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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件

裁判年月日  平成29年10月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号
事件名  難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
文献番号  2017WLJPCA10038002

裁判年月日  平成29年10月 3日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号
事件名  難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
文献番号  2017WLJPCA10038002

平成27年(行ウ)第582号
難民不認定処分取消請求事件(以下「甲事件」という。),
平成28年(行ウ)第490号
処分撤回義務付け等請求事件(以下「乙事件」という。)

千葉県成田市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 上原昌也
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼甲事件処分行政庁 法務大臣 A
乙事件処分行政庁 東京入国管理局長 B
同指定代理人 別紙1指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,原告に対する在留特別許可をしない旨の処分の撤回の義務付け及び在留特別許可の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  甲事件
甲事件処分行政庁が平成24年4月11日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2  乙事件
(1)  乙事件処分行政庁が平成24年4月24日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を撤回せよ。
(2)  乙事件処分行政庁は,原告に対し,原告の在留を特別に許可せよ。
第2  事案の概要
甲事件は,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」又は「本国」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民認定の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,甲事件処分行政庁から,難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたことから,その取消しを求める事案である。
乙事件は,乙事件処分行政庁から,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けた原告が,同処分後に甲状腺癌頸部リンパ節転移で手術を受け,通院が必要であるなどとして,行政事件訴訟法3条6項1号所定のいわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,本件在特不許可処分の撤回の義務付け及び在留特別許可の義務付けを求める事案である。
1  関係法令の定め
関係法令の定めは,別紙2「関係法令の定め」に記載のとおりである(同別紙で定義した略語は,本文においても用いることとする。)。
2  前提事実(証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)  原告の身分事項
原告は,1969年(昭和44年)○月○日,スリランカにおいて出生したスリランカ国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国及びその後の在留の状況
ア 原告は,平成22年12月2日,成田国際空港に到着し,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「30日」とする上陸許可の証印を受けて,本邦に上陸した。
イ 原告は,在留期間の更新許可又は在留資格の変更許可を受けることなく,在留期限である平成23年1月1日を超えて本邦に不法残留した。
(3)  原告の退去強制手続に至るまでの経緯
ア 原告は,平成23年8月6日,入管法違反(不法残留)の被疑事実により,茨城県石岡警察署警察官に逮捕された。
水戸地方検察庁(以下「水戸地検」という。)検察官は,同月9日,東京入管に対し,原告を入管法24条該当容疑者として通報した。
イ 東京入管入国警備官は,平成23年8月15日,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。
水戸地検検察官は,同月16日,原告を不起訴処分とした。
東京入管入国警備官は,同日,上記収容令書を執行して,原告を東京入管収容場に収容し,原告に対する違反調査をした上で,原告を同号ロ該当容疑者として,東京入管入国審査官に引き渡した。
ウ 東京入管入国審査官は,平成23年8月19日,原告に対する違反審査をし,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨認定し,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,その認定に服し,口頭審理の請求を放棄した。
エ 東京入管主任審査官は,平成23年8月19日,原告に対し,退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)をした。東京入管入国警備官は,同日,本件退令処分に係る退去強制令書を執行し,原告を引き続き東京入管収容場に収容した。
オ 東京入管主任審査官は,平成23年9月16日,原告の仮放免を許可し,原告は,同日,東京入管収容場を出所した。
(4)  本件申請に係る経緯
