政治と選挙Q&A「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成28年 7月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)22544号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA07268002
要旨
◆公共放送Yと対立する政治団体の代表者であり市議会議員であるXが、Yの理事や被用者らによるXに関する言動はXの名誉を毀損するYの組織的不法行為に当たるとして損害賠償を求めた事案において、Xは、Yがその理事及び被用者らをして組織的にXの名誉を毀損する行為を行い当該行為が一つの不法行為となる旨主張するものの、Xの指摘する個々の担当者の各言動によって全体として相当数の者に対する同様の言動が組織的に伝播されXの社会的評価を低下させるものとして名誉毀損の不法行為になるとはいえず、また、Yの経営委員会が視聴者の意見を聴取するために行われた本件会合での言動は殊更にX個人に対する社会的評価を低下させるようなものではないから名誉毀損の不法行為は認められないとして、請求を棄却した事例
参照条文
民法709条
民法710条
裁判年月日 平成28年 7月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(ワ)22544号
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2016WLJPCA07268002
千葉県船橋市〈以下省略〉
原告 X
東京都渋谷区〈以下省略〉
被告 日本放送協会
同代表者会長 A
同訴訟代理人弁護士 髙木裕康
同 鈴木伸治
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は、原告に対し、10万円を支払え。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は、政治団体であるa党(以下「本件政治団体」という。)の代表者である原告が、被告の理事や被用者らによる原告に関する言動が原告の名誉を毀損する被告の組織的な不法行為に当たる旨を主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、10万円の支払を求めた事案である。
2 前提事実(括弧内において掲記する証拠又は弁論の全趣旨によって容易に認めることができる事実)
(1) 原告は、本件政治団体の代表者であり、かつ、平成27年4月26日に実施された千葉県船橋市議会議員選挙において本件政治団体の公認候補として立候補し、当選した船橋市議会議員である。
本件政治団体は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体であって、同法第6条第1項第2号の規定による届出をしており、また、本件政治団体に所属する現職の地方議会の議員として、原告の他に埼玉県朝霞市議会議員及び同県志木市議会議員がいる。本件政治団体のウェブサイト(平成27年7月23日現在)には、「a党は公正中立な市の条例を作り数々のNHKの不条理から国民の安全を守る党です。」との主張が掲げられており、また、代表者である原告の挨拶として、以下の記載がある。
「私はNHKから被害を受けている視聴者・国民を全力で、命がけで、お守り致します。
NHKからの3つの被害
①経済的被害者【受信料支払い者 約50%】
支払い者【不払い者の分まで支払わせれている】
現在50%しか支払っていないので月額2,220円、全員が支払えば月額1,110円に【年間26,640円が13,320円になる】
②精神的被害者【受信料不払い者 約50%】
24時間体制でやって来るNHK集金人【反社会勢力関係者も多数在籍】からの脅迫行為や裁判の被告になってしまうかも?という不安による精神的被害
③情報的被害者
★公共放送なのに国営放送のような放送をされている。
★反日的な報道をされている。
★福島第1原発の放射能漏れの真実を約2ヵ月間報道しなかった。
★NHK受信料制度の紹介番組を制作していない。
★野球賭博や八百長をしている大相撲を年間30億円の放送権料を支払って中継している。」
(乙1の1から1の3まで、5の1、5の2及び原告本人並びに弁論の全趣旨)
(2) 被告は、放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づき、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて、国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的として設立された法人である(同法第15条及び16条)。(弁論の全趣旨)
3 争点及び当該争点に関する当事者の主張
本件における争点は、被告の理事や被用者らによる原告に関する言動が原告の名誉を毀損する被告の組織的な不法行為に当たるかどうかであり、当該争点に関する当事者の主張は、次のとおりである。
(1) 原告の主張
ア 被告は、その理事及び被用者らにより、次のとおり、原告に対する社会的評価を低下させる言動を行っている。
(ア) 被告の名古屋営業センターのBと名のる被告の担当者(以下単に「B」という。)は、平成25年5月27日、名古屋市〈以下省略〉所在のC(以下単に「C」という。)の自宅を訪問した際、原告が痴漢をした事実がないにもかかわらず、Cに対し、「Xは、元NHK職員で、痴漢をしてクビになった。」と述べた。
