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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件

裁判年月日  平成30年10月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号
事件名  行政文書不開示処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2018WLJPCA10256002

出典
裁判所ウェブサイト

評釈
石森久広・季報情報公開・個人情報保護 73号38頁

裁判年月日  平成30年10月25日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号
事件名  行政文書不開示処分取消請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2018WLJPCA10256002

平成29年(行ウ)第60号 行政文書不開示処分取消請求事件(第1事件)
平成29年(行ウ)第93号 行政文書不開示処分取消請求事件(第2事件)

東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件原告兼第2事件原告 X(以下「原告」という。)
同訴訟代理人弁護士 別紙1原告訴訟代理人目録のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
第1事件被告兼第2事件被告 国(以下「被告」という。)
同代表者法務大臣 A
処分行政庁 消費者庁長官 B
同指定代理人 別紙2指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  処分行政庁が平成26年4月10日付けで原告に対してした平成26年消取引第224号決定のうち,別表1の「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の部分(ただし,平成28年8月8日付け消取引第1220号決定により変更して開示された,別表1の「変更決定による開示部分」欄記載の部分を除く。)について不開示とした部分を取り消す。
(2)  処分行政庁が平成26年12月19日付けで原告に対してした平成26年消取引第883号決定のうち,別表2の「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の部分(ただし,平成28年8月8日付け消取引第1220号決定により変更して開示された,別表2の「変更決定による開示部分」欄記載の部分,並びに,別表2のⅰ)番号4の文書のうち弁護士の氏名,ⅱ)番号6の文書のうち新聞記者の氏名及び弁護士の氏名,ⅲ)番号7の文書のうち新聞記者の氏名,C課長のメールアドレス,取引対策課の電話番号及びファックス番号に係る部分を除く。)について不開示とした部分を取り消す。
2  第2事件
処分行政庁が平成26年6月20日付けで原告に対してした平成26年消取引第426号決定のうち,別表3の「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の部分(ただし,平成28年8月31日付け消取引第1229号決定により変更して開示された,別表3の「変更決定による開示部分」欄記載の部分,並びに,別表3のⅰ)不開示部分番号①の不開示部分のうち会議に出席した議員の氏名,ⅱ)不開示部分番号②の不開示部分,ⅲ)不開示部分番号④の不開示部分のうち会議に出席した議員の氏名,ⅳ)不開示部分番号⑤の不開示部分,ⅴ)不開示部分番号⑦の不開示部分のうち会議に出席した議員の氏名,ⅵ)不開示部分番号⑧の不開示部分,ⅶ)不開示部分番号⑩の不開示部分のうち会議に出席した議員の氏名及びⅷ)不開示部分番号⑪の不開示部分を除く。)について不開示とした部分を取り消す。
第2  事案の概要等
本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を営み,平成23年8月に経営破たんした株式会社安愚楽牧場(以下「安愚楽牧場」という。)に関連する行政文書(具体的な特定については,後記2(3)(4)のとおり)につき2件の開示請求をしたが,いずれについても,各対象文書の全部又は一部に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,当該全部又は一部を不開示とする一部開示の決定がされたため,不開示とされた部分の一部について取消しを求める事案である(以下,上記対象文書のうち,原告が本件訴訟で不開示とされた部分について取消しを求めている文書を「本件各対象文書」という。)。
1  関係法令の定め
本件に関係する法令の定めは,別紙3のとおりである(なお,同別紙における略語は,本文においても用いることがある。)。
2  前提事実(証拠の引用等のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  消費者庁の事務の概要等
消費者庁は,消費者基本法2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり,消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて,消費者の利益の擁護及び増進,商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とし(消費者庁及び消費者委員会設置法〔以下「消費者庁等設置法」という。〕3条),平成21年9月1日,内閣府の外局として設置された。
消費者庁は,上記任務を達成するため,消費者庁等設置法4条各号に掲げられた事務をつかさどるところ,同条11号は,預託法の規定による預託者の利益の保護に関すること,同条14号は,景表法2条3項又は4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関することを規定している。
(2)  本件各対象文書の作成に関連する事実
ア  安愚楽牧場は,次のような仕組みを黒毛和種牛委託オーナー制度と称し,預託者との間で同仕組みを内容とする「黒毛和種牛売買・飼養委託契約」と称する契約を締結して,預託法に定める特定商品に該当する黒毛和種牛の預託等取引業を行っていた(甲13)。
(ア) 安愚楽牧場は,預託者に対し,繁殖牛を販売する。
(イ) 預託者は,安愚楽牧場に対し,売買・飼養委託契約金を支払った上で,契約に定める期間を通じて,繁殖牛の飼養を委託し,安愚楽牧場はこれを受託する。
(ウ) 安愚楽牧場は,預託者から繁殖牛が出産した子牛を買い取り,預託者に対し,利益金を年1回支払う。
(エ) 安愚楽牧場は,契約期間経過後,預託者から繁殖牛を買い戻す。
イ  農林水産省(以下「農水省」という。)は,平成21年1月,安愚楽牧場(当時の商号は,有限会社安愚楽共済牧場)に対し,預託法10条1項(平成21年法律第49号による改正前のもの)に基づく立入検査を実施した(以下「本件立入検査」という。)。
農水省は,同年3月,安愚楽牧場に対し,預託法の遵守状況に関して定期的に報告をするように指導し,これを受けて,安愚楽牧場は,同年7月,農水省に状況を報告した。
ウ  平成21年9月1日に消費者庁が発足し,これに伴い,預託法については内閣総理大臣の所管とされ,内閣総理大臣から処分行政庁に権限が委任された(消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律19条)。
エ  安愚楽牧場は,平成22年7月,消費者庁に対し,預託法の遵守状況に関する定期報告の申出をした。このとき,消費者庁は,必要が生じた際には報告を求める旨回答した(甲10の3,弁論の全趣旨)。
オ  安愚楽牧場は,平成23年8月1日,全預託者に対し,支払不能に陥った旨の通知を出し,同月9日,東京地方裁判所に対し,民事再生手続の開始を申し立てた。
独立行政法人国民生活センターは,同月18日,安愚楽牧場に関する相談が全国の消費生活センターや国民生活センターに多数寄せられている状況を受け,その時点で全国消費生活情報ネットワークシステムに登録された情報等に基づき,報道発表をした(乙2の1,弁論の全趣旨)。
カ  処分行政庁は,平成23年8月頃,担当審議官であったD(以下「D審議官」という。)及び担当課長であったC取引対策課長(以下「C課長」という。)に対し,安愚楽牧場からの報告を聞かなかったことを理由として,厳重注意をした(弁論の全趣旨)。
キ  平成23年8月29日頃,株式会社朝日新聞社(以下「朝日新聞社」又は「朝日新聞」という。)の記者は,消費者庁に対し,安愚楽牧場の問題について取材を実施した(乙2の6。以下「本件取材」という。)。
ク  平成23年9月15日及び同年11月15日,自由民主党本部において,自由民主党(以下「自民党」という。)議員,安愚楽牧場被害対策弁護団(以下「本件弁護団」という。)に所属する弁護士,消費者庁職員及び他省庁職員が出席して,安愚楽牧場の問題について「自民党消費者問題調査会安愚楽牧場問題対策PT」が開催された(甲10の1~4。以下順に「本件PT①」,「本件PT②」といい,両者を併せて「本件各PT」という。)。
