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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成24年 3月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)311号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA03168005

要旨
◆難民不認定処分を受けたミャンマー連邦の国籍を有する原告が、ロヒンギャ族であることやミャンマー政府に敵対する政治的活動等に従事していたこと等により帰国すると迫害を受けるおそれがあるから難民に当たる旨主張し、難民不認定処分、入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分の取消しを求めるとともに、在留特別不許可処分の無効確認を求めた事案において、ロヒンギャ族に対する差別又は不利益な取扱いの存在のみをもって、ロヒンギャ族全員に迫害を受けるおそれがあるとはいえず、また、原告の役職が本国政府の敵対組織によって公にされていたとしても、本件不認定処分の時点において、同政府が原告に特別の関心を寄せていたとは認定できないことなどからすると、同処分は適法といえ、また、本件不許可処分はそもそも違法とはいえず、さらに、本件裁決及び退令処分も適法であるとして、各請求を全て棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条4項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
出入国管理及び難民認定法53条(平21法79改正前)
出入国管理及び難民認定法61条の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成24年 3月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)311号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA03168005

群馬県館林市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 別紙代理人目録記載1のとおり
同訴訟復代理人弁護士 別紙代理人目録記載2のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分及び裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
被告指定代理人 別紙代理人目録記載3のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成19年8月10日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が平成20年12月24日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が平成20年12月24日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
4  東京入国管理局長が平成19年8月16日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない処分が無効であることを確認する。
第2  事案の概要等
本件は,ミャンマー連邦(なお,同国は数次にわたり改称しているが,以下,その改称の前後を区別することなく,「ミャンマー」又は「本国」という。)で出生した外国人である原告が,ロヒンギャ族であることやミャンマー及び本邦においてミャンマー政府に敵対する政治的活動に従事していたこと等により帰ると迫害を受けるおそれがあることから出入国管理及び難民認定法(なお,同法は数次にわたり改正がされているが,以下,その改正の前後を通じ「入管法」という。なお,摘示する規定は,便宜上,平成21年法律第79号による改正前のものによる。)2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう「難民」に該当すると主張して,原告に対してされた難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。),入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)及び退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)の各取消しを求めるとともに,入管法61条の2の2第2項による在留の特別の許可をしない処分(以下「本件不許可処分」といい,本件不認定処分,本件裁決及び本件退令発付処分と併せて「本件各処分」という。)が無効であることの確認を求める事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いのない事実,括弧内掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実及び当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1965年(昭和40年)○月○日にミャンマーにおいて出生した外国人の男性である(甲65,乙A1)。
(2)  原告の入国等
原告は,平成9年9月8日,サウジアラビア王国(以下「サウジアラビア」という。)の国籍を有するとされるD名義(1978年(昭和53年)○月○日生)の旅券を所持し,タイ王国(以下「タイ」という。)バンコクから,日本航空708便により,新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し,上記旅券を行使して,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」とし在留期間を「90日」とする上陸許可を受けた(乙A1ないし乙A3)。
(3)  本件裁決及び本件退令発付処分に至る経緯
東京入管入国警備官は,平成18年4月24日,原告について違反調査をし,その結果,平成19年8月14日,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けてこれを執行し,その後,入管法所定の手続を経た上で,平成20年12月24日,本件裁決がされ,同日,原告の国籍をミャンマーとし送還先をミャンマーとする本件退令発付処分がされるに至った(乙A1,乙A4ないし乙A17)。
(4)  原告の難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)
ア 原告は,平成17年10月18日,東京入管において,本件難民認定申請をしたところ,法務大臣は,入管法所定の手続を経た上で,平成19年8月10日,本件不認定処分をし,入管法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)は,同月16日,本件不許可処分をした(乙A1,乙A19の1,乙A20ないし乙A22)。
イ 原告は,平成19年8月23日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議申立てをしたところ,法務大臣は,入管法所定の手続を経た上で,平成20年12月12日,異議申立てを棄却する決定をした(乙A1,乙A23ないし乙A27)。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成21年6月22日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点
(1)  原告の難民該当性
(2)  本件不許可処分の効力
(3)  本件裁決の適法性
(4)  本件退令発付処分の適法性
3  当事者の主張
(1)  争点(1)(原告の難民該当性)について
(原告の主張の要旨)
ア 難民条約における「迫害」の概念について
条約は,文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い,誠実に解釈することが求められるところ(条約法に関するウィーン条約31条1項),「迫害」概念については,生命身体の自由の侵害に限定するべきではなく,「迫害」とは,「国による保護の懈怠を明らかにする,基本的人権の持続的又は組織的侵害」であって,特定の集団に対する差別的措置であっても,これが本質的に偏見性のある結果を招来するものである場合においては,「迫害」要件を満たすものと解釈されなければならない。被告は,難民条約における「迫害」を「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」に限定するが,「迫害」が生命身体の自由の侵害に限定されないことは,国際的に,国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。),学説,難民条約の締約国の実務において一致しているのであり,かかる主張は,難民条約の解釈に関する国際基準から大きく外れた独自のものであって,条約を誠実に解釈したものではない。
イ ロヒンギャ族であることゆえに難民該当性が認められること
原告は,ロヒンギャ族の出身であり,ロヒンギャ族であるがゆえに受ける種々の差別的措置は,「人種」「宗教」「国籍」「特定の社会的集団の構成員」を理由とする迫害に当たるというべきである。また,差別的措置が,そのうちの一つずつをとれば迫害に該当するとはいえないような場合でも,そのような差別的措置がいくつも存すれば,その累積により迫害に該当するというべきである。
(ア) ロヒンギャ族とは,主にミャンマーのアラカン州(現在ラカイン州に改称されているが,改称の前後を通じ,以下「アラカン州」という。)に居住するイスラム教徒の民族集団であり,バングラデシュ人民共和国(以下「バングラデシュ」という。)のチッタゴン地域で話されている言語に類似するベンガル語の方言を使用するとされている。ロヒンギャ族は,アラカン州北部3郡(マウンドー,ブディーダウン,ラテーダウン)に集中して居住しており,その人口は約72万5000人と推定されているものであって,実態として存在する。
(イ) そして,本件不認定処分がされた平成19年8月16日当時も,また,現時点においても,ロヒンギャ族に対する,移動の制限,結婚の制限,強制労働,恣意的な課税と恐喝,土地没収,宗教の自由の侵害,雇用における差別,教育の機会の喪失,医療の利用の制限といった差別的措置が続いており,ロヒンギャ族の人々は,精神的自由及び経済的自由を始めとする様々な基本的権利及び自由が侵害されているといわざるを得ない。とりわけ,「権利のための権利」と称される国籍を享受する権利さえもが侵害されていることにより,ロヒンギャ族の人々は正規の手法により身分証やパスポートを取得することすらできないなどの深刻な被害を受けているのであり,このような事態が,本質的に偏見性のある結果を招来する差別であって,「国による保護の懈怠を明らかにする,基本的人権の持続的又は組織的侵害」を構成することは明らかである。
また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」は主観的要素と客観的要素の双方を含む概念であると解釈されており,「友人,親族,及び同一の人種的又は社会的集団の他の構成員に起こったことからみて,早晩,申請人も迫害の被害者になるであろうという恐怖は十分に根拠があるといえる」と理解されているところ,本件において,原告が所属するロヒンギャ族は,今もなお,ミャンマーにおいて,種々の差別的措置の標的とされ,持続的かつ組織的にその基本的権利及び自由が侵害されているのであるから,ロヒンギャ族である原告が,早晩,強制労働や移動制限等の差別的措置の対象となる蓋然性は客観的にも根拠付けられているといわざるを得ない。事実,原告は,ミャンマーにいた際,強制労働や移動制限等を受けてきたのであり,かかる事実自体が,原告が再び差別的措置を受ける高度な蓋然性があることを基礎付けているのであって,原告は「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有しているというべきである。
(ウ) ロヒンギャ族が受けている差別的措置
a 移動制限
ロヒンギャ族は,隣村を訪問する場合でも,移動許可を申請する必要があり,その通行証を得るためには金銭支払をしなければならず,1990年代初めにはヤンゴンへの移動が,2001年(平成13年)2月のアラカン州の州都であるシットウェにおけるイスラム教徒と仏教徒との衝突事件の後はシットウェへの立入りが禁じられた。
この移動制限により,ロヒンギャ族は,雇用機会,商取引や漁業の機会,医療機関の受診及び高等教育を受ける機会が奪われている。
この移動制限に反した場合は,逮捕・投獄され,家族票から名前が抹消されて元の家に戻ることができなくなる。
b 婚姻許可制度
1992年(平成4年)以来,アラカン州北部に居住するロヒンギャ族に対しては,ミャンマーのその他の民族と異なり,出生を管理し,ロヒンギャ族の人口の増加を制限するための婚姻許可制度が行われており,婚姻許可を申し出る際,5万チャットから30万チャットを支払わなければならず,数年間分の収入に相当する費用を支払わなければならなかった例が何件か報告されている。
ミャンマー政府は,この婚姻許可制度を厳格化しており,2005年(平成17年)10月からは,許可にかかる手数料や時間が増大され,宗教指導者以外のイスラム教徒の男性にひげを剃ることを求め,夫婦は子を2人より多く持たないと宣誓書に署名することが強制されるようになった。
この婚姻許可制度の違反行為には罰則があり,7年の刑期を言い渡されたカップルや,2年間投獄された女性の例が報告されている。
c 土地の没収
ミャンマー政府は,イスラム教徒の土地に仏教徒(ラカイン族及びビルマ族)が定住するための村(以下「モデル村」という。)を建設しており,1992年(平成4年)以降,この政策は顕著に強化された。モデル村は,地域の民族構成を変えることが意図されており,ロヒンギャ族の居住地域に仏教徒の入植者を増やし,人口動態を変える等の目的から,ロヒンギャ族の唯一の収入源である土地を接収しており,アラカン州北部にはモデル村が約30村存在している。
また,ロヒンギャ族は,新しい定住者のための住居その他の生活施設の建設を強制されており,これにより,ミャンマー政府が支持する仏教徒とイスラム教徒間の対立をあおっている。
さらに,当局は,えび養殖場,樹木プランテーション及び部隊の食糧用田のための陸軍や国境警備隊(以下「ナサカ」という。)の基地の建設や拡大のために農民から土地を奪い取っている。
d 強制労働
強制労働は全国的に実践されているが,アラカン州北部においては,主にロヒンギャ族にのみ課されており,その多くは,軍とナサカによって行われ,1991年(平成3年)ないし1992年(平成4年)のロヒンギャ族の国外脱出の主な原因となっていた。その労働内容は季節により異なっており,乾期は道路基盤や橋の建設等,雨期はジャングルの開墾や苗木の植栽等が課されるほか,1年を通じて,歩しょうやポーター,駐屯基地での日常業務への従事等が強制される。また,近時は,南洋アブラギリやゴムのプランテーションに係る労働やモンスーンからの復興事業における労働もあった。
