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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件

裁判年月日  昭和24年 8月17日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  昭和22年勅令第1号違反被告事件
裁判結果  無罪  上訴等  上告  文献番号  1949WLJPCA08176001

出典
刑集 3巻11号1825頁

裁判年月日  昭和24年 8月17日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  昭和22年勅令第1号違反被告事件
裁判結果  無罪  上訴等  上告  文献番号  1949WLJPCA08176001

主文

被告人は無罪

 

 

理由

本件公訴事実は、
被告人は千葉縣知事、東京市助役、東京市長等を歴任し、終戰後日本自由党の結成を見るや、之に加入して同党総務に就任し、昭和二十一年四月施行の衆議院議員選挙には東京都第二区(第一区とあるは誤記と認める)より立候補して当選し、爾來同党幹事長を補佐して党務を処理し居りたるものなるが東京市長在任中大政翼賛会東京支部長を兼務したる爲昭和二十二年五月二十二日覚書該当者としての指定を受けたるものなるところ、昭和二十三年三月十五日日本自由党が解散し新に民主自由党が結成された後も日本自由党代議士大瀧亀代司等が依然日本自由党と称して別派行動を採り居りたるにより日本自由党の結成に際し同党総裁鳩山一郞の爲に協力し、党員の動向に関して発言権を有する〓嘉六に依賴して右大瀧等を民主自由党へ加盟せしめんことを企図し同年四月二日頃東京都新宿区市ケ谷加賀町二丁目五番地〓嘉六方に到りたるが偶々同人が逗子に靜養に赴き不在なりし爲同家に居合せた、同人の秘書下沢秀夫に対し「大瀧君一派の日本自由党七、八名は終いには行くところがなくなつて仕舞う、だから此の際民主自由党に復帰させたいのだが、大瀧君等は自分から復帰するとは言へないから親父(〓嘉六の意味以下同樣)からの話で復帰すると云う事にしたら彼等の面目も立つではないか、そうすれば円満にゆくから此の話を親父に傳へて意向を聞いて呉れ云々」と述べて其の頃下沢を通じて右趣旨を〓に傳へしめ、〓嘉六に対し大瀧代議士等の民主自由党へ加盟の斡旋方を依賴し以て政治上の活動を爲したるものなり、というにある。
よつて審按するに右公訴事実中、
被告人が千葉縣知事、東京市助役、東京市長等を歴任し、終戰後日本自由党の結成を見るや、之に加入して同党総務に就任し、昭和二十一年四月施行の衆議院議員選挙には東京都第二区より立候補して当選し、爾來同党幹事長を補佐して党務を処理して居たこと、東京市長在任中大政翼賛会東京支部長を兼務していた爲、昭和二十二年五月二十二日覚書該当者として指定を受けたこと、被告人に於て覚書該当者は政治的活動を禁止されていることを認識していたこと、昭和二十三年三月十五日日本自由党が解散し、新に民主自由党が結成せられたが其の際大瀧亀代司外約七名の代議士等が之に参加せずに新に日本自由党を結成したことは、
被告人の当公廷に於ける同趣旨の供述によつて明かであつて、
被告人が同年四月二日頃東京都新宿區市ケ谷加賀町二丁目五番地〓嘉六方を訪問したが同人が逗子に靜養に赴き不在の爲同家に居合せた下沢秀夫と会談したことは、
被告人の当公廷に於ける私は其の日瀧野川區役所に税金を納入してから他に廻る心算で自動車で家を出たのですが途中〓氏宅の近く迄行つたので同氏が予てから病氣で寢て居り久しく見舞に行つて居ないのでふと思いついて納税には運輸手をやり自動車が帰つて來る迄の間〓氏を見舞おうと思つて〓方の玄関で自動車を降りたのです。そして玄関へ這入つてまだ上らぬ内に〓氏は保養の爲逗子へ行つて留守だと云うことを知りましたので直ぐ帰ろうとしました処其のときはもう自動車は行つて了つた後でしたから止むを得ず応接間に上り自動車の來る迄約二、三十分間其処で下沢秀夫氏と雑談をしていたのでありますとの供述によつて認められるが、
被告人は其の余の公訴事実は凡て之を否認し下沢との会談に付ては、それは全く暇つぶしに雑談をした程度でどんなことを話したのか頭にも残つて居りませんが何でも腦溢血の特効藥がどうしたとか同家の庭園がきれいになつていたのでその樣なことについて話をしたと云う樣なことだけはかすかに記憶しているに過ぎないと弁疏しているので以下順次証拠に基いて檢討するに、
一、下沢秀夫に対する檢事の第一回聽取書(昭和二十三年七月八日附)中に同人の供述として「本年三月末頃私が牛〓加賀町二の五の〓先生の宅に行つて居りましたら晝過頃大久保留次郞氏が参りました。大久保氏とは大正九年頃同氏が警視廳の特高課長をして居た頃から知合つて居ります、其の日大久保氏は自動車で参り、何でも其の自動車は瀧野川に税金を納めに行くとかで大久保氏丈が下りて四十分位大久保氏は〓先生の応接間に上つて私と話を致しました、其の際他に同席者は居りませぬ。当時〓先生は逗子の別莊に保養に行つて居て不在でありました。先生が別莊に行つたのは確か本年三月二十七日で五月の初旬に帰宅されたのであります。大久保氏が來て応接間で私に対し先生の在否を尋ねましたので私は先生が逗子に行つて不在であることを告げた上何か用事があるのですかと尋ねました処大久保氏は私に此の樣な話を致しました。