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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  令和元年 7月18日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)11号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
文献番号  2019WLJPCA07186016

裁判年月日  令和元年 7月18日  裁判所名  宇都宮地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)11号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
文献番号  2019WLJPCA07186016

当事者の表示 別紙1(当事者目録)記載のとおり

 

 

主文

1  被告は,別紙2の「会派」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求せよ。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。被告補助参加人Z1議員会の補助参加によって生じた費用は,これを1000分し,その996を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z2議員会の補助参加によって生じた費用は,これを1000分し,その996を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z3クラブの補助参加によって生じた費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z4クラブの補助参加によって生じた費用は,これを50分し,その49を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人Z5クラブの補助参加によって生じた費用は,原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,別紙2の「会派」欄に記載された者に対し,対応する同別紙「請求金額(円)」欄に記載された金員及びこれに対する平成25年9月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,権利能力なき社団である原告が,平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)当時,栃木県議会(以下「県議会」という。)議員らにより構成される会派であった別紙2「会派」欄記載の会派に所属する議員らが,同年度に栃木県から交付された政務調査費の一部を使途基準に反して違法に支出し,不当に利得を得ているが,被告が不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,上記各会派に対して別紙2「請求金額(円)」欄記載の各金額の不当利得の返還及びこれに対する民法704条前段所定の利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
1  関係法令等の定め
(1)  地方自治法(平成24年法律第72号による改正前のもの。以下,特に断りのない限り,地方自治法とは,上記改正前のものを指す。)100条14項は「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない。」と規定し,同条15項は「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」と規定している。
(2)  栃木県では,地方自治法100条14項及び15項の規定を受けて,栃木県政務調査費の交付に関する条例(平成25年栃木県条例第3号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)を制定し,県議会における会派に対して政務調査費を交付することとしており,本件条例は,政務調査費の交付について,以下のとおり定めている。
会派は,政務調査費を議長が別に定める基準に従い使用しなければならず(本件条例8条),会派の代表者は,その年度における収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に当該収支報告書に記載された政務調査費による支出に係る領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)の写しを添えて,その年度の末日の翌日から起算して30日以内に,これを議長に提出すること(本件条例9条1項)とされ,議長は,収支報告書の写しを被告に送付しなければならない(同条3項)。会派の代表者は,収支報告書及び領収書等の写しに訂正があるときは,収支報告書等修正届を議長に提出して修正しなければならない(本件条例9条の2第1項)。議長は,政務調査費の適正な運用を期するため,収支報告書の提出があったときは,必要に応じ調査を行う(本件条例10条)とされ,被告は,会派に交付した政務調査費に残余があるときは,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる(本件条例11条)とされている。提出された収支報告書及び領収書等の写し並びに収支報告書等修正届は,議長において,提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない(本件条例12条1項)。
(3)  政務調査費の使途基準
本件条例8条を受けた栃木県政務調査費の交付に関する条例施行規程(平成13年栃木県議会告示第1号。以下「本件規程」という。)は,その4条及び別表により,政務調査費の使途基準(以下「本件使途基準」という。)について,次のとおり規定している。
ア 調査研究費
会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費,交通費,宿泊費等)
イ 研修費
会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費(会議費,機材借上げ費,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等)
ウ 会議費
会派における各種会議に要する経費(会場費,機材借上げ費,資料印刷費等)
エ 資料作成費
会派が議会審議に必要な資料の作成に要する経費(印刷・製本代,原稿料等)
オ 資料購入費
会派が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費(書籍購入代,新聞・雑誌購読料等)
カ 広報費
会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費,送料,交通費等)
キ 事務費
会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費,通信費等)
ク 人件費
会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費(給料,手当,社会保険料,賃金等)
(4)  栃木県政務調査費マニュアル(乙3)
本件使途基準については,政務調査費の経理の適正な取扱いを期すために,平成20年3月に県議会が作成した栃木県政務調査費マニュアル(以下「マニュアル」という。)がある。
マニュアルにおいては,政務調査費の対象となる調査研究活動や本件使途基準の考え方につき,次のように示されている。
ア 政務調査費の対象となる調査研究活動(乙3・1頁,3頁)
政務調査費は,議員が,議員としての職責・職務を果たすために行う調査研究に資するため,必要な経費の一部として交付される。
政務調査費の対象となる調査研究活動として,会派が計画した県の事務又は地方行財政に関する調査研究であればこれに該当する。
会派の事業計画にないものや議員の私的な調査研究は対象とはならない。
このことから,会派として実施する調査研究活動を具体的に決定した上で,会派の調査研究活動を会派に所属する議員が分担して行う場合に限り,個々の議員が実施する調査研究活動へも政務調査費を充当することができるものとする。
イ 政務調査費執行に当たっての原則(乙3・4頁)
調査研究活動は会派の自発的な意志に基づき行うものであるから,社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で,調査研究に要した費用の実費に充当することを原則とする。ただし,調査研究のために自家用車を使用した場合の交通費(燃料代)等については,実費の把握が困難であること等から,一定の基準で支出することとする。
ウ 政務調査費の充当が不適当な経費(乙3・4頁,5頁)
(ア) 政党活動経費
・党大会への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費
・政党活動,県連活動に要する経費
・政党の広報紙,パンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に要する経費
・政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む。)
(イ) 選挙活動経費
・選挙運動及び選挙活動に要する経費
・衆議院・参議院選挙などでの各種団体への支援依頼活動,選挙ビラ作成等に要する経費
(ウ) 後援会活動経費
・後援会活動に要する経費
・後援会の広報紙,パンフレット,ビラ等の印刷及び発送等に要する経費
・後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む。)
(エ) 私的経費
・香典,祝金,寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費
・病気見舞い,餞別,中元・歳暮,電報,年賀状の購入・印刷等の儀礼的に要する経費
・檀家総代会,報恩講,宮参り等の宗教活動に要する経費
・観光,レクリエーション,私的な旅行等に要する経費
・親睦会又は飲食を目的とした会合,レクリエーション大会等の開催及び参加に要する経費
・議員が他の団体の役職を兼ねていて,その団体の理事会,役員会及び総会等への出席に要する経費
(オ) その他適当でない経費
・挨拶,会食やテープカットだけの出席に要する経費
(JA,土地改良区,森林組合の総会及び出初め式等の挨拶だけの出席)
(町内会,老人クラブ,婦人会の新年会等の会食だけの出席)
(起工式,竣工式等への出席)
・事務所用の土地・建物の取得など資産形成につながるものや自動車の購入及び維持修理に要する経費
・社会通念上,妥当性を超えた経費や公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費
(公職選挙法第199条の2「公職の候補者等の寄付禁止」等)
・調査研究活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費
(冷蔵庫,美術品,衣服等)
・「県政報告会」と称しながら,飲食のみに終始した会合の経費
(カ) 会費として支出するのに適さない例(乙3・5頁)
・団体の活動総体が政務調査活動に寄与しない場合,その団体に対して納める年会費,月会費
・個人の立場で加入している団体などに対する会費等(例:町内会費,公民館費,壮年会費,PTA会費,婦人会費,スポーツクラブ会費,商工会費,同窓会費,老人クラブ会費,ライオンズクラブ・ロータリークラブ会費等で議員個人に本来帰属する経費)
・政党(県連)本来の活動に伴う党大会,党費,賛助金等
・議会内の親睦団体(議員野球部,ゴルフクラブ)の会費
・他の議員の後援会や祝賀会に出席する会費
・宗教団体の会費
・冠婚葬祭の経費(例:結婚式の会費,香典,祝賀会の会費,祭りの経費)
・親睦又は飲食を目的とする会合の会費
・意見交換を伴わない会合の参加費
エ 使途基準の考え方
使途基準の具体的な考え方については,別添資料1のとおりである。
オ 按分による支出の考え方(乙3・12頁ないし14頁)
使途項目のうち,「人件費」,「事務費」及び「事務所費」は,調査研究活動のほか,その他の各種活動に要した時間を含めた総時間に対する調査研究活動に要した時間の割合等によって経費を按分し,調査研究活動に要した経費相当額のみを政務調査費から支出することとする。ただし,原則2分の1を上限とする。
上記は,「人件費」,「事務費」及び「事務所費」が,調査研究活動以外の活動にも使用される可能性があり,その性質上,調査研究活動に要した部分とそれ以外の活動に要した部分を明確に区分することが困難であると考えられるが,政務調査費は,調査研究活動に要した経費しか支出できないことから,按分により,調査研究活動に要した経費部分を算定して支出することとしているものである。
按分率を見出すためには,使用実績等を積み上げて,その割合を求める。面倒でも,按分率を費目ごとに一定の数値で予め決めるというわけにはいかない。
そして,収支報告書に添えて提出する領収書等の写しは,領収書等の添付様式に添付し,使途及び内容等,按分の割合と按分の割合に基づく支出額,政務調査費の支出額(按分による支出額以外で,経費の一部に政務調査費を充当した場合等,領収書等の額面金額では政務調査費の支出が判明しない場合)を記載する。
これは,個々の支出が使途基準に沿ったものであるか,また,政務調査費がいくら支出されたかを明確にするために,領収書等に必要な事項を記載することとしたものである。なお,収支報告書に記載されている内容に間違い等がないかを確認するためにも,領収書等には,これらの記載が必ず必要なので注意することとされている。
(5)  マニュアルの運用について
マニュアルを具体化したものとして,平成22年3月11日に政務調査費経理責任者連絡会議において作成された「栃木県政務調査費マニュアルの運用について」と題する書面(以下「本件申合せ」という。)が,各項目において,政務調査費として支出することの可否を具体例を踏まえ定めており,本件申合せに基づく運用は,平成22年4月1日から実施されている(乙4)。
2  前提事実(当事者間に争いがない事実等)
(1)  当事者等
ア 原告は,地方公共団体等の不正及び不当な行為を監視・是正することを目的として結成された栃木県内に事務所を有する法人格のない社団である。
イ 被告は,栃木県知事であり,地方自治法242条の2第1項4号にいう普通地方公共団体である栃木県の執行機関である。
ウ 被告補助参加人ら(以下において,本件訴訟において補助参加していない会派を含め「補助参加人ら」という。)は,県議会における会派である。補助参加人らの本判決における略称は,下記のとおりとする。

〈表省略〉
以上
(2)  栃木県は,本件条例に基づき,平成23年度の政務調査費として,参加人Z1会に対して9420万円(甲2の1),参加人Z4クラブに対して4380万円(甲2の2),参加人Z3クラブに対して2160万円(甲2の3),参加人Z2会に対して1050万円(甲2の4),参加人Z5クラブに対して660万円(甲2の5),dクラブに対して120万円(甲2の6)及びeクラブに対して30万円をそれぞれ交付した。
補助参加人らは,各会派の平成23年度政務調査費収支報告書(甲2の1ないし7)の支出欄記載の支出をしたと報告し,参加人Z1会は258万4387円,参加人Z3クラブは347万4687円,参加人Z2会は643万9235円,参加人Z4クラブは477万5507円,参加人Z5クラブは128万2070円,dクラブは31万9648円,eクラブは3万8854円を返還した(同)。
その後,後記(3)の住民監査請求の結果を踏まえ,参加人Z1会は13万8565円,参加人Z3クラブは1万9874円,参加人Z4クラブは48万9343円,参加人Z5クラブは2万2140円を返還した(争いがない,以下「監査請求後の返還」という。)。
(3)  住民監査請求の前置
原告は,平成25年5月29日,栃木県監査委員に対し,補助参加人らに違法な公金の支出があったとして,被告に対し補助参加人らの上記支出(但し,監査請求後の返還前の金額)により栃木県が被った損害を填補するために必要な措置を講じるよう勧告することを求め,住民監査請求を行った(甲1の1ないし4,以下「本件住民監査請求」という。)。
栃木県監査委員は,同年7月25日,原告に対し,本件住民監査請求のうち,平成23年4月30日に会派が解散したdクラブとeクラブに所属する議員に対する政務調査費の支出についての請求は,同会派の平成23年度の収支報告書等が,平成23年6月30日から閲覧又は写しの交付を請求することが可能であったことから,住民監査請求を,違法又は不当な財務会計行為のあった日から1年以内にするよう定める地方自治法242条2項に反したものとして,監査の対象外としたこと,原告の請求の一部には理由があると認めて参加人Z1会,参加人Z3クラブ及び参加人Z4クラブに必要な措置を講ずるよう勧告したが,その余の請求には理由がないこと等を内容とする通知をした(甲3の1及び2)。
原告は,同年8月22日,本件訴えを提起し,本件訴えに係る訴状は同年9月2日,被告に送達された。
3  争点
本件の争点は,①本件住民監査請求のうち,平成23年4月30日に会派が解散したdクラブとeクラブに所属する議員に対する政務調査費の支出についての請求が,住民監査請求の提訴期間を遵守したものといえるか(争点1),②原告が違法と主張する次項目における補助参加人らによる政務調査費の支出(以下「本件各支出」という。)が本件使途基準に適合するか(争点2)である。
(1)  参加人Z1会に所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費,宿泊費(食卓料含む。)
イ 調査研究費中の調査委託費(事務所費,人件費含む。)
ウ 調査研究費中の視察経費等
エ 研修費
オ 会議費
カ 資料作成費
キ 資料購入費
ク 広報費
ケ 事務費
コ 人件費
(2)  参加人Z2会に所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の視察経費等
ウ 調査研究費中の事務所費
エ 資料購入費
オ 広報費
カ 人件費
(3)  参加人Z3クラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の事務所費
ウ 研修費
エ 会議費