(イ) 被告の従業員であるD(以下単に「D」という。)は、平成26年10月10日、被告の大阪放送局を訪問したE(以下単に「E」という。)に対し、「X氏は、NHKに対して業務妨害をしている犯罪者だ。」、被告が原告を「そのうち訴える。」と述べた。
(ウ) 被告の従業員であるF(以下単に「F」という。)及びG(以下単に「G」という。)は、平成26年10月31日、東京都立川市〈以下省略〉所在のH(以下単に「H」という。)の自宅を訪問した際、H及びその妻に対し、Gにおいて「Xは、犯罪者ですよ。こんな人間と付き合ってていいのですか。」と述べるとともに、F及びGにおいて原告が犯罪者であると叫んだ。
(エ) 被告の専務理事であるI(以下単に「I」という。)は、平成27年5月23日、被告の主催する「○○会」との名称の視聴者との会合(以下「本件会合」という。)において、原告が被告の元従業員であり、被告に対して業務妨害をしていたこと及び本件政治団体がほとんど個人的な党であり、多分支持者もそれほどいないことを述べた。
(オ) 被告の担当者であるJ(以下単に「J」という。)は、平成27年6月9日午後8時頃、兵庫県尼崎市〈以下省略〉所在のK(以下単に「K」という。)の自宅を訪問した際、Kの妻に対し、Kの妻から原告を知っているかどうか質問されたことについて、「いやいやあの人はね、NHKの職員だったからいろいろ知っていると言っているけども、そんなもん似非ですよ。最終的にXさんがおたくさん達を守ってくれますか。」と述べた。
(カ) 被告の担当者であるL(以下単に「L」という。)は、平成27年6月17日、大阪府大東市〈以下省略〉所在のM(以下単に「M」という。)の自宅を訪問した際、Mに対し、「Xは何もしてくれないよ。」と述べた。
(キ) 氏名不詳の被告の担当者は、平成27年7月30日、千葉県鎌ケ谷市〈以下省略〉所在のN(以下単に「N」という。)の自宅を訪問した際、Nに対し、「Xを信じているのですか。Xは、はったりですよ。」と述べた。
イ 上記アの被告の理事及び被用者らの各言動の他にも、被告の担当者が視聴者に対する戸別訪問において原告が犯罪者又は信頼することのできない人物である旨の言動を全国各地で行っている。これらの個々の言動が戸別訪問において一人の人間に対して行われるものにすぎず、名誉毀損に当たらないとしても、これらが積み重なっているのであるから、全体として、被告が組織的に公然と原告の名誉を毀損する一つの不法行為を行っているものとみなすべきである(伝播性の理論)。
ウ 後記(2)ウのIの言動についての違法性ないし責任が阻却される旨の被告の主張は、否認し、又は争う。
(2) 被告の主張
ア 上記(1)の原告の主張のうち、ア(エ)及び(オ)のI及びJの言動があったこと、同(ア)、(ウ)、(カ)及び(キ)のB、F、G、L及びO(上記(1)ア(キ)の氏名不詳の被告の担当者に当たる者である。)がそれぞれの原告の主張に係る戸別訪問をし、並びに同(イ)の被告の大阪放送局を訪問したEの対応をDがしたことは認める(ただし、Eの訪問は、平成26年10月9日である。)が、その余の部分は、全て否認し、又は争う。
イ 上記アのJの当該言動は、Kの妻に対してのみされたものであり、公然とされたものではなく、原告の社会的評価が低下するものではない。また、Jは、被告が契約取次業務を委託している株式会社bの従業員であって、被告が当該言動による責任を負うことはないし、被告の契約取次業務の受託者が放送法の規定に違反する正しくないものであることを指摘することは正当な行為であり、政治家である原告はその主張について反対の立場からされた批判を受忍すべきであるから、いずれにしても、Jの当該言動が不法行為となるものではない。
仮に、Bが上記(1)ア(ア)の言動をしていたとしても、当該言動は、Cに対してのみされたものであり、公然とされたものではない。また、Bは、当該言動の直後にCの目の前で発言を訂正し、原告に謝罪しているため、原告の社会的評価が低下するものではない。
被告の担当者が視聴者の戸別訪問において組織的に原告の名誉を毀損する行為をしているという事実はない。
ウ 原告は、公約として被告に対する業務の妨害を表明しているのであるから、原告が被告に対して業務妨害をしてきた旨の上記アのIの言動によって、原告の社会的評価が低下するものではない。
Iの当該言動は、本件政治団体の代表者であり、かつ、船橋市議会議員である原告及び公共放送機関である被告に関するものであるから、公共の利害に関する事項である。また、当該言動は、放送法第29条第3項の規定に基づいて開催された本件会合において、参加者からの質問に回答する際にされたものであるから、発言時の状況及び発言内容に照らし、その目的が専ら公益を図ることにあったことが明白である。そして、当該言動のうち、原告が被告に対して業務妨害をしていたと指摘し、本件政治団体がほとんど個人的な党であって、多分支持者もそれほどいないとする意見ないし論評の部分については、原告が、本件政治団体のホームページにおいて、放送受信契約の締結や放送受信料の支払を拒否するように促すような発言をしていること及び平成27年5月23日の当時は本件政治団体に所属する議員が原告一人であったことから、重要な部分について真実であるということができる。
したがって、Iの当該言動は、原告の名誉を毀損するものではないか、仮に、原告の名誉を毀損するものであったとしても、その違法性ないし責任が阻却されるから、不法行為が成立することはない。
