裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成30年10月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号
事件名  損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
文献番号  2018WLJPCA10058006

裁判年月日  平成30年10月 5日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号
事件名  損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
文献番号  2018WLJPCA10058006

平成27年(ワ)第36817号損害賠償請求事件(以下「第1事件」という。)
平成28年(ワ)第18096号損害賠償等請求事件(以下「第2事件」という。)

東京都港区〈以下省略〉
第1事件原告・第2事件被告(以下「原告」という。) X
同訴訟代理人弁護士 落合洋司
同訴訟復代理人弁護士 安田剛
埼玉県三郷市〈以下省略〉
第1事件被告・第2事件原告(以下「被告」という。) Y
同訴訟代理人弁護士 山下幸夫

 

 

主文

1  被告は,原告に対し,11万円及びこれに対する平成28年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告は,被告に対し,22万円及びこれに対する平成27年11月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告及び被告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じてこれを20分し,その11を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
5  この判決は,主文第1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
(第1事件)
被告は,原告に対し,550万円及びこれに対する平成28年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(第2事件)
1  原告は,被告に対し,671万円及びこれに対する平成25年11月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  原告は,被告に対し,別紙投稿記事目録記載の投稿記事を削除せよ。
3  原告は,下記のウェブサイトに,別紙要領目録に基づき,別紙謝罪文目録記載の謝罪文を掲載せよ。

http://〈省略〉
第2  事案の概要
第1事件は,原告が,被告が市民団体の会合で配布した資料によって名誉権等を侵害されたとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第2事件は,被告が,原告がインターネット上のウェブサイトにした投稿によって名誉権を侵害されたとして,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する最終の投稿の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,人格権による妨害排除請求権に基づき別紙記事目録記載の投稿記事の削除を求め,さらに,名誉回復処分として謝罪文の掲載を求める事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,「A」との通称名を用いて政治活動を行っている者である。原告は,平成21年から平成24年まで衆議院議員を1期務め,平成27年4月に「a党」(現在の政党名は「a1党」)を離党し,現在は「○○フォーラム」及び「A後援会」の代表者を務め,参議院議員の公職の候補者になろうとする者として届け出ている。原告は,遅くとも衆議院議員に当選した頃から,障害者支援に取り組むことを宣言するなどして福祉を標榜している(乙88)。
イ 被告は,コンサルティング業務等を業とする有限会社bの代表者であり,平成25年3月頃から平成26年12月23日まで「Aを支える会」に入会していた。被告は,同年6月頃から,原告の依頼を受けて後援会名簿の管理等に関するコンサルティング業務を無償で行っていたが,同業務は同年12月末までに終了した。被告は,「B」というハンドルネームで,短文を投稿できるインターネット上のサイトであるツイッターにアカウントを登録している。
ウ C(以下「C」という。)は原告の妹であり,D(以下「D」という。)はCの夫である。原告とC夫婦とは,以前から不仲で,敵対関係にあった(甲9)。
原告及びCには,知的障害のある弟がいる。
(2)  インターネット上における原告に関する第三者の投稿
ア 「E」による投稿
「E」というハンドルネームの者(以下「E」という。)は,平成27年3月23日,ツイッターにおいて,原告について,「日本語というのは,実によくできている。金をせびることを『無心する』と言う。心を無くして,金をせびる,という意味だ。」との投稿(以下,ツイッターにおける投稿記事や投稿する行為を「ツイート」という。)をした(乙9,68)。
イ 「F」による投稿
「F」というハンドルネームの者(以下「F」という。)は,平成27年3月23日,原告について,「ツイキャスオババの某元衆議院議員は,今日も猫なで声で献金おねだりしているのかな…。」とのツイートを投稿した(乙69)。
ウ Gによる投稿
G(以下「G」という。)は,「G1」というハンドルネームでツイッターにアカウントを登録しているところ,平成27年5月5日,被告の原告に関する「私を脅し続けストーカーであるとの印象操作を繰り返した来たのでしょう。」,「A氏は私を執拗に攻撃し,実名を晒し離党の原因は私であると言い私を悪者に仕立て上げて支持者の同情を得ようとしてきました。」とのツイートを,他人のツイートを引用して自己のアカウントで再び発信する機能(以下「リツイート」という。)を用いて自己のアカウントから再度発信し,同月12日,原告について,「あの人離党したから献金では無く単なるカンパ。寄付金控除は受けられません。無所属では立候補もおぼつかないので溝に捨てるようなもの。いっその事宗教法人にでもなれば良いかも(笑)」とのツイートを投稿し,また,同年7月29日には,原告について,「目黒警察署から注意されて大人しくなったと思っていたが」とのツイートを投稿した(甲6の9,甲6の19,乙71)。
(3)  インターネット上における被告に関する第三者の投稿
ア Hの投稿
H(以下「H」という。)は,平成27年3月31日から同年4月16日にかけて,被告が原告の名誉を毀損したり政治活動を妨害したりしている旨や被告の異常な嫌がらせが原因で原告が離党した旨のツイートやブログ記事を投稿した(乙73[枝番を含む],74[枝番を含む])(以下「Hによる各投稿」という。)。
イ Iの投稿
I(以下「I」という。)は,平成27年8月22日,特定のユーザーを宛名としてコメントする機能(以下「メンション」という。)を用いて,原告に対するメンションとして「ブログを読ませていただきました。お察しします。匿名の影に隠れた卑怯者には,断固たる処置も必要かと思います。」とのツイートを投稿した(乙75[枝番を含む])(以下「Iによる投稿」という。)。
(4)  原告によるツイートやブログ記事の投稿
ア 原告は,平成27年3月27日から同年10月5日までの間,別紙被告の主張する名誉毀損表現目録1記載の投稿日時に,同目録1記載の番号の「名誉毀損部分」に記載した内容の各投稿(以下,これらの投稿を併せて「原告の各ツイート」という。)を行った(以下,これらの投稿を,同目録1記載の番号を用いて,「投稿①」,「投稿②」などという。)。
イ 原告は,平成27年8月23日から同年11月3日までの間,「△△オフィシャルWebサイト」(以下「本件サイト」という。)において,別紙被告の主張する名誉毀損表現目録2記載の投稿日時に,同目録2記載の番号の「名誉毀損部分」に記載した内容の各投稿(以下「原告の各ブログ記事」という。)を行った(以下,これらの投稿を,同目録2記載の番号を用いて,「投稿(1)」,「投稿(2)」などという。)。なお,投稿(1)及び(8)ないし(10)は,未だに本件サイトに掲載されたままである。
