政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成28年11月 2日 裁判所名 札幌高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)2号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA11026007
事案の概要
◇平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(本件選挙)について、北海道選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張して、選挙無効訴訟を提起した事案
出典
一人一票実現国民会議 提供
裁判年月日 平成28年11月 2日 裁判所名 札幌高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)2号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA11026007
札幌市〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 升永英俊
同 久保利英明
同 伊藤真
同 奥山倫行
同 林朋寛
同 森谷拓朗
札幌市〈以下省略〉
被告 北海道選挙管理委員会
代表者委員長 A
指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
平成28年7月10日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の北海道選挙区における選挙を無効とする。
第2 事案の概要
本件は,平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,北海道選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法14条1項,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配分規定」という。)は憲法に反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の北海道選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
1 前提事実(争いのない事実,公知の事実又は証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実。なお,以下の(1)から(4)までは,下記平成26年大法廷判決の説示と同一である。)
(1) 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は,参議院議員の選挙について,参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人とに区分し,全国選出議員については,全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方,地方選出議員については,その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め,都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとし,各選挙区の議員定数については,定数を偶数としてその最小限を2人とする方針の下に,各選挙区の人口に比例する形で,2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。昭和25年に制定された公職選挙法の定数配分規定は,上記の参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり,その後に沖縄県選挙区の議員定数2人が付加されたほかは,平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで,上記定数配分規定に変更はなかった。なお,昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により,参議院議員の選挙についていわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され,参議院議員252人は各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,この選挙区選出議員は,従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。その後,平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により,比例代表選出議員の選挙制度がいわゆる非拘束名簿式比例代表制に改められるとともに,参議院議員の総定数が10人削減されて242人とされ,比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた。
(2) 参議院議員選挙法制定当時,選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差(以下,各立法当時の「選挙区間の最大較差」というときは,この人口の最大較差をいう。)は2.62倍(以下,較差に関する数値は,全て概数である。)であったが,人口変動により次第に拡大を続け,平成4年に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」といい,この通常選挙を「平成4年選挙」という。)当時,選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(以下,各選挙当時の「選挙区間の最大較差」というときは,この選挙人数の最大較差をいう。)が6.59倍に達した後,平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により,平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は4.81倍に縮小し,いわゆる逆転現象(人口又は選挙人数において少ない選挙区が多い選挙区よりも多くの議員定数を配分されている状態)は消滅した。その後,平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置により,平成6年改正後に再び生じたいわゆる逆転現象は消滅し,また,この措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて,平成13年から同19年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移した。
