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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件

裁判年月日  平成28年10月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(刑わ)2945号
事件名  業務上横領被告事件
文献番号  2016WLJPCA10126011

裁判経過
控訴審 平成29年 9月28日 東京高裁 判決 平28(う)2243号 業務上横領被告事件

裁判年月日  平成28年10月12日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(刑わ)2945号
事件名  業務上横領被告事件
文献番号  2016WLJPCA10126011

上記の者に対する業務上横領被告事件について,当裁判所は,検察官鵜野澤亮,同加藤和輝,同茅根航一及び弁護人今村核(主任),同石島正道,同横山雅,同山本直道,同森大輔,同野嶋真人,同角谷仁之,同熊谷信太郎各出席の上審理し,次のとおり判決する。

 

 

主文

被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中350日をその刑に算入する。
この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

 

理由

(犯罪事実)
被告人は,医療機器の販売等を業とするa1株式会社(以下「a1社」という。)の代表取締役として,a1社の現預金等の管理を含む業務全般を統括していたものであるが,以下の各犯行に及んだ。
1  平成19年9月13日,東京都千代田区〈以下省略〉a2ビル医療法人b1会東京本部において,同本部職員であるAをして東京都港区〈以下省略〉株式会社c1銀行虎ノ門中央支店に開設されたa1社名義の普通預金口座から払戻しを受けさせた現金1000万円を,a1社のため業務上預かり保管中,同日,東京都千代田区〈以下省略〉同銀行麹町支店において,自己の用途に費消する目的で,ほしいままに,東京都中央区〈以下省略〉同銀行日本橋中央支店に開設されたc2証券株式会社(以下「c2証券」という。)名義の当座預金口座に,被告人名義の証券総合口座に入金させるため振込入金して横領した。
2  平成20年1月23日,前記東京本部において,同本部職員であるBをして前記a1社名義の普通預金口座から払戻しを受けさせた現金2000万円を,a1社のため業務上預かり保管中,同日,同本部において,自己の用途に費消する目的で,ほしいままに,c2証券の職員であるCに対し,被告人名義の証券総合口座に入金させるため手渡して横領した。
(証拠の標目)
※括弧内の甲・弁の数字は,証拠等関係カードにおける検察官・弁護人請求証拠書類又は証拠物の番号を示す。
犯罪事実全部について
第2回公判調書中の証人D,第3回公判調書中の証人E,第4回公判調書中の証人F,同G,第5回公判調書中の証人Hの各供述部分
Cの検察官調書抄本(甲7)
捜査報告書(甲17,20,41,42),捜査報告書抄本(甲2,5,29,30,31,32)
履歴事項全部証明書(甲21),登記情報(弁87・写し)
捜査関係事項照会書謄本(甲22,34,36),同回答書(甲23,35,37,44,52)
a1社仮払金一覧(弁95・写し)
被告人の公判供述
第7回公判調書中の被告人の供述部分
犯罪事実1について
Cの警察官調書抄本(甲6)
I(甲9・抄本),A(甲10)の各検察官調書
捜査報告書抄本(甲8)
犯罪事実2について
B(甲12,13,14),C(甲15・抄本,16)の各検察官調書
捜査報告書抄本(甲11)
(事実認定の補足説明)
1  争点
証拠上,犯罪事実1及び2各記載のとおり,被告人が,医療法人b1会(以下,「b1会」という。)東京本部経理担当職員であるA及びBにa1社の預金口座からそれぞれ現金1000万円,現金2000万円の払い戻しを受けさせてこれらを受け取った上,いずれも自己の証券取引口座へ入金する目的で,c2証券名義の当座預金口座に入金し,又はc2証券の職員であるCに手渡したことは明らかである。検察官は,これらがa1社のために業務上預かり保管中の現金を横領したものであると主張するのに対し,弁護人は,被告人は従前からb1会グループの政治活動資金を支出すべきa1社のために,被告人の個人財産あるいは被告人の個人財産と同視し得る株式会社a3(平成16年の商号変更前は「株式会社b2出版」。以下商号変更の前後を問わず単に「a3社」という。ただし,株式会社b2出版名義の振込や手形振出等については,「b2出版社名義」という。)の財産から別紙記載のとおりの立替払いをしており,a1社に対して立替金債権を有していたところ,被告人はa1社からの預り金を立替金債権に充当し清算したにすぎず横領には当たらない,また,犯罪事実2については,b1会グループと関わりの深い衆議院議員のパーティー券代という政治活動資金を手金(被告人がb1会グループの政治活動資金に充てるために管理,運用していた資金であり,b1会グループに属する金銭)から支出したところ,被告人がa1社から現金を預かった時点で当該現金は手金に充当され,当該手金を立替金債権に充当して清算したにすぎず,少なくともa1社からの横領は成立し得ないと主張する。
そこで,本件の争点は,①弁護人が主張する各立替払いの存否,②a3社の財産からの立替払いについては,同社の財産を被告人の財産と同一視できるか,③被告人の本件各行為が立替金の清算といえるか(その前提としての清算権限の有無を含む。),④犯罪事実2についてa1社からの横領が成立するかである。
2  前提事実
証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)  Jとb1会グループについて
b1会グループは,J(以下「J」という。)が理事長を務め,病院,診療所,介護老人保健施設の経営等を目的とし,全国に多数の医療機関等を経営する医療法人b1会を中心として,その関連法人,関連会社からなる。
a1社は,b1会グループに属し,b1会グループに関して,医療機器等の販売,医療機関等の施設建物等の賃貸,損害保険代理業務等の各種サービスを提供することとされていた会社である。なお,a1社の経理事務は,Dが部長を務めるb1会大阪本部の経理財務部が代行し,その資金は,主として同本部が管理するc3銀行大阪中央支店及びc4銀行天王寺駅前支店にそれぞれ開設されたa1社名義の普通預金口座で管理していた。これらの口座のほかにも,b1会東京本部(以下「東京本部」という。)は,c1銀行虎ノ門中央支店に開設されたa1社名義の普通預金口座(以下「東京口座」という。)を管理していた。
Jは,全国にb1会グループの医療機関等を展開するに際し,政治的な力が必要と感じ,昭和58年から衆議院議員選挙に立候補し,平成2年の同選挙で初当選し,平成5年,同12年,同15年の同選挙でも当選し,その間,d1党という政党を組織してその党首として政治活動を行い,同党から衆参両議院の議員選挙に多数の立候補者を立てるなどしたが,筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発病し,平成17年に政界を引退した。これに代わりJの二男であるK(以下「K」という。)が平成17年の衆議院議員選挙で初当選したが,同人がd1党から離脱しd2党に入党したことなどから,d1党は解消した。
Jは,昭和58年の衆議院議員選挙で落選した後,地元である鹿児島県徳之島出身の有力者で,鹿児島や東京で不動産業を営んでいたLに支援を求め,Lは,これに応じてJの支援組織の構築や対立陣営の切り崩し,選挙時の支援等を行い,その協力もあって,Jは平成2年の衆議院議員選挙で初当選を果たした。Lは,その後もJ,そしてKの選挙運動を支援し続けた。
(2)  被告人の経歴等
