
【特設ページ】新型コロナウイルス感染症ドットウィン!
新型コロナウイルス感染症(covid-19)対策として、集会や地元への往来自粛等で有権者との接触機会が激減する中、永田町でも政治活動の「非接触化」を促す「新しい生活様式」への対応が本格化しています。
このような状況下において、国民による政治へ関心が高まる反面、その対応の如何により政治不信を招きながら、投票率さえも激減することが予想されますが、多くの政治家や議員は、討議資料等で政策や支援制度を分かりやすく動画で説明しSNSでの発信を頻繁に行いながら、自らの政治活動に反映させています。
世界的に新型コロナウイルス感染症拡大などについて大きく報じられておりますメディアの発表により、一部活動自粛を行ってきた弊社としての今後の動きにつきまして
新型コロナウイルス感染防止対策など、各所にて活動自粛および外出制限を強いられる中で、弊社といたしましては万全な対策を講じて、ドブ板政治活動の支援をさせていただいております。
非接触型政治活動「コロナウイルス対応型の政治活動」を推進(ポスター貼り)
※非接触型(ドブ板政治活動①ポスター掲示交渉)として、完全に在宅率の高い今こそ有効な、「インターホン越しのみ」に新規掲示交渉として、ポスターの掲示交渉における許可承諾をいただくことも可能です。
※非接触型ドブ板政治活動②戸別訪問・地域ご挨拶回り)として、完全に在宅率の高い今こそ有効な、「インターホン越しのみ」に戸別訪問として新規ご挨拶回りの後、郵便受け(ポスト)にビラ(討議資料)・チラシ・名刺等を投函させていただくことも可能です。
新型コロナウイルス感染症(covid-19)対策として、集会や地元への往来自粛等で有権者との接触機会が激減する中、永田町でも政治活動の「非接触化」を促す「新しい生活様式」への対応が本格化しています。
このような状況下において、国民による政治へ関心が高まる反面、その対応の如何により政治不信を招きながら、投票率さえも激減することが予想されますが、多くの政治家や議員は、討議資料等で政策や支援制度を分かりやすく動画で説明しSNSでの発信を頻繁に行いながら、自らの政治活動に反映させています。
とはいうものの全国都道府県の選挙区では任期満了にともない、選挙運動・政治活動が活発に行われています。
ドブ板選挙コンサルタントとして、政治ポスターの掲示交渉代行をさせていただいている中で、本来選挙に向けたドブ板活動は、フェイス・トゥー・フェイス(対面)での戸別訪問(ご挨拶回り)から始まり、1番の難関である政治ポスターを民家や飲食店の外壁に貼らせていただくために、深く頭を下げて地域住民にお願いをする過酷な活動をし、有権者に対して候補者の想いや志を強くアピールすべきであるところ、そのような自由活動さえも制限される事態になっております。
※それでは、非接触型どぶ板政治活動をしてみませんか?
選挙区の各世帯および飲食店などのターゲットリスト(ご住所・電話番号・お名前等)を入手し、完全テレワークアプローチ(非接触型どぶ板政治活動)が可能となります!
在宅率が恐らく過去最大である今だからこそできる、非接触型どぶ板政治活動(完全テレワークアプローチ)をぜひお試しください。
■ドブ板選挙支援の継続および非接触型政治活動の推進
・政治活動そのものが、ドブ板というフェイストゥフェイスでの活動として、(勝3)戸別訪問/ご挨拶回り代行支援、ポスティング、ポスター貼り×ポスティング=ポスタリング!、(祝2)朝の駅頭(街頭)演説/駅立ち、(祝3)夕方の駅頭(街頭)演説/駅立ち、クレーム対応/交渉などのドブ板選挙支援を、弊社の活動方針の基本としている中で、一部の継続およびテレワークの推進をしてまいります。
具体的な活動といたしまして、営業専門会社の僕俺株式会社のサービス内容等の多岐にわたる営業交渉における営業手法および営業手段を用いて、政治活動支援を継続してまいります。
以上、ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。
政治活動の「非接触化」を促す「新しい生活様式」への対応として各都道府県選挙管理委員会委員長に対して以下のような通知を行っています。
各都道府県選挙管理委員会委員長殿
選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への更なる対応について
選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への対応に係る留意事項については、「選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年2月26日付総行管第76号)で通知したところですが、これに加え、下記の事項にご留意のうえ、適切な対応を図られますようお願いします。
なお、貴都道府県内の市区町村選挙管理委員会に対しても、周知していただきますようお願いします。
また、本件通知は、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。
(1)政府は多数の方が集まるような全国的なスポーツ、文化イベント等の中止、延期又は規模縮小等の対応を要請しているが、選挙については、要請対象であるスポーツ、文化イベント等には該当しないこと。
(2)各選挙管理委員会においては、地域の実情に応じ、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、投票日当日、投票所に選挙人が集中することを避けるため、期日前投票の積極的な利用の呼びかけを検討すること。
その際、選挙人の分散を図る観点から、期日前投票所の増設や移動期日前投票所の活用、期日前投票所内の設備の増強を図るとともに、投票所や期日前投票所の混雑状況やその見込みに関する情報提供に努めるなど、混雑対策について十分に留意すること。
なお、新型コロナウイルス感染症への感染が懸念される状況は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第1項第6号の事由に該当し、期日前投票を行うことができると解されること。
(3)新型コロナウイルス感染症への感染防止のため、投票所や開票所の入口等にアルコール消毒液等を設置し、利用を呼びかけること。また、投票所等の換気に努めること。
