政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成30年 7月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)17380号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2018WLJPCA07176003
事案の概要
◇都知事である原告が、被告会社において本件週刊誌に本件党代表が公金を横領した旨の記事を掲載して出版するに当たり、あたかも原告が公金を横領したかのような記載のある見出し広告を新聞に掲載したり、電車内の中吊り広告として掲示したり、被告会社の運営するウェブサイトに掲載したりしたことにより、原告の名誉が毀損された旨主張して、被告会社に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料1億円のうち5000万円等の支払を求めるとともに、民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として、本件週刊誌等への謝罪広告の掲載を求めた事案
裁判年月日 平成30年 7月17日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平29(ワ)17380号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 一部認容 文献番号 2018WLJPCA07176003
東京都練馬区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 A
同 B
同 C
同 D
同 E
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 F
同訴訟代理人弁護士 G
同 H
同 I
同 J
同 K
同 L
主文
1 被告は,原告に対し,250万円及びこれに対する平成29年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを23分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,5000万円及びこれに対する平成29年6月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告に対し,被告発行の週刊誌「週刊a」に別紙(1)謝罪広告記載の謝罪記事を掲載せよ。
3 被告は,原告に対し,別紙(2)謝罪広告記載の各新聞記載の各朝刊紙に,別紙(1)謝罪広告記載の謝罪記事を掲載せよ。
4 被告は,原告に対し,被告が運営するインターネット上のホームページ「b」に別紙(3)謝罪広告記載の謝罪記事を掲載せよ。
5 被告は,原告に対し,第2項の週刊誌の広告をc株式会社及びd株式会社の運行する電車に中吊り広告として掲示するに当たって,全ての中吊り広告に別紙(4)記載の謝罪記事を掲載せよ。
第2 事案の概要
本件は,東京都知事である原告が,週刊誌「週刊a」を出版する株式会社である被告において同週刊誌に○○党代表が公金を横領した旨の記事を掲載して出版するに当たり,あたかも原告が公金を横領したかのような記載のある見出し広告を新聞に掲載したり,電車内の中吊り広告として掲示したり,被告の運営するウェブサイトに掲載したりしたことにより,原告の名誉が毀損された旨主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料1億円のうち5000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年6月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条所定の名誉を回復するのに適当な処分として,同週刊誌等への謝罪広告の掲載を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,平成28年8月2日に任期を4年として東京都知事に就任し,また,平成29年4月28日,○○党の特別顧問に就任した者である。
なお,○○党は,原告の都知事就任後,原告が主唱し開催された政治塾「e塾」を運営する政治団体であり,平成29年1月27日には,同年7月2日投票の都議会議員選挙に向け地域政党としての活動を開始していた。(乙1の1ないし3)
イ M(以下「M」という。)は,原告の特別秘書であり,平成29年5月18日の時点で○○党の代表を務めていた。
ウ 被告は,書籍及び雑誌の出版等を主たる業務とする株式会社であり,週刊誌「週刊a」を発行している。
(2) 週刊aによる報道
被告は,週刊a平成29年5月25日号(以下「本件掲載紙」という。)130頁ないし133頁に「△△「N」独占インタビュー X都知事特集「○○党」代表は公金1100万円を横領した!」という見出しで,N参議院議員(以下「N議員」という。)が,○○党代表であるMを公金横領で刑事告訴したことを内容とする記事(以下「本件記事」という。)を掲載した。
