政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
裁判年月日 昭和24年10月30日 裁判所名 岡山地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭23(ワ)142号
事件名 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1949WLJPCA10306001
要旨
◆組合員がその属する政党機関紙を工場内に配布することは、組合の統制に従うべき事項であり、組合がその統制維持のため、組合員の組合の統制を乱す行為を禁ずることは、たとえその行為が政治活動であつても、組合員の国民としての政治的自由を奪うものではないから、憲法上の保障に反するものでない。
◆組合の統制を乱す組合員の行為に対しては、たとえ政治活動であっても、組合はこれを自主的に禁止することができる。
◆組合員が組合の決議機関である代議員会の決定を無視して政党機関紙を配布することは、除名の正当事由となる。〔*〕
出典
労裁集 6号178頁
裁判年月日 昭和24年10月30日 裁判所名 岡山地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭23(ワ)142号
事件名 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1949WLJPCA10306001
原告 前谷英雄
外四名
被告 鐘紡西大寺工場労働組合
右代表者 組合長
主文
原告等の請求は之を棄却する。
訴訟費用は原告等の負担とする。
請求の趣旨
原告等訴訟代理人は
被告鐘紡西大寺工場労働組合が、昭和二十三年八月二日原告等に対して為した組合員除名処分は無効であることを確認す。訴訟費用は被告の負担とする。
旨の判決を求める。
事実
(一) 原告等は鐘淵紡績株式会社西大寺工場(以下単に工場と略称す)の従業員であると共に被告鐘紡西大寺工場労働組合(以下単に組合と略称す)の組合員であり、且つ原告前谷、中島、森の三名は組合の代議員であつて右前谷は組合の執行委員を兼ねている。
(二) 原告等は日本共産党鐘紡細胞に所属するものであるが、昭和二十三年七月中頃細胞機関紙である新聞「ともしび」を発刊することを決議したところ工場就業規則に、新聞、伝単、其の他の印刷物を工場内で配布、掲示するに付いては、工場側の許可を要する旨定められているので、同月二十日「ともしび」発刊に先立ち工場長江見祐吉に通告し許可を求めた。
(三) 之に対し工場長は機関紙の発行は組合内部の問題であるから組合幹部と協議されたいと答えたので、原告中島は同月二十六日組合長栗原澄男に面会し、機関紙「ともしび」発刊のことに付き話したところ、同組合長は翌二十七日執行委員会を開き、「ともしび」発行の件を協議し、席上組合幹部側から発刊中止を希望したが、出席した原告前谷は発刊の自由を強調した結果決定は代議員会に移されることとなつた。これにより同月二十九日午後一時三十分代議員会が開かれたが、其れに先立つて同日午前十一時頃原告等は「ともしび」七十部を工場内で配布した。
(四) 前述の代議員会に於ては「ともしび」発刊の可否よりも之を配布したことにつき議論された末、事実調査を為し其の結果をまつて八月一日再び代議員会を開くこととなり、八月一日の代議員会は大多数を以て原告等が組合の統制を乱したと言う理由によつて、原告等を組合から除名する決議を為し、右決議は八月二日の組合大会に附され、同日開かれた組合大会は多数決を以て原告等五名を組合より除名する代議員会の決議を承認した。
(五) 然し右の除名決議は次の理由により無効である。即ち
(イ) 国民は政治活動の自由を憲法によつて保証されている、この権利は組合規約或は組合決議を以て奪うことのできないものである。原告等の為した本件機関紙「ともしび」の発刊配布行為は合法的な政治活動であり、政党活動であるから之を行つたことを理由として組合が原告等に対して為した本件除名決議は不法不当である。
