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政治と選挙Q&A「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件

「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件

裁判年月日  平成30年 3月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)20号
事件名  難民不認定処分無効確認等請求事件
文献番号  2018WLJPCA03068008

裁判年月日  平成30年 3月 6日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行ウ)20号
事件名  難民不認定処分無効確認等請求事件
文献番号  2018WLJPCA03068008

東京都江東区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 濱田六法
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
被告指定代理人 W1ほか別紙1指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成28年5月24日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分は無効であることを確認する。(以下「本件無効確認の訴え」という。)
2  東京入国管理局長が平成28年7月12日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分を取り消す。(以下「本件取消しの訴え」という。)
第2  事案の概要
1  本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する男性である原告が,法務大臣に対し,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民認定申請(2回目)をしたが,平成28年5月24日付けで法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受け,また,東京入国管理局長(以下「東京入管局長」といい,入国管理局のことを「入管」という。)から同年7月12日付けで入管法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けたことから,これらの各処分には原告が入管法所定の「難民」であることを看過するなどの無効事由又は違法がある旨主張し,①本件不認定処分の無効確認(本件無効確認の訴え)及び②本件在特不許可処分の取消し(本件取消しの訴え)をそれぞれ求める事案である。
2  前提事実(証拠等を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項等
ア 原告は,1977年(昭和52年)○月○日,中国において出生した中国国籍を有する外国人男性である。
イ C(以下「C」という。)は,1968年(昭和43年)○月○日,中国において出生した中国国籍を有する外国人女性であり,平成12年4月,永住許可を受けて本邦に在留している。
なお,Cには,平成22年1月28日に離婚した前夫であるDとの間に2人の子がいる。(以上につき,乙29,30,52,53,55)
ウ 原告とCは,平成24年(2012年)3月19日,本邦において,婚姻の届出をした。
(2)  原告の入国及び在留の状況
ア 原告は,平成18年12月17日,成田国際空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から,入管法所定の在留資格「短期滞在」,在留期間「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した(なお,以後の在留資格の変更又は在留期間の更新の状況は,別紙2のとおりである。)。
イ 原告は,埼玉県所沢市長に対し,居住地を埼玉県所沢市内,世帯主を「X」,続柄を「本人」として,外国人登録法(以下「外登法」という。同法は,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)が平成24年7月9日施行されたことに伴い廃止された。)3条1項に基づく新規登録を申請し,平成18年12月20日,その旨の登録を受けた。
ウ 原告は,平成18年12月26日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「前回難民認定申請」という。甲4)をした。
エ 原告は,東京都板橋区長に対し,居住地を東京都板橋区内として,外登法8条1項に基づく変更登録を申請し,平成19年4月18日,その旨の登録を受けた。
オ 原告は,東京都荒川区長に対し,居住地を東京都荒川区内として,外登法8条1項に基づく変更登録を申請し,平成19年5月14日,その旨の登録を受けた。
カ 原告は,埼玉県川口市長に対し,居住地を埼玉県川口市内として,外登法8条1項に基づく変更登録を申請し,平成20年10月2日,その旨の登録を受けた。
キ 法務大臣は,平成21年4月3日,原告からの前回難民認定申請について,原告を難民と認定しない旨の処分(以下「前回不認定処分」という。)をし,同月24日,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,前回不認定処分を不服として,法務大臣に対して異議の申立て(以下「前回難民異議申立て」という。)をした。
ク 原告は,東京都江東区長(以下「江東区長」という。)に対し,居住地を東京都江東区内として,外登法8条1項に基づく変更登録を申請し,平成22年11月1日,その旨の登録を受けた。
ケ 江東区長は,平成24年3月19日,原告とCとの婚姻届を受理した。
コ 原告は,江東区長に対し,居住地を「東京都江東区〈以下省略〉」,世帯主「C」,続柄「夫」として,外登法8条2項及び同法9条2項に基づく変更登録を申請し,平成24年4月4日,その旨の登録を受けた。
サ 法務大臣は,平成24年5月31日,原告からの前回難民異議申立てには理由がない旨の決定をし,同年7月11日,原告にその旨通知した。
シ 原告は,平成24年11月20日,東京入管において,在留資格を「特定活動」から「永住者の配偶者等」へ変更することを目的とする資格変更許可申請をした(同日時点の原告の在留期限は同年12月28日)。
ス 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成25年1月22日,原告に対し,上記シの申請につき,申請どおりの内容では許可できないが出国準備を目的とした申請に変更するのであれば申出書を提出すべき旨告げたところ,原告がこれを拒否したため,資格変更不許可処分(以下「本件資格変更不許可処分」という。)をした。
セ 原告は,入管法20条5項の規定により,本件資格変更不許可処分を受けた平成25年1月22日を超えて本邦に不法残留することとなり,在留資格未取得外国人(入管法61条の2の2第2項)となった。
(3)  原告の1回目(前回)の難民認定手続について
ア 原告は,平成18年12月26日,法務大臣に対し,前回難民認定申請をし,各立証資料を提出した。
イ 東京入管難民調査官は,平成20年9月24日及び同月26日,原告から事情を聴取した。
ウ 法務大臣は,平成21年4月3日,前回難民認定申請につき,原告に対し,前回不認定処分をし,同月24日,原告にその旨通知した。
エ 原告は,平成21年4月24日,前回不認定処分を不服として,法務大臣に対して異議の申立て(前回難民異議申立て)をするとともに,各立証資料を提出した。
オ 東京入管難民調査官は,平成23年8月9日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋を実施した。
カ 法務大臣は,平成24年5月31日,原告からの前回難民異議申立てには理由がない旨の決定をし,同年7月11日,原告にその旨通知した。
(4)  原告の2回目(本件)の難民認定手続について
ア 原告は,平成25年9月17日,法務大臣に対し,難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。乙19)をし,各立証資料を提出した。
イ 東京入管局長は,平成26年12月18日,本件難民認定申請に係る仮滞在を許可しない旨の処分をし,同日,原告にその旨通知した。
ウ 東京入管難民調査官は,平成27年7月14日及び同年8月4日,原告から事情を聴取した。
エ 法務大臣は,平成28年5月24日,本件難民認定申請につき,原告に対し,本件不認定処分をし,同年7月13日,原告にその旨通知した。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成28年7月12日,本件在特不許可処分をし,同月13日,原告にその旨通知した。
(5)  原告の退去強制手続について
ア 東京入管入国警備官は,平成25年1月24日,Cから事情を聴取した。
イ 東京入管入国警備官は,平成25年2月4日,原告に係る違反調査を実施した。
ウ 東京入管入国警備官は,平成25年3月8日,原告が法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月13日,同令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した上で,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
エ 東京入管入国審査官は,平成25年3月13日,原告に係る違反審査を行い,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨を認定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,特別審理官による口頭審理を請求した。
オ 東京入管主任審査官は,平成25年3月13日,原告に対し,仮放免を許可した。
カ 東京入管特別審理官は,平成25年8月9日,Cを立会人として,原告に係る口頭審理を行い,その結果,東京入管入国審査官の上記エの認定には誤りがない旨を判定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し異議の申出をした。
キ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成28年8月4日,上記カの異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同日,東京入管主任審査官に本件裁決を通知した。
ク 上記キの通知を受けた東京入管主任審査官は,平成28年8月24日,原告に本件裁決を通知するとともに,送還先を中国とする退去強制令書発付処分をし,東京入管入国警備官は,同日,同処分に係る退去強制令書を執行し,原告を東京入管収容場に収容した。
ケ 東京入管主任審査官は,平成28年8月24日,原告に対し,仮放免を許可した。原告は,現在,仮放免中である。
(6)  本件提訴
原告は,平成29年1月12日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
3  争点
本件の争点は,本件不認定処分の無効事由の有無(争点1)及び本件在特不許可処分の適法性(争点2)であり,具体的には,これらの争点に共通するものとして,上記の各処分の当時,原告が入管法所定の「難民」であったか否かが争われており,争点2について,仮に原告が「難民」でなかったとしても,原告に在留特別許可が付与されるべき事由があり,これが看過されたことが本件在特不許可処分の取消事由となるか否かが争われている。
第3  争点に対する当事者の主張
1  本件不認定処分の無効事由の有無(争点1)
(原告の主張)
(1) 「難民」の意義
入管法における「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民,すなわち,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいい,その解釈は,全面的に難民条約及び難民議定書の解釈に依拠するものである。そして,難民条約及び難民議定書の解釈によれば,「十分に理由のある恐怖」とは,恐怖が主観的であるのみならず,客観的でもある場合,すなわち,「恐怖が証拠に基づく合理的ないし現実的なものである場合」と解すべきことになる。また,「政治的意見」とは,申請者が難民として逃れたいと思っている国を統治している政府によって,申請者の行為が政治的活動にあたったとみなされるか否かという基準で判断されなければならず,入管当局の難民認定事務取扱要領においても,「申請者が本国政府に敵対する意図がなくても,その行動が本国政府から敵対しているとみなされる場合も含む。」とされているところである。
(2) 法輪功に関わる一般情勢について
ア 法輪功とは
法輪功は,Eが創設した気功法であり,真・善・忍という基本理念に基づく心身の修練体系である。この体系は,基本的に5つの動作からなっており,心身に健康をもたらすことができるとされている。法輪功の修練形態は,法を学ぶこと(Eの著作「転法輪」を読むこと)と集団煉功をすることであり,学習者(修練者)は,修練の感想と体験を交流し合い,共に向上することを図る。法輪功には,管理機構がなく,事務所も専任担当者もなく,規則や参加者名簿もない。創始者であるEを除けば,全ての法輪功の修練者が平等の地位にある。
イ 法輪功修練者に対する迫害状況(甲14~39)
(ア) 法輪功の誕生と締め付けの強化
Eは,1992年(平成4年)5月,出身地である長春で法輪功を説き始め,1993年(平成5年)8月,中国気功科学研究協会に加盟した。1995年(平成7年),杭州省で法輪功を教えることが禁止され,同年12月,法輪功は,中国気功科学研究協会から脱退し(事実上の追放),1996年(平成8年)12月,中国政府が「転法論」等の文書を発禁処分にし,1997年(平成9年)2月,中国気功科学研究協会から公式に追放された。公安当局も,同年,法輪功への監視を強める内部通達を出し,法輪功に対する締め付けが次第に厳しくなった。
(イ) 「中南海事件」
中国政府が法輪功を非合法化する引き金になったのが,1991年(平成3年)4月に起きた「中南海事件」であった。これは,師範学校の雑誌に法輪功を公然と批判する記事が出たことに抗議するため,法輪功の1万人を超える修練者が,政府や軍,党の要人の居住地である中南海地域を占拠して座り込み,非暴力をもって抗議した事件である。
江沢民国家主席が事件直後と1999年(平成11年)6月に共産党幹部に送ったとされる内部文書によれば,江主席は,中南海事件の兆候を見逃した治安当局を批判したほか,社会変化のために政治・思想面での党活動が弱体化したことが法輪功活発化の背景にあるなどと分析し,中国指導部の強い危機感を浮き彫りにしている。特に,事件直後の同年4月27日付け文書で,江主席は,中南海事件を「89年の騒動以来,北京で発生した大衆行動で最も人数の多い事件」と指摘している。
