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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕

裁判年月日  昭和25年10月27日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
裁判結果  棄却  上訴等  被控訴人上告  文献番号  1950WLJPCA10276002

裁判経過
第一審 熊本地裁 判決
上告審 昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 判決 昭26(オ)128号 解職処分無効確認等請求事件 〔熊本電鉄組合解散事件〕

出典
民集 7巻12号1346頁

裁判年月日  昭和25年10月27日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
裁判結果  棄却  上訴等  被控訴人上告  文献番号  1950WLJPCA10276002

主文

第一審原告等の第一審被告組合に対する控訴は、これを棄却する。
右控訴費用は第一審原告等の負担とする。
原判決中第一審被告会社に関する敗訴部分は、これを取消す。
第一審原告等の第一審被告会社に対する請求(当審において附加した請求を含む。)は、これを棄却する。
右両者間の訴訟費用は第一、二審とも第一審原告等の負担とする。

 

 

事実

第一審原告等代理人は第一審被告組合関係につき「原判決中第一審被告組合に関する部分を取消す。熊本電気鉄道労働組合が昭和二十三年八月十三日の臨時総会において為した同組合の解散決議竝びにこれに基き同月十四日附を以つて熊本県知事に対して為した右組合解散の届出、及び同年八月十七日に為した第一審被告組合の設立竝びに同月二十三日附を以つて熊本県知事に対して為した右組合設立の届出が、いずれも無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも第一審被告組合の負担とする。」との判決を求め、第一審被告会社関係につき「第一審被告会社の控訴は、これを棄却する。」との判決、及び当審において新たに請求の趣旨として「第一審原告等が第一審被告会社の従業員たる地位を有することを確認する。第一審被告会社は第一審原告白井に対し金十四万五千七百九十九円六十二銭、同上村に対し金十一万六千百四十五円六十二銭、同川口に対し金六万四千九百四十六円六十二銭、同金光に対し金六万八百四十七円二十四銭、同菊川に対し金七万千二百六十八円二十銭、同佐藤に対し金九万三千七百九十九円六十二銭及びいずれもこれに対する本判決言渡の日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも第一審被告会社の負担とする。」との判決竝びに当審附加の金員請求部分につき担保を条件とする仮執行の宣言を求め、第一審被告組合代理人は主文第一、二項と同旨の判決を求め、第一審被告会社代理人は主文第三乃至第五項と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述及び証拠の提出、援用、認否は、第一審原告(以下単に原告といい、又第一審被告を以下単に被告という。)等代理人において「原判決書三枚目裏六行の「右規約第十七条に違反する。」とあるのを「右規約第十七条及び第二十条に違反する。」と補充する。同四枚目表十行の次に「仮りに組合解散の議案を、会日前五日間の猶予期間をおかずに規約第十八条但書の規定によつて招集した臨時総会に附議できるものとしても、なおそれが当該総会の議案であることは予め通告することを要するものであり、仮りにこれをも要しないとしても、その予告すら為し得ないほどの緊急な場合でなければならない。ところで、本件解散議案は委員会の議を経ていないばかりでなく、右第十八条但書の緊急を要する場合のものでもないのであり、更に本件組合解散の原因目的は、組合員中の一、二名の者に関するもので、これは規約第九条によつて処理すればよい問題であつて、組合の消滅をきたす組合解散の事由とはなり得なかつたものである。従つて規約第十八条及び第九条に違反するものである。」と補充する。同五枚目表七行の次に「以上いずれも理由がないとしても、該臨時総会において突如解散問題を議題として議決するに至らしめたのは、原告等が日常組合運動に熱心であり、あるいは共産党員又は共産主義者であるために、その解雇を欲する被告会社に解雇の機会を与え、組合を御用組合化させる目的の下に、被告会社と通ずる組合の御用幹部が策動して無智な組合員を錯誤におちいらしめた結果であつて、結局原告等の思想の自由労働者団結の権利を侵すために為したものであり、且つ、公序良俗に反する行為であるから、憲法第十九条第二十八条民法第九十条に違反する。」