政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成28年10月19日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)2号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA10196002
事案の概要
◇平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(本件選挙)について、広島県選挙区の選挙人である原告らが、平成27年法律第60号による改正後の公職選挙法14条1項、別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定が人口比例に基づかず、憲法14条1項等に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の広島県選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき、選挙無効訴訟を提起した事案
裁判経過
上告審 平成29年 9月27日 最高裁大法廷 判決 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成28年10月19日 裁判所名 広島高裁 裁判区分 判決
事件番号 平28(行ケ)2号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA10196002
広島市〈以下省略〉
原告 X1
広島市〈以下省略〉
原告 X2
広島市〈以下省略〉
原告 X3
広島市〈以下省略〉
原告 X4
原告ら(ただし,原告X1を除く)訴訟代理人弁護士 金尾哲也
原告ら(ただし,原告X2を除く)訴訟代理人弁護士 岩西廣典
原告ら(ただし,原告X3を除く)訴訟代理人弁護士 中田大
原告ら(ただし,原告X4を除く)訴訟代理人弁護士 石井誠一郎
広島市〈以下省略〉
被告 広島県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
同 W9
同 W10
同 W11
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
平成28年7月10日施行の参議院選挙区選出議員選挙の広島県選挙区における選挙を無効とする。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,平成28年7月10日に施行された参議院議員通常選挙における選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県選挙区の選挙人である原告らが,平成27年法律第60号(以下「平成27年改正法」という。)による改正後の公職選挙法14条1項,別表第三の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下「本件定数配分規定」といい,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第二を含め,「定数配分規定」という。)が人口比例に基づかず,憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の広島県選挙区における選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
2 前提事実(争いがないか,証拠(1ないし15〔枝番を含む〕)及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1) 本件選挙の施行等
ア 本件選挙は,平成28年7月10日,本件定数配分規定に定める選挙区及び議員定数に基づき,施行された。
イ 原告らは,本件選挙における広島県選挙区の選挙人であった。
ウ 本件選挙における選挙区間における議員1人当たりの人口の最大較差(以下,各立法当時の「選挙区間の最大較差」というときは,この人口の最大較差をいう。)は,平成22年10月実施の国勢調査結果の人口に基づくと,2.97倍(以下,較差に関する数値は,全て概数である。)であり,本件選挙当日の選挙区間の最大較差は3.08倍であった。
(2) 参議院議員の選挙制度の変遷
ア 参議院議員選挙法(昭和22年法律第11号)は,参議院議員の選挙について,参議院議員250人を全国選出議員100人と地方選出議員150人に区分し,全国選出議員については,全都道府県の区域を通じて選出されるものとする一方,地方選出議員については,その選挙区及び各選挙区における議員定数を別表で定め,都道府県を単位とする選挙区において選出されるものとし,各選挙区ごとの議員定数については,定数を偶数としてその最小限を2人とする方針の下に,各選挙区の人口に比例する形で,2人ないし8人の偶数の議員定数を配分した。
イ 昭和25年に公職選挙法が制定され,参議院議員選挙法は廃止されたが,公職選挙法の定数配分規定は,上記アの参議院議員選挙法の議員定数配分規定をそのまま引き継いだものであり,その後,昭和45年に沖縄県選挙区の議員定数2人が追加された(昭和45年法律第49号)ほかは,平成6年法律第47号による公職選挙法の改正(以下「平成6年改正」という。)まで,上記定数配分規定に変更はなかった。なお,昭和57年法律第81号による公職選挙法の改正(以下「昭和57年改正」という。)により,参議院議員の選挙についていわゆる拘束名簿式比例代表制が導入され,参議院議員252人は,各政党等の得票に比例して選出される比例代表選出議員100人と都道府県を単位とする選挙区ごとに選出される選挙区選出議員152人とに区分されることになったが,この選挙区選出議員は,従来の地方選出議員の名称が変更されたものにすぎない。
