政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
裁判年月日 平成24年 1月31日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行コ)13号
事件名 大分県政務調査費返還等請求事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告、上告受理申立 文献番号 2012WLJPCA01316006
要旨
◆控訴人県知事が、県議会の7会派に交付した政務調査費につき、条例の基準に反する違法な支出を行い、また、本件各会派に対する不当利得返還請求等を違法に怠っているなどとして、市民オンブズマンである被控訴人らが、控訴人県知事に対し、本件各会派に不当利得返還請求等をするよう求めたところ、原審が請求を一部認容したため、控訴人県知事が控訴した住民訴訟の事案において、議会控室の補助職員の人件費につき、議員控室では政務調査に関連する以外の執務もなされていたと推認され、議員控室で発生した費用であっても、複数の目的のために支出した場合には社会通念に従った相当な按分割合で適法な政務調査費の支出額を確定することが条理に適うから、本件では人件費のうちの2分の1を政務調査費に関連しない支出と認めるのが相当であるとして、議会控室の補助職員人件費のうち2分の1を違法とするなどした原判決を維持し、控訴を棄却した事例
裁判経過
第一審 平成23年 2月24日 大分地裁 判決 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
出典
判例地方自治 359号8頁
参照条文
民法703条
民法709条
地方自治法100条13項
地方自治法242条の2第1項4号
裁判年月日 平成24年 1月31日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決
事件番号 平23(行コ)13号
事件名 大分県政務調査費返還等請求事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告、上告受理申立 文献番号 2012WLJPCA01316006
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とし、当審における各控訴人補助参加人らの補助参加によって生じた各費用は、各控訴人補助参加人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴の趣旨
(1) 原判決中主文第1項を取り消す。
(2) 被控訴人らの控訴人補助参加人Z党(以下「Z党」という。)に関する請求をいずれも棄却する。
(3) 被控訴人らとZ党との間に生じた費用は、1、2審とも被控訴人らの負担とする。
2 控訴の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第2 事案の概要
事案の概要は、次のとおり補正するほかは、原判決の「第2 事案の概要」欄に記載(3頁25行目から13頁9行目まで。なお、別紙「支出一覧表」及び同「主張整理表」を含む。)のとおりであるから、これを引用する。ただし、控訴人が当審において不服の対象とするのはZ党に関する請求に限られ、当審における審理の対象は同請求のみである。
1 原判決11頁13行目の「Z党」を「政党であるZ党(以下「Z党(政党)」という。)」と改める。
2 同12頁14行目の次に改行して次のとおり加える。
「 Z党は、議員控室における議員の活動及び補助事務員の業務内容の実態に照らして、議員控室における事務経費、補助職員の人件費及び事務費の支出については全額政務調査費として認めるべきであると主張する。
しかし、補助事務員であるAは、議員控室においてマスコミ対応や電話対応等を行っているから、専ら調査研究活動を行っていたとはいえない。むしろ、当時、Z党(政党)の議員はBのみであり、BはZ党(政党)の中で何らかの役職に就いており、重要な地位にいたこと、このような地位にあるBが毎日議員控室に来て執務していたこと等を考えれば、議員控室において政党活動、議員個人の活動、後援会活動等を切り離して調査研究活動のみを行っていたと考えるのは不自然である。また、Aが議員控室で業務を行い、その活動の結果が会派の議会活動に活かされたからといって、専ら調査研究活動のみを行っているといえるわけではない。そして、Z党は、Aが政務調査の分野の専従補助職員として雇用されたと主張するが、雇用契約書等もなく、その真偽は明らかでない。
