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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)

裁判年月日  平成30年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号
事件名  損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
裁判結果  請求棄却(本訴)、請求棄却(反訴)  文献番号  2018WLJPCA03298044

要旨
◆本件区の職員であった原告が、同区の区議会議員である被告の委員会での発言及びインターネット上に掲載した各記事(本件各発信)によって名誉が毀損されたと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償を求めた(本訴)ところ、被告が、本件新聞記者に対する原告の発言が被告の名誉を毀損したと主張して、原告に対し、不法行為による損害賠償を求めた(反訴)事案において、SNS上の記事が他人の社会的評価を低下させるかについては、前後を含めた一連の記事全体における当該記事の位置付けや前後の記事との脈絡等を踏まえて判断するのが相当であるところ、自己破産の事実の公表に係る記事以外の本件各発信は、原告の社会的評価を低下させると認定した上で、同各発信につき、公共性、公益目的、真実性又は真実相当性が認められ、また、正当な論評として許容されると判断等して、被告の不法行為責任を否定し、本訴請求を棄却するとともに、本件新聞記者が記載した記事は被告の社会的評価を低下させないなどとして、反訴請求を棄却した事例

参照条文
民法709条
民法710条

裁判年月日  平成30年 3月29日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号
事件名  損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
裁判結果  請求棄却(本訴)、請求棄却(反訴)  文献番号  2018WLJPCA03298044

本訴:平成26年(ワ)第29256号 損害賠償請求事件
反訴:平成27年(ワ)第25495号 損害賠償反訴請求事件

東京都板橋区〈以下省略〉
本訴原告(反訴被告) X(以下「原告」という。)
同訴訟代理人弁護士 小川隆太郎
同 小田川綾音
同 髙井信也
同 中島広勝
同 永里桂太郎
同 細川潔
同 本田麻奈弥
同 渡邉彰悟
同訴訟復代理人弁護士 石原敬之
東京都板橋区〈以下省略〉
本訴被告(反訴原告) Y(以下「被告」という。)
同訴訟代理人弁護士 阿部哲二
同 平松真二郎
同 湯山花苗

 

 

主文

1  原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は,これを3分し,その1を被告の,その余を原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  本訴請求
被告は,原告に対し,1100万円及びこれに対する平成28年5月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  反訴請求
原告は,被告に対し,550万円及びこれに対する平成27年3月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  事案の要旨
本訴は,原告が,a区議会議員である被告の委員会での発言及びインターネット上に掲載した記事によって名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,1100万円及びこれに対する平成28年5月25日(平成28年5月24日付け「請求の変更の申立」書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
反訴は,被告が,b新聞電子版の記者(以下「b新聞記者」という。)に対する原告の発言が被告の名誉を毀損したと主張して,原告に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,550万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年3月25日(記事が掲載された日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2  前提となる事実(当事者間に争いがないか,末尾に掲げた証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる。)
(1)  原告は,昭和55年4月1日以降,a区の職員であった者である(なお,以下「a区」を単に「区」ということがある。)。
被告は,a区の区議会議員である。
(2)  原告は,平成元年7月1日,a区の温室植物園でホタル飼育を始め,その後,平成4年にa区が開設したc1施設(後に「c館」と改称された。以下,改称の前後を通じて「c館」という。)に配属され,平成26年1月までの間,ホタル飼育担当職員として勤務した。
c館は,a区資源環境部の出先施設であるdセンターが所管しており(甲155),毎年6月から7月にかけて行われるホタルの夜間公開では,毎年多数の来場者があった。
原告は,c館で飼育しているホタルは,原告自身が平成元年に福島県大熊町で採取したゲンジボタルの卵300個と栃木県栗山村(現日光市)で採取したヘイケボタルの卵700個をふ化させ,以後,外部のホタルと交雑することがない状態で繁殖を続けたもの(以下「累代飼育」という。)であると説明しており,かかる困難な飼育に成功していることから,マスメディアでも「ホタル飼育の第一人者」,「ホタル博士」などと呼ばれていた(乙1,15,38)。
(3)  原告は,平成26年3月28日,a区から懲戒免職処分を受けた。
(4)  被告は,平成26年2月19日から平成27年4月10日までの間,twitter(以下「tw」という。)及びFacebook(以下「FB」といい,twと併せて「SNS」という。)並びに被告が管理・運営するブログに,別表ⅠないしⅣ記載(別表Ⅱ番号⑤を除く。)の各記事を,「年月日」欄記載の年月日頃に投稿又は掲載した。
(5)  被告は,平成26年8月19日,a区議会区民環境委員会において,別表Ⅱ番号⑤の「対象記事等」欄記載の発言をした(以下「本件発言」といい,別表ⅠないしⅣの全体を併せて「本件各発信」という。)。
(6)  b新聞記者は,原告を取材し,平成27年3月25日付け○○サイトの「ホタルの光を取り巻く闇、渦中のX氏を直撃!」と題する記事(以下「本件b新聞記事」という。)に,①「大熊町の被災者は,a区のホタルを『希望の光』と思ってくれていた。それがc館の跡地利用に絡む,利権政治によって,失われてしまった。」,②「c館を取り壊し,跡地に介護老人ホームの建設を目論む会社がa区内にある。その会社社長が,区議会議員Aのスポンサーで,そのA議員の手下にY議員がいる。そしてY議員が所属する政党の系列の病院が,介護老人ホームを運営したがっている。跡地に絡む利権を獲得したいA議員とY議員が,私を悪者に仕立て上げて,c館を廃止に追い込もうと,動いた」,③「またY議員を名誉毀損で訴えた。私を陥れた人たちをやっつけるまで,私はへこたれませんよ」との原告の発言(以下,順に「原告発言①」,「原告発言②」,「原告発言③」といい,これらを併せて「原告各発言」という。)を記載した。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件各発信が原告に対する名誉毀損に当たるか
(原告の主張)
ア ナノ銀(又は「ナノ純銀」。以下「ナノ銀」で統一する。)について
(ア) 原告は,ナノ銀(10ナノメートル程度からそれ以下の粒子径の銀)による放射能(「放射能」ではなく「放射線(量)」の用例も存するが,以下,当事者がより多く用いている「放射能」で統一する。)の低減効果について研究・発表しているところ,被告は,別表Ⅰ記載の各記事(以下,全体を「ナノ銀記事」といい,各記事を番号に従い「ナノ銀記事①」の要領でいう。)により,原告の上記研究について,「インチキ」,「ニセ科学」,「トンデモ」,「ダマした」,「犯罪的」,「ウソ」,「詐欺に等しい」,「幼稚な虚言」,「デタラメ」,「バカげた」等(以下,これらを併せて「インチキ等」という。)の表現を用いて言及した。これらの表現は,原告があたかも自分自身が公表している内容が事実に基づかない虚偽であることを認識しながら,世間を騙すため,ナノ銀には放射能低減効果があるという研究発表を行っているかのような印象や,原告自身の実験結果によってもナノ銀の放射能低減効果が確認できていないにもかかわらず,あえて虚偽の研究発表を行っているかのような印象を与え,原告の社会的評価を低下させた。
(イ) また,被告は,ナノ銀記事④の発言を拡散し,同記事〈21〉において「残念ながら『信者』以外は誰も確認していません。」と投稿して,原告の研究について,盲目的かつ狂信的に崇拝される宗教家のような印象を与え,原告の社会的評価を低下させた。
イ 累代飼育について
被告は,別表Ⅱ「対象記事等」欄記載の各記事(以下,全体を「累代飼育記事」といい,各記事を番号に従い「累代飼育記事①」の要領でいう。)又は本件発言により,同表「摘示事実」欄記載の事実を摘示し,「社会的評価の低下」欄に記載のとおり,原告の社会的評価を低下させた。
ウ 不正行為について
被告は,別表Ⅲ「対象記事」欄記載の各記事(以下,全体を「不正行為記事」といい,各記事を番号に従い「不正行為記事①」の要領でいう。)により,同表「摘示事実」欄記載の事実を摘示し,「社会的評価の低下」欄記載のとおり,原告の社会的評価を低下させた。
エ 自己破産の公表について
被告は,別表Ⅳ記載の各記事を掲載し,原告が自己破産したことを摘示し,原告は社会的信用を損なった。
(被告の主張)
ア 被告による本件各発信は,原告に対する人格攻撃ではなく政治活動そのものであり,原告に対する損害賠償責任を問われる違法が存しない。
イ 本件各発信は,原告の社会的評価を低下させるものではない。
(ア) 被告の本件各発信より前に,インターネット上で被告以外の人物が原告の言説を疑問視し批判していたこと,ホタルの累代飼育の実態がなかったこともナノ銀による放射能除染の効果がないことも明らかになっていたことから,既に原告に対する社会的評価が低下しており,本件各発信によって社会的評価が低下した事実はない。
(イ) ホタルの累代飼育は実態がなく,特許自体も実態を欠くので,低下する社会的地位がない。
(ウ) 原告は,別表Ⅳ記載の各記事より前の平成24年に発行された雑誌において自己破産していることを公表していたから,原告の自己破産は公知の事実であり,被告の表現行為と損害との間に因果関係がない。
(原告の反論)
ア 被告の主張アについて
被告の表現は到底政治活動上の発言ということはできない。
イ 被告の主張イ(ア)について
被告の表現行為の前に原告の社会的評価が低下していたことはないし,仮に社会的評価が既に低下していたとしても,更に社会的地位の低下を招く表現行為を行えば,名誉毀損が成立する。
ウ 被告の主張イ(イ)について
累代飼育や特許に実態があることは,原告の諸論文・長年の記録から明らかである。a区のホタル生育数調査においても,ホタルの累代飼育の実態がなかったという結論にはなっていない。
エ 被告の主張イ(ウ)について
被告による自己破産の事実の摘示は,原告自身の事実の公表とは意味合いが異なり,原告の社会的信用をおとしめようという悪意に基づくものであって,実際に原告の社会的信用を毀損するものである。仮に原告自身の公表によって社会的信用が一定程度低下していたとしても,新たな読者に対し自己破産の事実を伝播させ,原告の社会的信用を新たに著しく低下させるものであるから,被告の行為は名誉毀損になる。
(2)  本件各発信について違法性又は故意過失が阻却されるか
(被告の主張)
ア 公共性
原告は元a区職員であり,公務員であった。そして,原告が行ってきたホタル飼育は,原告がa区職員としてa区の事業として行ったものであり,年間で約3700万円の公費を必要とする事業であって,区政が正当に行われているかという社会の正当な関心事である。また,c館におけるホタルの累代飼育が虚偽であるとの指摘及びホタル飼育事業に付随して原告が不正を行っていたとの指摘は,同事業を漫然と区の事業として行い税金を利用していたことを批判するものであって,公共的事項に関する事実である。
イ 公益目的
被告はa区議会議員であり,区制や税金の使途等について調査し問題があれば追及すべき立場であって,被告による本件各発信は原告に対する私怨によるものではなく,a区の事業であるホタル飼育事業をめぐる疑惑を解明することを目的としたものである。また,その調査の過程で原告が不正行為により懲戒処分されるに至ったことを知って原告の不正行為について発言したのであるから,その目的は公益を図ることにあることは明らかである。また,原告はa区が運営するc館において,ナノ銀による放射能の除染を喧伝していたが,科学的検証に耐え得るものではなかった。
被告による本件各発信は,ホタル飼育事業を巡る疑惑を解明することを目的とした発言であり,その目的は公益を図ることにある。
ウ 正当な論評
(ア) ナノ銀記事について
