政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
裁判年月日 平成28年11月16日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ネ)3176号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2016WLJPCA11166001
事案の概要
◇被控訴人が、控訴人が発売した雑誌の記事によって名誉を毀損され、プライバシーを侵害されたとして、控訴人に対し、1100万円の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めたところ、原審が、275万円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容したことから、控訴人が控訴を提起した事案
裁判経過
上告審 平成29年 6月14日 最高裁第二小法廷 決定 平29(オ)397号・平29(受)490号 損害賠償請求事件
第一審 平成27年10月 5日 大阪地裁 判決 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成28年11月16日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ネ)3176号
事件名 損害賠償請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 文献番号 2016WLJPCA11166001
東京都新宿区〈以下省略〉
控訴人 株式会社新潮社
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 熊谷信太郎
同 布村浩之
同 堀越充子
同 宗野恵治
同 石島正道
大阪市〈以下省略〉
被控訴人 X
同訴訟代理人弁護士 松隈貴史
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決のうち控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。
第2 事案の概要
1 本件は,控訴人が発売した雑誌の記事によって名誉を毀損され,プライバシーを侵害されたとする被控訴人が,控訴人に対し,1100万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日(雑誌発売日である平成23年10月27日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,275万円及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で本件請求を認容し,その余の本件請求を棄却したところ,控訴人が原判決のうち敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。
2 前提事実
当事者間に争いがないか,証拠(甲1の1・2,甲2,甲3の1・2,乙18,証人甲山B)及び弁論の全趣旨によって容易に認定できる事実は,次のとおりである(なお,(4)の事実は公知の事実である。)。
(1) 控訴人は,週刊雑誌「週刊a」や月刊雑誌「b誌」を発行する出版社である。
(2) 被控訴人の実父であるC(C。以下「C」という。)は,大阪府八尾市の同和地区で育った。Cは,配管工の仕事をしていたが,東京で同じ仕事に就き,昭和44年○月,その妻B(B。現在の姓名は「甲山B」であり,以下「B」という。)との間に被控訴人をもうけた。
Cは,その後,Bや被控訴人を東京に残して単身で大阪に戻り,以後,被控訴人は,Bに監護養育された。
D(D。以下「D」という。)は,Cの弟であり,被控訴人の叔父に当たる。
(3) Bは,昭和55年頃(被控訴人が小学校5年生の頃),被控訴人を連れて大阪府内に戻って生活するようになり,被控訴人は,以後,大阪府内の小学校,中学校,高等学校に通学し,大学卒業後に弁護士となった。
(4) 被控訴人は,平成20年2月,大阪府知事に就任したが,平成23年10月に入ると,大阪市長選挙に立候補する旨の意思を正式に表明し,同月31日,大阪府知事を辞職した。その結果,平成23年11月27日,大阪府知事選挙と大阪市長選挙(以下「本件選挙」という。)の投票が同時に行われ,被控訴人は,大阪市長に当選した。被控訴人は,4年の任期を満了する形で,平成27年12月18日,大阪市長の職から退いた。
(5) 控訴人は,本件選挙の1か月前である平成23年10月27日,「週刊a」平成23年11月3日号(以下「本件雑誌」という。)を発売した。本件雑誌の発行部数は約55万部であった。
本件雑誌の22頁から29頁には,次の大見出しとリード部に従う形で,次の小見出しから始まる三つの特集記事が,原判決26ないし28丁のとおり掲載されていた(以下,三つの記事全体を「本件記事」といい,小見出し①で始まる記事を「本件記事1」,小見出し②で始まる記事を「本件記事2」,小見出し③で始まる記事を「本件記事3」という。)。
【大見出し】
「血の雨が降る『大阪決戦』!」
「特集『同和』『暴力団』の渦に呑まれた独裁者『X知事』出生の秘密」
【リード部】
「 改革者か独裁者か。大阪府・市長のダブル選挙でX知事(42)が,かつての盟友,E市長のクビをとるべく市長選に転じるのはご承知の通りだ。その苛烈な手法の背景にあるものとは何か。『同和』と『暴力団』の渦に呑まれた,稀代のスター知事の出生の秘密に迫る。」
【小見出し】
①「『オヤジはヤクザで同和に誇り』叔父が『b誌』に語った!」
②「12年前『従兄弟』が逮捕された凄惨な『金属バット殺人』」
③「なぜか『同和予算』だけは削れない『X知事』の情念」
(6) 本件記事1の要旨
