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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件

裁判年月日  平成30年 3月26日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)158号
事件名  戒告処分取消等請求事件
文献番号  2018WLJPCA03268002

裁判年月日  平成30年 3月26日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平28(行ウ)158号
事件名  戒告処分取消等請求事件
文献番号  2018WLJPCA03268002

大阪府吹田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 中島光孝
同 宮沢孝児
同 村角明彦
大阪市〈以下省略〉
被告 大阪府
(処分取消請求関係)
代表者兼処分行政庁 大阪府教育委員会
同委員会代表者教育長 A
(損害賠償請求関係)
代表者知事 B
被告訴訟代理人弁護士 筒井豊
同指定代理人 C
同 D
同 E

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  大阪府教育委員会が原告に対し平成24年3月27日付けでした戒告する旨の処分を取り消す。
2  被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成28年5月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
1  本件は,公立学校の教員であった原告が,平成24年3月27日付けで大阪府教育委員会(以下「府教委」という。)から受けた戒告処分(以下「本件処分」という。)が違法であるとして,被告に対し,その取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく10万円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成28年5月31日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告は,昭和51年4月,府教委により公立学校教員として任命され,平成17年4月からは豊中市立a小学校(以下「本件学校」という。)において,小学校教員として教育活動に従事していた。
原告は,平成24年3月当時,情緒障害児学級を担任していた(以下,原告が教育を担当していた児童を「本件児童」という。)。
(2)  平成24年3月19日,本件学校の平成23年度卒業式(以下「本件卒業式」という。)が開催された。
本件卒業式の開式時,司会である教頭は,一同に起立を求め,引き続き「ただいまより,平成23年度豊中市立a小学校第42回卒業式を開催します。国歌を斉唱します。」と開式の辞を述べた。
その直後,原告は,「日の丸,君が代に反対します。」と発言して着席し,起立して国歌を斉唱しなかった(以下「本件行為」という。)。
(3)  原告は,平成24年3月27日付けで,府教委から地方公務員法(以下「地公法」という。)29条1項1号及び3号により戒告する旨の処分(本件処分)を受けた。
その理由の要旨は,原告が,平成24年1月25日の職員会議(以下「本件職員会議」という。)において,校長から,本件卒業式において国歌斉唱時には起立して斉唱をするよう指導を受けた(以下「本件指導」という。)にもかかわらず,本件卒業式において,本件行為を行ったことは,卒業式の厳粛な進行を妨げるものであり,入学式及び卒業式において学習指導要領に基づき国歌斉唱を生徒に指導すべき立場にある公立学校教員として不適切であり,その職の信用を著しく失墜するものであるというものであった。
(甲1の①②)
(4)  原告は,本件処分につき,平成24年4月18日,大阪府人事委員会に対し,不服申立てをしたが,平成27年11月16日,同委員会は,本件処分を承認する旨の裁決をした(乙3)。
3  本件に関連する法令等の定め
(1)  国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号。以下「国旗国歌法」という。)
(国旗)
第1条 国旗は,日章旗とする。
2  (略)
(国歌)
第2条 国歌は,君が代とする。
2  (略)
(2) 大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例(平成23年大阪府条例第83号。甲4の⑤。以下「府国旗国歌条例」という。)
(目的)
第1条 この条例は,国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号),教育基本法(平成18年法律第120号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ,府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより,府民,とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し,それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とする。
(国歌の斉唱)
第4条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては,教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし,身体上の障がい,負傷又は疾病により起立,若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については,この限りでない。
2  (略)
(3) 小学校学習指導要領(平成20年3月28日文部科学省告示第27号)
第6章  特別活動
第2  各活動・学校行事の目標及び内容
[学校行事]
1  (略)
2  内容
(1) 儀式的行事
学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと。
(2)ないし(5) (略)
第3  指導計画の作成と内容の取扱い
1及び2 (略)
3 入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。
(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)
(事務の委任等)
第25条 教育委員会は,教育委員会規則で定めるところにより,その権限に属する事務の一部を教育長に委任し,又は教育長をして臨時に代理させることができる。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる事務は,教育長に委任することができない。
一ないし三 (略)
四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
五及び六 (略)
3及び4 (略)
(市町村委員会の内申)
第38条 都道府県委員会は,市町村委員会の内申をまつて,県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。
2及び3 (略)
