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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成24年 2月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)445号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2012WLJPCA02228002

要旨
◆スリランカ民主社会主義共和国国籍を有する原告が、本国内の混乱及び内戦により、生命の危険が大きい状況にあるなどとして、難民に該当すると主張し、退去強制令書発付処分、入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決、難民不認定処分、在特不許可処分及び難民不認定処分についての異議申立て棄却決定の各取消しを求めた事案において、本件訴えのうちの一部については、出訴期間経過後に取消訴訟を提起したことに正当な理由は認められないとして、これを却下した上で、本件難民不認定処分当時、原告について難民要件を満たす事情が存したとは認められず、また、原告は本件決定について、本件難民不認定処分の違法性のみを主張し、裁決固有の瑕疵について主張していないから、本件各処分等は適法であるとして、その余の請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条3項
行政事件訴訟法10条2項
行政事件訴訟法14条1項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成24年 2月22日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)445号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2012WLJPCA02228002

茨城県土浦市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 田中公哲
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分及び裁決行政庁 法務大臣 A
処分及び裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
被告指定代理人 別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち別紙主文関係目録記載1ないし3の部分を却下する。
2  本件訴えのその余の部分に係る原告の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成20年4月4日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成20年4月4日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決を取り消す。
3  法務大臣が原告に対して平成20年3月24日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
4  東京入国管理局長が原告に対して平成20年4月1日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分を取り消す。
5  法務大臣が原告に対して平成22年6月28日付けでした難民の認定をしない処分に対する異議申立てを棄却する決定を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する外国人である原告が,本国における国内の混乱及び内戦により生命の危険が大きい状況にあるなどとして,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう「難民」に該当すると主張し,①退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。),②法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。),③難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。),④法61条の2の2第2項に基づく在留を特別に許可しない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。),⑤本件難民不認定処分についての異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)を棄却する決定(以下「本件決定」という。)の各取消しを求めている事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いのない事実,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実及び当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1983年(昭和58年)○月○日にスリランカにおいて出生したスリランカの国籍を有する外国人の男性である(乙1,6,7,9,16)。
(2)  原告の入国,退去強制の手続及び難民の認定の手続について
原告の入国,退去強制の手続及び難民の認定の手続については,別紙「原告の入国,退去強制の手続及び難民の認定の手続について」に記載したとおりである(同別紙で定める略称等は,以下においても用いることとする。)。
(3)  本件訴えの提起
原告は,平成22年8月9日,当裁判所に対し,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点及びこれについての当事者の主張
