政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成29年 9月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)18742号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2017WLJPCA09268026
要旨
◆在日韓国人等が様々な特権を不当に得ているなどと主張し、その撤廃等を掲げて街頭宣伝等の活動を行う本件会の設立当初からの会長であった原告が、参議院議員である被告に対し、被告がツイッター上で本件各発言を不特定多数の者に発信して原告の名誉を毀損したとして、不法行為に基づき、500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、原告がヘイトスピーチ・差別的扇動の中心的ないし象徴的存在であり、かつ、差別的言動による収入に依拠して生活を営んでいるという本件各発言での指摘は、一般的にはその社会的評価を低下させ得るものではあるが、公共性及び公益目的が認められ、本件各発言の前提事実の重要な部分について、真実であると認められるか、被告において真実であると信ずるにつき相当な理由があると認められるとし、本件各発言を含む本件ツイートの投稿は、公正な論評ないし意見の表明として違法性を欠くとして、請求を棄却した事例
裁判経過
控訴審 平成30年 3月 7日 東京高裁 判決 平29(ネ)4654号
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 平成29年 9月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(ワ)18742号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2017WLJPCA09268026
東京都千代田区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 尾﨑幸廣
同 髙池勝彦
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 師岡康子
同 神原元
同 打越さく良
同 原田學植
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,500万円及びこれに対する平成28年7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,原告が,参議院議員である被告に対し,被告がツイッター上で原告の名誉を毀損したとして,不法行為に基づき,500万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 前提事実(争いのない事実及び各掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
(1) 当事者
ア 原告は,政治支援組織を標榜する団体「a」(以下「a団体」という。)の代表であり,平成18年12月の設立当初から平成26年頃まで「b会」(以下「b会」という。)の会長であった。また,原告は,Aの通称を使用している。(乙2,3,22,弁論の全趣旨)
イ 被告は,平成22年に初当選した参議院議員である。
(2) 被告によるツイート
ア 被告は,平成28年4月10日,ツイッター上に,「自称A=Xの存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのものです。」(以下「本件発言1」という。),「差別に寄生して生活を営んでいるのですから論外です。」(以下「本件発言2」という。),「「拉致問題を利用しないで欲しい」というのがBさん,Cさんの心情であることは,数年前から何度もお聞きしています。」と記載した記事を投稿した(以下,本件発言1及び2を含む当該記事を「本件ツイート」という。)。(甲1)
イ 本件ツイートは,「A~「拉致被害者奪還と言ってるだけなのにヘイトだと言っている。いままで岡山にカウンター来なかったのに私が来ることになったらヘイトにだーなど騒いでいる」「来ても何もできやしない。岡山県警の警備もやたら厳しいそうで」」との発言(以下「引用発言①」という。)を引用して「相変わらず必死か。」と記載する発言(以下「引用発言②」という。)を引用して,投稿したものであった。(甲1,乙42)
(3) a団体によるデモ
a団体は,平成28年4月17日,岡山市内において「拉致被害者奪還○○デモ」(以下「本件デモ」という。)を実施することを企画していた。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 名誉棄損の該当性
ア 原告の主張
