
「演説会告知ポスター」とは?
「演説会告知ポスター」とは、政党や政治団体が主催する演説会の告知を目的としたポスターです。
これらは「二連ポスター」や「連名ポスター」とも呼ばれ、通常、党首や次期選挙への立候補予定者など、複数の弁士の顔写真と名前が掲載される形式が一般的です。
特徴
目的: 演説会の日時や場所を告知し、有権者に情報を伝えるためのツール。
デザイン: 政党名や政治団体名を紙面の3分の1以上に大きく記載し、演説会名やキャッチフレーズを含めることができます。ただし、個人のキャッチフレーズは使用できません。
弁士紹介: 弁士(候補者)の顔写真と名前を記載しますが、肩書きや所属政党名は平等に扱う必要があります。
掲示期間: 選挙期間中は掲示禁止ですが、それ以外の期間は長期間掲示可能です。
作成時のポイント
政党名の記載: 紙面の3分の1以上に政党または政治団体名を記載する必要があります。
日時と場所: 演説会の日時や場所を一定の大きさで明確に記載します。
弁士情報: 弁士の顔写真や名前は同じサイズで記載し、平等に扱うことが求められます。
必須情報: 掲示責任者や印刷者の氏名と住所は必須ではありませんが、地域によっては記載が推奨されます。
利点
長期間掲示可能で、有権者に繰り返し視認される効果的な広報手段。
公職選挙法に基づき合法的に使用できるため、選挙運動以外で候補者や政党をアピールする手段として活用されています。
注意点
個人のキャッチフレーズや極端なデザイン変更は違反となる可能性があります。
掲示場所は私有地に限られ、公有地での掲示は禁止されています。
演説会告知ポスターは、公職選挙法を遵守しながら候補者や政党を広くアピールするために重要な役割を果たします。
適切なデザインと運用が求められるツールです。
「演説会告知ポスター」とは、政治家や政党が開催する演説会(講演会・街頭演説・個人演説会など)について、日時・場所・登壇者・テーマなどを告知するためのポスターです。
有権者に向けてイベントへの参加を促すことを目的とした、政治活動の一環としての広報手段のひとつです。
以下で詳しく説明していきます👇
🗣️ 演説会告知ポスターとは?
基本定義
政治家や政党が主催する演説会の開催情報を市民・有権者に伝えるための掲示物。
演説会の存在を広く知らせ、集客を目指します。
🎯 主な目的
目的 | 説明 |
---|---|
有権者への情報提供 | いつ・どこで・誰が・何を話すのかを明確に伝える |
集客・動員 | 関心のある人に来てもらい、支持者を増やす |
候補者・政党のアピール | 政策や人柄に直接触れてもらう機会をつくる |
認知拡大 | 演説会の開催を通して名前や顔を知ってもらうきっかけに |
📌 掲載される主な情報
項目 | 内容例 |
---|---|
イベント名 | 「個人演説会」「決起集会」「街頭演説」など |
日時 | ○月○日(○)○時開演(開場○時) |
会場 | ○○市民ホール・○○駅前広場など(地図を入れることも) |
登壇者 | 候補者名、ゲストスピーカー(著名人や他の議員など) |
主催者 | 後援会・政党名・選対本部など |
備考 | 入場無料/事前予約不要/手話通訳あり 等 |
🎨 デザインの特徴
視認性重視:遠くから見ても「日付」「場所」「名前」がわかるように大きく表示
人物写真あり:登壇者の顔写真を入れることで親しみを与える
コーポレートカラー使用:政党のイメージカラーで統一感を出す(例:自民党=青、立憲=水色、共産=赤など)
地図やQRコード:会場の位置や詳細をスマホで見られるようにする工夫
コピー・キャッチフレーズ:たとえば「○○と語ろう!未来の○○市」など
🏙️ 掲示場所と方法
商店街、公共施設、後援会事務所の外壁、駅前、掲示協力者の家や店舗の壁など
掲示には土地所有者の許可が必要
公職選挙法に抵触しないよう、選挙期間外であれば比較的自由に掲示可能(ただし規制は自治体による)
⚠️ 法的留意点
選挙運動期間中は、ポスター類の掲示に制限あり(特に「選挙ポスター」との区別が必要)
演説会告知ポスターは「政治活動」に分類されるが、内容・掲示方法によっては違反となる可能性もある
サイズや枚数、掲示期間に注意(自治体によって条例が異なる)
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