また,同年9月22日には,弁護士会館において,本件弁護団に所属する弁護士及び消費者庁職員が出席して,安愚楽牧場の問題について意見交換が実施された(乙2の4,弁論の全趣旨。以下「本件意見交換」という。)。
ケ  処分行政庁は,平成23年11月30日,安愚楽牧場に対し,遅くとも平成19年3月以降,各事業年度末において,安愚楽牧場が飼養する繁殖牛の全頭数は,預託者の持分及び共有持分を合計した数値に比して過少であったため,安愚楽牧場は預託者を管理するシステム上,繁殖牛を割り当てることができない預託者に対し,雌の子牛,雌の肥育牛その他の牛を割り当てるなどしていたにもかかわらず,雑誌広告において,契約を締結すれば,預託者は契約期間を通じて繁殖牛の所有者となる旨を表示したとして,景表法6条(同法4条1項1号)に基づき,措置命令を実施した(甲13。以下「本件措置命令」という。)。
コ  安愚楽牧場については,上記オの民事再生手続開始の申立ての後,再生手続開始決定がされたが,再生計画成立の見込みがないことが明らかになったとして,平成23年11月8日に民事再生手続を廃止する決定がされ,その後,同年12月9日に破産手続開始決定がされ,平成26年3月に破産手続は終結した。
(3)  第1事件に関する事実経過
ア  原告は,平成26年1月24日付けで,処分行政庁に対し,「株式会社安愚楽牧場に関する問題につきC取引対策課長,D審議官が各単独で又は両名が組織的に用いるものとして自ら作成した報告書,備忘録その他一切の行政文書(押印の有無を問わない。)」について,開示請求をした(以下「本件開示請求1」という。)。
イ  処分行政庁は,平成26年4月10日付けで,本件開示請求1について,別表1「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分等を除いて文書を開示する旨の行政文書開示決定(平成26年消取引第224号。甲2。以下「224号決定」という。)をした。
また,処分行政庁は,同年12月19日付けで,本件開示請求1について,別表2「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分等を除いて文書を開示する旨の行政文書開示決定(平成26年消取引第883号。甲3。以下「883号決定」といい,224号決定と併せて「第1事件各決定」という。)をした。
ウ  原告は,処分行政庁に対し,平成26年5月29日付けで,224号決定に対する異議申立てをし,平成27年2月18日付けで,883号決定に対する異議申立てをした。
エ  処分行政庁は,平成28年8月8日付けで,上記ウの各異議申立てにつき手続を併合した上で,第1事件各決定の一部を変更する旨の決定をし,その中で,別表1及び別表2の各「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分のうち,「変更決定による開示部分」欄記載の開示部分が開示された(平成28年消取引第1220号。甲4。以下「本件変更決定1」という。)。
オ  原告は,平成29年2月3日,第1事件に係る訴えを提起した(顕著な事実)。
なお,原告は,第1事件に係る訴えでは,別表1及び別表2の各「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分(「変更決定による開示部分」欄記載の開示部分を除く。)のうち,別表4(第1事件)の「請求対象外の部分」欄記載の部分については,その不開示の取消しを求めていない。したがって,原告が本件において取消しを求める不開示部分は,別表4(第1事件)の「不開示部分」欄から「変更決定による開示部分」欄及び「請求対象外の部分」欄を除いた部分である(以下,当該不開示部分のある文書を別表4(第1事件)の「番号」欄に従い「対象文書①」ないし「対象文書⑫」といい,当該不開示部分を別表4(第1事件)の「略語」欄のとおり「本件不開示部分①」ないし「本件不開示部分⑫」という。なお,本件不開示部分⑧・⑩ないし⑫は,対象文書⑧・⑩ないし⑫の全部である。)。
(4)  第2事件に関する事実経過
ア  原告は,平成26年1月24日付けで,処分行政庁に対し,「平成23年9月15日及び同年11月15日に開催された自由民主党消費者問題調査会安愚楽牧場問題対策PTの会議メモ,その他同会議の内容を記載した行政文書及び同会議に向けて作成された想定問答集」について,開示請求をした(以下「本件開示請求2」といい,本件開示請求1と併せて「本件各開示請求」という。)。
イ  処分行政庁は,平成26年4月10日付けで,本件開示請求2について,1通の行政文書を全部開示し,3通の行政文書を一部開示する旨の行政文書開示決定(平成26年消取引第225号決定。甲7。以下「225号決定」という。)をした。
また,処分行政庁は,同年6月20日付けで,本件開示請求2について,別表3「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分等を除いて文書を開示する旨の行政文書開示決定(平成26年消取引第426号。甲8。以下「426号決定」といい,225号決定と併せて「第2事件各決定」という。)をした。
ウ  原告は,処分行政庁に対し,平成26年5月29日付けで,225号決定に対する異議申立てをし,同年8月22日付けで,426号決定に対する異議申立てをした。
エ  処分行政庁は,平成28年8月31日付けで,上記ウの各異議申立てにつき手続を併合した上で,第2事件各決定の一部を変更する旨の決定をし,その中で,別表3の各「対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分のうち,「変更決定による開示部分」欄記載の開示部分が開示された(平成28年消取引第1229号。甲9。以下「本件変更決定2」といい,本件変更決定1と併せて「本件各変更決定」という。)。
オ  原告は,平成29年2月28日,第2事件に係る訴えを提起した(顕著な事実)。
なお,原告は,第2事件に係る訴えでは,別表3の「各対象文書名」欄記載の各文書の「不開示部分」欄記載の不開示部分(「変更決定による開示部分」欄記載の開示部分を除く。)のうち,別表4(第2事件)の「請求対象外の部分」欄記載の部分については,その不開示の取消しを求めていない。したがって,原告が本件において取消しを求める不開示部分は,別表4(第2事件)の「不開示部分」欄から「変更決定による開示部分」欄及び「請求対象外の部分」欄を除いた部分である(以下,当該不開示部分のある文書を別表4(第2事件)の「番号」欄に従い「対象文書⑬」ないし「対象文書⑯」といい,当該不開示部分を別表4(第2事件)の「略語」欄のとおり「本件不開示部分⑬-1」ないし「本件不開示部分⑯-2」といい,本件不開示部分①ないし本件不開示部分⑯-2を併せて「本件各不開示部分」という。)。
(5)  審査基準について
消費者庁においては,情報公開法に基づき処分行政庁が行う処分に係る審査基準として,「消費者庁における情報公開法に基づく処分に係る審査基準」(以下「審査基準」という。)が定められている(甲5)。
3  争点
(1)  本件各不開示部分に記録されている情報が,情報公開法5条2号イ,同条5号又は同条6号イの不開示情報に該当するか (争点1)
(2)  本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫につき,情報公開法6条1項に基づく部分開示をしなかった違法があるか (争点2)
(3)  本件各変更決定における理由の提示に違法があるか (争点3)
第3  争点に関する当事者の主張
1  争点1(本件不開示部分に記録されている情報が,情報公開法5条2号イ,同条5号又は同条6号イの不開示情報に該当するか)について
【被告の主張】
別表5の「対象文書及び不開示部分の概要(被告主張)」欄及び「被告主張の不開示事由」欄上段記載のとおりである。
【原告の主張】
別表5の「原告の主張」欄上段記載のとおりである。
2  争点2(本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫につき,情報公開法6条1項に基づく部分開示をしなかった違法があるか)について
【原告の主張】
(1)  仮に,争点1に関する被告の主張を前提にしたとしても,本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫には,不開示情報に該当しない情報が含まれていると考えられるのであり,被告は,不開示情報に該当しない部分について,法6条1項に基づき部分開示すべきである(それぞれの不開示部分ごとの主張は,別表5の「原告の主張」欄下段記載のとおりである。)。
(2)  開示を原則とし,不開示を例外とする情報公開法1条の趣旨からすれば,同法の定める不開示情報に該当しない限りは,できる限り開示することが望ましいといえる。