と補充する。同六枚目表十行の次に「仮りに組合解散が有効であつたとしても、解散当時の労働協約は、その第十七条を以つて本協約は新協約成立に至るまで効力を有するものと定めているのであり、直ちに新組合が結成され、同時に新協約が締結されることは、被告会社及び従業員間に解雇当時から既に予定されたところであるから、労働協約の効力は、解散によつて消滅させないで、新組合結成までこれを存続させる黙示の合意が成立していたものであつて、このことは、新組合の結成と同時に締結された新労働協約が当時事実上存在した旧協約の内容に新協約の名目を附したのにすぎないものであることによつても明白であり、従つて本件解雇当時旧協約もしくはそれと同一内容の協約が存在していたものといわなければならない。仮りにそうでないとしても、少くとも、人事に関しては人事委員会を開いて決する旨の協約第七条の規範的部分は、消滅せずに存在していたものといえる。されば人事委員会を開かずに為した本件解雇は無効である。」と補充する。以上のように組合の解散及び原告等の解雇はいずれも無効であるのに、被告会社においては右解雇を理由に、昭和二十三年八月十七日以降原告等の出勤就業を禁止していたのであるが、原審が本件に関する仮処分申請事件について、右解雇処分は労働組合法(旧)第十一条違反の無効処分であると判定して、昭和二十四年五月十一日原告等が仮りに被告会社の従業員であるという地位を定める旨の判決をしたので、その翌日から出勤するに至つたのである。原告等の賃金は毎月十五日の締切り計算、即ち前月の十六日から当月の十五日までを以つて一箇月とし、二十五日払いの月給制賃金であり、昭和二十三年八月十六日まで出勤した関係上、九月は出勤就業したこととなり、被告会社は九月分までの賃金を支払つているから、原告等は昭和二十三年十月から翌年四月までの七箇月間休業したこととなるのである。右休業はいうまでもなく専ら被告会社の責に帰すべき理由によるものであるから、被告会社は労働基準法第二十六条により、同法第十二条による平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支払う義務を負うものである。ところで、右平均賃金は、原告白井においては金八千九百十二円三十三銭、同上村においては金六千八百七十三円三十三銭、同川口においては金三千七百八円三十三銭、同金光においては金三千六百二十一円六十六銭、同菊川においては金四千四十九円八十銭、同佐藤においては金五千七百十二円三十三銭であり、前記七箇月間の休業手当は、白井においては金六万二千三百八十六円三十一銭、上村においては金四万八千百十三円三十一銭、川口においては金二万五千九百五十八円三十一銭、金光においては金二万五千三百五十一円六十一銭、菊川においては金二万八千三百四十八円六十銭、佐藤においては金二万九千九百八十六円三十一銭となり、なお休業手当に対しては、労働基準法第百十四条による右手当と同一額の附加金の支払を請求する。この外、昭和二十四年五月分から同年十二月分に至る間における原告等の未受領の不足賃金は、白井においては金二万千二十七円、上村においては金一万九千九百十九円、川口においては金一万三千三十円、金光においては金一万百四十四円、菊川においては金一万四千五百七十一円、佐藤においては金一万三千八百二十五円である。以上原告等が支払を求める前記三口、すなわち休業手当、附加金、不足賃金の合計額は、白井に於ては金十四万五千七百九十九円六十二銭、上村においては金十一万六千百四十五円六十二銭、川口においては金六万四千九百四十六円六十二銭、金光においては金六万八百四十七円二十四銭、菊川においては金七万千二百六十八円二十銭、佐藤においては金九万三千七百九十九円六十二銭である。よつて右各金員の支払を求め、もし前記七箇月間の休業手当の請求が認容されないとすれば、右期間中に得べかりし賃金、すなわち白井にあつては金六万三千四百四十二円、上村にあつては金五万千九百八十三円、川口にあつては金二万九千八百五十一円、金光にあつては金二万八千三百九十一円、菊川にあつては金三万二千五百八十円、佐藤にあつては金四万二千二十四円の各賃金の支払、もしくは右期間中の得べかりし利益の喪失による損害として、右各賃金同額の賠償を休業手当の支払に代えて求める。当審において被告会社の主張する第一の(一)(二)については、事実は否認しその見解は否定する。第二の(一)中組合が昭和二十四年七月十日臨時総会を開いて、原告等を組合に加入させない旨の決議をして、これを被告会社に通告したとの事実は認めるけれども、その余は否認する。組合が右の決議をしてこれを被告会社に通告したのは、つぎの理由によるものである。
