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政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件

「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件

裁判年月日  平成28年 9月29日  裁判所名  金沢地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)2号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA09296007

事案の概要
◇本件県の住民である原告が、本件県議会の12名の議員である本件各議員及び本件県議会の会派である本件協議会が交付を受けた政務活動費について、使途基準に適合しない違法な支出がされており、本件各議員及び本件協議会は本件県に対して違法に支出された金額のうち未返還の部分に相当する金員及び遅延損害金を不当利得として返還すべきであるのに、県知事である被告はその返還請求を怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、各不当利得返還請求をするよう求めた事案

裁判経過
控訴審 平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 判決 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件

裁判年月日  平成28年 9月29日  裁判所名  金沢地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)2号
事件名  政務調査費返還請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2016WLJPCA09296007

金沢市〈以下省略〉
原告 X
金沢市〈以下省略〉
被告 石川県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 小堀秀行
同 森岡真一
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5

 

 

主文

1  被告は,Bに対し,120万円を支払うよう請求せよ。
2  被告は,Cに対し,56万6254円を支払うよう請求せよ。
3  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,Dに対し,180万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  被告は,Eに対し,180万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  被告は,Fに対し,180万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
4  被告は,Bに対し,122万4000円及びこれに対する平成26年ら月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
5  被告は,Gに対し,120万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
6  被告は,Cに対し,120万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
7  被告は,Hに対し,8万1060円を支払うよう請求せよ。
8  被告は,Iに対し,156万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
9  被告は,Jに対し,125万6400円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
10  被告は,Kに対し,110万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
11  被告は,Lに対し,40万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
12  被告は,Mに対し,5万4665円及びうち4万7727円に対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
13  被告は,a党石川県議会議員協議会に対し,540万円及びこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,石川県の住民である原告が,石川県議会議員であるD(以下「D議員」という。),E(以下「E議員」という。),F(以下「F議員」という。),B(以下「B議員」という。),G(以下「G議員」という。),C(以下「C議員」という。),H(以下「H議員」という。),I(以下「I議員」という。),J(以下「J議員」という。),K(以下「K議員」という。),L(以下「L議員」という。)及びM(以下「M議員」といい,上記12名の議員をまとめて「本件各議員」という。)並びに石川県議会の会派であるa党石川県議会議員協議会(以下「協議会」といい,本件各議員と併せて「本件各議員ら」という。)が平成25年度に交付を受けた政務活動費について,使途基準に適合しない違法な支出(以下「違法支出」という。)がされており,本件各議員らは石川県に対して違法に支出された金額のうち未返還の部分に相当する金員及びこれに対する支払済みまでの遅延損害金を不当利得として返還すべきであるのに,被告はその返還請求を怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,①H議員並びにM議員を除く本件各議員らに対しては,原告が違法に支出されたと主張する別紙1「支出額等一覧」(以下「別紙1」という。)中の「返還請求額」欄記載の金額及びこれに対する原告が上記不当利得返還債務の履行期限と主張する日の翌日である平成26年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,②H議員に対しては,H議員が平成25年度政務活動収支報告書に誤りがあったとして政務活動費支出を減額修正した84万円に対する同日からH議員が被告に対してこれを返還した平成28年4月4日までの確定遅延損害金8万1060円,③M議員に対しては,M議員が平成25年度政務活動収支報告書に誤りがあったとして政務活動費支出を減額修正した12万円のうち7万2273円(これは,M議員が平成25年度の政務活動費として交付を受けた354万円と減額修正後の同報告書で政務活動費として支出した旨報告された346万7727円の差額であり,M議員が平成28年3月31日に被告に対して返還した政務活動費の金額である。)に対する平成26年5月1日から平成28年3月31日までの確定遅延損害金6938円及び上記12万円のうち4万7727円(これは,M議員が減額修正した上記12万円とM議員が返還した上記7万2273円との差額である。)並びにこれに対する平成26年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を請求するよう求める事案である。
2  法令等の定め
(1)  地方自治法(平成24年法律第72号による改正後のもの)
ア 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる。この場合において,当該政務活動費の交付の対象,額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は,条例で定めなければならない(100条14項)。
イ 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする(100条15項)。
ウ 議長は,第14項の政務活動費については,その使途の透明性の確保に努めるものとする(100条16項)。
(2)  石川県政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第71号による改正改称後のもの。以下「本件条例」という。甲40)
ア この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により,石川県議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)及び議員に対して交付する政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする(1条)。
イ 政務活動費は,会派及び議員が実施する調査研究,研修,広聴広報,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する(2条1項)。
ウ 政務活動費は,別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする(2条2項。同別表の内容は,別紙2記載のとおりである。以下,同別表記載の政務活動費の使途に関する定めを「本件使途基準」という。)。
エ 政務活動費は,石川県議会における会派及びその所属議員に対し交付する(3条)。
オ 会派の代表者及びその所属議員は,(省略)毎四半期の最初の月(四半期の途中において新たに会派が結成されたときは,会派の届出をした日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は,当月)に,当該四半期に属する月数分(四半期の途中において新たに会派が結成されたときは,会派の届出をした日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は,当月)以後の当該四半期に属する月数分)の政務活動費を知事に請求するものとする。ただし,当該四半期の途中において議員の任期が満了する場合には,任務満了の日が属する月までの月数分を請求するものとする(8条1項)。
カ 知事は,前項の規定による請求があったときは,速やかに政務活動費を交付するものとする(8条2項)。
キ 会派の代表者及びその所属議員は,政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を,(省略)毎年4月30日までに議長に提出しなければならない(9条1項)。
ク 会派の代表者又はその所属議員は,その年度において交付を受けた政務活動費に係る収入の総額からその年度において行った政務活動費に係る支出(別表に定める政務活動に要する経費に充てたものに限る。)の総額を控除して残余があるときは,当該残余の額に相当する額の政務活動費を知事に返還しなければならない(10条)。
ケ 議長は,収支報告書について必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期するとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする(12条1項)。
コ 前項に規定する調査に資するため,会派の代表者及びその所属議員は,第9条の規定により収支報告書を提出するときは,当該収支報告書に記載された政務活動費の支出に係る領収書その他の支出を証する書証の写しを併せて提出しなければならない(12条2項)。
(3)  石川県政務活動費運用基準(マニュアル)(平成25年4月の改正後のもの。以下「本件運用基準」という。乙3)
石川県議会は,本件条例等の趣旨を踏まえ,本件使途基準の内容を具体化した本件運用基準を定めており,政務活動費の使途等の適否を具体的に判断する際のよりどころとしているところ,その内容(本件訴訟に関係する部分のみ)は以下のとおりである。
ア 整理・保管する証拠書類
会派及び議員は,日々の政務活動の状況について「政務活動報告書」を作成し,政務活動の収支報告書と共に議長に提出しなければならない旨定められている。
イ 領収書の記載事項
政務活動費に充当する支出に係る領収書については,下記(ア)ないし(オ)の事項の記載を求めるものとする。なお,紙面等の関係上領収書に記載ができない場合には,請求書又は納品書を併せて添付し,内容を明らかにするものとする。レシート等の場合で内容が記載されていない場合は,領収書貼付用紙の余白に記載すること。
(ア) あて名(原則:議員本人名)
(イ) 金額
(ウ) 領収書の発行年月日又は領収書に係る金額を受領した年月日
(エ) 発行者(受領者),発行者印(レシートを除く。)
(オ) 内容(領収書但し書きに記載を求めるもの。紙面上の制約がある場合は納品書を添付)
ウ 調査研究費としての食料費
(ア) 内容
会食代,飲食代,茶菓代,弁当代(調査研究活動としての会議や研修会等と一体性があるもの)
(イ) 政務活動費が充当できるもの(積算または充当限度等)
実費で,懇談会経費(1人当たり)5000円以内
エ 人件費
(ア) 内容
政務活動補助職員に対する給与,賃金,手当,社会保険料(ただし,勤務実態があること,雇用実態を明らかにする雇用契約書,勤務実績表,給与支払い簿等を備えること,源泉徴収票が提出されていること,支払いが客観的に確認できること,雇用保険等雇用主の義務が発生する手続きが行われていること等が必要)
(イ) 政務活動費が充当できるもの(積算または充当限度額)
実費(ただし,議員が雇用する場合は2分の1以内かつ月額15万円以内,会派が雇用する場合は3分の2以内とする。議員が雇用する場合,常勤職員は1名に限り充当可能とし,生計を一にする親族(配偶者,親・子供,兄弟等)を雇用した場合は,充当不可とする。)
3  前提事実(末尾に特に証拠を引用していない事実は,当事者間に争いのない事実である。)
(1)  当事者等
ア 原告は,石川県の住民であり,被告は,石川県の執行機関である。
イ 本件各議員は,いずれも平成25年度に石川県議会の議員の職にあった者であり,協議会は,石川県議会の会派である(弁論の全趣旨)。
