
よくある質問(政治活動編)
よくある質問(政治活動編)
政治活動編
Q1 政治活動と選挙運動の違いはなんですか?
A1 政治活動とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動をいいます。
従って、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となっています。
この2つは実態として極めてまぎらわしくよく似ていますが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を以下のように区別しています。
政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。
選挙運動
特定の選挙で特定の候補者の当選をはかることを目的として投票行為を勧めることで、選挙運動期間中のみ認められています。
よって、立候補届出前など、それ以外の期間にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
★選挙運動期間…公示(告示)日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間
Q2 平常時の個人の政治活動に使用する文書図画(ポスターや看板、のぼりなど)にはどのような規制がありますか?
A2 選挙が行われていない平常時においては、公職の候補者等(現職も含む)の氏名や氏名が類推される事項(顔写真や似顔絵等)及びその後援団体の名称を記載した文書図画は、以下のものを除き掲示できません。
(1)政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類
公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札、看板を掲示する場合には、選挙管理委員会に申請、届出をした後に交付される「証票」を貼付すれば、一定枚数を掲示することができます。詳しくは政治活動事務所用立札及び看板関係のページをご覧ください。
(2)政治活動用ポスター
公職の候補者等の政治活動用ポスターで公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項が記載されたもの(以下「個人の政治活動用ポスター」という)を掲示する場合、ベニヤ板・プラスチック板その他これらに類するものを用いて裏打ちすることは禁止されています。
この他、ポスターを掲示するにあたっては公職選挙法等に次のような規制があります。
- 表面に掲示責任者と印刷者の氏名及び住所を記載しなければならない。
- 政治活動のために使用されるものであり、特定の選挙の立候補者予定者である旨や政党等の公認である旨は記載できない。(選挙運動にわたる記載がないこと。)
- ポスターを他人の工作物に掲示しようとする場合にはその所有者(管理者)の承諾を得なくてはならない。
- 任期満了の選挙が予定されている場合、任期満了の日の6か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙区内において個人のポスターを掲示することはできない。
(3)演説会等の会場内で掲示されるもの
政治活動のための演説会、講演会、研修会その他これらに類する集会の会場内において、その集会の開催中に掲示されるものには規制はありません。
Q3 駅前などで立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動していますが、違反ではないですか?
A3 選挙運動にあたらない純粋な政治活動は原則として自由であり、選挙運動期間中でも規制を受けませんが、純粋な政治活動であっても、駅前などで立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した個人の「のぼり旗」、「プラカード」、「たすき」、「腕章」及び「裏打ちされた個人の政治活動用ポスター」などを使用することは禁止されています。
のぼり旗の使用
街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。
公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項を表示した「のぼり旗」は、政党の政治活動用と見なされるものを除き、使用することができません。
なお、政党名やスローガンのみを記載した「のぼり旗」は選挙運動にわたらない限り違反とはなりません。
× 道路などに、候補者等の「のぼり旗」を掲示
× 住宅などの私有地に、候補者等の「のぼり旗」を掲示
〇 政治活動のための講演会など集会の会場内において、その講演会の開催中に候補者等の「のぼり旗」掲示
〇 政治活動のための事務所に立札・看板の類として候補者等の「のぼり旗」掲示(数量・規格の要件を満たし、選挙管理委員会が交付する証票が貼り付けられている場合)※Q2(1)を参照
たすきの使用
氏名や氏名が類推される事項を表示した「たすき」を着用し、街頭演説等に立つことは文書図画の掲示となり行うことはできません。
氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において公職の候補者に限り使用することができるものであることから、事前運動の禁止に抵触する恐れがあります。
裏打ちされた政治活動用ポスターの使用
街頭演説の場所等において、地面に据え置く折り畳み式の掲示板などに、個人の政治活動用ポスターを貼って使用することは違反となります。

・個人の政治活動としての街頭演説等において、公職の候補者の氏名や氏名が類するされる事項を表示した個人の「のぼり旗」「プラカード」「たすき」「ポスター」等は使用できません。

・弁士が複数掲載されているなど、政党その他の政治団体(後援団体を除く)の政治活動としての文書図画の掲示は、認められる場合があります。
Q4 政治活動用ポスターはいつまで掲示できますか?