冒頭に,叔父のDが「あいつのオヤジは,ヤクザの元組員で,同和や」と語った旨の記載があり,その直後に,被控訴人は「今やヒトラーとまで呼ばれる存在になった。独裁者のルーツを辿る」との記載がある。
その後の文中には,実父のCが被差別部落の存在する一帯で生まれ育った事実,Cがc組という名の暴力団の組員であった事実,被控訴人が小学6年生から育った場所も別の被差別部落が存在する一帯であった事実の摘示がある。また,被控訴人が自分の生い立ちを意識した時期について,後記「b誌」平成23年11月号の別件記事の執筆者であるF(以下「F」という。)の言を引用する形で「暴力団関係の示談交渉も請け負うようになった彼に,叔父は“何かあったら,相手にわしの名刺を見せい”と言ったそうですから,その頃には,もうその“力”に気づいていたでしょう」との記載があり,記事の締めくくりとして,最後に,被控訴人の政治手法について「その苛烈さを読み解く鍵は彼のルーツにあるのだろうか」との記載がある。
(7) 本件記事2の要旨
冒頭に,金属バットを凶器とした殺人事件の存在及び「残忍なこの殺人事件に当時,注目する者はいなかった。だが事情が分かれば,話は別で,今改めて関心を呼ぶやもしれない。なにしろこの容疑者,大阪府知事,X氏の従兄弟というのだから」との記載があり,その後の文中には,被控訴人の従兄弟が犯した犯罪の概要,同人が服役後に大阪府議会議員の秘書等の仕事をしたこと等の事実の摘示があり,締めくくりに近い部分に「実父がヤクザで,従兄弟が殺人での逮捕歴ありとは…。異様な人気を誇る稀代のスター知事は,その血脈までが類を見ないほどの異様性を帯びている」との記載がある。
(8) 本件記事3の要旨
冒頭に,大阪府の歳出では「…約650億円の削減を果たしたが,ほとんど減らない予算があった。同和予算である」との記載があり,その後の文中に,被控訴人が同和予算の削減にほとんど手を付けず約9億円しか削減していない事実,同和事業は関係会社や関係団体への多額の無利子融資という形で継続されている事実の摘示がある。その後に,被控訴人が同和予算の削減に消極的であるとの事実を当然の前提として,消極的態度に関し,「これらの会社には部落解放同盟の幹部がいることが多い。知事は解同に対して,ようモノを言わん」とのd党大阪府議団長の発言の記載があり,さらには「府が同和の実態調査をしたところ,差別は克服され,解消されているという結果が出ています。しかし,知事は同和差別はなくなっていないと言い張る。議会で同和関係のことを質問すると語気を強めて,ムキになって反論するんです」という元大阪府議会議員の発言の記載がある。そして,記事の締めくくりとして,最後に,「この削らせまいとする情念,一体どこからくるのだろう」との記載がある。
(9) 控訴人は,本件雑誌の発売に先立ち,平成23年10月18日,「b誌」平成23年11月号を発売した。この雑誌には「特集『最も危険な政治家』X研究 孤独なポピュリストの原点」と題する特集記事(以下「別件記事」という。)が掲載されている。別件記事は,ノンフィクション作家であるFが執筆した署名記事(執筆者氏名を明らかにした記事)である。本件記事1の内容の多くは,Fの説明に基づくものである。
3 争点
本件の争点は,権利侵害行為(名誉毀損又はプライバシー侵害)の有無(争点1),名誉毀損行為の違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無(争点2),プライバシー侵害行為の違法性阻却事由の有無(争点3)及び損害額(争点4)である。
第3 争点に関する当事者の主張
1 争点1(権利侵害行為の有無)に関する被控訴人の主張
(1) 本件記事による名誉毀損行為
本件記事1は,実父が暴力団組員であったとの事実を摘示し,本件記事2は,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実を摘示し,本件記事3は,被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実を摘示している。
実父が暴力団組員であったとの事実(本件記事1)の摘示は,一般の読者に対し,被控訴人自身が,暴力団組員とつながりを有するとの印象を与えるのであって,暴力団撲滅を社会的政策として推進している現代日本社会では,被控訴人の社会的評価を大きく低下させる。
従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実(本件記事2)は,一般の読者に対し,被控訴人が,従兄弟という身近な親戚に殺人犯と強いつながりを有しているのではないかとの疑いを抱かせ,被控訴人の社会的評価を大きく低下させる。
被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実(本件記事3)は,一般の読者に対し,被控訴人が,同和関連行政に関し,特定の団体に特別な配慮をしており,公平な立場で判断を下すことのできない偏頗な考えを持った人間であるとの印象を与え,被控訴人の社会的評価を低下させる。
(2) 本件記事によるプライバシー侵害行為
本件記事1は,実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実及び被控訴人が同和地区出身者であるとの事実を摘示し,本件記事2は,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実を摘示している。
これらの事実は私生活上の事実に過ぎない。また,一般人の感受性を基準にした場合,これら事実は広く世間一般に周知されることを欲しない事実であり,かつ,本件雑誌発売当時,世間一般に知られた事実ではないから,これら事実の摘示はプライバシー侵害行為となる。
2 争点1に関する控訴人の反論
(1) 事実の摘示について
