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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件

裁判年月日  平成30年10月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行コ)121号
事件名  各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA10256009

裁判経過
第一審 平成30年 3月20日 東京地裁 判決 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件

裁判年月日  平成30年10月25日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平30(行コ)121号
事件名  各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
文献番号  2018WLJPCA10256009

埼玉県さいたま市〈以下省略〉
控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 浦城知子
同 大田裕章
同 高橋済
同 難波満
同 山田さくら
同 渡邉彰悟ほか別紙代理人目録のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被控訴人 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
同 W10
同 W11
同 W12
同 W13
同 W14
同 W15
同 W16

 

 

主文

1  本件控訴を棄却する。
2  控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  原判決中控訴人に関する部分を取り消す。
2  処分行政庁が平成25年2月26日付けで控訴人に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
3  処分行政庁は,控訴人を難民と認定せよ。
第2  事案の概要
1(1)  本件は,シリア・アラブ共和国の国籍を有する外国人である控訴人が,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,被控訴人に対し,同処分の取消しを求めるとともに,難民認定の義務付けを求めた事案である。
(2)  原審は,控訴人が同法2条3号の2所定の難民(以下,単に「難民」という。)に該当するとは認められず,控訴人についてした難民の認定をしない処分は適法であり,難民認定の義務付けを求める訴えは不適法であると認定判断して,控訴人の処分取消請求を棄却し,控訴人の本件訴えのうち難民認定の義務付けを求める部分を却下したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
2  関係法令の定め,前提事実は,原判決の「事実及び理由」中の第2の1及び2に摘示するとおりである。争点は,控訴人が難民に該当するか及び義務付けの訴えの適法性及びその当否であり,争点に関する当事者の主張は,次項において,「当審における控訴人の補充主張」を付加するほか,原判決の「事実及び理由」中の第3の2及び3に摘示するとおりであるから,これを引用する(ただし,1審原告Bのみに係る部分を除く。)。なお,特に断らない限り,略称は原判決の例による。
3  当審における控訴人の補充主張
(1)  シリア及び同国内のクルド地域(以下,単に「クルド地域」という。)の情勢や控訴人に関する個別事情を通常人の立場から見れば,控訴人には,複数のタンシキーヤに所属して反政府デモを積極的に呼び掛けていたという政治的意見を理由に,本国において逮捕,拘束,拷問等の迫害を受ける恐怖を抱くような客観的な事情があるものであり,控訴人は難民に該当する。
原判決は,シリア及びクルド地域の情勢に関する検討,控訴人の個別事情の認定,控訴人の難民該当性の判断において,事実誤認ないし検討の誤りがある。