その他、各選挙管理委員会においては、持参した筆記具を使用させることなど、選挙の公正確保を前提に、選挙人の不安感を解消できるような工夫について積極的に検討すること。
なお、開票所においては、開票立会人、開票管理者及び事務従事者以外に、参観人がいる場合もあることから、参観人にもマスク着用、咳エチケットの徹底、帰宅後の手洗い・うがい等を呼びかけること。
(4)対策を講じるに当たっては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)のほか、厚生労働省等のホームページも参照すること。
(参考)新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
(参考)感染症対策への協力チラシ例(内閣官房HP)
https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html
(5)民主主義、国民主権の基礎をなす選挙運動を含む政治活動の自由は、最大限尊重されるべきものと考えられることから、公職の候補者や政党がどのような選挙運動を行うかについては、政府の国内感染予防策などを踏まえた上で、それぞれの公職の候補者や政党において判断されるべきものであること。
(6)新型コロナウイルス感染症の今後の動向に応じ、更に通知を行う可能性があることから、各選挙管理委員会においては留意すること。
【新型コロナウイルス感染症に関する参考サイト】
■内閣官房
新型コロナウイルス感染症の対応について
https://www.cas.go.jp/
■厚生労働省
・新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/
・新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
■世界保健機構(WHO)
・新型コロナウイルス感染症に関する概要
https://www.who.int/health-topics
・安全情報
https://www.who.int/emergencies
・新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
https://www.who.int/news-room/q-a-detail
■【特設ページ】新型コロナウイルス感染症ドットウィン!
https://www.senkyo.win/covid-19-win/

■非接触型政治活動「コロナウイルス対応型の政治活動」を推進(ポスター貼り)
https://www.senkyo.win/seiji-katsudou-poster-for-covid19/
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全国の都道府県別の「選挙区のボランティア募集速報!立候補予定者✖️支援者をつなぐ by 選挙ドットウィン!」は、フェイスブックのプラットフォームを利用させていただき、選挙候補予定者にとっての広報活動(募集掲載)と選挙ボランティアとの円滑なマッチングの一助となりましたら幸いに存じます。
■全国47都道府県「ボランティアいいね!マラソン」特設ページはこちらになります。
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■みなさまお一人お一人の心強い「いいね!」の一票が、選挙立候補(予定)者とボランティアの力になります。
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■【全国47都道府県別】選挙区のボランティア募集速報一覧】立候補予定者×支援者をつなぐ!
※全国47都道府県のみなさまへ 新型コロナウイルス肺炎感染症対策および健康被害にお気を付けください!
【全国47都道府県内における市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】

選挙ドットウィン!は、全国の有権者に対して選挙候補(予定)者に代わって広報支援のサポートをさせていただきます。
※以下のデータはあくまでも一般的な傾向として、内容については個人差がありますので、参考程度にご覧ください。
【全国47都道府県内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
【北海道(ほっかいどう Hokkaido)内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
【青森県(あおもり Aomori)内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
【岩手県(いわて Iwate)内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
【宮城県(みやぎ Miyagi内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
【秋田県(あきた Akita)内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
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【高知県(こうち Kochi)内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
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【宮崎県(みやざき Miyazaki)内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
【鹿児島県(かごしま Kagoshima)内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
【沖縄県(おきなわ Okinawa)内の市区町村選挙管理委員会連絡先一覧】
【全国47都道府県別】選挙区における地域支援サポーター×有権者住民(選挙男子・選挙女子)一覧
【都道府県内における市区町村選挙管理委員会によくある質問および回答(Q&A)】
■市区町村内選挙管理委員会によくある質問および回答(Q&A)
(Q1)入場整理券(選挙のお知らせ)が届かない・紛失した場合、どうしたらよいか?
