政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
裁判年月日 平成29年 7月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ウ)136号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
文献番号 2017WLJPCA07068007
裁判年月日 平成29年 7月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ウ)136号
事件名 難民不認定処分取消請求事件
文献番号 2017WLJPCA07068007
埼玉県春日部市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 中村恵
佐竹亮
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
処分行政庁が平成22年12月17日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)国籍を有する外国人男性である原告(1981年(昭和56年)○月○日生)が,平成13年12月1日に本邦に上陸し,反政府活動組織の活動に従事したことにより政府から迫害を受けるおそれがあるとして平成16年10月1日付けで難民認定申請(以下「前回難民認定申請」という。)をしたものの,処分行政庁から,同年12月6日付けで難民の認定をしない処分(以下「前回不認定処分」という。)を受け,さらに,平成21年2月16日付けで再び難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたものの,平成22年12月17日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたことから,本件不認定処分の取消しを求める事案である。
1 前提事実(証拠等の掲記のないものは当事者間に争いがない。)
(1) 原告
原告は,昭和56年(1981年)○月○日,ベトナムにおいて出生したベトナム国籍を有する外国人男性である。
(2) 原告の入国及び在留状況について
ア 原告は,平成13年12月1日,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)名古屋空港出張所入国審査官から,在留資格を「研修」,在留期間を「6月」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,平成14年6月12日,名古屋入管において,在留期間を「6月」とする在留期間更新許可を受けた。
ウ 原告は,平成14年11月6日,名古屋入管において,在留資格を「特定活動」,在留期間を「1年」,指定活動を「下記の機関において,2001年12月1日から2002年9月30日までの間「研修」の在留資格で習得した技術,技能又は知識(以下「技術等」という。)に習熟するため,同機関との雇用契約に基づき,当該技術等に係る同機関の業務に従事する活動 記 機関名 (株)a(本店所在地 三重県員弁郡〈以下省略〉)」とする在留資格変更許可を受けた。
エ 原告は,平成15年11月25日,名古屋入管において,在留期間を「1年」とする在留期間更新許可を受けた。
オ 原告は 平成16年11月25日,名古屋入管において,在留期間を「1月」,在留期限を「平成16年12月6日」とする在留期間更新許可を受けた。
カ 原告は,平成16年12月2日,名古屋入管において,在留資格「短期滞在」への変更を求める在留資格変更許可申請を行った。
キ 名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)は,平成16年12月14日,原告の上記カの申請を不許可とする処分をし,原告に通知した。
ク 原告は,平成24年1月4日,ベトナム人女性であるB(在留資格「定住者」。以下「B」という。)と婚姻した。
ケ 平成27年○月○日,原告とBとの間に長女(C,ベトナム国籍,在留資格「定住者」)が出生した。
(3)ア 原告は,上記(2)カの在留資格変更許可申請に対して,上記(2)キの不許可処分を受けたことにより,同申請時に有していた在留期限である平成16年12月6日を超えて本邦に不法に残留する状態となった。
イ 名古屋入管入国警備官は,平成17年2月4日及び同年3月9日,原告に係る違反調査を行い,原告から事情聴取した。
ウ 名古屋入管主任審査官は,平成17年3月28日,原告が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条各号の一に該当する相当の理由があるとして,原告に対し,収容令書を発付した。
エ 名古屋入管入国警備官は,平成17年3月30日,上記ウの収容令書を執行し,同日,原告に係る違反事件を名古屋入管入国審査官に引き渡した。
オ 名古屋入管入国審査官は,平成17年3月30日,原告に対して違反審査を行った。
カ 名古屋入管入国審査官は,平成17年4月6日,原告に対して2回目の違反審査を行い,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告に対し,認定通知書を交付した。原告は,同日,特別審理官に対し口頭審理を請求した。