オ 資料作成費
カ 資料購入費
キ 広報費
ク 事務費
ケ 人件費
(4)  参加人Z4クラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の視察経費
ウ 調査研究費中の調査委託費(事務所費含む。)
エ 研修費
オ 会議費
カ 資料作成費
キ 資料購入費
ク 広報費
ケ 事務費
コ 人件費
(5)  参加人Z5クラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費(食卓料含む。)
イ 調査研究費中の事務所費
ウ 研修費
エ 資料購入費
オ 広報費
カ 事務費
キ 人件費
(6)  dクラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 調査研究費中の事務所費
ウ 会議費
エ 資料購入費
オ 広報費
カ 事務費
キ 人件費
(7)  eクラブに所属する議員の支出について
ア 調査研究費中の交通費
イ 資料購入費
ウ 人件費
4  争点1に関する当事者の主張
(1)  原告
本件住民監査請求の対象は,政務調査費の支出行為そのものではなく,栃木県が各会派に対して有する政務調査費の返還請求権の行使を怠る事実であるから,地方自治法242条2項が定める住民監査請求の期間制限に服するものではない。
また,最高裁判例において,上記「怠る事実」においても,例外的に地方自治法242条2項が定める住民監査請求の期間制限に服する場合として,特定の財務会計上の行為を違法・無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使を住民監査請求の対象とする場合には,例外的に,地方自治法242条2項が定める住民監査請求の期間制限に服するとされているところ,本件は,政務調査費の交付を受けた各会派が,違法に政務調査費を使用したことにより,栃木県が各会派に対して不当利得返還請求権を取得したのであるから,特定の財務会計上の行為を違法・無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使を住民監査請求の対象としたものではなく,最高裁判例に照らしても,住民監査請求の期間制限に服するものではない。
被告は,被告による使用実績の認定(使用実績を収支報告書のとおりに認めた被告の判断)なる行為が存在するとして,当該使用実績の認定を始期とした監査請求の提訴期間の制限に服すると主張するが,当該使用実績の認定なる行為は,何ら条例上の根拠がなく,そのような被告の行為は観念しえないから,被告の主張が認められないことは明らかである。
(2)  被告
収支報告書に目的外支出等が計上され,これを被告が使用実績と認めることによって生じた不当利得返還請求権の不行使は,特定の財務会計上の行為が違法,無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使あるいはこれに類するものといえ,地方自治法242条2項の定めが適用されるというべきであって,始期は,被告が当該目的外支出等を含む金額を使用実績と認めた時であると解すべきである。
これを本件についてみると,本件住民監査請求は平成25年5月29日にされたところ,dクラブとeクラブは平成23年4月30日に解散しており,両会派の収支報告書等の閲覧又は写しの交付の請求は同年6月30日から可能であった(条例12条3項)のであるから,1年の提訴期間を徒過しており,また,正当な理由(地方自治法242条2項ただし書)も認められない。
そのため,両会派の支出にかかる本件住民監査請求は不適法であるから,両会派の支出にかかる本件訴えの提起もまた不適法なものというほかない。
原告は,被告による使用実績の認定なる行為は観念し得ない旨を主張するが,本件条例11条は,被告は,当該年度において政務調査費による支出の総額を控除した残余につき,返還を命じることができる旨定めているから,残余額の返還を求める法的権限は被告にあるというべきであって,政務調査費にかかる予算執行上重要な意義を有する手続であるから,これを監査請求期間の始期とみることに支障はないというべきである。
5  争点2に関する当事者の主張
(1)  判断基準等について
(原告の主張)
ア 政務調査費の支出における違法性の基準について
地方自治法の趣旨からすれば,収支報告書と証拠書類によって政務調査費の支払の事実と本件使途基準該当性が明らかにされなければならず,それが明らかにされないものについては政務調査費の支払の事実が認められないというべきである。
適法な政務調査費の支出として認められるには,①調査研究の実質があること,②県政との関連性及び支出の必要性・合理性が認められること,③使途基準及びマニュアルに適合することを要し,これらが一つでも欠ければ違法な政務調査費の支出となる。
なお,マニュアルを具体化したものとして作成された本件申合せに基づく運用に適合しない支出についても,違法な政務調査費の支出となる。
イ(ア) 形式面の検討のみで違法な支出といえるもの
マニュアルでは,政務調査費の対象と認められるには,当該調査研究が調査研究実施計画に基づくこと,議員又はグループで分担させる際にはそのことを明示した上で調査研究活動報告書を提出させることとし,また,会計帳簿の作成,議員又はグループに調査研究を分担した場合は経理責任者に会計帳簿と証拠書類の提出,領収書の原則的な提出が定められており,これらが遵守されていない場合,マニュアルに反するものとして,その具体的な支出内容にかかわらず,違法な政務調査費の支出となる。
(イ) 実質面の検討を踏まえて違法な支出といえるもの
また,政務調査費を政党活動経費,選挙活動経費,後援会活動経費,私的経費,挨拶・会食やテープカットだけの出席に要する経費,議員が他の団体の役職を兼ねている場合のその団体の会合への出席費用の支出などについて充当することは認められない。
ウ 悪意の受益者
(原告の主張)
本件各支出は明らかに違法な支出であり,その支出内容からすれば,補助参加人らは悪意の受益者として,返還すべき日から民法所定の年5分の利息を付して支払う必要がある。
(被告の主張)
原告は,補助参加人らが悪意の受益者(民法704条)であることを主張するが,その立証は,原告において,補助参加人らが受け取った政務調査費それぞれにつき法律上の原因がないことを認識していたことを個別に立証しなければならないものである。
(2)  個別の支出項目について
個別の支出についての原告,被告及び補助参加人ら(以下,被告と補助参加人らを併せて「被告ら」という。)の主張は,別添資料2(以下「主張整理表」という。)に記載のとおりである。
第3  争点に対する判断
1  争点1について
(1)  本件住民監査請求が,その期間制限に反し,不適法なものであるという被告の主張は認めることができない。
(2)  なぜなら,本件住民監査請求は,補助参加人らの平成23年度の政務調査費としての支出の一部につき,本件使途基準に適合しない違法・不当な支出があることから,同金員について,被告が補助参加人らに対し不当利得返還請求権に基づいて返還請求をすべき義務があり,被告から補助参加人らに対し,不当利得返還請求権を行使するよう求めるものであるところ,これは,本件条例8条が政務調査費を議長が別に定める基準に従い使用しなければならないと定めているとおり,この不当利得返還請求権は,本件使途基準に反した政務調査費としての支出があった場合に,被告による行為を介在させることなく地方公共団体である栃木県に法律上当然生じるものであり,被告による財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かを問題にするものではなく,このことは,支出の後に会派が解散した場合と存続している場合とで異なることはないからである。
そのため,本件住民監査請求のうち,平成23年4月30日に会派が解散したdクラブとeクラブに所属する議員に対する政務調査費の支出についての請求が,住民監査請求の提訴期間の制限に服するものではない。
(3)  そうすると,本件住民監査請求のうち,平成23年4月30日に会派が解散したdクラブとeクラブに所属する議員に対する政務調査費の支出についての請求も,適法な監査請求を前置したものということができ,本件訴えのうち,dクラブとeクラブに所属する議員に対する政務調査費の支出についての政務調査費返還請求権の行使を求める訴えについては,その出訴期間は却下の通知があった日から30日以内である(最高裁判所平成10年12月18日第三小法廷判決・民集52巻9号2039頁)から,上記前提事実に照らし,適法な訴えであることは明らかである。
2  争点2について
(1)  地方自治法100条14項,15項の規定による政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せて政務調査費の使途の透明性を確保しようとしたものである(最高裁判所平成25年1月25日第二小法廷判決・集民243号11頁,同平成22年4月12日第二小法廷決定・集民234号1頁参照)。そして,この趣旨を受けて,栃木県では,本件条例及び本件規程において,政務調査費の交付に関する手続について定めるとともに,政務調査費の使途の基準として本件使途基準を設けている。さらに,本件使途基準を具体化,明確化するため,マニュアル及び本件申合せを定めているものである。
そして,本件使途基準,マニュアル及び本件申合せの内容につき,不合理であることをうかがわせる事情はない。
以上のことからすると,地方議会の議員らが支出する政務調査費は,本件使途基準に沿ったものでなければならないことはもちろん,マニュアル及び本件申合せについても,政務調査費の支出の適法性審査にあたって,考慮要素になるというべきである。
一方で,地方自治体の政策形成に関する調査研究活動は広範な分野にわたるものであり,その内容や手法も様々なものが考えられ,その調査研究活動による成果の有無も長期的・総体的な視点によらなければ検証することのできない性質のものである。
以上のような観点に加えて,一般に不当利得返還請求訴訟においては,返還を請求する者において,当該利得につき「法律上の原因を欠くこと」を主張立証すべきであると解されること,県の住民が収支報告書に計上された支出の有無及び内容を逐一把握することは困難であることを踏まえれば,支出された政務調査費が本件使途基準に適合しないとして争う原告において,違法であると主張する支出を特定した上で,本件使途基準に合致しない政務調査費の支出がなされたことを推認させる一般的,外形的な事実の存在(以下「一般的,外形的事実」という。)を主張立証した場合には,これに対して,被告らから上記支出が本件使途基準に該当するものであることについて相当の根拠,資料に基づいた適切な反証がなされない限り,当該政務調査費の支出は本件使途基準に合致しない違法な支出に該当するものと認めるのが相当である。
(2)  そこで,以下,各会派の各議員については,各補助参加人の政務調査実施要綱の実施計画を前提に支出の本件使途基準適合性を判断する。
3  参加人Z1会に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費,宿泊費(食卓料含む。)
ア 使途基準
調査研究費を,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とする本件使途基準の内容からすれば,調査研究費中の交通費は,調査研究又は調査委託との間に合理的関連性を有するものであり,かつ社会通念上妥当な範囲(マニュアル・4頁)の内容及び額である必要がある。
イ マニュアルの定め(乙3・6頁,10頁)
(ア) 交通費,宿泊費,燃料(以下「ガソリン」という。)代等の支出は,政務調査における調査研究活動が自発的活動であり,所要金額を議員自身が把握できるものであることから,実費弁償が原則となる。
自家用車を使用した場合は,算出が困難なこと等から,ガソリン代相当として,議員の実測による走行距離1キロメートル当たり37円を乗じた額を支出することとする。また,この支出は政務調査費の支払証明書により議員が証明する。
JR,私鉄,バス,地下鉄を利用した場合は領収書の写し又は支払証明書を添付し,タクシーを利用した場合は領収書の写しを添付し,航空機,船舶を利用した場合は旅行会社の領収書の写し又は支払証明書,搭乗が確認できる搭乗券の写しを添付し,高速道路料金及び駐車場料金については,領収書又は利用明細書の写しを添付する。
食卓料については,宿泊費等の項目において説明がなされており,内訳として朝と夜の記載があることからすると,調査研究又は調査委託に宿泊が伴う場合には,これに朝食,夕食が伴うことが通常であることから,そのような食事に要する費用に限り政務調査費からの支出を許容する趣旨と考えられる。したがって,食卓料を調査研究費として支出するためには,調査研究又は調査委託に宿泊が伴うことが前提とされていると解するべきである。
(イ) 原告は,自家用車は個人資産であって,車両購入費や維持費は調査研究費とは認められないので,ガソリン代はそれらを含めた額であってはならず,上記37円の基準自体が高額すぎ,不当性がある旨主張している。
しかし,ガソリンの値段は原油価格により大きく上下することもありうることや,自家用車の車種や使用年数等は個々の議員によって様々であることが推測されるのであるから,走行距離1キロメートル当たり37円とする基準が不合理であるとまではいえない。
(ウ) 調査研究費中の宿泊費等について,マニュアルでは,次のとおり定められている。
宿泊費 実費充当 領収書の写しを添付
2万円を上限とする。
食卓料 定額3000円 領収書は不要
内訳(朝1000円・夜2000円)
宿泊費等の内容や額は,社会通念上許容される範囲のものである必要がある。
ウ 本件申合せの定め(乙4)
本件申合せは,ガソリン代について,以下のとおり定めている。
(ア) 走行距離は議員の実測を原則とするが,走行する区間について,走行距離の測定を忘失等した場合は,国土地理院発行の地形図(5万分の1以上の縮尺のもの)によるキルビメーターを用いた,又は国土地理院長の承認を得た地図データベースに基づく電子地図で,2点間距離を道路の形状に沿って測定できるものによる走行距離を利用できるものとする。
この場合,「政務調査費支払証明書」の備考欄にその旨を記載するものとする。
(イ) 調査研究活動を補助する者として雇用している職員(常勤・臨時)のガソリン代については,雇用関係における人件費(旅費等)のなかで処理することを原則とする(実際に使用したガソリン代を支払う等。)。
議員が多忙等により自身で調査研究活動が行えず,緊急性等が認められる状況において,上記職員が調査研究活動の補助を行った場合には,調査の目的,内容等を具体的に指示した場合に限り議員のそれとして計上できるものとする。
この場合,「政務調査費支払証明書」の備考欄にその旨を記載するとともに,「政務調査活動記録票」にその内容を記載するものとする。
エ 各議員の支出に共通する原告の主張について
(ア) 原告は,参加人Z1会に所属する議員の支出のうち,調査研究費中の交通費等に関する政務調査費の支出について,主張整理表A1ないし448(以下,「A○○」,「B○○」などと記載のあるものについては主張整理表中の整理番号のことを示すものとする。)において違法主張をするところ,各議員に共通する主張についての当裁判所の判断は以下のとおりである。
(イ) 調査研究の内容が抽象的な記載であって,調査内容等が全く不明であるから,違法な支出である旨の原告の主張について(A1ないし448)
A 本件使途基準,マニュアル及び本件申合せ(以下,これらを併せて「本件使途基準等」という。)において,支出した交通費に関する政務調査活動について支払証明書に記載すべき程度を具体的に定めたものはなく,マニュアル49頁(乙3)の記入例には,「中小企業の振興対策について」,「現地調査」と記載があるにとどまり,政務調査活動のために支出された費用か否かの判断ができることをも鑑みれば,支払証明書における支出理由となった政務調査活動の記載の程度としては,この程度の記載があれば足りるものというべきである。
そのため,上記原告の主張は,一般的,外形的事実を主張・立証したものは認められない。
もっとも,原告は,H7議員の支払明細書(甲6)には,調査研究の内容として「今年度の重点事項」との記載しかないことを指摘する。
たしかに,他の議員の交通費の支出部分には,「危機管理・災害対策について」,「県土整備行政について」等の記載があるため,これらと比べると,上記記載内容が抽象的であることが認められる。
しかし,平成23年度政務調査実施要綱(丙A1。以下「参加人Z1会政務調査要綱」という。)において,「今年度の重点調査研究事項」がまとめられており(丙A1・3頁),上記「今年度の重点事項」との記載は,参加人Z1会政務調査要綱における「今年度の重点調査研究事項」を指すことが明らかであるから,記載の程度として不十分なものということはできない。
B 上記「記載の特定性」の点から違法な支出と認められなくとも,当該記載が当該会派の政務調査と何ら関係しないものであれば,政務調査活動のための支出であるとは認められないから,そのような支出については,違法な支出というほかない。
この点,A1ないしA448において原告が違法な支出であると指摘する交通費における支払証明書における政務調査活動の記載は,いずれも参加人Z1会政務調査要綱(丙A1)に定められているもの又はこれに含まれるものと認められるから,政務調査研究活動との関連性が認められるものであるといえる。
そのため,この観点から検討しても,原告は,一般的,外形的事実を主張・立証したものとはいえない。
(ウ) 上記支払証明書の記載において,具体的な目的地及び移動ルート等が明らかでないから,違法な支出である旨の原告の主張について(A1ないし448)
A 本件使途基準等において,政務調査活動の際の目的地や移動ルートを支払証明書に記載するよう求められてはおらず,マニュアル49頁(乙3)の記入例においては,ガソリン代相当の支出において,移動元及び移動先(目的地),移動ルートが記載されておらず,地下鉄代の支出において,備考欄に「△△~□□」との記載しかないことが認められる。
B 上記Aの事実に加え,調査研究活動は様々な地でなされることが通例であり,交通ルートの記載を求めることは現実的ではないことをも踏まえると,支払証明書において,具体的な目的地やそこに至る経路を記載していないことが,直ちに一般的,外形的事実に当たるとは認められない。