(5)  いわゆるcホテル事件
cホテル(以下「cホテル」という。)の従業員は,平成27年4月16日,原告の弟(以下,単に「弟」という。)が同ホテルを訪問し,なかなか立ち去らなかったため,Cに対し,これ以上弟が居座る場合には業務の妨げになるので警察を呼ぶことになる旨電話で伝えた。原告は,当時,ネットを通じて動画や音声を生中継で配信できるサービスであるツイッターキャスティング(以下「ツイキャス」という。)を行っていたところ,「J」というハンドルネームの者(以下「J」という。)から弟がcホテルにいる旨のコメントが寄せられたことに気付いたため,ツイキャスを続行しつつ自宅からcホテルに赴き,その後弟のマンションにも立ち寄った(甲4,7,10,乙83,85,87,89ないし94)(以下,この一連の出来事を「cホテル事件」という。)。
(6)  e団体の会合
ア e団体は,「自立と共生」という政治理念の実現やその実現を掲げる政党の支援を目的として活動する市民の団体であり(甲2,乙1),原告の支援も行っていた。被告もe団体の会員である。
e団体世話人会(以下「世話人会」という。)は,e団体の企画や運営等を行う組織である(乙2)。
イ 世話人会は,平成27年4月28日,原告と被告のトラブルに関するe団体の対応等を議題とする会議を開催した(以下「本件会議」という。)。世話人会が,同月20日,本件会議の日時,場所及び上記議題等の詳細をe団体の会員にメールで送信し,ネット上の会員限定ページで公開したところ,被告が,世話人であるK(以下「K」という。)に対して,同会議で一方当事者としての立場でトラブルについての事情説明をしたい旨申し入れたため,被告が本件会議で事情を説明することになった(乙2,65,83)。
本件会議には,世話人であるL(以下「L」という。),K,M及びNが出席し,また,会員であるO,P,Q及びRがオブザーバーとして参加した(以下,これら8人の出席者を「本件出席者」という。)。
ウ 被告は,本件会議において,本件出席者に甲3の資料(以下「本件資料」という。)を配布し,上記トラブルに関する説明を行い,その後質疑応答が行われた(乙3,65,83)。被告は,Kに対し,本件会議の前日である平成27年4月27日,本件資料を配布する予定であるが本件会議終了時にこれを回収する旨伝えていた(乙65)。もっとも,L及び本件出席者の1人(以下「Lら」という。)は,本件会議終了後同資料を持ち帰り,同年8月8日までに原告に手渡した(乙5,6,83)。
エ 世話人会は,本件会議において,原告にも被告と同様に説明を求めることを決定したが,原告は,同要請に応じなかった(乙3,83)。
オ 世話人会は,平成27年5月5日,会員の活動や言動は基本的には自己責任の下で行われる旨及びSNSを用いた他者に対する誹謗中傷やそれに類する行為を是認しない旨を記載した「SNSに関連したトラブルに対するe団体の見解」と題する書面(乙4)を公表した。
(7)  本件資料の記載内容
本件資料は,大きく分けて,①Cの投稿記事を引用した上でこれにコメントを付し,原告の行動を批判する部分,②cホテル事件について,Cによる談話の形でその一部始終を紹介し,原告の対応を批判する部分,③原告,被告及びCの行動をまとめた時系列表に基づき,原告の行動,対応の問題点を指摘して批判する部分から成り,その具体的な記載内容は次のとおりである(甲3)。
ア Cの投稿記事の引用及びコメント
(ア) Cによる,26歳の時にパニック障害に罹患したがパニック障害を抱えつつも仕事に励んでいる旨のフェイスブックの記事の引用と共に,これに関するコメントとして,「A氏は妹さんには『ある事情』があり,『かわいそうな人』だとTweetし,過去の病歴なども不特定多数相手にTweetしました。」,「『かわいそうだ』と言って,それをTweetで拡散するバカが他にいるでしょうか?」,「他の親族は弟の面倒を見ない。障害のある弟の面倒は私一人が見ている。だから身動きができない・・・すべて嘘です。」,「CさんはFBで様々な発言を画像と共に掲載しています。A氏がはFBを嫌う理由はここにあります。妹さんのFBを見られてしまう事は,すなわちA氏の虚言の裏ずけとなってしまうからです。」などの記載がある(以下「Cの投稿記事の引用①及び関連するコメント」という。)。
(イ) Cによる,同人の自宅近くに弟が引っ越すことが決まった旨を記載したフェイスブックの記事の引用と共に,これに関するコメントとして,「弟さんのアパートは弟さんが望む場所に決まっていました。これは弟さんの望みだったのです。出来る事は自分でやる。障害者の自立を真剣に考える弟さんと妹さんの気持ちを,A氏は自らのエゴのためにぶち壊してしまったのです。」などの記載がある(以下「Cの投稿記事の引用②及び関連するコメント」という。)。
(ウ) Cによる,原告について述べる「こちらからは取り決め通り弁護士さん経由でしたお返事に対してTwitterでの誹謗中傷やデマで返答をかえすという異常な事態が続きました。その後,政治や政党関係なく,障害のある方やご家族,心の病を抱えている方への侮辱と差別発言,気に入らない人へのツイキャスやTwitterでの集団リンチが行われるようになりました。私が政治活動には関係ありません。ただ福祉を標榜し献金をいただき活動する元衆院議員が,その看板のもと弱者差別や弱者虐めを行っていることは,問題だと思います。」とのフェイスブックの記事の引用がある(以下「Cの投稿記事の引用③」という。)。
(エ) Cによる,「おね~ちゃん!お葬式を手伝ってくれたボランティアさんをストーカー扱いするのやめようよ。」とのフェイスブックの記事の引用と共に,これに関するコメントとして,「姉であり,フォロアー数5万に近い元国会議員がTwitter上で自分の事を悪者だとの嘘を拡散される中,Cさんはリアルな友人に必死でそれに対抗していました。リアルな友人たちはもちろん真実を知っています。」などの記載がある(以下「Cの投稿記事の引用④及び関連するコメント」という。)。
イ cホテル事件に関する記載
本件資料には,cホテル事件に関して,「cホテル事件のあと,Cさんから受けた説明です。」として,Cの談話を引用する形式でcホテル事件のいきさつを紹介する部分があり,その中には,「ツイキャス中に,私のアカウントからメッセージを入れました。このメッセージは,Aだけにみえます。」,「このあと,着信拒否になっていない電話からAの電話に留守電のメッセージを入れるなどしましたが,電話はとりませんでした。」,「それからあらためて,緊急事態だということを上記と同じ方法で知らせましたが無視されたので,やむおえず,ツイキャスでブロックされていない友人の「●●」のアカウントで,ツイキャスに連絡を入れてもらいました。このメッセージはそれまでの私のと違って視聴者にみえるのでAは動かざるをえなくなりました。もし,割り込まなかったら,無視してツイキャスを続けていたと思います。」などの記載がある(以下「cホテル事件に関する記載」という。)。
ウ 時系列表及び関連する各コメント
平成26年7月28日から平成27年4月28日までの原告,被告,C及びD(以下,CとDのことを「C夫妻」という。)の動きややりとり等をまとめた時系列表を掲載し,随所にコメントを付しているところ,時系列表中の平成27年3月9日の欄に「A氏の政治資金の不透明さ,これまでの不満を肴に語らう」との記載があるほか,コメントの中に,「お金の使い方に対する疑問」,「アリバイ演出」,「献金・事務所費の使途に疑問を持つ」,「ツイキャスで,金の公私混同コメント」,「ご親族に対する,常軌を逸した攻撃」,「支える会メンバーが離れていった事に対する被害妄想」,「逆恨み始まる」,「告訴するとの脅迫始まる」,「弟さんに対する人権蹂躙・福祉標榜の嘘などの実態知る。」,「党とのありもしない約束を捏造」,「ストーカー犯罪にすり替え」,「A氏のこれまでの欺瞞を確信。」,「弟さんに対する人権蹂躙が明らかになる。」,「ツイキャス中に弟さんが自宅目の前のcホテルでトラブルを起こし,ご親族が,A氏に迎えに行くように連絡を試みるも『ツイキャス中』を理由にそれを無視。」との記載がある(以下「時系列表及び関連する各コメント」という。)。
2  争点及び当事者の主張
(1)  本件資料の配布が,原告の社会的評価を低下させ,あるいは原告を侮辱するものか(争点1―第1事件関係)