本件記事1が,実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実並びに被控訴人が同和地区出身者であるとの事実を摘示していること,本件記事2が,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実を摘示していることは認める。しかし,本件記事3が,被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実を摘示していることは否認する。
本件記事3は,被控訴人が大阪府の財政について約650億円の歳出削減を行いながら,同和関連の予算については約9億円しか削減していないとの事実,大阪府が同和関連の会社・団体に対して無利子で貸付けを行っているが,いまだ返還がなされていないとの事実を摘示するだけであって,被控訴人主張のような事実を摘示するものではない。
(2) 名誉毀損に当たらないこと
本件記事1には,被控訴人がその幼少時を除いてCとの間に殆ど交流がなかった事実やc組が既に解散している事実も記載されており,一般の読者が,被控訴人と暴力団組員とつながりを印象付けられることなどない。むしろ,本件記事1を読んだ一般の読者は,被控訴人が,恵まれない生育環境にありながら努力して地位を築いたとの肯定的な評価をする可能性さえある。したがって,本件記事1の場合,その中に実父が暴力団組員であったとの事実の摘示を含んでいるとしても,その事実摘示は,必ずしも,被控訴人の社会的評価を低下させるものではない。
また,従兄弟に犯罪を行った者がいることが世間に知れても,そのことで被控訴人の社会的評価が低下するとはいえない。本件記事2には,当該従兄弟からの便宜供与(東大阪市長選挙に関連した口利き)を依頼されてもこれを断った事実,被控訴人が従兄弟と付き合いがないと発言していた事実も合わせて記載されており,被控訴人と当該従兄弟との間に直接の交流がないことも明示されている。したがって,本件記事2の一般の読者が,被控訴人が凶悪犯罪者(当該従兄弟)と強いつながりを有すると疑うこともあり得ない。したがって,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実の摘示は,被控訴人の社会的評価を低下させるものではない。
本件記事3は,同和問題という,その対応に賛否両論あり得る政治課題に関するものであり,被控訴人の対応が報じられたからといって,被控訴人の社会的評価を低下させるものではない。
(3) プライバシー侵害に当たらないこと
被控訴人は,同和地区出身者であるとの事実を自ら公にしている。すなわち,被控訴人は,本件選挙に先立つ大阪府知事選挙(平成20年)の際には,街頭において大衆に対し「私は同和地区で育ちました」と演説しているし(甲3の2,乙29),誰でも傍聴可能な大阪府の本会議において,同和行政継続の重要性を説く際,自分が同和地区で育ったことを明言しているのである(乙37)。同和地区出身者であるとの事実は,被控訴人が他人にみだりに知られたくない事実などではなく,本件記事においてこの事実を摘示することはプライバシー侵害には当たらない。
3 争点2(名誉毀損行為の違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無)に関する控訴人の主張
(1) 摘示事実が公共の利害に関する事実であること
被控訴人は小学校に入学する前にCと離別しているが,それまではCと同居して親子として生活していたし,乙40(Bの別件における証言調書)に照らせば,Cと被控訴人の父子関係は密接であったということができ,Cは,被控訴人の人格形成に少なからぬ影響を及ぼしているというべきである。したがって,実父が暴力団組員であったとの事実を含む被控訴人の生い立ちは,被控訴人の政治家としての人物像を理解したり,被控訴人の政策や言動を読み解いたりする上で重要な情報である。被控訴人の親族に重大犯罪で服役した者がいるという事実も同様の意味で重要な情報である。
そして,本件雑誌が発売された平成23年10月当時,被控訴人が大阪府内において高い支持を集める「h政党」の代表であり,その言動や政策に対して国民的関心が注がれていたこと,被控訴人が本件選挙への立候補の意向も公にしていたことからすれば,実父が暴力団組員であったとの事実(本件記事1)や従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実(本件記事2)は,公共の利害に関する事実であるということができる。
(2) 事実の摘示が専ら公益を図ることを目的としていたこと(以下「公益目的性」ともいう。)
実父が暴力団組員であったとの事実及び従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実は,公選候補者の資質に関する重要な情報を広く読者に知らせる目的で,すなわち,専ら公益を図ることを目的として摘示されたのである。
この点に関し,原判決は,本件記事の大見出しが扇情的な表現を用いていること,本件記事1が,被控訴人の生育史を「非常にねじれた境遇」であったと表現していること,本件記事2が,Cが暴力団組員であったとした上で被控訴人の「血脈までが類を見ないほどの異様性を帯びている」と表現していることを指摘し,上記各事実の摘示に公益目的性を認めることはできないと判断した。
しかしながら,被控訴人の生育史に関する「非常にねじれた境遇」という表現は,被控訴人の複雑な生い立ちを端的に表現したものであって,被控訴人に対する悪意ある表現と評価すべきではないし,そもそも,大見出しや記事の表現方法は,記事の公益目的性を判断する上での一考慮要素にすぎない(最判昭和56年4月16日刑集35巻3号84頁)。原判決のように,表現方法の一部をとらえ,本件記事1及び2の執筆意図を無視し,公益目的性を否定することは許されない。
(3) 実父が暴力団組員であったとの事実の真実性
