政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
裁判年月日 平成30年 8月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号
事件名 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
文献番号 2018WLJPCA08298013
裁判年月日 平成30年 8月29日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号
事件名 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
文献番号 2018WLJPCA08298013
平成29年(ワ)第11971号損害賠償請求事件,
平成30年(ワ)第11941号独立当事者参加事件
千葉県成田市〈以下省略〉
原告 甲山X
同訴訟代理人弁護士 渡邉彰悟
本田麻奈弥
小田川綾音
髙井信也
中島広勝
細川潔
石原敬之
東京都〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 清水陽平
同訴訟復代理人弁護士 二部新吾
山形市〈以下省略〉
参加人 Z
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 参加人の独立当事者参加の申出を却下する。
3 訴訟費用(参加によって生じた費用を除く。)は,原告の負担とし,参加によって生じた費用は,参加人の負担とする。
事実及び理由
第1 請求及び参加の趣旨
1 原告
被告は,原告に対して,165万円及びこれに対する平成29年4月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 参加人
参加人と原告との間で,参加人は,原告に対して,http://〈省略〉に掲載されている「a施設相関図 ○○ルート」を削除する義務及び同相関図を記載したことによる損害賠償義務を負わないことを確認する。
第2 事案の概要
本件は,(1) 原告が,被告は,原告がb党(以下「b党」という。)の党員(以下「b党員」という。)である旨を,①インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)である「Facebook」及び「Twitter」(以下,それぞれ「FB」,「ツイッター」という。)に投稿したほか,被告の運営するブログに投稿し,また,②原告がb党員であると記載された相関図(以下「本件相関図」という。)をウェブページ(http://〈省略〉。以下「本件ウェブページ」という。)に掲載させ,さらに,③本件相関図の記載されたレジュメを講演の機会に配布したことにより,原告のb党員であるというプライバシー情報を広く一般に公開して原告のプライバシーを侵害し,これにより,原告は,精神的損害及び弁護士費用相当の損害を受けたとして,165万円の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,(2) 参加人が,自らが本件ウェブページの管理人であり,自らが本件相関図を本件ウェブページに掲載したものであり,その行為は,正当な表現行為であるとして,原告との間で,参加人が原告に対して本件相関図を削除する義務及び損害賠償義務を負わないことの確認を求めて,原告の提起した本件訴訟について,独立当事者参加の申出をした事案である。
1 前提事実
次の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(甲1~7,16,19,乙1の1及び2,乙6,丙1の2)及び弁論の全趣旨によって容易に認められる。
(1) 当事者
ア 原告は,平成26年1月末まで,「c企画」の名称を用いて,f区との間で,同区が運営するホタル飼育施設「a施設」(以下「本件ホタル施設」という。)において環境整備を行うことを内容とする業務委託契約を締結していた。また,原告は,水生生物の卸販売等を行う「d店」を経営しており,同年~平成28年の当時,b党員であり,e民主商工会(なお,民主商工会に係る組織は,「MSグループ」とも称される。)の会員であった。
イ 被告は,f区議会議員であり,平成28年12月12日に除籍されるまで,b党f地区委員会に所属するb党員であった。
ウ 参加人は,本件ウェブページを管理するとともに,「A」というアカウント名のツイッターアカウント(以下「本件参加人アカウント」という。)を管理している。
(2) 本件ホタル施設問題の発生
本件ホタル施設では,ホタルの累代飼育が行われているとされていたものの,その運営実態に疑義が生じたこと(以下,この疑惑に係る一連の問題を「本件ホタル施設問題」という。)等から,f区は,平成26年1月末をもって原告との業務委託契約を解除し,同年3月28日,それまで本件ホタル施設の運営を担っていたf区職員であるB(以下「B」という。)を,本件ホタル施設の運営・管理に問題があったことを理由として,懲戒免職処分とした。Bは,上記懲戒免職処分が違法であるとして,東京地方裁判所に対し,f区を被告として,上記懲戒免職処分の取消し及び慰謝料等550万円の支払を求める訴えを提起した(以下,この訴訟を「本件懲戒免職処分取消訴訟」という。)。Bとf区は,平成29年3月28日,f区がBに対し退職金及び解決金を支払うことなどを主たる内容とする訴訟上の和解をした。
(3) 被告のb党f地区委員会からの除籍
被告は,平成26年2,3月頃から,本件ホタル施設問題について調査を開始し,また,本件懲戒免職処分取消訴訟に関して,f区議会において,上記訴訟上の和解を承認することに反対する立場から討論を行うなどしていたが,平成28年12月12日,所属していたb党f地区委員会から除籍された。
(4) 本件投稿1,本件投稿2及び本件レジュメの配布
被告は,本件ホタル施設問題及び被告がb党f地区委員会から除籍されるに至った経緯について,以下の各表現行為をした。
ア 本件投稿1
①平成28年12月12日付けFBアカウントでの投稿,②同月28日付けブログ投稿及び③同月11日付けツイッターアカウントでの投稿(上記ツイッターアカウントでの投稿は,上記FBアカウントでの投稿と同内容のものであり,上記ブログ投稿に係る記事は,上記FBアカウントでの投稿を引用する内容のものである。以下,これらの投稿行為を「本件投稿1」と総称する。)
