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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成28年10月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)55号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2016WLJPCA10138004

裁判年月日  平成28年10月13日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)55号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2016WLJPCA10138004

神奈川県川崎市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 杉田泰樹
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
処分行政庁が平成23年9月9日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,コートジボワール共和国(以下「コートジボワール」という。)国籍を有する外国人男性である原告(1969年(昭和44年)○月○日生)が,独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)の研修プログラムに参加するために本国政府から派遣されて平成23年1月6日に本邦に上陸した後,本国に帰国すると政治的意見を理由として迫害を受けるとして,研修終了後の同年3月7日付けで処分行政庁に対して難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ,同年9月9日付けで原告について難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたことから,処分行政庁の属する国を被告として,本件不認定処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実(証拠等の掲記のないものは当事者間に争いがない。)
(1)  原告
ア 原告は,1969年(昭和44年)○月○日にコートジボワールにおいて出生したコートジボワール国籍を有する外国人男性である。
イ 原告は,コートジボワールにおいて,2010年(平成22年)2月11日から情報通信技術省(以下「情報通信省」という。)に公務員として所属していた。(乙2)
(2)  原告の入国及び在留状況並びに難民認定申請手続
ア 原告は,平成23年1月6日,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格を「研修」,在留期間を「6月」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,平成23年1月6日から同年3月4日まで,本邦において,JICAの提供する通信ネットワーク開発の研修に参加した。
ウ 原告は,平成23年3月7日,処分行政庁に対し,本件難民認定申請をした。
エ 原告は,平成23年3月31日,福岡入国管理局において,在留資格を「特定活動(本邦に在留し難民認定申請又は異議申し立てを行っている者が行う日常的な活動《収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。》)」,在留期間を「6月」とする在留資格変更許可を受けた。
オ 東京入管難民調査官は,平成23年6月1日及び同月13日,原告から事情を聴取した。
カ 処分行政庁は,平成23年9月9日,原告に対し,本件不認定処分をした。
キ 原告は,平成23年10月13日,東京入管横浜支局において,在留資格を「特定活動(本邦に在留し難民認定申請又は異議申し立てを行っている者が行う,本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(《風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う報酬を受ける活動又は同条第7項に規定する無店舗型性風俗特殊営業,同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業,同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事して行う報酬を受ける活動を除く。》)」,在留期間を「6月」とする在留資格変更許可を受け,その後,数次の在留期間更新許可を受けた。
ク 原告は,平成23年10月14日,本件不認定処分がされた旨の通知を受け,処分行政庁に対し,本件不認定処分についての異議申立て及び異議申立てに係る口頭意見陳述の申立てをした。
ケ 原告は,平成24年3月29日,東京入管横浜支局において,上記クの異議申立てに係る申述書を提出した。
コ 東京入管難民調査官は,平成26年5月14日,原告に係る口頭意見陳述及び審尋を行った。
サ 処分行政庁は,平成26年8月29日,難民審査参与員の意見を聴いた上で,前記クの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年10月8日,原告にその旨を通知した。
シ 原告は,平成26年12月22日,処分行政庁に対し,再び,難民認定申請をした。
(3)  本件訴えの提起
原告は,平成27年2月5日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
2  争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,原告の難民該当性であり,これに関する当事者の主張の要旨は,次のとおりである。
(1)  原告の主張
ア 難民の意義と難民該当性の判断
(ア) 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項,2条3号の2によれば,難民認定をすることができる「難民」とは,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の規定の適用を受ける難民をいうとされており,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,かつその国籍国の保護を受けることができないものをいう。
(イ) 難民該当性の要件の解釈については,国連難民高等弁務官事務所が公表している難民認定基準ハンドブック(以下「難民ハンドブック」という。)が解釈上の重要な指針として参照されるべきところ,まず,上記の「迫害」の意義については,「人種,宗教,国籍,政治的意見又は特定の社会的集団の構成員であることを理由とする生命又は自由に対する脅威」のみならず,「同様な理由によるその他の人権の重大な侵害もまた迫害を構成する」ものと解される(難民ハンドブック51節)。
また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」については,その「恐怖」が「十分に理由のある」ものである必要があり,難民認定申請者において,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情の他に,通常人が当該難民認定申請者の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であるものの,「迫害」の有無の判断は,個別的で具体的な事情があるかだけではなく,特定の地理的,歴史的及び民族的な背景を含む全ての事情の総合的な考慮によらざるを得ない(難民ハンドブック53節)。そして,「恐怖」が証拠に基づく合理的ないし現実的なものであれば,仮にそれが現実化する可能性が10%以下であり,「どちらかというと起こりそうにない」ものであったとしても,「十分に理由のある」ものであると解すべきである。