被告は,ナノ銀による放射性同位体の半減期の減弱などは科学的検証に耐え得ない言説であることを踏まえ,ナノ銀の放射能低減効果をうたう原告らの言説に対し「インチキ科学」等の評価を行ったものであり,ナノ銀の放射能低減効果なる言説には科学的な裏付けがないという事実を踏まえた合理的な論評をしているにとどまる。原告は,有限会社e(以下「e社」という。)にナノ銀による除染の技術を提供し,e社においてナノ銀を使ったろ過セットを福島第一原発事故によって放射能に汚染された地域に販売するなどしており,全く除染効果のないものが効果があるかのように喧伝され商品化されて販売される状況に対して「ニセ科学」等と批判しておくことは正当な目的でなされたものであり,正当な論評として許容される。
(イ) 累代飼育記事について
別表Ⅱの「被告の反論」欄記載のとおり,事実に基づく合理的な論評である。
(ウ) 不正行為記事について
別表Ⅲの「被告の反論」欄記載のとおり,事実に基づく合理的な論評である。
エ 真実性及び真実相当性
(ア) ナノ銀記事について
真実性の証明の対象は,摘示された事実あるいは表現の前提としている事実であるところ,本件で,被告はナノ銀の放射能低減効果が認められないからこそ,原告の言説をインチキ等として表現してきたのであり,真実性の証明の対象は「ナノ銀の放射能低減効果が認められないこと」である。
原告は,ナノ銀が放射性同位体の半減期を約1~2か月程度減弱する効果が存在するなどと主張するが,放射性同位体の原子核は時間の経過に伴って確率的に放射性崩壊をして他の元素に変化していくのであり,その物質の置かれている環境には影響されないというのが学問的知見であって,原告が主張する実証実験は科学的検証に耐えうるものではない。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原研」という。)が原告からナノ銀の除染効果についての技術相談を受け,平成24年3月頃及び同年5月頃の2回にわたり検証実験を行ったが,放射線量の低減効果は認められなかったことからも,ナノ銀に放射能低減効果がないことは明らかであって,被告の摘示した事実は真実である。
(イ) 累代飼育記事について
別表Ⅱの「被告の反論」欄記載のとおり,真実性又は真実相当性が認められる。
(ウ) 不正行為記事について
別表Ⅲの「被告の反論」欄記載のとおり,真実性又は真実相当性が認められる。
(原告の反論)
ア 公益目的
被告によるインチキ等の表現は,論理的反ばくというより,原告に対し誹謗中傷・敵意を一方的に表出させているから,本件各発信は専ら公益を図るためにされたとは認められない。
イ 正当な論評
(ア) 本件各発信全体について
被告によるインチキ等の表現は,ほとんど人格的な攻撃に及ぶものであって,表現自体相当でない。特に「犯罪」,「詐欺」と論ずることは人身攻撃そのものであり,論評としての域を逸脱している。
(イ) 累代飼育記事について
別表Ⅱの「原告の再反論」欄記載のとおり,正当な論評とは認められない。
(ウ) 不正行為記事について
別表Ⅲの「原告の再反論」欄記載のとおり,正当な論評とは認められない。
ウ 真実性及び真実相当性
被告は区議会議員であり,被告が特定の人物に否定的な意見表明を行った場合には,一般市民が同様の行為を行った場合と比べて,対象となった人物に対して決定的な打撃を与えることになるから,対象者の名誉を損なうことのないよう,入念な裏付け取材を行うべきである。
(ア) ナノ銀記事について
本件において被告が主張立証すべき真実性の対象は,ナノ銀の放射能低減効果が科学的に解明されていないことや,同効果が原告以外の第三者が実施する実験において一般的に認められていないことではなく,原告がナノ銀を使用して実施した実験によっては放射能の低減が確認されなかったことであり,原告が行った実験結果そのものが虚偽だと被告が証明できない限り,真実性の証明とはならない。
(イ) 累代飼育記事について
別表Ⅱの「原告の再反論」欄記載のとおり,真実性・真実相当性は認められない。
(ウ) 不正行為記事について
別表Ⅲの「原告の再反論」欄記載のとおり,真実性・真実相当性は認められない。
(3)  原告に生じた損害
(原告の主張)
精神的損害 1000万円
弁護士費用 100万円
(被告の主張)
争う。
(4)  本件b新聞記事に関する原告の行為は被告に対する名誉毀損に当たるか
(被告の主張)
ア 原告は,本件b新聞記事により,c館の閉鎖は,跡地利用の利権を獲得したいA議員とその手下である被告が,原告を悪者に仕立てて廃館に追い込もうとしたとの事実を摘示し,被告の社会的評価を低下させた。
イ b新聞記者に情報提供をする行為それ自体が,取材内容が記事となれば極めて不特定かつ多数の者に伝播するおそれのある雑誌記者に対する発信であることから,名誉毀損に当たり不法行為を構成する。
(原告の主張)
ア 本件b新聞記事より前に,c館の閉鎖が跡地利用の利権によるものであるとの内容の原告以外の者が記載したブログ記事が現れていたが,被告はこれを意に介することなく,むしろ自らその内容を紹介し拡散しており,社会的信用の失墜ととらえている様子はない。
また,本件b新聞記事は,被告をイニシャルで記載し,原告の発言をカッコ書きで引用した後に「にわかに信じがたい説明は,さらに続く」と続けており,このような記載方法からは,b新聞記者が,原告の発言が信用できないとの前提で記事を掲載したことは明らかである。したがって,記事を読んだ一般読者もその内容が真実であると捉える可能性は低く,社会的評価の低下がない。
イ 原告はb新聞記者に対する情報提供者であるが,情報提供者は,提供した情報を資料とした記事が公表されることによって第三者の社会的評価が低下することがあっても,記事作成者の編集等の行為が介在するので,記事を予見することは困難であり,情報提供行為と第三者の社会的評価の低下との相当因果関係は原則として否定される。また,原告は事実として述べたのではなく噂が存在することを伝えたにすぎず,かかる噂があることを伝えられた記者は,その内容の真偽について慎重に取材を行った上で記事にするはずであって,原告としては,b新聞記者が裏付け取材を行うことを期待して情報提供を行ったのであり,提供した情報がそのまま記事にされるとは考えなかったので,相当因果関係は存在しない。
情報提供者であっても,①あらかじめ出版社と意思を通じた上で取材において第三者の社会的評価を低下させる内容の発言をした等の特段の事情が認められるときや,②取材に対する発言が,取材当時,情報提供者が置かれた立場を考慮してもなお著しく不当であると認められるときには責任を負い得るが,原告はそのいずれにもあたらない。
ウ 被告の主張イについては,記者等に対する情報提供は,出版社による裏付け取材や独自の編集作業による情報の取捨選択等の過程を経て記事が作成されるのであるから,情報提供者において提供したとおりの情報が不特定かつ多数の者に伝播することを予想することはできないし,記者1名に対する情報提供のみをもって伝播可能性があるとはいえない。
(被告の反論)
ア 原告の主張アについて
インターネット上で被告が反論をしたからといって社会的評価が低下していないとはいえない。
イ 原告の主張イについて
情報提供者の行為は原則的に相当因果関係が否定されるものではなく,情報提供により報道されることを期待していたことと,報道されることの蓋然性があれば相当因果関係は認められる。
原告がインタビューを受けた際の状況に照らせば,原告への取材内容は,報道される蓋然性が高く,原告もそれを認識した上で,自らのインタビューに対する回答が記事になることを意図し期待して全く根拠のない虚偽の事実を情報提供したものである。したがって,原告による情報提供行為と,被告に対する名誉毀損との間には相当因果関係がある。
原告は,本件b新聞記事だけでなくインターネット上でも,介護老人施設を作る計画があると断定し,そのために自分を懲戒処分にした等と発信しているのであり,単なる噂を流していたにすぎないとはいえない。原告自らの認識として,被告が利権に絡んで原告を悪者に仕立て上げたと述べたと考えられ,原告の情報提供を正当化できる事情もないから,原告の行為は著しく不相当であり,原告主張の例外②に当たる。
(5)  被告に生じた損害
(被告の主張)
①b新聞記者への情報提供行為自体により,被告の名誉が毀損され,②b新聞記者が情報提供を受けて記事化する危険性が生じたことにより,被告に損害が生じ,③b新聞記者が現実に記事化したことにより,被告の損害が拡大したといえ,これら全体で慰謝料500万円及び弁護士費用50万円が被告に発生した損害である。
(原告の主張)
争う。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提となる事実のほか,後掲各証拠(枝番を全て含む場合には枝番の記載を省略する。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる(なお,被告は,原告が本件第6回口頭弁論期日で行った書証(甲211~218)の提出につき,時機に後れた攻撃防御方法であるとして民事訴訟法157条1項による却下を求めたが,上記提出は時機に後れたものであることは否めないものの,そのために更なる審理をする必要があるとも認められず,訴訟の完結を遅延するとはいえないから,却下は相当でない。)。
(1)  ホタル飼育に関連する事実関係等
ア 原告は,平成元年7月1日,a区の温室植物園でホタル飼育を始め,その後,平成4年に開設されたc館において,技能主任の役職でホタル飼育を担当していた(甲201,202)。
イ a区は,平成14年1月23日,発明者を原告とし,発明の名称を「△△」とする特許(以下「本件特許」という。)を出願し,平成19年1月12日,特許原簿に登録された(甲7,125)。
a区は,本件特許に関し,19か所の民間企業及び6か所の自治体関係から特許実施料として総額1000万円の利益を得た(甲152)。
ウ 原告は,c館でのホタル飼育について,毎年a区に上陸確認数及び羽化確認数等を報告していた(甲40,201)が,少なくとも平成7年度の約20万匹を始め,平成5年度から平成9年度までの夜間特別公開時の羽化数は虚偽であった(甲202,原告本人)。また,原告は,その後は毎年2万匹前後の羽化数を報告していたが,a区は,原告から報告を受けるのみで,確認調査等は特にしていなかった(甲40,176)。
エ 原告は,平成18年11月6日,他2名と連名で「□□」という名称で,在来種クロマルハナバチ(以下「本件ハチ」という。)の,交尾後の新女王蜂が数か月間の休眠に入るのを回避させて飼育することができるという繁殖供給飼育方法を特許出願した(甲53)が,同出願は,平成23年10月5日に拒絶査定を受けた(乙25)。
オ a区議会では,平成21年3月10日の予算審査特別委員会において,委員からc館の技術の継承について質問があり,当時のdセンター所長は,「今は1人の理学博士まで取った職員がほぼ専管的にやっております。あと2人職員がおりますけれども,やはり今は補佐というふうな状況でございます。(中略)これから技術研修については考えていく認識でございます。」となど答弁し,平成23年2月16日の区民環境委員会においても後継者に関する質問があったが,当時の同センター所長は,「現状としまして,ホタル飼育については,非常に高度な技術を要しているということもありまして,なかなか一般の職員がその場に行って飼育に専従するような状況が難しいという状況がここ何年も続いているような状況があります。」と答弁した。また,同年3月17日の予算審査特別委員会においては,資源環境部長が,ホタル飼育技術について,「この技術の習得でございますが,こちら大変複雑かつ繊細な技術でございまして,経験や努力によって得られるとは必ずしも限りません。補助的な作業は可能と考えますけども,今後区職員でこういったものを行うってことは困難ではないかなということが考えられます。」などと答弁し,さらに,同年10月24日の決算調査特別委員会において,当時のdセンター所長は,「今1人の職員が非常にホタル飼育に関しましてノウハウを有しているということがございまして(中略)どうしてもその職員のノウハウに頼らざるを得ない現状があると。」などと答弁した(甲145)。
以上のとおり,a区においては,原告以外にホタル飼育の担い手がおらず,全てを原告に頼っている状況であった。
カ 平成24年度a区事務事業評価において,行政評価委員会は,c館について一定の評価を示しながら,施設の老朽化や属人的な能力に依存した施設運営がなされていることから,建替えを契機に廃止を検討されたい,との意見を述べ,区としても「厳しい財政状況及び施設の老朽化に鑑み,廃止の方向を含めた検討を進めること」として休廃止の評価となった(甲55,乙47)。
キ 上記カの行政評価委員会の意見を受け,c館のあり方検討会が設置され,平成25年5月頃から廃止を含めた検討が進んでいた(甲32)。
ク 平成25年8月26日,同月29日,同年9月10日の3回にわたり,a区職員は,受託業者である「●●」代表のB(以下「B」という。)の事情聴取を行ったが,Bは,自分は前代表のC(以下「C」という。)を引き継いだだけで詳しいことはわからない,原告の指示でやっているなどと繰り返した(甲135~137)。