そして,A1ないし448における支払証明書に記載された政務調査活動の記載内容について,参加人Z1会の政務調査研究活動との関連性が認められる結果,これらの交通費の支出が政務調査研究活動との関連性が認められることは,上記(イ)Bのとおりである。
C よって,原告のこの主張も一般的,外形的事実を主張・立証したものとは認められない。
オ 上記原告の主張以外に,議員の支出のうち個別の検討を要するものについて
(ア) H8議員及びH9議員のガソリン代の支出
原告は,H8議員及びH9議員の上記支出につき,政務調査活動としての年間走行距離の合計がそれぞれ2万5036キロメートル及び2万2852キロメートルにも及ぶこと,年間走行日数の合計がそれぞれ260日及び229日にも及ぶことから,到底信じがたい数字であって,政務調査活動との関連性が明らかでない旨を主張する(A11ないし27,A297ないし308)。
しかし,政務調査活動は,多種多様な内容にわたり,その活動先も広範囲に及ぶことが考えられるから,政務調査活動として年間に走行した距離が大きいことをもって,直ちに政務調査活動と無関係であることが推認されるものではない。
年間走行日数及び合計距離が大きいH8議員においては,1年のうち約71パーセントの日数を,一日平均96キロメートル走行していることになるが,これをもって直ちに政務調査活動と無関係であると認めるには足りず,他に政務調査活動と無関係な走行であることをうかがわせる証拠はない。
よって,上記両議員のガソリン代につき,違法な支出であるとは認められない。
(イ) H9議員の乗車券の支出
原告は,H9議員の上記支出について,平成23年12月1日及び平成24年2月22日の乗車券については,当初,参加人Z1会が,環境省の担当職員と意見交換したことを理由に政務調査費として計上していたところ,その後,意見交換したとされる職員は存在しないことが明らかになったのであるから,当該支出が違法であるとともに,H9議員は東京都内の病院で診療を受けていたことが判明しているから,上記両日の乗車券の支出日以外の支出日においても,意見交換が実体として存在しないにもかかわらず,政務調査活動があったとして政務調査費に計上している疑いがある旨を主張する(A377ないし411)。
確かに,平成23年12月1日及び平成24年2月22日の意見交換に要した乗車券代及びタクシー代の支出については,上記の理由により支出額に相当する金額が参加人Z1会から栃木県に返還されていることが認められる(争いがない)。
しかし,平成23年12月1日及び平成24年2月22日以外の支出にかかる政務調査活動が実際には実施されなかったことについて,原告は何ら主張・立証していないから,その余の交通費の支出について,違法な支出であることの一般的,外形的事実は認められない。
(2)  調査研究費中の調査委託費(事務所費,人件費含む。)
ア 使途基準
本件使途基準によれば,調査研究費中の調査委託費は,会派が行う県の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費とされている。
イ マニュアルの定め(乙3・7頁,9頁,12頁,13頁)
調査委託費は,契約書,活動記録票,成果品等により確認する。調査委託費には,民間調査機関・会派内の研究会等への調査委託費が含まれ,会派から議員個人が調査研究委託を受け,事務所を使用した場合は事務所費を,事務員を雇用した場合は人件費を計上することができる。
事務所費につき,議員が事務所を設置している場合は,会派の経理責任者に事務所設置状況報告書を提出し,所有区分,兼用の有無及び面積等を明確にする。事務所が複数の機能を兼ねる場合の按分率算出の基準としては,使用実績(活動時間等)による按分,使用領域(面積)による按分がある。区切りを設ける等して分離区分ができる場合は,政務調査活動に使用する部分とそれ以外の部分の使用領域(面積)で按分する。ただし原則として2分の1を上限とする。
人件費につき,事務所職員を他の活動にも従事させている場合,調査研究活動に従事する平均時間,日数等により按分し,原則として2分の1を上限とする。なお,調査研究活動に専従している職員の人件費は,全額を政務調査費から支出できる。按分の方法としては,政務調査に関する勤務実績表を作成して政務調査費の充当比率を求める方法と,推計業務実績に基づく方法がある。
議員の親族を政務調査活動の補助職員として雇用し,政務調査費を充当することは誤解を招きやすいので適当ではないが,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り,政務調査費を充当することができる。
人件費への政務調査費の充当については,議員一人当たり月額15万円を超えない範囲で,かつ,最低賃金法等関係法令を遵守する。
ウ 本件申合せの定め(乙4・2頁)
事務所費等に係る経費等について,本件申合せは次のように定めている。
(ア) 使用実績(活動時間)による按分を基本とする。(明確に使用領域(面積)が分離・把握できる場合を除く)
(イ) 議員やその親族が役員を務める会社等との事務所の賃貸借契約については,社会通念に照らして相応の賃貸借契約が締結されていて,家賃の収受が口座・領収書等により確認される場合は,政務調査費として認められうる経費とする。
(ウ) 政務調査活動に間接的な経費と解されることから,政務調査費として支出することが認められない事例
①冷暖房機器,応接セット等の購入等,事務所の環境の整備に係る購入経費
②改修や修繕の費用
③清掃費(清掃用具のレンタル,購入等を含む。)
(エ) 事務所費として政務調査費から支出することが認められうる事例
①光熱水費(電気・ガス・水道料金)
②灯油代(ファンヒーター,ストーブ等用)の燃料費
③駐車場代
④共同管理費,警備費
エ 各議員の支出に共通する原告の主張について
(ア) 賃料の領収者が当該政務調査費を計上した議員の親族,議員の親族が代表取締役を務める法人あるいは議員が役員ないし出資者である法人等であるから,賃貸借契約の締結や賃料発生の事実に合理的疑いが生じる旨の原告の主張について(A449ないし462,A475ないし521,A534ないし546及びA548ないし560)
本件申合せにおいては,議員やその親族が役員を務める会社等との事務所の賃貸借契約については,社会通念に照らして相応の賃貸借契約が締結されていて,家賃の収受が口座・領収書等により確認される場合は,政務調査費として認められうる旨定めている。
この点,原告が違法であると主張する上記の支出にかかる賃貸借契約について,被告が,平成23年度の賃料につき,賃貸の目的物・契約期間・賃料等賃貸借契約の要素について定められた契約書を作成されていること及び賃料の領収書があることを主張・立証する議員(契約書につき,丙A2ないし5,丙A7,11及び12。領収書につき,甲42の1ないし14,甲42の27ないし49,甲42の62ないし73,甲42の101ないし112)については,本件申合せに照らし,政務調査費として支出することが認められるというべきである。
一方,賃貸借契約書が提出されているものの,平成23年度が賃貸借契約期間として含まれていないもの(丙A6及び8ないし10)については,当該期間において,賃貸借契約書が作成されなかったものと認めるほかなく,原告の主張する賃料の領収者と議員の人的関係に鑑みれば,賃料を書面上支払ったこととする可能性が否定できないから,被告が社会通念に照らして相応の賃貸借契約が締結されていたことを裏付ける証拠を提出しない以上は,違法な支出であると認めるほかない。
よって,賃貸借契約書が提出されているものの,平成23年度が賃貸借契約期間として含まれていないA498ないし509,534ないし546及び548の家賃としての支出合計162万5000円は,違法な支出であると認められる。
(イ) 光熱費を計上した議員のうち,領収書の宛名が後援会事務所又は資金管理団体になっているものは,政務調査活動との関連性が疑わしい旨の主張(A561ないし580)について
A561ないし580の支出については,その領収書の宛名が,いずれも議員の後援会あるいは資金管理団体(以下「後援会等」という。)であることが認められる(甲41の1ないし19,資金管理団体であることについて,当事者間に争いがない)。
本件申合せが,政務調査費として認められるために領収書等を要求するのは,現実には光熱費を支払っていないにもかかわらず,当該支出を政務調査費として支出することを防ぐためであると考えられるところ,後援会等宛ての領収書によっては,会派又は議員が光熱費を現実に支出したことの裏付けにはならないから,違法な支出であることの一般的,外形的事実が認められる。
被告は,事務所を政務調査活動のため使用している実態が認められた場合には,その按分により光熱費を政務調査費から支出することを認めた旨反論するが,会派又は議員が現実に支出したことを何ら主張・立証しないから,違法な支出であると認めるほかない。
よって,当該支出合計11万9944円は違法な支出であると認められる。
オ H9議員
原告は,H9議員の事務所所在地が,H9議員の元自宅の敷地内であるから,賃貸借契約の締結や賃料発生の事実に合理的疑いが生じる旨を主張する(A463ないし474)が,本件使途基準等は,政務調査活動に用いる事務所の所在地が議員の元所有地内である場合に,特別に資料を提出するよう求める旨の定めはおいておらず,原告の主張する事実により,賃貸借契約の締結や賃料発生の事実に合理的な疑いが生じるとは認められないから,一般的,外形的事実とは認められない。
カ H10事務所
原告は,賃料の領収者がfビルになっており,fビルとH10議員の住所地が同一であるから,架空の賃貸借契約であることを推認させる旨を主張する(A522ないし533)。
確かに,証拠(甲42の74ないし85)上,賃料の領収者の名義が「fビル」であることが認められるものの,同名義であるということから,直ちに架空の賃貸借契約であることを推認することはできない。
そのため,原告は,一般的,外形的事実を主張・立証できていないというほかない。
キ H11後援会総連合会(A547)
証拠(甲42の99)上,賃料の宛名が,「H11後援会総連合会会長 H12」であることが認められる。
後援会宛ての領収書によっては,会派又は議員が現実に支出したことの裏付けにはならないから,違法な支出であることの一般的,外形的事実が認められる。
この点,被告らは,上申書(丙A13)をもって,H11議員が支出したことを主張する。確かに,上申書には,被告らの主張に沿う記載があるものの,同上申書においても,H11議員と後援会総連合会との間に賃貸借契約書を作成していなかったとされ,それ自体,H11議員と後援会総連合会との間の賃料の収受の事実に疑いを生じさせるものである上,同上申書を裏付ける証拠は何ら提出されていないから,その記載内容を信用することはできない。
よって,H11後援会総連合会が支出した家賃である4万円を政務調査費に計上したことは違法というほかない。
(3)  調査研究費中の視察経費等
ア マニュアルの定め(乙3・6頁)
視察経費は,活動記録票による実績報告を行うことで,調査研究活動であることを確認し,原則実費弁償である。
調査研究活動とそれ以外の活動が混在している場合は,時間的,場所的,経費的に重複することなく明確に区分できることが必要である。
イ 本件申合せの定め(乙4・1及び2頁)
調査研究に係る経費等は,会派(会派から委任を受けた議員が調査研究を行う場合を含む。)が,事業計画に基づき調査研究(報告会等を含む。)を行うための経費で,調査委託費,交通費,宿泊費,食卓料,事務所費,人件費,視察経費等とする。
(ア) 各委員会等(公務)における調査研究活動は,原則として政務調査活動とはしない。
(イ) 政党活動,議員の個人的な交際や行為として,政務調査費とは認められない事例
①記念式典,開通式及びこれらに類するもの
②入学式・入園式,卒業式・卒園式及びこれらに類するもの
③激励会,壮行会,祝う会,祝勝パーティー及びこれらに類するもの
④各種団体等の役員との懇親会及びこれらに類するもの
⑤新年会・忘年会及びこれらに類するもの
⑥交流歓送迎会,新春フェスティバル,盆踊り及びこれらに類するもの
⑦同窓会,校友会,議友会及びこれらに類するもの
⑧コンサート,演劇,舞踏の鑑賞及びこれらに類するもの
(ウ) 政務調査費から支出することが認められうる事例
①視察調査における調査先での打合せ等のための喫茶代等
②視察調査における調査先での当該調査に関連した博物館,美術館の入館料等
(エ) 政務調査費から支出することが認められない事例
①県内を起点とした100キロメートル未満の旅行のグリーン料金の計上(例として,通常期の宇都宮・東京間は普通席で8580円,指定席利用で9600円)
②合理的な理由が認められない県内での宿泊費用
③視察調査における調査先への土産代
④視察調査を行うために,会派として必要なスーツケース等の購入費及びそのレンタル料等
ウ H13,H14議員(A581ないし586,A603)
(ア) 証拠書類の添付様式(甲40の1ないし6)によれば,H13議員及びH14議員は,g会に対し,講演会費用として合計3万円を支出していること,「使途の内容」欄にそれぞれ「県行政の総合企画 地方自治制度」,「県の経営管理 行政改革」等の記載があること,いずれも講師の氏名が記載されていることが認められる。
これらは,マニュアルの定めからすると,調査研究費ではなく研修費に含まれると考えられる(乙3・7頁)ところ,その点を措くとしても,上記「使途の内容」欄の記載は参加人Z1会政務調査要綱(丙A1)に記載があるかこれに含まれるものであるから,外形的に政務調査と無関係なものとは認められない。
原告は,g会がいかなる団体か不明である旨を主張するが,上記のとおり,政務調査研究活動と関連する講演会についての出費であることが認められるから,違法な支出であるとは認められない。
(イ) また,H13議員は,社団法人h会に対し,同会の年会費の前払いとして,15万4000円を政務調査費として支出したこと(但し,食事10回分の合計3万5000円を控除したもの)が認められる(甲40の23)。
マニュアルに定められているとおり,会費を政務調査費として支出することが認められるのは,実際に講演会等に政務調査研究活動として参加した割合に相当する部分に限られる(いわゆる実費充当の原則)から,前納した会費につき,直ちに適法な支出であるということはできない。
本件では,被告らは,社団法人h会の開催する講演会につき,同議員が平成23年11月16日に参加したことしか立証していない(丙A16)。
そして,甲40の23の「目的・内容等」欄には,食事代として母数を10として記載されているから,社団法人h会は,1年度において10回の講演会を開催することが予定されているということができ,上記実費充当の原則に照らせば,支出額の9割については,違法な支出であるいうほかない。
よって,本支出のうち,13万8600円については違法な支出と認められる。
エ a党栃木県支部連合会に対する受講料の支出(A587ないし590)について
マニュアルの定めからすると,調査研究費ではなく研修費に含まれると考えられる(乙3・7頁)ところ,その点を措くとしても,受講料の支払先の名称からすれば,本件申合せにおける政務調査費から支出することが認められない事例(①政党の全国自治体議員団全国会議研修会及び○○連合会等が主催する政策セミナーパーティー券代並びにこれらに類するもの,乙4の3頁)に当たるといえ,一般的,外形的事実が認められる。
この点,被告らは,a党栃木県支部連合会が主催した講座名に付されている「i塾」(甲40の7ないし10)につき,同塾のHPをプリントアウトした書証(丙A14の1ないし3)を提出し,これによれば,i塾は,入塾資格を,全ての講座,全日程に参加できる,栃木県在住又は通勤,通学者であること,a党籍を有する又は入党できる者であること及び満18歳以上55歳以下の日本国籍を有する者であることと定める政党主催の政治塾であり,毎月,国会議員等による社会情勢に関する講義を開催していることが認められる。
これらの講演内容は,いずれも,参加人Z1会政務調査要綱の記載に含まれるものであるから,参加人Z1会の政党活動等ではなく,政務調査研究活動に関連するものということができる。
よって,これらに関する支出が,違法であるとは認められない。
オ H15議員(A591ないし600,A602)
(ア) 証拠書類の添付様式(甲40の11ないし19)によれば,H15議員は,j会に対し,政務調査費として合計2万7000円支出していること,「使途の内容」欄に,「県行政の総合企画 市町村地域振興」,「県行政の総合企画 民間活力の導入」等の記載があること,「目的・内容等」欄において,県政報告や意見交換をした旨の記載があることが認められる。
原告は,j会たる団体の内実が不明であって,政務調査研究活動との関連性が不明である旨を主張する。
上記使途の内容欄の記載は,参加人Z1会政務調査要綱の記載にいずれも含まれるものである。また,j会は,会員相互の親睦を図るとともに研さんを積み,資質の向上を図ることを目的としたものであって,その所属者は,県議会議員のみならず,一般企業の代表取締役等も含むものであって,定期的に議員や地方公共団体の職員等を講師とした講演会を開催していることが認められる(丙A15の1ないし3)。
このような事実からすると,j会及び同会の開催する講演会が,政務調査研究活動と無関係なものとはいえず,違法な支出であるとは認められない。
(イ) H15議員は,平成23年11月21日に京都府で開催されたH16議員の講演会に出席するための往復の交通費として,3万3840円を支出したことが認められる(甲40の20)。
原告は,事業名や目的・内容等の欄の記載が抽象的である旨指摘するが,同書証には,これからの義務教育と将来へ向けた人づくり及び宗教と教育の関わりについて意見交換した旨が記載されており,移動先についても「宇都宮~京都」と記載されているから,政務調査研究活動との関連性が認められ,違法な支出であることをうかがわせる事情はない。
よって,違法な支出であるとは認められない。
(ウ) また,H15議員は,宇都宮市教職員協議会に対し,平成23年度教育を語る会会費として1000円を支出したことが認められる(甲40の22)。
原告は,意見交換会の会費を支払ったとは考えにくい旨を主張するが,抽象的な指摘にとどまり,一般的,外形的事実を何ら主張・立証するものではないから,違法な支出であるとは認められない。
カ H17議員(A601)
H17議員は,足利市幼稚園PTA連合会に対し,合同意見交換会会費として政務調査費から5000円を支出したことが認められる(甲40の21)。
原告は,意見交換会の会費を支払ったとは考えにくい旨を主張するが,抽象的な指摘にとどまり,一般的,外形的事実を何ら主張・立証するものではないから,違法な支出であるとは認められない。
