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「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

「選挙 立候補 ポスター」に関する裁判例(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)360号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
文献番号  2017WLJPCA01318014

裁判年月日  平成29年 1月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)360号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
文献番号  2017WLJPCA01318014

東京都新宿区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟外 別紙1代理人目録記載1のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁兼裁決行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
被告指定代理人 W1外 別紙1代理人目録記載2のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成22年11月15日付けで原告に対してした,難民として認定しない旨の処分を取り消す。
2  法務大臣が平成17年5月11日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。
3  東京入国管理局長が平成22年11月29日付けで原告に対してした,出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。
4  東京入国管理局主任審査官が平成17年5月12日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,①出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は不法入国)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決(上記第1の2参照)を受けるとともに,②退去強制令書を発付する処分(上記第1の4参照)を受け,また,同法に基づく難民の認定を申請したのに対し,③難民の認定をしない旨の処分(上記第1の1参照)及び④在留特別許可をしない旨の処分(上記第1の3参照)を受けたことから,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるから難民であるなどと主張して,上記③の処分の取消し,上記①の裁決の無効確認並びに上記②及び④の各処分の無効確認を求める事案である。
1  関係法令の定め
別紙2「法令の定め」のとおり(同別紙において定めた用語等の略称は,以下の本文においても用いる。)
2  前提事実(証拠等を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  関係者の身分事項等
ア 原告は,1965年(昭和40年)○月○日にミャンマーにおいて出生した同国の国籍を有する男性である。
イ D(以下「D」又は「妻」という。)は,1968年(昭和43年)○月○日にミャンマーにおいて出生した同国の国籍を有する女性であり,原告の妻である。
Dは,平成15年5月8日,他人名義の旅券を行使して本邦に不法入国した後(なお,Dには,これ以前にも本邦に上陸し,不法残留により退去強制を受けた経歴がある。),平成18年8月7日,法務大臣に対して難民の認定を申請したところ,平成20年9月16日,難民の認定をしない旨の処分を受け,同年10月8日,在留資格「特定活動」とする在留特別許可を受けた。同人は,平成23年11月11日に在留資格「定住者」とする在留資格変更許可を受け,以後,同在留資格により本邦に在留している。(以上につき,争いのない事実,乙A1の2,42)
ウ 原告とDは,平成19年8月13日,東京都文京区長に対し,婚姻の届出をした。
エ 平成20年○月○日,原告と妻の間に,長女E(以下「長女」という。)が出生した。
(2)  原告の入国及び在留等の状況
ア 原告は,平成4年5月8日,成田空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田支局入国審査官に対し,他人である「F」名義の旅券を行使し,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」とする上陸許可を受けて本邦に不法入国した。
イ 原告は,平成13年5月25日,強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反の被疑事実により逮捕された。
ウ 東京地方裁判所は,平成13年9月11日,原告に対し,強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪により,懲役5年の有罪判決(以下「本件有罪判決」という。)を言い渡した。同判決は,同月26日に自然確定し,同日,同判決に係る懲役刑の執行が開始し,原告は新潟刑務所において服役した。(争いのない事実,乙A3)
(3)  原告に対する退去強制令書の執行に至る経緯
ア 東京入管入国警備官は,平成17年3月15日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。
イ 原告は,平成17年3月17日,新潟刑務所から仮釈放されたところ,東京入管入国警備官は,同日,上記アの収容令書を執行して原告を収容し,原告を東京入管入国審査官に引き渡した。
ウ 東京入管入国審査官は,平成17年3月23日,原告について審査を行った結果,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当する旨認定し,原告にその旨を通知した。原告は,同日,入管法48条1項に基づき,東京入管特別審理官に対して口頭審理の請求をした。
エ 東京入管特別審理官は,平成17年3月31日,原告について口頭審理を行った結果,上記ウの認定に誤りがないと判定し,原告にその旨を通知した。原告は,同日,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をした。
オ 法務大臣は,平成17年5月11日,上記エの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同日,同裁決を東京入管主任審査官に通知した。
カ 東京入管主任審査官は,平成17年5月12日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,送還先をミャンマーとする退去強制令書を発付する処分(以下「本件退令発付処分」という。)をした。(争いのない事実,乙A16)
キ 東京入管入国警備官は,平成17年5月12日,上記カの退去強制令書を執行し,原告を収容した。
ク 平成18年7月12日,本件有罪判決に係る懲役刑の執行が終了した。(乙A3)
ケ 原告は,平成18年10月12日,仮放免許可を受けて仮放免された。
(4)  原告の1回目の難民認定申請に関する手続
ア 原告は,平成17年3月22日,法務大臣に対し,難民の認定を申請した(以下,この申請を「1回目の難民申請」という。)。
イ 法務大臣は,平成17年5月11日,1回目の難民申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「1回目の難民不認定処分」という。)をし,同月12日,原告にその旨を通知した。
ウ 原告は,平成17年5月16日,法務大臣に対し,1回目の難民不認定処分についての異議申立て(以下「1回目の異議申立て」という。)をした。
エ 法務大臣は,平成18年2月15日,1回目の異議申立てには理由がないとして,これを棄却する旨の決定をし,同月22日,原告にその旨を通知した。
オ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年2月22日,原告に対し,在留特別許可をしない旨の処分をし,同日,原告にその旨を通知した。
(5)  原告の2回目の難民認定申請に関する手続
ア 原告は,平成18年3月1日,法務大臣に対し,難民の認定を申請した(以下,この申請を「2回目の難民申請」という。)。
イ 法務大臣は,平成20年9月16日,2回目の難民申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「2回目の難民不認定処分」という。)をし,同年10月8日,原告にその旨を通知した。
ウ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年9月30日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分をし,同年10月8日,原告にその旨を通知した。
エ 原告は,平成20年10月8日,法務大臣に対し,2回目の難民不認定処分についての異議申立て(以下「2回目の異議申立て」という。)をした。
オ 法務大臣は,平成21年9月18日,2回目の異議申立てには理由がないとして,これを棄却する旨の決定をし,同年10月7日,原告にその旨を通知した。
(6)  原告の3回目の難民認定申請(本件難民申請)に関する手続
ア 原告は,平成21年10月13日,法務大臣に対し,難民の認定を申請した(以下,この申請を「本件難民申請」という。)。
イ 法務大臣は,平成22年11月15日,本件難民申請について,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をし,同月30日,原告にその旨を通知した。