また,審査基準では,「部分開示に関する判断基準」において「部分的に削除すべき範囲は,文書であれば,一般的には,文,段落等,表であれば個々の欄等を単位として判断する」として,文書について部分開示を実施すべき最小単位が「文,段落」であることが明記されているのであり,被告が主張するように「一定のまとまりを持った単位」などとはされていない。したがって,被告の主張は,自らき束した基準に反するもので,誤りであることは明らかである。
明文がないにもかかわらず,被告が主張する「複合した一定のまとまりを持った単位」といった多義的であいまいな基準を設けることは,明確に定められるべき開示・不開示の範囲が行政庁の恣意によって左右されかねず,ひいては「政府の有するその諸活動を国民に公開する責務が全うされるようにする」という情報公開法1条の趣旨を没却させることにもつながりかねないのであり,到底認められるべきではない。
(3)  また,審査基準では,情報公開の対象が文書である場合の「容易に区分して除くことができるとき」(情報公開法6条1項本文)については,「文書の記載の一部を除くことは,コピー機で作成したその複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことができ,一般的には容易であると考えられる」とされ,「当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき」(同項ただし書)については,「不開示情報が記録されている部分を除いた残りの部分に記載されている情報の内容が,無意味な文字,数字等の羅列となる場合等,開示をしても意味がないと認められる場合を意味する」とされている。このように,処分行政庁が定めた審査基準によってみても,被告が主張するように,不開示情報を除いた場合に「文書情報としての意味を有する」か否かということは部分開示の可否の判断基準とはされていないのであり,被告の主張は,自らの審査基準にも違背する独自の見解というほかなく,明らかに誤りである。
【被告の主張】
(1)  情報公開法6条1項は,複数の情報が記録されている1個の行政文書について,情報ごとに,同法5条各号の不開示情報に該当するかどうかを審査した結果,これに該当する情報がある場合に,当該不開示情報が記録されている部分を除いた部分の開示を義務付けたものであって,1個の行政文書に一体的な1個の不開示情報のみが記録されている場合に,その一体的な1個の不開示情報のうちの一部を削除した残りの記述部分を開示することを義務付けた規定ではないと解される。
情報公開法は,「情報」の意義について特段の定めを置いていないが,同法5条1号本文が「個人に関する情報…であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と規定し,同法6条2項も「当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分」と規定して,「情報」とその一部分を成す構成要素である「記述等」とを明確に区別していることに照らせば,同法において,開示又は不開示の対象とされる「情報」とは,「記述等」の複合した一定のまとまりを持った単位の意味で用いられていることは明らかというべきである。
そして,同法6条1項のような部分開示に関する規定に基づく部分開示の対象として更に細分化することができない「独立した一体的情報」をどの範囲で捉えるかについては,当該情報が記録された記載部分の物理的形状,その内容,作成名義,作成目的,当該文書の取得原因等を総合考慮の上,不開示事由に関する定めの趣旨に照らし,社会通念に従って判断すべきである(それぞれの不開示部分ごとの主張は,別表5の「被告主張の不開示事由」欄下段記載のとおりである。)。
(2)  原告が指摘する審査基準の記載は,一般的には,文,段落等が文書の構成要素の区切りとなりやすいことから,部分的に削除する範囲を,文,段落等を単位として判断するとしたものにすぎず,複数の文や複数の段落が一体となって意味内容を形成して「独立した一体的情報」を構成する場合があることを排除するものではない。
3  争点3(本件各変更決定における理由の提示に違法があるか)について
【原告の主張】
本件各変更決定は,行政手続法8条の規定による不開示の理由を示したとはいえず,違法である。
すなわち,本件各変更決定は,不開示部分の性質や記載について極めて一般的・抽象的な説明をするにとどまり,情報公開法5条各号該当理由の説明も情報公開法5条各号の要件に関する一般的,抽象的な当てはめしかされていない。例えば,同条5号を理由とする不開示部分の記載内容について,被告は,「株式会社安愚楽牧場問題に係る政府部内の未成熟な検討内容が記載されており」とするのみであり,同条6号イを理由とする不開示部分の記載内容についても,「株式会社安愚楽牧場に対する預託法に基づく執行の検討に当たって農林水産省から収集した情報等」,「株式会社安愚楽牧場に対する預託法等に基づく執行に関する情報」と一括した内容の記載がなされているのみである。
このような本件各不開示部分の記載内容についての理由の提示をもって,同条各号の不開示事由についての理由の提示として十分とするならば,原告において,不開示情報の特質に応じた具体的な異議申立てを行う前提を欠くことになる。情報公開訴訟が,被告のみが対象文書を保有するいわゆる証拠偏在訴訟であることも加味すると,余りに不公平かつ不合理な結果となってしまう。また,上記の記載で理由の提示として十分であるとすると,行政庁において開示を望まない文書について,開示請求者に十分な不服申立ての機会を与えないことを許容する結果となり,行政庁の恣意を抑制するという趣旨にもとる結果となる。
したがって,本件各変更決定は行政手続法8条1項に違反し,違法である。
【被告の主張】
(1) 情報公開法5条2号イについて
ア  本件変更決定1においては,対象文書④の不開示部分について別紙4,1(1)ア,対象文書⑥の不開示部分について別紙4,1(1)イのとおり提示し,当該処分の理由が情報公開法5条2号イに掲げる不開示情報に該当するためであることを明らかにしており,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して行政処分が行われたかを,申請者である原告においてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定1の理由として,必要かつ十分であり,欠けるところはないというべきである。
イ  本件変更決定2においては,対象文書⑬ないし⑯の不開示部分について別紙4,2のとおり提示し,当該処分の理由が情報公開法5条2号イに掲げる不開示情報に該当するためであることを明らかにしており,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して行政処分が行われたかを,申請者である原告においてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定2の理由として,必要かつ十分であり,欠けるところはないというべきである。
(2) 情報公開法5条5号について
本件変更決定1においては,対象文書③の不開示部分について別紙4,1(2)のとおり提示し,当該処分の理由が情報公開法5条5号に掲げる不開示情報に該当するためであることを明らかにしており,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して行政処分が行われたかを,申請者である原告においてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定1の理由として,必要かつ十分であり,欠けるところはないというべきである。
(3) 情報公開法5条6号イについて
ア  本件変更決定1においては,対象文書①・②の不開示部分について別紙4,1(3)ア,対象文書⑤・⑦・⑨の不開示部分並びに対象文書⑧・⑩ないし⑫について別紙4,1(3)イのとおり提示し,当該処分の理由が情報公開法5条6号に掲げる不開示情報に該当するためであることを明らかにしており,いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して行政処分が行われたかを,申請者である原告においてその記載自体から了知し得るものであるといえるから,本件変更決定1の理由として,必要かつ十分であり,欠けるところはないというべきである。
イ  情報公開法5条6号イは,「監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ」と規定している。そのため,本件のように,預託法等に基づく調査又は執行に関する文書の開示が求められた場合,「違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ」の内容が,「消費者庁における預託法に係る今後の事件調査において,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがある」であったり,「消費者庁における預託法等に係る今後の事件調査において,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがある」あるいは「消費者庁における景表法に係る今後の事件調査において,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれがある」との記載のように共通するのは当然である。また,複数の不開示部分に共通する事項があれば,それらについて一括して記載することは,決定書を短くかつ読みやすくするものであって,むしろ申請者の不服申立てに便宜を与えるものであり,それが行政庁による恣意的な運用の温床になるものでもない。