キ 名古屋入管特別審理官は,平成17年4月25日,原告に対し口頭審理を行い,その結果,同日,入国審査官の上記カの認定は誤りがない旨の判定をし,原告にその旨通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
ク 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成17年11月30日,上記キの異議の申出に理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同日,名古屋入管主任審査官に本件裁決を通知した。
ケ 上記クの通知を受けた名古屋入管主任審査官は,平成17年11月30日,原告に本件裁決を通知するとともに,原告に対し退去強制令書(以下「本件退令」という。)を発付(以下「本件退令発付処分」という。)し,名古屋入管入国警備官は,同日,本件退令を執行して原告を名古屋入管収容場に収容した。
コ 名古屋入管入国警備官は,平成18年1月19日,原告を入国者収容所西日本入国管理センター(以下「西日本センター」という。平成27年9月末日廃止)に移収した。
サ 西日本センター所長は,平成18年11月1日,原告に対し仮放免を許可した。原告は,現在,仮放免中である。
(4)ア 原告は,平成16年10月1日,法務大臣に対し,難民認定申請(前回難民認定申請)をした。
イ 法務大臣は,平成16年12月6日,前回難民認定申請について,難民の認定をしない処分(前回不認定処分)をし,同月14日,原告にその旨通知した。
ウ 原告は,平成16年12月16日,法務大臣に対し,前回不認定処分について平成16年法律第73号による改正前の入管法に基づく異議の申出(以下「前回異議申立て」という。)をした。
エ 法務大臣は,平成17年10月21日,前回異議申立てに理由がないので棄却する旨の決定(以下「前回異議申立て棄却決定」という。)をし,同年11月30日,原告にその旨通知した。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成17年11月28日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の決定をし,同月30日,原告にその旨通知した。
(5)ア 原告は,平成18年3月17日,前回不認定処分,前回異議申立て棄却決定,上記(4)オの在留特別許可をしない決定,本件裁決及び本件退令発付処分等の取消しを求めて,大阪地方裁判所に訴訟を提起した(以下「前回取消請求事件」という。)。
イ 大阪地方裁判所は,平成19年5月17日,前回取消請求事件につき,原告の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。
ウ 大阪高等裁判所は,平成20年4月24日,上記イの判決に対する原告の控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。
エ 最高裁判所は,平成20年10月7日,上記ウの判決に対する原告の上告を棄却するとともに,原告の上告受理申立てを受理しない旨の決定をした。
(6)ア 原告は,平成21年2月16日,法務大臣に対し2回目の難民認定申請(本件難民認定申請)をした。
イ 名古屋入管難民調査官は,平成22年2月23日,原告から事情聴取した。
ウ 法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長は,平成22年2月23日,原告の仮滞在を不許可とした。
エ 法務大臣は,平成22年12月17日,本件難民認定申請について,難民の認定をしない処分(本件不認定処分)をし,平成23年7月20日,原告にその旨通知した。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成23年1月18日,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の決定をし,同年7月20日,原告にその旨通知した。
カ 原告は,平成23年7月21日,法務大臣に対し,本件不認定処分に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
キ 原告は,平成26年10月14日,難民審査参与員の面前において,口頭意見陳述をし,難民審査参与員の審尋を受けた。
ク 法務大臣は,平成27年4月17日,本件異議申立てに理由がないので棄却する旨の決定をし,同年8月28日,原告にその旨通知した。
(7) 本件訴えの提起
原告は,平成27年12月17日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,原告の難民該当性であり,これに関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(1) 原告の主張
ア 難民の意義と難民該当性の判断
(ア) 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条,難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条及び入管法2条の3号の2によれば,「難民」とは「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」と定義される。
(イ) 難民該当性の要件の解釈については,国連難民高等弁務官事務所が公表している難民認定基準ハンドブック(以下「難民ハンドブック」という。)の内容等を解釈の基準とすべきである。