ウ 法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年11月29日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)をし,同月30日,原告にその旨を通知した。
エ 原告は,平成22年11月30日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分についての異議申立て(以下「本件異議申立て」といい,同申立てに係る手続を「本件異議申立手続」という。)をした。
オ 法務大臣は,平成26年11月7日,本件異議申立てには理由がないとして,これを棄却する旨の決定をし,同年12月12日,原告にその旨を通知した。
(7)  本件訴えの提起
原告は,平成27年6月12日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
3  争点
本件の争点は,本件難民不認定処分の適法性(争点1),本件在特不許可処分に係る無効事由の有無(争点2),本件裁決に係る無効事由の有無(争点3)及び本件退令発付処分に係る無効事由の有無(争点4)であり,具体的には,上記各争点に共通するものとして,上記の各処分又は裁決の当時,原告が入管法所定の「難民」であったか否かが争われ,争点2ないし4について,仮に原告が「難民」でなかったとしても,原告に在留特別許可が付与されるべき事由があり,これが看過されたことが本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の無効事由となるか否かが争われている。
第3  争点についての当事者の主張
1  争点1(本件難民不認定処分の適法性)について
(原告の主張の要旨)
原告は,来日後,DBSOに所属して活動をしていたものであり,原告の難民性は,DBSOに所属していたことのみをもって十分といい得る。
DBSOは,1998年(平成10年)頃,当時のミャンマーの軍事政権から反政府組織として認識されていたことの明らかな団体であり,軍事政権による監視が及んでいたことを示す資料が存在する。DBSOの活動は,世界各地にあるミャンマーの民主化青年組織と連絡を取りながら,民主化のために日本でデモ行進や集会を行うというものであり,日本にある他のミャンマー人民主化組織とも協力関係にあった。また,DBSOは,ABSDFなど,国境地帯で活動する団体に送金するなどの援助を行ってきた。
そして,原告は,DBSOのメンバーとして会議やデモに参加し,資金集めの役割を担うイベントにも参加していたものである。
以上のように,反政府組織に所属して活動をしていた原告は,政治的意見を理由とする難民であるから,本件難民不認定処分は,難民該当性の判断を誤っており,違法である。
(被告の主張の要旨)
(1) 難民の要件等
ア 「十分に理由のある恐怖」の意義
難民の要件のうち,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有するといえるためには,① 申請者が,迫害の恐怖を抱いているという主観的事情の他に,通常人が当該申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在することを要し,また,② 当該申請者が迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害の恐怖を基礎付けるような個別かつ具体的な事情があることを要する。
イ 立証責任及び立証の程度
入管法61条の2第1項の文理,難民認定処分の性質(授益処分であること),難民認定のための資料との距離等に鑑みると,原告(申請者)が難民に当たることは,申請者自身が立証する責任を負うというべきである。また,入管法に難民認定に関する立証責任を緩和する規定がないことに照らすと,通常訴訟における一般原則に従い,原告(申請者)は,自らが難民であることについて,合理的な疑いを容れない程度に証明しなければならない。
(2) ミャンマー政府による迫害のおそれの存否の判断基準
現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別かつ具体的な事情があるといえるためには,単に何らかの政治活動を行っているというだけでは足りず,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該申請者が本国政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であると認められることが必要である。
その判断に当たっては,現にその者が行った反政府活動の内容はもちろんのこと,その者の反政府活動家としての知名度,他の反政府活動家への影響力等を総合して評価すべきものであり,本国政府がその者に対して反政府活動家としてどの程度の関心を抱いているかが重要な指標となる。そして,本国政府の関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いた出国許可の有無,その後の本国家族に対する対応といった様々な措置から間接的に推認されるものである。
(3) 原告に難民該当性を基礎付けるような迫害のおそれが認められないこと
ア DBSOに所属して反政府活動を行っていたとの事情について
原告は,1回目の難民申請において,本国政府に反対する組織に所属したことは「ありません。」と記載し(乙A27),1回目の異議申立て以降においては,本邦においてABSDFに所属していた旨繰り返し供述し,本件難民申請においては,DBSOに所属していた旨申し立てるに至っており,自己が所属していた組織という間違えようのない基本的な事項に関する供述が2回にわたり不合理極まりない変遷を経ていること等からすれば,そもそもこの点に関する原告の供述は到底信用できないものであり,原告がDBSOに所属して反政府活動を行っていたという事情は認められない。
また,原告の供述を前提としても,原告のDBSOにおける立場は一般メンバーであり,その具体的な活動は本国政府が特別の関心を寄せる態様のものとはいえないし,原告が本国に帰国すれば,身柄を拘束された上で非人間的な暴力や虐待を受けることになる旨の原告の供述は,単なる原告の憶測を述べるものであって,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存するとも,個別かつ具体的な事情が存するとも認められない。
イ 本件難民申請におけるその余の申立てに係る事情について
原告は,本件難民申請において,上記アの事情のほか,本国においてABSDFに所属し政治活動を行ったこと,来日前にタイにおいて政治活動を行ったこと,タイ・ミャンマー国境にあるa孤児院に支援していること,本邦において雑誌○○の発行責任者として活動を続けていること等の事情を申し立てているが,いずれも,事実として認められないか,又は,原告において迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情であるとはいえないものであり,原告の難民該当性を基礎づける事情とは認められない。
(4) 原告の難民該当性を否定する事情
ア 難民認定申請の時期等
原告は,本邦に不法入国した後,平成7年には難民認定申請ができることを知っていたにもかかわらず,長期間にわたって難民認定申請をせずに放置する一方で,継続的に不法就労していたのであって,真に本国政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じ,庇護を求めている者の行動とは到底いえない。
イ 過去に本国政府から危害を加えられた事実がないこと
原告及び原告の家族が本国政府から何らかの危害を加えられた事実はないところ,かかる事情も,原告及びその家族が本国政府から迫害を受けるおそれがあると認めるに足りる個別かつ具体的な事情がないことを示し,原告の難民該当性を積極的に否定するものといえる。
(5) 結論
以上のとおり,原告が自身の難民該当性を基礎付けるものとして主張する各事情は,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情あるいは個別かつ具体的な事情であるとは認められず,かえって原告の難民該当性を積極的に否定する事情も存し,原告が,ミャンマー政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であるとも認められない。したがって,原告が難民であったとは認められず,本件難民不認定処分は適法である。
2  争点2(本件在特不許可処分に係る無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
(1) 原告が難民であること
争点1の主張のとおり原告は難民であるところ,本件在特不許可処分は,原告が難民でないとする誤った判断を前提としてなされたものであるから,違法であり,無効である。
(2) 家族統合の原則等に基づき原告の在留が認められるべきであること
ア 原告の妻(D)は,平成15年5月8日に来日し,平成18年8月7日に難民認定申請をし,平成20年10月8日に在留特別許可を受けて在留資格(特定活動)を付与され,現在は定住者として在留している。また,妻の親族には1990年5月の総選挙の際にザガイン管区Taze第1選挙区で国民民主連盟(NLD)から立候補し,当選したG氏がおり,同氏は,当選後アウンサンスーチー氏のノーベル平和賞の受賞の際にステイトメントを出したことで当局から逮捕され7年の刑に処せられたことがあるとされている。妻は,親族にこのような人物を抱え,自らも反政府活動に従事していたために難民認定申請をしたものであり,当然に難民の認定がされるべきであった。