(ロ) 原告等の為した右の行為は政治活動であるから組合の統制外の行為である、従て本件行為を組合の統制攪乱行為とすることはできない。
(ハ) 原告等が配布した「ともしび」は其の内容に付いて之を看るに、組合に対し何等の中傷を含むものでなく、組合にとつて有益無害である。其れ故にこそ代議員会に於て其の内容は問題にならなかつたのである。
若し除名を云々するならばその内容こそ問題である。斯る行為を組合の統制攪乱呼ばわりして原告等を除名した組合の決議は権利の濫用である。
仍て右決議の無効確認を求むる為め本訴請求に及んだ、と陳述した。(立証省略)
被告訴訟代理人は主文第一、二項同旨の判決を求め、其の答弁として
(一) 原告等五名が工場の従業員であつたこと、同時に右五名が組合員であつたこと及び原告前谷、中島、森の三名が組合の代議員であつたこと、而して右前谷が組合の執行委員を兼ねていたことは何れも之を認める。
(二) 原告等が日本共産党鐘紡細胞に所属すること、同人等が機関紙発行の決議をしたこと及び同人等が昭和二十三年七月二十日江見工場長に機関紙発刊の許可を求めたことは何れも不知。
(三) 原告中島が昭和二十三年七月二十六日組合長栗原澄男に「ともしび」発刊の諒解を求めたので、右栗原は中島に対し自分の独断では回答できぬから組合の機関に諮つて決めたい旨を述べたところ、原告中島は之を諒承したので、組合長は翌二十七日執行委員会を招集し、同委員会は原告前谷より「ともしび」発刊の趣旨を聴取し、協議の末之を代議員会に諮ることとなつたので、其の席で組合長は原告中島に「ともしび」発刊の件は、七月二十九日午後二時三十分から開く代議員会にかけるから、其れ迄回答を待たれたい旨申入れたところ、同人は之を承諾した。然るに原告等は七月二十九日午後の代議員会の決定を待つことなく、同日午前中に「ともしび」七十部を工場内で頒布した。同日午後二時三十分代議員会を開いたが時既に原告等が、「ともしび」を勝手に工場内に於て頒布した後であつたから、之が諾否を決める要はなく、原告等が勝手に「ともしび」を工場内で頒布したことが問題となり同日の代議員会に於ては原告等の右行為を組合の統制を乱す行為に該当する重大問題と考えられるから慎重を期する為め調査委員会を設けて調査し、其の結果を代議員会に報告することに決した。同月三十一日午後の代議員会に於て調査委員の報告を聴き討議の結果満場一致で原告中島、森、前谷等三名の行為を組合規約第三十三条第三号に所謂組合の統制を乱す行為に該当するものと認めると決議した。本件「ともしび」を勝手に工場内に於て頒布したことに関係した者は、前記三名の外に原告入江、岡崎両名其の他であるか、前記三名はこれ迄代議員会で意見開陳の機会があつたが右両名は其の機会がなかつたので、八月一日午前調査委員会を再開し右両名の意見を聴き之を同日午後の代議員会に報告し右代議員会は原告入江岡崎の行為も組合規約第三十三条第三号に該当するものと認めると決議した。而して原告等五名の各所為が何れも組合規約第三十三条第三号に該当するものと決議した代議員会の決議は、八月二日開催された組合大会に附議せられ、右大会に於て千四百四票対二百九十六票で代議員会の決議は承認され組合長は原告等を除名した。
(四) 組合が原告等五名を組合から除名したのは、原告等が共産党員であるとか「ともしび」の内容が怎うであるとかの理由からではなく、原告等が組合の機関を無視し組合の統制を乱す行動に出たのが其の理由である。
旨陳述した。(立証省略)
理由
原告等が工場の従業員で、同時に組合の組合員であつたこと及び原告前谷、中島、森の三名が組合の代議員で且つ右前谷が組合の執行委員を兼ねていたことは、当事者間に争のないところである。