(1)  右仮処分判決によつて従業員たるの仮りの地位を定められた原告等に対し、被告会社は自由勤務を申し渡しながら、同人等が出勤することに不快感をいだいていたこと。(2) 原告等が昭和二十三年八月十三日の組合解散決議の効力ひいては現組合結成の法律上の効力を訴訟を以つて争つていること。右の理由はきわめて不可解のものであるが、結局裁判によつて認められた原告等の労働権を否定するものであり、右(2)の理由は、組合規約を厳守し、その厳正な運営を護るために、裁判所の判断に訴えることのできる組合員の組合に対する基本的権利義務や、憲法第三十二条の保障する訴権を否定するものであつて、法治主義民主国家の基本的秩序に反するものであるから、前記決議は無効である。のみならず、その決議の目的とするところは、原告等が共産党員であつたり、組合運動に熱心であるため、かねてその解雇の機会をねらつていた被告会社に対し、解雇の口実を与える底意の下に為したものであるから憲法第十九条第二十八条民法第一条第九十条に違反する無効の行為である。第二の二中公務執行妨害事件関係の事実、及び原告等に対しその主張のようなそれぞれの理由を以つてする新解雇の通知があつた事実は、いずれもこれを認めるけれども、その余は否認する。(1)よしや組合が右のような決議をして被告会社に通告したからとて、原告等を解雇してはならないことは、原告等が被告会社の従業員たるの仮りの地位を定めた前記仮処分判決に基くものであるから、被告会社において右決議及び通告を不問に付しても、組合に対して協約違反の責はないのである。(2)国民は裁判所の判決によつて有罪の宣告を受けるまでは良民として処遇されなければならないことは憲法の保障する国民の基本的権利であり、新日本の体制秩序であるのに、原告川口、菊川、佐藤等が単に犯罪の嫌疑を受けただけのことを以つて、就業規則に違反し、被告会社の名誉を毀損したとすることは、以上の理を解さない暴論である。(3)新解雇を右の理由に結びつけたのは偽装であつて、その理由は旧解雇(本件解雇)と同様、原告等が組合運動に熱心であり又共産党員であつたりすることに存するのであるから、憲法第十九条第二十八条労働基準法第三条民法第一条第九十条等に違反し無効であるばかりでなく解雇手当の支払を伴わないものであるから、労働基準法第二十条に違反するものでもあり、更らに、労働協約第七条所定の人事委員会にはかり、その承認を得ていないから、この点からいつても無効であることは旧解雇の場合と同様である。」と述べ、(立証省略)被告会社代理人において「第一、被告会社が昭和二十三年八月十六日附を以つて為した原告等の解雇は、政党関係や組合運動とは無関係であり、又その手続上にも何らの欠陥とてない。すなわち(一) 本件解雇は労働組合法(旧)第十一条違反ではない。そのゆえんは(イ)原告等には不正又は不都合な行為があつた。これが解雇の正当な理由になることは勿論であろう。(ロ)組合運動に名をかつて職場の攪乱をはかる原告等の所為は、一般従業員の労働能率低下の原動力であつた。被告会社としては、原告等が組合運動に熱心であることは一向に差支ないのであるが、正当な範囲を超えて活動し、以つて協力を拒み職場の秩序をみだし、かくて業務能率を低下させることは、まさしく解雇の正当な理由になるのである。(二) 本件解雇は労働協約違反ではない。被告会社が旧組合と締結した労働協約は、旧組合が解散したため当事者の一方の消滅によつて失効したものである。仮りに百歩をゆずり協約が失効しなかつたとしても、現実には人事委員会は設けられておらず、且つ、解散当時には組合自体が存在しなかつたのであるから、右協約第七条に「人事に関しては、人事委員会を設けて組合と協議して定める。」とあるけれども、これによるに由がなかつたのである。第二、仮りに本件解雇が無効であるとしても、被告会社は原告等をつぎのような理由で更らに解雇したから、右新解雇は有効である。(一) 組合は昭和二十四年七月十日の臨時総会において、原告等を組合に加入させないことを決議して、これを被告会社に通告して来た。組合規約第五条によれば、従業員は組合に加入すべきことを規定しているから、右加入拒否の決議は、実質上同規約第九条の除名決議である。かくて被告会社は労働協約第二条の「会社の従業員は組合員でなければならない。」との規定によつて、原告等を解雇しなければならないことになる。(二) 昭和二十四年九月八日の在日本朝鮮人連盟解散命令による同連盟熊本県本部接収の際、公務執行妨害により、原告菊川、佐藤及び川口等はあいついで逮捕され、菊川は逃走中であるが、他の二名は熊本地方裁判所で審理中である。よつて被告会社としては右両人等に対し就業規則の当該規定を適用して、懲戒解雇することを決定した。そこで被告会社は昭和二十五年四月二十四日原告等に対し、右(一)(二)の理由によつて改めて解雇する旨の通知を発したのである。なお原告等の拡張的訴の変更は、請求の基礎に変更があるから、許されないものと信ずる。仮りに許されるものとしても、原告等主張のその各平均賃金の金額は認めるけれども、その各不足賃金の金額は否認する。」と述べた。(立証省略)

