政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成28年11月10日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)17号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA11106010
事案の概要
◇岐阜県本巣市に住所を有する選挙人である原告X1ないし原告X6が、平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙(本件通常選挙)における比例代表選出議員選挙において、同市選挙管理委員会が管理する開票作業に不正があり、選挙の結果に違法があるなどとして、公職選挙法204条に基づき、本件比例代表選挙を無効とすることを求めた事案
裁判年月日 平成28年11月10日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)17号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA11106010
岐阜県本巣市〈以下省略〉
原告 X1
同市〈以下省略〉
原告 X2
同市〈以下省略〉
原告 X3
同市〈以下省略〉
原告 X4
同市〈以下省略〉
原告 X5
同市〈以下省略〉
原告 X6
原告ら訴訟代理人弁護士 北折大地
同 後藤潤一郎
同 西野泰夫
同 小林明博
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 中央選挙管理会
同代表者委員長 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙における比例代表選出議員選挙を無効とする。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
本件は,岐阜県本巣市に住所を有する選挙人である原告らが,平成28年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件通常選挙」という。)における比例代表選出議員選挙(以下「本件比例代表選挙」という。)において,同市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)が管理する開票作業に不正があり,選挙の結果に違法があるなどとして,公職選挙法(以下「公選法」という。)204条に基づき,本件比例代表選挙を無効とすることを求める事案である。
1 前提となる事実
(1) 本件通常選挙は,平成28年7月10日に施行され,本件比例代表選挙の投票結果は,総務省自治行政局選挙部作成の「第24回参議院議員通常選挙結果調」(乙1)のとおりである。
(2) 「B」(以下「B候補」という。)は,a党から本件比例代表選挙に立候補したが,落選し,とりわけ,市選管開票分についてのB候補の得票は0票であった。
2 原告らの主張
(1) 原告らは,本巣市内に住所を有する選挙人である。
(2) 連合傘下のb労働組合(以下「b労組」という。)は,本件通常選挙において,同組合副会長であるB候補を組織内候補とすることとし,「Bを支援する会」を立ち上げた。原告らは,いずれも,b労組に加盟する労働組合に所属する組合員であり,上記「Bを支援する会」の会員であった。
(3) 原告X2,原告X5及び原告X6は,平成28年7月10日以前に,本巣市内の期日前投票所において,原告X1,原告X3及び原告X4は,同日に,同市内の投票所において,いずれもB候補に投票した。
(4) しかしながら,前記のとおり,市選管開票分について,B候補の得票は0票であった。
(5) 本件比例代表選挙においては,岐阜県全体の投票総数は,98万1117票であり,そのうち「持ち帰りその他」という票が66票であるが,本巣市全体の投票総数は1万6618票であるにもかかわらず,「持ち帰りその他」の票が43票もあり,市選管が開票を担当した,平成25年7月21日施行の参議院通常選挙の比例代表選出選挙における「持ち帰りその他」の票が2票であり,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙の比例代表選出議員選挙における「持ち帰りその他」の票が0票であったことと比較しても突出している。
(6) 上記(4),(5)の事実によれば,市選管の管理する開票作業において不正が行われたと理解するほかはない。正確に開票作業が行われなければならないことは自明の理であり,公選法61条以下の規定も正確性を担保することを求めている。
(7) 正確な開票作業が行われていない本件比例代表選挙(少なくとも本巣市選管所管分)には違法があるので,その無効を求める。
3 被告の主張
(1) 選挙が無効となる場合
ア 公選法205条1項は,「選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。」と規定している。