さらに,「迫害」については,国家機関によって行われるのが通常であるが,国家機関以外の者によって行われる場合であっても,国家がその迫害主体と共謀している場合や,国家がその迫害主体からの保護を拒否している場合又は国家にその能力がない場合には,「迫害」に該当すると解すべきである。
(ウ) 難民該当性の主張立証責任は,難民認定を申請した者が負うとしても,その出身国での居住を継続すれば前記(ア)の定義に当たるような理由で申請者にとって耐え難いような状況になったであろうことを申請者が合理的な程度に示すことができれば,十分に根拠があるとみなされるべきである(難民ハンドブック42節)。入管法においても,難民の認定について,関連する全ての事実を確認して評価する義務は申請者と審査官の間で分担するものとされており(入管法61条の2の14),証拠によって裏付けられない供述が存在したとしても,申請者の供述が信憑性を有すると思われるときには,当該事実が存在しないとする十分な理由がない限り,申請者が供述する事実は存在するものとして扱われるべきである(難民ハンドブック196節)。
イ 原告の難民該当性
(ア) 本国の情勢
a コートジボワールでは,ローラン・バグボ(以下「バグボ」という。)が大統領を務めていたが,2010年(平成22年)に実施された大統領選挙(以下「2010年の大統領選挙」という。)において,アラサン・ドラマン・ウワタラ(以下「ウワタラ」という。)が大統領に当選した。
b 国際社会も一致してウワタラを新大統領として支持したにもかかわらず,バグボが権力の移譲を拒否したため,双方が大統領就任宣言と組閣を行って大統領が並び立つ状態となり,その後,両陣営の対立が激化し,武力衝突へと拡大し,内戦状態となり,両陣営の武装部隊及び支持者により,政治的立場や民族の違いを理由とした暴行,殺人,虐殺などの深刻な人権侵害が行われた。
c バグボは2011年(平成23年)4月にフランス等の支援を受けたウワタラの部隊によって拘束され,同年5月にウワタラは改めて宣誓式と大統領就任式を実施した。
d このように,コートジボワールでは,権力がウワタラに実質的に移行したものの,その後も武装勢力の活動,越境犯罪,テロなどにより,長期的な安定に対する脅威が依然として存在し,本件不認定処分の当時も,バグボの支持者及びウワタラの支持者の両陣営による深刻な人権侵害が続いており,治安状態は劣悪であり,各陣営から目を付けられた者は,虐殺,強制失踪,殺人,暴行の標的となっており,身体及び生命に重大な危険が生じる現実的なおそれが生じていた。
e コートジボワールの情報通信省では,2010年の大統領選挙後,バグボにより,ウワタラ側の政党に属する当時の大臣のB(以下「B」という。)が更迭され,バグボを支持するC(以下「C」という。)が新たに大臣に任命された。その後,ウワタラが宣誓式と大統領就任式を行った翌月の2011年(平成23年)6月,ウワタラにより,D(以下「D」という。)が情報通信省の大臣に任命された。このように,情報通信省では,大臣がB,C,Dと変わったものの,バグボを支持するE(以下「E」という。)は,引き続いて情報通信省に所属しており,Dが大臣となってからは官房のメンバーとなっていた。
(イ) 原告の個別事情と難民該当性
a 政治団体における政治活動を理由とした迫害を受けるおそれ
まず,前記(ア)のとおり,コートジボワールでは,本件不認定処分の時点でも,ウワタラによって全権が掌握されていたどころか,内戦状態となっていて,深刻な人権侵害が続いており,国民は生命身体に対する極めて重大な侵害の危険に直面していた。
そして,原告は,新たに大統領となったウワタラに近い政治指導者であるF(以下「F」という。)を支援することを目的とする政治団体であるMSB(Mouvement du Soutien a Bedie)に書記として所属しており,500人の構成員を有するMSBにおいて,リーダーの側近として活動する中心的人物であった。
そのため,原告は,自宅を荒らされ,MSBにおける政治活動に付随して準備していた書類が入っているUSBメモリの盗難被害にあったり,地元を離れないと殺されるとの忠告を受けたりしたほか,原告の両親宅がバグボ派の若者に襲撃を受けて,両親が危うく殺害されかねない状況にあり,原告の日本での研修が終わる頃には,コートジボワールにおいて,バグボの支持者により,原告の捜索がされるなどした。その他,MSBでは,他のメンバーの1名が殺害されたということもあった。
このように,MSBに所属して政治活動を行っていた原告は,バグボの支持者ではないため,本国に帰国すれば,バグボを支持する者により,生命及び身体に対する危害を加えられるおそれがあった。そして,本件不認定処分の時点でも,バグボ派は,反政府ゲリラなどの一派ではなく,大統領選挙において45%超の票を得ていた当事者であり,バグボの地盤であるコートジボワール南部においては実体的支配を続けており,かつ,ウワタラが政府の全権を掌握する段階とは程遠く,コートジボワール政府による保護は全く期待できなかったから,原告はコートジボワール政府によって生命及び身体に対する危害を加えられるおそれがあったといえる。
なお,ウワタラが政権を担った後においても,原告が支持するFは,反バグボという意味ではウワタラに同調するところがあったものの,歴史的経緯からすれば,必ずしも新政権派とひとくくりにはできず,Fとウワタラとの間に対立があることも指摘されている。
b 原告の情報通信省における立場に起因する迫害を受けるおそれ
原告は,JICAの研修に参加するために日本に向けて出発する前日,バグボの支持者で情報通信省の大臣であったCから,日本におけるJICAの研修に参加しないように命じられ,その後,原告を名指しして「滅ぼす」とまで言われていた。また,原告は,日本での研修期間中も,Cの支持者から少なくとも2日に1回という頻度で電話を受け,本国に帰国するように圧力をかけられた。さらに,原告は,Cにより,給料の支払を停止されたのみならず,コートジボワールの公務員リストから抹消されてその地位を剥奪された上,原告に関する情報を閣僚会議において暴露され,政府に対する反逆者として認識されるに至ってしまった。そして,Dが情報通信省の大臣となった後も,情報通信省にはEを始めとするバグボ及びCの支持者が勤務しており,これらの者から伝えられる原告に関する情報により,相変わらず,情報通信省では原告が反逆者であるという誤った認識がされたままになっている。
このように,原告のJICAの研修参加の中止は,国際的にコートジボワールの大統領として承認されていないバグボが情報通信省の大臣として任命したCが出発の前日に言い出したものであって,このような正当性のない大臣からの命令に反して日本に来ることは職務命令違反ではなかったにもかかわらず,原告は,正当性の認められないCにより反逆者とみなされ,公務員としての地位が剥奪されたのみならず,現在も,そのような公務員に対する処遇という名の下に,根拠のない逮捕,処刑や残酷な復讐行為や殺害が行われる具体的かつ現実的な危険がある。また,コートジボワールでは,公務員の地位を失うと,重罪を犯して免職となった元公務員として扱われ,公務員に復職できる可能性もなく,元公務員を雇い入れたり,元公務員と取引をしたりする者もないから,公務員の地位が剥奪されることは,その他の就業の機会一切も奪われることを意味しており,原告はコートジボワールでは最低限の生活を送ることすらできない状況に陥ることになる。