しかるところ,最高裁判所大法廷は,定数配分規定の合憲性に関し,最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁において,後記第3の1の基本的な判断枠組みを示した後,選挙区間の最大較差が6.59倍に達した平成4年選挙について,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示したが(最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁),平成6年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙については,上掲最高裁昭和58年4月27日大法廷判決(以下「昭和58年大法廷判決」という。)において昭和52年に施行された通常選挙(以下「昭和52年選挙」という。)について判示したところと同様に,上記の状態に至っていたとはいえない旨判示した(最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁,最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)。その後,平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で平成19年に施行された通常選挙(以下「平成19年選挙」という。)のいずれについても,最高裁判所大法廷は,上記の状態に至っていたか否かにつき明示的に判示することなく,結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁,最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁,最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁)。ただし,上掲最高裁平成18年10月4日大法廷判決においては,投票価値の平等の重要性を考慮すると投票価値の不平等の是正について国会における不断の努力が望まれる旨の,上掲最高裁平成21年9月30日大法廷判決(以下「平成21年大法廷判決」という。)においては,当時の較差が投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって,選挙区間における投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり,最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がそれぞれされた。
(3) 上掲最高裁平成16年1月14日大法廷判決を受けて同年12月1日に参議院議長の諮問機関である参議院改革協議会の下に設けられた選挙制度に係る専門委員会が,各種の是正案を検討した上で同17年10月に同協議会に提出した報告書では,現行の選挙制度の仕組みを維持する限り,各選挙区の定数を振り替える措置により較差の是正を図ったとしても,較差を4倍以内に抑えることは相当の困難がある旨の意見が示された。また,平成18年改正により同報告書の提案に係る前記4増4減の措置が採られた後,平成20年6月に改めて参議院改革協議会の下に設置された専門委員会においては,同22年5月までの協議を経て,同25年に施行される通常選挙に向けて選挙制度の見直しの検討を開始することとされ,同23年中の公職選挙法の改正法案の提出を目途とする旨の工程表が示されたものの,具体的な較差の是正が見送られた結果,同22年7月11日,選挙区間の最大較差が5.00倍に拡大した状況において,平成18年改正後の定数配分規定の下で,2回目の通常選挙が施行された(以下「平成22年選挙」という。)。
平成22年選挙後,平成21年大法廷判決の指摘を踏まえた選挙制度の仕組みの見直しを含む制度改革に向けた検討のため,参議院に選挙制度の改革に関する検討会が発足し,その会議において参議院議長から上記改革の検討の基礎となる案が提案され,平成23年以降,各政党からも様々な改正案が発表されるなどしたが,上記改革の方向性に係る各会派の意見は区々に分かれて集約されない状況が続き,同年12月以降の同検討会及びその下に設置された選挙制度協議会における検討を経て,同24年8月に当面の較差の拡大を抑える措置として公職選挙法の一部を改正する法律案が国会に提出された。その内容は,平成25年7月に施行される通常選挙に向けた改正として選挙区選出議員について4選挙区で定数を4増4減するものであり,その附則には,同28年に施行される通常選挙に向けて,選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする旨の規定が置かれていた(上記4増4減の改正が行われたとしても,同22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は,4.75倍であった。)。
このような状況の下で,平成22年選挙につき,最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁は,結論において同選挙当時における平成18年改正後の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っていることなどに照らし,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示するとともに,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した。
(4) 上掲最高裁平成24年10月17日大法廷判決(以下「平成24年大法廷判決」という。)の言渡し後,同年11月16日に上記の公職選挙法の一部を改正する法律案が平成24年法律第94号(以下「平成24年改正法」という。)として成立し,同月26日に施行された。
また,同月以降,選挙制度協議会において平成24年大法廷判決を受けて選挙制度の改革に関する検討が行われ,平成25年6月,選挙制度の改革に関する検討会において,選挙制度協議会の当時の座長から参議院議長及び参議院各会派に対し,平成24年改正法の上記附則の定めに従い,平成28年7月に施行される通常選挙から新選挙制度を適用すべく,平成26年度中に選挙制度の仕組みの見直しを内容とする改革の成案を得た上で,平成27年中の公職選挙法改正の成立を目指して検討を進める旨の工程表が示された。
平成25年7月21日,平成24年改正後の定数配分規定の下での初めての通常選挙(以下「平成25年選挙」という。)が施行された。平成25年選挙当時の選挙区間の最大較差は,4.77倍であった。
(5) 平成25年選挙につき,最高裁平成26年(行ツ)第155号,同156号同26年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は,平成25年選挙当時,平成24年改正後の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったものではあるが,平成25年選挙までの間に更に定数配分規定に改正がなされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,平成24年改正後の定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということができない旨判示するとともに,従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず,国会において,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ,できるだけ速やかに,現行の選挙制度の仕組みの見直しを内容とする立法措置によって違憲の問題が生ずる不平等状態が解消される必要がある旨を指摘した。