第4  当裁判所の判断
1  争点1(本件不開示部分に記録されている情報が,情報公開法5条2号イ,同条5号又は同条6号イの不開示情報に該当するか)について
(1)  情報公開法5条柱書きは,行政機関の長は,開示請求に係る行政文書に同条各号のいずれかに掲げる情報(不開示情報)が記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない旨を定めており,同条は,開示請求に係る行政文書を原則として開示すべきことを前提とした上で,例外的に不開示にすべき情報として,同条各号所定の不開示情報を限定列挙している。このように同条各号が同条柱書きの定める原則開示義務に対する例外であることに鑑みれば,開示請求に係る行政文書に記録された情報が同条各号所定の不開示情報に該当することは,開示請求に係る行政文書の開示義務を争う行政機関の長の側(被告)において,主張立証しなければならないと解される。
本件では,本件不開示部分④・⑥・⑬ないし⑯(枝番号を含む。)に記録された情報について情報公開法5条2号イの,本件不開示部分③に記録された情報について同条5号の,本件不開示部分①・②・⑤・⑦ないし⑫に記録された情報について同条6号イの,各不開示情報該当性が争われており,以下,この順で検討する。
(2)  情報公開法5条2号イ該当性について
ア  情報公開法5条2号イは,法人等に関する情報のうち,公にすることにより,当該法人等の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを不開示情報と定めている。ここでいう「おそれ」とは,単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるだけではなく,客観的にそのおそれがあると認められることが必要というべきである。
もっとも,上記「おそれ」があるか否かの判断に当たり,当該文書の個別具体的な記載文言等から当該法人等の権利利益等がどのように害される蓋然性があるかが明らかにされなければならないとすることは,結果的に当該行政文書の開示を要求するということに等しく,不開示情報を定めた法の趣旨に反することは明らかである。
そうすると,行政文書に記録された情報につき,法5条2号イ所定の「おそれ」があるか否かを判断するに当たっては,当該情報が,どのような法人等に関するどのような種類のものであるかなどといった一般的な性質から,当該法人等の権利利益等を害するおそれがあるか否かを客観的に判断することが相当である。
イ 本件不開示部分④について
(ア) 本件不開示部分④の記載内容等
対象文書④は,C課長及び消費者庁職員が作成した本件意見交換の概要のメモであり,本件不開示部分④には,本件弁護団の今後の活動方針,問題意識(安愚楽牧場が行っていた取引に適用される法律が預託法か金融商品取引法かといった法適用の問題等)及び消費者庁に対する注文(要望)等について記載されている。
なお,本件不開示部分④の記載内容については,本件意見交換に出席した弁護士の確認・同意は得られていない(乙2の4,乙4,弁論の全趣旨)。
(イ) 情報公開法5条2号イ該当性
本件不開示部分④には,上記(ア)のとおり,法律事務を事業内容とする本件弁護団及び本件意見交換に出席した弁護士の事業活動そのものに関する情報が,その確認・同意が得られないままに記録されているところ,仮に,かかる情報が公になったときには,本件弁護団及び上記弁護士の事業活動について正確性の担保されない情報が流布されることで,これらの者の社会的信用が害されたり,又は本件弁護団の自主的な運営が阻害されたりするおそれがあり,その権利利益等を害するおそれが客観的に認められるといえる。
したがって,本件不開示部分④に記録されている情報は,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当する。
(ウ) 原告の主張について
原告は,発言した弁護士の氏名の開示を求めずに発言内容のみの開示を求めており,このような場合には上記おそれは生じないと主張するが,本件弁護団が公に活動していることからすれば,発言した弁護士の氏名の開示がなくとも,本件意見交換に出席した弁護士を推測することは可能といえるし,発言した弁護士の氏名が判明しないとしても本件弁護団についての上記権利利益等を害するおそれは否定されない。
また,原告は,本件弁護団に所属する弁護士が原告代理人として開示を求めていることから,本件弁護団の権利利益等は既に放棄されていると主張するが,情報公開法は,開示請求者の属性にかかわらず何人に対しても請求の目的を問わず請求を認めているものであって,不開示情報該当性の判断に当たって開示請求者の属性は考慮すべきものではないのであるから,開示を求めているのが当該法人等であるとの事情をもって,前記不開示情報該当性の判断が左右されるものではない。
したがって,原告の主張には理由がない。
ウ 本件不開示部分⑥について
(ア) 本件不開示部分⑥の記載内容等
対象文書⑥は,C課長が作成した本件取材の対応結果のメモであり,本件不開示部分⑥には,朝日新聞の記者と消費者庁職員との具体的な質疑応答の内容について記載されている(乙2の6,乙4,弁論の全趣旨)。
(イ) 情報公開法5条2号イ該当性
本件不開示部分⑥には,上記(ア)のとおり,報道機関である朝日新聞社の事業活動の一環である本件取材の具体的な質疑応答の内容が記載されているところ,このような記載内容に加え,当該不開示部分の分量がA4版の文書で75行にも及んでいること(乙2の6)等も踏まえると,そこには,取材対象に関する知見の度合い,問題点の捉え方・方針,報道の方向性等を含めて,朝日新聞社の事業活動である取材に関するノウハウに係る情報がある程度含まれているといえ(乙4),仮に,かかる情報が公になったときには,これらのノウハウが世間一般や競業者に知れることで,朝日新聞社の報道内容の独自性が損なわれるおそれがあり,朝日新聞社の権利利益等を害するおそれが客観的に認められるといえる。
したがって,本件不開示部分⑥に記録されている情報は,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当する。
(ウ) 原告の主張について
原告は,新聞記者の取材における質問内容は,通常,公にされても差し支えないという前提でされるものであると主張するが,本件取材について,やり取り(又は質問内容)を公にすることが予定されていたと認めるに足りる証拠はない。
また,原告は,本件取材は,安愚楽牧場の問題という過去の事案に関するものであることから,当該取材ないし取材成果についての要保護性は低下していると主張するが,本件取材は,安愚楽牧場の経営破たんが明らかとなった直後に実施されたものであり,このような事情を踏まえると,本件不開示部分⑥の記載からは,問題発覚直後における朝日新聞社の取材対象に関する知見の度合い,問題点の捉え方・方針,報道の方向性等の取材に関するノウハウが読み取れるといえるところ,このようなノウハウは,個別事案を離れても有用なものであることから,安愚楽牧場について本件措置命令がされたことや破産手続が既に終結していることをもって,上記ノウハウに係る朝日新聞社の権利利益等を害するおそれが否定されることにはならない。
さらに,原告は,本件不開示部分⑥には,処分行政庁が知り得た安愚楽牧場に関する内容,あるいは,安愚楽牧場に関する処分行政庁の見解や方針等の情報が記録されていると考えられ,これらは特定の報道機関に関する情報ではないと主張するが,質疑応答の中に公にされている情報が含まれているとしても,それが公になることによって,取材のテーマや着眼点,取材の成果等が明らかになるといえ,これらの情報は,上記ノウハウに含まれ,やはり情報公開法5条2号イの不開示情報に該当するというべきである。
したがって,原告の主張には理由がない。
エ 本件不開示部分⑬ないし⑯について
(ア) 本件不開示部分⑬ないし⑯の記載内容等
対象文書⑬ないし⑯は,D審議官又はC課長が作成した本件各PTの概要の文書(いずれも未定稿である。)であり,対象文書⑬・⑭が本件PT①についてのもの,対象文書⑮・⑯が本件PT②についてのものである。本件不開示部分⑬ないし⑯(各枝番号1)には,本件各PTに出席した自民党議員の発言内容,本件不開示部分⑬ないし⑯(各枝番号2)には,本件各PTに出席した弁護士の発言内容が,それぞれ記載されている。
なお,本件不開示部分⑬ないし⑯の記載内容については,発言した議員又は弁護士の確認・同意は得られていない(甲10の1~甲10の4,乙5,弁論の全趣旨)。