ウ その後,平成12年法律第118号による公職選挙法の改正(以下「平成12年改正」という。)により,比例代表選出議員の選挙制度がいわゆる非拘束名簿式比例代表制に改められるとともに,参議院議員の総定数が10人削減されて242人とされ,比例代表選出議員96人及び選挙区選出議員146人とされた。
(3) 選挙区間の最大較差及び定数配分規定の見直し等
ア 参議院議員選挙法制定当時,選挙区間の最大較差は2.62倍であった。
イ しかし,その後の人口の変動により次第に拡大を続け,平成4年に施行された参議院議員通常選挙(以下,単に「通常選挙」といい,この通常選挙を「平成4年選挙」という。)当時,選挙区間の最大較差は6.59倍に達した。
ウ 平成6年改正における7選挙区の定数を8増8減する措置により,平成2年10月実施の国勢調査結果による人口に基づく選挙区間の最大較差は4.81倍に縮小し,いわゆる逆転現象(人口又は選挙人数において少ない選挙区が多い選挙区よりも多くの議員定数を配分されている状態)は解消した。
エ その後,平成12年改正における3選挙区の定数を6減する措置により,平成6年改正後に再び生じたいわゆる逆転現象は解消し,また,この措置及び平成18年法律第52号による公職選挙法の改正(以下「平成18年改正」という。)における4選挙区の定数を4増4減する措置の前後を通じて,平成13年から同19年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移した。
オ 最高裁判所大法廷は,定数配分規定の合憲性に関し,上記イの平成4年選挙について,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等が生じていた旨判示したが(最高裁平成6年(行ツ)第59号同8年9月11日大法廷判決・民集50巻8号2283頁),平成6年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙については,上記の状態に至っていたとはいえない旨判示した(最高裁平成9年(行ツ)第104号同10年9月2日大法廷判決・民集52巻6号1373頁,最高裁平成11年(行ツ)第241号同12年9月6日大法廷判決・民集54巻7号1997頁)。その後,最高裁判所大法廷は,平成12年改正後の定数配分規定の下で施行された2回の通常選挙及び平成18年改正後の定数配分規定の下で平成19年に施行された通常選挙(以下「平成19年選挙」という。)のいずれについても,上記の状態に至ったか否かにつき明示することなく,結論において当該各定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえない旨の判断を示した(最高裁平成15年(行ツ)第24号同16年1月14日大法廷判決・民集58巻1号56頁,最高裁平成17年(行ツ)第247号同18年10月4日大法廷判決・民集60巻8号2696頁,最高裁平成20年(行ツ)第209号等同21年9月30日大法廷判決・民集63巻7号1520頁等。以下,最高裁平成21年9月30日大法廷判決を「平成21年大法廷判決」という。)。ただし,平成21年大法廷判決においては,当時の較差が投票価値の較差の縮小を求められる状況にあり,最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となる旨の指摘がされた。
カ しかし,その後,定数配分規定の改正には至らないまま,平成22年7月,選挙区間の最大較差が5.00倍に拡大した状況において,通常選挙が施行された(以下「平成22年選挙」という。)。最高裁判所大法廷は,平成22年選挙につき,結論において同選挙当時における定数配分規定が憲法に違反するに至っていたとはいえないとしたものの,長年にわたる制度及び社会状況の変化を踏まえ,都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを維持しながら投票価値の平等の要求に応えていくことはもはや著しく困難な状況に至っていることなどに照らし,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じていた旨判示するとともに,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形に改めるなど,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかに違憲の問題が生ずる上記の不平等状態を解消する必要があると判示した(最高裁平成23年(行ツ)第51号同24年10月17日大法廷判決・民集66巻10号3357頁。以下「平成24年大法廷判決」という。)。
キ 平成24年大法廷判決の言い渡し後の平成24年11月16日に,4選挙区で定数を4増4減する平成24年法律第94号による公職選挙法の改正(以下「平成24年改正法」という。)が成立し,同月26日に施行された(以下,平成24年改正法による改正後の定数配分規定を「本件旧定数配分規定」という。)。
また,平成24年改正法は,その附則3において,「平成28年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて,参議院の在り方,選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,結論を得るものとする。」と定めた。