(2)  原判決には,クルド地域において2012年(平成24年)以降シリア政府とPYDとの間で連携が行われるようになったことが反政府活動に対する弾圧の強化をもたらしたという経緯を看過した点で事実誤認がある。出身国情報に関する原判決の分析は,分析の意義を理解せず,質的基準を充足しないものとなっており,その結論も,デモ参加者に対する政府側の弾圧の実態から目を背け,一外交官の見解に偏ったものであり,UNHCRの示す保護の必要性に関する判断をあえて無視している。原判決が主に依拠する元在シリア大使Cの著書(乙全75。以下,単に「乙全75」という。)は,①関連性についてシリア政府の人権侵害状況を論じたものでなく,②公平な第三者ないし専門家ではなく,信頼性・バランスに疑義があり,③同人の活動範囲は基本的に安全な場所に限られ,時期も反政府運動が本格化する前の2010年までに限られ,正確性や最新性についても問題があり,④政府側の独自の情報源に依拠するなど透明性・トレーサビリティにも問題があるものであって,出身国情報の質的基準を充たさないし,シリア政府が平和的なデモを弾圧することはなかった旨を述べているものではなく,そのような弾圧については意図的に記載されていないものである。
(3)  「○○」と称する部族(以下「本件部族」という。)を始めとするクルド民族の部族は,クルド地域において政治的・社会的に重要な影響力を有していたものであり,控訴人が本件部族の部族長の家系に属する者でありながら積極的に反政府活動に参加していたことは,△△及びその周辺のクルド地域の反政府運動において,動員力をはじめとして重要な影響力を与えていたものとみるべきである。
治安部隊が2012年(平成24年)7月15日に控訴人の自宅を訪れて控訴人の母を殴って居場所を聞いた旨の控訴人の供述は,クルド地域の情勢とよく符合するものであるし,控訴人が同年8月31日に成田空港に到着した直後から,供述内容は首尾一貫しており,十分に信用できるものである。
第3  当裁判所の判断
1  当裁判所も,控訴人が難民に該当するとは認められず,控訴人についてした難民の認定をしない処分は適法であり,難民認定の義務付けを求める訴えは不適法であると判断する。その理由は,次項において「当審における控訴人の補充主張に対する判断」を付加するほか,原判決の「事実及び理由」中の第4の2ないし6,9に説示するとおりであるから,これを引用する。
2  当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1)  シリア及びクルド地域の情勢等について
ア 控訴人は,前記のとおり,原判決の情報分析が不当であり,シリア及びクルド地域の情勢について原判決には事実誤認ないし検討の誤りがある旨主張する。そして,控訴人が当審で提出する控訴人作成の陳述書(甲ハ12)には,「2012年夏頃から,シリア政府(アサド政権)は,クルド地域における治安部隊を撤退させて,クルドの政党であるPYDが統治をするようになりました。」との記載部分があり,控訴人の提出するD教授の著書(甲全64)には,「クルド人が多く暮らす同地域〔シリア北東部〕では,反体制運動に対して主に二つの対照的な姿勢が見られていた。第一に,トルコから敵視されるようになったアサド政権と戦略的に連携しようとする動きであり,国内で最大勢力を誇るクルド民族主義政党でPKK(クルディスタン労働者党)に近い民主連合党がこれを主導,二〇一一年一二月,西クルディスタン人民議会なる自治組織を発足させ,反体制デモの弾圧などにあたった。第二に,体制転換を通じてクルド人の権利向上をめざそうとする動きであり,シリア・クルド国民評議会がこれを推し進めた。」「民主連合党とシリア・クルド国民評議会は,反体制運動への対応をめぐって当初は真っ向から対立していたが,〔2012年〕七月,イラク・クルディスタン自治政府の仲介のもと,クルド最高委員会を結成し,共同歩調をとるようになった。」「そしてこれ以降,これらの都市におけるクルド人の自治は強化され,反体制デモは規制の対象となったのである。」などの記述がある(同書129頁から130頁まで)。また,同教授の意見書(甲ハ13)にも,「2012年7月以降,アサド政権がアフリーン市やアイン・アラブ市,アームーダー市から軍や治安当局を撤退させる一方,PYDがこれらの地域の実効的な支配を開始するようになり,反体制デモはさらに規制の対象とされるようになります」との記述がある。