また、Z党は、政務調査費を議員の自宅や後援会事務所の費用としている事案ではないから、目的別按分論を適用するのはふさわしくないと主張する。しかし、按分論は、ある支出が調査活動費だけでなく他の活動の費用でもある場合に適用されるのであって、活動場所によって判断されるものではない。Aは、マスコミ対応等を行っており調査研究活動だけに従事していないことは明白である。議員の在室や訪問を問い合わせる一般的な電話等への応対、一部のマスコミ対応等がZ党(政党)の事務所ではなく、議員控室でなされていることを考えれば、従来から議員控室において調査研究活動だけでなく他の活動も行っていたと考えるのが自然であるし、マスコミ対応は些細な事務ではない。したがって、Aが専ら調査研究活動を行っていたわけでない以上、按分した額をもって政務調査費とすべきである。」
3 同13頁9行目の次に改行して次のとおり加える。
「 Z党が議員控室において使用した資料作成費、事務費及び補助職員の人件費については、議員控室における議員活動及び補助事務員の業務内容の実態た照らして、全額を政務調査費として認めるべきであり、これを認めても立法の趣旨に反しない。なお、ウェブサイト利用料については、不服を申し立てない。
議員が付託された議決案件や調査案件の審議を行うためには、当該対象事項の内容の調査や評価研究が必要である。大分県議会の開催状況と会期におけるBの議員活動を見れば、議員控室におけるBの活動は、すべて議案の審議とその準備のための調査研究に費やされている。また、議員控室は、政党活動、後援会活動、選挙活動に使うことは目的外使用として許されない。したがって、議案の審議の準備のための資料作成費やその作業環境を整える事務設備費等は、政務に関する調査研究に資する費用として、全額政務調査費として認めるべきであり、議員としての地位、権限及び職務内容から当然に2分の1という按分認定をする合理的な根拠はない。被控訴人らは、議員の発言原稿の作成費などは政務調査費に含まれないというが、議員による議案等の審議能力を向上させるという政務調査費制定の目的に照らして柔軟に考えるべきであり、調査研究の成果として賛否の発言をする原稿を作成するのであるから、関連性があるというべきである。
Aの行うマスコミ対応は、県政の問題について記者が取材に訪れたときの対応や資料提供の対応のことであるから、広報活動の一つとして使途基準に認められている事務である。また、仮に議員の在室や訪問を問い合わせる一般的な電話や応対が一部にあったとしても、Aが専ら調査研究の補助業務に携わっていることが認められるなら、議員控室に在室することに随伴するその程度の対応はあえて人件費を減ずるほどの違法な職務とはいえないというべきである。Aは、Bが有しているいくつかの活動分野のうち、政務調査の分野の専従補助職員として雇用されたのであるから、その費用を議員の持つ複数の職務の割合に合わせて減じる必要は何らない。按分論は、議員が自宅や後援会事務所の費用を政務調査費と主張する事案において、複数目的による使用の割合に応じて費用を按分する基準であるから、議員控室を勤務場所とする本件には適用されない。使途基準の解説(丙A8)でも実態として調査研究に専従していることが認められれば、全額支出してよいとされている。平成17年度当時は会派としてのZ党はBしか議員がいなかったところ、少数会派は調査能力や範囲に限界があるから、補助職員を雇用して、いわばマンパワーを強化してその能力や範囲を拡大することが必要である。」
第3 当裁判所の判断
当裁判所の認定判断は、次のとおり補正するほかは、原判決の「第3 当裁判所の判断」欄に記載(13頁11行目から25頁7行目まで。なお、別紙「支出一覧表(共産党)」及び同「主張整理表 1 被告補助参加人Z党関係の主張」を含む。)のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決17頁5行目から10行目までを削除する。
2 同19頁8行目、同頁10行目、同21頁11行目及び同22頁14行目の各「Z党」を「Z党(政党)」と改める。
3 同20頁13行目の次に改行して次のとおり加える。
「 この点に関し、Z党は、前記のとおり、議員控室における議員活動及び補助事務員の業務内容の実態に照らして、全額を政務調査費として認めるべきであり、これを認めても立法の趣旨に反しない旨主張する。