ア 原告は,平成23年10月19日,東京入管において,本件申請をした。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた乙事件処分行政庁は,平成23年12月21日,本件申請に係る仮滞在を許可しないこととし,原告は,同日,その旨の通知を受けた(乙1)。
東京入管難民調査官は,平成24年1月18日,原告に係る難民調査をした。
ウ 甲事件処分行政庁は,平成24年4月11日,原告に対し,難民の認定をしない旨の本件不認定処分をした。
エ 乙事件処分行政庁は,平成24年4月24日,原告に対し,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の本件在特不許可処分をした。
オ 原告は,平成24年4月27日,本件不認定処分及び本件在特不許可処分の通知を受け,同日,本件不認定処分に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をし,口頭意見陳述申立書を提出した。
原告は,同年8月16日,本件異議申立てに係る申述書を提出した。
カ 東京入管入国審査官は,平成26年6月9日,原告に対し,面接をしたところ,原告は,甲事件処分行政庁に対し,体調不良を理由とする口頭意見陳述申立放棄書を提出した。
東京入管入国審査官は,同年8月8日,原告に対し,面接をした。
キ 東京入管難民調査官は,平成26年10月14日,原告から事情を聴取したところ,原告は,同日,甲事件処分行政庁に対し,再度,口頭意見陳述申立書を提出した。
東京入管難民調査官は,同月27日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋をした。
ク 甲事件処分行政庁は,平成27年4月10日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年5月13日,原告に対し,その旨の通知をした。
(5)  本件各訴えの提起
ア 原告は,平成27年9月30日,甲事件に係る本件訴えの提起をした(顕著な事実)。
イ 原告は,平成28年10月21日,乙事件に係る本件訴えの提起をした(顕著な事実)。
3  争点
(1)  本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性)(甲事件)
(2)  重大な損害を生ずるおそれ及び補充性の有無(乙事件請求の趣旨(1),(2))
(3)  本件在特不許可処分の撤回義務付けの可否(乙事件請求の趣旨(1))
(4)  在留特別許可義務付けの訴えの適法性(乙事件請求の趣旨(2))
(5)  在留特別許可義務付けの可否(乙事件請求の趣旨(2))
4  争点に対する当事者の主張
(1)  争点(1)(本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性))について
(原告の主張)
ア 原告は,16歳の頃から,スリランカ統一国民党(以下「UNP」という。)の党員であった者であり,UNPのパドゥワス・ヌワラ支部の書記官に就任していたこともあった。原告は,UNP党員として,ポスターを貼る,投票を呼びかける,集会への参加者を集めて一緒に集会に参加するなどの活動を行っていた。
このように,原告は,UNPという政治団体に所属していたことから,「特定の社会的集団の構成員」であり,「政治的意見」を有していたものである。
なお,UNPは,合法政党であるが,このことをもって原告に対し迫害が行われないということはできない。また,難民認定に際し,国籍国の政治活動において,突出した地位を有していたことが要件となるものではなく,指導的立場にない構成員であったとしても,評判の悪化や政治的波及効果を回避するため,指導的立場にある者は放置し,目立たない一般構成員に対して迫害が行われることがある。
イ 次のとおり,原告や原告の家族は,迫害を受けており,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する。
(ア) 原告は,2005年(平成17年)頃,本国の自宅内にいたところ,かねて原告に対して迫害行為をしていたスリランカ自由党(以下「SLFP」という。)の者ら15名ほどが,自宅に投石をした上,自宅に侵入し,「政治活動を止めろ。」などと述べたり,大声で汚い言葉を発したりするなどし,原告の頭部を棒状の物で殴打するなどした(以下「2005年の襲撃事件」という。)。
(イ) 原告は,2010年(平成22年)頃,SLFPの者らから,全身を棒や手拳で殴打され,足蹴にされるなどの暴行を受け,この暴行により,検査を含め2日間ほどの入院治療を受け,以後,通院加療を要する傷害を負った(以下「2010年の暴行事件」という。)。
また,原告は,本邦に入国するまでの間,SLFPの者らから,原告の自宅前で大声で「殺す。」と述べて自宅に投石をする,自宅前で大声を上げながら原告を探し出そうとする,原告の妻に対し「絶対殺してやる。」旨を伝えて自宅に投石をするといった脅迫行為を受けた。なお,これらの脅迫がされたのは,原告が自宅を不在にしているときであった。
(ウ) SLFPの者は,原告が本邦に入国した後の平成22年12月,原告の妻に対し,「日本に行ってもいつか殺してやる。」などと述べ,平成26年8月10日頃には,原告の妻に対し,「(原告が)帰ったら殺す。」と述べる脅迫行為をした。
そして,原告の妻は,2015年(平成27年)5月22日,スリランカの警察署に対し,原告に関し脅迫行為を受けているとして,被害届を提出している(以下,これら原告が本邦に入国した後の脅迫を併せて「入国後脅迫」という。)。
ウ 原告は,現在,日本におり国籍国の外にいる者であるところ,上記イのような恐怖を有するため,国籍国であるスリランカの保護を望んでいない。
エ 以上によれば,原告は,難民に該当する者といえる。
なお,原告は,合法的に本国を出国しているが,ブローカーに金銭を支払うことにより本名のパスポートが得られることもある上,連絡体制の不備により出国できることもあること,退去強制手続において,帰国を希望し,特別審理官による口頭審理を書面で放棄しているところ,これらは,原告が手続を理解していなかったからにすぎないことからすると,これらは,難民認定の判断を妨げる事情とはいえない。