また,1999年(平成11年)6月7日付け文書では,事件の背景について,社会の変化に伴い,党の目が届かない大衆団体や民間企業などが急速に増え,党の政治思想工作や宣伝工作の弱体化があるなどと分析し,思想教育や社会管理の強化の重要性を強調し,「(法輪功の)問題を適切に解決できなければ,歴史的な過ちを犯す」と警告している。
これらの文書から見ても,中国政府首脳が,支持者が拡大する法輪功に対し,中南海事件後,危機感を急速に増大させたことが分かり,その後の猛烈な迫害の発端となっている。
(ウ) 中国政府による非合法化宣言
中南海事件等の事態を受けて,1999年(平成11年)7月19日,中国政府は,中国全土で法輪功の熱心な修練者を逮捕し始め,同月19日夜から翌20日未明にかけて,法輪功の中国各地の主要修練者70人が一斉に逮捕された。同月22日には,中国政府公安部が法輪功を「非合法」組織として取り締まることを決定し,中国中央テレビが法輪功を禁じる報道と創始者を誹謗する文章を繰り返し放送して,正式に弾圧を開始した。同月29日には,広東省,山東省,河北省,上海市などで,押収した法輪功関連の出版物を一斉に処分するセレモニーもあった。
(エ) 法輪功創始者の指名手配
中国政府は,1999年(平成11年)7月29日,法輪功創始者のEを指名手配し,国際刑事警察機構(ICPO)に協力を依頼した。しかし,ICPOは,ICPO憲章の下では,中国政府主張の被疑事実は犯罪として認定されるものではなく,同政府の要請は政治的性質を帯びているとして,中国政府の要請に対して協力しなかった。
(オ) 江沢民国家主席による「邪教」宣言
中国政府の法輪功に対する迫害は,以上のような消極的な「非合法化」にとどまらず,その後,積極的に「邪教」と認定し,取締対象としたことで,次の段階を迎えた。すなわち,江主席は,1999年(平成11年)10月26日,全国人民代表大会(以下「全人代」という。)において邪教宣言声明を発表し,その中で法輪功を「邪教」であると決め付けた。法輪功の「邪教」指定は,2014年(平成26年)6月,中国共産党弁公庁及び公安省によってされており,法輪功を「邪教」として取締の対象とする姿勢は,現在まで全く変更されていない。
(カ) 法輪功弾圧のための新法
邪教宣言を受けて,2014年(平成26年)6月30日,全人代が,法輪功取締強化のために,「邪教組織の取締,邪教活動の防止・処罰に関する決定」を採択した。同日,最高人民法院及び最高人民検察院も「邪教」取締のための刑法新解釈を決定し,法輪功弾圧のための法的整備を行い,中国政府の法輪功に対する政策は次の段階に入った。
(キ) 「焼身自殺事件」
一方で,中国政府は,反法輪功キャンペーンを展開して,民心が離れるようにした。2001年(平成13年)1月23日付け共同通信配信記事によれば,中国の新華社通信は,5人の法輪功修練者が,旧暦除夜の午後,北京天安門広場で「焼身自殺」をし,うち1人が死亡,4人が受傷したと報じ,これは全世界でも報道された。1週間後には7人と発表された。しかし,法輪功側は,法輪功の教えは,自殺を含む殺生を固く禁じているとしてこれを強く否定し,上記「事件」は,法輪功修練者に対する迫害の口実として作られたものであると指摘した。法輪功の著作「転法輪」は,自殺を含む殺生は,悟りを開く「圓満成就」とは正反対の行為であるとしている。その後も中国政府当局による「自殺事件」の「報道」が続き,中国駐日本国大使館(以下「駐日中国大使館」という。)のホームページでも同様である。
(ク) 弾圧のさらなる継続化
法輪功修練者は,インターネットを通じ,積極的に迫害状況を世界に発信しており,多くの国際機関,各国政府,人権団体等が中国政府の法輪功修練者に対する人権侵害に対して抗議の意思を表明している。
朱鎔基首相は,2001年(平成13年)3月5日,全人代において,再び法輪功を名指しで批判し,法輪功を「邪教として本質を持つだけでなく,中国に反対する国内外の敵対勢力の道具に成り下がった反動分子だ」と決め付け,「たたきのめす」と語気を強め,「法輪功との闘争を続ける」と宣言した。
(ケ) 駐日中国大使館の法輪功批判声明
駐日中国大使館は,2001年(平成13年)2月27日,法輪功が邪教であること,西側の反中国勢力の回し者であることを声明で発表し,華人週報などの日本で発行されている中国語新聞に掲載させるなど,中国本土政府と呼応して積極的に反法輪功キャンペーンを展開している。
(コ) 弾圧の法制度的強化
2001年(平成13年)6月11日,最高人民法院と最高人民検察院でそれぞれ可決されていた「最高人民法院,最高人民検察院による,邪教組織を組織利用する犯罪事件について実際に法律を適用した場合における若干の問題についての解釈」と題する刑法適用基準を示した条例が実施に移され,法輪功に対する迫害が,法制度的にも強化された。中国の裁判所と検察が法輪功弾圧に向け司法解釈を示すのは,1999年(平成11年)10月に続き2度目である。
これは,天安門広場での「焼身自殺事件」の経験を踏まえ,メンバーに「自殺」を唆かせば殺人罪の適用を認めるなど,死刑の適用を含め弾圧の法的な間口を大きく広げた内容となっている。量刑でも,「邪教」組織や迷信を利用して人を死に追いやった場合は,これまで最高で7年以上の有期懲役だったが,今回の条例により「自殺」の教唆,幇助に殺人罪が適用され,最高刑は死刑となった。また,インターネットを通じたEの説法など,法輪功の宣伝活動が一律に邪教組織犯罪と規定された。宣伝内容が政権の転覆を呼びかけたと判断された場合には,やはり死刑を含む国家政権転覆罪など量刑の重い罪名が適用される。
(サ) 現在に至る法輪功=邪教キャンペーン
中国政府は,法輪功に対する邪教反対キャンペーンを展開して現在に至っている。本来であれば,国際社会の厳しい目が中国政府当局に対する一定の歯止めになっていたところであるが,飛躍的な経済発展を遂げた中国は,国際社会における発言力が増しており,国際社会の監視が緩やかになりつつある中で,中国当局が国内の人権侵害について暴走する危険は,一層増している。実際,2014年(平成26年)3月20日,不法に拘留された法輪功学習者の釈放を求めていた4人の弁護士らが当局に拘留され,拷問により重傷を負う事件が起きている。中国当局も,法輪功組織を支援したとして,4人を処罰した事実までは公に認めている。同年6月,中国共産党は,改めて法輪功を邪教であると公表して市民に対し注意を呼びかけている。このように,中国政府は,法輪功に対し,制度的,組織的,継続的に弾圧する「法的根拠」を整備し,法輪功に対する迫害を維持強化しており,中国政府のあらゆる法輪功修練者に対する迫害意思は明らかであるどころか,年々強化されている。
ウ 法輪功弾圧に向けた法的根拠(甲40~44)
(ア) 「党規国法」の体系
中国の法体制の最大の特徴は,国家機関によって制定された法律の上位に,党機関によって決定されたさまざまな決議,命令,通知,規則などが存在し,法律の執行に影響力を行使していることであり,近代的法治国家において,たとえ支配政党のものであるにせよ,政党の決定が法律として扱われることはないが,社会主義の国家では党の決定は法律に優先する存在であり,中国の法律は社会主義国として現在もこの法体系を維持していることにある。党の規則(党規)が国法に優先している中国において,党主導部が現在最も畏れている存在こそ法輪功である。
中国共産党は,1999年(平成11年)6月10日,同年7月の法輪功修練者に対する大弾圧に先立ち,「法輪功問題に対処する中国共産党中央指導者チーム事務室」として,通称「610事務所」(610弁公室)を設立している。610事務所は,中国共産党中央政治司法委員会に属しており,各省・市・自治区にも地方組織を有しており,法輪功に対する様々な弾圧政策を統括し実行に移している。
法輪功が党の権威性を揺るがす存在であるからこそ,中国共産党は,特別に弾圧組織を全国各地に設立しているのである。
(イ) 法輪功修練者に適用が予想される「刑事処罰」
a 中国刑法300条
法輪功修練者へは,主に中国刑法300条が適用されているところ,同条は,「似非宗教団体若しくは邪教組織を組織し,若しくは利用し,又は迷信を利用して国の法律又は行政法規の実施を破壊した者は,3年以上7年以下の有期懲役に処する。情状が特別に重大である場合には,7年以上の有期懲役に処する。」などと規定している。
もっとも,同法の適用に当たっては,同法が抽象的であることから,具体的には,「司法解釈文書」によって解釈・適用されている。
b 司法解釈文書
中国法では,全人代や同常務委員会あるいは国務院などの立法機関が制定する法規類とは別に,「司法解釈文書」と呼ばれるものがある。これは,最高人民法院又は最高人民検察院によって,あるいは両機関の連名で,下級機関(高級人民法院・同検察院)からの法律問題の問い合わせに対し,また,そうした問い合わせがなくても一方的に,口頭又は文書の形で示される指示のたぐいである。現実と法との間のギャップを埋める役割を果たしているといわれている。
法輪功弾圧に関しても中国刑法300条を司法解釈する必要があり,司法解釈文書が出されている。すなわち,全人代は,1999年(平成11年)10月30日,法輪功の取締強化のために「邪教組織の取締及び邪教活動の防犯並びに処罰に関する決定」を採択し,さらに同日,既に最高人民法院及び最高人民検察院が同月9日に採択していた「邪教」取締のための司法解釈文書を公布した。これらによって,法輪功に対する弾圧の法的基盤が整備された。また,2001年(平成13年)6月11日,法輪功に対する取締強化のために,最高人民法院と最高人民検察院は,邪教組織関連犯罪に関する司法解釈文書の第二弾を発布,施行した。中国刑法,司法解釈文書,刑事手続法に基づく強制措置は,条文によって威嚇するだけでなく,現実に適用することで,法輪功修練者に対し,現実的,具体的恐怖を与えてきている。
(ウ) 法輪功修練者に適用が予想される「裁判によらない処罰」等
a 治安管理処罰条例による処罰
治安管理処罰条例は,最高15日までの拘留を限度とするものであるが,同条例2条によれば,治安管理違反行為とは,「社会の秩序を乱し,公共の安全を妨げ,市民の人身の権利を侵し,公申立人の財産を侵し,刑法の規定により犯罪を構成する場合は,法に従って刑事責任を追及する。刑事処罰には及ばず,治安管理処罰とする場合は,本条例に従って処罰する。」とあるとおり,恣意的に運用され得る。
b 「労働教養」制度
労働教養制度とは,行政的制裁の名の下で,1年から3年までの間,労働矯正の期間に服させることができ,さらに,1年の延長が可能とされている。厳密な意味での制定法はなく,1957年(昭和32年)8月3日に公布された「労働教養問題に関する国務院の決定」が根拠となっており,1980年(昭和55年)2月に再公布された。
労働教養の適用対象は,社会情勢の変化に伴い変化しており,罪が軽微で刑事処分に処すのに足りない反革命分子,共産党及び社会主義に反対する者なども適用対象とされており,当然に法輪功も包含されており,法輪功修練者の具体的実例も多数報告されている。
労働教養の適用手続は,提起,審査許可,再議,執行に分けられる。執行を除き,他の段階は,全て警察が決定権を独占しており,内部の監督や外部からの監査の制約を受けないので,労働教養の適用決定に主観的恣意及び職権の濫用等のおそれは避けられない。
現実にも,労働教養事件は,最初から労働教養事件として提起され捜査されるものは少なく,刑事事件,治安事件から切り替えられてくるものがほとんどであり,政治的に利用されやすい制度である。
労働教養執行機関は,ほとんど農場,工場又は鉱山であるが,そこに移送された労働教養者は,身体拘束を受けながら,事件の性質,年齢,身体状況に応じて,特定のチームに編入させられ,政治教育,知識教育,技能教育を受ける。もっとも,労働教養者に対しては,刑事犯と全く同じ処遇をしていることが少なくないとされ,労働教養所内も非人道的な管理手法で運営されているといわれている。
したがって,中国においては,刑事処罰を受けることがなくても,公安機関の裁量による行政処罰の可能性が残っており,その適用対象はあらゆる法輪功修練者に及び得るものとされている。
(3) 原告の個別事情について
ア 中国における活動
(ア) 原告は,1977年(昭和52年)○月○日,中国(江蘇省)において生まれ,1996年(平成8年)に上海交通大学に進学した,同年10月から法輪功の修練(法輪功を学習し,実践すること)を開始した。
(イ) 中国政府は,法輪功を推奨していた時期もあったが,1997年(平成9年)7月,法輪功を非合法組織として取り締まることを決定し,正式に法輪功に対する弾圧を始めた。原告も,同月22日,上海交通大学の保安部門に呼び出され,法輪功をやめるように説得された。
(ウ) 原告は,1997年(平成9年)10月,法輪功学習者とともに,法輪功への弾圧をやめて拘束されている法輪功学習者を釈放するよう陳情するために北京へ行ったところ,一緒に行った学習者が北京駅で待ち伏せていた大学職員に捕まえられた。原告は,上海へ戻ったが,大学の保安処で取り調べを受けた。
(エ) 原告は,1997年(平成9年)10月29日,再度,陳情のために北京へ行ったところ,警察に捕まり,看守所に収容されたが,同年11月26日,釈放されて,大学の洗脳班という施設に収容された。
(オ) 原告は,2000年(平成12年)3月,天安門広場で煉功(気功の動作をすること)をしていたところ,煉功を始めてすぐに警察が現れて連行され,看守所に15日間監禁された。
(カ) 原告は,2000年(平成12年)11月6日,上海で法輪功のチラシ(江沢民が法輪功の人間を迫害したという内容が書かれたもの)を集合住宅のポストに投函したところ,警察に逮捕され,殴打されるなどの拷問を受けた後,形ばかりの裁判を受け,邪教組織を使用して法律の実施を破壊した罪で5年の懲役刑に処せられ,刑務所に収容された。
この点,原告は,上記の迫害の最も直接的な証拠である判決書を所持していない。しかし,判決書は,原告が法輪功修練者であることを示す書類であるし,有罪判決を受けた不名誉な記録でもあるから,当時,日本に逃れて難民申請をすることまでは考えていなかった原告が,安易に判決書を破棄してしまうことがあったとしても不自然ではない。同じ理由で,原告の両親が,実家に送られてきた判決書を捨てたとしても不自然ではない。原告は,判決書を再度入手することを試みていないが,原告にとって,法輪功を理由に刑に処せられたことは自身が体験した事実であるし,原告は,2005年(平成17年)11月5日付けの釈放証明書(以下「本件釈放証明書」という。)。甲3)の写しを所持していることから,判決書の入手を試みなかったとしても不自然ではない。
(キ) 原告は,法輪功の活動に参加し,刑事罰を受けたことなどを理由に,2002年(平成14年)4月15日付けで上海交通大学を除籍されたところ,法輪功修練者であったことを含む原告の情報は,個人情報ファイルとして,上海交通大学において現在も管理されている。