被告は,ツイッター上で,本件発言1及び2を不特定多数の者に発信して,原告の名誉を毀損した。
イ 被告の主張
本件発言1及び2は,「原告はヘイトスピーチ問題を象徴する人物であり,拉致問題に名を借りたヘイトスピーチを行うことは許されない」という趣旨の意見ないし論評に当たるところ,次のとおり,これにより原告の社会的評価が低下したとはいえないから,名誉棄損に該当しない。
(ア) 原告は,本件発言1及び2が投稿されるまでに,繰り返しヘイトスピーチを行い,原告によるヘイトスピーチが批判されるべきものであるという評価は国内的にも国際的にも確立していた。原告の社会的評価は,既に原告自身の発言によって客観的に低下していたのであるから,その点について改めて被告が指摘したとしても,これによってさらに低下するわけではない。
(イ) 原告が差別団体の活動による収入や差別的な出版物から得られた印税収入以外の給与所得を得ていないことは,本件発言1及び2以前に発刊された書籍で既に明らかにされており,この点について改めて被告が指摘したとしても,被告の発言によって原告の社会的評価がさらに低下するわけではない。
(ウ) また,原告と被告は,ヘイトスピーチの概念やその扱いについて鋭く意見を対立させてきた者同士であり,被告の本件ツイートは,原告の挑発ないし揶揄に対する反論として投稿されたものであるから,本件発言1及び2は,論争相手同士の発言であり,かつ,読者もそのように受け取るということができるから,読者が被告の発言を直ちに鵜呑みにして原告に対する評価を低下させることもない。
(2) 公正な論評の法理による違法性阻却の有無
ア 被告の主張
本件発言1及び2は,公平な論評として違法性を欠き,原告に対する不法行為は成立しない。
(ア) 公共性及び公益目的
本件発言1及び2は,原告は日本のヘイトスピーチ問題を象徴する人物であり,その原告が本件デモに参加すれば再びヘイトスピーチを行う蓋然性が高く,拉致被害者家族の心情に照らしても,原告が拉致被害者奪還等と称してデモを行うことは到底許されないと主張するものである。ヘイトスピーチは,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)1条の「人種差別」や本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(以下「差別的言動解消法」という。)2条の「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当し,対象とされたマイノリティの人々の人格権を侵害するものであるところ,本件発言1及び2は,そのヘイトスピーチに反対するというものであるから,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったといえる。
(イ) 前提事実の真実性
ヘイトスピーチ団体であるb会の初代会長であるなどの原告の立場,本件ツイートが投稿された経緯及び本件ツイートの内容からすれば,本件発言1は,原告が,ヘイトスピーチを行う差別主義団体の幹部であること,自らもたびたびヘイトスピーチを行ってきたこと,自らのヘイトスピーチについては法務省から勧告を受けているのに反省しないどころか行動を改めるつもりがない旨を公言していること等の事実を前提とした論評であり,本件発言2は,原告が,上記差別主義的な団体からの活動費や,ヘイトスピーチを伴う同団体の活動を後押しする差別主義的な出版物からの収入で生活していること等の事実を前提とした論評であるところ,これらの前提事実は,いずれもその重要部分において真実である。
(ウ) 意見ないし論評の域を逸脱していないこと
本件発言1の「差別扇動そのもの」という表現や本件発言2の「差別に寄生」という表現は,原告が,ヘイトスピーチ=差別扇動を行う運動を主導し,自らも繰り返し,人種差別であり違法と批判する判決や法務省の勧告に対して一切反省していないと公言し,主として差別扇動活動による収入により生活する専従活動家であって,ヘイトスピーチ問題を象徴する存在であることを的確に表現したものであり,いたずらに極端な揶揄,愚弄,嘲笑,蔑視的な表現をしているわけではなく,人身攻撃には当たらない。本件発言1及び2は,その原告が本件デモに参加すると宣伝・扇動していること,これによりデモ参加者が増加し鼓舞され,差別扇動が激化することを批判する趣旨でしたものであり,上記表現に適切さを欠くと評価される点があったとしても,発言全体の論旨から外れたものではない。
他方,原告は,b会の生みの親であり,大阪市の市長とも意見交換会を行い,本件ツイート後には,東京都知事選挙に立候補して多くの票を得,その後は政党を結成する程の大きな影響力を持つ人物で,公人に準じる存在であるから,その政治活動に対する辛辣な批判は甘受すべき立場にある。また,被告が,一貫してヘイトスピーチに反対する政治活動をし,原告から繰り返し誹謗中傷され,議論の応酬をする関係にあったことは周知の事実であったところ,本件発言1及び2は,原告の挑発ないし揶揄に対する反論であって,対抗言論の法理に照らせば,多少辛辣な表現は許されるというべきである。