さらに,証拠中には,「PYDとシリア政府の間で調整が行われ,それにより両者が互いの活動を容認しているようである。シリア政府は地域における治安および行政主体のほとんどをPYDに委譲したが,国の給与は未だ支払っている。ハサカ行政地区における主要都市である□□では,トルコとの国境地帯や空港や都市中心部といった治安当局が置かれている場所にはシリア政府軍が残留している。都市の残りの部分についてはPYD部隊が支配している。」(ヒューマンライツウォッチ,2014年(平成26年)6月〔甲全35〕),「報道によれば,2012年7月,シリア軍がクルド人の複数の町から撤退し,政府からPYDに支配を委譲したと報じられているが(AFP(2012年7月27日):BBC(2012年7月27日)),BBCによれば,シリア軍はPYDの支配下にある一定数の町での駐屯を維持していると報じられている(同)。これらの町からのシリア軍の撤退は,PYDと政権との合意によるものであると見なされている(同:AFP(2012年7月27日))。」(カナダ移民難民局,2012年(平成24年)8月〔甲全57〕)等の記述がある。
イ しかし,前記D教授の意見書(甲ハ13)によっても,2012年(平成24年)7月以降に反体制デモを規制した主体はPYDであるとの見解が示されているというべきであるところ(甲ハ13の4頁9行目には「このようなPYDによる弾圧」と記されている。),前記著書(甲全64)によっても,「この大同団結〔クルド最高委員会の結成〕の真意はいまだ明確ではない。だが,委員会結成の直後,イラクに避難していたクルド人離反兵約六〇〇人がペシュメルガ(民兵)としてシリア領内に戻ったとの情報が流れ,またアサド政権がアレッポ県のアフリーン市とアイン・アラブ市,ハサカ県のアームーダー市から軍・治安部隊を撤退させるという奇妙な行動に出た。」「クルド最高委員会の結成は,武装集団との戦闘と欧米諸国の制裁によって消耗し,主要大都市や北西部での実効支配維持に集中したいアサド政権と,いまだ体制転換後の方針を定めることができない無能な反体制勢力の対立のなかで,「漁夫の利」を得ようとするクルド民族主義政党の高度な政治判断の結果だった。彼らは,シリアの紛争のなかで第三極を形成することで,自らが「西クルディスタン」と呼ぶ地域の自治を既成事実化し,紛争後を見据えたかたちで政治的プレゼンスを獲得しようとしているのである。」等の記述があり(同書130頁),このような見解が同教授の評価・推測を含むものである可能性は否定できない。これを措くとしても,例えば「PYDはシリア政権への明確な反対と自由シリア軍の自国領土への侵入から予防の間の微妙なバランスを確立している。彼らは反体制派の調整委員会を主宰し,それに参加し,軍事作戦を調節するが,彼らはまた,シリア軍や政権の治安部隊との衝突を避けている。一方,PYDは,政権の派閥と戦うため戦場に自分のエリアを回すか,シリアに,トルコカタールとサウジアラビアの武器を転送する経路としての領域を使用することにより自由シリア軍を維持している。」(英国内務省のシリア出身国情報レポート,2012年(平成24年)8月〔甲全1,64頁〕)等の記載を併せ考慮すると,PYDは,当時においても,シリア政府とは異なる独立した組織とみられるのであって,PYDによってクルド人を含む反体制デモの関係者に対する抑圧というべき行為等がされるとしても,クルド民族主義政党でありクルド人の政党であるPYDによる行為がシリア政府による行為と同視されるというべき事情があったとは認められないし,そのようなPYDの行為自体をシリア政府が積極的に利用する方針であったという事情を認めるに足りる証拠もない(D教授の前記著書も,前記のとおり,クルド民族主義政党の政治判断であるとされ,「第三極」「クルド人の自治」といった記述がされているし,同著書の記述自体も,アサド政権による軍・治安部隊の撤退の事実と,反体制デモが規制の対象となった事実との関係性の断定は慎重に避けられている。なお,前記ヒューマンライツウォッチの情報(甲全35)には,「〔シリア政府は〕2012年には,□□およびその周辺の戦略的に重要な地域を例外として,アフリン,アイン・アル・アラブ,ジャジラから数か月をかけて治安部隊を撤退させており,クルド民族と敵対行為を開始することを望まないことが明らかであった。」等の記載もある。)。また,控訴人の陳述書の前記記載部分は,他の証拠を超える根拠を有する陳述であるとは認められない。