(被告の主張)
ア(ア) 入管法が定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により,難民条約の適用を受ける難民をいい,これらの各規定によれば,難民とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの等をいう。
(イ) 上記「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該難民認定申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。
(ウ) いかなる手続を経て難民認定がされるべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,我が国の入管法及びその関係法令の規定や,難民の認定をする旨の処分の授益処分としての性質等に照らせば,難民であることの資料の提出義務と立証責任は難民認定申請者が負担し,同申請者において合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないものと解される。
イ 原告は,UNP党員であると主張するが,原告の供述内容,供述経過等に照らせば,原告がUNP党員であること自体,極めて疑わしく,また,原告が主張する襲撃等は,いずれも認められないというべきである。
他方,原告は,スリランカ政府から正規に自己名義の旅券の発給を受け,何らの問題もなく正規に本国を出国したこと,退去強制手続において,本国への早期帰国を希望し,口頭審理の請求を放棄したこと,在日スリランカ大使館において,帰国のための証明書の発給を受けていること等の事情が認められ,これらの事情は,本国政府が原告を迫害の対象としておらず,原告が本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことを示すものである。
したがって,原告には,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ような個別具体的な客観的事情が存するとは認められないから,原告は,難民に該当しない。
(2)  争点(2)(重大な損害を生ずるおそれ及び補充性の有無)について
(原告の主張)
ア 原告は,平成24年5月14日,甲状腺癌頸部リンパ節転移で手術を受け,現在も通院加療中である。仮に,原告に在留特別許可がされない場合,原告は,上記疾病について医師から指示されている加療を受けることができなくなる。また,原告が本国へ退去強制されるとすると,上記(1)(原告の主張)のとおりの過去の迫害行為の内容に照らし,原告に対し,生命に対する侵害行為が行われるおそれがある。このような癌という原告の病気の性質や迫害のおそれに鑑みると,原告に在留特別許可がされない場合,生命への重大な影響を及ぼすものといえ,原告に重大な損害が生ずる。
イ 本件在特不許可処分が有効に確定している以上,同処分の撤回義務付け及び原告に対する在留特別許可の義務付けを求めるほかに,原告について,他に救済手段はないものといえる。
(被告の主張)
ア 法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,両者を併せて「法務大臣等」という。)は,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分について,当該処分に瑕疵がなかったとしても,事後的に撤回すること自体はできると解されるが,同項による同処分の撤回は,既に成立している同処分の効力を事後的に失わしめる点で,入管法の明文規定の趣旨と抵触し,法的安定性を害する側面を有することなどに鑑みれば,その訴訟要件は,自ずと厳格に解されなければならない。
イ(ア) 原告が主張する甲状腺癌頸部リンパ節転移は,原告が本件在特不許可処分を受ける前から医師により診断を受けていたもので,偶々その手術の時期が本件在特不許可処分後であったにすぎず,本件在特不許可処分時の事情と全く異なる事情が新たに生じたというものではない。そして,原告は,上記手術を受けたことにより,状態が安定し,以後,再発もなく,現在は経過観察のため通院しているにとどまるものである上,経過観察のための通院についても,手術直後は3か月毎の通院が必要であると診断されていたものの,遅くとも平成26年8月の時点以降,6か月に1度とされている。さらに,原告には,薬の処方もなく,医師の所見では,収容施設への収容や航空機への搭乗はでき,収容する場合の注意点は特にないものとされている。
以上によれば,原告について,有効な本件在特不許可処分を撤回してまで保護しなければならない必要性は認められず,原告の健康状態について,本件在特不許可処分が撤回されなければ「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
(イ) 前記(1)(被告の主張)のとおり,原告は,難民に該当しないのであって,本件在特不許可処分の撤回がされず,本国に退去強制されても,迫害を受けるおそれがあるとは認められないから,原告に「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。
(3)  争点(3)(本件在特不許可処分の撤回義務付けの可否)について
(原告の主張)
上記(2)(原告の主張)のとおり,原告は,癌を患って通院治療を受けており,また,原告及び原告の家族は,過去及び直近において迫害行為を受けており,仮に原告が本国に送還されると,原告が迫害を受けるおそれがある。したがって,本件在特不許可処分を撤回しないことは,乙事件処分行政庁に与えられた裁量権の範囲を逸脱又は濫用するものである。
(被告の主張)
ア 入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分がされた後,同処分後に生じた事情の変化を受けて,同処分の撤回を行うか否かの判断は,在留特別許可をするか否かの判断と同様の法的性質を有しているだけではなく,適法に行われた処分を事後的に生じた事情により撤回するという行為の性質上,在留特別許可をするか否かの判断よりも更に広範な裁量に委ねられていると解するのが相当である。