(原告の主張)
次のとおり,被告は,本件資料の配布によって原告の社会的評価を低下させた。なお,Cの投稿記事の引用も表現の一環として行われているものであるから,これも被告による名誉毀損に含まれる。また,本件資料は本件会議に出席した世話人4人及びオブザーバー4人に配布されたところ,8人という人数は少数ではないこと,本件会議はオブザーバーも参加することのできた開かれた会議であったこと,少なくとも本件資料の徹底した回収が行われなかったことからすると,本件資料の伝播可能性が認められるから,本件資料の配布には名誉毀損の要件である公然性が認められる。
ア Cの投稿記事の引用及びコメント部分
(ア) Cの投稿記事の引用①及び関連するコメントは,原告を「バカ」であると侮辱するものであり,また,原告が虚言を弄する人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(イ) Cの投稿記事の引用②及び関連するコメントは,原告が自らのエゴのためにCや弟の気持ちを踏みにじったとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(ウ) Cの投稿記事の引用③は,原告が障害を持つ人々や気に入らない人に対する侮辱,差別的発言及び虐めを行っているとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(エ) Cの投稿記事の引用④及び関連するコメントは,原告が他人をストーカー扱いする人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
イ cホテル事件に関する記載
cホテル事件に関する記載は,原告が弟に緊急事態が発生したため対応を求める旨の連絡を受けながら殊更これを無視した薄情な人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
ウ 時系列表及び関連する各コメント
時系列表及び関連する各コメントは,原告が,政治資金の使途について公私混同したり,親族に対して常軌を逸した攻撃を加えたり,弟の人権を蹂躙したり,支援者が離れていったことにつき被害妄想をして逆恨みをしたり,他人をみだりに告訴すると脅迫したり,福祉を標榜する嘘をついたり,党とのありもしない約束を捏造したり,虚言を弄してストーカー犯罪を捏造したり,弟に緊急事態が発生し対応を求める旨の連絡を受けながら殊更これを無視したりする薄情な人物であるとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させる。
(被告の主張)
本件資料を受け取った本件出席者はこれが一方当事者の言い分をまとめたものであることを十分に認識した上で閲覧しているのであるから,本件資料は直ちに原告の社会的評価を低下させるものではない。また,Cの投稿記事の引用③やcホテル事件に関する記載については,単にCのフェイスブックの投稿を参考資料として貼りつけたにすぎず,被告自身は何ら名誉毀損行為をしていない。さらに,時系列表及び関連する各コメントについては,極めて簡潔に見出しのような形で記載しており,一般読者には何について記載しているものか判然としないため,これらの記載は原告の社会的評価を低下させるものではない。
本件資料を配布した対象は特定の少数者であること,被告が本件資料を本件会議終了後に回収していることからすると,本件会議において本件資料を配布した行為に公然性は認められない。本件資料の記載内容が不特定多数の者に伝播しているとすれば,それは,原告が本件資料の記載内容を自らツイッター等により拡散させていることが原因である。
(2)  公共性,公益目的の有無(争点2―第1事件関係)
(被告の主張)
本件資料の配布は,福祉を標榜する原告の政治家としての適格性を問うために行ったものであるから,公共性及び公益目的が認められる。
(原告の主張)
争う。
(3)  本件資料の摘示事実ないし論評の前提事実に真実性又は被告がこれらを真実と信じるについて相当の理由(以下「真実相当性」という。)があるか(争点3―第1事件関係)
(被告の主張)
ア Cの投稿記事の引用①及び関連するコメント
原告が,Cについて,「ある事情」があり「かわいそうな人だ」とのツイートを投稿したこと,Cの過去の病歴等に関するツイートを投稿したこと,「他の親族は弟の面倒を見ない。障害のある弟の面倒は私一人が見ている。だから身動きができない」とのツイートを投稿したこと及びCがフェイスブックで様々な記事や画像の投稿をしていることは真実である。原告が一人で弟の面倒を見ているわけではないことも真実であり,仮に真実でなくとも,被告は,C夫妻と弟との食事の写真を見たりC夫妻から話を聴いたりした上でかかる事実を信じたものであるから,真実であると信じる相当な理由がある。また,コメント部分については,論評の域を逸脱するものでもない。
イ Cの投稿記事の引用②及び関連するコメント
弟がCの自宅付近に引っ越すことを希望し,この方針が固まっていたにもかかわらず,原告が弟の引っ越し先を同人の自宅付近のマンションに決めてしまったことは真実であり,仮に真実でなくとも,かかる事実はC夫妻から聴いた話であるから,真実であると信じる相当な理由がある。また,コメント部分については,論評の域を逸脱するものでもない。
ウ Cの投稿記事の引用④及び関連するコメント
原告が原告の実母の葬儀を手伝った被告のことをストーカー扱いしたことは真実である。また,コメント部分については,論評の域を逸脱するものでもない。
エ cホテル事件に関する記載について
cホテル事件に関して,原告がCからの弟を迎えに行くようにとの連絡を無視したこと及びJのコメントを脅迫であると言い続けてしばらくの間無視したことは真実であり,仮に真実でないとしても,被告は,本件資料の作成前にCから受けたcホテル事件に関する説明内容がツイキャスの視聴内容と整合するためかかる事実を信じたものであるから,真実であると信じる相当な理由がある。また,cホテル事件に関する記載のうち論評部分は,論評の域を逸脱するものでもない。
オ 時系列表及び関連する各コメント
原告は,a党のホームページで有料メールマガジンの申込み方法を紹介するなどして政治活動の一環としてメールマガジンの発行を行っていた(以下,このメールマガジンを「本件メルマガ」という。)。原告は,本件メルマガの原稿チェックや配信作業は外注せずとも原告本人が行えば足りるにもかかわらず月5万円を支払って外注のS氏に当該作業を依頼したり,政治資金収支報告書の「政治活動費の内訳」欄に「メルマガ制作」として人件費の支出を報告する一方で本件メルマガの発行による収入については報告しなかったりしていた。また,原告は,平成23年の参議院選挙までは所属政党から活動費を受け取っていたにもかかわらず,「お金がない。お金がない。選挙にお金がかかった。」と口癖のように述べていた。
被告は,上記事実等を根拠として,本件資料に,「お金の使い方に対する疑問」,「献金・事務所費の使途に疑問を持つ」,「A氏の政治資金の不透明さ」,「ツイキャスで,金の公私混同コメント」との記載をしたのである。上記コメントを含む時系列表に関連する各コメントの前提事実はいずれも真実であり,仮に真実でないとしても,真実であると信じる相当な理由がある。
(原告の主張)
争う。
被告は,裏付け調査をすることなく単にCの話を鵜呑みにしているにすぎないから,真実相当性も認められない。
また,本件メルマガの収入は政治資金ではないため収支報告書に記載する必要はなく,収支報告書の「政治活動費の内訳」欄は,本来「web管理料」と記載すべきところ不注意で「メルマガ制作」と記載してしまったにすぎず,政治資金の使途について不透明な部分があり政治資金を公私混同しているという事実はない。
(4)  損害の有無及び損害額(争点4―第1事件関係)
(原告の主張)
原告は,上記名誉毀損行為によって,本件資料の記載内容が多数人へ拡散して多大な精神的苦痛を被り,精神的に不安定な状態にも陥った。かかる精神的苦痛を慰謝するための慰謝料の額は500万円を下回らない。また,本件の弁護士費用相当額は50万円を下回らない。
(被告の主張)
争う。
(5)  原告の各ツイート,原告の各ブログ記事の投稿,Hを利用した拡散行為及びIを利用した拡散行為が被告の社会的評価を低下させるか(争点5―第2事件関係)
(被告の主張)
ア 原告の各ツイート