入場整理券(選挙のお知らせ)は、選挙の公告示日からお手元に届くように郵送しています。
届かない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。
(Q2)選挙公報はいつ届くのか?(届かない場合、どうしたらよいか?
選挙公報は、公告示日に候補者から提出された原稿をもとに校正・印刷し、市区町村内の全戸に配布します。
そのため、期日前投票期間の開始初日から数日間は、配布が間に合わないのが現状です。
また、選挙広報は市区町村内の市区町村民事務所、図書館、市区町村民ひろば等にも設置しており、インターネットでもご覧いただけます。
(Q3)投票日当日の投票所はどこに行けばよいか?
投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。
当日投票所は選挙管理委員会からお届けしている入場整理券(選挙のお知らせ)に記載されていますのでご確認ください。
なお、投票時間は午前7時から午後8時までです。
(Q4)投票日当日に投票に行けない場合、どうすればよいか?(期日前投票について)
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事があり、投票所に行くことができない方は期日前投票が利用できます。
投票所の場所、投票時間、開設期間は選挙ごとによって異なりますので、詳しくは選挙執行時に開設される特設ページをご覧ください。
(Q5)入場整理券(選挙のお知らせ)に書いてある当日投票所とは別の場所で投票できないのか?
投票日当日は指定された投票所でしか投票することができません。
期日前投票は、市区町村内の全ての投票所で投票できますので併せてご検討ください。
(Q6)投票に行く場合、何か持っていくもの・記入するものはあるか?
印鑑等の持ち物は不要ですが、入場整理券(選挙のお知らせ)をお持ちになりますと手続きがスムーズに行えます。
(入場整理券をお持ちでなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。)
期日前投票を行う際には、入場整理券(選挙のお知らせ)裏面にある「期日前投票宣誓書」または期日前投票所に備え付けてある「期日前投票宣誓書」にご記入し、受付に提出していただきます。
(Q7)投票所で携帯電話(スマートフォン)は使用できるのか?
他人の投票への干渉行為の禁止、投票の秘密保持、投票用紙の偽造防止等の観点から、投票所内では携帯電話(スマートフォン)の使用は一律禁止しています。(通話・撮影・検索行為など全ての行為)
(Q8)投票所内で選挙公報は読むことはできるのか?
投票所内では選挙公報を閲覧することはできません。
選挙公報は投票所外で閲覧し、投票所内ではバック等に収納するようにしてください。
ただし、選挙公報の一部を切り抜くなどして本人だけが小さな紙片・メモを見て投票用紙に候補者名等を記入する場合は問題ありません。
(Q9)投票所に18歳未満の子どもを連れていくことはできるのか?
選挙人に同伴する18歳未満の子どもであれば、投票所に入ることができます。
ただし、大声を出して騒ぐ行為、選挙人の代わりに投票用紙を記入・投函する行為は禁止しています。
(Q10)高齢・障害などの方に対して、投票所内での介助等はしてもらえるのか?
投票所では、老眼鏡・点字器・車いすの貸出、車いすの介助等をしております。
また、体に障害のあるかた、字を書くことが困難な方には本人に代わって投票所の係員が投票用紙を記載します。
必要なかたは投票所の係員にお申し出ください。
(Q11)長期出張などで市区町村内で投票できません。どうすればよいか?
仕事や旅行などのやむを得ない事情により、投票日当日または期日前投票期間中に投票所に行けない方は、事前に選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(Q12)身体に重い障害があり自宅から外出できないが、どうすれば投票できるか?
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで要件に該当し、自書できる方は、郵便等投票証明書の交付を受けた上で、自宅などにおいて投票ができます。
(Q13)病院に入院中・老人ホームに入所中だが、どうすれば投票できるか?
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院または施設に入院・入所中で、投票日当日または期日前投票期間中に投票所へ行けない方は、病院内・施設内で不在者投票ができます。
(Q14)市区町村民でない方が同市区町村内で滞在地投票を行う場合、どうすればよいか?
事前に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙などを取り寄せて、市区町村内の滞在地投票場所までお越しください。
(Q15)海外出張中や外国に滞在している場合、投票できますか?
海外に住んでいる方が外国にいながら、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)の投票ができる「在外選挙制度」があります。
投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請をし、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
(出国時に住民票の転出届をしている方が対象者です。)
また、在外選挙人名簿の登録資格は、満18歳以上の日本国民で、住所を管轄している在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方です。
申請から登録までお時間がかかりますので、お早めに申請してください。
(Q16)海外から帰国(一時帰国)したが、投票できるのか?