(イ) 情報公開法5条2号イ該当性
本件不開示部分⑬ないし⑯には,上記(ア)のとおり,政党である自民党及び本件各PTに出席した所属議員,本件弁護団及び本件各PTに出席した弁護士の事業活動そのものに関する情報が,未定稿で,かつ,その確認・同意が得られないままに記録されているところ,仮に,かかる情報が公になったときには,自民党及び上記議員,本件弁護団及び上記弁護士の事業活動について正確性の担保されない情報が流布されることで,これらの者の社会的信用が害されたり,又は自民党や本件弁護団の自主的な運営が阻害されたりするおそれがあり,その権利利益等を害するおそれが客観的に認められるといえる。
したがって,本件不開示部分⑬ないし⑯に記録されている情報は,情報公開法5条2号イの不開示情報に該当する。
(ウ) 原告の主張について
原告は,本件不開示部分⑬ないし⑯(各枝番号1)について,政党関係者が公益性のある会議において発表した事項については,当該政党の政策の正当性を基礎付ける情報であるから,一般的にいっても,広く国民に公開した上で,民主制の過程において当該政党の施策の是非当否を判断する際の基礎資料とすべきであると主張する。しかしながら,政党であったとしても,それぞれの政治理念の下で活動する団体であり,その活動に関する情報を公表することについての時期,方法,内容については,自らの政治的判断の下に決定することができるというべきであり,時期を問わずに一般に公表されることは,同政党の活動に重要な影響を及ぼし,その権利利益等を害するおそれがあるといえる。また,本件各PTを含む「自民党消費者問題調査会安愚楽牧場問題対策PT」は,安愚楽牧場に係る消費者問題についての対策を検討するために設けられたものといえるが,そこでの検討内容は,特定事案についてのものであって,直ちに「人の生命,健康,生活又は財産を保護」(情報公開法5条2号柱書ただし書参照)に結び付くものともいえない(安愚楽牧場と預託等取引契約をしていた者の財産的利益の保護に資する可能性があり得るにすぎない。)こと等を踏まえると,これをもって,本件不開示部分⑬ないし⑯を開示しなければならないとはいえない。したがって,原告の主張には理由がない。
また,原告は,本件不開示部分⑬ないし⑯(各枝番号2)についても,発言した弁護士の氏名の開示を求めずに発言内容のみの開示を求めていることや,本件弁護団に所属する弁護士が原告代理人として開示を求めていることから,本件弁護団の権利利益等は既に放棄されていることなどを主張するが,これらの主張に理由がないことについては,上記イ(ウ)のとおりである。
(3)  情報公開法5条5号該当性について
ア  情報公開法5条5号は,「国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報」のうち,公にすることにより「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」,「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」又は「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報と定めている。ここでいう「おそれ」についても,単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるだけではなく,客観的にそのおそれがあると認められることが必要であるというべきである。
もっとも,上記「おそれ」があるか否かの判断に当たり,当該文書の個別具体的な記載文言等からいかなる不当な影響が生じる蓋然性があるかが明らかにされなければならないとすることは,結果的に当該行政文書の開示を要求するということに等しく,不開示情報を定めた法の趣旨に反することもまた明らかである。
そうすると,行政文書に記録された情報につき,法5条5号所定の「おそれ」があるか否かを判断するに当たっては,当該情報が,どのような審議,検討又は協議に関するものであるか,どのような経緯・目的で作成されたものであるかなどといった一般的な性質を踏まえて,不当な影響のおそれがあるか否かを客観的に判断することが相当である。
イ 本件不開示部分③について
(ア) 本件不開示部分③の記載内容等
対象文書③は,平成23年8月30日頃,C課長がD審議官からの指示に関して作成した文書であり,本件不開示部分③には,同月当時の安愚楽牧場民事再生申立代理人弁護士らのウェブサイトの内容に関する,自民党調査会等に向けた想定問答の検討状況について記載されている(乙2の3,乙4,弁論の全趣旨)。
(イ) 情報公開法5条5号該当性
本件不開示部分③には,上記(ア)のとおり,消費者庁が,自民党調査会等に向けて,安愚楽牧場の民事再生申立代理人のウェブサイトの内容に関して作成していた想定問答につき,未成熟な検討過程に関する情報が記録されているといえるところ,仮に,かかる情報が公になったときには,消費者問題により事業者が破たんした場合の対応についての消費者庁の未成熟な検討過程が世間一般に明らかになるといえることから,消費者庁における他の同種事案について率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあり,また,国民の間に無用の誤解や憶測を招き,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあると客観的に認められるといえる。
したがって,本件不開示部分③に記録されている情報は,情報公開法5条5号の不開示情報に該当する。
(ウ) 原告の主張について
原告は,本件不開示部分③に記載された指示や対応策は,安愚楽牧場の問題という個別事案に関するもので,我が国に黒毛和種牛の預託等取引業を営む者が存在しないことも考え併せると,不当な影響のおそれは認められないと主張するが,本件不開示部分③の記載内容等に照らすと,安愚楽牧場や黒毛和種牛の預託等取引業の事案に限らず,その他に消費者庁の所管する事項に関して事業者が破たんした場合の対応等に関しても,不当な影響のおそれが認められるというべきである。
また,原告は,本件不開示部分③には,安愚楽牧場の消費者問題について,消費者庁の当時の対応方針をうかがうことのできる情報が記録されているところ,こうした情報は国民の重大な関心事といえ,開示によって今後の農水省や消費者庁の規制行政の在り方の是正につながり,消費者行政の改善を通じ,一般消費者の生活又は財産の保護に資することから,公益的な開示の必要性が高いと主張する。しかしながら,上記(2)エ(ウ)のとおり,その内容は特定事案についてのものであって,直ちに「人の生命,健康,生活又は財産を保護」(情報公開法5条2号柱書ただし書参照)に結び付くものともいえない(安愚楽牧場と預託等取引契約をしていた者の財産的利益の保護に資する可能性があり得るにすぎない。)こと等を踏まえると,これをもって,本件不開示部分③を開示しなければならないともいえない。
したがって,原告の主張には理由がない。
(4)  情報公開法5条6号イ該当性について
ア  情報公開法5条6号イは,「国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報」のうち,公にすることにより,「監査・検査・取締り・試験・租税の賦課徴収に係る事務に関し」,「正確な事実の把握を困難にするおそれ」,「違法・不当な行為を容易にするおそれ」又は「違法若しくは不当な行為の発見を困難にするおそれ」があるものを不開示情報と定めている。ここでいう「おそれ」についても,単に行政機関の主観においてそのおそれがあると判断されるだけではなく,客観的にそのおそれがあると認められることが必要であるというべきである。
もっとも,上記「おそれ」があるか否かの判断に当たり,当該文書の個別具体的な記載文言等から当該事務又は事業の遂行がどのように害される蓋然性があるかが明らかにされなければならないとすることは,結果的に当該行政文書の開示を要求するということに等しく,不開示情報を定めた法の趣旨に反することもまた明らかである。
そうすると,行政文書に記録された情報につき,法5条6号イ所定の「おそれ」があるか否かを判断するに当たっては,当該情報が,どのような事務又は事業に関するものであるか,どのような経緯・目的で作成されたものであるかなどといった一般的な性質から,当該事務又は事業の遂行を害するおそれがあるか否かを客観的に判断することが相当である。
イ 本件不開示部分①について
(ア) 本件不開示部分①の記載内容等
対象文書①は,平成23年8月17日,C課長及び消費者庁職員がD審議官からの指示を受け,報告目的で作成した文書で,3つの文書から構成され,具体的にはⅰ)平成23年8月17日,C課長及び消費者庁職員が作成したD審議官宛ての文書,ⅱ)同日,C課長及び消費者庁職員が作成した「牛の市場価格と預託商法における商品価格との乖離について」と題するメモ,ⅲ)同月18日付けで独立行政法人国民生活センターが作成した報道発表資料から成る。