しかし、議員控室の設置目的やBの議員活動状況等をもって、直ちに、議員控室における執務がすべて政務調査に関連してなされたものであるとまでは認めることができない。Bが、議員として活発に議会活動をしていたとしても、平成17年当時、BがZ党(政党)の唯一の大分県議会議員であり、その大分県内の組織における一定の重要な立場にあったと考えられること、別府市の選挙区選出の議員であるBは、大分市内に事務所を持たず、議員控室を大分市内の一つの拠点として活動していたと考えられること(A93項)、BのZ党(政党)における活動は、議員活動とも密接に関連するものであり、Bは議会閉会中も議員控室に登庁していたこと(A)、議員控室ではAによりマスコミ対応、市民の訪問や電話に対する対応等もされていたこと(A36、135、137、143項等)、このような対応等はZ党(政党)の政策や活動を広報したり、これを推進したりする側面を有するものと考えれること、以上からすれば、Bが、議員控室において政務調査に関連するものだけを行い、これとは別の活動を行っていなかったというのは不自然である。更に、Z党は、Aとの間で雇用契約書を作成していないが(A161項)、Aが政務調査に専従する職員として雇用されたと主張し、Aはその旨証言するところ、仮に、そのような雇用契約を結んでいたとしても、Bの上記のようなZ党(政党)における立場や活動状況からすると、Aが政務調査の事務のみに専従できたとは考えがたいといわざるを得ない。以上に照らすと、議員控室においては、政務調査に関連する以外の執務もなされていたことが推認される。そうすると、議員控室において作成された資料には政務調査に関連するもの以外のものもあったと認められる。
そして、議員控室において発生した費用であっても、複数の目的のために支出した場合には、社会通念に従った相当な按分割合で適法な政務調査費の支出額を確定することが条理に適うというべきであるところ、議員の発言原稿の作成費などが政務調査費に含まれるとしても、前記のようなBの活動等からすると、政務調査に関連する目的以外の資料も作成され、上記のとおり、均等に按分した割合である2分の1をもって、政務調査に関連しない支出と認めるのが相当である。」
4 同25頁2行目の次に改行して次のとおり加える。
「 なお、Z党は、議員控室の使用は目的を限定されていたし、仮に議員の在室や訪問を問い合わせる一般的な電話や応対が一部にあったとしても、Aが専ら調査研究の補助業務に携わっていることが認められるなら、控室に在室することに随伴するその程度の対応はあえて人件費を減ずるほどの違法な職務とはいえないというべきである、使途基準の解説でも実態として調査研究に専従していることが認められれば、全額支出してよいとされているなどと主張する。しかし、前記のとおり、Bの地位からして、必然的に目的を異にする活動をせざるを得ないのであり、このことが議員控室の使用目的に違反する違法な活動とはいえないし、AはBの補助職員として、議員控室において政務調査に関連する事項以外の執務も行い、これらの執務が軽微なものとは考えられないのである。Aの上記のような活動等に鑑み、按分により政務調査に関連する事項以外の執務が行われたというべきである。Z党の指摘する政務調査の使途基準(丙A8)に照らしても、Z党の主張は採用できない。」
5 同25頁7行目の次に改行して次のとおり加える。
「4 県の有する請求権についてのまとめ
Z党は、県に対し、平成17年度の政務調査費に係る前記認定の違法支出額と同額の不当利得返還義務を負うところ、この義務は期限の定めのない債務であり、権利者が請求をした時に遅滞となるから(民法412条3項)、Z党は、権利者である県の代表者である控訴人がZ党に対して請求をした日の翌日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。」
第4 結論
以上によれば、被控訴人らのZ党に関する請求は、控訴人がZ党に対し、162万7568円及びこれに対するZ党に対して請求した日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払の請求をすることを求める限度で理由があり、その余は理由がないから棄却すべきである。
よって、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、いずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 犬飼眞二 裁判官 青木亮 石原直弥)
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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