本件投稿1に係る記事(以下「本件記事1」という。)の内容は,次のとおりである。
「◆区議会議員の責任
(中略)
残り500万円も委託先ではなく,別会社の会計に「合算」されていました。これは不正経理,脱税が疑われる行為です。しかも,この会社社長は私と同じ政党に属しており,経理について助言していたのも同じ政党の人間でした。組織ぐるみではありませんが,自分たちが要望した予算が,偶然とはいえ自分たちの同志のもとに,不正なカタチで還流していたことは,区議として,とても良心の呵責に耐えられるものではありません。」
イ 本件投稿2
①平成28年12月13日付けFBアカウントでの投稿及び②同日付けツイッターアカウントでの投稿(上記ツイッターアカウントでの投稿は,上記FBアカウントでの投稿に係る記事へのハイパーリンクを投稿したものである。以下,これらの投稿行為を「本件投稿2」と総称する。)
本件投稿2に係る記事(以下「本件記事2」という。)の内容は,次のとおりである。
「私が会派離脱にいたる経緯にかんすることなので,たいへんな長文になりますが,ことし2月に党都委員会に送った手紙の内容を紹介します(一部人名などを匿名にしました)。この手紙への返答は未だにいただいていません。
b党東京都委員会 指導部 御中
2016年2月10日
f区議会議員 Y
(中略)
f区で平成元年からホタル飼育事業が始まったとき,当時のb党f区議団は「ホタル飼育の実現は党と住民の要求運動の成果」などと礼賛し,以来ずっとホタル事業を無批判に事業存続を要求し続けてきました。そのなかで少なからぬ党員がボランティアとしてホタル事業にかかわってきました。
いまなお,△の支部から「a施設閉鎖への異議」が表明されていることは,a施設で不正があった現実を直視せず,これまでの自分たちの関わりに対して反省がないことを示すものです。
(中略)
a施設問題の一番の利害関係者は,f区から年1400万円の委託金を受け取りながら,ホタル飼育はせず,ホタル成虫を密かにa施設に送り込んでいた業者「c企画」です。この業者は千葉県委員会・e・MSグループ所属の党員でもあります。
f区が公表している事実だけでも,この党員業者が多額の公金を不正に受け取っていたことが疑われます。私がこの疑惑を指摘しても,都委員会,千葉県委員会,党中央自治体局,書記局は,調査すらしようとしませんでした。
この疑惑は党に対して明らかに不利な問題ですが,だからといって,この疑惑を隠ぺいすれば,取り返しのつかない事態になることを直視すべきです。」
ウ 本件レジュメの配布
被告は,平成28年12月23日,自らが講師を務めた「□□」と題する講演の機会において,本件相関図を記載したレジュメ(以下「本件レジュメ」という。)を配布した。
(5) 本件ウェブページへの本件相関図の掲載
参加人は,平成28年10月26日~同年11月14日に,本件相関図を本件ウェブページに掲載し,現在も掲載し続けている。(以下,この行為と本件投稿1,本件投稿2及び本件レジュメの配布を併せて「本件各表現行為」と総称する。)。
(6) 参加人による原告がb党員である旨のツイート
参加人は,本件各表現行為のいずれにも先立つ平成28年10月26日,本件参加人アカウントで,原告がb党員である旨のツイート(以下「本件ツイート」という。)を投稿した。
(7) 原告のb党及びe民主商工会からの脱退
原告は,本件各表現行為がされたことを受けて,b党及びe民主商工会から脱退した。
2 争点
(1) 原告の被告に対する損害賠償請求関係
ア 被告が本件相関図を本件ウェブページに掲載したものであるか(争点1)。
イ 本件各表現行為が原告がb党員であるという情報を明らかにするものであるか(争点2)。
ウ 原告がb党員であるという情報を明らかにすることがプライバシー侵害に当たるか(争点3)。
エ 本件各表現行為の違法性が阻却されるか(争点4)。
オ 原告が受けた損害の額(争点5)
(2) 参加人の独立当事者参加関係
ア 参加人による独立当事者参加の適法性(争点6)
イ 参加人の原告に対する債務の存否(争点7)
3 争点1(被告が本件相関図を本件ウェブページに掲載したものであるか)に関する当事者の主張
[原告の主張]
本件相関図が掲載された本件ウェブページは,被告が運営する形態のものではないものの,本件相関図に含まれる情報は,明らかに被告から本件ウェブページの運営者にもたらされたものであり,実質的には,被告が本件相関図を本件ウェブページに掲載したものである。
[被告の主張]
本件ウェブページの管理者は,被告ではなく,被告が本件相関図を本件ウェブページに掲載したものではない。
4 争点2(本件各表現行為が原告がb党員であるという情報を明らかにするものであるか)に関する当事者の主張
[原告の主張]
本件各表現行為は,いずれも,一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合に,原告がb党員であるという情報を明らかにするものである。
(1) 本件投稿1について
インターネット上の巨大な掲示板群である「2ちゃんねる」内のf区役所スレッド(以下「本件スレッド」という。)には,「「a施設のビオトープ(実験水路)管理及びホタル飼育・水質管理調査業務委託」板契第4250400632号 14,737,640円(免税)a施設 c企画代表 甲山X」との投稿がされており,本件スレッドは,f区に関心のある者は誰でも閲覧可能な状態にあったから,c企画の代表が原告であることは,f区に関心のある者の間では,広く認識されていたといえる。そして,本件記事1では,「区議会議員の責任」という項目において,本件ホタル施設においてホタルの管理業務の委託を受けていた業者に言及する文脈で「この会社社長」という表現がされている。したがって,一般読者の通常の注意と読み方を基準としても,本件ホタル施設問題について知る者であれば,「この会社」とは,c企画のことであると理解することができ,「この会社社長」は,c企画の代表,すなわち原告のことを指していると理解されるものである。そして,本件投稿1が行われる直前まで,被告は,b党所属のf区議会議員であったのであるから,「私と同じ政党」という表現から,本件投稿1は,一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合,原告がb党員であるという情報を明らかにするものである。
