政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成28年10月20日 裁判所名 福岡高裁那覇支部 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)2号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA10206002
事案の概要
◇平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(本件選挙)について、沖縄県選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の当該選挙区における選挙も無効であると主張して、選挙無効訴訟を提起した事案
出典
一人一票実現国民会議 提供
裁判年月日 平成28年10月20日 裁判所名 福岡高裁那覇支部 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)2号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA10206002
沖縄県〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 升永英俊
同 久保利英明
同 伊藤真
那覇市〈以下省略〉
被告 沖縄県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
同 W10
同 W11
同 W12
同 W13
同 W14
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
平成28年7月10日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の沖縄県選挙区における選挙を無効とする。
第2 事案の概要
1 本件は,平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,沖縄県選挙区の選挙人である原告が,公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか,証拠(乙1ないし4,7)及び弁論の全趣旨により容易に認めることのできる事実)
(1)ア 本件選挙は平成28年7月10日に施行されたところ,原告は,本件選挙の沖縄県選挙区の選挙人である。
イ 本件選挙の選挙区選出議員の選挙は,平成27年法律第60号による改正(以下「平成27年改正」という。)後の公職選挙法(以下「平成27年改正法」という。)14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)の下で施行された。
本件選挙における選挙区選出議員の選挙において,選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差は,選挙人数が最も少ない福井県選挙区と選挙人数が最も多い埼玉県選挙区との間において1対3.077(以下,概数で「3.08」と記載する。なお,以下,較差に関する数値は,全て概数である。)であった(なお,福井県選挙区と沖縄県選挙区との間の較差は1対1.75であった。)。
ウ 原告は,平成28年7月11日,本件訴えを提起した。
(2)ア 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は,参議院議員の選挙について,参議院議員250人を全国選出議員である100人と地方選出議員である150人とに区分し,全国選出議員については全都道府県の区域を通じて選出し,地方選出議員については都道府県を単位とする選挙区において選出する仕組みを採用した。そして,各選挙区ごとの議員定数については,半数改選という憲法46条の要請を踏まえ,定数を偶数として最小限を2人とする偶数配分の方針が採られた。
イ 昭和25年に制定された公職選挙法の参議院議員定数配分規定は,上記の参議院議員選挙法における議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであった。その後,沖縄返還に伴って沖縄県選挙区の議員定数2人が付加され,地方選出議員は152人となった。
ウ その後,昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正により,いわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され,全都道府県を通じて選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,特に選挙区選出議員は従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎず,仕組み自体に変更はなかった。
(3)ア 参議院の地方選出議員ないし選挙区選出議員に係る選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は,参議院議員選挙法制定当時は1対2.62であったが,昭和52年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「昭和52年選挙」という。)の時点においては1対5.26に拡大し,平成4年7月に施行された参議院議員通常選挙の時点においては,1対6.59にまで達する状況となった。
その後,平成6年法律第47号による公職選挙法の改正により,参議院議員の総定数及び選挙区選出議員の定数を増減しないまま,7選挙区において定数を8増8減したことにより,その後である平成7年7月に施行された参議院議員通常選挙における選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対4.97となった。
イ 平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により,比例代表選出議員の選挙制度がいわゆる非拘束名簿式比例代表制に改められるとともに,選挙区選出議員の定数を6人削減して146人としたが,その後である平成13年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成13年選挙」という。)における選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対5.06となった。