上記諸点に照らせば,本件発言1及び2は,意見ないし論評としての域を逸脱したものではないというべきである。
イ 原告の主張
(ア) 公共性及び公益目的について
被告の主張は否認ないし争う。
(イ) 前提事実の真実性について
原告は,本件発言1でいうような,その存在自体がヘイトスピーチそのものではない。被告は,原告の存在そのものがヘイトスピーチだと断言するが,原告がその他の活動は一切していないことを立証していない。なお,原告の存在自体がヘイトスピーチそのものではないことは,東京法務局長が,平成28年12月27日,在日大韓民国民団中央本部による人権救済の申立てについて,原告に人権侵犯の事実があったとまでは判断できないとの決定をしていること(甲5)からも明らかである。
また,原告は,本件発言2でいうような,差別に寄生して生活を営むことはしていない。原告の収入の大部分が「c」などの著作物の印税によることは事実であるが,これらの著作物は,在日朝鮮人および韓国人が我が国において享受している特権が不合理であることを正当に批判したものであって,ヘイトスピーチとは無関係であり,被告の論評は,その前提事実について,根拠を欠くものである。
(ウ) 意見ないし論評としての域を逸脱していること
原告は,拉致事件を解決しようとしない北朝鮮や反日教育を推進している朝鮮学校に対し批判活動をしてきたが,これをひとくくりに差別活動やヘイトスピーチであると決めつける被告の言論は行き過ぎであり,国会議員という最も公的な立場にある被告が,特定の私人に対し,その存在がヘイトスピーチそのものであるとか,差別に寄生して生活を営んでいるなどという意見を公表することは,公正な論評の域を大きく超え,人格そのものを否定するものであり,許されないというべきである。
(3) 損害及びその額
ア 原告の主張
被告の名誉毀損により,原告の人格権が侵害され,かつ,原告の社会的活動に支障が生じたのであり,その損害額は,500万円を下回ることはない。
イ 被告の主張
原告の主張は否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前提事実,各掲記の証拠(枝番があるものは枝番を含む。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1) b会の概要及び活動
ア b会は,日本国内に居住する在日韓国人,朝鮮人が特別永住資格などの様々な特権(b会のいうところの在日特権)を不当に得ているなどと主張し,その撤廃等を掲げて,平成18年12月2日に設立された。b会は,平成28年時点で1万6000人を超える会員がおり,全国各地に30以上の支部を有していた。(乙3)
イ b会は,上記設立目的のため,街頭宣伝,デモ及び集会等の活動を行い,その際,次のような言動を繰り返し行っている。
(ア) b会の会員は,平成21年12月4日,d朝鮮学校の門の前で,街頭宣伝を行い,「ろくでなしの朝鮮学校を日本から叩き出せ。なめとったらあかんぞ。叩き出せ。」,「わしらはね,今までの団体のように甘くないぞ。」,「日本から出ていけ。何が子供じゃ,こんなもん,お前,スパイの子供やないか。」などと叫んだ。(乙5)
なお,京都地方裁判所は,平成25年10月7日,上記行為を含むb会及び同会員の不法行為責任を肯定した判決を言い渡した。(乙4)
(イ) b会の会員は,平成25年2月9日,JR新大久保駅周辺において,デモ行進をした際,「いい朝鮮人も悪い朝鮮人も殺せ」と記載したプラカードを掲げ,「殺せ,殺せ,朝鮮人」,「ゴキブリチョンコを叩き出せ。」,「韓流ババアは日本から叩き出せ」などと拡声器を用いて叫んだり,シュプレヒコールを行ったりした。(乙6)
(ウ) b会が平成25年2月24日に大阪市の鶴橋において街頭宣伝をした際,その参加者は,「鶴橋に住んでる在日クソチョンコの皆さん,そしてここにいる日本人の皆さん,こんにちは。」,「もう殺してあげたい。皆さんも可哀想やし,私も憎いし,死んでほしい。いつまでも調子に乗っとったら,南京大虐殺じゃなくて,鶴橋大虐殺を実行しますよ。」「日本人の怒りが爆発したら,それぐらいしますよ。大虐殺を実行しますよ。実行される前に自国に戻ってください。ここは日本です。ここは朝鮮半島じゃありません。いい加減帰れー。」などと発言した。(乙7)
(エ) b会が平成25年3月24日に大阪において行った日韓断交デモの際,その参加者は,「大阪市民の皆さん,朝鮮人を見かけたら石を投げ,朝鮮人の女はレイプしてもいいんですよ。みんな我々がやられてきたことです。朝鮮人をぶち殺しましょう。」などと発言した。(乙8)
(2) 原告の立場及び活動の概要