ところで,家族の長が難民の基準を満たせば,その扶養家族は,通常,家族統合の原則に従って難民の地位を与えられる。そして,家族統合の原則の利益を受けられる家族の範囲としては,少なくとも配偶者及び未成年の子が含まれる。
確かに,原告の妻は難民として認定を受けたものではなく,人道配慮に基づく在留特別許可を受けたものではあるが,少なくとも難民認定申請を行なった上で,その難民性に関する事情を考慮されて在留を許可されたものであり,家族統合の原則は,難民に準じて適用されるべきであるから,原告についても在留が認められるべきである。
イ 家族保護は市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)23条においても規定されており,定住者として保護されている妻子がいる原告については,同条の家族保護の要請に基づき,本邦への在留が認められるべきである。
ウ 以上のとおり原告は本邦への在留を認められるべきところ,本件在特不許可処分は,原告の妻の難民性や定住者である妻子の存在についての考慮を欠いたものとして違法であり,無効である。
(被告の主張の要旨)
(1) 法務大臣等の裁量の範囲
入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可に係る法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)の裁量は極めて広いものであり,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
(2) 本件在特不許可処分が適法であること
ア 原告が難民に該当しないこと
争点1の主張のとおり,原告が難民に該当しないことは明らかであるから,原告が難民に該当することを前提とする原告の主張には理由がない。
イ 妻との関係について
(ア) 「定住者」の在留資格を有する妻の配偶者である原告について,在留特別許可を付与して保護すべき必要性は,日本人や永住者の配偶者の場合に比べても相対的に低いといえること,原告と妻との婚姻関係は,原告の不法入国後の不法在留という違法状態の上に築かれたものであって,当然には法的保護には値しないものであること等に鑑みれば,原告と妻との関係は,原告に在留特別許可を付与すべき事情として格別有利にしんしゃくすべき事情には当たらない。
(イ) 家族統合の原則の適用に関する原告の主張は,結局のところ妻が難民であることを前提にしたものであるところ,そもそも,妻は難民不認定処分を受けた者であるから,上記の点に関する原告の主張は失当である。
また,自由権規約は,国家が外国人を受け入れる義務を負うものではない旨の国際慣習法上の原則を前提としており,外国人に自由権規約上の権利が保障されているとしても,それは,当該外国人が本邦に在留する限りにおいて保障されているにすぎないこと等に照らせば,自由権規約23条に基づく原告の主張には理由がない。
ウ 長女との関係について
原告の長女は,原告と外国人である妻との間の子であって,児童が日本国籍を有している事案との対比からみても,長女を監護・養育する活動の要保護性は低く,在留特別許可の許否の判断に当たって,これを格別しんしゃくするのは相当ではない。そうすると,原告と長女との関係は,在留特別許可を付与すべき事情として格別有利にしんしゃくすべき事情には当たらない。
エ 原告の送還に特段の支障がないこと
原告がミャンマーで生まれ育った同国国籍を有する者であって,稼働能力を有する成人であること等に鑑みれば,原告を本国に送還することに特段の支障はない。
(3) 結論
以上からすれば,原告に対し在留特別許可を付与しないとした東京入管局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないから,本件在特不許可処分は適法であり,これに無効事由がないことは明らかである。
3  争点3(本件裁決に係る無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
争点1の主張のとおり原告は難民であるところ,本件裁決は,原告が難民でないとする誤った判断を前提としてなされたものであるから,違法であり,無効である。
また,争点2の主張のとおり,家族統合の原則等に基づき原告の在留が認められるべきであるところ,本件裁決は,原告の妻の難民性や定住者である妻子の存在についての考慮を欠いたものとして違法であり,無効である。
(被告の主張の要旨)
(1) 法務大臣等の裁量の範囲
在留特別許可に係る法務大臣等の裁量は極めて広いものであり,極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られる。
(2) 本件裁決が適法であること
ア 原告が難民に該当しないこと
原告は,退去強制手続において,自己が難民であることを理由に異議の申出をしているところ,平成17年5月11日,本件裁決と同時に1回目の難民不認定処分を受けており,本件裁決時点において原告の難民該当性は認められない。
イ 本邦において重大な犯罪行為に及び,在留状況が悪質であること
原告は,平成13年9月11日,本件有罪判決の宣告を受けているところ,同判決に係る犯罪事実は,郵便局における現金の強盗及び逃走中に居合わせた女性を脅迫しての現金の強盗を含むものであり,各被害者に凶器である包丁を突き付けるなど,その犯行態様は危険かつ悪質極まりないものであった。
原告は,入管法24条1号に該当する者として退去強制手続を受け,本件退令発付処分を受けたものであるところ,懲役5年の実刑判決(本件有罪判決)を受けていることから,同条4号リにも明らかに該当するものである。入管法24条4号リは,刑罰法令違反者(同号ニからチまでに規定する者を除く。)のうち,無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者に限って退去強制の対象としたものであるところ,これに該当する刑に処せられた原告の行状は,刑罰法令違反者の中でも特に悪質と評価すべきであり,そのことのみをもってしても,原告は,我が国の社会に対して害悪をもたらした程度が大きく,我が国にとって好ましくない度合いの大きい外国人であるといえる。
以上のとおり,原告が凶悪さの際立つ犯行に及び,懲役5年という長期の実刑に処せられたことからすると,原告の在留状況は悪質であって出入国管理行政上到底看過することができず,かかる事情は,原告に対する在留特別許可の許否の判断において重大な消極要素として評価されるべきである。
ウ 外国人登録法上の義務を怠ったこと
原告は,平成4年5月8日に本邦に不法入国した後,約14年7か月余りにわたって外国人登録法(以下「外登法」という。)上の義務を怠り,平成18年12月19日に至ってようやく外登法3条1項に基づく新規登録を受けたところである。
このように外登法の定める登録義務に違反した原告の行為は,本邦に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ,もって在留外国人の公正な管理に資することを目的とする外登法の趣旨に反し(同法1条参照),同法18条の2第2項に定められた罰則規定にも抵触するものであるから,在留特別許可の許否の判断に当たり消極事情としてしんしゃくされるべきである。
(3) 結論
以上を総合すると,本件において,原告の在留を特別に許可しなければ入管法の趣旨に反するような極めて特別な事情があるとは認められず,本件裁決における法務大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はないから,本件裁決は適法であり,これに無効事由がないことは明らかである。
4  争点4(本件退令発付処分に係る無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
争点1の主張のとおり原告は難民であるところ,本件退令発付処分は,原告が難民でないとする誤った判断を前提としてなされたものであるから,違法であり,無効である。
また,争点2の主張のとおり,家族統合の原則等に基づき原告の在留が認められるべきであるところ,本件退令発付処分は,原告の妻の難民性や定住者である妻子の存在についての考慮を欠いたものとして違法であり,無効である。
(被告の主張の要旨)
退去強制手続において,主任審査官は,法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,速やかに退去強制令書を発付しなければならず(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も適法である。また,原告は難民に該当しないのであるから,原告をミャンマーに送還したとしても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則や,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約3条1項に反する余地はないから,原告の送還先がミャンマーと指定されている点についても何ら瑕疵はない。
したがって,本件退令発付処分は適法であり,これに無効事由がないことは明らかである。
第4  当裁判所の判断
1  入管法所定の「難民」の意義等
(1)  「難民」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条A(2),難民議定書1条2によれば,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものは,「難民」に当たることになる。
そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫,すなわち,生命若しくは身体の自由又はこれに匹敵する重大な自由の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当である。しかるところ,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」場合とは,その者が主観的に「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を有しているだけでは足りず,その者と同一の立場に置かれた通常人をして「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を抱かせるに足りる事情がある場合をいうと解される。
(2)  「難民」該当性の立証責任
我が国における難民の認定に関する手続は,入管法61条の2以下が定めているところ,入管法61条の2第1項を受けて設けられた出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項は,難民の認定を申請しようとする外国人が自ら難民に該当することを証する資料を提出しなければならないと定めている。加えて,難民の認定は,当該外国人が一定の法的利益を付与されるべき地位にあることを確認(公証)する性質を有する処分(入管法61条の2の2,61条の2の3,61条の2の11,61条の2の12参照)であるから,授益処分としての性質を有するものと解される。
以上に照らすと,難民の認定をしない処分の取消しの訴えにおいては,当該処分の名宛人(すなわち難民の認定を申請した外国人)である原告が,自ら「難民」に当たることを立証しなければならないと解される。
2  認定事実
前提事実,当事者間に争いのない事実,証拠(ただし,認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  ミャンマーの一般情勢
ア 軍事政権の発足
1962年(昭和37年)3月,ネウィン将軍は,軍事クーデターを決行し,国軍が全権を掌握した。同年7月,ビルマ社会主義計画党が結成され,1964年(昭和39年)3月の国家統制法により他の政党が禁止された。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
イ 民主化運動の高揚と軍事政権による弾圧
(ア) 1988年(昭和63年)3月以降,ヤンゴンで学生による反政府デモが起き,デモは日増しに拡大した。同年8月には,学生及び市民によるゼネストないしデモが全国で展開された。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(イ) 1988年(昭和63年)9月,軍事クーデターが起こり,国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握した。(争いのない事実)
(ウ) アウンサンスーチー(以下「スーチー」という。)は,民主化運動のリーダー的存在となり,国民民主連盟(NLD)の書記長に就任したところ,SLORCは,1989年(平成元年)7月20日,スーチーを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,その政治活動を禁止した。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(ウ) 1990年(平成2年)5月27日,約30年ぶりに複数政党が参加する総選挙が実施され,NLDが圧勝したが,SLORCは選挙結果を認めず,政権委譲を拒否した。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
ウ 総選挙実施後における軍事政権とNLDとの対立等
(ア) 1996年(平成8年)5月及び9月,SLORCは,NLDの議員総会や党集会を前に,多数のNLD党員の身柄を拘束した上,スーチーの自宅前道路を封鎖して集会の開催を阻止した。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(イ) 1997年(平成9年)5月21日以降,SLORCはNLD党員の多くを拘束した上,同月27日,スーチー宅前の道路封鎖を強化し,NLDによる総選挙圧勝7周年記念議員総会の開催を阻止した。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(ウ) 1997年(平成9年)11月15日,軍事政権は,最高決定機関であるSLORCを国家平和開発評議会(SPDC)に改組した。(争いのない事実)
(エ) 軍事政権は,スーチーがヤンゴンから出ることを認めず,1998年(平成10年)8月,2000年(平成12年)8月及び同年9月,スーチーが複数回にわたり地方への移動を試みたのに対し,軍事政権が,スーチーの移動を物理的に封じ込め,いずれもヤンゴンの自宅に連れ戻すという事件が起きた。スーチーは,同年9月から2002年(平成14年)5月まで,自宅軟禁の状態に置かれた。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(オ) 2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインにおいて,スーチーらNLDの党員及び支持者が襲撃を受けて多数の死傷者が発生し,スーチーを含む多数のNLD党員が拘束された(ディペイン事件)。その後,スーチーは解放されたが,2010年(平成22年)11月13日まで自宅軟禁の状態に置かれた。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(カ) 2004年(平成16年)10月19日,キンニュン首相は,首相の職を解任され,自宅軟禁の状態に置かれた。(争いのない事実)
(キ) 2007年(平成19年)8月頃,ミャンマー政府が燃料の公定価格を大幅に引き上げたことに端を発し,同月から翌9月頃にかけて,僧侶も参加する大規模な抗議のデモがヤンゴン等で発生したところ,治安当局が武力鎮圧に乗り出し,ミャンマーの国営放送が報じるところでも8000人を超える大人数が政治犯として拘束された。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
エ 新憲法の採択と民政移管の実現
(ア) 2008年(平成20年)5月,新憲法草案採択のための国民投票が実施され,新憲法が承認された。(争いのない事実,弁論の全趣旨)
(イ) 2010年(平成22年)11月7日,総選挙が実施され,テインセインを党首とする連邦団結発展党(USDP)が圧勝した。(争いのない事実,公知の事実)
(ウ) 2011年(平成23年),テインセインが大統領に選出されて新政府が発足し,SPDCから政権委譲を受けて民政移管が実現した。(乙B6,公知の事実)
オ その後の状況
(ア) 2015年(平成27年)11月8日,総選挙が実施され,スーチー率いるNLDが改選議席491議席のうち390議席を獲得して勝利を収めた。(乙B6)
(イ) 2016年(平成28年)3月15日,NLD党員のティンチョウが大統領に選出され,同月30日,NLD主導による新政権が正式に発足した。(乙B7,8)
(2)  原告の経歴等
ア 原告は,1965年(昭和40年)○月○日,ヤンゴン市(当時のラングーン市)において,6人きょうだい(幼くして病死した長男を含む。)の6番目(三男)として生まれた。(争いのない事実,乙A40,41)
イ 原告は,1986年(昭和61年)から1987年(昭和62年)又は1988年(昭和63年)まで,ヤンゴン管区チーミンダイン区内の第3地方単科大学に在籍したが,同大学を中退し,職を持たずに過ごした。(乙A18,27,28,34)
ウ 原告は,1989年(平成元年)の初め頃,陸路でミャンマーを出国してタイ王国(以下「タイ」という。)に入国し,バンコク市内の飲食店で稼働を開始した。原告は,1990年(平成2年)5月頃にいわゆるブローカーを通じて他人名義の旅券を取得し,以後,同旅券を行使して,バンコクとマレーシアを行き来しながら稼働する生活を送るようになった(マレーシアにおいては,段ボール工場や,車や電気製品の部品工場で稼働した。)。(乙A27,28)
エ 原告は,上記ウの旅券とは別に,いわゆるブローカーを通じて他人である「F」名義の旅券及び本邦に入国するための査証取得した後,タイの空港から同国を出国し,1992年(平成4年)5月8日,成田空港に到着し,上記旅券を行使して本邦に不法入国した。(前提事実(2)ア,乙A18,27,28)
オ 原告は,本邦に上陸した直後から稼働し,ラーメン店で約6年,寿司屋で約2年,それぞれ稼働した。(乙A18,28)
カ 平成13年1月頃,原告の勤務先の寿司屋が経営不振により倒産したところ,原告は,新たな稼働先を見付けることができず,寿司屋の経営者から未払の給料を受け取れない状態に陥ったこと等から,所持金がなくなった。原告は,そうしたところ,①郵便局から金員を強取しようと企て,平成13年5月25日午後4時7分頃,東京都豊島区内の郵便局において,郵便局員らに対し,所携の柳刃包丁を突き付け,さらに火をともした所携の簡易ライターを所携の液体入りペットボトルの口から延ばしたちり紙に近づけながら,「お金を出せ。出さないと,火をつけるよ。イチからジュウまで言いますよ。」などと申し向けて脅迫し,上記郵便局員らの反抗を抑圧した上,現金8200円を強取し,②同日午後4時15分ころ,同区内のアパートの廊下において,居合わせた女性に対し,所携の上記柳刃包丁及び所携の文化包丁を突き付けながら,「お金あるか。お金出して。全部出して。」などと申し向けて脅迫し,同人の反抗を抑圧した上,同人から現金2000円を強取するなどの犯行に及んだ。(乙A2,28)
(3)  原告の家族の状況
原告の母は,原告の父と離婚し,再婚相手との間に2男1女をもうけ,ヤンゴン市内で生活している。原告のきょうだい5人(異父きょうだいを除く。)のうち,1番目(長男)は病死しており,2番目(二男)は,ヤンゴンにおいて,政府機関のビルマ語研究部門に勤務し,婚姻をして原告と母と同じ住居で生活しており,3番目ないし5番目(長女,二女及び三女)は,いずれも婚姻をし,ヤンゴン市内で生活している。(乙A40,41)