平成13年選挙について,最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁は,その結論において,平成13年選挙当時,平成12年改正後の参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,同判決には,裁判官6名による反対意見のほか,漫然と同様の状況が維持されるならば違憲判断がされる余地がある旨を指摘する裁判官4名による補足意見が付された。
ウ 平成13年選挙と同じ参議院議員定数配分規定の下で平成16年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成16年選挙」という。)においては,選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対5.13となった。
平成16年選挙について,最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁は,その結論において,平成16年選挙当時,平成12年改正後の参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,投票価値の平等の重要性を考慮すると,選挙区間における選挙人の投票価値の不平等の是正については国会による不断の努力が望まれる旨の指摘がされた。
エ 平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)により,4選挙区において,選挙区選出議員の定数を4増4減したことにより,その後である平成19年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成19年選挙」という。)における選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対4.86となった。
平成19年選挙について,最高裁平成20年(行ツ)第209号同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁は,その結論において,平成19年選挙当時,平成18年改正後の参議院議員定数配分規定が憲法に違反するに至っていたものとすることはできない旨判示したが,上記のような較差は投票価値の平等という観点からはなお大きな不平等が存する状態であって,選挙区間における選挙人の投票価値の較差の縮小を図ることが求められる状況にあり,最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がされた。
オ 平成19年選挙と同じ参議院議員定数配分規定の下で平成22年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成22年選挙」という。)における選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対5.00となった。
平成22年選挙について,最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁(以下「平成24年大法廷判決」という。)は,結論において同選挙当時における定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,都道府県を参議院議員の各選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っていることなどに照らし,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示するとともに,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する方式をしかるべき形で改めるなど,選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要がある旨を指摘した。
カ 平成24年法律第94号による公職選挙法の改正(以下「平成24年改正」という。)により,4選挙区において,選挙区選出議員の定数を4増4減したことにより,その後である平成25年7月に施行された参議院議員通常選挙(以下「平成25年選挙」という。)における選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対4.77となった。
平成25年選挙について,最高裁平成26年(行ツ)第155号,第156号同年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁(以下「平成26年大法廷判決」という。)は,平成24年大法廷判決において,平成18年改正後の定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあると評価されるに至ったのは,総定数の制約の下で偶数配分を前提に,長期にわたり5倍前後という投票価値の大きな較差を生じさせる要因となってきた都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みが,長年にわたる制度及び社会状況の変化により,もはやそのような較差の継続を正当化する十分な根拠を維持し得なくなっていることによるものであり,上記の状態を解消するためには,一部の選挙区の定数の増減にとどまらず,上記制度の仕組み自体の見直しが必要であるといわなければならないにもかかわらず,平成24年改正法による前記4増4減の措置は,上記制度の仕組みを維持して一部の選挙区の定数を増減するにとどまり,現に選挙区間の最大較差については平成24年改正の前後を通じてなお5倍前後の水準が続いていたのであるから,上記の状態を解消するには足りないものであったといわざるを得ず,平成25年選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は,平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものというべきである旨判示した。