実父が暴力団組員であったとの事実は,Fの取材によって明らかになった事実である。Fは,別件記事を執筆する際,直接の面談取材をしたDから,CとDがc組(既に解散した暴力団)の組員であったとの証言を得ている。そのことは,F記載のメモ(乙11)にも,取材に同席したb誌編集者のG(以下「G」という。)のメモ(乙12)にも記されている。
被控訴人も,本件雑誌発売後,自身のツイッターにおいて「実父と叔父が,それでもむちゃくちゃやんちゃくれで,暴力団関係者であったことは周囲の話からは聞いた」と述べ(乙1,平成23年10月29日のツイッター),あるいは,講演会において,実父が暴力団組員であったとの報道について「ほぼ事実」と認める発言をしている(乙4)。
さらに,Gは,原判決言渡し後の平成27年10月27日,Cの前妻(H)の弟I(以下「I」という。)と接触し,Iから,CがHと婚姻していた当時既に暴力団組員であった旨の証言を得ている(乙35,乙43)。
以上のとおり,被控訴人の実父のCが暴力団組員であるとの摘示事実は真実である。
(4) 従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実の真実性
上記事実は真実である。
(5) 被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実の真実性
仮に,本件記事において上記事実の摘示がされたと認められるとしても,被控訴人が約650億円の予算削減をしながら,同和予算の削減が小規模なものに止まっていること,いずれも同和関連団体であるe株式会社に約25億円,f金融公社には約70億円が,g協業組合に31億円が,それぞれ無利子で貸し付けられていることは真実であり,このことからすれば,被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実も真実ということができる。
(6) 責任阻却事由の存在
仮に,上記(3)ないし(5)のとおりの真実性の立証がされたと認められないとしても,控訴人は,可能な限り取材を行った上で事実を摘示をしたから,控訴人が摘示事実を真実であると信じたことについては相当な理由がある。
4 争点2に関する被控訴人の反論
(1) 摘示事実が公共の利害に関しないこと
被控訴人は物心が付いたときにはCと別居しており,Cが被控訴人の人格形成に影響を与えているとはいえず,実父が暴力団組員であるという事実は,被控訴人の政治家あるいは公選候補者の適性に関する判断材料にはならないから,公共の利害に関する事実であるとはいえない。
従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実に至っては,当該従兄弟と被控訴人の間に一切面識がなく,同人が被控訴人の人格形成に影響を与えたことなどあり得ない以上,およそ公共の利害に関する事実であるとはいえない。
(2) 公益目的性を欠くこと
実父(C)や従兄弟(本件記事2にいう従兄弟)が被控訴人の人格形成に影響を与えた事実は存在しないにもかかわらず,実父が暴力団組員であったとの事実や従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実を摘示する行為は,国民が本来選挙の投票の際,考慮すべき立候補者の政治思想や政策,人間性について考える機会を失わせてしまうものであり,公益を損なうことにつながる。
また,控訴人は,被控訴人の社会的信用の失墜のみを目的として,本件記事において,実父が暴力団組員であったとの事実,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実,被控訴人が同和地区出身者であるとの事実を摘示しているのであって,これら事実の摘示は,専ら公益目的によるものとはいえない。
(3) 真実でないこと
実父が暴力団組員であったとの事実,被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実は,いずれも真実ではない。従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実については,その真否さえ知らない。
(4) 責任阻却事由がないこと
控訴人は,十分な取材に基づかずに被控訴人の名誉を毀損する事実を摘示しており,真実であると信じたことにつき相当な理由は存在しない。
5 争点3(プライバシー侵害行為の違法性阻却事由の有無)に関する控訴人の主張
被控訴人は,国民的な注目度も極めて高い公人であり,その言動や人物像が国民の関心の対象となっていたから,被控訴人が育った環境,被控訴人の近親者の人物像に関する事実は,多くの国民が知りたいと思い,また,知る価値のある事実である。そして,被控訴人は,自ら大阪府知事という公職に就くことを選択し,さらに大阪市長選への出馬を表明していた者であるから,近親者の人物像に関する事実を公表される不利益は甘んじて受けるべき立場にある。
実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実,被控訴人が同和地区出身者であるとの事実,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実は,いずれも,これを公表する利益が,これを公表されない利益に優越することが明らかであるから,それら事実の摘示が被控訴人のプライバシーを侵害するとしても違法性はない。
6 争点3に関する被控訴人の反論
本件でプライバシー侵害となる摘示事実は,いずれも,被控訴人の政治家としての資質には無関係である一方,被控訴人としては強く秘匿しておきたいと欲する事実であって,事実を公表する利益が,これを公表しない利益を優越することなどあり得ない。
7 争点4に関する被控訴人の主張