ケ 平成26年1月27日,a区資源環境部環境課(以下「環境課」という。)は,株式会社自然教育研究センター(以下「本件センター」という。)に委託して,c館でホタル等の生息調査を行った(以下「本件生息調査」ともいう。)。同調査は,調査場所を25cm×25cmの格子状に区画し,ホタルがいる可能性の高い区画において,サイズ25cm×25cm,目合い0.5mmのサーバーネットを使用した採集によりホタルの総個体数を推定するものであったが,確認できたホタルの幼虫はゲンジボタル2匹のみであり,c館全体の生息個体数は,ゲンジボタル23匹,ヘイケボタル0匹と推定された(甲30,乙27,47)。
なお,原告は,上記調査に対し,調査時には7万匹以上のホタルの幼虫がいたのに,調査により殺されて流され,あるいは調査がずさんで発見できなかったのであるなどと主張し,新聞でも一部報道されたほか,区民環境委員会においても,委員から,やり方が乱暴だった等の批判があり,平成26年6月6日には,再調査を求める陳情が受理された(甲175~177,181,原告本人)。
コ 同年1月30日,a区は,受託者が受託業務を履行できないことが明らかであることを理由に,c館におけるビオトープ(実験水路)管理等に係る●●との業務委託契約を同年2月1日付けで解除する旨の意思表示をした(甲30)。
サ 同年2月3日,原告はa区に退職願を提出した(甲132)。
シ a区は,同月13日,同月28日及び同年3月13日に原告の事情聴取を行った(甲132~134)。
ス 同年2月19日の区民環境委員会において,環境課長は,本件生息調査の結果を報告するとともに,c館にホタルの成虫を持ち込んでいたというような数年前の関係者の証言がある,本件ハチは,ホタル飼育に使用する土の抗菌化のために非常に有効だということで認めていたが,改めて抗菌化についての論文を見せてほしいと求めたところ,秘密で見せられないと拒絶されたために同作用については確認できていない,ハチは売っていないと説明されていたが,4030匹を購入した団体があり,仕入れ総額約1900万円がボランティア団体の方の名義の口座に振り込まれていることがわかった,警察にもろもろ相談している段階である,などと話した(甲176)。
セ 同月20日,東京新聞は本件生息調査の結果と上記スの区の説明等を報じるとともに,原告が同紙の取材に対し,持ち込みはあり得ないと反論していることを報じた(甲179)。
ソ a区は,同年3月4日及び同月5日,c館に勤務する職員2名から事情聴取をしたところ,両名は,ホタル持ち込みの事実を否定した(甲185,186)。
タ a区は,同年4月1日から,c館でのホタル飼育事業を自治体の業務を多く受託している本件センターに委託した(乙26,28,47,証人D)。
チ 同年7月頃,100匹を超えるホタルの生息がc館で確認されたことが新聞報道されたが,結局,同年にc館で羽化したホタルは合計211匹程度であった(甲182,183,乙2)。
ツ 同年9月5日,原告はテレビに出演し,平成7年に報告していた「20万匹」というc館でのホタル飼育数(羽化数)について「20万匹というのはウソです」,「当時,a区として『数を拡大して言え』というのがあったんです」,「あの施設で20万飛ぶわけはないだろうという部分は実はある。ただもう記録に残っちゃってるので,私はだから言わない。今日までひと言も誰にも言ったことがなかった。今回初めて自分は暴露した」などと話した(甲3,乙46,弁論の全趣旨)。
テ a区は,タカラバイオ株式会社に対し,c館のホタルのDNA解析を依頼した(以下「本件DNA検査」ともいう。)。同社は,平成26年10月15日付け報告書等で結果を報告し,同結果について,生物学の専門家であるEは,検体のゲンジボタル11個体中から5種類のDNA型が見付かったが,福島県を生息地とするホタルのものは見付からなかった上,原告が主張する「福島県大熊町で1つの石の上に産み付けられた卵を300個採取してc館で累代飼育してきた」ことを前提とすると,少なくとも5匹の異なるDNA型を持つ雌5匹が,同じ石の上のコケに卵を産み付け,それを原告が発見して採取したという非現実的な説明となること等から,累代飼育は25代にわたり継続してはいなかったことになると説明した(乙2,20,45,47)。
ト a区は,平成27年1月,「a区c館のホタル等生息調査結果と元飼育担当職員の報告数との乖離について(報告)」(乙2。以下「乖離報告書」という。)を公表した。
乖離報告書は,本件生息調査で発見された個体数は,せせらぎ(屋内)においてはゲンジボタル2匹,ヘイケボタル0匹,ホタルの幼虫の餌であるカワニナが85匹で,ビオトープ(屋外)においてはゲンジボタル,ヘイケボタル,カワニナとも0匹であったため,c館に生息している推定個体数は,屋内のゲンジボタル23匹,カワニナ963匹と推定され,かかるカワニナの生息数及び施設規模からすれば,一部報道にあった調査前に7万匹が生息していたというのは不自然で不可能であるとしている。また,本件生息調査時にホタルが流された旨の原告の主張について,サンプリング中に流されるホタルの幼虫は確認できなかったし,ピット前の網の詰まりを清掃した際もカワニナ等がかかっていることは確認されたがホタルの幼虫は確認されなかったことから,7万匹ものホタルが流されたという事実はなかったと考えられるとしている。そして,平成26年9月14日現在のホタルの羽化数は,ゲンジボタル64匹,ヘイケボタル147匹の合計211匹であったところ,平成25年度と飼育環境に特段の変化がない中で211匹しか確認できなかったことは,2万匹のホタルが飼育されていなかったと考えざるを得ないとした。
また,ホタルの持ち込み疑惑について,従前のホタル飼育等を知る関係者が,ヒアリングにおいて,ホタルは持ち込んでいたのではないのか等の質問に対し,「今から数年前は,●●が持ってきていた。●●代表から『花』という小包が届いた。そこに成虫が入っていたのではないのか。」,「ホタルの成虫は,●●代表より,宅配業者を使って,品名が『花』として6月初旬,7月初旬に届いた。」と答えた旨,宅配業者に対して調査したところ,●●からの品名「花」の配送伝票が見つかり,そのうち一つは,一度「ホタル」と記載された上,二重線で抹消されて「花」と記載されていたものがあった旨が報告されている。そして,「花」はハイゴケであるとの原告の主張に対する疑義が指摘され,本件DNA検査の結果も踏まえ,c館のホタルは,外部から人為的移動により持ち込まれ,累代飼育も行われていなかったものと考えられる,などと総括されている。
ナ 環境課は,平成28年3月30日,被告の質問に対し,c館における本件ハチの飼育は,同ハチのフェロモンがホタル飼育に有益との説明を原告から受けたため,その限りで認めたものである,平成24年10月31日の決算特別委員会における資源環境部長の「本件ハチによる水や土の浄化に取り組むことにより,それまで利用していたろ過材,または水質調整剤などに頼ることが減り,経費も削減できた」旨の答弁は,事実確認がされていたか不明であるなどと回答した(乙32)。
ニ 環境課は,平成29年10月10日,弁護士会照会に対し,ホタルを累代飼育していたとの原告の説明を客観的に裏付ける証拠はなく,少なくとも平成26年にc館に存在していたホタル成虫については,「その全てが福島にて捕獲されたホタルの子孫同士のみの交配されたものである」と評価することはできないなどと回答した(乙47)。
(2)  ナノ銀に関連する事実関係等
ア 原告は,平成23年3月11日の東日本大震災の後,c館の水質保全のろ材の一つとして用いていたナノ銀について,抗菌性や光学的特性などのナノ銀の高い能力との関係で,放射能低減能力もあるかもしれないと思い,c館の敷地の放射能が高いところにナノ銀を散布することとした。そして,ナノ銀コラーゲンを散布して測定器で測ると,線量が下がっていたために,ナノ銀は放射能の減衰に効果があると考えるようになった(甲202,203)。
イ 原告は,SNS及び原告のブログに次の投稿をした(弁論の全趣旨)。
(ア) 平成23年3月14日tw「ナノ銀はウイルスや病原性大腸菌群,放射能も分解できます。a区c1施設には若干ナノ銀があります。被災地に送りたいです。」
(イ) 同年8月7日FB「ナノ銀は放射性物質を凝固してしまい,放射能を封じ込めます。」
(ウ) 同年11月5日FB「銀の特異性は,イオンとなり飛び出しても瞬時に元の姿(金属の状態)に戻ります。(中略)極端に短い周期で大きな電気的振動が発生します。この電気的振動により,放射能のエネルギーを奪い取ります。ガンマ線は電気が無いので,通常の濾材や方法(電気ブレーキ)では食い止めるのは不可能です。ナノ銀の電子に数回か衝突すればガンマ線のエネルギーが消滅します。放射性物質の電気的エネルギーとナノ銀粒子の電気的エネルギーが衝突し,エネルギー変換をします。除染はナノ銀を撒いた方が人間にも自然にも良いと思います。ナノ銀は高い放射線量でもエネルギーに変換してしまいます。洋服等やマスク等にナノ銀水溶液を散布すれば放射能やウイルスから身を守る事が出来ます。」,「骨炭にナノ銀を担持する事により効率良く放射能及び放射性物質をエネルギー分解し無害とします。」
(エ) 同月26日ブログ「放射性物質は下がらないというのが世界的に定説ですが,ナノ銀の作用で半減期だと思われる様に速やかに実行出来るのです。」,「放射線もエネルギーですので,エネルギーの強弱はあるものの,短期間で,ナノ銀エネルギーに打ち消されます。」
ウ 原告は,平成23年11月頃,文部科学省を通じて原研に対し,ナノ銀に関する技術照会を行った。原研は,原告が示したデータではメカニズムが不明でその効果が確認できないため,平成24年3月15日,同月16日及び同月22日に第1回の,同年5月23日及び同年6月1日に第2回の検証試験を行ったが,ナノ銀によるセシウムの低減効果は認められなかった(乙18)。
エ 原告は,平成24年3月頃,ナノ銀担持材による放射能軽減効果試験として,他の研究者とともに福島県郡山市及び千葉県柏市で実験を行った(甲14,15)。
オ 原告は,平成24年4月12日,youtubeに,「a区c館X博士考案ナノ銀担持工法により,放射能除去に成功しました。使用濾材は放射能は残留いたしません」と注釈をつけた動画を掲載し,ナノ銀を担持させたろ材で汚染水の放射能を除去した後も,ろ材は放射性廃棄物とならないので別の用途に再利用できるなどと語った(乙46)。
カ e社は,平成15年12月,ホタル再生事業のため,原告が博士号を取得したf大学における指導教官であったF(以下「F教授」という。)を代表取締役として設立され,平成21年以降はG(以下「G」という。)が代表取締役を務めるベンチャー企業であるが,福島第一原発事故後,原告から提供された「ナノ銀による放射能除染技術」を用いた簡易ろ過セット(以下「ナノ銀ろ過セット」という。)の販売を始め,c館やa区長その他の政治家に提供するなどした(甲111~114,200,証人G)。
キ ナノ銀に放射能低減効果があるという原告の主張は,週刊誌等で報道され,一部国会議員からも注目されて,平成25年3月6日の参議院本会議では,ナノ銀によるセシウム低減技術について,半減期を著しく短縮させる減弱効果があったとの報告があることを前提とする質問がされたが,文部科学大臣は,原研が関係の大学とともに2度にわたる試験を実施したが,残念ながら指摘のような効果は確認されなかった旨を答弁した(乙5,44)。
ク 原告らは,研究会で,平成25年2月上旬,「ナノスケール純銀担持体の放射性セシウム減弱効果の検証測定」と題し,検証の途上でメカニズムは不明であるが,ナノ銀により放射性セシウムの減弱効果が存在するとの効果を得つつある旨を発表し(甲19),平成26年1月30日,「4-5nm粒径銀粒子による土壌中セシウム放射線低減現象―初期の線量計測定データを中心に―」と題し,自己が測定して得た線量計数値が指数関数的な減衰傾向を示しており,「未解明の低減効果メカニズムの解明に資する貴重なもの」であるなどと発表し(甲20),平成26年7月7日,「4-5nm銀粒子の土壌中の134Csと137Csおよび加理肥料中の40K放射能低減効果」と題し,ナノ銀粒子が40K放射能の低減効果も有するという仮説が設定できるなどと発表した(甲21)。
ケ ナノ銀に制菌効果があることは広く知られているが,放射能低減効果があるとの主張は,原子核を作る陽子や中性子を結び付けているエネルギー量は電子の状態が変わることによって起きる化学反応でやり取りされるエネルギー量と6桁の違いがあるため,化学反応によって原子核の壊変に影響を与えることはできない,との既存の科学知識に反するものである(乙22の1,乙42~44,弁論の全趣旨)。
(3)  ▲▲関連の事実関係等
ア 平成19年頃からc館でボランティアをしていたH(以下「H」という。)は,平成21年のc館におけるホタル夜間公開の際,▲▲なる屋号で事業体を立ち上げ,オリジナルTシャツの販売等を行ったが,▲▲はその後は全く活動していなかった(甲80)。
イ 財団法人g公社(以下「本件公社」という。)は,平成19年から本件ハチの試験飼育に着手し,h園やc館において職員を研修させ,原告から技術指導を受けるなどしており,平成23年度には,冬眠処理された女王蜂をh園から仕入れ,働き蜂を生ませ育てて製品化する事業を開始予定であったが,平成22年秋頃,h園がハチ事業から撤退することになったため,女王蜂の仕入先を探す必要が生じた。そして,Hがh園においてパートタイムで働いていたことがあったことから,▲▲がh園に代わる候補となった(甲63~66,68,70,78,79)。