(1)  本件訴えのうち第1・1,2及び4に係る部分について,出訴期間経過後に取消訴訟を提起したことにつき行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)14条1項ただし書の正当な理由がある否か
(原告の主張の要旨)
原告は,平成20年4月初め頃に,第1・1,2及び4に係る処分及び裁決(以下「本件各処分等」という。)を知り,出訴期間の記載があることは分かったが,出訴期間の意味や「正当な理由」の意味は分からず,知人も弁護士の知り合いもいなかったので,どうすればよいのか分からなかった。そこで,原告は,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。),茨城県弁護士会水戸相談センター及び難民救援センターに相談したが,不慣れな日本語であったことや電話でのやり取りであったことから,期間の問題があること等につき全く理解してもらえず,収容中は相談に応じられないので仮放免等で出てから相談に来るようにと言われただけであった。平成21年9月に仮放免が認められ,原告はすぐに法テラスに相談に行ったが,その時は既に本件各処分等から1年半近く経過した後であったため,とりあえずは本件異議申立ての結果を待つしかない状況であった。原告は,入国管理局に収容され,身体の自由がなく,相談ができる知人も少なく,かつ,日本語能力も不十分な中で,自分にできることはできる限りしたが,日弁連等の必ずしも適切とはいい難い対応のために出訴期間中に提訴ができなかったのであり,出訴期間内に提訴ができなかったことにつき正当な理由が認められてしかるべきである。
(被告の主張の要旨)
ア 本件在特不許可処分及び本件裁決は,いずれも平成20年4月4日に原告に対して通知され,また,同日,本件退令が原告に対して執行されており,いずれもそのころ原告は本件各処分等がされたのを知ったことは明らかである。しかるに,原告が本件訴えを提起したのは平成22年8月9日であるから,本件訴えが,処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過した後に提起されたものであることは明らかである。
イ 原告は,語学能力の点を問題とするが,本件在特不許可処分及び本件裁決の通知の際,シンハラ語の通訳人を介して,取消訴訟の出訴期間が口頭で教示されるとともに,日本語あるいは英語で記載された教示書が原告に交付され,原告自身が同教示書に署名していた。また,本件退令発付処分についても,本件退令が執行された際に,取消訴訟の出訴期間が日本語で口頭教示されるとともに,上記の旨が英語で記載された教示書が原告に交付され,原告自身が同教示書に署名していた。原告の英語についての語学能力からしても,原告は,本件退令発付処分につき出訴期間の制限があることを知り又は知り得たというべきである。したがって,原告は,本件各処分等に接した際,その旨を知るとともに,その出訴期間が同日からいずれも6か月以内であることを知ったことは明らかである。
ウ 原告は,収容中で身体の自由がなく,日弁連等の対応も十分でなかった旨主張するが,原告が日弁連等に対し仮放免以外の事柄について相談した形跡はうかがわれないし,そもそも,原告の主張は,日弁連等に相談したが,言葉の問題等から十分な対応を受けることができなかったというものに尽きると解されるところ,入管施設の被収容者の中にも,弁護士を訴訟代理人として訴訟を遂行する者がおり,また,原告の母国語であるシンハラ語や原告が理解できる英語を解する者も複数いることからすると,法テラスへの相談が仮放免後(出訴期間経過後)になったとしても,それは,原告自身の判断によるところであって,客観的にみて出訴期間内に取消訴訟が提起できなかったとはいえず,日弁連等の対応によって取消訴訟の提起が妨げられたわけではないのであるから,そのような事情は,「正当な理由」には当たらないと解すべきである。
エ よって,本件訴えのうち第1・1,2及び4に係る部分は,いずれも不適法な訴えであるから,却下されるべきである。
(2)  原告の難民該当性
(原告の主張の要旨)
ア スリランカは,1948年(昭和23年)の独立後,統一国民党(以下「UNP」という。)とスリランカ自由党(以下「SLFP」という。)の二大政党制により,一貫して選挙による政権交代が行われてきた。しかし,近年では,スリランカ南部の貧困層や若者を基盤とするマルクス主義政党である人民解放戦線(以下「JVP」という。)やタミル国民連合(以下「TNA」という。)といった,シンハラ,タミル双方の民族主義政党も台頭してきている。
さらに,スリランカ独立後,以前から内包してきた民族問題を背景に,タミル人過激派が,その独立を求めて,1972年(昭和47年)にタミル・イーラム解放の虎(以下「LTTE」という。)を結成し,1983年(昭和58年)には本格的内戦に発展して,以後,政府側及びLTTE側双方で7万人近くが死亡するという深刻な事態となっている。
イ スリランカの情勢を更に複雑にしているのは,政権そのものの不安定さと,SLFP及び統一人民自由連合(以下「UPFA」という。)によるUNPへの攻撃である。2004年(平成16年)4月の総選挙でSLFPとJVPを中心としたUPFAに政権が交代したが,その後の2005年(平成17年)6月にJVPが政権を離脱し,UNPの幹部議員を与党に取り込む等して,総議席数の過半数の維持がされるなどしたものの,その過程で,SLFP側からUNP側への激しい暴力や暗殺が繰り返されていて,それは現在も続いている。
原告の母は,UNPのサポートメンバーの地区代表をしているが,SLFP側からの脅迫の電話は日常茶飯事であり,留守の際に家に誰かが侵入して家の中を荒らされたこともあった。さらに,原告の母の兄(原告の伯父)も,原告の母と同様地区のサポートメンバーであるが,2010年(平成22年)3月の選挙の際には,SLFP側のメンバーにより誘拐されたこともある。