3  争点1(本件難民不認定処分の適法性)について
以上を踏まえ,原告が,本件難民不認定処分の当時,入管法にいう「難民」であったか否かを検討する。
(1)  政治的意見を理由とする迫害のおそれの存否
原告は,原告が政治的意見を理由とする難民であることの根拠として,来日後,DBSO(Democratic Burma Students Organization)に所属し,そのメンバーとして,会議,デモ及び資金集めのためのイベントに参加するなどの活動をしていた旨主張し,これに沿う原告の申立て(乙A18)及び供述(甲1,7,乙A25,原告本人)があるので,以下この点につき検討する。
ア 証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマー政府系の雑誌である「ミエッキンティッ」1998年3月号は,「デモクラシー自転車泥棒」という題名の下,DBSO及びこれに所属する在日ミャンマー人の活動を批判する記事を掲載し,その記事の末尾にはDBSOの名称,住所及び電話番号が記載されていることが認められる。
イ しかしながら,原告がDBSOに所属していたことを裏付ける証拠はない上,DBSOに所属して反政府活動を行っていた旨をいう原告の申立てないし供述(以下,併せて「供述等」という。)には,次のとおり,看過し難い変遷があり,その供述等の経過は著しく不自然であるといわざるを得ない。
すなわち,原告は,1回目の難民申請においては,本国政府に敵対する組織に属していた経験がない旨申し立てた(乙A27)にもかかわらず,同申請における難民調査官の調査に対しては,1995年6月頃にABSDFのメンバーに誘われてこれに加入し,ABSDFが1998年か1999年頃に消滅するまで活動した旨供述するに至り(乙A29),1回目の異議申立てにおいては,若い年齢層の学生同士が在日学生組織のABSDFを結成して軍事政権に対する反対活動を行っていた旨申し立て(乙A31),2回目の難民申請においても,1995年から1997年までABSDFのメンバーとして活動した旨申し立てている(乙A34)。しかるに,本件難民申請に至り,突如として1995年にDBSOのメンバーとして活動した旨の申立てをするに至り(乙A18),本件異議申立手続中の審尋において,これまでABSDFと述べてきたのはDBSOの間違いだった旨を述べ(乙A25),原告本人尋問においても同旨の供述をしている。原告は,このように供述等が変遷している理由につき,①難民調査官の調査において,ABSDFへの思い入れの深さからつい日本での組織の名前をABSDFと言い間違えたことがあり,間違いに気付いて訂正をしたいと申し出たが,担当官に訂正をしてもらえなかった,②精神が安定せず,記憶が混濁するような状況にあったなどと供述する(いずれも原告本人)が,そもそも自己の所属組織の名称を言い間違えること自体が容易に想定し難い事態であるといえる上,上記①については,1回目の異議申立て(乙A31)や2回目の難民申請(乙A34)において自らABSDFの名称を挙げていることの理由にはならないこと,上記②についても,原告に記憶の混濁等が生じていたことをうかがわせる事情は見当たらないこと等からすれば,上記①ないし②のような事情が生じていた旨の原告の供述は,到底信用できるものではない。そうすると,原告は,何ら合理的な理由なく所属組織についての供述等を変遷させたものであるところ,その変遷は,自己の所属組織という基本的な事項に係るものであることからして看過することができず,このような供述等の経過は著しく不自然であるといわざるを得ない。
また,原告は,ABSDFだろうがDBSOだろうがそれほど重要ではなく,どちらでもよかった,ABSDFの方が有名なのでそちらに合わせておこうと思った旨述べており(乙A25),自己の従事した政治的活動について真摯に供述しようとする態度に欠けているといわざるを得ない。
以上に加え,DBSOのメンバーとしての活動内容に関する原告の供述は,原告本人尋問においても,おおむね,ミーティングに参加したり,特定の日に行われるデモに参加してシュプレヒコールを叫んだり,資金集めのため寄附を呼び掛けたりしたという程度の内容を述べるにとどまり,具体性及び迫真性に乏しいものといえること,原告の供述(原告本人)には,DBSOの事務所に住んでいたとする期間等について曖昧な供述をするなど不自然な点がみられること等を併せ考慮すると,DBSOに所属して反政府活動を行っていた旨をいう原告の供述等は到底信用することができない。
そうすると,原告がDBSOに所属して反政府活動を行っていた事実につき,原告の供述等(甲1,7,乙A18,25,原告本人)は採用することができず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ウ 仮に,原告がDBSOに所属して反政府活動を行っていたとしても,原告は,DBSOにおいて役職のないメンバーであったというにすぎず,その活動の内容も,ミーティングに参加したり,デモに参加し,場合によっては拡声器を使用してシュプレヒコールを叫ぶ役を担ったり,資金集めのイベントに参加して寄附を呼び掛けたりしたというにとどまるものである(甲7,乙A29,原告本人)。しかるところ,ミーティングへの参加は,それ自体ではミャンマー政府の関心を惹く活動とはいえず,デモへの参加についても,原告は,デモの先頭に立つ訳ではなく,デモで演説をしたこともない(乙A29,原告本人)というのであるから,原告がデモにおいて中心的役割を果たしていたとはいえず,ミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動に当たるものとは認め難い。また,資金集めのイベントへの参加についても,原告の活動は,メンバーの一人としてこれに参加し,寄附を呼び掛けたという程度にとどまり(甲7,原告本人),ミャンマー政府の関心を惹くような目立った政治的活動であるとは認められない。
そうすると,上記アのとおり,ミャンマー政府系の雑誌にDBSO及びこれに所属する在日ミャンマー人の活動を批判する記事が掲載されていることを考慮しても,原告のDBSOにおける活動が上記の程度にとどまるものである以上,その活動状況が軍事政権に報告されたところで,ミャンマー政府から原告に対する迫害が行われることになるとはいい難い。したがって,原告の供述等を前提として検討しても,原告のDBSOにおける活動をもって,ミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることは困難である。
(2)  原告の難民認定申請の時期について
認定事実(2)ウ及び証拠(乙A18,39)によれば,原告は,平成元年の初め頃にミャンマーを出国してタイに入国し,その後マレーシアにも入国したが,いずれの国においても難民として庇護を求めることはなかったことが認められる。加えて,原告の述べるところによれば,原告は,平成7年か平成8年には本邦で難民認定申請をすることができると知った(乙A18,乙A33)というのであるが,前提事実(2),(3)ア及びイ及び(4)ア並びに認定事実(2)オのとおり,原告は,平成4年5月18日に本邦に不法入国した後,ラーメン店や寿司屋での不法就労を続ける一方,平成13年5月25日に逮捕されるまでの間に難民認定申請をせず,本件有罪判決の言渡しを受けて服役し,新潟刑務所からの仮釈放に合わせて収容令書を執行された後の平成17年3月22日に至って初めて難民認定申請(1回目の難民申請)をしたものである。
このような事実経過に照らすと,原告は,ミャンマーを出国した平成元年から退去強制手続が開始される平成17年3月まで,同国政府から迫害を受けるおそれがあるとの認識を有していなかったことがうかがわれる。
(3)  妻の難民性に関する主張について
原告は,妻について難民の認定がされるべき事情が存在し,家族統合の原則の適用によって原告の在留が認められるべき旨の主張をするので(上記第3の2(原告の主張の要旨)(2)参照),これを原告の難民該当性という観点においても検討するに,難民該当性を基礎付ける迫害のおそれの有無等は,申請者ごとに個別に判断されるべきものであり,家族の一人が難民に該当すると認められたとしても,当然にその家族の他の構成員が難民に該当するということはできない。そして,前提事実(1)イのとおり,妻は難民の認定をしない旨の処分を受けているのであるから,そもそも妻が難民に該当すると認めることはできず,原告の主張するような妻に係る事情をもって,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあることを基礎付ける事情であると認めることはできない。
(4)  小括
以上によれば,原告の主張する諸点その他本件に顕れた事情を総合的に考慮しても,原告は,国籍国であるミャンマーの政府から,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者ということはできず,本件難民不認定処分の当時,入管法にいう「難民」であったとは認められないから,本件難民不認定処分は適法である。
4  争点2(本件在特不許可処分に係る無効事由の有無)について
(1)  在留特別許可に関する法務大臣等の裁量について
国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを,当該国家が自由に決定することができるものとされているから,憲法上,外国人は,我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん,在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもないと解すべきである(最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁,最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。