(4)  研修費
ア マニュアルの定め(乙3・7頁,10頁,11頁)
(ア) 定義
研修費とは,会派が行う研修会,講演会等の実施に必要な経費並びに他団体が開催する研修会,講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費をいい,会場費,機材借上げ料,講師謝金,会費,交通費,宿泊費等が含まれる。
(イ) 交通費の使途基準
マニュアルの記載は,上記(1)イ(ア)の調査研究費中の交通費と同様である。
したがって,研修費中の交通費は,上記研修会等の実施又はこれらに参加することが調査研究との間に合理的関連性を有するものであり,かつ,その内容及び額が社会通念上許容される範囲のものである必要がある。
(ウ) 宿泊費の使途基準
研修費のうち,宿泊費についてのマニュアルの記載は,上記(1)イ(ウ)の調査研究費中の宿泊費の記載と同様である。
(エ) 会費,参加費等の使途基準
議員として参加する会議等であっても,その内容が,飲食を主目的とするもの,懇親が目的であるもの等,外形的又は社会通念上,一般県民の常識上,政務調査の目的を有する会議等ではないと認識されるものは,政務調査費の支出対象とはならない。
会派は,この支出に関しては,領収書の写しを添付し,研修会資料等を保管することとする。また,研修会に付随又は連続して懇親会がある場合は,会費・参加費の内訳で懇親会の経費が分かる場合は,当該懇親会経費を除いて充当する。なお,内訳が分からない場合は,5000円を懇親会経費として除いて充当する。
イ 本件申合せの定め(乙4・3頁)
会派(会派から委任を受けた議員が開催する場合を含む。)が,事業計画に基づき開催する研修(研究)のための会議に要する経費で,会場費,会場運営費,講師謝金,機材借り上げ費,資料印刷費及び食料費(茶菓代)等を研修費とする。
また,政党,後援会以外の団体,研究会等が主催する,意見交換,情報公開を行うためのセミナー,懇談会等の会費・参加費,交通費等とする。
(ア) 政務調査費として認められないもの
①政党の全国自治体議員団全国会議研修会及び○○連合会等が主催する政策セミナーパーティー券代並びにこれらに類するもの
②○○会派役員会,○○議員懇話会,○○区議員会(会派から特別な研究テーマが与えられている場合を除く。)の研修会及び会費並びにこれらに類するもの
③第○○回○○党大会研修会及び会費並びにこれらに類するもの
④(議員の政務調査活動であることの立証のない)割烹,懐石料理などの和食店(飲酒を伴うことが多いことが容易に推認される。)での研修会及び会費並びにこれらに類するもの
(イ) 政務調査費として認められうる事例
①意見交換を目的とした研修会,セミナー及びその会費並びにこれらに類するもの
②周辺住民等から寄せられた意見や要望を踏まえた,当該機関幹部等との意見交換懇談会及び会費並びにこれらに類するもの
③○○研究会の地域政策セミナー及び会費並びにこれらに類するもの
なお,政務調査費に該当するか否かの判断は,主催者(団体),研修(研究)目的,参加者,研修(研究)内容及び形態並びにその成果の活用等を勘案して決せられるものとする,とされている。
ウ H2議員(A604ないし614)
証拠(甲44の1ないし10)によれば,H2議員は,研修に参加するための交通費として,合計3万7916円を支出したこと,「使途の内容」欄には,「産業労働観光行政」等の記載があることが認められる。
原告は,調査研究や目的地の記載内容が抽象的であって,政務調査研究活動との関連性が明らかでない旨を主張するが,当該原告の主張が認められないことは,上記調査研究費中の交通費について述べたとおりである。
よって,上記支出が違法であるとは認められない。
エ 参加人Z1会(A615)
証拠(甲44の11)によれば,参加人Z1会が,平成22年5月30日,放射線に関する研修会の講師謝金として,H18に対し3万円を支出したことが認められる。
原告は,講師とされる上記H18の経歴や立場が不明であるから,政務調査研究活動との関連性が明らかでない旨を主張するが,上記研修会の内容が参加人Z1会政務調査要綱の記載に含まれるものであることは明らかであって,研修会の内容が政務調査活動と関連するものであることが認められ,原告の主張は抽象的に違法な支出であることを指摘するにとどまるものである。
原告は,他に一般的,外形的事実を主張しないから,本支出について,違法な支出であるとは認められない。
(5)  会議費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,会議費は,会派における各種会議に要する経費とされている。
イ マニュアルの定め(乙3・7頁)
会議費とは,県政に関する地域住民の要望・意見等を聴取する等,政務調査のために会派及び会派から委託された議員が開催する各種会議に要する経費のことをいう。
会議費中の会場費等としての支出は,活動記録票による実績報告を行うことで,調査研究活動であることを確認するとされ,領収書の写しを添付することとされている。
会議費中の食糧費(調査研究活動として開催する朝食会等及び調査研究活動として開催する会議の茶菓等)としての支出は,公職選挙法の制限に抵触しないこと及び社会通念上妥当な範囲であることが必要であるとされ,領収書の写しを添付することとされている。
ウ 本件申合せの定め(乙4・3頁,4頁)
会派(会派から委託を受けた議員が開催する場合を含む。)が,調査研究(報告会等を含む。)や研修(研究)のために開催する会議に付随する経費で,会場費,会場運営費,講師謝金,機材借り上げ費,資料印刷費及び食料費(茶菓代)等を,会議費とする。
なお,当該項目としてガソリン代相当は計上しないこととし,調査研究費及び研修費と取り扱うものとする。
(ア) 政務調査費として認められない事例
①(議員の政務調査活動であることの立証のない)割烹,懐石料理などの和食店(飲酒を伴うことが多いことが容易に推認される。)での研修会(研究会)に係る会場費及びこれらに類するもの
②(議員の政務調査活動であることの立証のない)酒店が,議員後援会あてに発行した領収書に係るジュース代又は品代名目での経費及びこれらに類するもの
③同一商店がほぼ毎月一定額を品代として発行した領収書に係る茶菓代及びこれらに類するもの
(イ) 政務調査費として認められうる事例
①少人数での研修会(研究会)を喫茶店で行った際の喫茶代金及びこれらに類するもの
②結婚式場等を会議の場所として利用した際の会場費,茶菓代及びこれらに類するもの
エ 各議員について,原告は,会議の内容及び相手方が不明であって,実際に会議が開催されたか疑わしい旨を主張する(A616ないし668)。
本件使途基準等において,会議の内容や出席者を逐一明らかにすることは求められておらず,調査研究活動の性質上,そこまで報告することは不要であるから,単に会議の内容や出席者が不明であることをもって,直ちに違法な支出と認めることはできない。
しかし,たとえ,政務調査活動と関連する会議がされる可能性のある相手方であっても,会の目的によっては,政党活動等の政務調査活動と無関係な議題で会議がされることもありうるから,当該支出に係る会議において,証拠上,政務調査活動と関連すると判断できることが要求される。
このような観点から検討するに,証拠上,会議の内容が「県政報告会」等の抽象的な記載にとどまり,相手方(出席者)が「県民有志」あるいは地区でしか特定されていない場合には,当該記載から一見して政務調査活動と関連する会議であると判断できないため,その他に政務調査活動と関連する会議であることが立証されない限り,違法な支出であると認めるほかない。
本件では,H19議員にかかる会場費合計8万円(甲43の1ないし4)については,事業名の記載がなく,いかなる内容の会議がされたか証拠上明らかでないから,違法な支出であると認めるほかない。
その余の会議費については,証拠上(甲43の5ないし53),事業名に参加人Z1会政務調査要綱に記載のある又はこれに含まれる事項が記載されているから,政務調査活動と関連する会議が開催されたことが認められ,違法な支出であるとは認められない。
(6)  資料作成費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,資料作成費は,会派が議会審議に必要な資料の作成に要する経費とされている。
したがって,資料作成費は,当該資料が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
イ マニュアルの定め(乙3・8頁)
マニュアルでは,資料作成費の具体例として,印刷・製本代,原稿料等が挙げられ,領収書の写しを添付することとされている。
ウ 本件申合せの定め(乙4・4頁)
会派(会派から調査研究委託を受けた議員が資料を作成する場合を含む。)が,調査研究活動のため資料を作成するのに必要な経費で,印刷製本費,写真代,パネル等作成費,翻訳料等を資料作成費とする。
(ア) 政務調査費として認められない事例
①後援会,生業((株)○○,○○医院)あての領収書に係る印刷代及びこれらに類するもの
②年賀状に係る印刷代
③名刺代に係る印刷代
④議員の質疑質問のみをまとめた葉書,リーフレット等に係る印刷代
(イ) 政務調査費として認められうる事例
①プリンター等の購入代金や修理代及びこれらに類するもの
②研修会等に参加する外国人のための資料作成のための翻訳料及びこれらに類するもの
③議員やその親族が役員を務める会社等との業務の実態を有する委託契約料
エ H20議員(A669ないし677)
証拠(甲47の1ないし9)によれば,H20議員が,資料作成費として,合計44万円を支出していること,「使途の内容」欄の「目的・内容等」欄には,県立図書館の在り方と機能について,国内の図書館の機能及び国外の先進事例についての調査及び資料の作成に係る費用である旨の記載等があることが認められる。
原告は,資料作成費は,会派の調査研究活動のために必要な資料であって,調査委託費はこれに該当しないことや,作成された資料の内容が明らかでなく,上記使途の内容欄の記載も不明確であるから,調査研究のための必要性が認められず,違法である旨を主張する。
しかしながら,本件申合せの定め(乙4・4頁)によれば,「調査研究活動のために必要な資料の作成に必要な経費」を資料作成費としているから,この点に関する原告の主張は認められない。
また,上記目的・内容等欄の記載は,いずれも参加人Z1会政務調査要綱の記載に含まれるものと認められるから,上記支出は,政務調査活動との関連性が認められる。
原告は,作成された資料の内容が不明であることを主張するが,上記のとおり,上記支出が違法であることの一般的,外形的事実は認められない上,マニュアル等には,作成した資料の写しを添付することは求められていないことをも踏まえると,違法な支出であることをうかがわせる証拠は何ら存在しない。
よって,違法な支出であるとは認められない。
オ H17議員(A678)
(ア) 証拠(甲47の10)によれば,H17議員が,政策調査資料代として,32万1300円を支出したこと,「目的・内容等」欄に「政務調査資料作成費 k(株)」の記載があることが認められる。
(イ) 原告は,上記使途の内容欄の記載では,いかなる資料を作成したか全く分からないため,調査研究のための必要性が認められず,違法である旨を主張する。
この点,被告らから提出された成果物(丙A18)には,H17議員の当選に係るご挨拶や,栃木県内の空間放射線量の調査結果及び今後の対応,平成23年の夏に4年に一度の中学校で用いられる教科書の採択があり,それに関連する教育基本法等の関連法の定めを踏まえ,栃木県内の市町において,適切な教科書が採択されることを願う意思を表明する文書等が記載されているが,いずれも,今までの活動を踏まえた今後のH17議員の議員活動の抱負を記載するにとどまるものであり,本件使途基準が定める会派が議会審議に必要な資料とは認められない。
(ウ) よって,違法な支出であると認めるほかなく,本支出(32万1300円)は違法である。
カ H21議員(A679ないし682)
(ア) 証拠(甲47の11ないし14)によれば,H21議員は,郵送代及び印刷代として,合計20万6860円を支出したこと,郵送代にかかる証拠書類の添付様式(甲47の11及び12)の事業名には,「議会活性化対策 質疑・質問のあり方」,「目的・内容等」欄には,「9月議会の案内と議会質問についての意見・質問等を受け付けるための案内を郵送した」,印刷代にかかる証拠書類の添付様式(甲47の13及び14)の事業名には,「危機管理・災害対策 震災復興・防災対策」,「目的・内容等」欄には,「アンケート調査等を行うための宛名入力及び印刷 データ入力及び印刷」との記載がそれぞれあることが認められる。
(イ) 原告は,上記使途の内容欄の記載では,いかなる資料を作成したか分からないため,調査研究のための必要性が認められず,違法である旨を主張する。
この点,本件マニュアルには,会派が行う調査研究の例示として,「会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動を通した住民意見の聴取」との記載があり(乙3・3頁),上記「目的・内容等」欄の記載は,これに該当するといえるから,一般的,外形的事実は認められない。
加えて,被告らは,平成23年9月議会質問に係るアンケート結果(丙A19の1及び2)を提出し,実際にアンケートが実施されたことがうかがえるから,違法な支出であることをうかがわせる事情は認められない。
よって,違法な支出とはいえない。
(7)  資料購入費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,資料購入費は,会派が行う調査研究のために必要な図書,資料等の購入に要する経費とされている。
したがって,当該資料が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
具体的には,地方自治体の政策形成に関する調査研究活動は広範な分野にわたるものであり,その内容や手法も様々なものが考えられることからすれば,資料購入費については,原告が主張するように具体的な調査研究活動と直接的な関連性を有する図書,資料購入に限定する必要はなく,地方議会の議員としての政治活動全般に必要,有益な知識を得るために必要な図書,資料購入に支出されれば足りるというべきである。
イ マニュアルの定め(乙3・8頁)
領収書の写しを添付し,購入した資料の内容及び購入数量の妥当性を確認することとされている。
ウ 本件申合せの定め(乙4・4及び5頁)
会派(会派から委任を受けた議員が開催する場合を含む。)が,事業計画に基づき調査研究活動(報告会等を含む。)を行うために必要な書籍購入代,新聞等・定期刊行物購読料,その他の資料購入費とする。
(ア) 政務調査費として認められない事例
①スポーツ,芸能新聞の購読料及びこれらに類するもの
②議員の生業(農業,建設・建築業,医業等)に係る業界紙の購読料及びこれらに類するもの
③○○協会の○○年度会費及び同協会発行の新聞代及びこれらに類するもの
④同窓会・校友会名簿,同窓会・校友会紙の購入費及びこれらに類するもの
⑤「児童書」,「こども映画DVD」と記載された領収書に係る支出及びこれらに類するもの
(イ) 政務調査費として認められうる事例
①政党の機関誌その他発行紙
②週刊誌の購入費(週刊誌名に加え,政務調査活動に有用と認めた記事のタイトル等を「証拠書類の添付様式」に記載)
③小説の購入費(書名に加え,政務調査活動に有用と認めた理由,内容等を「証拠書類の添付様式」に記載)
エ 新聞購読料について
(ア) 証拠(甲46の1ないし61及び甲46の64ないし133)によれば,主張一覧表A683ないし743及びA746ないし828の「議員」欄に記載の議員が,「費目」欄記載の新聞を購入し,資料購入費として支出したことが認められる。
(イ) 原告は,上記新聞はいわゆる一般紙と区別され,政務調査の限りでは一般紙で足りるなどとして,違法な支出であると主張する。
(ウ) 聖教新聞の購入に関する支出については,本件申合せ(乙4・5頁)には,政党の機関誌の購入も政務調査費として認められうる事例として挙げられており,違法な支出であるとは認められない。
(エ) また,福祉新聞,農業新聞については,政務活動は様々な領域に及ぶことをも踏まえると,原告が,議員の生業に係る業界紙(乙4・4頁)であることの主張・立証しない限り,違法な支出であるとは認められない。
この点,原告は,H14議員を除き,これらの新聞が議員の生業に係る業界紙であることを主張・立証しないから,これらの議員に係る支出については,違法な支出であるとは認められない。
一方で,H14議員については,農業を家業とすることが認められる(甲173)から,本件申合せに照らし,農業新聞に係る費用を政務調査費として支出することは認められない。
よって,H14議員に係る支出3万0600円(A794ないし805)は違法な支出であると認められる。
(オ) 両毛新聞,織姫新聞については,政務活動は様々な領域に及ぶことをも踏まえると,当該新聞に係る支出を政務調査費から支出したことが違法であることにつき,原告が具体的に主張・立証しない限り,違法とはいえず,本件において,原告は,一般的,外形的事実を具体的に主張・立証しないから,違法な支出であるとは認められない。
オ 「家の光」購読料について(A744及び745)
原告は,同書籍につき,総合家庭雑誌であるが,娯楽性,趣味性の高いものであって,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する。
本件申合せが,週刊誌に係る支出を政務調査費から支出する場合には,有用と認めた記事のタイトル等を証拠書類の添付様式に記載するよう求める趣旨は,週刊誌が,その性質上,娯楽的要素が高く,一見して政務調査活動と関連性があると考えることができないことにあると思われる。
本件では,「家の光」なる書籍が,そのような週刊誌の要素を有するものか,裁判所からの釈明に対しても,原告は何ら主張・立証しようとしない。
よって,一般的,外形的事実は認められず,違法な支出であるとは認められない。
カ 文芸春秋に係る支出について(A829,831,832,835,836,838,841,842,844及び851)
証拠によれば,同書籍の購入に係る証拠書類の添付様式には,購入した同書籍に掲載される記事のタイトルとして,「これが私達の望んだ日本なのか」(甲46の134),「東日本大震災日本人の再出発」(甲46の136)等が記載されていることが認められる。