(5) 豊中市教育委員会事務決裁規則(平成20年豊中市教育委員会規則10号。乙6)
(用語の定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)  決裁 教育委員会がその権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。
(2)  専決 教育委員会がその責任において,その権限に属する特定の事務処理について,所管の職員に意思決定させることをいう。
(3)ないし(7) (略)
2 (略)
(教育長の専決事項)
第9条 次の事項は,教育長が専決する。
(1)ないし(5) (略)
(6) 教職員の人事に関すること。ただし,学校長を除く。
(7) 教職員の人事管理に関すること。ただし,学校長を除く。
(8)及び(9) (略)
4 本件の争点
(1) 本件処分の違法性
ア 懲戒事由の有無
(ア) 本件指導の有無(争点1)
(イ) 本件卒業式の進行妨害の有無(争点2)
(ウ) 本件行為が懲戒事由に該当するか(争点3)
イ 本件指導や本件処分が本件児童や原告の憲法上の権利を侵害するか
(ア) 本件児童の憲法19条(13条)に基づく思想及び良心の自由(争点4)
(イ) 本件児童の憲法26条(13条,14条)に基づく学習権(争点5)
(ウ) 原告の憲法19条(13条)に基づく思想及び良心の自由(争点6)
(エ) 原告の憲法26条及び23条(12条,13条)に基づく教育の自由(争点7)
ウ 本件処分が憲法の趣旨(特に教育の本質的要請)に照らして相当でないといえるか(争点8)
エ 本件処分が相当でない(重すぎる)といえるか(争点9)
オ 手続上の違法の有無(争点10)
(2) 国家賠償請求の当否(違法性,過失の有無等)(争点11)
5 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件指導の有無)について
(被告の主張)
本件学校のF校長(以下「F校長」という。)は,本件職員会議において,教職員に対し,本件卒業式における国歌斉唱時には起立して斉唱するようにとの本件指導を行った。本件指導は,本件職員会議に出席した原告に対しても,当然効力が及んでいる。
(原告の主張)
原告が,F校長から本件指導をされた事実はなく,その後のF校長の原告に対する対応も,本件指導がなかったことを裏付けるものである。
すなわち,本件職員会議においては,F校長から,実施計画案につき開式の辞の後に国歌斉唱の記述を入れて欲しいなどと,校長としての個人的意見が出されたのに対し,数名の教諭による反対意見が出され,途中で審議打切りになったにすぎず,校長の一方的な指導はなかった。
また,本件卒業式までに,F校長より,原告に対して,一切の指導はなかった。F校長は,国歌斉唱について会議を開くこともなく,若い教職員に聞かせたくないなどという理由で話をすることもなく,予行練習の際には混乱を避けるためなどという理由であえて国歌斉唱をしなかった。
そして,平成24年3月21日の職員会議において,F校長自身,本件職員会議では国歌斉唱に関する校長としての個人的意見を語ったにすぎず,何ら原告に対して指導などしていなかったことを認めている。
(2) 争点2(本件卒業式の進行妨害の有無)について
(被告の主張)
原告は,本件卒業式における国歌斉唱の際に「日の丸,君が代に反対します。」と発言するとともに着席し,起立して斉唱しなかったものであり,原告の本件行為は,卒業式の厳粛な進行を妨げるものである。
F校長は,本件卒業式の終了後しばらくして,来賓として参列した市議会議員から電話で,「今日のことについては,式の進行を侵害したということで党の方に報告します。」という連絡を受けた。また,本件卒業式の翌日に,卒業生の保護者から本件学校宛てに,「国歌斉唱時にX先生が大きな声で,「国歌斉唱に反対します」と言った時は本当に驚きました。卒業式に参加された父兄のみなさんも驚いていました。式本番であんな大声で言われると式自体がぶち壊しです。大変不愉快でどうしても一言伝えたかったので送信します。」という内容の抗議のファックスが届いた。
上記のような事実からみれば,原告の本件行為により,厳粛な雰囲気の下に進められるべき本件卒業式の進行が妨害されたことが十分認められる。
(原告の主張)
F校長自身,「君が代」斉唱は予定通り行われた,卒業式の進行自体ストップした事実はなかった,卒業式自体が遅れたということはなかったとしているとおり,本件卒業式の進行妨害の事実はなかった。
すなわち,原告が「日の丸,君が代に反対します。」と発言した後,予定通り君が代のテープが流れ,国歌斉唱は中断せず進行し,その後も滞りなく本件卒業式は進行しているのであって,原告は本件卒業式の進行を何ら妨害していない。
(3) 争点3(本件行為が懲戒事由に該当するか)について
(被告の主張)
原告は,本件行為により,本件指導に反しただけではなく,卒業式の厳粛な進行を妨げたのであり,これが地公法33条に反する信用失墜行為に該当し,同法29条1項1号及び3号の懲戒事由に該当することは明らかである。
なお,大阪府教育委員会懲戒処分指針(甲24。以下「処分指針」という。)は,公務員による主要な類型の非違行為に対する標準的な処分量定の指針を定めた行政規程であり,刑罰法規と異なり,処分指針に規定されていない非違行為について懲戒処分を行うことが一切できないとする趣旨ではない。
(原告の主張)
処分指針及びその参考とされた「懲戒処分の指針」(甲23)によれば,懲戒処分の対象となる作為又は不作為は,刑事罰や行政罰に触れるような行為であって,社会通念上,公共の利益のために行動しておらず,その地位を「私的利益」のために利用し,全体の奉仕者としてふさわしくない非行であることが客観的に明白なものばかりであるし,いずれも思想・良心と関連がないものばかりである。
原告が本件卒業式における国歌斉唱時に「日の丸・君が代に反対します。」と発言し着席したのは,「日の丸・君が代」が差別の元凶であり,絶対に学校教育に持ち込んではならないという強固な思想・良心の下,障害児教育との関係でも,何らの発言も許されないような厳粛性が導入され,「君が代」で立たされる児童に対する問題提起のためであり,いわゆる非行・非違行為とは次元を異にしている。
したがって,原告の行為は「法令違反」にも「非行」にも該当しないのであって,懲戒事由(地公法29条1項1号,3号)が存在せず,本件処分は違法である。
(4) 争点4(本件指導や本件処分が本件児童の憲法19条[13条]に基づく思想及び良心の自由を侵害するか)について
(被告の主張)
卒業式における国旗掲揚及び国歌斉唱については,児童生徒に国際社会に生きる日本人としての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,国旗及び国歌を尊重する態度を育てる観点から学習指導要領に規定されているものである。そして,学校教育法及び同法施行規則では,学校の組織編制,学科,教科等について基本的な事項が定められているほか,小学校,中学校,高等学校等にあっては文部科学大臣の定める学習指導要領の基準によるべきことが規定されている。さらに,国旗国歌法1条は,国旗は日章旗とすると定め,同法2条1項において国歌は君が代とすると定め,同条2項において君が代の歌詞及び楽曲を定めている。これら法令の規定は,児童生徒に対して国歌斉唱を義務付けているものではなく,本件児童の思想及び良心の自由を侵害するものではなく,裁量権を逸脱・濫用するものでもない。