(2) 本件投稿2について
上記(1)において述べたとおり,f区に関心のある者にとっては,「c企画」が原告のことを指していることは明らかである。また,本件記事2には,「党員」との記載があるのみであるが,当時b党に籍のあった被告が,b党についての問題に言及する文脈で「党員」と記載しているのであるから,一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合,本件投稿2は,原告がb党員であるという情報を明らかにするものである。
(3) 本件相関図の本件ウェブページへの掲載及び本件レジュメの配布について
上記(1)及び(2)において述べたとおり,f区に関心のある者にとっては,「c企画」が原告のことを指していることは明らかである。したがって,本件相関図に「K氏 c企画の名簿上の代表者(b党員)」と記載されている以上,本件相関図の本件ウェブページへの掲載及び本件相関図が記載された本件レジュメの配布は,一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合,原告がb党員であることを明らかにするものである。
[被告の主張]
本件各表現行為は,いずれも,一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合,原告がb党員であるという情報を明らかにするものであるとはいえない。
(1) 本件記事1には,「この会社社長は私と同じ政党に属しており」と記載されている。かかる記載を一般読者の通常の注意と読み方を基準に解釈すると,たとえ本件記事1をすべて読んだ場合でも,「この会社」が具体的にどの会社を示すものであるのか,特定することができない。そして,「この会社」を特定できない以上,「この会社社長」についても特定することができない。したがって,一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合,「この会社社長」が原告のことであると解釈される可能性はなく,本件投稿1は,原告のプライバシー情報を明らかにするものではない。
(2) 本件記事2には,「c企画」という「業者」は「e・MSグループ所属の党員でもあります。」と記載されている。「c企画」は,原告がf区との業務委託契約においてのみ用いていた名称であり,一般に知られていたものではないから,一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合,「c企画」が原告のことであると解釈されることはない。さらに,「業者」という記載からは,複数の人員から成る組織が想起されるから,その意味でも,本件記事2が原告のことに言及しているものであると解釈されることはない。
「c企画」と原告の同定可能性の点を措くとしても,本件記事2には,「e・MSグループ所属の党員」との記載しかなく,一般読者にとっては,e・MSグループがb党に関係する団体であることは明らかではないから,原告がb党員であるというプライバシー情報が明らかにされているといえない。
したがって,本件投稿2は,原告のプライバシー情報を明らかにするものではない。
(3) 本件レジュメには,「K氏 c企画の名簿上の代表者(b党員)」と記載されている。一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合に,「c企画」と原告を同定できないことは上記のとおりであり,さらに,その代表についても「K氏」とイニシャルで表記しているにすぎない。そのため,本件レジュメを一般読者の通常の注意と読み方をした場合に,c企画の代表である「K氏」を原告であると同定することはおよそ不可能である。したがって,本件レジュメの配布は,原告のプライバシー情報を明らかにするものではない。
5 争点3(原告がb党員であるという情報を明らかにすることがプライバシー侵害に当たるか)に関する当事者の主張
[原告の主張]
プライバシー侵害が成立するには,摘示された事実が,①私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあること,②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合,公開を欲しないであろうと認められること,③一般の人々に未だ知られていないことの各要件を満たすことが必要である。
原告がb党員であるという情報は,私生活上の事実である。また,b党に限らず,どの政党に所属しているかを明らかにされると,どのような思想をもっているのかについてのレッテルを貼られ,社会生活上不利益を受けたり,精神的な圧迫を受けたりすることがあるから,どの政党に所属しているかは,一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合,公開を欲しないであろう情報であると認められる。さらに,原告がb党員であるという情報は,本件各表現行為の当時,広く一般に知られていなかったものである(原告がb党員であるという情報が参加人によって平成28年10月26日にツイッター上に投稿され,参加人のフォロワーを中心としてリツイートされたという事実はあるが,かかる事実によって,広く一般に原告がb党員であると知られていたことにはならない。)。
したがって,被告は,本件各表現行為により,原告がb党員であるというプライバシー情報を広くインターネット上を中心に公開し,原告のプライバシーを侵害したものといえる。
[被告の主張]
原告主張のプライバシー侵害の要件については争わないが,本件各表現行為において摘示された事実は,以下に述べるように,前記②又は③の要件を満たすものではなく,本件各表現行為は,原告のプライバシーの侵害には当たらない。
(1) 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合,公開を欲しない情報ではないこと(前記要件②の不充足)