第3 争点に対する判断
1 原告は、上記第2の3(1)のとおり、被告がその理事及び被用者らをして組織的に原告の名誉を毀損する行為を行っており、当該行為が一つの不法行為となる旨を主張している。当該主張は、原告の指摘する個々の担当者による各戸別訪問等に際しての言動が一人ないし二人の各訪問先等の者に対してのみされたものであり、公然とされたものではなく、従って原告の社会的評価を直ちに低下させるものではないとしても、全体として、相当数の者に対する同様の言動が組織的に伝播されているのであるから、原告の社会的評価を低下させるものとして、名誉毀損行為たる不法行為となるというものと理解することができる。
そこで、相当数の者の前でされたことが証拠(乙2の2)上明らかな当事者間に争いのないIの言動については別に検討することとし、その余の者の言動(上記第2の3(1)のうち(エ)を除くもの)に係る原告の当該主張の採否について検討すると、当事者間に争いのないJの言動の他にも、証拠(甲15の1及び15の2)によれば、原告が痴漢をして被告を退社した旨をBがCに対して述べたことを認めることができる。
しかしながら、本件全証拠を精査しても、その余のD、F、G、L及びO(弁論の全趣旨によれば、上記第2の3(1)ア(キ)の原告の主張に係る氏名不詳者の氏がOであることを認めることができる。)について原告の主張に係る各言動があったことを認めるに足りる証拠は存在しない(なお、原告は、その本人尋問において、これらの各言動があった旨を陳述しているものの、当該陳述のみによってこれらの言動があったことを認めることは困難というほかない。)。そして、B及びJの各言動についてみても、Bの言動が痴漢をして原告が被告を退社したというものであるのに対し、Jの言動は原告が被告の職員であったことが似非であるというものであって、その内容が全く異なるものであることに照らすと、これらの言動がされたということから、当該言動が被告によって組織的に行われたものと認めることも、困難である(証拠(甲15の1及び15の2)及び弁論の全趣旨によれば、Bは、当該言動をした直後、Cから電話による連絡を受けた原告と当該電話によって話をした際、原告に対し、謝罪をするとともに、当該言動が自らの所属する被告の契約取次業務を行う受託会社ないし被告の意向に基づくものではない旨を説明していることを認めることができる。)。
そうすると、原告の指摘する個々の担当者の各言動によって、全体として相当数の者に対する同様の言動が組織的に伝播されたものであり、原告の社会的評価を低下させるものとして名誉毀損たる不法行為となると認めることはできないし、本件全証拠を精査しても、他にこのことを認めるに足りる証拠はない(なお、上記認定のB及びJの各言動は、C又はKの自宅において、C又はKの妻に対してのみ行われたものであるから、これらの個々の言動自体が直ちに原告の社会的評価を低下させるものということもできない。)。
したがって、原告の上記の主張を採用することはできないというべきである。
2 次に、原告の指摘する被告の理事及び被用者らの言動のうち当事者間に争いのないIの言動(以下「本件言動」という。)に関し、それが原告の社会的評価を低下させるものとして、不法行為となるかどうかについて、検討する。
(1) 証拠(乙2の2)及び弁論の全趣旨によれば、本件会合は、放送法第29条第3項及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第18条の規定により、被告の経営委員会が視聴者の意見を聴取するために行われたものであり、被告の宇都宮放送局第1スタジオにおいて、被告の経営委員2名、被告の執行部の職員3名及び司会者1名の他、公募に応じた者の中から抽選で選ばれた視聴者25名が参加していて、その議事の内容も被告のウェブサイトにおいて公表され、現にIの本件言動も当該ウェブサイトにおいて公表されていることを認めることができる。
これらの事実によれば、上記1において検討したB及びJの各言動とは異なり、Iの本件言動は、その内容いかんによっては、それ自体で原告の社会的評価を低下させ得るものということができる。
(2) そこで、Iの本件言動の内容が原告の社会的評価を低下させるものであったかどうかについて考えてみると、特定の言動の内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、一般の聴き手の普通の注意と聴き方とを基準として解釈した意味内容に従って判断すべきであると解される(最高裁判所昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059ページ、最高裁判所平成15年10月16日第一小法廷判決・民集57巻9号1075ページ参照)。そして、特定の言動がどのような意味内容の事実を摘示し、又は意見若しくは論評を表明するものか、及びそれが他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかの判断に当たっては、名誉毀損の成否が問題とされている言動の内容のみから判断するのではなく、当該言動の全体における位置付けや表現方法ないし態様、前後の文脈等を総合して判断するのが相当である。