(原告の主張)
ア  厳粛性,画一性がある卒業式において,起立して「君が代」斉唱を行わせることは,一人一人の子どもの内面の心情に訴えて情緒的に一体感を醸成させるものであって,本件児童の思想・良心を自由に形成する権利を侵害するものというべきである。
したがって,本件指導は,本件児童の憲法19条(13条)に基づく思想及び良心の自由を侵害するものであるから,原告には懲戒事由がない。
イ  また,原告の本件行為を懲戒処分の対象とすることは,子どもに対し強い影響力,支配力を持つ教師の全員一律の起立斉唱の状態自体が持つ強い同調圧力によって,障害により起立斉唱できない子どもに対しても,威圧的に起立斉唱を強要することになり,本件児童の思想・良心を自由に形成する権利を侵害するものというべきである。
したがって,本件処分は,裁量権を逸脱・濫用するものとして違法である。
(5) 争点5(本件指導や本件処分が本件児童の憲法26条[13条,14条]に基づく学習権を侵害するか)について
(被告の主張)
F校長が原告に対してした本件指導は,本件学校の児童に対するものではなく教職員である原告らに対する服務上の指導であること,また,学習指導要領の国旗国歌条項に基づいて国旗掲揚及び国歌斉唱の指導を伴う「厳粛な儀式的行事」である本件卒業式を実施することが同校の児童の教育を受ける権利を侵害するとする原告の主張が誤りであることは明らかであり,原告の主張は,憲法の規定及び最高裁判例を誤解するものであって,それ自体失当である。
(原告の主張)
ア  本件児童は,「障害の程度」に応じた教育を受ける権利を有するものであり,教育を行う者は「一人一人の教育的ニーズ」を把握して教育に当たらなければならない。児童は,学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利があるし,また,自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入,例えば,誤った知識や一方的な観念を植え付けるような内容の教育を施すことを強制されない権利を有する。
イ  厳粛性,画一性がある卒業式において,本件指導をすることは,本件児童が,自由かつ独立の人格として成長することを妨げるものであり,また,誤った知識や一方的な観念を植え付けるものであるから,本件指導は,本件児童の障害の状態に応じて異なる教育を受ける権利を侵害する。
ウ  また,原告の本件行為を懲戒処分の対象とすることは,子どもに対し強い影響力,支配力を持つ教師の全員一律の起立斉唱の状態自体が持つ強い同調圧力によって,障害により起立斉唱できない子どもに対しても,威圧的に起立斉唱を強要することになり,本件児童の学習権に基づく自由と平等を侵害するものであり,憲法13条,26条に反するというべきである。
(6) 争点6(本件指導や本件処分が原告の憲法19条[13条]に基づく思想及び良心の自由を侵害するか)について
(被告の主張)
原告は,少なくともF校長の本件指導に従うべき法律上の義務があり,若しくは本件指導に反して本件行為を行うことによりその職の信用を失墜させる行為をしてはならないという地公法33条が定める義務を負っている。
したがって,原告に対するF校長の本件指導及び本件指導に反した原告の本件行為を理由とする本件処分は,憲法19条,13条に違反しないことは明らかである。
(原告の主張)
原告は,不起立宣言において表明した「侵略戦争は最大の人権侵害である」との思想を有し,原告の良心は,原告自身に対し,「侵略戦争は最大の人権侵害であり,「日の丸・君が代」は侵略戦争に大きな役割を果たしたから,「日の丸・君が代」に関わる歴史的事実を子どもたちに教える必要があり,「日の丸・君が代」を子どもたちに押しつけてはならない」ことを命じている。したがって,本件指導は,原告の思想及び良心の自由を侵害する。
また,このような思想・良心を有する原告に対し,原告の本件行為を懲戒処分の対象とすることは,原告の思想及び良心の自由を侵害する。
(7) 争点7(本件指導や本件処分が原告の憲法26条及び23条[12条,13条]に基づく教育の自由を侵害するか)について
(被告の主張)
「君が代」は,国旗国歌法により国歌と定められたものであり,仮に教員がそのような法的効果を児童・生徒に教授する場合に,その教授すること自体が,普通教育に従事する教育公務員である原告の「教育の自由」を侵害するということはあり得ない。
(原告の主張)
ア  普通教育における教師の教授の自由(教育権)に対する国家的介入が正当化されるのは,許容される目的のための必要かつ合理的なものに限られ,その目的が許容されないか,許容されるとしても必要かつ合理的でない国家的介入は,不当な支配として許されない。
イ  目的を達成する手段として,教師たる原告に国歌斉唱時における起立斉唱を求めることは,目的と手段との合理的関連性がない。しかも,原告が起立して斉唱することは本件児童の教育を受ける権利及び良心を自由に形成する権利を侵害し,他方,原告の教授の自由(教育権)を侵害するものである。
ウ  また,原告の本件行為を懲戒処分の対象とすることは,「特定の意見」すなわち政党政治の下で多数決原理によってされた国政上の意思決定である「君が代」は国歌であるという決定のみ教授することを強制するものであって,憲法23条に基づく原告の教育の自由を侵害する。
(8) 争点8(本件処分が憲法の趣旨[特に教育の本質的要請]に照らして相当でないといえるか)について
(原告の主張)
原告の本件行為は,原告の教授の自由(教育権)の行使であり,これを本件処分を基礎付ける具体的事情として大きく評価することは,本件児童の教育を受ける権利及び良心を自由に形成する権利を侵害するとともに,原告の教育権を侵害し,かつ教師としての良心の自由を侵害するおそれが高く,憲法の精神に抵触する可能性がある。
したがって,本件処分は,児童の教育を受ける権利及び良心を自由に形成する権利並びに教師の教育の自由,思想及び良心の自由を保障した憲法の趣旨,教育の本質的要請の観点からして相当ではないから,裁量権の逸脱・濫用として違法である。
(被告の主張)
本件処分により,原告が主張する本件児童の教育を受ける権利及び良心を自由に形成する権利並びに原告の教育権や教師としての思想及び良心の自由を侵害するということはない。
(9) 争点9(本件処分が相当でない[重すぎる]といえるか)について
(原告の主張)
ア  処分指針によれば,戒告以上の懲戒処分の対象となる作為又は不作為は,刑事罰や行政罰に触れるような行為であって,社会通念上,公共の利益のために行動しておらず,その地位を「私的利益」のために利用し,全体の奉仕者としてふさわしくない非行であることが客観的に明白なものばかりである。
原告の本件行為は,原告の思想・良心に基づくものであって,教諭として本件児童の思想・良心を自由に形成する権利を侵害しないようにするとの動機をもって行ったものであり,憲法が目指す教育の見地から非難されるべきものは何もなく,道義的責任を問う懲戒処分の制度趣旨から逸脱するものである。
イ  また,懲戒事由に該当するとされた本件行為の原因,動機,態様,結果等のほか,原告の懲戒処分等の処分歴,処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般の事情に照らしても,原告への戒告処分は重きに過ぎる。
すなわち,原告の本件行為の動機は,原告の思想・良心に基づくものであって真摯であるし,本件卒業式の進行妨害の事実はなかったのであるから,その態様や結果についても,何ら悪質なものではない。