被告人は,昭和54年4月にb1会に入職し,理事長秘書等を務めた後,理事長室室長等に就任して理事長の窓口責任者となるとともに,平成9年には,a1社の代表取締役と,同じくb1会グループに属するb3株式会社(以下「b3社」という。)の代表取締役にも就任するなどした。平成16年にb1会グループの複数の医療法人を統括する有限責任中間法人b4会(平成21年に一般社団法人b5会に名称変更)が設立されると,被告人は同法人の理事に就任するとともに,b1会グループの事務総長となり,本件犯行時には,b1会グループの総務部門の責任者であった。このほか,被告人は,平成5年からやはりb1会グループに属するb6株式会社(以下「b6社」という。)の役員となり,同社から役員報酬を受けていたが,a1社及びb3社からは役員報酬を受けていなかった。
平成22年頃,d1党に対する貸付けの処理をめぐって,b1会グループ内部で,Jの親族らのグループと被告人との間に対立が生じた。被告人は,平成23年にa1社等の代表取締役を辞任し,平成24年にはb1会グループの事務総長を解任された。平成25年1月には一般社団法人b5会で被告人に対する懲戒処分に関する聴聞会が開かれるなどし,被告人は,一般社団法人b5会の理事を解任され,職員としても解雇され,b6社の役員も辞めた。
(3)  b1会グループによる政治活動資金の支出
前記のJ及びKの政治家としての活動に伴い,両名の選挙運動やd1党の活動資金として多額の政治活動資金が必要となったことから,b1会グループが複数の手段によりこれをねん出していた。証拠上明らかな政治活動資金確保手段としては,b1会グループに属する法人による融資,a1社から被告人らに対する仮払金としての支出(以下「a1社仮払金」という。)のほか,b1会グループから病院建設等をゼネコンに発注するに際し,受注金額の一部をゼネコンからキックバックさせるなどした現金を裏金として留保する方法(以下「手金」という。)等があり,手金については,被告人が東京本部にある自身のキャビネットに現金で保管し,管理・運用していた。また,a1社仮払金が必要となったときは,被告人が,b1会大阪本部のDら経理担当者に指示をして,仮払金の名目で同本部が管理するa1社名義の口座から東京口座等へ資金を移動させ,東京本部経理担当職員に指示して出金させていた。
(4)  本件各犯罪事実における資金の流れ
ア 犯罪事実1について
b1会グループは,政治活動に協力を得るため鹿児島県内の建設会社に対し資金協力を行っていたところ,平成19年6月頃,同建設会社から融資を申し込まれた。b1会グループと同建設会社の交渉の結果,貸付額は1億円となったため,b1会グループはa1社からb6社へ1億円を貸し付け,b6社から同建設会社へ貸し付けることとし,平成19年8月6日,a1社のc3銀行大阪中央支店に開設されたa1社名義の普通預金口座からb6社の口座へ1億円が振込送金された。その後,同建設会社への貸付額が9000万円となったことから,b6社は差額の1000万円をa1社へ返還することとなったが,被告人の指示により,この1000万円は東京口座へ振込送金され,a1社において被告人への仮払金として会計処理された。
同年9月13日,被告人は,東京本部経理担当職員であったAに対し,b6社から東京口座へ1000万円の入金がある旨を告げ,その出金を指示した。Aは,同日午前11時27分頃,東京口座から1000万円を出金し,間もなく東京本部で被告人にこれを手渡した。被告人は,同日午後2時頃,被告人が個人で開設していたc2証券の入金用口座として指定されていたc2証券名義の当座預金口座に被告人名義で1000万円を送金し,c2証券に開設された被告人個人名義の証券総合口座に入金させた。
イ 犯罪事実2について
被告人は,Dに対し政治活動資金に充てるため必要である旨告げて,平成20年1月23日,c3銀行大阪中央支店に開設されたa1社名義の口座から東京口座に2000万円を振込送金させた。また,被告人は,東京本部経理担当職員であったBに対し,a1社本社から2000万円の入金がある旨を告げ,その出金を指示した。Bは,同日午後1時17分頃,東京口座から2000万円を出金し,間もなく東京本部で被告人にこれを手渡した。被告人は,同日午後3時前頃,c2証券のCに電話をかけ,証拠金に充てるための現金2000万円を取りに来るよう指示し,東京本部において,Cに現金2000万円を手渡し,被告人名義の前記証券取引口座に入金させた。
3  a3社財産による立替払いの主張について
(1)  a3社財産による立替払いに関する資金の流れについて
前記のとおり,弁護人は,本件各公訴事実で被告人が自己の証券取引口座に1000万円及び2000万円を入金したのは,それまでにb1会グループの政治活動資金を支出すべきa1社のために,被告人の個人財産又はこれと同視し得るa3社の財産からb1会グループの政治活動資金を立替払いしていたものの清算であって,横領には当たらない旨主張している。
そこで,まず,被告人がa3社の財産による立替払いとして主張する資金の流れについて検討する(別紙1(1)ないし(3))。
ア Lの事務所の賃料,更新料について(別紙1(1))
被告人は,a3社の経理を担当していたHに対し,Lの使用する事務所の賃借料等について支払いをするよう伝えており,実際にHがa3社の財産からこれを支払っていたはずであるなどと供述し,弁護人は,賃借料と更新料合計1325万円をa3社の財産から立替払いしていると主張する。
これについてみると,まず,前記のとおり,Lが,長年にわたりJとKの選挙活動を支援し,そのためにかなり多額の資金を費やしていることからすると,Lによる選挙協力への謝礼のため,ないしはLから今後の協力を得るために,b1会グループがLのために資金援助をすることはあり得るところであり,被告人とLがいずれも,被告人の前でJがLに対し「何かあったらYに言え」などと言ったことがある旨供述しているのも,不自然ではない。被告人がLに資金援助を行ったとすれば,その支出がb1会グループの政治活動資金としての性格を有することは否定しがたい。
そして,b1会グループの関連法人で総務や経理を担当し,平成11年にa3社の設立手続を担当した上,その後平成19年11月までa3社の総務・経理業務を担当していたHは,①Lが平成14年に東京における事務所を移転する際,被告人の指示により新たに入居する物件を探し,Hの名義で賃貸借契約を結び,被告人がその連帯保証人となり,その後,c5銀行のb2出版社名義の普通預金口座から仮払いを受けた資金により,月24万円の賃借料を貸主の口座に振り込んで支払っていたこと,②平成18年夏頃にa3社の資金的余裕がなくなったため,その後平成19年4月分までは,それ以前にa3社から仮払いを受けていた資金や自ら借り受けた現金でこの賃借料を支払い続けたこと,③平成19年5月以降は,余裕がなくなり被告人に相談した上,Lに事情を話し,L自身が負担するようになったことなどを供述する。
また,a3社はc5銀行本店及びc3銀行東京営業部町村会館出張所にそれぞれ口座を開設していたところ(ただし,c5銀行に開設されていた口座は株式会社b2出版名義であり,これを用いた出入金については,以下「b2出版社名義」という。),証拠によれば,①ご利用明細(写し・弁18ないし28)により認められる家賃振込の日に前記c5銀行のb2出版社名義の口座から現金出金されている額についてみると,平成14年12月27日につき20万円,平成15年1月30日につき10万円となっており,いずれも振り込まれた家賃の額に満たないこと,②他方,各月ごとの現金出金の総額は,当該月に振込みがされた家賃の額を超えること,③平成18年9月から平成19年4月までの間,c5銀行の口座からは毎月いずれも24万円に満たない少額の取引があるだけであること(以上,甲23),④同じ時期におけるc3銀行の口座では,入金された全額が即時に出金されているだけであり,家賃の支払に充てるような出金が存在しないこと(甲25)が認められる。また,⑤Hはc1銀行日本橋中央支店に口座を開設していたところ,平成19年2月1日,同年3月1日,同月30日には,やはりb1会グループに属しHが経理を担当していた株式会社b7(以下「b7社」という。)の口座からそれぞれ50万円が出金され,それぞれの出金から3分ないし13分後にはHの前記口座へ28万円ないし40万円が入金され,その直後にL事務所への家賃が支払われており(甲52,58),これらの出金と入金,家賃支払いが接着して行われていることからすると,これらの家賃支払いは,b7社の口座から引き出された現金が原資であると認められる。