ウ 上記のような政権内部での問題に加え,LTTEとの内戦も激化しており,LTTEとの間で一旦成立した停戦合意に基づき進められていた和平交渉にも進展はない状況で,そのような中,原告ら家族が住んでいたコロンボ付近まで内戦の戦火が拡大し,SLFP側からの母親らUNPサポートメンバーへの攻勢も日ごとに強くなっていることもあって,原告の父母はせめて息子だけでも安全な場所で生活させたいと,原告に国外脱出を強く勧め,原告は,平成17年5月18日に本邦に入国した次第である。
その後,2006年(平成18年)になってからは,内戦は更に激化し,上記停戦合意は事実上崩壊した。同年12月16日には,LTTEが,原告の父が乗車していたバスに爆弾を投げつけ,原告の父は爆死した。2007年(平成19年)7月に,スリランカ政府は,東部LTTE支配地域を17年ぶりに奪回したが,その後,LTTE側も空爆やテロ攻撃により応酬し,内戦はますます混迷を深め,2008年(平成20年)1月には上記停戦合意は正式に失効した。
2006年(平成18年)7月以降のスリランカ政府軍とLTTEによる軍事衝突の際,フランス系NGO現地職員の殺害,ムスリムの虐殺等の人権侵害事件が発生したが,事件の調査や犯人の訴追が行われなかったことから,スリランカ政府は国際的な非難を浴びた。国際NGO等は,強制失踪,誘拐事件が同年12月頃よりコロンボ,東部地域及び北部ジャフナ地域などで多発している旨指摘し,欧米諸国では国連による人権監視の必要性を主張する声が高まっている。
エ 上記のとおり,スリランカ国内における政府とLTTEとの内戦やLTTEによるテロ行為等といった一般的に差し迫った重大な危険が原告に及んでいる。
また,原告の父はUNPの元地区リーダーであること,原告は現リーダーである母の1人息子であること,原告自身も学生時代から許される範囲でUNPの活動をしていたこと,日本でもUNPの支部に加盟していることからして,スリランカに戻された場合,対立する政権与党のSLFPから確実に狙われることとなり,事実,原告の母に対する脅迫には,原告に言及しているものもある。そして,現在も,SLFPのUNPに対する攻撃は全くやまず,殺人や誘拐等も起きており,現実に原告の母の家も荒らされ,何度も脅迫されていて,原告の母は現在でも家に帰ることができない。そして,警察も,政府及びSLFP側の立場であるため,このような件については,実質的には捜査は行っていないのが現状である。仮に,原告がスリランカに帰されたとしたら,原告の母と同じ運命となることも明らかである。
以上によれば,原告が「国籍国の保護を受けることができないもの」として,難民に該当することは明白である。
(被告の主張の要旨)
ア 難民及び迫害の意義
法に定める「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
そして,その「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,また,上記のように「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
また,「難民」と認定されるための要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。すなわち,上記のような客観的事情が存在しているといえるためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解される。
さらに,難民条約1条A(2)が規定する「国籍国の保護を受けることができないもの」という要件は,迫害の主体が国籍国の政府自身である場合を想定していることは明らかであり,難民認定の申請者が主張する迫害の主体が国籍国の政府でない場合は,政府が当該迫害を知りながらそれを放置ないし助長するような特別な事情がある場合は別として,通常,上記のような国籍国の保護を受けることができるものと考えられるから,難民には該当しないというべきである。
イ 原告を難民と認めることができないこと
(ア) 原告が主張する事情は「国籍国の保護を受けることができないもの」という要件に該当するものでないこと
原告は,①スリランカ国内における政府とLTTEとの内戦やテロ行為等という一般的に差し迫った重大な危険が原告に及んでいること,②原告がUNPのサポートメンバーであり,原告の母がUNPの地区代表であることなどから,SLFPとの関係で非常に危険な立場にあることをもって,その難民該当性を基礎づける事情として主張するものと解される。
しかしながら,LTTE及びSLFPを迫害の主体とする原告の主張は,国籍国によらない迫害を述べるものであり,かつ,上記アで指摘した政府が当該迫害を知りながらそれを放置ないし助長するといった特別な事情があるとの指摘は何らされていない。
かえって,スリランカ政府は2009年(平成21年)5月にLTTEを壊滅させ,スリランカにおける内戦は終結しているのであるし,スリランカにおいては,独立後,UNPとSLFPが交互に政権を担当し,UNPは,2004年(平成16年)4月の総選挙でSLFPを中心に結成されたUPFAに敗れたものの,2010年(平成22年)4月の総選挙では60議席を獲得し最大野党となった。このようなスリランカの一般情勢からすれば,スリランカ政府がLTTEないしSLFPによる原告への迫害を知りながらそれを放置ないし助長するような状況にあるとは認め難い。
したがって,原告が主張する上記①及び②の事情は,原告が「国籍国の保護を受けることができないもの」という難民の要件に該当することを基礎づける事情とはなり得ないから,原告の上記主張は主張自体失当というべきである。
(イ) 本件難民不認定処分時において原告に難民該当性を基礎づけるような個別具体的な迫害のおそれがあったとは認めることはできないこと
上記(ア)の点をおくとしても,そもそも,原告は,本件難民不認定処分に至るまでの間,一貫して原告や原告の家族に対し個別具体的な迫害のおそれはないと供述していたにもかかわらず,その後に,合理的な理由なくこれを変遷させて前記①及び②の供述を始めるに至っている。このような原告の供述経過からすれば,原告の上記変遷後の供述は信用できず,他に本件不認定処分時において原告の難民該当性を基礎づけるような個別具体的な迫害のおそれを認めるに足りる事情はない。