原告にはそれまで処分歴がなく,それまで不起立を継続してきたにもかかわらず,何ら指導違反や職務命令違反とされることもなかった。
また,本件は,職務命令違反はもちろんのこと,指導違反も存在しない事案であるから,戒告以上の懲戒処分をするのは重きに過ぎる。
加えて,本件処分は,原告に対する処分を通じて,より一般的に他の教諭や児童,更には一般住民に対して,「日の丸」や「君が代」に関する自由な思想や良心の形成を脅かし,また,自由な表現を萎縮させる効果を持っており,憲法が保障する思想及び良心の自由や表現の自由を脅かすものとなっている。
ウ  したがって,本件行為につき戒告処分とすることは,処分指針に照らしても,諸般の事情に照らしても,重きに過ぎ,裁量権の逸脱・濫用として,本件処分は取消しを免れない。
(被告の主張)
原告の本件行為は,F校長の本件指導に従わずに,本件卒業式における国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱しなかっただけではなく,「日の丸,君が代に反対します。」という不規則発言等を行った上着席し,本件卒業式の厳粛な雰囲気の下での円滑な進行を妨げるという非違行為であり,これに対して府教委が行った本件処分は,何ら裁量権の逸脱・濫用に当たらず,適法というべきである。
(10) 争点10(手続上の違法の有無)について
(原告の主張)
本件処分をするに当たっては,地教行法38条1項により,豊中市教育委員会(以下「市教委」という。)の内申が必要であるところ,市教委の教育長の専決による内申がされているにすぎない。このような専決による内申は,地教行法25条2項ないし同条の趣旨に反するものであって,適法な内申とはいえないから,本件処分は,手続上の重大な瑕疵があるため,無効である。
(被告の主張)
府教委は,平成24年3月23日に市教委から提出された地教行法38条1項に基づく内申に基づき,原告に対し,同月27日付けで本件処分を行った。上記内申は,豊中市教育委員会事務決裁規則2条2号並びに9条6号及び7号に定める専決規定に基づき,市教委の教育長の専決による決裁を経た上で,市教委名で府教委に提出されたものであり,「教育長が臨時代理した事務」によるものではなかった。したがって,市教委の教育長が本件処分に係る内申を上記規則に基づく専決により行ったこと(外部に対しては市教委名で表示)は適法であり,本件処分は,市教委の適法な内申に基づいて行われたものである。
(11) 争点11(国家賠償請求の当否[違法性,過失の有無等])について
(原告の主張)
ア  本件処分は,事実誤認に基づくものであり,本件児童の教育を受ける権利,思想及び良心の自由並びに原告の教育の自由,思想及び良心の自由をそれぞれ侵害し,懲戒処分の制度趣旨に反する不当なものであり,また重大な手続上の瑕疵があり違法である。
イ  本件処分をなすに当たり,府教委は本件処分に上記違法があるかどうかを調査検討すべき注意義務を負っていたのに,そのような注意義務は尽くされておらず,本件処分が府教委の過失に基づくものであることは明らかである。
また,府教委は,本件処分が違法であることを認識しつつ,これを行っているから,本件処分は府教委の故意に基づく違法な処分である。
ウ  本件処分は,上記のとおり違法であり,特に思想・良心を否定するものであって,その違法性の程度は強いものであった。
原告は,定年後も教育活動に従事するため,再任用教職員採用選考申込みをしたが,本件処分を理由に採用されなかった。原告は,本件処分により,教職員として教育活動を全うすることを否定されたのであった。
以上のように,原告は,本件処分により多大な精神的苦痛を被ったのであって,原告が受けた精神的損害は少なくとも10万円を下らない。
エ  よって,被告は,原告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,10万円を賠償する責任がある。
(被告の主張)
原告がF校長の本件指導に従わずに,本件卒業式において国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱しなかっただけでなく,その際不規則発言等を行った行為の態様等からすれば,府教委が原告の本件行為に対してした本件処分は,懲戒権者の裁量権の範囲内に属するものであり,社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱・濫用したものに当たらず,適法であることは明らかである。
したがって,原告に対する本件処分に関して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権が発生する余地はない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記前提事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  本件卒業式に至る経緯
ア 市教委教育長は,豊中市立各小中学校長に対し,平成24年1月23日付けで,同月18日付け府教委教育長からの依頼文等の写しが添付された「卒業式及び入学式における国旗掲揚・国歌斉唱について(通知)」と題する書面を発出し,卒業式及び入学式における国旗掲揚,国歌斉唱について,学習指導要領に基づき,指導が適切に行われるよう一層の配意を願う旨を通知した(甲4の①ないし⑤)。
イ 本件学校における卒業式の進行等については,教務部の儀式係が作成した実施計画案等が職員会議で検討され,最終的に決定されることとなっていた(乙4)。
ウ 平成24年1月25日,本件職員会議が開催され,儀式係から本件卒業式の実施計画案が示された。
上記実施計画案には,校歌斉唱のみで国歌斉唱に関しては記載されておらず,会場図にも校旗のみで国旗の記載はなかった。そのため,F校長は,「実施計画案の時程の開式の辞の後に,国歌斉唱を入れてください。」と発言した。これに対し,原告は,「国歌斉唱に反対します。日の丸・君が代は卒業式に必要ない。」などと意見を述べた。他の教職員から,「子どもたちへの説明はどうするのか。」などの発言があり,F校長は,「子どもたちへの説明について,先生方とも相談して責任をもって考えていきます。ご意見いただきありがとうございました。」などと述べた。
原告が「立場だけで不必要な君が代を流すのはおかしい。人権教育をしてきているのに校長もそれでいいのか。大阪市の実情を考えるにつけ,どういう心境でやるのか。子どもに歌わせることになっているピアノ伴奏は問題である。考え直してほしい。提案を取り下げてほしい。」などと発言すると,F校長は「大阪府の条例が決まってきている。趣旨を踏まえて淡々とやっていくしかない。そこで決まったことについての実施はご理解ください。」などと述べ,提案は取り下げられない旨回答した。
原告は,「形だけでいい,意味はどうでもいいという教育は,日頃の教育,自分の考えをしっかり持って行動するよう教えているのではないか。このことが子どもたちに必要かどうか,今年はとても大切な時期です。もし君が代が流れたならば,私は何らかの行動を起こします。覚悟しておいてください。」などと発言した。
これに対し,F校長は,「子どもたちが主人公になる卒業式をやる。卒業式当日は子どもたちが主人公になるように粛々とやって欲しい。子どもたちとは違う所で混乱させない。現在の情勢を踏まえて,一人一人が考えて混乱を起こさないようにみんなでしていきたい。」などと述べ,卒業式当日に混乱を起こさないことや,決められたことを粛々と実施していくことを指導した。