(ク) 原告は,2005年(平成17年),刑務所から釈放され,法輪功学習者の友人が日本で平穏に生活していると聞き,日本であれば迫害を受けずに法輪功の修練ができると考え,パスポートの申請をしたが,発給を拒否された。原告は,大学の教授の口添えを得て,なんとかパスポートを発給され,2006年(平成18年)12月,来日した。
イ 日本における活動
原告は,日本において,法輪功の活動として,大紀元新聞(法輪功の新聞)の配布,チラシ配りをボランティアとして行っているほか,主自宅で法輪功の修練を行っており,週に1回ほど,南千住や日暮里等で開催されている法輪功の勉強会で他の修練者とともに修練したり,時々,法輪功に対する中国政府の迫害を非難するデモ活動に参加したりすることがある。
(4) 原告の難民該当性について
ア 原告は中国政府から実際に迫害を受けたものであること
原告は,法輪功に関するチラシを配布していたために逮捕され,「邪教を利用して法律の実施を破壊した」という罪で,懲役5年の実刑判決を受けて,刑務所で服役したものであり(上記(3)ア(カ)),原告が,中国において,現実に,法輪功という「宗教」ないし「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に迫害を受けたものであることは明らかである。
イ 中国政府は原告が法輪功修練者であることを把握していること
原告が刑事罰を受けた記録は,中国政府が把握しているはずであるし,原告が法輪功修練者であったとの情報は,上海交通大学において現在も管理されている(上記(3)ア(キ))。また,原告が法輪功を修練していたとの記事(乙4(乙14の9枚目も同じ),乙5)がインターネット上で誰でも閲覧可能な状態に置かれ,中国政府が容易にこれを知ることができる。
中国政府は,海外在住の法輪功修練者の情報を把握している。原告は,元中国人で,日本でのみ法輪功の活動を行っていた者から,同人が中国に一時帰国した際,公安に連行された話を聞いている。日本でしか法輪功の活動をしていない同人が,中国政府に法輪功修練者として把握されていたのであれば,中国でも日本でも法輪功の活動をし,中国で法輪功に関する活動を行ったために刑事罰を受けた原告は,間違いなく把握されている。
ウ 自宅で隠れて修練をすることについて
法輪功修練者に対しては,中国に帰国しても,自宅で隠れて修練をすること自体は可能であるから,迫害のおそれがないと主張されることがある。しかし,法輪功は,単なる気功ではなく,宗教的要素や文化的要素を取り入れた精神運動であり,気功の動作や宗教的文化的要素を学習するために,他の修練者とともに修練したり,議論をしたり,教え合ったりすることは当然に予定されている。自宅で隠れて修練をするだけでは,法輪功の修練としては不十分であるし,何より,法輪功修練者の信教の自由,表現の自由が著しく制限されることになるから,上記の主張は妥当でない。
(5) 争点1に関する原告の主張のまとめ
以上のとおり,中国政府及び共産党によって,あらゆる法輪功修練者に対する迫害を行う体制及び法的制度が整えられ,現実に,苛烈な迫害が行われている。原告は,中国政府及び共産党から法輪功修練者として把握されていると考えられるのであり,法輪功という「宗教」ないし「特定の社会的集団の構成員であること」を理由に中国政府から「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ものであることは明白である。
(被告の主張)
(1) 難民の意義
ア 入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ,これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの(以下略)」をいう。
イ ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることを要し,その際,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することを要する。
ウ 立証責任及び立証の程度
入管法61条の2第1項の文理,難民認定処分の性質(授益処分),難民認定のための資料との距離等に鑑みると,原告(申請者)が難民に当たることは,原告が立証する責任を負うというべきである。また,入管法に難民認定に関する立証責任を緩和する規定がないことに照らすと,民事訴訟法の一般原則に従い,原告(申請者)は,自らが難民であることについて合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならない。
(2) 法輪功修練者であるとの一事をもって「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」があるとはいえないこと
ア 中国における法令及びその解釈に照らしても法輪功の修練者であるという一事をもって中国政府から迫害を受けるおそれがあるとはいえないこと
(ア) 中国政府公安部は,1999年(平成11年)7月22日に法輪功を非合法組織として取り締まる旨の通告(以下「本件公安部通告」という。)を発表した。中国政府は,本件公安部通告の後に,邪教組織の取締に係る法の適用に係る指針として,同年10月30日施行の「邪教組織を結成しそれを利用した事件に関する具体的な法律適用における若干の問題についての解釈」(以下「邪教組織に係る法律適用の解釈1」という。)及び2001年(平成13年)6月11日施行の「邪教組織を結成しそれを利用した事件に関する具体的な法律適用における若干の問題についての解釈(二)」(以下「邪教組織に係る法律適用の解釈2」という。)を公表しているところ,最高人民法院及び最高人民検察院の責任者は,邪教組織に係る法律適用の解釈2の遂行について,「具体的な処理過程においては法律の境界線を把握し,取り扱いを区別する政策を体現する。重要な点は邪教組織を結成しそれを利用して実行した犯罪行動の組織リーダー,画策者,指揮者および度重なる注意にも更生が見られない積極的な参加者に打撃を与えることである。」としており,中国政府が,法輪功関係者に対する取締りついて,法輪功における中心的人物又は組織において顕著な役割を担った者等とその他一般の修練者等を明らかに区別していることが認められる。
(イ) この点,本件公安部通告においても,取締の対象とされたのは,法輪功の宣伝活動やデモなどを行うことであり,さらに,「上述の規定に違反して,犯罪を犯した場合には刑事責任を追及する;犯罪とならない場合においても法律に基づいて治安管理処罰を行う。」と記載されているとおり,本件公安部通告は,同通告で禁止された活動を行った上で,犯罪,すなわち刑罰法規に触れる行為を行った者については刑事責任の,治安管理法令に違反する行為を行った者については治安管理処罰の,それぞれ対象となるとしているにとどまり,同通告で禁止するとされた法輪功の宣伝活動やデモなどの行為についてさえも,その全てについて刑事責任の対象とはしておらず,そのような行為に至らない個人として気功の修練をすること等については,何ら取締の対象とはしていない。実際,中国刑法には,邪教を取り締まる規定として,「似非宗教団体若しくは邪教組織を組織し,若しくは利用し,又は迷信を利用して国の法律又は行政法規の実施を破壊した者は,3年以上7年以下の有期懲役に処する。情状が特別に重大である場合には,7年以上の有期懲役に処する。」との規定がある(中国刑法300条1項)が,その文理からも明らかなように,同条項は「似非宗教団体」又は「邪教組織」の構成員であることだけをもって処罰の対象とするものではない。さらに,同条項の解釈に係る邪教組織に係る法律適用の解釈1及び邪教組織に係る法律適用の解釈2を仔細に見ても,中国政府は,邪教組織を結成し利用した上,宣伝活動やデモ等の対外的活動を行った場合等は,中国刑法300条各項に該当するとしつつも,「似非宗教団体」又は「邪教組織」の構成員として,当該教義を信仰して個人的に気功活動を行っていることのみをもって,中国刑法300条各項に該当するものとはしていない。加えて,治安管理処罰の根拠となる治安管理処罰法をみても,個人として気功の修練をすることに対し適用されるとみられる条項は見当たらない。
以上のとおり,中国政府は,そもそも,単に法輪功の修練を行っていることのみをもって,刑罰又は治安管理処罰の対象としていない。
(ウ) 他方,邪教組織に係る法律適用の解釈1の第9条は,「邪教組織を結成しそれを利用し犯罪活動を行った集団,画策者,指揮者および度重なる注意にも更生が見られない積極的な参加者は,刑法と本解釈の規定により刑事責任を追及する。」としつつも,「自首した者,罪を償うため手柄をたてた者には,法により罪をできるだけ軽くすること,軽減すること,免除することができる。」とするなど,刑罰の対象となる者についても,法輪功における中心的人物等には厳格に法の適用を図る一方で,その他の者には,罪の軽減,免除の方針を示している。この方針は,邪教組織に係る法律適用の解釈2においても引き継がれており,「人民検察院が審査起訴した邪教事件においては,犯罪内容が軽微であり,罪を反省する態度がみられ,再犯の恐れがないことが確実な容疑者に対し,刑事訴訟法第百四十二条第二項の規定に基づき不起訴決定をすることができる。人民法院が審理した邪教事件においては,罪を反省する態度がみられ,再犯の恐れがない被告人に対し,法により罪を軽くすることができる。法による監視,拘留処分の判決を言い渡すことができる場合,あるいは刑の執行を延期する条件に一致する場合は,監視,拘留処分あるいは刑の執行延期を言い渡すことができる。犯罪の内容が軽微で刑事処罰の判決の必要がないものについては刑事処罰を免除できる。」とされている。以上のとおり,中国政府は,宣伝活動やデモ等の対外的活動を行ったことにより刑罰の対象となる者についてさえ,法輪功における中心的人物又は組織において顕著な役割を担った者等とその他の者で明らかに対応を別にしている状況がうかがわれる。
イ 法輪功の活動や実態に照らしても,法輪功の修練者であるという一事をもって中国政府から迫害を受けるおそれがあるとはいえないこと
また,法輪功組織やその創始者は,法輪功を宗教とはみなしておらず,僧侶や礼拝所は存在しない。さらに,法輪功は,「古来の高度な形式の気功である。法輪功は瞑想の要素を取り入れた軽度の運動で構成される。(中略)法輪功を他と区別する上でよく言われるのは,3つの原理,真,善,忍に従った徳性の鍛錬という修練の強調である。この3原理はその分野の修錬者が時間をかけて優しさと内なる均衡の状態を達成する努力を行いながら,日常生活の中でその原理のそばで生きたいと希求する法輪功の理念の土台を形成する。」,「容易に学習できる一連の修練,瞑想を通じて心身の健康を向上させ,個人の『心性』を発達させる中国の伝統的な自己形成修錬である。」とされているとおり,飽くまでも,個人が日常生活において自らの心身の状態を良好に保つことを目的として行う自己鍛錬活動であると解される。したがって,その一般的な活動において,上記アのような中国政府の対応に照らし,中国政府が問題視し得る布教等を含む対外的な活動が課されているといった事情も認められない。加えて,中国政府による厳しい取締が開始された後も,中国国内には,法輪功の修練者が数万人いるとされている上,新たに法輪功に加わった者も多数いるとされていることからすれば,中国政府が,一般的な法輪功の活動として修練を行っているにすぎない者も含め,全ての法輪功の修練者について,法輪功の修練者であるという一事をもって迫害の対象としているとは考え難い。
ウ 法輪功に属する者の難民認定申請に関する諸外国,国際機関の対応等
(ア) 国際連合難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)は,法輪功会員が全て中国当局の標的であることを示唆する証拠はなく,法輪功会員であるということだけで難民の地位を導くものではないとする一方,政府当局の注意を会員に向ける特定の表立った活動において顕著な役割を担った者は難民に該当する可能性があるとの方針を示している(ただし,上記の「難民」は,いわゆる「マンデート難民」を含む可能性があり,必ずしも難民条約上の「難民」を意味するとは限らない。)。
(イ) 諸外国の裁判例(オーストラリア,英国)をみても,法輪功を修練していることのみをもって難民条約上の難民に該当するとの判断はされておらず,むしろ,一般の修練者と中心的人物とを区別し,前者に該当するのみでは「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」があるとはしていない。
(3) 原告の中国における活動について
ア 原告の本件難民認定申請における申立て内容及び供述内容は全体として信用し難いこと
前回難民認定申請において原告が提出した2通の陳述書(乙6,7)の作成経緯について,原告は,自身が手書きしたとする乙6の陳述書を友人に渡し,友人がワープロで乙7の陳述書を作成した旨供述しているところ,原告自身が手書きした乙6の陳述書は,草稿である旨原告自身も認めており,パソコンで作成された乙7の陳述書の内容についても,自らその内容を確認した上で前回難民認定申請手続で提出したというのである。
この点,パソコンで作成された乙7の陳述書には,原告の署名及び「2007.4.16」との記載があること及び原告が手書きしたとする乙6の陳述書は「草稿」であるとする原告の供述からすれば,乙6の陳述書は,平成19年(2007年)4月16日ないし同日以前に作成されたはずであるが,それにもかかわらず,乙6の陳述書には,原告が刑務所に収容されていた際に出会ったとする人物が平成20年(2008年)に刑務所を出所した旨の事実が記載されており,乙6の陳述書の記載内容は,陳述書の作成経緯に係る原告の上記供述及び同供述からうかがえる作成時期と整合しない。以上のことからすると,2通の陳述書(乙6,7)の信用性は著しく低い。
また,原告は,インターネット記事(乙4(乙14の9枚目も同じ),乙5)が投稿された「明慧ネット」について,「妄言というよりは,例えば私が懲役何年になった,その何年というのが,時と場合によってそのデータが間違っていたりとか,そういう間違いという形ではあると思います。」と供述しており,かかる供述からしても上記記事の信用性は乏しい。
以上のことからすれば,原告の供述内容及び提出資料を軽々に信用することはできず,本件難民認定申請における主張内容,それを基礎づける供述内容及び提出資料は全体として極めて疑わしいといわざるを得ない。
イ 原告が中国で真摯に法輪功の修練をしていたとは認め難いこと
原告は,本件難民認定申請に係る申請書(乙19)において,中国に戻った場合の迫害を受ける理由として「政治的意見」に加えて「宗教」を選択し,東京入管難民調査官による事情聴取においても,これに沿う供述をしているところ,この点に関する原告の供述等は,法輪功組織やその創始者が,法輪功を宗教とはみなしていないとの事実とは合致していないのであって,原告が,真摯な法輪功の修練者であれば,当然承知しているであろう基本的な知識すら有していないものであることは明らかである。
ウ 原告が懲役5年の有罪判決を受けて収監されたとは認め難いこと