イ(ア) 外国人については,本来,その保護は,第一義的には国籍国の責任において行われるべきものであり,本邦に入国する自由が保障されていないことはもとより,在留する権利又は引き続き在留することを要求する権利が保障されているということもできないから,外国人が,本邦においてその社会制度や医療水準を前提とした医療を受ける地位が保障されているということもできず,仮に,原告が本国に送還されることによって,本邦と同等の医療水準での医療を受けられなくなることがあったとしても,そのことによって,直ちに本件在特不許可処分を撤回しないことが違法なものであることにはならない。
そもそも,医療体制等は国や地域によって異なるものであり,第一義的には国籍国及び地域の責任で整備されるべきものであるし,また,一定の医療を受け得る経済的な基盤を有するか否かといった事情は,個々人によって様々であって,その居住地や経済的な事情から,その受け得る医療の内容等に差異が生じることは,やむを得ないことである。
原告の病気は,有効な本件在特不許可処分の前から存在していたものであるところ,その病状は,本件在特不許可処分後に受けた手術により安定し,再発もなく,今後必要とされている通院も経過観察にとどまるのであり,本邦で治療を継続しなければ救命の機会を失うといった緊急性を要する重篤な状態にあるとか,本邦での治療を継続しなければならない特殊な治療を要するといった事情は存在しない。また,一般的に見ても,転居等に伴って受診している医療機関が変わることは普通に起こり得ることであり,原告に限った特別な事情でもない。
(イ) 原告は難民に該当せず,本国に帰国しても迫害を受けるおそれがあるとは認められないから,本件在特不許可処分を撤回するについて積極的にしんしゃくしなければならない事情とは認められない。
(4)  争点(4)(在留特別許可処分義務付けの訴えの適法性)について
(原告の主張)
在留特別許可をしない旨の処分がされた場合であっても,同処分後に生じた事情を理由に同処分が撤回された後に在留特別許可の義務付けを求める場合は,処分の効力が存続していないため,当該訴えは,適法である。
(被告の主張)
義務付けの訴えにおいては,当該処分を行う権限が行政庁にあることが当然の前提となり,訴訟要件となる。原告については,入管法61条の2の2第2項に基づいて在留特別許可に係る判断がされたものであるところ,法務大臣等が同項の在留特別許可を付与することができるのは,難民認定申請をした在留資格未取得外国人に対して,難民の認定をしない旨の処分をしたとき,又は難民の認定をする旨の処分をした場合に同条1項の許可をしないときに限られ,同条2項による在留特別許可を付与しない旨の処分がされ,それが有効に存続している場合においては,法務大臣等は在留特別許可を付与する法的権限を有しない。
したがって,本件の在留特別許可義務付けの訴えは,行政庁に権限のない処分を求めるものであって,不適法というべきである。
(5)  争点(5)(在留特別許可処分義務付けの可否)について
(原告の主張)
前記(2)(原告の主張)のとおり,原告は,癌を患って通院治療を受けており,また,原告及び原告の家族は,過去及び直近において迫害行為を受けており,仮に原告が本国に送還されると,原告が迫害を受けるおそれがある。したがって,原告に対して在留特別許可をしないことは,乙事件処分行政庁に与えられた裁量権の範囲を逸脱又は濫用するものである。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性))について
(1)  難民の意義等
ア 入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうものと規定しているところ,難民条約及び難民議定書の上記規定によれば,入管法にいう「難民」(ただし,無国籍者を除く。以下,単に「難民」という。)とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいうこととなる。そして,上記にいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているとの主観的事情があるだけでは足りず,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当である。
イ 難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項が,法務大臣は,難民認定申請者が提出した資料に基づき,その者が難民である旨の認定を行うことができる旨規定しており,難民認定について難民認定申請者が資料を提出することを前提としている。また,難民認定を受けた者は,入管法61条の2の2第1項に基づき定住者の在留資格を取得できるなど,有利な法的地位が与えられることになるから,難民認定は,いわゆる授益処分に当たるものであるところ,一般に,授益処分については,その処分を受ける者が,根拠法令の定める処分要件が充足されていることについて立証責任を負担するものと解される。以上によれば,難民該当性の立証責任は,難民認定申請者にあると解するのが相当である。
(2)  スリランカの政治情勢(乙30ないし34)
ア 1948年(昭和23年)のスリランカの独立に先立つ1946年(昭和21年),UNPが設立され,上記独立後に,与党となった。
これに対し,1951年(昭和26年),UNPから脱退した者により,SLFPが設立された。
イ SLFPは,1956年(昭和31年)の総選挙で勝利して,UNPに代わって政権を獲得したが,1977年(昭和52年)には,総選挙によりUNPが再び政権を獲得した上,政治制度をそれまでの議院内閣制から執行大統領制に移行させ,1994年(平成6年)8月の総選挙まで政権を維持した。
ウ 上記イの1994年(平成6年)8月の総選挙において,SLFPは,野党であった平等社会党,スリランカ共産党,スリランカ人民党等と政党連合である人民連合(以下「PA」という。)を結成した上,UNPから政権を奪回し,同年11月の大統領選挙でSLFP選出の大統領が就任し,2001年(平成13年)の総選挙まで政権を維持した。