(2)  平成25年度の政務活動費の交付及び返還等
ア 被告は,平成25年度の政務活動費として,本件各議員らに対し,別紙1中の「交付額」欄記載の金額を交付した(甲1ないし13)。
イ 本件各議員らは,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費として別紙1中の「政務活動費総支出額」欄記載の金額(括弧書きの金額のあるものについては,括弧の外の金額。以下同じ。)を支出した旨報告した(甲1ないし13,乙51,52)。
ウ 本件各議員らは,平成25年度に支出した別紙1中の「人件費支出額」欄記載の金額を人件費として支出し(ただし,L議員及びM議員については人件費の総支出額が証拠上明らかでない。),そのうち別紙「政務活動費支出額(人件費)」欄記載の金額を政務活動費から支出した(甲1ないし11,乙51)。
エ 本件各議員らは,別紙1中の「交付額」欄記載の金額から別紙1中の「政務活動費総支出額」欄記載の金額を差し引いた金額(別紙1中の「交付超過額(返還額)」欄記載の金額)を被告に返還した(甲1ないし13,乙49ないし52)。
オ M議員は,平成28年3月30日,石川県議会議長に対し,平成25年度政務活動費収支報告書の一部(「運転委託料」名目で支出した人件費)として政務活動費から支出した12万円)に誤りがあったとして,政務調査費として支出した人件費の金額を167万5000円から155万5000円に減額修正する旨報告した上,同月31日,上記アの交付額から修正報告後の政務活動費の総支出額を差し引いた7万2273円を被告に返還した(乙50,52)。
カ H議員は,平成28年3月31日,石川県議会議長に対し,平成25年度政務活動費収支報告書の一部(人件費として政務活動費から支出した84万円)に誤りがあったとして,政務調査費として支出した人件費の金額を84万円から0円に減額修正する旨報告した上,同年4月4日,84万円を被告に返還した(乙49,51)。
(3)  本件訴訟に至る経緯
ア 原告は,平成27年2月2日,本件訴訟において原告が被告に請求する内容を含む石川県職員措置請求書を石川県監査委員に提出し,住民監査請求を行った(甲41)。
イ 石川県監査委員は,平成27年3月30日付けで,前記ア記載の住民監査請求における原告の主張には全て理由がない旨の監査結果を原告に通知した(甲41)。
ウ 原告は,平成27年4月24日,本件訴訟を提起した(当裁判所に顕著な事実)。
第3  争点及び当事者の主張
1  D議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点①)
(1)  原告の主張
ア D議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約52パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約52パーセントと過半数を占めていることは政務活動費の違法支出を推認させる外形的事実に当たる。
イ D議員は,雇用する職員に対する給与360万円(月額30万円×12か月)のうち2分の1である180万円を政務活動費から支出しているが,これは秘書に対する給与である。国会議員とは異なり県議会議員には秘書が認められていないのであるから,特段の事情がない以上,県議会議員の秘書に対する給与は当該議員の報酬から支出すべきであり,政務活動費から支出することは許されない。
したがって,秘書に対する給与であることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
よって,D議員による上記支出は違法である。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ 「秘書」という名称が用いられているという形式的な理由によって政務活動費の支出が違法となるものではない。D議員の雇用する職員は政務活動を行っており,その給与を政務活動費から支出することは認められている。
2  E議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点②)
(1)  原告の主張
ア E議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約63パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約63パーセントと過半数を占めていることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ E議員は,雇用する職員の給与395万5320円(月額32万9610円×12か月)のうち180万円を政務活動費から支出しているが,これは秘書に対する給与であり,前記1(1)イ記載のとおり,秘書に対する給与であることは外形的事実に当たる。
よって,E議員による上記支出は違法である。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ 上記1(2)のとおり,雇用する職員に「秘書」という名称を用いていても政務活動費を支出することは許される。
3  F議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点③)
(1)  原告の主張
ア F議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約50パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約50パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ 本件使途基準のいう「人件費」とは,「会派及び議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費」,すなわち,会派又は議員が職員を民法623条に規定する雇用契約により直接雇用する経費をいい,第三者が雇用する職員の経費の負担金はこれにあたらない。
F議員は政務活動費から人件費として180万円を支出しているが,これは,株式会社b(以下「b社」という。)からの人材派遣の費用であり,F議員の雇用契約に基づく費用でなく,「人件費」にあたらないことから,政務活動費を支出することは違法である。
上記の主張が認められないとしても,F議員が人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
被告は,F議員がb社から派遣を受けた職員は政務活動補助業務のみを行っていると主張するが,F議員とb社が作成した契約書(乙14,15)は本件使途基準に適合する人件費支出であることを裏付ける書証ではなく,また,F議員及び職員らの作成した陳述書(乙16,17,35)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な書証ではない。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ F議員は,b社から派遣された職員に対して,政務活動に係る調査,研究補助及び附帯する業務を実施させており,「議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費」に該当することは明らかであり,上記職員の給与を政務活動費から支出することは認められる。
上記職員は,契約書(乙14,15),陳述書(乙16,17,35)に記載されているとおり,政務活動のみを従事業務とするものである。したがって,F議員のb社に対する支出の全額を政務活動費から充当することが出来ることは明らかである。
4  B議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点④)
(1)  原告の主張
ア B議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約38パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約38パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ B議員が人件費のうち120万円を支出した先はc株式会社(以下「c社」という。)であり,B議員の雇用契約に基づく費用でなく,政務活動への専従性も認められないことから,「人件費」に当たらず,政務活動費を支出することは違法である。
上記主張が認められないとしても,B議員が人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
被告は,c社から派遣されている職員はB議員の政務活動補助業務のみに従事していると主張するが,c社及びB議員の作成した契約書(乙18)及びB議員の作成した陳述書(乙43)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な書証ではない。
ウ B議員の人件費のうち2万4000円の支出は,自動車運転のための人件費であるところ,自動車運転は議員が行う活動の補助ではなく,「人件費」としての支出が許されない目的外支出であり,政務活動費を支出することは違法である。
上記主張が認められないとしても,B議員が人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが本件使途基準違反の外形的事実に当たる。
被告は,専ら政務活動のために必要な運転業務であると主張するが,B議員の作成した政務活動報告書(乙19)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な書証ではない。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ B議員は,c社からその従業員の派遣を受け,職員として使用しているので,政務活動費の支出先がc社となっていることに問題はない。
c社から派遣を受けている職員は,契約書(乙18)や陳述書(乙43)記載のとおり,政務活動補助業務のみに従事しており,B議員がc社に支払っている金銭を按分することなく政務活動費の全額を充てることに問題ない。
ウ B議員の自動車運転のための人件費については,政務活動報告書(乙19)記載のとおり,B議員が政務活動を行う場所へ移動するための人件費であって,専ら政務活動のために必要な人件費であるので,全額を「人件費」として政務活動費に充当することは本件使途基準に違反しない。
5  G議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑤))
(1)  原告の主張
ア G議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約36パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約36パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ G議員は,株式会社d(以下「d社」という。)に対する支出240万円(月額20万円×12か月)のうち2分の1である120万円を政務活動費から支出しているが,これは秘書に対する給与であるところ,前記1(1)イ記載のとおり,秘書に対する給与であることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
また,上記支出はG議員の雇用契約に基づく費用でなく,上記1(1)イ記載のとおり,「人件費」に当たらないことから,G議員の人件費支出は違法である。
被告は,G議員の被用者はG議員の政務活動補助業務を実施していたと主張するが,G議員の被用者の作成した陳述書(乙21)は被告の主張する雇用実態を裏付ける客観的な書証ではない。
よって,G議員による上記支出は違法である。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ 前記1(2)記載のとおり,「秘書」という名称が用いられていても,政務活動費を支出することは許される。また,G議員は,d社から派遣された者に政務活動を含む業務を行わせているので,支出先がd社となっていることに問題はない。
6  C議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑥)
(1)  原告の主張
ア C議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約33パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約33パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ C議員は,人件費として120万円(1人当たり月額5万円×12か月×2名)を政務活動費から支出しているが,この支出についての領収書には支出理由の記載がなく,本件運用基準の要求する領収書の記載事項を欠いており(本件運用基準4頁「領収書の記載事項」参照),実際に人件費を支出したことが明らかでないことから,当該支出を正当化することはできない。
上記主張が認められないとしても,C議員が人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが本件使途基準違反の外形的事実に当たる。さらに,C議員とC議員が雇用する職員らの作成した「職員従事協定書」(乙22,23)に記載されている上記職員らの職務内容のうち「事務所当番(電話応対,来客対応)」は,政務活動の専従性を否定する職務内容であるので,C議員が人件費の2分の1を超える部分を政務活動費から支出したことは違法である。