控訴人による名誉毀損及びプライバシー侵害行為により,被控訴人は,多大の苦痛を受けたところ,これを賠償するための慰藉料の額は1000万円が相当である。また,被控訴人は,上記賠償を得るために本件訴訟の提起及び追行を余儀なくされたところ,控訴人の不法行為と相当因果関係に立つ弁護士費用の額は100万円である。
8 争点4に関する控訴人の反論
否認ないし争う。
第4 当裁判所の判断
1 争点1(権利侵害行為の有無)について
(1) 摘示事実について
本件記事1が,実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実並びに被控訴人が同和地区出身者であるとの事実を摘示していること,本件記事2が,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実を摘示していることは,当事者間に争いがない。
本件記事3の摘示事実については争いがあるが,本件記事3は,被控訴人の「出生の秘密」を明らかにしようとする特集記事の一部であり,しかも,その小見出しも「なぜか『同和予算』だけは削れない『X知事』の情念」というものである。そして,一般の読者の注意と読み方を基準とした場合,本件記事3は,d党の府議会議員であった人物の発言を引用する形式をとりながら,実父(C)や叔父(D)が被差別部落の出身であり,被控訴人も同和地区に居住していた経験があることから,被控訴人は,同和団体の幹部に対して強く物を言えない,すなわち対等な立場で議論することができない,そのため,同和関連予算削減には消極的であるとの事実を摘示するものと認められる。
(2) 事実の摘示が名誉毀損に当たること
ア 暴力団は,その構成員が,暴行・脅迫など暴力的な不法行為を,集団的(組織的)又は常習的に行うことを助長し,個人や社会に悪影響を及ぼす反社会的勢力である。当然のことながら,世間の人々は,暴力団とつながりがある人物の道徳観や人間性には疑いの目を向ける。のみならず,世間の人々は,暴力団が政治家と結びつくことによって一定の政治的影響力を持つことを非常に怖れている。
したがって,政治家が暴力団との間で何らかつながりを有するとの事実は,政治家に対する強い否定的評価を招くことになる。そのつながりが,血縁によるものであっても同様である。本件記事1において,実父が暴力団組員であったとの事実を摘示することは,被控訴人の社会的評価を低下させるものである。
イ 世間の人々には,一定の血縁関係にある者同士は道徳観や行動様式が似通っていると思う傾向があるし,ある者の重大な非行はその者の親族による影響を想像したりする傾向もあるということができる。
したがって,本件記事2において,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実を摘示することは,被控訴人の社会的評価を低下させるものである。
ウ 地方自治体の首長は,大きな地方行政の権力を託されているから,首長が,地縁・血縁等の何らかのしがらみに囚われているが故に,特定の団体に特定の財政的な配慮をせざるを得ない状況にあり,公正で合理的な法の執行や行政施策の推進ができないとなれば,世間の人々は,その者の首長あるいは政治家としての資質・能力に多大の疑問を抱くことになる。したがって,本件記事3において,被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実を摘示することは,被控訴人の社会的評価を低下させるものである。
(3) 事実の摘示がプライバシー侵害に当たること
他人にみだりに知られたくない事実が世間に公表された場合,当該事実が真実であっても,本当らしく聞こえる虚偽の事実であっても,当該事実に関する本人は,等しく,世間から好奇の目で見られたり,あるいは,そのような目で見られていると日常的に感じて大きな不安を抱いたりすることになり,私生活の平穏が害される。私生活の平穏は人格的利益として保護されるべきであるから,他人にみだりに知られたくない事実を世間に公表することは,民法709条所定の不法行為を構成する(なお,私生活の平穏を害するのは,必ずしも,摘示事実が「私生活上の事実」である場合に限られないから,他人にみだりに知られたくない事実が,厳密な意味で「私生活上の事実」でなくともプライバシー侵害の不法行為は成立するものと解される。)。
実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実及び従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実は,他人にみだりに知られたくない事実であるから,本件記事1及び本件記事2において,上記各事実を摘示したことは,プライバシー侵害となる。
(4) 被控訴人が同和地区出身者であるとの事実について
同事実は,被控訴人にとって他人にみだりに知られたくない事実と認めることができない。その理由は次のとおりである。
証拠(乙37)によれば,被控訴人は,大阪府知事に就任した直後の平成20年3月7日,議員112人が出席する大阪府議会の本会議において,自分自身が同和地区で育った事実を明らかにした上で,同和問題が未解決であるとし,大阪府の一般施策として同和問題の解決に向けた行政施策を継続して行う方針であることを演説していることが認められる(乙37の13頁)。
被控訴人は,当時,地方公共団体の首長であって政治家であるから,必要とあらば,同和問題の解決に向けた行政施策継続の必要性を繰り返し訴えかけることが考えられる。そして,上記認定事実に照らせば,被控訴人は,そのような機会があれば,それが大阪府議会本会議であれ,それ以外の公の場所であれ,自分が同和地区出身者であると言及することを厭わないであろうと推認できる。そうだとすれば,被控訴人が同和地区出身者であるとの事実は,被控訴人にとって,他人にみだりに知られたくない事実ではないと考えられる。
2 実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実の有無について