エ この間,2001年(平成13年)になると,PAから離脱する政党が現れ,同年12月に行われた上記ウの総選挙において,UNPは,セイロン労働者会議と共に,政党連合である統一国民戦線を結成し,政権を奪回した。なお,この時点で,与党と大統領の所属政党が異なるねじれが生じた。
オ 2004年(平成16年)4月の総選挙において,PAは,人民解放戦線(以下「JVP」という。)と連合して統一人民自由連合を結成し,政権を奪回し,統一国民戦線は野党となった(上記エのねじれは解消された。)。そして,2005年(平成17年)11月の大統領選挙でSLFP選出の大統領が就任し,同大統領は,2015年(平成27年)1月の大統領選挙まで大統領を務めた。
カ 上記オの2015年(平成27年)1月の大統領選挙において,野党統一候補が上記オの現職大統領を破って当選し,新大統領は,UNPの党首を首相に指名し,UNP中心の内閣を組閣した。そして,同年8月の総選挙で,UNPが第1党となり,第2党のSLFPと大連立を形成した。
(3)  原告の主張について
ア 所属政党に関する原告の供述について
(ア) 原告は,本訴において,自らの所属政党はUNPであり,同党の政治活動を行っていたため,SLFPの者らによる迫害の対象となり,SLFPの者らから暴行や脅迫を受けた旨を一貫して主張し,これに沿う陳述(甲4)をしており,また,難民認定申請手続においても,UNP党員として政治活動を行っていたことを理由に,対立政党であるSLFPから襲撃や脅迫を受け,本国に帰国できないと考えた(乙16,28)旨を供述していた。
(イ) これに対し,原告は,本人尋問の主尋問の冒頭において,原告代理人の質問に対し,所属政党は,SLFPである旨を答え(本人調書1頁),SLFPのマニフェストを訴えるなどの活動をすることによって,妨害等がされたことがあるのかとの質問に対し,たくさん被害に遭った旨,殺されるという脅迫もあった旨,野党であるUNPから被害を受けた旨を答え(本人調書1及び2頁)ており,原告は,所属政党について,従前はUNPであると主張ないし供述していたにもかかわらず,本人尋問においてはこれをSLFPであり,UNPの者からの迫害の対象になっていたと供述を変遷させたものである。
さらに,原告は,原告代理人から改めて所属政党を問われたが,再度SLFPである旨を答えた上で,選挙の当日やその前後にUNPやJVPの者らから暴行を受けた旨,棒や石でたたかれ,頭や胸に暴行を受けた旨,原告が選挙活動をやめなければ,殺すということを言われた旨,原告が本邦に入国する前に7回くらい,入国後に8回くらいある旨,原告の本邦入国後は原告の妻が暴行を受けた旨を供述し(同2及び3頁),このような暴行脅迫を受けた理由について,間違いなく政治的な理由である旨,原告は,主に先頭に立って活動したので,これは政治的な理由しか言えない旨を供述し(同4頁),自己の所属政党は飽くまでSLFPであり,同党の政治活動を理由に,迫害の主体であるUNPから,暴行脅迫を受けている旨を述べた。
その上,原告は,反対尋問においても,危害を加えた政党はUNPである旨を答え,これに対し,被告指定代理人から,UNPに所属していて,SLFPから危害を加えられたのではないのかとの質問を受けると,UNPからSLFPに変わった後,UNPから被害を受けた旨を供述した(同6頁)。そして,被告指定代理人から,入国管理局では一貫してSLFPから危害を受けた旨を供述していたことを指摘されると,もう1回UNPに戻り,そのときにSLFPから被害を受けたなどと供述するに至っている(同6頁)。
このように,原告は,本人尋問において,自己の所属する政党及び迫害の主体について,難民認定申請手続や本訴において主張及び陳述するものとは,完全に相反する供述をしているところ,上記のとおり,本人尋問において,原告代理人及び被告指定代理人から重ねて確認されても,なお自己の所属政党はSLFPであり,迫害の主体はUNPである旨を供述したことからすれば,原告が,単に政党名を言い間違えたというような事情は認められない。また,自己が所属する政党の政治活動を理由に,対立する与党から暴行脅迫を受けた事実があるのであれば,自己の難民該当性に係る事実を述べる最も重要な機会である本人尋問において,自己の所属する政党と迫害を行う主体を取り違えるなどということはおよそ考えられない。
(ウ) また,原告は,最初にUNPに加入した時期に関し,難民認定手続では,1991年頃(原告の年齢は22歳前後)からUNPの政治活動をしていた旨を供述したのに対し(乙16〔15頁〕),本訴提起後,16歳頃からUNP党員であった旨を主張及び陳述(甲4)した上,本人尋問においては,初めてUNPに加入したのは19歳のときであると供述を変遷させ,被告指定代理人から,原告の陳述書(甲4)には原告がUNPに加入したのは16歳頃であると記載されていることを指摘されると,スリランカの法律では,選挙活動ができるのは18歳になってからであり,実際に公的な活動に入ったのは18歳をすぎてからで,16歳のときは選挙の権利はない(本人調書18頁)などと陳述書の記載を否定するかのような供述をしているのであり,原告が初めてUNPに加入した時期について供述ないし陳述が変遷している。
(エ) 加えて,原告は,難民認定手続において,UNP党員であることを裏付けるものとして,本国の国会議員C(以下「C」という。)が作成したとする2012年(平成24年)1月23日付けの「政治的難民認定」と題する書面(以下「本件書面」という。乙17)を提出した。