被告は,上記職員らはC議員の政務活動補助業務のみに従事していると主張するが,C議員の作成した陳述書(乙36,42)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な書証ではない。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ C議員は,合計120万円の支出はCが行う政務活動を補助する職員2人分の雇用に要する経費であり,人件費として政務活動費を充当することができる。領収書に但し書きの記載がないことによって,この支出が違法となることはない。
原告は,C議員の雇用する職員らの職務内容に「事務所当番(電話応対,来客対応)」が含まれていることを問題とするが,陳述書(乙36,42)記載のとおり,これは,事務所にかかってくる電話や事務所を訪問する来客のほとんどが県政に関する相談や要望のためのものであるため,これらの対応をしてもらうために職務内容として記載しているのであり,C議員の雇用する職員らが政務活動以外の業務に従事していたということではない。
また,そもそも,両名に対して支払われる月給はそれぞれ5万円であって,両名が行っている政務活動補助業務の対価として極めて低額なものであり,各自に対する政務活動費の支出が違法となることはない。
7  I議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑦)
(1)  原告の主張
ア I議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約43パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約43パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ I議員は,人件費として156万円を政務活動費から支出しており,その支出に係る領収書には支出理由として「人件費」と記載されている。しかし,I議員の雇用する職員らが発行した領収書である場合,領収書の支出理由には「給料として」と記載すると考えられることから,領収書に支出理由として「人件費」と記載されていることは当該領収書が上記職員らが発行した書面であることを疑うべき事情に当たり,本件使途基準違反を推認させる外形的事実に当たる。
上記主張が認められないとしても,I議員は人件費として支出した全額を政務活動費に充当しているが,人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
被告は,上記職員らは政務活動業務に従事していると主張するが,I議員と上記職員らの作成した雇用契約書(乙26,27)及びI議員の作成した陳述書(乙37)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な証拠ではない。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ 「人件費」とは給与のことを意味していることは明白であって,I議員が雇用する職員が発行しているものではないと疑うべき事情では全くない。単に,領収書の支出理由として「人件費」と記載されていることによって,この支出が違法となるものではなく,I議員の支出に外形的事実が存在しないことは明らかである。
なお,雇用契約書(乙26,27)及び陳述書(乙37)の記載から,上記職員ら(2名)が専ら政務活動業務に従事していることは明らかである。
8  J議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑧)
(1)  原告の主張
ア J議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約31パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約31パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ J議員は,人件費として125万6400円を政務活動費から支出しており,その支出に係る領収書には支出理由として「アルバイト人件費」と記載されているが,J議員の雇用する職員が発行した領収書である場合,領収書の支出理由には「賃金」と記載すると考えられることから,領収書に支出理由として「アルバイト人件費」と記載されていることは当該領収書が上記職員が発行した書面であることを疑うべき事情に当たり,本件使途基準違反を推認させる外形的事実に当たる。
上記主張が認められないとしても,J議員は人件費として支出した全額を政務活動費に充当しているが,人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが使途基準違反の外形的事実に当たる。
被告は,上記職員は専ら政務活動業務に従事していると主張するが,J議員と上記職員の作成したパートタイマー雇用契約書(乙28)及びJ議員の作成した陳述書(乙38)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な書証ではない。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ 「アルバイト人件費」とは給与のことを意味していることは明白であって,単に,領収書の支出理由として「アルバイト人件費」と記載されていることは職員が領収書を発行しているものでないと疑うべき事情ではない。したがって,領収書の支出理由として「人件費」と記載されていることによって,この支出が違法となるものではなく,J議員には外形的事実が存在しないことは明らかである。
なお,雇用契約書(乙28)及び陳述書(乙38)の記載から,上記職員が専ら政務活動に従事していることは明らかである。
9  K議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑨)
(1)  原告の主張
ア K議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約33パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約33パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ K議員は,人件費として110万円を政務活動費から支出しており,その支出に係る領収書には支出理由として「アルバイト代金」と記載されている。しかし,K議員の雇用する職員が発行した領収書である場合,領収書の支出理由には「賃金」又は「月給」と記載すると考えられることから,領収書の支出理由として「アルバイト代金」と記載されていることは当該領収書が上記職員の発行した書面であることを疑うべき事情に当たり,本件使途基準違反を推認させる外形的事実に当たる。
上記主張が認められないとしても,K議員は人件費として支出した全額を政務活動費に充当しているが,人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが本件使途基準違反の外形的事実に当たる。
被告は,上記職員は政務活動補助業務のみに従事していると主張するが,K議員と上記職員の作成した雇用契約書(乙29)及びK議員の作成した陳述書(乙39)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な書証ではない。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ 「アルバイト代金」とは給与のことを意味していることは明白であって,K議員の雇用する職員が発行しているものでないと疑うべき事情では全くない。単に領収書の支出理由として「人件費」と記載されていることによって,この支出が違法となるものではなく,K議員の支出には外形的事実が存在しないことは明らかである。
なお,雇用契約書(乙29)及び陳述書(乙39)記載のとおり,上記職員は政務活動業務のみに従事している。
10  L議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑩)
(1)  原告の主張
ア L議員の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約39パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約39パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ L議員は,「運転手アルバイト代」として支出した40万円を政務活動費から支出しているが,自動車運転は「議員が行う活動」の「補助」ではなく,この支出は「人件費」としての支出が許されない。
また,本件運用基準は,政務活動費を充当することができる「食糧費」を「調査研究活動としての会議や研修会等と一体性がある」場合に限定している。そうすると,飲食を伴う懇談会の参加費及びこのような懇談会に参加するための自動車運転手代は,調査研究と飲食とに一体性があると証明できる証拠書類等が提出されているなど例外的な場合を除き,政務活動費を充当することは許されない。L議員が支出した自動車運転手代は,これを支出した日と同日に開催された会議等の場所に移動するための費用であるが,この会議等は飲食を伴う懇談会であり,本件では,調査研究と飲食とに一体性が認められることを明らかにする証拠書類等の提出はされていないため,違法な支出である。加えて,「能登ヒノキと宮大工についての勉強会」(甲25の(89))は,その会費が5000円であり,「勉強会」というのは不自然な金額であることから,上記会費が「飲食・会食を主目的とする」「懇談」のための会費であると推認できる。
さらに,上記「運転手アルバイト代」としての支出に係る領収書には,発行(受領)年月日が記載されていないものがある(甲25の(49),(50),(58),(86))ところ,これは,本件運用基準が要求する領収書の記載事項を欠いているため,当該領収書に係る支出を政務活動費から支出することは許されない。
上記主張が認められないとしても,L議員は人件費として支出した上記40万円全額を政務活動費に充当しているが,人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが本件使途基準違反の外形的事実に当たる。
被告は,上記支出は政務活動の場所までの移動のために運転をしてもらうための費用である旨主張するが,L議員とL議員に雇用された職員らの作成した「雇用契約書」(乙30,31,40,41)やL議員の作成した政務活動報告書(乙32)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な書証ではない。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ L議員の「運転手アルバイト代」は,雇用契約書(乙30,31,40,41)及び政務活動報告書(乙32)記載のとおり,政務活動報告書に記載された,「人件費(運転手アルバイト代)」が支出されている日と同日に開催されている政務活動の場所までの移動のために運転をしてもらうための費用であり,政務活動を補助する職員の人件費として政務活動費の充当が認められるものである。
領収書に発行(受領)年月日の記載がないことは,何ら不自然ではなく,外形的事実が存在しないことは明らかである。
なお,会議等に行くための交通費に政務活動費を支出することができるか否かは,飲食を伴うものか否かによって変わるものではなく,当該会議等が政務活動に資するものか否かによって判断されるべきものである。L議員が出席していた会議等は,政務活動報告書(乙32)に記載されているとおり,いずれも県政の各種課題についての調査研究や住民の意思の把握等のためになされているものであり,政務活動に資するものであることは明らかであって,当該会議等に出席するための交通費については政務活動費を充当することができるものである。
11  協議会による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑪)
(1)  原告の主張
ア 協議会の平成25年度の政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合は約88パーセントであるが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約88パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
イ 協議会は,a党石川支部連合会(以下「連合会」という。)が雇用する職員の経費のうち540万円を「人件費」として政務活動費に充当しているが,協議会が職員を直接雇用していないため,上記1(1)イ記載のとおり「人件費」にあたらず,人件費として政務活動費に充当することについて本件使途基準違反の外形的事実がある。
上記主張が認められないとしても,協議会は人件費として支出した540万円全額を政務活動費に充当しているが,人件費の2分の1を超えて支出した部分については,これを超えて支出したことが政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たる。
被告は,協議会は政務活動のみを行っていると主張するが,協議会は,石川県議会の議場において,a党の政党活動・政治活動を実践し,a党の政策・宣伝活動をしている。また,連合会の事務局長であるA1は,協議会に所属する県議会議員でなく,協議会の活動を熟知しているとはいえないので,同人の作成した文書(乙6,7)及び同人の証言(乙44)は被告の主張する勤務実態を裏付ける客観的な書証ではない。
(2)  被告の主張
ア 年間の支出合計額に占める人件費の割合が高いことは,違法性を推認させる外形的事実とならない。
イ 協議会と連合会は同じ事務所内にあり,共同して事務職員を使用しているところ,連合会が同職員に対する支払を行い,協議会が連合会にその一部を負担金として支払う形式を取っているのであり,協議会が連合会に支払いをしていることに問題はない。