原告の各ツイートは,被告がE,F及びGらのリーダー格として原告に対する嫌がらせやストーカー行為等を行っているとの虚偽の事実を摘示し,被告がポスター剥し犯人よりも罪が重くその行為が刑事事件化しているなどと述べて被告を犯罪者であるかのように誹謗中傷するものであり,被告の社会的評価を低下させる。各投稿についての具体的主張は,別紙被告の主張する名誉毀損表現目録1の「被告の主張」記載のとおりである。
なお,原告の各ツイートには,被告のことを「T氏」等と表記するものも含まれるが,原告の過去のツイートに遡れば,原告のツイッターを閲読している者であれば「T氏」がITの仕事に従事し「Aを支える会」に所属しながら原告を政治的に支援している者すなわち被告を指すことは容易に想像がつき,また,被告の実名を記載した原告のツイートも存することからすれば,被告の実名が明示されていないツイートについても被告の社会的評価を低下させるものであるといえる。
イ 原告の各ブログ記事
原告の各ブログ記事の投稿は,被告が原告に対する嫌がらせやストーカー行為等を行っているとの虚偽の事実を摘示するものであり,被告の社会的評価を低下させる。各投稿についての具体的主張は,別紙被告の主張する名誉毀損表現目録2の「被告の主張」記載のとおりである。
なお,原告の各ブログ記事には,被告のことを「T氏」等と表記するものも含まれるが,原告の各ブログ記事には被告の実名や「b社社長」という被告の肩書を明示している記事があるため,原告に関心があり原告のブログを閲読している者であれば「T氏」が被告を指すことは容易に分かることから,被告の実名が明示されていないブログ記事についても被告の社会的評価を低下させるものであるといえる。
ウ Hを利用した拡散行為
原告は,ツイッターにおけるメンションの機能を用いて,情報発信力を有する評論家であるHを利用して,Hによる各投稿のとおり,Hに原告の言い分を認め被告を批判する内容の投稿をさせ,被告の社会的評価を低下させた。
エ Iを利用した拡散行為
原告は,ツイッターにおけるメンションの機能を用いて,情報発信力を有するd新聞特別報道部デスクであるIを利用して,Iによる投稿のとおり,Iに被告を批判する内容の投稿をさせ,被告の社会的評価を低下させた。
(原告の主張)
ア 原告の各ツイート
ツイートはそれぞれが完結した投稿として表示されるものであり特段の事情がない限りは個々のツイートを独立して読むのが通常人の読み方であるから,「T氏」等被告の実名を出していないツイートについては,被告に関する記載であると特定されていないため被告の社会的評価を低下させるものとはいえない。そのため,投稿①ないし⑥,⑩,⑪,⑯ないし〈21〉及び〈26〉は,被告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
イ 原告の各ブログ記事
投稿(2)ないし(10)は,被告に関する記載であると特定されていないことから,被告の社会的評価を低下させるものではない。
ウ H及びIによる投稿
H及びIは,自らの判断,責任においてツイートやブログ記事の投稿を行ったものであって,原告がH及びIを利用したという事実はない。
(6)  公共性,公益目的の有無(争点6―第2事件関係)
(原告の主張)
原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の投稿は,原告が主張する被告による一連の名誉毀損行為に関して,元衆議院議員であり現在も政治活動を行っている原告に対する違法,不当な攻撃を排除するために行ったものであるから,公共性及び公益目的が認められる。
(被告の主張)
争う。
(7)  原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の摘示事実及び論評の前提事実に真実性又は真実相当性があるか(争点7―第2事件関係)
(原告の主張)
ア 原告の各ツイート
投稿①,③及び⑩については,被告が原告のツイキャスに嫌がらせのようなコメントを残したことは真実であり,仮に真実でなくとも真実であると信じる相当な理由がある。
投稿④については,被告が平成27年3月頃からツイッター上で原告に執拗に絡むようになったこと,被告がGなどの原告を憎み原告と敵対していた複数の者らとネット上で連携し彼らに被告のツイートを拡散させるなどして原告に対する攻撃を繰り返していたことは真実であり,仮に真実でなくとも真実であると信じる相当な理由がある。
投稿⑤及び⑪については,被告が,原告の実母が病で苦労したことや弟の障害及び現状を知った上で嫌がらせをしていたこと,原告の血縁者に接触して情報を得ようとしたり誤った情報を拡散したりしたことは真実であり,仮に真実でなくとも,被告がCとフェイスブックのメッセージでやりとりをしたりC夫妻に直接会って話をしたりしていたこと等を踏まえて信じたものであるから,真実であると信じる相当な理由がある。
投稿⑧及び⑨については,被告が本件資料を原告に送ろうとしたことや不特定の第三者に配布したことは真実である。
投稿②,⑥,⑦,⑫ないし〈26〉については,記載事実は真実であり,仮に真実でなくとも,甲3,5,6等を踏まえて信じたものであるから,真実であると信じる相当な理由がある。また,投稿⑫及び⑮は論評の域を逸脱するものでもない。
イ 原告の各ブログ記事
原告の各ブログ記事の記載内容は真実であり,仮に真実でなくとも,原告自身が実際に見聞した事実や第三者から収集した情報,被告やGのツイート及び被告が本件資料を拡散させたことを踏まえて信じたものであるから,真実であると信じる相当な理由がある。
(被告の主張)
争う。
原告は,真実であると信じる相当な理由があると主張するが,いずれも確実な資料,根拠に基づき信じたものとはいえない。
(8)  自己の正当な利益を擁護するために行われた言動であるといえるか(争点8―第2事件関係)
(原告の主張)
原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の投稿は,被告が,ツイッター上で原告に執拗に絡んだり,Gと連携して原告の名誉を毀損するツイートを投稿したり,e団体で原告を侮辱し原告の名誉を毀損する内容の本件資料を配布したりするなどして,原告の人格や政治活動に対する攻撃を繰り返したため,原告の正当な利益を擁護するためやむをえず防御的に行われた言動であって,上記被告の行為に対比してその方法,内容において相当な限度を超えたものでないことから,違法ではない。
(被告の主張)
GのツイートはG自らの意思と判断に基づいて行われたものであり被告とGが連携した事実はなく,被告が原告の人格や政治活動に対し攻撃を加えたこともないため,原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の投稿は対抗言論として正当化されない。
(9)  損害の有無及び損害額(争点9―第2事件関係)
(被告の主張)
原告の各ツイートの投稿による慰謝料は260万円を下回らず,ツイートよりもブログ記事の方がより人の目に触れるおそれが高いことから,原告の各ブログ記事の投稿による慰謝料は300万円を下回らない。また,Hを利用した拡散行為の慰謝料は45万円,Iを利用した拡散行為の慰謝料は5万円を下回らない。
また,被告は,訴訟追行を余儀なくされたことにより,弁護士費用相当額として少なくとも61万円の損害を被った。
投稿(1),(8)ないし(10)は,未だに本件サイトに掲載されたままであるため閲覧及び拡散が可能な状態であり,被告に対する社会的評価の回復には損害賠償だけでは不十分であるから,これらの記事が削除される必要がある。
(原告の主張)
争う。
(10)  謝罪文の掲載が名誉回復のために必要かつ相当か(争点10―第2事件関係)
(被告の主張)
原告の各ブログ記事が本件サイトに掲載されたことにより,その記載内容が多数人の知るところとなってしまったことから,被告に対する社会的評価の回復には損害賠償だけでは不十分であり,別紙謝罪文目録記載の謝罪文が掲載されることが必要かつ相当である。
(原告の主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件資料の配布が,原告の社会的評価を低下させ,あるいは原告を侮辱するものか)について(第1事件関係)
(1)  公然性(伝播可能性)について