a 原告の父がLTTEのテロに巻き込まれて死亡したという事情に理由はないこと
原告の父がLTTEの爆弾テロによって死亡したとの事実を裏付ける客観的な証拠はない上,仮にかかる事実が存在したとしても,原告の父は,テロリストに狙われるような政治的活動は一切していなかったというのであるから,LTTEが,原告の父を狙って爆弾を投げつけたとの原告の供述は容易に信用することができないというべきであり,他に原告の上記主張を裏付ける的確な証拠はない。
b SLFPに係る事情に理由はないこと
上記事情については,そもそもこれを裏付ける客観的な証拠はない。
さらに,原告が上記事情について初めて言及したのは,本件難民不認定処分から1年半以上が経過した平成21年10月16日付けの東京入管局長宛ての文書(乙24)においてであり,原告は,それまで一貫して,LTTEによるテロという本国の治安情勢をもって,自身の難民該当性を基礎づける事情として挙げるにとどまっていたのであるし,本件難民不認定処分時には,原告や原告の家族に迫害が加えられる個別具体的なおそれはないと供述するなどしていたものであって,SLFPに係る事情に理由はない。
仮に,原告がUNPの党員ないし支持者であったとしても,上記(ア)で述べたスリランカの一般情勢からすれば,SLFPが,UNPの党員あるいは支持者であるという理由だけで原告を迫害の対象として関心を寄せるとは解し難い。
c 本国にいる原告の母親が,UNPのサポートメンバーとして政治活動を行っているとは認められないこと,原告の本国の自宅を何者かが襲撃したとは認められないこと
原告の退去強制の手続及び難民の認定の手続における原告の供述やその変遷状況からすると,原告の母親がUNPのメンバーとして政治活動に携わっていた旨の主張は理由がない。
また,原告は,本国の原告の自宅に何者かが押し入って暴れ,親戚が殴打されて負傷したと供述し,原告の母親が非常に危険な立場にあると主張するが,上記の原告の主張ないし供述を裏付ける証拠資料はない。仮に本国にある原告の自宅に誰かが押し入って暴れ,親戚が負傷したことが事実であったとしても,原告の供述によっても原告の母親は負傷していないというのであり原告の母親が非常に危険な立場にあるとはいえない。
d 原告がスリランカ政府の保護を受けることができる状況にあること
原告は,母親が非常に危険な立場にあることの根拠として,原告の母親が作成したとする嘆願書(甲5の1ないし5)を提出するところ,上記の嘆願書には,ナウガワムワ警察署が発行したことが記載されており,同警察署が2010年(平成22年)1月から11月にかけての原告の母親からの嘆願を書面にして保管していたという体裁となっている。このことは,スリランカの一般情勢として,警察機構が正常に機能しており,反政府の立場であるUNPの関係者が受けた危害であっても,スリランカ政府が黙殺することなく対応していることを示すものである。
したがって,仮に原告の母親がUNPに所属して政治活動を行っていたとしても,原告も,政府の保護を受けられることが期待できるのであって,原告が,「国籍国の保護を受けることができないもの」には該当しない。
e 国の基本的な内政に通じていない原告が政治活動を行ったとしても,政府側から迫害を受けるとは認められないこと
LTTEは2009年(平成21年)5月までに壊滅しているのであるから,LTTEによるテロが悪質化することはあり得ないし,組織活動を再起する可能性がある状況にもない。原告は,そのような自国の国内情勢すら正確に認知していないのであり,そのような原告が政治活動を行ったところで,スリランカ政府が原告を反政府活動家として関心を寄せるとは解し難い。
したがって,仮に原告がUNPに所属するなどして政治活動を行ったとしても,「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」者には該当しないというべきである。
(ウ) 原告の難民該当性を積極的に否定する事情について
a 原告が稼動目的で来日し,実際にも来日後は本邦での稼働に専念していたこと
原告は,退去強制の手続や難民の認定の手続において,当初,稼働目的で来日し,来日後は本邦での稼働に専念し送金するために不法残留してしまった旨供述していたが,その後,不自然にこの供述を変遷させているのであって,迫害を逃れるために来日したとの原告の供述は全く信用できず,原告が稼働目的で来日したことは明白である。
b 原告は,スリランカを出国後の相当長期間にわたり,合理的理由もなく,本邦において庇護を求めたり難民の認定の申請に及んだりしていないこと
原告は,平成17年5月18日に本邦に入国してから本件難民認定申請に至るまでの間,本邦において庇護を求めたことはなく,原告が本件難民認定申請に及んだのは,摘発により東京入管に収容された後の平成20年2月26日であり,その時点で,原告が本邦に入国してから約2年9か月も経過していた。しかも,難民の認定の制度を知ったと供述する時期以後も,警察に摘発され,本件退令発付処分を受けて本国に送還される可能性が現実的になるまで難民の認定の申請等をせず,そのための準備すらしなかった。これらは,迫害を恐れる者の行動としては不可解というほかない。
c 原告が,主観的にも本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったこと
原告は,東京入管入国警備官による違反調査において,スリランカへの早期帰国を希望していたし,東京入管に摘発された日の約3か月前に難民の認定の制度があることを知ったにもかかわらず,直ちに難民の認定の申請をしていなかったのであり,原告が本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことは明らかである。
(3)  本件裁決,本件決定及び本件在特不許可処分の適法性