しかし,本件書面には,Cが1989年(昭和64年ないし平成元年)から原告をUNPの活動的なメンバーとしてよく知っている旨が記載されているが,原告は,本人尋問において,原告の党員歴について,1988年(昭和63年)又は1989年(昭和64年ないし平成元年)にUNPに加入し,2002年(平成14年)にUNPからSLFPに移り(本人調書6及び18頁),2008年(平成20年)にSLFPからUNPに戻った旨を供述する(同18頁)から,Cが原告を1989年からUNPの活動的なメンバーとしてよく知っているとの本件書面の上記記載は,原告の供述する党員歴と整合しないか,少なくとも不正確である上,原告のUNPにおける具体的な活動内容の記載もない。さらに,本件書面には,原告が与党の者らやその他の政治グループに脅迫されている旨,2010年(平成22年)の選挙後,原告は非常に危険な目に遭い,自宅も障害(ママ)を受け,怪我で入院した旨が記載されているが,これらの記載内容は,具体性に乏しい上,原告は,難民認定手続においては2010年の暴行事件については何ら供述していないことや,本人尋問において,2010年の暴行事件について,暴行を受けたものの入院はしなかった旨を供述している(本人調書9頁)ことと整合しない。
したがって,本件書面をもって原告がUNP党員であることを認めるに足りない。
(オ) 以上によれば,原告がUNP党員であること及び同党の政治活動を理由にSLFPから迫害の対象とされている旨の原告の主張及び陳述は,極めて信用性が乏しいというべきである。
仮に,原告が本人尋問において供述するとおり,原告が19歳でUNP党員となり,SLFPに移った後,UNPに戻ったものとしても,後記イないしオに判示するとおり,原告が,UNPの政治活動を行ってきたことを理由にSLFPから暴行脅迫の被害を受けた旨の原告の供述は信用できない。
イ 各手続の経過と本邦への入国目的に関する原告の供述について
(ア) 前提事実のとおり,原告は,不法残留で逮捕され,退去強制手続を受けた上,本件退令処分を受け,仮放免許可により東京入管収容場を出所した後,本件申請に至ったものであるところ,退去強制手続における入国警備官の違反調査においては,稼働目的で本邦に入国した旨を供述していた(乙5,乙6〔1及び2頁〕)のに対し,本訴では,本国での迫害を逃れるために本邦に入国した旨を供述するに至っているのであって,そもそも原告が本国を出国した理由について,供述が変遷している(なお,原告は,本人尋問において,入国管理局において,稼働目的で来日したとは言っていない旨を供述するが(本人調書4頁),上記違反調査に係る供述調書には,稼働目的について詳細な経緯が記載されており,原告が述べていないことが記載されているとは到底考えられない。)。
(イ) また,原告は,本人尋問において,2010年(平成22年)3月にSLFPの者らから暴行を受けたことにより,間違いなく殺されるだろうという怖い気持ちになり,本国を出ないといけないと思った旨を供述する(本人調書10頁)ところ,真実,2010年の暴行事件があったのであれば,原告は,本件申請当初,ひいては,退去強制手続当初から供述していて然るべきであるにもかかわらず,これをしていないのであって,このような供述経過は,難民認定申請をする者の供述として,極めて不自然かつ不合理である。
なお,原告は,本人尋問において,本訴に至るまで2010年の暴行事件を供述しなかった理由について,病気で思い出す気力もなかった旨や,記憶がちょっともやもやしていた旨などを供述する(本人調書10及び11頁)が,原告が本国を出ることを決意したきっかけとなった事件を思い出せないということ自体が不合理であるし,原告は,難民認定手続及び難民異議申立手続において,2005年の襲撃事件や2010年8月頃から4回に渡り,Dから借金を返済しないことを理由に脅迫を受けていたことなどをこと細かく説明していたのであるから(乙16〔16ないし21頁〕,乙28〔3ないし6頁〕),2010年の暴行事件のみ供述しなかったことに合理的な理由は見当たらない。
(ウ) さらに,原告は,入国した際に使用した旅券を経済的事情で売り渡した旨を供述し(乙6〔3頁〕,乙16〔2頁〕),平成23年8月19日に在日スリランカ大使館が発行した緊急証明書を取得したことが認められるところ,同証明書は,原告のスリランカへの渡航に対してのみ有効で,原告がスリランカ人であることを証明する文書であるとされる(乙2)。これらによれば,原告は,同日頃,スリランカに帰国する意思を有していたものと認められるというべきであって,2010年(平成22年)に暴行を受け,本国を出ないといけないと思い,その状況が継続しているかのような供述は,原告が同証明書を所持していたことと整合しないというべきである。
(エ) 上記アに判示したところのほか,これらの経緯に照らしても,本国で迫害を受けたなどの原告の供述は,全体として極めて信用性に乏しいというべきである。
ウ 2005年の襲撃事件について
(ア) 原告は,2005年に,本国の自宅内にいたところ,SLFPの者らから襲撃を受けた旨を主張する。
(イ) 原告の供述の内容についてみるに,前記ア(エ)のとおり,原告の本人尋問における供述によれば,原告は,1988年(昭和63年)又は1989年(昭和64年ないし平成元年)にUNPに加入し,2002年(平成14年)にUNPからSLFPに移り,2008年(平成20年)にSLFPからUNPに戻ったというのであるから,原告は,2005年の襲撃事件当時は,SLFPに所属していたものとなるところ,このような原告が,自らが所属するというSLFPの者らから自宅の襲撃を受け,政治活動を止めるよう脅迫を受けたというのは,極めて不合理である。
(ウ) 次に,原告の供述の経過についてみるに,原告は,2005年の襲撃事件について,難民認定手続においては,加害者が原告の家に来る前に,何者かから,グループが家に行く旨,家にいると殺されるから,家を離れるべきである旨を告げる電話があり,原告は家から避難して近くで彼らの様子を見ていた旨,襲撃当時,家には誰もいなかった旨を供述し(乙16〔17頁〕),襲撃を受けたときに暴行を受けた旨の供述はしていなかったにもかかわらず,本訴においては,2005年の襲撃事件で,SLFPの者らから頭を棒状の物でたたくなどの襲撃を受けた旨を供述しているのであって,現実に暴行を受けたかどうかという重大な点について,相反する供述をしている。
また,原告は,本人尋問において,被告指定代理人から,2005年の襲撃事件では,家を離れていたのではないかと質問されたのに対し,襲撃は2回あり,入管で供述したのは1回目のことであり,本人尋問で供述しているのは2回目のことである旨を答え,これに対し,被告指定代理人が,2005年の襲撃があったのは2回かと質問すると,原告は,2回ではなく,数回,合計で15回くらいあったと思うと供述しているのであって(本人調書17頁),襲撃の回数について,不合理に供述を二転三転させている。