本件各表現行為で摘示されているのは,原告がb党員であるという事実にとどまる。組織,団体への所属に関する情報は,一般的にある程度公開されており,そのことは社会的にも許容されており,一般人の感受性を基準として公開を欲しない情報には当たらないものである。
また,同一の政党の中でも方針の対立があったり,社会情勢に応じた主張がされることも少なくないことは,一般に認識されていることであるから,政党に所属しているという情報は,その政党が極めて極端な思想を掲げているなどといった事情がない限り,それが公開されたとしても社会生活上の不利益が生じたり,精神的な圧迫を受けるといった性質のものではない。そして,b党は,極端な思想を掲げている政党ではなく,社会に受け入れられる一般的な思想を有する政党である。
したがって,原告がb党員であるという情報は,一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合,公開を欲しないであろう情報とはいえず,前記②の要件を満たさない。
(2) 一般の人々に未だ知られていない情報ではないこと(前記要件③の不充足)
原告がb党員であるという情報は,本件各表現行為の時点で,既に公知となっていたものである。
すなわち,本件各表現行為に先立つ平成28年10月26日,参加人は,本件参加人アカウントで,原告がb党員である旨の本件ツイートをしているところ,本件参加人アカウントのフォロワー(ツイッターアカウントを有し,かつ,本件参加人アカウントでの投稿を継続的に閲覧している者)は約5千人であり,また,本件ツイートをリツイートしたユーザー(リツイートとは,他人の投稿を再度自分のアカウント上で投稿するツイッターの機能であり,これをすることにより自分のフォロワーに対して他人の投稿を配信することになる。)のフォロワー数と合わせれば,本件ツイートは,約4万人に閲覧されていたものといえる。さらに,本件ツイートは,非公開の設定がされていないものであるから,本件参加人アカウントのフォロワーや本件ツイートをリツイートしたユーザーのフォロワー以外の者であっても,本件ツイート及びそのリツイートを閲覧することが可能であった。
したがって,原告がb党員であるという情報は,被告の手によらず,本件各表現行為以前に既に公知となっていたものであり,前記③の要件を満たさない。
6 争点4(本件各表現行為の違法性が阻却されるか)に関する当事者の主張
[被告の主張]
仮に,本件各表現行為が原告のプライバシーの侵害に当たるとしても,本件各表現行為については,違法性が阻却され,原告に対する不法行為は成立しない。
(1) プライバシー侵害行為の違法性が阻却されるかについては,比較衡量により判断すべきところ(最高裁平成元年(オ)第1649号同6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁参照),比較衡量に当たっては,表現行為者側の事情として,①当該報道の意図・目的,②当該報道の意図・目的との関係で個人的情報を公表することの意義ないし必要性,③情報入手手段の適法性・相当性,④記事内容の正確性,⑤当該私人の特定方法,⑥表現方法の相当性,を考慮し,他方,プライバシーを侵害される者の事情として,⑦公表される個人的情報の種類・内容,⑧当該私人の社会的地位・影響力,⑨その公表によって実際に受けた不利益の態様・程度等を考慮すべきである。
(2) 本件各表現行為について,表現行為者である被告側の事情を検討すると,本件各表現行為は,いずれも,f区議会議員である被告が,f区がc企画に運営を委託していた本件ホタル施設の運営において,数々の不正が行われた可能性が高いこと,その不正にb党が関わっている可能性があることを指摘して,f区の公費がb党内で不正に還流していた事実を解明しようという,専ら公益目的でしたものである(①)。また,b党内での公費が不正還流していたというためには,公費の支払われた先がb党の関係者である必要があったため,c企画の代表がb党員であることを示す必要があったものである(②)。そして,本件各表現行為では,「この会社社長」,「c企画」,「K氏」と表示しているのみで何ら原告の氏名を示しておらず(⑤),その内容も,原告に対する侮辱的表現は一切なく,区議会議員の立場から公費の不正還流を解明するために必要な情報のみを記載したものであり,謙抑的な表現にとどまる(⑥)。
次に,原告側の事情を検討すると,原告がb党員であるとの事実は,既述のとおり,本件各表現行為の時点で,少なくとも,約4万人には知られていた情報である(⑦)。また,原告は,f区から本件ホタル施設の運営を受託されたものであるため,その立場においては,全くの私人とはいえず,公的な立場を有する(⑧)。さらに,本件各表現行為により,原告が具体的にどのような損害を受けたかは,何ら明らかにされていない(⑨)。
以上のとおり,原告がb党員であるという情報は,f区の公費がb党内で不正に還流していた事実を解明する上で必要不可欠であるため,公表する利益は,非常に大きい。しかも,その摘示方法は,必要最小限度の手段にとどまる。他方,原告がb党員であるという情報は,既に一定程度知られており,また,f区の受託業者であるという原告の公的地位に加え,本件各表現行為により原告が被った具体的損害については何ら明らかではないことからすると,原告がb党員であるという情報を公表されない法的利益は,何ら存在しないか,あったとしても極めて軽微である。これらの諸事情に基づいて,本件各表現行為による原告の所属政党を公表する必要性とこれによって公表されたプライバシーを保護する必要性とを比較衡量すると,原告がb党員であるとの情報を公表する法的利益は,これを公表されない法的利益に優越するため,本件各表現行為の違法性が阻却される。
[原告の主張]
被告の主張する,表現行為者側の事情と被侵害者側の事情とを比較衡量し,表現者の情報を公表する法的利益が被侵害者のこれを公表されない法的利益に優越する場合には,違法性が阻却されることがあり得るとの一般論については,争わないが,以下の事情に照らせば,本件各表現行為については,これを行う被告の利益が被侵害者である原告の利益に優越することはなく,違法性が阻却されることはない。
(1) 被告側の事情
ア 原告の氏名を明らかにする必要性はなかったこと