原告は,同書籍は一般的に娯楽性の高いものであるから,政務調査活動との関連性が認められないこと,証拠書類の添付様式に記載された記事のタイトルからしても,私的趣味による購入であることが明らかである旨を主張する。
しかし,上記記事のタイトルは,いずれも日本情勢に関わるもので,県議会議員が行う政務調査活動との関係においても,関連性が認められるから,違法な支出であるとは認められない。
キ 議員NAVIに係る支出について(A944ないし953)
原告は,記事のタイトルすら記載がなく,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張するが,同書籍が政務調査活動との関連性がないことを具体的に主張・立証しないから,一般的,外形的事実の主張・立証が無いものというほかなく,違法な支出であるとは認められない。
ク 県民手帳及び県職員録について,政務調査活動との関連性が不明であるのみならず,複数冊購入していることをもって違法な支出であると原告が主張するものについて(A954ないし969)
(ア) 県民手帳は,県政についての様々な資料等が付記されていることから,政務調査活動との関連性が認められ,また,いつでも参照できるよう複数冊購入することが明らかに不合理とまではいえない。
(イ) 職員録は,その書名から栃木県職員の所属や氏名等が記載されたものであると推認されるところ,同書は,政務調査活動を行う上で疑問が生じた際に,県職員の人員配置を調べることで担当職員等に照会することなどに利用することができ,政務調査活動との関連性が認められ,また,いつでも連絡が取れるよう手元に置くため複数冊購入することが,明らかに不合理とまではいえない。
(ウ) よって,上記原告の主張は,一般的,外形的事実を主張・立証するものでないから,違法な支出とは認められない。
ケ その余の書籍の購入について,
上記検討した支出のほかに,A830ないし943の「議員」欄記載の議員が,「支出日」欄の日付において,「費目」欄記載の書籍購入費を政務調査費から支出したことが認められる。
原告は,書籍のタイトルからして政務調査活動の関連性が認められない旨を主張するが,いずれの書籍も,上記書名から検討する限り,政務調査活動との関連性が否定されるとまでは認められないから,違法な支出であるとは認められない。
(8)  広報費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,広報費とは,会派が行う議会活動及び県政に関する政策等の広報活動に要する経費とされている。
イ マニュアルの定め(乙3・8頁)
領収書の写しを添付することとし,後援会と共同で作成した場合,経費を按分して政務調査費を充当することとする。
本件使途基準,マニュアルに照らせば,広報費を支出するのが許されるのは,会派が行う議会活動や県政に関する施策等を広く住民に知らせ,地方議員として住民から意見を聴取,収集するための前提知識等を提供するものに限られる。そして,広報紙やホームページの内容が,後援会活動に該当する場合,選挙活動に該当する場合,政党活動に該当する場合,単なる議員個人の宣伝である場合等には,調査研究の前提として必要とされる広報に用いられたものではなく,「議員の調査研究に資する」ものということはできない。
ウ 本件申合せの定め(乙4・5頁)
会派(会派から委任を受けた議員が開催する場合を含む。)の議会活動及び県政に関する施策等の広報活動を行うために必要な広報誌等印刷費,送料,交通費等を,広報費とする。
(ア) 政務調査費として認められない事例
①議員の質疑質問のみを掲載した葉書,リーフレット等に係る印刷代及び送料並びにこれらに類するもの
②いわゆる「辻立ち」(街頭演説だけ)による広報活動(県民からの意見等を収集,把握する手段,方法等が明示されていて,いつでも県民の意見を受信できる場合を除く。)
(イ) 政務調査費として認められうる事例
① ホームページの維持管理費(県民からの意見,要望等を収集,把握するための意見等の送付先,連絡先,e-mailアドレス等が明示されていて,いつでもそれらを受信できるようになっている。)
② 議員としての調査研究活動等の内容について,住民に報告することを前提に作成された報告書(県民からの意見等を収集,把握する手段,方法等が明示されていて,いつでも県民の意見を受信できるようになっている。)及びこれらに類するもの
③ 業者に委託したアンケート調査
エ 原告は,A970ないし1010において,作成された会報やホームページ(以下「広報誌等」という。)の内容が明らかでないから,政務調査活動との関連性が認められず,違法な支出である旨を主張する。
それを受けて,被告らは,作成された広報誌等を提出し(丙A20ないし45),それらによると,除染対策や福祉面,教育等の施策等,政務調査活動との関連性が認められる記載があり,原告は,これらが広報誌等の全体に占める割合が,主張一覧表「割合」欄に記載された割合を下回ることを具体的に主張・立証しないから,違法な支出であるとは認められない。
(9)  事務費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,事務費とは,会派が行う調査研究に係る事務の遂行に必要な経費とされている。
したがって,事務費として支出するためには,当該事務処理が調査研究との間に合理的関連性を有するものである必要がある。
イ マニュアルの定め(乙3・8頁,12及び14頁)
事務費は,調査研究活動のほか,その他の各種活動に要した時間を含めた総時間に対する調査研究活動に要した時間の割合等によって経費を按分し,調査研究活動に要した経費相当額のみを政務調査費から支出することとし,支出の上限は原則2分の1である。
備品の購入費,リースに関しては,領収書,契約書等の写しを添付し,使用実態に応じて按分する。ただし,備品の購入費については,資産形成につながる高額なものについて充当することはできない。
通信費(郵送料,電話料,プロバイダー料)については,領収書等の写しを添付し,使用実態(おおむねの通話時間,使用頻度)に応じて按分する。
消耗品の購入費については,領収書の写しを添付し,内容及び購入数量の妥当性を確認する。
なお,マニュアルでは,按分率の見出し方について,使用実績等を積み上げて,その割合を求めること,費目毎に一定の数値を予め決めることはできないこと,領収書等の添付及び使途等の記載について,按分の割合と同割合に基づく支出額を記載することが定められているが,按分率の具体的根拠の記載及び証拠資料の添付までは求められていない(乙3・12,14頁)。
ウ 本件申合せの定め(乙4・5頁,6頁)
会派(会派から委任を受けた議員が調査研究を行う場合を含む。)が,事業計画に基づき調査研究活動(報告会等を含む。)に伴う事務処理に必要な事務用品,備品購入費,通信運搬費等を,事務費とする。
(ア) 政務調査費として認められない事例
①同一商店がほぼ毎月一定額を品代として発行した領収書及びこれらに類するもの
②(議員の政務調査活動であることの立証のない)事務用品店等が,議員後援会あてに発行した領収書及びこれらに類するもの
③(議員の政務調査活動であることの立証のない)事務用品店等が発行した具体的な品名のない品代名目での領収書に係る経費及びこれらに類するもの
(イ) 政務調査費として認められうる事例
①携帯電話料金(原則1台分までとする。)
②コピー機のリース代
③封筒代,郵便料金等の事務諸用品代
エ 領収書の宛名が「後援会」(連合会含む)あるいは「a党」の支部宛になっているもの(A1012ないし1021,1034ないし1073,1075,1077ないし1082)について
証拠(甲48の1ないし70。ただし,証拠書類の添付様式に添付された領収証及び受領証上に議員名の記載がされている,甲48の1,12ないし23並びに原告の主張で指摘されない甲48の61を除く。)によれば,主張一覧表A1012ないし1021,1034ないし1073,1075,1077ないし1082の「費目」欄記載の費目として,「支出」欄記載の金額を政務調査費として支出したこと,領収書の宛名が,議員の後援会(連合会含む)あるいはa党の支部であることが認められる。
領収書の宛名が後援会になっているものについては,議員が実際に支出していないことを推認させることは前記のとおりであり,宛名が政党の支部になっているものについては,議員が実際に支出していないことを推認させるのみならず,政党活動の経費であって,政務調査活動と関連しないことが推認されるものである。
この点,被告は,領収書の宛名をもって使途を認めることはできないことや,使用実態として,政務調査活動にも使用していたと認められる場合に,按分によって政務調査費から支出することを認めた旨を主張するが,議員が実際に支出したことの裏付けを何ら主張・立証しないから,違法な支出であると認めるほかない(なお,原告が主張一覧表で指摘する金額のうち,違法な支出と認められる額を算定した。)。
よって,上記支出合計33万9891円は違法な支出と認められる。
オ 領収書の宛名に,a党の支部名に加えて議員名の記載があるもの(A1011,1022ないし1033,甲48の1,12ないし23)は,議員個人が支出したことがうかがわれ,原告は,一般的,外形的事実を主張・立証しないから,違法な支出であると認められない。
(10)  人件費
ア 使途基準
本件使途基準によれば,人件費とは,会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費とされている。
イ マニュアルの定め(乙3・9,12頁)
政務調査に従事する割合に応じて按分すると定めている。
さらに,補助職員を他の活動にも従事させている場合,それぞれの事務に従事した割合を明確にし,調査研究活動に従事する平均時間,日数等により按分し,原則として2分の1を上限とする。なお,調査研究活動に専従している職員の人件費は,全額を政務調査費から支出できる。按分の例としては,政務調査に関する勤務実績表を作成して政務調査費の充当比率を求める方法と,推計業務実績に基づく方法がある。
議員の親族を政務調査活動の補助職員として雇用し,政務調査費を充当することは誤解を招きやすいので適当ではないが,社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り,政務調査費を充当することができるものとしている。
人件費への政務調査費の充当については,議員一人当たり月額15万円を超えない範囲で,かつ,最低賃金法等関係法令を遵守する。
ウ 本件申合せの定め(乙4・6頁)
会派(会派から委任を受けた議員が調査研究を行う場合を含む。)が,事業計画に基づき調査研究活動(報告会等を含む。)を補助する者を雇用するための給料,手当,社会保険料,賃金等を人件費とする。
(ア) 政務調査費として認められない事例
常勤,臨時雇用の妻に対する支出
(イ) 政務調査費として認められうる事例
社会通念上の雇用関係(雇用契約)による親族(妻を除く。)の人件費
エ 各議員に共通する主張について(A1083ないし1281,1293ないし1391)
(ア) 原告は,栃木県情報公開条例に基づいて公開された領収書の宛名が黒塗りされていることから,議員と当該事務員の関係性が不明であることなどをもって,使途の透明性の確保という政務調査費に関する地方自治法の趣旨からすると,当該領収書に基づく政務調査費の支出は全て違法である旨を主張する。
この点,マニュアル等においては,上記のとおり,議員の親族を雇用することは適当でない等と定められているから,宛名の記載は本件使途基準適合性の判断において一定の意味を有することが認められるものの,情報公開条例に基づく開示請求に対して記載された内容を非開示にするか否かの判断は,違法な支出であるか否かの判断とは別個になされるものであるから,黒塗りをしていることで直ちに違法な支出であると判断することはできない。
したがって,領収書の宛名が黒塗りである出勤簿兼領収書については,原告が,議員の親族を雇用していることなどを具体的に主張しているものについては,後記のとおり個別に検討するが,それらを除いた,あくまで原告が抽象的な可能性を主張するにとどまるものについては,違法な支出であることの一般的,外形的事実がないため,個別に検討するまでもなく上記支出が違法であるとは認められない。
(イ) また,原告は,マニュアルにおいて,按分方法につき,政務調査に関する勤務実績表を作成して政務調査費の充当比率を求める方法や,推計業務実績に基づく方法を例として定めているが,いずれにせよ,当該事務員の活動実績に基づくことが前提とされているから,按分割合に何の根拠もない場合には,活動実績に応じた按分になっていないといえ,違法な支出である旨を主張する。
しかし,後記のとおり個別に検討する議員を除いては,出勤簿(甲50等),勤務実績表(甲52の1等)によって,勤務時間が提出されているから,活動実績に基づく支出といえる。
したがって,違法な支出であることの一般的,外形的事実が認められず,上記支出が違法であるとは認められない。
オ H22議員
(ア) 証拠(甲67)によれば,H22議員が,人件費としてA1282ないし1292の「支出月」欄記載の当該月分について,「金額」欄記載のとおり,合計155万4610円を支出したこと,補助業務内容欄には,「資料収集」に加え,「商工・経済企業行政」,「中心街地活性化」等の記載があることが認められる。
(イ) 原告は,H22議員については,あらゆる分野の資料収集について1社に業務委託しており,これは自らによる調査を丸投げしているといえること,領収書記載の補助業務内容が抽象的であることから,政務調査活動以外の活動により生じた人件費であることがうかがわれる旨を主張する。
しかしながら,本件使途基準等において,政務調査活動として人件費を用いる場合に,その政務調査活動の対象を限定することを規定してはおらず,あらゆる分野の資料収集について1社に業務委託していることをもって,違法な支出であるとは認められない。
また,領収書に記載されている記載の補助業務内容については,いずれも,参加人Z1会政務調査要綱の記載に含まれるものであって,本件使途基準等において,人件費の支出においてのみ他の支出に比べ詳細な記載を求める等の規定はないから,違法な支出であるとは認められない。
4  参加人Z2会に所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 調査研究の内容が「県民相談」,「現地視察」等の抽象的な記載しかないため,政務調査活動との関連性が認められず違法である旨の原告の主張について(B1ないし36)
(ア) 証拠(甲150ないし152)によれば,H3議員,H23議員,H24議員が,ガソリン代として,合計63万4675円を支出していいることが認められる。
(イ) H3議員の提出する支払証明書(甲150)には,「使途の内容」欄において,「県民相談」,「自家用車登庁」,「学校調査」,支払日によっては,「備考」欄に「県警,産業説明聴取」,「農政課説明聴取」等の記載があることが認められる。
この点,「自家用車登庁」を除く活動内容については,平成23年度の参加人Z2会政務調査実施要綱(丙B1,以下「参加人Z2会政務調査実施要綱」という。)の記載に含まれるものであり,政務調査活動との関連性が認められる。
原告は,「県民相談」という抽象的な記載では,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張するが,県民から聴取した内容が,政務調査活動と無関係であることは考えられないから,当該記載の程度としては,適切とまではいえないものの,政務調査活動との関連性を否定するには至らないものである。
しかし,「自家用車登庁」については,政務調査活動以外の活動のために登庁する可能性が否定できないから,他の証拠によって政務調査活動との関連性が認められない限り,違法な支出であると認めるほかない。
そのため,書証中,「自家用車登庁」との記載及び登庁後の活動内容が「会派打合せ」との記載しかないガソリン代の支出については,違法な支出であると認められる。
よって,当該支出合計4440円は違法であると認められる。
(ウ) H23議員の提出する支払証明書(甲151)の備考欄には,「県民相談」,「震災現地視察」,「小山警察署説明聴取」等の記載があることが認められる。
県民相談という記載により,違法な支出であると認めることができないことは上記のとおりであり,その余の活動内容については,参加人Z2会政務調査実施要綱の記載に含まれるものということができるから,違法な支出であると認めることはできない。
ただし,平成23年7月4日のガソリン代の支出については,その備考欄に「小山市政懇談会」との記載があり(甲151・3枚目),政党活動等の政務調査活動外の活動であることが推認されるから,違法な支出であると認められる。
よって,当該支出296円については,違法な支出であると認めることができる。
(エ) H24議員が提出する書証(甲152)には,その「備考」欄に,「現地視察」,「震災被害等視察」,「県警本部聴取」等の記載があることが認められる。
この点,「現地視察」,「現地調査」,「聴取」との記載しかないものについては,その相手方や目的が判然とせず,政務調査活動以外の目的による視察の可能性が否定できないから,一般的,外形的事実が認められる。
被告らが提出する書証(丙B10の1ないし11)には,上記ガソリン代を支出した日の政務調査活動記録が記載されており,その「相手方」欄及び「目的・内容結果等」欄の記載によれば,いずれも政務調査活動との関連性を有する活動をしていることが認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
イ 目的地の記載が,地名(鉄道は下車駅)程度の記載しかなく,政務調査活動との関連性が認められない旨の原告の主張について(B1ないし51)
この点の主張が認められないことは,前記のとおりである。
(2)  調査研究費中の視察経費等
証拠(甲153の1ないし15)によれば,H3議員は,B37ないし51における「支出日」欄記載の日時において,「費目」欄記載の費目として,「金額」欄の支出をしたこと,同証拠の「使途の内容」欄には,「聴覚障がい者との意見交換会による駐車料金」,「聴覚障がい者との意見交換会に要する手話通訳謝金として」,「県民相談に要する駐車場代」等の記載があることが認められる。
原告は,政務調査活動との関連性が不明であること,訪問先を選択した理由が不明であるなどとして,違法な支出である旨を主張する。