これらの事実に照らすと,別紙1(1)のLの事務所の賃借料等を全てa3社が支払ったのかについては,疑問がないわけではなく,特に,平成19年2月から平成19年4月分の72万円については,a3社の財産から支払がされたと考えることは困難である。他方,平成18年8月分までについては,a3社の財産からの支払であることについてそれなりの裏付けがあり,また,同年9月から平成19年1月までの分も,その一部についてHが事前にa3社から仮払いを受けていた現金から支払がされていないと断定することはできない。
イ 平成19年7月のLへの支払について(別紙1(2),(3))
① 証拠によれば,平成19年7月6日,前記c3銀行東京営業部町村会館出張所に開設されたa3社名義の口座から1020万円が出金され,同日Lが代表を務める株式会社a4(以下「a4社」という。)名義の口座へ400万円が現金入金されたこと,同月13日前記a3社名義の口座から2回にわけて合計900万840円が出金され,同日a3社名義で前記a4社名義の口座へ500万円が振込送金されたことが認められる(甲30資料3,資料6)。
被告人は,これらについて,Lからの資金提供依頼を受けて,Hに,Lに1000万円渡すよう指示しておいたところ,後でHから,2回に分けて渡したとか振り込んだとか聞いたので,7月6日にHが500万円をLに渡して,Lが100万円を手元に残して400万円を口座に入金し,7月13日にHがa4社の口座に500万円を振り込んだものと思う旨供述する。そして,Hも,日付はわからないまでも被告人の指示でLのところへ現金を持参したことが複数回あるなどと供述しており,両者の供述には矛盾がなく,前記のとおり7月6日には前記a3社名義の口座から1020万円が支出されていることから,これが7月6日のLへの謝礼に充てられたとしても矛盾はない(なお,Lは,同日頃Hから現金を受け取ったことについて記憶がないなどと供述するが,他方で,資金がなくなると被告人に言って提供を受けており,その合計は1億円余りになるとも供述しており,Lの供述内容,供述態度等に照らせば,単に記憶がない旨供述しているからといって,同日頃にHから現金を受け取った事実がなかったと断定することはできない。)。また,Hは,7月13日被告人の指示を受けて前記a3社名義の口座から500万840円を出金し,a4社に対し500万円をa3社名義で振込送金した旨供述するところ,この供述は客観的な証拠とも整合する。
そうすると,7月6日にHからLに500万円が手渡されたかについては確たる裏付けがあるわけではないものの,前記a3社名義の口座から出金された現金を原資として,7月6日と13日に各500万円がLに支払われたことを証拠上否定することはできない。
② 他方で,a3社は,b2出版社名義の振出による額面2000万円の手形を用いて株式会社a5(以下「a5社」という。)から貸付を受け,平成19年7月6日に1917万円余りが前記a3社名義の口座へ入金され,同日1020万円が出金されるとともに,前記a4社の口座へ400万円が入金されている(甲30資料1ないし3,資料6)。さらに,同月13日にはa3社名義の口座から合計900万840円の出金とa4社の口座へ500万円の振込があることからすると(甲30資料3,資料6),これらいずれの支払いも前記a5社からの1900万円余りの借入れが原資になっていると考えられる。そして,前記手形はa1社が裏書し遡及義務を負っているものであることに加え(甲30資料1),同手形の決済は,後記4(3)のとおり,a1社が株式会社a6(後に「株式会社a7」と商号変更。以下「a6社」という。)から借り入れた3000万円を原資としてb2出版社名義の口座に入金された2000万円によって行われていることからすると,このa5社からの借入れはa1社による借入れとみるべきであり,結局,これらのLへの支払は,a1社の財産によるものと認められ,a3社の財産による立替払いであるとの弁護人の主張は失当である。
(2)  a3社の財産を被告人の個人財産と同視できるかについて
ア このように,弁護人が主張するa3社の財産による立替払い(別紙1)の各事実については,a3社の財産からの支払であるかについて疑問があるものも多いが,少なくともLの事務所の賃借料等(別紙1(1))のかなりの部分については,a3社からHへの仮払いが原資となっていると考えて矛盾はない。
そして,弁護人は,a3社は,b1会グループには属さず,設立にあたり被告人が個人財産により全株式を引き受け,保有していた会社であり,また,○○新聞の発行等を通じたa3社の財産の形成に被告人が大きく寄与していたことなどの事情から,その財産は被告人の個人財産と同視できると主張する。
しかし,a3社は,被告人とは別個の法人格を有する株式会社であり,a3社の財産と被告人個人の財産とは特段の事情のない限り同一視することはできない。そこで,a3社の設立経緯や業務の実態等に照らし,これらを同一視することができるかについて検討する。
イ まず,a3社設立の経緯をみると,被告人は,日本の医療制度の改善に関するb1会グループの考え方を実現するd1党の活動を支援し,b1会グループの考え方を広めるに際し,b1会を選挙違反のリスクから遮断しつつ,Jの考え方を広めるための○○新聞の発行,d1党のホームページの管理,選挙活動などでの広告代理店との取引などのために,Jに提案し,その承認を得てa3社を設立することとし,a3社は,b1会グループ全体に関する事項やJの理念を広く伝えることを目的に発行されていた○○新聞の発行業務の委託をb1会から受けるなどすることで利益を上げることが予定されていたが,その目的から,b1会グループには属しない被告人の個人経営の会社として設立し,被告人が資本金の全額を出資しているなどと供述している。
しかし,a3社の設立にあたっては,平成11年7月16日,b3社で経理業務等を担当していたHを通じて,c5銀行本店営業部に対し,発起設立に関する株式払込金の受入・保管事務が委託された。同月19日,被告人は,Hを通じてb3社名義の口座から,Hへの仮払金名目で現金1000万円の払戻しを受け,同日,前記1000万円を株式払込金として出資の払込みを行った。同月21日,株式払込金保管証明書が発行され,a3社が設立されると,同年8月3日,被告人は,c5銀行に開設したb2出版社名義の口座に入金された前記払込金1000万円を引き出し,b3社に返還している(以上,甲21,23,31)。
ウ 次に,業務の実態についてみると,a3社の主たる収入源は○○新聞の発行業務に関する委託費であったところ,a3社から○○新聞の発行業務に関し再委託を受けていた株式会社a8において○○新聞の編集業務に従事していたEは,次のように供述する。
a8社が○○新聞を編集するにあたり,被告人は,編集への助言や取材対象者の調整等に関わっていた。具体的には,Eらが集めてきた取材テーマについて優先順位をつけてもらったり,取材対象者について助言されたりしたほか,当初はb1会の理念や企業文化に馴染む編集を行うという観点から,見出しや写真構成等の細部に至るまで助言を受けた。編集業務を通じてb1会の理念等についてa8社でも理解が進むと,細部に関する助言はなくなっていった。Eにとって,○○新聞に掲載すべきJの真意は分かりづらいものであったため,被告人に確認してJの真意を推し量りながら編集業務を進めていた。また,出張取材等にあたっては出張費用等についてb1会に負担してもらうことができるかといった交渉も被告人と行っていた。被告人の○○新聞編集等に関する関与については,b1会側のスポークスマンのような立場でアドバイスをもらっていたと認識していた。被告人が前記のように関与するほか,a3社の関係者が○○新聞の編集・発行に関与したことはなかった。
Eは,b1会グループに属しない会社において編集業務に従事するとともに,被告人と長年にわたり協力関係にあった者であり,本件に関しても特段の利害関係はなく,その供述内容も,○○新聞の編集業務における被告人の関与の態様等を具体的に供述するもので自然であって,その信用性を疑わせる事情はなく,基本的に信用できる。