選挙は各種の機関の行為の集積であって,一般の行政行為とはその性質を異にし,その結果は選挙人団という集団の意思表示によって得られたものであり,選挙を無効としてこれをやり直すことは,慎重でなければならないことから,同項は,その無効原因を,上記「選挙の規定に違反することがあるとき」で,かつ,「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」に限定している。
イ ここに「選挙の規定に違反すること」とは,主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき,又は直接そのような明文の規定がなくとも選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指す(最高裁昭和27年12月4日第一小法廷判決・民集6巻11号1103頁,同昭和51年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号838頁,同平成14年7月30日第一小法廷判決・民集56巻6号1362頁)。
また,「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」とは,その違反がなかったならば,選挙の結果,すなわち候補者の当落に,現実に生じたところと異なった結果の生ずる可能性のある場合をいう(最高裁昭和29年9月24日第二小法廷判決・民集8巻9号1678頁)。もっとも,上記可能性は,主観的な可能性では足りず,客観的なものでなければならず,また,異動の可能性のあるような違法があっても,具体的事実につき異動を及ぼすことがなかったことが十分立証される場合も,異動を及ぼすおそれがない場合と解すべきである。
(2) 本巣市における開票事務は公選法に則って適切に実施され,「選挙の規定に違反する」ことをうかがわせる事情は存在しないこと
ア はじめに
原告らは,同市においてB候補の得票数が0票であったことなどから,「開票作業において不正が行われたこと以外に理解することができ」ず,「正確な開票作業が行われていない」本件比例代表選挙の結果には違法がある旨主張する。原告らの上記主張の趣旨は必ずしも明確ではないが,これを善解すれば,原告らは,同市における本件比例代表選挙の開票事務は正確性を欠いており,これが「選挙の規定に違反することがあるとき」(公選法205条1項)に該当し,選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとして,本件比例代表選挙の全部又は一部が無効であると主張するものと解される。
しかしながら,以下に述べるとおり,同市における開票事務は,開票立会人の立会の下,公選法の規定に従って行われ,原告らが所属する労働組合が加盟するb労組東海からの質問状に対する市選管の回答においても,開票事務は適正に執行された旨回答されており,不審な点があったとは認められない。
原告らは,何ら具体的な根拠もなく,同市の開票作業において不正が行われた旨主張するものである上,選挙の結果にいかなる異動を及ぼすおそれがあるのかについて具体的な主張立証もしておらず,原告らの主張に理由がないことは明らかである。
イ 本巣市における開票事務が公選法に則って行われたこと
(ア) 期日前投票事務の概要
① 数か所に設けられた期日前投票所において,各期日前投票所へ訪れた選挙人は,各期日前投票所の受付において投票所入場券を提出し,選挙当日に投票所へ来訪できない事由及び選挙人の氏名等を宣誓書・請求書に記入して投票用紙を請求し,事務従事者は,提出を受けた投票所入場券及び宣誓書・請求書を確認の上,選挙システムと選挙人名簿にて,本人確認及び投票の有無等を確認する。
② 上記確認ができ次第,参議院議員通常選挙(選挙区)の投票用紙を交付機より1枚取り出し,同用紙が1枚であることを確認した後,同投票用紙を渡す。
③ 上記投票用紙を受け取った選挙人は,記載台で受け取った投票用紙に支持する候補者氏名を記入し,投票管理者1名及び投票立会人2名が見守る中,選挙区投票箱へ投票用紙を投入する。
④ その後,事務従事者から比例区の投票用紙を渡された選挙人は,選挙区の際と同様に,記載台において,受け取った投票用紙に支持する候補者名,候補者氏名に代えて政党その他の政治団体の名称又は略称を記入し,投票管理者ら3名が見守る中,比例区投票箱へ投票用紙を投入する。
(イ) 選挙当日における投票事務の概要
① 選挙人は,選挙当日,各々指定された投票所に赴き,投票所入場券を受付において提出する。
② 事務従事者は,提出された投票入場券を確認の上,選挙人名簿にて本人確認及び投票の有無等を確認する。
③ 上記確認ができた後の手続については,前記(ア)②ないし④と同様である。
(ウ) 開票事務の手順について
① 開票前作業