協議会と連合会は,協議会が政務活動,連合会が政党活動・政治活動・後援会活動を行うこととして,その役割を区別している。そして,事務職員の業務時間配分を数値で表すことは困難であるが,A1の陳述書等(乙6,7,44)によれば,少なくとも協議会に関する業務時間は3分の1を超えているのであり,事務職員の人件費の約3分の1にあたる600万円を政務活動費から支出することは問題ない。
12  議員又は会派が返還義務を負う金額(争点⑫)
(1)  原告の主張
石川県議会の議員及び会派は,政務活動費を概算払で交付されていることからすれば,政務活動費の概算払額を超える政務活動費は原資がないため,支出することはできないはずである(この点で,上記概算払額を超える政務活動費の支出合計額を記載した政務活動費収支報告書は信用できない)。
したがって,本件各議員らが収支報告書に記載した政務活動費支出の一部に本件使途基準に違反する支出がある場合,本件各議員らが返還すべき金額は,本件使途基準に違反する支出の金額である。
(2)  被告の主張
本件各議員らが収支報告書に記載した政務活動費支出の一部に本件使途基準に違反する支出があった場合,本件各議員らの不当利得額は,政務活動費の交付額から適法な政務活動支出額を差し引いた金額であるので,本件各議員らが返還すべき額は,上記金額となる。
13  議員及び会派に不当利得が生じる場合に遅延損害金が発生するか(争点⑬)
(1)  原告の主張
石川県では政務活動費の概算払いを受けた会派又は議員は毎年4月30日までに概算払額から政務活動費として支出した額を控除した額を精算している実態があり,裁判所で政務活動費としてした支出について不当利得と判断された場合も同様に精算をしなければならないのであって,当該不当利得返還義務は確定期限付き債務であり,政務活動費交付年度の翌年の5月1日以降,遅延損害金が発生する。
(2)  被告の主張
原告の主張は争う。
政務活動費の返還義務の法的性格は不当利得返還義務であるが,不当利得返還義務は期限の定めのない債務であり,権利者が請求をしたときに遅滞となるが,権利者である被告が本件各議員らに対して具体的な請求行為をした事実はない。
したがって,原告が主張する遅延損害金の請求が認められないことは明らかである。
第4  当裁判所の判断
1  地方自治法100条14項は,政務活動費の交付につき,「普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務活動費を交付することができる」ものと定めており,また,同条15項は,「政務活動費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする」と定めているところ,その趣旨は,地方議会の審議能力を強化し,地方議会所属の議員の調査研究その他の活動の基盤の充実を図るため,地方議会における会派又は議員に対する調査研究その他の活動の費用等の助成を制度化するとともに,税金を原資とする政務活動費の使途の透明性を確保しようとする点にあるものと解され,その具体的な内容及び手続については,各地方公共団体がその実情に応じて制定する条例の定めに委ねることとしている。
しかるところ,地方自治法100条14項から第16項を受けて石川県が制定した本件条例によれば,会派の代表者又はその所属議員は,知事に対して所定の政務活動費の交付を請求し,知事からその交付を受けた上で(本件条例8条1項,2項),その後,当該年度において交付を受けた政務活動費に係る収入の総額からその年度において行った政務活動費に係る支出(別表に定める政務活動に要する経費に充てたものに限る。)の総額を控除して残余があるときは,当該残余の額に相当する額の政務活動費を知事に返還しなければならない(10条)とされ,別表として本件使途基準を定めていることからすると,政務活動費の交付を受けた会派又は議員が本件使途基準に適合しない支出をした場合,当該支出については,これを知事に返還すべき政務活動費から控除することは許されず,そうであるにもかかわらず当該会派又は議員が当該支出について上記控除を行い,本来返還すべき違法支出相当額を返還せずに保有しているときは,当該会派又は議員は,当該金額を不当利得として知事に返還する義務を負うことになると解するのが相当である。
そうすると,当該会派又は議員が上記違法支出相当額を知事に返還せずに保有している場合,当該地方公共団体の住民は,住民監査請求を経た上で,住民訴訟を提起して,当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対し,当該会派又は議員に当該金額を不当利得として返還するよう請求することを求め得ることになるが,上記住民訴訟において,上記不当利得返還請求権の発生原因事実についての主張立証責任は,その請求を求める当該住民が負うものと解される。したがって,本件訴訟においても,本件各議員らが上記違法支出相当額を知事に返還せずに保有していることの主張立証責任は,原告にあるというべきである。もっとも,政務活動費については,会派又は議員に対し,政務活動費に係る収支報告書及び当該収支報告書に記載された政務活動費の支出に係る領収書その他の支出を証すべき書面の写しを議長に提出することが義務付けられており(本件条例9条1項,12条2項),会派又は議員は,当該支出が本件使途基準に適合することを適切な資料をもって議長に明らかにすることを求められているのであるから,当該支出については,当該会派又は議員において上記資料を作成・保有していることが当然想定されているということができる。このことに加えて,普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して使途基準に適合しない政務活動費の支出に係る不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟においては,当該執行機関又は職員が当該支出に係る会派又は議員に遅滞なく訴訟告知をしなければならないこととされており(地方自治法242条の2第7項),当該執行機関又は職員は,訴訟告知を受けた当該会派又は議員の補助参加ないし事実上の情報提供等により,上記資料及びこれに関連する証拠を用いた反証を行うことが可能な立場にあるものと解されることからすると,上記住民訴訟において,原告である当該普通地方公共団体の住民が,当該支出が使途基準に適合しないことについての合理的な疑いを生じさせる一般的,外形的な事実(以下「外形的事実」という。)の存在を主張立証したにもかかわらず,被告の側が適切な反証をしないときは,このことをもって当該支出は使途基準に適合しないものであることが事実上推定されるというべきである。
ところで,石川県議会は,本件使途基準をより一層具体化した基準として本件運用基準を定めている。石川県議会があえてこのような基準を定めたのは,地方の実情を考慮した上で,政務活動費の使途の透明性をより一層確保する点にあると解されること及び上記の地方自治法100条14項及び同条15項の制度趣旨に鑑みれば,裁判所において政務活動費の支出が本件使途基準に適合するか否かを判断するに当たっても,当該支出に係る本件運用基準の内容が不合理といえない限り,当該支出がこれに沿うものであるかという点をしんしゃくすべきである。
2  D議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点①)
(1)  人件費の支出割合について
ア 前記前提事実記載のとおり,D議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は343万8772円,そのうち人件費支出額は180万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約52パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約52パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張する。
しかしながら,本件使途基準は,政務活動のために「会派及び議員が行う活動を補助する職員」の人数並びにその雇用に伴う経費の額及びこれが政務活動費の支出額の占める割合について,制限を設けていない。また,議員又は会派が政務活動として具体的にいかなる活動を行うかということは,各議員及び会派の裁量に委ねられており,政務活動のために上記「職員」を雇用するか否かについても,各議員及び会派の裁量によるべき事柄であって,政務活動費の支出額に対してその雇用に伴う経費の額の占める割合が何パーセントをもって相当と評価し得るかという判断は困難であるといわざるを得ない。
したがって,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は,それ自体が直ちに当該支出が本件使途基準に適合しないことについての合理的な疑いを生じさせる事情とはいえず,外形的事実に当たるものではないというべきである。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲2,15の(1)ないし(12),乙10,11)及び弁論の全趣旨によれば,D議員は,平成21年3月15日,A2を私設秘書として雇用し,同人に対し,平成25年度の給与として合計360万円を支払い,そのうち180万円を「人件費」として平成24年度の政務活動費から支出したと認められる。
イ 原告は,D議員の雇用する職員は「秘書」であるところ,秘書の給与は本件使途基準にいう「人件費」に当たらないことから,D議員による支出は違法である旨主張する。
しかしながら,本件使途基準にいう人件費とは,「会派又はその所属議員が行う活動を補助する職員」の雇用に要する経費をいうため,議員の活動を補佐することを職務内容とする当該議員の秘書の給与を政務活動費から支出したという事実は,それ自体が直ちに当該支出が本件使途基準に適合しないことについての合理的な疑いを生じさせる事情とはいえない。したがって,D議員が同人の秘書の人件費として政務活動費を支出したという事実は,それ自体では外形的事実には該当しないため,原告の上記主張は採用できない。そのほか,D議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないことを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,D議員による上記人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとはいえない。
3  E議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点②)
(1)  人件費の支出割合について
ア 前記前提事実記載のとおり,E議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は285万6624円,そのうち人件費支出額は180万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約63パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約63パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合がそれ自体では外形的事実に当たらないことは,前記2(1)イ判示のとおりである。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲3,16の(1)ないし(12),乙12,13)及び弁論の全趣旨によれば,E議員は,平成3年4月1日,A3を事務職員として雇用し,秘書という肩書きで職務に従事させていたこと,同人に対し,平成25年度の給与として合計395万5320円を支払い,そのうち180万円を「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出したことが認められる。
イ 原告は,E議員の雇用する職員は「秘書」であるところ,秘書の給与は本件使途基準にいう「人件費」に当たらないことから,E議員による上記人件費の支出は違法である旨主張する。
しかしながら,秘書の人件費として政務活動費を支出したという事実が直ちには外形的事実に該当しないことは,前記2(2)イ判示のとおりである。そのほか,E議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないことを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,E議員による上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであるであるとは認められない。
4  F議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点③)
(1)  人件費の支出割合について
ア 前記前提事実記載のとおり,F議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は362万9073円,そのうち人件費支出額は180万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約50パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約50パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合がそれ自体では外形的事実に当たらないことは,前記2(1)イ判示のとおりである。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲4,17の(1)ないし(12),乙14ないし17,35)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) b社(労働者派遣事業法に基づく労働者派遣事業をその目的の一つとする会社である。)は,F議員との間で,平成25年3月22日付けで締結した労働者派遣契約に関する基本契約に基づき,同社から政務活動に係る調査,研究補助及び付帯する業務に従事する職員1名を1か月につき15万円でF議員に派遣することを内容とする労働者派遣契約を締結した(派遣期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日)。