(原告の主張の要旨)
原告は,難民に該当するのであるから,本件裁決及び本件決定は違法であり,さらには,法61条の2の2第2項又は49条1項による在留特別許可を認めなかったことには,裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法がある。
(被告の主張の要旨)
ア 難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人については法50条1項の適用はなく(法61条の2の6第4項),法務大臣が退去強制の手続の中で異議の申出に対する裁決を行う際には,専ら,原告が退去強制対象者に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する原告の異議の申出に理由があるか否かのみを判断するものであるから,難民認定申請者が難民であると認められたとしても,このことは本件裁決の違法事由とはならない。したがって,原告の上記主張は,失当であり,本件裁決は適法である。
イ 本件決定は,本件難民不認定処分に対する本件異議申立てに応じてされた裁決であるところ,裁決の取消訴訟において違法事由として主張することができるのは,裁決固有の瑕疵に限られる(行訴法10条2項)。しかして,原告が本件決定の瑕疵として指摘するものは,いずれも本件不認定処分の違法事由であり,裁決固有の瑕疵についての主張はない。
ウ 法務大臣の法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の許否に関する裁量の範囲は,法50条1項の在留特別許可の場合と同様,在留期間更新の許否に関する裁量の範囲よりも質的に格段に広範なものであることは明らかである。この理は,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長にも妥当する。
このように,法61条の2の2第2項に基づく在留資格未取得外国人を対象とする在留特別許可に係る法務大臣等の裁量は極めて広いものであるから,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が裁量権の逸脱・濫用に当たるとして違法とされるような事態は,容易には想定し難いというべきである。極めて例外的にその判断が違法となり得る場合があるとしても,それは,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
本件においては,原告が難民に該当しないことは明らかであるし,原告は,スリランカで出生し同国で成長したスリランカ国籍を有する者であり,稼働能力を有する成人男子である上,本邦に入国した理由も単なる稼働目的にすぎず,その在留についての要保護性は何ら認められない。原告につき在留を特別に認めるべき特段の事情は認められない。よって,本件在特不許可処分をなすにつき,東京入管局長に裁量権の逸脱,濫用はないといえるから,同処分は適法である。
(4)  本件退令発付処分の適法性
(原告の主張の要旨)
本件退令発付処分は,原告が難民であるのに,送還先として本国を指定している。これは,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先と指定することは許されないとする入管法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも反する。
(被告の主張の要旨)
退去強制の手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法であるというべきである。
また,原告は,難民であるとは認められないのであるから,原告をスリランカに送還したとしても,難民条約33条1項及び法53条3項に反する余地はなく,何ら瑕疵はない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(本件訴えのうち第1・1,2及び4に係る部分について,出訴期間経過後に取消訴訟を提起したことにつき正当な理由がある否か)について
(1)  前記第2・1の前提となる事実に加え,証拠(本文中に掲記する。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
ア 本件在特不許可処分及び本件裁決については,いずれも平成20年4月4日にシンハラ語の通訳人を介して原告に通知された。
その際,上記通訳人を介して,本件在特不許可処分及び本件裁決の取消訴訟の出訴期間はこれらがあったことを知った日から6か月以内である旨が,本件在特不許可処分については日本語で記載された教示書を,本件裁決については日本語及び英語で記載された教示書をそれぞれ示しながら教示され,原告は,日本語で記載された各教示書に受領の署名をした。
上記通訳人の通訳には問題がなかった。
(アにつき,甲3,乙14の1・2,20の1ないし3,28,原告本人)
イ また,本件退令も,平成20年4月4日にその発付がされた後に原告に対して執行された。
その際,東京入管入国警備官によって,本件退令発付処分の取消訴訟の出訴期間はこれがあったことを知った日から6か月以内である旨が,日本語及び英語で記載された教示書を示しながら教示され,原告は,英語で記載された教示書に受領の署名をした。一方で,原告は,本件退令については,記載された英語の内容から退去が強制される書類であると理解したため,署名を拒んでいた。
(イにつき,甲3,乙15の1・2,原告本人)
ウ スリランカでは,英語が連結語として使用されていて,原告は,いわゆる母国語はシンハラ語であるが,スリランカで英語についての学校教育を受けており,同国内でホテルの従業員として約2年間稼働していた際にも使用していて,会話及び読み書きをすることができる。日本語については,日常会話をすることはでき,平仮名や片仮名であれば少し読める状態である。
なお,原告に対する平成20年2月20日の東京入管入国審査官による違反審査の際は,英語で事情聴取がされていた。