したがって,原告は,コートジボワールに帰国すれば,「生命・自由に対する脅威」及び「人権の重大な侵害」を受けることは明らかであって,このような脅威等が原告に対する「迫害」に当たることは疑いない。そして,このような迫害は,バグボ支持派の以前の情報通信省の大臣から,原告がバグボを支持しないとの政治的意見を持っている者と認識され,それを発端として,合理的な理由もなく,日本での研修を取りやめるように圧力をかけられ,政府に背く反逆者とみなされたことによるものであり,原告に対する迫害は「政治的意見」を理由としてされたものといえる。また,情報通信省では,新大臣の下でも,前大統領であるバグボの支持者が従前のまま省内で仕事を続け,バグボないしCの支持者であるEが新大臣の官房のメンバーになっており,情報通信省の新たな上層部はC支持者から伝えられる原告に関する情報を鵜呑みにしているため,原告は,バグボの支持者からの迫害の対象とされているのみならず,現政権においても反逆者とみなされており,コートジボワール政府による保護は全く期待できないから,迫害の主体はコートジボワール政府といえる。
c 原告が正規の旅券の発給を受けて出国手続を経たことについては,これを難民該当性を否定する事情として評価すべき経験則はないし,原告が研修参加の中止を言い渡されたのは,日本への渡航に必要な書類が全て揃っていた渡航の前日なのであるから,コートジボワールから問題なく出国できたことも,原告の難民該当性を否定する事情とはならない。
また,原告は,人種,国籍等によって迫害を受けているのではなく,政治的意見を理由として迫害を受けており,政治的意見とはその性格上個々人のものであるから,原告の家族の安否は原告の難民該当性に影響しない。
d 以上によれば,原告が「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有していることは明らかであり,「国籍国の外にいる」及び「その国籍国の保護を受けることができないもの」という要件も充足するから,原告は難民に該当する。
(2)  被告の主張
ア 難民の意義と難民該当性の判断について
(ア) 入管法の規定する「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。なお,難民ハンドブックの内容は,我が国における難民該当性に係る解釈の指針等にはなり得ない。
(イ) そして,上記の「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,上記のような客観的事情が存在しているといえるためには,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するというだけでは足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別具体的な事情があるなど,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が存することが必要となる。
さらに,「国籍国の保護を受けることができないもの」とされていることからすると,迫害の主体は,国籍国の政府自身である場合が想定されていることは明らかであり,難民認定の申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は,政府が当該迫害を知りつつ放置,助長するような特別な事情がある場合は別として,通常,上記のような国籍国の保護を受けることができるものと考えられるから,難民には該当しないというべきである。
(ウ) 難民の認定手続をどのようなものとすべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)55条1項の文理からすれば,難民であることの資料の提出義務と立証責任が難民認定申請者にあることは明らかである。そして,難民不認定処分は,難民認定申請者が自ら難民であることを立証できなかったために行われる処分であるから,難民認定申請者が自らが難民であることを証明した場合に初めて違法とされるべきである。このことは,難民認定処分は授益処分とみることができるところ,授益処分については一般に申請者側に処分の基礎となる資料の提出義務と立証責任があると解されていることからも明らかであるし,難民該当性を基礎付ける諸事情の有無及び内容等は,難民認定申請者においてこれを正確に申告することが容易である一方で,処分行政庁はこれらの事実につき資料を収集することが困難であるという観点からも合理的である。
また,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によることになるところ(行政事件訴訟法7条),民事訴訟における「証明」とは,裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい,合理的な疑いを容れることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要である。そして,民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法の定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらず,特定の類型の事件又は特定の事件の特定の要件に該当する事実に限り,証明の程度を軽減することは許されない。難民条約及び難民議定書には難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定は設けられておらず,我が国の入管法にも,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存在しないことからすると,難民と認定されるための立証の程度は,難民認定手続においても,その後の訴訟手続においても,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,難民認定申請者は,自らが難民であることについて,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないというべきである。
イ 原告の難民該当性について
(ア) 本国の情勢について
コートジボワールでは,2010年の大統領選挙においてウワタラが勝利し,その後に一時内戦状態となったものの,2011年(平成23年)4月に前大統領であったバグボが拘束されることにより,内戦状態は収束に向かった。同年5月21日にはウワタラ現大統領の就任式が,同年6月には組閣が,それぞれ行われ,さらに,同年12月には国民議会選挙が平和裡に実施されている。このように,コートジボワールでは,本件不認定処分の時点(同年9月)で,既にウワタラが国内の全権を掌握しており,コートジボワール政府が最重要課題として治安維持に取り組んだ結果,多くの地域において,国家警察や憲兵隊等の治安機関の展開及び装備の充実が進んでいる状況にあって,内戦が継続しているような状態ではなかった。
(イ) 原告の個別事情と難民該当性について
a MSBにおける政治活動を理由とした迫害を受けるおそれについて
まず,前記(ア)のとおり,本件不認定処分時には,既に前大統領であるバグボの身柄が拘束されてコートジボワールにおける内戦状態は収束に向かっており,新大統領であるウワタラが国内の全権を掌握していた。また,そもそも,単に本国であるコートジボワールの政治情勢が不安定であるといった抽象的な事情では,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存在するとはいえず,コートジボワールの治安が我が国と比して不安定な状況にあるとしても,原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有しているとは認められない。しかも,仮にコートジボワールが内戦状態にあって,原告が武装集団の襲撃等を受ける危険性があったとしても,迫害の主体が国籍国であるコートジボワールの政府でないことは明らかであり,ウワタラが大統領となったコートジボワール政府がそのような状況を認識しながら放置,助長しているとも認められないから,政府による「迫害」には当たらない。