エ これらに加え,前記2(2)の被告人に対する懲戒処分に関する聴聞会に際して被告人が作成し提出した聴聞告知書に対する回答(甲20,以下「回答書」という。)には,a3社に関し,①a3社の件は,d1党の公の政党としての活動に関わるものであって,私的,個人的な利益に関わる資金移動は一切ない,②d1党の選挙資金の多くはb1会グループに属する関連会社の貸付けでまかなっていたが,それ以外に帳簿に残せない費用が多くあり,その資金作りがa3社の役割であった,③○○新聞の発行に関しては,b1会グループからa3社に支払われる新聞費用のうち月100万円から300万円がa3社に残るようにa8社等に外注しており,a3社に残った資金はd1党の活動に使われた,④d1党に選挙協力をしてくれた人たちについてb1会の職員ではなく,a3社の社員とすることで支援するという役割もあったなどと記載されている。このように,この回答書作成当時,被告人は,a3社について,b1会グループと独立した被告人の個人企業ではなく,b1会グループとd1党のために政治活動資金を作る役割を担った企業との認識を示している。
オ 以上によれば,a3社はb1会グループに属するb3社の資金を原資とした見せ金により設立されており,その業務の実態も,主たる業務である○○新聞の編集・発行については,これをb1会から請け負いながら,実際の業務は外部の業者に委託し,その差額をb1会グループとd1党の政治活動資金の原資として留保していた。○○新聞の編集にあたって,被告人も時期に応じて必要な関与をしていたが,その関与形態は,Jの意向をa8社に伝えて編集に反映させるなどしていたほか,取材費用をb1会が負担するかどうかの交渉窓口になっていたことなどであり,b1会グループの広報としての活動といえるものであって,このことは,被告人の理事長室室長や事務総長といったb1会グループにおける地位とよく整合する。そうすると,a3社は,b1会グループとは無関係の被告人個人の会社とはいえず,むしろ,Jの了解の下に,b1会とは別会社にb1会グループの広報誌である○○新聞の発行を委託するとともに,これを通じてb1会グループの政治活動資金を確保し,d1党の政治活動を支援させること等のために,設立された会社であると評価すべきである。このことは,前記エのように,被告人自身,帳簿上明らかにできないd1党の活動資金を調達することがa3社の役割とされていたこと等を回答していたこととも整合するものである。
(3)  これに対し,被告人は,①a3社はb1会グループとは無関係の被告人個人の会社であって,被告人がa3社で得られる利益を自発的にb1会グループの政治活動資金に充てていたにすぎない,②b3社へ返還した1000万円については,被告人に対する仮払金として処理した上で,数年かけて主にb6社からの被告人の役員報酬によって清算した,③回答書の記載は,被告人を糾弾する聴聞手続に対し,b1会に媚を売り,b2出版社のb1会グループへの貢献度を強調するような表現になっているにすぎず,被告人は,公判廷で述べたとおり,a3社は被告人個人の会社であると一貫して認識していたなどと供述する。
被告人の供述のうち,a3社の設立直後に同社から仮払金として支出を受けた1000万円について,被告人の個人財産で清算されたか否かについては証拠上明らかではない。しかしながら,仮にa3社がb1会グループとは無関係の被告人個人の会社であれば,その設立にJの承認を得たにせよ,Jに無断でb3社の資金を用いて設立することは不自然といわざるを得ない。そして,選挙違反のリスクからb1会を遮断するというa3社設立の目的に照らすと,a3社が被告人の一人会社という形態とされたのは,当該目的のための便宜的なものというべきであって,a3社がb1会グループと無関係であるとはいえない。しかも,a3社に関して,回答書に記載された内容と被告人が公判廷で述べる内容とが全く異なるものであることは明らかであるが,回答書に前記のような記載をした理由について何ら合理的な説明はない。むしろ,被告人は,捜査段階において,b1会グループの政治活動資金のため手金を作る方法として,○○新聞の発行に関して,b1会グループとa8社の間に入ったa3社が得る中間マージンを,a3社から仮払い出金する方法があるなどと,回答書の説明と同旨の説明をしている。a3社の位置づけに関する被告人の公判供述は信用できない。
(4)  以上によれば,a3社は,b1会グループの政治活動のため,その資金を確保・支出する役割も担って,Jの意向に沿って設立された会社とみるべきであり,その財産を被告人の個人財産と同視することはできず,別紙1記載の各立替払いに関する弁護人の主張は前提を欠くものであって,採用することはできない。
4  被告人の個人財産による立替払いの存否について
次に,被告人の個人財産による立替払い(別紙2(1)ないし(5))の存否について検討する。
(1)  Lの事務所の初期費用200万円について(別紙2(1))
ア 被告人は,前記のとおり平成14年にHに指示してLの新たな事務所を探させ契約等をさせた際,自分のb6社の役員報酬などが入金される口座から下ろした現金200万円が手元にあったので,これを仲介料や敷金礼金,転居費用等に充てるよう言ってHに渡したと供述する。Hも,このとき被告人から200万円預かって,敷金,礼金等の契約初期費用や事務所の備品等の購入費用に充てたと供述しており,被告人の供述を裏付けている。
そして,前記のとおり,LとJ及びb1会グループとの関係に照らすと,この200万円の支出も,b1会グループとしてLへの選挙協力への謝礼等の趣旨で行われたもので,b1会グループの政治活動資金としての性格を有することは否定しがたい。
イ この200万円については,被告人の供述を除き,その原資が被告人の個人財産であることを積極的に肯定する証拠はないものの,これを否定する証拠もない。
これに関し,検察官は,平成14年当時,a1社には潤沢な資金があったと考えられ,その他,b1会グループの他の法人からも政治活動資金を支出することは可能であったのであるから,あえて被告人が個人として初期費用を立て替える必要がなく,被告人の弁解は不合理であるなどと主張する。確かに,a1社や関連法人の資金状況等に照らせば,平成14年当時,200万円の初期費用をこれらの法人からねん出することは可能であったと考えられる。しかし,被告人は,最終的に仮払金が使途不明金として多額の課税を受けることとなるため,平成13年以降,平成19年4月に再開するまでの間,a1社仮払いによる政治活動資金の支出を控えていたのであり,初期費用の200万円についても関連法人の自らに対する役員報酬等から支出したなどと供述するところ,政治活動資金として支出されたa1社仮払金が結局清算されないまま帳簿上残り続けることは,a1社の経理を担当していたDも供述しており,最終的に使途不明金として課税されることからすれば,この点に関する被告人の弁解が直ちに不合理であるということはできない。むしろ,被告人が,b1会グループの関連会社の帳簿上記録が残らない政治活動資金として手金を管理・運用し,緊急の支出の必要に備えていたことからすると,初期費用の200万円は手金から支出されたのではないかとの疑問も残るが,当時どの程度の手金が形成されていたか明らかでなく,その状況によっては,被告人が手元にあった個人財産から支出するということも考えられるところであり,その可能性がないと断定することはできない。
したがって,この200万円については,被告人の個人財産からの立替払いがされていないことにつき証明されたとはいえず,これがあったことを前提としなければならない。
(2)  Lに対する5000万円の提供について(別紙2(2))
被告人によれば,Lから四,五千万円の資金提供依頼があり,Lのそれまでの選挙協力に加え,平成17年の衆議院議員選挙でもKのために現地入りして多大な貢献をしてくれたこともあって,これに応じることとしたとのことである。
そして,証拠によれば,①平成18年11月28日,b1会共済連合の普通預金口座から6000万円が出金され(甲29資料1),同日,a3社の普通預金口座に5000万円が入金されたこと(甲29資料3),②同日,前記a3社の普通預金口座から5000万円が出金され,Lが代表者を務めるa4社の普通預金口座に送金されたこと(甲29資料4),③a3社は,②の5000万円につき,a4社への貸付金として処理していることが認められ(甲29資料7),以上の資金の移動状況からすると,このa4社への5000万円の支払は,b1会共済連合の資金を原資としていることは明らかである。そうすると,これが被告人の個人財産による立替払いであることを示す特段の事情のない限り,被告人の個人財産による立替払いとは認められない。