前記前提となる事実及び証拠(乙65,83,被告本人)によれば,e団体の会員は少なくとも数百人おり,これらの会員にはオブザーバーとして本件会議への参加が認められていたこと,本件会議の議題は原告と被告の間のトラブルに関するe団体の対応等であり,被告の説明は一方当事者からの説明として行われたものであること,世話人であるKが本件会議のおおよその参加者を事前に把握していたこと,被告がe団体の会員4人と世話人4人に対して本件資料を配布したこと,本件会議終了後本件資料の回収が行われたが,被告は本件資料8部全てが手元に戻ってきたか否かを確認しなかったこと,Lらが本件資料を持ち帰り原告に手渡したこと,世話人会が本件会議において原告にも被告と同様に説明を求めることを決定したこと,以上の事実が認められる。
確かに,本件会議の実際の参加者が,事前の参加表明により出席が把握されていた世話人4人と会員4人のみであったことからすると,被告の配布行為自体は特定の少数の者に対して行われたというべきである。
しかしながら,本件会議にはオブザーバーの参加が認められており,e団体の会員であれば広く参加資格があったと考えられ,実際にも,世話人でない一般会員も4名参加していた。また,本件会議の趣旨が,e団体が支援する政治家である原告と被告のトラブルについてのe団体の対応を検討することであったことからすると,本件出席者に,本件会議において話し合われた内容をe団体の会員内で共有することが禁じられているとの認識があったとは考え難く,被告や世話人が,本件会議において,本件出席者に対して,本件資料の記載内容を他の会員にも口外しないよう注意したという事情も存しない。そうすると,本件会議の出席者が,他の会員に対し,本件資料の記載内容やこれを踏まえた被告の発言内容等を伝えることは,十分に考えられるところであり,e団体の会員数に照らせば,これにより不特定多数の者に本件資料の記載内容が伝播する可能性があったというべきである。
以上に加え,被告が本件資料の回収を徹底せず,実際にこれを持ち帰った者がいたことも考慮すれば,被告が本件資料を本件会議で配布することによって,本件資料やその記載内容が不特定多数の者に伝播する可能性があったといえることから,本件資料の配布行為には公然性が認められる。
(2)  名誉毀損性について
ア 判断基準
本件資料の記載内容が原告の社会的評価を低下させるか否かは,本件資料についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容にしたがって判断すべきものである(最高裁判所昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照)。また,本件資料の記載内容が事実を摘示しての名誉毀損であるか意見ないし論評の表明であるかの区別についても,同様の基準が妥当するものであり,本件資料に用いられている語のみを通常の意味に従って理解した場合には,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものとは直ちに解せないときにも,当該部分の前後の文脈や,配布当時に一般の読者が有していた知識ないし経験等を考慮し,当該部分が,第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなどによりつつ,間接的ないしえん曲に又は黙示的に前記事項を主張するものと理解されるならば,当該部分は,事実を摘示するものと見るのが相当である(最高裁判所平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。
イ Cの投稿記事の引用①及び関連するコメントについて
Cの投稿記事の引用①及び関連するコメントは,原告がCの過去の病歴をツイッターで拡散したこと,原告が弟の世話を一人で行っていると述べていること,実際にはCも弟の世話をしていることなどの事実を摘示し,これらを前提として,原告がCの過去の病歴を拡散することが愚かなことであり,また,原告が弟の世話を一人で行っているというのは真実ではないとの意見ないし論評を加えているものと解される。そうすると,Cの投稿記事の引用①及びに関連するコメントは,福祉を標榜している原告が,親族の病歴をツイッターで拡散するようなひどいことを行った上,知的障害のある弟の面倒を一人でみていると公言しながら実際には弟の面倒を見ていないとの印象を与えるものであり,原告の政治家としての評価を下げる可能性があることから,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
ウ Cの投稿記事の引用②及び関連するコメントについて
Cの投稿記事の引用②及び関連ずるコメントは,原告が弟やCの意向を無視して弟の引越先を独断で決めたという事実を摘示し,これを前提として,かかる原告の行為を批判する論評を加えているものと解されるところ,福祉を標榜している原告が,弟の引越先を自分の都合の良いように変更するなどして知的障害からの自立を考える兄弟の気持ちを踏みにじっているとの印象を与えるものであり,原告の政治家としての評価を下げる可能性があることから,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
エ Cの投稿記事の引用③について
Cの投稿記事の引用③は,原告が,障害のある人やその家族,心の病を抱えている人への侮辱や差別発言,気に入らない人に対するツイッター等による集団リンチを行っているという事実を摘示することにより,原告が,障害を抱える人々や心の病を抱える人々に対する侮辱や差別的発言を行っているとの印象を与えるものであり,原告の政治家としての評価を下げるものである。そして,本件資料が全体として原告の政治家としての適格性を疑問視し原告を批判する内容であることからすれば,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,被告はCの投稿記事を引用することでその記載内容を間接的に主張しているものと解釈することができ,Cの投稿記事の引用③についても,その記載内容を事実として摘示し,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
オ Cの投稿記事の引用④及び関連するコメントについて
Cの投稿記事の引用④及び関連するコメントは,原告が葬式を手伝ってくれたボランティアの人間をストーカー扱いしたという印象を与えるものであるが,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,Cの投稿記事の記載内容からは,原告が当該人物をストーカー扱いしていることの具体的意味内容や,原告がそのようなことをしている理由は明らかではなく,原告が妹から非難されているという事実を超えて,原告において社会的に非難されるべき行為があったとの事実を摘示するものとまではいえない。したがって,Cの投稿記事の引用④及び関連するコメントは,原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
カ cホテル事件に関する記載について
cホテル事件に関する記載は,福祉を標榜している原告が,知的障害がある弟に緊急事態が発生したことを知りながら殊更これを無視したとの印象を与えるものであり,原告の政治家としての評価を下げる可能性があることから,同記載は,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。なお,cホテル事件に関する記載も,Cの投稿記事の引用③と同様,Cの談話を紹介するという形式は採用しているものの,その記載内容を間接的に主張しているものといえる。
キ 時系列表及び関連する各コメントについて
時系列表及び関連する各コメントのうち,「A氏の政治資金の不透明さ」,「お金の使い方に対する疑問」,「献金・事務所費の使途に疑問を持つ」及び「ツイキャスで,金の公私混同コメント」というコメント(以下「政治資金に関する記載」という。)は,簡潔に見出しのような形式で記載されてはいるものの,原告の政治資金の使途が不透明で公私混同させているとの事実を摘示するものであり,原告の政治家としての評価を下げるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