ウ しかし,▲▲にはハチ飼育の実績がなかったため,本件公社における本件ハチの試験飼育の責任者であったI(以下「I」という。)は,能登町から補助金を得るためには▲▲に本件ハチの飼育に関し実績があるように示す必要があると考え,原告に対し,▲▲と原告との業務提携契約書を日付を遡らせて作成するよう依頼し,原告とHは,この依頼に応じて,c館と▲▲が本件ハチの育成機能及び飼育の一部を業務提携するなどと記載した平成21年7月1日付け業務提携契約書(以下「21年契約書」という。)を作成し,本件公社に交付した(甲63,乙9,証人I)。
エ 平成23年4月1日,原告は,「a区c館館長 X(丙)」なる名義で,▲▲(甲)及び本件公社(乙)との3者間で「売買契約書及び秘密保守契約書」による契約(以下「本件3者契約」という。)を締結した。同契約では,原告及び「原告を含むc館」も丙とされ,甲は,c館と業務提携契約を結び知的財産権の取得,運用等を事業目的の一部としている事業主で,上記1(1)エの出願中特許権の一部を譲り受け,本件ハチ等の農業生産現場への商品化を目標としており(1条),本件公社に対し,本件ハチを農業生産現場において訪花昆虫として商品化を図るため,「甲関連施設(丙内)」で交尾確認済み休眠処理済み女王蜂を販売提供することを約束する(2条),女王蜂の販売価格は1匹4500円,毎月最低購入数は350匹,生態保証・生態品質検査は丙が行う(3条)などとされている(乙6)。
オ Hは,平成23年3月に税務署に提出した▲▲の開業届の所在地欄にc館の住所と電話番号を記載し(甲80,151),▲▲の名刺にもこの住所と電話番号を記載した上,ホタルのイラストと「X組」なるロゴを載せていた(乙37)ほか,ハチの販売先に請求書を送る際に,原告の承諾を得てc館にあったdセンターの封筒を使うこともあった(甲148)。
(4)  静岡県小山町のホタル再生事業関連の事実関係等
ア 平成23年9月29日,静岡県小山町(以下「小山町」という。)町長らがc館を訪れ,小山町でホタル飼育をしたいと原告に相談した。同年10月13日,原告は,Gを伴って小山町を訪れ,現地調査を行った結果,i会館多目的グラウンド脇にある水路を整備することになり,ホタル再生に必要な全ての材料を手配できるとして小山町にe社を紹介した(甲116の1,2,甲201)。
イ 小山町は,平成24年2月1日,e社に委託料659万4000円でホタル水路整備を業務委託し,e社は,業務代理人をG,主任技術者を「a区c館館長」の原告とする業務代理人等通知書を小山町に提出した(甲118,120)。なお,e社が小山町に提出した見積書には,特許実施料が(a区ではなく)「原告の好意」により発生しない旨が記載されていた(甲200)。
ウ 原告は,平成24年5月10日,「ホタル飛翔に関する事項〔最低五年間〕」と題する小山町宛て書面を作成し,「a区と特許に関わる契約が必要となりますが,小山町とは特例として契約はしてなくても契約しているのと同等若しくは同等以上の環境を構築いたします。」,「小山町がホタルの鑑賞会等を開催する日時等を事前にa区c館に連絡し,ゲンジボタル・ヘイケボタルの成虫等を生態累代が為し得るまで供与する。」などと記載した(甲121)。なお,原告は,平成14年1月以前にホタル再生の相談があったところからは特許実施料を徴収しないこととしており,相談の有無の判断は原告が作成した業務日誌等を見て行っていたと述べている(乙31,原告本人)が,かかる取扱いを明記した書面は存在しない(弁論の全趣旨)。
(5)  原告の懲戒免職に関連する事実関係等
ア a区は,平成26年3月28日,原告の下記(ア)ないし(ケ)の行為が地方公務員法32条,33条,35条及び38条に違反するものであるとの理由を記載した処分説明書を交付して,同法29条1項2号及び3号に基づき,原告を懲戒免職とした(前提となる事実(3),甲31)。
(ア) c館における本件ハチに関する業務提携について,上司に判断を仰がず,また,区の意思決定を経ることなく,権限がないにもかかわらず,平成21年7月1日付けで「a区c1施設 X」として,▲▲との間で業務提携契約を締結した。
(イ) 平成23年4月1日付けで「a区c館館長 X」として▲▲及び本件公社との間で本件3者契約を締結した。
(ウ) c館が▲▲の実質的な所在地となっており,取引相手からの送付先となっている事実を知りながら,c館で▲▲関係者の本件ハチ飼育を認めるなどの便宜を図り,区の本来業務でない上記(ア)及(イ)の契約に関する本件ハチの生態確認作業を行った。
(エ) 小山町で施工されたホタル水路整備について,e社を紹介し施工させることにより,e社に利益をもたらした。
(オ) e社から小山町長宛てに提出された「業務代理人等通知書」には,e社の主任技術者と記載され,水路整備委託に携わった。
(カ) 上司に判断を仰がず,また,区の意思決定を経ることなく,権限がないにもかかわらず,「a区c館 X」として,小山町宛てに「ホタル飛翔に関する事項〔最低五年間〕」を提出し,区に歳入するべき特許実施料の免除を約束した。
(キ) 区の本来業務ではない鶴岡八幡宮から送られてきたホタルの仕分け作業を同僚の再雇用職員等に指示し行わせた。
(ク) c館における平成25年12月6日深夜の施錠及び翌7日早朝の解錠,平成26年1月17日深夜の施錠及び翌18日早朝の解錠について,区職員以外の第三者に鍵を渡し,施設の解錠・施錠を依頼した。また,同様の行為を8年ほど前から年数回行っており,その際の取締簿について,自身が解錠・施錠を行ったように装い,虚偽報告を行った。
(ケ) 環境課からc館の取締簿を提出するように要求されていたが,平成25年11月以降の取締簿を提出しなかった。
イ 平成26年3月22日,原告代理人はa区長宛てに意見書を提出し,一連の区の調査等につき「X潰し」などと非難した(甲30)。
ウ 同年4月3日,原告は記者会見を行い,懲戒処分に反論した(甲31)。
エ 同年6月5日,原告は,a区に対し,懲戒免職処分の取消しと慰謝料等550万円の支払を求める訴訟を東京地方裁判所に提起し(甲122),翌6日,これが各新聞で報道されたが,そのうち朝日新聞には,不正行為記事④で被告が引用したとおりの記載が存した(乙10)。
オ 平成29年3月28日,原告とa区は,a区長が原告の免職の懲戒処分を同月27日付けで取り消す処分を行ったこと及び原告が平成28年3月31日限り定年退職したことを確認し,退職金及び解決金を支払うなどの内容の訴訟上の和解をした(甲194)。
(6)  被告の調査等
ア 被告は,平成26年2月3日,c館存続の取組に熱心だった同僚区議から,本件生息調査が行われたこと,原告不在の抜き打ち調査として始まり,途中で原告も来たものの,原告を支援するボランティアが区に抗議し,パトカー等が来る混乱があったことなどを聞いた。被告は,元来c館存続のための政策作りができればと考えていたが,少なくとも調査に原告がいないのはおかしいと思い,環境課長を呼び出したところ,代わりに環境部長が説明に来た。同人は,本件生息調査の切っ掛けはホタル持ち込み疑惑の解明であること,調査の結果,幼虫が2匹しか見付からず,推計値でも23匹にしかならないこと,警察にも相談していること,調査後に原告をc館から本庁に異動させたこと等を説明した(乙46)。
イ 被告は,平成26年2月,c館の生息調査の再調査を求めて陳情に来たHから名刺を受け取ったが,同名刺は,c館の住所及び電話番号や「X組」のロゴが記載されたものであった(乙46)。
ウ 被告は,上記(1)スの委員会には出席しなかったが,同会に出席した区議から,c館で飼育していたハチが販売されていた事実が明らかになった等の報告を受けた(乙46)。
エ 被告は,平成26年2月24日の幹事長会において,超党派でc館問題を解明するための100条委員会の設置を提案し,同年3月3日,ホタル飼育の実態(実際に数万匹のホタルが飼育されていたのか否か,「成虫持ち込み」証言が真実か否か等),福島県いわき市のホタルプロジェクト,c館における本件ハチの飼育,原告が主張するナノ銀による放射能除染等を調査項目案として提出したが,同月24日の幹事長会では消極論が多数を占め,設置に至らなかった(乙46)。
オ 被告は,同月5日,c館を視察調査に訪れ,Cからc館宛てにカワニナが発送されていた伝票を発見し,カワニナもc館で飼育しているとの従前の原告の報告が嘘だったと感じた。また,本件センターの職員から,水槽の管理がほとんどされておらず,カメが皮膚病にかかっていたなどと聞き,昆虫施設であるにもかかわらず大量の蚊取り線香や虫よけスプレーの在庫があることなどを見て,飼育業務が適切に行われていなかったと思った(乙46,49)。
カ 被告は,同月7日のa区議会本会議において,原告が著書やブログ等で,c館では全国23か所のホタルを預かり,遺伝子が交雑しないように飼育しているなどと説明していることを指摘した上,a区ではそのような説明を事実と認めているのかと質問したのに対し,区長は,c館は他自治体や団体のホタルの幼虫を預かり,その方たちに代わって飼育する施設ではないと答弁した(乙35)。
キ 被告は,同月8日,●●前代表のCを訪ねたが,同人は既に死亡していた。C宅は,水槽が捨ててあったり酸素ボンベが倒れていたりしていて,何かの生き物を飼っていた形跡は見られたが空き家であり,被告が電話帳で親戚を調べて尋ねたところ,Cは生前ホタルを飼育していたとの話があった(乙46,被告本人)。
ク 被告は,同月13日,Cから●●を引き継いだBを訪れ,話を聞いたが,Bは,仕事は現場と原告に任せているなどと話したことなどから,c館やホタル飼育について知識がないと感じた。被告は,当初はホタルを秘密裏にc館に持ち込むことは不可能であると考えていたが,上記オのc館視察,上記キのC宅訪問及びBとの上記面談等により,●●を通じてであればホタルを秘密裏に持ち込むことが可能だと考えるようになった(乙46)。
ケ 被告は,原告の著書「◎◎」(以下「原告著書」という。)を読み,本件特許について,原告は使用ごとに報酬を受けているのに,「私は公務員ですから,もちろん給料以外の報酬はありません」とある等,事実と違うことが多く書かれていると思った(乙46)。
コ 被告は,上記(5)エの平成26年6月6日付け朝日新聞を読み,「訴状では『区の決定を受けずに業者とクロマルハナバチの飼育で業務提携した』とする区の処分理由について,この業者の設立は2010年夏で,Xさんが業者と契約書を結んだと区が説明する09年7月にはこの業者は存在しない,などと主張した。Xさんはこの日の会見で『区の主張はすべて事実に基づかないため,提訴した』と話した。」と記載されていたため,記者から渡された配付資料中の21年契約書を確認したところ,その作成日付は平成21年7月1日であったので,a区の説明には矛盾がないと考えた(乙46)。
サ 平成26年7月15日,被告は原告と面談し,原告は,被告に対し,c館で3万や4万のホタルを飼育することは不可能に近い,本件生息調査の際にホタルの死骸が見つからなかったのは,ホタルにバクテリアがついて溶けてしまうためである,などと述べた(甲205)。
シ 被告は,同年8月4日,上記面談で質問できなかった点について原告に質問状を送ったが,原告から返事はなかった(乙46)。
ス 被告は,同年9月5日に放映された上記(1)ツのテレビ番組を視聴し,原告が嘘を認めたのだと思った(甲1,乙46)。
セ 能登町議会は,平成28年5月12日,被告からの照会に対し,本件3者契約1条に記載された「□□」が特許庁により平成23年6月1日付けで拒絶理由通知書が出され,同年10月5日に拒絶査定を受けた事実及び同契約の契約書に添付された▲▲と原告との21年契約書が虚偽であった事実は,いずれも認識していなかったと回答した(乙33)。
(7)  本件b新聞記事に関連する事実関係等
ア 平成26年3月31日,「◇◇」と題するブログにおいて,「ある種の建設利権問題でa区議会のj党とk党が共闘し,それの妨げになる施設の責任者を『懲戒免職』に追い込む策謀がされたとの確証をつかみました。どうも免職された側は法的措置も検討しているようですが(中略)k党区議団及びY区議の悪質性があらわにできそうなら,同志管理人と相談して取り上げてもらうようにしたいと思います。a区のj党,k党が邪魔者扱いする施設は,l区のk党員や支持者も協力して実現した自然保護研究機関なんですが,それよりも儲かるもの優先なのがYらの本心なようです。a区k党は,昔からj党とつるんで利権に走るクセがありましたよ。」との投稿がされた(甲35)。
イ 被告は,同年5月11日,上記アの投稿を自らのFBに取り上げ,「真夜中にこんな書き込みを見つけました。…私が『ある種の建設利権問題でa区議会のj党と』共闘しているそうです(j党さんゴメンナサイ)。『Y区議の悪質性があらわにできそうなら』とおっしゃっていますが,会いに来られればすぐにあらわになります。」とコメントした(甲36)。
ウ 上記アのブログの管理人は,同年6月6日,上記イの被告FBの記事を取り上げる記事を掲載したが,同日,同記事に対し,「a区のc館の隣には,区が管理していると見られる数百坪の空き地がある。c館を潰して,医療介護サービス付高齢者住宅か特養をつくろうという話がj党区議周辺でささやかれている。(中略)ここにa区ではA区議をはじめとするj党区議団とY区議らk党区議団の利権追求上の共闘が現れた。」とのコメントがされた(甲37)。
エ 同月26日,被告は,上記ウのコメントを自らのFBで取り上げ,「『Y』という区議会議員は,そうとうな『ワル』のようですので,みなさま,お気をつけください。」とコメントした(甲38)。