その後,F校長は,会場図に国旗を配置する記述を入れてほしいとの意見を述べ,原告が反対したが,他の案件もあって議論は打ち切られた。
なお,本件職員会議では,原告のほか,数名の教職員が国歌斉唱に必ずしも肯定的とはいえない趣旨の発言をしたが,原告のように明確に反対するというものではなく,他にF校長の上記発言に反対する教職員はいなかった。
(甲2,6,7,12,25,乙2,4,5,原告,弁論の全趣旨)
エ 原告は,平成24年2月3日頃,同月2日付けの「不起立宣言」と題する書面を校長や教頭を除く本件学校の教職員に配布した。同書面には,原告が「G・b党による教育基本条例案=君が代解雇条例案に反対して学校現場で不起立で闘うことを決意」していることなどが記載されていた。F校長は,同月3日頃,本件学校の教職員から上記書面の交付を受けたが,原告が実際に本件卒業式において不起立不斉唱を行う可能性はないと考え,原告に対し,更なる指導等を行うことはなかった。
(甲6ないし8,25,原告)
オ 原告は,平成24年3月16日に行われた卒業式の練習の終了後,卒業式に出席する在校生(5年生)に対し,「君が代」の「君」というのは天皇の意味である,「君が代」の意味は,天皇陛下のために命を捧げるという意味である,先生たちはそんな教育はしていない,自分は日の丸と君が代に反対であり,許すことができないので,君が代が流れたら座る,皆さんも一人ひとりで考えて行動して欲しいなどと話した。もっとも,この事実をF校長が知ったのは,本件卒業式が終了した後のことであった。
(甲7,25,原告)
(2)  本件卒業式における原告の本件行為等
ア 本件卒業式は,平成24年3月19日,本件学校の体育館で行われた。
体育館のほぼ中央付近に演台が設けられ,これを取り囲むように,舞台側に卒業生席,その向かい側に在校生席,残りの二方に保護者席が設けられ,在校生席を挟むように来賓席と職員席が配置されていた。
原告は,当時支援学級の担当であり,本件卒業式にも,支援学級に在籍する在校生の付添いとして出席した。当該在校生の席は,在校生席の最前列の中央付近にあり,原告の席はそのすぐ後ろ(前から2列目)であった。
(甲6,7,乙5,原告,弁論の全趣旨)
イ 本件卒業式の開会に当たり,司会を務めるH教頭(以下「H教頭」という。)が参加者一同に対して起立を求め,原告も起立した。
H教頭は,引き続き,「ただいまより,平成23年度豊中市立a小学校第42回卒業式を開始いたします。国歌を斉唱します。」と述べた。原告は,その直後,「日の丸,君が代に反対します。」と発言するとともに着席し,国歌斉唱時に起立せず,国歌を斉唱しなかった(本件行為)。
原告の上記発言は,H教頭の言葉が終わり,国歌のテープが流れるまでの間の静寂した瞬間にされたものである上,原告の声も小さくはなかったため,多くの参列者が原告の方を見た。
原告の上記発言の直後,国歌のテープが流れ,児童等は全員起立したまま国歌を斉唱した。
(甲6,25,乙2,5,原告,弁論の全趣旨)
ウ 本件行為に関しては,本件学校に対し,卒業式に来賓として出席した市議会議員から,F校長宛に,卒業式の進行を妨害したとして同議員の所属政党に報告する旨の電話があったほか,保護者から,本件行為での発言について,「本当に驚きました。卒業式に参加された父兄のみなさんも驚いていました。」,「式本番であんな大声で言われると式自体がぶち壊しです。」,「大変不愉快でどうしても一言伝えたかった」,「必ず本人にもこのFAXを見せて下さい。」などと記載された抗議のファックスが送られた。
なお,豊中市立小中学校の平成23年度の卒業式において,市教委が国歌斉唱時の教員の不起立として把握した事案は,原告の不起立不斉唱のみであった。
(甲6,乙1,2,5,弁論の全趣旨)
(3)  本件卒業式終了後の経緯
ア F校長は,本件卒業式終了後,原告に対する事情聴取を行うため,職員室の自席にいた原告に対し,校長室への来室を求めたが,原告はこれに応じなかった(甲7,25,乙5)。
イ F校長は,本件行為について市教委に報告したところ,市教委から原告を対象とする事情聴取等に関する指示があった。
そこで,F校長は,本件卒業式当日の午後9時頃に原告に電話をし(なお,翌日は祝日であった。),市教委から指示されたところに従って,同月21日の午前11時から本件行為に関する市教委の事情聴取があるので出席すること,本件行為について顛末書を作成し,事情聴取に持参すること,同月23日に府教委の事情聴取があるので出席することなどを伝えた。これに対して,原告は,F校長に対し,いずれにも応じない旨回答した。
(甲7,25,乙2,5,原告)
ウ F校長は,同月21日午前8時30分頃,原告に対し,市教委の事情聴取への出席等を口頭で指示したが,原告はこれを拒否した。
また,同日午前10時30分頃,市教委から原告宛ての職務命令書2通(事情聴取に出席すること及び顛末書を作成すること)が本件学校に届けられた。F校長は,H教頭立会いの下で,休憩時間中に原告に会い,原告に対し,職務命令が発せられたこと,事情聴取に出席する必要があること,顛末書を作成する必要があることを改めて伝え,職務命令書を手渡そうとしたが,原告は同命令書の受取を拒否した。
(甲5の①②,7,9,25,乙2,原告,弁論の全趣旨)
エ 同日午後4時50分頃,職員会議の最後にF校長は,卒業式で問題発言があり,腹立たしい思いでいっぱいである,自分としては教育公務員としての在り方も含め,話をしてきたつもりだが,校長としての思いがきちんと伝えられていなかった,申し訳ない,時勢の中で,発言の意味を重く受け止めて欲しいなどと述べた(甲9,10,乙5)。
オ 原告が同日午前11時実施予定の市教委による事情聴取への出頭を拒否したことから,市教委は,日時を変更して事情聴取を実施することとし,F校長に対し,その旨通知した。
F校長は,同月22日午前8時30分頃,原告に対し,市教委による事情聴取の時間が同日午後1時に変更となったので出席すること,同日中には,府教委の事情聴取に出席するよう記載した職務命令書が届くと思われることなどを伝えた。しかし,原告は,市教委の事情聴取への出席を拒否した。また,F校長は,同日午後12時40分頃,原告に対し,市教委が本件学校に来ているので顔だけでも出すよう求めたが,原告はこれも拒否した。
さらに,F校長は,同月23日午前8時30分頃,原告に対し,府教委の事情聴取への出席について確認したが,原告は,出席しない旨回答した。
(甲7,10,25,乙5,原告,弁論の全趣旨)
カ 市教委は,府教委に対し,同日付けで原告を戒告とする旨の懲戒処分に関する内申を行った。同内申は,市教委の教育長の専決を経た上で,市教委名でされたものであった。
(甲11)
キ 府教委は,同月27日,原告に対し,本件処分をした(甲1の①②)。
2  争点1(本件指導の有無)について