(3) 本件掲載紙の広告宣伝
ア 新聞広告(甲1ないし6)
被告は,本件掲載誌の広告宣伝として,本件記事について,大見出しとして黒地の背景に白抜きの大きな文字かつ「X都知事は」で区切った縦書二行で,「X都知事は公金1100万円を横領した!」と記載した上,小見出しとして,「X都知事は」の記載の下又は右側に短冊形の囲い枠の中に,「△△「N」独占インタビュー」と記載する一方,大見出しの「都知事」という文字の右側に,文字に重なるようにして設けられた白地の短冊形の囲み枠の中に,大見出しの文字の約4分の1の大きさの文字で「「○○党」代表」と記載し,さらに大見出しの下に原告及びN議員の写真(原告の写真は,N議員の写真の約2倍の大きさである。)を掲載した見出し広告(以下「本件見出し広告(新聞掲載)」という。)を作成した上,同見出し広告を,平成29年5月18日以降,f新聞,g新聞,h新聞,i新聞,j新聞及びk新聞等の日刊紙に掲載した。
イ 中吊り広告(甲7)
被告は,本件掲載誌の広告宣伝として,本件記事について,大見出しとして青地の背景に白抜きの大きな文字かつ「X都知事は」で区切った縦書二行で,「X都知事は公金1100万円を横領した!」と記載した上,小見出しとして「X都知事は」の記載の右側に黄色地の短冊形の囲い枠の中に「△△「N」独占インタビュー」と記載する一方,大見出しの「事は」という文字の右側に,文字に重なるようにして設けられた白地の短冊形の囲み枠の中に,大見出しの文字の約5分の1の大きさの青い文字で「「○○党」代表」と記載し,さらに大見出しの下に原告及びN議員の写真(原告の写真は,N議員の写真の約2倍の大きさである。)を掲載した見出し広告(以下「本件見出し広告(中吊り広告)」という。)を作成した上,同見出し広告を,c株式会社及びd株式会社等が運行する電車内に中吊り広告として掲示した。
ウ ウェブサイト広告(甲8)
被告は,本件見出し広告(中吊り広告)と同じデザインの見出し広告を,被告が運営するウェブサイト「b」に掲載した(以下,被告が運営するウェブサイトを「本件ウェブサイト」,本件ウェブサイトに掲載された見出し広告を「本件見出し広告(ウェブサイト掲載)」といい,本件見出し広告(新聞掲載),本件見出し広告(中吊り広告)及び本件見出し広告(新聞掲載)を併せて「本件各見出し広告」という。)。
本件ウェブサイトには,本件見出し広告(ウェブサイト掲載)の上部に本文として,「「○○党」代表の公金横領 Nが告発」との記載がある。
2 争点
(1) 本件各見出し広告が原告の社会的評価を低下させたか否か(争点(1))
(2) 原告に生じた損害(争点(2))
(3) 謝罪広告の要否(争点(3))
3 争点に対する当事者の主張
(1) 本件各見出し広告が原告の社会的評価を低下させたか否か(争点(1))
(原告の主張)
本件各見出し広告における原告の名誉毀損に該当する摘示事実は,原告が公金を横領したこと,又は,そのような疑惑が存在するという事実である。
本件各見出し広告は,いずれも「X都知事は公金1100万円を横領した」と白抜きの大きな文字により一つの文章で掲載されており,その下に原告の顔写真が大きく掲載されている。また,「○○」という語からは直ちに原告が想起される一方で,「○○党」の代表がMであることは相当程度には知られていない。これらのことからすると,本件各見出し広告の「公金1100万円を横領した」という記載の主語は,一般の読み手の普通の注意と読み方を基準とすれば,X都知事であると理解されるのであり,本件見出し広告は,原告が公金を横領したか,あるいは原告に公金横領の疑惑があると受け止められる内容のものである。
したがって,本件各見出し広告は,原告の東京都知事としての社会的評価を著しく低下させるもので,原告の名誉を毀損するものである。
(被告の主張)
ア 週刊誌の記事の見出し広告は,その性質上,若干の誇張がなされることはやむを得ないことから,見出し広告により摘示されている事実を判断するにあたっては,当該見出し広告のみならず,記事の全体を考慮するべきである。本件記事の内容は,Mが公金を横領した事実について述べるものであり,原告が公金を横領したことを報じるものでないことは明らかである。
したがって,本件各見出し広告の摘示事実は,Mが公金を横領した事実であり,原告の行為について何ら摘示したものではない。
イ 仮に,本件各見出し広告の記載のみから摘示事実を判断するとしても,本件見出し広告(新聞掲載)においては,「X都知事は」,「公金1100万円を横領した!」の文字が白抜きの文字で記載されているが,黒線の四角形の枠で囲まれ黒い字で記載された「「○○党」代表」の文字が「都知事」の文字に重なるようにして,その右半分部分に掲載されている。Mが○○党の代表であることは周知の事実であるところ,一般人が「「○○党」代表」の文字を見落とすことは考えられないのであって,一般の読み手としては,同見出し広告がMに関する記事に関するものであることは認識できるはずである。