次に,前記(ア)のとおり,本件不認定処分時には,既に前大統領であるバグボの身柄が拘束されて内戦状態は収束に向かっており,ウワタラが国内の全権を掌握していたことに加え,原告が主張する原告のMSBにおける活動内容からしても,原告がバグボないしその支持者から生命又は身体に危害を加えられる状況にあったとはいえない。また,原告はコートジボワールにおいて自宅に何者かが押し入ってMSBのために起案した全ての文書が保存されているUSBメモリを盗まれたとか,その後に知人から町を去らないと殺されると警告されたと主張するが,原告は難民認定手続の段階では上記のような事情を一切説明ないし供述しておらず,これらを裏付ける客観的な証拠もない上,USBメモリには他の情報も入っていたというのであり,誰が何の目的でUSBメモリを盗んだのか全く明らかではなく,原告の主張するMSBでの政治活動との関連性も明らかでない。さらに,バグボの支持者らが,JICAの研修を終えた時期にコートジボワールにおいて原告の捜索をしていたという点も,これを裏付ける客観的な証拠がない。
その他,MSBのメンバーが一人殺されたという点も,難民認定手続において全く供述されておらず,これを裏付ける証拠がない上,原告が供述するMSBの活動にもそぐわない。そうすると,原告がMSBにおける政治活動を理由としてバグボないしその支持者からその生命又は身体に対して危害を加えられる客観的に状況にあったとはいえない。
しかも,本件不認定処分時にはウワタラがコートジボワールの国内の全権を掌握していたのであるから,前大統領であるバグボの支持者は「迫害」の主体とはならず,バグボの支持者から生命又は身体に対して危害を加えられる可能性があったとしても,「迫害」を受けるおそれがあったとはいえない。また,原告は,「バグボ元大統領を倒し,ウワタラ現大統領に近いF氏を支持する」活動をしているというMSBなる組織に属していたというのであり,ウワタラの支持者ということができるから,現政権下において,政治的意見を理由に迫害を受けるとはおよそ考え難い。
そうすると,原告が,MSBに所属して政治活動を行っていたことを理由として,迫害を受けるおそれがあったとはいえない。
b 原告の情報通信省における立場に起因する迫害を受けるおそれについて
原告は,「バグボ元大統領を倒し,ウワタラ現大統領に近いF氏を支持する」活動をしているMSBなる組織に属していたというのであり,この組織に属していることにより,ウワタラ政権下の情報通信省において,政治的意見を理由に生命又は身体に対する危害を加えられるおそれがあるとは考え難い。また,原告は,情報通信省において,バグボ派のCではなく,ウワタラを支持する大臣の指示に従って日本で行われるJICAの研修に参加したというというのであり,しかも,原告を反逆者とみなしていたというCも身柄を拘束されていたというのであるから,ウワタラ政権下の情報通信省において,JICAへの研修への参加を理由に反逆者とみなされて危害を加えられるおそれはないはずである。仮に新たな情報通信省の上層部において原告が人格的に反逆者であるとの誤った認識がされるとしても,自ら弁明して誤解を解けばよいだけであり,そのような誤解に基づいて原告が不利益を被ったとしても,これは原告の有する政治的意見を理由とする迫害には当たらない。
しかも,原告は,バグボによって情報通信省の大臣に任命されたCにより,公務員としての資格を剥奪されたと主張するが,これを認めるに足りる証拠がない。この点を措くとしても,原告は,情報通信省に所属する公務員であるにもかかわらず,上司であるC及びEの指示に反して日本で実施されるJICAの研修に参加し,しかも,難民認定申請をしてコートジボワールへの帰国を拒んでいるのであるから,原告が公務員としての資格を剥奪されたとしても,それは職務命令等に従わなかったことを理由とする不利益処分と考えるのが自然であり,原告の政治的意見を理由とするものであるということはできない。また,コートジボワールにおいて公務員としての資格を剥奪されたとしても,処刑や残酷な復讐がされるということをうかがわせる客観的な事情は認められないし,公務員の資格を失ったことのみから,その他の就業の機会を失う状況にあることをうかがわせる事情も証拠もない。仮に就業の機会が失われるなどしたとしても,単に経済的不利益が生じるにすぎず,原告の生命や身体に対する危害が加えられる客観的状況にあるとはいえない。
そうすると,仮に,原告が情報通信省のCの支持に反してJICAの研修に参加したからといって,ウワタラが大統領となったコートジボワール政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められないし,原告が公務員としての資格を剥奪されるなどしたとしても,このような不利益をもって,政治的意見による原告に対する迫害ということはできない。
c そもそも,原告は,現に,コートジボワール政府から正規の旅券の発給を受け,正規の出国手続を経て本国を出国し,JICAの研修に参加するために本邦に上陸し,コートジボワール政府の公務員として,事前にJICAが計画した旅程に従って行動し,研修への参加を中止されることなく,所定のカリキュラム及びスケジュールに沿って研修を受け,これを終了している。また,原告が難民認定申請をしたのは,JICAでの研修が終わった後であることや,原告の家族が本国で平穏に暮らしていることからすると,原告が本国であるコートジボワール政府から迫害を受けるおそれがないことは明らかである。
d 以上によれば,原告が「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有しているとは認められないから,原告は難民に該当しない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義及び立証責任等について
(1)  難民の意義について
ア 入管法2条3号の2は,難民の意義につき,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定しており,難民条約及び難民議定書の規定によれば,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうこととなる。
イ そして,上記アの「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。
ウ 次に,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」といえるためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解されるところ,そのような客観的事情があるというためには,当該人について,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が必要であると解される。
エ さらに,難民に該当するためには,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」ことを理由として,当該申請者が「その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」であることが必要となるところ,難民制度の本質は,国籍国による保護を受けられないものに対して,国籍国に代わって締約国が条約に定められた限度で保護を与えることにあり,国籍国が現に保護しているものは難民となり得ないことからすると,難民条約及び難民議定書にいう「迫害」行為の主体は,原則として,国籍国の政府自身が想定されており,国籍国政府以外の者による迫害行為については,それが,同政府により容認され,又は同政府が効果的な保護を与えることを拒否し,若しくはそれができない場合に限って,「その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」に当たるものと解される。