被告の主張する本件各表現行為の目的を前提にするとしても,b党内での公費が不正還流していたことをいうためには,公費の不正環流先がb党の関係者であったということが分かればよいのであるから,あえて原告の氏名や「c企画」という業者名を世間に公表する必要は全くなかった。
イ 原告の特定を容易にする情報を記載したこと
被告は,本件各表現行為の中で,「この会社社長」,「c企画」,「K」,「c企画の名簿上の代表者(b党員)」との表現をするだけでなく,c企画についての説明等をし,本件各表現行為に接した者が原告を特定することを容易にしている。さらに,本件記事1,本件記事2及び本件相関図は,いずれも,インターネット上で不特定の第三者によって閲覧が可能な状態にあり,現在もその状態は継続しているのであるから,被告の表現方法が必要な限度にとどまっていたとはいえない。
(2) 原告側の事情
ア 未だ秘匿性の高い情報であったこと
原告がb党員であるという情報は,参加人のツイート及び当該ツイートに対するリツイートによって,参加人を中心とするコミュニティにおいて知られていた可能性はあるが,その余の人々には未だ知られていない情報であることに変わりはなく,原告がb党員であるという情報の秘匿性が弱まっていたとはいえない。
イ 公的な立場を有するとは言えないこと
原告は,c企画という団体の代表者ではあるものの,あくまで一私人であり,公的な立場を有していない。
ウ 具体的な精神的損害を受けていること
どのような政治的信条を有しているかは,極めてセンシティブな情報であるところ,原告は,被告にb党員であることを公開されたことにより,e民主商工会を辞めることをe民主商工会に伝えることを余儀なくされ,精神的損害を受けた。
7 争点5(原告が受けた損害の額)に関する当事者の主張
[原告の主張]
社会には,b党員であることについて,一定の否定的な評価をする風潮が存在する。原告は,被告によって,b党員であるという秘匿性の高い情報を広くインターネット上で公開され,これにより,大きな精神的損害を受けた。原告の精神的損害の大きさは,本件各表現行為後に,b党及びe民主商工会を脱退したことからもうかがわれる。被告の本件各表現行為により原告が受けた精神的損害は,150万円を下らない。そして,原告は,被害回復のために弁護士に依頼して本件訴訟を提起したものであり,上記損害額の1割相当の15万円が本件各表現行為と相当因果関係のある弁護士費用であると認められる。したがって,原告が受けた損害の額は,合計165万円である。
[被告の主張]
仮に,本件各表現行為にプライバシー侵害の不法行為が成立し得るとしても,本件は,飽くまで被告がb党員であることを公表したにすぎず,被告が何らかの具体的な政治的活動をしている,あるいはしていたことを公表したという事案ではない。また,被告は,本件各表現行為において,原告の具体的な氏名を明らかにしたわけではない。さらに,b党は,一般的には,社会的弱者の側にあり,かつ,環境や原発の問題についても正面から取り組んでいる政党であると認識されているものであり,b党員であることを公開されることの不利益は小さい。
他方,原告は,b党の千葉県委員会に所属していたのであるから,原告がb党員であるという情報は,一定の範囲の者には既知のものとなっていた可能性が高く,本件各表現行為に接したことによって原告がb党員であるという情報を新たに得た者の範囲は,相当限定される。
したがって,本件各表現行為によって原告のプライバシーが侵害されたとしても,その範囲は相当限定され,また,b党員であることを明らかにされることによる不利益も小さいものと考えられるから,原告に精神的損害が生じていたとしても,その額は,5万円を超えることはない。
8 争点6(参加人による独立当事者参加の適法性)に関する当事者の主張
[参加人の主張]
原告は,被告に対して,本件ウェブページに本件相関図を掲載したことがプライバシー侵害であると主張しているところ,本件ウェブページに本件相関図を掲載したのは参加人であるから,原告が被告に対して勝訴判決を得ると,事実上参加人の表現の自由が侵害される。したがって,参加人は,本件訴訟について独立当事者参加の利益を有し,参加人による参加申出は,適法である。
[原告の主張]
参加人による参加申出は,その要件を欠き,不適法なものであるから,却下されるべきである。
9 争点7(参加人の原告に対する債務の存否)に関する当事者の主張
[参加人の主張]
参加人による本件相関図の本件ウェブページへの掲載は,正当な表現行為であり,適法なものであるから,参加人は,原告に対して,本件ウェブページ上の本件相関図を削除する義務を負わず,また,上記の本件相関図の掲載について損害賠償義務を負わない。
[原告の主張]
参加人の原告に対する債務不存在確認請求は,理由がないから,棄却されるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提となる事実に,証拠(甲17,19,乙1の1及び2,乙2の1~12,乙3の1~25,乙5,6)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
(1) 本件ホタル施設問題
ア c企画は,C(以下「C」という。)が,本件ホタル施設に関する業務をf区から受託するために,自ら代表となって立ち上げたものであり,平成14年4月頃から,本件ホタル施設の環境整備業務を受託していた。原告は,水生生物の卸販売等を行う「d店」を経営し,餌などを本件ホタル施設に搬入していたが,平成24年,Cから,c企画の代表を引き継いだ。c企画は,立ち上げ以来,f区から受託した本件ホタル施設の環境整備業務のみを行っており,それ以外の活動をすることはなかった。
イ 本件ホタル施設では,ホタルの累代飼育が行われ,毎年2万匹程度のホタルが羽化していたとされていた。b党f地区委員会は,本件ホタル施設の存続に向けた活動をしていたが,本件ホタル施設は,平成24年度f区事務事業評価において,施設の老朽化や,Bの属人的な能力に依存した施設運営がされていることなどを理由として,休廃止すべきであるとの評価がされ,平成25年5月頃から,f区において,本件ホタル施設の廃止が検討されるようになった。f区は,その検討に当たり,本件ホタル施設におけるホタル飼育の実態を明らかにするため,本件ホタル施設における環境整備等の業務を受託していたc企画からのヒアリングが必要と考え,同年8月26日,同月29日,同年9月10日の3回にわたり,c企画の代表である原告の事情聴取を行ったが,本件ホタル施設におけるホタル飼育の実態は判明しなかった。