ウ 控訴人は,いわゆる出身国情報のあるべき分析方法を主張し,乙全75に対する原判決の分析評価を不当とするところ,出身国情報の調査研修マニュアル2013年版(甲全77,85。「国際的保護の必要性に関する判断は,情報源の政治的およびイデオロギー的文脈およびその任務,レポート方法や動機を検討した上で,信頼性のある情報源からのCOIに基づいて行われるべきである。」〔43頁〕,「COI調査においては,情報源が特定の問題について報告することの全体的な目的について認識することが重要である。」「人権に関する報告は,単に情報を知らせる目的のみで行われることもあれば,情報源に他の動機がある場合もある。このような動機は,ある政府を支持すること,或いは逆にある政府を害すること,人権侵害の阻止または被害者保護のためにとられた措置を擁護すること,ある特定の政府または資金提供者に対して資金の割り当てを求めること,一般的な意識を高めること,または決定権者に情報を提供すること等,多様なものがありうる。」「その情報源が一般市民,政府,政策決定者,資金提供者,人権活動家,国連委員会,裁判所,決定権者,その他のターゲットグループのいずれのために報告しているのかを見極めよう。」〔91頁〕等の記載がある。),前記D教授の著書(甲全64。「このような事実確認を欠いた「垂れ流し」報道が意図的に行われていたかどうかは検証を要するが,「アラブの春」を報道する衛星テレビ放送局のスタッフには,「政権を交代させるという明確な意図をもって報道した」,「放送の中立を守ることも大事であるが,それよりも人々が望むことを放送することがジャーナリストの責務である」という,ジャーナリズムを逸脱した姿勢を持つ者がいたことは知られているところである」「こうした過剰報道に乗じて,「調整」〔タンシキーヤ〕とアサド政権は「メディア戦争」などと呼ばれる情報合戦を繰り広げた。」〔85頁〕等の記載がある。),同教授のウェブサイト記事(甲全66。「ダマスカス県では,複数の反体制活動家によると,治安部隊がカフルスーサー地区に対して迫撃砲で「初めて」攻撃を加えた。ロイター(7月12日付)が伝えた。迫撃砲による攻撃が「初めて」だとすると,これまで砲撃を受けてきたとの反体制活動家の発言がウソだったことになる。」等の記載がある。)等の指摘を参照するまでもなく,シリア国内の紛争等の状況に関する情報の評価・採否に際しては,その事柄の性質上,訴訟手続においても,情報内容の具体性・迫真性等はもとより,情報の取得・記銘,保持,表現,伝聞性等の観点から,また,情報発信者の利害関係の有無・内容,立場・方針,情報合戦という面からの歪みのおそれ等の観点から,極めて慎重な検討を要するものというべきである。しかし,乙全75は,その記述内容が相当程度に具体的であるほか,平成18年に在シリア特命全権大使に就任した著者が,氏名を明らかにした上で公刊したものであり,その経歴等に照らしても,記述対象を直接に見聞し,又は記述対象に係る情報源と相当に近い立場にあったものとうかがわれること,記述内容自体からも自らの立場を明らかにしつつ客観性を維持しようとする姿勢が見られること等の諸事情が認められるところであり,原判決がこれを判断の一資料に供したことにつき不当な点は見当たらず,その検討は是認することができる。
他方で,シリアないしクルド地域の情勢に関して控訴人が当審において提出した証拠(甲全66,68ないし76,84)は,記述対象が抽象的であり,又は信用性等を判断するための資料等にも乏しく,このような紛争地域の正確な情報の収集には困難が伴うことなどを考慮しても,また,原審において取り調べられた証拠と総合しても,控訴人がシリアを出国した当時ないし前後のシリア及びクルド地域の情勢において,反政府デモないし抗議活動に参加していた者又はクルド人である者が,そのことのみを理由に,政治的意見等を理由とする迫害を受けるおそれのあるものとして,難民に該当すると認めるべき状況にあるとはいえず,依然として,控訴人の難民該当性は,控訴人に係る個別の具体的事情をも検討した上で総合的に判断しなければならないというべきであり,これと同旨である原判決の判示は是認することができる。この点に関する控訴人の主張は採用することができない。