本件不開示部分①は,上記ⅱ)の文書の一部で,そこには,安愚楽牧場の問題で牛の市場価格と預託商法における商品価格との間にかい離があることに関する農水省での検討状況について,消費者庁職員が農水省担当者から聴取した内容が記載されている(乙2の1,乙4,弁論の全趣旨)。
(イ) 情報公開法5条6号イ該当性
本件不開示部分①には,上記(ア)のとおり,本件立入検査を実施した農水省における牛の市場価格と預託商法における商品価格との間にかい離があることについての検討状況が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,牛の市場価格と預託商法における商品価格との間にかい離が認められた場合にそれが預託法違反となるのか,預託法違反となるとした場合にどの程度のかい離が生じていることが必要であるか等,預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえ(乙4),仮に,かかる情報が公になったときには,これらの着眼点やノウハウ(消費者庁が預託法違反を検討する際の重点等)が世間一般や預託等取引業者に知れることで,将来的に違反事実の発覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄等の対策を実効性高く講じることが可能となることから,消費者庁の預託法違反に係る事務の適正な遂行を害するおそれがあるといえる。
したがって,本件不開示部分①に記録されている情報は,情報公開法5条6号イの不開示情報に該当する。
(ウ) 原告の主張
原告は,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無といっても過言ではないことから,事務の遂行を害するおそれはないと主張するが,上記着眼点やノウハウは黒毛和種牛の預託等取引業以外の預託等取引業者においても有用な面があることは否定できず,上記事情をもって,事務の遂行を害するおそれがないとはいえない。
また,原告は,預託等取引業者に対する調査に当たって,農水省が契約に対応した対象物が存在しているか,また,その対象物の販売価格が市場価格と比して適正なものであるかという点に着眼点をおくことは,預託法の規定から明らかであり,これらを開示することは事務の遂行を害するおそれはないと主張するが,本件不開示部分①の分量がA4版の文書で23行に及んでいること(別表1参照)等も踏まえると,そこには,抽象的な観点にとどまらず,具体的な着眼点やノウハウが含まれているといえることから,やはり事務の遂行を害するおそれがないとはいえない。
また,原告は公益的な開示の必要性が高いと主張するが,かかる主張に理由がないことについては,上記(3)イ(ウ)のとおりである。
したがって,原告の主張には理由がない。
ウ 本件不開示部分②・⑫について
(ア) 本件不開示部分②・⑫の記載内容等
対象文書②は,平成23年8月11日,C課長及び消費者庁職員がD審議官への報告目的で作成した文書で,2つの文書から構成され,具体的にはⅰ)同日,C課長及び消費者庁職員が作成したD審議官宛ての文書,ⅱ)同日,C課長及び消費者庁職員が作成した「農林水産省におけるA社に対する立入検査についての経緯メモ」と題するメモから成る。
本件不開示部分②は,上記ⅱ)の文書の一部であり,そこには,農水省から情報提供を受けた本件立入検査の経緯,結果及びその後の安愚楽牧場の対応等について記載されている(乙2の2,乙4,弁論の全趣旨)。
対象文書⑫(本件不開示部分⑫)は,D審議官又はC課長が作成した安愚楽牧場についての検討資料であり,そこには,預託法上の問題点を検討する観点において,安愚楽牧場が破たんに至るまでの経緯,立入検査後に安愚楽牧場に対して報告を求めた事項等(農水省が本件立入検査において安愚楽牧場に提出を求めた資料を含む。)について記載されている(乙4,弁論の全趣旨)。
(イ) 情報公開法5条6号イ該当性
本件不開示部分②には,上記(ア)のとおり,農水省から情報提供を受けた本件立入検査の経緯や結果等が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,預託等取引業者が預託等取引契約の目的物である特定商品を,預託等取引契約に見合う分だけ実際に保有しているかを確認する方法等,預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。
また,本件不開示部分⑫には,上記(ア)のとおり,預託法上の問題点を検討する観点において,安愚楽牧場が破たんに至るまでの経緯,立入検査後に安愚楽牧場に対して報告を求めた事項等に関する検討内容が記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,預託等取引業者が預託等取引契約の目的物である特定商品を,預託等取引契約に見合う分だけ実際に保有しているかを確認する方法等預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。
そうすると,仮に,かかる情報が公になったときには,これらの着眼点やノウハウ(消費者庁が預託法違反を検討する際の重点や方法等)が世間一般や預託等取引業者に知れることで,将来的に違反事実の発覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄,虚偽内容の資料作成や弁解等の対策を実効性高く講じることが可能となることから,消費者庁の預託法違反に係る事務の適正な遂行を害するおそれがあるといえる。
したがって,本件不開示部分②・⑫に記録されている情報は,情報公開法5条6号イの不開示情報に該当する。
(ウ) 原告の主張について
原告は,本件不開示部分②・⑫についても,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無といっても過言ではないことから,事務の遂行を害するおそれはないこと,公益的な開示の必要性が高いことを主張するが,これらの主張に理由がないことについては,上記イ(ウ)のとおりである。
エ 本件不開示部分⑦・⑩・⑪について
(ア) 本件不開示部分⑦・⑩・⑪の記載内容等
対象文書⑦は,平成23年8月22日,C課長がD審議官らに報告する目的で作成した電子メールの文書であり,本件不開示部分⑦には,本件立入検査に関する内容が記載されている。(乙2の7,乙4,弁論の全趣旨)。
対象文書⑩・⑪(本件不開示部分⑩・⑪)は,D審議官又はC課長が作成した安愚楽牧場についての検討資料であり,そこには,平成24年4月当時,消費者庁が農水省から引き継いだ資料を基に,安愚楽牧場が経営破たん前に行っていた会計処理について検証した内容等が記載されている(乙4,弁論の全趣旨)。
(イ) 情報公開法5条6号イ該当性
本件不開示部分⑦には,上記(ア)のとおり,本件立入検査に関する内容が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,預託等取引業者が預託等取引契約の目的物である特定商品を預託等取引契約に見合うだけ実際に保有しているかを確認する方法等,預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。
また,本件不開示部分⑩・⑪には,上記(ア)のとおり,安愚楽牧場の会計処理について検証する内容が記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,預託等取引業者が預託等取引契約に関する業務を行う事業所に備え置くことが義務付けられる書面(預託法6条参照)に記載される項目の中で所管行政庁が執行に際して重点的に確認すべき項目等,預託法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。
そうすると,仮に,かかる情報が公になったときには,これらの着眼点やノウハウ(消費者庁が預託法違反を検討する際の重点等)が世間一般や預託等取引業者に知れることで,将来的に違反事実の発覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄,虚偽内容の資料作成や弁解等の対策を実効性高く講じることが可能となることから,消費者庁の預託法違反に係る事務の遂行を害するおそれがあるといえる。
したがって,本件不開示部分⑦・⑩・⑪に記録されている情報は,情報公開法5条6号イの不開示情報に該当する。
(ウ) 原告の主張について
原告は,本件不開示部分⑦・⑩・⑪についても,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無といっても過言ではないことから,事務の遂行を害するおそれはないこと,公益的な開示の必要性が高いことを主張するが,これらの主張に理由がないことについては,上記イ(ウ)のとおりである。
オ 本件不開示部分⑤・⑧・⑨について
(ア) 本件不開示部分⑤・⑧・⑨の記載内容等
対象文書⑤は,平成23年9月8日,D審議官又はC課長が作成した打ち合わせ用のメモであり,本件不開示部分⑤には,安愚楽牧場に関する懸案事項(景表法違反被疑事件の調査において収集することが予定されている資料等)について記載されている(乙2の5,乙4,弁論の全趣旨)。