オ 同年12月22日,原告は,FBに「現在のc館の土地に介護老人施設を作る計画がa区行政内で出来上がっています。ただ単にc館廃止となれば区民や多くの日本のホタルファンから抗議が来ることを察し,私を懲戒免職にすれば誰もが納得し,幼虫も少ないと公に公表することで社会的に抹殺し,彼らは高笑いで酒を飲むはずでした。」と投稿した(乙24)。
カ 平成27年2月6日,b新聞記者は原告を取材した(甲204)。
キ 同年3月25日,本件b新聞記事が掲載された(前提となる事実(6))。
ク 同年9月6日,被告は,自らのブログで本件b新聞記事を取り上げた(甲39)。
2  本件各発信が原告に対する名誉毀損に当たるか(争点(1))について
(1)  ある記事がいかなる事実を摘示しているかについては,一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである(最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁)ところ,ある記事を読む一般の読者は,通常当該記事のうち名誉毀損の成否が問題となっている記載部分のみを取り出して読むわけではなく,記事全体及び記事の前後の文脈から当該記事の意味内容を認識又は理解するものであると考えられるから,ある記事がいかなる意味内容の事実摘示又は論評を含むものであるか,それが他人の社会的評価を低下させるものであるかについては,名誉毀損の成否が問題とされている記載部分の内容のみから判断するのではなく,当該記載の記事全体における位置付けや表現方法又は態様,前後の文脈等を総合して判断するのが相当である。そして,本件では,SNS上での表現が多数問題とされているところ,これらの表現は,SNSという媒体の性質上,個別の記事だけではその意味するところが必ずしも明確といい難いものもあるが,それは当該記事より以前に掲載された記事の内容を踏まえたものであり,また,異なる表現者によるものを含め,同趣旨ないし類似の趣旨の記事が繰り返し掲載されていることも少なくないから,一般の読者としては,個々の記事だけではなく,前後を含めた一連の記事で意味内容を認識又は理解するものであると考えられる。したがって,SNS上の記事については,前後を含めた一連の記事全体における当該記事の位置付けや前後の記事との脈絡等を踏まえて判断するのが相当である。
また,表現が事実の摘示であるか意見ないし論評の表明であるかについては,当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当であり,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁,同平成15年(受)第1793号,第1794号同16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。
(2)  ナノ銀記事について
ア 原告は,ナノ銀記事において被告が用いたインチキ等の表現は,あたかも原告が自己が公表している内容が事実に基づかない虚偽であることを認識しながら,世間を騙すため,ナノ銀に放射能低減効果があるという研究発表を行っているかのような印象や,原告自身の実験結果によってもナノ銀の放射能低減効果が確認できていないにもかかわらず,あえて虚偽の研究発表を行っているかのような印象を与えると主張する。
しかしながら,原告が挙げるインチキ等の表現は,ナノ銀には放射能低減効果がない,ナノ銀で放射能は消せないという趣旨の表現を被告が繰り返している中の一部であり,そのうち「インチキ」,「ニセ科学」,「トンデモ」,「幼稚」,「デタラメ」,「バカげた」との表現は,対象に対する被告の主観的評価としての酷評であることがそれ自体から明らかであるし,「犯罪的」や「詐欺に等しい」との表現も,酷評の一つとして犯罪や詐欺にたとえるものであると読み取ることができる。これに対し,「ウソ」,「ダマした」,「虚言」等の表現は,その本来の用法としては,虚偽であることを認識しながらあえて虚偽の事実を告げる場合の表現であるが,表現者により,また,表現場面によって,そのような主観的認識までは含まず,単にある事柄を正しいとする主張が客観的に誤っていると指摘あるいは批判・非難する場合にも用いられることがある(例えば「常識のウソ」など)ことは公知の事実である上,本件においては,「信じてきたものを,インチキと認めるには時間と勇気を必要とする」(ナノ銀記事③),「インチキを信じて拡げようとする行為は『犯罪的』です」(同〈22〉),「非科学的な妄想に基づく『実験』『研究』」(同〈33〉)等の,原告自身はナノ銀に放射能低減効果があると信じていることを前提としているような表現も少なからず存し,被告の一連の表現からは,被告が問題としているのはナノ銀に放射能低減効果がないことや同効果があるとする主張の非科学性であって,原告が同効果を信じているかどうかでないことは十分に読み取れるといえるから,上記「ウソ」等の表現も,ナノ銀に放射能低減効果がないことを原告が認識しているとまで読み取られることはなく,他の表現と同様に,ナノ銀に放射能低減効果があるとする原告の主張や同効果を実証したとする原告の実験を強く否定する趣旨のものにとどまると理解される。
したがって,一般読者の普通の注意と読み方でナノ銀記事を読めば,原告が虚偽であることを認識しながらあえて虚偽の研究発表を行った事実を摘示していると読み取られることはないといえる。
また,原告は,ナノ銀記事が「原告自身の実験結果によってもナノ銀の放射能低減効果が確認できていないとの印象を与える」から,原告の社会的評価を低下させるとも主張する。しかしながら,そもそもナノ銀記事①は,原告が行った放射能除染に成功したと称する作業を撮影した動画を引用してこれを「インチキまがいのこと」と評したものであるし,同〈22〉には「追試するにも,まともな実験自体されていない。」との記述に加え,原告が引用する記述の間には,「バカげた『実験』だから,『数字』も『データ』も出てくるわけがありません。」との記述が存し(甲1-42頁),同⑭には「インチキ実験」との表現が,同〈33〉には「非科学的な妄想にもとづく『実験』」との表現が存するのであって,一般読者がこれらの表現を「原告が行った実験でも放射能低減効果が確認できていない(あるいは放射能低減効果はないという結果が出ている)のに原告がそれと異なる結果が出たと吹聴している」と理解するなどとはおよそ考えられない。そもそも一般読者にとっては,ナノ銀の放射能低減効果なるものが認められるかどうかが関心事なのであり,それが認められない理由が,原告が行ったと主張する実験は実際に行われたものの科学的な正確性を欠くために根拠とならないためなのか,それとも原告が行った実験では主張と異なる結果が得られている(あるいは実際には実験自体を行っていない)にもかかわらず異なることを主張しているのか,などといったことは関心事ではないといえるし,あえて「実験」に関して読み取ろうとする読者を想定するならば,被告の立場は,原告が行った「実験」なるものは科学的信頼性に欠けるから,その結果として放射能低減効果が示されたかのような結果が得られているとしても,それは真実ナノ銀に放射能低減効果があることを示すものではないというものであると理解するといえる。
イ そうすると,ナノ銀記事は,ナノ銀に放射能低減効果があるとの言説が科学的根拠を欠いており,ナノ銀には同効果が認められないことを前提として,同効果が存在するとする原告の言説に対してインチキ等という意見ないし論評を加えたものといえる。そして,単に原告の主張や立場に対する反対意見を述べるにすぎない場合は,必ずしも原告の社会的評価を低下させるとはいえないが,ナノ銀記事における被告の表現はそのようなものにとどまらず,原告が全く根拠のないものを世紀の大発見であるかのように吹聴して社会に害毒をまき散らしているような印象を与えるものであるから,原告の社会的評価を低下させるといえる。
なお,原告は,ナノ銀記事④の拡散及び同〈21〉の発言が,原告の研究について,盲目的かつ狂信的に崇拝される宗教家のような印象を与え,原告の社会的評価を低下させたとも主張するが,これらの記事も他のナノ銀記事と同様にナノ銀に放射能低減効果が認められないことを摘示し,原告の言説に酷評を加えたものにほかならず,他の記事と異なる具体的事実を摘示したものとは認められない。
(3)  累代飼育記事及び本件発言について
ア 累代飼育記事①,④及び⑥ないし⑫並びに本件発言について
原告は,累代飼育記事①及び⑥ないし⑩はc館においてはホタルの飼育が行われていなかったという事実を,同④はc館のせせらぎにおいてはホタルの人工飼育が行われていなかったという事実を,本件発言はホタルの累代飼育が行われていなかったという事実を,同⑪及び⑫はホタルの累代飼育が25年間の全期間にわたって行われていなかったという事実を,それぞれ摘示したものであると主張する。
しかしながら,これらのうち,累代飼育記事①,⑥,⑨,⑩及び⑪で用いられている「ウソ」という表現並びに本件発言及び累代飼育記事⑩で用いられている「だまされた」という表現は,c館におけるホタルの飼育に関する原告の説明に虚偽があったという趣旨に理解されるところ,原告の説明は「c館では平成元年以降間断なくホタルの累代飼育を行ってきた」というものである(前記第2の2(2))から,上記表現が摘示しているのは,上記説明が虚偽であること,換言すれば「c館で25年間にわたりホタルの累代飼育が続けられていたということは事実でない」ことであって,c館で「ホタルの飼育が全く行われていなかった」ことや「1代たりとも累代飼育が行われていなかった」ことではないということができる。加えて,上記の累代飼育記事はいずれもFBにおける記事であり,ある記事がいかなる事実を摘示しているかについては,当該記事の前後を含めた一連の記事全体を踏まえて判断するのが相当である(上記(1))ところ,被告がFBに投稿した記事には,「25年のすべてで『偽装』がおこなわれていたとは思いません」(甲1-85頁)といったものも存するから,原告がホタル飼育を全く行っていなかったと被告が考えているわけでないことは一層明らかであって,これらの表現に接した一般読者が,c館でのホタルの飼育が全く行われていなかったとまで読み取ることはないといえる。また,原告は,累代飼育記事⑪及び⑫は,累代飼育が25年間の全期間にわたってなされておらず,持ち込み飼育であった事実を摘示していると主張するが,これらの記事についても,25年間にわたり累代飼育を行ってきた旨の原告の主張に対して「ウソ」,「偽装」と批判するものと解されるし,「実際には飼育せず,よそから持ち込んだ別のホタルを見せていた」との記載も,現実にc館では毎年多数の来場者を集めてホタルの夜間公開を行っていたこと(前記第2の2(2))を前提として,累代飼育を否定することの裏返しとして指摘しているものと解され,全期間あるいは全世代にわたってホタルの持ち込みが行われたと断定しているとまで読み取られることはないといえる。さらに,累代飼育記事⑦は,原告が主張するホタルの飼育実態に疑惑がある旨の,同⑧は,原告が主張する業績等に関して客観的な裏付け証拠がない旨の指摘にとどまり,c館でホタルの飼育が行われていなかった事実を摘示したものと読まれることはない。
他方,累代飼育記事④中には,「私は、最初からc館のせせらぎでは人工飼育していなかったという立場ですので」との,その部分だけを読めば飼育を全否定するかのような表現が存する。しかしながら,同記事は,原告が2万匹の飼育を報告していたc館のホタルが100匹ほどしか確認されていないことについて,本件生息調査によってホタルが殺されたのである旨の原告の主張を支持ないし擁護する複数名と被告とが約3日間にわたり論争した際に,殺されたというなら最大の証拠は死骸であり,最低でも2万匹以上の大量のものであるのに,それを見付けようともしないで殺されたというのは不自然すぎる旨の被告の指摘に対し,c館に行き,ふ化幼虫に触ってみてどんなに弱いか,殺してみて死骸が何日残っているかを実験してはどうかとの,いささか挑発的ともいえる投稿があり,これに反応して被告が行った投稿である(甲1-24~26頁)。したがって,上記部分の「最初から」というのは,この論争における出発点からという趣旨に理解されるし,上記部分に続けて「『殺された』と主張している人たちが立証すべきことだと思います。現時点で明らかになっている事実は、2万匹を成虫にするような飼育実態はなかったことを示唆しています。」とあることにも照らせば,累代飼育記事④の全体の意味は,「これまでに明らかになった情報からは2万匹を成虫にしている旨の原告の主張が虚偽であったことがうかがわれるのであるから,『2万匹以上のホタルが殺された』旨の原告の主張が実際に幼虫に触ったり殺したりすることで立証できるのであれば,それは原告の主張を支持する立場の者がすべきである」旨を主張するものであると解され,したがって,上記部分もホタルの人工飼育が全くされていなかったと断定する趣旨に読み取られることはないといえる。
以上のとおり,累代飼育記事①,④及び⑥ないし⑫並びに本件発言はc館においてホタルの飼育が全く行われていなかったとの事実を摘示したものである旨の原告の主張は採用できず,これらは25年間間断なくホタルを累代飼育したとの原告の説明に疑惑ないし虚偽があるとの事実を摘示したものと解されるが,そうであっても,これらの記事が,極めて困難なホタルの長期間にわたる累代飼育に成功したホタル飼育の第一人者であるとされていた原告(前記第2の2(2))の飼育実績に疑惑ないし虚偽があるとするものであるから,原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