そして,入管法61条の2の2第2項に基づく在留資格未取得外国人を対象とする在留特別許可の許否の判断については,同条1項の難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,「難民の認定をしない処分をするとき,又は前項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる。」と定められているほかは,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていないところ,これは,事柄の性質上,外国人の出入国の管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人の一切の行状,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲など諸般の事情をしんしゃくし,時宜に応じた的確な判断をするため,その判断を出入国管理行政の責任を負う法務大臣の判断に任せ,その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨からであると解される。
もっとも,上記の法務大臣の判断は,その裁量権の性質に鑑み,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等によりその判断が全く事実の基礎を欠き,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして,違法になるものと解される。
以上の理は,入管法69条の2に基づいて法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長についても,別異に解する理由はない。
(2)  原告が難民であることを前提とする原告の主張について
原告は,本件在特不許可処分は,原告が難民でないとする誤った判断を前提としてなされたものである旨主張する。
しかしながら,本件在特不許可処分は,本件難民不認定処分(すなわち,原告について難民の認定をしない処分)を前提としてなされたものであって,本件難民不認定処分が適法であることは上記3で説示したとおりであるから,原告の上記主張は採用することができない。
(3)  裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無
そこで,以下では,原告に対して入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしないとした東京入管局長の判断が,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法となるか否かについて検討する。
ア 退去強制事由の存在
前提事実(2)アによれば,原告は,入管法24条1号(不法入国)の退去強制事由に該当する上,原告に対する退去強制手続(前提事実(3)参照)においてなされた本件裁決及び本件退令発付処分は,後記5及び6で判断するとおり,いずれも適法なものである。そうすると,原告は,本件在特不許可処分の当時,原則として本邦から当然に退去させられるべき法的地位にあったということができる。
イ 在留状況について
前提事実(2)ウ及び認定事実(2)カのとおり,原告は,平成13年5月25日,①郵便局において,柳刃包丁及び簡易ライター等を用いて郵便局員らを脅迫し,同人らの反抗を抑圧して現金8200円を強取し,②アパートの廊下において,柳刃包丁及び文化包丁を用いて女性を脅迫し,同人の反抗を抑圧して現金2000円を強取するという2件の強盗行為を続け様に敢行し,これにより,懲役5年の有罪判決に処せられたものである。これらの犯罪行為は,所持金がなくなるという窮状に陥っての犯行であるとはいえ,その動機に酌むべき点は乏しく,また,その犯行態様は極めて危険かつ悪質なものというべきである。そして,上記各強盗行為により,被害者らに対して多大な精神的苦痛を与えたばかりでなく,社会に与えた影響も軽視することはできない。
しかも,前提事実(2)ア及び認定事実(2)オのとおり,原告は,本邦に不法入国し,その入国直後から長期間にわたり不法就労に従事していたものである。
以上のような原告の在留状況は,出入国管理行政上,到底看過することのできない悪質なものというべきであって,在留特別許可の許否の判断においてこれが重大な消極要素としてしんしゃくされたとしても,その評価が社会通念に照らして著しく不合理であるとはいえない。
ウ 妻及び長女との関係について
前提事実(1)によれば,妻は,本件在特不許可処分の当時,「特定活動」の在留資格で本邦に在留していたものであり,長女についても,妻の家族として何らかの在留資格を取得していたものと推認される。
しかるところ,入管法には,在留特別許可の許否の判断において,「特定活動」の在留資格で本邦に滞在する外国人(以下「特定活動を行う外国人」という。)の配偶者であることを特別に取り扱うべきことを定めた規定は見当たらず,また,在留資格を有する子がいることから直ちに,その親である外国人を特別に扱うべきことを定めた規定も見当たらないのであるから,特定活動を行う外国人との婚姻関係や,在留資格を有する子との親子関係は,一般に,保護の必要性が高いとはいえない。
そして,原告と妻及び長女との関係は,原告が本邦に不法入国したことから生じた違法な在留状態の上に築かれたものである上,原告に対する退去強制手続は妻の婚姻ないし長女の出生より前に開始されており,原告は,既に本件裁決及び本件退令発付処分(後記5及び6で判断するとおり,これらはいずれも適法である。)を受けていたにもかかわらず家族関係を形成したものである。そうすると,原告が本邦からの退去を強制され,原則として一定期間本邦に上陸することができなくなること(入管法5条1項9号ロ参照)によって家族生活を営む上での支障が生じ得るとして,そのような不利益は原告自身において甘受すべき事柄であるとされたとしても,必ずしも不合理ではない。
また,長女は未成年であるものの,長女の監護・養育にとって原告が必要不可欠であると認めるに足りる証拠はなく,仮にその必要があったとしても,長女の監護・養育を本邦外において行うことが不可能であるとはいえない。加えて,今日における交通及び通信の状況にも鑑みると,原告がミャンマーに送還されたとしても,原告が妻及び長女と交流を保ちつつ,その家族関係を維持していくことが不可能であるともいえない。
以上によれば,原告に対する在留特別許可の許否の判断において,原告と妻及び長女との関係が,出入国管理行政の適正な執行を見合わせてまで法的に保護しなければならないものではないと判断されたとしても,その評価が社会通念に照らして著しく不合理であるとはいえない。
エ 送還による支障の有無
認定事実(2)及び(3)によれば,原告は,ミャンマーで成育した稼働能力を有する成人である上,原告の親族(母及びきょうだい)が同国で生活しており,これらによれば,原告が同国で生活基盤を築くことは十分に可能である。
また,上記ウで説示したとおり,原告がミャンマーに送還されたとしても,原告が妻及び長女と交流を保ちつつ,その家族関係を維持していくことが不可能であるともいえない。
そうすると,原告をミャンマーに送還することに特段の支障があるとは認められないというべきである。
オ 原告の主張について
(ア) 原告は,妻について難民の認定がされるべき事情が存在し,家族統合の原則の適用によって原告の在留が認められるべき旨主張する。
しかしながら,この点については上記3(3)で説示したとおりであって,妻は難民の認定をしない旨の処分を受けているのであるから,妻が難民に該当することを前提とする原告の主張には理由がなく,また,原告の主張するような妻に係る事情をもって,原告の在留を認めるべきことの根拠とすることはできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 原告は,自由権規約23条の規定する家族保護の要請に基づき,本邦への在留が認められるべき旨主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,国際慣習法上,国家は,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを自由に決定することができるものとされているところ,自由権規約にはかかる国際慣習法上の原則を排斥する旨の規定が存在せず,かえって,締約国が法律に基づいて行われた決定によって外国人をその領域から追放することができる旨を定めていること(13条参照)からすれば,自由権規約は,上記の国際慣習法上の原則を変更するものとは解されない。そうすると,自由権規約23条の規定の存在は,入管法に基づく在留制度の枠内において考慮される一要素にとどまるというべきである。
そして,原告と妻及び長女との家族関係の存在を前提としても本件在特不許可処分に係る東京入管局長の判断が不合理であるとはいえないことは,上記ウで説示したとおりである。
したがって,原告の上記主張は採用することはできない。
(4)  小括
以上によれば,本件在特不許可処分は,その基礎とされた重要な事実に誤認があり,又は事実に対する評価が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くとはいえないから,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものということはできない。したがって,本件在特不許可処分は適法であって,これに無効事由があるとは認められない。
5  争点3(本件裁決に係る無効事由の有無)について
(1)  在留特別許可に関する法務大臣の裁量について
本件裁決は,原告に対して入管法(平成17年法律第66号による改正前のもの)50条1項に基づく在留特別許可をしない旨の法務大臣の判断を含むものである(乙A13)。