 

 

理由

原告等が被告会社の従業員によつて組織される熊本電気鉄道労働組合(これは旧組合のことであるが、以下単に組合という。)の組合員であつて原告白井が輸送復興常任委員、同上村が執行委員兼企劃調査部長、同川口が執行委員、同金光が委員、同菊川が調査部員、同佐藤が青年部委員であつた事実、右組合が昭和二十三年八月十三日の臨時組合員総会(以下単に総会という。)において組合解散の決議を為し、翌十四日熊本県知事に対し解散届出をした事実、同月十七日新組合である被告組合が設立されて同月二十三日同知事に対しその旨の届出をした事実、及び同年八月十五日被告会社が原告等に対して同月十六日附の解雇辞令を送付した事実は、いずれも当事者間に争がない。
およそ労働者の地位を対等にまで高めることの意味は、使用者と対立闘争させるためではなくて、地位の低位からする労働者の使用者への協力が、いきおい奴隷の言葉と卑屈の態度を強い、かくて労働者の地位を一層低下させることとなるから、それとの力の均衡において、対等に協力させることにあるのである。すなわち、闘争のための力の均衡ではなくて、平和確立のための力の均衡であつて、争議行為は、右の協力を否定する者に対して向けられる平和確立のための武器である。そして争議行為は多数者のための武器であつて、多数者と遊離した一部少数者のための武器ではなく、又その武器は、あくまでも秩序の尊重という限界で行使されなければならないものである。このことは労働関係法規の全般を貫く指導理念であり、この理念に反する行動者は、自ら労働関係法規による保護救済を放棄するものであつて、その保護に値いしないものといわなければならない。
ところで、成立に争のない乙第一乃至第三号証同第五乃至第七号証の各一乃至三同第八号証の一乃至四同第十八号証甲第七号証、原審証人古河三二、渡辺守、大津勇、田中敬治、林弘、水野今朝雄の各証言、及び原審に於ける原告等六名の各本人尋問の結果の各一部を綜合すれば、右昭和二十三年八月十三日の総会に於ける議案は、七月分暫定給与の件、七月以降の本格的賃金要求の件及び組合内部の紛糾問題であつて、これらの審議は緊急を要し、殊に組合内部の紛糾問題は、組合自体の存廃にも関する重要事項であり、猶予を許さないまでの事態であつたので、右総会においてこれを特に第一議案として審議した事実、右総会の決議による組合の解散は、一部組合員が被告会社によつて買収され、組合の御用化に暗躍しているとなす原告白井の提言と、これに同調する他の原告等の言動に端を発し、右提言に関し白井等を査問するために右総会をもつに至つた組合員多数者が、右第一議案の審議に際して多数者の意思を代表しないで、徒らに組合の攪乱を策する原告等一部組合幹部とのつながりを断ち、この機会に新組合を結成して、それにより多数者の意識を自主的に高めようとの念願に出たものであり、被告会社の干渉圧迫あるいは誘惑によるものではなく、組合の脱皮生長の過程における一つの自覚的転換であつた事実、被告会社が同月十六日附辞令を以つて原告等を解雇したのは、煽動的な言動を為して職場の秩序をみだし、更らに会社当局と業務上の話合をした従業員を脅かし、従業員として会社当局との接触を避けさせるなどして、被告会社の円滑な業務運営を阻害するとともに労働能率を低下させた原告等を、非協力者であり、又低能率者であるとして、運輸事業の公益性に鑑み不適格な存在とみなしたからであり、且つ、被告会社において新しく生れ出るであろう新組合の健全明朗を期待したればこそ、組合員多数者が組合の脱皮生長を念願して自主的に為した組合の解散に協力する意味で、新組合の結成前に原告等を解雇したものである事実、及び労働協約(これは旧組合と被告会社との協約であるが、以下単に協約という。)第七条により、人事に関して組合と協議することになつている人事委員会なるものは、現実にはいまだ設けられていない事実を認めることができる。
原審における原告等六名の各本人尋問の結果中、右認定に反する部分、及び甲第十五、十六号証(本件に関する仮処分申請控訴事件の被控訴本人白井及び川口の各訊問調書)の各記載中、右認定に反する部分は、いずれも信用し難く、他にはこれを左右する証拠はない。