その後,f区は,平成26年1月末,c企画こと原告と締結していた業務委託契約を解除するとともに,同年3月28日,Bを,本件ホタル施設の運営・管理に問題があったことを理由として,懲戒免職処分とした。
なお,f区は,平成26年9月から同年10月にかけて,本件ホタル施設におけるホタル飼育の実態についての調査を行ったが,その調査結果は,本件ホタル施設でホタルの累代飼育が行われていた事実はなく,例年2万匹のホタルが羽化していたとの事実もなく,本件ホタル施設の区民への公開時に飛翔していた約2万匹のホタルは,外部から持ち込まれていたものと考えられるという内容であった。
ウ 「2ちゃんねる」内の本件スレッドには,平成26年3月16日に,「「a施設のビオトープ(実験水路)管理及びホタル飼育・水質管理調査業務委託」板契第4250400632号 14,737,640円(免税)a施設 c企画代表 甲山X」との投稿がされていた。しかし,本件スレッドは,Google検索サイトにおいて,「c企画」,「c企画 代表」,「c企画 代表 f区」のいずれのキーワードで検索しても,検索上位100位までに表示されることはなかった。
(2) 被告による本件ホタル施設問題の追及
被告は,b党内部において,本件ホタル施設問題の解明に取り組み,平成26年2月頃から,本件ホタル施設問題について調査を開始した。被告は,調査を進める過程で,本件ホタル施設の環境整備費用としてc企画に支払われていた資金の行方に不審な点があるのではないかとの疑問を抱き,さらに,c企画の代表であった原告がb党員であることを知るに至ったため,本件ホタル施設の設立・存続をb党が主張してきたことと併せて,本件ホタル施設に係る不透明な資金の流れに,b党が組織として関与しているのではないかという懸念を抱くようになった。そして,f区議会に本件懲戒免職処分取消訴訟における和解についての承認が付議されると,本件ホタル施設問題の全容解明の妨げになるとして,これに反対する意見を表明することとし,平成28年12月7日,f区議会における所属会派であったb党f区議団からの脱退届を提出し,同月12日,f区議会において,上記和解の承認について反対する立場から討論を行った。被告は,同日,b党f地区委員会から,除籍の処分を受けた。
(3) 参加人のツイートとそのリツイート
参加人は,被告を通じて,原告がb党員であるという情報を知ったものであるが,平成28年10月26日,本件ツイートを投稿した。本件ツイートは,平成29年6月26日までに,28件のリツイートをされ,このうち25件のリツイートは,ツイート及びリツイートを非公開の設定にしていないユーザー(以下,かかる25件のリツイートをしたユーザーを「本件リツイートユーザー」という。)によってされたものであった(なお,ツイッターにおいては,あるユーザーが自らのアカウントを非公開の設定にすると,当該ユーザーのフォロワーのみが当該ユーザーのツイート及びリツイートを閲覧することが可能となるが,非公開の設定にされていない限り,すべてのインターネットユーザーが当該ユーザーのツイート及びリツイートを閲覧することが可能である。)。また,平成29年6月26日の時点において,参加人及び本件リツイートユーザーのフォロワーの合計は,約4万人であった。参加人及び本件リツイートユーザーは,いずれもツイートを非公開とする設定をしていないため,本件ツイート及びそのリツイートは,インターネットユーザーであれば誰でも閲覧することが可能であった。
2 争点1(被告が本件相関図を本件ウェブページに掲載したものであるか)について
前記前提事実によれば,本件ウェブページを管理していたのは,参加人であると認められる。そして,被告が,参加人と意思を通じて本件相関図の掲載を行ったことや,本件ウェブページ上に掲載されることを認識しながら参加人に本件相関図やその基礎となる情報を伝達したことを認めるに足りる的確な証拠はない。したがって,被告が本件相関図を本件ウェブページに掲載したものと認めることはできない。
なお,以下においては,本件各表現行為のうち,本件投稿1,本件投稿2及び本件レジュメの配布(以下,これらの表現行為を「本件被告表現行為」という。)についてのみ判断する。
3 争点2(本件被告表現行為が原告がb党員であるという情報を明らかにするものであるか)について
(1) ある表現によってプライバシーを侵害された者と原告の同定可能性については,原告と面識があり,又は原告の活動歴・来歴等(以下「履歴情報」という。)を知る者において,その知識を手がかりに当該表現が原告に関するものであると推知することが可能であり,当該表現に接した者の中にこれらの者が存在した可能性があるか否か,また,原告に関する表現であると推知可能であった者の中に,当該表現に接して初めて,原告についてのそれまで知っていた以上の情報を知った者がいた可能性があるか否かによって決すべきである(最高裁平成12年(受)第1335号同15年3月14日第二小法廷判決・民集57巻3号229頁参照)。
被告は,本件記事2及び本件レジュメにおいて,原告がf区と業務委託契約を締結するに当たって実際に用いていた名称である「c企画」という記載をしている以上,原告とc企画の関係性及び本件ホタル施設問題への関与という原告の履歴情報を知る者においては,本件記事2及び本件レジュメに接した際に,b党員であるとされているc企画とは,原告のことであると推知することが可能であったといえる。本件記事1についても,そのうちのb党員である「この会社社長」とは,原告の履歴情報の一部である本件ホタル施設問題を知る者にとっては,c企画の代表である原告のことを指すものと推知することが可能であったといえる。