本件の事実認定上の最大の争点は上記事実の有無であるから,まず,この点について判断する。
(1) 前提事実に加え,証拠(甲3の1・2,乙1,乙5,乙14,原審における証人甲山B,同J及び同F,当審における証人D及び同K)によれば,次の事実が認められる。
ア C(昭和8年生)とD(昭和12年生)は,6人の兄弟姉妹の長男と二男である。残り4人は姉妹であり,そのうち末の妹がK(昭和24年生)であった。
CとDは,大阪府八尾市の同和地区で育ち,若い頃,いずれも水道配管工事業に従事して生計を立てていた。
イ CとB(昭和17年生)は,昭和41年頃に知り合い,その頃以降,東京で一緒に暮らし始め,昭和44年○月,長男の被控訴人をもうけ,その後,被控訴人の妹となる女児をもうけた。
ウ Cは,東京でも水道配管工事の仕事に従事して生計を維持し,被控訴人を養育していたが,被控訴人が小学校に上がる前の昭和50年頃,家を出て家族と別居するようになり,その後大阪に帰り,昭和53年頃,死亡した。
エ 被控訴人は,Cが家を出た後,母(B)や妹とともに東京で生活していたが,Cの葬儀に参列した以外,Cとは全くの没交渉であった。
オ 被控訴人は,小学校5年生の時に家族で大阪府吹田市に転居し,その後,大阪市に転居し,公立中学,公立高校に進学した。
カ Fは,自らが同和地区の出身であることを公表していたが,平成23年8月,b誌の編集者であるGから,被控訴人に関する特集記事の執筆を依頼された。
キ Fは,平成23年9月13日,Cの出身地区の住民からの聴き取り取材をし(その際の聴き取り内容を記したメモが乙19の1とされる。),同月15日,部落解放同盟支部の関係者からの聴き取り取材をし,その後,同月21日,Dが出入りする建設会社において,Dからの聴き取り取材(以下「本件取材」という。)をした。
本件取材には,Gも同席した(その際の聴き取り内容を記したメモのうち,F作成とされるものが乙11,G作成とされるものが乙12である。)。
(2) メモの記載内容
ア F作成のメモ(乙19の1)には,取材した地区の住民の発言として「Xのオヤジもヤクザやったけど,ガス管くわえて死んでもうた」「どこの組かは知らんなあ。イレズミは入ってた(C,D)」との記載があり,タクシー運転手の発言として「Xの親父はヤクザや,地元では有名。h組。弟もヤクザやってた。在日でヤクザやっとったのは有名ですよ」との記載がある。
イ F作成のメモ(乙20の1)には,部落解放同盟支部の関係者の発言として「オヤジ(C)はヤクザやっとった。弟(D)もヤクザ,確かc組やった,バクトの組,兄弟とも(C,D)イレズミもあった」との記載がある。
ウ F作成のメモ(乙11)には,Dからの発言として「兄キはh組やない,c組や,針中野にあった。ワシもc組におった。昔のヤクザは,今みたいなんとちがう。任侠や(バクト)。在日やない,同和や。ワシも兄キも,同和やいうのにホコリもってた。…イレズミは入っとる,兄キもいれてた」との記載がある。
エ G作成のメモ(乙12)は,Dの発言として「そりゃ,兄キもわしも博打すきやで。刺青は入っとる。兄キも入れとった」との記載がある(なお,乙12には,兄弟ともにc組の構成員であった旨のDの発言は,明確には記載されていない。)。
(3) F等の証言内容
Fは,原審の証人尋問において,「Dは,本件取材において『自分も兄も,c組に所属するヤクザである。二人とも入れ墨を入れている』と述べた。その時の聴き取り内容をすぐに整理したメモが乙11である。D以外に,タクシー運転手,地元住民,部落解放同盟支部の関係者など複数の人物から『被控訴人の実父が暴力団組員だった』との話を聞いた」という趣旨の証言をする。
また,本件記事の担当編集者であるJ(以下「J」という。)は,原審の証人尋問において,「Fは,Dのみならず,地区の住民や部落解放同盟支部関係者など,C・D兄弟を良く知る人達を取材し,兄弟が暴力団組員で入れ墨を入れていたとの証言を得ているし,その裏付けも取っている,何より,FがDを直接取材して証言を得ているので,信憑性が高いと考えた。編集部でも独自取材をし,Lという記者が,Dの20年来の知人でDが出入りする建設会社の代表者を取材した。その人物は,L記者に『Dからは,兄弟が暴力団組員であると聞いていた』旨を述べていた」という趣旨の証言をする(同証人調書4~6頁)。
(4) 本件取材に関するメモの記載,F及びJの証言の信頼性
本件記事は,Cが「ヤクザの元組員」であるという事実を摘示している。「ヤクザの元組員」とは,過去に,暴力団の構成員としての組員であったことを意味するところ,暴力団との関係を示すに当たり,組員であるか,あるいは,単に,暴力団事務所に出入りしていたり,組員と交際があったりするだけであるかは,大きな違いがあり,上記記事で指摘された事実の証明にあたっては,Cが暴力団の組員であったということまでの立証を要し,単に,暴力団やその組員と何らかの関係があるといった程度の立証では足りないというべきである。
Dは,当審の証人尋問において,本件取材において,Fの質問に返答する形で,「h組やない,c組や」と話したこと,その際「任侠,バクト」というような言葉を使ったが,自分やCがc組の暴力団組員であるとか,自分とCが入れ墨を入れていると述べた事実は全くない旨の証言をする。
そして,当審におけるDの証言及び甲8の1から8の6(Dの上半身及び下肢の皮膚の状況を撮影した写真)によれば,Dが自己の身体に入れ墨を入れた経験がないことが明らかである。
入れ墨を入れたことがないDが,Fに対し,暴力団組員であったことの証でも示すかのように「入れ墨を入れている」などと嘘をつく理由は見当たらない。乙11や乙12のメモのうち,Dに入れ墨があるとの部分は,Dの発言を忠実に記載したものとは認められない。