(1)  前記第2の3(2)のとおり,府国旗国歌条例では,本件学校の卒業式において国歌の斉唱が行われる場合,教職員は起立により斉唱を行うものと定められているところ,上記認定事実(1)ウのとおり,本件職員会議において,原告が,本件卒業式で国歌斉唱を行うことに反対したのに対し,F校長が,「大阪府の条例が決まってきている。趣旨を踏まえて淡々とやっていくしかない。そこで決まったことについての実施はご理解ください。」と述べ,さらに,原告が,もし君が代が流れたら何らかの行動を起こすと述べたのに対し,F校長が,「卒業式当日は子どもたちが主人公になるように粛々とやって欲しい。子どもたちとは違う所で混乱させない。現在の情勢を踏まえて,一人一人が考えて混乱を起こさないようにみんなでしていきたい。」と述べていること,上記発言中の「大阪府の条例」は,府国旗国歌条例を指すものであり,上記発言は,同条例に従って行動すること,すなわち本件卒業式における国歌斉唱の際には起立して斉唱することを教職員に対して求めるものであること,以上の点が認められ,このようなF校長の上記発言の内容及びその経緯等からすると,F校長は,本件職員会議において,原告を含む本件学校の全教職員に対し,本件卒業式における国歌斉唱の際には起立して斉唱するよう指導したものであると認められる。
(2)ア  原告は,本件職員会議においては,校長としての個人的意見が出されたにすぎず,一方的な指導はなかった旨主張する。しかしながら,上記(1)のような本件職員会議におけるF校長の発言内容や,上記認定事実(1)エのとおり,原告自身,本件職員会議の後に「不起立宣言」と題する書面を教職員に配布しており,国歌斉唱時に起立斉唱するよう求められていることを十分認識していたことがうかがわれることに照らせば,本件職員会議において,F校長が原告を含む本件学校の全教職員に対し,本件卒業式における国歌斉唱の際には起立して斉唱するよう求めたことは明らかである。したがって,原告の上記主張は理由がない。
イ  また,原告は,本件職員会議の後,本件卒業式までの間に,F校長から一切指導がなかったこと,予行練習の際に国歌斉唱をしなかったこと,本件卒業式後の職員会議で,F校長自身,本件指導の不存在を認めていたことを理由に,本件指導はなかった旨主張する。しかしながら,本件職員会議の後F校長から指導がなかったこと及び予行演習の際に国歌斉唱をしなかったことと,本件職員会議において本件指導があったこととは何ら矛盾するものではないし,本件卒業式後の職員会議におけるF校長の発言は,その具体的な内容(上記認定事実(3)エ)に鑑みると,本件指導が不十分であったという趣旨のものであって,本件指導自体がなかったことを認める趣旨のものとはいえない。したがって,原告の上記主張は理由がない。
3  争点2(本件卒業式の進行妨害の有無)について
(1)  前記第2の3(3)のとおり,卒業式は,学習指導要領において儀式的行事と位置付けられており,「学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」とされているのみならず,社会一般においても,卒業生を送り出す重要な学校行事であって,それにふさわしい様式で執り行われるべき行事であると理解されていると認められる。
(2)  上記認定事実(2)イ及びウのとおり,本件行為は,本件卒業式の国歌斉唱時に不起立不斉唱をしたのみにとどまらず,「日の丸,君が代に反対します。」と発言するとともに着席したという行為を含むものであり,上記発言によって多くの参列者が原告の方を見たこと,本件卒業式終了後,来賓や保護者から本件行為が本件卒業式の進行を妨害するものであった旨の苦情が本件学校に寄せられたこと,以上の点に鑑みれば,本件行為によって本件卒業式が一時中断したことはなく,その後も粛々と進められたとしても,本件行為によって本件卒業式の厳粛な進行が妨げられたものであると認められる。
4  争点3(本件行為が懲戒事由に該当するか)について
(1)  上記2及び3で認定説示したところによれば,原告は,本件指導に反して本件行為を行い,また,本件行為によって本件卒業式の厳粛な進行を妨げたというのであるから,本件行為は,原告の職に対する信用を失墜させる行為に当たり,地公法29条1項1号及び3号の懲戒事由に該当するものというべきである。
(2)  原告は,処分指針によれば,懲戒処分の対象となる行為は刑事罰や行政罰に触れるような非行や非違行為であり,本件行為とは次元が異なるから,本件行為は懲戒事由に該当しない旨主張するが,処分指針は,教職員の非違行為の代表的な事例を選び,各事例における標準的な懲戒処分の種類を掲げたものであり,事例として掲げられていない非違行為についても,懲戒処分の対象となり得るものとされていることからすると(甲24),処分指針に掲げられた事例に該当しないことをもって,懲戒事由に該当しないということはできない。したがって,原告の上記主張は採用できない。
5  争点4(本件指導や本件処分が本件児童の憲法19条[13条]に基づく思想及び良心の自由を侵害するか)について
(1)  原告は,本件指導が本件児童の思想及び良心の自由を侵害する旨主張するが,本件指導は,原告を含む本件学校の全教職員に対してされたものであり,本件児童に対してされたものではないから,原告の上記主張は失当というほかない。
(2)  また,原告は,本件処分が本件児童の思想及び良心の自由を侵害する旨主張するが,本件処分は,原告が本件行為を行ったことを理由とするものであり,これによって本件児童の思想及び良心の自由が侵害されたとは認められないから,原告の上記主張は理由がない。
6  争点5(本件指導や本件処分が本件児童の憲法26条[13条,14条]に基づく学習権を侵害するか)について
(1)  原告は,本件指導が本件児童の教育を受ける権利を侵害する旨主張するが,本件指導は,原告を含む本件学校の全教職員に対してされたものであり,本件児童に対してされたものではないから,原告の上記主張は失当というほかない。
(2)  また,原告は,本件処分が本件児童の学習権を侵害する旨主張するが,本件処分は,原告が本件行為を行ったことを理由とするものであり,これによって本件児童の学習権が侵害されたとは認められないから,原告の上記主張は理由がない。
7  争点6(本件指導や本件処分が原告の憲法19条[13条]に基づく思想及び良心の自由を侵害するか)について
(1)  本件指導当時,公立学校における卒業式等の式典において,国歌としての君が代の斉唱が広く行われていたことは周知の事実であって,学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見て,これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,かつ,そのような所作として外部からも認識されるものというべきである。したがって,上記の起立斉唱行為は,その性質の点から見て,原告の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,原告に起立斉唱を求めることは,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。また,上記の起立斉唱行為は,その外部からの認識という点から見ても,特定の思想又はこれに反する思想の表明として外部から認識されるものと評価することは困難であり,本件指導は,特定の思想を持つことを強制したり,これに反する思想を持つことを禁止したりするものではなく,特定の思想の有無について告白することを強要するものということもできない。そうすると,本件卒業式において起立して国歌を斉唱する旨の指導(本件指導)は,これらの観点において,原告個人の思想及び良心の自由を直ちに制約するものと認めることはできないというべきである。