これらの強制労働に対して,以前は日当等が支払われることはなかったが,近年,日当の支払が多く見られるようになった。しかし,食糧の配給はなく,強制労働に従事したことによる所得喪失が,食料不安の大きな一因になっている。
e 恣意的な課税と恐喝
ロヒンギャ族に対しては恣意的な課税がされており,税の種類や金額は地元の行政当局の裁量に任されている。
また,告訴された者は,多額の金員を支払うことで逮捕を免れたり釈放されたりすることがある一方で,そうしない場合は数年間投獄される可能性があることから,軽犯罪や非公認結婚等で逮捕する戦術が恐喝の共通的な形態となっている。金員を恐喝する目的等から,虚偽の告訴や告発をすることがまん延している。
f 信教の自由の侵害
ロヒンギャ族はイスラム教徒であるが,新しいモスクの建設や既存のモスク及びマドラサ(イスラム学校)の拡充又は修繕が許されず,2006年(平成18年)には突然多数のモスク等が閉鎖されたり,最近には宗教集会に対する新たな規制がされたりしている。また,前記のとおり,結婚許可に関する侵害やモデル村建設等による侵害もある。
g 雇用における差別
ミャンマーでは,ロヒンギャ族が無国籍者であることを理由に,公共サービスで雇用することが否定されており,中等教育より上の教育レベルに達した数少ないロヒンギャ族は医術や工学の学習を禁止されるなどされているため,雇用についても差別されている。
h 教育の機会の喪失
アラカン州北部の3郡には,2008年(平成20年)において,初等教育(第1ないし第5学級まで)施設が448校,中学校(第6ないし第9学級まで)が20校,高等学校(第10及び第11学級)が12校しかない。就学年齢にいる子どもの50パーセントから60パーセントは,一度も学校に行ったことがなく,初等教育を終える子どもはほとんどおらず,中学校に行く者はもっと少ない。また,ミャンマーの非識字率は,国家平均では29%であるのに対し,ロヒンギャ族の非識字率は推定80%に達し,女性の方がより高くなっている。
アラカン州北部においては,中等教育の上の教育はシットウェでのみ利用可能であるところ,前記のとおり,ロヒンギャ族は2001年(平成13年)以降はシットウェへの移動が禁じられており,シットウェ大学の学生は,自宅で教材を読むことによる遠隔教育により受講しているが,試験の際には移動許可の発行が遅らされ,試験を受け損なうことすらある。
アラカン州北部では,約85パーセントの学校教員が仏教徒であり,残りの15パーセントがロヒンギャ族であるところ,仏教徒の教員は,イスラム教地域での勤務に憤慨し,また,ロヒンギャ族教員は,国籍を否定されており,公務員として雇用されないから,国際機関又は村人自身によって米で給料を受ける場合にのみ教育指導をすることが可能となっているのであって,教員の欠如と指導技術の低さによって,農村部での教育レベルは下げられている。
i 医療の利用
ロヒンギャ族は,2001年(平成13年)にシットウェへの移動が禁じられて以降,専門医療を利用することができず,利用可能な数少ない公共医療設備も,ほとんどの時間閉まっているか,人的物的な設備が備わっておらず,公式では無料であるが,賄賂を徴収される。また,ロヒンギャ族は,補助助産師の訓練といった医療研修コースなど公式の公共医療分野に受け入れられていない。そして,仏教徒の医療従事者は,イスラム教地域での勤務に憤慨し,ロヒンギャ族の患者に対して差別的で偏見に満ちた態度をとるため,ロヒンギャ族は政府系医療設備の利用を敬遠する。
以上から,ロヒンギャ族は,他の民族であれば受けることができる医療の享受対象から排除されている。
ウ 原告は,ミャンマー及び本邦において政治的活動に従事してきたことから迫害を受けるおそれがあり,難民に該当すること
(ア) 政治的活動について
a 原告が従事した政治的活動について
原告は,1988年(昭和63年)に学生連合の一員として民主化運動の反政府デモ活動に参加した後,1989年(平成元年)から1990年(平成2年)にかけては,国民民主連盟(以下「NLD」という。)の一員として,E(ペンネームはE1。以下「E」という。)の選挙活動を手伝い,ミャンマーにおいて政治的活動に従事してきた。
また,原告は,来日直後から,在日ビルマ・ロヒンギャ人協会(以下「BRAJ」という。)のメンバーとしてデモに参加してきたほか,同団体の役職に就任し,共同事務担当や監査役,会計責任者を担当するなどしてきた。
これらの点に鑑みれば,原告が,本件不認定処分時において既に8年以上,現時点においては13年以上にわたり,ミャンマーの民主化を求める政治的活動に従事してきたことは明らかである。
b 迫害を受けるおそれについて
(a) 原告は,ミャンマーにおける政治的活動ゆえに,1990年(平成2年)11月に軍情報部の者に逮捕され,2週間にわたり,軍の施設において,原告の所属するグループなどについて尋問を受け,原告の両側に立つ関係者から度々木の棒で身体のいたる所を殴打され,頭部を殴られて気絶するなど,死に至ってもおかしくはない性質の重大かつ直接的な暴行を受けてきたのであり,このような拷問の事実自体が,原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有することを基礎付けている。
(b) 原告は,BRAJの活動に長年携わり,同団体の執行委員等の役職に就くまでに至っている。しかも,原告が役職に就任しているとの事実は,インターネットにも掲載されるなどして公になっているところであるほか,原告は,BRAJの代表者であるFとともに朝日新聞の新聞記事にも写真が掲載されている。このような事情に鑑みれば,原告の本邦における政治的活動は公になっているものであるといわざるを得ない。
さらに,原告が平成13年より歴任してきた共同事務局担当,共同世話役,執行委員,会計監査委員などの役職は,BRAJの全メンバーによる投票によって決定されるものであるほか,中でも,原告が就任した財務責任者は,同団体の金銭を管理し,デモ等の企画などを行う,「組織の中でも最も高い地位の一つ」とされている。
被告は,主としてG教授の陳述書(乙B1)を根拠に,「迫害」が存在するというためには,「その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該者が本国政府をして迫害を企図させるなどの政治的意見を有する者」であることが必要であり,具体的には,「その他大勢の参加者」とは区別される「その団体の基本的運営方針を決定するまでの重要な役割を担っている者」であることが必要である旨主張するところ,かかる主張が「迫害」の定義を正解したものであるとはいい難い点はおくとしても,BRAJの執行役員であり,中でも,デモ等を企画するに当たって必要不可欠な金銭関係を管理する財務担当者の地位にある原告が,ここでいうところの「その団体の基本的運営方針を決定するまでの重要な役割を担っている者」に該当することは,明らかである。
このように,原告が,民主化を求める政治的活動を本邦において展開しているBRAJの重要な役割を担っている者であり,しかも,かかる事実が公になっていることに鑑みれば,原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有することは明らかである。
(イ) 強制労働
原告は,強制労働をさせられたことは,1か月ないし3か月に1回程度で,数え切れないくらいある。
荷物を運ばされたり,基地での雑用をさせられたり,食事を作らされたりする。一度連行されると,2,3日くらいはそのような労働をさせられる。そして,強制労働の際に,荷物が重くて運べないでいると,殴られたり,足で蹴られたり,銃の後ろ側の部分でたたかれたりするなどの暴行を受けた。
(ウ) 移動制限
ロヒンギャ族は,マウンドー以外のところへ行くことはできず,移動するのに村長(ロヒンギャ族の者であるが,何の権利も有さない。)からの許可を受ける必要があった。
シュエザー村からマウンドーに行く途中に架けられている橋(以下「シュエザー橋」という。)には検問所が設けられ,ロヒンギャ族であるということで金員を要求されることがあった。
過去に原告の両親がバングラデシュで治療を受けた際も,金銭を支払って,3日間又は7日間のパスを取得して,治療に赴いた。
(エ) 財産の略奪等
前記(ウ)のとおり,シュエザー橋で金銭を取られたことが何度もある。
また,シュエザー村に先祖からの農地があったが,少しずつ没収され,ヤカイン族に渡された。原告の家族は,原告がミャンマーから出国した後,このような度重なる農地没収のために生計が立てられなくなり,第4地区に引っ越したということを伝え聞いた。
(オ) その他の事情
a 被告は,原告が1990年(平成2年)12月にミャンマーを出国した後,バングラデシュ,サウジアラビア及びタイに滞在していた約7年間の間,難民認定申請をしていないことを指摘して,原告が迫害のおそれを有していない旨を主張する。
しかし,原告は,この点について,いずれの国においても難民認定申請ができないことからしなかったと述べているところ,現にそれらの国々は難民条約加盟国ではなく,また,そのような中,サウジアラビアにおいて身分を偽るなどして避難生活を営むことができていた原告が,あえて送還のリスクを犯してまで申請をしようと考えなかったとしても不自然ではないことに鑑みれば,原告の供述は信用でき,合理性を有するものであるといわざるを得ないのであって,原告がそれらの国で難民認定申請に及ばなかった一事をもって,原告が迫害のおそれを有していなかったということは到底できない。
b また,被告は,本邦に入国後も約8年間にわたり難民認定申請をしていないことを指摘して,原告が迫害のおそれを有していない旨を主張する。
しかし,原告は,その理由について,申請をすることにより,ミャンマーへ戻ることが困難になることや家族が大変な目に遭うことをおそれていたことを述べており,この点において,供述間に大きな矛盾はない。さらに,原告は,申請に踏み切った理由について,父親からの手紙が契機になった旨を供述しているところ,かかる供述は申請段階から一貫しており,原告が父親からの手紙を受け取ってから程なくして本件難民認定申請に及んだ事実と整合するのであるから,かかる供述も信用でき,合理性を有するものであって,原告が,難民認定申請を来日直後に行わなかった一事をもって,原告が迫害のおそれを有していなかったということは到底できない。
c これらの点に鑑みれば,原告が,本邦入国前及び入国後において,難民認定申請を速やかに行わなかったこと自体をもって,原告に迫害のおそれがないと断定することは不当であるといわざるを得ない。
エ 難民認定手続等における使用言語について
東京入管での手続では,ミャンマー語の通訳しかいないので,ミャンマー語で行ったものの,自分自身が述べたいことを十分に述べることができなかったり,通訳の述べていることについて理解できないときもあったのであるから,原告に関する各種の事情の認定判断に当たっては,この点も考慮されるべきである。
(被告の主張の要旨)
ア 難民の意義
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(入管法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するべきである。ここで,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性があるだけでは足りず,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別,具体的な事情が存することが必要である。
そして,申請者である原告は,自らが難民に該当することの立証責任を負い,「合理的な疑いを入れない程度の証明」をしなければならない。
原告は,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある旨を主張するところ,現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別,具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの政治活動を行っているというのみでは足らず,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該者がミャンマー政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であることが必要である。そして,その者の有する政治的意見がミャンマー政府をして迫害を企図させるであろうと考えられる程度に達しているかの判断に当たっては,現に行われた反政府活動の内容に加え,当該活動を行った者の反政府活動家としての知名度や他の反政府活動家への影響力等を総合して評価すべきものである。その意味では,迫害のおそれの有無を判断するに当たっては,ミャンマー政府が反政府活動家としての当該者に対してどの程度の関心を抱いているかが重要な指標となり,その関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いての出国許可の有無,出国後の本国家族に対する対応等,ミャンマー政府の行う様々な措置から間接的に推認されるというべきである。
イ ロヒンギャ族であることによる難民該当性
(ア) ミャンマー政府が,特定の範囲に属する人々に対し,それに属することのみを理由として迫害を及ぼしているという明確な実態を認めることはできないから,ある者が特定の範囲に属することのみによって迫害を受けるおそれがあるということはできない。
まして,原告が主張する「ロヒンギャ族」については,そういった名称を,自らを示す呼称として用いる集団の存在はうかがえるものの,その地理的分布,あるいは歴史的背景に基づいて,その範囲を確定することはできず,また,ロヒンギャ族が民族的かつ言語的に固有の特徴を持った民族であるとのコンセンサスもないことからすれば,何らかの指標をもってロヒンギャ族と非ロヒンギャ族とを明確に区別することは事実上不可能というほかなく,結局,ロヒンギャ族の範囲は極めて不明確というべきである。
(イ) また,原告がロヒンギャ族であることを裏付ける証拠は全くなく,とりわけ原告がアラカン州で出生したロヒンギャ族であることを裏付ける証拠もない。また,仮に原告がロヒンギャ族であるとしても,そのことのみにより原告が難民であることを認める根拠となるものでもない。
そして,原告は,ロヒンギャ族に対して特定の迫害ないし不利益が「あまねく」加えられていると主張するが,ロヒンギャ族を自称する原告の個々の供述を見ると,後記(ウ)のとおり,原告の主張と必ずしも符合していないというべきであって,ロヒンギャ族に対して加えられているという「迫害」の実態が明らかであるとは到底いえない。
(ウ) ロヒンギャ族に加えられているとされる差別的措置について
a 強制労働
原告は,退去強制手続及び難民認定手続を通じて,強制労働を課せられた旨の供述を全くしていないのみならず,ロヒンギャ族であるがゆえにミャンマー政府から受けたとする行為について供述した際においても,強制労働を課せられた旨の供述を全くしていないのであるから,強制労働がロヒンギャ族に対してあまねく行われているとはいえないことは,原告の上記供述内容からも明らかである。
b 土地没収
原告は,本国に家族の共有財産として家や田畑がある旨供述するが,それらの財産を没収された旨の供述は一切していないのみならず,原告の両親は,後に「マウンドー市に家を建てそこに」転居している上,「田を売って得たお金」を建築資金の一部とした旨供述しているのである。