このような観点から、Iの本件言動についてみると、上記(1)の証拠によれば、Iの本件言動は、上記(1)において認定した趣旨の下で開催された本件会合において、「経営全般」とのテーマに関し、参加者である視聴者の一人がした「千葉県の船橋市議会議員選挙で「a党」の議員が当選した。このような政党や自治体に対して、NHK側から意見交換、協力、連携というようなことを考えているのか。それとも政党とはかかわらないということなのか。」との質問に対する回答として、「船橋市議会議員の話がありました。もともとNHKの職員で、NHKに対していろいろな業務妨害をされてきた方が「a党」として活動しています。これは、ほとんど個人的な党であり、たぶん、支持者もそれほどいないと思います。そういう位置付けの方だということです。」と述べたというものであり、また、この本件言動に対して参加者である視聴者からの更なる質問や意見等は出されなかったものと認めることができる。このようなIの本件言動の表現方法ないし態様、参加者である視聴者とのやり取りの文脈等を総合し、一般の聴き手の普通の注意と聴き方とを基準として判断すると、本件言動は、全体として、上記第2の2(1)の前提事実において認定したような本件政治団体の主張があることを前提としつつ、被告の事業ないし業務の在り方の相当性を巡って本件政治団体と被告との間に大きな見解の対立があることに基づき、原告がその代表者として主張し、及び行っている本件政治団体の見解及び活動が被告として受け入れ難いものであるということを述べ、ひいては質問をした当該視聴者が問うた本件政治団体との意見交換、協力、連携等をとることができないことを被告の理事の立場から表明したものにすぎないと考えることができる。したがって、Iの本件言動は、「ほとんど個人的な党であり、たぶん、支持者もそれほどいない」との本件政治団体について直接言及する部分はもとよりとして、その一部に「いろいろな業務妨害をされてきた方」との表現が含まれていたとしても、殊更に原告個人に対する社会的評価を低下させるようなものではないというべきである。
(3) そうすると、その違法性や責任の阻却事由があるかどうかについて判断するまでもなく、Iの本件言動についても、不法行為が成立するものではないと解される。
3 したがって、原告の主張に係る被告の理事及び被用者らの言動が原告の名誉を毀損する不法行為に当たるものと認めることはできない。
第4 結論
以上によれば、原告の請求は、理由がない。
よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 江原健志 裁判官 水橋巖 裁判官 森智也)
*******
政治と選挙の裁判例「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧
(1)平成30年 1月30日 東京高裁 平29(行ケ)30号
(2)平成30年 1月30日 仙台高裁秋田支部 平29(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(3)平成30年 1月22日 東京地裁 平27(特わ)2148号 政治資金規正法違反被告事件
(4)平成29年12月20日 名古屋地裁 平25(行ウ)78号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(5)平成29年12月 8日 札幌地裁 平24(行ウ)3号 政務調査費返還履行請求事件
(6)平成29年12月 7日 大阪地裁 平24(行ウ)5号・平24(行ウ)10号 違法支出金返還請求事件、共同訴訟参加事件
(7)平成29年11月29日 東京地裁 平27(ワ)29705号 著作権侵害差止等請求事件
(8)平成29年11月29日 徳島地裁 平26(行ウ)14号 政務調査費返還請求事件
(9)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(10)平成29年10月19日 東京地裁 平28(行ウ)218号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(11)平成29年10月13日 さいたま地裁 平27(ワ)1378号 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件
(12)平成29年10月10日 東京地裁 平29(行ウ)76号 帰化許可申請不許可処分取り消し請求事件
(13)平成29年10月 3日 東京地裁 平27(行ウ)582号・平28(行ウ)490号 難民不認定処分取消請求事件、処分撤回義務付け等請求事件
(14)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(15)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)9号・平29(行ツ)19号・平29(行ツ)21号・平29(行ツ)22号・平29(行ツ)33号・平29(行ツ)34号・平29(行ツ)41号・平29(行ツ)55号 選挙無効請求事件
(16)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)4号・平29(行ツ)10号・平29(行ツ)11号・平29(行ツ)32号・平29(行ツ)45号・平29(行ツ)54号 選挙無効請求事件
(17)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)47号 選挙無効請求事件
(18)平成29年 9月27日 最高裁大法廷 平29(行ツ)46号 選挙無効請求事件