オ なお,原告は,難民該当性の要件の解釈について,難民ハンドブック(甲25,乙21)の記載を参照すべきであると主張するが,難民ハンドブックは,各国政府に法解釈の指針を与えることを目的とするものであって,それ自体が法的拘束力を有するものと認めることはできないというべきである。その他,上記の解釈と異なる原告の主張は採用することができない。
(2)  立証責任等
ア 難民該当性の立証責任については,難民条約及び難民議定書に規定されておらず,これをどのように定めるかは各締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法令上,難民該当性についての立証責任について定めた規定は存在しない。そして,入管法61条の2第1項の規定及び入管法施行規則55条1項の規定が難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めていることなどからすると,難民該当性を基礎付ける客観的な事情については,申請者たる原告が立証責任を負うものと解するのが相当であり,難民の認定をしない旨の処分の取消訴訟においては,原告が難民に該当する旨の立証がされた場合に,当該処分は取り消されることになる。
イ 次に,難民該当性の立証の程度については,行政事件訴訟においては,行政事件訴訟法に定めがない事項については民事訴訟の例によるものとされているところ(同法7条),行政事件訴訟法には立証の程度に関する特段の規定はなく,民事訴訟では,事実の存否について高度の蓋然性があるものでなければならず,通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし,かつ,それで足りると解されている。そして,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証の程度についての規定は設けられておらず,これをどのように定めるかは,締約国の立法政策に委ねられていると解されるところ,我が国の法令には,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存しない。したがって,難民と認定されるための立証の程度は,通常の民事訴訟におけるのと同様,合理的な疑いを容れない程度の証明が必要であると解するのが相当である。
ウ 上記の解釈と異なる原告の主張は採用することができない。
2  認定事実
前提事実並びに証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実(以下「認定事実」という。)を認めることができる(各末尾括弧内記載の証拠等は,認定に主として用いたものである。)。
(1)  コートジボワールの政治体制について
ア コートジボワールは大統領を国家元首とする共和制の国家であり,現在の大統領はウワタラである。
イ 議会は一院制(255議席)であり,議員は直接選挙により選出され,その任期は5年である。
ウ 現議会を構成する主要政党としては,ウワタラが率いる共和主義者連合(以下「RDR」という。),Fが主導するコートジボワール民主党(以下「PDCI」という。),コートジボワール民主主義・平和連合等がある。(甲18,甲24,乙22)
エ ウワタラは,RDRの党首であり,2010年の大統領選挙において大統領に当選した後,下記(2)のとおり,前大統領であるバグボとの間で生じた対立に起因する政治的混乱を経て,2011年(平成23年)5月6日,大統領府にて就任を宣誓し,現在に至っている。
(2)  コートジボワールの内政について
ア コートジボワールは,17世紀半ばにフランスによる植民が開始されたが,1960年(昭和35年)8月7日に独立した。
独立以来,政権を担ってきたウフェ・ボワニ大統領が1993年(平成5年)に死亡すると,Fが大統領代行としてその地位を承継し,1995年(平成7年)の大統領選挙で勝利して大統領となったが,1999年(平成11年)に発生したクーデターによりその地位を追われた。(甲24,乙15)
2000年(平成12年)10月にはバグボが大統領に就任したが,2002年(平成14年)9月には反政府勢力が蜂起して内戦が勃発した。
イ 2003年(平成15年)1月,和平合意(マルクシ合意)が成立し,同年3月,国民和解政府が樹立され,国連安全保障理事会(以下「安保理」という。)は,同年5月,決議第1479号を採択し,マルクシ合意の履行促進及びフランス軍と西アフリカ諸国経済共同体(以下「ECOWAS」という。)軍支援のため,国連コートジボワールミッション(以下「MINUCI」という。)を設立した。2004年(平成16年)2月,安保理は決議第1528号を採択し,MINUCI及びECOWAS軍を引き継ぐ形で国連コートジボワール活動(以下「UNOCI」という。)を設立した。
しかし,その後も危機を脱却するには至らず,2005年(平成17年)に成立した和平合意(プレトリア合意)を経て,2007年(平成19年)に成立した和平合意(ワガドゥグ合意)により,ようやく国を二分する状況は解消されたが,その間予定されていた大統領選挙は延期された。
ウ 2010年(平成22年)10月31日,約10年ぶりとなる大統領選挙(2010年の大統領選挙)が実施され,同年11月28日に行われた上位2名による決選投票の結果,選挙管理委員会はウワタラの当選を発表した。なお,Fは,2010年の大統領選挙において,ウワタラを支持した。(甲24,乙3,乙9の1,乙22,弁論の全趣旨)
上記の決選投票の結果を受け,国際社会が一致してウワタラの大統領就任を支持したにもかかわらず,前大統領であるバグボが権力の移譲を拒否したことから,約5か月にわたり政治的混乱が続き,2011年(平成23年)3月31日には,実質的な首都であるアビジャン市において,ウワタラを支持する共和国軍とバグボを支持する国軍との間で戦闘が始まり,内戦状態となった。(甲2ないし15,甲24,乙12ないし19,乙22)
エ 2011年(平成23年)4月,フランス軍と国連平和維持活動部隊の支援を得て,共和国軍がバグボの身柄を拘束した。
オ ウワタラは,2011年(平成23年)5月21日に大統領就任式をし,同年6月に組閣をした。
カ バグボの身柄は,2011年(平成23年)11月にハーグの国際刑事裁判所に移送された。(甲10,甲24,乙22)
キ 2011年(平成23年)12月に国民議会選挙が実施され,その結果,ウワタラが率いるRDRが過半数である138議席を獲得した。
また,2013年(平成25年)3月,国連事務総長は,コートジボワールの治安状況の改善を踏まえてUNOCIの規模縮小を安保理に勧告し,安保理は決議第2112号によりこれを承認した。
(3)  情報通信省に関する事情
ア 原告がコートジボワールの情報通信省に勤務していた当初の情報通信省の大臣は,Bであり,直属の上司はEであった。(甲19)
イ 2010年(平成22年)10月に実施された2010年の大統領選挙の後,バグボは,権力の移譲を拒否し,同年11月ないし12月頃,ウワタラを支持する情報通信省の大臣のBを更迭し,新しい情報通信省の大臣として,バグボを支持するCを任命した。(甲17,甲19,乙4)
ウ バグボの身柄が拘束された後の2011年(平成23年)6月1日,ウワタラ大統領により,Dが情報通信省の新たな大臣に任命された。(甲19,乙4)
エ 本邦において平成23年6月13日に実施された原告に対する調査の時点で,Cは身柄を拘束されていた。(乙4,乙9の1)
(4)  原告に関する事情
ア 原告は,コートジボワールの情報通信省の新技術部門に所属しており,直属の上司はEであった。(甲17,甲19)
イ 原告は,Eにより,JICAが日本で提供する通信ネットワーク開発の研修に参加する研修員に選ばれ,2010年(平成22年)10月27日付けで申込みがされたJICAの研修に参加する候補者とされた。(甲17,甲19,乙11,原告本人6頁,20頁)