時系列表及び関連する各コメントのうち,「ツイキャス中に弟さんが自宅目の前のcホテルでトラブルを起こし,ご親族が,A氏に迎えに行くように連絡を試みるも『ツイキャス中』を理由にそれを無視。」というコメント(以下「cホテル事件に関するコメント」という。)は,cホテル事件に関する記載と同様,福祉を標榜している原告が,知的障害がある弟に緊急事態が発生したことを知りながら殊更これを無視したとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
時系列表及び関連する各コメントのうち,「弟さんに対する人権蹂躙・福祉標榜の嘘などの実態知る。」,「弟さんに対する人権蹂躙が明らかになる。」というコメント(以下「弟に関するコメント」という。)は,簡潔に見出しのような形で記載されてはいるものの,当該コメントの一部が時系列表中の平成27年4月14日の欄のcホテル事件に関する記載等に対して吹き出しのかたちでなされていることからすれば,福祉を標榜している原告が,知的障害のある弟に緊急事態が発生しても無視するなどして弟の人権を蹂躙しているとの印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるものというべきである。
上記以外の時系列表に関連する各コメントは,いずれも,抽象的な記載にとどまるか,被告が原告から逆恨みをされたり告訴すると言われたりしたとして原告に対する個人的な心情を述べたものにすぎないことから,これらは原告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
(3)  争点1についての結論
以上によれば,Cの投稿記事の引用①及び関連するコメント,Cの投稿記事の引用②及び関連するコメント,Cの投稿記事の引用③,cホテル事件に関する記載,cホテル事件に関するコメント,政治資金に関する記載及び弟に関するコメントについては,いずれも原告の社会的評価を低下させるものである。本件資料は,紛争状態にある当事者のうち一方当事者の意見を聴く場において,一方当事者の言い分をまとめたものとして配布されたものではあるが,原告に関する事項が断定的かつ具体的に記載されていることからすれば,本件資料を読んだ者が記載内容を真実と受け止める可能性は否定できず,上記の各記載が原告の社会的評価を低下させることは否定できない。
他方,本件資料が政治家である原告とのトラブルについて当事者としての言い分をまとめたものであるという本件資料の性質や記載表現等からすると,Cの投稿記事の引用①及び関連するコメント中の「バカ」との表現が,社会通念上許される限度を超える侮辱行為であるとまではいえない。
2  争点2(公共性,公益目的の有無)について(第1事件関係)
本件資料における上記の各記載は,福祉を標榜する政治家である原告が知的障害を持つ弟をないがしろにしていることや原告の政治資金の使途が不透明であること等を指摘して,原告の政治家としての資質を問題視することを内容としており,国民の利害に関することであるから,公共の利害に関する事実を摘示するものであるといえる。
また,本件資料が原告を支援する市民団体であるe団体の会議において原告と被告のトラブルについての対応を検討するために配布された資料であることからすれば,被告は,広く原告の政治家としての資質を問うとともにe団体の方針を決することに役立てるために本件資料を配布したものと認められるから,当該配布行為は,専ら公益を図る目的で行われたものと認められる。
3  争点3(本件資料の摘示事実ないし論評の前提事実に真実性又は真実相当性があるか)について(第1事件関係)
(1)  判断基準
事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,右行為には違法性がなく,仮に同事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において同事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。一方,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,右意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,右行為は違法性を欠くものというべきである。そして,仮に意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(以上につき,最高裁判所昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁判所平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁参照)。
(2)  Cの投稿記事の引用①及び関連するコメントについて
証拠(甲3,乙60,61,63,64,70の14,31,36,乙72の1の1・2,乙85,87,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,ツイッター等で弟の世話を一人で行っているとの趣旨の投稿をしていたこと,原告が,血縁者に精神病による入院歴があり,かわいそうであるとの投稿をしたこともあったこと,Cは定期的に弟と食事をしていたこと,被告は,弟の親族であるC夫妻と直接会ったりやりとりをしたりする中でCも弟の世話をしていると信じるに至ったことが認められ,これらの事実によれば,Cの投稿記事の引用①及び関連するコメントは,その摘示する事実の重要部分は真実であるか,少なくとも真実相当性が認められる。また,意見ないし論評を加える部分についても,論評の域を超えるものということはできない。
(3)  Cの投稿記事の引用②及び関連するコメントについて
原告が弟やCの意向を無視して弟の引越先を独断で決めたことを裏付けるに足りる証拠はない。被告は,C夫妻から聴いた話であるため真実であると信じる相当な理由があると主張するが,一方当事者の言い分を聞いてその内容を信じたとしても,それだけで真実相当性を認めることはできない。したがって,Cの投稿記事の引用②及び関連するコメントには,真実性も真実相当性も認められない。
(4)  Cの投稿記事の引用③について
原告が障害を抱える人々や心の病を抱える人々に対する侮辱や差別的発言を行っていることを認めるに足りる証拠は存在せず,被告がこれを信じるにつき相当な理由があったという事情も認められないことから,Cの投稿記事の引用③には,真実性も真実相当性も認められない。
(5)  cホテル事件に関する記載及びcホテル事件に関するコメントについて
前記前提となる事実に,証拠(乙83,89,92,原告本人,被告本人)を総合すれば,原告は,弟がcホテルでトラブルになっているのですぐ行くようにとのJのコメントを見ても,当初は嫌がらせだと考え,直ちに同ホテルに駆けつけたわけではなかったこと,原告はツイキャスをしながらcホテルに赴き,その後弟のマンションにも立ち寄ったが,その一部始終が映像で流されたこと,被告自身もcホテル事件の際,途中から原告のツイキャスを視聴していたところ,原告のツイキャスには,「Aさんを誹謗中傷している人がキャスに現れ,弟さんが某ホテルでトラブルになって妹が面倒を見ているのに,Aさんは遊んでいるのかと述べた。」「目と鼻の先にいるのに妹さんからの連絡を無視し続け遊んでいたのはだれでしょう。」などといったコメントが寄せられていたことが認められる。そして,証拠(乙83,被告本人)によれば,被告は,以上のような経緯に加え,C自身の説明内容も加味し,原告が,Cらによる弟の緊急事態を告げる連絡を無視してツイキャスを続けていたと判断したことが認められる。そうすると,被告には,少なくとも,原告がcホテルにおいて弟に緊急事態が発生したことを知りながらツイキャスを続けていたと信じる相当の根拠があったと認められる。
以上によれば,cホテル事件に関する記載は,その重要な部分において真実であるか,少なくとも真実相当性が認められるというべきである。また,cホテル事件に関するコメントについては,その前提とする事実について真実性又は真実相当性が認められ,論評の域を超えるものということもできない。
(6)  政治資金に関する記載について