しかるところ,同項に基づく在留特別許可に関し,同項3号(現行の規定では4号)は「特別に在留を許可すべき事情」と概括的に記載するのみで,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は特に定められていない。これは,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可に関して上記4(1)で説示したところと同様,事柄の性質上,外国人の出入国の管理の目的である国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って,当該外国人の一切の行状,国内の政治・経済・社会等の諸事情,国際情勢,外交関係,国際礼譲など諸般の事情をしんしゃくし,時宜に応じた的確な判断をするため,その判断を出入国管理行政の責任を負う法務大臣の判断に任せ,その裁量権の範囲を広範なものとする趣旨からであると解される。
もっとも,上記の法務大臣の判断は,その裁量権の性質に鑑み,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等によりその判断が全く事実の基礎を欠き,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして,違法になるものと解される。
(2)  原告が難民であることを前提とする原告の主張について
原告は,本件裁決は,原告が難民でないとする誤った判断を前提としてなされたものである旨主張する。
しかしながら,前提事実(4)イのとおり,原告は,平成17年5月11日,本件裁決と併せて1回目の難民不認定処分を受けたものであるところ,原告は,同処分の効力を争っておらず,同処分は有効に存在しているのであるから,同日時点において原告が入管法にいう「難民」であったと認めることはできない(なお,本件難民不認定処分の当時の原告の難民該当性に関する上記3の判断は,基準時を平成17年5月11日とした場合にも同様に当てはまるものであり,同日時点においても原告が入管法にいう「難民」であったと認められないことは明らかである。)。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
(3)  裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無
ア 退去強制事由の存在
前提事実(2)アによれば,原告は,入管法24条1号(不法入国)の退去強制事由に該当する。そうすると,原告は,本件裁決の当時,原則として本邦から当然に退去させられるべき法的地位にあったということができる。
イ 在留状況について
原告の在留状況について上記4(3)イで指摘した点は,本件裁決に至るまでの在留状況についてみた場合にも妥当するところであり,原告の在留状況は,出入国管理行政上,到底看過することのできない悪質なものというべきであって,在留特別許可の許否の判断においてこれが重大な消極要素としてしんしゃくされたとしても,その評価が社会通念に照らして著しく不合理であるとはいえない。
ウ 送還による支障の有無
上記4(3)エで説示したとおり,原告をミャンマーに送還することに特段の支障があるとは認められない。
エ 妻及び長女との関係について
前提事実(1)によれば,本件裁決の当時,原告は妻と婚姻しておらず,長女も出生していなかったのであるから,本件裁決において,妻や長女との関係を積極要素としてしんしゃくする余地はないというべきであり,本件裁決がこの点において不合理であるとはいえない。
(4)  小括
以上によれば,原告に対して在留特別許可をしない旨の本件裁決における判断は,その基礎とされた重要な事実に誤認があり,又は事実に対する評価が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くとはいえないから,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものということはできない。したがって,本件裁決は適法であって,これに無効事由があるとは認められない。
6  争点4(本件退令発付処分に係る無効事由の有無)について
入管法49条6項によれば,主任審査官は,法務大臣から同条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の通知を受けたときは,速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はない。
そうすると,上記5のとおり本件裁決が適法である以上,それを前提としてされた本件退令発付処分もまた適法というべきであって,本件退令発付処分に無効事由があるとは認められない。
7  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用の上,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 細井直彰)

 

別紙1
代理人目録 省略

〈以下省略〉


「選挙 立候補」に関する裁判例一覧
(1)令和元年10月 8日  神戸地裁  平29(ワ)1051号 損害賠償請求事件
(2)令和元年 9月 6日  大阪地裁  令元(わ)2059号 公職選挙法違反被告事件
(3)令和元年 6月25日  東京地裁  平26(行ウ)615号 損害賠償等請求事件
(4)令和元年 5月24日  東京地裁  平28(ワ)17007号 選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
(5)平成31年 4月26日  大阪高裁  平30(行ケ)1号 裁決取消請求事件
(6)平成31年 4月25日  東京高裁  平30(ネ)4794号 総会決議無効確認等請求控訴事件
(7)平成31年 4月12日  大阪地裁  平29(ワ)7325号 賃金等請求事件
(8)平成31年 4月 9日  甲府地裁  平27(行ウ)6号 違法公金支出金返還等請求事件
(9)平成31年 3月20日  水戸地裁 平29(わ)655号
(10)平成31年 3月 7日  知財高裁  平30(行ケ)10141号 審決取消請求事件
(11)平成31年 3月 5日  東京高裁  平30(う)1422号 政治資金規正法違反被告事件
(12)平成31年 3月 5日  東京地裁  平29(ワ)18277号 謝罪広告等請求事件
(13)平成31年 1月17日  盛岡地裁  平30(行ウ)8号 旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
(14)平成31年 1月15日  名古屋地裁  平28(ワ)3178号・平28(ワ)3179号 損害賠償請求事件
(15)平成30年11月29日  東京地裁  平29(行ウ)149号・平29(行ウ)375号 不当労働行為再審査申立棄却命令取消事件
(16)平成30年11月22日  東京地裁  平30(ワ)16336号 損害賠償等請求事件
(17)平成30年11月22日  東京地裁  平28(ワ)31683号 損害賠償請求事件
(18)平成30年10月31日  東京地裁  平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(19)平成30年10月24日  仙台高裁  平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(20)平成30年10月11日  東京高裁  平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(21)平成30年10月 5日  東京地裁  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(22)平成30年10月 4日  東京地裁  平27(ワ)2650号 代表権不存在確認等請求事件
(23)平成30年 9月28日  東京地裁  平26(ワ)10773号・平29(ワ)3602号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(24)平成30年 9月28日  東京地裁  平28(ワ)23496号 損害賠償請求事件
(25)平成30年 9月27日  大阪高裁  平29(行コ)173号 高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求控訴事件
(26)平成30年 9月27日  東京地裁  平28(ワ)36676号 総会決議無効確認等請求事件
(27)平成30年 9月19日  東京高裁  平30(ネ)2451号 社員総会決議不存在確認等,代議員選挙無効確認等請求控訴事件
(28)平成30年 8月30日  東京高裁  平30(行コ)111号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件
(29)平成30年 8月28日  東京地裁  平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(30)平成30年 7月25日  東京高裁  平30(行ケ)8号 裁決取消請求事件
(31)平成30年 7月20日  福岡地裁久留米支部  平28(ワ)69号 損害賠償請求事件
(32)平成30年 6月27日  東京地裁  平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(33)平成30年 5月24日  東京高裁  平30(行ケ)4号 選挙無効及び当選無効請求事件
(34)平成30年 4月25日  東京地裁  平28(ワ)31号・平28(ワ)37044号・平28(ワ)37820号 証書真否確認、立替金等返還債務不存在確認等請求事件、立替金返還請求反訴事件、立替金請求反訴事件
(35)平成30年 4月20日  高松高裁  平29(行コ)21号 権利変換計画不認可処分取消等請求控訴事件