ウ 原告は,2010年(平成22年)5月6日に旅券を取得し,2011年(平成23年)1月4日に正規の手続により特段の問題なくコートジボワールを出国し,同月6日に本邦に上陸した。(前提事実(2)ア,乙1,乙2,乙4,原告本人12頁以下)
エ 原告は,本邦において,JICAの研修に平成23年1月6日から同年3月4日まで参加し,特段の問題なく全日程を終了した後,同月7日に本件難民認定申請をした。(前提事実(2)イ,ウ,原告本人16頁)
3  原告の難民該当性
(1)  MSBにおける政治活動を理由とした迫害を受けるおそれについて
ア 前記認定のとおり,コートジボワールでは,2010年(平成22年)10月に実施された2010年の大統領選挙の後に内戦状態となったものの,2011年(平成23年)4月にバグボの身柄が拘束され,同年5月21日にウワタラの大統領就任式が行われ,同年6月にウワタラによって組閣が行われているところ(認定事実(2)),証拠及び弁論の全趣旨によれば,コートジボワールでは,それから本件不認定処分の間にも,内戦状態が継続していたかはともかくとして,社会情勢に一定の混乱があり,国民の生命又は身体の自由の侵害又は抑圧が発生するおそれがあったものと認めることができるものの,コートジボワール政府による国民に対する無差別の攻撃等が行われていたと認めることはできないことからすると(甲2ないし16,甲18,甲24,乙12ないし19,乙22),前記1(1)ウで説示したとおり,原告について,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」といえるためには,通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くようなその他の客観的事情が存在していることが必要となる。
イ この点,原告は,MSBにおける政治活動を理由として,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると主張し,これを基礎付ける事情について,次のとおり,供述等している。
(ア) 原告は,MSBのリーダーが自宅の近くに住んでいたことから,2009年(平成21年)1月にMSBに加入し,2010年8月まで活動していた。(甲19,乙2,乙3,原告本人1頁,11頁)
(イ) MSBは,コートジボワールにおいて,元大統領であるFを支援することを目的とした政治団体であり,Fが主導するPDCIの傘下にあり,議論を通じてFを大統領として投票するように人々を説得する活動をする平和的で(穏健で)小さな政治団体である。(甲19,乙3,乙4)
(ウ) 原告は,MSBの会合に数回参加したことがあり,書記として,主としてMSBのために様々な手紙や文書の起案をしていたほか,自宅の近くの若者達に対するMSBへの加入の勧誘も行っていた。(甲19,乙3,乙9の1)
(エ) 原告が2009年(平成21年)の10月ないし12月頃に若者達に対するMSBへの加入の勧誘活動をした数日後,何者かによって,自宅が荒らされ,大学院の論文やMSBのために起案した全ての文書のデータが保存されていたUSBメモリを盗まれたが,これはバグボの支援者によるものと考えられる。(甲19,原告本人2頁以下,11頁以下)
(オ) 原告は,上記(エ)の数日後,地元の男性から,地元を離れなければ殺されてしまうに違いないと言われた。(甲19,原告本人3頁,11頁以下)
(カ) 2011年(平成23年)にバグボが逮捕される前,原告の日本における研修が終了する頃,バグボを支持するCの支援者が,コートジボワールにおいて,原告の所在を探しており,原告の父に電話をかけたり,原告の両親の家に尋ねてPDCIに属している人がいるかと尋ねたりした。(甲19,原告本人3頁以下,13頁)
(キ) 日本に在留中の平成23年に公衆電話からMSBのリーダーに連絡を取ったところ,MSBのメンバーの少なくとも1名が,アビジャンに留まっていたため,内戦中に殺害されたと聴いた聞いた。(甲19,原告本人3頁)
ウ しかしながら,原告の前記イ(ア)ないし(ウ)の供述を前提としても,MSB自体が穏健な組織であり,原告は,2009年1月から2010年8月までの約1年8箇月間,MSBの書記として,文書の作成等の活動をし,数回の会合に参加したにすぎず,前記認定のコートジボワールの情勢を前提としても,MSBに所属して供述するような活動をしていたということのみをもって,コートジボワールにおいて,原告について,コートジボワール政府から生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存在しているとは認められない。
また,前記イ(エ)のUSBメモリの盗難被害等については,これを裏付けるものは原告自身の供述等しかなく,しかも,原告は,これがバグボの支援者によるものと考えているというのであり,原告の主張を前提とすると,原告の難民該当性を基礎付ける重要な事実となるはずであり,かつ,印象深い出来事であったはずなのに,難民認定手続及び異議申立て手続において供述等されていないことからすると,原告が供述等するようなUSBメモリの盗難被害等が実際に存在したとまでは認め難いというべきである。仮に,原告が供述するようなUSBメモリの盗難被害等があったとしても,それが,バグボの支援者によるものであるか,USBメモリに記録されていたというMSBに関係する情報を目的としたものなのか,原告がMSBに所属して政治活動を行っていることを理由とするものかは明らかではなく,原告が供述等するUSBメモリの盗難被害等をもって,コートジボワールにおいて,原告について,コートジボワール政府から生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情であるとは認められない。
さらに,前記イ(オ)の地元の男性からの忠告についても,これを裏付けるものは原告自身の供述等しかなく,しかも,原告の主張を前提とすると,原告の難民該当性を基礎付ける重要な事実となるはずであり,かつ,印象深い出来事であったはずなのに,難民認定手続及び異議申立て手続では供述等されていなかったことからすると,原告が供述等するような男性からの忠告が実際にされたとまでは認め難いというべきである。仮に原告が上記のような忠告を受けたとしても,このような抽象的な地元男性の言動をもって,直ちに,コートジボワールにおいて,原告について,コートジボワール政府から生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情があるとは認められない。
加えて,前記イ(カ)のバグボを支持するCの支援者による原告の捜索についても,これを裏付けるものは原告自身の供述等しかなく,しかも,原告の主張を前提とすると,原告の難民該当性を基礎付ける重要な事実となるはずであり,かつ,印象深い出来事であったはずなのに,難民認定手続及び異議申立て手続では供述等されていなかったことからすると,原告が供述等するようなバグボを支持するCの支援者による原告の捜索という事実があったとまでは認め難いというべきである。仮に原告の供述するようなバグボの支援者による原告の捜索があったとしても,それは,バグボの身柄が拘束されてウワタラが大統領就任式を実施する前のことであったというのであり,しかも,原告が具体的に供述するのは,原告の父に電話をかけたとか,原告の両親の家に尋ねてきた者が,PDCIに属している人がいるかと尋ねたというものにすぎず,原告を対象にした捜索がされていたのかも明らかではなく,バグボを支持するCの支援者による原告の捜索という事実をもって,コートジボワールにおいて,原告について,コートジボワール政府から生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情であるとまでは認められない。