ところが、原告等は「(一) 委員会の義を経ずに直接総会に解散議案を附議しているから、組合規約(これは旧組合の規約であるが、以下単に規約という。)第十七条第二十条に違反し、右解散は無効である。(二) 右総会はその議案が緊急を要する場合でないのに、正規の手続によらずに開催されたものであるから、その総会において為された決議による右解散は、規約第十八条に違反し無効であり、又解散の理由は組合内部の問題であつて、解散事項に適しないから、規約第九条に違反し、右解散は無効である。(三) 解散決議の採決方法に欠陥があるから、右解散は無効である。すなわち、(1)動議でもない単なる発言によつて、解散賛否の採決に入つた。(2)解散派の総会出席組合員が採決にあたり威圧干渉を加えた。(3)右採決には解散派に議決権を有しない書記二名及び傍聴者一名が加つていた。もつともこの三名を除いても、法定の四分の三以上の解散賛成多数者のあつたことは、認める。なお右決議には、適法に選出されたものでない無資格代議員が加つていた。(四) 右解散は、原告等の思想の自由及び労働者の団結権を侵害するために、被告会社と通ずる組合の御用幹部の策動によるものであるから、憲法第十九条第二十八条民法第九十条等に違反し無効である。」と主張するから、これについて順次判断する。
(一)  規約第十七条に「組合員総会には左の事項をかける。一、組合規約変更、二、労働争議に関する事項、三、収支予算竝びに組合費の額及び徴収の方法、四、前各項の外委員会において必要と認める事項。」又第二十条に「委員会には左の事項をかける。一、総会にはかるべき事項、二、その他組合運営に関する事項。」との規定があり、右八月十三日の臨時総会における組合解散の議案が、予め委員会の議にかけられていなかつたことは、当事者間に争がないけれども、右規約の趣旨からいえば、委員会において総会附議事項として決定したものは、それがたとい軽微な事項であつても総会を拘束し、総会においてはその附議を拒否し得ないだけのことであつて、委員会の事前における決定事項でなければ、総会の附議事項とはなし得ないというのではなく、又解散は総会の附議事項として規約上明定されている組合規約の変更よりも重要事項であるから、総会附議事項となり得ることはいうまでもなかろう。(二) 規約第十八条に「組合員総会の召集は、少くとも会日の五日前に、議案、日時、場所を組合員に通知する。但し、緊急を要する場合はこの限りでない。」又第九条に「組合員で左の各項に該当する場合は、組合員総会の決議によりこれを除名することができる。一、本組合の統制をみだした者、二、本組合の名誉を毀損した者、三、本組合に損害を与へた者。」との規定があり、右総会が規約第十八条本文の手続によらずに、但書の緊急を要する場合として、五日の猶予期間をおかず又解散議案の予告なしに召集された事実は、当事者間に争がないけれども、右総会の召集は前記認定によつて明かなように、緊急を要した場合であり、緊急を要する場合には、五日の猶予期間をおかず、且つ、議案を予告することなしに総会を開き得るのであつて、この緊急総会においては、解散議案を附議できないとの規約はないのであるし(もつとも、甲第一号証の組合規約によれば、総会の附議議案は組合の存続を前提としているものといえるし、又総会の構成員である代議員は、事前に通知された議案について選出される建前であるから、組合自体の消滅を目的とする解散議案については、緊急総会の召集によらずに、原則総会の召集手続によることが望ましいとはいえるであろう。)、又解散事由については何らの規約とてなく、「組合員の四分の三以上の多数による総会の決議」とある労働組合法第十四条第三号の規定によることになつていたことは、当事者間に争がないのであるから、組合員の四分の三以上の多数による総会の決議があれば、解散し得るのであつて、総会における組合の解散決議の動機原因が、よしや当該組合員の除名事項に該当する組合内部の問題であるにしても、解散決議の効力にいささかも消長のあるものではない。(三) (1)規約上解散議案提出者の員数に制限がないのであるから、総会開催中解散議案の附議がよしや一部の者の発言によつて為されたものであればとて、その発言により解散議案の採択が成立した以上、これを議案として附議するのに、何らの欠陥もあろうはずはないのである。(2)解散派の総会出席組合員が採決にあたり威圧手段を加えたとの事実については、これを認めるに足る証拠がない。(3)議決権を有しない書記二名及び傍聴者一名が解散派に加つていたればとて、右三名を除いても解散派が法定の四分の三以上の多数であつた事実は当事者間に争がないのであるから、これは問題とはならない。なお右決議には適法に選出されたものでない無資格代議員が加はつていたとの事実については、その証拠がないばかりでなく、選出は必ずしも投票の方法によることを要するものではない。(四) 右解散が、原告等の思想の自由及び労働者の団結権を侵害するために、被告会社と通ずる組合の御用幹部の策動によるものでないことは、前記認定によつて明白であろう。