この点,被告人は,個人としてb1会共済連合から借り入れた上でa3社に資金提供をし,a3社名義で送金したものであるから,被告人の個人財産によるものであるなどと供述する。しかし,そもそもb1会共済連合は,Jの指示によりその資金をb1会グループの政治活動資金として支出することも見越して設立され,被告人が理事を務めていたのであり,a3社も前記のとおりb1会グループの政治活動資金支出のための会社であるところ,両者の間を被告人が個人として媒介する必要性は全くうかがえない。むしろ,前記のような資金移動の状況からすれば,このa4社への支払は,b1会グループの政治活動資金を支出するために,b1会共済連合の資金をa3社を介して支出したとみることが自然である。また,これまで被告人が個人としてb1会共済連合に前記6000万円を返済していないことも,被告人個人の借入れではないことと整合している。
したがって,この5000万円は,被告人の個人財産による立替払いとは認められない。なお,この資金提供は,a3社からの貸付の形をとり,その名義で送金が行われているが,a3社の財産を被告人の個人財産と同視できないことは,前記のとおりであるから,その意味でも被告人によるb1会グループの政治活動資金の立替払いとは認められない。この点は,以下別紙2(3)の支払についても同様である。
(3)  株式会社a9への500万円の支払について(別紙2(3))
ア 被告人によると,平成17年の衆議院議員選挙において,b1会グループでは候補者をd3党の九州ブロックから出馬させ,これを受けてd3党の九州ブロックの選挙活動は被告人を中心とするb1会グループが引き受けた。株式会社a9への500万円の支払は,その選挙活動に際し,b1会から立候補した候補者等のビラ折り込み費とのことであるから,b1会グループの政治活動資金としての性格を有する。
そして,証拠によれば,①平成19年9月26日,a6社からa1社名義で3000万円の借り入れがされたこと(甲30資料10),②同月28日,被告人の個人口座へ合計3200万円が,3000万円と200万円に分けて入金されたこと(甲30資料9),③同日,被告人の個人口座から3200万2205円が出金され(甲30資料9),c2証券の口座に700万円が入金され,b2出版社名義で株式会社a9の口座に500万円が振込送金されたほか,b2出版社名義の口座に2000万円が入金されたこと(この2000万円が,前記3(1)イ②記載のb2出版社名義による振出手形の決済に充てられている。)が認められ(甲30資料11),これらによれば,株式会社a9への500万円の支払は,前記①のa6社からの借入金が原資となっていると認められる。なお,弁護人は前記3200万円中少なくとも200万円は,被告人の個人財産であるb6社の役員報酬を原資としているのであるから,株式会社a9への支払の原資が専らa6社からの借入金とはならないなどと主張しているが,c2証券の口座への入金が被告人個人の証券取引の証拠金に充てられるための入金であることは明らかであって,仮に200万円が被告人の個人財産を原資としていたとしても,まずこの被告人個人の使途であるc2証券への入金に充てられたと考えるべきであり,この弁護人の主張は失当である。
以上のとおり,株式会社a9社への支払の原資はa6社からの借入金であるところ,この借入れにつき,弁護人はa1社名義でなされた借入れではあるものの,実質は被告人個人の借入れであると主張している。
イ これに関し,a6社の代表者であるFは,①平成19年9月,来社した被告人から,約束手形を担保に,b1会のグループ会社に3000万円用立ててほしいと依頼された,②a6社が葬祭業者としてb1会グループの病院に出入りさせてもらい世話になっており,そのb1会のナンバー2である被告人からの依頼であるから,被告人を信頼して特に貸付相手のことを調べることもなく,貸し付けることとした,③同月26日,a6社の小切手で3000万円を用意し,これを被告人に手渡した,④この貸付けに当たっては,被告人が予め作成していた金銭消費貸借契約書を交わした,⑤貸付相手はb1会のグループ会社であり,被告人個人に貸し付けるという話ではなかった,⑥帳簿上,この貸付けはb8病院への貸付けとなっているが,被告人個人への貸付けではなくb1会グループへの貸付けなので,a6社が出入りしていたb8病院への貸付けとして,経理担当者が記帳したのだと思うなどと供述する。
Fの供述は,契約書上借主が法人であるa1社となっていることと整合している。また,a6社がb1会グループに属する個人に貸付けを行った際には,帳簿上,個人宛てへの貸付けと処理していることも(甲32資料3-1),問題の貸付けが被告人個人に対する貸付けではなかったことを裏付けている。さらに,a6社からの借入金の返済原資は,証拠上有限会社a10からの借入金及びd1党の資金によりまかなわれているところ(甲32),このa10社からの借入れに際して作成された借用書もa1社名義となっており,a6社からの借入れはa1社が借主となっているものと考えることが合理的である。以上のとおり,F供述は十分信用できる。
これに対し,弁護人は,Fの警察官調書では「Yさんへ3000万円を貸す」旨の記載があり,公判供述は核心部分に変遷があるなどとしてその信用性を争う。しかし,Fは,警察官に対し,あくまでもb1会のグループ会社へ貸し付けた旨説明したが,他方,被告人がb1会グループで実質的に一番権限のある人で,貸付先のグループ会社を代表していることから,言葉の上では「Yさん,Yさん」とも話した,被告人もa1社もb8病院も全部ひっくるめてb1会だと認識していた上,事情聴取を受けた当時被告人個人に貸したのかb1会のグループ会社に貸したのかが重要だとは思っておらず,調書の確認の際もその表現に注意してはいなかったなどと供述するところ,これらの説明は十分に納得のいくものであって,弁護人が指摘するような供述の変遷があるとは認められない。
また,被告人は,契約書がa1社名義となっている理由について,手元に個人的に作ったa1社の印鑑しかなかったことから便宜上その記載をa1社代表取締役Yとしたにすぎず,Fに会って借用を頼んだ際,個人的にお金を借りたいと話した,a10社との契約書がa1社名義となっているのも同様の理由であるなどと供述する。しかし,いずれもa1社名義の印鑑を用いた上,あえて法人名義の契約書を作成したことの合理的説明となっておらず,また被告人自身,契約書を交わすに際しては,a1社名義になっているがあくまでも個人が借主であるなどの説明はしていないというのであって,その供述は不自然であり信用できない。
以上より,a6社からの借入れはa1社を借主とする借入れであると認められ,これを原資とする株式会社a9への支払いは,a1社の資金による政治活動資金の支出であり,被告人の立替払いではないと認められる。
(4)  a11株式会社への500万円の支払について(別紙2(4))
証拠によれば,a11株式会社(以下「a11社」という。)への500万円の支払に関し,以下の事実が認められる。すなわち,前記のとおり,平成17年の衆議院議員選挙におけるd3党の九州ブロックの選挙活動は被告人を中心とするb1会グループが引き受けることとなり,その選挙活動の一環として,b1会グループではd3党のテレビCMを放映することとし,1050万円でa11社へ委託した(弁50)。そして,平成18年8月31日に,a11社からa3社に対し,「d3党TVスポット費」525万円の支払いが請求され,同年9月29日に,a3社名義でa11社の口座に3回に分けて合計500万円が支払われている(弁14,15)ところ,被告人は,その前日である同月28日に,b1会グループに属する会社の役員報酬等を受け入れていた個人口座から500万円を引き出している(弁13)。