ア 原告は,設立当初から平成26年頃まで,b会の会長として,b会の活動を指導し,その後も,b会の公式ホームページ上に,設立の趣旨,目的等を含むb会の概要を記載した原告の挨拶文が掲載されるなど大きな影響を及ぼしてきた。(乙3)
イ 原告は,平成28年までには,a団体の代表となり,そのホームページ上に,a団体の説明として,「北朝鮮の拉致問題」,「韓国の異常反日」,「在日韓国朝鮮人らの特権待遇」等の問題状況に「異を唱え断固として反対の意思をぶつけてきたa団体の長年にわたる活動の結果,大嫌韓時代の到来を迎え」たこと等を掲載し,また,自身の著書をリンクして紹介している。(乙2)
ウ 原告は,平成26年10月20日,大阪市長と公開の場で面談し,ヘイトスピーチ等について意見交換を行った。両者の面談の様子は,報道機関にも取り上げられた。(乙10)
エ 原告は,本件ツイート後の平成28年7月,東京都知事選挙に立候補し,候補者21人中5番目の11万4171票の得票を得,同年8月29日には,政治団体として「e党」を結成した。(乙11,12)
オ 原告は,平成18年に最初の著書を出版し,これまでに次の著書や『f』,『c』,『g』等の少なくとも11冊の著書を出版している(共著を含む。)。(乙20)
原告の著書のうち『h』(普遊舎,平成18年)には,「在日は不法入国や自己都合で渡日し,居座っているだけ」,「日本社会にとって在日特権の即時廃止が急務だ」等の記載があり,b会の設立目的や活動理念と,その趣旨を共にしている。(乙21)
また,『i』(青林堂,平成25年)は,原告がb会の会長の立場にあることを前提として,その活動や主義主張等を記載したものであり,その第2章には「反ヘイトスピーチ勢力と戦うb会」との表題の下,対談形式で,被告の言動に対する批判や反論を記載している。(乙22)
(3) 原告による言動
ア 原告は,上記(1)イと同様,b会ないしその関係者と共に行動した際,自らも次のような言動を繰り返し行っている。
(ア) 原告は,平成23年11月6日,東京都小平市所在のj学校校門前において,「そこで聞いてる朝鮮人ちょっと出て来いよ。たたき殺してみせるから出て来いよ。日本人をなめんじゃねえぞ,ゴキブリども。」,「君たちもね,北朝鮮人のプライドがあるならちょっと出て来い。金正日のためにここでなぶり殺しにされろよ。殺してやるから出て来いよ。」などと発言した。(乙14)
(イ) 原告は,平成24年8月25日,東京都新宿区の新大久保の路上において,「朝鮮の店で買い物なんかするような奴は日本人じゃねえぞ。」,「日本人はね,もう黙っちゃいないんだよ。天皇陛下まで侮辱されたらね,本気で怒る日本人が出て当たり前だろ。よい朝鮮人も悪い挑戦もいない。朝鮮人を皆殺しにしろ。在日朝鮮人どもを皆殺しにしろ。」などと発言した。(乙15)
(ウ) 原告は,法務省から,平成27年12月22日付けで,原告が,平成20年11月から平成23年11月までの間,3回にわたり,東京都小平市所在のj学校前において,同校内にいた在日朝鮮人に対し,脅迫的言動をし,畏怖させたとして,同様の行為を行わないよう勧告された。(乙13)
原告は,平成27年12月22日,ツイッター上に,法的拘束力がない法務省人権擁護局からの勧告に従う義務はなく,北朝鮮の問題,朝鮮学校の問題に対して抗議する意思に変わりはない旨を記載した記事を投稿した。(乙18)
イ また,原告は,ツイッター上に,被告を指して,「Yご一統や△△隊など半島系反日勢力がどんなに泣き喚き「ヘイトスピーチ」を連呼したところで,この流れは止めようがない」(平成25年11月8日。乙24),「Yが慰安婦の歴史について勉強しろとぬかしてます。そもそもこの輩は慰安婦問題について学んだことがあるのでしょうか?」,「Y発狂」(平成26年5月23日。乙25),「ここ最近のYやEの狂態をみるにつけ何かあったのかな?と思います。もともと発狂していたとはいえ,最近の醜態はそれまでのまだ笑える部分があったのと違い,悲壮感漂う切羽詰まった感じがします。」(平成26年5月14日。乙26)などと記載した記事を投稿した。
(4) 被告の立場,言動等
ア 被告は,平成22年に参議院議員に初当選し,平成28年に再選を果たした。
イ 被告は,平成25年頃から,いわゆるヘイトスピーチに関する問題に取り組み,参議院議員として質疑を行い,同年3月14日に参議院議員会館で開催された「排外・人種侮蔑デモに抗議する国会集会」を呼びかけ,平成26年4月には人種差別撤廃基本法を求める超党派の議員連盟を立ち上げ,平成27年5月には人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案の提出に関与し,平成28年5月24日に成立し,同年6月3日に公布され,同日施行された差別的言動解消法の成立に際して,参議院法務委員会理事として関与するなどしてきた。