さすれば、解散が無効であるとする原告等の前記主張は、到底これを採用するに由がなく、右解散は有効であるといわなければならない。
つぎに原告等は「(一) 被告会社が昭和二十三年八月十六日附辞令を以つて為した原告等の本件解雇は、専ら原告等が組合の中堅幹部として組合運動に熱心であつたため、組合の弱体化をねらつたものであるから、労働組合法(旧)第十一条に違反し無効である。(二) 人事に関しては、人事委員会を設けて組合と協議して定めなければならないのに、その手続を経ていないから、協約第十七条第七条に違反し、本件解雇は無効である。(三) 本件解雇は、解雇手当の支給なくして為したものであるから、労働基準法第二十条に違反し無効である。(四) 本件解雇は、組合の御用化を一部組合幹部と被告会社との共謀策動による原告等のはじき出しであり、且つ、組合の解散と新組合の結成との間の僅少三日の空白期間に乗じた不意打ちであるから、労働組合法第十一条の脱法行為であり、権利のらん用であり、憲法違反であつて、無効である。」と主張するから、これについて順次検討する。
(一)  前記認定によつて明かであるように、本件解雇は、原告等が組合の中堅幹部として組合運動に熱心であつたがためではなくて、煽動的な言動を為して職場の秩序をみだし、更らに進んでは会社当局と業務上の話合をする従業員を脅かして会社当局との接触を避けさせるなどして、被告会社の円滑な経営を阻害するとともに、業務能率を低下させた原告等を、非協力且低能率の中心人物として、運輸事業の公益性に鑑み不適格な存在とみなしたからである。(二) 協約第十七条に「期間満了後も新協約を結ぶまでは、本協約は効力を有する。」又第七条に「会社は人事に関しては、人事委員会を設け、組合と協議して定める。」との規定があり、本件解雇については人事委員会の議を経なかつたことは、当事者間に争がないけれども、右協約は、前記認定によつて明かなように、組合が有効に解散したため当事者の一方の消滅によつて失効したものであるばかりでなく、人事委員会なるものは現実にはいまだ設けられておらず、且つ、解雇当時には組合自体が存在しなかつたのであるから、協約第七条の手続をふむに由がなかつたのである。(三) 原告等が労働基準法第二十条所定の解雇手当を現実に受取つていないことは、当事者間に争がないところであるけれども、被告会社がその支給の通知をなしたのにかかわらず、原告等においてその受領を応諾しなかつたため、これを供託した事実もまた当事者間に争がないのであり、もとより解雇手当の支給を目して、被告会社の持参債権とはいえないから、右供託は有効といわなければならない。(四) 前記認定によつて明かなように、本件解雇は、原告等をはじき出すために、被告会社が組合の一部御用幹部と共謀策動したものではなく、又三日の空白期間をねらつた不意打ちでもなくて、専ら被告会社において、解散後新しく生れ出るであろう新組合の健全明朗を期待し、それを育生する意味で、新組合の生誕前の適時に際し、過去において組合の健全明朗化を妨げた原告等を解雇しただけのことである。
さすれば、解雇は無効であるとなす原告等の前記主張は排斥の外はなく、右解雇は有効であるといわなければならない。されば、解散の無効を前提として、旧組合の解散及び新組合である被告組合の設立の各無効確認を求め、又解雇の無効を前提として、解職処分の無効確認を求める原告等の原審以来の請求は失当であるとともに、当審に至り、解雇の無効を前提として附加した地位保有の確認竝びに賃金手当等の支払を求める請求も亦失当であるといわなければならない。
よつて、原告等の被告組合に対する控訴は理由がなく、被告会社の原告等に対する控訴は理由があるから、前者については民事訴訟法第三百八十四条第八十九条第九十三条を、後者については同法第三百八十六条第八十九条第九十三条第九十六条を適用して、主文のように判決する。(昭和二五年一〇月二七日福岡高等裁判所)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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