仮に,ロヒンギャ族に対してあまねく土地没収という「迫害」が加えられているというのであれば,かかる状況下において,ロヒンギャ族である原告の両親が没収される危険がある不動産をあえて購入するというのは不自然である上,没収される危険のある土地を換金できたにもかかわらず,それをもって別の不動産を購入するのは一層不自然である。原告の両親の上記状況は,ロヒンギャ族であればあまねく土地没収という「迫害」を受けるものではないことを示すものである。
c 恣意的な徴税・財物強要
原告は,両親や祖父母から聞いた話として,ネウィン政権の頃,政府はロヒンギャ族に権利を与えてくれず,別の村に移動することもできず,学校へ行くのも堂々と行けなかったが,それは,ヤカイン族からお金やタバコを要求されるからである旨を供述し,ほかにミャンマー政府から恣意的に課税されたりあるいは財物を強要されたりした旨の供述を一切していないところ,上記供述は,原告の両親や祖父母からの伝聞であり,原告自身の体験ではない上,原告の上記供述を前提にしても,お金やタバコを要求したのはヤカイン族であり,ミャンマー政府から要求されたものではない。
そもそも,原告の主張によっても,徴税の種類や人々が納めなければならない額は恣意的に決定されているようであり,地域によって異なり,地元の行政当局の裁量に任されているというのであり,仮に,原告の主張するような事情があったとしても,それがロヒンギャ族に対する迫害としてあまねく行われているとは認め難い。
また,国家が主体として行っていることであるのか,あるいは,ある地方又は一部の官憲が個人的に行っていることなのかも明らかではないし,その内容も,家族リストの出生登録の変更の報告義務に対し,家族リストを管理する登録料であったり,家畜の売却の登録に係る手数料であったりするなど,本質的に恣意的に徴収される手数料であるのか,所要手数料であるのかも不明である。
d 移動の禁止
原告は,アラカン州北部のロヒンギャ族はたとえ隣の村に行く場合でも,決まって村を離れる許可を申請しなければならない旨主張する。
しかしながら,原告は,マウンドー市国立中学校及びマウンドーにある化粧品店にシュエザー村から通学及び通勤していた旨,1988年(昭和63年)のデモにおいては,マウンドーからカインダンまで学生デモに参加し,1990年(平成2年)の総選挙では,マウンドーからカインダ,ヤウンシャン,ノーラバラ,ノルベンニャ,グズサラなどを回り,その日のうちにマウンドーに戻った旨,原告の両親は病気治療のためにバングラデシュを往来している旨を供述しているところ,これらの移動について許可や賄賂を要求された旨の供述を全くしていないのであるから,原告の上記各供述は,原告の上記主張を裏付けるものとはなっていない。
e 婚姻の制限
原告が主張する婚姻の制限については,原告が提出する証拠(甲2)によっても,アラカン州北部の行政当局が1992年(平成4年)以来導入していると伝えられるとされるものの,州都シットウェなどアラカン州の他地域に居住するロヒンギャ族に,この政策は適用されていないようであるとされており,ロヒンギャ族にあまねく加えられた迫害に係る事情であるとはいえない。
また,原告は,本件不認定処分についてした異議申立て後の審尋において,結婚の制限に係る供述をするが,本件不認定処分以前においては何ら供述していなかったのであり,既に婚姻している姉妹及び上の弟について支障が生じた旨の供述をしていないから,上記審尋における供述を信用することはできないし,この供述によってもロヒンギャ族であればあまねく課せられる制限であるとはいえない。
f 教育の機会制限
原告は,ロヒンギャ族に対しては,教育の機会が強く制限され,高等教育を受ける機会が与えられない旨の主張をするが,原告は,ロヒンギャ族であるがゆえにミャンマー政府から受けたとする行為についての供述をする際に,教育の機会を制限された旨の供述を全くしていないことから,この点においてもあまねく加えられる制限であるとはいえない。
g 信教の自由の制限
ミャンマー政府が発表する統計によれば,アラカン州の人口分布は,総人口271万1448人であり,チン族,ビルマ族とラカイン族を除くその他に属する者が28.4パーセント(上記総人口に基づき計算すれば,約77万0051人)であると推計され,同州の宗教分布は,仏教徒69.7パーセントに対し,イスラム教徒が28.6パーセント(同約77万5474人)とのことであって,アラカン州におけるイスラム教が大きな存在であることを十分にうかがわせるものであることからすれば,イスラム教徒であることだけを理由に,ミャンマー政府が直ちに生命,身体に対する危険を生じさせるほどの迫害を行うとは容易に想像し難いし,ミャンマー政府は,イスラム教徒の聖地であるメッカへの巡礼も認めていること等に照らせば,ミャンマーにおいて宗教を理由とする迫害のおそれがあることは認め難い。原告も,イスラム教徒であることにより自身が迫害を受けたとは供述していない。
ウ 原告の個別事情に関する主張について
(ア) 原告は,難民該当性を基礎付ける事情として,本件訴えに至るまでは,自身の政治的活動に係る事情を中心に主張ないし供述をしていたところ,原告は,本件訴えに至るや,にわかに,強制労働,移動制限,財産の略奪や恣意的な没収といった政治的活動以外の事情に係る主張を始め,陳述書(甲65)においても,これに沿う供述をしている。
しかしながら,以下に述べるとおり,原告の主張する上記事情は,原告の供述以外に客観的証拠が乏しい上,これらの事情に係る原告の供述もにわかに信用し難いことから,原告の難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ず,他に原告につきミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的事情が存するとは認められない。かえって,原告には難民該当性を否定する事情も存在する。
よって,原告が難民に該当しないことは明らかである。
(イ) 原告は,難民該当性を基礎付ける事情として,おおむね,①1988年(昭和63年)以降の民主化運動の高揚に共鳴し,マウンドー郡の学生と共に反政府デモ活動に参加したこと,②1989年(平成元年)にNLDに入会し,1990年(平成2年)5月のビルマ総選挙の際には,NLDから立候補したEの補佐として,遊説に同行するなど,精力的かつ前面に立って選挙活動を行ったこと,③同年11月頃,軍情報部に連行され,2週間にわたって暴行を伴う尋問を受け,原告の父親が軍情報部に賄賂を支払ったことによって,原告はようやく釈放されたこと,④釈放から10日ほど後,再び軍情報部から呼び出されたものの,原告が不在だったため,身代わりに原告の父親が連行され暴行を伴う尋問を受けたことから,原告は身の危険を感じ,ミャンマーを出国したこと,⑤本邦入国後,BRAJに加入し,本邦において反政府活動を行っていることを主張するが,仮に原告が主張するような各事情があったとしても,原告の本国及び本邦における政治的活動をもって,ミャンマー政府が原告に対し迫害の対象として関心を寄せているとは考え難く,原告の本国及び本邦における活動を理由に原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があるとは認められない。
よって,原告の政治的活動に係る主張は,原告の難民該当性を基礎付ける事情とはいえない。
a 上記①について
この点に関する原告の主張を裏付ける客観的証拠は皆無で,前記主張を裏付けるものは原告の供述しかないところ,原告が本件難民認定申請の際に東京入管に提出した難民認定申請書(以下「本件申請書」という。)に記載するなどした最前線で積極的に民主化デモに参加したという供述については,具体的内容についての説明がなく,迫真性に乏しいし,東京入管難民調査官による事実の調査(以下「難民調査」という。)の際の供述内容は前記供述内容とそごするもので,原告の供述は変遷しているから,信用し難い。また,難民調査の際の供述を前提としても,極めて多数の者が民主化デモに参加した状況下で,一時的かつ従属的にデモに参加したにとどまる原告に対し,ミャンマー政府が迫害の対象として関心を寄せていたとは考え難い。
b 上記②について
この点に関する原告の主張を裏付ける客観的証拠は皆無で,前記主張を裏付けるものは原告の供述しかないところ,NLDへの入会時期や入会動機に関する原告の供述は変遷している。また,原告は,退去強制の手続の違反調査においては,NLDの正式名称や詳細な活動内容については把握していないと述べている。さらに,原告が説明した活動内容は,総選挙前の1か月間のうち3日間選挙活動に参加したが,選挙活動は一行50人が車5台に分乗していくつかの村などを回るという日帰りの行程のものであり,積極的かつ主体的に活動していたものとはいえないから,この程度の活動内容をもって,ミャンマー政府が原告を迫害の対象としていたものとは考え難い。
c 上記③について
この点に関する原告の主張を裏付ける客観的証拠は皆無で,前記主張を裏付けるものは原告の供述しかないところ,原告の供述は概括的な内容で実際に経験した者の供述としては迫真性がなく,しかも,連行されたときの状況,暴行の態様及び強制労働に従事したかという供述の重要な部分について変遷していて不自然であり,信用し難い。
また,本件不認定処分についてした異議申立て後の審尋における原告の供述からすると,原告のNLDにおける活動を理由として原告が身柄拘束されたとは認め難いし,身柄拘束までに原告がこの活動以外に行った活動は前記a記載の程度のものであり,この程度の活動を行っていたにすぎない原告をミャンマー政府が迫害の対象として関心を寄せていたとは考え難く,かつ,軍情報部が原告の身柄を拘束した上で暴行を伴う尋問を行うことも考え難い。
さらに,小学校の教師をしていた父親が賄賂を支払ったということ自体信用し難い上,原告の身柄拘束にもかかわらず,原告の父親が定年退職まで小学校で勤務し続けることができたという点も非現実的である。
d 上記④について
軍情報部が釈放後10日後に再度連行する必要がある者を釈放するはずがなく,この点に関する原告の主張はそれ自体非現実的である上,原告の主張を裏付ける客観的証拠は皆無で,原告の主張を裏付ける証拠としては原告の供述しかなく,その供述内容も,概括的な内容で実際に経験した者の供述としては迫真性がなく,しかも,供述内容自体,重要な部分が本件不認定処分前後で変遷していて不自然であり,措信し難いものである。
すなわち,本件不認定処分前は,原告は,父親が逮捕され暴行を伴う尋問を受けたのは1回である旨供述し,本件申請書にも同旨の記載をしていたのであり,原告の父親が複数回逮捕された旨の供述等をしていなかったのであって,しかも,原告の父親が原告に宛てて出したとされる2005年(平成17年)7月6日付けの手紙には,原告がミャンマーを出国後,原告の父親が逮捕されたことを疑わせる記載は全くないのであり,さらに,原告の父親は定年まで教員の仕事を続けていたのであるから,複数回逮捕された者が定年まで教員として勤務し続けることができるとは考え難いというべきである。
e 上記⑤について
原告は,BRAJの会員証(乙A19の6)を提出しているが,原告がBRAJの会員として行っている活動を裏付ける客観的な証拠はなく,証拠としてあるのは原告の供述のみである。
そして,原告の供述によっても,BRAJにおける活動としては,定期的に開催される会合に参加する程度で,対外的な活動としては,年に1,2回程度デモに参加する程度であり,このような活動をもって,ミャンマー政府が迫害の対象として原告に関心を寄せているものとは考え難い。
また,原告は,BRAJにおいて7人いるアドバイザーの1人であるところ,アドバイザーの仕事は,集会で集まったときに話合いをする際に,国のために何をしたらよいかをアドバイスすることと述べており,原告のこのような役割及び活動をもって,BRAJの組織全体の意思決定に影響を及ぼす地位にあるとは認められない。
加えて,原告は,BRAJが毎月発行する冊子について「名前を忘れてしまいました」と供述していることから,原告がBRAJにおいて中核を占める立場にあるとは考え難いことはもちろん,真しな政治的意思をもって活動していることすら疑わしい。
以上から,原告の本邦における活動をもって,ミャンマー政府が原告に対し迫害の対象として関心を寄せているとは考え難く,原告の本邦における活動を理由に原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があるとは認められず,原告の本邦における活動についての主張は,原告の難民該当性を基礎付けるものではない。
(ウ) 政治的活動以外の主張について
a 強制労働について
原告は,難民の認定の手続において強制労働に関する供述をしていないし,強制労働に関する原告の供述は,原告の主張において強制労働の前提となる軍関係者からの金銭要求や強制労働の頻度について供述の一貫性がない上,強制労働に従事した旨の原告の供述は概括的な説明にとどまっており,切迫性,迫真性に乏しい。
また,原告が供述する強制労働の内容や頻度を前提としても,原告が従事させられたとする強制労働は,長期間にわたって原告の身柄を拘束したり,危険な作業に従事することを強要するような明らかに迫害といえる程度の態様ではなかったといえるから,「迫害」に該当するということはできない。
b 移動制限
原告は,シュエザー村からマウンドーに行くときに通るシュエザー橋には検問所があり,警察官や軍当局の者がおり,移動制限があるとの主張をするが,シュエザー橋にいるのは軍人ではなくヤカイン族であると供述の重要部分を変遷させているし,Eに同行して選挙活動をした際に,他の村に移動したことがある旨供述しながら移動制限に関する供述はしていないのであるから,この点に係る原告の供述は到底信用できず,他にこの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
c 財産の略奪や恣意的な没収
原告が供述するシュエザー橋で軍人に金を取られるとの点に係る供述が変遷していることは前述のとおりであるし,先祖からの農地が没収されたと主張する点についても,具体的な財産没収の内容経緯については明らかにしていない。
また,そもそも「迫害」に当たるのは「生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」であるところ,原告が主張する農地没収はこれに当たらないから,「迫害」に該当するとはいえない。
(エ) 原告の難民該当性を否定する事情について
原告は,平成9年9月8日に本邦に不法入国したが,本件難民認定申請を行ったのは,不法入国後8年以上経過した平成17年10月18日であるところ,原告が本邦に不法入国した理由については,供述の変遷はあるが,たまたま本邦の査証があるサウジアラビア国籍の偽造旅券を入手することができたから本邦に不法入国した旨の供述は,偽造旅券を入手した友人の名前を供述するなど具体的で,供述内容にも不自然な点はなく,信用できるのであって,かかる事情からすれば,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていたとは認め難い。