本件見出し広告(中吊り広告)においても,「X都知事は」,「公金1100万円を横領した!」の文字が白抜きの文字で記載されているが,青線の四角形の枠で囲まれ,青い字で記載された「「○○党」代表」の文字が「都知事」の「事」から「は」にかけて,その「事」の文字が右側部分に重なるように記載されており,一般の読み手は「都知事は」の文字の上に重なっている「「○○党」代表」の文字に注目するから,Mに関する記事であることがわかる。
本件見出し広告(ウェブサイト掲載)については,上述した事項に加え,掲載された本件ウェブサイトのページ上には「「○○党」代表の公金横領 Nが告発」と記載された本文もあるところ,一般の読み手としては,この記載も併せて見ることになるから,当然,本件見出し広告(ウェブサイト掲載)は,Mについて摘示されたものと認識するはずである。
ウ 以上のとおり,本件各見出し広告の摘示事実は,原告ではなくMが公金を横領した事実であることから,本件各見出し広告の掲載により原告の社会的評価は低下しない。
(2) 原告に生じた損害(争点(2))
(原告の主張)
原告は,本件各見出し広告によって,原告が横領という犯罪行為を行ったように受け取られて名誉及び信用を著しく毀損され,精神的苦痛を被った。かかる精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は,1億円を下らない。
(被告の主張)
争う。
仮に,本件各見出し広告が原告の名誉及び信用を毀損したとしても,原告の社会的評価に与えた影響は,一時的,限定的なものであり,賠償額としても名目的な金額にとどまる。
(3) 謝罪広告の要否(争点(3)について)
(原告の主張)
本件各見出し広告は,原告が公金1100万円を横領したと誤解させ,原告が公金を横領する人物であるとの印象を抱かせ,都議会議員選挙で原告が支援していた○○党にダメージを与える意図のもとで行われた悪質な広告である。多くの人が原告について間違った印象を抱いたことを是正し,原告の名誉を回復するためには,謝罪広告を掲載する必要がある。
(被告の主張)
否認ないし争う。
被告は,横領疑惑があるMが原告の側近として権力の中枢にいることに警鐘を鳴らすために,本件記事を掲載しており,○○党に悪影響を及ぼす意図でこのような表記をしたわけではない。また,本件各見出し広告によって原告の支持率や人気が低下したとも認められない。
したがって,謝罪広告の掲載の必要性はない。
第3 当裁判所の判断
1 本件各見出し広告が原告の社会的評価を低下させたか否か(争点(1))
(1) 本件各見出し広告は,いずれも大見出しとして白抜きの大きな文字で「X都知事は公金1100万円を横領した!」と記載されており,大見出しの白抜きの文字のみを見ればそこで取り上げられている公金横領の主体は,あたかも原告であるように読める。また,上記白抜きの「X都知事は」のうち「都知事」又は「事は」という文字の右側に重なるようにして設けられた白地の短冊形の囲み枠の中に,「○○党」代表」と記載されているものの,その囲み枠内の文字の大きさは大見出しの「X都知事」という文字の僅か約4分の1ないし5分の1の大きさであり,注意深く見なければ見落とす可能性のある目立たない記載であって,このような体裁は肩書を示すものとして理解されるのが自然であるから,○○党の代表が原告ではなくMであることを知らない者にとっては,原告の肩書を記載したものであるとの誤解を生じさせるものといえる。以上に加えて,本件各見出しの大見出しの下には,いずれも原告の写真が独占インタビューを受けたN議員よりも大きく掲載されている一方で,○○党代表であるMの写真は掲載されておらず,このことからしても,本件各見出し広告は,一般の読み手をして,そこで取り上げられている公金横領の主体が原告であるとの誤認を生じさせる体裁となっているものと認められる。
そして,原告が公金を横領したという事実の摘示は,東京都知事である原告が違法な行為に及んだことを摘示するものとして,原告の社会的評価を低下させることが明らかなものであるから,このような誤認を生じさせる本件各見出し広告を掲載ないし掲示することは,原告の名誉ないし信用を毀損するものであると認められる。
(2) これに対して,被告は,本件各見出し広告には,公金横領の主体が「「○○党」代表」である旨が記載されているところ,○○党代表は原告ではなくMであるから,本件各見出し広告を見た者は,そこで取り上げられている公金横領の主体がMであることを理解し得たはずであると主張する。
しかしながら,前記(1)で判示したとおり,大見出しとして白抜きの大きな文字で記載されているのは「○○党代表は公金1100万円を横領した!」ではなく,「X都知事は公金1100万円を横領した!」であり,公金横領の主体があたかも原告であるように読めるものであって,Mが公金横領の主体であることを示す「「○○党」代表」という文字は,「X都知事は」という白抜きの文字の僅か約4分の1ないし5分の1の大きさの文字によるものであって,注意深く見なければ見落とす可能性のある目立たないものである。その上,「X都知事は公金1100万円を横領した!」に「○○党」代表を入れこんで見ても「X都知事「○○党」代表は1100万円を横領した!」