ウ なお,被告は,要旨,上記ア,イのとおり主張するところ,原告は,同主張にかかる被告の立場,言動等について積極的に争うものではなく,上記認定に沿う関係証拠(乙28,30),弁論の全趣旨及び顕著な事実により,上記のとおり認められる。
(5) 本件ツイートに至る経緯
ア a団体は,「F」なる人物を現場責任者として,平成28年4月17日に岡山市内において本件デモを実施することを企画し,そのホームページ上の中部地区スケジュールに開催予定を掲載し,本件デモへの参加を広く呼びかけていた。なお,その注意事項として,「趣旨にそったプラカードなどの持ち込み大歓迎」,「ヘイトスピーチと誤解されるような発言」,「人種・民族・国籍差別となるような言動はおやめください」などと記載していた。(乙37)
イ 原告は,同年4月7日から同月8日にかけて,3回にわたり,ツイッター上に,「k党Yが東武鉄道の警戒警備が過剰になっていると暗にサミット警備を緩めろと主張しています。さすが17日の岡山県警など全国の警察がテロ組織扱いする極左△△隊代表のことだけはあります。」(乙38),「k党のY先生!貴方が代表を務める極左△△隊から「殺す」と脅されたのですが?」,「現職国会議員が他人を「殺す」と脅迫する輩の団体代表なんて信じられない!Y嘘と言って!」(乙39),「来週の岡山拉致被害者奪還デモへの参加表明が相次いでいるようです。現職の国会議員Yが拉致奪還デモをヘイトデモと北朝鮮工作員としての姿を隠そうともせず,A憎しで頭も光り輝いているようです。せっかくの機会ですのでどんどん岡山の拉致デモに参加して盛り上げましょう!会場で僕と握手!」(乙40)などと記載した記事を投稿した。
ウ 原告は,同月10日,自己がキャスターを務める「□□」(ツイキャス)において,要旨,「Yは,△△隊の代表である」,「4月17日,岡山でデモが予定されており,自分も参加を予定している。」,「拉致被害者を返せと言っているだけなのだから,どう考えてもヘイトスピーチではない。」,「△△隊は,これまで岡山に来たことがない。ところが,自分が行くと言うと,『ヘイトデモだに~』と言い出した。こいつらはマグロと同じ。ヘイトはやめろ,A帰れと言っていないと生きていけない。おかわいそうな人たち。」などと発言した。(乙41)
エ 同月10日,「@●●」のアカウント名で,ツイッター上に,上記ウの発言を要約した引用発言①が投稿され,「▲▲」のアカウント名でこれを引用して引用発言②が投稿された。
被告は,同日,上記▲▲による引用記事①及び②を引用して,本件ツイートを投稿した。(甲1,乙42)
(6) 本件デモ(乙43)
ア a団体は,平成28年4月17日,岡山市内において,本件デモを実施し,原告も,これに参加した。
イ 原告は,本件デモの際,現場責任者からマイクを渡され,「本日は北朝鮮から拉致被害者を全員取り戻せとわれわれは訴えていきます。」,「もっと騒げー。おらどうした。Y。北朝鮮の工作員の後ろに隠れるな。おいY。」などと発言し,本件デモに反対する立場の者の帰れとのコールに合わせるように,「朝鮮人,朝鮮人,朝鮮人,朝鮮人。もっと腹から声出さんかい貴様ら。帰れ帰れやれや。帰れ朝鮮人帰れ朝鮮人帰れ朝鮮人。」などと叫んだ。また,参加者の中には,原告を指して「本日のスペシャルゲストA」などと発言して,その主義主張を訴える者もいた。
2 判断
(1) 本件発言1及び2の性質,判断枠組み
ア 本件発言1及び2は,原告の「存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」であり(本件発言1),原告が「差別に寄生して生活を営んでいる」のであるから「論外である」(本件発言2)というものである。
前記認定のとおり,本件発言1及び2を含む本件ツイートは,原告を代表とするa団体により本件デモが企画され,原告が本件デモに言及してツイキャス上でした発言を要約した引用発言①及び②を引用して投稿されたものである。ところで,前記認定の経過及び同認定に際し挙示した関係各証拠並びに弁論の全趣旨によれば,原告がb会の設立当初の会長であり,原告及びb会の言動が一定の社会的関心事となっていたこと,他方,被告が,参議院議員として,ヘイトスピーチに関する問題に取り組み,原告及びb会の言動がヘイトスピーチに当たるとして,これを批判してきたこと,また,原告も,そのような被告の言動に対して,批判をしてきたこと,このような両者の相違は,一般に容易に情報収集することができ,一定の周知性を有していたことが推認されるところ,上記のような本件ツイートが投稿された経緯に加え,このような原告と被告との関係も考慮して,一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると,本件ツイートの本件発言1及び2の記載は,原告が,ヘイトスピーチ・差別的扇動の中心的ないし象徴的存在であり,かつ,差別的言動による収入に依拠して生活を営んでいるものであり,論外であると指摘して,原告らによるヘイトスピーチが許されないものであるという批判的意見ないし論評を表明したものであると認められる。