(イ) F議員は,b社に対し,平成25年度の政務活動に係る人件費として合計180万円(月額15万円×12か月)を支払い,その全額を「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
イ 原告は,F議員は,職員を直接雇用しておらず,b社からの人材派遣の費用を支払っているところ,第三者が雇用する職員の経費の負担金は本件使途基準のいう人件費に当たらないと主張する。
しかし,本件使途基準において人件費は「会派又はその所属議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費」と規定されているところ,会派又は議員が行う活動を補助する職員を使用する形態としては一般的に,職員と直接雇用契約を締結する形態のほか,労働者派遣契約を締結して労働者の派遣を受ける形態が考えられるのであって,会派又は議員は後者の形態によっても上記職員を確保することができるのであるから,同規定が人件費として支出することができる費用を会派又は議員が直接雇用契約を締結した場合の費用に限定していると解すべき理由はない。したがって,会派又は議員が当該会派又は議員が行う活動を補助する職員を直接雇用せず,会社等の第三者を通じて上記職員の派遣を受けた場合においても,当該職員の派遣に要する費用は,「会派又はその所属議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費」といえるのであり,当該第三者に対して政務活動費を人件費として支出することは,一般的,外形的にみて,直ちには当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる事実とはいえない。
ウ また,原告は,F議員が上記人件費をその2分の1を超えて支出したことは,政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張する。
そこで検討するに,一般に,議員としての活動は多岐にわたり,政務活動のほか,選挙活動,政党活動などの政務活動以外の活動が含まれており,一つの活動が他の活動と渾然一体となって明確に区分できない場合もあることから,議員が自らの活動を補助する職員を継続的に雇用する場合,契約等により職員の職務内容を政務活動の補助に限定し,当該職員に専ら政務活動の補助を担当させているなど特段の事情のない限り,当該職員が行う上記活動を区分することなく補助させ,その報酬を支払っていることが多いと考えられる。また,本件運用基準が議員が雇用する職員の人件費を按分する場合(当該職員に政務活動の補助以外の業務も担当させている場合)の上限を2分の1と規定しており,同基準においてこのような按分割合が議員の活動実態に照らして合理的であるとされていることを斟酌すると,議員が,職員を継続的に雇用し,その人件費の2分の1を超えて全額政務活動費から支出している場合,2分の1を超える部分について本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる外形的事実があるというべきである。
これをF議員の上記人件費の支出についてみると,F議員は,上記ア認定のとおり,1年間の派遣契約に基づいて職員の派遣を受けており,その人件費を按分せず全額政務活動費から支出しているので,人件費の2分の1を超えて政務活動費から支出した部分については,外形的事実があると認められる。
しかし,上記ア(ア)認定のとおり,F議員は,b社との労働者派遣契約に基づき,b社から政務活動に係る調査,研究補助及び付帯する業務を行う職員の派遣を受けていることからすると,b社からF議員に派遣された職員が上記労働者派遣契約に基づき,専ら政務活動に係る調査,研究補助及び付帯する業務を行っており,これに対する費用として当該職員の人件費をその2分の1を超えて政務活動費から支出したことが本件使途基準に違反しないことについては,反証がされているものといえる。
なお,原告は,F議員とb社が作成した契約書(乙14,15)及びF議員,A4及びA5作成の各陳述書(乙16,17,35)は,契約当事者自身が作成したものにすぎず,勤務実態を裏付ける客観的な書証ではないと主張する。しかし,外形的事実の存在が主張立証された場合において要求される反証の程度は,当該外形的事実の性質及び内容やその立証の程度等によって異なるところ,F議員の上記人件費の支出に係る上記外形的事実の性質,内容等に照らして,F議員が派遣を受けていた職員が専ら政務活動の補助業務に従事しており,上記人件費の支出が本件使途基準に違反しないことについては,被告提出の上記証拠によりその可能性を否定し得ない程度に反証がされているというべきである。そのほか,F議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,F議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであるとは認められない。,
5  B議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点④)
(1)  人件費の支出割合について
ア 前記前提事実記載のとおり,B議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は325万9760円,そのうち人件費支出額は122万4000円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約38パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約38パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合がそれ自体では外形的事実に当たらないことは,前記2(1)イ判示のとおりである。
(2)  c社に対して支払った人件費について
ア 証拠(甲5,18の(2),(5),(6)ないし(8),(10)ないし(16),乙18,19,43)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) B議員は,平成25年4月1日,c社との間で,c社が,c社の従業員であるA6(以下「A6」という。)にB議員の政務調査研究補助業務を行わせ,これに対して,B議員がc社に対し,1か月につき,c社の従業員であるA6の賃金月額の約2分の1にあたる10万円を支払うという内容の合意をした。
(イ) B議員は,c社に対し,上記(ア)記載の合意に基づいて平成25年度の人件費として合計120万円(1か月10万円×12か月)を支払い,その全額を「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
イ 原告は,第三者が雇用する職員の経費の負担金は本件使途基準のいう人件費にあたらないと主張するが,前記4(2)イ判示のとおり,第三者に対して政務活動費を人件費として支出することは,直ちに,一般的,外形的にみて,当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる事情にはあたらない。
しかし,c社はその名称から建設業を標榜する会社であることがうかがわれるが,このような会社から政務活動を補助する従業員の提供を受けて,その賃金の半分を政務活動費から負担するという形態は,政務活動の補助業務を行う職員を確保するための手段としては相当に特殊であるといわざるを得ず,あえてこのような特殊な手段により職員を確保する必要があるとは考え難い。また,c社の業務を行うものとして雇用されている同社の従業員が議員の政務活動の補助業務を行うことが予定されているとみるべき事情は特に認められないことからしても,政務活動の補助業務を行う職員を確保する手段として上記形態をとっていることは,当該職員が現実に議員が行う活動の補助を行っていることに疑問を生じさせる事情といえ,一般的,外形的にみて当該議員の当該会社への支出が本件使途基準に適合しないことを疑わせる事実に当たるというべきである。そうすると,B議員による上記人件費の支出方法は,それ自体が外形的事実に当たると認められ,その性質,内容等に照らして,当該職員が政務活動の補助業務に従事していたか否かという点については,相応の反証が必要になるというべきである。
これに対して,被告は,A6はその業務時間中ほとんどB議員の事務所で待機して,地域住民からの要望や意見の聴き取り業務やインターネットでの調査や役所や関係機関への問合せ等の調査活動を行っている旨のB議員作成の陳述書(乙43)を提出するが,このようなA6の勤務形態は,c社の従業員(給与は全て同社から支払われている。)の勤務形態としては不自然であるといわざるを得ないところ,A6が実際に従事していた業務を裏付ける的確な証拠はなく,B議員がc社に対して支出した人件費を政務活動費から支出したことが本件使途基準に適合しないとはいえないことについて被告の側から十分な反証がされているとはいえない。したがって,B議員の上記人件費の支出は,本件使途基準に適合するものとは認められず,違法である。
(3)  自動車を運転させるための人件費について
ア 証拠(甲5,18の(1),(3),(4),(9),乙19,43)及び弁論の全趣旨によると,B議員は,「運転及び政務活動補助(1日)」として,平成25年4月20日,同年5月11日,同月15日に各7000円を,「運転及び政務活動補助(半日)」として,同年9月21日に3000円をそれぞれ支払い,上記合計2万4000円を「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した事実が認められる。
イ 原告は,自動車の運転は議員が行う活動の補助ではなく,自動車を運転させる費用は「人件費」としての支出が許されないと主張する。しかしながら,議員が政務活動を行う場に赴く際の自動車の運転は,議員が自動車で移動して政務活動を行うために必要な行為であり,議員が行う政務活動の補助に当たるというべきであるから,自動車を運転する職員に対する費用を人件費から支出したという事実は,それ自体が直ちに当該支出が本件使途基準に適合しないことについての合理的な疑いを生じさせる事情とはいえない。したがって,B議員が自動車を運転する職員に対する費用を人件費として政務活動費から支出したという事実は,外形的事実には該当しない。
また,原告は,B議員が上記人件費をその2分の1を超えて政務活動費から支出したことは外形的事実に当たると主張する。そこで検討するに,前記4(2)イ判示のとおり,議員の活動には,政務活動のほか,政党活動,選挙活動,後援会活動その他の政務活動以外の活動が含まれるが,契約書その他の資料から,当該人件費が専ら政務活動の補助としての特定の業務の対価として支払われていることが明らかであるなど特段の事情が認められるときは,当該業務に対する人件費を按分せずに2分の1を超えて全額政務活動費から支出することは,当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる外形的事実には該当しないというべきである。これをB議員の上記人件費の支出についてみると,上記人件費については,領収書(甲18の(1),(3),(4),(9))や政務活動報告書(乙19)の記載から,これが1日ないし半日の自動車の運転及び政務活動補助という特定の業務に対して1回毎に支払われたものであることが明らかであるから,上記人件費を全額政務活動費から支出することは外形的事実には当たらない。そのほか,B議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
よって,B議員による上記人件費の支出は本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。
6  G議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑤)
(1)  人件費の支出割合について
ア 前記前提事実記載のとおり,G議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は336万8132円,そのうち人件費支出額は240万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約71パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約71パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張する。しかし,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合がそれ自体では外形的事実に当たらないことは,前記2(1)イ判示のとおりである。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲6,19の(1)ないし(12),乙20,21)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) G議員は,平成20年10月1日,d社との間で,①事務所運営に係る事務行為に係る業務,②その他事務所運営に係る業務及び③上記①②に附帯する業務を月額20万円で委託する内容の業務委託基本契約を締結した。
(イ) G議員は,上記(ア)記載の業務委託基本契約のd社の担当者であるA7(以下「A7」という。)につき,「秘書」という肩書きで業務に従事させた。