(ウにつき,甲3,乙4,6,7,9,16,17,26,原告本人)。
エ 原告は,本件各処分等を受けた後,退去強制の手続により収容されていた間に知り合った者から紹介された弁護士に連絡を取ったが,相談を受けてもらえず,日弁連を紹介されたため,日弁連に電話で連絡を取った。その後,原告は,仮放免許可申請の理由等の書類を日弁連に送付したが,結局,平成21年1月20日ころ,日弁連から,直接相談に応ずることはできない旨などの回答を受け,茨城県弁護士会水戸相談センターを紹介された。原告は,茨城県弁護士会水戸相談センター及び難民救援センターにも連絡を取ったが,相談を受けてもらえなかった(甲2の1・2,3,原告本人)。
原告は,同年9月18日に仮放免されたが,原告が本件訴えを提起したのは,平成22年8月9日であった。
(2)  上記(1)アに認定したように,本件在特不許可処分及び本件裁決に係る通知並びにそれらの取消訴訟の出訴期間についての教示は,シンハラ語の通訳を介してされたのであり,原告はこれらについて十分に理解していたものということができる。
また,上記(1)イに認定したように,本件退令の執行が開始された後の本件退令発付処分の取消訴訟の出訴期間についての教示は,シンハラ語の通訳を介さずに,日本語及び英語でされたという事情があるものの,上記(1)ウに認定したところから推認することができる原告の英語についての能力を前提とし,また,これに先立って本件在特不許可処分及び本件裁決に関して類似の説明がされていたことからすれば,原告は,本件退令発付処分があったこと等についてもその要点は理解していたものと認めることができる。
そうすると,原告は,平成20年4月4日,本件各処分等があったことを知ったものと認めるのが相当であるところ,原告が本件訴えを提起したのは平成22年8月9日であったから,本件訴えのうち本件各処分等の取消請求(第1・1,2及び4)に係る部分については,本件訴えが提起される前に,既に行訴法14条1項本文所定の6か月の出訴期間が経過していたことになる。
(3)  そして,本件訴えのうち第1・1,2及び4に係る部分につき出訴期間が経過した後に提起されたことについて,行訴法14条1項ただし書所定の正当な理由があると認めるに足りる証拠ないし事情は見当たらない。
この点,原告は,①正当な理由の意味は分からず,知人も弁護士の知り合いもいなかったので,どうすればよいのか分からなかったこと,②日弁連,茨城県弁護士会水戸相談センター及び難民救援センターに連絡を取ったが,語学の点に問題があったため,期間の問題があること等につき全く理解してもらえず,収容中は相談に応じられず仮放免等で出てから相談に来るようにと言われただけであったことなどから,上記正当な理由があったと認められるべき旨を主張する。しかしながら,原告が本件各処分等の出訴期間について理解していたと認められることは前記のとおりであることに加え,原告は日弁連に主として仮放免についての相談をしていたことがうかがわれること(甲2の1・2)に照らし,日弁連等の対応によって本件各処分等について取消訴訟の提起が妨げられたとまではにわかには認め難いことからすると,原告が所定の期間内に本件各処分等の取消訴訟を提起しなかったことにつき正当な理由があるとは認められないというほかない。
したがって,本件訴えのうち第1・1,2及び4に係る部分は,出訴期間経過後に提起された不適法なものであるというべきである。
2  争点(2)(原告の難民該当性等)について
(1)  前記第2・1の前提となる事実に加え,証拠(本文中に掲記する。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
ア スリランカの一般情勢等(乙26,27)
(ア) スリランカは,19世紀初めにグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)の植民地となったが,1948年(昭和23年)に自治領として独立し,1972年(昭和47年),国名をスリランカ共和国に改称して完全に独立し,1978年(昭和53年)9月,国名をスリランカ民主社会主義共和国に改称し,現在に至っている。
(イ) スリランカの民族構成は,シンハラ人が約72.9パーセント,タミル人が約18.0パーセント,スリランカ・ムーア人が約8.0パーセント(一部地域を除く値)である。公用語はシンハラ語及びタミル語であり,連結語として英語が使用されている。
(ウ) スリランカは,独立後,多数派シンハラ人を主体とする政府によるシンハラ人優遇政策がとられたことが契機となり,シンハラ・タミル民族問題が顕在化し,スリランカの北・東部を中心に居住する少数派タミル人が自らの権利拡大を求めたが,実現に至らなかった。1970年代に入って,タミル人青年を中心としてLTTEなどの過激派が結成され,同地域がタミル人のホームランドであるとしてその分離独立を求め,武装闘争が開始され,1983年(昭和58年)以降,政府軍との戦闘が激化し,本格的な内戦状態となった。
(エ) 2002年(平成14年),ノルウェー政府の仲介により政府とLTTEとの間で停戦合意が結ばれ,数度にわたる和平交渉や直接協議が行われたが,和平に進展はみられず,停戦合意違反が恒常化し,2006年(平成18年)にはLTTE及び政府双方の武力衝突が再燃したため,停戦は事実上崩壊し,2008年(平成20年),上記停戦合意は失効した。スリランカ政府軍は,2009年(平成21年)1月,北部のLTTE主要拠点をすべて陥落させ,同年3月,LTTEの残存勢力を北部海岸地帯に追い込んだ。その後,LTTEは壊滅し,マヒンダ・ラージャパクサ大統領は,同年5月19日,戦闘終結を宣言した。
(オ) スリランカは大統領制を採用する民主主義国家であり(現大統領は,マヒンダ・ラージャパクサである。),1948年(昭和23年)の独立後,一貫して選挙による政権交代が行われてきた。政権を担ってきたのは,UNPとSLFPである。