もっとも,国会において上記不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていると認識し得たのは平成24年大法廷判決の言渡しがされた平成24年10月17日の時点からであったというべきところ,選挙制度の仕組み自体の見直しについては,参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求められるなど,事柄の性質上課題も多いためその検討に相応の時間を要することは認めざるを得ないこと,平成24年大法廷判決の言渡しによって選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていることを国会が認識し得た平成24年10月17日の時点から,平成25年選挙が施行された平成25年7月21日までの期間は,約9か月にとどまるものであるところ,平成24年大法廷判決の言渡しから平成25年選挙までの上記期間内に,高度に政治的な判断や多くの課題の検討を経て改正の方向性や制度設計の方針を策定し,具体的な改正案の立案と法改正の手続と作業を了することは,実現の困難な事柄であったものといわざるを得ないこと,平成24年大法廷判決の言渡しから本件選挙までの約9か月の間に,平成28年に施行される通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い結論を得るものとする旨を附則に定めた平成24年改正法が成立し,参議院の検討機関において,上記附則の定めに従い,平成24年大法廷判決の趣旨に沿った方向で選挙制度の仕組みの見直しを内容とする法改正の上記選挙までの成立を目指すなどの検討の方針や工程を示しつつその見直しの検討が行われてきていることなどに照らすと,国会における是正の実現に向けた取組が平成24年大法廷判決の趣旨を踏まえた国会の裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったということはできず,平成25年選挙までの間に更に上記の見直しを内容とする法改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものということはできないとした。平成26年大法廷判決は,国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり,投票価値の平等が憲法上の要請であることや,国政の運営における参議院の役割等に照らせば,より適切な民意の反映が可能となるよう,従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず,国会において,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ,できるだけ速やかに,選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲の問題が生ずる不平等状態が解消される必要があるというべきである旨指摘した。
(4) 平成26年大法廷判決の言渡し後,平成27年改正法が可決されて,平成27年11月5日に施行された。平成27年改正は,選挙区選出議員の選挙区及び定数について,定数2の県のうち鳥取県及び島根県並びに徳島県及び高知県の各選挙区を合併し(以下,合併後の選挙区を「合区」という。),合区後の2選挙区の定数を2とした上で(定数4減),定数4の県のうち議員1人当たりの人口の少ない3県(宮城,新潟,長野)の各選挙区の定数を2とし(定数6減),議員1人当たりの人口の多い1都1道3県(東京,北海道,愛知,兵庫,福岡)の各選挙区の定数を2ずつ増やす(定数10増)ことを内容とするものであり(定数10増10減),これにより選挙区選出議員については本件定数配分規定が適用されることとなった。平成27年改正における上記の措置により,平成22年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差は2.97倍に縮小された。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,本件定数配分規定の合憲性であり,具体的な争点及びこれに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(1) 争点(1)(本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か)
ア 原告の主張
憲法56条2項,1条及び前文第1文は,次のとおり,「人口比例選挙」を保障している。
すなわち,憲法1条及び前文第1文は,「主権の存する日本国民」,「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,」と定めている。そして,憲法56条2項は,この「行動」の内容につき,「両議院の議事は,・・・出席議員の過半数でこれを決し・・・」と規定し,国会での議事を多数決で決定して,国政の在り方を決める権力(主権)を行使することを定めている。そうすると,国会議員の多数意見は,国民の多数意見と等価でなければならず,国会議員の多数意見と国民の多数意見とを等価とするためには,「人口比例選挙」,すなわち,各選挙区に人口比例によって定数を配分することが必要になる。
そして,憲法99条,98条1項,81条及び76条3項がいずれも規範であることから,裁判官には,憲法が「人口比例選挙」を要請しているか否かを判断する義務がある。
また,投票価値の平等の要請は参議院議員の選挙であること自体から後退してよいと解するべきではない。さらに,都道府県を選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,むしろ都道府県を選挙区の単位として固定する結果,その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では,都道府県の意義や実体等をもって都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りないものというべきである(平成26年大法廷判決)。