(36)平成30年 4月18日  東京高裁  平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(37)平成30年 3月30日  東京地裁  平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(38)平成30年 3月26日  東京地裁  平28(ワ)31536号・平28(ワ)44146号 社員総会決議不存在確認等請求事件、代議員選挙無効確認等請求事件
(39)平成30年 3月19日  東京地裁  平28(ワ)1085号 損害賠償等請求事件
(40)平成30年 3月13日  東京高裁  平29(う)1154号 公職選挙法違反被告事件
(41)平成30年 3月 8日  東京地裁  平29(ワ)30031号 損害賠償及び慰謝料請求事件
(42)平成30年 2月21日  東京地裁  平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(43)平成30年 2月13日  東京地裁  平29(行ウ)45号 非常勤職員報酬返還請求事件
(44)平成30年 2月 6日  東京高裁  平29(行ケ)35号
(45)平成30年 2月 6日  東京地裁  平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(46)平成30年 1月22日  東京地裁  平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(47)平成30年 1月18日  東京高裁  平29(行ケ)27号・平29(行ケ)28号 裁決取消請求事件
(48)平成29年12月21日  東京地裁  平29(ワ)24097号 損害賠償等請求事件
(49)平成29年12月19日  最高裁第三小法廷  平29(行フ)3号 執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
(50)平成29年12月19日  千葉地裁  平28(行ウ)5号 農業委員会会長解任無効確認請求事件
(51)平成29年12月15日  福岡地裁  平26(わ)1284号・平27(わ)231号・平27(わ)918号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(52)平成29年12月 8日  札幌地裁  平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(53)平成29年11月16日  東京地裁  平28(ワ)6761号 懲戒処分無効確認等請求事件
(54)平成29年11月 2日  東京地裁  平28(ワ)32978号 損害賠償請求事件
(55)平成29年11月 2日  仙台地裁  平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(56)平成29年10月11日  東京高裁  平28(ネ)5794号 理事長及び理事の地位確認等請求控訴事件
(57)平成29年10月11日  東京地裁  平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(58)平成29年10月11日  神戸地裁  平28(行ウ)49号 退職手当金不支給処分取消請求事件
(59)平成29年10月 2日  東京地裁  平29(ワ)21232号 発信者情報開示請求事件
(60)平成29年 9月28日  東京地裁  平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(61)平成29年 9月26日  東京地裁  平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(62)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件
(63)平成29年 9月25日  東京地裁  平27(行ウ)444号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(64)平成29年 9月20日  徳島地裁  平28(行ウ)9号 権利変換計画不認可処分取消等請求事件
(65)平成29年 9月 8日  東京地裁  平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(66)平成29年 9月 1日  青森地裁  平29(わ)55号・平29(わ)67号・平29(わ)71号 公職選挙法違反被告事件
(67)平成29年 8月25日  東京地裁  平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(68)平成29年 8月25日  青森地裁  平28(ワ)143号 損害賠償請求事件
(69)平成29年 7月25日  青森地裁  平29(わ)48号・平29(わ)56号・平29(わ)66号・平29(わ)70号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成29年 7月24日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(71)平成29年 7月12日  広島高裁松江支部  平28(行コ)4号 市庁舎建築に関する公金支出等差止請求控訴事件
(72)平成29年 6月27日  東京地裁  平28(ワ)26217号 損害賠償請求事件
(73)平成29年 5月22日  東京地裁  平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(74)平成29年 5月18日  東京高裁  平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(75)平成29年 5月 9日  東京地裁  平28(ワ)36100号 決議無効確認請求事件
(76)平成29年 4月13日  東京地裁  平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(77)平成29年 4月11日  東京地裁  平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(78)平成29年 4月 7日  東京地裁  平26(ワ)27864号 土地建物所有権移転登記抹消登記手続等請求事件
(79)平成29年 3月29日  東京地裁  平28(ワ)4513号・平28(ワ)28465号 マンション管理組合法人総会決議無効確認請求事件、反訴請求事件
(80)平成29年 3月28日  東京地裁  平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(81)平成29年 3月28日  仙台地裁  平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(82)平成29年 3月24日  東京地裁  平26(ワ)30381号 損害賠償請求事件
(83)平成29年 3月15日  東京地裁  平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(84)平成29年 3月 8日  東京地裁  平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(85)平成29年 2月 9日  静岡地裁  平28(ワ)409号 損害賠償請求事件
(86)平成29年 2月 2日  東京地裁  平26(ワ)25493号・平27(ワ)20403号 株式代金等請求事件(本訴)、損害賠償請求反訴事件(反訴)
(87)平成29年 2月 1日  仙台地裁  平26(行ウ)31号 海外視察費返還履行請求事件
(88)平成29年 1月31日  大阪高裁  平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(89)平成29年 1月31日  高松高裁  平28(行コ)23号 資格決定処分取消請求控訴事件
(90)平成29年 1月31日  東京地裁  平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(91)平成29年 1月31日  神戸地裁豊岡支部  平28(わ)63号
(92)平成29年 1月17日  静岡地裁  平28(わ)407号 公職選挙法違反被告事件
(93)平成28年11月28日  名古屋高裁  平27(う)131号 受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件
(94)平成28年11月21日  東京地裁立川支部  平27(ワ)2775号 理事長及び理事の地位確認等請求事件
(95)平成28年11月18日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(96)平成28年11月16日  大阪高裁  平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(97)平成28年11月15日  東京高裁  平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(98)平成28年11月10日  東京高裁  平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(99)平成28年11月 9日  東京地裁  平27(ワ)1724号 損害賠償等請求事件
(100)平成28年10月31日  東京地裁  平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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