イ 名誉棄損の該当性について,ヘイトスピーチ・差別的扇動の中心的ないし象徴的存在であり,かつ,差別的言動による収入に依拠して生活を営んでいるという指摘は,一般的には,その社会的評価を低下させ得るものではあるが,この点に関し,被告は,原告の社会的評価が,その言動により既に客観的に低下していたため,本件発言1及び2によりさらに低下したものではない旨主張している。そして,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明により,社会的評価が低下したとしても,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であるとき又は真実であると信ずるについて相当な理由があるときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性を欠くものというべきである(最高裁平成6年(オ)第978号平成9年9月9日第3小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)ところ,前記のような本件ツイートに至るまでの原告と被告との関係及び経緯並びに本件の審理経過に鑑み,まず,上記公正な論評の法理による違法性阻却の有無について,判断する。
(2) 公正な論評の法理による違法性阻却の有無
ア 公共性及び公益目的
前記認定事実(4)のとおり,被告は,いわゆるヘイトスピーチに関する問題に取り組み,活動を続けていたところ,証拠(乙30~36,46,47)及び弁論の全趣旨によれば,平成26年9月には国連人種差別撤廃委員会により日本におけるヘイトスピーチについての問題が指摘され適切な措置をとるよう勧告され,平成28年3月には法務省人権擁護局によるヘイトスピーチに関する聞き取り調査の概要がまとめられ,平成28年5月24日には差別的言動解消法が成立し,この間,b会による活動を含めヘイトスピーチについての問題が報道されるなどしており,本件ツイートがされた当時において,ヘイトスピーチに関する問題は社会的関心事の高い問題であったことが認められる。
そして,本件ツイートの本件発言1及び2は,原告らによるヘイトスピーチが許されないものであるという批判的意見ないし論評を表明したものであるから,公共の利害に関する事実に係るものであることが認められる。また,上記被告の活動状況に加え,本件ツイートが投稿された経緯に照らせば,本件発言1及び2は,原告が代表を務めるa団体が主催する本件デモにおいて,ヘイトスピーチが行われることを懸念し,これを防止し又は反対する趣旨で投稿されたものであると認められるから,その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる。
イ 前提事実の真実性
(ア) 前記(1)アのとおり,本件発言1は,原告がヘイトスピーチ・差別的扇動の中心的ないし象徴的存在である旨指摘するものである。
前記認定事実(2)のとおり,原告は,設立当初から平成26年頃までb会の会長として,その活動を指導し,その後も大きな影響を及ぼしてきたものであり,また,平成28年までには,a団体の代表となり,b会と共通する主義主張の下に活動をしてきたものである。そして,前記認定事実(1)イ(ア)ないし(エ)のb会の言動及び同(3)ア(ア)ないし(ウ)の原告自身の言動は,その態様に照らし,差別的言動解消法2条にいう本邦出身者に対する不当な差別的言動に該当するものと認められ,また,本件ツイートが投稿される契機となった本件デモの際にも,前記認定事実(6)イの態様及び同認定に際し挙示した関係証拠によれば,同様に上記差別的言動に該当する言動が含まれていたものと認められる。
そして,上記諸事情及び同認定に際し挙示した関係各証拠によれば,原告は,b会やa団体により差別的言動が繰り返されるに当たり,中心的,主導的役割を果たしており,また,その各参加者から,そのような存在として位置付けられていたと認められるから,本件発言1は,その前提事実の重要な部分について真実であると認められる。
なお,原告は,東京法務局長が,在日大韓民国民団中央本部による人権救済の申立てについて,原告に人権侵犯の事実があったとまでは判断できないとの決定(甲5)をしたことを根拠として,前提事実の真実性を欠く旨主張する。同主張は,本件発言1が,原告の存在自体がヘイトスピーチであるという事実を摘示したことを前提とするものであるところ,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,本件発言1は,原告がヘイトスピーチ・差別的扇動の中心的ないし象徴的存在であるという評価を伴う意見を表明したものであると認められることは,前記説示のとおりであり,原告の上記主張は,その前提を異にするものであるから,採用の限りではない。