対象文書⑧は,D審議官又はC課長が作成した安愚楽牧場についての検討資料であり,そこには,本件措置命令における景表法4条1項1号該当性の検討状況,仮に補充調査すべきとなった場合の方針について記載されている(乙4,弁論の全趣旨)。
対象文書⑨は,平成23年11月18日,C課長がD審議官に報告する目的で作成した電子メールの文書であり,本件不開示部分⑨には,本件措置命令における景表法4条1項1号該当性の検討状況について記載されている(乙2の8,乙4,弁論の全趣旨)。
(イ) 情報公開法5条6号イ該当性
本件不開示部分⑤には,上記(ア)のとおり,消費者庁における安愚楽牧場に関する懸案事項(景表法違反被疑事件の調査において収集することが予定されている資料等)が打合せのためのメモとして記載されているところ,このような記載内容や作成目的等も踏まえると,そこには,景表法の違反被疑事実の調査において収集される資料や,景表法違反の問題を検討する際の消費者庁の関心事項等,景表法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。
本件不開示部分⑧には,上記(ア)のとおり,本件措置命令における景表法4条1項1号該当性の検討状況,仮に補充調査すべきとなった場合の方針等が上司への報告目的で記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,景表法4条1項1号に規定する「著しく優良であると示す表示」と認められるための優良性の程度に関する考え方等,景表法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。
本件不開示部分⑨には,上記(ア)のとおり,本件措置命令における景表法4条1項1号該当性に関する検討内容が記載されているところ,このような記載内容や作成の経緯・目的等も踏まえると,そこには,景表法4条1項1号に規定する「著しく優良であると示す表示」と認められるための優良性の程度に関する考え方等,景表法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているといえる(乙4)。
そうすると,仮に,かかる情報が公になったときには,これらの着眼点やノウハウ(消費者庁が景表法違反を検討する際の重点等)が世間一般や対象事業者に知れることで,将来的に違反事実の発覚を免れようとする者において,関係資料の隠ぺい・廃棄,虚偽内容の資料作成や弁解等の対策を実効性高く講じることが可能となることから,消費者庁の景表法違反に係る事務の遂行を害するおそれがあるといえる。
したがって,本件不開示部分⑤・⑧・⑨に記録されている情報は,情報公開法5条6号イの不開示情報に該当する。
(ウ) 原告の主張について
原告は,本件不開示部分⑤・⑧・⑨についても,我が国に和牛預託法業者は存在せず,そのような業者が現れる可能性は皆無といっても過言ではないことから,事務の遂行を害するおそれはないこと,公益的な開示の必要性が高いことを主張するが,これらの主張に理由がないことについては,上記イ(ウ)のとおりである。
(5)  小括
以上のとおり,本件不開示部分に記録されている情報は,情報公開法5条2号イ,同条5号又は同条6号イの不開示情報に該当する。
2  争点2(本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫につき,情報公開法6条1項に基づく部分開示をしなかった違法があるか)について
(1)  情報公開法6条1項は,行政機関の長は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならず,ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,開示を要しない旨を定めている。これは,行政文書の一部に不開示情報が含まれているとしても,当然に全体を不開示とするのではなく,部分開示ができる部分についてはこれを開示すべきものとしたものと解される。
そして,情報公開法6条1項は,その文理に照らすと,1個の行政文書に複数の情報が記録されている場合において,それらの情報の中に不開示情報に該当するものがあるときは,当該情報を除いたその余の部分についてのみ,これを開示することを行政機関の長に義務付けているにすぎず,不開示情報に該当する独立した一体的な情報を更に細分化し,その一部を開示し,その余の部分にはもはや不開示情報が記録されていないものとみなして,これを開示することまでをも行政機関の長に義務付けているものと解することはできない。
なお,上記「独立した一体的な情報」をどの範囲でとらえるのかについては,当該情報が記録された行政文書の目的・性質,内容,取得原因,名義,形状等を総合的に考慮した上で,不開示情報を定める情報公開法5条各号の規定の趣旨に照らし,社会通念に従って個別具体的に判断するのが相当であると解される。
(2)  本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫に係る部分開示の要否について
本件では,情報公開法5条5号の不開示情報該当性が問題となる本件不開示部分③,同条6号イの不開示情報該当性が問題となる不開示部分①・②・⑤・⑦ないし⑫及び同条2号イの不開示情報該当性が問題となる本件不開示部分⑥について,部分開示の要否が争われており,以下,この順で検討する。
ア 本件不開示部分③について
対象文書③は,上部に「D審議官からの指示(23.08.30)」と記載された任意の様式1枚で作成されており(乙2の3),本件不開示部分③には,消費者庁の安愚楽牧場の消費者問題に関する想定問答の検討状況が記載されていることからすると,同部分の各要素が相互に関連して情報公開法5条5号に該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。
原告は,安愚楽牧場民事再生申立人代理人弁護士のウェブサイトの掲載事項が記載された部分について部分開示すべきであると主張するが,上記ウェブサイトに掲載された事項のうち,いかなる部分を取り上げるかについても検討状況に含まれるといえる上,その検討状況は上記ウェブサイトの掲載事項が記載された部分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
イ 本件不開示部分①について
対象文書①の本件不開示部分①を含む部分(上記1(4)イ(ア)ⅱ))は「牛の市場価格と預託商法における商品価格との乖離について」と表題が記載された任意の様式1枚で作成されており(乙2の1),本件不開示部分①には,本件立入検査を実施した農水省における牛の市場価格と預託商法における商品価格との間にかい離があることについての検討内容が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。
原告は,牛の市場価格及び預託商品の商品価値が記載された部分について部分開示すべきであると主張するが,上記検討状況はこれらの部分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
ウ 本件不開示部分②について
対象文書②の本件不開示部分②を含む部分(上記1(4)ウ(ア)ⅱ))は「農林水産省におけるA社に対する立入検査についての経緯メモ」と表題が記載され,柱書に農水省が安愚楽牧場「に対して行った立入検査及びその結果については,以下のとおり」と記載された任意の様式2枚で作成されており(乙2の2),本件不開示部分②には,農水省から情報提供を受けた本件立入検査の経緯や結果等が上司への報告目的で記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。
原告は,例えば,立入検査の日時,場所等の客観的情報や検査の結果が記載されている部分について部分開示すべきであると主張するが,上記報告内容は,これらの部分とそれ以外とが全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
エ 本件不開示部分⑤について
対象文書⑤は「安愚楽牧場に関する懸案事項(打ち合わせ用メモ)」と表題が記載された任意の様式1枚で作成されており(乙2の5),本件不開示部分⑤には,消費者庁における安愚楽牧場に関する懸案事項が打合せに向けたメモとして記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。
原告は,少なくとも景表法に基づく執行の際の着眼点やノウハウが明らかになる部分以外の情報については部分開示すべきであると主張するが,上記内容や性質等からすると,相互に関連した全体として独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
オ 本件不開示部分⑦について
対象文書⑦はC課長がD審議官ほかに対して送付した「【御報告】安愚楽牧場に対する平成21年の農水省立入検査について(←C)」と題するメールをD審議官が印刷した体裁の任意の様式で作成されており(乙2の7),本件不開示部分⑦には,本件立入検査に関する内容が上司への報告目的で記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。