(ア) 原告は,2000年(平成12年)11月,上海で法輪功のチラシを配布したところ,警察に逮捕され,裁判で邪教組織を利用して法律の実施を破壊した罪で懲役5年に処せられ,刑務所に収容されたと主張し,当該事情を裏付ける資料として,本件釈放証明書(甲3)を提出する。
しかし,原告は,本件釈放証明書については「迫害を受けた証明にもなるのでちゃんと取って置きました。」と供述する一方,懲役5年を言い渡された判決文については,「重要な書類だから出所の証明書と一緒に置いておく」という理念はないとした上,「厄介な書類ですから両親が捨てました。」と供述している。本件釈放証明書及び判決文のいずれも等しく迫害のおそれを立証する重要な書類であるにもかかわらず,本件釈放証明書のみを保管し,判決文を自身の手元に保管せずに両親が廃棄するに任せていたという事態は整合性を欠き,不自然・不合理である。
加えて,東京入管難民調査官が上海公安局等に対し行った電話調査において,「刑満釈放証明書」というものは存在するが,「釈放証明書」というものは存在しない旨の回答があったこと,中国であらゆる種類の偽造文書を入手するのは非常にたやすい旨の報告があることを併せ考えると,本件釈放証明書が真正に成立したものか疑義がある。
(イ) 原告は,本件難民認定申請において,原告と同時期に同じ刑務所に収容されていたとするFなる人物(以下「F」という。)が作成した証明書(以下「F作成証明書」という。乙21)を提出し,これをもって原告が有罪判決を受けて刑務所に収容されたことの裏付けとする。
しかし,原告とFが刑務所に収容された時期について,原告が先とするF作成証明書と,Fが先とする原告の供述(乙23)は明らかに相違する。加えて,原告は,収監中のFとの交流状況について,「Fさんとは,ほんの挨拶程度の言葉を3~4回ほど交わしたことがあるだけで,お互いの経歴や逮捕理由などはもちろん,名乗りあったことも一度もありません。」と供述し,刑務所を出所した後も,Fと直接会ったり電話で話をしたことはない旨供述しており,原告の身上等をFに伝える機会はなかったことがうかがえるところ,F作成証明書には,原告の家庭環境,経歴や判決内容等が詳しく記載されており,明らかに不自然である。これらの点からすると,F作成証明書の信用性は低いといえる。
(4) 原告の本邦における活動について
原告の主張する本邦における法輪功としての活動内容は,一参加者としてデモや集会等に参加する程度にすぎず,原告が法輪功の活動において指導的立場にあるとは認められないことからすれば,原告の本邦における活動をもって,原告が中国政府から法輪功の積極的な活動家として関心を寄せられているとは認められず,原告の難民該当性を基礎づける事情にはならない。
(5) 原告の難民該当性を否定する方向に働く事情が認められること
ア 原告が刑務所を出所した後,即座に中国を出国しなかったこと
原告は,2006年(平成18年)12月に中国を出国したところ,これは,原告が刑務所を出所したとする2005年(平成17年)11月から起算して約1年を経過した後のことであった。この点,原告が,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を受ける恐怖を抱いているのであれば,刑務所を出所した後,即座に中国に出国してしかるべきであるが,原告は,出国するのに特段の支障があったとはうかがえないにもかかわらず,出国するために積極的に行動したような形跡はうかがえないどころか,かえって,刑務所を出所した後も中国にとどまって仕事を探し,稼働していたというのである。
また,原告は,刑務所を出所してから中国を出国をするまでの間の生活状況について,法輪功の修練や学習は続けており,法輪功に係るチラシ配布もしていたと供述するものの,そのことで逮捕されたことはないと供述しており,法輪功の活動を続けつつも原告の中国での生活に特段の支障はなかったことが認められる。加えて,原告は,刑務所を出所した後,大学へ復学しようと考えていた旨供述し,仮に復学できた場合は,「復学をしたとすれば,学位を頂いて,仕事を探すという意味で就職には便利だったと思います。」と供述し,「復学すれば,中国で良い仕事に就けると思っていたんですかね。」との被告指定代理人からの質問に対しても,「恐らくそうだったと思います。少なくとも就職をするのに非常に困難な目に遭うということはなかったと思います。」などと供述していることからすれば,原告は,刑務所を出所した時点においてもなお,中国で良い仕事に就いて中国での生活を継続する意思を有していたものと認められる。
よって,原告が,刑務所を出所した後も中国政府から迫害を受けるおそれがあるという主観的恐怖を有さずに中国に滞在していたことは明らかである上,中国政府から迫害を受けるおそれに係る主観的恐怖を有するはずの者としては,切迫感や緊張感が認められないといわざるを得ない。
イ 原告が駐日中国大使館に任意に来庁し,問題なく各種手続をしたこと
原告は,駐日中国大使館に自ら足を運び,平成23年(2011年)9月2日,駐日中国大使館において,2冊目となる自己名義の正規旅券の発給を受けたもので,今後,もし旅券を紛失したり,有効期限が切れる場合には,また駐日中国大使館に行き,旅券発給手続を受けるつもりである旨供述している。また,Cの供述によれば,Cと原告は,駐日中国大使館において,それぞれの独身証明書の発行を受けていることがうかがえる。
一般的に,本国政府から迫害を受けるおそれのある主観的恐怖を有するはずである者が,自身の意思で任意に本国政府の機関に接触するとは考えられないところ,複数回駐日中国大使館に来庁している原告の態様は,かかる恐怖を有するはずである者の行動としておよそ緊張感を欠いている上,何ら問題なく旅券の発給を受けたことと併せ鑑みれば,原告が中国政府から迫害を受けるおそれのある主観的恐怖を有していなかったこと及び中国政府が迫害の対象として原告に関心を寄せていないことを推認させる。
ウ 原告の家族が中国で平穏に生活していること
中国には原告の両親と弟が居住し,原告は両親及び弟と不定期に電話で連絡を取っており,原告の本件難民認定申請時における事情聴取等における供述内容からすれば,両親及び弟が平穏に生活していると認められる。
このような原告の家族の事情は,原告が中国政府から迫害の対象として関心を寄せられていないことを示しているということができる。
(6) 争点1に関する被告の主張のまとめ
以上のとおり,原告について,中国及び本邦での法輪功に係る活動により個別具体的な迫害を受けるおそれがある恐怖を抱くような客観的事情が存在するとは認められず,むしろ,その難民該当性を否定する事情が存在する。
したがって,原告が難民であるとは認められないから,本件不認定処分は適法であり,無効であるとはいえない。
2  本件在特不許可処分の適法性(争点2)
(原告の主張)
(1) 在留特別許可の許否の判断に当たっては,法務省入国管理局の「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。甲12)の判断要素に従って判断されるべきである。
(2) 原告にはガイドラインの積極要素があること
ア ガイドラインは,積極要素の2(2)として,当該外国人が,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等及び定住者の在留資格で在留する者と婚姻が法的に成立している場合であって,「夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること」及び「夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること」に該当することを挙げている。原告は,永住者の在留資格で在留しているCと平成24年3月19日に婚姻し,原告と同じ法輪功学習者であるCと同居して婚姻生活を継続しており,Cとの間に子こそいないが,ガイドラインの上記積極要素を満たしている。
イ ガイドラインは,積極要素の2(6)として,「当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること」を挙げている。原告は,平成18年12月の来日以来,Cとともに本邦に長期間にわたって在留しており,ガイドラインの上記積極要素を満たしている。
ウ ガイドラインは,積極要素の2(6)として,「その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること」を挙げている。原告は,法輪功学習者であることを理由に中国で迫害を受けた過去があり,中国政府は,現在でも,法輪功を邪教とみなし,法輪功学習者に対する弾圧を続けていることから,ガイドラインの上記積極要素を満たしている。
(3) 原告にはガイドラインの消極要素がないこと
原告は,永住者の配偶者等の在留資格への変更が許可されなかったことにより不法残留になったものであるが,原告の本邦における在留状況に特段の問題はなく,刑罰法令違反もなく素行良好であって,消極要素はない。
(4) 争点2に関する原告の主張のまとめ
以上のとおり,原告には各積極要素があり,特に人道的配慮の必要性が高いところ,これに比して原告の消極要素は大きくなく,原告に在留特別許可を与えることで本邦に不利益が生じるおそれもないから,原告に対しては在留特別許可を与えなければならず,本件在特不許可処分は違法である。
(被告の主張)
(1) 入管法61条の2の2第2項に基づく在留資格未取得外国人を対象とする在留特別許可の許否の判断においても,入管法50条1項の在留特別許可の許否の判断の場合と同様に,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)に極めて広範な裁量が認められていることから,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法とされるような事態は容易には想定し難く,例外的に違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られる。そして,このような法務大臣等の在留特別許可の許否の判断に対する司法審査の在り方については,法務大臣等と同一の立場に立って在留特別許可をすべきであったか否かを判断するのではなく,法務大臣等の第一次的な裁量判断が既に存在することを前提として,同判断が,裁量権を付与した目的を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるかどうかという観点から判断すべきである。
この点,原告は,法務大臣等は,在留特別許可の許否の判断をするに当たって,ガイドラインに記載された積極要素及び消極要素への該当性を十分に考慮しなければならない旨主張するが,そもそもガイドラインは,在留特別許可の許否の判断を拘束する基準ではなく,在留特別許可に係る基本的な考え方を示し,在留特別許可の許否に関して参考となる積極要素又は消極要素を例示して公表したものにすぎないから,原告の上記主張は,ガイドラインの理解を誤るものであり,その前提において理由がない。
(2) 原告は法律上当然に退去強制されるべき外国人であること
原告は,在留期限である平成25年1月22日を超えて本邦に不法残留したから,入管法24条4号ロの所定の退去強制事由(不法残留)に該当し,かつ,入管法24条の3各号所定の出国命令対象者の要件を満たさない。そうすると,原告は,法律上当然に本邦から退去されるべき外国人に当たる。
(3) 原告が不法残留するに至った経緯に酌むべき事情は認められないこと
ア 原告は,平成24年11月20日付け資格変更許可申請について,東京入管局長から申請内容を変更する意思の確認を受けたのに対し,自らの意思でこれを拒否したから,自身が不法残留となることを当然に認識した上で,本件在特不許可処分がされた平成28年7月12日までの約3年6か月間,不法残留を継続していた。
この点,入管法は,出入国管理制度を乱す行為に対し各種罰則規定を設けているところ,不法残留は,入管法70条1項5号又は8号により処罰の対象となる違法行為であり,その行為自体が我が国の出入国管理制度の秩序を乱すもので,重要な国家・社会の法益を侵害する悪質な行為である。
したがって,本来,理由や目的のいかんを問わず,原告が不法残留したことの事実だけからしても,原告の在留状況は悪質である。
イ 原告は,本件資格変更不許可処分を受けた時点で,既に前回難民異議申立ては棄却されており,本件難民認定申請はしていなかったから,本邦にとどまる特段の事情はなかった。それにもかかわらず,自身を受け入れてくれるほかの国を探すこともせず(原告は,出国準備を目的とした「特定活動」の在留資格への変更許可を受けた上,適法に中国以外の他国へ出国することができた。),引き続き本邦にとどまり,平成25年9月17日に本件難民認定申請をするまで漫然と不法残留を継続したというのであるから,原告が不法残留するに至った経緯に酌むべき事情は認められない。
ウ したがって,原告が不法残留したことは,原告に対する在留特別許可の許否の判断において,消極的要素として評価されるべきである。
(4) 原告とCとの婚姻関係は,原告に対する在留特別許可の許否の判断に際し,格別積極的に斟酌すべき事情には当たらないこと
ア 永住者と夫婦関係にあることは,在留特別許可の許否の判断に当たり斟酌されることのある事情の一つにすぎないこと
そもそも,入管法は,在留特別許可を行うか否かの判断に関し,特定の事項を取り上げてその判断の際に必ず考慮しなければならない事項として定めるなどの規定は置いておらず,在留特別許可の許否の判断において,永住者と夫婦関係にある外国人を特別に扱うべきことを定めた規定はないし,入管法のその他の規定を検討しても,永住者と夫婦関係にある外国人について,そうでない者と区別して,一律に特別の取扱いをすべき法的地位を付与しているものとは解されない。このような入管法の規定ぶりからすれば,退去強制事由に該当する外国人が永住者と夫婦関係にあったとしても,法務大臣等の在留特別許可をすべきか否かの判断に関する裁量権の行使に対する制約が課されていると解することはできず,そのような事情は,法務大臣等が当該外国人に対して在留特別許可をするか否かの判断をする際に斟酌される事情の一つになるにすぎない。
イ 在留特別許可の許否の判断に際し,永住者を配偶者とする夫婦関係は,日本人を配偶者とする夫婦関係よりも保護の必要性が低いこと
「永住者」の在留資格を有する者であっても,外国人であり,本国に帰国する可能性もないとはいえないから,本邦とのつながりは,日本人と本邦とのつながりと比較すれば相対的に弱く,永住者の配偶者を保護する必要性の程度も,日本人の配偶者に対するものとはおのずから異なる。
これを本件についてみると,Cは,「永住者」の在留資格を有しているが,中国国籍を有する外国人であるから,在留特別許可を付与して原告を保護すべき必要性は,日本人の配偶者の場合に比べて相対的に低い。
ウ 本件在特不許可処分当時,原告とCとの婚姻関係が安定かつ成熟したものであったとは認められないこと