しかしながら,「県民相談」という記載により政務調査活動との関連性が否定されないことは上記のとおりであり,その他上記「使途の内容」欄に記載された事項は,いずれも政務調査活動との関連性が否定されるものではない。
よって,上記支出が違法であるとは認められない。
(3)  調査研究費中の事務所費
ア 駐車場費(B52ないし58)
証拠(甲153の16ないし23)によれば,H23議員は,栃木県小山市〈以下省略〉に所在するl駐車場費(駐車場の番号は,「No.4」)として,按分率を50パーセントとした上で,合計4万0025円を支出したことが認められる。
原告は,H23議員のホームページには,来客用の駐車場として他に所在する駐車場が記載されているから,当該支出にかかる駐車場は政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する。
この点,書証(丙B2の4)によれば,平成23年12月に作成されたH23通信(丙B2の4)には,同議員の事務所が栃木県小山市〈以下省略〉に所在し,駐車場はNO.4であることが明示されているから,同駐車場は,政務調査活動との関連性が認められ,按分率を50パーセントとしたことをも踏まえれば,違法な支出であるとは認められない。
イ 警備保障費(B59ないし70)
証拠(甲154の1ないし12)によれば,H3議員は,警備保障費として,按分率を19.8パーセントとした上で,合計1万8204円を支出したことが認められる。
警備保障費は,政務調査活動を円滑かつ確実に行うために支出されたものといえ,その性質上,調査研究費ではなく,事務費として違法な支出とは認められないかを検討すべきである。
そして,本件マニュアル等には,事務費として警備保障費を支出することを直接定めてはいないものの,本件申合せにおける政務調査費として認められない事例(乙4・5頁)の定めに鑑みれば,支出によって政務調査活動と関係する対価を得られるとは認められない支出について,事務費として認めないことを趣旨としているものと解される。
そうすると,警備保障費は,政務調査活動によって得られた資料や情報を保護するものとして,政務調査活動に一定の貢献をするものであるから,政務調査活動との関連性が認められる。
また,その按分率も,書証(丙B3)によれば,政務調査活動に使用している面積によるものと認められるから,この点からも一般的,外形的事実は認められない。
よって,上記支出が違法であるとは認められない。
(4)  資料購入費
ア 新聞購読料(B71ないし75)
証拠(甲156の1ないし5)によれば,参加人Z2会及びH25議員は,聖教新聞及び日本教育新聞の購入費合計3万3770円を支出したことが認められるが,これらの支出が違法な支出であると認められないことは上記のとおりである。
イ H3議員
証拠(甲156の6及び7)によれば,H3議員が,B76及び77の「支出日」欄の日付において,「費目」欄記載の書籍の購入費用1万5910円を資料購入費として支出したことが認められる。
原告は,H3議員が薬剤師であることから,薬剤師の業務遂行のために購入した書籍である可能性が高く,違法な支出である旨を主張する。
この点,参加人Z2会政務調査実施要綱には,今年度の重点事項として,「診療報酬改訂について」が挙げられており,H3議員自身も,平成24年2月の県議会における質問事項の中で,「脳脊髄液減少症について」との記載があり(丙B4),これは診療報酬改訂に関係しないとはいえないから,上記書籍の購入は,政務調査活動との関連性が認められ,違法な支出であるとは認められない。
(5)  広報費
ア H3議員(B78)
証拠(甲155の1)によれば,H3議員は,広報費として,ガソリン代740円を支出したことが認められる。
原告は,本件マニュアルに照らせば,広報費に該当するガソリン代を政務調査費として支出するには,県民からその意思を収集・把握する手段・方法等が整っている必要があり,街頭演説については,そのような要件を充足しないから,違法な支出である旨を主張する。
原告の上記主張は,本件申合せ(乙4)に照らした主張であると解せられるところ,被告らが提出する書証(丙B5)には,街頭演説をしたことや東日本大震災対策や議会活性化について,街頭演説を行い,県民と意見交換をした旨の記載があるものの,本件申合せ(乙4・5頁)における「いわゆる「辻立ち」(街頭演説だけ)による広報活動(県民からの意見等を収集,把握する手段,方法等が明示されていて,いつでも県民の意見を受信できる場合を除く)」の定めのうち,「県民からの意見等を収集,把握する手段,方法等が明示」されていることは何ら主張・立証されていないから,違法な支出であると認めるほかない。
よって,当該支出740円は,違法であると認められる。
イ H23議員(B79)
証拠(甲155の2)によれば,H23議員は,県政報告書等印刷費として,按分率を50パーセントとした上で,3万5700円を支出したことが認められる。
被告らが提出する成果品(丙B2の4)には,政務調査活動記録の記載や,それに関連する県議会での質問・答弁等をしたことが記載されているから,按分率を50パーセントとしたことをも踏まえれば,違法な支出であるとは認められない。
ウ H24議員(B80及びB81)
証拠(甲155の3及び4)によれば,H24議員は,県政報告のための「通信」印刷費として,按分率を50パーセントとした上で,3万5000円を支出したこと,県政報告のためのホームページ更新料として,同じく按分率を50パーセントとした上で,1万3125円を支出したことが認められる。
被告らが提出する成果品(丙B6の1及び2,丙B9)には,政務調査活動記録の記載や,それに関連する県議会での質問・答弁等をしたことが記載されていること,政務調査活動に関連する調査や,活動内容の報告の記載があることが認められ,按分率を50パーセントとしたことをも踏まえれば,違法な支出であるとは認められない。
エ 参加人Z2会(B82ないし84)
証拠(甲155の5ないし7)によれば,参加人Z2会が,会報の印刷費として合計36万1725円を支出したことが認められる。
被告らが提出する成果品(丙B7の1ないし3)には,いずれも,参加人Z2会政務調査実施要綱の記載に関係する活動内容及び成果を報告する記載があると認められるから,按分率100パーセントとしたことを踏まえても,違法な支出であるとは認められない。
(6)  人件費(B85ないし90)
この点にかかる主張は,上記Z1会に所属する議員の人件費の支出と同一であるから,違法な支出であると認められないことは上記のとおりである。
5  参加人Z3クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 調査研究の内容が抽象的な記載であって,調査内容等が全く不明であるから,違法な支出である旨の原告の主張について(C1ないし38)
支払証明書に記載すべき政務調査活動の内容の特定度については,上記Z1会に所属する議員について検討したとおりであるところ,H26議員の提出した書証(甲84)には,いずれも,備考欄に「東日本大震災の被災状況現地調査」等の具体的な記載があり,同じく,H4議員が提出した書証(甲85の2)には,いずれも,備考欄に「被災状況を視察」や,木版画愛好会の方々と交流会を行い,今後の展示会や海外との交流会の予定等の情報を聴取した旨が記載されており,記載の特定性として,不十分とは認められない。
そして,これらの記載内容は,いずれも,参加人Z3クラブの平成23年度政務調査実施計画(丙E1,以下「参加人Z3クラブ政務調査実施計画」という。)の記載に含まれるものであるから,政務調査活動との関連性が認められる。
よって,違法な支出であるとは認められない。
イ 上記支払証明書の記載において,目的地及び移動ルート等が明らかでないから,違法な支出である旨の原告の主張について(C1ないし24)
この点についても,Z1会に所属する議員の支出について検討したとおりであり,H26議員の提出する支払証明書(甲84)には,「m町●●」,「n公園」等の記載があり,H4議員が提出する支払証明書(甲85の1)には,「下野市」,「宇都宮市」等の記載があることが認められる。
本件使途基準等に照らしても,目的地や移動ルートの詳細な記載は求められていないから,この点をもって違法な支出であるとは認められない。
ウ H4議員(C13ないし24)
(ア) 原告は,上記共通する主張の他に,H4議員の交通費につき,調査研究内容が何ら記載されていないから,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する。
(イ) 証拠(甲85の1)に照らせば,平成23年6月分(3枚目),平成23年8月分(5枚目)ないし平成24年3月分(12枚目)の支払明細書の備考欄には,「障害者の自立支援」,「震災状況調査」等の記載があり,これらはいずれも参加人Z3クラブ政務調査実施計画の記載に含まれるものと認められる。
一方で,その余の支出月については,いかなる政務調査活動のために支出したガソリン代であるかが何ら記載されておらず,目的地の記載のみをもって政務調査活動との関連性があるとは認められないから,一般的,外形的事実があるというほかない。
この点,被告は,支払明細書以外の書面において,政務調査活動の内容を記載しているが,それらは非公開情報のため提出できない旨を主張する。
しかし,支払明細書に政務調査活動内容を記載できない合理的な理由はないから,上記被告の主張をもっても,違法な支出であるとの判断を左右するものではない。
(ウ) よって,平成23年4月分,同年5月分及び同年7月分の支出合計9万9086円の支出については,違法な支出であると認められる。
エ H4議員(C25ないし38)
(ア) 原告は,H4議員のタクシー代につき,目的地の記載がないものが多数であることや,タクシーを利用する必要性が不明であるから,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する。
目的地の記載については,本件使途基準等において,タクシーを利用した際に目的地を記載するよう定めてはいないから,その点をもって直ちに違法な支出であると認めることはできない。
タクシーを利用する必要性についても,本件使途基準等において,他の公共交通でなくタクシーを利用する必要性を記載するよう定めていないから,タクシーを利用して政務調査活動がされたと認められた場合には,明白にタクシーを利用する必要性がないと認められない限りは,違法な支出とは認められないというべきである。
この点,提出された書証(甲85の2ないし14)において,単に「(懇談の相手方)と懇談,懇親ないし交流後,タクシーを利用した」等の懇談の相手方の記載しかないものは,当該懇談等の内容が不明であって,政党活動等の政務調査活動と無関係な会合である可能性が否定できないから,違法な支出であると認められる。
このような観点から検討するに,C29(甲85の5),C30(甲85の6),C32(甲85の8)及びC33(甲85の9)については,懇談の内容が全く明らかでないから,これらの合計1万4450円については,違法な支出であると認められる。
この他の支出については,証拠上,懇談内容が記載されており,その内容は政務調査活動との関連性が認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
(2)  調査研究費中の事務所費
ア 領収書の宛名が,議員名ではなく後援会になっているため,政務調査費として支出することは違法である旨の原告の主張について(C39ないし50,53ないし127)
(ア) 被告は,事務所家賃や光熱費につき,一度後援会から立替払いをした後,議員から,後援会に対し,立替払い額以上の金員を送金しているから,政務調査費として支出することが適法である旨を主張する(C39ないし50,53ないし127)。
(イ) 被告の主張に沿う証拠(丙E6の1及び10の1)が認められるものの,議員から後援会に支払った金員が,事務所費の対価であることは,何ら裏付けられていない。
そうすると,議員が事務所費の負担をしたとは認められないから,上記Z1会に所属する議員について検討したとおり,当該支出は違法であるというほかない。
なお,被告は,上記後援会において,政治資金規正法に基づいて栃木県選挙管理委員会に提出した収支報告書につき,上記(ア)の実態に基づいて修正し,受理された旨主張し,それに沿う証拠を提出する(丙E6の2及び3,7の2及び3,10の2及び3,11の2及び3)が,これによっても,議員から後援会に支払った金員が,事務所費の対価であることは裏付けられていないというべきであるから,上記結論を左右しない。
(ウ) よって,H27議員及びH28議員の事務所費合計98万2091円の支出は違法である。
イ H26議員(C51及び52)
原告は,具体的にどのような政務調査活動に使用されたか明らかでないから,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する。
被告は,後援会事務所と兼用として用いており,政務調査活動に用いた面積比率たる40パーセントで按分した旨主張する。
この点,原告は,H26議員が支出した事務所費について,当該支出が,政務調査活動と無関係な活動に用いられていることを何ら主張・立証しないから,一般的,外形的事実があるとはいえない。
よって,本支出が,違法な支出であるとは認められない。
(3)  研修費
原告は,会合の内容が不明であって,政務調査活動との関連性が認められないから,違法であると主張する(C128及び129)。
この点,証拠(甲88の1)上,それぞれの「使途の内容」欄において,「日経新聞シンポジウム参加交通費」及び「連合栃木総研講演会参加交通費」との記載があり,政務調査活動との関連性がないとまでは認められない。
よって,上記支出が違法であるとは認められない。
(4)  会議費(C130及び131)
原告は,会議の内容が抽象的であって,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する。
会場費を支出した平成23年6月6日(甲88の2)の政務活動記録票(丙E12)において,「宇都宮市議会報告会を行った」との記載があるものの,いかなる内容であったかは全く記載がなく,政務調査活動以外の活動がされた可能性が否定できないから,同日の会場費としての支出1万9750円は違法な支出というほかない。
一方,同年10月23日の会場費の支出(甲88の3)については,同日の政務活動記録票(丙E13)において,使用した会場において,原子力災害への対応や県の行財政改革等多方面の意見を得たことが記載されているから,政務調査活動との関連性が認められる。
そのため,後者の支出については,違法な支出であるとは認められない。
(5)  資料作成費(C132)
証拠(甲90の1)によれば,H26議員の後援会を宛名とした,写真代6006円につき,政務調査費として支出したことが認められる。
被告は,当該写真は政務調査活動にも使用したため,その按分によって政務調査費として支出した旨を主張するが,上記のとおり,後援会名義の領収書にかかる支出については,原則として政務調査費として支出することを認めることができず,被告は,議員が現実に支出したことを立証しないから,違法な支出というほかない。
よって,本支出は違法な支出であると認められる。
(6)  資料購入費
ア 書名の記載から,私的趣味としての購入であることが明らかであるか,県政との関連性が不明であるから,違法な支出である旨の原告の主張について(C135,137ないし139,143ないし145)
C135,137ないし139,143ないし145に対応する「書証」欄の証拠に照らせば,「議員」欄記載の議員が,「雑誌・書籍名」欄記載の書籍を,「支出日」欄の日付において,「支出額」欄記載の金額で政務調査費から購入したことが認められる。
上記「雑誌・書籍名」欄記載の書名からすれば,政務調査活動と明らかに無関係であるとまでは認められないから,違法な支出であると認めることはできない。
イ 所属した議員名が不明である資料購入費について(C140ないし142)
証拠(甲90の9,10及び12)には,購入した書籍しか明らかにならず,購入者が明らかでないから,当該書籍を政務調査活動のために購入したことが明らかでなく,違法な支出であるというほかない。
よって,当該支出合計5553円は違法な支出であると認められる。
ウ 「とちぎ地方自治と住民」購入費について(C133,134,136)
(ア) 同書籍購入のためと認められる支出(甲90の2,3及び5)については,その書名上,政務調査活動との関連性が認められるから,同書籍の購入のために支出したことをもって違法な支出であると認めることはできない。
(イ) 原告は,C134及び136において,同一月に発刊された同書籍を各50冊も購入する必要はなく,違法な支出である旨を主張する。
被告は,議員が出席した意見交換会において,出席者に配布した旨を主張する。
この点,H27議員が配布したという平成23年8月26日の意見交換会について記載された政務調査活動記録票(丙E14)には,出席者の人数の記載がないから,同一書籍を50冊購入する必要性があったとは認められず,違法な支出であると認めるほかない。
一方,同年10月23日の意見交換会について記載された政務調査活動記録票(丙E13)には,約60名の出席者がいたことが記載されているから,その限りでは,同一書籍を50冊購入する必要性がうかがえる。
しかし,出席者と購入した冊数が相違していること,参加者に同書籍を配布し,それに基づいた意見交換がされた様子は何ら同記録表に記載がないことをも踏まえると,同一書籍を50冊購入する必要性は認められないというべきである。
そうすると,各書籍2冊以上必要となる理由は認められないから,98冊分の購入費用である3万9200円の支出は違法である。
なお,C134については,証拠(甲90の3)上,「雑誌・書籍名」欄記載の書籍以外の書籍に係る支出(4万円の支出のうち2万円)がされたことが認められるが,その点については,原告から具体的な違法主張がされていないから,一般的,外形的事実の主張・立証がされていないといえ,違法な支出であるとは認められない。
エ 「とちぎ地方自治と住民」以外の,同一書籍を複数冊購入した費用について(C137ないし139)
証拠(甲90の6ないし8)によれば,H4議員が,C137ないし139における「雑誌・書籍名」欄記載の書籍を,同欄記載の冊数購入したこと,同購入費の合計は「支出額」欄記載の金額であることが認められる。
被告らは,裁判所の釈明に対し,複数冊購入する必要性につき,何ら主張・立証しないから,違法な支出であると認めるほかない。