(ウ) G議員は,d社に対して,上記(ア)記載の業務委託基本契約に基づく平成25年度の業務委託料として合計240万円(月額20万円×12か月分)を支払い,そのうち120万円を「秘書給与経費按分」として政務活動費の「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
イ 原告は,A7はG議員の雇用する「秘書」であるところ,秘書の給与は本件使途基準にいう「人件費」に当たらないことから,G議員による人件費の支出は違法である旨主張する。
しかしながら,G議員が同人の秘書の人件費を政務活動費から支出したこと自体が外形的事実に該当しないことは,前記2(2)イ判示のとおりである。
ウ また,原告は,G議員は,職員を直接雇用しておらず,d社からの人材派遣の費用を支払っているところ,第三者が雇用する職員の経費の負担金は本件使途基準のいう人件費にあたらないと主張するが,第三者に対して政務活動費を人件費として支出することは,前記4(2)イ判示のとおり直ちに外形的事実には当たらない。そのほか,G議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  したがって,G議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。
7  C議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑥)
(1)  人件費の支出割合について
ア 前記前提事実記載のとおり,C議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は363万3746円,そのうち人件費支出額は120万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約33パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約33パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合がそれ自体では外形的事実に当たらないことは,前記2(1)イ判示のとおりである。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲7,20の(1)ないし(12),乙22,23,36,42)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) C議員は,平成24年5月1日,職員従事協定書(乙22,23)により,A8及びA9(以下「A8ら」という。)との間で,それぞれ,以下の内容の雇用契約を締結した。
ⅰ 雇用契約期間 平成24年5月1日から平成25年4月30日
上記雇用契約期間満了後,双方に異議がない場合は本契約は延長される。
ⅱ 従事場所 C議員の事務所
ⅲ 職務内容 政務活動に関わる調査補助及び関係書類作成,事務所当番(電話応対,来客対応)
ⅳ 従事日・時間 週5回(月曜日~金曜日)
ⅴ 費用負担等 月5万円(1日5000円)
(イ) C議員は,A8らに対して,上記(ア)記載の雇用契約に基づく平成25年度の人件費としてそれぞれ合計60万円(2名分併せて120万円)を支払い,その全額を政務活動費の「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
(ウ) C議員が,石川県議会議長に対して提出した上記(イ)の支出に係る領収書(甲20の(1)ないし(12))には,支出内容を記載する欄が設けられているが,空欄となっており,支出内容の記載はされていない。
イ 原告は,C議員の上記人件費の支出については,当該支出にかかる領収書に支出理由の記載がなく,本件運用基準の要求する領収書の記載事項を欠いており,実際に人件費を支出したことが明らかでないことから,政務活動費を充当することは許されないと主張する。
そこで検討するに,本件運用基準は領収書に,原則として,当該領収書に係る支出の内容を記載することを求めており,その例外として,紙面上の制約がある場合及びレシート等の場合で内容が記載されていない場合を挙げているところ,このように領収書に当該領収書に係る支出の内容を記載することで当該支出の内容を明らかにするという上記運用基準の内容は,領収書には通常,当該領収書に係る支出の内容が記載されていることからすると,不合理とはいえないので,本件訴訟においてもその内容をしんしゃくすべきである。
そして,上記ア(ウ)認定のとおり,C議員が,石川県議会議長に対して提出した領収書(甲20の(1)ないし(12))にはいずれも,当該領収書に係る支出の内容を記載する欄が設けられているが,空欄となっており,支出内容の記載はされていないのであるから,本件運用基準に反しているといえ,上記領収書に係る支出については,政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実が認められる。
しかし,上記ア(ア)ないし(ウ)認定のとおり,上記領収書(甲20の(1)ないし(12))の記載内容のほかA8らの職員従事協定書(乙22,23)の記載内容等に照らせば,上記領収書(甲20の(1)ないし(12))は,A8らに対する人件費に係る領収書であると認められるので,上記領収書に係る支出を政務活動費から支出したことが,上記領収書に支出内容の記載がないこと理由に本件使途基準に違反するとはいえないことについては,反証がされているものといえる。
ウ もっとも,上記ア(ア)及び(イ)認定のとおり,C議員は,1年間の雇用契約に基づいてA8らを雇用しており,その人件費を按分せず全額政務活動費から支出しているので,前記4(2)イ判示のとおり,人件費の2分の1を超える部分(合計60万円)については,当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる外形的事実があるというべきである。
これに対して,被告は,A8らは,政務活動に関わる調査補助及び関係書類作成の業務をしており,その他は,まれに後援会関係者らからの電話の取り次ぎやC議員の後援会関係者らを応対する程度であり,政務活動以外の業務に従事していたということにはならない旨のC議員作成の陳述書(乙36,42)を提出しているが,むしろ,その内容からA8らが政務活動の補助以外の活動をしていたことは明らかである。
また,被告は,A8らに対する月給は5万円と低額であり,その全額を政務活動費から支出するのは違法でないと主張するが,そもそもA8らの業務の対価として月額5万円を支払う旨の合意をしているのは他ならぬC議員自身であると認められるところ,その業務の内容に政務活動の補助以外の業務が含まれているのであるから,上記対価の全額を政務活動費から支出できないのは当然のことであり,被告の上記主張は失当といわざるを得ない。
(3)  よって,C議員による上記120万円の支出のうち60万円は,本件使途基準に適合せず,違法である。
8  I議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑦)
(1)  人件費の支出割合について
ア 前記前提事実記載のとおり,G議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は360万0751円,そのうち人件費支出額は156万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約43パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約43パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合がそれ自体では外形的事実に当たらないことは,前記2(1)イ判示のとおりである。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲9,22の(1)ないし(12),乙26,27,37)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) I議員は,平成25年4月1日,A10(以下「A10」という。)との間で,「雇用契約書」(乙26)を作成し,以下の内容の雇用契約を締結した。
ⅰ 業務の内容 政務活動に必要なありとあらゆる情報調査補助
ⅱ 契約期間 平成25年4月1日から平成26年3月31日
ⅲ 給料 人件費として時給1000円を支払うものとする。
(イ) I議員は,平成25年4月1日,A11(以下「A11」という。)との間で,「雇用契約書」(乙27)を作成し,以下の内容の雇用契約を締結した。
ⅰ 業務の内容 政務活動に関する資料整理及びパソコン入力
ⅱ 契約期間 平成25年4月1日から平成26年3月31日
ⅲ 給料 人件費として月額3万円を支払うものとする。
(ウ) I議員は,上記(ア)及び(イ)記載の雇用契約に基づく平成25年度の人件費として,A10及びA11に対して,合計156万円を支払い,その全額を政務活動費の「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
(エ) 上記(ウ)の支出に係る領収書(その写しが甲22の(1)ないし(12)である。)には,ただし書に「人件費として」と記載されている。
イ 原告は,被用者は領収書のただし書に「人件費」とは記載しないとした上で,上記領収書のただし書に「給料」ではなく「人件費」と記載されていることからすると,上記領収書は被用者であるA10及びA11ではなく,I議員自身が作成したものである蓋然性が高く,このことは外形的事実に当たる旨主張する。
しかしながら,上記人件費支出に係る各雇用契約書(乙26,27)第5条には「人件費」として「給料」を支払う旨が記載されていることや,領収書のただし書にはこれを受領する側の都合に沿った記載がされることが少なくないところ,上記領収書は政務活動費の収支報告に利用されることが想定されていたことからすると,A10及びA11が上記領収書を発行する際に,「給料」と意味内容が変わらない限度で,上記利用目的に合わせてただし書に「人件費」と記載することは何ら不自然なことではなく,このことは原告主張の疑念を生じさせる事情とはいえない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
ウ また,原告は,I議員が上記人件費をその2分の1を超えて支出したことは,政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張する。
そこで検討するに,I議員は,1年間の雇用契約に基づきA10及びA11を雇用しており,その人件費を按分せず全額政務活動費から支出しているので,前記4(2)判示のとおり,人件費の2分の1を超える部分(合計78万円)については,外形的事実があると認められる。
しかし,上記ア(ア)及び(イ)認定のとおり,A10及びA11は,I議員との間で,A10は政務活動に必要なありとあらゆる情報調査補助,A11は政務活動に関する資料整理及びパソコン入力を業務内容とする雇用契約を締結し,専らI議員の政務活動の補助業務を行うこととされているので,これに対する費用としてA10及びA11の人件費をその2分の1を超えて政務活動から支出したことが本件使途基準に違反しないことについては,反証がされているものといえる。
なお,原告は,I議員とA10及びA11との契約書(乙26,27)及びI議員作成の陳述書(乙37)は勤務実態を裏付ける客観的な書証ではないと主張するが,外形的事実の存在が主張立証された場合において要求される反証の程度は,当該外形的事実の性質及び内容やその立証の程度等によって異なるものであるところ,I議員の上記人件費の支出に係る外形的事実の性質,内容に照らして,A10及びA11が専ら政務活動の補助業務に従事しており,上記人件費の支出が本件使途基準に違反しないことについては,被告提出の上記証拠によりその可能性を否定し得ない程度に反証がされているというべきである。そのほか,I議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,I議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。
9  J議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑧)
(1)  人件費の支出割合について
ア 前記前提事実記載のとおり,J議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は401万1050円,そのうち人件費支出額は125万6400円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約31パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約31パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合がそれ自体では外形的事実に当たらないことは,前記2(1)イ判示のとおりである。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲10,23の(1)ないし(12),乙28,38)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) J議員は,平成23年5月2日,A12(以下「A12」という。)との間で,「パートタイマー雇用契約書(兼労働条件通知書)」(乙28)を作成し,以下の内容の雇用契約を締結した。
ⅰ 業務の内容 政務調査補助
ⅱ 契約期間 期間の定めなし
ⅲ 賃金 基本給 時給800円
(イ) J議員は,上記(ア)記載の雇用契約に基づく平成25年度の人件費として,A12に対し,合計125万6400円を支払い,その全額を政務活動費の「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