このように,原告は,2005年の襲撃事件で暴行を受けたかどうかという点や襲撃の回数は何回かという重要部分の供述を大きく変遷させている。
(エ) 以上のとおり,原告の供述は,その内容自体が極めて不合理で,かつ,不合理に変遷しているのであって,このような供述の内容及び経過に鑑みると,2005年の襲撃事件に関する原告の供述は,支離滅裂というほかなく,全く信用できないというべきである。したがって,原告が2005年の襲撃事件を受けたとは認められない。
エ 2010年の暴行事件等ついて
(ア) 原告は,2010年(平成22年)頃,SLFPの者らから,全身を棒や手拳で殴打されるなどの暴行を受け,検査を含め2日間ほどの入院治療を受けるなどの傷害を負った旨を主張する。そして,原告は,本人尋問において,2010年の暴行事件について,同年1月と同年3月21日に事件があり,UNP党員であった原告が,SLFP党員であるEから,同人らが貼るポスターを破るなど先頭に立って活動していたことを理由に狙われ,殺すなどと脅迫され,石や棒で背中,胸,頭を殴打される暴行を受けた旨,同日に受けた暴行が一番重く,入院はしていないが,3か月の通院が必要になり,これをきっかけに本国を離れようと決意した旨等を供述する(本人調書6ないし10,13及び19頁)。
(イ) しかし,原告の供述内容についてみるに,前記アのとおり,原告がUNP党員であったとの供述自体,極めて信用性に乏しい上,原告の供述ないし陳述によれば,原告が行っていたUNP党員としての活動は,ポスターを貼ったり,投票を呼びかけたり,集会に参加したり,集会で先頭に立って話しをするというものにとどまる(甲4,本人調書8頁)のであり,多数のUNP党員の1人にすぎない原告が,対立する組織から格別関心を寄せられる存在であったとは認められない。
また,原告の供述によれば,原告は,2010年の暴行事件の後の同年5月から同年9月までの間,スリランカ政府(当時の与党は,原告の供述によれば,敵対する政党となるSLFPである(前記(2)オ)。)が管理するココナッツ畑で稼働し,同政府から給料を受領していたほか,同年1月から本邦に入国する直前の同年11月までの間に数回にわたり,SLFPに所属するDから,合計390万ルピーという多額の借入れをするという関係にあったというのである(乙5,本人調書6,12ないし14頁)。そして,原告は,上記借入れをした当時は,原告に暴力を振るったというSLFPの者らは「仲良い人たち」で,かつ,「我々はみんな同じ党でした」と供述している(本人調書14頁)。
このように,原告は,SLFPと良好な関係にあったことを供述することに照らせば,原告が,UNP党員としての政治活動をしていることを理由に,SLFPやスリランカ政府からから格別関心を寄せられ,迫害の対象とされていたとは認め難い。
(ウ) 次に,原告の供述の経過についてみるに,原告は,本国からの出国目的ないし本邦への入国目的について,本訴においては,本国での迫害を逃れるためである旨を主張しているのに対し,前記イのとおり,退去強制手続においては,稼働目的である旨を供述しており,そもそも原告が本国を出国した理由について,供述が変遷している。そして,原告は,2010年(平成22年)3月にSLFPの者らから暴行を受けたことにより,間違いなく殺されるだろうという怖い気持ちになり,本国を出ないといけないと思ったとの本人尋問における供述(本人調書10頁)が,本件申請当初にされていないことが極めて不自然かつ不合理であることは,前記イのとおりである。
また,原告は,本件申請に際し,本国に戻った場合に迫害を受ける理由として,具体的に現政権の関係者らから殺害脅迫を受けていることなどを挙げるが,上記理由により逮捕,抑留,拘禁その他身体の拘束や暴行等を受けたことがあるかとの質問に対し,ない旨を回答している上(乙14〔3,4頁〕),難民調査官による事情聴取では,2005年(平成17年)に家が襲われてから本邦に入国するまでの間,SLFPの者から脅迫や暴行等何らかの危害を受けたかとの質問を受けても,小さな地方選挙の度にSLFPの者が原告を殺そうと家に探しに来たことが4回ほどあったものの,原告はその度に隠れていたので,危害を受けたことはなかった旨(乙16〔18及び19頁〕),原告が難民であると考えることが原因で,原告や原告の家族が逮捕,拘留,拘禁,その他身体の拘束や暴力等を受けたことは今のところない旨(同〔24頁〕)を供述するなど,暴行を受けた事実はなかったことを積極的に申告していたものである。
さらに,原告は,本訴において,2010年の暴行事件を供述するに至ったものの,陳述書(甲4)では,同事件により,検査も含めて2日ほど入院治療を受けた旨を陳述し,入院をした理由まで説明していたにもかかわらず,前記ア(エ)のとおり,本人尋問においては,暴行を受けたものの,入院はしなかった旨を供述するなど,2010年の暴行事件の結果という重要な部分について,相反する供述をしている。
(エ) 加えて,原告は,平成24年2月22日,難民認定申請手続において,2010年(平成22年)の選挙後に原告が危険な目に遭った旨等が記載された本件書面を提出したことが認められるが(乙17),前記ア(エ)によれば,本件書面により2010年の暴行事件が認められるとはいえないというべきである。
(オ) 以上によれば,2010年の暴行事件についても,原告の供述は,その内容や経過等に照らすと,信用することができない。したがって,2010年の暴行事件があったとは認められず,その他,同事件後出国までに受けたという原告及び原告の家族に対する脅迫行為の存在も認めることはできないというべきである。
オ 入国後脅迫について
(ア) 原告は,本邦に入国後,原告の妻が強迫された旨を主張する。
(イ) しかし,原告は,本邦に入国した2,3週間後の2010年(平成22年)12月中に,原告の本国の自宅にSLFPの関係者らが訪れ,原告の妻に対し,原告のみならず妻や子供たちまで殺すと言った旨(乙16〔17及び18頁〕),金銭の借入れ先であり,SLFP党員であるD(乙16〔20頁〕)について,原告が本邦に入国した2,3週間後にDが原告の家を訪れ,借金を払わないと子供を拉致する,殺すなどと脅迫した旨を供述する(乙16〔22頁〕)。