而して成立に争なき甲第一号証、乙第一、四、五号証に証人船山登美の証言、原告前谷英雄の供述の一部、被告代表者本人の供述及び弁論の全趣旨を綜合すると、原告等は日本共産党鐘紡細胞に所属しているものであるが、昭和二十三年七月日本共産党鐘紡西大寺細胞、細胞機関紙「ともしび」の発行を計画し、同月十日頃右「ともしび」を印刷したこと、原告中島は同月二十二日江見工場長に面会し、右機関紙「ともしび」発行につき諒解を求めたところ、同工場長よりその件については、工場側としては関係しない組合幹部に相談されたい旨答えられたこと、原告前谷は同月二十六日組合長栗原澄男に面会し右機関紙発行の趣旨理由を話し之が発行の諒解を求めたところ、右栗原は組合の執行委員会に諮つてみると答えたこと、七月二十七日開かれた執行委員会は原告前谷より右機関紙発行の趣旨理由を聴取した上協議の結果之を代議員会に諮ることとなり、其の席上組合長栗原は原告前谷に同月二十九日午後二時三十分より開く代議員会にかけ諾否を決するから其れ迄「ともしび」の発刊を待つて貰いたいと申入れたところ同人は之を承諾したこと。
然るに原告等は細胞会議に於て七月二十九日午前十時三十分の休憩時間に「ともしび」を工場内に於て頒布することを協議決定し、七月二十九日午後二時三十分から開かれる代議員会の回答を待つことなくして、七月二十九日午前十時三十分の休憩時間中に「ともしび」七十部を工場内に於て組合員等に頒布したこと、同日午後二時三十分より開かれた代議員会は七月二十七日の執行委員会での話合を無視し代議員会に諮る前に「ともしび」を工場内に於て頒布した原告等の所為が組合の統制を乱す行為に当るか怎うかに付論議され、右代議員会に出席していた原告中島、前谷、森の三名の代議員は之に当らぬと主張し、他の代議員は之に当ると主張したが、こと重大であるので慎重を期し調査委員会を設けて調査した上更に代議員会を開くことになつたこと、七月三十一日の代議員会は調査委員会の報告を聴き審議の結果原告中島、前谷、森等三名の各所為は何れも組合規約第三十三条第三号に所謂組合の統制を乱す行為に該当するものと認めると決議をしたが、原告岡崎、入江の両名は代議員でなく、代議員会で発言していないので、更に調査委員会にかけて調査をなす為め、右両名に関しては次回の代議員会に持越しとなつたこと、八月一日の代議員会は原告岡崎、入江に対する調査委員会の報告を聴き右両名の各所為も亦組合規約第三十三条第三号に所謂組合の統制を乱す行為に該当すると決議したこと代議員会が前記の如く原告等五名の各所為は何れも組合規約第三十三条第三号に所謂組合の統制を乱す行為に該当するとした決議は八月二日の組合大会に附議され右代議員会の決議は賛成千四百四票、不賛成二百九十八票で承認され、組合長は原告等を除名したことを認むるに足り、右認定に反する原告前谷英雄の供述部分は措信し難く、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。
而して組合規約第三十三条の組合員にして組合の統制を乱す行為ありと認められる場合は所定の手続を経て除名する旨の定は、組合員はたとえその行為が政治活動であつても、それが組合の統制を要しない行為である場合は格別、組合の統制を要する行為である場合に於てはその行為が組合の統制を乱すときは所定の手続を経て除名せられる趣旨であると解するを相当とするところ、組合がその基盤とする工場内に於て組合員がその政党機関紙を配布するは、正に直接組合の統制に従うべき事項であると共に、就業規則(乙第二号証の一)に従業員が予め会社の許可なくして工場又はその附属建物に伝単を掲示又は撤布した場合、又は之に準ずる著しく不都合な行為をした場合には懲戒解雇する旨の規定があり、就業規則意見書(乙第二号証の二)に依れば就業規則の該規定は組合より異議なく承認せられたところであつて、又労働協約(乙第三号証)に依れば組合は工場と相協力して工場の興隆と従業員の福祉増進を図ることに努むべき旨協約しているところから看れば、間接にも亦組合の統制に従うべき事項であると考えられるから、前段認定の原告等の行為は組合の決議機関たる代議員会の決定を無視して政党機関紙を配布したものであるから、組合の統制を乱したものと謂わなければならない。