もっとも,上記の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。そうすると,自らの歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となる日の丸や君が代に対して敬意を表明することには応じ難いと考える者が,これらに対する敬意の表明の要素を含む行為を求められることは,その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり,その限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。
しかしながら,個人の歴史観ないし世界観には多種多様なものがあり得るのであり,それが内心にとどまらず,それに由来する行動の実行又は拒否という外部的行動として現れ,当該外部的行動が社会一般の規範等と抵触する場面において制限を受けることがあるところ,その制限が必要かつ合理的なものである場合には,その制限を介して生ずる上記の間接的な制約も許容され得るものというべきである。そして,このような間接的な制約が許容されるか否かは,指導等の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して,上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である(最高裁平成23年5月30日第二小法廷判決・民集65巻4号1780頁,同平成23年6月6日第一小法廷判決・民集65巻4号1855頁,同平成23年6月14日第三小法廷判決・民集65巻4号2148頁,同平成23年6月21日第三小法廷判決・裁判集民事237号53頁参照)。
(2)  以上を踏まえて本件についてみると,確かに,国歌斉唱時に起立斉唱することは,原告の歴史観ないし世界観との関係で否定的な評価の対象となるものに対する敬意の表明の要素との関係において,その歴史観や世界観に由来する行動との相違を生じさせることとなるという点では,原告の思想及び良心の自由を間接的に制約する面があるということができる。
しかしながら,他方で,学校の卒業式や入学式等という教育上特に重要な節目となる儀礼的行事においては,児童等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図ることが必要であるといえる。法令等においても,学校教育法が小学校教育の目標として我が国と郷土の現状や歴史についての正しい理解並びに伝統と文化の尊重,他国の尊重や国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養を掲げ(同法30条1項,21条3号),同法33条及び同法施行規則52条の規定に基づき小学校教育の内容及び方法に関する全国的な大綱的基準として定められた小学校学習指導要領も,学校の儀式的行事の意義を踏まえて国旗国歌条項を定めているところであり,また,国旗国歌法は,従来の慣習を法文化して,国旗は日の丸とし,国歌は君が代とする旨を定め,府国旗国歌条例は,国旗国歌法や学習指導要領等の趣旨を踏まえ,伝統と文化の尊重,我が国と郷土を愛する意識の高揚,国際社会の平和と発展に寄与する態度の涵養及び府立学校等における服務規律の厳格化を目的として,府内の市町村立学校の行事における国歌斉唱の際に教職員は起立して斉唱することを定めている。そして,住民全体の奉仕者として法令等及び上司の職務上の命令に従って職務を遂行すべきこととされる地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性(憲法15条2項,地公法30,32条)に鑑み,本件学校の教員である原告は,法令等に従わなければならない立場にあり,地公法に基づき,学習指導要領を踏まえて,その勤務する学校の校長から学校行事である卒業式に関して本件指導を受けたものである。そして,原告が,本件指導に反し,本件卒業式の国歌斉唱時に不起立不斉唱をすれば,当該行為は,その結果,影響として,学校の儀式的行事としての式典の秩序や雰囲気を一定程度損なう作用をもたらすものであって,それにより式典に参列する児童等への影響も伴うことは否定し難い。
(3)  以上によれば,本件指導及びこれを理由の一つとする本件処分は,仮にこれが外部的行動の制限を介して原告の思想及び良心の自由についての間接的な制約となり得るものであったとしても,学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ,児童等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものといえるから,このような本件指導の目的及び内容並びに上記制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量すれば,上記制約を許容し得る程度の必要性及び合理性があるものと認められる。
したがって,本件卒業式において,原告が国歌斉唱時に不起立不斉唱であった点を本件処分の理由の一つとすることは,憲法19条に違反するとはいえず,この点に関する原告の主張は理由がない。
(4)  なお,本件行為のうち,「日の丸,君が代に反対します。」との発言は,原告の思想・良心を外部に表現する行為であるといえるところ,思想・良心が内心にとどまっている場合はともかく,それを外部に表現する行為については,公共の福祉の観点から制約を受けるものである。
この点,卒業式は,卒業生を送り出す学校における重要な儀式的行事であり,原告が自身の思想・良心を発露する場ではないこと,上記認定事実(2)のとおり,原告の上記発言は,H教頭の言葉が終わり,国歌のテープが流れるまでの間の静寂した瞬間にされた上,原告の声も小さな声ではなかったため,多くの参列者が原告の方を見たこと,卒業式終了後保護者から同発言に関する苦情が出されたこと,以上の点に鑑みれば,原告の上記発言を理由の一つとする本件処分が,憲法に違反するものであるとは認め難い。
8  争点7(本件指導や本件処分が原告の憲法26条及び23条[12条,13条]に基づく教育の自由を侵害するか)について
(1)  普通教育の場において,教師が公権力によって特定の意見のみを教授されないという意味において,また,子どもの教育が教師と子どもとの間の直接の人格的接触を通じ,その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし,教授の具体的内容及び方法についてある程度の自由な裁量を認めなければならないという意味において,教員にも一定の範囲における教授の自由が認められる。しかしながら,大学教育の場合には,学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し,普通教育においては,児童・生徒にこのような能力がないか,あるいは,制限されており,教師が児童・生徒に対して強い影響力,支配力を有していること,普通教育では,児童・生徒の側に学校や教師を選択する余地が乏しく,教育の機会均等を図る上からも全国的に一定の水準を確保すべき要請があることなどからすると,普通教育において,教師に完全な教授の自由を認めることはできないと解するのが相当である(最高裁昭和51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁参照)。