ク 平成25年7月,本件旧定数配分規定の下で,通常選挙が施行されたが(以下「平成25年選挙」という。),平成25年選挙当時の選挙区間の最大較差は4.77倍であった。最高裁判所大法廷は,平成25年選挙につき,選挙区間における投票価値の不均衡は,平成24年改正法による改正後も前回の平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものであるが,平成25年選挙までの間に更に本件旧定数配分規定の改正がなされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,本件旧定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない旨判示するとともに,国民の意思を適正に反映する選挙制度が民主政治の基盤であり,投票価値の平等が憲法上の要請であることや,国政の運営における参議院の役割等に照らせば,より適切な民意の反映が可能となるよう,従来の改正のように単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず,国会において,都道府県を単位として各選挙区の定数を設定する現行の方式をしかるべき形で改めるなどの具体的な改正案の検討と集約が着実に進められ,できるだけ速やかに,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置によって違憲の問題が生ずる前記の不平等状態が解消される必要があると判示した(最高裁平成26年(行ツ)第155号,第156号同26年11月26日大法廷判決・民集68巻9号1363頁。以下「平成26年大法廷判決」という。)。
ケ 平成25年9月12日に開催された参議院各会派代表者懇談会において,選挙制度の改革に関する検討会(以下「検討会」という。)を設置することが了承され,また,同日開催された検討会において,実務的な協議を行うため,検討会の下に選挙制度協議会(以下「協議会」という。)を設置することが決定された。協議会は,同月27日から平成26年11月21日まで合計29回にわたって協議を重ねたが,各会派の意見が一致しないことから,それまでの議論を踏まえて,同年12月26日,各会派から示された改革案を併記する形で作成した報告書を参議院議長に提出した。そこで,検討会において,平成27年2月25日から同年5月29日まで,協議を重ねたが,各会派が一致する結論を得られなかった。その後,各会派内及び各会派間で,2つの県を合わせた選挙区を創設(以下「合区」という。)する等の検討が進められ,①「4県2合区を含む10増10減」の改正案(同案によると,平成22年10月実施の国勢調査結果の人口に基づく選挙区間の最大較差は2.97倍となる。)と②「20県10合区による12増12減」の改正案(同案によると,1.95倍となる。)に集約されて行き,①の改正案を含めた公職選挙法の一部を改正する法律案が,平成27年改正法として同年8月5日に成立し,同年11月5日に施行された。
平成27年改正法は,島根県及び鳥取県,徳島県及び高知県をそれぞれ合区し,定数2人の選挙区とした上で,宮城県,新潟県及び長野県の定数をそれぞれ2人に減員するとともに,東京都,北海道,愛知県,兵庫県及び福岡県の定数をそれぞれ2人ずつ増員すること等を内容とするものであり,また,その附則7条では,「平成31年に行われる参議院議員の通常選挙に向けて,参議院の在り方を踏まえて,選挙区間における議員1人当たりの人口の較差の是正等を考慮しつつ選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い,必ず結論を得るものとする。」と定められている。
コ 合区を設けることについては,合区の検討対象とされた地方公共団体から,地域の代表を送り出すことができないことで,地域の特性等を活かした施策や対応がとられなくなる恐れがあるなどして,反対する意見が出されたほか,全国町村会からは慎重な検討等を求める意見が出され,全国知事会からも懸念が示されるなど合区を巡っては様々な意見があった上,本件選挙後である平成28年7月29日,全国知事会は,一部に反対意見(大阪府)や慎重意見(愛知県)はあったものの,合区を早急に解消させる対応が図られるよう求める旨の決議を行った。
3 争点及びこれに関する当事者の主張
本件定数配分規定は憲法に違反する無効なものであり,本件定数配分規定に基づいて実施された本件選挙の広島県選挙区における選挙は無効であると認められるか。
(1) 原告らの主張
ア 国民の権利義務を定める法律を制定する国会には,国民の意思が正当に反映されていなければならず,そのためには,議員定数が人口に比例して配分されなければならないところ,本件定数配分規定は,人口に比例した議員定数を定めていないから,日本国憲法が規定する代表制民主主義(憲法前文,1条,43条1項)及びその基礎となる公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(憲法13条,15条1項,14条1項及び44条ただし書き)に反する違憲なものである。
これに対し,被告は,平成27年改正法が,参議院の選挙区選出議員について都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を原則として維持し,その代表の実質的内容ないし機能に衆議院議員と異なる独特な要素をもたせようとしたことは,憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものであり,国会において正当に考慮できる政策的目的ないし理由に基づくと主張する。しかし,二院制の趣旨から,参議院の選挙区選出議員に都道府県を代表する機能を持つ地位まで格上げすることまで要請するものではないし,衆議院議員と参議院議員を対比して,投票価値の平等の要請が,参議院議員の選挙制度において後退することまで認めていない。