2010年(平成22年)4月8日に行われた総選挙では,SLFPを中核とするUPFAが144議席(国会の定数225)を獲得した一方で,UNPは最大野党として60議席を獲得し,その他,TNAが14議席,JVPが7議席を獲得した。
イ 原告の個別事情(原告及びその家族に関する状況)(甲4,8,9,乙1,4,6,7,9,16,17,24,原告本人,弁論の全趣旨)
(ア) 原告は,1983年(昭和58年)○月○日,スリランカのコロンボにおいて出生したスリランカ国籍を有する外国人の男性である。
原告は,シンハラ族に属し,塗装業をしていた父と専業主婦であった母との間に長男として生まれた(他に兄弟はいない。)。
(イ) 原告は,スリランカの高等学校を卒業した後,ホテルで料理人として稼働しながら,ホテルの会計やマネージメント等に関する専門学校に通っていた。
(ウ) 原告は,スリランカにいた当時に,罪を犯して逮捕されたり,起訴されたりしたことはないし,刑務所に服役したこともない。テロリスト等によって監禁や拷問及び嫌がらせなどを受けたこともない。
(エ) 原告は,2003年(平成15年)11月に自ら旅券事務所に赴いて旅券の発給を受けた後,2005年(平成17年)5月13日に日本円で約70万円の金額をブローカーに支払って査証を受けるなどし,同月18日に在留資格を「短期滞在」とし在留期間を「15日間」とする上陸許可を受けて本邦に入国した。
原告は,入国後,他のスリランカ人とともに,茨城県坂東市のアパートや同県つくば市のアパートで生活していた。
原告は,入国後間もなくしてから,自動車解体業と畑の仕事をするなどするようになり,2,3か月に一度本国に1回につき10万円程度を送金していた。
(オ) 原告は,在留期間の末日である平成17年6月2日を超えて本邦に不法残留した。
また,原告は,入国以降,平成21年11月16日に外登法に基づく新規登録をするまで,外登法に基づく登録をしなかった。
(カ) 原告は,平成20年2月19日,法24条4号ロ違反の容疑により摘発を受け,同日に東京入管収容場に収容された。その後の同月26日,原告は,本件難民認定申請をするに至った。
(キ) 原告は,スリランカでは政治組織等には加入しておらず,平成22年に至って,UNPの日本支部のメンバーとなった。
(2)  ところで,法2条3号の2は,法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(3)  そこで,上記(1)で認定した事実や上記(2)で説示した難民の意義を踏まえ,原告の主張する事情の有無等について検討する。
ア LTTEとの内戦やテロ行為による迫害のおそれについて
原告は,スリランカ政府軍とLTTEとの内戦が激化し,原告ら家族が住んでいたコロンボ付近までその戦火が拡大し,原告はその父母から安全のためとする勧めを受けて本邦に入国したこと,その後もLTTE側が空爆やテロによりスリランカ政府に応酬していたこと,2006年(平成18年)12月16日には原告の父が乗車していたバスにLTTEから爆弾を投げつけられ爆死したことなどにより,一般的に差し迫った重大な危険が原告に及んでいる旨を主張し,これに沿う証拠もある(甲4,乙6,7,9,16,17,22ないし24,25の1・2,原告本人)。
しかしながら,証拠(甲4,乙6,7,9,16,17,22,24,25の1・2,原告本人)によれば,LTTEのいわゆるテロ行為は,一般の市民に向けられた無差別的なものであって,原告やその家族を特にその対象とするものではなく,原告の父も襲撃に遭ったバスの乗客の1人として巻き込まれたものであり,原告としては,そのようなテロ行為に巻き込まれるおそれがあるとし,それに伴う治安状況の悪化に恐怖感を感じているというものであることが認められるところ,このような事情は,前記(2)に法にいう難民の意義について述べた「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」に該当するとはいい難いというべきである。
イ 原告の父母がUNPの構成員であることを原因とした迫害の主張について
原告は,スリランカ政権そのものの不安定さがあり,SLFP及びUPFAのUNPへの攻撃が行われていること,原告の父はUNPの元地区リーダーであること,原告は現リーダーである母の1人息子であること,原告自身も学生時代から許される範囲でUNPの活動をしていたこと,日本でもUNPの支部に加盟していること,原告の母に対するSLFP側からの脅迫の電話は日常茶飯事であり,留守の際に家に誰かが侵入して家の中を荒らされたこともあったこと,原告の母に対する脅迫には,原告に言及しているものもあったこと,原告の母の兄も,原告の母と同様地区のサポートメンバーであるが,2010年(平成22年)3月の選挙の際には,SLFP側のメンバーにより誘拐されたこともあること,警察も,政府,SLFP側の立場であるため,このような件については,実質的には捜査は行っていないのが現状であることなどから,原告がスリランカに戻された場合,対立する政権与党のSLFPから確実に狙われる非常に危険な立場に置かれるし,国籍国であるスリランカの保護を受けることもできないとして,原告は難民に該当するなどと主張し,これに沿う証拠(甲4,5の1ないし5,6,7の1ないし5,原告本人)もある。