(イ) 次に,前記(1)アのとおり,本件発言2は,原告が,差別的言動による収入に依拠して生活を営んでいる旨指摘するものである。
前記認定事実(2)エ及びオのとおり,原告の著作は,b会の活動,主義主張等を記載したものや,その設立目的,活動理念とその趣旨を共にするものである。そして,前記説示のとおり,原告がb会において中心的,主導的立場にあり,前記認定事実(2)イのとおり,自身が代表を務めるa団体のホームページ上に自身の書籍をリンクして紹介していることに加え,前記第2,3(2)イ(イ)のとおり,原告は自己の収入の大部分が著作物の印税収入であることを自認している。
上記諸事情によれば,原告の著作物は,b会やa団体の理念や活動と密接な関わりを有するものであるといえ,原告やb会の言動が上記差別的言動に該当すると認められることは前記説示のとおりであるから,本件発言2は,その前提事実の重要な部分について,真実であると認められるか,被告において真実であると信ずるにつき相当な理由があると認められる。
なお,原告は,原告の著作物は,在日朝鮮人および韓国人が我が国において享受している特権が不合理であることを正当に批判したものであって,ヘイトスピーチとは無関係である旨主張する。しかし,上記説示のとおり,原告の著作物は,b会やa団体の主義主張や活動理念と趣旨を共にするものであり,その活動を理論的に支えているということができることからすれば,その活動に際し行われた差別的言動と無関係であるとはいえないから,この点に関する原告の主張は採用できない。
ウ 本件発言1及び2が意見ないし論評の域を逸脱するか否か
(ア) 前記説示のとおり,本件発言1及び2の記載は,本件ツイートが投稿された経緯や,原告と被告が意見を異にし相互に批判してきたことも考慮して,一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると,原告が,ヘイトスピーチ・差別的扇動の中心的ないし象徴的存在であり,かつ,差別的言動による収入に依拠して生活を営んでいるものであり論外であると指摘して,原告らによるヘイトスピーチが許されないものであるという批判的意見ないし論評を表明したものであるということができる。
その趣旨を示すものとして,本件発言1は「存在がヘイトスピーチ=差別扇動そのもの」と,本件発言2は「差別に寄生して生活を営んでいる」と表現したものであり,これらは,いささか穏当さを欠き,誇張した表現ではあるものの,いたずらに原告を揶揄し,侮蔑するような表現にわたっているとまではいえず,上記の趣旨を表明するものとして,意見ないし論評の域を逸脱するものであるとまでは認められない。
(イ) この点,原告は,本件発言1及び2が,公正な論評の域を逸脱し,原告の人格自体を否定するものであり許されないと主張するが,前記説示のとおり,ヘイトスピーチに関する問題を巡り,原告と被告が意見を異にし相互に批判してきたものであり,それぞれの活動についても一定の周知性を有していたことからすれば,本件発言1及び2が,そのような経緯を背景として,原告の活動ないし言動を批判するものとして表明されたものであることは,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判別することができるものであるから,原告の人格自体を否定する表現であるとまでは認められない。そして,ヘイトスピーチに関する問題が社会的関心事の高い問題であり,原告が,b会の設立当初の会長として指導的,中心的役割を果たし,社会的に相当程度の影響力を有していたことや,前記認定事実(5)イの原告の被告に対する批判等の表現にも鑑みると,原告としても,一定の批判は甘受すべきであったといえ,これらの諸事情も考慮すれば,被告による本件発言1及び2の表現が,意見ないし論評の域を逸脱するものとまでは認められず,原告の主張を採用することはできない。
(3) 小括
以上のとおり,本件発言1及び2が,原告の社会的評価を客観的に低下させるものであったとしても,これを含む被告の本件ツイートの投稿は,公正な論評ないし意見の表明として,違法性を欠くものであるというべきであるから,その余の原告の主張を検討するまでもなく,原告の請求は理由がない。
第4 結論
以上の次第で,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第42部
(裁判官 天川博義 裁判官 加賀谷友行 裁判長裁判官小野瀬厚は,転官のため,署名押印することができない。裁判官 天川博義)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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