よって,「福祉ガバナンス宣言」9冊分(合計2万4570円),「医療と介護の癒合」4冊分(合計1万0500円),「共助と連帯」4冊分(合計8000円),「コミュニティビジネス」9冊分(合計1万7010円),「人口減・少子社会の未来」4冊分(合計1万3440円)の合計7万3520円は,違法な支出であると認められる。
(7)  広報費(C146ないし156)
ア 証拠(甲89の1ないし11)によれば,H26議員,H29議員及びH27議員が,郵送代含む広報誌代合計188万9059円(ただしH26議員及びH29議員については,按分率を50パーセントとして計上)を政務調査費から支出したことが認められる。
イ H26議員の作成した広報誌(丙E18ないし20)については,その一部において,議員の議会における質問内容を取り上げた新聞記事を引用したものや,議員の所属する会派における役割・所属委員会等,政務調査活動と無関係な記載も認められるものの,東日本大震災で生じた被害を現地調査した結果や児童手当制度の説明等,政務調査活動との関連性が認められる記載もあり,その割合は,全体を通じて50パーセントは下回らないといえるから,H26議員にかかる同支出は違法な支出であると認めることができない。
ウ H27議員が作成した広報誌(丙15ないし17)については,東日本大震災の被災地の現地調査結果や,所属する会派の政務調査活動に関する議会での質疑応答内容を記載したものであって,政務調査活動との関連性が認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
エ H29議員の作成した広報誌については,その成果物が提出されておらず,その内容を確認することができないから,政務調査活動との関連性がある部分とない部分の判別ができず,結局,全体として違法な支出であると認めるほかない。
オ よって,H29議員にかかる支出28万8000円については,違法な支出であると認められる。
(8)  事務費
証拠(甲91の1ないし101及び弁論の全趣旨)によれば,C157ないし265それぞれに対応する「議員」欄記載の議員が,「費目」欄記載の費目として,「支出額」欄記載の金額を政務調査費として支出していること,同支出者は,各議員の所属する後援会であることが認められる。
被告らは,後援会からの支出であることについて,上記調査研究費中の事務所費と同様の反論をするが,それらの反論が認められないことは上記のとおりである。
よって,当該支出合計83万8756円は違法な支出であると認められる。
(9)  人件費
参加人Z3クラブの人件費の支出(C266ないし328)についての原告の主張は,参加人Z1会の人件費の支出についての主張と同じであるため,原告の主張によっては違法な支出であると認めることができないことは上記のとおりである。
6  参加人Z4クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
ア 調査研究の内容が抽象的な記載であって,調査内容等が全く不明であるから,違法な支出である旨の原告の主張について(D1ないし196,ただし,D38ないし67,150ないし152を除く)
(ア) 支払証明書における支出理由となった政務調査活動の記載の程度としては,上記参加人Z1会に所属する議員について検討したとおりである。
そのため,上記原告の主張する記載の程度については,一般的,外形的事実を主張・立証したものは認められない。
(イ) 上記「記載の特定性」の点から違法な支出と認められなくとも,当該記載が当該会派の政務調査と何ら関係しないものであれば,政務調査活動のための支出であるとは認められないから,そのような支出については,違法な支出というほかないことも参加人Z1会のとおりである。
この点,D1ないし196(ただし,D38ないし67,150ないし152を除く)において原告が違法な支出であると指摘する交通費における支払証明書における政務調査活動の記載は,いずれも参加人Z4クラブの平成23年度政務調査実施要綱(丙D28,以下「参加人Z4クラブ政務調査要綱」という。)に定められているもの又はこれに含まれるものと認められる(甲99の1ないし111の1,ただし,本項目と無関係な書証を除く。以下同様。)から,政務調査研究活動との関連性が認められるものであるといえる。
そのため,この観点から検討しても,原告は,一般的,外形的事実を主張・立証したものとはいえない。
イ 上記支払証明書の記載において,目的地及び移動ルート等が明らかでないから,違法な支出である旨の原告の主張について(D1ないし196,ただし,D38ないし67,150ないし152を除く)
(ア) 本件使途基準等において,政務調査活動の際の目的地や移動ルートを支払証明書に記載するよう求められてはおらず,原告のこの主張が,違法な支出であることの一般的,外形的事実を指摘するものでないことも,上記のとおりである。
そして,D1ないし196(ただし,D38ないし67,150ないし152を除く)における支払証明書(甲99の1ないし111の1)に記載された政務調査活動の記載内容が,参加人Z4クラブの政務調査研究活動との関連性が認められる結果,これらの交通費の支出が政務調査研究活動との関連性が認められることは,上記のとおりである。
(イ) よって,原告のこの主張も一般的,外形的事実を主張・立証したものとは認められない。
(2)  調査研究費中の視察経費
ア 視察内容が不明であって,政務調査活動との関連性が認められない旨の原告の主張について(D197ないし209)
証拠(甲102の2ないし8,107の2,109の2,112の1ないし3)によれば,同証拠書類の添付様式の「使途の内容」欄において,「宮城県防災ネットワークについて説明を受けた」,「スポーツ振興対策」,「子育て・児童福祉について」,「土木災害対策について」,「障害者福祉・子育て・児童福祉について」,「消防防災対策・経済企業の災害対策について」,「教育の充実対策事業」との記載があり,これらは,いずれも政務調査活動との関連性が認められ,原告の主張には理由がない。
よって,違法な支出であるとは認められない。
イ 会派の計画に基づく調査研究活動との関係が不明である旨の原告の主張について(D210及び212)
証拠(甲110の2及び115)によれば,「使途の内容」欄において,「若者就労支援について」,「文化財保護対策について」との記載があり,これらは,いずれも政務調査活動との関連性が認められるから,原告の主張には理由がない。
よって,違法な支出であるとは認められない。
(3)  調査研究費中の調査委託費(事務所費含む。)
ア H30議員(D150ないし152)
証拠(甲116の1及び2)によれば,H30議員は,調査委託費として,H31に合計10万円を支払っていることが認められる。
原告は,上記H31なる人物の素性が分からないから,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張するが,本件使途基準等において,調査委託先の人物等の経歴等を明らかにすることが要求されておらず,また,同証拠には,平成23年に大阪府議会で成立した議員報酬を減額する条例改正案についての資料作成及び参加人Z4クラブが5月9日に実施する東日本大震災に関する現地調査に関する資料作成を依頼した費用である旨記載されているから,政務調査活動との関連性が認められる。
よって,違法な支出であるとは認められない。
イ 家賃・敷金・礼金の支出のうち,D211及び213に関する原告の主張について
原告は,政務調査活動との関連性が明らかでない旨を主張するが,いずれも,事務所を持つために掛かる費用であって,政務調査活動との関連性が認められることは明らかである。
原告は,それ以上に,違法な支出であることをうかがわせる一般的,外形的事実の主張・立証をしないから,違法な支出であるとは認められない。
ウ H32議員
(ア) 原告は,H32議員の家賃の支出について(D214ないし225),事務所の使用実態が不明であって,按分率が50パーセントであることの根拠が不明である旨を主張する。
証拠(甲114の4ないし15)には,按分率を0.5とする旨の記載しかないことが認められる。
この点,被告らは,按分率の根拠は政務調査活動に要した時間である旨を主張する。
本件使途基準等においては,原則として,按分率を使用実績(活動時間)から求めるよう記載し,その按分率が導き出される根拠の記載までは求めていないから,このような記載であっても,違法な支出であるとまでは認められない。
(イ) 原告は,H32議員の電気代の支出について(D250ないし261),領収書の宛名が資金管理団体であるから,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する。
証拠(甲114の38ないし49)によれば,電気代の領収証の宛名が「H32総合政策研究会」となっており,弁論の全趣旨によれば,同団体が,栃木県選挙管理委員会に届け出られた資金管理団体であることが推認される。
この点,資金管理団体宛ての領収証によっては,議員が支出したことが認められないことは,後援会宛ての領収書に係る支出と同一であるから,この支出についても,違法な支出であると認められる。
よって,4万3860円の支出は違法である。
エ H5議員(D226ないし249)
原告は,H5議員の駐車場の支出について(D226ないし249),事務所の使用実態が不明であって,按分率が50パーセントであることの根拠が不明である旨を主張する。
しかし,当該原告の主張が認められないことは,前記H32議員の家賃の支出に関する判断のとおりである。
オ 放射線測定器の購入費について
原告は,D262ないし269において,放射線測定器と調査研究活動との関連性が認められない旨を主張するが,参加人Z4クラブ政務調査要綱に含まれるものであって,違法な支出であるとは認められない。
(4)  研修費
ア H33議員(D271)
証拠(甲119の2)によれば,H33議員は,研修費たる交通費として,2664円を支出したこと,支払証明書の備考欄には,「バイオマス・自然エネルギーについて」との記載があることが認められる。
原告は,上記記載からは,研修の具体的内容が明らかでないことから,政務調査活動との関連性が不明であって,違法な支出である旨を主張する。
上記使途の内容欄の記載は,政務調査活動と関係するものといえ,書証(甲119の1)によれば,同交通費を支出した平成23年11月9日に,那須塩原市内の小出力発電等について研修を行った旨記載されているから,違法な支出であるとは認められない。
イ H32議員(D275及び276)
証拠(甲119の6及び7)によれば,H32議員が,講演会参加費として,懇親会費を除き合計8000円を支出したこと,同書証の「使途の内容」欄において,「台湾の現状と課題」についての講演,「健康増進,予防医療」の講演会と記載されていることが認められる。
原告は,いかなる内容の講演会か不明であるから,違法な支出である旨を主張するが,上記の記載により,政務調査活動との関連性が認められるから,原告の主張は理由がない。
よって,違法な支出であるとは認められない。
ウ H5議員(D277)
証拠(甲119の8)によれば,H5議員が,講演会参加費として,5000円を支出したこと,同書証の「使途の内容」欄には,「東日本大震災の復興と再生に向けて」と題した慶應義塾大学H34様のご講演」との記載があることが認められる。
原告は,いかなる内容の講演会か不明であるから,違法な支出である旨を主張するが,上記の記載により,政務調査活動との関連性が認められるから,原告の主張は理由がない。
よって,違法な支出であるとは認められない。
(5)  会議費
ア 会議の内容,参加者が不明であるから,違法な支出である旨の原告の主張について(D279ないし284,290ないし293)
証拠(甲118の1ないし6,甲118の12ないし15)によれば,「使途の内容」欄において,それぞれ「県行政の総合的企画事業の会場費」,「みんなで考える放射能問題」会場費及び同会議の開催にかかる講師謝金,資料印刷・送付代であること,「県行政の総合的企画」との記載があることが認められ,これらは,いずれも政務調査活動と関連することが認められる。
本件使途基準等においては,参加者の経歴等を逐一明らかにすることまでは求めていないから,この点をもって違法な支出であるとは認められない。
もっとも,「会議用資料の印刷代」(甲118の12)及び「会派会議」(甲118の15)としか記載がないものは,いかなる資料及び会議の内容であったか定かではなく,政務調査活動との関連性がないものが含まれる可能性が否定できない。
そして,政務調査活動との関連性が認められる部分とそうでない部分とが区別できない結果,全体として違法なものというほかない。
よって,D290及び293の支出合計1万8372円は違法な支出であると認められる。
イ 会議の会場が飲食,懇親を主目的とするものであって,政務調査活動と認められない旨の原告の主張について(D285ないし289)
証拠(甲118の7ないし11)によれば,一覧表D285ないし289の「支出先」欄記載の店舗で会議が開催されたこと,そして,弁論の全趣旨によれば,同会場がすし屋,レストラン,居酒屋であることが認められる。
この点,このような会場においては,飲酒を伴うことが容易に推認されるものであり,本件申合せ(乙4・4頁)に照らせば,原則として政務調査費として支出することが違法であると考えられる。
被告らは,本件申合せに照らしてもなお適法といえることにつき,裁判所から求釈明がされても,何ら追加の主張・立証をしないから,違法な支出であると認めるほかない。
よって,上記支出合計17万9050円は違法であると認められる。
(6)  資料作成費(D294ないし302)
証拠(甲122の1ないし9)によれば,H35議員,H33議員が,資料作成費として,委託費用及びホームページ作成費の合計50万0500円を支出したこと(ホームページ作成費は按分率を50パーセントとしたもの)が認められる。
原告は,作成された資料及びホームページの内容が不明であるから,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する。
この点,書証(丙D21)によれば,H35議員が,受託者との間で,健康調査及び放射能値測定調査業務を委託する契約をしたことが認められる。
成果品自体は,証拠として提出されていないものの,上記委託契約の内容は,政務調査活動と関連することが明らかであり,成果品も,同契約に沿うものであると考えることができるから,違法な支出であると認めることはできない。
また,ホームページ作成費については,作成されたホームページ(丙D26)によれば,資料作成費ではなく,広報費の支出として検討すべきものと考えられ,その観点から検討するに,H33議員が,各分野で取り組んでいる内容が記載されるもので,これは,会派の政務調査活動と関連するものであるから,按分率を50パーセントとしたことをも踏まえれば,違法な支出であると認めることはできない。
(7)  資料購入費
ア 聖教新聞購入費について(D303ないし311)
聖教新聞購入費を政務調査費として支出することが違法な支出であると認められないことは,上記のとおりである。
イ 職員録購入費について(D312ないし317)
証拠(甲121の10ないし15)によれば,一覧表D312ないし317に対応する「議員」名記載の議員が,「費目」欄記載の冊数(冊数の記載がないものは1冊)の職員録を購入し,「支出額」欄記載の金額を支出したことが認められる。
職員録が政務調査活動と関連すること,3冊程度であれば,不必要な購入とまでは認められず,違法な支出であると認められないことは,上記のとおりである。
ウ 文芸春秋購入費について(D332ないし336)
証拠書類の添付様式(甲121の30ないし34)によれば,購入した同雑誌の記事名として「患者よあなたに透析は必要か」,「中小企業の海外進出おおいに結構」,「中野国家公安委員長の重大決意」,「5つの被害家族が初めて会った日」との記載があり,これらは,いずれも政務調査活動と関連すると認められる。
よって,本件使途基準等に照らしても,違法な支出であると認めることはできない。
エ 書籍の購入について(D318ないし331,336ないし341)
D318ないし331,336ないし341にそれぞれ対応する「書証」欄記載の証拠によれば,「議員」名の議員が,「費目」欄記載の書籍を「支出額」欄記載の金額で購入したことが認められる。
これらの書名に照らせば,政務調査活動と無関係とまではいえないから,違法な支出であると認めることはできない。
オ その他定期刊行物の購入について(D342ないし344)
証拠(甲121の40ないし42)によれば,H30議員が,定期刊行物である「地方自治職員研修」,「日本教育新聞」,「選択」の購入費として,合計6万4900円を支出したことが認められる。
「地方自治職員研修」,「日本教育新聞」については,その書籍及び新聞名からして,政務調査活動と関連することが認められる。
一方,「選択」については,その雑誌名からはその内容が推測できるものではないが,被告らは,政務調査活動と有用になった記事一覧を提出し(丙D22),これにより,平成23年度に毎月刊行された「選択」には,政務調査活動と関連する記事が記載されていたことが認められるから,同購入費も,違法な支出であるとは認められない。
よって,当該購入費は,いずれも違法な支出であると認めることはできない。
(8)  広報費
ア 原告は,議員が広報費を支出して作成した広報誌等の内容が不明であるから,政務調査活動と関連するとは認められない旨を主張し,被告らは,提出できる広報誌等について提出し,その余については,保管期限を徒過した等の理由により手元にないものの,そもそも,本件使途基準等では,成果品を議長に提出することを義務付けていないから,成果品がなくとも,違法な支出であるということはできない旨を主張する。
そこで,以下において,成果品の有無に分けて検討する。
イ 成果品が提出されていないものについて(D349ないし353,357ないし362,369,377,378及び381)
本件使途基準等において,成果品を提出することを明示的に定めた規定はないものの,広報誌等は,その性質上,政党活動等の政務調査活動以外の内容が記載される可能性が否定できないのであるから,成果品が残っていない場合は,その他の証拠により,政務調査活動と関連することが立証されない限り,政務調査活動との関連性がある部分とない部分との区別が判断できないから,全体として違法な支出であると認めるほかない。