原告等は国民の政治活動の自由に関する憲法の保障は組合規約又は組合決議を以て奪うことができないものであると主張するが、組合がその統制維持のための必要から自主的に組合員の組合の統制を乱す行為を禁ずることはたとえその行為が政治活動であつても組合員の国民としての政治活動の自由を奪うものと言うを得ない。原告等の、原告等がした本件行為は政治活動であるから組合の統制外の行為であり、従つて之を組合の統制攪乱行為とするを得ないとの主張も、政治活動である故を以て組合の統制外の行為であるとするを得ないこと右認定の如くであるから、理由ないものと謂わなければならない。又原告等はその配布した機関紙は、内容に於て組合にとり有益無害であるからその配布を以て組合の統制攪乱行為とし原告等を除名したのは権利の濫用であると主張するが、組合が斯る機関紙の工場内に於ける配布を承認するや否やはその内容のみを標準として之を決すべきものでなく、組合員の属する他の政党の政治活動との関係その他諸種の事情を考慮して之を決すべきものであろうとは組合の性質上蓋し当然であるから、その配布した機関紙の内容が組合に有益無害であるから組合の統制攪乱とはならないと謂うを得ないし、又、組合の統制確保は組合の団結を固くし、組合の存立発展の基礎をなすものであるから原告等の組合の統制を乱した前記行為に因り原告等を除名したのを権利の濫用であるとする原告等の主張も亦当らない。然らば組合が組合規約に則り適式に原告等の行為が組合の統制を乱すものと判定し、原告等を組合より除名したことは相当の処置であつて原告等の主張は理由のないものと謂わなければならない。
仍て原告等の本訴請求は之を失当として棄却すべく訴訟費用の負担に付き民事訴訟法第八十九条第九十三条を適用し主文の通り判決する。
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裁判年月日 昭和24年10月30日 裁判所名 岡山地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭23(ワ)142号
事件名 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1949WLJPCA10306001
要旨
◆組合員がその属する政党機関紙を工場内に配布することは、組合の統制に従うべき事項であり、組合がその統制維持のため、組合員の組合の統制を乱す行為を禁ずることは、たとえその行為が政治活動であつても、組合員の国民としての政治的自由を奪うものではないから、憲法上の保障に反するものでない。
◆組合の統制を乱す組合員の行為に対しては、たとえ政治活動であっても、組合はこれを自主的に禁止することができる。
◆組合員が組合の決議機関である代議員会の決定を無視して政党機関紙を配布することは、除名の正当事由となる。〔*〕
出典
労裁集 6号178頁
裁判年月日 昭和24年10月30日 裁判所名 岡山地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭23(ワ)142号
事件名 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1949WLJPCA10306001
原告 前谷英雄
外四名
被告 鐘紡西大寺工場労働組合
右代表者 組合長
主文
原告等の請求は之を棄却する。
訴訟費用は原告等の負担とする。
請求の趣旨
原告等訴訟代理人は
被告鐘紡西大寺工場労働組合が、昭和二十三年八月二日原告等に対して為した組合員除名処分は無効であることを確認す。訴訟費用は被告の負担とする。
旨の判決を求める。
事実
(一) 原告等は鐘淵紡績株式会社西大寺工場(以下単に工場と略称す)の従業員であると共に被告鐘紡西大寺工場労働組合(以下単に組合と略称す)の組合員であり、且つ原告前谷、中島、森の三名は組合の代議員であつて右前谷は組合の執行委員を兼ねている。