其の話の内容は、大瀧君一派の日本自由党七、八名は終いには行く処が無くなつて了う、だから此の際民主自由党に復帰させたいのだが大瀧君等は面目上自分から復帰するとは言えないから親父(オヤジ、〓先生の意味)からの話で復帰すると云ふことにしたら彼等の面目も立つではないか、そうすれば円満に行くから此の話を親父に伝えて意向を聞いて呉れないかと申しましたので私は良く判りました、然し大瀧君等は別に親父の意向に依つて今日動いて居るのでは無い、自らの保守大合同の主張に依つてやつて居ることだと思うが、と申述べました処大久保氏は「君迄そんな事を言つたらいかんではないか、親父に傳えて置いて呉れ」と重ねて右の話の伝言方を依賴せられ私は之を承諾致しました。其の日外に別段の話はなく先生の病氣のことに就て何か聞かれた位でありました。其の内に自動車が戻つて來たので大久保氏はそれに乘つて帰つたのであります。私は其の後先生の病氣見舞に逗子に行つて居りますが右の依賴は先生に伝へる必要が無いと思いましたので傳へて居りませぬ。尚其の後大久保氏とも会つて居りませぬので依賴に対する返事は致して居りませぬとの記載があり、
一、下沢秀夫に対する檢事の第三回聽取書(昭和二十三年七月二十九日附)中に同人の供述として私が之迄に申述べて居る通り事実大久保から大瀧代議士一派の復党の話があつたことは間違いなく、大久保が之を否定し其の裏付けとして述べている理由は私としては何等理由にならないと考えます。大久保が否認の理由としてあげて居る第一の点について成程中曾根幾太郞の選挙の際に公認の問題でもめた事があり、又中曾根は選挙違反に問はれ私としては当時大久保は中曾根を圧迫して居る感じを受けた事は事実でありますが私には大久保に対する反感は全然ありませぬ。大久保と私とは原内閣時代からの永年の知合であり、然も懇意の間柄であつたのでありまして選挙に際して中曾根等の持つた感情と私が大久保に対して持つた感情とは同じではない、選挙後に於ても屡々大久保とは会つて居りますが、右の選挙の話にふれた事はなく挨拶にも何等変つた事はなかつたのでありまして、今日に於ても反感等は全然持つて居らず、そう云つた小さな感情に捕はれる私ではありませぬ。次に第二の理由でありますが病人の〓先生に復党の件等依賴する筈はないと云つて居る樣ですが然し大久保は私に対して復党に関する〓先生への傳言を依賴しただけではないのでありまして、大滝代議士等の復党の事については前々から大久保は〓先生の宅で自ら先生に対して話をして居る模樣でありまして私は大久保が先生に左樣な話をした事を先生から聞いて知つて居ります。尚申添えますが私は〓先生まで問題の渦中に入れたくないと云ふ氣持から第一回の御調の際には申しませぬでしたが、大久保氏からの伝言は実際は数日後に逗子に行つた際に〓先生には御傳へしました。其の際先生は俺は大瀧等を指導して居るのではなく大瀧等は自己の主張に基き自由にやつて居る事で俺が指図して居るのではないから関係する事はないと述べて、もとより私が考えた通り取り合いませぬでした「との記載があり、
一、次に〓嘉六に対する檢事の第一回聽取書(昭和二十三年七月三十一日附)中に同人の供述として、私は本年三月から五月にかけて病氣靜養の爲に逗子に行つて居りました。下沢秀夫は私の秘書の樣にして出入して居る男でありますが、本年四月中日は忘れましたが逗子の保養先で私に対し大久保留次郞が東京の私の留守宅に来て斯樣な話をしたと申し「日本自由党は此の儘では仕方がないからオヤヂが口を聞いて一緒にしてやつて呉れないか」と云ふ話をして居たと申して居た記憶があります。下沢の話は大久保氏からの傳言と云ふ樣な話方ではなく私から別に返事を求める樣な話ではありませぬでしたが、私は「そう云う事はこれ迄にも時々云つて来るが今そんな事を云う時ではない、俺は今のところ政治はやつて居ないよ」と話し下沢の話に対する返事と云ふ樣な氣持ではなく漫然とした氣持で話して置いたのであります」との記載があり、
一、〓嘉六に対する檢事の第二回聽取書(昭和二十三年八月十四日附)中に同人の供述として「大瀧代議士等の復党問題ですが前回私は檢事の質問に対して大久保から右の復党問題について直接私に話があつた樣に記憶する旨お答へしたのでありますが之は記憶の誤りで訂正致します。ただ私は大久保からかねがね革新派の連中がごてごてしてゐる。あれでは党内がうまくゆかないから連中が来たら党派をつくらない樣に言つてくれと云はれた事がありますのでそれと混同してゐたのであります革新派と申しますのは民自党結成当時合流しなかつた大瀧代議士一派の連中の事でありまして之等の連中が自由党内に於て一つのグループをつくつてゐた事は前々からの事であつたのです。大久保が私に対し右の樣に彼等が党派をつくらない樣に言つてくれと賴んで来ましたのは確か本年一、二月頃私の東京の宅に来ての話であつたと記憶します。私はその際君はパーヂになつて居るのだから余計な事は言はない方がよいと申して居り尚俺が党派をつくらせて居るのではない事をつけ加へておきました」との記載があり、
一、更に大瀧亀代司に対する檢事の聽取書(昭和二十三年七月五日附)中に同人の供述として、本年五、六月頃自由党時代の院外團であつた自由クラブの下沢某氏が日本自由党の議会内の控室に來て色々雑談をした際同人が申しますには大久保が〓先生の宅に参り日本自由党員を民主自由党に入党する樣に勧めて貰ひたいと賴みに來たが〓先生は当時逗子とかに行つて居て不在であつたので夫れを傳へて貰ひたいと自分に賴んで行つたと話して居りました。下沢が大久保氏から賴まれた右の件を〓さんに傳へたか、どうかは聞き洩しました、下沢はよく私の室に出入りして居り右の話も議事の中間の休みの際控室に入つて来ての話でありまして当時同席者が居たかどうかは記憶ありませぬとの記載があり、