また,原告は,本件難民認定申請時,本邦で難民認定申請ができることをサウジアラビアに滞在していた1997年(平成9年)に知ったと述べていたのであって,本邦入国後に知ったとする原告の本人尋問における供述は信用できないこと,原告は,本邦入国後,約8年間も難民認定申請をしなかった理由につき,ミャンマーに居住する家族への危害を心配したこと等を主張するが,ミャンマーの家族への危害の具体例について承知しているわけではないこと,仮に,家族への危害あるいはその可能性が存在していたとすれば,原告のミャンマー出国後から単に年数が経過しただけで両親が難民認定申請に賛成するとは考え難く,逆に,原告の難民認定申請に両親が賛成したというのであれば,それは,両親に対する危害あるいはその可能性が消滅したことを原告本人も認識したことを意味するというべきことからすると,約8年間もの長期間,合理的な理由のないまま難民認定申請を行わなかったというべきであって,このような原告の入国後の行動状況からしても,原告がミャンマー政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていたものとは認め難い。
エ 難民認定手続等における使用言語について
原告は,「ロヒンギャ語」が母国語であるのに,「入管の手続ではビルマ語の通訳しかいないため,ビルマ語で行ったものの,自分自身が述べたいことを十分に述べることができなかったり,通訳の述べていることについて理解できないときもあった」と主張し,それに沿う供述をする。
しかしながら,原告は,入国警備官による違反調査に際し,詳細に供述調書の訂正を申し立てているところ,ミャンマー語の通訳を介して読み聞かされる供述調書の内容を理解し,自らが供述した点との違いを認識し,その違いを訂正すべきとの判断があって初めて訂正の申立てができるものであるから,ミャンマー語を十分に理解することのできる能力が備わっているというべきであるし,本件不認定処分についてした異議申立て後の審尋で,難民審査参与員は,通訳人から,原告が話すミャンマー語について,発音は幾分違うところもあるが,十分に分かることを確認していること等からすると,原告は,ミャンマー語を理解する能力を十分に持ち合わせており,退去強制手続及び難民認定手続における事情聴取の際も,通訳人のミャンマー語を理解し,その通訳を介して難民調査官等と意思疎通を図ることに支障は生じていなかったというべきであり,これらの手続につき,原告からの聴聞に支障を来したまま手続を進行させたということはないから,原告が主張する手続的瑕疵はないというべきである。
(2)  争点(2)(本件不許可処分の効力)について
(原告の主張の要旨)
被告は,難民条約のほか,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という)の締約国である以上,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノンルフールマン原則を遵守する義務を負っていた。他方,原告は,これまでに述べてきたとおり難民条約上の難民に該当し,また,ミャンマーに戻れば非人道的な又は品位を傷つける取扱いが行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった。そして,原告には送還可能な国もなかった(後記(4)の「原告の主張の要旨」参照)。
したがって,東京入管局長は,原告に対し,ノンルフールマン原則を遵守するために在留を特別に許可する義務を負っていたにもかかわらず,誤って本件不許可処分を行ったものであって,本件不許可処分は難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノンルフールマン原則に反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
原告は,本件不許可処分の無効確認を求めているが,そもそも,行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものである。そして,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にある。
本件においては,原告が難民と認められず,本国へ送還されてもその主張に係る危険がないこと,原告がミャンマーで生育したミャンマー国籍を有する者であり(後記(4)の「被告の主張の要旨」参照),来日するまで我が国とは何ら関わりがなかったものであること,原告が稼働能力を有する成人であること,本国に親族がいることに鑑みても,在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらないのであって,本件不許可処分にも何ら違法はない。
よって,本件不許可処分については,そもそも何ら瑕疵はなく,外形上,客観的に一見して看取することができる瑕疵がないことは明らかであるから,本件不許可処分が無効とされるべき理由はない。
(3)  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(原告の主張の要旨)
難民の認定を申請した者については,入管法50条1項の適用がないが(入管法61条の2の6第4項),仮に原告に対して入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がないとの裁決が出されれば,原則として退去強制令書が発付されることとなる(入管法49条6項)。
したがって,入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がないとの裁決が退去強制令書の発付を招くことになるところ,本件においては後記(4)の「原告の主張の要旨」に記載するように退去強制令書を発付することができない事情が存在したのである以上,東京入管局長は,入管法49条1項に基づく異議の申出に理由がないとの裁決を行わない義務を負っていたのであり,これに反してされた本件裁決は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノンルフールマン原則並びに入管法61条の2の6第1項に反する違法な処分である。
(被告の主張の要旨)
ア 原告は,平成9年9月8日に本邦に不法入国した者であり,入管法24条1号所定の退去強制事由に該当するから,原告が法律上当然に退去強制されるべき外国人に該当することは明らかである。
したがって,法務大臣に対する異議の申出には理由がなく,本件裁決は適法である。
イ これに対し,原告は,難民に該当するにもかかわらず,原告に在留特別許可を付さなかった本件裁決は違法である旨主張する。
しかし,法務大臣及び入管法69条の2による権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下,両者を併せて「法務大臣等」という。)が,難民認定申請手続を行っている在留資格未取得外国人につき退去強制手続の中で異議の申出に対する裁決を行う際には,入管法50条1項の適用はなく,法務大臣等は,専ら,申立人が退去強制対象者に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する申立人の異議の申出に理由があるか否かのみを判断するものであるから,難民認定申請者が難民であると認められたとしても,異議の申出に対する裁決の違法事由とはならない(なお,原告の国籍の認定については,後記(4)の「被告の主張の要旨」参照)。
(4)  争点(4)(本件退令発付処分の適法性)について
(被告の主張の要旨)
ア 退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出に理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
原告は,自己が難民に該当することを理由に,原告の送還先をミャンマーとした本件退令発付処分が違法である旨主張するが,原告は難民に該当せず,原告をミャンマーに送還したとしても,難民条約33条1項,入管法53条3項に反する余地はないから,この点についても何ら瑕疵はない。
イ 原告は,本件退令発付処分において送還先をミャンマーと指定した点につき,ロヒンギャ族は,1982年(昭和57年)に制定されたビルマ国籍法(以下「1982年国籍法」という。)により国籍を否定されており,原告がミャンマー国籍を有しないことは明らかであるとして,本件退令発付処分は,原告の国籍国を誤認して送還不可能な国に送還するものであること,入管法53条2項の解釈を誤ったものであること等から違法であると主張する。
しかしながら,原告の国籍の認定については,1982年国籍法においてミャンマー国籍が認められる「国民」「準国民」及び「帰化国民」のうち,ロヒンギャ族は,「国民」として法定された135民族には当たらないものの,「準国民」及び「帰化国民」は個別に要件を満たしているかを検討せざるを得ない類型であるし,原告自身,1982年国籍法所定の要件を具備するロヒンギャ族がほとんどいないとしか述べていないのであって,ロヒンギャ族を自称する者の幾人かはミャンマー国民としてミャンマーの正規旅券の発給を受けていることからすると,ロヒンギャ族であることのみをもってミャンマー国籍を有しないとする原告の主張には理由がない。
そして,本件において提出された関係証拠によれば,原告はミャンマー国籍を有すると認められるのであるから,原告に対して,送還先につき希望を聞くことが義務付けられるということはないことからすると,本件退令発付処分において,原告に送還先の希望を聞いていなかったからといって違法な処分であると評価される余地はないというべきである。
また,入管法53条2項にいう「本人の希望により」とは,国籍国に送還できないときの送還先の選択に当たっては,本人の意見を聞くべきことを定める趣旨ではあるが,本人がいずれかの国に送還されることを望まない限りはどこにも送還できないというものではなく,被退去強制者の国籍又は市民権の属する国以外の国を送還先に指定する場合には,本人の希望を聞いた上で,最も適当な送還先を決定すべきことを明らかにしたものであるから,原告の主張は,独自の見解を述べるものであって理由がない。
ウ また,原告は,入管法52条5項及び6項は,退去強制令書発付処分時から永続的に送還不能と予想されている場合を想定しておらず,送還することができないことが明らかになったときの放免を定めている同条6項からすると,送還することができないことが当初から明らかなときには,退去強制令書の発付自体をすべきでないと主張する。
しかしながら,入管法52条各項の規定は,退去強制令書の執行を前提にした規定であり,同条5項は,「送還可能なときまで」の収容を定め,同条6項の「放免」も入国者収容所等に収容されている被退去強制者を送還することができないことが明らかになったときの放免について定めたものであって,同項により放免されたとしても,退去強制令書が失効するものではない。
また,仮に原告を直ちに退去強制令書の指定する送還先に送還することに支障が生じる場合においても,それが解消されるまでの間は,必要に応じ,仮放免許可の制度の適切な運用によって対応可能であること,仮に原告が無国籍者であるとしても,無国籍者に対する退去強制令書に基づく強制処分が執行可能であることは,これまでの裁判例でも承認されていることからすると,送還することができないことが当初から明らかなときには,退去強制令書の発付自体をすべきでないとの原告の主張は,入管法を正解しない独自の見解というべきであり,失当である。
(原告の主張の要旨)
ア 原告に対する本件退令発付処分は,原告の「国籍国」をミャンマーと認定した上で,入管法53条1項に基づき,「送還先」を国籍国たるミャンマーと指定したものであるところ,原告の国籍国をミャンマーと認定することは,誤りである。
すなわち,仏教徒であるアラカン族とイスラム教徒であるロヒンギャ族が激しく対立する歴史的経緯の下,とりわけ仏教を重んじるミャンマー軍事政権成立後,ロヒンギャ族は,バングラデシュから来た不法移民として排斥されていること,1982年国籍法等の国内法制においてもロヒンギャ族の国籍は否定されていること,ロヒンギャ族が無国籍状態に置かれていることはUNHCRを始めとした国際機関等で公然の事実とされていること等からすると,ミャンマー政権がロヒンギャ族に国籍を認めていないことは明らかである。
原告は,ロヒンギャ族であり,国民登録制度上も登録されておらず,本人尋問においても述べているとおり,ミャンマー国籍を有しないから,入管法53条1項に基づいてミャンマーを送還先と指定する送還は,事実誤認に基づく処分であり,違法である。
イ 送還先は本国が原則であり(入管法53条1項),それができないときは第三国送還(同条2項)とされており,第三国送還の際は,国籍国以外の国を予定している。
ところで,被告は,入管法53条2項を根拠にミャンマーを送還先とすることも認められる旨主張する。
しかし,同項の趣旨及び「本人の希望により」という文言からすると,本人の希望に全く反するような送還先を指定することはできないというべきである。
また,主任審査官は,同項により,送還先を決定するに当たり本人の希望を聞くこと自体は義務づけられているというべきところ,本件では,主任審査官は,送還先の決定に当たって,原告本人の希望を全く聞いていないから,違法である。
これに対し,被告は,ミャンマー国籍の者について「本人の希望」を聞くことは義務づけられないとするが,そもそも原告がミャンマー国籍と言い切れるのであれば,入管法53条2項の第三国送還は問題にならないのであり,原告の国籍を理由にするのは背理である。
さらに,第三国送還の際,送還先の国は,被退去強制者を引き取る義務はないため,送還の際にはその承諾を要するところ,本件では,原告の送還につきミャンマー政府の承諾はなく,ロヒンギャ族をミャンマーの国民として認めていない同政府の対応に照らし,同政府がこれを承諾する可能性もないから,この要件を欠く送還先の指定,ひいては本件退令発付処分は違法である。
なお,ロヒンギャ族の者がミャンマーから逃れて最初に上陸する隣国であるバングラデシュ,タイ等は,いずれも難民条約を批准しておらず,ロヒンギャ民族を自国内で庇護する政策をとっていないにもかかわらず,ミャンマーに送還できないため,その取扱いに困り,劣悪な人権侵害状況に置いて,第三国への流出を誘発している。他方,難民条約の締結国が,真正なロヒンギャ族をミャンマーに送還した例はない。
ウ 不能である事項を内容とする行政行為は一般的に無効とされており,この不能には,「法律上の不能」のほかに,「事実上の不能」,すなわち社会の現象として実現することが客観的に不能であることが含まれるところ,ロヒンギャ族をミャンマーに送還することはミャンマーの法制度上認められておらず,その実例は世界的に存在しないから,原告の送還先をミャンマーと指定した本件退令発付処分は,社会通念上,不能な事項を内容とするものであって,無効である。なお,入管法52条5項及び6項は,処分時に直ちに送還することができない場合についての暫定的な取扱いを定めた規定であり,退去強制令書発付処分時から永続的に送還不能と予想されている場合を想定しておらず,送還することができないことが明らかになったときに放免を定めている同条6項からすると,送還することができないことが当初から明らかなときは退去強制令書の発付自体をするべきではない。
この点,被告は,「仮に原告を直ちに退去強制令書の指定する送還先に送還することに支障が残る場合においても,それが解消されるまでの間は,必要に応じ,仮放免許可の制度の適切な運用によって対応可能である。」と反論するが,この指摘も,制度の一般論を指摘するものにすぎず,本件のように送還が処分時から原始的に不能である場合についての指摘としては,妥当性を欠いている。