その上で,まず,原告が本件で申請の理由としている「政治的意見」とは,国家,政府,社会の体制が関連する問題についてのいかなる意見をも含むものとして広く解釈されるべきである。
また,上記「迫害」の意義については,生命及び身体の侵害又は抑圧のみならず,他の重要な人権侵害も迫害を構成するというべきであり,そのような解釈は難民条約の前文とも整合するものであるし,難民ハンドブックにおいても「生命または自由に対する脅威は常に迫害に当たると推論される。」とした上で,「その他の人権の重大な侵害もまた迫害を構成するであろう」としている。そして,難民不認定処分については,その判断を誤った場合,被処分者の生命,身体,自由への侵害を招く特質を有するものであるから,その判断については慎重を要するものであることなどからすると,迫害を受けるおそれについては現実的な危険性までは必要とはいえず,抽象的な可能性があれば足りるというべきである。
さらに,迫害を受けるおそれがあるという「十分に理由のある恐怖」という文言は,「恐怖」という主観的要素と「十分に理由がある」という客観的要素の双方を含んでおり,難民認定を行う際にはこれら双方を考慮する必要がある。この点,難民ハンドブックも,当該要件について「主観的な要素と客観的な要素の双方を含んでいるのであるから,おそれがあるという十分に理由のある恐怖が存在するか否かを決定するには,これら両方の要素が考慮されなければならない」としている。そして,客観的要素としては,申請者の個別的状況と,出身国の人権状況,過去の迫害,同様の状況に置かれている者の事情等を併せて考慮することにより判断を行うべきである。
(ウ) 難民認定手続においては,難民申請者は自らが難民であることを証明できるような客観的証拠を持って国外に出国することが難しいという特性があること,難民申請者と難民認定機関とでは資料収集能力に大きな能力の差があること,誤判により難民不認定処分がされ,国籍国に送還された場合には,被処分者の生命,身体,自由への侵害を招く危険があること等の特殊性がある。このような特殊性を考慮すれば,難民該当性の立証責任を難民申請者である原告のみに一方的に負わせることは妥当ではない。したがって,難民該当性の立証責任については,第一義的には原告が立証責任を負うとしても,難民認定機関側にも積極的に立証することが求められるというべきである。
また,難民該当性の立証の程度についても,我が国の難民認定制度が条約に基づく制度であることや,難民認定手続が生命,身体等への重大な法的侵害から確実に申請者を保護していることに重点が置かれているものであり,誤った判断を防止するためにも立証の程度を緩和すべきであることなどからすれば,難民認定手続及びその後の訴訟手続において,難民該当性の立証の程度としては,合理的な疑いをいれない程度の証明という高度の証明までは求められておらず,その合理的な可能性があれば,難民であることが認められるというべきである。
イ 原告の難民該当性
(ア) 本国の情勢
アメリカ合衆国(以下「米国」という。)国務省が作成した平成21年(2009年)度の人権状況に関する国別報告書においては,ベトナムにおいて,① 拷問及びその他の残忍,非人間的又は品位を落とす処遇又は処罰がされていること,② 政府が罪状なしに無期限に個人の身柄を拘束するなど恣意的な逮捕又は拘留がされていること,③ 裁判所はベトナム共産党により支配されており,多くの裁判において実際には同党が判決を下しており,裁判官のほとんどが同党の党員であるなど公正な公開裁判が否定されていること,④ 政府当局が個人の郵便物を開封し,内容を検閲するとともに,電話での会話や電子メール等の送受信を監視するなどプライバシー,家族,家庭又は通信に対する恣意的干渉を行っていることなどの人権抑圧が行われていることが報告されている。
また,上記国別報告書においては,ベトナム政府が,言論及び報道の自由,特に政府指導層に属する個人に対する批判等について規制を継続していることや,人権及び複数政党制についての意見を公表する反体制派の身柄の拘束と逮捕を行っていること,法律により集会の自由を制限していること,野党の存在を許容していないことなどが報告されている。
(イ) 原告の個別事情と難民該当性
a 原告の父は,南ベトナム(ベトナム共和国)で中尉であったところ,ベトナム戦争終結後の昭和50年(1975年)4月からおよそ3年にわたって,現共産党政権によって再教育キャンプに収容された。原告の父は,そこで厳しい取調べ及び留置生活を経験し,釈放された後も公安警察の監視下に置かれていた。原告の父のみならず,原告の家族は,南ベトナムと関わりがあると見られ,当局の監視下に置かれていた。
b 原告の母は,ベトナムにおいて民主化等を求めて活動している反政府組織である国際和解同盟に参加して活動しており,原告も平成11年(1999年)3月から国際和解同盟の活動に参加するようになった。
原告は,国際和解同盟のメンバーとして原告の母のサポートをしながら,自ら反政府デモに参加するほか,市民に対して反政府デモに参加するよう呼び掛けをするなどの活動を熱心に行っていた。そして,原告が国際和解同盟において活動を始めてから,公安警察に何度も呼び出され,2回にわたり逮捕,勾留され,その際に指の骨を2本折られるなどの拷問,暴行を受けるなどしたことから,このままベトナムに在留すると,拘束され,死刑又は終身刑を受けるおそれがあるとの恐怖を感じるようになった。