A4 個人の政治活動用ポスターは、任期満了日の6か月前から選挙期日までの間(衆議院解散の場合は、解散の翌日から選挙期日までの間)は掲示することができません。
一方、政党その他の政治活動を行う団体(後援団体を除く)の政治活動用ポスター(以下「政党等の政治活動用ポスター」という。)は常時掲示できますが、選挙の公示(告示)日に氏名や氏名が類推される事項が記載された者が候補者となった場合は、その日のうちに撤去しなければなりません。
政治活動用ポスターの掲示可否 | |||
---|---|---|---|
任期満了の6か月前まで | 任期満了の6か月前から 公示(告示)日まで | 公示(告示)日の翌日 から選挙期日まで | |
個人の政治活動用ポスター | 〇掲示可能 | ×掲示禁止 | ×掲示禁止 |
政党等の政治活動用ポスター | 〇掲示可能 | 〇掲示可能 | ×候補者等の氏名や 氏名類推事項が記載 されたものは掲示禁止 (公示・告示日のうちに撤去しなくてはならない) |
なお、外形上、政党等の政治活動用ポスターであっても、次のような場合は当該公職の候補者個人の政治活動のためにも使用されるものと認められ、規制の対象となります。
- ポスターで紹介された弁士が1人である場合
- 複数の弁士が紹介されている場合であっても、特定の弁士(公職の候補者)のみについて他と異なる特段の取扱いをしている場合(氏名が大書されている、弁士の紹介に係る記載部分の面積が他より大きい、など)
- 複数の弁士を同様に取り扱っている場合であっても、弁士(公職の候補者)の紹介に係る記載部分の面積が、各々について、政党等の記載部分の面積を超えている場合
- 紹介された弁士のすべてが、同一選挙の同一選挙区の公職の候補者等である場合(国政選挙において、一方の選挙区が他方の選挙区を包含する場合を含む)

Q5 自宅の塀に許可なく候補者のポスターが貼られています。はがしてもいいのですか?
A5 居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは自分の手で撤去しても選挙妨害とはなりません。ご家族など同居されている方どなたも承諾してないことを確認してからはがしてください。
なお、はがした後のポスターの処分については財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。
Q6 後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが違反ではないのですか?
A6 純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。
ただし、これが選挙の公示(告示)前に行われた場合、事前運動として選挙違反となる恐れがあります。
事前運動に当たるかどうかはそれが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を総合的に判断することとなります。
■よくある質問(政治活動編)
■政治活動事務所用立札及び看板関係
「街頭ポスター」とはどのようなものか教えてください。 |
「街頭ポスター」の使い方や利用目的を教えてください。 |
「街頭ポスター」のメリットを教えてください。 |
「街頭ポスター」のデメリットを教えてください。 |
「街頭ポスター」の成功事例を教えてください。 |
「街頭ポスター」の失敗事例を教えてください。 |
【実績一覧】選挙立候補予定者のための【政治選挙ポスター】新規掲示許可 交渉代行
【実績一覧】地域ポスター広告PRのための【ポスターPR党】新規掲示許可 交渉代行
【政治活動用ポスター新規掲示許可交渉代行実績一覧】選挙立候補予定者専門!どぶ板選挙ドットウィン!
全国選挙区地域における、地域密着型どぶ板PR専門の広報支援事業を手掛ける、選挙ドットウィン!は、「ビジネスPR」「商品サービスPR」「商用ポスター広告」「政治活動用ポスター」「演説会告知ポスター」「二連ポスター」「本人(個人)ポスター」「政党ポスター」「政治団体(無所属含む)PR」等、あらゆる広報物・広告物等の、掲示許可交渉および設置交渉におけるPR代行業務を行っております。
以下の地域密着型ポスタリストによる、豊富なポスター掲示(貼付)許可交渉代行の実績一覧をご覧ください。
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【よくある質問 Q&A 一覧】
■街頭ポスター貼り(掲示交渉)代行について
Q&A【1】街頭ポスター貼付(掲示交渉代行)サービスとはどのようなものですか?