本件定数配分規定は,2つの合区を除き都道府県を選挙区の単位とするものであり,かつ,本件選挙当時,選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差が1対3.08であって,「人口比例選挙」の保障に反するから,違憲である。
イ 被告の主張
平成27年改正法は,都道府県単位の選挙制度が果たしてきた役割の重要性等を踏まえつつ,憲法が求める投票価値の平等の要請に応えるため,2つの合区を創設する一方で,都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能(地域代表的性格)を原則として維持し,もってその代表の実質的内容ないし機能に衆議院議員と異なる独特の要素を持たせようとしたものと解される。
そして,平成27年改正の結果,本件選挙当日の選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差は1対3.08と3倍をわずかに超えるにとどまり,その余の較差はいずれも3倍未満となるなど,投票価値の較差は平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って大幅に縮小された。
また,平成27年改正は,参議院の選挙区選出議員の選出基盤について衆議院のそれとは異なる要素を付加し,地方の民意を含む多角的な民意の反映を可能とするものであるから,憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものである。
さらに,そもそも,選挙権は,民主主義国家において,治者でもあり被治者でもある国民が自らの意見等を国政に反映させることを可能にする極めて重要な権利であるところ,過疎地域に住む少数者の意見を国政に反映し得るような定数配分規定を定めることもまた,国会において正当に考慮することができる政策的目的ないし理由となるものというべきである。
以上の諸点に,参議院議員については,憲法上,3年ごとに議員の半数を改選するものとされ(46条),定数の偶数配分が求められるなどの技術的制約があること等を併せ考慮すると,本件選挙当時,本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達しているとはいえず,仮に同程度に達しているとしても,これを正当化すべき理由があるというべきであるから,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえない。
(2) 争点(2)(本件選挙までの期間内に違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるか否か)
ア 原告の主張
憲法98条1項,99条,81条及び前文第1文の各規範は,国会活動の正統性のない国会議員,すなわち違憲状態の選挙で当選した議員が,当該選挙が有効であれ無効であれ,国会活動を行うことを全く予定しないものである。そうすると,最高裁判例法理のように,司法権と立法権の関係を前提として,投票価値の不平等の解消のための合理的期間を考慮することは,上記議員の国会活動を容認することとなるから,憲法の定める規範に違反する。
仮に参議院の選挙区選出議員に係る選挙区間の投票価値の不平等の解消のために一定の合理的期間が必要であると解するとしても,平成26年大法廷判決は,上記期間の起算点を平成24年大法廷判決の言渡し日である平成24年10月17日と解しているところ,本件選挙の日までに既に3年9か月弱が経過しているから,上記期間が経過したというべきである(予備的主張)。
以上によれば,本件定数配分規定は憲法に違反して無効であって,本件選挙のうち,沖縄県選挙区における選挙は無効である。
イ 被告の主張
平成27年改正は,平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨を踏まえて,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを改め,投票価値の較差を大幅に縮小させたものである。また,本件選挙は,本件定数配分規定の下での初めての選挙であるから,本件選挙までの間に,裁判所において本件定数配分規定に基づく選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている旨の判断が示されたことはない。さらに,本件定数配分規定における平成22年国勢調査の結果に基づく最大較差1対2.97及び本件選挙当日の最大較差3.08も,これまでの累次の最高裁判決の事案において合憲とされた最大較差を大幅に下回るものであった。これらの事情に照らせば,国会において,本件選挙までの間に上記状態に至っていたことを認識し得たとは到底いえない。
したがって,仮に本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと評価されたとしても,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったとは認められないから,本件選挙までの期間内に本件定数配分規定の改正がなされなかったことをもって,国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
(3) 争点(3)(本件選挙が直ちに無効とされるべきか否か)
ア 原告の主張
本件選挙は違憲選挙であるところ,違憲な選挙により選出された参議院議員が任期満了日まで国会活動を行うことは憲法98条1項,99条及び前文第1文が全く予定していないものである。また,本件選挙における選挙区選出議員73人全員が失格しても,残余の選挙区選出議員73人及び比例代表選出議員96人で参議院の定足数を満たすため,国会は正常に機能することができ,社会の混乱は生じないから,公共の福祉に適合しないことはない。したがって,本件選挙が無効とされる場合に事情判決の法理を適用することは,憲法98条1項及び99条に違反し,許されず,本件選挙のうち,沖縄県選挙区における選挙は直ちに無効とされるべきである。
イ 被告の主張
原告の主張は争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているか否か)について