これによれば,このテレビCM費用はb1会グループが担当するd3党の九州ブロックにおける選挙活動に関する費用であり,被告人が個人で支払うべき性質の費用ではなく,b1会グループの政治活動資金から支出すべきものである。そして,500万円が被告人の個人口座から出金され,その翌日に同額がa11社の口座へ振り込まれていること,他にa11社への振込の原資が証拠上明らかになっていないことからすると,被告人の個人財産500万円がa11社への振込原資となっている可能性がある。
これに対し,検察官は,別紙2(1)の立替払いと同様にa1社等から支払うことができたはずであることを主張するほか,a11社からの請求額は合計1000万円(税抜)であり,残額の500万円について被告人がその原資を明らかにできないのに,個人財産から500万円を振り込んだことのみ明確に覚えているのは不自然であるなどと主張する。
しかし,前記(1)と同様に,a1社等の資金に余裕があったとしても,それを政治活動資金として出金することを可能な限り控えていたという被告人の弁解は,直ちに不合理ということはできない。また,a11社への支払の残額500万円の原資についても,被告人は一応,d1党から資金調達してa3社で払ったかも知れないなどとも供述しているところ,既に支払から10年近くが経過しており,被告人が証拠開示を受けるなどにより記憶を喚起し,原資と支払の紐付ができたと考える範囲においてその主張をしていることはそれ自体やむを得ないことであり,このことは被告人の供述の信用性に影響を与えるものとはいえない。他方,この支払の時期,被告人の手元には多額の手金が形成されていたことを考えると,手金による支払ではないかという疑いはあるが,支払前日に被告人が相応する金額を個人の口座から引き出していることからすると,とりあえず支出可能な被告人の個人財産から支払った可能性を否定することはできない。
したがって,別紙2(4)の支払についても,被告人の個人財産からの立替払いがされていないことにつき合理的な疑いを超えて証明されたとはいえず,これがあったことを前提としなければならない。
(5)  a11社への450万円の支払について(別紙2(5))
a11社への450万円の支払については,a11社及び株式会社a12の代表取締役であるNが,やはり平成17年の衆議院議員選挙において,被告人から,Kの選挙キャンペーン用Tシャツの製作を依頼され,株式会社a12でこれを製作したが,その製作費の未払い分が生じ,被告人に相談したところ,これと前記TVスポット費の未払い分,その他この選挙の際の経費を合わせた450万円について,平成19年10月5日に振込を受けた旨供述している。振込に関する客観的な証拠は提出されていないが,検察官も,その支払があったこと自体は争っていない。
そして,被告人は,自分個人の口座から下ろした現金をその支払に充てた旨供述するところ,証拠によれば,この支払の前頃,c1銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年8月24日から同月31日までの間に100万円ずつ3回,合計300万円が,c3銀行に開設された被告人個人名義の口座から平成19年9月3日から同月26日までの間に50万円ずつ7回,合計350万円が引き出された事実(甲35,37)が認められる。しかし,被告人及び弁護人が前記450万円の原資として主張する被告人個人名義の口座からの出金は合計650万円と,a11社への支払額と200万円のズレがあるほか,最初の出金から支払に至るまで1か月以上の期間があり,しかも,合計10回に分けて50万円又は100万円ずつ引き出されているのであって,このような形で引き出した現金を,1回の立替払いの振込に充てるというのは不自然というほかない。
これに関し,被告人は,具体的な使途がない場合であっても,政治活動資金としての突然の出費等に備え,一定額を定期的に個人の銀行口座から出金し手元に置いていたこと,9月末の出金が一段落したところでNから急な督促があり,すぐに支払う必要があると感じたことから,手元にためてあった現金から出金したものであるなどと弁解する。そして,前記c3銀行の口座には,a11社への支払の原資として主張する上記引き出しのほか,平成20年7月や平成21年1月頃にも,同様に連続して50万円ずつの出金が見られるなど,被告人の弁解に沿った取引履歴が認められる。
しかしながら,他に弁護人が主張する政治活動資金の立替払いは,いずれも具体的な支出先と対応する形で原資が出金あるいは借り入れられるなどしている。そもそもb1会グループの政治活動資金は,a1社仮払金(平成19年4月以降はa1社仮払金の支出も多用されている。)や,裏金を蓄積し被告人が管理していた手金からの支出,その他の方法により,まずはb1会グループが支出していたはずである。具体的な政治活動資金の支出の必要があるのに,これらのb1会の財産を原資とする支出が困難な事情がある場合に,被告人が手元にある個人財産で立替払いをすることはあり得なくはないが,この別紙2(5)の支払に関し被告人が述べるように,具体的な支出先が明らかでないにもかかわらず,b1会グループの政治活動資金の原資とするため,被告人がその個人口座から引き出す形で現金を徐々に手元にためておき,必要に応じて支出するという形式で政治活動資金の立替払いをするというのは,不自然というほかない。しかも,被告人は,政治活動資金に充てるための流動資金として相当額の手金(被告人によれば平成18年9月時点で5000万円程度等)を管理・運用しており,それとは別に立替払いのための費用として個人の口座から引き出した現金を手元に置いておく必要性もうかがわれない。
以上によれば,別紙2(5)の450万円の立替払いに関する被告人の供述は信用できず,これが被告人の個人財産による立替払いとして行われた疑いはない。
(6)  結論
以上のとおり,弁護人主張の各立替払いのうち,平成14年頃のL事務所の初期費用に関する立替払いとしての200万円,平成18年9月29日a11社への支払に関する立替払いとしての500万円の合計700万円については,被告人の個人財産による立替払いではないことにつき合理的な疑いを超える証明はなされていないから,これらの立替払いがあったことを前提に検討する。
5  被告人の本件各行為が立替金の清算といえるか(政治活動資金の支出権限と立替金の清算権限)について(争点③)
(1)  政治活動資金の支出権限に関し,被告人は,①平成8年にd1党が全国で多数の立候補者を出して選挙を行った際,全国を飛び回って相談する機会のないJから,一々相談せずに被告人が良いと思ったことは自分の責任ですべてやれと言われ,政治活動資金の運用について問題となった時に理事長を巻き込まないよう,自分限りの責任で行えという趣旨と考えた,②政界工作について,すべて一任されていたわけではなく,1度ルートができたところについては任されていた部分があるが,初めてのところについては,Jの確認や報告が必要なので,JがALSを発症した後も,年に二,三回は,他の職員に外してもらい,政治的なことに関わる報告をすることがあったなどと供述し,基本的に自らの裁量で支出することができたと主張する。
(2)  これについて,b1会大阪本部で経理を担当していたDは次のとおり供述する。
① Jは,自身が個人資金を出資したb1会グループの関連会社のオーナーであり,a1社の資金についての最終的な処分権者であった。被告人はJに相談し指示された範囲において資金を処分することができ,被告人のみの判断でa1社の資金についての最終的な処分をする権限はなかった。
② 政治活動資金の支出については,被告人が裁量を持って行っていたが,Dとしては,Jに事前に相談し,事後には報告していると思っていた。
③ 被告人から政治活動資金の支出を求められる際に,Jの指示ないし許可があるかを確認したことや,被告人からその旨言われたこともある。資金の問題はJの最終指示がないと支出できないと思っていた。ただ,政治活動資金に関しては,細かいところはJが被告人にある程度一任していた部分もあると思い,いずれかの時期から一々Jの指示や許可を確認しなくなった。