これらを綜合すると一應被告人が下沢に対し大瀧一派の所謂残留組を民主自由党へ復帰する樣斡旋して貰いたいと〓に伝へてくれと依賴したように認められる樣な観がしない訳ではないが、前記〓嘉六及大瀧亀代司の各供述はいずれも下沢秀夫より伝聞したものに他ならないので、結局公訴事実の存否は一にかかつて上記下沢秀夫の供述が眞実に合致して居ると認められるか否かに帰着するので右檢事に対する同人の供述を更に遡つて法務廳事務官太田武之の高橋同廳監査課長に対する「大久保留次郞の政治活動に就てと題する昭和二十三年六月十五日附報告書中の本日当廳に於て下沢秀夫氏(東京都目黒区上目黒七の一〇〇五)と会談した際同氏は左記趣旨の事を述べてゐたから報告する。一、私は本年三月三十日頃牛込の〓嘉六邸に行つた際偶々大久保留次郞が〓氏を訪ねて來たが〓氏は留守であつたので私は同邸応接室で大久保と約三十分会談した、その際大久保は日本自由党の残留組は將来行動に困却して民自党に入党したい意向であるが何等かの名目が立たなければ復帰出來ないから〓氏より残留組に民自党(民主党とあるは誤記と認める)へ復帰せよと口をきいてくれるならば其の名分により彼等は復帰出來るだろうから此の旨を〓氏に相談して貰ひたいと云つたので、私はその提案は民自党の意向かと尋ねると、大久保は勿論吉田総裁の意向を体して來たもので党の意思でもあると答へた。只今申した大久保が云つた事は私が責任を以て答へられますとの記載と対比すれば檢事の聽取書中には、(一)日本自由党の残留組は將来行動に困却して民自党に入党したい意向であるとの点、(二)大久保は勿論吉田総裁の意向を体して來たもので党の意思でもあると答へたとの点を欠如していて重要だと思はれるこれらの点について何等触るるところがなく、二者の間に既に相当の差異のあることが看取されるのみならず、
一、原審第三回公判調書(昭和二十三年九月十八日附)中には証人下沢秀夫の供述として私の記憶では大久保留次郞さんは本年三月二十七日から三十日迄の間だつたと思いますが畫前頃瀧野川区役所に税金を納めに行く途中だと云つて〓嘉六方を訪ねて来ましたのでその時私は応接間で同人と会談しました。大久保さんは玄関で〓先生の在否を尋ねましたので私は逗子に行つて不在だと云うと、大久保さんは自動車が区役所に行つて仕舞つたから帰つて來る迄待とうと云つて上りました。大久保さんが〓先生方を来訪したのは暫らく来ないから來たと云う態度でした。会談の内容は細い事は記憶しませんが、〓先生の病状や庭が奇麗になつたとか誰が來るかと云う樣ないろいろの雑談をし私も色々な話をしたが私の記憶にあるのは雑談中に大久保が「大瀧君等はあのまゝになつて居ると遂には行く所がなくなつて仕舞う。親父が口をきいて復帰したら良いではないか」と云い、私が「彼等は政治上の主張を持つてやつて居るのだから」と云うと大久保さんは「そんな事を云つたつて仕方がない」等と云つて親父が口をきいたら復帰出來るのではないかと云ふ趣旨の話でした。其の樣な話は大久保さんが特に云い出した訳ではなく、雑談的の話で、話をした時間も全部で三十分位のものでした。大久保さんは大瀧氏等の復帰を賴みに来たと云う樣な目的で来たのではなく、雑談の中にそ似樣な話が出たのです。私はその話を大瀧氏等の復帰を斡旋してくれと云う趣旨に感じましたが、これを賴むと云う樣な四角四面の話ではなく、私がその樣に感じたのです。私が大久保さんから賴まれた心算で先生にその事を伝えた方がよいと考える程固い話ではなかつたと思います。大久保さんは輕い氣持で云はれ、私はその樣に思つたので大久保さんは大瀧氏等を復党させたいと云う意見を述べたに過ぎない訳でそれで私も意見を述べたのであつて、私はその樣な話を聞いてこれこれは先生に傳えた方が良いと思つて先生に傳えたのです。大久保さんがその話をした時私はそれは党の意向か或は総裁の意向かと聞いた樣な氣がしますが、それに対して大久保さんが何と答えたか記憶しませんが大瀧氏一派の復帰と云う樣な事は大久保さん自身の考丈でした。私が〓先生に云えば先生は吉田総裁に取次ぐかどうかと云う樣な事は全然考えません。唯大久保さんからその樣な話があつたので先生に話して見ようという考になつたのです。それで私は本年三月二十九日、三十日、四月四日、五日、七日等に他にいろいろ用事があつて逗子え〓先生を見舞に行きましたから、其の間についでに雑談的に話しましたが、先生はそれに対してそんな事は今どうにもならぬではないかと云つて居りました。しかし先生には大久保さんが大瀧氏等の復帰斡旋方を賴みに來たとは云はないし、又大久保さんから云はれてのでもなく唯私の感じを話したのです。つまり私が主觀で一人合点して簡單な考で雑談的に報告と云うのでもなく〓先生に話したのです。その後大久保さんが私を訪ねた事はありません。大久保さんも特に返事を貰う樣な事でもなかつたので来る筈もありません。なお本年四月半頃議会が始まつていた時、私が先生の用事で議会に行くと廊下で大瀧君に会いました。それで久し振りだと云う事で大瀧君の控室え呼ばれお茶を飲み乍ら雑談した時その話をしました。大瀧君はそれに対してどう云つたか記憶ありません。私は檢事に対して大瀧君一派は終いには行く所がなくなつて仕舞う。だから此の際民自党に復帰させたいのだがと大久保さんの意向の樣に述べたことはありません」との記載があり、
一、破毀前の第二審の第二回公判調書中には証人下沢秀夫の供述として〓邸に於ける被告人との会談の模樣につき其の時私は大久保さんと〓先生の病氣の事を話したり庭のことを話したりしましたが大久保さんは大瀧等一派の者が此のままになつていると行く処が無くなると云い、私がどうすればよいかと云つたに対し、〓先生に口を利いて貰えば氣持よく復帰することが出來るのではないか等と云ふ話が雑談の中に出て來ましたとの記載があり、