また,f区議会議員である被告の作成に係る本件記事1,本件記事2及び本件レジュメに接した者の中には,本件ホタル施設問題について相当の関心を有していた者が存在したことは容易に想像し得るところであるから,本件記事1,本件記事2及び本件レジュメに接した者の中に,原告とc企画の関係性を知る者のみならず,上記の原告の履歴情報を知る者が含まれていた可能性を認めることができる。そして,原告とc企画の関係性を知る者及び原告の履歴情報を知る者であっても,必ずしも原告がb党員であるという情報を知っていたとは限らないと考えられることを踏まえると,本件記事1,本件記事2及び本件レジュメに接して初めて,原告がb党員であるという情報を得た者が存在した可能性は否定できない。
したがって,本件被告表現行為は,いずれも,原告がb党員であるという情報を明らかにするものといえ,プライバシー侵害に当たり得るものである(ただし,前記認定事実によれば,原告がc企画の代表であるという情報は,原告とc企画の関係性を知らない者にとっては容易に到達し得る情報ではないと認められるから,原告とc企画の関係性又は本件ホタル施設問題を知らない者が,本件記事1,本件記事2及び本件レジュメに触れたことを端緒として,原告とc企画の同一性を知ることは,相当困難であると考えられる。この点は,比較衡量に際して考慮することとする。)。
(2) 被告は,本件記事2には,「党員」という記載があるのみであり,原告がb党員であると理解することはできない旨を主張するが,本件投稿2は,それがされる前日までb党f地区委員会に所属していた被告による投稿であり,本件ホタル施設問題に対するb党の姿勢を批判する中で「党員」との表現がされたものであるから,一般読者の通常の注意と読み方を基準とした場合には,本件記事2の「党員」という記載は,b党員を意味するものと理解されるというべきである。被告の上記主張は,採用することができない。
(3) したがって,本件被告表現行為は,いずれも,原告がb党員であるという情報を明らかにするものであると認められる。
4 争点3(原告がb党員であるという情報を明らかにすることがプライバシー侵害に当たるか)について
(1) プライバシー侵害が成立するには,摘示された事実が,①私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあること,②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合,公開を欲しないであろうと認められること,③一般の人々に未だ知られていないことの各要件を満たすことが必要である。
(2) これを本件についてみると,原告がb党員であるとの情報は,私生活上の事実であると認められる。
また,特定の政党に所属しているという情報は,特定の政治的思想を有していることを想起させるものであり,これが公開されると,当該政治的思想を有する者であると一方的・断定的に評価され,それによって社会生活上不利益を受けたり,精神的な圧迫を受けたりすることがあり得るものと考えられ,一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合,公開を欲しないであろう情報であると認められる。
さらに,前記認定事実によれば,参加人のフォロワー及び本件リツイートユーザーのフォロワー数は,合計で約4万人に上り(なお,証拠から直接認定できるのは,平成29年6月26日におけるフォロワー数の合計であるが,本件参加人アカウントおよび本件リツイートユーザーの合計26名のフォロワー数の合計が,8か月程の間に,大きく増減するとは通常考え難く,そのような増減が生じたことをうかがわせる特段の事情もないから,平成28年10月26日の時点でも,概ね同数のフォロワーが存在したものと認めるのが相当である。),また,参加人及び本件リツイートユーザーのフォロワー以外の者も本件ツイート及びそのリツイートを閲覧した可能性が認められるところではあるが,これらの事情によっても,原告がb党員であるという情報が公に知られていたといえるものではなく,当該情報は,未だ一般に知られていなかったものであると認められる。
(3) したがって,原告がb党員であることを明らかにすることは,原告のプライバシーの侵害に当たるものと認められる。
5 争点4(本件被告表現行為の違法性が阻却されるか)について
(1) 私人のプライバシーに係る事実をみだりに公開されないという利益は,個人の尊厳を維持するために極めて重要な法的に保護される利益である。しかし,他方,国民に対して豊富な情報を提供することは,国民の知る権利にとって非常に重要なことであるから,私人のプライバシーに係る事実を公開する行為がされた場合,当然にその私人に対する不法行為が成立すると解することは相当ではない。かかる場合には,当該表現行為の目的,態様その他の諸要素と当該プライバシー侵害の内容,程度その他の諸要素とを比較衡量し,その結果,当該事実を公開する利益よりもこれを公開されない利益が優越すると認められるときは,当該事実を公開した行為は,その私人に対する不法行為を構成するが,当該事実を公開する利益がこれを公開されない利益を上回るときは,違法性が阻却され,当該事実を公開した行為は,その私人に対する不法行為を構成しないものというべきである(最高裁平成元年(オ)第1649号同6年2月8日第三小法廷判決・民集48巻2号149頁参照)。
そして,この比較衡量において重要な考慮要素となり得る具体的事情は,当該表現行為の意図・目的,これとの関係で私生活上の事実や個人的情報を公表することの意義ないし必要性,表現内容の正確性,当該私人の特定方法,公表される私生活上の事実や個人的情報の種類・内容,当該私人の社会的地位・影響力,その公表によって実際に受けた不利益の態様・程度等であると解される。
(2) 本件被告表現行為について,上記の諸要素を検討する。
ア 本件被告表現行為の意図・目的
前記前提事実及び前記認定事実によれば,本件被告表現行為は,いずれも,f区から支出されていた公費である本件ホタル施設の運営費用(なお,本件ホタル施設問題が発覚する前において,b党は,かかる運営費用を維持するために活動していたことがある。)の一部が,b党員のもとに不正な形で還流していた可能性があることを,f区議会議員としての立場から政治的に追及するという,専ら公益を図る目的で行われたものであると認められる。
イ 個人的情報を公表することの意義ないし必要性
前記前提事実及び前記認定事実によれば,本件被告表現行為において,f区と業務委託契約を締結し,本件ホタル施設の運営に密接に関与していたc企画こと原告がb党員であることを明らかにすることは,本件ホタル施設問題を追及するという意義を有し,そのために必要不可欠であったというべきである。