となるだけであって,「X都知事「○○党」」という名称の組織は存在しないから,Mに関する記事として読めるか疑問が残るばかりか,○○党代表であるMに関する記事の見出し広告として,冒頭に「「○○党」代表は」ではなく,「X都知事は」と殊更大きく白抜きの文字で記載するのは不自然であることからすると,本件各見出し広告を目にした一般の読み手は,通常白抜きの文字に着目し,「X都知事は」で始まる文章の主語が原告であると理解するのが自然である。加えて,本件記事が掲載された当時「○○」という語が原告を強く想起させるものであったことは公知の事実である一方で,○○党代表がMであることが公知といえる程広く知れ渡っていたとは認められないこと,本件各見出し広告にはMではなく原告の写真が大きく掲載されていることからすると,大見出しの「X都知事は」という文字の脇に「「○○党」代表」という文字が囲み枠内に記載されているからといって,一般の読み手において,本件各見出し広告において取り上げられている公金横領の主体が原告ではなくMであることを当然に理解し得たとは認められない。
したがって,被告の上記主張を採用することはできない。
(3) 被告は,週刊誌の記事の見出し広告は,その性質上,若干の誇張がなされることはやむを得ないことから,本件各見出し広告の記載内容を考える際には,本件記事の内容をも考慮すべきであると主張する。
しかしながら,本件各見出し広告は,新聞上や電車内,ウェブサイト上といった本件掲載誌をその場で手に取ることができない状況下で読まれることが想定されている上,本件掲載誌の購入者が,購入に先立ち本件記事を一読するとは限らないのであるから,本件各見出し広告と本件記事を併せ読むことを前提として,本件各見出し広告の摘示事実を理解することは相当とはいえない。
なお,一般に,週刊誌の見出し広告は,購買意欲を誘うことを目的として作成するものであり,掲載されている記事への興味を引くために体裁上の工夫を施すことは社会通念上容認されるものと解されるが,上記(1)及び(2)で判示したとおり,本件各見出し広告は,N議員が○○党代表であるMが公金を横領したとして刑事告訴したという本件記事の内容とは異なり,原告が公金を横領したかのような誤認を生じさせ,本件記事に対する理解を大きく誤らせるものであり,体裁上の工夫として社会通念上容認される範囲を逸脱するものであったといわざるを得ない。被告は,読み手にこのような誤認を生じさせることにより,本件掲載誌の購買意欲を誘うことを意図して,あえて上記体裁を採用した本件見出し広告を作成し,新聞や中吊り広告等として掲載ないし掲示したものと推認されるのであり,かかる被告の行為は,広告の適正性という点においても,度を超えた悪質なものであるとの謗りを免れない。
以上によれば,被告の上記主張を採用することはできない。
(4) 被告は,本件見出し広告(ウェブサイト掲載)については,ページ上部に「「○○党」代表の公金横領 Nが告発」と記載された本文があることから,一般の読み手としては,同見出し広告において取り上げられている公金横領の主体がMであることを認識し得るはずであると主張する。
しかし,前記(2)で判示したとおり,○○党代表がMであることが公知といえる程広く知れ渡っていたとは認められないことからすると,上記本文の記載をもってしても,本件見出し広告(ウェブサイト掲載)において取り上げられている公金横領の主体が原告であるとの誤認は避け難いというべきである。
したがって,被告の上記主張を採用することはできない。
2 原告の損害(争点(2))
上記1で検討したとおり,本件各見出し広告の掲載ないし掲示は,原告の名誉を毀損する違法なものであるところ,同見出し広告は,新聞上,電車内及びウェブサイト上に掲載ないし掲示され,多くの者の目に触れたことや,原告が高い廉潔性を求められる東京都知事という公職にあること等に照らすと,被告の上記不法行為によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は,250万円とするのが相当である。
3 謝罪広告の要否(争点(3))
本件名誉毀損行為の態様を総合考慮すると,本判決によって被告の損害賠償義務が認められることにより,原告の名誉が相当程度回復することが想定されること等に鑑みれば,原告の名誉を回復するために,金員による損害賠償のほかに,謝罪広告を掲載する必要があるとまでは認められない。
なお,原告は,本件各見出し広告が都議会議員選挙で○○党にダメージを与える意図のもとで作成されたものと主張するところ,本件全証拠をもってしてもこのような意図の存在を窺わせる事情は認められないから,かかる原告の主張は採用できない。
第4 結論
以上の次第で,原告の請求は,被告に対し250万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年6月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第45部
(裁判長裁判官 鈴木正弘 裁判官 川﨑慎介 裁判官 宮里美)
〈以下省略〉
*******
政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。