イ 累代飼育記事②について
累代飼育記事②は,平成26年6月6日のa区議会本会議でのc館をめぐる疑惑に関する被告の一般質問をブログに掲載したものの一部である(甲3)が,質問全体の趣旨は,c館におけるホタル飼育に関する疑惑の解明及び調査の必要性を訴えるものであり,原告が名誉毀損とする箇所は,c館へのホタルの持ち込みについての調査を求める理由の説明の中で,原告が多くのウソを言ってきたとし,その一例として,「本件ハチのフェロモンに抗菌作用があり,ホタルと共生関係がある」との話には何の学術的根拠もない旨を指摘している部分である。そして,上記ブログには,上記部分に続けて,本件特許の特許実施料には免除規定がないのに免除できると偽って勝手に契約している,平成24年6月のいわき市でのホタル放流のイベントに福島県と大熊町から助成金が出たが,これは原告が「ホタルは0.5マイクロシーベルトの放射能で光らなくなる自然のガイガーカウンター」と吹聴したことが切っ掛けであるところ,原告の主張はまともな実験もなく,証拠写真もねつ造されたものであった,原告は,福島第一原発事故の直後から「ナノ銀で除染ができる,放射能を低減できる」などと主張しているが,c館で放射性物質を扱うこと自体違法で実験は不可能であり,これも分子レベルと原子レベルをごっちゃにした非科学的な妄言である,これほどの虚言を繰り返してきた人物がホタル飼育についてだけは本当であるというのが疑わしいことは当然であり,だからこそ徹底的に調査をつくすべきである旨が述べられている(甲3)。したがって,累代飼育記事②中の「多くのウソ」とは,本件ハチのフェロモンの作用,本件特許の特許実施料の免除,ホタルの発光と放射能との関係及びナノ銀の放射能低減効果に関する原告の主張を指しており,同記事の前後を併せた被告の質問全体の趣旨は,原告の上記各主張のいかがわしさが原告のホタル飼育に関する説明にも疑念を生じさせるとして,c館におけるホタル飼育の実態に関する調査の必要性を訴えるものであると理解される。
そうすると,累代飼育記事②は,上記アの記事やナノ銀記事と同様の趣旨で,原告の社会的評価を低下させるものであるといえる。
ウ 累代飼育記事③について
累代飼育記事③は,被告が,原告の著書を読んだという第三者の投稿を引用して発言したものであるから,原告の指導教授が設立したホタルのせせらぎを製作する会社に原告が利益供与していたことを摘示するものといえ,公務員たる原告が自己の職務に関連して知人に利益供与したとの内容であるから,原告の社会的評価を低下させるといえる。
なお,原告は,被告が原告の博士論文の内容の「あまりのひどさ」を強調したとも主張しているが,論文の酷評が直ちに損害賠償をもって償われるべき不法行為になるとはいえないから,上記主張は採用できない。
(4)  不正行為記事について
ア 不正行為記事①について
不正行為記事①は,「館長」は通称にすぎずa区にc館「館長」というポストはなく,原告にはa区を代表して他団体と契約できる権限がないのに,原告が「a区c館館長」として本件公社との契約に捺印したとの事実を摘示し,これを「まるで,詐欺」などと論評しているものであり,公務員である原告が権限を逸脱する行為を行った事実を摘示して犯罪にたとえているものであるから,原告の社会的評価を低下させるといえる。
なお,原告は,不正行為記事①が詐欺に当たる犯罪行為を行った事実を摘示していると主張するが,「これでは,『無実の証拠』どころか『犯罪の証拠』です。」,「まるで,詐欺です。」といった比喩的な表現ぶりや前後の文脈に照らせば,これらの表現は,原告の行為を犯罪にたとえて強い否定的評価を加えているものと解され,具体的な詐欺(犯罪)行為を行った事実を摘示するものとはいえない。
イ 不正行為記事②について
不正行為記事②は,原告が特定業者に便宜を供与し不正を行った事実を摘示するものと解され(別表Ⅲの原告の主張どおり),これが原告の社会的評価を低下させることは明らかである。
ウ 不正行為記事③について
不正行為記事③は,当該記述に続けて「現地のホタルをc館で預かり飼育しているとされる件」として9例(うち5例は鶴岡八幡宮であるから,施設は5か所),「c館からホタル又はカワニナを提供している件」として5例を列挙している(甲1-54~56頁)から,これら列挙されている飼育や提供はa区が公認しておらず,原告の独断によるものであるとの事実を摘示しているといえ,原告が主張するように,原告が関わったa区による他団体でのホタル再生事業が,上記列挙にないものを含めて全て原告の独断によるものであるとまで読まれることはない。
上記摘示事実は,原告がa区の適正な手続を経ることなく上記の飼育や提供を行ったとするものであるから,原告の社会的評価を低下させるといえる。
エ 不正行為記事④について
不正行為記事④は,原告による上記1(5)エの訴訟提起に際し,原告が平成21年7月には▲▲は存在しないと主張したと新聞報道されたことについて,被告が,21年契約書は原告自身が配布した資料であることを指摘した上,上記主張が正しいなら原告が契約書の日付を偽装し,能登町を欺いたことも疑われるとの意見を述べたものといえる。
原告は,原告が21年契約書の日付を偽造し,能登町を欺いたとの事実を摘示していると主張するが,同記事は原告の主張を摘示した上,仮にそうであれば能登町を欺き,契約書の日付を偽装したことも疑われると述べて,原告の言い分に全体として疑問を呈しているものであるから,原告の主張は採用できない。
もっとも,a区議会議員である被告が上記のような意見を述べていることは,これによる原告の社会的評価の低下は否定できない。
(5)  自己破産の公表について
別表Ⅳの各記事は,直接的には原告が自ら自己破産したと述べていることを指摘しているのみであるが,一般読者の普通の読み方によれば,これらの記事から原告が自己破産したという事実を読み取るといえるから,原告が自己破産した事実が摘示されているといえる。また,別表Ⅳ番号②の記事は,原告が環境回復に役立てたいとの思いから自腹で除染実験に取り組んだとの投稿に対して,「自腹」に疑問を呈する趣旨で自己破産の事実を摘示しているものである(甲141の2)から,原告に対する否定的な印象を与えることは否めない。しかし,自己破産したこと自体は,法定の正当な手続をとったまでであるから社会的評価を低下させる程度は大きいとはいえないし,これらの記載の趣旨も,原告の実験の原資に関して原告自身の主張を根拠に懐疑的な見方を提示しているにすぎないから,かかる意見の持ち主がいるという以上に社会的評価が低下するとはいえない。そうすると,これらの記事によって,不法行為法上違法と評価される程度の原告の社会的評価の低下を生じさせると認めることまではできないというべきである。
3  本件各発信について違法性又は故意過失が阻却されるか(争点(2))について
上記2(5)のとおり,自己破産の事実の公表は名誉毀損に当たらないから,以下,その余の本件各発信による名誉毀損につき検討する。なお,原告が累代飼育記事として挙げている記事中には,ナノ銀記事や不正行為記事の内容と重なる部分が存するので,ナノ銀記事,不正行為記事,累代飼育記事の順で検討することとする。
(1)  事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁昭和37年(オ)第815号同41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁参照)。
一方,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠く(最高裁昭和55年(オ)第1188号同62年4月24日第二小法廷判決・民集41巻3号490頁,最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁参照)。そして,仮に意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証明がないときにも,行為者において同事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される(最高裁平成6年(オ)第978号同9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁)。
(2)  公共性について
原告は元a区職員であり,累代飼育記事及び不正行為記事は原告がa区の事業として携わっていたc館でのホタル飼育等に関するものであるから,公務員の職務に関連するものであって,公共の利害に関する事実であることは明らかである。またナノ銀記事は,ナノ銀に放射能低減効果がある旨の原告の主張の真実性や科学的価値に関する批判であるところ,放射能低減効果の有無についての議論は社会の正当な関心事であるし,一般に科学的知見の真実性については公衆の批判にさらすことが科学の発展に資して公共の利益の増進に役立つものといえること,ナノ銀ろ過セットがc館でも取り扱われており(上記1(2)カ),a区の公共施設との関連性も認められることから,ナノ銀記事についても公共性が認められるといえる。
(3)  公益目的について
上記(2)のとおり,ナノ銀記事・累代飼育記事・不正行為記事はいずれも公共性のある事柄に関する表現であって,専ら公益を図る目的であると認められる。
原告は,本件各発信は,そこで用いられているインチキ等の表現に照らせば,原告に対する誹謗中傷であって公益を図る目的ではないと主張するところ,確かに,本件各発信中には,そのような表現をあえて選択する者の品性に関して否定的印象を抱かざるを得ないような表現が見られることは否定し難いものの,被告はもともと超党派でc館問題を解明するための100条委員会の設置を提案したが採用されなかったのであり(上記1(6)エ),区議会議員として区政に関する疑惑の追及を目的とする姿勢自体は一貫しているといえ,かかる目的を離れた原告に対する個人攻撃の意図までは認められないから,公共性のある事柄に対する批判,論評を主題としているものとして,公益目的は否定されない。
(4)  真実性,真実相当性等について
ア ナノ銀記事について
ナノ銀に放射能低減効果があるとの主張は既存の科学の知識に反するものであること(上記1(2)ケ),原告らの研究においてもメカニズムが不明であるとされ(甲19-11頁),原研による検証試験ではかかる低減効果は認められなかったこと(上記1(2)ウ,キ)等の証拠により認められる事実並びに真実性の証明の対象に関する原告の主張を含めた弁論の全趣旨によれば,ナノ銀に放射能低減効果がないことについては,名誉毀損訴訟における違法性阻却事由たる真実性が認められるというべきである。
原告は,被告が主張立証すべき真実性の対象は上記とは異なり,原告がナノ銀を使用して実施した実験によっては放射能の低減が確認されなかったことであるから,原告が行った実験結果そのものを虚偽だと被告が証明できない限り,真実性の証明とはならないなどと主張するが,「ナノ銀記事が原告自身の実験結果によってもナノ銀の放射能低減効果が確認できていないとの印象を与える」との主張が採用できないことは上記2(2)アで説示したとおりであるから,真実性の証明の対象に関する上記主張もまた,これを採用することはできない。付言すると,ナノ銀には放射能低減効果がないことが真実であるのに,誤った手法による実験を誤りに気付かずに行い,その結果から上記効果があると思い込んでその旨を社会に向けて発信しているという場合を想定すると,社会にとって重要なのはそのような発信の客観的な誤りを知ることであって,上記実験自体は価値がないものというほかはないから,かかる観点からも,原告の言説の虚偽性ではなく原告が行った実験結果そのものの虚偽性の証明を求める原告の主張は,到底採用することができないというべきである。
また,ナノ銀の放射能低減効果についてインチキ等と評することについては,辛辣というほかない酷評であり,区議会議員という公職にある被告が選択する表現としては褒められるものでないとしても,被告が論評の対象としている原告の言説が扱っているのは,放射能という高度の危険性を有するものであって,誤った内容を断定して流布すれば,公衆に及ぼす危険は甚大なものとなるところ,原告はナノ銀に放射能低減効果があることを断定するかのような発信を繰り返し(上記1(2)イ,オ),原告が提供した「ナノ銀による放射能除染技術」を用いたナノ銀ろ過セットが政治家らに配られるとともにe社で販売され,参議院本会議でもナノ銀に放射能低減効果があるとの報告の存在を前提とする質問がされるなど,一定の層から支持・期待されていた(上記1(2)カ,キ)等,その社会的影響力も無視できないものであったことを考慮すれば,これに対する批判や反対意見が相当程度強い表現になることはやむを得なかったというべきである。そして,ナノ銀記事の趣旨はナノ銀の放射能低減効果なる主張の虚偽性・非科学性を批判することにあると認められ,これを超えて原告に対する人身攻撃に及ぶものとは認められないから,正当な論評として許容され,違法性は阻却されるといえる。
イ 不正行為記事について
(ア) 不正行為記事①について
不正行為記事①の摘示事実である,原告にはa区を代表して他団体と契約できる権限がないこと,a区にc館「館長」というポストはなく,「館長」は通称にすぎないこと,にもかかわらず,原告が「a区c館館長」として,本件公社らとの契約である本件3者契約に捺印していることがいずれも真実であることは,上述のところから明らかである。