原告は,この点について,本件ホタル施設の運営費用の還流先がb党の関係者であったことを明らかにすれば足り,c企画という業者名を公表する必要はなかった旨を主張する。しかしながら,c企画は,f区から本件ホタル施設の環境整備業務を受託し,本件ホタル施設の運営に密接に関与していたものであるから,本件ホタル施設問題について具体的に言及しようとした場合には,c企画の存在及びその役割についても言及せざるを得ないものというべきである。c企画との名称を使用することを避けた場合には,本件ホタル施設問題の重要な部分について,抽象的な言及がされるにとどまり,表現が著しく説得力を欠くものとなってしまうものと考えられ,区議会議員としての立場から本件ホタル施設問題を追及しようとする以上,c企画という具体的な名称を明らかにする必要性を否定し得るものではないというべきである。したがって,原告の上記主張は,採用することができない。
ウ 表現内容の正確性
本件被告表現行為によって公表された原告がb党員であるという情報は,何ら虚偽のものではない。
エ 当該私人の特定方法
被告は,本件被告表現行為の中で,原告の氏名を明示することはなく,c企画という名称を用いたことを除いては,原告の氏名を想起させる可能性のある表現として「K」という表現を用いたのみである。そして,c企画との名称を用いることが本件被告表現行為にとって必要不可欠であったことは,既に説示したとおりであり,本件被告表現行為は,その目的に照らして不必要に原告のプライバシー情報を明らかにしたというものではない。
オ 公表される情報の種類・内容
b党員であるという情報は,特定の政治的思想を有していることを想起させる情報であり,一般人の感受性を基準として原告の立場に立った場合に,公開されることを望まない度合いの強い情報であるといえ,重要なプライバシー情報に当たるものと認められる。
カ 当該私人の社会的地位等
前記前提事実及び前記認定事実によれば,原告は,f区から本件ホタル施設の環境整備業務を受託し,委託料の支払を受ける立場にあったものであり,本件ホタル施設問題との関係では,全くの私人とはいえないものであると認められる。
キ 公表によって実際に受けた不利益の態様・程度
前記前提事実及び前記認定事実によれば,本件被告表現行為から,c企画の代表あるいはc企画が原告のことであると同定し得た者は,原告がc企画との名称を用いて活動していたことを知っていた者か,本件ホタル施設問題について相当の関心をもって情報の収集に当たっていた者に限られるものと認められる。そして,原告がc企画との名称を用いて活動するのは,本件ホタル施設に関する受託業務の遂行のみに限定されていたことを踏まえると,原告がc企画との名称を用いて活動していたことを知っていた者は,相当少数であると認めるのが相当である。また,本件ホタル施設問題について相当の関心をもって情報の収集に当たっていた者の数は,正確に把握し得る性質のものではないが,本件被告表現行為以前に本件ツイートがされた平成28年10月26日の時点において,本件参加人アカウントのフォロワー及び本件リツイートユーザーのフォロワー数の合計が約4万人程度であったこと,本件参加人アカウント及び本件リツイートユーザーのアカウントは,非公開設定がされておらず,インターネット上で検索をすれば本件参加人アカウントや本件リツイートユーザーのアカウントをフォローしていなくても到達し得るものであったと認められることからすれば,本件ホタル施設問題について相当の関心をもって情報の収集に当たっていた者のうち少なからぬ割合の者が,本件被告表現行為以前の時点で,本件ホタル施設問題について情報を収集する過程で,本件ツイートに接し,原告がb党員であるとの事実を把握していた可能性も否定できない。そうすると,本件投稿1,本件投稿2がインターネット上で行われ,容易に拡散する性質があること等を考慮しても,本件被告表現行為によって,新たに原告がb党員であるということを知った者の範囲は,限定的であるといわざるを得ない。
(3) 上記の諸事情に基づいて,本件被告表現行為によって原告がb党員である事実を公表する利益と,これを公表されない利益とを比較衡量すると,原告が本件被告表現行為の後にb党及びe民主商工会から脱退したことを考慮しても,原告がb党員である事実を公表する利益が優先するものというべきである。
したがって,本件被告表現行為は,違法性が阻却され,原告に対する不法行為を構成しないものと解するのが相当である。
6 争点6(参加人による独立当事者参加の適法性)について
既に係属している訴訟に独立した当事者として参加するためには,民事訴訟法47条1項に定められている「訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」に該当する必要があるところ,参加人は,本件相関図の掲載行為につき被告の不法行為責任が認められた場合には,結果として,参加人が本件相関図の削除義務を負うことになる旨を主張する。しかしながら,本件訴えの判決の効力は,参加人に及ぶことはなく,参加人が,本件訴えの「訴訟の結果によって権利が害される」とは認められず,訴訟の目的の全部若しくは一部が参加人の権利であるとも認められない。したがって,参加人の独立当事者参加の申出は,民事訴訟法47条1項の要件を満たさない不適法なものであるというべきである。
7 結論
以上によれば,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないから,これを棄却すべきであり,参加人の独立当事者参加の申出は,不適法なものとして,これを却下すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第32部
(裁判長裁判官 中吉徹郎 裁判官 本城伶奈 裁判官 長谷川翔大)
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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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