(2)  控訴人に係る個別事情ないし控訴人の供述について
ア 控訴人は,原審本人尋問において,概要,以下のような供述をする(内容が間違いないと供述する陳述書〔甲ハ2〕の記載を含む。)。
控訴人は,有名な血縁集団である本件部族の長の家系であるところ,2012年(平成24年)1月1日ころから△△周辺でのデモに週2回位参加するようになり,民主的な国家や自由を求め,現政権の打倒や新政府樹立を訴え,同年5月ころに□□のデモにおいてシリア体制側の治安部隊が発砲し,2歳位の少女を連れた両親が死亡する場面を見て,複数のタンシキーヤのメンバーとなって積極的に反政府デモに参加するようになった。控訴人は,人々をデモに勧誘して連れて行ったり,デモのガイドをしたり,ビラを撒くなどの特別な役割を果たしており,本件部族の部族長の家系であるため,知人も多く,多くの人を効果的にデモに動員した。控訴人が反政府デモに参加していたため,同年7月15日ころ,治安部隊が控訴人の自宅に来て,控訴人の母を殴り,控訴人の居場所を尋ねた。控訴人は,その時,自宅におらず,買い物の後に自宅に戻る途中であり,パン屋の客である知人(以下,単に「知人」という。)から,治安部隊が来ているから帰らない方がよい旨忠告を受けた。控訴人は,治安部隊に捕まると,デモに二度と参加しないように拷問を受けたり,殺されたりすると聞いており,自宅に治安部隊が来たということは逮捕状が出たということであると思い,捕まれば殺されてしまうと思ったので,その後一度も自宅に戻らず,イギリスに向けて出国した。
イ また,控訴人が当審で提出する控訴人の陳述書(甲ハ12)には,知人の情報によれば控訴人の自宅を訪問した治安部隊は私服を着用していたとのことであるので,警察と諜報機関の両方の性格を併せ持った政治犯罪を担当する機関(公安警察に似たもの)であったと考えられること,△△にPYDが入ってきたのは控訴人が逃げた2012年(平成24年)7月15日の後のことであるから,自宅を訪問してきた者はシリア政府の者に間違いないことなどの記載部分がある。
ウ そこで,控訴人の主張を踏まえ,改めて検討するに,控訴人は,本件部族が,イラクとシリアでは有名な部族であり,土地を所有し,裕福で,かつてはイラク・シリアの一部を支配していたこともあって,部族長は地域の指導者的役割を果たしており,紛争を解決することもあるなどと供述し(甲ハ2),本件部族の家系図(甲ハ4)を提出し,シリアに関する文献(平成23年12月25日発行のもの。甲ハ8)には「反体制運動の担い手たちは,部族に対しては動員力に期待して扇動を行う一方,部族の政治力が顕在化することを嫌う,という二律背反的態度をとっている」といった記述部分がある。しかし,同文献には,「一方,クルド諸部族については,現時点ではクルド問題や,クルド民族主義政党の活動で部族的背景を前面に出している活動家や団体は見当たらない。」「2011年にシリアで反体制運動が勃発して以降も,アサド政権と部族との関係や,部族政党のような集団が生まれる可能性については大きな変化があるようには思われない。」等の記述もあり,前記の動員力に係る部族の中にクルド諸部族を含む文脈・趣旨であるかは不明確であるし,仮にこれを含む趣旨であるとしても,実際に部族にどの程度の動員力があるというのかは全く判然としない。本件各証拠を精査・検討しても,本件部族が平成24年当時にどのような内容の,どの程度の影響力を有していたのかは明らかでなく,本件部族の部族長が有していた影響力の存否・内容も明らかでないし,部族長の甥であるという控訴人が影響力を有していたのかどうか,またその影響力の内容・程度についても不明であるというほかない(例えば,乙ハ19によれば,控訴人が参加したデモには控訴人のいとこも参加していたというのであるが,その供述によっても,控訴人がいとこに参加を呼び掛けたとか,動員を図ったといった経緯は全くうかがわれない。)。また,控訴人は,原審本人尋問において,本件部族がシリア政府と対立の関係にある旨供述し,当審において提出する陳述書(甲ハ12)には,2011年(平成23年)以降,アサド政権が各地の部族長をダマスカスに集めて今後の対応を協議したことがあったが,本件部族の部族長は呼び掛けに応じず,協議に出席しなかったため,これが契機となって,本件部族とアサド政権との関係が悪化した旨の記載部分があるが,その供述内容によっても,関係の対立・悪化を示す具体的事情はなく,いかなる具体的事実をもって関係が悪化したと評価するのかが全く明らかでない上,控訴人は,平成25年1月11日には難民調査官に対して本件部族とシリア政府とが対立関係にない旨述べていたことが認められるところであり(乙ハ15),この点に関する控訴人の供述を採用することはできない。