また,原告は,本件3者契約の契約書は能登町から請われて上司の了解の下に作成したものであるなどと主張し,その旨を供述しているが,原告の上司であったJは,原告からは相談も報告も一切なかったと強く否定している(甲155,乙36)上,そもそも上記契約書に押印されたのはa区の公印ではなく原告の私印であり,本件公社のIは,本件公社としては同契約の当事者はa区ではなく原告個人であると認識していたと供述している(証人I・7頁)のであって,このようにa区を当事者と見るには形式的にも奇妙といわざるを得ない契約書がa区のしかるべき権限のある者の了解の下に作成されたとは考え難く,上記1(5)ア(イ)のとおり,a区が本件3者契約の締結を懲戒処分理由の一つに挙げていること等にも照らせば,原告が,上司の判断を仰がず,区の意思決定を経ずに,独断で本件3者契約を締結したことは真実であると認められ,また,a区が契約当事者であるという原告の認識を前提とすれば,相手方は当然にa区の正規の手続を踏んで締結されるものと信じていることが通常であるから,原告が独断で本件3者契約を締結したこと,相手方はそのことを知らなかったことを前提として,「『無実の証拠』どころか『犯罪の証拠』」,「まるで,詐欺」と評したことについても,前提となる事実が真実ないし真実と信じたとしてもやむを得ないものであって,意見ないし論評としての域を逸脱したものとはいえないから,不法行為は成立しないというべきである。
なお,原告は,上記1(5)エ及びオの訴訟において,裁判所が原告の勝訴的和解の和解勧告を行い,a区がこれを受け入れたことから,a区の懲戒処分当時の調査・報告が事実に基づかないものであったことが明らかになったなどと主張する(別表Ⅲ)が,懲戒処分の効力は処分の根拠となった事実の有無だけで決まるものではないから,a区が懲戒処分を撤回したとしても,直ちに処分の根拠となった事実がなかったとはいえないし,かえって,上記和解の和解条項中には,原告が,a区に対し,上記1(5)アの処分説明書に記載された事務処理にa区職員の懲戒処分に関する指針に該当する行為があったことを認める旨の条項が存する(甲194)のであるから,原告の主張は失当である。以下,不正行為記事に係る原告の同様の主張は,いずれも上記と同様の理由により採用することができない。
(イ) 不正行為記事②について
原告はホタル再生を依頼しようとする諸団体に対し,ホタル再生事業に必要な全ての資材を手配する会社としてe社を紹介していたもので(上記1(4)ア),ホタル再生事業の実際は,原告が,本件特許を用いて株式会社広瀬に指示し,オーダーメイドで作らせた多機能バイオ用土等をe社が独占販売し,現場でホタル再生支援を行う際も,原告の指揮監督の下でe社が手配した作業員が動くというものであった(乙31)から,ホタル再生を依頼した諸団体としては,e社以外の業者に業務委託するという選択肢は現実的にないに等しかったといえる。そして,上記1(4)ウの原告が小山町宛てに作成した書面の内容は,a区が特許実施料を徴収できないばかりか,最低5年間にわたりホタルの成虫等を生態累代ができるまで供与するという,一方的な負担を約束するものであって,かかる約束をするメリットがa区にあるとは考え難いから,小山町のホタル再生事業に関する原告の一連の行動は,客観的に見て,a区の利益を損ねてe社に利益をもたらすものであったといわざるを得ない。これに対し,原告は,小山町のホタル再生事業は上司等に報告し,a区の承認の上でなされたものであると主張する(別表Ⅲ)が,原告の上司らが,原告の上記一連の行動を,それがa区の利益を一方的に損なう内容であることまでを認識しながら承認していたとは考えられないから,原告の主張は採用できない。
また,Hは,長年c館でボランティアとして活動してきたのだとしても,同人が屋号とする▲▲がc館やa区とは関係がないことは明らかであるのに,上記1(3)エのとおり,本件3者契約の2条には,c館内に▲▲の関連施設があり,▲▲が同施設で本件ハチの交尾確認や休眠処理を行っているのであると読み取れる記載が存し,原告はこの契約書に記名押印していたものであって,この事実に上記1(3)オの事実も併せ見れば,▲▲があたかもc館における活動が公認された事業者であり,原告が率いる「X組」の一員であると見られるような外形を呈していたといわざるを得ず,原告もこれを許容していたものと認められる。
以上に加え,上記1(5)ア(ウ)ないし(オ)のとおり,a区が,原告に対する懲戒処分の理由として,原告が,c館が▲▲の実質的な所在地となっており,取引相手からの送付先となっている事実を知りながら,c館で▲▲関係者のハチ飼育を認めるなどの便宜を図り,区の本来業務でない本件3者契約等に関するハチの生態確認作業を行ったこと,小山町で施工されたホタル水路整備にe社を紹介して利益をもたらし,e社が提出した「業務代理人等通知書」でe社の主任技術者と記載され,業務にも携わったことを挙げていることに照らせば,原告が特定業者に便宜を供与し不正を行ったことは真実であるというべきである。
(ウ) 不正行為記事③について
上記2(4)ウのとおり,被告が不正行為記事③においてa区が公認していない他団体でのホタル再生事業として挙げているのは,預かり飼育の9例(5施設)とホタル等の提供の5例である。
預かり飼育について,原告は,本件訴訟では,原則として行っておらず,不正行為記事③で列挙されたうちでは鶴岡八幡宮のみ上司の了解を得て例外的に行ったと主張している(別表Ⅲ)。しかしながら,不正行為記事③が預かり飼育として引用している各記載は,鶴岡八幡宮以外のものの多くも,当該引用部分自体から,原告がそれぞれの地に生息するホタルの卵等をc館で繁殖させて提供したことがうかがわれるものとなっている上,原告自身が,平成22年7月30日発行の公刊物や上記1(6)サの被告に対する平成26年7月15日の説明に用いた資料において,c館では全国23か所のホタルを始めカワニナ等の生体を預かり保護していると述べていたこと(甲12,184)に照らし,鶴岡八幡宮以外の預かり飼育は行っていないとの原告の主張は採用できない。そして,平成26年3月7日のa区議会本会議において,被告が,原告が著書やブログ等において,c館では全国23か所のホタルを預かり,遺伝子が交雑しないように飼育しているなどと説明していることを指摘した上,a区ではそのような説明を事実と認めているのかと質問したのに対し,区長が,c館は他自治体や団体のホタルの幼虫を預かり,その方たちに代わって飼育する施設ではないと答えていること(上記1(6)カ)に照らせば,預かり飼育をa区が公認していないことは真実であるといえる。
また,ホタル等の提供についても,不正行為記事③における引用部分自体から,それぞれの団体等がc館あるいは原告からホタルやカワニナの提供を受けたことが認められるところ,これらの提供に際し,a区の財産を譲渡するための正式な手続が踏まれた形跡はない上,同記事が引用する,平成24年6月にいわき市で行われた,c館で飼っていたホタルを放流したとされるプロジェクト(被告はこれを預かり飼育の一例に挙げるが,ホタルの提供の一例とみることが相当である。)について,上記本会議において,被告が同プロジェクトにa区がホタルの幼虫を提供した事実はあるかと質問したのに対し,区長は,a区としての正式な依頼は受けていないと答弁していること(乙35)等に照らせば,a区が公認していないことは真実であるといえる。
(エ) 不正行為記事④について
不正行為記事④の摘示事実等は上記2(4)エのとおりであるところ,原告による上記1(5)エの訴訟提起に際し,原告が平成21年7月には▲▲は存在しないと主張したと新聞報道されたこと及び21年契約書は原告自身が配布した資料であることはいずれも真実であるし,仮に平成21年7月には▲▲が存在しなかったのであれば,21年契約書が内容虚偽のものであることは明らかであり,そのような虚偽の契約書が作成された目的がこれを示す相手として想定される能登町を欺くことにあったのではないかと疑う推論も合理的なものであって,意見ないし論評の域を逸脱したものとはいえないから,不法行為は成立しないというべきである。
なお,原告は,21年契約書は能登町から依頼を受けて作成したものであるから能登町を欺く事態は起こり得ないなどと主張する(別表Ⅲ)ので付言すると,上記1(3)ウ及び1(6)セの各事実及びIの供述によれば,21年契約書が作成されたのは,本件公社において本件3者契約の窓口であったIが,能登町から補助金を得る目的で,本件ハチの飼育実績がない▲▲にその実績があると装わせるために,▲▲と原告との間の内容虚偽の業務提携契約書を作成するよう依頼し,原告とHがこれに応じたものであるが,本件公社内の予算担当者や能登町議会は21年契約書が内容虚偽のものであることを知らなかったのであり,そもそも虚偽と知らない相手に文書を示すからこそ補助金が支給されて事業が進められる関係にあることは原告にも容易に理解できるはずであるから,かかる虚偽文書の作成をIが発案し原告らに依頼したのだとしても,契約書を偽装し能登町を欺く行為に原告が加担したとの非難を受けることはやむを得ないといわなければならない。
ウ 累代飼育記事及び本件発言について
(ア) c館における原告の業務の特殊性と「疑惑」について
c館におけるホタル飼育については,証拠(甲1~3)によれば,被告は,平成26年2月,c館でホタルがほとんど見付からなかったという上記1(1)スの区民環境委員会における本件生息調査の結果報告を引用し,「ホタルの累代飼育の実態の有無が疑われている」旨をFBに投稿したのを皮切りに,大量の記事をSNSに投稿したりブログに記載したりしていたところ,その内容は,ホタルの累代飼育に関する疑惑の存在を強調し,ホタル飼育の実態が判明していないからこそ調査ないし検証が必要であるとするものが多数を占めており,それらの中で「25年間にわたる累代飼育」を否定するニュアンスが強いものが,本件訴訟において名誉毀損の記事であるとして取り上げられているものと認められる。そして,かかる疑惑が指摘されることとなった背景には,次のようなc館における原告の業務に関する特殊事情が存したということができる。
すなわち,原告は,25年間にわたりc館等でホタル飼育に従事し,ホタルの累代飼育システムに関する本件特許の発明者であった(上記1(1)ア,イ)ところ,従前より,a区議会では,c館におけるホタル飼育が専ら原告に依存していることが問題視され,技術の継承が課題とされていたにもかかわらず,これが「経験や努力によって得られるとは限らない大変複雑かつ繊細な技術」であるとされて,継承は実現していなかった(上記1(1)オ)。ビオトープ管理等の受託業者である●●のBは,詳しいことはわからず原告の指示でやっているなどと述べ(上記1(1)ク),平成17年から9年間c館に携わったKも,ホタルのことは全て原告が行っており,飼育に携わっていないと述べていて(甲186),ホタル飼育の記録は専ら原告において行い,原告から報告された羽化数を区において検証することはなく(上記1(1)ウ),少なくとも平成5ないし9年度の羽化数は実際より1桁も多い虚偽の数が報告されていたにもかかわらず,平成26年9月に原告が自ら公表するまで,区内外でこれが疑問視されることはなかった(上記1(1)ウ,ツ,弁論の全趣旨)。
また,ホタル再生事業についても,ホタル水路整備業務の受託者であったe社のGは,e社は再生事業の材料を現場に運んだり作業員や日程を調整したりする裏方を担うにすぎず,材料や作業については,本件特許の発明者である原告のチェックが必要不可欠であると述べ(甲200),実際の作業も上記イ(イ)のようなものであった上,原告も,原告著書の中で,「再生現場に行った際に重要なのは“場所”を決めることです。(中略)周囲の自然なり風景と調和させることも必要ですが,私は“磁場”を大切にしています。いわば,その場所から発せられるエネルギーのようなものです。神経を集中して磁場を感じていると,必ず『ここだ』と思える場所があります。自然が教えてくれているのだと思うのです。これが非常に重要。理屈では説明できないのですけれどね。」(乙1)などと,容易に他者が習得できない奥義であるかのような説明を加えていた。そして,原告は,平成14年1月以前にホタル再生の相談があったところからは特許実施料を徴収しないこととしており,相談の有無の判断は自己が作成した業務日誌等を見て行っていたと供述し(上記1(4)ウ),実際に約40か所のホタル再生支援を無償で実施していたが(甲87),a区は,小山町の件ではこれを権限がないにもかかわらず区に歳入するべき特許実施料の免除を約束したとして懲戒処分の理由の一つとしたものの,それまでは問題としたことがあったとは認められず,e社は,小山町宛ての見積書に,特許実施料の免除がa区ではなく原告個人の好意によるものであるかのような記載をしていた(上記1(4)イ)。
さらに,本件ハチについても,原告はその繁殖供給飼育方法を特許出願していた(上記1(1)エ)が,c館において飼育が始まる切っ掛けであった本件ハチのフェロモンがホタル飼育のために有益であるという話は,原告がその旨説明しているというだけで,客観的にこれを裏付ける根拠等が確認されているわけではなかった(上記1(1)ス,ナ)。そして,本件公社は,本件ハチの販売事業を行うには原告の協力が不可欠と考えて原告に契約の締結を申し出,原告は,「a区c館館長 X」なる名義を用いて本件公社と▲▲との本件3者契約に私印を押印し(上記1(3)エ),私的なメールアドレスを用いて本件公社と契約書に関するメールをやり取りし(甲83,乙31),Iにおいては,特許を有している原告個人と契約したと本件訴訟で供述するような認識であった(証人I)。