(ウ) 上記(イ)の支出に係る領収書(その写しが甲23の(1)ないし(12)である。)には,ただし書に「アルバイト人件費」と記載されている。
イ 原告は,被用者は領収書のただし書に「アルバイト人件費」とは記載しないとした上で,上記領収書のただし書きに「賃金」ではなく「アルバイト人件費」と記載されていることからすると,上記領収書は被用者であるA12ではなく,J議員自身が作成した蓋然性が高く,このことは外形的事実に当たる旨主張する。
しかしながら,領収書のただし書にはこれを受領する側の都合に沿った記載がされることが少なくないところ,上記領収書は政務活動費の収支報告に利用されることが想定されていたことからすると,A12が上記領収書を発行する際に,「賃金」と意味内容が変わらない限度で「アルバイト人件費」と記載することは何ら不自然なことではなく,このことは原告主張の疑念を生じさせる事情とはいえない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
ウ また,原告は,J議員が上記人件費をその2分の1を超えて政務活動費から支出したことは,政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張する。
そこで検討するに,J議員は,期間の定めのない雇用契約に基づきA12を平成25年度中,雇用しており,その人件費を按分せず全額政務活動費から支出しているので,前記4(2)イ判示のとおり,人件費の2分の1を超える部分(合計62万8200円)については,外形的事実があると認められる。
しかし,上記ア(ア)認定のとおり,A12は,J議員との間で業務内容を政務調査補助業務とする雇用契約を締結しており,雇用契約書上,専らA12がJ議員の政務活動の補助業務を行うものとされているので,これに対する費用としてA12に対する人件費をその2分の1を超えて政務活動から支出したことが本件使途基準に違反しないことについては,反証がされているものといえる。
なお,原告は,J議員とA12との契約書(乙28)及びJ議員作成の陳述書(乙38)は勤務実態を裏付ける客観的な書証ではないと主張するが,外形的事実の存在が主張立証された場合において要求される反証の程度は,当該外形的事実の性質及び内容やその立証の程度等によって異なるところ,J議員の上記人件費の支出に係る外形的事実の性質,内容等に照らして,A12が専ら政務活動の補助業務に従事しており,上記人件費の支出が本件使途基準に違反しないことについては,被告提出の上記証拠によりその可能性を否定し得ない程度に反証がされているというべきである。そのほか,J議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,J議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。
10  K議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑨)
(1)  人件費の支出割合が高いという主張について
ア 前記前提事実記載のとおり,K議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は328万5534円,そのうち人件費支出額は110万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約33パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約33パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合がそれ自体では外形的事実に当たらないことは,前記2(1)イ判示のとおりである。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲11,24の(1)ないし(11),乙29,39)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) K議員は,平成25年3月30日,A13(以下「A13」という。)との間で,「雇用契約書」(乙29)を作成し,以下の内容の雇用契約を締結した。
ⅰ 業務の内容 K議員の政務活動に関わる補助業務全般
ⅱ 賃金 月給10万円
なお,雇用期間についての定めは特にされていない。
(イ) K議員は,上記(ア)記載の雇用契約に基づく平成25年4月から平成26年2月までの人件費として,A13に対して,合計110万円(11か月分)を支払い,その全額を政務活動費の「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
(ウ) 上記(イ)の支出に係る領収書(その写しが甲24の(1)ないし(11)である。)には,ただし書に「アルバイト代金」と記載されている。
イ 原告は,被用者は領収書のただし書に「アルバイト代金」とは記載しないとした上で,上記領収書のただし書に「賃金」又は「月給」ではなく「アルバイト代金」と記載されていることからすると,上記領収書は被用者であるA13ではなく,K議員自身が作成したものである蓋然性が高く,このことは外形的事実に当たる旨主張する。
しかしながら,領収書のただし書にはこれを受領する側の都合に沿った記載がされることが少なくないところ,上記領収書は政務活動費の収支報告に利用することが想定されていたことからすると,A13が上記領収書を発行する際に,「賃金」又はや「月給」と意味内容が変わらない限度で,上記利用目的に合わせてただし書に「アルバイト代金」と記載することは何ら不自然なことではなく,このことは原告主張の疑念を生じさせる事情とはいえない。したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
ウ また,原告は,K議員が上記人件費をその2分の1を超えて政務活動費から支出したことは,政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張する。
そこで検討するに,K議員は,期間の特に定めのない雇用契約に基づきA13を平成25年4月から平成26年2月まで雇用しており,その人件費を按分せず全額政務活動費から支出しているので,前記4(2)判示のとおり,その2分の1を超える部分(合計55万円)については,外形的事実があると認められる。
しかし,上記ア(ア)認定のとおり,A13は,K議員との間でK議員の政務活動に関わる補助業務全般を業務内容とする雇用契約を締結し,契約書上,専らK議員の政務活動に関わる補助業務を行うものとされていることからすると,これに対する費用としてA13に対する人件費を2分の1を超えて政務活動から支出したことが本件使途基準に違反しないことについては,反証がされているものといえる。
なお,原告は,K議員とA13との雇用契約書(乙29)及びK議員作成の陳述書(乙39)は勤務実態を裏付ける客観的な書証ではないと主張するが,外形的事実の存在が主張立証された場合において要求される反証の程度は,当該外形的事実の性質及び内容やその立証の程度等によって異なるところ,K議員の上記人件費の支出に係る上記外形的事実の性質,内容等に照らして,A13が専ら政務活動の補助業務に従事しており,上記人件費の支出が本件使途基準に違反しないことについては,被告提出の上記証拠によりその可能性を否定し得ない程度に反証がされているというべきである。そのほか,K議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,K議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。
11  L議員による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑩)
(1)  人件費の支出割合が高いという主張について
ア 前記前提事実記載のとおり,L議員は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は361万1413円,そのうち人件費支出額は139万6500万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約39パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約39パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が,一般的,外形的にみて,直ちに当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる事実とはいえないことは前記2(1)イ判示のとおりであり,上記原告の主張は採用できない。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲12,25の(1)ないし(90),乙30ないし32,40,41)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) L議員は,平成25年1月1日,A14及びA15(以下「A14ら」という。)との間で,それぞれ「雇用契約書」(乙30,31)を作成し,以下の内容の雇用契約を締結した。
ⅰ 職務内容 政務活動に係る運転手
ⅱ 就業時間 随時
ⅲ 給与(賃金) 80キロメートル以上5000円
80キロメートル未満3000円
ⅳ 給与支払 随時
ⅴ 雇用期間 平成25年1月1日から同年12月31日
(イ) L議員及びA14らは,平成26年1月1日,それぞれ雇用契約書(乙40及び41)を作成し,上記(ア)記載と同様(但し雇用期間は平成26年1月1日から同年12月31日である。)の雇用契約を締結した。
(ウ) L議員は,上記(ア)及び(イ)記載の雇用契約に基づき,A14又はA15に対して,「運転手アルバイト代」として,平成25年度中に合計86回,1回あたり3000円又は5000円を支払い(合計38万円),また,支出年月日は不明であるが,合計4回,1回あたり5000円を支払い(これは,甲25の(49),(50),(58),(86)の「運転手アルバイト代」名目での合計2万円の支出である。以下,甲25の(49),(50),(58),(86)の領収書を併せて「本件領収書」という。),合計40万円全額を政務活動費の「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
(エ) 上記(ウ)の支出に係る領収書(その写しが甲25の(1)ないし(90)である。)には,ただし書に「運転手アルバイト代金」と記載されており,そのうち一部(本件領収書)には,領収書の発行年月日を記載する欄が設けられているが,空欄となっている。
イ 上記認定に対して,原告は,雇用契約書(乙30,31,40,41)記載の契約締結日である1月1日はわが国における元旦の風習を考えると不自然であると主張する。しかし,1月1日は上記契約書に係る雇用契約で定められた雇用期間の開始日であり,契約書の作成日としてこの日を記載することが不自然であるとはいえないから,契約書記載の契約締結日として1月1日と記載されていることは直ちには上記契約書記載の契約の存在を疑わせる事情であるとはいえず,原告の主張は採用できない。
ウ 次に,原告は,自動車を運転させる費用は本件使途基準の「人件費」に当たらないと主張するが,前記5(3)判示のとおり,自動車を運転する職員に対する費用は本件使途基準の「人件費」に当たるため,同費用を人件費として政務活動費から支出したという事実は,外形的事実には該当しない。
エ また,原告は,L議員が支出した上記人件費は,飲食を伴う懇談会の会場まで移動するための費用であるところ,飲食を伴う懇談会は通常政務活動とはいえないこと,上記懇談会はその費用の額に照らして政務調査活動に関する会合とはいえないこと,飲食を伴う懇談会と政務調査活動との一体性が立証されてないことなどを理由に,政務活動ではない懇談会に出席するための費用である上記人件費を政務活動費から支出することは違法であると主張する。
しかしながら,政務調査活動に関係する会議等が飲食を伴うものである場合,当該飲食のための費用に政務活動費を支出し得るか否かはともかく,当該会議等に出席するための費用に政務活動費を支出し得ることは明らかであるところ,当該会議に「懇談会」の名称が付されていたとしても,そのことによって当該会議が政務活動とは関係しない会合であることが当然に疑われるとはいえないから,飲食を伴う懇談会に出席するための費用に政務活動費を支出することが直ちに当該支出が本件使途基準に違反することを疑わせる事情に当たることを前提とする原告の主張は,前提において理由がないといわざるを得ない。そして,上記懇談会が政務活動に関係しない会合であることについて外形的事実の主張立証がない以上,本件使途基準との関係において,上記懇談会と政務調査活動との一体性は問題とはならないから,この点に関する原告の主張も失当というべきである。なお,原告は,「能登ヒノキと宮大工についての勉強会」の会費が5000円であり,「勉強会」としては不自然であるので,「勉強会」は単なる名目にすぎず,「飲食・会食を主目的とする」「懇談」のための会費であると推認できると主張するが,社会通念に照らして,勉強会の会費が5000円であることが不自然であるということはできず,勉強会の会費が5000円であることから直ちに当該勉強会が単なる名目にすぎず,「飲食・会食を主目的とする」「懇談」のための会費であるとは認められないから,原告の主張を採用することはできない。
したがって,原告主張の上記事情は,当該懇談会等の会場への移動のために自動車の運転をした職員に対する費用を政務活動費から支出することが本件使途基準に適合しないことを疑わせる事情であるとはいえない。
オ さらに,原告は,L議員の上記人件費の支出にかかる領収書のうち一部(本件領収書)に発行年月日の記載がなく,本件運用基準の要求する領収書の記載事項を欠いているので,このような領収書に係る支出については政務活動費の支出を認めるべきでないと主張する。