(1)ア 憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求しているものと解される。しかし,憲法は,どのような選挙制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させることになるかの決定を国会の裁量に委ねているから,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由の関連において調和的に実現されるべきものである。憲法が二院制を採用し,衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は,それぞれの議院に特色ある機能を発揮させることによって,国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解されるところ,これに照らすと,前記前提事実(2)のとおりの参議院議員の選挙制度の仕組みが定められたことは,昭和22年の参議院議員選挙法及び昭和25年の公職選挙法の制定当時においては,国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできないというべきである。しかし,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果,投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,参議院議員選挙に係る議員定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。
イ 憲法は,二院制を採用する下で,一定の事項について衆議院の優越を認め(59条ないし61条,67条,69条),その反面,参議院議員の任期を6年の長期とし,解散(54条)もなく,選挙は3年ごとにその半数について行う(46条)ことを定めている。その趣旨は,議院内閣制の下で,限られた範囲について衆議院の優越を認め,機能的な国政の運営を図る一方,立法を始めとする多くの事項について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与え,参議院議員の任期を長期とすることによって,多角的かつ長期的な視点からの民意を反映し,衆議院の権限の抑制,均衡を図り,国政の運営の安定性,継続性を確保しようとしたものと解される。そして,いかなる具体的な選挙制度によって,上記の憲法の趣旨を実現し,投票価値の平等の要請と調和させていくかは,二院制の下における参議院の性格や機能及び衆議院との異同をどのように位置付け,これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかという点を含め,国会の合理的な裁量に委ねられているというべきであるが,その合理性を検討するに当たっては,参議院議員の選挙制度が設けられてからの制度及び社会状況の変化を考慮する必要がある。
他方,参議院議員の選挙制度の変遷は前記前提事実(2)ないし(4)のとおりであるが,衆議院議員の選挙制度の変遷と対比すると,両議院とも,政党に重きを置いた選挙制度を旨とする改正が行われた上,選挙の単位の区域に広狭の差はあるものの,いずれも,都道府県又はそれを細分化した地域を選挙区とする選挙と,より広範な地域を選挙の単位とする比例代表選挙との組合せという類似した選出方法が採られ,その結果として同質的な選挙制度となっているということができる。また,急速に変化する社会の情勢の下で,議員の長い任期を背景に国政の運営における参議院の役割はこれまでにも増して大きくなってきているということができる。これらの事情に照らすと,参議院についても,二院制に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に,更に適切に民意が反映されるよう投票価値の平等の要請について十分に配慮することが求められるのであり,参議院議員の選挙であること自体から,直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいとする理由は見出し難い。
ウ そこで,本件定数配分規定の下での上記較差が示す選挙区間における投票価値の不均衡につき,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたといえるかどうか検討する。
前記前提事実(2)ないし(4)のとおり,参議院においては,選挙区選出議員について,半数改選という憲法上の要請を踏まえた偶数配分を前提に,都道府県を単位として各選挙区の定数を定めるという選挙制度の仕組みの下で,特に昭和52年選挙以降,数次の選挙区の定数の是正にもかかわらず,選挙区間の投票価値の最大較差は5倍前後で推移を続けており,平成24年大法廷判決において,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の実現を図るという要求に応えていくことは,もはや著しく困難な状況に至っており,平成22年選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡が,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたというほかない旨の指摘がされ,平成26年大法廷判決においても,平成24年大法廷判決と同様に,都道府県を各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みが,もはや長期にわたる投票価値の大きな較差の継続を正当化する十分な根拠を維持し得なくなっており,上記の不平等状態を解消するためには,一部の選挙区の定数の増減にとどまらず,上記制度の仕組み自体の見直しが必要である旨の指摘がされたところである。
これに対し,平成27年改正においては,都道府県を参議院議員の各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを改め,一部の選挙区の定数の増減にとどまらず,2つの合区を創設する措置が採用され,その結果,本件選挙当時の選挙区選出議員に係る選挙区間の投票価値の最大較差は3.08倍となったものである。