(ア) 婚姻は,「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする」ところ(最高裁平成14年10月17日第一小法廷判決・民集56巻8号1823頁),以下に述べるとおり,原告とCとの間にいまだ成熟かつ安定した婚姻関係が形成されていたとはいえないから,両者の関係は,原告に対する在留特別許可の許否の判断に当たり格別積極的に斟酌すべき事情とはいえない。
(イ) 原告とCは,その供述によれば,平成23年3月頃から交際を始め,同年5月ないし6月頃には原告がCにプロポーズをした後,両者は平成24年3月19日に婚姻届を提出し,その頃から同居を開始したものであるが,本件在特不許可処分までの原告とCの婚姻期間は約4年4か月にとどまる上,両者の間に子はなく,上記婚姻期間のうち約3年6か月は原告が不法残留という違法状態の上に築かれたものであるから,このような両者の関係は,当然には法的保護に値しない。
(ウ) また,Cは,平成22年1月に前夫と離婚した後,同年6月2日から生活保護を受給しており,原告も,Cと同居を開始した後の平成24年4月16日から生活保護を受給していたから,原告及びCの婚姻関係は,経済的にも安定していたものとは評価し難い。
この点,入管法5条1項3号は,「貧困者,放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者」の上陸を拒否することを定めているところ,これは,国及び地方公共団体が,貧困者等に対して生活保護等援助の手を差し伸べているものの,外国から生活上の援助を必要とする者が世界各地から続々と本邦に上陸するというような事態は国家財政上の危機を招くおそれがあるから,そのような事態をもたらす可能性のある外国人の上陸を認めないこととしたものと解される。
このように,入管法が「国又は地方公共団体の負担となるおそれ」のある者の上陸を拒否することとした趣旨等に鑑みれば,生活保護を始めとする社会保障による給付によって生活費等を賄っているような扶養能力が十分でない者の扶養を受ける者については,仮に在留特別許可を付与した場合には同人の生活費等が「国又は地方公共団体の負担となるおそれ」があるといえることから,そのような事情をもって,在留特別許可の許否の判断における消極要素として考慮することは当然可能である。
しかるに,原告及びCは,継続的に生活保護を受給していたから,「国又は地方公共団体の負担となるおそれ」があるものであり,在留特別許可の許否の判断に当たって消極的に斟酌されることはやむを得ない。
エ 小括
以上のとおり,本件在特不許可処分当時において,原告及びCとの婚姻関係は安定かつ成熟していたものとはいえず,原告に対する在留特別許可の許否の判断において格別積極的に斟酌すべき事情には当たらない。
(5) 原告がある程度の期間本邦に滞在していたことは,原告の在留特別許可の許否の判断に当たり,格別積極的に斟酌すべき事情ではないこと
ア そもそも,在留特別許可の対象となる者は,既に入管法24条各号の退去強制事由に該当し,本来退去強制の対象となる外国人であるから,その外国人が日本に居住する者であることを理由に在留特別許可を付与すべきであるとするのは背理というほかない。
イ 入管法は,在留特別許可を付与するか否かの判断に関して,特定の事項を必ず考慮しなければならないとの規定を置いていない。入管法には,在留特別許可の許否の判断に当たり,本邦への在留が長期にわたる外国人を特別に扱うべきことを定めた規定や,当該外国人自身に対して何らかの手続上の権利を付与したような規定はなく,入管法その他の規定を検討しても,その判断において,在留資格を有する外国人と区別して,一律に特別の扱いをすべき法的地位を付与しているものとは解されない。
ウ 原告の本件在特不許可処分までの在留期間は約9年7か月であるが,このうち約3年6か月は不法残留の状態である。その他の適法に在留していた期間についても,その大半は原告が難民認定申請又は異議申立てを行っていることにより「特定活動」の在留資格が認められていたにすぎない上,原告の前回難民認定申請及び本件難民認定申請は不認定処分となり,前回難民異議申立ても棄却されている。これらの事実からすれば,原告が本件在特不許可処分を受けるまでの間,我が国の社会に十分に適合し,市民の一人として本邦に定着して安定した生活を営んでいたとは認められない。
エ したがって,原告がある程度の期間本邦に滞在したことは,在留特別許可の許否判断において,格別積極的に斟酌すべき事情とはいえない。
(6) 原告が中国に帰国することに特段の支障があるとは認められないこと
ア 原告は,自らが難民に該当することを前提とした上で,原告には人道的配慮を必要とする特別な事情があるとして在留特別許可が付与されるべきである旨主張するが,そもそも,原告は,難民と認められないから,原告の上記主張は,その前提を欠くものであって失当である。
イ 原告は,平成18年12月17日に本邦へ上陸するまで,我が国とは何ら関わりがなかった者である。原告は,中国及び本邦での稼働歴がある稼働能力を有する成人であり,原告の在留を特別に認めるべき極めて特別な事情は存せず,中国への帰国について特段の支障があるとは認められない。
(7) 争点2に関する被告の主張のまとめ
以上を総合すると,法務大臣等の極めて広範な裁量権を前提として,法律上当然に退去強制されるべき外国人である原告に在留を特別に許可しなければ法の趣旨に反するような特別の事情があるとは認められないから,原告に対し在留特別許可を付与しない旨の東京入管局長の判断に裁量権の逸脱,濫用はない。よって,本件在特不許可処分は適法である。
第4  当裁判所の判断
1  入管法所定の「難民」の意義等
(1)  「難民」の意義
入管法2条3号の2,難民条約1条A(2)及び難民議定書1条2によれば,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものは,「難民」に当たることになる。
そして,上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃又は圧迫,すなわち,生命若しくは身体の自由又はこれに匹敵する重大な自由の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であるところ,上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」場合とは,その者が主観的に「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を有しているだけでは足りず,その者と同一の立場に置かれた通常人をして「迫害」を受けるおそれがあるとの恐怖を抱かせるに足りる事情がある場合をいうと解される。
(2)  「難民」該当性の立証責任
我が国における難民の認定に関する手続は,入管法61条の2以下が定めているところ,入管法61条の2第1項を受けて,出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項は,難民の認定を申請した外国人が自ら難民に該当することを証する資料を提出しなければならないと定めている。
加えて,難民の認定は,当該外国人が一定の法的利益を付与されるべき地位にあることを確認(公証)する性質を有する処分(入管法61条の2の2,61条の2の3,61条の2の11,61条の2の12参照)であるから,授益処分としての性質を有するものと解される。
以上に照らすと,難民を認定しない処分の取消しの訴えにおいては,当該処分の名宛人(すなわち難民の認定を申請した外国人)である原告が,自ら「難民」に当たることを立証しなければならないと解される。
2  法輪功に関する一般的事情
各項に掲記した証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  法輪功について
ア 法輪功(法輪大法ともいう。)は,1992年(平成4年)に吉林省出身のEによって創設された気功運動ないし気功集団である。法輪功は,真・善・忍という三つの原理に基づく心身の修練体系であって,基本的に5大修練(仏展千手法,法輪椿法,貫通両極法,法輪周天法及び神通加持法)からなり,心身に健康をもたらすことができ,「一連の修練,瞑想を通じて心身の健康を向上させ,個人の『心性』を発達させる中国の伝統的な自己形成修練」であるとされている。法輪功組織やその創始者は,法輪功を宗教とはみなしておらず,僧侶や礼拝所は存在しない。Eが著した「転法輪」は,法輪功の信奉者にとって必携の書とされている。(甲19,34,36の2,乙44,45,弁論の全趣旨)
イ 法輪功修練者の人数は,最盛期には,中国政府によれば210万人,法輪功によれば1億人以上,米国政府や英国政府の報告書によれば7000万人いたとされ,現在も中国国内に数万人いるとされている。(甲14,19,34,乙44,弁論の全趣旨)
(2)  法輪功に対する中国政府の対応
ア 師範学校の雑誌に法輪功を批判する記事が掲載されたことをきっかけとして,極めて多数(1万人以上とも報道されている。)の法輪功修練者が,1999年(平成11年)4月25日,北京市中心部の「中南海」といわれる地区(中国共産党本部や国務院が所在する。)を取り囲んで座り込むなどし,法輪功への批判等に対する抗議を行った(いわゆる「中南海事件」である。甲14,15,21,22,弁論の全趣旨)。
イ 中国共産党は,1999年(平成11年)6月10日,法輪功を取り締まるために,「610弁公室」を設置した。(甲27,34)
ウ 中国政府は,1999年(平成11年)7月20日,中国各地において,法輪功の活動の中心人物約70人を逮捕したほか,法輪功の出版物(書籍,ビデオテープ等)を没収するなどした。(甲14,16,18)
エ 中国政府公安部は,1999年(平成11年)7月22日,法輪功を非合法組織として取り締まる旨の「『法輪大法』に関する中華人民共和国公安部通告」(本件公安部通告)を発表し,①いかなる場所においても法輪大法(法輪功)を宣伝する横断幕その他の標識を掲げること,貼り出すことを禁止する,②いかなる場所においても法輪大法(法輪功)を宣伝する書籍,AV製品その他の宣伝物を配布することを禁止する,③いかなる場所においても集合して法輪大法(法輪功)の宣伝活動を行うことを禁止する,④座り込み,陳情などの方式を用いての法輪大法(法輪功)の擁護,宣伝を目的とした集会,デモ,示威運動を禁止する,⑤事実を捏造又は歪曲すること,意図的にデマをとばすこと又はその他の方式で社会秩序を扇動し,妨害することを禁止する,⑥政府の関連決定に対抗するため活動を組織し,連結させ,指揮することを禁止する,上記①ないし⑥の規定に違反した場合には,刑事責任を追及し,又は犯罪とならない場合においても法律に基づいて治安管理処罰を行うことを通告した。(乙56)
オ 中国政府は,1999年(平成11年)7月29日,米国に滞在中のEに対し,逮捕状を発付し,同人を公共秩序かく乱容疑で指名手配するとともに,国際刑事警察機構(ICPO)を通じ,捜査協力及び同人の身柄拘束を各国に要請した。(甲16,22,弁論の全趣旨)
カ 中国指導部は,1999年(平成11年)7月に非合法化した法輪功を「邪教」と断定するなどし,同年10月28日付けの共産党機関誌人民日報の一面に掲載された特約評論員論文は,「法輪功は邪教だ」と題して,①指導者Eへの個人崇拝,②メンバーへのマインドコントロール,③世界終末論や医療無用論などの邪説による1400人の死亡,④政権奪取の野心などを列挙して,法輪功をオウム真理教などと同じ「邪教」と結論付けた。(甲17,弁論の全趣旨)
キ 2001年(平成13年),天安門広場で,法輪功のメンバーが集団自殺事件を図ったとされる事件が発生した。また,2002年(平成14年)2月,海外からの多数の法輪功メンバーが天安門広場に集まり,40人以上が拘束された旨の新聞報道がされた。当該新聞記事では,法輪功についての中国当局の態度は,「家の中で静かに気功をしているなら構わないが,国外の反中組織が法輪功を利用して中国を揺さぶろうとするのは許せない」というものであるとされた。(甲19,21)
ク 駐日中国大使館のホームページには,「『法輪功』とは何か」と題して,「『法輪功』とは,いったい何か。一口で言えば,中国の『オウム真理教』です。その教祖は現在アメリカにいるEという人物です。『法輪功』も『オウム真理教』も他のカルト集団と同様ですが,教義や教祖への絶対服従と絶対崇拝を要求し,信者にマインドコントロールを施すのです。『法輪功』の教祖であるEはまず『善良』を看板にして,『心を修練し,体を鍛える』,長期にわたって『法輪功』を修練すれば,『薬なしで病気を癒し,健康になる』などと口説いて入門させます。続いて彼の書いた『経書』を読ませ,さらに,『地球は爆発する』など『世界の終末説』をばら撒き,教祖のみが世界を救い,『人を済度して天国に行かせる』と唱え,信者たちを恐怖のどん底に陥れて狂乱させます。その結果,信者は教祖に絶対服従するようになり,善悪の判断能力を失い,己を害し,他人を害するなど,極端な行動に走ってしまいます。中国政府のこれまでの統計によりますと,『法輪功』の狂信者の中に,自殺或いは投薬や治療を拒否して死亡した者はすでに1600人を超え,精神に障害をきたした者は650余人に達したのです。また,殺人を犯した者は11人で,障害者となった者は144人にのぼります。」,「『法輪功』は日本国民に嫌われる『オウム真理教』と同様に,人権を踏みにじり,社会に危害を与える紛れもないカルト教団そのものです。中国政府は信教の自由を尊重します。しかし,他の国と同様に,カルト教団に対しては決して座視することは出来ません。国民の強い要望に答え,法に基づいてカルト教団である『法輪功』を取り締まり,厳しく打撃を与えることは,国民の生活と生命安全を守り,正常な社会秩序を維持するためなのです。」という内容の記事が掲載されている。(甲10,11)
(3)  各国政府の報告書等の記載
英国国境局の「出身国に関する報告書」(甲36の1,2,乙44,弁論の全趣旨)には,以下のような記載がある。
ア 米国国務省の「2006年の世界における信教の自由に関する報告書」には,法輪功修練者は,逮捕や拘留等に直面し続けていること,信仰を断念した者が拘留から釈放されたのに対し,信仰の断念を拒否する者は刑務所や,労働矯正収容所,超司法的「法律教育」センター,精神病院において拷問や虐待の高い危険性にさらされ続け,拷問や虐待により死亡することがあること,国内でほとんど大衆活動に従事しない集団において虐待の報告を確認するのは困難であったことなどの記載がある。
イ 国際的な信教の自由に関する米国委員会の報告書(「2007年度年次報告書」)には,これまでに数万人に上る法輪功修練者が「邪悪なカルト」への加盟を理由に,強制労働収容所に収容され,又は精神病院に収容されたこと,法輪功修練者の主張するところによれば,これまでにおよそ6000人の修練者が刑務所に収容され,3000人以上が警察の留置場で死亡したこと,一部の人権研究者の推定によれば,正式に記録された労働矯正収容所の受刑者25万人のうち,少なくとも半数は法輪功修練者であること,拷問に関する国連特別報告者が報告したところによれば,申し立てられた拷問犠牲者の3分の2を法輪功修練者が占めたとされること,司法の透明性の欠如を考慮すれば,拘留中の法輪功修練者の数及び扱いは確認することが難しいことなどの記載がある。