各期日前投票所においては,投票管理者の終了宣言後,投票箱の封鎖(鍵掛け)を行い,同鍵を入れた封筒を管理者及び立会人による封印後,投票箱と共に各庁舎金庫内にて保管する。また,選挙当日は,各投票所において,上記同様に投票箱の封鎖,鍵を入れた封筒の管理者等による封印をした上,開票所へ送致する。なお,各期日前投票所における各庁舎金庫内に保管していた投票箱及び鍵入り封筒も開票所へ送致する。送致された投票箱等は,開票作業前に開票管理者及び開票立会人が,投票箱が南京錠により封鎖されていること等を確認する。
② 開票作業
a 開票管理者の指示のもと,開票係は,各投票所から送致された投票箱を開錠し,選挙区と比例に分けて開票台の上に投票箱から取り出した投票用紙を集積する。なお,投票用紙を取り出した後の投票箱は,開票管理者及び開票立会人において中が空であることを確認し,また,開票台上の投票用紙はよくかき混ぜた上,表・裏を揃えて透明な容器に入れ,分類係へ渡す。
b 分類係は,投票用紙(比例)を,投票用紙読取分類機によって「政党名票」,「候補者名票」,「白票」,「疑問票」等に大分類し,分類した票のうち「候補者名票」を名簿登載者の氏名別に分類する。
また,疑問票等を「有効無効決定票」,「無効投票」,「案分票」に分類し,分類した種別ごとに計算係に渡す。
c 計算係は受け取った投票用紙の枚数を確認して点検係に渡し,点検係は,上記bで分類した各候補者名別投票用紙に,混票(異なる名簿登載者や政党名の票が混入していること)がないことを,1票ずつ確認する(2名が同じ作業を繰り返す)。
d 開票立会人及び開票管理者は,点検係から受け取った投票用紙の枚数を確認し,有効無効決定票について有効・無効等を判断する。
e 上記cで分類した名簿登載者別投票と上記dで有効と判定された票の票数を2台のパソコンを使用し,システムで読み取り,入力する。なお,2台のパソコンによる票数に差異が生じた場合は,再度,票数の点検を実施する。
f 開票事務が終了した後,開票録を作成し,投票用紙を所定の段ボール製の箱に詰め,テープで封かんし,封かん後,開票管理者及び開票立会人において封かんした箱を確認し,箱に封印する。
(エ) 公選法の開票に係る定め
公選法は,開票手続について,以下のとおり定めている。
すなわち,開票に関する事務は,開票立会人の立会いの下,公開の開票所において,市町村の選挙管理委員会が当該選挙の選挙権を有する者の中から選任する開票管理者が行う(公選法61条1項及び5項,69条)。
開票立会人は,候補者(比例代表選出議員の選挙にあっては名簿届出政党等)が定め(同法62条1項),利益代表及び一般選挙人の公益代表の見地から開票に関する事務の公正な執行を監視するとともに,開票管理者を補助して,開票に関する事務に参画し,その公正な執行を確保することをその任務とするものである。
開票管理者は,開票立会人立会いの上,投票箱を開き,当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して,各投票につき,その効力を決定し,各候補者別に得票数を計算する(同法66条1項及び2項)。投票の効力については,開票立会人の意見を聴き,その意見を参考としつつ,開票管理者が決定する(同法67条前段)。
(オ) 本巣市における開票事務が公選法に則って行われたこと
原告らが所属する労働組合が加盟するb労組東海が,平成28年8月2日付けで本巣市選管に対し,質問状を送付したところ,同市選管は,同質問状に対して「第24回参議院議員通常選挙に係る質問状に対する回答について」と題する書面(甲9,以下「回答書」という。)をb労組東海に送付した。
回答書によれば,開票立会人として公選法62条1項の規定により申出のあった3名を同条2項の規定により立会人として決定し,開票作業を執行したこと,開票作業には75名(市職員62名,市選管書記13名)が携わり,前記(ウ)のとおり執行したこと,開票作業の際,計算係,点検係及び集計係には,それぞれ2名の職員を配置し,二重に確認作業を行ったこと,3名の開票立会人においては無効・疑問票のみならず,個々の全票の点検を実施するなどしたとのことである。
同市における開票作業が公選法の規定に則ったものであることは,前記(エ)の公選法の開票に係る規定に照らし,前記(ウ)の開票手順や回答書の内容から明らかであり,何ら不正を疑わせる事実は認められない。
ウ 本巣市における開票作業において「選挙の規定に違反する」ことをうかがわせる事情は存在しないこと
(ア) はじめに
同市における本件選挙の開票事務が公選法に則ったものであり,その手順等においても何ら不正を疑わせる事実が認められないことは上記(2)で述べたとおりであり,その他,「選挙の規定に違反する」ことをうかがわせる事情も存在しない。
この点,原告らは,名簿登載者であるB氏の氏名を記載して投票したにもかかわらず,同氏の得票が0票と計上されていることのみをもって,「開票作業において不正が行われたこと以外に理解することができない」と主張するが,以下に述べるとおり,原告らの主張は理由がない。
(イ) 原告らの主張に理由がないこと