確かに,Dは,取材の際,c組やi組の名前を挙げ,c組と関係があったことを否定はしておらず,また,Cとともに,博打が好きであったことなどを発言したことが認められるが(証人D・4頁),Dの入れ墨という重要な部分が事実と異なると認められる以上,乙11や乙12の他の重要部分(Cに入れ墨があったこと,兄弟ともにc組の構成員であったと発言したとする部分)に信頼性を認めることは困難といわざるをえない。そして,乙11や乙12の記載が採用できないとなると,その記載のとおりの聴き取り取材がされたとのFやJの証言も,事実認定をするための証拠として採用することができない。このことは,控訴人のL記者が作成したとされる乙14(Dの20年来の知己である建設会社の代表者から聴き取った内容を記載したとするメモ)があるとしても変わらない。
(5) 上記(4)以外の証拠について
乙19の1及び乙20の1のメモに記載された聴き取り内容は,近隣の噂を書き取ったという程度のものであり,Dに対する取材結果とも齟齬する内容があり,上記メモから,D及びCに入れ墨があったとか,両名が暴力団組員であったとの事実を認定することは不可能である。
ところで,証拠(乙43,乙48の1・2)によれば,I(昭和18年生)は,Cの先妻Hの弟であることが認められるところ,同人は,当審の証人尋問において,18歳の頃から約2年間,水道配管工事業を営むCと一緒に仕事をしていたと証言するとともに,Cがその当時既にi組というc組傘下の暴力団の組員であった旨を証言する。Iの証言は,Dの証言と真っ向から対立するものであるが,Iは,Cと一緒に仕事をしていたという割には,Cが暴力団組員としてどのような活動をしていたのかという点については具体的な証言をしないし,Cが杯を交わした相手について分からないと証言している。また,i組について,表向きはj建設という仕事をしていたと証言しながら,暴力団としての実態について,具体的なことは証言していない。このようなIの証言から直ちにCが暴力団組員であった事実を認定することはできない。
(6) 以上の次第で,実父及び叔父が暴力団組員であったとの摘示事実は,真実と認めることができない。
3 争点2(名誉毀損行為の違法性阻却事由又は責任阻却事由の有無)について
(1) 実父が暴力団組員であったとの事実の摘示(本件記事1)について
ア Cは被控訴人と血のつながった父親であり,被控訴人は出生(昭和44年○月)から昭和50年頃までCと同居し養育されていたから,ごく一般的・抽象的に考えれば,Cは被控訴人の人格形成に一定の影響を及ぼしているものということができる。そして,被控訴人が,平成23年10月27日当時,本件選挙に立候補を表明していたことからすれば,実父が暴力団組員であったとの事実は,公選候補者の物の考え方や政治家としての資質に関連する事実であって,公共の利害に関する事実ということができる。
イ 刑法230条の2第3項は,名誉毀損行為の可罰性の限界を示すことにより,言論の自由の確保と名誉の保護という対立する利害を調整しようとした規定であるから,この規定の趣旨は,名誉毀損に基づく不法行為の成否を考える上でも無視し難いところである。また,名誉毀損に関する民事訴訟において,裁判所が,表現方法が扇情的であるとか侮辱的であるということから,公共の利害に関する言論の公益目的性を否定する旨の判断を行うことは,言論の自由を必要以上に制限することにつながるおそれがあるから,その判断には慎重を要するところである。
したがって,公務員又は公選候補者について,公共の利害に関する事実の摘示がされた場合,原則として,当該摘示は専ら公益を図ることを目的としているものと認めるのが相当である。
本件記事全体の表現方法は,扇情的であることは否定し得ないものの,実父が暴力団組員であったとの事実を摘示したことの公益目的性が否定されるほど悪質なものとまではいえない(最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁参照)。実父が暴力団組員であったとの事実の摘示の公益目的性は否定すべきではない。
ウ しかしながら,前記2のとおり,実父が暴力団組員であったとの事実は真実とは認められないから,これを摘示した名誉毀損行為は違法である。
Dが本件取材においてc組やi組の名前を出し,Cとともに博打が好きであったことなどを述べたことが認められるものの,D自身に入れ墨が入っている旨の供述が明らかに事実と異なっていることなど,考えにくい齟齬が生じていることや,暴力団組員としての具体的活動について十分な調査をしているとはいえないことからすると,被控訴人の実父が暴力団組員であったとの事実について,慎重に検討したとは認められない。
したがって,実父が暴力団組員であったとの事実を真実であると信じたことについて相当な理由があるということができず,これを摘示した名誉毀損行為について,控訴人には少なくとも過失がある(損害賠償責任を免れない)といわなければならない。
(2) 従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実(本件記事2)について
ア 証拠(乙1,乙5,乙14,乙15,乙16の1,J)及び弁論の全趣旨によれば,① 本件記事2にいう被控訴人の従兄弟とは,Dの内縁の妻の子であるMである,② Mは,平成11年11月,路上において,金属バットで他人を殴り殺し,逮捕された,③ その逮捕の時点でMは24歳であった,④ 被控訴人は,中学1年生の時に母(B)が甲山氏と再婚したことから,以後,Cの親戚との交流が非常に疎遠なものとなった,⑤ 被控訴人がMと初めて会ったのは,弁護士になった後であり,初対面の後も特段の交流はなかった(乙1の6枚目),⑥ 被控訴人は,本件雑誌を読んで初めて上記殺人事件のことを知った,との事実が認められる。