エ 拷問等禁止条約においては,拷問とは,①重い苦痛を故意に与えること,②一定の目的や動機が存在すること,③公務員その他の公的資格で行動する者が何らかの形で関与していることのほか,④被害者が,自由を奪われた者,又は苦痛を加える者の少なくとも事実上の権力や支配の下にある者であることも要件と解されるところ,拷問等禁止条約3条1項は,その国の一般的な人権状況をも考慮した上で拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠のある国への送還等を明文で禁止しており,また,市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)7条も,拷問又は残虐な,非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰のような回復し得ない危害が及ぶ真のリスクがあると信じ得る十分な証拠があるときには,本国その他上記のようなリスクのある領域への送還等を禁止していると解すべきである。
しかるに,ミャンマーにおいては,「一貫した形態の重大な,明らかな又は大規模な人権侵害」が存在しており,反政府政治活動に従事していた者には,もちろん,拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるといえるし,そうでない者も,ミャンマーに送還された場合には,強制労働という「残虐な,非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い」を受ける真のリスクがあると信じ得る十分な証拠がある。
そして,原告は,出入国管理法令等の違反を理由に投獄され,そこにおいて,拷問を受けるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるし,ミャンマーにおける投獄は,それ自体,「残虐な,非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い」にほかならないということができる。
その他,これまでに主張したところからすると,原告をミャンマーに送還することは,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項ないしは自由権規約7条違反に該当するために許されないので,本件退令発付処分は,これらの条約及び入管法53条3項に違反しているというほかない。
第3  当裁判所の判断
1  認定事実
前記第2・1の前提となる事実,括弧内掲記の証拠又は弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認定することができる。
(1)  ミャンマー国内の情勢について
ア ミャンマーでは,1962年(昭和37年)にネウィン将軍がクーデターにより社会主義政権を樹立して以来,一貫して軍部が政権を握ってきた(乙B1,乙B2)。
1988年(昭和63年)8月頃から,学生達の反政府活動が始まり,民主化を求めるデモが繰り返されたが,同年9月18日,軍部が再びクーデターを起こし,国家法秩序回復評議会(SLORC。その後,国家平和開発評議会(SPDC)へとその名称は変更されたが,以下,名称変更の前後を区別することなく,「SLORC」という。)が政権を担ってきた(乙B1)。
イ ミャンマー政府は,1989年(平成元年)5月31日,自由で公正な複数政党制民主主義総選挙を実施して人民議会の議員を選出するため人民議会選挙法を制定し,1990年(平成2年)5月27日,総選挙を実施した(乙B16,乙B17)。
総選挙において,1989年(平成元年)から自宅に軟禁されていたアウンサンスーチーの率いるNLDは,選挙された485議席のうち392議席を獲得する勝利を収めたが,SLORCは政権の移譲を拒否し,アウンサンスーチーを1995年(平成7年)まで自宅軟禁状態に置き,2000年(平成12年)9月から2002年(平成14年)5月6日まで再び自宅軟禁状態に置くなどした。また,アウンサンスーチーの支持者は,日常的に嫌がらせを受けたり,投獄されたりした(乙B16)。
(2)  ミャンマーにおけるロヒンギャ族の状況
ア ロヒンギャ族の特徴
ロヒンギャ族とは,主にミャンマーのアラカン州北部3郡(マウンドー,ブディーダウン,ラテーダウン)に集中して居住するイスラム教徒の民族集団であり,バングラデシュのチッタゴン地域で話されているベンガル語に近い独自の言語を使用するとされている(甲36の1及び2)。ロヒンギャ族の人口は,約72万5000人と推定されている(甲36の1)。
イ 国籍について
(ア) ミャンマーの1982年国籍法は,第2章において国民国籍に関して,第3章において準国民国籍に関して,第4章において帰化国民国籍に関してそれぞれ規定を置き,第1章2条(e)において,外国人とは,国民,準国民又は帰化国民でない人を意味する旨定めている(甲20,乙B14)。
その上で,第2章3条は,「カチン,カヤー,カレン,チン,ビルマ,モン,ラカイン,シャンなどの諸民族及び仏暦1185年,西暦1823年以前から国内に永住の地として定住していた諸民族は,ビルマ国民である。」と定め,同章4条は,「国家評議会は,いかなる諸民族が国民であるか否かを決定することができる。」と定めている(甲20,乙B14)。
そして,上記に例示された8つの民族にそれぞれ含まれるものを併せて,合計135の民族が国民であるとされているが,ロヒンギャ族は,その中に含まれていない(甲24,乙B10,弁論の全趣旨)。
(イ) 1989年(平成元年)には,前記(ア)の3つの国民区分を強化し,保有者がどの国民区分に属するかを容易に見分けるため,国民区分に応じて色分けされた身分証に係る制度が導入され,「国民」にはピンク色の身分証,「準国民」には青色の身分証,「帰化国民」には緑色の身分証がそれぞれ交付された。この新しい身分証には,民族と宗教も明示された。(以上,この段落につき,甲2)
大部分のロヒンギャ族には,いずれの身分証も交付されていないが,ロヒンギャ族の中には,ミャンマー国籍を有している他のイスラム民族集団として自らを登録することにより上記身分証を取得している者も存在する(弁論の全趣旨)。
(ウ) 総選挙について
1990年(平成2年)の総選挙において,ロヒンギャ族は,投票を許されたのみならず,政党を結成することを許されており,メーユー開発学生青年同盟及び人権国民民主党(NDPHR)の2つの政党が結成され,後者は,マウンドーとブディーダウンにおいて合計4議席を獲得した(甲88,乙B16,原告本人)。
(エ) 1988年(昭和63年)の民主化運動失敗の後,アラカン州北部のバングラデシュ国境付近に展開するミャンマー軍が増強され,ロヒンギャ族に道路建設を命じる一方,マウンドーとブディーダウンへの仏教徒の入植を開始したことなどから,この地域でのイスラム教徒と仏教徒間の対立が起こり,ミャンマー軍は,イスラム教徒に対して強盗,強姦,殺人,モスク破壊等をすることで仏教徒を支持したため,1991年(平成3年)4月から1992年(平成4年)5月までに,25万人に上るロヒンギャ族が国境を越えてバングラデシュに移動した(甲1)。
同年4月に,ミャンマー政府とバングラデシュ政府との間で,二国間協定に調印がされた結果,同年9月から,バングラデシュに移動していたロヒンギャ族がミャンマーに帰還し始め,1993年(平成5年)に,ミャンマー政府がUNHCRのアラカン州での活動を認めた結果,1994年(平成6年)4月にはミャンマーにUNHCRの事務所が設置され,UNHCRは,ロヒンギャ族のバングラデシュからの自主帰還を援助するようになった。そして,UNHCRは,アラカン州に事務所を設置して以降,帰還民の再定着の促進と多数の基本的なインフラ整備事業に着手しており,1995年(平成7年)半ばにおいて,バングラデシュにとどまっている者は約5万人にまで減少し,1999年(平成11年)12月までに,約20万人が帰還し,バングラデシュに残るのは約2万2000人となった。UNHCRは,このような活動を通じてミャンマー政府の全レベルと意見交換をすることができる環境を整え,2000年(平成12年)現在において,ロヒンギャ族の国籍問題の解決と強制労働の廃止を訴えられるまでになっている。(以上,この段落につき乙A28,乙A29)
なお,UNHCRは,帰還後のロヒンギャ族の状況について,UNHCRがロヒンギャ族の定住確保のためにミャンマー国内で様々な施策を実施したことにより,帰還民に対する迫害等はなく,大量流出を招いた原因はおおむね除去されたという見方を示していた(乙A28,乙A29)が,他方で,バングラデシュからの帰還が自発的なものではなく,バングラデシュから帰還したロヒンギャ族は,なお,帰還したミャンマーにおいて,強制労働,国籍の否定等の不利益を受けているとの報告もされている(甲28ないし甲30,甲36の1)。
(オ) UNHCRとミャンマー政府の合意に基づき,ミャンマーに帰還したロヒンギャ族について,黄色の「帰還者身分証」が発行されたが,交付を受ける対象はバングラデシュからの帰還者に限られており,所持者がバングラデシュから帰還したことを示すものであった(甲2,甲36の2)。
さらに,1995年(平成7年)7月には,UNHCRがミャンマー政府に対してアラカン州北部のロヒンギャ族全員に何らかの身分証を発行するよう説得を行い,その結果,ミャンマー政府は,一時滞在可能である「一時登録証」(TRC。別名ホワイトカード。甲42)をロヒンギャ族に発行し始めた。もっとも,ロヒンギャ族全員がホワイトカードを受け取っているわけではなく,また,ホワイトカードには,この「一時登録証」で国籍を証明することを禁じる旨の特記事項が記載されている(甲2,甲36の2,甲42)。
ウ ロヒンギャ族が置かれている状況
ミャンマーのロヒンギャ族やバングラデシュのロヒンギャ難民の調査研究等を行っているHは,ミャンマーのロヒンギャ族について,次のような差別的措置がとられている旨の報告をしており,UNHCR等の公的機関の報告書等にも同様の指摘をするものがある。
(ア) 移動制限(甲36の1及び2,甲61)
ロヒンギャ族の移動は,アラカン州北部に厳しく限定されており,隣の村を訪問するだけでも移動許可を申請しなければならず,許可を得るためには支払をしなければならない。
そして,ロヒンギャ族は,2001年(平成13年)2月以降,アラカン州の州都であるシットウェに立ち入ることを禁じられた。シットウェには州の唯一の病院や大学があるため,立入り禁止により専門的な医療や教育を受ける機会が制限される。
また,ミャンマーにおいては,ロヒンギャ族を含め,全家庭に家族票1枚が発行されており,これには家族構成員とそれぞれの出生日が記載されている。ロヒンギャ族の者が,必要な許可を取得することなく移動制限に反する移動をした場合には,家族票から当人の情報が削除され,当局に発見されれば逮捕されるおそれがあることから,自分の村に戻ることができなくなる。
(イ) 婚姻許可(甲36の2,甲61)
1990年代後半,アラカン州北部において,イスラム教徒住民のみに適用される現地命令が発付され,婚姻を予定する男女は,現地当局(通常の場合はナサカ)から公式の許可を取得することを義務付けられた。そして,この許可を取得するためには,料金と賄賂を支払わなければならず,取得まで数年かかる場合もある。
2005年(平成17年)のナサカの再編時に婚姻許可が数か月間完全に停止され,再開後は,2人以上の子を持たない旨の誓約への署名等の追加条件が付けられた。
この命令には国内法規による裏付けはないが,違反行為者は訴追され,最大10年の禁固刑に処せられる可能性があり,婚姻許可なく妊娠した女性がいわゆる闇中絶により死亡したり,婚姻許可を取得することができない者がバングラデシュに逃げ出したりするなどしている。
(ウ) モデル村の建設(甲36の1及び2)
ミャンマーでは,1950年代から,イスラム教徒の土地に仏教徒(ラカイン族及びビルマ族)が定住するための「モデル村」の建設が続いており,1992年(平成4年)のナサカの設立以降,これが顕著に強化され,アラカン州北部には約30村ある。
「モデル村」の建設のため,ロヒンギャ族の土地を没収し,ロヒンギャ族に新しい定住者のための住居その他の生活施設の建設をすることを強制している。
(エ) 強制労働(甲36の1)
強制労働は全国的に実践されているが,アラカン州北部の非イスラム教徒はこの負担を免除されており,ロヒンギャ族にのみ課されている。貧困層はこれを避けるだけの賄賂を支払うことができず,自分に割り当てられた労働のみならず当局を買収した者の分まで労働することを余儀なくされている。
義務的な労働は,陸軍とナサカに強要され,乾季には,道路や基地,モデル村の建設又は修復,レンガ焼き,木材の収集等を行う。また,雨季には,当局の田の耕作,植樹のためのジャングルの開墾,雨によって破損した道路や橋の修理等を行う。加えて,歩しょう,日常的な基地保全,軍がパトロールする際のポーターなどは通年で課され,2006年(平成18年)以降は,南洋アブラギリのプランテーション設立という政府の開発プロジェクトに関連した作業に従事させられるなどしている。
(オ) 恣意的な課税等(甲36の1)
ロヒンギャ族は,他民族に比べて過度に課税されており,非公式の課税は,家畜登録料から多数の当局への現物や現金による臨時寄付など多岐に及ぶ。
(カ) 土地没収(甲36の1)
ミャンマー政府当局は,エビ養殖場,樹木プランテーション及び部隊の食料用田のための陸軍やナサカの基地の建設又は拡大のほか,仏教徒住民が定住するためのモデル村の建設又は拡大等のために,ロヒンギャ族の農民から土地を奪い取っている。
(キ) 宗教的な差別(甲16,甲36の1)
ロヒンギャ族は,新しいモスクの建設並びに既存のモスク及びマドラサ(イスラム学校)の拡充又は修繕を行うことは許されず,その結果,多くのモスクが朽ち果てたままになっている。
また,イスラム教徒は,仏塔や仏教寺院,特に「モデル村」の建設を強制されている。
2006年(平成18年)7月及び8月には,ミャンマー当局が,アラカン州北部において,公式の許可がないことや資金の出所について説明することができないことを理由に,多数のモスク及びマドラサの閉鎖を命令し,破壊も数件あった。その後,多くの閉鎖されたモスクは多額の賄賂を当局に支払って再開されたが,特にブディーダウン北部などにいまだ閉鎖中のモスクも数件ある。
さらに,2005年(平成17年)10月以降,ロヒンギャ族の男性は,宗教指導者を除き,婚姻許可を取得するためにひげを剃らなければならず,婚姻許可を取得するためには2人以上の子を持たないと宣誓しなければならない。
(ク) 雇用における差別(甲36の1)
ロヒンギャ族は,ミャンマー国民とは認められないため,教員,看護師などの公共サービスでの雇用を否定されている。中等教育より上の教育のレベルに達した数少ないロヒンギャ族の者は,医術や工学の学習を禁止されており,補助助産師や教師としての訓練を受ける機会もない。
(ケ) 教育の利用制限(甲36の1及び2)
ロヒンギャ語に文字はなく,ロヒンギャ族のミャンマー語についての非識字率は推定80パーセントに達し,女性がより高くなっている。
アラカン州北部の初等教育施設,中学校及び高等学校の施設は少なく,初等教育を修了する児童はほとんどいない。また,大学以上の教育はシットウェでのみ受けることができるが,ロヒンギャ族は移動制限を受けているため,シットウェ大学で受講するロヒンギャ族の学生は,自宅で教材を読むことによって教育を受けており,試験のために出席しなければならない場合でも,試験を受け損なうまでしばしば移動の許可が遅らされることがある。