以上によれば,ホタル及び本件ハチに関して原告が行っていた業務については,全て原告の専門的な知識・技術なくしては行い得ないものと周囲からみなされており,実際に重要な部分は全て原告が担っていて,a区としても看板事業であった(甲1-138頁)ホタル飼育事業を重視するあまり,原告がホタル飼育のために必要・有益であるとする提案は格別の検証もせずにそのまま受け入れ,各種報告についても原告から上げられたものをそのまま承認していたものと推察される。そのような状況にあったc館において,平成26年1月の本件生息調査の結果,生息しているホタルの数が従前の報告とは著しく食い違っていることが判明した(上記1(1)ケ)というのであるから,原告が行ってきた専門技術的な業務の内容は原告本人しか説明することができないこともあって,ホタル飼育等に関する原告の従前の説明に疑念や疑惑が抱かれることは,やむを得ないところであったといえる。
(イ) 累代飼育に係る原告の説明が虚偽であることの真実性について
さらに,「c館で飼育しているホタルは,平成元年に原告が採取した卵をふ化させ,以後,外部のホタルと交雑することがない状態で繁殖を続けたものである」との原告の説明が虚偽であったことや,かかる累代飼育による毎年のホタルの羽化数についての原告の報告が過大なものであったことは,本件DNA検査において,検体のゲンジボタル11個体中から5種類のDNA型が見付かったが,福島県を生息地とするホタルのものは見付からなかったこと(上記1(1)テ),平成5年度ないし平成9年度の羽化数の報告は過大であったと原告が自認していること(甲202),平成26年1月の本件生息調査で確認できたホタルの幼虫はゲンジボタル2匹のみであったこと(上記1(1)ケ),平成26年度に羽化したホタルは211匹程度であったこと(上記1(1)ウ,チ,ト)等に照らせば,名誉毀損訴訟における違法性阻却事由としての真実性が認められるというべきである。
これに対し,原告は,①ホタルの幼虫は,本件生息調査時には7万匹以上いたのに,同調査によって殺され流され,あるいは調査がずさんで発見できなかったのであるなどと従前より主張している(上記1(1)ケ)ほか,②本件DNA検査に関しては,平成26年2月以降c館を管理するようになった本件センターが混入させたホタルが検体とされた可能性があるなどと主張している(平成28年3月9日付け原告準備書面(8)27頁以下等)。
しかしながら,上記①については,本件生息調査を担当した本件センターは,従前より,東京都足立区生物園におけるホタル飼育を含め,多数の地方公共団体等から公園・施設の管理運営業務や生物飼育業務等を受託してきた実績を有していること(乙47),c館におけるせせらぎは,ホタルの幼虫が流れ去ることがないような水流及び構造となっており,ピット手前には格子状のステンレスの網が設置され,ホタルの幼虫等が流れることを防ぐ構造となっていたところ,本件生息調査時には上記網を確認したものの,ホタルの幼虫が網にかかっている状況はなかったこと(乙2,47),仮に調査手法に多少の問題があったとしても,本件生息調査で実際に捕獲されたホタルの幼虫の体長は25ないし30mm程度であり(乙2),他方,原告の主張・供述は変遷しているものの,幼虫を最も小さく述べる供述でも体長が6ないし8mm程度で,胴体の太さが1mm程度(甲201,202)というのであるから,かかる幼虫数万匹が流されるなどして全く発見できなかったなどとはおよそ考え難いこと等から,原告の主張は採用することができない。上記②についても,本件生息調査後のホタル飼育を担当した本件センターは,上記のとおりホタル飼育を含む多くの生物飼育等の実績を有している上,a区は本件センターに対し,c館ではホタルが累代飼育されていることがアピールポイントであることを説明し,現存するホタルを根絶させずに飼育するように求めてこれが承知されていたこと(乙47)に照らせば,本件センターがあえて外部からホタルを持ち込んだなどとは考え難いから,原告の主張は採用できない。その他,原告は,本件生息調査及び本件DNA検査の信頼性についてるる論難するが,これらを逐一検討しても,いずれも原告独自の立論といわざるを得ず,採用できない。
また,本件発言は区民環境委員会における被告の発言であるところ,その主題はa区の事業として行われていたc館の運営・業務に関する疑惑の追及であって,区の事業に係る問題の追及・解明は区議会議員にとっては当然の職責というべきものであり,殊更に事実と異なることを述べたり,原告に対する個人攻撃を意図したりしたものとは解されず,批判としての域を超えた誹謗中傷とまでいうことはできないから,正当な政治行為として違法性が阻却されるというべきである。
さらに,ホタルの外部からの持ち込みについては,これを直接に裏付ける証拠はないが,c館においては現実に毎年ホタルの夜間公開が行われていた(前記第2の2(2))のであるから,累代飼育されたものでないホタルは外部から持ち込まれたものかその子孫ということになり,真実性は同様に認められるといえる。もっとも,だからといってホタルの持ち込みを原告が行ったと直ちに断定できるわけではないが,本件生息調査までc館におけるホタルを飼育し管理していたのは専ら原告である上,平成26年2月19日の区民環境委員会で当時の環境課長がc館にホタルの成虫を持ち込んでいたというような元関係者の証言があると答弁していること(上記1(1)ス),被告自身も,同年3月5日にc館で●●前代表のCからc館宛てのカワニナの発送伝票を発見し,同月8日にCがホタルの飼育をしていたと聞くなどして,●●を通じてであればホタルを秘密裏に持ち込めると考えるに至ったこと(上記1(6)オ,キ,ク),平成27年1月に発表された乖離報告書で,●●からホタルが宅配により持ち込まれたとする関係者の供述が記載され,c館のホタルは外部から人為的移動により持ち込まれたものと考えられると結論付けられていること(上記1(1)ト)等に照らせば,少なくとも,被告において原告がc館にホタルを持ち込んだと信じたとしてもやむを得なかったというべきである。
(ウ) 累代飼育記事②について
まず,累代飼育記事②において取り上げられている「本件ハチのフェロモンに抗菌作用があり,ホタルとの共生関係があるとの話」については,これに学術的根拠が存在することの証拠は全くない(甲207等は本件ハチのフェロモンに抗菌作用等があることの根拠となるものではない。)上,平成26年2月13日に,環境課長が抗菌化についての論文を見せてほしいと原告に求めたところ,秘密で見せられないと原告から拒絶されたこと(上記1(1)ス)に照らせば,何の学術的根拠もないことは真実であると認められる。
また,「多くのウソ」として挙げられている他の事実のうち,ナノ銀の放射能低減効果については上記アで説示したとおりであり,本件特許の特許実施料の免除については,小山町に関し,上記イ(イ)で説示したところに加え,a区が原告に対する懲戒免職処分の理由として,「上司に判断を仰がず,区の意思決定を経ることなく,権限がないにもかかわらず,小山町に対して免除を約束した」事実を挙げていたことが指摘できる(上記1(5)ア(カ))。さらに,「ホタルは0.5マイクロシーベルトの放射能で光らなくなる自然のガイガーカウンター」と原告が主張したとの点については,原告は,平成23年11月5日,FBに「ゲンジボタルは特に人為的な放射能に弱いです。私達の研究で0.5μSv/h以上存在すれば,間違い無く発光細胞及び反射細胞が破壊されます。」と投稿した(弁論の全趣旨)が,かかる「発光細胞等の破壊」を認めるに足りる証拠はない。原告は,平成24年9月に発行された雑誌において,共同研究者であると原告が名指ししていたF教授が共同研究を否定していることを記者から指摘されると,研究はc館で個人的に行ったものだと話した(乙38)にもかかわらず,本件訴訟の本人尋問では,実験は茨城県でf大学の先生が行ったが名前は言えないとし(原告本人),尋問後に提出された陳述書では,再びF教授であると述べるに至っている(甲213)のであって,かかる変遷自体からして原告の供述は信用性に欠けるというほかない上,かえって,上記主張に対しては,昆虫はヒトに比べて放射能に極めて強い旨の農学博士の意見や,昆虫の一般的特性からして普通は考えられない旨の環境省自然環境計画課の見解が示されている(乙38)。
これらの諸事情に照らせば,原告が「多くのウソ」を言ってきたとの摘示事実も,真実であるか,少なくとも被告において真実であると信じたとしてもやむを得ないというべきである。
(エ) 累代飼育記事③について
累代飼育記事③中の原告の指導教授が設立した会社とはe社を指すと認められるところ(上記1(2)カ),原告がe社に利益を供与していたとの摘示事実に真実性が認められることは,上記イ(イ)のとおりである。
(5)  小括
以上によれば,自己破産の事実の公表以外の本件各発信に関しては,違法性又は責任が認められないから,被告が不法行為責任を負うことはないというべきである。
4  本件b新聞記事に関する原告の行為は被告に対する名誉毀損に当たるか(争点(4))について
(1)  ある記事がいかなる意味内容の事実摘示又は論評を含むものであるか,それが他人の社会的評価を低下させるものであるかについては,名誉毀損の成否が問題とされている記載部分の内容のみから判断するのではなく,当該記載の記事全体における位置付けや表現方法又は態様,前後の文脈等を総合して判断するのが相当であることは,上記2(1)に説示したとおりである。
(2)  かかる観点から検討するに,本件b新聞記事は,冒頭で,a区がc館で累代飼育はされておらず,外部から成虫を持ち込んでいた旨の報告書を公表したことを報じた上,b新聞記者が累代飼育の真偽を単刀直入に尋ねた際の原告の発言として,原告発言①及び②を記載し,さらに,「にわかに信じがたい説明」が続くとして,本件生息調査は当時7ないし9万匹いた幼虫を意図的に流して見付からないようにしたものである,ホタルのDNAは十分に解析されていないから,c館のホタルが大熊町由来のホタルではない旨の本件DNA検査の結果は信用できない等の原告の主張と原告発言③を記載している。続けて,「a区の担当者,『荒唐無稽』と一蹴」との小見出しを付して,担当課長が,ホタルを外部から持ち込んでいたとの証言も得た,7万匹もの幼虫が流されたら,網に引っかかるなどして発見できたはずだ,などと述べていることを報じ,最後に,新聞やテレビで「ホタル飼育の第一人者」として扱われていた原告の名声が原告に対する盲信につながっていたのかもしれない,累代飼育がなかったとすると,これまで多額の公費をつぎ込んだ大義名分が立たない,区長を筆頭に,関係者の監督責任は小さくない,などと結んでいるものである(乙15)。
すなわち,原告各発言の本件b新聞記事全体における位置付けは,累代飼育が事実でなかったとの疑惑について報じるに当たり,疑惑を否定する原告の言い分も取り上げているというものであり,その内容自体から,疑惑をかけられ懲戒免職処分を受けた原告が,自己をこのような立場に陥れた敵に反撃するために行っている発言であると理解されるものであるから,一般読者は,対立当事者の一方の言い分の報道として,訴訟における一方当事者の主張を報じた記事と同様に受け止め,直ちにその内容が真実であるとの印象を受けることはないといえる。しかも,本件b新聞記事は,上記のとおり,原告各発言の記載に続けて,これを「荒唐無稽」とするa区側の説明を報じているばかりか,b新聞記者自身が,原告の説明を「にわかには信じがたい」と評している。さらに,原告各発言の内容自体も,区議会議員が利権のためにc館を廃止に追い込もうと動いたという,それ自体が具体性の乏しい眉唾と受け止められそうなものであって,このような受け止め方は,上記1(7)のとおり,本件b新聞記事が発表される前からc館の閉鎖が跡地利用の利権によるものであるなどとする記事を掲載していたブログについて,被告自身が自らのFBで取り上げて揶揄するコメントを付して拡散していたことからも,うかがうことができるといえる。
そうすると,本件b新聞記事はそもそも被告の社会的評価を低下させるものとは認められないというべきである。
(3)  なお,被告は,b新聞記者が原告から情報提供を受けて,記事化する危険性が生じたことにより被告に損害が生じ,b新聞記者が現実に記事化したことにより被告の損害が拡大したとも主張しているが,上述のとおり,そもそも本件b新聞記事によって被告の社会的評価が低下したとは認められないのであって,かかる記事を作成したb新聞記者自身の受け止め方も同記事に現れた以上のものではないといえるから,同記者に原告が情報提供したこと自体により被告の社会的評価が低下したと認めることもできない。
(4)  したがって,反訴請求に係る原告の行為により被告の社会的評価が低下したとは認められないから,名誉毀損は成立しない。
第4  結論
以上の次第で,原告の本訴請求及び被告の反訴請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第37部
(裁判長裁判官 上田哲 裁判官 波多野紀夫 裁判官 森沙恵子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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