Q&A【2】どのくらいの期間で何枚くらいの街頭ポスター貼付ができるのですか?
Q&A【3】街頭ポスターを貼る際は先方(許可承諾者)に許可をいただいて貼るのですか?
Q&A【4】ポスターの①貼付依頼~②貼付開始~③貼付完了等の流れについて教えていただけますか?
Q&A【5】ポスターの料金は1枚いくらで貼ってくれるのですか?
Q&A【6】ポスターの貼付エリアや貼り付け枚数等は指定できますか?
Q&A【7】ポスター貼付後のメンテナンス(貼り替え・剥がし)も依頼できますか?
Q&A【8】最低何枚から街頭ポスター貼りを依頼できますか?
Q&A【9】ポスター貼り替え期間の指定はできますか?貼りっぱなしではないですか?
Q&A【10】街頭ポスターの貼付交渉(新規掲示)の実績や事例はありますか?
■政治活動における広報支援について
Q&A【11】「ドブ板選挙プランナー」とはどのようなお仕事ですか?
Q&A【12】「ポスタリング」とはどのようなサービスですか?
Q&A【13】政治活動等の特殊な業界についてのポスター掲示交渉は難しいですか?
Q&A【14】政治活動用の街頭ポスター(二連|三連)貼りをお願いしたいのですが、特定政党の支援は可能ですか?
Q&A【15】政治活動におけるポスターについて公職選挙法や政治資金規正法等の知識はありますか?
Q&A【16】街頭で無料の「ウィン!ワッポン」をよく見かけますが、これで選挙の勝率が上がりますか?
Q&A【17】二連ポスターや三連ポスター製作前に「弁士の相手」のご提案もしてくれますか?
Q&A【18】ポスター「掲示責任者代行」とはどのようなものでしょうか?
Q&A【19】選挙妨害やその他クレーム対応等の代行も可能でしょうか?
Q&A【20】政治活動(選挙運動)における広報支援プランはどのようなものがありますか?
■営業専門会社による広報PR支援について
Q&A【21】飛び込み訪問、戸別訪問、挨拶回り代行等、ポスター貼り以外でもお願いできますか?
Q&A【22】飲食店や実店舗等の店内やトイレ等にポスターを貼ったり、ビジネスカード設置、チラシ配布等は可能ですか?
Q&A【23】全国どこでもポスター貼りが可能なのですか?
■ご検討中の方々に
Q&A【24】お問い合わせについて
Q&A【25】資料をダウンロード
Q&A【26】ノウハウ・テクニックを大公開!
■ご依頼(お申し込み)の前に
Q&A【27】お申し込みの流れ
Q&A【28】ご用意いただきたいもの
■ご依頼(ご契約)の後に
Q&A【29】進捗報告について
Q&A【30】お友達ご紹介キャンペーンについて
【ポスター【制作前の】候補予定者様】のメニューです。
「政治活動用ポスターのデザイン」は、こちらです。
公職選挙法規定の法的審査(レギュレーションチェック)対応済みの、個人ポスター、2連ポスター、3連ポスター等のデザインを制作!
「弁士相手探しマッチング」は、こちらです。
「探して、交渉して、お隣りへ!」理想の有名人や著名人の弁士相手を探して、地域有権者に対して認知度拡大の相乗効果を狙う!
「ポスターの掲示責任者代行」は、こちらです。
【全国対応】ポスターを掲示した選挙区からのクレーム対応・妨害等の「総合窓口」として、ポスター掲示責任者の代行をいたします。
【ポスター【制作後の】候補予定者様】のメニューです。
政治活動期間における「どぶ板専門!ポスター貼り(掲示交渉)代行」は、こちらです。
【稼働の流れ】
①新規ご挨拶回り|戸別訪問代行|握手代行
選挙区(指定エリア)の有権者(民家・飲食店・その他施設)に対して、候補予定者に代わって選挙ドットウィン!が直接ご訪問致します。
②名刺|ビラ|リーフレット等の手渡し配布
候補予定者と有権者を繋ぐため、名刺・ビラ・政策レポート・討議資料・リーフレットなど活動報告資料の直接手渡し配布を致します。
③留守宅|候補者PR資料ポスティング投函
ご訪問先がご不在の場合には、配布物を郵便受け等にポスティング投函致します。(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)
④政治活動ポスター貼り(新規掲示交渉!