農村部では,教員が欠如し,指導技術が低いことからも,教育レベルは下げられている。ロヒンギャ族は公務員として雇用されないため,国際機関又は村人により米で給料を受ける場合にのみ教育指導することが可能であり,アラカン州北部の学校教員のうちのロヒンギャ族の割合は15パーセントである。
(コ) 医療の利用制限(甲36の1)
アラカン州北部では,地理的な制約から,ロヒンギャ族が利用可能な医療施設の数が少ない上,利用可能な医療施設も医療職員の配置や医療品の供給などが十分でないことなどから,ロヒンギャ族は,医療サービスを全く又はほとんど利用することができない。
また,ロヒンギャ族は,特別な治療のためにシットウェに行くことを許可されないなど,移動制限が病院への緊急アクセスを遅らせている。
(3)  原告及び原告の家族に関する状況(甲65,乙A4,乙A8,乙A11,乙A19の1ないし4,乙A20,乙A25,乙A26,原告本人)
ア 原告は,1965年(昭和40年)○月○日,ミャンマーのアラカン州マウンドー郡区シュエザー村において出生した。父母は,いずれもロヒンギャ族であり,原告は8人きょうだいの2番目の子である。
原告の弟の1人がサウジアラビアにいるほかは,父母及びきょうだいはミャンマーにいて,マウンドーに家を建てて生活していた。原告の父は,1999年(平成11年)頃に定年退職をするまで,公立中学校で教師をしており,原告がサウジアラビアにいた頃に,原告の父が長年教師をして蓄えた金銭,金の装身具や田の売却代金,祖父からの遺産をもって,家の建築資金にした。
原告の父母は既に死亡している。
イ 原告は,シュエザー村ゼーディビン地区の小学校に入学し,その後中学校に進学したが,第8学年のときに退学した。
その後,原告は,マウンドーにおいて,原告の父が借りてくれた化粧品店を営んでいた。
(4)  原告が本邦に入国するまでの状況
ア ミャンマーにおける政治的活動の状況
(ア) 1988年(昭和63年)のデモについて(甲65,乙A4,乙A8,乙A19の1及び4,乙A20,乙A24ないし乙A26,原告本人)
1988年(昭和63年)8月8日,マウンドーにおいても民主化を求めるデモが行われたが,その日店で仕事をしていた原告は,デモが起きていることを店で知り,同月9日からデモに参加した。
その後,原告は,同年9月18日までの間に,学生から呼ばれたときにその都度,午前10時から3,4時間ほど,8回くらいデモに参加し,300人ないし500人程度の人とともにデモ行進をした。
また,原告は,同年8月13日に学生連盟に加入したが,役職はなく,デモや集会に他の人を呼んでくる役割をした。
(イ) NLDでの活動について(甲65,乙A4,乙A8,乙A19の1及び4,乙A20,乙A24ないし乙A26,原告本人)
原告は,1989年(平成元年)頃,NLDに加入し,1990年(平成2年)5月27日にミャンマーで実施された総選挙において,立候補したロヒンギャ族のEの選挙活動を手伝った。
もっとも,原告が活動したのは,総選挙の前の1か月において3日程度であり,その際の活動は,一行50人が,車5台に分乗し,他の村などを回って,NLDへの支持とアウンサンスーチーへの投票を呼びかけ,マウンドーに日帰りするというものであった。
イ シュエザー橋での連行及びその後の尋問等(甲65,乙A4,乙A8,乙A19の1及び4,乙A20,乙A25,乙A26,原告本人)
1990年(平成2年)11月頃,原告は,化粧品店を閉めて帰宅する途中,シュエザー橋において,当局の関係者から,聞きたいことがあるとして,軍情報部に連行され,殴打等を伴う尋問を受け,2週間ほどして釈放された。
ウ ミャンマーからの出国及びその後の状況(甲65,乙A20,原告本人)
原告は,1990年(平成2年)12月頃,ナフ川を手こぎボートで渡ってバングラデシュに入国し,1991年(平成3年)3月頃,バングラデシュからサウジアラビアに移動し,そこで6年ほど生活した。
原告は,1997年(平成9年)当時に,サウジアラビアで同居していた友人の親戚で,本邦に在留していたIから,電話で,本邦で難民の認定の申請や政治的活動をすることができるという話を聞いた。
その後,原告は,同年7月,サウジアラビアからタイに移動した。そして,タイで,本邦の査証を付されたサウジアラビア国籍の者の旅券を入手することができるという話を聞き,同年9月8日,サウジアラビア人名義の旅券を所持して,バンコクから日本航空708便で成田空港に到着し,本邦に入国した。
エ 本邦における活動状況
(ア) 原告は,本邦に上陸した後間もなく,BRAJの当時の会長方に連れて行かれ,BRAJは本邦でミャンマーに対する政治的活動をしているグループであるという活動内容を聞かされ,BRAJに入会した。
原告は,BRAJに入会した後,デモ行進に参加したほか,会議にも参加している
また,原告は,平成13年度以降,役職にも就いている。すなわち,平成13年度は共同事務局担当,平成14年度は共同世話役,平成15年度ないし平成17年度は執行委員,平成18年度はアドバイザー,平成19年度及び平成21年度ないし平成23年度は会計責任者,平成20年度は監査役となっていて,これらのことはBRAJによって公にされている。
(以上,(ア)につき,甲65,甲96ないし甲111(枝番のあるものは枝番を含む。),乙A4,乙A9,乙A19の4及び6,乙A20,乙A25,乙A26,原告本人)
(イ) ところで,BRAJは,ミャンマー軍事政権によるロヒンギャ人に対する人権侵害を国際社会及び国際機関,国連機関,NGO,人権団体に対して公に主張し,全てのミャンマー人に対して人道に対する罪を犯し続けてきた軍事政権を,全ての人権を尊重する,真の民主的に選ばれた政府へと変えることを主目的に掲げて,平成6年に設立された団体である(甲96,甲104)。
その入会要件は,①ミャンマー領域内においてロヒンギャの両親から生まれていること若しくは少なくとも父親がミャンマー領域内で出生したロヒンギャであること又は②様々な理由により両親が難民として外国に移住しかつ居住しているが,ミャンマー以外の国の国籍を取得しない者(例えば,バングラデシュに避難した者で,バングラデシュ国籍を取得していない者)とされている。そして,入会を認めるための適格性テストとして,アラカン出身と主張する場合は,①ロヒンギャ語,②土地勘,③家族票,ミャンマー連邦証明カード(NRT)や学生証などの証明書,④申込人がロヒンギャであるとの主張を裏付ける日本や他の国々に居住する親類又は友人及び⑤申込人がロヒンギャであることを推薦する保証人2人が定められている。(以上,この段落につき,甲76,甲104)
(5)  原告に対する退去強制の手続等について
ア 東京入管入国警備官は,平成18年4月24日,原告について違反調査をした(乙A1,乙A4)。
その際,原告は,ミャンマー語は80パーセントの理解力であるが,通訳人の話すミャンマー語について内容は分かると述べ,ミャンマー語の通訳人を介して違反調査がされた(乙A4)。
この違反調査において,原告は,不法入国の事実を認めた上で,NLDに加入した理由について,ミャンマー国内のマウンドー市で主導的な役割を果たす人物の支援活動を目的としてメンバーになったと述べ,また,シュエザー橋の上で連行等がされた状況について,橋の上で職務質問され,その後軍情報部の施設に連行されて,尋問を受けたり,棒でたたかれるなどの拷問を受けたこと,その翌朝に別の軍事施設に連行され,2週間程度,強制労働に従事したり,暴行や虐待を受けたことを述べた(乙A4)。
イ 東京入管入国警備官は,平成19年8月13日,上記アの違反調査の結果,原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた(乙A5)。
ウ 東京入管入国警備官は,平成19年8月14日,原告に対して発付された上記イの収容令書を執行し,原告を入管法24条1号該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙A5,乙A6)。
エ 東京入管入国審査官は,平成19年8月14日,原告について違反審査(1回目)をした(乙A1,乙A8)。
その際,原告は,自分はロヒンギャ族なので,母国語であるロヒンギャ語の会話については100パーセント理解できるが,ミャンマー語は,読み聞きはできるが,会話をするとき少し難しいことがあること,分からない言葉があれば聞き返して理解してから話すことを述べた上で,ミャンマー語の通訳人を介して違反審査がされた(乙A8)。
この違反審査において,原告は,不法入国を認めた上で,シュエザー橋の上で連行等がされた状況について,橋の上で軍情報部員2人に拘束された後,マウンドー第10軍情報局に連行され,尋問され,暴行を受け,気を失ったこと,翌朝,シッテインという情報局の第12拘束施設に連れて行かれたこと,2週間後に父が来てくれるまで,毎日夜8時頃から1時間ぐらい尋問を受けたり暴行を受けたりしたことを述べた(乙A8)。
オ 東京入管主任審査官は,平成19年8月14日,原告を仮放免した(乙A7)。
カ 東京入管入国審査官は,平成19年8月15日,原告について違反審査(2回目)をしたが,原告は,前回の違反審査と同様に,分からない言葉があれば聞き返して理解してから話すことを述べた上で,ミャンマー語の通訳人を介して違反審査がされた(乙A9)。
キ 東京入国審査官は,平成19年8月15日,違反審査の結果,原告が入管法24条1号に該当する旨の認定(以下「本件認定」という。)をし,原告にその旨を通知したところ(乙A10),原告は,同日,口頭審理を請求した(乙A9)。
ク 東京入管特別審理官は,平成19年10月26日,原告について口頭審理をした(乙A1,乙A11)。
その際,原告は,通訳人の話すミャンマー語は理解できること,分からない表現や言葉があったらその都度必ず質問をして,よく理解した上で答えることを述べ,ミャンマー語の通訳人を介して口頭審理がされた(乙A11)。
その結果,東京入管特別審理官は,東京入管入国審査官がした本件認定に誤りのない旨の判定(以下「本件判定」という。)をし,原告にその旨を通知したところ(乙A1,乙A12),原告は,同日,法務大臣に対し異議を申し出た(乙A1,乙A13)。
ケ 入管法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入管局長は,平成20年12月24日,原告の上記クの異議の申出は理由がない旨の本件裁決をし(乙A14),本件裁決に係る通知(乙A15)を受けた東京入管主任審査官は,同日,原告にその旨を通知するとともに(乙A1,乙A16),本件退令発付処分をし,これを執行した(乙A1,乙A17)。
コ 東京入管主任審査官は,平成21年1月19日,原告を仮放免した(乙A18)。
(6)  原告の難民の認定の手続について
ア(ア) 原告は,平成17年10月18日,東京入管において,本件難民認定申請をした(乙A1,乙A19の1)。
(イ) 原告は,本件申請書において,使用言語について,母国語であるロヒンギャ語を話すことという欄にチェックをするとともに,その他として,ミャンマー語を読むこと,話すこと及び書くことという各欄にチェックをした。そして,難民調査官のインタビューについてはミャンマー語の日本人通訳を希望する旨記載した。
また,原告は,ミャンマー政府に敵対する政治的意見の表明や行動として,1988年(昭和63年)の民主化騒動では学生とともに最前線でデモに参加したこと,1989年(平成元年)後半にNLDの党員となったこと,1990年(平成2年)の総選挙時にはNLD代議員Jと一緒に地方をまわって,民主主義とNLDを支援するよう団結を促したことを記載した。
さらに,原告は,難民の認定の申請をすることができることを知った時期等について,サウジアラビアに滞在していた1997年(平成9年)に,日本の友人の説明で知ったことを記載した。
(以上,(イ)につき,乙A19の1及び4)
イ(ア) 東京入管難民調査官は,平成18年11月15日,原告から事情聴取するなどの事実の調査(難民調査)をした(乙A1,乙A20)。
(イ) その際,原告は,自分の母国語はロヒンギャ語であること,小学校及び中学校ではミャンマー語で教育を受けたので,ミャンマー語での会話と読み書きも大体問題なくできること,通訳人の話すミャンマー語はよく理解できること,聞き取りにくいところや意味の分からないところがあれば,聞き返し,よく理解した上で話すことを述べ,ミャンマー語の通訳人を介して難民調査がされた。
難民調査において,原告は,本件申請書は自分で書いたものであり,主張したいことは全てこれに記載したこと,本件申請書に記載した迫害理由から「国籍」については勘違いであったので取り下げることを述べた後,迫害を受けると考える根拠として,ロヒンギャ族及びイスラム教であることについて説明した。
また,原告は,1988年(昭和63年)8月8日に始まったデモについて,大きなデモがマウンドーでも行われ,その日店で仕事をしていた原告は,デモが起きていることを店で知ったこと,原告は同月9日からデモに参加したこと,その後軍が権力を掌握する同年9月18日までに,学生から呼ばれたときにその都度,朝10時から3,4時間ほど,8回くらい参加したこと,300人ないし500人程度の数え切れないくらいの人数でデモ行進したこと,同年8月13日に学生連盟に加入し,役職はなく,デモや集会に他の人を呼んでくる役割をしたことを述べた。そして,1990年(平成2年)11月,原告が店を閉めて帰宅する途中,橋の上で呼び止められ,軍情報部の施設に連行されて3人がかりで取調べを受けたことについて,デモや集会等をやらせたのは誰か等の尋問を受けた原告が,「知らない」と答えると,両脇にいた二人に手で肩,背中,首,腹を殴られ,気を失ったこと,翌日に第12大隊に移され,毎日夜8時から1時間,「リーダーは誰か」等の尋問を受けたが,係官は尋問をしながら原告を殴ったことや座ったり立ったりを繰り返させられたこと等を述べた。
さらに,原告は,NLDについて,原告は,1989年(平成元年)3月ないし4月頃,NLDに加入したこと,加入したのは,民主化と権利の獲得を望んでいたからであることを述べ,1990年(平成2年)5月にミャンマーで行われた総選挙については,総選挙前の1か月間,NLDから立候補したEらとともに,選挙区内で,NLDを支持しアウンサンスーチーに投票するよう勧誘活動を行ったが,原告が参加したのは3日間だけであり,店を閉めて参加したこと,選挙活動は,車5台に分乗し,一行50人でマウンドーからカインダ村,ヤウンシャン村,ノーラバラ,ノルベンニャ,グズサラなどを回り,その日のうちに戻ってくるものであったことを述べた。
加えて,原告は,難民の認定の申請について,1997年(平成9年),当時サウジアラビアで同居していた友人宛てに日本に住んでいる同人の親戚であるIから電話がよくかかってきており,原告がその電話に出たところ,日本では難民の申請ができ,民主化活動ができると聞いたことを述べた。
(以上,(イ)につき,乙A20)
ウ 法務大臣は,平成19年8月10日,本件不認定処分をし,同月23日,原告にその旨を通知した(乙A1,乙A21)。
エ 入管法69条の2に基づき権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年8月16日,本件不許可処分をし,同月23日,原告にその旨を通知した(乙A1,乙A22)。