(6) 平成25年9月12日に開催された参議院各会派代表者懇談会において,参議院議長は,平成24年改正法附則の検討条項等を踏まえ,定数較差問題について抜本的見直しに取り組むことが必要である旨述べ,改めて選挙制度の改革に関する検討会を設置することを提案し,了承された。また,平成25年9月12日に開催された検討会においては,実務的な協議を行うため,検討会の下に選挙制度協議会を設置することが決定された(乙7,8)。
上記協議会は,同月27日から平成26年11月21日までの合計29回にわたって,諸外国の選挙制度を検討したり,合計13名の参考人から意見を聴取したりするとともに,座長及び各会派から提示された改革案等の内容を踏まえ,選挙制度の枠組み,平成24年大法廷判決を踏まえた較差の許容範囲の解釈並びに「2県合区制」「ブロック選挙区制(府県に代えてより広い広域の選挙区を単位に新たに創設するもの)」等の種々の選挙区設定方法について協議を重ねた。上記協議会は,平成26年11月以降,意見集約に向けて議論を行っていたが,各会派の意見が一致しないことから,それまでの議論を踏まえて上記検討会へ提出する報告書のとりまとめに入り,同年12月26日,各会派から示された改革案を併記する形で作成した選挙制度協議会報告書を参議院議長に報告することを決定した(乙7,9,10)。
上記検討会は,選挙制度協議会報告書の提出を受け,平成27年2月25日から同年5月29日まで,選挙制度の改革について協議を重ねたが,各会派が一致する結論を得られなかったことから,検討会における協議に一区切りをつけ,今後,委員会及び本会議で結論を出していくこととされた(乙7,8)。
その後,選挙制度の改革については,各会派内及び各会派間における検討が進められ,次第に,参議院選挙区選出議員の選挙区に合区を導入する,①4県2合区を含む10増10減の改正案と②20県10合区による12増12減の改正案に集約されていった。
(7) 平成27年7月28日,上記①の改正案を含めて法案化した公職選挙法の一部を改正する法律案が平成27年法律第60号(以下「平成27年改正法」という。)として成立し,同年11月5日施行された(以下,同改正法による改正後の定数配分規定を「本件定数配分規定」という。)。
本件定数配分規定は,鳥取県及び島根県,徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区としたうえで,3県(宮城県,新潟県,長野県)の定数を2人ずつ減員し,1都1道3県(愛知県,兵庫県,福岡県)の定数を2人ずつ増員するというものであった(乙3,7)。また,平成27年改正法附則7条には「平成31年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて,参議院の在り方を踏まえて,選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,必ず結論を得るものとする」との規定が置かれている。
平成27年改正法により,平成22年国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍になった。
平成28年7月10日,本件定数配分規定の下での初めての通常選挙として,本件選挙が施行された。本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であった。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
本件定数配分規定が憲法に違反するか
【原告の主張】
(1) 主権者の多数が,国会議員の多数を選出し,主権者の多数が,国会議員の多数を通じて,両議院の議事を多数決で決するのを保障する選挙制度が人口比例選挙であり,憲法56条2項,同法1条,同法前文第1文前段は,人口比例選挙を保障している。
本件定数配分規定は,人口比例選挙に反することは明らかであるから,憲法に違反し無効である。
なお,累次の最高裁判決が採用する「合理的期間」の判例法理は,憲法98条1項により,その効力を有しない。
(2) 仮に,最高裁の上記判例法理が効力を有するとしても,国会が当時の定数配分規定が違憲状態であることを知ったと認められる平成24年大法廷判決のなされた平成24年10月17日から3年9か月24日後に実施された本件選挙の時点においては,国会において,憲法上要求される合理的期間内に違憲状態を是正しなかったことは明らかであるから,本件定数配分規定は,憲法に反し無効である。
【被告の主張】
(1) 原告の主張は争う。
(2) 国会の定めた定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは,参議院の独自性その他の政策的目的ないし理由を考慮しても,投票価値の平等の見地からみて違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態が生じており,かつ,当該選挙までの期間内にその是正がなされなかったことが国会の裁量権の限界を超える場合に限られると解すべきである。
ア 合区により都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを改めた平成27年改正の結果,本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍と3倍をわずかに超えるにとどまり,その余の較差はいずれも3倍未満になるなど,投票価値の較差は大幅に縮小された。また,平成27年改正法が参議院の選挙区選出議員について都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を原則として維持したことは,地方の民意を含む多角的な民意の反映を可能とするものであり,憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものである。さらに,参議院議員については,憲法上,3年ごとに議員の半数を改選するものとされ,定数の偶数配分が求められるなどの技術的制約があること等を併せ考慮すると,本件選挙当時,本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,投票価値の平等の重要性に照らして看過しえない程度に達しているとはいえず,仮に同程度に達しているとしても,これを正当化すべき理由があるから,違憲の問題が生じる程度の不平等状態に至っているとはいえない。
イ 平成27年改正法は,最高裁判所大法廷判決の趣旨を踏まえて,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを改め,投票価値の較差を大幅に縮小させたものである。本件選挙は,本件定数配分規定に基づく初めての選挙であり,当然のことながら,本件選挙までの間に,裁判所において本件定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っている旨の判断が示されたことはなく,また,本件定数配分規定における本件選挙当時の3.08倍という選挙区間における最大較差は,これまでの累次の最高裁判所判決の事案において合憲とされた最大較差を大幅に下回るものであったことからすれば,国会において,本件選挙までの間に上記状態に至っていたことを認識しえたとは到底いえない。