(19)平成29年 9月27日 東京地裁 平25(ワ)20444号 司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
(20)平成29年 9月26日 東京地裁 平28(ワ)18742号 損害賠償請求事件
(21)平成29年 9月15日 東京地裁 平26(行ウ)119号 懲戒処分取消等請求事件
(22)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(23)平成29年 8月30日 さいたま地裁 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件
(24)平成29年 8月29日 知財高裁 平28(行ケ)10271号 審決取消請求事件
(25)平成29年 8月25日 東京地裁 平27(行ウ)732号 難民不認定処分等取消請求事件
(26)平成29年 7月27日 東京地裁 平27(行ウ)734号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成29年 7月20日 東京地裁 平28(ワ)24569号 慰謝料請求事件
(28)平成29年 7月 6日 東京地裁 平28(行ウ)136号 難民不認定処分取消請求事件
(29)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(30)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(31)平成29年 4月27日 東京地裁 平25(行ウ)811号 住民訴訟事件
(32)平成29年 4月13日 東京地裁 平27(行ウ)480号 退去強制令書発付処分等取消請求事件
(33)平成29年 4月12日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)13号 政務調査費返還請求控訴事件
(34)平成29年 4月11日 東京地裁 平27(行ウ)576号 難民不認定処分取消請求事件
(35)平成29年 4月11日 東京地裁 平26(ワ)10342号 損害賠償請求事件
(36)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(37)平成29年 3月29日 広島高裁 平28(行コ)22号 不当利得返還請求住民訴訟控訴事件
(38)平成29年 3月28日 東京地裁 平25(ワ)28292号 謝罪広告等請求事件
(39)平成29年 3月28日 仙台地裁 平28(ワ)254号 損害賠償請求事件
(40)平成29年 3月16日 札幌地裁 平24(行ウ)6号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(42)平成29年 3月 8日 東京地裁 平26(行ウ)300号 地位確認等請求事件
(43)平成29年 3月 1日 名古屋高裁金沢支部 平28(行コ)11号 政務調査費返還請求控訴事件
(44)平成29年 2月27日 東京地裁 平27(ワ)18254号・平28(ワ)12921号 安保法案反対等の政治的意見表明の撤回削除等請求事件、閣議決定の撤回を求める会長声明等の削除等請求事件
(45)平成29年 2月21日 東京地裁 平27(行ウ)130号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(46)平成29年 2月17日 大阪高裁 平28(行コ)230号 損害賠償請求控訴事件
(47)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(48)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)657号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(49)平成29年 1月31日 東京地裁 平27(行ウ)360号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(50)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(51)平成29年 1月26日 大阪地裁 平24(行ウ)197号・平26(行ウ)163号 補助金不交付処分取消等請求事件
(52)平成29年 1月18日 東京地裁 平28(ワ)6026号 貸金返還等請求事件
(53)平成29年 1月13日 大阪高裁 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件
(54)平成28年12月27日 奈良地裁 平27(行ウ)15号 奈良県議会会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(55)平成28年12月15日 東京高裁 平28(ネ)1068号 損害賠償等請求控訴事件
(56)平成28年12月12日 大阪地裁 平26(ワ)8127号 損害賠償請求事件
(57)平成28年11月29日 甲府地裁 平26(行ウ)4号 政務調査費返還請求事件
(58)平成28年11月18日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(59)平成28年11月16日 大阪高裁 平27(ネ)3176号 損害賠償請求控訴事件
(60)平成28年11月15日 東京高裁 平28(行ケ)16号 選挙無効請求事件