一、更に証人下沢秀夫は当公廷に於ては〓邸に於ける被告人との会談の模樣について其の日大久保氏は午前十一時頃瀧野川区役所へ税金を納めに行く途中〓先生の病氣を見舞に來たと云つて〓先生方を訪問されましたが私は先生は逗子へ行つておられるから留守だと云つたのですが大久保氏はもう自動車を区役所の方へやり足を取られて帰ることも出來ず、それでまあ自動車が帰って來る迄と云う訳で応接間で私と二人でいろいろと雑談をしたのですが話の内容は記憶しておりません、まあ先生の病氣のこととか庭園がきれいになつたとか、其の他色々な所謂雑談的のもので余り頭に残つては居りません。それは三、四十分間位だつたと思います。其の時私と大久保氏との間に大瀧氏等の事について話がありました。それは大瀧氏等は民自党を脱党しこのままでは最後には何処へも行く処がなくなるから親父に話をして貰つて民自党に帰る樣にしたらどうだろうと云う樣な事は雑談的に話は出ました。その話は如何なる際出たかと問はれると一寸困りますが大久保氏が帰る少し前頃に雑談の中でそう云う話が出たのです。その話は誰が云い出したのか一寸判りません。これも全く雑談的なものでして大久保氏が云はないとすれば私が大瀧氏等の関係はどうだろうと云う樣なことを聞いたのかも知れません。それに対して同氏が自分の考えを云うたのだろうと思いますがどうもそう問い詰められるとその点がはつきり致しません。その話は別に改つた話でもなく大久保氏が特にそのことを賴みに來たのだと云う樣にも私は思いませんでした、大久保氏は大滝氏等のことを〓氏に傳へてくれとははつきりは云いませんが只私が傳えて貰いたいと云う意味に解釈したのです。即ち先生が話してくれたら円満に解釈がつくだろうと云う意味にとり、それで自分もそれを先生に傳へてやろうと考へた訳です。それで私は其の後先生に此れも亦雑談的に話しました。つまり大久保氏もこんなことを云つておつたがどうでせうと云うた程度の話をしましたが先生は一笑に付しておりました。私は其の後大久保氏と会つたこともなくその話を先生に話しておいたと云う樣な事を話したこともありませんと供述して居り、
これらを綜合すると下沢の第一審以後の供述は同人に対する前記檢事の聽取書中に表はれている同人の供述記載中大滝等一派の復党に関する部分については被告人が、(一)大滝等の復党を企図しその目的を以て〓方を訪問したとの点、(二)大滝一派を民自党に復帰させたい意向を述べたとの点、(三)〓に大滝等の復党斡旋方に付伝言を依賴したと云う点はいずれも完全に否定されて被告人が所用の途中〓方へ病氣見舞に立寄つた処同人が不在であつた爲自動車の帰りを待つ間の雑談中の一話題に過ぎなかつたように顯著に変化していることが明瞭に認められる。
而してこれら供述の変化について、
原審第三回公判調書中証人下沢秀夫の供述として私は檢事に対しては先程茲で述べたような趣旨で述べました又法務廳の太田事務官より訊ねられた時も私は日本自由党の残留組は將来の行動に困却して民自党に入党したい意向であるが云々と云うたと残留組の意向を述べたことはありません」。との記載があるのであるが、凡そ同一人の陳述が比較的短時日の間にこの樣に顯著な変化を示すことは異例に属するので右檢事の聽取書の他の部分と相俟つて更に実質的に考察すると、(一)下沢秀夫に対する前記檢事の第三回聽取書中には同人の供述として「大久保と私とは原内閣時代からの知合であり然も懇意の間柄であつた」との記載が存するに拘らず、原審第三回公判調書中に証人下沢秀夫の供述として「私は前に大同連盟、國体擁護連盟と云う右翼團体に関係して居ましたので警視廳関係からは要視察人とされて居た爲大久保さんが警視廳特高課長時代から知合となりましたが大久保さんとは懇意ではありませぬ」との記載があつて前言を飜えして居り、(二)下沢に対する檢事の第三回聽取書中の「大滝代議士等の復党の事については前から大久保は〓先生の宅で自ら先生に対して話をして居る模樣でありまして云々」の供述記載については原審第三回公判調書中証人下沢秀夫の供述として「私が〓先生に大久保さんの話をした時先生はそんな事は度々云つて來たよと云いましたのでその事を檢事に述べたのです。大久保さんが度々來た樣に云つて居るのは誤解です」との記載があり、(三)下沢に対する檢事の第三回聽取書中に同人の供述として「成程中曾根幾太郞の選挙の際に公認の問題でもめた事があり、又中曾根は選挙違反に問はれ、私としては当時大久保は中曾根を圧迫して居る感じを受けた事は事実でありますが私には大久保に対する反感は全然ありませぬ云々。今日に於ても反感等は全然持つて居らずそう云つた小さな感情に捕はれる私ではありませぬ」との記載については、原審第三回公判調書中証人下沢秀夫の供述として「私がその樣な趣旨の事を述べましたので檢事が主観的には圧迫感を受けたと書いたのです。いろいろと宣傳や風評が大久保さんの方から出たかどうかは判りませんが私はその樣に感じたのです。然し私がこれらによつて反感を持つた樣な事はありません。私が中曾根事件の公判廷で証人として訊問を受けた時私が公認問題で非常に憤慨したと述べたことはありません」と記載があるのに対し、取寄せにかかる中曾根幾太郞等に対する詐欺被告事件記録中昭和二十三年四月十六日第十六回公判調書中に証人下沢秀夫の供述として「私は中曾根の選挙を手傳い彼の公認問題については自由党の東京支部長の大久保と喧嘩迄し身を粉にして交渉相談してやつたのであります」との相反する記載があり、尚原審第五回公判調書(昭和二十三年九月二十五日附)中には証人簑原昌世の供述として(私は昨年四月の総選挙の際中曾根幾太郞から賴まれて同人の選挙運動をしましたがその時下沢秀夫は〓嘉六さんからの話で応援に來たと云つて中曾根の参謀格で運動しました中曾根は〓さんが公認に努力してやるからとの事だつたので〓さんを信じて立候補したのだと云つて居りました。私は直接〓さんから聞いたのではありませんが〓さんも中曾根の公認問題でいろいろ骨を折つたそうです。