その他,前記イ(キ)のMSBのメンバーのうちの1名の死亡についても,これを裏付けるものは原告自身の供述等しかなく,しかも,難民認定手続及び異議申立て手続では供述等されていなかったことからすると,このような事実があったとまでは認め難いというべきである。仮に,原告が供述するようにMSBのメンバーの殺害という事実があったとしても,原告の供述によれば,死亡したメンバーは1名にすぎない上,誰に殺害されたのか,その原因がMSBに所属していたことにあるのかは明らかではなく,原告が供述等するMSBのメンバーの殺害という事実をもって,コートジボワールにおいて,原告について,コートジボワール政府から生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情であるとは認められない。
エ しかも,そもそも,仮に原告が供述等する前記イのような事情があったとしても,前記認定のとおり,コートジボワールでは,平成22年10月に実施された2010年の大統領選挙において,ウワタラが大統領に当選し,国際社会も一致してこれを支持しており,その後,内戦状態になったものの,平成23年4月にバグボが拘束され,同年5月21日にウワタラの大統領就任式が行われ,同年6月に組閣がされており(認定事実(2)),原告の供述等によれば,原告が所属していたというMSBは,Fを支持する政治団体であったというのであり(前記イ(イ)),前記認定のとおり,Fは,2010年の大統領選挙において,ウワタラを支持していたのであるから(認定事実(2)ウ),ウワタラを大統領とするコートジボワール政府が,MSBに所属して政治活動をしていたことを理由として原告を迫害の対象とするとは認め難い。
この点,原告は,コートジボワールが内戦状態にあり,コートジボワール政府による保護は全く期待できなかったなどと主張するが,前記認定のようなコートジボワールの政治情勢からすると(認定事実(1),(2)),本件不認定処分時において,バグボの支援者によるMSBの構成員の生命又は身体に対する危害を,コートジボワール政府によるものと同視することはできないし,コートジボワール政府が,バグボの拘束後において,バグボの支援者によるMSBの構成員の生命又は身体に対する危害について,これを容認し,又は効果的な保護を与えることを拒否し,若しくはそれができないと認めることもできないから,仮にバグボの支援者による原告の生命又は身体に対する危害のおそれがあったとしても,これをもって,難民該当性の要件である「迫害」には当たらないというべきである。
オ その他,原告は,原告が所属していたMSBが支持するFとウワタラが対立関係にあるなどとも主張するが,Fとウワタラがかつては対立関係にあり,現在も政治的に全く同じ立場ではなかったとしても(甲17,甲18,甲24),本件不認定処分がされた2010年(平成23年)9月の時点で,ウワタラが大統領となっていたコートジボワール政府が,Fの支持者や支持団体及びその構成員を迫害の対象としていたとは認められない(甲18,甲24,乙22)。
カ 以上によれば,原告が供述するMSBの構成員であることやその活動によって,コートジボワールにおいて,原告について,コートジボワール政府による迫害を受ける恐怖を抱く客観的事情があるとは認められない。
(2)  原告の情報通信省における立場に起因する迫害を受けるおそれについて
ア 次に,原告は,情報通信省における立場に起因して,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すると主張し,これを基礎付ける事情について,次のとおり,供述等している。
(ア) 2010年の大統領選挙の後にバグボによって情報通信省の大臣に任命されたCから,JICAの研修に参加するために日本に向けて出発する前日に,研修に必要な書類の出所を問題とされ,JICAでの研修への参加を中止するように命じられた。(甲17,甲19,乙3,乙9の1,原告本人4頁以下,13頁以下)
(イ) 日本でのJICAの研修を受けている間,2日に一度の頻度で何度も電話がかかってきて,Cが原告に対して非常に腹を立てていて,制裁を加えるための措置を講じているなどとして,研修への参加をやめて直ちに帰国するように言われた。(甲19,乙9の1,原告本人15頁)
(ウ) 日本でのJICAの研修を受けている間に,情報通信省の同僚からの電子メール等で,Cにより,給料の支払が停止されたほか,コートジボワールの公務員リストから抹消され,公式に政府に反対する反逆者とされたと知らされた。(甲19,乙3,乙4,乙9の1,原告本人8頁,15頁)
イ しかしながら,前記ア(ア)の日本におけるJICAの研修への参加中止の命令については,Cが情報通信省において原告の政治的意見を理由としてその生命又は身体にすら危害を加えようという意思を有していたのであれば,原告が研修に出発する前日であったとしても,コートジボワールからの出国や日本でのJICAの研修への参加を差し止めることは不可能であったとは考えられないところ,前記認定のとおり,原告は現に正規の手続で問題なく出国し,日本でのJICAの提供する研修に参加していることからすると(認定事実(4)ウ,エ),仮に原告の供述するようなCよる研修への参加中止の命令があったとしても,その時点において,Cが原告の日本での研修への参加を中止させようという強固な意思を有していたと認めることはできず,この事実をもって,原告について,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情であるとまでは認められない。しかも,仮に原告の供述するようなCよる日本でのJICAの研修への参加中止の命令があり,原告がこれに従わずに研修に参加したとしても,前記認定のとおり,平成22年10月に実施された2010年の大統領選挙においてウワタラが大統領に当選し,国際社会からも一致して支持され,その後,内戦状態になったものの,2011年(平成23年)4月にバグボが拘束され,同年5月21日にウワタラの大統領就任式が行われ,同年6月に組閣がされており(認定事実(2)ウないしオ),本件不認定処分がされる以前の同月の時点で,バグボによって情報通信省の大臣に任命されたCは更迭されて身柄を拘束され,ウワタラの任命したDが情報通信省の大臣になっていたというのであるから(認定事実(2)ウないしオ,(3)ウ,エ),平成23年9月の本件不認定処分の時点で,ウワタラが大統領となったコートジボワール政府又はウワタラによって任命されたDが大臣となった情報通信省が,バグボによって情報通信省の大臣に任命されていたCが原告に対して研修への参加中止を命じたことや,原告がこの命令に従わなかったことを理由として,「バグボ元大統領を倒し,ウワタラ現大統領に近いF氏を支持する」活動をしているMSBに属していたという原告(乙3,乙9の1)について,政治的意見を理由としてその生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をするとは認め難く,上記の事情は,原告について,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情であるとは認められない。