(61)平成28年11月15日 東京地裁 平27(行ウ)518号 難民不認定処分取消請求事件
(62)平成28年11月10日 東京高裁 平28(行ケ)17号 選挙無効請求事件
(63)平成28年11月 8日 名古屋高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(64)平成28年11月 7日 仙台高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(65)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)11号 選挙無効請求事件
(66)平成28年11月 2日 東京高裁 平28(行ケ)10号 選挙無効請求事件
(67)平成28年11月 2日 札幌高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(68)平成28年10月31日 福岡高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(69)平成28年10月31日 東京地裁 平28(特わ)1764号 公職選挙法違反被告事件
(70)平成28年10月31日 東京地裁 平26(ワ)17116号 損害賠償等請求事件
(71)平成28年10月28日 広島高裁 平28(行ケ)3号 選挙無効請求事件
(72)平成28年10月27日 大阪高裁 平28(ネ)1494号 損害賠償請求控訴事件
(73)平成28年10月27日 金沢地裁 平27(行ウ)6号 政務調査費返還請求事件
(74)平成28年10月26日 広島高裁松江支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成28年10月20日 大阪高裁 平28(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(76)平成28年10月20日 福岡高裁那覇支部 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(77)平成28年10月19日 広島高裁 平28(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(78)平成28年10月19日 福岡高裁宮崎支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(79)平成28年10月19日 仙台高裁秋田支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(80)平成28年10月18日 東京高裁 平28(行ケ)7号 選挙無効請求事件
(81)平成28年10月18日 高松高裁 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(82)平成28年10月14日 広島高裁岡山支部 平28(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(83)平成28年10月13日 東京地裁 平27(行ウ)55号 難民不認定処分取消請求事件
(84)平成28年10月12日 大阪高裁 平28(ネ)1060号 損害賠償等請求控訴事件
(85)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(86)平成28年 9月29日 東京高裁 平28(ネ)25号 メールマガジン記事削除等請求控訴事件
(87)平成28年 9月29日 大阪地裁 平26(行ウ)81号・平26(行ウ)116号 平成24年度茨木市議会政務調査費返還請求事件、平成24年度(2月~3月分)茨木市議会政務調査費返還請求事件
(88)平成28年 9月29日 金沢地裁 平27(行ウ)2号 政務調査費返還請求事件
(89)平成28年 9月23日 奈良地裁 平28(ワ)3号 放送受信料請求事件
(90)平成28年 9月 7日 名古屋高裁 平28(行コ)2号 難民不認定処分取消請求控訴事件
(91)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(92)平成28年 8月12日 大阪地裁 平21(ワ)16484号・平21(ワ)17256号 地位確認等請求事件、損害賠償請求事件
(93)平成28年 8月 9日 東京地裁 平27(ワ)648号・平27(ワ)6184号 地位確認等請求事件
(94)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(95)平成28年 7月26日 東京地裁 平27(ワ)22544号 損害賠償請求事件
(96)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(97)平成28年 7月13日 名古屋高裁 平27(行コ)71号 難民不認定処分取消等請求控訴事件
(98)平成28年 7月 8日 大阪地裁 平26(行ウ)3号 損害賠償請求事件(住民訴訟)
(99)平成28年 7月 4日 東京地裁 平27(レ)413号 損害賠償請求控訴事件
(100)平成28年 6月30日 東京地裁 平27(行ウ)542号 渋谷区議会本会議質問制限差止等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。