控訴人は,原審本人尋問において,祖父が当局に拘束されたことがあるし,それ以前にも本件部族に属する人々が投獄されて殺害されたこともある旨供述するが(原審本人尋問,乙ハ15),その時期,身柄拘束の理由や経緯,殺害されたという経緯や態様等は全く具体性がなく,シリア政府が本件部族の構成員であることを理由として攻撃・抑圧等の行為をしていたといった事情を認めるには足りない。
エ 控訴人は,前記のとおり,複数のタンシキーヤに所属して特別な役割を果たしていた旨供述するが,その供述によっても,タンシキーヤに所属するに際して何らかの具体的な手続・行為等をしたのではないといい,控訴人がそのメンバーであることの資料はなく,担っていた役割は,デモへの呼び掛けや参加者の案内をするほか,△△の人々がデモに参加するために金を提供してバスを借りる程度というのであり,特に重要な役割を果たしていたとか,第三者には重要な役割を果たしているようにみえる行為等をしていたとは認め難い。また,控訴人は,控訴人が所属するタンシキーヤのリーダーであったEという人物が拘束され,又は行方不明になったことを聞き,控訴人が我が国に来てからは,同人物が殺害されたと聞いた旨供述するが,その殺された理由や態様については,本人尋問において重ねて質問されているにもかかわらず,「いろんな人からいろんなことを聞きました。最も大きな理由は,デモに参加したということだと思います。」といった程度の説明であるから,真に同人物がデモに参加したことを理由としてシリア政府に恣意的に身柄を拘束されて殺害されたとの事実を認定することはできない。
オ 控訴人は,自分がシリア政府から指名手配されていると供述し,その根拠として,Fという名のブローカー(以下,単に「ブローカー」という。)が,控訴人と行動を共にしていた人々に対して控訴人が指名手配されている旨を話し,その人々が控訴人の兄弟に伝え,控訴人は兄弟からその旨を聞いた旨供述する。しかし,控訴人の供述によっても,控訴人が指名手配されているとの事実は伝聞を重ねている点で相当に不確実であり,ブローカーが誰からどのような情報を得たのか,その情報源にはどの程度の信頼性があるのか等は全く明らかでないし,ブローカーが,控訴人に対して,指名手配されているから政府に対して賄賂を払うことが必要である旨言い,控訴人がブローカーに対して5000米ドルを渡したというのであり,また,そのブローカーは控訴人をイギリスに連れていくと説明して控訴人の旅券と航空券を預かったのに,控訴人に対して旅券等を返すことなく行方をくらまして控訴人を騙したというのであって(乙ハ5,13等),ブローカーが金銭を取得するためにシリア政府による指名手配との虚構の事実の旨を述べたという疑いを払拭できず,以上のような控訴人供述によっては控訴人がシリア政府から指名手配されていたとの事実を認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠もない。
カ 控訴人は,前記のとおり,2012年(平成24年)7月15日ころに治安部隊が控訴人の自宅に来て,控訴人の母を殴り,控訴人の居場所を尋ねた旨,これは控訴人の逮捕状が発付されたことによるものと考えられる旨供述する。しかし,同年当時のシリア及びクルド地域の情勢に関する控訴人の主張は,前記のとおり,必ずしもこれを前提とすることができないし,本件部族に関する控訴人の影響力の存否,タンシキーヤにおける役割,控訴人が指名手配されているとの事実等については,控訴人の主張供述をにわかに採用することができないことも前述のとおりである。また,控訴人の母が治安部隊に殴られたという点は,控訴人が直接に見聞したのではなく,知人から伝え聞いたというのであるところ,知人が具体的にどのような状況を見聞したというのであるのかは判然とせず,知人からも治安部隊が自宅に来た理由等を聞いていないというのであるし,本件各証拠中の控訴人の供述(入国審査官や難民調査官等による調査段階における供述を含む。)