これらの供述からすれば,2010年(平成22年)12月中に原告の妻を脅迫したのは,Dを含む者たちであり,同人は原告からの返済金の支払が滞っていることを理由に脅迫しているものと認められる。
(ウ) また,原告は,平成26年8月頃,SLFPの者が原告の妻に対して脅迫した旨を陳述するが(甲4),妻からはお金の貸主が怒っていると聞いている旨を供述しており(乙26〔4頁〕),同年の脅迫についても,仮に同事実が存したとしても,原告の借金返済を迫るものにすぎないと解される。
なお,原告は,出国の約2年後(2014年(平成26年)頃)から,原告の妻の電話に殺害の脅迫電話がかかってくるようになった旨の記載のある原告の妻がスリランカの警察署に提出した被害届という書面(甲3)を提出するが,同書面の記載は,脅迫の内容,目的等について,具体性に乏しく,原告が「迫害」を受けたことを示すものとはいえない。
(エ) 以上によれば,原告の供述を前提としても,原告の妻に対してされたという入国後脅迫は,Dが原告からの返済金の支払が滞っていることを理由に脅迫したというものであり,かかる入国後脅迫が「迫害」に当たらないことは明らかである。
カ 以上によれば,原告が本国に帰国したとしても,本国政府から迫害を受けるおそれがあると認められるということはできず,また,通常人が原告の立場に置かれた場合に迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在しているということもできない。したがって,原告が難民であるということはできず,原告を難民と認めなかった本件不認定処分に違法な点はないから,本件不認定処分は,適法である。
2  争点(2)(重大な損害を生ずるおそれ及び補充性の有無)について
上記1に判示したとおり,原告は,難民とは認められず,本国に退去強制されても,迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
また,原告は,本件在特不許可処分後の平成24年5月14日に,甲状腺癌頸部リンパ節転移で手術を受け,現在も通院加療中であって,原告に在留特別許可がされない場合,上記疾病について医師から指示されている加療を受けることができなくなる旨を主張するが,原告は,上記のとおり手術を受けたところ,症状が安定し,以後,再発することもなく,現在は6か月に1度の経過観察を受けているにすぎず(甲6,7,乙25〔1頁〕,26〔2頁〕,35,原告本人〔調書5頁〕),本邦の医療機関ではなければ治療を受けられないというべき的確な証拠もない。
以上によれば,本件在特不許可処分を撤回しないことにより,又は,原告の在留を特別に許可しないことにより,原告に「重大な損害を生ずるおそれ」があるとは認められない。したがって,本件在特不許可処分の撤回の義務付けの訴え及び在留特別許可の義務付けの訴えは,いずれも不適法である。
3  争点(4)(在留特別許可処分義務付けの訴えの適法性)について
上記2に判示したとおり,在留特別許可の義務付けの訴えは,重大な損害の要件を欠くものであるが,この点を措くとしても,入管法61条の2の2第2項は,法務大臣は,入管法61条の2第1項の難民認定申請をした外国人について,難民の認定をしない旨の処分をするとき,又は難民の認定をする旨の処分をする場合であって入管法61条の2の2第1項による定住者の在留資格の取得を許可しないとき,その者の在留特別許可を付与することができる旨を規定しているのであって,この規定によれば,入管法は,既に同条第2項に基づく在留特別許可を付与しない旨の処分が有効にされている場合に,法務大臣等がその処分とは別に在留特別許可を付与することを予定しておらず,法務大臣等にはそのような権限はないといわざるを得ない。
そうすると,原告に対しては,既に同項に基づく本件在特不許可処分が有効にされているのであって,法務大臣等は,本件在特不許可処分とは別に在留特別許可を付与する権限を有していないのであるから,原告のする在留特別許可の義務付けの訴えは,権限のない行為の義務付けを求めるものとして,不適法というべきである。
第4  結論
よって,その余の点を判断するまでもなく,本件訴えのうち,本件在特不許可処分の撤回の義務付け及び在留特別許可の義務付けを求める部分はいずれも不適法であるから却下し,原告のその余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 梶浦義嗣 裁判官 高橋心平)

 

別紙1
指定代理人目録〈省略〉
別紙2
関係法令の定め
1 入管法2条(定義)
入管法及びこれに基づく命令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 1ないし3号 〔略〕
(2) 3号の2
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
(3) 4ないし16号 〔略〕
2 難民条約1条(「難民」の定義)
(1) A
この条約の適用上,「難民」とは,次の者をいう。
ア (1) 〔略〕
イ (2)
1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの
〔以下略〕
(2) BないしF 〔略〕
3 難民議定書1条(一般規定)
(1) 1
この議定書の締約国は,2に定義する難民に対し,難民条約第2条から第34条までの規定を適用することを約束する。
(2) 2
この議定書の適用上,「難民」とは,3の規定の適用があることを条件として,難民条約第1条を同条A(2)の「1951年1月1日前に生じた事件の結果として,かつ,」及び「これらの事件の結果として」という文言が除かれているものとみなした場合に同条の定義に該当するすべての者をいう。
(3) 3 〔略〕
以上

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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