(二) 原告等は日本共産党鐘紡細胞に所属するものであるが、昭和二十三年七月中頃細胞機関紙である新聞「ともしび」を発刊することを決議したところ工場就業規則に、新聞、伝単、其の他の印刷物を工場内で配布、掲示するに付いては、工場側の許可を要する旨定められているので、同月二十日「ともしび」発刊に先立ち工場長江見祐吉に通告し許可を求めた。
(三) 之に対し工場長は機関紙の発行は組合内部の問題であるから組合幹部と協議されたいと答えたので、原告中島は同月二十六日組合長栗原澄男に面会し、機関紙「ともしび」発刊のことに付き話したところ、同組合長は翌二十七日執行委員会を開き、「ともしび」発行の件を協議し、席上組合幹部側から発刊中止を希望したが、出席した原告前谷は発刊の自由を強調した結果決定は代議員会に移されることとなつた。これにより同月二十九日午後一時三十分代議員会が開かれたが、其れに先立つて同日午前十一時頃原告等は「ともしび」七十部を工場内で配布した。
(四) 前述の代議員会に於ては「ともしび」発刊の可否よりも之を配布したことにつき議論された末、事実調査を為し其の結果をまつて八月一日再び代議員会を開くこととなり、八月一日の代議員会は大多数を以て原告等が組合の統制を乱したと言う理由によつて、原告等を組合から除名する決議を為し、右決議は八月二日の組合大会に附され、同日開かれた組合大会は多数決を以て原告等五名を組合より除名する代議員会の決議を承認した。
(五) 然し右の除名決議は次の理由により無効である。即ち
(イ) 国民は政治活動の自由を憲法によつて保証されている、この権利は組合規約或は組合決議を以て奪うことのできないものである。原告等の為した本件機関紙「ともしび」の発刊配布行為は合法的な政治活動であり、政党活動であるから之を行つたことを理由として組合が原告等に対して為した本件除名決議は不法不当である。
(ロ) 原告等の為した右の行為は政治活動であるから組合の統制外の行為である、従て本件行為を組合の統制攪乱行為とすることはできない。
(ハ) 原告等が配布した「ともしび」は其の内容に付いて之を看るに、組合に対し何等の中傷を含むものでなく、組合にとつて有益無害である。其れ故にこそ代議員会に於て其の内容は問題にならなかつたのである。
若し除名を云々するならばその内容こそ問題である。斯る行為を組合の統制攪乱呼ばわりして原告等を除名した組合の決議は権利の濫用である。
仍て右決議の無効確認を求むる為め本訴請求に及んだ、と陳述した。(立証省略)
被告訴訟代理人は主文第一、二項同旨の判決を求め、其の答弁として
(一) 原告等五名が工場の従業員であつたこと、同時に右五名が組合員であつたこと及び原告前谷、中島、森の三名が組合の代議員であつたこと、而して右前谷が組合の執行委員を兼ねていたことは何れも之を認める。
(二) 原告等が日本共産党鐘紡細胞に所属すること、同人等が機関紙発行の決議をしたこと及び同人等が昭和二十三年七月二十日江見工場長に機関紙発刊の許可を求めたことは何れも不知。
(三) 原告中島が昭和二十三年七月二十六日組合長栗原澄男に「ともしび」発刊の諒解を求めたので、右栗原は中島に対し自分の独断では回答できぬから組合の機関に諮つて決めたい旨を述べたところ、原告中島は之を諒承したので、組合長は翌二十七日執行委員会を招集し、同委員会は原告前谷より「ともしび」発刊の趣旨を聴取し、協議の末之を代議員会に諮ることとなつたので、其の席で組合長は原告中島に「ともしび」発刊の件は、七月二十九日午後二時三十分から開く代議員会にかけるから、其れ迄回答を待たれたい旨申入れたところ、同人は之を承諾した。然るに原告等は七月二十九日午後の代議員会の決定を待つことなく、同日午前中に「ともしび」七十部を工場内で頒布した。同日午後二時三十分代議員会を開いたが時既に原告等が、「ともしび」を勝手に工場内に於て頒布した後であつたから、之が諾否を決める要はなく、原告等が勝手に「ともしび」を工場内で頒布したことが問題となり同日の代議員会に於ては原告等の右行為を組合の統制を乱す行為に該当する重大問題と考えられるから慎重を期する為め調査委員会を設けて調査し、其の結果を代議員会に報告することに決した。