原告と同様にベトナムの公安警察から迫害を受けていた原告の母は,原告の身を守るため,職業紹介所に賄賂を供与し,原告に「研修」の在留資格を取得させた上で,日本に入国させた。
原告は,本邦に入国後も反政府活動を行う組織に所属し,反政府デモに参加するなどの活動を続けている。
c 上記原告の個別事情にベトナムの国内情勢を併せ考慮すると,国際和解同盟の反政府活動に母親とともに熱心に参加していた原告は,政府にとって好ましくない人物として,迫害の対象として個別に認識されて注視されていたということができる。このことは,原告自身が公安警察から呼出しを受けて,身体的な暴力や脅迫を受けていたことや,同様の立場にある者が公安警察により多数拘束されて不当な処遇,処罰を受けていたという状況からも明らかである。また,原告が来日後も,自由ベトナム政府に所属し,デモに参加するなどの反政府活動を続けているという事情も踏まえれば,仮に原告が本件不認定処分当時,ベトナムに帰国した場合には,来日前の活動やその後の我が国における活動を理由に,反政府の政治的意見を有する者として逮捕,勾留されるなど,迫害を受けるおそれがあったというべきである。
したがって,原告が,その政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有することには十分な理由があるものであるから,原告は難民に該当する。
(2) 被告の主張
ア 難民の意義と難民該当性の判断について
(ア) 入管法の規定する「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。なお,難民ハンドブックの内容は,我が国における難民該当性に係る解釈の指針等にはなり得ない。
(イ) そして,上記の「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,上記のような客観的事情が存在しているといえるためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するというだけでは足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別具体的な事情があるなど,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が存することが必要となる。
(ウ) 難民の認定手続をどのようなものとすべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)55条1項の文理からすれば,難民であることの資料の提出義務と立証責任が難民認定申請者にあることは明らかである。そして,難民不認定処分は,難民認定申請者が自ら難民であることを立証できなかったために行われる処分であるから,難民認定申請者が自らが難民であることを証明した場合に初めて違法とされるべきである。このことは,難民認定処分は授益処分とみることができるところ,授益処分については一般に申請者側に処分の基礎となる資料の提出義務と立証責任があると解されていることからも明らかであるし,難民該当性を基礎付ける諸事情の有無及び内容等は,難民認定申請者においてこれを正確に申告することが容易である一方で,処分行政庁はこれらの事実につき資料を収集することが困難であるという観点からも合理的である。
また,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によることになるところ(行政事件訴訟法7条),民事訴訟における「証明」とは,裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい,合理的な疑いをいれることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要である。そして,民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法の定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらず,特定の類型の事件又は特定の事件の特定の要件に該当する事実に限り,証明の程度を軽減することは許されない。難民条約及び難民議定書には難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定は設けられておらず,我が国の入管法にも,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存在しないことからすると,難民と認定されるための立証の程度は,難民認定手続においても,その後の訴訟手続においても,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,難民認定申請者は,自らが難民であることについて,合理的な疑いをいれない程度の証明をしなければならないというべきである。
イ 原告の難民該当性について
(ア) 原告は,本件難民認定申請及び本件異議申立てにおいて,① 原告の父親が旧南ベトナム共和国の軍人であったため,旧北ベトナム側である現在のベトナム政府から迫害を受けること,② ベトナム政府はキリスト教,仏教など各宗教を認めないところ,原告はキリスト教の一つであるモルモン教を信仰していること,③ 原告が国際和解同盟の一員として反政府活動に参加したこと,④ 具体的な迫害として,デモに参加したことで公安警察から呼出しを受け,尋問及び暴行を受けたことを主張し,本件訴訟においては,そのうち上記③及び④を難民該当性の理由として主張する。そして,原告は,上記③及び④に加え,⑤ 本邦上陸後,自由ベトナム政府に所属して反政府活動を行っていることを理由として,ベトナムに帰国すれば迫害を受けるおそれがある旨を難民該当性を基礎付ける事情として主張する。