また,被告は,平成27年改正法は,平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に沿って投票価値の最大較差を大幅に縮小したものと主張する。しかし,投票価値を選挙区間の最大較差で評価するのは,不正確であるから,これを採用すべきではないし,仮に,これによった場合でも,平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決に照らすならば,許容される選挙区間の較差は2倍未満であるところ,本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であるから,平成24年大法廷判決及び平成26年大法廷判決の趣旨に反している。
したがって,本件定数配分規定は,憲法98条,99条により無効とされるべきものであり,これに基づいて施行された本件選挙は無効である。
イ 本件選挙までの期間内に,人口比例に基づいた定数配分をしなかったことは,国会の裁量権の範囲を超えるものであり,許されない。
民主主義の根幹である選挙の有効性の判断については,国会に合理的期間による裁量は認められるべきではなく,仮に合理的期間による裁量が認められるとしても,最高裁判所大法廷が平成18年以降定数配分是正のためには,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じる必要があることを指摘し続けてきたことからすれば,国会は,本件選挙までにその趣旨に従った定数配分規定の改正をして選挙を施行することは可能であったにもかかわらず,あえて2つの合区を新設するなどにとどめたものというべきであるから,憲法上要求される合理的期間内における是正をしなかったものというべきである。
これに対し,被告は,本件選挙は平成27年改正法により新たに定められた本件定数配分規定に基づく初めての選挙であったから,国会が,本件選挙までの間に,本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと認識し得なかったと主張する。しかし,憲法違反の法律は当然に効力を有しないし(憲法98条1項),憲法違反の法律をいつまでに是正すればよいかという時的裁量を与える規定は憲法には存在しないのであるから,国会に違憲立法を是正するにあたり,一定期間の猶予が与えられるという裁量があるとはいえない。仮に,国会に時的裁量があるとしも,国会が参議院議員の選挙制度,定数是正の措置を早急に実行しなければならないと認識したのは,強い表現で現行選挙制度の改善を求める平成21年大法廷判決が言い渡された平成21年9月30日であるから,本件選挙までにその時的限界を超えているというべきである。
(2) 被告の主張
ア 判断枠組み
憲法は,投票価値の平等を要求しているが,選挙制度の仕組みの決定については国会に広範な裁量が認められているのであるから,投票価値の平等は,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そして,憲法が二院制を採用した趣旨及び定数の偶数配分という参議院議員の選挙制度における技術的制約等に照らすと,国会が定めた定数配分規定が憲法14条1項等の規定に違反して違憲と評価されるのは,参議院の独自性その他の政策的目的ないし理由を考慮しても,投票価値の平等の見地からみて違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じており,かつ,当該選挙までの期間内にその是正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超える場合に限られるものと解すべきである。
イ 本件選挙時において,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえないこと
(ア) 平成27年改正法は,都道府県単位の選挙制度が果たしてきた役割の重要性等を踏まえつつ,憲法が求める投票価値の平等の要請に応えるため,参議院創設以来,初めて都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを改め,一部の選挙区について合区を創設する一方で,参議院の選挙区選出議員について,都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を原則として維持し,もってその代表の実質的内容ないし機能に衆議院議員と異なる独特の要素を持たせようとしたものと解される。その結果,平成25年選挙時に4.77倍であった最大較差は,平成22年10月の国勢調査結果の人口に基づくと2.97倍に縮小し,本件選挙当日においても3.08倍と3倍を僅かに超えるにとどまったものであり,投票価値の較差は最高裁判所大法廷判決の趣旨に沿って大幅に縮小された。
(イ) また,平成27年改正法が参議院の選挙区選出議員について都道府県を構成する住民の意思を集約的に反映させるという意義ないし機能を原則的に維持したことは,両議院の選挙制度が同質的なものとなっている中で,参議院の選挙区選出議員の選出基盤について衆議院議員のそれとは異なる要素を付加し,地方の民意を含む多角的な民意の反映を可能とするものであるから,憲法が二院制を採用した趣旨に沿うものといえる。
(ウ) さらに,そもそも,選挙権は,民主主義国家において,治者でもあり被治者でもある国民が自らの意見等を国政に反映させることを可能とする極めて重要な権利であるところ,我が国の国民には,人口の集中する都市部に居住する者もいれば,山間部などのいわゆる過疎地域を含む県に居住する者もいる。そのような場合に,過疎地域に住む少数者の意見を国政に反映する必要はないということにはならないのであって,そのような少数者の声も国政に届くような定数配分規定を定めることもまた,国会において正当に考慮することができる政策的目的ないし理由となるものというべきである。