同月三十一日午後の代議員会に於て調査委員の報告を聴き討議の結果満場一致で原告中島、森、前谷等三名の行為を組合規約第三十三条第三号に所謂組合の統制を乱す行為に該当するものと認めると決議した。本件「ともしび」を勝手に工場内に於て頒布したことに関係した者は、前記三名の外に原告入江、岡崎両名其の他であるか、前記三名はこれ迄代議員会で意見開陳の機会があつたが右両名は其の機会がなかつたので、八月一日午前調査委員会を再開し右両名の意見を聴き之を同日午後の代議員会に報告し右代議員会は原告入江岡崎の行為も組合規約第三十三条第三号に該当するものと認めると決議した。而して原告等五名の各所為が何れも組合規約第三十三条第三号に該当するものと決議した代議員会の決議は、八月二日開催された組合大会に附議せられ、右大会に於て千四百四票対二百九十六票で代議員会の決議は承認され組合長は原告等を除名した。
(四) 組合が原告等五名を組合から除名したのは、原告等が共産党員であるとか「ともしび」の内容が怎うであるとかの理由からではなく、原告等が組合の機関を無視し組合の統制を乱す行動に出たのが其の理由である。
旨陳述した。(立証省略)
理由
原告等が工場の従業員で、同時に組合の組合員であつたこと及び原告前谷、中島、森の三名が組合の代議員で且つ右前谷が組合の執行委員を兼ねていたことは、当事者間に争のないところである。
而して成立に争なき甲第一号証、乙第一、四、五号証に証人船山登美の証言、原告前谷英雄の供述の一部、被告代表者本人の供述及び弁論の全趣旨を綜合すると、原告等は日本共産党鐘紡細胞に所属しているものであるが、昭和二十三年七月日本共産党鐘紡西大寺細胞、細胞機関紙「ともしび」の発行を計画し、同月十日頃右「ともしび」を印刷したこと、原告中島は同月二十二日江見工場長に面会し、右機関紙「ともしび」発行につき諒解を求めたところ、同工場長よりその件については、工場側としては関係しない組合幹部に相談されたい旨答えられたこと、原告前谷は同月二十六日組合長栗原澄男に面会し右機関紙発行の趣旨理由を話し之が発行の諒解を求めたところ、右栗原は組合の執行委員会に諮つてみると答えたこと、七月二十七日開かれた執行委員会は原告前谷より右機関紙発行の趣旨理由を聴取した上協議の結果之を代議員会に諮ることとなり、其の席上組合長栗原は原告前谷に同月二十九日午後二時三十分より開く代議員会にかけ諾否を決するから其れ迄「ともしび」の発刊を待つて貰いたいと申入れたところ同人は之を承諾したこと。
然るに原告等は細胞会議に於て七月二十九日午前十時三十分の休憩時間に「ともしび」を工場内に於て頒布することを協議決定し、七月二十九日午後二時三十分から開かれる代議員会の回答を待つことなくして、七月二十九日午前十時三十分の休憩時間中に「ともしび」七十部を工場内に於て組合員等に頒布したこと、同日午後二時三十分より開かれた代議員会は七月二十七日の執行委員会での話合を無視し代議員会に諮る前に「ともしび」を工場内に於て頒布した原告等の所為が組合の統制を乱す行為に当るか怎うかに付論議され、右代議員会に出席していた原告中島、前谷、森の三名の代議員は之に当らぬと主張し、他の代議員は之に当ると主張したが、こと重大であるので慎重を期し調査委員会を設けて調査した上更に代議員会を開くことになつたこと、七月三十一日の代議員会は調査委員会の報告を聴き審議の結果原告中島、前谷、森等三名の各所為は何れも組合規約第三十三条第三号に所謂組合の統制を乱す行為に該当するものと認めると決議をしたが、原告岡崎、入江の両名は代議員でなく、代議員会で発言していないので、更に調査委員会にかけて調査をなす為め、右両名に関しては次回の代議員会に持越しとなつたこと、八月一日の代議員会は原告岡崎、入江に対する調査委員会の報告を聴き右両名の各所為も亦組合規約第三十三条第三号に所謂組合の統制を乱す行為に該当すると決議したこと代議員会が前記の如く原告等五名の各所為は何れも組合規約第三十三条第三号に所謂組合の統制を乱す行為に該当するとした決議は八月二日の組合大会に附議され右代議員会の決議は賛成千四百四票、不賛成二百九十八票で承認され、組合長は原告等を除名したことを認むるに足り、右認定に反する原告前谷英雄の供述部分は措信し難く、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。