ところが中曾根は公認にならず結局落選したのです。それについては当時の自由党東京支部長であつた大久保留次郞が中曾根の公認に反対した爲中曾根は公認にならず、又選挙も落選したのです、中曾根は〓さんが自由党公認にすると約束したので立候補し、公認を前提として総ての準備をやつたのです。ところが中曾根は公認されず、その爲運動も立ち遅れ、焦慮している時下沢が応援に來たのです。其の時下沢から〓さんが公認の運動をしたが駄目だつた。それで〓さんは七十二年の生涯にこんな侮辱を受けた事はないと大久保さんを怒つて居たという事を聞き、私も大久保さんのやり方に憤慨しました下沢も顏を眞赤にして怒り、早速大久保さんの処へ行つて談判しようと云う事で池内を交渉に行かせました。当時下沢は大久保には何かあつたら仕返しをしてやる等と云つて居りました。中曾根は公認されると云う事で立候補したので公認されなければ問題にならぬという事は判つて居ましたから中曾根も非常に憤慨して居りました。下沢は実に怒氣満々たるものがありました。なお、中曾根の選挙の時のポスターには自由党公認候補と書いてあり、〓さんの言を信じて最初総て公認の準備をしたのに公認にならなかつたのですが、公認の文字を消さずに押切つてやつた樣に記憶して居ります。下沢は大久保と喧嘩までし、身を紛にして努力した等と述べているのは事実です」との記載があり、(四)下沢秀夫に対する檢事の第二回聽取書中には同人の供述として「中曾根は当時自由党から立候補致し、公認問題に付ては選挙には自由党公認と標榜して居りました。然し当時党の東京支部長をして居りました大久保留次郞氏が公認に対し反対を致しましたので党の内部的に公認の事実は瞹眛になつて居りました。大久保氏が公認に反対をした理由は私としても大体判つて居りました。それは第三区からは自由党としてすでに広川弘禪(弘とのみあるは誤記と認める)井上貞藏の両名を公認して居り社会党からは鈴木茂三郞共産党からは德田球一と云つた有力者が立候補して居り、定員三名でありますから大久保氏が中曾根氏の公認を反対したのは選挙対策上やむを得ない事ではないかとも思ひました。私は実は表面には立ちせまぬのでしたが内幕に於ける参謀格で中曾根氏の爲に盡したのでありますが、大久保氏のやりかたに対しては私の主観としては圧迫感を受けました。それは中曾根は当選の可能性が無く無駄だと云う宣伝があり、中曾根には選挙違反があると云ふ風評が飛んだのですが之等の宣伝や風評は大久保氏あたりから出て居ると思はれるのであります。又中曾根氏は公認のビラを堂々と貼つていたのでありますが公認しないならば大久保氏としては中曾根を党規紊乱の理由で除名すれば良いのに拘らず除名の通知は受けませんでした。非公認であるならば其の点が判然すれば非公認として選挙運動をすれば良いし除名されるならば無所属で立候補すれば良いのでありますが其の点が判然しないまま云はば生殺しの儘選挙運動をしなければならぬのでしたので私共としでは非常に迷惑したのであります。尚選挙の結果は落選致し然も中曾根氏が其の妹に渡した僅か二千円ばかりがひつかかり選挙罰則違反として罰金刑になつたのであります」との記載があり、右供述記載中の「之等の宣傳や風評は大久保氏あたりから出て居ると思はれるのであります」との点については原審第三回公判調書中証人下沢の供述として前段(三)引用の如く「いろいろの宣傳や風評が大久保さんの方から出たかどうかは判りませんが私はその樣に感じたのです一との記載があり、中曾根の公認の点については同公判調書中証人下沢秀夫の供述として「〓先生から大久保さんに中曾根を公認してくれと申込んだ事は聞いて居りますが、断られたと云ふ事は聞いて居りません。然し結局は公認されませんでした」との記載があるのに対し取寄にかかる中曾根幾太郞等に対する詐欺等被告事件の記録中の下沢秀夫に対する檢事の昭和二十二年七月二十三日附聽取書中には同人の供述として中曾根幾太郞が今度の選挙で東京第三区から立候補するに付て自由党公認にして貰い度いとの切なる賴みがあつて〓先生は之を引受けられ、大野幹事長、大久保自由党東京支部長等に話されました。当時第三区は社会党鈴木茂三郞、共産党德田球一、自由党広川弘禪、同井上貞藏等が夫々公認されて居り、自由党としては右二各以上に更に中曾根氏を公認する事は非常に無理な事であり、幹事長、支部長何れも困り抜いて居りましたが先生の口利きであるので無理ながら中曾根氏を公認した樣な事情もありました」との事実に反する記載があり、(五)下沢秀夫に対する檢事の第二回聽取書中には同人の供述として「〓先生は吉田総裁とは仲が良くないと云はれて居りますが私も側近者として左樣に思ひます(中略)左樣な次第で私としては〓先生と吉田総裁との仲が惡い理由は個人的な感情ではなく根本の理念が違ふからだと思います一との記載があるのに対し、原審第三回公判調書中には証人下沢秀夫の供述として「〓氏と吉田氏との間が不和であるかどうかは本人同志の意見を聞いたことがありませんから判りません」との記載があり、(六)下沢秀夫に対する檢事の第三回聽取書中に同人の供述として「私は何も個人的に大久保一人を何うしようと考へて居るものではありませぬが私としては日本國民はポツダム宣言を完全に履行する條件の下に降服し終戰になつたのでありまして然らば國民一人一人がポツダム宣言を膽に銘じて其の職場職場に於て実行して行かねばならない義務があり、其の義務を盡そうと自負し本件の如き問題も私は敢然として事実をありのままに卒直に述べて居る次第でありましてかくする事が右宣言の履行を果す所以であるとの考から陳述して居るのであります」との記載があるが下沢秀夫も亦昭和二十二年十二月三十日前記の如く右翼団体に関係した故を以て覚書該当者として追放せられたものであることは原審第三回公判調書中証人下沢秀夫の其の旨の供述記載に徴して明らかであるのに之に関しては同人に対する檢事の三回に亘る聽取書中にも一言半句も言及した形跡がないのみならずその恩人と仰ぐ〓嘉六に対してさえ昭和二十三年八月頃これが関係書類を提出するに当つて始めて同人に之を告げたこと原審に於ける証人〓嘉六に対する訊問調書中の供述記載によつて明らかであり、(七)前記(二)に引用した下沢秀夫の供述記載は取寄せにかかる中曾根幾太郞等に対する詐欺等被告事件中の後記下沢秀夫、〓嘉六の供述記載と相俟つて後記〓嘉六の供述記載と連繋して恰も之と符節を合するが如き観がある。