オ 原告は,平成19年8月23日,法務大臣に対し,本件不認定処分について,異議申立てをした(乙A1,乙A23)。
カ 平成20年10月21日,難民審査参与員の立会いの下,通訳人を介して,原告に口頭で意見を述べる機会が与えられるとともに,審尋がされた(以下,この手続を「本件審尋等」という。)。
その際,難民審査参与員は,通訳人に対し,原告のミャンマー語がどのくらいクリアか確認したところ,通訳人は,発音は幾分違うところもあるが十分分かる旨答えており,出頭した代理人弁護士も,ミャンマー語通訳を用いていることにつき異議を述べるなどしていなかった。
原告は,本件審尋等において,シュエザー橋の上で連行等がされた状況について,帰宅途中に橋に差し掛かったところ,当局の人から聞きたいことがあるからと連行され,殴る蹴るの拷問を受け,民主主義を求めるのか,リーダーは誰かなどと聞かれ,最終的に気絶したと述べた。また,本邦に入国した理由については,サウジアラビアからタイに行き,タイから行くチャンスが与えられた国に行こうと決め,協力してくれた友人から,日本なら自分の国のために政治活動が行えると聞き来日したのであり,来日当初難民の認定の申請をしようと思っていたわけではないと述べ,本邦入国後8年間難民の認定の申請をしなかったのは,申請をすればミャンマーにいる親や親戚に迷惑がかかるのではないかと心配したし,ミャンマーの状況がいつか良くなるかもしれないという期待もあったと述べた。さらに,原告の家族のうち,両親は国民登録証を持っているが,ほかのきょうだいは持っていないこと,原告の父は政府の中学校の教師であることを述べた。(以上,カにつき,乙A26)
キ 法務大臣は,上記(5)の異議申立てについて,平成20年12月12日,これを棄却する決定をし,同月24日,原告にその旨を通知した(乙A1,乙A27)。
(7)  事実認定等に関する原告の主張について
ア 原告のミャンマーにおける政治的活動については,1988年(昭和63年)に発生した民主化運動の際に,学生達と一緒に先頭に立って積極的に参加したとする証拠(乙A19の1及び4,乙A26)もある。
ところで,前記(6)イ(イ)に認定したように,原告は,難民調査の際に,同年にミャンマーで行われた民主化デモには,発生した日の翌日の同年8月9日から同年9月18日までの間に8回程度参加したこと,学生から呼ばれたときにその都度参加したこと,同年8月13日に学生連盟に加入し,デモや集会への参加を呼びかけたこと等を述べており,店舗を経営していたその当時の原告の生活状況等に照らし首肯するに足りる具体的な供述をしていた一方,以上を超えて,原告がどのような積極的な活動をしたのかを具体的に明らかにし得る証拠は見当たらない。
また,原告は,上記の難民調査の際に,1990年(平成2年)5月に実施された総選挙の際のEのための選挙活動は,総選挙前の1か月間に実際に活動したのは3日であり,その際は店を閉めて活動した等として,その当時の原告の生活状況等に照らし,やはり首肯するに足りる具体的な供述をしていた一方,本人尋問においては,実際の活動を3日と供述したのは,選挙直前のキャンペーン期間のことであり,1989年(平成元年)にNLDでの活動を開始してから総選挙が終わるまで一緒に仕事をしていた旨を述べ,これと同趣旨と解される他の証拠(乙A24ないし乙A26)もあるが,原告がNLDに加入した動機として特定の人物を支援することが主要なものであったとしても(乙A4),政治的活動を理由としてした本件難民認定申請に係る難民調査の際に,あえてキャンペーン期間中の活動のみについて供述し,その他の活動について供述しないのは不自然であるし,原告がしたその他の活動の内容について十分な具体性をもって明らかにする証拠も見当たらない。
なお,Eが作成したとされる推薦状(甲94。異議申立てに係る申述書(乙A24)に添付された番号1の資料)については,①証拠(甲132,甲133)によれば,2007年(平成19年)10月3日付けの前記推薦状は,Eの子であるKがその義理の弟から送付を受けたものであり,Eが原告から同年9月に難民の認定の手続のための証拠として提出したい旨の依頼を受けたことによるものであると認められるところ,上記の経過は,原告が本件不認定処分を受けた後のものとして自然であるし,②前記推薦状の署名及び日付の筆跡は,Eが作成した別の推薦状(乙A35の2)の署名及び日付の筆跡と対照すると,明らかに相違するとまでは認め難いことからすると,その成立は真正であるものと認めることができる。もっとも,その内容によっても,「1990年総選挙では彼は非常に活動的でした。」とするのみで,具体的活動に関する記載はない。
これらの事情からすると,原告のミャンマーにおける政治的活動については,前記(4)アに記載したように認定するのが相当であるというべきである。
イ また,原告は,軍情報部に逮捕された際,2週間にわたって原告の所属するグループなどについて尋問を受け,原告の両側に立つ関係者から木の棒で殴打され,頭部を殴られて気絶するなど,死に至ってもおかしくはない性質の暴行を受けた旨主張し,本人尋問においても,親指と人差し指で作った円より少し小さめくらいの太さで,指先から肩くらいの長さがある棒で,後頭部を含む体中全部を殴られたとして,前記主張に沿う供述をする。
しかしながら,原告は,前記(6)イ(イ)に認定したように,難民調査の際には,連行された後の尋問の状況について,「デモや集会をやらせたのは誰か」であるとか「リーダーは誰か」という尋問について「知らない」と答えると,両脇にいた二人に手で肩,背中,首,腹を殴られ,気を失ったと述べていたのであって,凶器を用いたか否かや体のどこを殴ったかという暴行の事実に係る主要部分であるその態様及び部位について供述が変遷しており,このような変遷は,原告の供述に係る他の証拠(乙A4,乙A26)にも見られるが,この点については合理的な理由は説明されていない。
また,難民調査は,難民の認定の手続において難民調査官に対して自らに難民として保護すべき理由があることを説明する重要な機会であるから,その際に,自らの難民該当性を基礎付ける事情を過小に伝えることは通常は考えられない。
これらの事情からすると,シュエザー橋から連行された後に原告が受けたとする暴行の程度については,原告が主張するような激しいものであったとまでは認めることはできないというべきである。
なお,原告の供述に係る証拠には,軍情報部に逮捕された際に強制労働に従事した旨を述べるもの(乙A4)もあるが,他にこの点に関する主張立証はされておらず,にわかには採用することができない。
ウ また,本邦において難民の認定の申請をすることができることを知った時期について,原告は,本人尋問において,本邦に入国した後であったと供述するが,原告が自ら作成した本件申請書(乙A19の1)における記載にも照らし,難民調査の際に述べたとおり,1997年(平成9年)にサウジアラビアにいるときに知ったと認めるのが相当である。
エ なお,原告の国籍の認定については,後記5に述べるとおりである。
2  争点(1)(原告の難民該当性)について
(1)  入管法上の難民の意義
ア 入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,難民条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できるだけ有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与え」るものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助(23条)に関して,また,労働法制及び社会保障(24条)に関しても,類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,難民条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
イ 難民該当性の立証責任
上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
(2)  ロヒンギャ族であることを理由としての難民該当性について
ア 原告は,原告がロヒンギャ族であることから直ちに難民該当性が認められる旨の主張をする。
イ まず,原告がロヒンギャ族であるかについて検討すると,特定の者がロヒンギャ族に当たるか否かについては,前記1(2)アにおいて認定したところからすれば,出身地,宗教,使用言語等から判断するのが相当であり,また,本邦におけるロヒンギャ族の団体であるBRAJの構成員であることは,前記1(4)エ(イ)において認定したその入会要件に照らし,その者がロヒンギャ族であることを強く推認させるというべきである。
本件において,原告は,アラカン州マウンドー郡の出身のイスラム教徒であり,ロヒンギャ語を話すものである(当裁判所に顕著な事実)上,BRAJの構成員であるから,ロヒンギャ族であることが推認されるというべきであり,この推認を覆すに足りる証拠ないし事情は見当たらない。
よって,原告は,ロヒンギャ族であると認めるのが相当である。
ウ そこで,原告がロヒンギャ族であることから直ちに難民該当性が認められるかを検討すると,確かに,前記1(2)において認定したとおり,ミャンマーにおいて,ロヒンギャ族は,種々の点で差別的又は不利益な取扱いを受けていることが認められる。
しかしながら,前記(1)アに述べた難民該当性の要件となる「迫害」の意義に照らせば,ロヒンギャ族が他の民族と異なる取扱いを受けていること自体をもって,当然にロヒンギャ族の難民該当性を基礎付けるものということはできず,ミャンマーには,現在も約72万5000人ものロヒンギャ族がアラカン州北部に居住しているのであり,ロヒンギャ族に属するとされる他の者に係る証拠(甲112ないし甲131(枝番があるものは枝番を含む。),乙B21)に照らしても,このような多数のロヒンギャ族に対して前記(1)アに述べた「迫害」に該当するような内容及び程度の不利益が一般的に課されているとまでは認め難い。
そうすると,ミャンマーにおいては,ロヒンギャ族に対する差別的又は不利益な取扱いが存在するとしても,そのことから,直ちに,ロヒンギャ族全員について,ロヒンギャ族であることを理由として,前記(1)アに述べた「迫害」を受けるおそれがあるとすることは困難である。
エ したがって,ロヒンギャ族であることから直ちに原告の難民該当性が認められるとする原告の主張は,採用することができない。
(3)  原告の個別事情による難民該当性について
ア 原告の政治的活動を理由とするものについて
原告は,ミャンマーにおいて,1988年(昭和63年)8月8日に全国的に民主化を求めるデモが生じた後にデモに参加し,また,同月13日に学生連盟に参加したものであるが,デモへの参加については,同月9日から同年9月18日までの間に,8回程度,学生から呼ばれたときにその都度参加し,300人ないし500人程度の人とともにデモ行進をしたというものであり,学生連盟における活動についても,役職はなく,デモや集会に他の人を呼んでくる役割であったというもので,当時原告は店舗の経営に従事しており,上記の活動につきいずれも業務のいわゆる合間におけるものの範囲を超えるものであったと認めるに足りる証拠はないこと等を考慮すると,いずれも中心的又は指導的な立場で活動していたとまでは認め難く,これらの活動を理由として,ミャンマー政府において原告に特別の関心を寄せたであろうとは認め難いというべきである。
また,原告は,1989年(平成元年)にNLDに加入し,1990年(平成2年)5月27日に実施された総選挙の際に立候補したEの選挙活動を手伝ったものであるが,原告がNLDにおいて特定の役職に就くなど中心的又は指導的な立場で活動していたことを認めるに足りる証拠はなく,また,選挙活動の内容も,総選挙の前の1か月において3日程度車5台に分乗した約50名の者の1人として村などを回って支持を呼びかけたという程度のものであって,やはり,中心的又は指導的な立場で活動していたとまでは認め難く,これらの活動を理由として,ミャンマー政府において原告に特別の関心を寄せたであろうとは認め難いというべきである。
もっとも,原告は,同年11月頃,身柄を2週間程度拘束されて暴行を伴う尋問を受けたものであるが,その際の尋問の状況等については,NLDの名称は示されないまま,リーダーは誰か等と尋ねられ,尋問の内容は漠然としたものであったというのであり(乙A26),当局においては,原告の従前の特定の活動に着目して取調べをしたものではなく,原告からいわゆる民主化運動についての一般的な情報を聞き出すことに関心があったものと推認される。また,原告は,父が賄賂を支払って釈放され,約10日後にあった呼出しに応じなかったために父が暴行を受けた旨や,原告がミャンマーを出国した後に当局が原告の所在等を原告の父宅に問い合わせに来ている旨の供述等(甲65,乙A4,乙A19の1及び4,乙A20,乙A24,乙A26)をし,これに沿う原告の父の原告宛ての2005年(平成17年)7月6日付けの書簡(乙A19の5)もあるが,父が受けたとする身柄の拘束等については,原告の供述等には,度々逮捕及び虐待を受けたとするもの(乙A24)や,頻繁に逮捕されたとするもの(乙A26)がある一方で,連行された翌日又は2日後に釈放されたとして他の件に関しては格別述べていないもの(乙A8,乙A20,原告本人)もあり,上記の原告の父の書簡にも格別の記載はないこと,原告の父が公立中学校の教師として定年を迎えたこと等も考慮すると,原告が釈放後の呼出しに応じなかった際のもの以外にそのような事実があったか否かについては疑問が残るというべきである。また,その後の原告の父宅に対する原告の所在等の調査についても,原告の供述等には,ヤンゴン保安警察の説明によって原告の名がミャンマー政府の手配者に入れられていると分かったとするもの(乙A19の4)もあるが,原告はヤンゴンに居住等をしたことはなく,治安当局が手配の対象とする者に係る情報を明らかにしたとすることにも不自然な点が残るほか,原告の供述等には,1年に2回来て原告がどこに行っているのかを尋ねているとするもの(乙A20)もあり,他の供述等には問合せの頻度等について具体的に明らかにするものはなく,上記の原告の父の書簡にも,時期や回数を特定することなく原告の父等に原告の所在についての問合せがあったことが記載されているにとどまり,このような原告の所在等の調査については,ミャンマーにおいて広く行われているとされる住民に対する調査(乙A26)及びその後の登録上の処理の一環とも推認され(なお,原告が本件申請書に添付した1997年(平成9年)9月27日を登録日とする住民登録票(乙A19の2)においては,原告の氏名等の記載に抹消線が付され,原告がその後に原告の父から送付を受けたとする原告の父の転居後の2004年(平成16年)3月30日を登録日とする住民登録票(乙A25)においても,原告の氏名等の記載に抹消線が付された上で「サウジへ逃亡」と付記されている。),いずれにせよ,ミャンマー政府が原告について強く問題視しているとまでは直ちには認め難いところである。これらのことのほか,既に述べた原告のミャンマー国内における政治的活動の内容等からすると,原告がミャンマーを出国してから17年程度経過した後にされた本件不認定処分の時点において,ミャンマー政府が原告につきそのミャンマー国内における政治的活動を理由に特別の関心を寄せていたものとまでは認め難いというべきである。