(2)  上記7(3)で認定説示したとおり,本件指導は,学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ,児童等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図る目的を有するものであって,直接に児童・生徒に対する教育内容や方法に関して発出されたものとはいえない。また,卒業式等の学校行事は,個々の教員が行う授業等とは異なり,卒業生,在校生及び教職員並びに保護者等も含めた全参加者が,一定の式次第に従って行う教育課程における特別活動の一部として実施される儀式である。これらの点を併せ考慮すれば,本件指導が児童・生徒に対して誤った知識や一方的な観念を植え付け,児童・生徒の自由かつ独立した人格形成を妨げるかのような内容の教育を施すことを教員に強制するものとはいえず,教員の教育の自由に対する侵害や教育内容に対する介入であるとは認められない。
したがって,本件指導が,原告の教授の自由(教育権)を侵害する旨の原告の主張は理由がない。
(3)  また,原告は,本件行為を懲戒処分の対象とすることは,「特定の意見」すなわち「君が代」は国歌であるという決定のみ教授することを強制するものであって,憲法23条に基づく原告の教育の自由を侵害する旨主張するが,上記(2)で説示したとおり,本件指導は,原告の教育の自由を侵害するものではない上,本件処分は,原告が本件指導に従わず,本件卒業式における国歌斉唱時に起立せず斉唱しなかったというだけではなく,原告が本件行為により本件卒業式の厳粛な進行を妨げ,原告の職に対する信用を失墜させたことを理由とするものであり,これによって特定の意見のみ教授することを強制するものとはいえないから,原告の上記主張も採用できない。
9  争点8(本件処分が憲法の趣旨[特に教育の本質的要請]に照らして相当でないといえるか)について
原告は,本件行為が,原告の教授の自由(教育権)の行使であり,本件処分を基礎付ける具体的事情としてこれを大きく評価することは,本件児童の教育を受ける権利及び良心を自由に形成する権利を侵害するとともに,原告の教育権を侵害し,かつ教師としての良心の自由を侵害するおそれが高く,憲法の精神に抵触する可能性がある旨主張する。
しかしながら,本件行為は,本件卒業式における国歌斉唱時に起立せず斉唱しなかったというだけではなく,「日の丸,君が代に反対します。」と発言するとともに着席したという行為を含むものであり,上記3で認定説示したとおり,本件行為によって本件卒業式の厳粛な進行を妨げたと認められるのであるから,本件行為自体が原告の教授の自由(教育権)の行使であるとは認められない。したがって,原告の上記主張は,その前提を欠くものとして失当といわざるを得ない。
10  争点9(本件処分が相当でない[重すぎる]といえるか)について
(1)  公務員に対する懲戒処分について,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の上記行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定する裁量権を有しており,その判断は,それが社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められる場合に,違法となるものと解される(最高裁昭和52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁,同平成2年1月28日第一小法廷判決・民集44巻1号1頁参照)。
(2)  以上を踏まえて本件についてみると,上記5ないし8において認定説示したとおり,本件指導は,憲法19条等の憲法の規定に違反するものではなく,学校教育の目的や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ,児童等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものであって,このような観点から,原告を含む本件学校の教職員は,これに従って行動する必要性があるものということができる。ところが,原告は,重要な学校行事であり,儀式としてそれにふさわしい様式で執り行われるべき本件卒業式において,本件指導に従わず,国歌斉唱時に起立せず斉唱しなかっただけでなく,国歌斉唱の直前の静まりかえった中で,多くの参列者に聞こえる声量で,自らの考えを誇示するかのように「日の丸,君が代に反対します。」と発言し,本件卒業式の厳粛な進行を妨げたのであるから,これによって,卒業式の進行それ自体が中断されるなどの事態にまでは至らなかったとしても,教育公務員としての品位を著しく害し,その職に対する信用を著しく失墜させたものといわざるを得ず,懲戒事由としての本件行為の態様や影響等の程度が軽微であったということはできない。
(3)  そうすると,原告が,本件処分を受けるまで,教諭として懲戒処分を受けたことは一度もなかったことを考慮したとしても,軽微とはいえない本件行為を理由に,原告を懲戒処分としては最も軽い戒告とした本件処分が,社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものということはできない。
11  争点10(手続上の違法の有無)について
(1)  豊中市教育委員会事務決裁規則9条6号によれば,本件学校の教職員(学校長を除く。)の人事に関することについては,教育長が専決するものとされており,本件処分に係る市教委の内申についても,同号の規定に基づき,教育長の専決を経た上で,市教委の名義で行われており,これを受けて,府教委は,本件処分を行ったのであるから,本件処分は,関係法令の定める手続に沿って行われたものということができ,何ら手続上の瑕疵はない。
(2)  原告は,本件処分に係る市教委の内申について,市教委の教育長の専決によるものであったことが,地教行法25条2項ないし同条の趣旨に反するものであるから,本件処分には手続上の重大な瑕疵がある旨主張する。
地教行法25条2項は,同項各号に掲げる事務を教育長に委任することはできない旨規定するが,ここでいう委任とは,権限ある行政庁が他の行政庁にその権限自体を委譲することをいうものと解される。他方,専決は,権限ある行政庁がその補助機関に意思決定させるものの,権限自体は委譲せず権限ある行政庁の名義を表示することをいうものであり,豊中市教育委員会事務決裁規則2条2号の規定によれば,同規則に定める専決も,このような趣旨のものと解するのが相当である。
以上によれば,本件処分に係る市教委の内申について,教育長の専決により行うことが,教育長に対する委任について規定する地教行法25条2項に反するとも,同条の趣旨に反するともいえない。したがって,原告の上記主張は採用できない。
12  争点11(国家賠償請求の当否[違法性,過失の有無等])について
以上で認定説示したところによれば,本件処分については,原告主張に係る違法があるとは認められないから,国家賠償法1条1項の適用上違法であるということもできない。したがって,原告の被告に対する国家賠償法1条1項に基づく請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
13  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第5民事部
(裁判長裁判官 内藤裕之 裁判官 大森直哉 裁判官 池上裕康)

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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