以上挙示したところを綜合して下沢秀夫の供述を仔細に吟味すると同一の事実に対する陳述が度々変化し、概して紛飾や誇張が多く、独断に富み矛盾撞着を含み、前後脈絡の一貫を欠き、時には明かに眞実に反するものがあり、毫も言責を重んずるところのないことが明らかに看取されるのみならず同人は中曾根幾太郞の選挙に際しての公認の問題等から被告人に対し含むところがあるように察知せられるから下沢秀夫の原審以後の供述についても輙く全面的には措信することができない。
次に〓嘉六の供述について檢討して見るのに同人に対する檢事の第二回聽取書中において「大滝代議士等の復党問題について大久保から直接に話があつた樣に記憶する一旨の同人に対する檢事の第一回聽取書中の供述を「記憶誤り」として訂正していることは前記の通りであるが、右第二回聽取書(昭和二十三年八月十四日附)中に「記憶違い」「混同」の理由として更に同人が「革新派と申しますのは民自党結成当時合流しなかつた大滝代議士一派の連中の事でありまして之等の連中が自由党内に於て一つのグループをつくつていた事は前々からの事であつたのです。大久保が私に対し右の樣に彼等が党派をつくらない樣に云つてくれと賴んで來ましたのは確か本年一、二月頃私の東京の宅に来ての話であつたと記憶します。私は其の際君はパーヂになつているのだから余計な事は云はない方がよいと申して居り、尚俺が党派をつくらせて居るのではない事をつけ加へておきました一と附陳しているのであるが原審に於ける証人〓嘉六に対する訊問調書中には同人の供述として「私が身体が惡くなつてからは大久保君が見舞に來た畔政治上の話など致しません。私の方から話を始めましても大久保君等は又身体が惡くなるからと止める位です。その樣な話は大久保君が自由党総務時代に來た時の話です。檢察廳でもその樣に訂正した筈です。その樣な事は田中万〓氏が屡々云つて來ました。私の記憶は現在よりも檢事の調べの時の方が確かです」との記載があり、前後矛盾し且瞹眛たる供述をして居り、又同訊問調書中同人の供述として「私が逗子に居る時下沢秀夫が来て私の留守に大久保留次郞が来て下沢に大滝君等を元へ戻す樣にしたらよい等と云つたそうです。私はその話を下沢から聞いた時そんな事は皆云つて来るよと輕い調子で云って置きましたが賴みに來たと云う訳ではなく、又それを傅えて返事を聞いてくれと云う話ではなかつたのです」との記載があるが、同人の病状に関しては原審第六回公判調書(昭和二十三年九月二十八日附)中証人加藤義夫(医師)の供述として「〓氏は昨年五月二日腦出血で倒れ五月から八月迄は面会も謝絶して、絶対安靜にし、其の後も面会等を禁止してずつと現在迄自宅治療をして居ます。〓氏が昨年逗子や箱根に行つた時は絶対安靜と云う程でもなく面会も五分間位は許して居り、逗子箱根から帰つてからも医師の立場から云えば五分間以上の面会は惡いので五分間以上の画会は禁止していました。当時の容態は特に惡い訳ではありませんでしたが記憶が薄く又思い違い等もありました。〓氏方の玄関に貼つてある五分間以上面会お断りと云う貼紙は昨年五月十日頃から貼つたのではないかと思ひます」との記載がありしかも〓の人物については原審第七回公判調書中証人入住正毅の供述として一私は昭和七、八年頃から昭和十七年頃まで〓嘉六さん方に居ましたが、当時〓さんは経済的に窺迫して居り、その整理の爲に私がいろいろ相談を受けましたので正式は秘書と云う訳ではありませんが〓さんの所で経済上の整理をやつて居ました。当時〓さんは政策を主張する政治家ではなく、まとめ役の樣な事をして居りましたが、近衛内閣の時政党解消論によつて〓さんのやつて居た樣な事も必要がなくなり、その結果〓さんは経済的にも窺迫し、それで私は経済方面の相談に與り、〓さんの持つて居た鉱山等によつて金融したりして居たのです。〓さんは政策を主張する政治家を動かしたりする所謂政治ブローカーの樣な事をして居るので政界の黒幕と云うのだと思います。〓さんはそれ等の資金を例えば中曾根幾太郞の軍服事件等のような方法で手に入れられて居るので、その樣な金は大部分政治家にばらまいて居るので近衛内閣以前もその樣なことをしていました。〓さんの性格は大体に於て冷淡で自分の利益の爲には他を犠牲にして辞せぬと云う樣な性格です。然し黒幕的存在だけあつて〓氏はよくそれを隠します。〓氏は自分と意見が一致して居る者には非常に温情をもつて接するというように一般的には見られて居る樣ですが、私の見たところでは、その冷淡な面を旨くかくして居るのです。なお昨年四月選挙当時私は同じ隣組に住んで居る関係で中曾根を応援したのですが、その時〓さんが中曾根の公認を自由党に申入れましたが公認されませんでした。それで選挙直前中曾根は大久保と云う奴は太い奴だ彼さえ反対しなければ公認されたのに等と云つて居りました。ところが二、三日後、他の候補者の立看板に推薦者大久保留次郞と書いてあつたと云ふ事で〓さんは大久保は追放になるのにその樣な事をするのは違反だ、G・H・Qえ持つて行くからその看板を集めて來い等と云つて居たそうです。