在外選挙人名簿に登録されているかたは、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)において、選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内転入日から4か月を経過するまでの間は、「在外選挙人証」を提示して指定された投票所で投票することができます。
ただし、国内転入届出日から3カ月以上経過し、国内の選挙人名簿に登録されたかたは、国内転入日から4か月経過していなくても、新しく選挙人名簿に登録された市区町村での投票となります。
(Q17)選挙権があれば投票できますか?
選挙権があっても実際に市区町村内で投票するためには、同市区町村内の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
市区町村の選挙人名簿に登録されるには、登録基準日(定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公告示日の前日)時点において引き続き3か月以上同市区町村に住民登録されているか、または他の区市町村に転出するまでに同市区町村に引き続き3か月以上住民登録されている必要があります。
また、選挙人名簿に登録されていても、議会議員選挙・区長選挙の際は同市区町村外へ転出、議会議員選挙・知事選挙の際は同市区町村外に転出した方は投票できません。
(Q18)市区町村内に引越したのに前住所地から入場整理券(選挙のお知らせ)が届きました。同市区町村では投票できないのか?
選挙人名簿の登録基準日(定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公告示日の前日)時点において、転入届出日から3カ月以上経過し市区町村の選挙人名簿に登録されないと、同市区町村の選挙人として投票することはできません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録があれば、原則そちらで投票することができます(選挙の種類などによっては、投票できない場合もあります。)
この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、滞在先で投票する場合と同じ方法により、同市区町村で不在者投票することもできます。
(Q19)選挙運動用自動車がうるさいのだが、どうにかならないのか?
選挙運動は、「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、あるいは街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつであり、音量の規制も特にございません。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
(Q20)許可なく自宅の塀に候補者のポスターが貼られているの場合、どうしたらよいか?
居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、居住者がはがしても問題になりません。
ご家族のどなたも承諾していないことを確認してからはがしてください。
なお、はがした後のポスターの処分については、財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や立候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。
(Q21)電話で投票依頼があったが、違反ではないのか?
電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由にすることができます。
これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。
なお、投票日当日は選挙運動できないので電話による投票依頼は違反となります。
また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。
(Q22)候補者から葉書が届いたのだが、なぜ自宅の住所・氏名を知っているのか?
候補者等が行う政治活動・選挙運動に利用する場合について、公職選挙法で選挙人名簿の閲覧が認められているため、候補者が記録した閲覧情報をもとに葉書を作成されている可能性が高いと思われます。
(Q23)選挙の種類にはどのようなものがあるのか?
市区町村で行われる選挙の種類については、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、知事選挙、議会議員選挙、市区町村長選挙等があります。
また、選挙ではありませんが、衆議院議員選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査が実施されることがあります。
(Q24)選挙の結果を知りたいが、どうすればよいか?
過去の選挙結果については、市区町村のホームページをご覧ください。
また、選挙当日は市区町村のホームページ上で、同市区町村の投票所における毎時の投票率や開票における開票速報を発表しています。
■選挙日程データ
年度別選挙執行一覧
過去の選挙日程
任期満了日(定数)一覧
■投票率一覧
議会議員選挙投票率
知事選挙投票率
衆議院議員選挙投票率
参議院議員選挙投票率
区市町村議会議員選挙投票率(統一分)
区市町村長選挙投票率(統一分)
■投開票結果
知事選挙(最新結果・過去の結果)
議会議員選挙(最新結果・過去の結果)
衆議院議員選挙(最新結果・過去の結果)
参議院議員選挙(最新結果・過去の結果)
■年代別投票行動調査結果(調査結果の概要)
参議院議員選挙
衆議院議員選挙
議会議員選挙
知事選挙
区市町村選挙
■年代別推定投票率の推移
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
知事選挙
議会議員選挙
統一地方選挙(議員選挙)
■その他の世論調査
■選挙人名簿登録者数
選挙人名簿の閲覧および謄写等
■各種選挙の議員定数及び選挙区
議会議員
衆議院(小選挙区選出)議員
衆議院(比例代表選出)議員
参議院(東京都選出)議員
■選挙公報
議会議員公報
知事選挙公報
衆議院議員選挙公報
参議院議員選挙公報
| 北海道東北 | 所在地 | TEL | FAX |
| 北海道選挙管理委員会 | 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6 | 011-204-5153 | 011-232-1126 |
| 青森県選挙管理委員会 | 〒030-8570 青森市長島1-1-1 | 017-734-9076 | 017-734-8264 |
| 岩手県選挙管理委員会 | 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 | 019-629-5238 | 019-629-5224 |
| 宮城県選挙管理委員会 | 〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 | 022-211-2343 | 022-211-2299 |
| 秋田県選挙管理委員会 | 〒010-8570 秋田市山王4-1-1 | 018-860-1145 | 018-860-3859 |