(エ) 以上の点に,参議院議員については,憲法上,3年ごとに議員の半数を改選するものとされ(46条),定数の偶数配分が定められるなどの技術的制約があること等を併せ考慮すると,本件選挙当時,本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は,投票価値の平等の重要性に照らして看過し得ない程度に達しているとはいえず,仮に同程度に達しているとしても,これを正当化すべき理由があるというべきであるから,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたとはいえない。
ウ 本件選挙までの期間内に本件定数配分規定を改正しなかったことが国会の裁量権の範囲の限界を超えるものとはいえないこと
(ア) 憲法秩序下における司法権と立法権との関係に照らすと,当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている旨の司法判断がされれば,国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ,当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては,単に期間の短長のみならず,是正のために採るべき措置の内容,そのために検討を要する事項,実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきである。
そうすると,当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるか否かは,裁判所において当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っているとの判断が示されるなど,国会が,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたことを認識し得た時期を基準として,上記の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。
(イ) これを本件についてみると,平成27年改正法は,最高裁判所大法廷判決の趣旨を踏まえて都道府県を各選挙区の単位とする仕組みを改め,また,投票価値の較差を大幅に縮小させたもの(選挙区間の最大較差は,平成22年10月の国勢調査結果の人口に基づくと2.97倍,本件選挙当日でも3.08倍)で,これまでの累次の最高裁判所判決の事案において合憲とされた較差を大幅に下回るものであり,本件選挙は,平成27年改正法による改正により新たに定められた本件定数配分規定に基づく初めての選挙であったのであるから,国会において,本件選挙までの間に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたことを認識し得たとは到底いえない。
したがって,仮に,本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡について違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたと評価されたとしても,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものでなかったとは認められないから,本件選挙までの期間内に本件定数配分規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない。
エ 以上によれば,本件定数配分規定は憲法の規定に違反する無効なものとはいえないから,本件選挙は有効である。
第3 当裁判所の判断
1 憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば,議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等,すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら,憲法は,国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映させるために選挙制度をどのような制度にするかの決定を国会の裁量に委ねているのであるから,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一,絶対の基準となるものではなく,国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。それゆえ,国会が具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を有するものである限り,それによって投票価値の平等が一定の限度で譲歩を求められることになっても,憲法に違反するものとはいえない。
憲法が二院制を採用し衆議院と参議院の権限及び議員の任期等に差異を設けている趣旨は,それぞれの議院に特色のある機能を発揮させることによって,国会を公正かつ効果的に国民を代表する機関たらしめようとするところにあると解される。前記第2の2(2)のとおり,参議院議員の選挙制度の仕組みは,このような観点から,参議院議員について,全国選出議員(昭和57年改正後は比例代表選出議員)と地方選出議員(同改正後は選挙区選出議員)に分け,前者については全国(全都道府県)の区域を通じて選挙するものとし,後者については都道府県を各選挙区の単位としたものである。昭和22年の参議院議員選挙法及び同25年の公職選挙法の制定当時において,このような選挙制度の仕組みを定めたことが,国会の有する裁量権の合理的な行使の範囲を超えるものであったということはできない。しかしながら,社会的,経済的変化の激しい時代にあって不断に生ずる人口変動の結果,上記の仕組みの下で投票価値の著しい不平等状態が生じ,かつ,それが相当期間継続しているにもかかわらずこれを是正する措置を講じないことが,国会の裁量権の限界を超えると判断される場合には,当該定数配分規定が憲法に違反するに至るものと解するのが相当である。