然しそれは中曾根が檢挙されてそのままになつて仕舞いました」との記載があつて、前記証人簑原昌世の供述記載と相俟つて〓も亦被告人に対し含むところのあることが窺知せられる。更に前顯証人簑原昌世の供述記載及取寄にかかる中曾根幾太郞外四名に関する詐欺等被告事件記録中の〓嘉六(昭和二十二年七月二十二日附、同年十月十日附)下沢秀夫(同年九月十日附)中曾根幾太郞(同年八月五日附、同年十月八日附、同年同月十二日附)檢事の各聽取書並に昭和二十三年四月十三日の〓嘉六に関する証人訊問調書同年四月八日の第十六回公判調書中の証人下沢秀夫の各供述記載を対比するときは〓の前記供述も下沢の前顯供述に殊更符節を合している如き観があり又大滝亀代司は同人に対する検事の聽取書中に前記用の如く陳述しているのであるが、原審第五回公判調書中には証人大滝亀代司の供述として「何時だつたか下沢秀夫と國会で会つて雑談した時下沢から」先日大久保さんが〓さんのところへ來た時〓さんは逗子へ行つて留守で、私が大久保さんと話したが其の時大久保さんが大滝君等は民自党へ帰つたらよい等と云つて居た一という話を聞きました。それに自分等が民自党へ復帰する樣に〓氏に斡旋して貰いたいと賴みに來たと云う樣な判然とした話ではありませんでしたが、私は〓の親父に話してくれと云う樣な趣旨に聞きました。しかしそれを話して勧めてくれと強い意味には聞かなかつた樣に記憶します。私が検事に述べた事は言葉は違いますが私はその樣な趣旨に解しました。それに対しては私は何も答へませんでしたが唯大久保さんや松野さんとは夏堀君の処で会つたと云う話をしました」との記載があり、その語調に於て著しく柔軟化し趣意においてすら逕庭ある如く思惟せられるものがあるので右同人の末尾の供述部分と連繋する法務廳事務官横山忠人の同廳高橋監査課長宛昭和二十三年六月十五日附「大久保留次郞の政治活動について」と題する報告書中の「昭和二十三年五月二十五日標記の件に関し、日本自由党本部に於て代議士大滝亀代司氏より聽取した情報は左記の通りである。一、自分は昨年十月頃夏堀源三郞代議士に招待せられて築地の料亭平田屋に行きそこで大久保留次郞、松野鶴平と会談した。この席上大久保留次郞、松野鶴平の二人は交々私に話掛けたが両人の話の要旨は一つは自由党は府縣に支部を二つづつもつようにしてもよいではないかという相談で、他の一つは元政友会代議士西方利馬氏が旧政友会時代に幹部の云ふところに從はず除名された経緯についての話を聞かされたのである。之は暗に自分達革新派をけんせいして自由党旧幹部の方へなびかせようという意図に基く話であると思はれた。以上の話は本年四月議会で〓嘉六の秘書の下沢氏に出会つた時控室で同人に話をしたことがある。二、大久保留次郞等追放組が時々吉田総裁のところへ出入して政略を練つていることは周知の事実である。三、広川禪弘代議士は大久保留次郞の乾分で同人は東京第三区より出て居る。大久保はパージになつてからは、広川を表面に立てて自分は陰に廻つて彼を支援している」との記載について檢討して見るのに、大滝亀代司に対する檢事の聽取書には右一については「大久保氏はその話に対しては何も述べていなかつたと思ひます」との供述記載があり、なお「大久保氏が追放該当後も自由党の背後において相当活躍して居ると云う噂は聞いて居りますが私としては具体的な事実は存じませぬ」との含みある供述記載が存するのであるが原審第五回公判調書中には証人大滝の供述として右一、に対し「大久保さんは唯默つて居たと思います」と前記報告書の記載内容とは全く相反する記載があり、二、及三については「当時その樣な噂がありましたので別に根據がある訳でも何でもありませんでしたが、そんな噂があると云う話をしました」との記載があり、更に原審第十回公判調書(昭和二十三年十月十一日附)中証人夏堀源三郞の供述として「私は昭和二十二年春頃から中央魚類株式会社の社長をして居りますが大久保留次郞氏は追放を受けた後は関東水産株式会社の方に関係しているとかいうことで、その魚の集荷の事について大久保氏から昭和二十二年夏頃築地の竹葉に招かれて関東水産の方は集荷が割当数量に達しない爲これを援助してくれるように賴まれましたが中央魚類の内部に反対があつて生産地の方で船で買つてくれるなら良いと申しますので前の招待に対する返礼という意味で本年二月頃自分の宿の平田屋に桑原徹に連絡させて松野鶴平さんと大久保留次郞さんとを招待しました。然し政治問題に関して席を設けたことは絶体にありません。その席ではすき焼と酒を出しましたが、大久保さんは他に用事があると申して食事もろくに食べずに早く帰りました。其の夜大滝代議士が來訪しましたが大滝氏は私は招いて居りませず、突然やつて來たのであります。大滝氏が來られると間もなく大久保さんは帰られましたが大滝氏が來られた時も魚の集荷について話していたのであつて政治の話は全然して居りません。大滝氏は何か考えがあつて云つているのではないかと思います。大滝氏は党を割つて偏頗な行動をとつた人であり元の自由党の人に何か反感をもつていた事は明かに分ります。同人は極端に反幹部派的な行動をとつた人でありますからそう云うことを申したと思いますが同人の云う事は眞実ではありません」との記載があり又原審第四回公判調書中に証人桑原徹の供述として略之と同趣旨の記載があるのであつて、大滝に端緒を発したと認められる右平田屋の会合及被告人の政治活動の件は大滝自らの供述と前記夏堀、桑原両証人等の証言等により右報告書記載の事実が覆され又は根拠なき噂と認められるのみならず却つて大滝が被告人に対して含む所あることが察知せられる。