| 山形県選挙管理委員会 | 〒990-8570 山形市松波2-8-1 | 023-630-2081 | 023-630-2130 |
| 福島県選挙管理委員会 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 | 024-521-7062 | 024-521-7878 |
| 関東甲信越 | 所在地 | TEL | FAX |
| 茨城県選挙管理委員会 | 〒310-8555 水戸市笠原町978-6 | 029-301-2462 | 029-301-2489 |
| 栃木県選挙管理委員会 | 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 | 028-623-2126 | 028-623-3924 |
| 群馬県選挙管理委員会 | 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 | 027-226-2218 | 027-243-2205 |
| 埼玉県選挙管理委員会 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 | 048-830-2695 | 048-830-4740 |
| 千葉県選挙管理委員会 | 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 | 043-223-2142 | 043-224-0993 |
| 東京都選挙管理委員会 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 | 03-5320-6906 | 03-5388-1860 |
| 神奈川県選挙管理委員会 | 〒231-8588 横浜市中区日本大通1 | 045-210-3179 | 045-210-8822 |
| 新潟県選挙管理委員会 | 〒950-8570 新潟市新光町4-1 | 025-280-5057 | 025-280-5512 |
| 山梨県選挙管理委員会 | 〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 | 055-223-1829 | 055-223-1830 |
| 長野県選挙管理委員会 | 〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 | 026-235-7069 | 026-232-2557 |
| 静岡県選挙管理委員会 | 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6 | 054-221-2050 | 054-221-2776 |
| 東海北陸 | 所在地 | TEL | FAX |
| 富山県選挙管理委員会 | 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 | 076-444-3183 | 076-444-3488 |
| 石川県選挙管理委員会 | 〒920-8580 金沢市鞍月1-1 | 076-225-1282 | 076-225-1287 |
| 福井県選挙管理委員会 | 〒910-8580 福井市大手3-17-1 | 0776-20-0357 | 0776-20-0631 |
| 岐阜県選挙管理委員会 | 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 | 058-272-8106 | 058-278-2870 |
| 愛知県選挙管理委員会 | 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 | 052-954-6069 | 052-954-6908 |
| 三重県選挙管理委員会 | 〒514-8570 津市広明町13 | 059-224-2172 | 059-224-2371 |
| 近畿 | 所在地 | TEL | FAX |
| 滋賀県選挙管理委員会 | 〒520-8577 大津市京町4-1-1 | 077-528-3233 | 077-528-4820 |
| 京都府選挙管理委員会 | 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 | 075-414-4450 | 075-451-5452 |
| 大阪府選挙管理委員会 | 〒540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22 | 06-6944-9118 | 06-6944-3548 |
| 兵庫県選挙管理委員会 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 | 078-362-3101 | 078-362-3907 |
| 奈良県選挙管理委員会 | 〒630-8501 奈良市登大路町30 | 0742-27-8419 | 0742-23-8439 |
| 和歌山県選挙管理委員会 | 〒640-8585 和歌山市小松原通1-1 | 073-441-3785 | 073-423-2427 |
| 中国 | 所在地 | TEL | FAX |
| 鳥取県選挙管理委員会 | 〒680-8570 鳥取市東町1-220 | 0857-26-7058 | 0857-26-8129 |
| 島根県選挙管理委員会 | 〒690-8501 松江市殿町1 | 0852-22-5064 | 0852-27-8565 |
| 岡山県選挙管理委員会 | 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 | 086-226-7273 | 086-221-5394 |
| 広島県選挙管理委員会 | 〒730-8511 広島市中区基町10-52 | 082-513-2605 | 082-223-6313 |
| 山口県選挙管理委員会 | 〒753-8501 山口市滝町1-1 | 083-933-2320 | 083-933-2339 |
| 四国 | 所在地 | TEL | FAX |
| 徳島県選挙管理委員会 | 〒770-8570 徳島市万代町1-1 | 088-621-3205 | 088-621-2829 |
| 香川県選挙管理委員会 | 〒760-8570 高松市番町4-1-10 | 087-832-3088 | 087-831-4358 |
| 愛媛県選挙管理委員会 | 〒790-8570 松山市一番町4-4-2 | 089-912-2212 | 089-912-2209 |
| 高知県選挙管理委員会 | 〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 | 088-823-9314 | 088-823-9507 |
| 九州 | 所在地 | TEL | FAX |
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| 佐賀県選挙管理委員会 | 〒840-8570 佐賀市城内1-1-59 | 0952-25-7025 | 0952-25-7261 |
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