一方,原告は,本邦に入国して間もなく,BRAJに参加しているが,BRAJは,平成18年11月当時において構成員は57人で(乙A20),原告が関与した活動の内容は,デモや会議への参加というものであって,原告は平成13年度以降は役職に就いているが,その多くは,アドバイザーや会計事務に係るものであったというのであり,平成18年11月当時にアドバイザーの役職にありながら同組織の毎月発行する冊子の名称を直ちには思い出せない状況であったこと(乙A20)等にも照らすと,原告が組織の活動において主導的な立場にあったとまでは認め難く,上記のような組織の規模やその活動の内容等,既に述べた原告の父宅に対する原告の所在等の調査の状況等を踏まえると,原告の役職がBRAJによって公にされていることを考慮しても,本件不認定処分の時点において,ミャンマー政府が原告につきその本邦内における政治的活動を理由に特別の関心を寄せていたものとまでは認め難いというべきである(なお,甲105の原告の写真が掲載された新聞記事は,本件不認定処分がされた後に報道されたものである。)。
イ その余の主張について
原告は,1990年(平成元年)にミャンマーを出国する前に強制労働等をさせられたと主張するところ,原告は,本件訴えを提起する前は,ミャンマーでの経験について,学校に行く際にヤカイン族から金銭やたばこを要求されたことを除き,ロヒンギャ族又はイスラム教徒が受けている一般的な不利益な取扱いと区別しての供述等をしておらず(乙A4,乙A11,乙A19の1,乙A20,乙A24,乙A26),原告自身に係る強制労働等の具体的な事情については,本件訴えを提起した後に主張するに至ったものである。そして,その主張に沿う証拠(甲65,原告本人)によっても,①強制労働については,特別な危険を伴う作業に従事するものではなく,その頻度は1ないし3か月に1回程度で,1回当たりの拘束の期間も2,3日程度だったものであり,②移動制限については,ロヒンギャ族の村長による許可に係るものであったというのであり,金銭を要求されることがあったとしても,直ちに厳格なものであったとまでは認め難く,③財産の略奪等に当たるとされる事情についても,その具体的な内容は明らかではなく,それにより原告の父等の生活が困窮するまでに至ったとも認め難い。以上に加え,原告がこれらの事情を当初は具体的に主張していなかったことに照らすと,原告においても,これらの事情をもって自己の迫害を受けるおそれを基礎付けるものとは認識していなかったものと推認され,これらの事情については,前記(1)アに述べた「迫害」に当たるような内容及び程度のものであったとは認め難いというべきである。
ウ これらに加えて,原告は,本邦に入国する前に,本邦において難民の認定の申請をすることができることを聞き知っていながら,本邦に入国した後8年以上もの間,難民の認定の申請をしていなかったところ,この間の事情についての原告の供述等(甲65,乙A4,乙A9,乙A19の1及び4,乙A20,乙A24,乙A26,原告本人)によっても,ミャンマーへの帰国の意向を有していたとするものや,入国当初は難民の認定の申請をしようと思っていたわけではないとするものなども見られ,自己が迫害を受けることについて懸念を有している者の対応としては,やはり疑問を差し挟む余地が残るというべきである。
エ なお,原告は,東京入管での手続では,ミャンマー語の通訳しかいないので,ミャンマー語で行ったものの,自分自身が述べたいことを十分に述べることができなかったり,通訳の述べていることについて理解できなかったりしたときもあった旨の主張をし,それに沿う証拠(甲65,原告本人)もある。
しかしながら,原告は,本件訴えを提起した後においても,小学校及び中学校においてミャンマー語を学んでおり,読み書きや会話は少なくとも70パーセント程度は理解することができる旨の供述等をしていること(甲65,原告本人),本件申請書において,ミャンマー語を読むこと,話すこと及び書くことができる旨を自ら記載するとともに,難民調査官のインタビューについてミャンマー語の日本人通訳を希望する旨を記載していること,東京入管でされた退去強制の手続に係る違反調査,違反審査及び口頭審理並びに難民の認定の手続に係る難民調査及び本件審尋等のいずれにおいても,ミャンマー語の通訳人の述べるところの理解につき配慮した上で手続がされており,そのいずれの手続においても言語の問題があり言いたいことが言えない等の申出がされたことを裏付ける証拠はなく,かえって,違反調査の際には,ミャンマー語で読み聞かされた供述調書の記載につき8か所に及ぶ訂正を求めていること(乙A4),違反審査の際に身元引受人として原告が挙げた弁護士又は本件審尋等の際に原告の代理人として立ち会った弁護士から,ミャンマー語の通訳人を関与させることについて異議を述べた形跡が見当たらないこと(乙A9,乙A26)などからすると,上記の原告の主張は,採用することができないというべきである。
(4)  以上によれば,原告については,本件不認定処分がされた時点において,前記(1)アに入管法上の難民について述べたところに該当する事情が存したとは認め難いというべきである。
3  争点(2)(本件不許可処分の効力)について
(1)  前記2において説示したとおり,原告は難民には該当せず,本件不認定処分は違法であるとはいえないところ,難民の認定をしない処分をするときにされる入管法61条の2の2第2項の在留特別許可については,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し,当該事情があると認めるときにすることができることとされているほかは,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていないことに加えて,在留資格未取得外国人は,入管法24条各号の退去強制事由に該当する者であること,一般に,外国人の出入国の管理及び在留の規制は,国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保持の判断については,広く情報を収集し,その分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることなどを勘案すれば,入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられていると解すべきである。
もっとも,その裁量権の内容は全く無制約のものではなく,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により判断が全く事実の基礎を欠く場合や,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合には,法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法になることがあるものと解される。
以上に述べたことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長が在留特別許可に係る判断をする場合についても,異なるところはないと解される。
(2)  本件では,原告は,本件不許可処分は,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に定めるノンルフールマン原則に反し,原告を送還することが可能な国についての判断を誤ってされたものである旨を主張する。
しかし,前記2に述べたところに照らすと,原告は,本件不許可処分がされた当時,難民であったとは認められず(なお,仮に送還された原告がミャンマーにおいて出入国の管理につき一般的に適用される国内法違反を理由に取締りを受けることがあったとしても,それは,ロヒンギャ族を理由とする迫害に当然には当たらないというべきであり,その際の取締りの態様等が拷問等禁止条例3条1項に定める拷問に当然に当たるといったことまでを認めるに足りる証拠はない。),また,前記2(2)ウに述べたところを踏まえると,本件全証拠によっても,原告がミャンマーに帰国した場合に自己に対して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があったとも認めるに足りないというべきであるから,原告の主張は採用することができない(なお,原告の送還先の判断については,後記5に述べるとおりである。)。
原告は,ミャンマーで成育し,本邦に他人名義の旅券を行使して入国するまで,本邦とは関わりがなかった者であり,稼働能力を有し,現にミャンマーにおいて稼働した経験も有するほか,ミャンマーに親族がいるところであって,他に,本件不許可処分について,その基礎とされた重要な事実に誤認があることにより判断が全く事実の基礎を欠くとか,事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといった事情があることを認めるに足りる証拠はない。
(3)  よって,本件不許可処分は,そもそも違法であるとは認め難く,本件不許可処分が無効であるとはいえないというべきである。
4  争点(3)(本件裁決の適法性)について
(1)  原告に対する退去強制の手続については,入管法50条1項の適用はなく(入管法61条の2の6第4項),同手続においては,東京入管特別審理官がした判定についての異議の申出に理由があるかに関してのみ判断される。
そして,前記認定事実のとおり,原告は,有効な旅券を所持しないで本邦に入ったものであって,入管法3条1項1号の規定に違反して本邦に入った者に当たるから,入管法24条1号所定の退去強制事由に該当することは明らかであり,これと同様の東京入管入国審査官の本件認定に誤りがないとする東京入管特別審理官の本件判定に誤りはない。
したがって,本件判定に係る異議の申出は理由がないから,本件裁決は適法である。
(2)  原告が本件裁決が違法である理由として主張するところを採用し難いことは,前記2及び3に述べたところのほか,後記5に述べるとおりである。
5  争点(4)(本件退令発付処分の適法性)について
(1)  既に検討したとおり,本件裁決について,裁量権の範囲からの逸脱又はその濫用は認められないところ,退去強制の手続において,法務大臣等から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(同条6項),主任審査官には退去強制令書を発付するか否かにつき裁量の余地はない。
(2)  原告の主張について
ア 原告は,本件退令発付処分においては,原告の国籍をミャンマーと認定した上で送還先をミャンマーとしているところ,ロヒンギャ族である原告はミャンマーの国籍を有しないから,本件退令発付処分は国籍国の認定を誤ったもので違法である旨の主張をする。
しかしながら,特定の者がロヒンギャ族に属するというだけで一律にミャンマー国籍を有しないとはいえないことは,前記1(2)イに述べたとおりであり,ロヒンギャ族に属する者のミャンマー国籍の有無については,個別に検討する必要があるというべきである。
そして,証拠(乙19の2,乙A25,乙A26)によれば,原告の両親は,ミャンマーの国民登録を受けて所定の番号を与えられていること,前記1(3)アに認定したとおり原告の父は公立中学校の教師として勤務し,その旨の記載がミャンマー政府の発行した公的な文書に記載されていることが認められ,原告の父は公務員の地位にあったと推認されることからすると,原告の両親は,ミャンマーの国民区分のうち「準国民」又は「帰化国民」のいずれに該当するかはともかく,国籍を有していたと推認するのが相当であり,これを覆すに足りる証拠は見当たらない。
そして,証拠(甲20,乙B14)によれば,1982年国籍法では,両親が「準国民」又は「帰化国民」のいずれかに該当すれば,ミャンマー国内で生まれた子は国民とされる(第2章7条)ことが認められるところ,原告は,本件申請書に自ら国籍をミャンマーと記載し(乙A19の1),難民調査の際のほか,口頭審理に至るまでの退去強制の手続においても,自己の国籍をミャンマーとしていたこと(乙A4,乙A8,乙A9,乙A11,乙A20)や,原告は難民調査の際に本件申請書に記載した迫害理由のうち「国籍」については勘違いであったので取り下げる旨を述べており(前記1(6)イ(イ)),このことについて格別の合理的な説明は見られないことにも照らすと,本件各処分をした各行政庁において原告がミャンマーの国籍を有するものと認定したことについては,首肯するに足りる事情が存したものというべきであり,他に,原告の国籍について上記のように認定されたところを覆して異なる認定をすべき的確な証拠等は見当たらない。
よって,本件退令発付処分について,原告の国籍国の認定に誤りはないというべきであり,当該認定に誤りがあることを前提とする原告の主張はいずれも採用することができない。
イ 原告は,難民条約33条1項,拷問等禁止条約3条1項及び自由権規約7条並びに入管法53条3項を根拠に,本件退令発付処分において原告の送還先をミャンマーと指定するのは違法である旨主張するが,前記3(2)に述べたところからすると,上記の主張は採用し難いものというべきである。
ウ 原告は,原告をミャンマーに送還することは不能であることを前提に,送還先への送還が当初から不能である場合には退去強制令書を発付するべきではないと主張する。
しかしながら,前記ア及びイで検討したところに照らすと,原告をミャンマーに送還することが法律上妨げられると解すべき根拠は見当たらず,また,それが事実上不能であると認めるに足りる的確な証拠ないし事情も見当たらない。
この点をおくとしても,入管法52条5項は,退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは,送還可能の時までその者を入国者収容所その他の場所に収容することを認めるとともに,同条6項は,同条5項の場合において,退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになったときは,必要と認める条件を附して,その者を放免することができると定めていることからすれば,入管法は,対象とされる者を本邦外に送還することができない場合であっても,退去強制令書を発付することを予定しているものと解され,仮に,退去強制令書の発付を受けたものを送還先とされた国に送還することができなかったとしても,そのことから直ちに退去強制令書発付処分が違法又は無効となるものということはできないものと解される。
したがって,この点に関する原告の主張は採用することができない。
第4  よって,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 石村智 裁判官 藤井秀樹)

 

別紙
代理人目録
1 原告訴訟代理人弁護士 高橋融 梓澤和幸 板倉由実 伊藤敬史 井村華子 岩重佳治 打越さく良 枝川充志 大川秀史 近藤博徳 笹川麻利恵 猿田佐世 島薗佐紀 白鳥玲子 鈴木眞 鈴木雅子 曽我裕介 高橋太郎 高橋ひろみ 田島浩 濱野泰嘉 原啓一郎 樋渡俊一 福地直樹 本田麻奈弥 水内麻起子 村上一也 毛受久 山﨑健 山口元一 渡邉彰悟
2 原告訴訟復代理人弁護士 宮内博史
3 被告指定代理人 森寿明 加藤寛輝 白寄禎 小田切弘明 山本裕美 小西敦子 幸英男 髙橋一弘 岩波亮祐 鈴木功祐

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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