(3)  さらに,Jの秘書を務め,JがALSを発症した後に理事長室室長となり,療養中のJに付き添ってそのコミュニケーションを補助していたGも,被告人は,毎週複数回療養中のJとコンタクトを取っていたほか,年に数回,選挙の前やその他の機会に政治活動資金等の関係と思われる事項について,Gを介さずにA4用紙1枚程度の分量の報告をしたり,ICレコーダーに報告事項を吹き込んでJに聞かせたりするなどしていた,こういった報告に対してJが細かい指示をしているところはほとんど見たことがない,また,被告人が政治活動に関し新しい対策等を行う際には必ずJに確認をとっていたと思うなどと供述している。
(4)  D供述及びG供述は,それぞれの立場から被告人がb1会グループの政治活動資金を支出する状況に関して認識しているところを供述するものであるが,いずれもb1会グループにおける最終意思決定権がJにあること,政治活動資金の支出について被告人がJから細かい部分まで一々指示を受けてはいなかったことという趣旨では相互に整合している。さらに,前記のとおり,被告人はb1会グループにおける政治活動資金ねん出の役割を担っていたa3社の経営を任されていたこと,JがLに対して金銭に困ったときには「Yに言え」などと話していたこと等にも照らすと,被告人にはb1会グループのため,政治活動資金を支出することにつき一定の裁量があったと認められる。他方,b1会グループの最終意思決定権者がJであったことは疑いがないところ,被告人の政治活動資金支出に関する裁量もJの意思決定権に由来するものであり,被告人の自由な裁量で支出をすることが無制限に許されるものではなく,Jの方針に従った支出のみが認められるのであって,最終的な承認権限はJにあったと認められる。このことは,D供述,G供述の趣旨に沿うとともに,前記被告人供述とも整合する。
そうすると,被告人は,政治活動資金につき,Jの方針に従う範囲において,一々Jに報告し承認を求めずともこれを支出する裁量を有していたといえるが,他方で,Jの方針から外れた支出を行うことは許されず,したがって,Jから報告を求められた際には,Jの方針に従った支出であることを適切に報告できるようにする必要があったと認められる。特に,被告人が政治活動資金を立て替えこれを清算する場合には,b1会グループ,特に被告人が代表者であったa1社等から直接被告人に資金が支払われることとなり,その外形は利益相反そのものであるから,b1会グループから政治活動資金を支出する場合に比べ,よりそのような支出が適切な裏付けを伴うものであることを明らかにする必要性は高いといえる。
(5)  これを前提として被告人の主張する立替払い及びその清算に関し,検討すると,証拠上,次の事実が認められる。
① 被告人は,政治活動資金に関し,手金を形成する過程について一部メモを残していたものの,政治活動資金の支出については,一切の記録を残さず,このことは被告人が個人財産から政治活動資金を立替払いするにあたっても同様であった。そのため,政治活動資金の支出については,その原資としてa1社仮払金・手金・a3社の財産・被告人の個人財産のいずれから支出がされたのか,また支出先・支出金額・支出日時等について,全て被告人の記憶に頼るほかなかった。
② 被告人は,仮払金を立替金の清算に充てるに際し,立替金の大枠を把握するのみで,清算の都度その立替金の大枠が増減する程度の認識であり,具体的にどの立替金の清算に充てるかについて対応関係を意識していなかった。
③ 被告人の後任としてa1社の代表取締役に就任したJの子であるOは,平成24年初め頃,Dにa1社仮払金の使途について調査をするよう指示をし,これを受けてDは,a1社仮払金について一覧表を作成し,被告人にその使途を明らかにするよう求めた。被告人は,a1社仮払金の使途について,同一覧表に使途を書き込んでDに返送し,あるいはDとの電話などでその使途について説明をしたが,犯罪事実1記載のものについては「⇒△△?」と,犯罪事実2記載のものについては「⇒Pパーティー」と回答し,いずれも被告人の個人財産による立替金の清算に充てたことは明らかにしていない(弁95)。
(6)  以上のように,被告人による立替払いについて一切の記録が残されておらず,支払われた政治活動資金がa1社仮払金や他のb1会グループ法人からの支出によるものであるか,手金によるものであるか,被告人の個人財産による立替払いであるかが問題となった場合には,被告人による説明以外にこれを区別する手段はなく,Jの方針に従った支出であるかを検証する手段もない。このような態様による被告人の政治活動資金の立替払いは,前記のとおり認められる被告人の権限の内容と整合しないものとなっている。
さらに,立替金の清算に際しても,前記のとおり,被告人は,個別にどの立替金の清算に充てるか対応関係を意識しておらず,立替金の総額が増減するという程度の認識で行っていた旨供述しているところ,これを前提としたとしても,本件各犯行当時,どの程度の立替金があり,清算により残額がどの程度となったかについて,具体的な説明をすることもできない。このように,立替払いについて全く記録が残されておらず,しかも,被告人自身,その残額と清算額との関係を説明できないような状況で,適正な立替金の清算が行われることはおよそ期待できないのであって,このような清算までもがJの方針に従った被告人の権限内のものであるとは考えがたい。
加えて,前記a1社仮払金の調査に際しても,被告人は立替払いの事実を明らかにしようとせず,b1会グループによる支出の検証にも応じようとしていないのであって,明らかに被告人の権限に整合しない行動をとっている。また,公判廷において,前記のとおり,個別にどの立替金の清算に充てるか対応関係を意識しておらず,立替金の総額が増減するという程度の認識で行っていた旨供述しながら,検察官の追及を受けると,犯罪事実1記載の仮払いについて,株式会社a9とa11社に対する1000万円の立替払いの清算に充てたなどと供述し,その後,その趣旨に関する裁判長の質問を受けて,再び個別の立替払いとの対応関係は意識していなかったという供述に戻っているところ,このような被告人の供述態度からも,立替払いの清算という被告人の弁解が,後付けの説明であることが示唆される。
以上からすれば,本件で問題となっているa1社仮払金の使途について,立替払いの清算という被告人の供述は信用できず,被告人がその権限において立替金の清算に充てたものとは認められない。
(7)  これに対し,被告人は,①政治活動資金の支出関係はデリケートな事項であり記録はできないが,じっくり調べれば,どこから調達しどこにいくら使ったかは概ね把握できると思っていた,②Oによる調査にあたって,立替えということを説明するには手金の説明をしなければならないが,この手金は被告人の責任で作ったものでJも知らないから,手金の存在を明らかにしないためには立替金の清算であることを明らかにできなかったなどと供述する。
しかし,政治活動資金の支出関係を記録できないのは,その使途・支出先が事後的に明らかになってはならないという限度では理解できるものの,前記のような被告人の政治活動資金支出に関する権限に照らせば,少なくとも被告人において立替支出をした時期,金額,それをa1社等b1会グループの財産で清算した時期,金額程度の事項は記録して然るべきであるし,この程度の記録であれば,本件で被告人が立替払いとして主張している各支払について作成される取引明細や通帳の記録等の帳票類とさほど違わないのであって,政治活動資金の支出関係であるがゆえに記録することができないとは考えがたい。また,a1社仮払金の使途についての調査に関する回答についてみると,確かに衆議院議員のパーティー券代に関する支出については,後記のとおりその支出に手金が関係しており,その使途を説明するにあたって手金に関する事情を省いて報告したことも,理解できないではない。しかし,犯罪事実1に係るa1社仮払金については,被告人の供述を前提としても被告人の個人財産から支出された立替払いに対する清算であって手金は関与していないのであるから,このa1社仮払金の使途について,被告人の供述は,調査に際してそれが立替金の清算であることを明らかにしなかった事実を合理的に説明できていない。しかも,被告人は,捜査段階において,手金の存在を明らかにしながら,犯罪事実1,2のいずれについても,むしろ,政治活動費や政治資金パーティー券の購入に手金を使った分をa1社の仮払金で穴埋めして清算した上で,手金を一時的にc2証券での先物取引に流用したにすぎないなどと説明し,自己の立替払いの清算という説明は全くしていないのであって,このことからも,公判における立替払いの清算の主張は,後付けの説明によるものと考えざるを得ない。