以上は,最高裁昭和54年(行ツ)第65号同58年4月27日大法廷判決(民集37巻3号345頁)以降の参議院議員(地方選出議員ないし選挙区選出議員)選挙に関する累次の最高裁判所大法廷判決の趣旨とするところである。
2 そこで,本件選挙当時の本件定数配分規定の合憲性について検討する。
(1) 憲法は,二院制の下で,一定の事項について衆議院の優越を認める反面,参議院議員につき任期を6年の長期とし,解散もなく,選挙は3年ごとにその半数について行うことを定めているが(46条等),その趣旨は,立法を始めとする多くの事柄について参議院にも衆議院とほぼ等しい権限を与えつつ,参議院議員の任期をより長期とすること等によって,多角的かつ長期的な視点からの民意を反映させ,衆議院との権限の抑制,均衡を図り,国政の運営の安定性,継続性を確保しようとしたものと解される。前記第2の2(2)の参議院議員の選挙制度の変遷を衆議院議員の選挙制度の変遷と対比してみると,両議院とも,政党に重きを置いた選挙制度を旨とする改正が行われている上,都道府県又はそれを細分化した地域を選挙区とする選挙と,より広範な地域を選挙の単位とする比例代表選挙との組合せという類似した選出方法が採られ,その結果として同質的な選挙制度となってきており,急速に変化する社会の情勢の下で,議員の長い任期を背景に国政の運営における参議院の役割がこれまでにも増して大きくなってきていることに加え,衆議院の小選挙区選出議員については,この間の改正を通じて,投票価値の平等の要請に対する制度的な配慮として,選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする旨の区割りの基準が定められていること(衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条)にも照らすと,参議院の選挙区選出議員についても,二院制に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に,更に適切に民意が反映されるよう投票価値の平等の要請について十分に配慮することが求められる。
そして,参議院の在り方,ひいては,参議院の選挙区選出議員についてどのような意義ないし機能を与えるべきかについては,憲法上必ずしも明確でなく,国会においてもこれまでに検討が続けられているが,未だに意見の一致をみるには至っていないことにも鑑みると,現時点では,参議院の選挙区選出議員の場合においても,衆議院の小選挙区選出議員の場合と同様に投票価値の平等の要請について十分な配慮が求められており,衆議院の小選挙区選出議員の場合の基準(選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする)と比較して著しい選挙区間の最大較差がある場合には,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態であったとするのが相当である。
(2) 前記第2の2で認定した事実によれば,参議院の地方選出議員あるいは選挙区選出議員についての選挙区間の最大較差は,参議院議員選挙法制定当時は2.62倍であったものが,その後の人口の変動により次第に拡大を続け,平成4年選挙当時には6.59倍に拡大し,その後の公職選挙法の改正によっても平成22年までに施行された各通常選挙当時の選挙区間の最大較差は5倍前後で推移したこと,その後,平成24年改正法による改正が行われたが,本件旧定数配分規定の下に施行された平成25年選挙当時の選挙区間の最大較差は4.77倍であったこと,さらに,平成27年改正法による改正が行われたが,本件定数配分規定の下に施行された本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍であったことが認められる。
本件選挙当時の選挙区間の最大較差は3.08倍と,それまでの各通常選挙における選挙区間の最大較差と比較すると大幅に縮小されてはいるものの,なお衆議院の小選挙区選出議員の場合の基準(選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とする)と比較して著しい選挙区間の最大較差がある上,前記第2の2(3)ケのとおり,平成27年改正法による改正の際に,選挙区間の最大較差を1.95倍とする別の改正案もあったことにも照らすと,平成27年改正法による改正は不十分なものであったといわざるを得ないから,本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡については,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態であったというべきである。
これと見解を異にする被告の主張は採用できない。
(3) 次に,本件において,本件選挙までに違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の是正がなされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かについて検討する。