しかしながら,①原告の父がその主張するようなUNPの活動家であったことは,本件訴えにおける原告の陳述書(甲4)の記載において初めて現れたもので,かえって,原告は,東京入管特別審理官による口頭審理の際には,原告の父は一切政治的な活動はしていない旨を述べていたこと(乙9),②また,原告の母がその主張するようなUNPの活動家であることは,原告が平成21年9月18日に仮放免された後に当時相談していた人物の協力を得て作成した(甲4)とする同年10月16日付けの文書(乙24)の記載において初めて現れたもので,同月19日にされた本件異議申立てに係る審尋等の際に,原告は,原告の母とその姉妹4人はUNPの党員として名を連ねて活動しているが家を訪問しての脅迫,恐喝,暴行はない旨,その活動の内容は選挙の際の集会の準備等や多くの人を集める運動である旨,2007年(平成19年)に原告の母はUNPの活動から手を引けとの脅迫を1度受けた旨を述べていたところ(乙25の1),本件訴えにおける原告の陳述書(甲4)には,原告の父が2006年(平成18年)12月に死亡するまでは原告の母はメンバーとして原告の父の活動を手伝っており,その死亡後に地区のリーダーの地位を継承した旨,2008年(平成20年)頃から原告の母に対する脅迫がエスカレートしていき,2010年(平成22年)1月以降は原告の母の家に武器を持って押し入って脅迫をするようになった旨等の記載があること,③一方,原告は,本件訴えにおける本人尋問において,初めて,スリランカに在住していた当時に原告の父母の活動を少し手伝った旨を述べるに至ったものの,本件難民認定申請に係る申請書における記載を含め,本件訴えの提起前の手続において作成された文書には,政治的組織に加入したり政治的な活動をしたりしたことはなかった旨の記載のみがみられること(乙9,16,25の1・2),④原告の母が自宅に襲撃等を受けたことを裏付けるものとして原告の提出する証拠(甲5の1ないし5,6,7の1ないし5)は,いずれも早くても平成21年以降に生じた事情に係るものであること(甲4,原告本人)等からすると,原告の父母,ひいては原告が,その主張するような活動をしていたものか否かについては,なお吟味すべき疑問が残るというべきである。この点をおくとしても,原告自身のスリランカにおける活動の内容については,当時の年齢等にも照らし,UNPと対立する組織から格別の関心を寄せられるようなものであったとは認め難い。また,原告の母が原告の父の組織における立場を継承したのは,2006年(平成18年)12月に原告の父が死亡した後のことであって,原告は,その1年半以上前の2005年(平成17年)5月には既にスリランカを出国しており,そのような原告が原告の父母との身分関係を理由に組織上の立場においてこれらの者と同様に目されるような事情があることを具体的にうかがわせる証拠は見当たらないほか,原告の母に対する特記されるような脅迫は,2007年(平成19年)までに1回あった程度であるというのであり,平成20年3月24日に本件難民不認定処分がされる前に,原告の主張するような深刻化した事情が生じていたことを具体的にうかがわせる証拠は見当たらないこと等を考慮すると,本件難民不認定処分がされた当時において,原告について,その父母等の活動を理由に,UNPと対立する組織から格別の関心を寄せられるような立場にあったとも認め難いというべきである(なお,原告が本邦におけるUNPの支部に加入したのは,本件難民不認定処分がされた後の平成22年である。)。
ウ 以上のほか,前記(1)認定の事実,とりわけ,①原告が,在留期間を15日間とする短期滞在の在留資格をもって本邦に在留しようとするにとどまるにもかかわらず,約70万円に上る金額をブローカーに支払っており,入国後間もなく就労を開始し,本国への送金をしていたことなどからすると,原告は不法就労目的で本邦に入国したものと推認されること(なお,原告自身も,本件の退去強制の手続及び難民の認定の手続において,その旨を述べるなどすることがあった(乙4,7,9,16,17,25の1)。),②原告が本件難民認定申請をしたのは,法24条4号ロ(不法残留)違反の容疑で摘発を受け収容されて以降であり,本邦入国時(平成17年5月18日)から2年9か月程度も経過していたこと(なお,原告は,本邦における難民の認定の申請に係る手続について知ったのは,平成19年11月ないし12月頃であった旨を述べるなどしている(甲4,乙7,9,16,17,25の1,原告本人)。)などにも照らすと,原告について,本件全証拠をもってしても,本件難民不認定処分がされた当時において,原告について法上の難民に当たるとされる要件として上記(2)に述べたところを満たす事情が存したと認めるには足りないというべきである。
3  本件決定の適法性について(争点(3)関係)
原告は,原告が難民に該当することは明らかであるのに,本件決定が本件異議申立てを棄却したのは違法である旨主張する。
しかしながら,本件決定は,本件難民不認定処分についての異議申立てに対してされた裁決であるところ,裁決の取消しの訴えにおいて違法事由として主張することができるのは,裁決固有の瑕疵に限られ,処分の違法を理由として取消しを求めることはできない(行訴法10条2項)。
本件においては,原告が本件決定の瑕疵として指摘するものは,本件難民不認定処分の違法事由であり,裁決固有の瑕疵についての主張はされていないのであって,このことに照らすと,本件決定は適法というべきである。
第4  結論
以上によれば,本件訴えのうち第1・1,2及び4に係る部分は,その余の点を検討するまでもなく,いずれも不適法であるから却下し,本件訴えのその余の部分に係る原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 石村智 裁判官 藤井秀樹)

 

別紙
指定代理人目録 略
別紙
主文関係目録
1 東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成20年4月4日付けでした退去強制令書発付処分の取消しを求める部分
2 東京入国管理局長が原告に対して平成20年4月4日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項の規定による異議の申出に理由がない旨の裁決の取消しを求める部分
3 東京入国管理局長が原告に対して平成20年4月1日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分の取消しを求める部分

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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