以上によれば,上記のとおり,参議院の選挙制度が設けられて以降一貫して,都道府県を参議院議員の各選挙区の単位とする選挙制度が採用され,かつ,長期間にわたり5倍前後の較差が継続している状態にあったところ,平成27年改正は,上記のとおり,一部の選挙区の定数の増減にとどまらず,2つの合区を創設することにより,上記の都道府県を参議院議員の各選挙区の単位とする選挙制度の仕組みを改め,これにより,同制度の見直しを求めた平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿う措置を採ったということができる。そして,その結果,長期にわたり5倍前後の大きな較差が継続している状態を解消し,投票価値の平等の観点からはいまだ不十分といわざるを得ないものの,上記の較差を3.08に大幅に縮小させたものである。そうすると,平成27年改正により定められた選挙制度の仕組みは,平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の指摘した違憲状態の解消に向けたものであったということができる。また,本件定数配分規定の下での上記較差が長期間にわたり継続していると評価することはできない。
以上の平成27年改正の経緯及びその内容に加え,憲法上,参議院と衆議院につき前記イのとおりの異同があり,かつ,参議院議員の選挙制度につき,半数改選という憲法上の要請が存在することから,参議院議員の選挙における投票価値の平等は,必ずしも衆議院議員の選挙におけるそれと同程度のものが要請されるものとは解し難いこと,さらに,本件選挙は,平成27年改正後初めて実施された選挙であることに照らすと,平成27年改正により定められた選挙制度の仕組みは,本件選挙の当時においては,国会の裁量権の行使として合理性を有しないものということはできず,したがって,本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が,違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとまでいうことはできない。
(2)ア 原告は,憲法56条2項,1条及び前文第1文(国民主権の原理及び代表民主制の原理)が,「人口比例選挙」,すなわち各選挙区に人口比例によって定数を配分することを保障しており,憲法99条,98条1項,81条及び76条3項がいずれも規範であることから,裁判官は,憲法が「人口比例選挙」を要請しているか否かを判断する義務がある旨主張する。
しかし,各選挙区に人口比例によって定数を配分することは,結局,投票価値の平等のみを定数配分の基準とすることを意味するところ,憲法が,選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の裁量に委ねており,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由の関連において調和的に実現されるべきものと解すべきことは前記(1)のとおりであって,原告の主張する国民主権の原理及び代表民主制の原理から直ちに,原告の主張する「人口比例選挙」,すなわち各選挙区に人口比例によって定数を配分することのみが憲法上要請されていることが論理必然的に導き出されるものと解することはできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は,参議院議員の選挙制度において,都道府県を選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はなく,むしろ都道府県を選挙区の単位として固定する結果,その間の人口較差に起因して投票価値の大きな不平等状態が長期にわたって継続していると認められる状況の下では,都道府県の意義や実体等をもって,都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みの合理性を基礎付けるには足りないものというべきであるところ,本件定数配分規定は,2つの合区を除き都道府県を選挙区の単位とするものであり,かつ,本件選挙当時,選挙区選出議員に係る選挙区間の議員1人当たりの人口の最大較差が1対3.08であって,「人口比例選挙」の保障に反するから,違憲である旨主張する。
確かに,平成27年改正における選挙制度の仕組みは,2つの合区を除けば,都道府県を各選挙区の単位とするものであり,この点においては都道府県の意義や実体等を踏まえた選挙制度の仕組みであるということはできる。しかし,同改正における選挙制度の仕組みは,2つの合区を創設した点において,平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の要請に応えるものであることは前記(1)ウのとおりである。しかも,参議院議員の選挙制度において都道府県を選挙区の単位とする選挙制度の仕組みそのものは,都道府県が歴史的にも政治的,経済的,社会的にも独自の意義と実体を有し,政治的に一つのまとまりを有する単位として捉え得ることに照らし,都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を加味しようとしたものと解することができ(最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決・民集37巻3号345頁参照),このような都道府県の意義や実体等は,長期間にわたる5倍前後という投票価値の大きな不平等が継続する状況下においてその選挙制度の仕組みを正当化する理由としては十分ではないものの,上記較差が相当程度に是正された平成27年改正における選挙制度の仕組みに関しては,その合理性を基礎付ける事情となり得るというべきである。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
2 結論
以上によれば,本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえないから,その余の争点について判断するまでもなく,本件定数配分規定の下で施行された本件選挙の沖縄県選挙区における選挙が無効であるということはできない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 多見谷寿郎 裁判官 蛭川明彦 裁判官 神谷厚毅)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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