ア 憲法秩序下における司法権と立法権との関係に照らすと,当該定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡が違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っている旨の司法判断がされれば,国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ,当該選挙までの期間内にその是正をしなかったことが国会の裁量権の限界を超えるといえるか否かを判断するに当たっては,単に期間の短長のみならず,是正のために採るべき措置の内容,そのために検討を要する事項,実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた裁量権の行使の在り方として相当なものであったといえるか否かという観点に立って評価すべきものと解される(最高裁平成25年(行ツ)第209号,第210号,第211号同年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁参照)。
イ これまでの参議院の地方選出議員あるいは選挙区選出議員の通常選挙における選挙区間の最大較差は上記(2)のとおりであるところ,前記第2の2(3)で認定した事実によれば,平成19年選挙について,平成21年大法廷判決は,最大較差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の仕組み自体の見直しの必要性があることに言及したこと,選挙区間の最大較差が5.00倍で行われた平成22年選挙について,平成24年大法廷判決は,違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態が生じているとした上で,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかにこのような状態を解消する必要があるとしたこと,平成24年改正法による改正の結果,選挙区間の最大較差が4.77倍となった状況で行われた平成25年選挙について,平成26年大法廷判決は,平成22年選挙当時と同様に違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものであるとした上で,現行の選挙制度の仕組み自体の見直しを内容とする立法的措置を講じ,できるだけ速やかにこのような状態を解消する必要があるとしたこと,平成25年選挙の施行後,参議院議員の選挙制度の改革についての協議が続けられたものの,各会派の意見の一致が得られず,また,平成26年大法廷判決後の協議においても,各会派の意見の一致が得られなかったこと,合区の創設については反対意見や慎重意見があった中で,平成27年改正法は,合区を創設し,また,選挙区間の最大較差を3倍程度に縮小したこと,平成27年改正法附則7条においては,平成31年に施行される通常選挙に向けて,抜本的な見直しの検討を行い,必ず結論を得るとしていることが認められる。
ウ 以上によれば,平成21年大法廷判決以降,国会は,最高裁判所大法廷から,繰り返し速やかな現行の選挙制度自体の見直しの必要性が求められていたところ,平成27年改正法による改正は,選挙区間における投票価値の不均衡について,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態を解消したものとはいえない上,国会において,参議院議員の選挙制度について,抜本的な見直しがなされているとも,抜本的な見直しに向けての具体的方向性が示されているともいえないから,本件選挙までに違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の是正がなされなかったことが国会の裁量権を超えるとする旨の原告らの主張にも理由がないわけではない。
しかしながら,平成27年改正法による改正は,反対意見や慎重意見がある中で初めて都道府県を単位とする選挙区の見直しを僅かながらも進めたものであり,また,選挙区間の最大較差をそれまでに比べると大幅に縮小したものであることに加え,前記の平成27年改正法附則7条において国会が平成31年に施行される通常選挙までに抜本的な見直しを必ず行う旨宣言していることにも鑑みると,今一度だけ国会における是正の実現に向けた取組に待つのが相当であるから,本件選挙までに違憲の問題が生ずる程度の投票価値の著しい不平等状態の是正がなされなかったことについては,なお国会の裁量権の限界を超えるものとまではいえないというべきである。
これと見解を異にする原告らの主張は採用できない。
(4) そうすると,本件選挙当時の選挙区間における投票価値の不均衡については,違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態であったものであるが,本件選挙までに上記の不平等状態が是正されなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものであるとまではいえず,本件定数配分規定が憲法に違反するものということはできないから,原告らの請求はいずれも理由がない。
3 結論
よって,原告らの請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 生野考司 裁判官 横溝邦彦 裁判官 梅本幸作)
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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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