ウ UNHCRの2005年(平成17年)1月1日付け法輪功に関する方針説明書には,特に多数が関与することを考えると,法輪功修練者が全て中国当局の標的であることを示唆する証拠でUNHCRに知らされたものはないこと,法輪功修練者であることのみで難民の地位は生じず,政府当局の注意を引くような布教活動又はデモ運動の組織などにおける顕著な役割により,難民の地位が生じる可能性があることなどの記載がある。
エ 米国国務省の「2006年の世界における信教の自由に関する報告書」には,法輪功修練者は,地方の治安職員の厳重な監視下に置かれ,政府が大衆抗議運動の発生可能性を確信する時期は,その個人的動向が厳しく規制されたことなどの記載がある。
オ UNHCRの2005年(平成17年)1月1日付け法輪功に関する方針説明書には,2001年(平成13年)の天安門広場における法輪功会員の自己犠牲に続いてその弾圧は強化され,運動は多くの信奉者を失ったこと,それ以来,中国では法輪功修練者の周知の大衆デモがなくなったこと,会員は自宅では捜査されないものの,外において公然と修練をする場合には,低層の修練者であっても長期間の拘留を受ける危険を冒すことになり得ること,考えられる処罰は,4年以内のいわゆる労働矯正収容所での裁判なしの拘留と,かかる拘留を伴う警察の超司法的殴打であり,このため,会員修練者が中国に帰国して公共活動に従事する可能性は低くなっていることなどの記載がある。
カ 米国市民・移民局の2004年(平成16年)2月25日の報告書には,国外のオブザーバーによると,中国当局は,法輪功修練者の家族及び血縁者に圧力を掛けたり,家族に嫌がらせをしたりすることがあること,法輪功のウェブサイトは,政府当局が修練者に圧力を掛ける目的で,家族を逮捕し,又は処罰した旨を報告しているが,これらの報告の正確性については明らかではないこと,血縁者への嫌がらせは拷問性や身体的脅威が低く,どちらかといえば差別や生活手段への脅威の色合いが強いとの見解を有する研究者がいることなどの記載がある。
キ カナダの元閣僚Gの共著による2006年(平成18年)7月7日付けの報告書(2007年(平成19年)1月31日付けで新しい情報に更新)によれば,法輪功修錬者は,その臓器を移植用に獲得する意図で組織的に殺害されていると指摘しているが,有力な人権活動家Hは,上記報告書の中でインタビューを受けた一部の証人の信頼性について疑問を投じ,これらの申立ての確実性に疑問を投げかけた旨の記載がある。
(4)  中国における法輪功取締の法的根拠等
ア 中国刑法には,邪教を取り締まる規定として,「似非宗教団体若しくは邪教組織を組織し,若しくは利用し,又は迷信を利用して国の法律又は行政法規の実施を破壊した者は,3年以上7年以下の有期懲役に処する。情状が特別に重大である場合には,7年以上の有期懲役に処する。」との規定がある(中国刑法300条1項)。(乙58)
イ 中国政府(最高人民法院及び最高人民検察院)は,上記(2)エの本件公安部通告(乙56)が出された後に,邪教組織の取締に係る法の適用に係る指針として,1999年(平成11年)10月30日施行の「邪教組織を結成しそれを利用した事件に関する具体的な法律適用における若干の問題についての解釈」(邪教組織に係る法律適用の解釈1,乙57の1)及び2001年(平成13年)6月11日施行の「邪教組織を結成しそれを利用した事件に関する具体的な法律適用における若干の問題についての解釈(二)」(邪教組織に係る法律適用の解釈2,乙57の2)を公表したところ,その概要等は次のとおりである。
(ア) 本件公安部通告は,法輪功の宣伝活動やデモなどの外部的活動を行うことを取締の対象とし,本件公安部通告で禁止された上記の活動を行った上で,犯罪を犯した場合には刑事責任を追及し,犯罪とならない場合には治安管理法令に基づいて治安管理処罰を行うとしており,個人として気功の修練をすること等は取締の対象とはしていない。(乙56)
(イ) 邪教組織に係る法律適用の解釈1の9条は,「邪教組織を結成しそれを利用し犯罪活動を行った集団,画策者,指揮者および度重なる注意にも更生が見られない積極的な参加者は,刑法と本解釈の規定により刑事責任を追及する。」とする一方で,「自首した者,罪を償うため手柄をたてた者には,法により罪をできるだけ軽くすること,減刑すること,免除することができる。」とも規定している。(乙57の1)
(ウ) 邪教組織に係る法律適用の解釈2は,「人民検察院が審査起訴した邪教事件においては,犯罪内容が軽微であり,罪を反省する態度がみられ,再犯の恐れがないことが確実な容疑者に対し,刑事訴訟法(中略)の規定に基づき不起訴決定をすることができる。人民法院が審理した邪教事件においては,罪を反省する態度がみられ,再犯の恐れがない被告人に対し,法により罪を軽くすることができる。法による監視,拘留処分の判決を言い渡すことができる場合,あるいは刑の執行を延期する条件に一致する場合は,監視,拘留処分あるいは刑の執行延期を言い渡すことができる。犯罪の内容が軽微で刑事処罰の判決の必要がないものについては刑事処罰を免除できる。」とされている。(乙57の2)
(エ) 最高人民法院及び最高人民検察院の責任者は,人民日報において,邪教組織に係る法律適用の解釈2の遂行について,法のもとに邪教組織の犯罪行動に厳しい打撃を与えるとし,「具体的な処理過程においては法律の境界線を把握し,取り扱いを区別する政策を体現する。重要な点は邪教組織を結成しそれを利用して実行した犯罪行動の組織リーダー,画策者,指揮者および度重なる注意にも更生が見られない積極的な参加者に打撃を与えることである。」とも述べている。(乙57の2)
(5)  小括
以上で認定したところを総合勘案すると,中国政府は,1999年(平成11年)7月,法輪功の組織を不法組織と認定し,取り締まることを決定した後,法輪功を邪教と断定し,法輪功ないし法輪功修練者の監視や取締を時期によって強化し,あるいは維持していることが認められ(上記(2)~(4)),また,取締に際し,信仰の断念を拒否する多数の法輪功修練者に対して,法輪功修練者であることを理由として,施設への収容による身体の拘束や虐待といった,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を行い,迫害と評価できる行為が行われてきたことがうかがわれる(上記(2),(3))。
他方,法輪功修練者の人数は,最盛期には,中国政府によれば210万人いたとされ,現在も,中国国内に数万人いるとされているところ(上記(1)イ),上記のような迫害が全ての法輪功修練者を対象として行われるおそれがあるとまではいえず,中国国内において中国政府の注意を引くような活動を公に行った者については,迫害を受けるおそれがあるということができるが,それに至らず,自宅で法輪功の動作を行う程度であれば,迫害を受ける可能性は必ずしも高くないことが認められる(上記(2)キ,(3)ウ)。また,中国政府は,外国においても,在外公館等の職員により,法輪功の活動家に対する監視を行っていることがうかがわれ,主要な活動家とされれば,出入国管理上厳しく取り扱われ,中国に帰国した場合に直ちに迫害を受けるおそれがあるといい得るものの,そうでない者が中国に帰国した場合に直ちに迫害を受ける可能性があるか否かは必ずしも明らかではない。
そうすると,中国からいったん出国した者が,帰国した場合において,直ちに中国政府から法輪功修練者として迫害を受けるおそれがあるといえるかどうかの判断に当たっては,その者やその近親者が,中国国内における法輪功修練者としての活動を理由として迫害を受けたなどの経験を有し,帰国後もそれが継続する可能性が高いといえるか,また,その者が,外国に滞在中において運動組織上の顕著な役割を有するなど,中国に帰国後も法輪功に関する活動をすることが見込まれる主要な活動家として中国政府の関心を引くような立場にあると認められるかどうかといった点から検討すべきである。以下,このような観点から,原告の難民該当性について検討する。
3  原告の難民該当性についての検討
(1)  原告が上海において法輪功のチラシを配布したことにより,懲役5年の有罪判決を受けて刑務所に収容された旨の原告の主張及び供述について
ア 原告は,上海交通大学に在籍していたとされる当時の2000年(平成12年)11月6日,上海で法輪功のチラシを集合住宅のポストに投函したところ,警察に逮捕され,殴打されるなどの拷問を受けた後,形ばかりの裁判を受け,邪教組織を使用して法律の実施を破壊したという罪で懲役5年の刑に処せられ,刑務所に収容された旨主張するほか,同旨の陳述書2通(乙6,7)を提出し,本人尋問等で同旨の供述をする。
イ まず,上記の陳述書2通(乙6,7)は,原告が,前回難民認定申請で提出したものであるところ,原告の供述(乙10,11)によれば,乙7の陳述書は,原告が手書きした乙6の陳述書をI(原告の友人であり,法輪功学習者とされる者。乙14,17)の妻に渡し,パソコンで清書してもらったものとされる。
しかしながら,原告の上記供述を前提にすると,下書きである乙6の陳述書は,これを清書した乙7の陳述書の作成日である2007年(平成19年)4月16日より前に作成されたことになるが,乙6の陳述書には,原告が刑務所に収容中に出会ったとする人物が,上記作成日より後の2008年(平成20年)に刑務所を出所した旨の記載があるなど(乙6の訳文9頁),その作成経緯等について不自然,不合理な点がみられる。このことからすると,これらの陳述書の内容を直ちに前提とすることはできず,その信用性については,慎重に検討する必要があるというべきである。
ウ 原告は,前回難民認定申請で,自らの難民該当性を裏付けるため,「上海の若い大法弟子のXさんは不法に7年の刑罰を下された(図)」と題する「明慧ネット」(法輪功関係のサイト)に掲載されたインターネット記事(乙4,乙14の9枚目)及び「迫害を受ける法輪功学習者の世界的救済委員会」と題するインターネット記事(乙5)を提出した。
これらのインターネット記事には,原告が,2000年(平成12年)10月に法輪功に関する資料を配ったことにより懲役7年の有罪判決を受けたり,労働教養所において強制労働をさせられたりしたことが記載されていることが認められる。しかしながら,これらの記事の内容は,原告の上記主張とは刑期が異なる上,労働教養所に収容されたことはないとする前回難民認定申請における原告の供述(乙11)とも相違する。また,原告は,乙4の記事について,当初,Iが見つけたものであり,誰が作ってくれたのか知りませんと供述したが,その後,「この記事は実は,Iが書いたものです。このことはI本人から聞きました。」と供述を理由なく翻した上(乙11),I自身の説明によれば,同人は,自ら入手した情報をもとに,報道文を作成し,乙4の記事を「明慧ネット」に投稿したというのであり(乙14の8枚目),また,原告の供述によれば,「明慧ネット」に投稿された記事には,うわさなどに基づく真実でないことも含まれているともいうのである(乙11,原告本人)。
このような事情に鑑みると,これらのインターネット記事の内容には,合理的な疑問があるといわざるを得ない。
エ 原告は,前回難民認定申請で,自らの難民該当性を裏付けるため,2005年(平成17年)11月5日付けの本件釈放証明書(甲3,乙8)を提出した。
この点,本件釈放証明書は,2005年(平成17年)11月5日付けで,「釈放証明書」というタイトルの下,「X」が,邪教組織を利用して法律の実施を破壊したという罪で,2001年(平成13年)11月28日,上海市にある人民法院の判決により懲役5年の「有期徒刑」に処せられ,「執行期満」により釈放されたことを証明する旨記載されているところ,東京入管難民調査官が上海市公安局に対し電話調査を行ったところ,同公安局は,「刑満釈放証明書」という文書は存在するが,「釈放証明書」という文書は存在しない旨回答したこと(乙16)が認められ,これに対し,原告は,具体的な反論及び反対立証をしていない。また,原告の供述によれば,本件釈放証明書は,釈放後に戸籍の手続をするために必要な書類であり,原告が刑務所に収容された事実は原告の戸籍に登録されるとされるから(乙11,17,原告本人),当該戸籍の写しは,原告の難民該当性を裏付け得るものである可能性があるが,前回及び今回の難民認定申請手続並びに本件訴訟を通じこれまでに提出されておらず,また,原告がその取寄せを試みていたとの事実すらもうかがえない。
このような原告の立証態度は,本件釈放証明書の内容について,合理的な疑問を生じさせるものといわざるを得ない。
オ 原告は,本件釈放証明書については,迫害を受けた証明になるので取っておいた旨主張しながら,懲役5年の有罪判決を言い渡された直接の根拠となる判決文については,原告自身及びその両親に交付されたが,不名誉な記録であるからなどとして捨てたなどと本人尋問等で供述する。
しかしながら,原告が真に法輪功に関する件で有罪判決を受けて服役したのであれば,その判決文は,原告の難民該当性を裏付ける重要な書類になり得るとも考えられるが,それを不名誉であるから捨てたという原告の上記供述は,真に中国政府から迫害を受けた者の供述としては,いささか不自然といわざるを得ない。また,原告は,本人尋問において,判決文の体裁や記載事項について必ずしも具体的に供述し得ていないほか,前回難民認定申請,本件難民認定申請及び本件訴訟を通じ,判決文の不存在については度々指摘されているにもかかわらず,判決文を改めて入手する方法や手段について調査すらしていないというのである(原告本人)。
このような原告の立証態度は,原告に対する上記有罪判決が真に存在したことについて,合理的な疑問を生じさせるものといわざるを得ない。
カ 原告は,本件難民認定申請で,2013年(平成25年)6月13日付けのF作成証明書(乙21)を提出したところ,F作成証明書(乙21)には,Fは,法輪功学習者であり,上海で他人に「明慧ネット」を閲覧できるように教えたため,懲役4年の有罪判決を受け,上海の刑務所に収容されたところ,原告が既に同刑務所に収容されていて,そこで原告と知り合いになり,原告が法輪功学習者であることを理由として中国政府から迫害されていたことを証明するなどの内容が記載されていると認められる。
しかしながら,原告の供述によれば,Fは,原告よりも先に刑務所に収容されていたというのであって(乙23),F作成証明書の内容とは収容の先後関係について相違がみられる。しかも,原告とFは,刑務所において挨拶程度の言葉を数回交わしたことがある程度で,刑務所を出所した後も直接会ったり電話で話したりしたことはないとされているところ(乙23,24),F作成証明書には,原告の家庭環境,経歴,判決内容等が具体的に記載されており(乙21),不自然といわざるを得ない。この点,原告の供述によれば,原告は,Fに対し,最初から,自分の名前,自分が法輪功の修練者であることを理由に日本で難民認定申請をしていること,中国で原告が収監されていたことを証明してほしい旨依頼したというのであるから(乙23),同じく法輪功の修練者であるFにおいて,原告を援助すべく,自らが実際に見聞していない内容であっても原告の意向に沿うように証明書を作成した可能性も否定することができない。