そこで〓嘉六、大滝亀代司、下沢秀夫の三者の関係について一応考察して見るのに、大滝が日本自由党時代より民主自由党結成後の日本自由党に至る現在迄〓方に屡々出入して同人と政治上の談議を交はしていることは原審に於ける証人〓嘉六、大滝亀代司、下沢秀夫の各供述によつて認め得るところであり、又下沢が〓の秘書的地位にあることはおなじく証人〓嘉六、同下沢秀夫の各供述によつて明らかであつて、〓と下沢との関係については原審第六回公判調書中証人平垣貞義の供述として「佐久間德太郞が〓さんの秘書をやめてから佐久間は少しも〓さんの所に出入りしないので、私は佐久間に前から出入して居たのだから行つて見たらどうかと云つて昨年一月二十三日頃佐久間を連れて〓さんの所へ行きお詫びをして從来通り出入すると云う事になりましたが其の時〓さんは下沢君も自分勝手の事を云つて困ると云つて次の樣な話しを致しました。それは昨年五月自分が病氣になつた後下沢が中曾根の忰を連れて見舞に來たが自分は体の具合が惡かつたので面会を断ると、それでは是非顏丈でも見せてくれと云うので廊下の障子を開けた其処から見舞の言葉を述べて帰つた事がある。ところが其の後中曾根の事件が起つた時、下沢も中曾根の忰も〓はあの事件は安心しろと云つた等と云つて居たそうだ」と云う話でした。それで私は〓さんにそれは怪しからん、何故それを取消さないかと聞きますと、〓さんは自分はあの事件に付別に関係はないのだが、下沢はどうも早合点をして困る等と云つて居りました。〓さんは下沢はありもしないことをあつた樣に云うと云つて居りました」との記載があるのであるが、更に進んで本件当時、(一)大滝一派は民主自由党に復帰する意思ありしや否や、大滝一派は〓の意向によりその去就を決する可能性ありしや否や、〓に於て同人等の復帰を斡旋する意図ありや否や等の主観的情勢、(二)民主自由党は同人等の復帰を許容する態勢にありしや否や、少くとも〓の発言、斡旋により同人等の復帰が可能なりや否やの客観的情勢並に被告人の平素の行動及被告人において果して下沢の供述する如き発言又は申出をなす必要乃至事情が存在したりや否やについて檢討するに、(一)については原審第五回公判調書中の証人大滝亀代司の供述記載原審第七回公判調書中の証人本田英作の供述記載原審に於ける証人〓嘉六に対する訊問調書中の供述記載等を綜合するときは大滝一派の日本自由党は保守大合同を目標とし併せて旧日本自由党幹部の刷新と民主的運管を期する所謂反幹部的氣運に基いて結成せられたものであつて政界の情勢に急激な変化のない限り新日本自由党結成後未だ一ケ月も経過しない昭和二十三年四月二日頃当時に於ては同人等に於て民自党に復帰する意思があつたものとは認められないし、又〓一人の意見によつて、容易すく其の去就を決するものとは認め難く、又〓においても新日本自由党結成に当り所謂残留組の行動に賛意を表して居たのであるから同人等の民自党への復帰について斡旋の労を執ろうとする意思がなかつたことが認められる。又、(二)の容観的情勢については、原審に於ける証人大野伴睦に対する訊問調書中同人の供述記載原審第三回公判調書中の証人林譲治の供述記載、証人松岡松平の当公廷に於ける供述等を綜合すれば本件当時民自党幹部の間に於ては大瀧一派の民自党への復帰不許可の方針は略同党の党是となつていて大滝一派の復党は実現困難の情勢にあつたことが窺知せられるし、〓嘉六の民自党方面に対する発言権も旧日本自由党鳩山総裁河野幹事長時代に比し著しく弱化しその発言が民自党幹部等から拒否されていることは前顯の通りであつて〓の斡旋によつてもその復党は困難と認めざるを得ない。更に本件当時被告人に於て下沢の主張する如き発言又は申出をなす必要乃至事情が存在したと認めらる証拠は全く見当らないのみならず、原審に於ける証人大野伴睦に対する訊問調書中の供述記載原審第三回公判調書中証人林譲治の供述記載原審第七回公判調書中証人本田英作の供述記載原審第十回公判調書中の証人夏堀源三郞の供述記載及被告人提出の上申書中(特に第三「覚書該当後轉換の項)の記載並に被告人の当公廷に於ける供述等を綜合して考察すれば被告人は追放後ポツダム宣言の趣意を体して政界との交渉を絶ち専ら実業方面に於て活動していることが認められる。
以上縷述したところを綜合して考察すると被告人は昭和二十三年四月二日頃自家用自動車に乗つて東京都北区役所瀧野川支所へ納税に赴く途中〓嘉六方附近を通つたので納税は運転手にさせ其の間久し振りに〓嘉六の病氣を見舞おうと思つて〓方前で自動車から降りて同家を訪問したが同人が保養に行つて不在であつた爲納税に行つた自動車の帰るのを待つ間同家応接間で居合せた〓の秘書格で予て面識のある下沢秀夫と雑談中たまたま大瀧一派の消息に及んだので被告人は同人等の行動について「大瀧君等はあのままでは遂に行くところがなくなつて仕舞う」と單なる所感を述べたに過ぎないないものと推断せざるを得ない、而して前叙の如き情況の下に於ける被告人の大瀧等の行動に関する所感の発表は下沢との間に於ける雑談中の一話題に関するものであつて被告人に於て何等政治的意図を有したものとは認められないから假令その所感が政治上の事項に関する場合であつても夫れが旧知の者と相対しての雑談中に偶々表はれた一話題に関して政治的の意図なくしてなされたような程度のものは公職に関する就職禁止退職等に関する勅令第十五條に規定する所謂「政治上の活動」に該らざるものと認めるを相当とする。
之を要するに本件公訴事実は結局犯罪の証明なきに帰するから刑事訴訟法施行法第二條旧刑事訴訟法第三百六十二條後段に則つて無罪の言渡を爲すべきものである。
よつて主文の通り判決する。(昭和二四年八月一七日東京高等裁判所第七刑事部判決)

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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