(8)  以上より,犯罪事実記載の各a1社仮払金については,被告人による立替金の清算とは評価できない。
6  犯罪事実2に関しa1社からの横領は成立しないとの主張について(争点④)
(1)  証拠によれば,①平成20年1月頃,被告人はJやd1党と関係が深い衆議院議員の秘書に,未払いとなっていた2年間4回分のパーティー券代として2000万円を交付したこと(弁42),②政治資金規正法上1人あたりのパーティー券購入には上限が設けられていること等の事情から,同秘書がパーティー券代について領収書を出すには被告人において購入者の氏名,住所等を明らかにして購入金額を割り付ける必要があったが,被告人が割付作業を行わなかったことから,前記2000万円について領収書を出すことができずにいたこと,③前記a1社仮払金の使途に関する調査に際し,被告人が,犯罪事実2の平成20年1月23日の2000万円の仮払金について,同議員のパーティー券代に使った旨説明したところ,Oが,領収書をもらってくるよう指示したこと,④被告人は,同秘書に領収書の発行を頼んだが,断られ,結局平成24年12月下旬,2000万円が同秘書から被告人に返還され,被告人からOに返されて,a1社では,同月27日,「Y仮払い戻り(H20.1.23)」として経理処理されたことが認められる(甲59,弁45,48)(なお,検察官は,被告人がパーティー券代2000万円を支出したことは争わないもののその時期が平成20年1月頃ではなかったなどと主張しているが,検察官の主張を踏まえても被告人による支出の時期が平成20年1月頃ではなかったことについて合理的な疑いを超えて証明されているとまではいえない。)。そして,被告人は,このパーティー券代については,平成20年1月21日に,仮払金が間に合わなかったため手金から出して同議員の事務所に持参し,その清算のために同月23日に2000万円の仮払金の送金を受けたので,手金に充当した旨供述する。
このように,平成20年1月頃に被告人から議員秘書に2000万円が渡され,後にこれが被告人に返還され,犯罪事実2記載にかかるa1社仮払金が被告人からa1社に返還されその旨の経理処理がされている一方で,本件犯行状況として認定したとおり,同a1社仮払金として出金された2000万円は被告人からCに手渡され,最終的に被告人名義の口座に入金されていることからすると,一連の経緯には帳簿上には現れない手金が関係していることは疑いない。もっとも,東京口座から出金された2000万円は,そのままBから被告人に交付され,出金から2時間後にはCに対し現金2000万円を受け取りに来るよう連絡がされ,Cへこれが交付されていることからすれば,被告人はa1社の口座から2000万円を出金させた時点から,自己の証券取引口座へ同金員を入金することを予定していたと考えることが自然であり,特段の事情のない限り横領に当たるというべきである。
(2)  これに対し,被告人は,前記のとおり,平成20年1月23日に受け取ったa1社仮払金は,同月21日に手金から支出したパーティー券代の補充として手金に充当し,b1会の政治活動資金の立替払いを清算するため,手金から2000万円を出してCに交付したのであって,当該金銭はa1社から委託を受けた金銭ではなかったなどと供述し,弁護人も手金はb1会グループ全体の政治活動資金であり,a1社はb1会グループに属する関連会社ではあるものの,別個の法人格を有する会社であって,被告人が手金から2000万円をCに交付することはa1社からの横領にはあたらないなどと主張をしている。
しかし,被告人によれば,b1会グループの政治活動資金は,a1社がグループ全体のために負担すべきものであり,他方,手金も,b1会グループの政治活動資金として被告人が管理・運用していたのであるから,手金から政治活動資金を支出した場合に,a1社の資金により補充しなければならない関係があるわけではない。現に,被告人は,パーティー券代として手金を支出したため手金への補充の必要性があったなどと供述する一方で,手金から支出した場合に,一々a1社仮払金で補充していたというわけではなく,一定額より少なくなったときなどに補充していたとして,手金からの支出とその補充には対応関係が存在しないとも供述する。ところが,犯罪事実2の仮払金を手金に補充する必要性について,パーティー券代の支出により,流動的な資金需要に対応できなくなるおそれがあったなどとしながらも,他方でその補充した手金から直ちに自らの立替金の清算に充てたということになり,結局被告人自身の語る手金補充の実をあげることができていない上,平成20年1月23日当時,直ちに手金を補充する必要性はなく,手金は潤沢にあったなどとも供述している。このように,被告人は,手金にa1社の仮払金から補充する必要性について,合理的な説明が何らできていないばかりか,相矛盾する内容を述べている。
(3)  以上によれば,犯罪事実2における手金への補充に関する被告人の弁解はおよそ信用できず,信用できない被告人の供述に依拠する弁護人の主張も採用できない。そもそも,前記のとおり,被告人は,b1会グループのために政治活動資金を支出することにつき一定の裁量を有し,a1社仮払金及び手金はいずれもその原資として用いられるべきものであって,被告人自身もそのように認識していたことからすれば,被告人においてa1社仮払金と手金とを区別する必要があったとは認められないのであって,弁護人の主張は失当である。
7  結論
以上のとおり,犯罪事実記載の各横領罪の成立を認めた。
(法令の適用)
罰条 いずれも刑法253条
併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い犯罪事実2の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
刑の執行猶予 刑法25条1項
訴訟費用の処理 刑事訴訟法181条1項本文(負担)
(量刑の理由)
被告人は,b1会グループ全体を実質的に支配するJの信頼を受け,b1会グループの事務総長に就任するほか,b1会グループの政治活動資金をねん出していたa1社の代表者として,b1会グループによる政治活動資金の支出について一定の裁量権限を与えられていた立場を利用し,その信頼を逆手にとって,自らの利益のため本件各犯行に及んだのであり,背信的で悪質な犯行である。また,被害額は合計3000万円と高額で,その結果を軽視しがたい。更に被告人は,公判廷において,立替金の清算という後付けの弁解に終始し,反省の態度がみられず,強い非難を免れない。
他方,犯罪事実2に係る2000万円については,被告人自身が被害回復を行ったとは評価できないものの,a1社に対し仮払金相当額が返却され,a1社内部でも清算されたものとして取り扱われており,この点は被告人のために考慮すべきである。また,b1会グループは政治活動資金支出について広範な裁量権を被告人に与え,対外的に説明することが困難な政治活動資金の支出に関する責任を被告人に負担させ,これを適切に管理していなかったのであって,このような体制・体質が,本件犯行を誘発した側面も否定できない。
その上で,被告人に同種前科がないこと,長年にわたりb1会グループのために献身的に働き寄与してきたこと,本件の経緯を含むb1会グループ内での対立によって解雇され,一定の社会的制裁を受けたことなど被告人のために酌むべき事情もある。
このように,犯情の悪質性に照らせば,被告人を懲役3年に処すべきであるが,他方,特にb1会グループにおける政治活動資金の管理・支出の在り方の問題が本件の背景にあったことからすれば,被告人のみに本件の責めを負わせることは酷であることなどを考慮すると,今回に限りその刑の執行を猶予することが相当である。
(求刑 懲役3年)
平成28年11月7日
(裁判長裁判官 稗田雅洋 裁判官 田中結花 裁判官 板﨑遼)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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