否定できないから,上記供述について合理的な疑いがなく信用できるとまではいえない。そして,Eは,Bに対して,同人が地方税を滞納していることを知って,納めるべきである旨話したことがある旨を当公判廷において供述しているから,その際に,Bの滞納情報を本人から聞き,これをAに伝えた可能性が一応は考えられる。
しかしながら,地方税滞納の事実は一般に人に知られたくない事項であり,町民からの支持を必要とする町議会議員であるBにとってはなおさらといえる。そうすると,Bが証言するように妻以外には全く話していないとまでは言い切れないとしても,平成26年当時の自身の地方税滞納の事実や,その滞納額までをBが他人に話すことは,特段の事情のない限り考えられないことである。Bの地方税滞納の事実は広まっていたものの,噂にとどまるものであったことも,これを裏付けるものといえる。
そして,平成26年までのEとBの関係が,町議会議員同士であるというものにとどまることに鑑みれば,Bが,あえて,Eに地方税滞納の事実やその額までを伝えることは考え難く,その可能性は抽象的なものにとどまるというべきである。そうすると,Aが,Eを経由して,Bの地方税滞納の事実やその額までを熟知していた合理的な疑いはない。
(2) 被告人からEを経由して地方税滞納の事実を知った可能性について
Eは,当公判廷において,平成26年12月3日,Aの民生委員の件で町長室に赴いた際,被告人から,Eの家族の税金の滞納の話にとどまらず,Bに二百数十万の滞納がある旨も伝えられたと供述するため,これをAがEから聞くことで,AがBの滞納情報を熟知していた合理的な疑いが生じるかどうかについて検討する。
この点,Eは,かかる事実を家族を含め第三者には話してはいない旨供述している。しかしながら,前記のとおりEは長年被告人の個人情報漏えいを追及しているのであるから,Eに虚偽を述べる動機があることは否定できないのであって,これをそのまま信用することはできない。そして,当時,Dが町長選挙に立候補しており,Dとしても被告人やBに関する情報を欲していたとうかがわれることからすれば,Eが,Dやその妻であるAに,上記の事実を伝えた可能性は否定できない。
しかしながら,仮にそのような事情があったとしても,これによってAがBの滞納情報を熟知していたとまではいえない。すなわち,確かに,町長である被告人がBの滞納情報を話したのであるから,それを聞いた者としては,同情報は,ある程度信用性があると受け止めるとは考えられる。しかしながら,被告人は,何ら必要性もないのに突然Bの滞納情報を話した上,根拠資料を示したわけでもないから,聞いた者が,その情報を疑念なく信用するとは考えられず,実際,Eも,本当かどうかわからなかった旨供述している。そうすると,仮にEからかかる事実をAが聞いていたとしても,Aは,補強の余地のない程度にはBの滞納情報を熟知していなかったと認められる。
(3) 弁護人の主張について
この点について,弁護人は,①Bの滞納の事実は公知の事実であった,②Bは地方税を滞納しながら町長選挙に立候補する旨の発言を本件教示の前にAがしていたのに,その発言部分が改ざんにより本件音声に残っていない,などと主張する。
しかしながら,①Bの滞納の事実が町民に広まっており,それが,Aの耳に入っていたとしても,それが噂にとどまることは前記のとおりであるから,これをもって,Aが熟知していたとはいえない。②本件音声では,不自然な音声の途切れや会話の流れが認められないが,前記の検討からすれば,仮に弁護人の主張するとおりの発言がAからなされていたとしても,AがBの地方税滞納の事実を耳にしていたことを推認できるにとどまり,Aが補強の余地がない程度に熟知していたとまでは推認できない。
4 結語
以上の他に,AがBの滞納情報を熟知していたことをうかがわせる事情はない。したがって,Aは,Bの滞納情報を知らなかったものと認められ,被告人の本件教示は,「漏らし」た行為に該当するといえる。
第6 故意
弁護人は,被告人はAがBの滞納の事実を知っているものと認識していたから故意がない旨主張する。
しかしながら,AはBと親族関係があるわけではないし,地方税に関する業務を行っているわけでもないのであるから,AがBの滞納情報を熟知しているものと被告人が誤信した合理的な疑いは生じない。
この点,弁護人は,Bの地方税滞納の事実が町で広まっていた点を指摘し,被告人も同様の供述をするが,そのような噂をAが耳にしているにすぎないのであれば,Aが,Bの地方税滞納の事実を熟知していないことは明らかである。したがって,この指摘は前記認定を妨げるものではない。
第7 結語
以上の次第で,判示のとおり認定した。
(法令の適用)
罰条 地方税法22条
刑種の選択 罰金刑
労役場留置 刑法18条
訴訟費用 刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
本件犯行は,町民のプライバシーを侵害する悪質なものである。被告人がかかる秘密の教示をしなければならなかった必要性もなく,動機に酌むべき事情も見当たらない。それにもかかわらず,被告人は,無罪である旨述べるなど反省の態度は認められない。そうすると,被告人に対して主文の刑を科すことはやむを得ないというべきである。
(求刑 罰金20万円)
平成31年3月27日
水戸地方裁判所刑事部
(裁判長裁判官 寺澤真由美 裁判官 河合智史 裁判官 小谷侑也)
「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日 神戸地裁 平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日 大阪地裁 令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日 東京地裁 平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日 東京地裁 平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日 大阪高裁 平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日 東京高裁 平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日 大阪地裁 平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日 甲府地裁 平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日 水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日 知財高裁 平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日 東京高裁 平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日 盛岡地裁 平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日 名古屋地裁 平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日 東京地裁 平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日 東京地裁 平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日 東京地裁 平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日 東京地裁 平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日 東京地裁 平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日 東京地裁 平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日 大阪高裁 平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日 東京地裁 平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日 東京高裁 平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日 東京高裁 平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日 東京高裁 平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日 福岡地裁久留米支部 平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日 東京高裁 平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日 東京地裁 平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日 高松高裁 平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日 東京地裁 平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日 東京地裁 平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日 東京高裁 平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日 東京地裁 平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日 東京地裁 平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日 東京高裁 平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日 東京地裁 平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日 最高裁第三小法廷 平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日 千葉地裁 平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日 福岡地裁 平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日 東京地裁 平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日 東京地裁 平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日 東京高裁 平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日 神戸地裁 平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日 東京地裁 平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日 東京地裁 平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日 東京地裁 平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日 徳島地裁 平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日 青森地裁 平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日 青森地裁 平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日 青森地裁 平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日 広島高裁松江支部 平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日 東京地裁 平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日 東京地裁 平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日 東京地裁 平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日 東京地裁 平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日 静岡地裁 平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日 東京地裁 平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日 仙台地裁 平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日 高松高裁 平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日 神戸地裁豊岡支部 平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日 静岡地裁 平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日 名古屋高裁 平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日 東京地裁立川支部 平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日 東京地裁 平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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