(イ) しかし,原告の上記①,③及び④の事情は,原告が前回取消請求事件において自己の難民該当性を基礎付ける事情として挙げたものと同旨であり,主要な争点として審理されたものであるところ,同事件の第1審判決は,原告の挙げた上記①,③及び④の各事情の存否等を検討した上で,原告の主張を排斥し,原告が難民とは認められない旨判示して,原告の請求を棄却したものであり,同判決は控訴審においても維持され,最高裁判所においても上告棄却及び上告不受理決定がされ,確定している。
(ウ)a その点を措くとしても,国際和解同盟における活動に係る原告の主張(上記③)については,本件退令発付処分後に初めて国際和解同盟に所属して政治活動をしていた旨供述するに至ったところ,国際和解同盟に係る原告の供述には変遷が多くみられ,変遷したことに対する合理的な説明はされていないこと,原告が国際和解同盟に加入していれば知っていてしかるべき事実をいずれも知らないと供述していること,国際和解同盟という組織の詳細は明らかでない上,原告がその組織に加入していたことを裏付ける確たる証拠がないことなどからして,原告が国際和解同盟に参加していたことを理由に迫害を受けるおそれがあるという主張は認められないというべきである。
b 次に,原告が公安警察から尋問及び暴行を受け,恐怖を感じたことから日本に向けて出国したとする原告の主張(上記④)については,原告の母とドンタップ省サデック町との間で土地収用問題があり,原告の母が土地収用について抗議活動し,原告もその抗議活動に一応関わったのだとしても,かかる原告の活動は土地収用における補償が不十分であると抗議しているにとどまり,その活動が「政治的意見」に当たるとはいい難く,かかる活動により原告がベトナム政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと,原告は原告の母の上記抗議活動に関してサデック町の公安警察から呼出しを受け,事情を聴かれてはいても,暴行を受けたとは認められず,許可を得ずに行っていた違法なデモに関して事情聴取を受けることになったとしても,それが直ちに原告に対する迫害のおそれに結び付くとはいえない。
また,原告が公安警察に暴行を受けた旨の主張についても,前回難民認定申請時には暴行について供述ないし申告をしていなかったことや,暴行に係る原告の供述が変遷していることなどに照らし,認められないというべきである。
さらに,原告が公安警察の暴力と尋問により恐怖を感じ,日本に向けて出国した旨の主張についても,原告が公安警察に暴行を受けた旨の主張が信用できないことに加え,原告は,前回難民認定申請時においては,日本に来ることになった経緯について,「海外労働協力教会というような名前の団体がベトナムの新聞に募集広告を出していたので,(中略)海外に行くことができることと同時にお金を得ることができるので,この募集に応募し試験を受けました」などと供述していること,その後の各手続において,原告がベトナムを出国した理由及び迫害を受けるおそれを感じた時期という重要な事実についての供述を著しく変遷させていること,その変遷に合理的な理由がないことなどに照らし,理由がないというべきである。
c 自由ベトナム政府における活動に係る原告の主張についても,自由ベトナム政府の具体的な活動内容が明らかでない上,ベトナム政府が自由ベトナム政府に所属して行う活動をもって迫害の対象としていることを認めるに足りる客観的な証拠もないこと,原告が本件訴訟に至って初めて自由ベトナム政府についての主張を始めたところ,これまでかかる主張をしなかった理由につき何ら合理的な説明をしていないことなどに照らすと,原告が本件不認定処分時において自由ベトナム政府に所属していたこと自体が疑わしいといわざるを得ず,理由がないというべきである。
(エ) 加えて,原告が本国から自己名義旅券の発給を受け,正規の出国手続により本国から出国していること,原告が本邦上陸後,約3年間にわたり,合理的理由もなく本邦において庇護を求めたり,難民認定申請に及んだりしていないことなど,その難民該当性を積極的に否定する事情も認められる。
(オ) 以上によれば,原告が難民であるとは認められず,本件不認定処分は適法である。
第3 当裁判所の判断
1 難民の意義及び立証責任等について
(1) 難民の意義について
ア 入管法2条3号の2は,難民の意義につき,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しており,難民条約及び難民議定書の規定によれば,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうこととなる。
イ そして,上記アの「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。
ウ 次に,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」といえるためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解されるところ,そのような客観的事情があるというためには,当該人について,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が必要であると解される。