仮に,選挙事務に何らかの過誤があったからといって,そのことが直ちに選挙の無効原因となるものではなく,選挙の無効原因であるというためには,その過誤が「選挙の規定に違反」するものである必要があることは,前記(1)で既に述べたとおりであるところ,この事実は,選挙の無効を主張する原告において主張立証しなければならない(最高裁昭和23年7月29日第一小法廷判決・民集2巻9号219頁)。
しかるに,原告らは,原告ら6人がB氏に投票したとした上で,本巣市での同氏の得票が0票であったことのみをもって,「開票作業において不正が行われたこと以外に理解することができない」と憶測に基づいて抽象的な主張をするのみで,何ら具体的な事実を主張しておらず,これらの事実を立証する証拠も何ら提出していない。
その他,本件全証拠をもってしても,選挙の無効原因となる「選挙の規定に違反」する事実を認めることはできない。
なお,原告らは,本巣市における「持ち帰りその他」票が43票であったことをもって,「通常では考えられない数字」であるとして,不正が行われた根拠である旨主張したいようであるが,その主張も原告らの憶測に基づくものであり,「持ち帰りその他」票が43票あったからといって不正があったとはいえない上,平成26年12月14日施行の第47回衆議院議員総選挙における最高裁判所裁判官国民審査において,同市における投票総数1万3996票に対し,「持ち帰りその他」の票が40票あったこと(甲9)に照らせば,同市における「持ち帰りその他」の票の数が43票であったことをもって不正が行われた根拠であるとは到底いえない。
エ 結論
以上述べたとおり,本巣市における開票事務は公選法に則って実施され,「選挙の規定に違反する」ことをうかがわせる事情は存在しないことが明らかである上,原告らは,選挙の結果にいかなる異動を及ぼすおそれがあるのかについて何ら主張立証していないことことに照らせば,原告らの主張に理由がないことは明らかである。
第3 当裁判所の判断
1 原告らは,本件比例代表選挙において,B候補に投票したにもかかわらず,市選管の管理に係る開票分について,B候補の得票が0票であり,「持ち帰りその他」が43票あったことから,市選管の管理に係る開票について,正確な開票作業が行われておらず,その開票作業には不正があるなどとして,本件比例代表選挙の無効を求めている。
しかしながら,選挙の無効原因があるというためには,原告らにおいて,その主張する不正等が「選挙の規定に違反する」ものであることを主張,立証する必要があるところ(最高裁昭和23年7月29日第一小法廷判決・民集2巻9号219頁参照),原告らは,市選管の管理に係る開票作業について,正確な開票作業が行われていないとか,不正があるとか述べるにとどまり,開票作業にどのような「選挙の規定に違反」する事実があったのかを具体的に明らかにすることはしない。
原告らは,自己らがB候補に投票したにもかかわらず,市選管の管理に係る開票で同候補の得票が0票であり,持ち帰りその他の票が43票あったことを,開票作業の不正の根拠に挙げるようであるが,市選管は,開票立会人として公選法62条1項の規定により届出があった3名を同条2項による立会人として決定し,開票作業を執行し,開票作業には,75名(市職員62名,市選管書記13名)が携わり,公選法に従って開票事務を執行し,開票作業の際,計算係,点検係及び集計係には,それぞれ2名の職員を配置し,二重に確認作業を実施し,3名の投票立会人においては無効,疑問票のみならず,個々の全票の点検を実施したことなどが認められる(甲9)のであるから,B候補の得票が0票であったことや,持ち帰りその他の票が43票であったことから直ちに開票作業の不正があったとも,開票作業が正確に行われなかったともいうことはできない。
また,仮に,原告らが主張するように,原告らがB候補に投票したにもかかわらず,開票作業の一部に不正があり又はその一部が不正確であったためにB候補に対する投票が0票とされたとしても,選挙が無効とされるには,選挙の規定に違反することがなければ,選挙の結果,すなわち,候補者の当落に,現実に生じたところと異なった結果の生ずる可能性がある必要があるところ(最高裁昭和29年9月24日第二小法廷判決・民集8巻9号1678頁参照),原告らは,その主張する不正等が本件比例代表選挙の結果に影響することを何ら主張,立証することをしない上,市選管開票作業が公選法に従って行われ,開票作業全体について公正が疑われるようなものではなかったことは前記のとおりであり,本件比例代表選挙の開票結果(前記「第24回参議院議員選挙通常選挙結果調」(乙1))を見ても,原告らが主張する6票,あるいは43票の得票差が本件比例代表選挙の結果に何らの影響を与えるものではないことも明らかである。
以上によれば,原告らの本件請求は理由がないものというほかはない。
2 結論
よって,原告らの請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 阿部潤 裁判官 日下部克通 裁判官 篠田賢治)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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