而して組合規約第三十三条の組合員にして組合の統制を乱す行為ありと認められる場合は所定の手続を経て除名する旨の定は、組合員はたとえその行為が政治活動であつても、それが組合の統制を要しない行為である場合は格別、組合の統制を要する行為である場合に於てはその行為が組合の統制を乱すときは所定の手続を経て除名せられる趣旨であると解するを相当とするところ、組合がその基盤とする工場内に於て組合員がその政党機関紙を配布するは、正に直接組合の統制に従うべき事項であると共に、就業規則(乙第二号証の一)に従業員が予め会社の許可なくして工場又はその附属建物に伝単を掲示又は撤布した場合、又は之に準ずる著しく不都合な行為をした場合には懲戒解雇する旨の規定があり、就業規則意見書(乙第二号証の二)に依れば就業規則の該規定は組合より異議なく承認せられたところであつて、又労働協約(乙第三号証)に依れば組合は工場と相協力して工場の興隆と従業員の福祉増進を図ることに努むべき旨協約しているところから看れば、間接にも亦組合の統制に従うべき事項であると考えられるから、前段認定の原告等の行為は組合の決議機関たる代議員会の決定を無視して政党機関紙を配布したものであるから、組合の統制を乱したものと謂わなければならない。原告等は国民の政治活動の自由に関する憲法の保障は組合規約又は組合決議を以て奪うことができないものであると主張するが、組合がその統制維持のための必要から自主的に組合員の組合の統制を乱す行為を禁ずることはたとえその行為が政治活動であつても組合員の国民としての政治活動の自由を奪うものと言うを得ない。原告等の、原告等がした本件行為は政治活動であるから組合の統制外の行為であり、従つて之を組合の統制攪乱行為とするを得ないとの主張も、政治活動である故を以て組合の統制外の行為であるとするを得ないこと右認定の如くであるから、理由ないものと謂わなければならない。又原告等はその配布した機関紙は、内容に於て組合にとり有益無害であるからその配布を以て組合の統制攪乱行為とし原告等を除名したのは権利の濫用であると主張するが、組合が斯る機関紙の工場内に於ける配布を承認するや否やはその内容のみを標準として之を決すべきものでなく、組合員の属する他の政党の政治活動との関係その他諸種の事情を考慮して之を決すべきものであろうとは組合の性質上蓋し当然であるから、その配布した機関紙の内容が組合に有益無害であるから組合の統制攪乱とはならないと謂うを得ないし、又、組合の統制確保は組合の団結を固くし、組合の存立発展の基礎をなすものであるから原告等の組合の統制を乱した前記行為に因り原告等を除名したのを権利の濫用であるとする原告等の主張も亦当らない。然らば組合が組合規約に則り適式に原告等の行為が組合の統制を乱すものと判定し、原告等を組合より除名したことは相当の処置であつて原告等の主張は理由のないものと謂わなければならない。
仍て原告等の本訴請求は之を失当として棄却すべく訴訟費用の負担に付き民事訴訟法第八十九条第九十三条を適用し主文の通り判決する。
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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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