エ さらに,難民に該当するためには,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことを理由として,当該申請者が「その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」であることが必要となるところ,難民制度の本質は,国籍国による保護を受けられないものに対して,国籍国に代わって締約国が条約に定められた限度で保護を与えることにあり,国籍国が現に保護しているものは難民となり得ないことからすると,難民条約及び難民議定書にいう「迫害」行為の主体は,原則として,国籍国の政府自身が想定されており,国籍国政府以外の者による迫害行為については,それが,同政府により容認され,又は同政府が効果的な保護を与えることを拒否し,若しくはそれができない場合に限って,「その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」に当たるものと解される。
オ なお,原告は,難民該当性の要件の解釈について,難民ハンドブック(甲18)の記載が解釈上の重要な指針として参照されるべきであるとするが,難民ハンドブックは,各国政府に法解釈の指針を与えることを目的とするものであって,それ自体が法的拘束力を有するものと認めることはできないというべきである。その他,上記の解釈と異なる原告の主張は採用することができない。
(2) 立証責任等
ア 難民該当性の立証責任については,難民条約及び難民議定書に規定されておらず,これをどのように定めるかは各締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法令上,難民該当性についての立証責任について定めた規定は存在しない。そして,入管法61条の2第1項の規定及び入管法施行規則55条1項の規定が難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めていることなどからすると,難民該当性を基礎付ける客観的な事情については,申請者たる原告が立証責任を負うものと解するのが相当であり,難民の認定をしない旨の処分の取消訴訟においては,原告が難民に該当する旨の立証がされた場合に,当該処分は取り消されることになる。
イ 次に,難民該当性の立証の程度については,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によるものとされているところ(同法7条),行政事件訴訟法には立証の程度に関する特段の規定はなく,民事訴訟では,事実の存否について高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし,かつ,それで足りると解されている。そして,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証の程度についての規定は設けられておらず,これをどのように定めるかは,締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法令には,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存しない。したがって,難民と認定されるための立証の程度は,通常の民事訴訟におけるのと同様,合理的な疑いをいれない程度の証明が必要であると解するのが相当である。
ウ 上記の解釈と異なる原告の主張は採用することができない。
2 認定事実
前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実を認めることができる(各末尾括弧内記載の証拠等は,認定に主として用いたものである。)。
(1) ベトナムの政治体制について(甲12,乙25)
ア ベトナムは,1428年に中国から独立し,1802年にグエン王朝が成立したが,1884年,フランス共和国(以下「フランス」という。)領インドシナ連邦に編入された。
1940年,日本軍が進駐し,1945年3月には,日本の援助下でバオダイ帝が独立宣言を行い,即位した。同年8月,日本の敗戦を機に,ベトナム独立同盟(ベトミン)がハノイを占拠し,同年9月,ベトナム民主共和国(北ベトナム)の樹立を宣言し,ホー・チ・ミンが初代国家主席に就任した。
イ 1946年11月,北ベトナムとフランス軍が衝突し,第1次インドシナ戦争が開始された。1949年,フランスはサイゴンにバオダイ帝を復位させ,独立を認めたが(南ベトナム),一方で,中華人民共和国(以下「中国」という。)及びソビエト連邦は北ベトナムを承認した。
1954年7月21日,フランスはジュネーブ協定を締結し,ベトナムは北緯17度線で南北に分断された。
ウ 1955年10月,南ベトナムでは米国の支援を得てゴ・ジン・ジェム大統領が就任した。1960年12月,南ベトナム解放民族戦線(以下「解放戦線」という。)が創設されると,米国は,1962年2月,サイゴンに援助軍司令部を設置し,介入を開始した(第2次インドシナ戦争)。
米国は1965年2月,北爆を開始し,同年3月にはダナンに上陸して,本格的な戦争が開始された。
1968年5月,米国と北ベトナムはパリで和平交渉を開始し,1969年1月には,南北両ベトナム,解放戦線,米国の4者によるパリ会談も開始された。同年6月,解放戦線が南ベトナム共和国臨時革命政府を樹立し,1972年4月には米国による北爆が再開されたが,1973年1月27日,南北両ベトナム,解放戦線,米国の4者はパリ和平協定に調印し,同月28日に停戦が発効した。