イ 上記の事実が認められるところ,本件記事2にいう従兄弟(M)が,法的な意味で被控訴人の従兄弟なのかどうか(民法上の親族関係が認められるか否か)不明であるが,仮にMが被控訴人の従兄弟であるとしても,一般的には,同居するような関係にあるわけでなく,実際にも,被控訴人はMと何ら接点を持つことなく成人しており,初対面の後も特段の交流はないというのであるから,Mという人物の存在や行動が,被控訴人の人格形成に何らかの影響を及ぼしているとか,被控訴人の政治家あるいは公選候補者としての資質や適性を考える上で参考になると考えることは困難である。
したがって,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実は,公共の利害に関する事実ということができないから,これを摘示したことによる名誉毀損行為は違法である。
(3) 被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実(本件記事3)
上記事実の内容に照らせば,同事実は公共の利害に関する事実であり,これを摘示したことの公益目的性は肯定すべきである。しかし,証拠(乙15,乙16の1・2)によれば,「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が平成13年度末に失効したことに伴い,大阪府の「同和予算」と呼ばれる予算はなくなったこと,大阪府は,平成14年度以降,一般施策として同和問題解決に向けた施策を行っていること,被控訴人が大阪府知事に就任する前の平成19年度における同施策の事業数は122,予算額は61億2694万円であったこと,しかし,被控訴人が大阪府知事に就任した後の平成20年度における同施策の事業数は58,予算額は52億4739万円と減少したことが認められるのであって,被控訴人が同和関連予算の削減に消極的であるという点は,真実ということができない。被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できないとの点については,その事実を認めるための証拠は見当たらない。
したがって,被控訴人が同和団体幹部と対等に議論できず,同和関連予算の削減に消極的であるとの事実を摘示したことによる名誉毀損行為は違法である。
4 争点3(プライバシー侵害の違法性)について
(1) 他人にみだりに知られたくない事実を明らかにする記事が雑誌等に掲載され公表された場合であっても,① 当該事実が伝達される範囲と具体的被害の程度,② 記事の目的や意義,③ 公表時の社会的状況,④ 当該事実を公表する必要性などを総合考慮し,「その事実を公表されない法的利益」と「これを公表する理由」の優劣を比較衡量し,後者が優越する場合には,プライバシー侵害行為の違法性が阻却される(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁,最判平成15年3月14日民集57巻3号229頁参照)。
(2) 実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実について
前記2に認定説示のところから明らかなとおり,実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実は,真実とは認められない。そのような事実を摘示し,公表する正当な理由は何ら見出し難く,同事実を摘示して被控訴人の私生活の平穏を侵害した行為が適法とすることはできない。
(3) 従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実について
本件雑誌発売の当時,被控訴人が本件選挙に立候補することを表明していたのであり,本件記事が,被控訴人の政治手法が由来する源を世間に知らしめ,公選候補者に関する情報を世間に提供する目的や意義を有していたこと自体は一概に否定できないとしても,前記3(2)に認定説示のとおり,従兄弟が殺人罪を犯して服役したとの事実は,公共の利害に関する事実とまではいえないところである。このような事実を,日本全国で広く読まれる週刊誌(本件雑誌の発行部数は約55万部にも達する。)の特集記事内に摘示し,世間に公表する理由が,同事実を公表されない被控訴人の利益よりも優越しているとは認め難い。したがって,同事実を摘示して被控訴人の私生活の平穏を侵害した行為を適法とすることはできない。
5 争点4(損害額)について
前記1(1)の事実の摘示により,前記1(2),(3)に説示のとおり,被控訴人は,その名誉を毀損され,私生活の平穏を侵害され,多大の苦痛を受けた(無形の損害を被った)ということができ,前記3,4のとおり,違法性又は責任阻却事由は認められないから,控訴人は,民法709条に基づき,上記不法行為による損害を賠償すべき責任を負う。そして,実父及び叔父が暴力団組員であったとの事実が真実とは認められないことを含め,本件に現れた諸事情を考慮すれば,上記損害を賠償するための慰藉料の額としては少なくとも250万円と定めるのが相当である。また,弁論の全趣旨によれば,被控訴人が上記賠償を得るために本件訴訟の提起及び追行を余儀なくされたことが明らかであるところ,控訴人の不法行為と相当因果関係に立つ弁護士費用の額は25万円と認めるのが相当である。
6 結論
以上に説示のとおり,前記1の権利侵害行為について,違法性阻却事由及び責任阻却事由は認められず,被控訴人の本件請求は,275万円とこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものとして認容し,その余を失当として棄却すべきであるから,これと同旨の原判決は,結論において相当である。
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山田陽三 裁判官 橋詰均 裁判官 藤野美子)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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