原告は,例えば,立入検査の日時,場所等の客観的情報や検査の結果が記載されている部分について部分開示すべきであると主張するが,上記報告内容は,これらの部分とそれ以外とが全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
カ 本件不開示部分⑧・⑨について
対象文書⑧は任意の様式1枚(ただし2頁)で作成され(甲15の1,弁論の全趣旨),対象文書⑨はC課長がD審議官に対して送付した「景品表示法の措置命令の件」と題するメールをD審議官が印刷した体裁の任意の様式で作成されており(乙2の8,弁論の全趣旨),本件不開示部分⑧・⑨には,いずれも本件措置命令に関する検討状況が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,それぞれ社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。
原告は,少なくとも着眼点やノウハウが記載されて情報(着眼点やノウハウが記載されていない文章や,景表法の条文及びその解釈等)については部分開示すべきであると主張するが,上記検討状況はこれらの部分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
キ 本件不開示部分⑩・⑪について
対象文書⑩・⑪はいずれも任意の様式3枚ないし2枚で作成されており(甲15の2・3,弁論の全趣旨),本件不開示部分⑩・⑪には,それぞれ安愚楽牧場の会計処理について検証した内容が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,それぞれ社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。
原告は,少なくとも消費者庁の検討内容等が記載されている部分以外の情報(例えば,安愚楽牧場の会計処理の内容そのもの)については,部分開示すべきであると主張するが,上記検証内容はこれらの部分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
ク 本件不開示部分⑫について
対象文書⑫は任意の様式2枚で作成されており(甲15の4,弁論の全趣旨),本件不開示部分⑫には,預託法上の問題点を検討する観点において,安愚楽牧場が破たんに至るまでの経緯や立入検査後に報告を求めた事項等が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条6号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されているというべきである。
原告は,少なくとも安愚楽牧場の破たんに至るまでの経緯等の客観的事実については部分開示すべきであると主張するが,上記検討内容はこれらの部分とそれ以外とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると,当該部分を含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
ケ 本件不開示部分⑥について
対象文書⑥は「安愚楽牧場関係の朝日新聞(■記者)の取材対応(メモ)」と表題が記載され,作成名義として「取引対策課(C)」と記載され,柱書に「上記記者とのやり取りの概要以下のとおり。」と記載された任意の様式3枚で作成されており(乙2の6),本件不開示部分⑥には,本件取材の具体的な質疑応答の内容が記載されていることからすると,同部分の各要素が関連して情報公開法5条2号イに該当する情報が構成されていると解され,社会通念上,独立した一体的な情報が記録されていると解すべきである。
原告は,記者の質問部分が不開示情報に該当するとしても,記者の質問部分のみを黒塗りとして残りの部分を開示することは可能かつ容易であるから,そのような部分開示をすべきであると主張するが,本件不開示部分⑥には記者の質問以外に消費者庁職員の回答内容が記載されているところ,回答内容は記者の質問を推測させるものといえることから,不開示情報に当たるというべきであるし,本件取材の内容は記者の質問と消費者庁職員の回答とを相互に参照しながら全体として把握されると解されることからすると,消費者庁職員の回答内容部分も含めた全体を独立した一体的な情報とみるべきであり,原告の主張には理由がない。
(3)  原告の主張について
原告は,文書については,それぞれの文,段落ごとに部分開示が検討されるべきであると主張する。
しかしながら,一般論としてそのような場合があるとしても,文書における文及び段落ごとの関係は,それぞれの文書の内容・性質等によって様々であるところ,本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫のように,その内容が特定の問題(安愚楽牧場の消費者問題や預託法,景表法の執行に関する検討)を前提とした検討状況や報告事項等について任意の様式で記載されているような場合,これらを文,段落に分けて判断することは必ずしも相当でないといえ,本件では原告の上記主張を採用することはできない。
(4)  小括
以上のとおり,本件不開示部分①ないし③・⑤ないし⑫につき,いずれも処分行政庁に情報公開法6条1項に基づく部分開示をする義務があったとはいえず,この点について違法があるとはいえない。
3  争点3(本件各変更決定における理由の提示に違法があるか)について
(1)  行政機関の長は,行政文書の開示請求があったときに,その全部又は一部を不開示とする決定をするときは,開示請求者に対し,不開示とする理由を書面により示さなければならない(情報公開法9条,行政手続法8条)。これは,不開示理由の有無について行政機関の長の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに,不開示の理由を開示請求者に知らせることによってその不服申立てに便宜を与える趣旨に出たものである。このような理由の提示制度の趣旨に鑑みれば,情報公開法5条所定の不開示情報が記録されているとして行政文書の全部又は一部を不開示とする決定の通知書に付記すべき理由は,開示請求者において,同条各号所定の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならない(最高裁平成4年(行ツ)第48号同年12月10日第一小法廷判決・裁判集民事166号773頁参照)。
(2)  本件変更決定1について
ア  本件変更決定1においては,対象文書①ないし⑫の記載内容,本件不開示部分①ないし⑫の記載内容の説明として,別紙5のとおり理由記載がされていたと認められる(甲4)。また,本件不開示部分①ないし⑫の情報公開法5条各号の不開示情報該当性については,別紙4,1のとおり理由記載がされていたと認められる(甲4)。
イ  これらの理由記載によると,開示請求者は,本件変更決定1について,それぞれの不開示部分の記載内容を踏まえた上で,情報公開法5条各号の不開示事由該当性について,その根拠とともに了知し得るものといえ,本件変更決定1の理由の提示に違法な点はないというべきである。
(3)  本件変更決定2について
ア  本件変更決定2においては,対象文書⑬ないし⑯の記載内容,本件不開示部分⑬-1ないし⑯-2の記載内容の説明として,別紙6のとおり理由記載がされていたと認められる(甲9)。また,本件不開示部分⑬-1ないし⑯-2の情報公開法5条各号の不開示情報該当性については,別紙4,2のとおり理由記載がされていたと認められる(甲9)。
なお,本件不開示部分⑬-2については,情報公開法5条各号の不開示情報該当性の説明がされていない。しかしながら,同部分には,本件不開示部分⑭-2・⑮-2・⑯-2と同様に,別紙4,2のとおりの理由によって情報公開法5条2号イに該当すると判断されたことは,開示請求者において了知し得るものというのが相当である。
イ  これらの理由記載によると,開示請求者は,本件変更決定2についても,それぞれの不開示部分の記載内容を踏まえた上で,情報公開法5条各号の不開示事由該当性についてその根拠とともに了知し得るものといえ,本件変更決定2の理由の提示に違法な点はないというべきである。
(4)  小括
以上のとおり,本件各変更決定における理由の提示に違法があるとはいえない。
第5  結論
よって,原告の請求にはいずれも理由がないことから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 網田圭亮 裁判官 鈴鹿祥吾)

 

別紙1
原告訴訟代理人目録 省略
別紙2
指定代理人目録 省略

〈以下省略〉

 

別紙

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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