米国人捕虜釈放及び米軍撤退完了後の1975年3月,北ベトナムと解放戦線は攻勢を展開し,同年4月,南ベトナムは全面降伏し,サイゴンが陥落して第2次インドシナ戦争は終結した。
エ 1976年4月,初の南北統一選挙が実施され,同年7月,国名がベトナム社会主義共和国に改称された。
オ 1978年12月,ベトナムはカンボジアに侵攻し,1979年1月にはプノンペンを攻略してカンボジア人民共和国を樹立したが,同年2月,中国がベトナム国境で攻撃を行い,中越戦争に発展した。
各国がベトナムへの援助を停止したことから,孤立状態となり国内経済が疲弊したベトナムは,1989年,カンボジアから完全撤兵した。
カ 1986年12月の第6回党大会で,改革派のグエン・バン・リンが書記長に就任し,社会主義に市場経済システムを取り入れた「ドイモイ」(刷新)政策を採択,改革・開放路線に転じた。
1992年4月には,共産党の一党支配を堅持しつつ市場経済の導入をうたった改正憲法を採択し,2001年12月の憲法改正では,「社会主義市場経済」を宣言した。
(2) ベトナムの国家体制について(甲12,乙25)
ア 2014年の時点におけるベトナムの人口は推定9255万人であり,その民族構成は,ベトナム人(キン民族)が約86%,その他53の少数民族に加え,中国系の民族が約3%である。宗教については,仏教のほか,南部にカオダイ教,ホアハオ教があり,人口の約7%はカトリックである。
イ ベトナムは,共産党一党支配による社会主義共和制が採られている。国権の最高機関である国会は,一院制で議席は最大500議席である。議員は中選挙区による直接選挙によって選ばれ,任期は5年である。
元首は国家主席(大統領)であり,国会議員の中から国会によって選出され,任期は5年である。また,内閣の長である首相は,国会により選出される。
ウ ベトナム共産党は,1930年2月,ホー・チ・ミンを中心に香港で結党した。同年10月,インドシナ共産党と改称し,マカオで第1回党大会が開かれた。1951年2月,ベトナム労働党と改称し,ホー・チ・ミンが党主席に就任した。
1969年,ホー・チ・ミンの死去に伴い,主席は空席のまま,レ・ズアン第1書記が後継者となった。1976年12月,党名をベトナム共産党に戻すとともに,第1書記を書記長とした。2001年には,書記長の3選禁止を規定した。2011年11月現在の党員は,約360万人である。
(3) 原告に関する事情
ア 原告は,ベトナムのホーチミンで出生後,ベトナム南部のドンタップ省サデック町内の小中学校,高等学校を卒業し,2001年(平成13年)に専門学校を卒業した。原告には妹と弟がおり,原告の父親は,元南ベトナム軍に所属していた(甲23,乙2,乙5,乙11,乙18,原告本人)。
イ 原告は,サデック町警察から,1999年(平成11年)9月,ハノイにおける抗議活動についてという理由で呼出しを受け,2000年(平成12年)4月,原告母のことについてという理由で呼出しを受け,それぞれについて事情を聴取された(甲15,甲17,甲23,原告本人)。
ウ 原告は,1999年(平成11年)10月2日,右手指(第4指,第5指)を骨折したという理由でサデック町内の医療機関を受診した。(甲16)
エ 原告は,2001年(平成13年)4月にベトナム政府から自己名義旅券の発給を受けた後,出国手続を経てベトナムから出国し,同年12月1日に本邦に入国した。そして,原告は,同月から平成16年(2004年)12月まで三重県内の鋳造会社で研修生として活動していた。(甲23,乙1,乙18,乙19,乙22)
3 原告の難民該当性について
原告は,① ベトナムにおいて反政府活動を行っている国際和解同盟の構成員として反政府活動に参加したこと,② 具体的な迫害として,デモに参加したことで公安警察から呼出しを受け,尋問及び暴行を受けたこと,③ 本邦上陸後,自由ベトナム政府に所属して反政府活動を行っていることを理由として,ベトナムに帰国した場合には,その政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある旨を主張する。そのため,2に摘示した認定事実を前提に上記主張の採否を検討する。
(1) 原告が国際和解同盟の構成員として反政府活動に参加したとの主張について
原告は,1999年(平成11年)に国際和解同盟に加入し,反政府活動に従事していたと主張し,本件難民認定申請時の難民調査官による調査(乙5)の際に,国際和解同盟のリーダーの秘書のような活動をしていたと供述し,本件訴訟においても同旨の供述等をする(甲23,原告本人)をする。
しかし,原告は,前回難民認定申請時の難民調査官による調査(乙18,乙19)の際には,原告の母と同人所有の土地を収用しようとした地方政府との間で紛争が生じ,それが元になって地方政府から政治的迫害を受けている旨供述する一方で,中央政府は上記土地収用の問題には関与していないと供述しており,かつ,この際,自らが何らかの反政府組織に加入して反政府活動を行っている旨の供述はしていない。その一方で,原告は,前回不認定処分に対する異議申立ての際や退去強制手続の際には,人民行動党に加入して反政府活動を行っていたと供述していたものの,国際和解同盟に加入して反政府活動を行っていたことは供述しておらず(乙20,乙21,乙22,乙23),国際和解同盟の構成員として反政府活動に従事していた旨を供述したのは前回異議申立て棄却決定及び本件退令発付処分後であり(乙15,乙24),原告がベトナムに居住していた当時の反政府活動に関する原告の供述には変遷がみられるといわざるを得ない。