このような事情に鑑みると,F作成証明書の内容には,合理的な疑問があるといわざるを得ない。
キ なお,原告が前回難民認定申請で提出した2002年(平成14年)4月15日付けの「上海交通大学のXの学籍剥奪処分の決定について」と題する書面(甲2,乙9)には,原告が,2001年(平成13年)11月28日,邪教組織を利用して法律破壊を実施した罪で有期懲役5年を言い渡されたことなどを理由として,上海交通大学が原告に対する学籍剥奪処分を決定した旨の記載がある。しかしながら,上記のとおり,原告が中国で懲役5年の有罪判決を受けたことには合理的な疑問があることに加え,中国ではあらゆる種類の偽造文書を入手するのは非常にたやすい旨の報告が存在すること(乙44[36.05])に鑑みると,当該書面の内容にも合理的な疑問があり,直ちに採用し難いといわざるを得ない。
ク 以上のとおり,原告が自らが刑務所に収容されたことを裏付けるために提出した書証の内容には,いずれも合理的な疑いがあるというべきであり,他に,この点に関する原告の主張及び供述を裏付ける的確な証拠はないから,この点に関する原告の主張及び供述は採用することができない。
(2)  原告が陳情のために北京へ行き,警察に拘束された旨や,原告が天安門広場で修練を行い,警察に拘束された旨の原告の主張及び供述について
ア 原告は,①「原告は,1999年(平成11年)10月,法輪功学習者とともに,法輪功への弾圧をやめて拘束されている法輪功学習者を釈放するよう陳情するために北京へ行ったところ,一緒に行った学習者が北京駅で待ち伏せていた大学職員に捕まえられた。原告は,上海へ戻ったが,大学の保安処で取り調べを受けた。」,②「原告は,同月29日,再度,陳情のために北京へ行ったところ,警察に捕まり,看守所に収容されたが,同年11月26日,釈放されて大学の洗脳班という施設に収容された。」,③「原告は,2000年(平成12年)3月,天安門広場で煉功(気功の動作をすること)をしていたところ,煉功を始めてすぐに警察が現れて連行され,看守所に15日間監禁された。」旨主張し,同旨の供述(乙6,7,原告本人尋問)をする。
イ しかしながら,これらの原告の主張及び供述を直接的に裏付ける的確な客観的証拠はない。また,原告が,前回難民認定申請で提出した陳述書2通(乙6,7)には,その作成経緯等に明らかに不自然,不合理な点があり,その信用性に疑問があることは上記(1)イのとおりである。さらに,原告の供述を踏まえても,①については,一緒に来た他の仲間が捕まってしまい,捕まらなかった原告ほか1名は,観光をして上海に帰ったというものにすぎず(乙11),②及び③については,いずれも厳重な警備が敷かれた天安門広場において,直訴場の場所をわざわざ警察に尋ねて連行され(乙11),又は敢えて一人で煉功をして警察に拘束されるという(乙11)いずれもにわかに信じ難いものである。また,原告の供述によれば,その拘束中,1時間ほど座らせられたり,物を没収されたことはあったが,ひどく殴られたり,法輪功を放棄するように言われたりしたことはなかった(乙11)というのである。
したがって,原告の主張等に係る上記①ないし③の事実は,そもそも認められないものであるか,仮にこれらに類する何らかの事実が存在したとしても,中国政府において,原告が法輪功学習者であるが故に殊更に原告に対して迫害を加えたものであるとまでは認められない。
(3)  本邦において法輪功の活動を行った旨の原告の主張及び供述について
ア 原告は,本邦における法輪功の活動に関し,大紀元新聞の配布,チラシ配りをボランティアとして行い,主に自宅で法輪功の修練をしているほか,週に約1回,南千住や日暮里等で開催されている法輪功の勉強会で他の修練者とともに修練し,時々,法輪功に対する中国政府の迫害を非難するデモ活動に参加している旨主張し,本人尋問等で同旨の供述をする。
イ しかしながら,原告の供述を前提としても,本邦における活動内容は,一参加者としてデモや集会等に参加する程度にすぎず(乙11,17,23,原告本人),原告が法輪功の活動において指導的立場にあるとは認められないことからすれば,原告の本邦における活動をもって,直ちに原告が中国政府から法輪功の積極的な活動家として関心を寄せられているものとは認められない。したがって,原告の本邦における活動によっても,原告の難民該当性を認めることはできない。
(4)  その他の事情について
ア 原告の東京入管及び本人尋問における供述によれば,原告は,2005年(平成17年)11月に刑務所を出所してから,2006年(平成18年)12月に来日するまでの約1年間,法輪功の修練や学習を続けており,法輪功に関するチラシを配布してもいたが,そのことで逮捕されたことはなく,大学への復学を目指し,よりよい仕事を探すなどして,中国にとどまって稼働していたものであり,正規旅券を取得した上で来日したものとされている(乙10,11,17,23,原告本人)。
これらの原告の来日前の行動は,自らの法輪功の活動を理由として中国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を真に抱いている者としての行動としては,いささか切迫感を欠き,不自然といわざるを得ない。
イ 原告は,来日後,駐日中国大使館に任意に来庁し,2冊目となる自己名義の正規旅券の発給を受けているほか(乙23),原告とCは,婚姻するに当たり,駐日中国大使館から独身証明書の発行を受けている(乙29,原告本人)。また,原告の供述によれば,中国には,原告の父,母,弟がおり(いずれも法輪功の修練者ではない。原告本人),原告は,これらの親族とは不定期で電話連絡を取っているところ(乙10,23),原告の供述によっても,これらの原告の家族は,中国政府から,原告が法輪功関係者であることに関係する可能性のある不利益な対応をされたり,原告の所在等を追及されたりしたことはうかがえず,中国において特段の支障なく生活していることが認められる。
これらのことからしても,原告は,法輪功学習者として中国政府から特に注視されたり関心を寄せられたりしているとは認められない。
(5)  難民該当性についてのまとめ
以上によれば,原告は,本件不認定処分の当時において,人種,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないものということはできず,入管法所定の「難民」であるとは認められない。
したがって,本件不認定処分は適法であり,もとより無効事由があるとは認められないから,本件無効確認の訴えに係る原告の請求は理由がない。
4  本件在特不許可処分についての検討
(1)  在留特別許可に関する法務大臣等の裁量について
国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付すかを自由に決定することができるものとされており,憲法上,外国人は我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん,在留の権利ないし引き続き在留することを要求することができる権利を保障されているものでもない(最高裁昭和32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁,最高裁昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照)。
そして,入管法61条の2の2第2項に基づく在留資格未取得外国人を対象とする在留特別許可の許否の判断については,同条1項の難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,「難民の認定をしない処分をするとき,又は前項の許可をしないときは,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし,当該事情があると認めるときは,その在留を特別に許可することができる。」と定められているほかは,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていない上,外国人の出入国管理は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持については,広く情報を収集しその分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることを勘案すれば,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられていると解すべきである。
もっとも,その裁量権の内容は全く無制約のものではなく,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により判断が全く事実の基礎を欠き,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして,違法になるものと解される。そして,このことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長についても別異に解する理由はない。
また,ガイドラインにおいては,在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,さらには我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこととされていることに照らすと,ガイドラインは,そこに挙げられた積極要素がありさえすれば在留特別許可を付与すべきことを定めたものではなく,ガイドラインの内容が法務大臣等の上記裁量を法的に制約するものということはできない。
そこで,上記の見地から,本件在特不許可処分が上記の裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められるか否かについて検討する。
(2)  退去強制事由該当性
原告は,前提事実(2)セのとおり,最終の在留期限である平成25年1月22日を超えて本邦に残留しており,入管法24条4号ロの退去強制事由(不法残留)に該当し,かつ,入管法24条の3各号所定の出国命令対象者の要件を満たさない。そうすると,原告は,この退去強制事由により,原則として本邦から当然に退去させられるべき法的地位にあると認められる。
(3)  原告の在留状況について
前提事実によれば,①原告は,平成18年12月17日,在留資格「短期滞在」,在留期間「15日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸したこと(前提事実(2)ア),②その後,原告は,在留資格の変更及び在留期間の更新を経て,平成24年11月20日,在留資格を「特定活動」から「永住者の配偶者等」へ変更することを目的とする資格変更許可申請をしたこと(前提事実(2)ア(別紙2),シ),③法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成25年1月22日,原告に対し,上記申請につき,申請どおりの内容では許可できないが出国準備を目的とした申請に変更するのであれば申出書を提出すべき旨告げたところ,原告が拒否したため,本件資格変更不許可処分をしたこと(前提事実(2)ス),④原告は,入管法20条5項の規定により,本件資格変更不許可処分を受けた平成25年1月22日を超えて本邦に不法残留したこと(前提事実(2)セ)がそれぞれ認められる。
この点,不法残留は,入管法70条1項5号又は8号によって処罰の対象となる違法行為であるところ,原告は,本件資格変更不許可処分を受けた平成25年1月22日の当時,前回難民異議申立てに理由がない旨の決定の告知を既に受けており(平成24年7月11日),未だ本件難民認定申請(平成25年9月17日)はしていなかったから,難民認定申請のために本邦にとどまる必然性はなかったというべきであるし,不法残留となることを防ぐため,出国準備を目的とした「特定活動」への在留資格への変更許可を受けた上で,中国以外の他国へ出国することも可能であったと認められる。それにもかかわらず,原告は,最終の在留期間経過後も本邦にとどまり続けたのであるから,これについて消極的な評価を受けてもやむを得ない。
(4)  永住者であるCとの婚姻関係等をいう原告の主張について
ア 上記(1)のとおり,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の許否に関する判断は,法務大臣等の広範な裁量に委ねられていることに加え,入管法には,上記判断において,永住者の配偶者であることを特別に取り扱うべきことを定めた規定等は見当たらないのであり,このことからすれば,退去強制事由に該当する外国人が永住者の配偶者であることは,在留特別許可の許否の判断において積極的に考慮される事情の一つにとどまり,そのような事情があるからといって,当然に在留特別許可が付与されるものということはできないというべきである。
イ この点,前提事実及び後掲証拠によれば,①原告とCは,平成23年3月頃から交際を始め,平成24年3月19日に婚姻届を提出し,その頃から同居を開始したこと(前提事実(2)ケ,乙29,30.36),②原告とCの婚姻期間は,本件在特不許可処分までに約4年4か月であるところ,このうち約3年6か月は原告の不法残留という違法状態の上に築かれたものであること,③原告とCとの間には子がいないこと(乙36),④Cは,平成22年1月に前夫と離婚した後,同年6月2日から生活保護を受給しており(甲7の2,乙23,26,29,51),原告も,Cと同居を開始した後の平成24年4月16日から生活保護を受給しており(乙36,原告本人),経済的に十分に自立していたとはいい難かったこと(入管法5条1項3号参照)がそれぞれ認められる。
これらの事情からすれば,原告とCとの婚姻関係は,直ちに入管法上の保護に値するものであるとまではいえないとする東京入管局長の判断が,明らかに不合理なものとまでは認められない。
ウ 原告は,平成18年12月の来日以来,Cとともに本邦に長期間にわたって在留していることを積極要素として考慮すべきであるとも主張する。
しかしながら,原告の本件在特不許可処分までの在留期間は約9年7か月であるところ,このうち約3年6か月は原告の不法残留の期間である上,原告が不法残留となったことは消極的な評価を受けてもやむを得ないものであること,原告とCとの関係が直ちに入管法上の保護を受けることができるものであるとはいえないことにも照らすと,原告が上記のとおり主張する事情について,格別積極的に斟酌すべきものであるとはいえない。
(5)  人道的配慮の必要性がある旨をいう原告の主張について
原告は,法輪功学習者であることを理由に中国で迫害を受けた過去があり,中国政府は,現在でも,法輪功を邪教とみなし,法輪功学習者に対する弾圧を続けていることから,人道的配慮がされるべきである旨主張する。
しかしながら,上記3のとおり,原告が法輪功学習者であることを理由として入管法所定の「難民」に該当するとは認められないから,人道的配慮の必要性をいう原告の主張は採用することができず,また,他に,原告が中国に帰国することに特段の支障があるとは認められない。