【完全成果報酬】地獄のドブ板活動に必須となる、政治活動用ポスター貼り(新規掲示交渉代行!)(貼れた分だけの枚数課金となります)
⑤掲示(貼付)後のフォロー|クレーム対応
ポスター掲示(貼付)完了後における掲示許可承諾者へ、フォローやクレーム対応等のストレスな部分は選挙ドットウィン!が致します。
所属政党の「党員募集獲得代行」、政治団体および後援会等の「入会募集獲得代行」は、こちらです。
当該政党の「党員」「サポーター」募集等の規定に従って、選挙立候補(予定)者様に代わって政党への入党におけるご案内を促します。
どぶ板同行OJT(座学研修および実地特訓)で学ぶ「スパルタ個別訪問同行OJT」は、こちらです。
候補予定者様ご本人・選挙事務所スタッフ・ボランティア様が効率良く「どぶ板の政治活動」が行なえるようアドバイスいたします。
絶対的な地盤を構築する「立札看板設置交渉代行」は、こちらです。
選挙立て札看板(後援会連絡事務所)の設置交渉代行で、半永久的に絶対的な知名度を確立するためのご支援をさせていただきます。
あらゆる政治選挙におけるお困りごとを支援する「選挙の窓口」活動支援一覧は、こちらです。
「地上戦」「空中戦」「ネット戦略」などを駆使し、当選に向けたコンサルティングおよびプランニングのご支援をいたします。
■ポスターPRプラン一覧(枚数・サイズの選択)
選挙区エリアにおいて、ポスターの当該掲示許可承諾者に対して交渉し、同一箇所にどのように掲示するかをお選びいただきます。
【臨機応変型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率88% ★こちらをご確認下さい。
【連続二枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率6% ★こちらをご確認下さい。
【限定一枚型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率4% ★こちらをご確認下さい。
【個別指定型PR】ポスター掲示許可貼付交渉代行プラン ※ご発注選択率2% ★こちらをご確認下さい。
※ポスターのサイズは、A1サイズ、A2サイズをはじめ、ご希望に応じてご提案させていただきます。
■掲示場所・貼付箇所
「首都圏などの大都市」「田舎などの地方都市」「駅前や商店街」「幹線道路沿いや住宅街」等により、訪問アプローチ手段が異なりますので、ご指定エリアの地域事情等をお聞かせ下さい。
※貼付箇所につきましては、弊社掲示交渉スタッフが当該ターゲットにアプローチをした際の先方とのコミュニケーションにて、現場での判断とさせていただきます。
■訪問アプローチ手段
【徒歩圏内】
駅周辺の徒歩圏内における、商店街や通行人の多い目立つ場所でのPR
【車両移動】
広範囲に車移動が必要な、幹線道路沿いや住宅街等の目立つ場所でのPR
※全国への出張対応も可能ですので、ご要望をお聞かせください。
選挙ドットウィン!の「どぶ板広報PR支援」は、選挙立候補(予定)者様の地獄の政治活動を「営業力」「交渉力」「行動力」でもって迅速にお応えいたします。
「全国統一地方選挙」・「衆議院議員選挙」・「参議院議員選挙」・「都道府県知事選挙」・「都道府県議会議員選挙」・「東京都議会議員選挙」・「市長選挙」・「市議会議員選挙」・「区長選挙」・「区議会議員選挙」・「町長選挙」・「町議会議員選挙」・「村長選挙」・「村議会議員選挙」など、いずれの選挙にもご対応させていただいておりますので、立候補をご検討されている選挙が以下の選挙区エリアに該当するかご確認の上、お問い合わせいただけますようお願いいたします。
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