そこで検討するに,本件運用基準は,領収書に,当該領収書の発行年月日ないし当該領収書に係る金銭を受領した年月日の記載を求めている。このように当該領収書に記載された金額が当該領収書に記載された年月日に支出されたことを明らかにし,当該領収書に係る支出と当該領収書記載の年月日に行われた政務活動との関連性を明らかにするという上記運用基準の内容は,領収書には通常,当該領収書の発行年月日が記載されていることからすると,不合理とはいえないので,本件訴訟においてもその内容をしんしゃくすべきである。
そして,上記ア(エ)認定のとおり,本件領収書にはいずれも,当該領収書の発行年月日を記載する欄が設けられているが,空欄となっており,当該領収書の発行年月日ないし当該領収書に係る金銭を受領した年月日が記載されていないのであるから,本件運用基準に反しているといえ,本件領収書に係る支出(合計2万円)については,政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実が認められる。
これに対して,被告は,本件領収書に係る支出は,L議員及びA14らの作成した雇用契約書(乙30,31,40,41)及びL議員作成の政務活動報告書(乙32)記載のとおり,政務活動報告書記載の「人件費(運転手アルバイト代)」が支出された日と同日に開催されている会議等の場所に移動するため自動車の運転をしてもらうための費用であると主張する。
しかし,政務活動報告書は,政務活動収支報告書と共に議長に提出するために議員自身が作成するものであって,通常,金銭を受領した者が金銭を受領する際に作成する領収書とは性質が異なるため,政務活動報告書の記載内容から議員が政務活動報告書記載の年月日に同報告書記載の金額を支出した事実を当然に推認させるものではない。また,L議員作成の政務活動報告書記載の本件領収書に係る支出日と同日にL議員が政務活動を行っていたとしても,L議員が当該政務活動を行うために常に運転手アルバイト代を支出するとは限らないのであるから,本件領収書に係る支出が,政務活動報告書記載の本件領収書に係る支出日にされたと認めるには足りない。加えて,本件では平成25年度の政務活動費の支出が問題となっているところ,本件領収書には支出年月日の記載が一切なく,本件領収書係る支出が平成25年度中にされたものであるか否かも不明であり,前記ア(ア)認定のとおり,L議員がA14らとの間で,雇用契約書(乙30,31,40,41)記載のとおり,「政務活動に係る運転手」を職務内容とする雇用契約を締結したことから本件領収書に係る支出が平成25年度の政務活動費から支出することが本件使途基準に適合するということも困難である。
したがって,本件領収書に係る支出を平成25年度の政務活動費から支出したことが本件使途基準に違反するとはいえないことについて被告の側から十分な反証がされているとはいえない。
よって,L議員の本件領収書に係る支出(合計2万円)は,本件使途基準に適合するものとは認められず,違法である。
カ 原告は,L議員が上記人件費を全額政務活動費から支出したことについて,その2分の1を超える部分について外形的事実があると主張する。
そこで,L議員の上記人件費のうち上記オ判示のとおり違法と認められる合計2万円を除く支出(合計38万円)について検討すると,L議員の上記人件費の支出は,上記ア(ウ)認定のとおり,合計86回の運転業務について,それぞれ1回の運転業務毎に職員を雇用した費用を支出したものであるので,議員の個々の特定の活動を補助させる場合に当たり,前記5(3)イ判示のとおり,その人件費を全額政務活動費から支出することは外形的事実には当たらない。そのほか,L議員の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,L議員による上記人件費の支出は,本件領収書に係る合計2万円については本件使途基準に適合するものとは認められず,違法であり,その余(合計38万円)については,本件使途基準に適合しない違法なものであるとは認められない。
12  協議会による支出が本件使途基準に適合しない違法なものか(争点⑪)
(1)  人件費の支出割合が高いという主張について
ア 前記前提事実記載のとおり,協議会は,石川県議会議長に対し,平成25年度の政務活動費の総支出額は613万9861円,そのうち人件費支出額は540万円である旨報告しており,政務活動費の総支出額に占める人件費支出額の割合は約88パーセント(小数点以下四捨五入)であると認められる。
イ 原告は,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が約88パーセントであることは政務活動費支出の違法性を推認させる外形的事実に当たると主張するが,政務活動費総支出額に占める人件費支出額の割合が,一般的,外形的にみて,直ちに当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる事実とはいえないことは前記2(1)イ判示のとおりであり,上記原告の主張は採用できない。
(2)  人件費の支出内容について
ア 証拠(甲1,14の(1)ないし(12),乙4ないし7,44)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 政党である連合会(正式名称はa党石川県支部連合会であり,a党の石川県支部である。)は,平成25年度は,事務職員4名(平成25年12月ないし平成26年3月までは3名)を雇用し,その費用として平成25年度に2158万3083円を支払った。
(イ) 協議会(a党籍を有する石川県議会議員が構成員となっている会派である。)は,平成25年4月1日,連合会との間で,協議会が会派として行う政務活動に必要な人件費を連合会に支払うため,次のとおりの内容の事務委託に関する契約を締結した。
ⅰ 協議会が連合会に支払う人件費負担金は,月額45万円(年額540万円)とし,原則毎月末までに支払うものとする。
ⅱ 契約期間は平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。
(ウ) 協議会は,上記(イ)記載の合意に基づき,連合会に対し,人件費として毎月45万円,合計540万円を支出し,その全額を「人件費」として平成25年度の政務活動費から支出した。
(エ) 協議会と連合会は,e会館を事務所として共同で使用している。
(オ) 協議会と連合会は,共同して事務職員を使用しており,その事務割合は政務活動が3分の1を超えている。
イ 前記4(2)判示のとおり,会派又は議員が行う活動を補助する職員を直接雇用せずに会社等の第三者から派遣を受けて間接的に雇用した場合において,当該第三者に対して政務活動費を人件費として支出することは,それ自体直ちに当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる事情とはいえない。もっとも,当該第三者が当該会派と関係する政党である場合には,当該会派と当該政党との関係が緊密であることに照らし,当該人件費に係る雇用の実態があるか否かについて疑いが生じることは否定できないから,当該政党に対して人件費として政務活動費を支出したことは,当該支出が本件使途基準に適合しないものであることを疑わせる外形的事実に当たるというべきである。
これを協議会の上記人件費の支出についてみると,上記ア(ア)及び(ウ)認定のとおり,協議会は直接職員を雇用しておらず,人件費の支出先は,協議会と緊密な関係にあるというべき政党である連合会である。したがって,協議会の上記人件費の支出には外形的事実があると認められる。
しかしながら,上記ア(イ),(エ)及び(オ)認定のとおり,協議会と連合会はe会館を事務所として共同して使用し,また,連合会の雇用する職員らを連合会と共同して使用しており,協議会が連合会との間で支払った人件費の一部(月額45万円)を負担する旨の事務委託に関する契約を締結していた事実が認められるところ,前記4(2)イ判示のとおり,一般に議員としての活動は多岐にわたり,政務活動のほか,政党活動,選挙活動,後援会活動その他の活動が含まれており,一つの活動が他の活動と渾然一体となっており,明確に区分できない場合もあることから,上記活動を行う議員の所属する会派の活動と当該議員の所属する政党の行う政治活動の全てを明確に区分することは困難であり,当該会派と当該政党の事務所が同一箇所にある場合にはその区別はより困難であることに照らすと,かかる場合,会派がその政務活動を補助する職員を確保するため,政党に会派の行う政務活動の補助を業務内容に含む雇用契約を締結させ,その人件費の一部を当該会派が負担する形態で政党と当該会派が共同して職員を使用する必要性も一応存在すると認められる。そして,上記ア(オ)認定のとおり,連合会の雇用する職員らの事務割合は政務活動が3分の1を超えていると認められることからすると,協議会が連合会が雇用する職員らの雇用に要する経費のうち約4分の1相当額を人件費として政務活動費から支出していることについては,当該支出が本件使途基準に適合しないとはいえないことの反証がされているといえる。
原告は,協議会がa党の政党活動や政治活動を行っていると主張するが,上記ア(オ)認定のとおり,連合会の雇用する職員らの業務割合は3分の1を超えており,原告の主張する事実は,協議会の上記支出が本件使途基準に適合しないことを疑わせる外形的事実に当たらない。
なお,原告は,連合会の事務局長であるA1作成の「a党会派事務割合について(概算)」と題する書面,同人の陳述書及び別件訴訟における証言(乙6,7,44)は勤務実態を裏付ける客観的な書証ではないと主張するが,外形的事実の存在が主張立証された場合において要求される反証の程度は,当該外形的事実の性質及び内容やその立証の程度によって異なるところ,協議会の上記人件費の支出に係る上記外形的事実の性質,内容等に照らし,上記人件費の支出が本件使途基準に違反するものといえないことについては,被告提出の上記証拠によりその可能性を否定し得ない程度に反証がされているというべきである。そのほか,協議会の上記人件費の支出が本件使途基準に適合しないものであることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,協議会による上記人件費の支出が本件使途基準に適合しない違法なものであるとはいえない。
13  議員又は会派が返還義務を負う金額(争点⑫)
(1)  本件使途基準に適合しない支出(違法支出)がある場合,会派又は議員が不当利得に基づく返還義務を負う金額は,当該会派又は議員が交付を受けた政務活動費の概算払額から当該支出を除く政務活動費支出の総額を控除した金額である(これがマイナスであるときは,当該マイナス分については,当該会派又は議員が自己の資金を原資として政務活動のための経費を支出したことになる。)。
原告は,政務活動費の概算払額を超えて政務活動費を支出することはできないと主張し,本件使途基準に違反する支出の金額を返還すべきであると主張するが,会派又は議員が政務活動費として交付を受けた概算払額を超えて自己の資金を原資として政務活動のための経費を支出することは可能であって,原告の主張は根拠がなく,採用することができない。
(2)  本件についてみると,本件使途基準に適合しない違法な支出の金額は,B議員がc社に対して支出した人件費120万円及びC議員の支出した人件費120万円のうち60万円,L議員の本件領収書に係る人件費2万円,前記前提事実記載(第2「3」(2)オ,カ記載の事実)のとおり,H議員が平成25年度政務活動収支報告書に誤りがあるとして減額修正した84万円及びM議員が平成25年度政務活動収支報告書に誤りがあるとして減額修正した12万円である。
これら各議員の平成25年度政務活動費の概算払額は前記第2「3」(2)ア記載のとおりであり,B議員,L議員及びH議員が336万円,C議員が360万円,M議員が354万円である。そして,これら各議員が支出した旨報告した平成25年度の政務活動費の総支出額は,前記第2「3」(2)イ記載のとおりであり,違法支出額を除くと,B議員が205万9760円,C議員が303万3746円,L議員が359万1413円,H議員が237万5025円,M議員が346万7727円である。
したがって,B議員は130万0240円,C議員は56万6254円,H議員は98万4975円,M議員は7万2273円をそれぞれ返還すべきであるところ,前記第2「3」(2)エ記載のとおり,B議員は10万0240円,H議員は98万4975円,M議員は7万2273円を返還済みである。
よって,B議員が120万円,C議員が56万6254円について,被告に対する不当利得返還義務を負い,L議員,H議員及びM議員は被告に対する不当利得返還義務を負わない。
14  議員又は会派に不当利得が生じる場合に遅延損害金が発生するか(争点⑬)
前記1判示のとおり,政務活動費の支出が使途基準に適合しないときに会派又は議員が負う返還義務の発生原因は不当利得であるところ,この義務は期限の定めのない債務であり,権利者が請求をしたときに遅滞となるが(民法412条3項),権利者である被告が返還義務を負うB議員及びC議員に対して具体的な請求行為をした事実は認められない。また,本件条例9条1項は,文言上収支報告書等の提出期限を定めた規定と解するのが相当であり,政務活動費の返還期限を規定したものであるとは認められない。
よって,遅延損害金の請求は理由がない。
15  結論
以上のとおり,原告の請求は,被告に対し,B議員に対して120万円,C議員に対して56万6254円の支払をそれぞれ請求するよう求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤田昌宏 裁判官 川﨑慎介 裁判官 新谷真梨)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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