(6)  争点2のまとめ
以上によれば,本件在特不許可処分は,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があり,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くなど,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くとはいえず,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないから,本件在特不許可処分は適法である。
5  結論
よって,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 細井直彰)

 

別紙1
指定代理人目録 省略

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)令和元年12月12日 高松高裁 平30(ネ)242号 損害賠償請求控訴事件
(2)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)31号
(3)令和元年12月 4日 東京高裁 令元(行ケ)30号
(4)令和元年11月29日 東京地裁 平31(ワ)5549号 損害賠償請求事件
(5)令和元年11月13日 福岡高裁那覇支部 令元(行ケ)3号
(6)令和元年11月 8日 福岡高裁 令元(行ケ)2号
(7)令和元年11月 7日 名古屋高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(8)令和元年11月 7日 東京地裁 平28(ワ)13525号・平28(ワ)39438号・平29(ワ)27132号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
(9)令和元年11月 6日 広島高裁松江支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(10)令和元年10月31日 広島高裁岡山支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(11)令和元年10月30日 東京高裁 令元(行ケ)27号
(12)令和元年10月30日 福岡高裁宮崎支部 令元(行ケ)1号
(13)令和元年10月29日 大阪高裁 令元(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(14)令和元年10月29日 名古屋高裁金沢支部 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(15)令和元年10月24日 札幌高裁 令元(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(16)令和元年10月24日 東京地裁 平31(行ウ)118号 特許出願公開及び審査請求義務付け等請求事件
(17)令和元年10月16日 高松高裁 令元(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(18)令和元年 7月18日 宇都宮地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行請求事件
(19)令和元年 7月17日 東京高裁 平30(ネ)5150号・平31(ネ)356号 開示禁止処分等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(20)令和元年 6月27日 青森地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還等履行請求事件
(21)昭和24年10月30日 岡山地裁 昭23(ワ)142号 組合員除名無効確認請求事件 〔鐘紡西大寺工場労働組合事件〕
(22)昭和24年10月13日 名古屋高裁 事件番号不詳
(23)昭和24年 9月19日 青森地裁 昭23(行)37号 青森市選挙管理委員会及び補充員指名推薦に関する決議取消請求事件
(24)昭和24年 9月 2日 東京高裁 昭24(新を)1282号
(25)昭和24年 8月17日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(26)昭和24年 7月29日 東京高裁 昭24(上)146号 軽犯罪法違反被告事件
(27)昭和24年 7月20日 宮崎地裁延岡支部 昭23(り)67号・昭23(り)74号・昭23(り)62号・昭23(ぬ)15号 業務妨害被告事件・名誉毀損被告事件 〔旭化成工業事件・第一審〕
(28)昭和24年 7月17日 山形地裁 昭24(ヨ)21号 仮処分申請事件 〔山形新聞社事件〕
(29)昭和24年 7月13日 最高裁大法廷 昭23(オ)131号 県会議員選挙無効事件
(30)昭和24年 7月 4日 東京高裁 事件番号不詳 詐欺等被告事件
(31)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)2118号 昭和二二年勅令第一号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反各被告事件
(32)昭和24年 6月13日 最高裁大法廷 昭23(れ)1862号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(33)昭和24年 6月 1日 最高裁大法廷 昭23(れ)1951号 昭和二二年政令第三二八号違反・議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件
(34)昭和24年 3月23日 広島地裁 事件番号不詳 業務妨害被告事件 〔宇品における国鉄助勤者乗船阻害事件・第一審〕
(35)昭和24年 3月15日 静岡地裁沼津支部 事件番号不詳 公務執行妨害被告事件 〔三島製紙事件・第一審〕
(36)昭和24年 2月26日 名古屋地裁 昭23(ヨ)246号 仮処分申請事件
(37)昭和23年12月28日 静岡地裁 事件番号不詳 強要被告事件 〔全逓清水支部事件〕
(38)昭和23年11月30日 大阪高裁 昭22(ナ)4号 地方自治法第六十六条第四項による請求事件
(39)昭和23年11月20日 東京高裁 昭23(ナ)5号 東京都教育委員選挙無効確認事件
(40)昭和23年11月15日 京都地裁 昭23(行)4号・昭23(行)8号 併合除名処分無効確認並びに取消請求事件
(41)平成30年11月30日 東京地裁 平29(行ウ)193号 損害賠償請求(住民訴訟)事件
(42)平成30年11月27日 広島高裁松江支部 平30(行コ)1号・平30(行コ)3号ないし8号 不当利得返還請求控訴、同附帯控訴事件
(43)平成30年11月15日 宇都宮地裁 平24(行ウ)15号 政務調査費返還履行請求事件
(44)平成30年11月 1日 東京高裁 平30(ネ)2841号 損害賠償等請求控訴事件
(45)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(46)平成30年10月30日 東京高裁 平29(ネ)4477号 国家賠償請求控訴事件
(47)平成30年10月25日 東京高裁 平30(行コ)121号 各シリア難民不認定処分無効確認等、訴えの追加的併合請求控訴事件
(48)平成30年10月25日 東京地裁 平29(行ウ)60号・平29(行ウ)93号 行政文書不開示処分取消請求事件
(49)平成30年10月24日 仙台高裁 平29(行コ)26号 政務調査費返還履行等請求控訴事件
(50)平成30年10月11日 東京高裁 平30(う)441号 政治資金規正法違反被告事件
(51)平成30年10月 5日 東京地裁 平27(ワ)36817号・平28(ワ)18096号 損害賠償請求事件、損害賠償等請求事件
(52)平成30年 9月21日 東京地裁 平30(行ウ)21号 難民不認定処分等取消請求事件
(53)平成30年 9月20日 大阪地裁 平29(ワ)11605号 損害賠償請求事件
(54)平成30年 8月29日 東京地裁 平29(ワ)11971号・平30(ワ)11941号 損害賠償請求事件、独立当事者参加事件
(55)平成30年 8月28日 東京地裁 平28(行ウ)281号 政務活動費返還請求事件
(56)平成30年 8月 9日 札幌高裁 平29(行コ)8号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(57)平成30年 8月 8日 東京高裁 平30(ネ)1995号 国家賠償請求控訴事件
(58)平成30年 8月 8日 東京地裁 平28(行ウ)137号 難民不認定処分取消請求事件
(59)平成30年 7月31日 東京地裁 平29(行ウ)239号 仮滞在許可申請不許可処分取消等請求事件
(60)平成30年 7月20日 東京地裁 平27(行ウ)302号 難民不認定処分取消等請求事件
(61)平成30年 7月20日 高知地裁 平28(ワ)129号 損害賠償請求事件
(62)平成30年 7月17日 東京地裁 平29(ワ)17380号 損害賠償等請求事件
(63)平成30年 7月 5日 東京地裁 平27(行ウ)524号 難民不認定処分取消等請求事件
(64)平成30年 7月 2日 大阪高裁 平29(ネ)1453号 懲戒処分無効確認等請求控訴事件
(65)平成30年 6月27日 東京地裁 平27(特わ)2148号 各政治資金規正法違反被告事件
(66)平成30年 5月31日 東京地裁 平28(行ウ)299号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(67)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(68)平成30年 5月11日 東京地裁 平28(行ウ)249号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(69)平成30年 4月27日 大阪地裁 平27(行ウ)229号 政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
(70)平成30年 4月24日 東京地裁 平29(行ウ)44号 難民不認定処分等取消請求事件
(71)平成30年 4月23日 東京地裁 平29(ワ)16467号 損害賠償等請求事件
(72)平成30年 4月19日 東京地裁 平28(行ウ)144号・平28(行ウ)154号 難民不認定処分取消請求事件
(73)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(74)平成30年 4月12日 東京地裁 平29(行ウ)65号 難民不認定処分取消等請求事件
(75)平成30年 4月11日 知財高裁 平29(行ケ)10161号 審決取消請求事件
(76)平成30年 4月11日 神戸地裁 平29(行ウ)9号 政務調査費返還請求住民訴訟事件
(77)平成30年 3月30日 広島高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(78)平成30年 3月29日 東京地裁 平26(ワ)29256号・平27(ワ)25495号 損害賠償請求事件(本訴)、損害賠償反訴請求事件(反訴)
(79)平成30年 3月26日 大阪地裁 平28(行ウ)158号 戒告処分取消等請求事件
(80)平成30年 3月20日 大阪高裁 平29(行コ)60号 補助金不交付処分取消等請求控訴事件
(81)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)727号 難民不認定処分等取消請求事件
(82)平成30年 3月20日 東京地裁 平27(行ウ)158号・平27(行ウ)163号・平27(行ウ)164号・平27(行ウ)165号・平27(行ウ)595号 シリア難民不認定処分無効確認等請求事件、訴えの追加的併合請求事件
(83)平成30年 3月16日 鳥取地裁 平26(行ウ)7号 不当利得請求事件
(84)平成30年 3月 6日 東京地裁 平29(行ウ)20号 難民不認定処分無効確認等請求事件
(85)平成30年 3月 5日 東京地裁 平29(ワ)33216号 国家賠償請求事件、損害賠償請求事件
(86)平成30年 2月23日 東京地裁 平27(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(87)平成30年 2月21日 広島高裁松江支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(88)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(89)平成30年 2月20日 東京地裁 平27(行ウ)711号 難民不認定処分取消等請求事件
(90)平成30年 2月19日 福岡高裁宮崎支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(91)平成30年 2月15日 東京地裁 平28(行ウ)265号・平28(行ウ)291号・平28(行ウ)292号・平28(行ウ)371号・平28(行ウ)373号 難民不認定処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(92)平成30年 2月14日 前橋地裁 平26(行ウ)16号 群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求事件
(93)平成30年 2月 8日 仙台高裁 平29(行コ)5号・平29(行コ)13号 政務調査費返還履行等請求控訴事件、同附帯控訴事件
(94)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)35号
(95)平成30年 2月 6日 東京高裁 平29(行ケ)31号
(96)平成30年 2月 6日 東京地裁 平27(ワ)35223号 仮払金精算請求事件
(97)平成30年 2月 5日 福岡高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(98)平成30年 1月31日 名古屋高裁金沢支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(99)平成30年 1月31日 高松高裁 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(100)平成30年 1月31日 岡山地裁 平26(行ウ)15号 不当利得返還請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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