したがって,仮に本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態に至っていると評価されたとしても,国会における是正の実現に向けた取り組みが司法の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったとは認められないから,本件選挙までの期間内に本件定数配分規定の改正がなされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
第3 当裁判所の判断
1 憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される(憲法14条1項等)。しかしながら,憲法は,国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから(憲法47条),投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り,それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,憲法に違反するとはいえない。
憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は,それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって,国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。参議院議員の選挙制度の仕組みは,このような観点から,参議院議員について,全国選出議員(昭和57年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改正後は選挙区選出議員)に分け,前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし,後者については都道府県を各選挙区の単位としたものである。昭和22年の参議院議員選挙法及び同25年の公職選挙法の制定当時において,このような選挙制度の仕組みを定めたことが,国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。しかしながら,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果,上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である(平成26年大法廷判決参照)。
これに対し,原告は,憲法56条2項,憲法1条及び憲法前文第1文から,人口比例選挙の保障が憲法上の規範として存在する旨の主張をするが,これらの条項等が,直ちに原告の主張する人口比例選挙の保障を規定しているものと解することはできない。
2 そこで,本件定数配分規定の合憲性について検討する。
(1) 国会においては,平成24年大法廷判決が,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる投票価値の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘したことを受けて,選挙制度の仕組みを見直し,投票価値の著しい不平等状態を是正するための取組がなされ,平成27年改正法が成立した。
平成27年改正法は,鳥取県及び島根県,徳島県及び高知県をそれぞれ合区して定数2人の選挙区としたうえで,3県(宮城県,新潟県,長野県)の定数を2人ずつ減員し,1都1道3県(愛知県,兵庫県,福岡県)の定数を2人ずつ増員することにより,投票価値の不平等を是正しようとしたものであり,都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の基本的な仕組みは維持しつつも,上記合区をした点でその仕組みを一部ではあるが変更したものであるということができる。そして,都道府県が地方における一つのまとまりを有する行政等の単位であることからすると,都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度が一定の合理性を有することは否定できない。したがって,都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の基本的な仕組みは維持しつつ,合区をすることにより投票価値の不平等を是正するという平成27年改正法の内容は,一定の合理性を有するというべきである。
(2) また,平成27年改正法が成立したことにより,平成22年国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍,本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍になっているのであるから,上記改正前の定数配分規定で実施された平成25年選挙当時の選挙区間の最大較差の4.77倍に比べ,その較差は大幅に縮小されたものということができる。そして,上記の最大較差3.08倍は,平成26年大法廷判決が違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとの判断の前提としている5倍程度の水準の較差を大幅に下回るうえに,参議院議員選挙法制定当時の選挙区間の最大較差である2.62倍と比べ,著しく較差が拡大しているとまでいうことはできない。
もっとも,投票価値の平等は憲法上の要請であることから,平成27年改正後も,投票価値の平等という観点からはなお不平等が存する状態であって,更なる選挙区間における投票価値の較差の縮小が図られるべき状況にあるところ,平成27年改正法附則には,「平成31年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて,参議院の在り方を踏まえて,選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,必ず結論を得るものとする」との規定が置かれており,国会は,投票価値の不均衡の是正について,抜本的な見直しを行う姿勢を示しているものといえる。
(3) これらの事情を考慮すると,本件選挙までに,投票価値の不均衡についての是正措置が,本件定数配分規定の限度にとどまったことが,国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。
したがって,本件選挙当時において,本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとは認められない。
第4 結論
よって,原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤道明 裁判官 細島秀勝 裁判官 飯淵健司)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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