また,前記ア(イ)の日本での研修中の帰国命令等については,これを裏付ける証拠は原告の供述のほかは,原告と共にコートジボワールを出国してJICAの研修に参加した者の陳述(甲17)しかない上,前記認定のとおり,現に原告は,コートジボワールの公務員としてJICAでの研修を最後まで参加しており(認定事実(4)エ),コートジボワールから我が国の政府やJICAに対して原告の研修参加中止の申入れがされたとは認められないことからすると,原告が供述するような帰国命令がされたのかは明らかではないというべきであるし,仮に,原告に対して上記のような帰国命令がされたということがあったとしても,原告の生命又は身体に対する危害のおそれをうかがわせるような切実なものであったとは認められない。しかも,仮に,Cが原告の研修を中止させようという意図を有していたとか,実際に原告に対して帰国を命じたということがあったとしても,前記認定のとおり,バグボによって任命されたCは,本件不認定処分がされる以前の2011年(平成23年)6月の時点で更迭されて身柄を拘束され,ウワタラの任命したDが新たに情報通信省の大臣になっていたというのであるから(認定事実(3)ウ,エ),仮に原告の供述するように日本での研修中に帰国を命じされたり,これに従わずに日本での研修への参加を継続したからといって,ウワタラが大統領に就任し,バグボの身柄も拘束されていた本件不認定処分の時点で,コートジボワール政府が,2010年の選挙でウワタラを支持したというFを支持する政党であるMSBに所属していた原告について,政治的意見を理由として迫害の対象とするとは認め難く,やはり,原告が日本での研修中に帰国を命じられたことや,原告がこれに従わなかったことが,原告について,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情であるとは認められない。
さらに,前記ア(ウ)の原告が本国において公務員リストから除外された(公務員の地位を喪失させられた)ことについても,仮にこのような事実があったとしても,原告が本国の同僚とやりとりをしたというメールには,原告が職務上の命令に従わなかったことや,職務放棄,原告の停職についての記載はあるものの,Cが原告の政治的意見を理由として原告を公務員リストから除外したということを直接示す記載はなく,かえって,原告が帰国しないことに疑問を呈する記載もあることからすると(乙9の1及び2),コートジボワールの公務員リストからの原告の除外という事実があったとしても,それが原告の政治的意見を理由とするものかは明らかではないというべきである。この点を措くとしても,前記1(1)イで説示したとおり,難民該当性の要件である「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するところ,原告がコートジボワールの公務員リストからの除外されたことをもって,上記のような意味で生命又は身体の自由の侵害又は抑圧があったと認めることはできないし,原告が情報通信省の同僚とやり取りをした電子メール(乙9の2)の内容を見ても,原告がコートジボワールの公務員リストからの除外されたことが,コートジボワールにおける生命又は身体の自由の侵害又は抑圧に結びつくものとはいえないから,仮に公務員リストからの除外という事実があったとしても,給与の支給停止等も含めて,原告について,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情があるとはいえない。原告は,コートジボワールでは,公務員リストからの除外(公務員の地位の喪失)が重大なものであり,就職や経済活動への影響があると供述するが(乙4),公務員の地位を失ったことが,コートジボワールにおいて,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧に結びつくものと認めるに足りる証拠もないし,就職や経済活動への悪影響をもって,コートジボワールにおける生命又は身体の自由の侵害又は抑圧に当たるとはいえない。
同じく前記ア(ウ)の政府に対する反逆者とされたということについても,原告が処分行政庁に提出した電子メール(乙9の2)の内容から直ちにこのような事情を認めることはできず,これに沿うような証拠は,原告の供述のほかには,原告と同時にコートジボワールを出国して日本でのJICAの研修に参加した者の供述(甲17)しかない。そもそも,バグボの支持者でバグボによって情報通信省の大臣に任命されたというCが,原告が政府に対する反逆者であるとしていたとしても,前記認定のとおり,そのCは,本件不認定処分がされる以前の2011年(平成23年)6月の時点で更迭されて身柄を拘束され,ウワタラの任命したDが情報通信省の大臣になっていたというのであるから(認定事実(3)ウ,エ),ウワタラが大統領に就任し,バグボの身柄も拘束されていた本件不認定処分の時点で,コートジボワール政府が,バグボの支持者であるCの言動に基づいて,2010年の選挙でウワタラを支持したというFを支持するMSBに所属していたという原告について,その政治的意見を理由として生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を加えるとは認め難く,仮にCによって原告が政府に対する反逆者とされているという事情があったとしても,原告について,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧がされるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情があるとはいえない。
ウ なお,原告は,Cの命令に従わなかったことにより,バグボの率いる政党(FPI)を侮辱したと考えている者から,身体に危害を加えられるおそれがあると陳述するが(甲19),このようなバグボの支援者によって危害を加えられるおそれをもって,ウワタラが大統領に就任していたコートジボワール政府による迫害のおそれがあるとはいえない。
また,原告は,Cが更迭されてDが大臣となった後も,情報通信省の上層部にはEを始めとするバグボ支持派が残っており,これらの者の言動により,Dを始めとするウワタラを支持する人々からも,Cの権限,命令,支持に従わなかった原告について,旧政権当局を尊重しなかったので現政権当局を尊重しない可能性があるとされているとか,体制に逆らった者とみなされているなどと供述等するが(甲19,乙8,乙9の1,原告本人8頁,16頁,21頁),これに沿うような証拠は原告自身の供述と原告と共にコートジボワールを出国してJICAの研修に参加して現在も本邦に在留している者の供述(甲17)だけである。しかも,バグボの身柄が拘束されてCも更迭されていた本件不認定処分の時点で,情報通信省において,原告が日本での研修終了後もコートジボワールに帰国しなかったことなどが職務放棄として問題とされることはあるとしても,コートジボワールを出国した時点で約1年程度しか情報通信省に所属していなかった一公務員にすぎず(前提事実(1)イ,(2)ア),しかも,2010年の選挙でウワタラを支持したというFを支持するMSBに所属していたという原告について,その政治的意見を理由として,ウワタラが大統領となった政府に対する反逆者とみなされているとは認め難い。仮にCやEの虚偽の報告等によって政府に対する反逆者と誤解され(甲19),何らかの不利益な扱いを受けるとしても,それをもって,コートジボワール政府が,原告の政治的意見を理由として,その生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をしていると評価することはできない。
エ 以上によれば,原告が供述するコートジボワールの情報通信省においてCの命令に違反してJICAでの研修に参加したことやコートジボワールの公務員の地位を喪失させられたことなどをもって,コートジボワールにおいて,原告について,政治的意見により,コートジボワール政府による迫害の恐怖を抱くような客観的事情があると認めることはできない。
(3)  小括
以上によれば,原告について,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の保護を受けることができないなどとは認められず,難民に該当すると認めることはできないから,本件不認定処分は適法である。
第4  結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 林俊之 裁判官 齊藤充洋 裁判官 池田好英)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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