また,上記に述べたところを措くとしても,原告は,本件難民認定申請時の難民調査官による調査や前回取消請求事件における原告本人尋問等において,国際和解同盟の設立時期,本部所在地や組織の概要,構成員の数等については把握していないとする一方で(乙5,乙11,乙24),国際和解同盟のリーダーが釈放された1999年(平成11年)当時,国際和解同盟が解体状態にあったとも供述しているなど(乙5,乙11),国際和解同盟の実情やこれに加入した原告の反政府活動に係る供述はあいまいであるといわざるを得ない。
したがって,国際和解同盟の存在や内容について話す許可を受けていなかったために国際和解同盟について供述することができなかったとする原告の主張を前提にしても,原告の供述のみをもって,原告が国際和解同盟に加入し,ベトナムにおいて反政府活動を行っていたとする原告の主張を採用することはできないというべきである。
(2) デモに参加したことで公安警察から呼出しを受け,尋問及び暴行を受けたとの主張について
次に,原告は,ベトナムにおいてデモに参加したことで公安警察から呼出しを受け,尋問及び暴行を受けたと主張するとともに,特に1999年(10月)には公安警察の警察官からの暴行により右手指を骨折したと主張し,これに沿う供述(原告本人)をするとともに,この主張に沿う証拠(甲16,甲23)を提出する。
しかし,原告は,前回難民認定申請時の難民調査官による調査(乙18,乙19)の際には,原告の母の土地収用に反対する運動をしたことについて,ドンサップ省の公安警察から呼出しを受けて取調べを受けた旨供述しているものの,暴行を受けた旨の供述はしていないし,原告が帰国した場合に,警察から呼出しを受けて原告の母の行方を聞かれたり,原告の行動を監視されたりして自由が失われることが予想される旨供述するものの,拘禁され,あるいは拷問を受けるという事態に至ることは否定している。これに対し,原告は,退去強制手続における口頭審理(乙23)の際には,警察の取調べにおいて暴行を受け,右手を骨折したことがある旨を供述するものの,その時期について2000年(平成12年)7月であると供述するなど現在の原告の主張とは食違いが認められる。
また,原告が,公安警察から暴行を受けた証拠として提出する診断書(甲16)については,その記載内容を前提にしても,原告が右手指(第4指,第5指)を骨折したとして1999年(平成11年)10月2日に医療機関を受診し,治療を受けた事実が認められるにとどまり,原告がその頃に公安警察に所属する警察官から暴行を受けて負傷した事実が裏付けられるとはいい難い。
したがって,原告が提出する上記証拠のみをもって,原告がベトナムにおいてデモに参加したことを理由に公安警察から呼出しを受け,尋問を受けた際に暴行を受けたという主張を認めることはできず,他にそのような事実を認めるに足りる証拠はない。
(3) 本邦上陸後,自由ベトナム政府に所属して反政府活動を行っているとの主張について
原告は,本件難民認定申請時の難民調査官による調査の際に,本邦では政治活動をしていないと供述していること(乙5)に加え,原告が自由ベトナム政府の中央執行委員の職に就任したのは平成24年(2012年)であると供述していること(原告本人)などに照らすと,本件不認定処分がされた当時,原告が本邦においてベトナム政府に注視されるような反政府活動を行っていたものとは認められない。したがって,処分行政庁が本件不認定処分をするに当たり,原告が本邦において反政府活動を行っているという事情を考慮しなかったことが違法であるとはいい難い。
また,上記に述べたところを措くとしても,原告は,その供述等(甲5,甲23,原告本人)を前提にしても,原告が自由ベトナム政府の構成員の一人として活動するとともに,参加者の一人としてデモ活動等に参加しているというにとどまり,これをもってベトナム政府当局が原告を同政府の政策に批判的な見解を有する者として把握するに足りる事情であるとはいい難いし,また,本件全証拠をもってしても,ベトナム政府当局が,原告が自由ベトナム政府の構成員であること,あるいはベトナム政府の政策に批判的な見解を有する者として把握し,その言動を注視していることをうかがわせるような具体的な事情は認められない。
(4) 小括
上記(1)ないし(3)に述べたところに加え,原告は,ベトナムにおいて自己名義旅券の発給を受け,正規の出国手続により本国から出国しているところ(前記2(3)エ),この事実は原告がベトナム政府当局から同政府の政策に批判的な見解を有する者として把握されているとの推認を妨げる事情であると評価し得ることを併せ考慮すると,原告が,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の保護を受けることができない者として難民に該当すると認めることはできない。したがって,本件不認定処分は適法である。
第4 結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 衣斐瑞穂 裁判官 池田好英)
別紙
指定代理人目録 省略
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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