証拠(乙83,被告本人)によれば,被告は,原告の政治活動の支援をしている際,原告が本件メルマガの収入を政治資金として届け出ていなかったことや,所属政党から活動費を受領していながら常に金がないと言っていたことなどから,原告の政治資金の取扱いに疑問を持ったことが認められる。また,証拠(乙58[枝番を含む],59,83,被告本人)によれば,原告は,平成27年12月,本件メルマガの収入が仮に政治資金ではなく個人収入ならばそれに関する経費を政治資金から支出するのはおかしい旨の批判を受け,収支報告書の政治活動費の内訳の「支出の目的」欄における「メルマガ制作」という記載を全て「web管理費」に訂正したことが認められる。以上によれば,被告が,本件資料の作成当時において,原告の政治資金の使途が不透明であると考えたことには一応の根拠があったということができるところ,政治家の政治資金の使途については,広く国民の監視下に置いて自由に批判を許すべきものであることも考慮すれば,政治資金に関する記載には真実相当性が認められるというべきである。
(7)  弟に関するコメントについて
上記3(5)で示したとおり,被告には,少なくとも,原告がcホテルにおいて弟に緊急事態が発生したことを知りながら殊更これを無視したと信じる相当の根拠があったといえるところ,弟に関するコメントは主としてcホテル事件を踏まえてなされているといえることから,弟に関するコメントについても,その前提事実の重要な部分について,真実相当性が認められる。
(8)  争点3についての結論
以上によれば,Cの投稿記事の引用①及び関連するコメント,cホテル事件に関する記載及びcホテル事件に関するコメント,政治資金に関する記載及び弟に関するコメントついては,真実性又は真実相当性を認めることができるから,これらの記載については不法行為が成立するとはいえない。
一方,その余の記載については,真実性又は真実相当性を認めることはできず,これらの記載がある本件資料を配布することは,原告に対する不法行為を構成する。
4  争点4(原告の損害の有無及び損害額)について(第1事件関係)
本件資料中の原告に対する名誉毀損表現の内容に照らせば,原告は,被告が原告の政治家としての社会的評価を低下させる内容を含む本件資料を政治活動を行う市民団体であるe団体の会員に配布したことにより,相応の精神的苦痛を被ったことが認められる。
もっとも,本件資料のうち,原告の名誉を毀損する部分はその一部に限られること,本件会議の趣旨からすると,本件資料の内容がe団体の会員以外の者に伝播する可能性はそれほど高くなかったと考えられること,実際にも,本件資料の内容が多数の者に拡散した事実は認められないこと(原告本人は,本件資料の内容が第三者に拡散した旨供述するが,具体性を欠き,採用できない。),本件資料は,原告と対立する一方当事者である被告の言い分を記載したものとして配布されており,これを読んだ者もその内容の信頼性については一定の限界があると理解するであろうこと等を考慮すれば,原告が被った精神的苦痛の程度は,それほど大きなものではなかったというべきである。
以上のような諸事情を総合考慮すれば,本件資料の配布により原告が被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料としては,10万円を相当と認め,本件に係る弁護士費用をその1割である1万円と認めるのが相当である。
5  争点5(原告の各ツイート,原告の各ブログ記事の投稿,Hを利用した拡散行為及びIを利用した拡散行為が被告の社会的評価を低下させるか)について(第2事件関係)
(1)  原告の各ツイート
ア 原告の各ツイートが被告の社会的評価を低下させるか否かは,前記のとおり,原告の各ツイートについての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容にしたがって判断すべきものである。以下,原告の各ツイートのうち被告が名誉毀損表現であると主張する部分について,上記基準に照らして検討する。
イ 投稿①ないし⑥について
原告が平成27年3月30日より前に被告の実名をツイッター上で明らかにしたことの客観的証拠はなく,その他「Tさん」(乙70の2・5・6・7・11・13)が被告を指すことが容易に分かるという事情も存しないことから,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,投稿①ないし⑥は,被告について述べたものとまでは特定できないというべきであり,被告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
ウ 投稿⑧及び⑨について
投稿⑧及び⑨は,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,被告が原告の個人情報が記載された資料や原告の血縁者のネット上の投稿記事のコピーを第三者に送ろうとしたとの印象を与えるものであるが,当該資料やコピーの記載内容,流布しようとした対象者が明らかではないため,当該投稿が被告の社会的評価を低下させるものとまではいえない。
エ 投稿⑱ないし〈21〉について
原告が平成27年8月22日より前に「B」のアカウントが被告のアカウントであることをツイッター上で示したことを認めるに足りる客観的な証拠はなく,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,「B」のアカウントが誰のアカウントであるか判然としないため,投稿⑱ないし〈21〉は,被告について述べたものとまでは特定できないというべきであり,被告の社会的評価を低下させるものとはいえない。
オ 投稿⑦,⑩ないし⑰及び〈22〉ないし〈26〉について
原告は,平成27年3月30日の投稿⑦において「Yさん」と被告の実名を公表している。そして,ツイッターは,当該ユーザーの当該ツイート以外のツイートも容易に確認することができ,一見すると誰を指すのか判然としないツイートについても,誰を指すのかを調べるべく当該ユーザーの他のツイートを確認するフォロワーも相当数いると考えられることから,一般の読者の普通の注意と読み方によれば,投稿⑦以降の投稿における「Y氏」,「Yさん」,「T氏」及び「Tさん」は,これまでの投稿や記事の文脈から,被告を指すことが明らかであるといえる。
投稿⑦,⑩ないし⑰及び〈22〉ないし〈26〉は,被告が,他人に原告に関する事実無根の嘘を吹き込み,他人を利用し,あるいは扇動して原告を誹謗中傷する内容のツイートをさせるという嫌がらせを続けているという事実を摘示するとともに,かかる行為は犯罪行為にも該当する極めて悪質なものであるとの論評を加えるものであり,被告が原告に対し執拗に嫌がらせをする者らの中心となっている悪質な人物であるという印象を与えるものである。そして,ロックをしていないため投稿記事を誰でも閲覧できる状態であること(弁論の全趣旨)から,上記各投稿には公然性も認められる。したがって,上記各投稿は,被告の社会的評価を低下させるものというべきである。
(2)  原告の各ブログ記事
原告が,投稿(1)で被告の実名及び元支援者であることを明示していること及びこれまでの記事や文脈から,投稿(2),(6)及び(10)の「元支援者T氏」,投稿(3)ないし(5)及び(7)の「T氏」が被告を指すことは明らかである。また,投稿(8)及び(9)については,「T氏」等被告を指す表現すら存しないものの,投稿(8)は被告と法廷の場で争うことになったという投稿(7)を踏まえた記事であり,投稿(9)は8か月の嫌がらせをされてきたという内容であって,これまでの記事を踏まえると被告に関する記事であると容易に推測できるものであるから,投稿(8)及び(9)についても被告について述べた表現であることは明らかである。
原告の各ブログ記事は,被告が,原告の支援者に対し支援をやめるよう電話をしたり,他人を利用して原告を誹謗中傷する内容のツイートをさせたり,原告の毎日の動きを記録した資料を支援団体の会議に提出したり,原告に対し「政治活動をやめさせる」,「措置入院させる」旨脅迫したりしていること,原告が死ぬまで当該嫌がらせを続ける意思を有していることといった事実を摘示し,これらの事実を前提に,被告が原告を常に監視しているとか,まるでストーカー行為であるなどいった論評を加えるものであって,被告が原告に対し執拗に誹謗中傷や嫌がらせを加える悪質な人物であるとの印象を与えるものである。そして,ツイッター同様,各ブログ記事は誰でも閲覧できる状態であり公然性も認められるため,原告による各ブログ記事の投稿は,被告の社会的評価を低下させるものというべきである。