においても,控訴人の母から直接に聞いた説明内容は見当たらず,控訴人の母自身の供述は伝聞供述を含めて見当たらない(控訴人は,我が国に上陸した後も,家族とは電話により頻繁に連絡を取り合っていたことがうかがわれる。〔乙ハ19〕)。控訴人は,逮捕状が発付されていると考える根拠として,自宅に治安部隊が来たことや(本人尋問),シリアの政治制度に反対する平和的デモに参加したこと(乙ハ11),自分が本件部族の一員であること(乙ハ19)を挙げるが,本件各証拠を精査しても,控訴人に対する逮捕状を見た者は見当たらず,控訴人の供述によっても,自宅に来た人物の所属や立場は推測を重ねた結果にすぎないといわざるを得ない。さらに,逮捕状が発付されたという具体的な理由(被疑事実等)については,これを推測させる事情はないというべきであり,逮捕状の発付に相応の理由があるのかどうか,恣意的な発付であるのかについても全く明らかでない。
キ 以上の諸検討のほか,控訴人は平成24年1月ころから反政府デモに参加していたというのであるが,同年8月のシリア出国までの間に一度も身柄を拘束され,又は事情聴取を受けたことがないと認められること(乙ハ11),シリア国内において控訴人の家族が治安部隊等から事情聴取を受けた等の事情も見当たらず(乙ハ15参照),控訴人の妻子は平成25年7月にシリア政府から有効な旅券の発給を受けていること(乙ハ21ないし23),控訴人は,平成24年10月に作成・提出した難民認定申請書(乙ハ11)には,シリアに帰国すれば直ちに絞首刑になるであろう,なぜならシリア政府により控訴人を絞首刑にする命令が発せられているからである旨記載し,その後,原審本人尋問においては,控訴人を懲役刑に処する旨の判決書が自宅のポストに投函されていたとし,その判決書は控訴人の手元に有していると供述しながら,当審口頭弁論終結までの間に当該判決書の提出がなく,控訴人の供述する不提出の理由は不自然不合理であるといわざるを得ず,控訴人が,その主観的な思いとは別に,客観的事実をありのままに述べようとするものであるかには疑問があること等の諸事情をも併せ考慮すると,控訴人の個別事情に係る控訴人の供述のうち主要な部分について信用性を肯定することはできず,これを採用することはできない。
なお,控訴人は,控訴人がシリア革命の旗とクルドの旗を両袖に付けて反政府デモに参加していた状況がタンシキーヤのSNSを通じて公表されていたと主張し,これに関する証拠(甲ハ10)を提出するが,提出に係る画像は,短時間,多数の群衆を撮影したものであり,控訴人であるとされる人物が控訴人本人であると特定することすら困難なものであり,当該人物の氏名等も明らかとなっていないものであって,当該動画等の公表により,シリア政府が控訴人を迫害等の対象とするものとも認め難く,上記認定判断を左右するものではない。
(3)  難民該当性について
以上のシリア及びクルド地域の情勢の検討及び控訴人の個別事情に係る検討のほか,原審の説示する諸事情を総合すると,控訴人について,人種,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するというべき客観的事情があるとは認められず,難民に該当すると認めることはできない。
これと同旨の原判決は是認することができ,控訴人の主張は採用することができない。
第4  結論
以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第24民事部
(裁判長裁判官 村田渉 裁判官 一木文智 裁判官清藤健一は,転補のため,署名押印することができない。裁判長裁判官 村田渉)

 

別紙
代理人目録
古池秀 荻野明一 大江修子 児玉晃一 小田川綾音 林純子 柏木研一郎 東城輝夫 髙見智恵子 大久保香折 小川隆太郎 針ヶ谷健志 辻慎也 駒井知会 柳原由以 丸山由紀 師岡康子 板倉由実 金哲敏 原啓一郎 渡部典子 尾家康介 辻本浩三 妹尾圭持 田川瞳 高田俊亮 木本茂樹 永里桂太郎 岩井信 倉地智広 空野佳弘 鈴木雅子 本田麻奈弥

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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