この点,成果品の提出がないD349ないし353,357ないし362,369,377,378及び381に対応する「書証」欄記載の証拠には,「広報紙」,「会報印刷」,「緊急アンケート郵送」,「栃木県フィルムコミッション事業について」,「ホームページのドメインサーバー代」,「ホームページ作成費」,「県政報告と後援会との共同資料」,「県政報告用資料」等との記載があることが認められるが,これらの表記によっては,いずれも政務調査活動に関連することのみ記載されたものとは認められないから,結局,全体として違法な支出であると認めるほかない。
よって,成果品の提出されていない広報費の支出合計52万2895円は,違法であると認められる。
ウ 成果品が提出されているものについて
D345から381のうち,上記イで検討したD349ないし353,357ないし362,369,377,378及び381を除いた広報費については,成果品が提出されている。
証拠(D345から381のうち,上記イで検討したD349ないし353,357ないし362,369,377,378及び381を除いた部分に対応する「書証」欄記載のもの)によれば,甲120の20ないし23は,按分率を49パーセントとし,甲120の24は按分率を45パーセントとし,甲120の35及び36は按分率を30パーセントとし,その余はいずれも按分率を50パーセントとして,政務調査費として支出したことが認められる。
そして,成果品である書証(丙D1の1ないし5,29,31ないし34)の記載内容に照らせば,少なくとも上記按分率の割合によって,政務調査活動と関連のある記載が認められる。
よって,違法な支出であると認めることはできない。
(9)  事務費
ア 按分率を50パーセントとしたことの根拠が不明であって,政務調査活動との関連性が認められない旨の原告の主張について(D382ないし427)
証拠(甲123の1ないし45)によれば,D382ないし427に対応する「費目」欄記載の支出として,按分率を50パーセントとして「支出額」記載の費用を政務調査費として支出したことが認められる(なお,証拠上,電話料金とファックス電話料金とがそれぞれ支出されていることが認められるが,一覧表において原告が違法と支出する範囲に限って検討する。)。
被告は,按分率の根拠は,調査研究活動実績(活動時間)であると主張し,本件使途基準等に照らして,当該記載により違法な支出であると認められないことは上記のとおりである。
しかし,上記支出のうち,督促費用262円(D402,甲123の20)については,カラー複合機の利用により当然に生じる費用ではないから,政務調査費として支出することが適法であるとはいえない。
よって,当該支出については違法であると認められる。
イ 備品購入費について(D428ないし430)
証拠(甲123の46ないし48)によれば,H35議員及びH36議員が,パソコン購入費,システム開発費用及びデジタルカメラ購入費として按分率を50パーセントとした上で,合計42万9000円を支出したことが認められる。
これらの備品は,政務調査活動を行う際に必要になるものであると認められ,按分率を踏まえれば,違法な支出であると認めることはできない。
ウ ホームページ運営管理費(D431)について
当該ホームページの内容(丙D30)によれば,所属議員の紹介の他に,参加人Z4クラブの政務調査活動に関する活動報告やその予定が記載されており,按分率を50パーセントとして政務調査費として支出したこと(甲123の49)を踏まえれば,違法な支出であると認めることはできない。
(10)  人件費
ア H5議員が,あらゆる分野の調査を包括的に業務委託していることや,毎月の支払金額が一定であることをもって,人件費の支出として違法である旨の原告の主張について(D432ないし443)
あらゆる分野の調査を包括的に業務委託していることが違法であると認められないことは上記のとおりであり,証拠(甲124)によれば,政務調査活動に関連性がある業務を委託していたものと認められ,さらに,被告らは,業務委託契約書を提出し(丙D7の1及び2),業務委託が実際にされていたことが認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
イ D444ないし569にかかる原告の主張は,他の会派の人件費の支出にかかる主張と同一であって,当該主張が認められないことは上記のとおりである。
7  参加人Z5クラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費(食卓料含む。)
ア 調査研究の記載が抽象的であって,政務調査研究活動との関連性が認められない旨の原告の主張について(E1ないし25)
証拠(甲162及び163)によれば,H37議員の提出する支払証明書(甲162)には,備考欄に「農林環境行政について」,「県土整備行政について」等の記載があること,H6議員の提出する支払証明書(甲163)には,同欄に「県土整備行政調査」,「県政経営行政調査」等の記載があることがそれぞれ認められる。
これらの記載は,被告らが提出する参加人Z5クラブの平成23年度の政務調査実施計画(丙C1,以下「参加人Z5クラブ政務調査実施計画」という。)にいずれも記載があるかまたはこれに含まれるものであるから,政務調査研究活動との関連性が認められる。
よって,違法な支出であるとは認められない。
イ 目的地の記載が地名程度しかなく,具体的な目的地や移動ルートが不明であって,政務調査研究活動との関連性が認められない旨の主張について(E1ないし25)
本件使途基準等において,具体的な目的地や移動ルートの記載が求められておらず,当該原告の主張に理由がないことは上記のとおりである。
よって,この点をもって違法な支出であるとは認められない。
ウ 目的地につき,「自宅―県庁」の記載があるものについて(E1ないし12)
証拠(甲162)によれば,H37議員の提出する支払証明書の備考欄に,「自宅―県庁」との記載があるものが認められる。
県庁においては,政党活動等政務調査研究活動外の活動がされる可能性があるから,この事実をもって,一般的,外形的事実と認めることができる。
この点,被告らは,政務調査活動記録票(丙C8の1ないし20)を提出し,同書証によれば,支払証明書の備考欄に,「自宅―県庁」との記載があるガソリン代支出日において,参加人Z5クラブ政務調査実施計画に関係する活動をしていることが認められる。
よって,違法な支出であるとは認められない。
エ 支払証明書における「事業名」と「目的・内容等」欄の関連性が不明であって,政務調査研究活動との関連性が認められない旨の原告の主張について(E26ないし30)
証拠(甲164の2ないし6)によれば,証拠書類の添付様式の「使途の内容」欄において,「みちの駅視察」,「発電所視察」等の記載があり,政務調査活動と関連性が認められる。
そのため,違法な支出であるとは認められない。
オ 食卓料の計上が認められないとの原告の主張について(E3,15,27)
証拠(甲162,163及び164の3)によれば,食卓料を計上しているのは,上記までの検討のとおり,ガソリン代の支出につき政務調査活動と関連性が認められる日であるから,食卓料についても,同様に,政務調査活動と関連性が認められるものである。
よって,違法な支出であるとは認められない。
(2)  調査研究費中の事務所費
ア 原告は,H37議員の家賃について,賃料の領収者たる法人の代表取締役は,H37議員であるから,賃料発生の事実に合理的疑いが生じる旨を主張する(E31ないし41)。
この点,被告らは,賃貸借契約書を提出し(丙C3),同契約書には,賃料や賃貸借期間等の要素が定められているから,本件使途基準等に照らして,違法な支出であるとは認められない。
イ 証拠(甲166)によれば,H37議員が,調査研究費として,放射線量測定器購入代金9万円を支出したことが認められる(E42)。
当該機器は,東日本大震災後に残存する放射性物質による汚染の調査に資するものであると認められ,これは,政務調査活動と関連性が認められるから,違法な支出であるとは認められない。
(3)  研修費(E43ないし59)
原告は,H6議員について,様々な内容の講演会や講座に参加したとするが,それらと政務調査活動との関連性が不明である旨を主張する。
証拠(甲167の1ないし16)によれば,H6議員は,「国境離島問題」,「ハコモノ行政からの脱却」等をテーマとする講演会等に参加したことや,県政経営行政調査にかかる研修のための交通費・宿泊費を支出したことが認められ,政務調査活動との関連性が認められるから,違法な支出であるとは認められない。
(4)  資料購入費
ア 聖教新聞購入費について(E60ないし70)
この点に関する原告の主張が認められないことは,上記のとおりである。
イ その他の書籍購入費について(E71ないし142)
証拠(甲169の11ないし28)によれば,一覧表E71ないし142に対応する「議員」欄記載の議員が,「支出日」記載の日時において,「費目」欄記載の書籍を「支出額」記載の費用で購入したことが認められる。
原告は,書名からして,私的趣味であることがうかがわれる旨を主張するが,書名を見る限り,一見して政務調査活動との関連性が否定されるものは認められず,違法な支出であるとは認められない。
(5)  広報費
原告は,広報誌等の記載内容が不明であるから,政務調査活動との関連性が認められない旨を主張する(E143ないし145)。
被告らが提出する書証(丙C4ないし7)によれば,広報誌等には,H37議員及びH6議員が,所属する会派の活動の見通しや,既に実施した視察・調査内容が記載されており,その全体を通じて,政務調査活動と関連するのは50パーセントを下回らないと認められるから,按分率を50パーセントとして政務調査費から支出したこと(甲168の1ないし3)は,違法であるとは認められない。
(6)  事務費(E146ないし148)
証拠(甲170の1ないし3)によれば,H37議員及びH6議員が,事務費として,デジタルカメラ,携帯電話及びそれに関連する備品購入費として,按分率を50パーセントとした上で,7万5910円を支出したことが認められる。
原告は,政務調査活動との関連性が不明であり,私的な趣味に基づく購入であることがうかがわれる旨を主張するが,政務調査活動のためにデジタルカメラ等を用いることに何ら不合理なところはないから,本件使途基準等に照らしても,按分率を50パーセントとしたことをも踏まえれば,違法な支出であるとは認められない。
(7)  人件費(E149ないし164)
人件費に関する原告の主張は,参加人Z1会に所属する議員に係る人件費の支出と同一であるところ,このような主張が認められないことは上記のとおりである。
8  dクラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費(F1ないし3)
ア dクラブに所属する議員が,ガソリン代として支出した費用(甲137ないし139)のうち,支払明細書に調査研究活動に関連する記載がないことを被告が認めているもの(F2の支出全て及び3の支出のうち支払明細書上の項目1,2,4及び9)については,違法な支出というほかない。
そのため,上記支出合計3万2042円は違法であると認められる。
イ 上記ア以外のガソリン代の支出については,支払明細書(甲137ないし139)の「備考」欄において,「中小企業震災影響調査」,「県政課題調査」等の記載があり,これらは,政務調査活動と関連性が認められるから,違法な支出であると認めることはできない。
(2)  調査研究費中の事務所費
ア H38議員(F4)
証拠(甲141)によれば,H38議員が,家賃として按分率を50パーセントとした上で,2万5000円を支出したことが認められる。
原告らは,裁判所の求釈明に対しても,賃料の領収者とH38議員が親族であることを立証しないから,本件使途基準等に照らして,違法な支出であると認めることはできない。
イ H39議員(F5)
証拠(甲140)によれば,H39議員が,ケーブルテレビ視聴料として,按分率を49パーセントとした上で,2881円を支出したことが認められる。
原告は,ケーブルテレビの視聴と政務調査活動とは全く関係が無い旨を主張するが,ケーブルテレビには,娯楽的な番組なのみならず,情報番組等の政務調査活動と関連性が認められる番組も取り扱っていることは明らかであるから,按分率を49パーセントとしたことをも踏まえれば,違法な支出であると認めることはできない。
(3)  会議費(F6)
証拠(甲142)によれば,H40議員が,会場費として5万円を支出したことが認められる。
原告は,会議の内容や参加者が抽象的な記載に止まっていることから,違法な支出である旨を主張するが,同書証には,「東日本大震災の国および栃木県の対応について 県民広聴会 活動」との記載があり,政務調査活動と関連すると認められること,上記のとおり,参加者の経歴等を記載することは,本件使途基準等において求められていないことから,違法な支出であると認めることはできない。
(4)  資料購入費
原告は,聖教新聞購入費が違法な支出である旨を主張する(F7)が,当該主張が認められないことは上記のとおりである。
(5)  広報費(F8)
証拠(甲143の1)によれば,H39議員が,県議会活動報告書印刷費として,按分率を80パーセントとした上で6万4000円を支出したことが認められる。
被告は,「県民の意見を聴取する為に県議会活動報告書を印刷した」との支払明細書の記載(同)をもって,適法な支出である旨を主張するが,政務調査活動と関連する記載の割合を判断する材料がなく,上記按分率が正しいものか判断できないから,結局,支出全体を違法と判断するほかない。
よって,上記6万4000円は違法な支出であると認められる。
(6)  事務費(F9ないし12)
証拠(甲143の2,145の1ないし3)によれば,H38議員及びH40議員が,事務費として,切手代の按分率を100パーセント(甲143の2),コピー用紙代の按分率を50パーセント(甲145の1及び2),複写機レンタル代等の按分率を49パーセント(甲145の3)とした上で,合計2万7403円を支出したことが認められる。
そして,上記書証によれば,当該支出は,いずれも平成23年4月にされたことが認められ,当該支出日は,いずれも選挙期間中であったことが認められる(争いがない,F9ないし12)。
選挙期間中については,選挙活動に用いられたことが強く推認されるものであって,当該事務費を政務調査活動に用いたことが明らかに認められる証拠がない限り,違法な支出であると認められる。
本支出については,いずれも事務費を用いた成果品は提出されておらず,政務調査活動に用いられたことを裏付ける証拠はないから,違法な支出であると認めるほかない。
よって,上記2万7403円は,違法な支出であると認めることができる。
(7)  人件費(F13ないし16)
人件費に係る原告の主張は,参加人Z1会に所属する議員の人件費の支出に係る原告の主張と同一であるから,違法な支出であると認められないことは上記のとおりである。
9  eクラブに所属する議員の支出について
(1)  調査研究費中の交通費
H22議員の支出したガソリン代及び食卓費の合計6万4420円につき,被告は,支払明細書(甲159)上,政務調査活動と関連する記載がないことを認めている(G1ないし6)から,違法な支出であると認めることができる。
よって,上記6万4420円は,違法な支出であると認めることができる。
(2)  資料購入費
原告は,聖教新聞購入費たる資料購入費1880円の支出(甲160)が違法である旨を主張する(G7)が,当該主張が認められないことは上記のとおりである。
(3)  人件費(G8)
証拠(甲161)によれば,H22議員は,株式会社oに対し,人件費として政務調査費から13万6500円を支出したこと,「政務調査業務内容」欄には,「教育問題に関する資料収集」,「農業問題に関する資料収集」等の記載があること,勤務時間数のうち,政務調査業務に掛かった時間が明示されていることが認められる。
原告は,H22議員が,あらゆる分野の資料収集を1社に業務委託していることから,このような業務委託はいわば丸投げであること,また,上記「政務調査業務内容」欄の記載は抽象的であって,成果品もないことに照らせば,政務調査活動と関連性が認められない旨を主張する。
この点,上記「政務調査業務内容」欄の記載内容は,いずれも政務調査活動と関連することが認められ,本件使途基準等に照らしても,その記載の程度として不十分であるとは認められない。
また,あらゆる分野の資料収集を委託することが認められないことをうかがわせる本件使途基準等の定めはないから,上記原告の主張はいずれも理由がない。
よって,上記支出が違法であるとは認められない。
10  結論
以上によれば,原告の請求は,別紙2の「会派」欄に記載された者に対し,対応する同別紙の「認容金額(円)」欄に記載された金員を支払うよう請求することを求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
宇都宮地方裁判所第一民事部
(裁判長裁判官 河本晶子 裁判官 柿部泰宏 裁判官茂木典子は,転補のため,署名押印することができない。裁判長裁判官 河本晶子)

 

別紙1
当事者目録
宇都宮市〈以下省略〉
原告 市民オンブズパーソン栃木
同代表者兼訴訟代理人弁護士 H1
同訴訟代理人弁護士 若狭昌稔
同 米田軍平
同 田中徹歩
同 大木一俊
同 須藤博
同 品川尚子
同 川上淳
同 浅木一希
同 小西誠
同 服部有
同 野崎嵩史
同 石田弘太郎
宇都宮市〈以下省略〉
被告 栃木県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 谷田容一
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同所
被告補助参加人 Z1議員会
同代表者会長 H2
同訴訟代理人弁護士 平野浩視
同所
被告補助参加人 Z2議員会
同代表者会長 H3
同訴訟代理人弁護士 山田実
同 飯塚文子
同 阿部健一
同所
被告補助参加人 Z3クラブ
同代表者代表 H4
同訴訟代理人弁護士 白井裕己
同 石井信行
同 茅島和幸
同所
被告補助参加人 Z4クラブ
同代表者代表 H5
同訴訟代理人弁護士 新江進
同 新江学
同所
被告補助参加人 Z5クラブ
同代表者会長 H6
同訴訟代理人弁護士 山内亮二

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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