(3)  H及びIによる投稿
被告は,原告がメンションの機能を用いてH及びIを利用して被告を批判する内容の投稿をさせた旨主張するところ,証拠(乙73[枝番を含む],75[枝番を含む])によれば,原告とH,原告とIがツイッター上で被告を批判する内容のやりとりをしている事実が認められるものの,それ以上に原告がH及びIに対して被告を批判する内容の投稿をするよう明示又は黙示に指示したことを裏付けるに足りる客観的な証拠は存在しない。したがって,当該主張は採用することができない。
6  争点6(公共性・公益目的の有無)について(第2事件関係)
原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の内容自体に加え,証拠(甲9,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば,原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の投稿は,元衆議院議員であり,現在も政治活動を行っている原告が,原告の政治活動や政治姿勢に対する批判に対し弁明し,自己の正当性を主張するために行ったことが認められるから,公共性及び公益目的を肯定することができる。
7  争点7(原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の摘示事実に真実性又は真実相当性があるか)について(第2事件関係)
(1)  原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の摘示事実又は論評の前提事実に真実性又は真実相当性が認められる場合には,不法行為が成立しないと解すべきことは,争点3に関して判示したとおりである。
(2)  被告が本件会議において本件資料を配付したことが原告に対する名誉毀損に該当することは前記認定のとおりであるから,原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事のうち,当該事実について言及する部分は真実であると認められ,また,当該事実を前提に,被告が原告の毎日の動きを監視しているとか,これをもってストーカー行為であると論評することは,論評の域を出るものではなく,違法であるとはいえない。また,本件資料によれば,被告が,原告の妹から情報を得ていたこと及び当該情報に基づいて原告を批判していることは明らかであるから,原告の各ツイート及び各ブログ記事のうち,被告が原告の親族に接近して情報を得て原告を攻撃しているとの事実を摘示し,これに関連する論評を加える部分も,当該摘示事実又は論評の前提事実の重要部分は真実であると認められる。
しかし,Eによる投稿やFによる投稿に被告が関与していたことを示す証拠はなく,また,Gのリツイートの証拠(甲6の9)をもって被告がGを焚き付け原告を誹謗中傷する内容の投稿をするよう指示したことを認定することもできず,他に被告がこれら第三者と意を通じて原告を攻撃していることを認めるに足りる証拠はない。原告は,確実な資料及び根拠に基づきかかる事実を真実であると信じた旨主張するが,原告本人はあくまで主観的な認識であると供述しており,客観的な証拠に基づいて真実であると信じたものとは認められない。したがって,原告の各ツイート及び各ブログの記載のうち,被告が第三者と示し合わせ,あるいは第三者を焚きつけて原告を攻撃しているとの事実を摘示する部分及びこれを前提とする論評部分は,いずれも真実性又は真実相当性を欠くというべきである。また,被告が原告に対し「措置入院させる」,「政治活動をやめさせる」などの脅迫を加えていたことを認めるに足りる証拠はなく,原告が信用できる根拠に基づいてそのように信じたことをうかがわせる証拠もないから,当該事実を記載した部分についても,真実性又は真実相当性は認められない。
8  争点8(自己の正当な利益を擁護するために行われた言動であるといえるか)について(第2事件関係)
原告は,原告の各ツイート及び原告の各ブログ記事の投稿は,被告が,原告の人格や政治活動に対する攻撃を繰り返したため,原告の正当な利益を擁護するためやむを得ず行ったものとして,違法性を欠くと主張するところ,証拠(甲3,5,乙37,70の28,乙72の1の1・2,被告本人)によれば,①被告が,平成27年3月4日,原告のツイッターの内容が誤りであることをツイッターで指摘したこと,②被告が,同月中旬頃,原告がツイキャスを行っている際に,事務所の金と私的な金が連動するのはおかしい旨指摘するコメントをしたところ,原告が泣き出したことが認められる。また,被告が本件会議において,原告の名誉を毀損する内容が記載された本件資料を配布したことは前記認定のとおりである。しかしながら,これら以外に被告が原告に対しツイッター等でしつこく絡んだことを認めるに足りる証拠はない。そして,以上のような事実が認められるからといって,被告が第三者と示し合わせ,あるいは第三者を焚きつけて原告を攻撃しているなどの事実を摘示して被告の名誉を毀損することが正当化される根拠はないというべきである。
したがって,原告の各ツイートや原告の各ブログ記事の投稿が対抗言論として正当化されるとの原告の上記主張は採用することができない。
9  争点9(損害の有無及び損害額)について(第2事件関係)
原告の各ツイートのうち投稿⑦,⑩ないし⑰及び〈22〉ないし〈26〉並びに原告の各ブログ記事(以下「本件各投稿」という。)の内容に加え,本件各投稿が約7か月の長期にわたって繰り返し行われたこと,原告の本件各投稿は,誰でも閲覧可能なインターネットにおける投稿であったことからすれば,被告は,本件各投稿により,相応の精神的苦痛を被ったことが認められる。
しかしながら,本件各投稿は,上記5に判示したとおり,被告の社会的評価を低下させるものではあるが,紛争状態にある当事者の一方による投稿である上,信用性の高い資料や根拠を示して事実を摘示しているわけではないことからすれば,これを読んだ者において真実と受け取る可能性が必ずしも高いとはいえない。また,被告が,本件会議において原告の名誉を毀損する内容の本件資料を配布したことや,原告の親族から情報を得て原告を批判していること自体は真実であって,これらの事実の摘示による社会的評価の低下は,被告において甘受すべきものである。かかる事情も含め,本件各投稿の内容及び方法,投稿の経緯,その他本件に顕れた一切の事情を考慮すれば,被告に生じた精神的損害を賠償するための金額を20万円,本件にかかる弁護士費用をその1割である2万円と認めるのが相当である。
上記の判示のとおり,本件各投稿は読み手に真実と受け取られる可能性が高くはない上,被告の名誉を毀損する部分はその一部に限られること,本件訴訟の判決を受けた後も,原告が被告に対する名誉毀損を続ける具体的危険があるとまでは認められないことからすると,原告の各ブログ記事のうち投稿(1)及び(8)ないし(10)の記事が削除されなくとも,金銭賠償によって被告の精神的苦痛が十分に軽減されると考えられるため,金銭賠償に加えてこれらの投稿の削除を命じるまでの必要性があると認めることはできない。
10  争点10(謝罪文の掲載が名誉回復のために必要かつ相当か)について(第2事件関係)
本件各投稿は読み手に真実と受け取られる可能性が高くはないこと,金銭賠償がなされ原告の名誉毀損表現も止めば被告の精神的損害は慰謝されると考えられることから,本件各投稿に対する名誉回復処分として,被告に対し謝罪文の掲載を命じるまでの必要性があると認めることはできない。
11  結論
以上によれば,原告の請求は,被告に対し11万円及びこれに対する平成28年1月20日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却することとし,被告の請求は,原告に対し22万円及びこれに対する本件各投稿の最後の日である平成27年11月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第16部
(裁判長裁判官 谷口安史 裁判官 安江一平 裁判官 渡邉麻紀)

 

〈以下省略〉

 

*******


政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。