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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕

裁判年月日  平成24年 1月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)5552号
事件名  地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2012WLJPCA01278008

要旨
◆被告の設置する大学の教授である原告が、以前の勤務先においてパワー・ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントを行ったとして問題にされたことを被告に告知しなかったことなどを理由に普通解雇されたことから、被告に対し、本件解雇が無効であるとして、労働契約上権利を有する地位の確認及び賃金・賞与の支払を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償の支払、名誉毀損における原状回復として謝罪文の交付等を求めた事案において、原告の言動がセクハラ・パワハラに該当するのではないかと申し立てられたことを被告に告げなかったことなどにつき、原告に信義則上の義務違反は認められず、被告が採用時に看過し又は特にそのことを問題にしなかった問題から派生して問題が生じたとしても本件規程を理由に原告を普通解雇することはできないなどとして、地位確認請求を認めるとともに賃金・賞与支払請求を認めたものの、損害賠償請求及び謝罪文掲載等請求は認めなかった事例

出典
労判 1047号5頁

評釈
藤内和広・民商 147巻3号351頁

参照条文
労働契約法16条
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成24年 1月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(ワ)5552号
事件名  地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
裁判結果  一部認容  上訴等  控訴  文献番号  2012WLJPCA01278008

神奈川県茅ヶ崎市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 萩谷雅和
同 松江協子
同 山村行弘
東京都文京区〈以下省略〉
被告 学校法人Y学園
上記代表者理事長 A
同訴訟代理人弁護士 田中利彦
同 豊島維
同 弓削美奈

 

 

主文

1  原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2  被告は,原告に対し,平成21年9月末日限り35万1154円,平成21年10月から平成22年1月まで毎月末日限り70万2308円,平成22年2月から同年3月まで毎月末日限り69万7308円,平成22年4月から本判決確定の日まで毎月末日限り64万7308円,平成21年12月末日限り156万8270円,平成22年3月末日限り31万3654円,平成22年7月から本判決確定の日まで毎年7月末日限り124万4616円,毎年12月末日限り155万5770円,毎年3月末日限り31万1154円及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  原告のその余の請求を棄却する。
4  訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
5  この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  主文第1項同旨。
2  被告は,原告に対し,平成21年9月末日限り35万1154円,平成21年10月から平成22年1月まで毎月末日限り70万2308円,平成22年2月から同年3月まで毎月末日限り69万7308円,平成22年4月から本判決確定に至るまで毎月末日限り64万7308円,平成21年12月末日限り156万8270円,平成22年3月末日限り31万3654円,平成22年7月から本判決確定に至るまで毎年7月末日限り124万4616円,毎年12月末日限り155万5770円,毎年3月末日限り31万1154円及びこれらに対する各支払日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,原告に対し,550万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成22年2月19日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告は,原告に対し,別紙1記載の謝罪文を交付せよ。
5  被告は,Y学園の掲示場に,別紙2記載の謝罪文を1か月間掲示せよ。
6  被告は,平成21年8月28日当時のa大学後援会会員に,別紙3記載の謝罪文を送付せよ。
第2  事案の概要
被告は,被告の設置する大学の教授である原告が,被告に対し,以前の勤務先において,パワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という。)及びセクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という。)を行ったとして問題にされたことを告知しなかったことなどを理由に,原告を解職(普通解雇。以下「本件解雇」という。)した。
本件は,原告が,被告に対し,本件解雇が無効であるとして,①労働契約上権利を有する地位の確認及び②賃金・賞与の支払を求めるとともに,③不法行為に基づく損害賠償の支払,④名誉毀損における原状回復として,謝罪文の交付,掲示及び送付を求める事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,括弧内掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により認定できる事実)
(1)  当事者
ア 被告は,教育基本法及び学校教育法に従い,学校教育を行うことを目的とする学校法人である。
被告は,a大学(以下「本件大学」という。)を設置している。本件大学には,大学院(総合政策研究科,芸術情報研究科),芸術情報学部(情報表現学科,音楽表現学科)及び総合政策学部(総合政策学科,ライフマネジメント学科)がある(甲1)。
イ 原告(昭和25年○月○日生)は,平成18年4月1日,本件大学総合政策学部教授(専任教員)として期間の定めなく被告に雇用された(甲26。以下「本件雇用契約」という。)。
その給料は,月末締め当月末日払であり,原告の平成21年度の給料月額は合計70万2308円(本給56万6800円(5級17号),調整給3万4008円,扶養手当2万6500円,住宅手当2万5000円,管理職手当5万円),賞与は,平成21年度夏季125万4616円,年末156万8270円,年度末31万3654円とされていた(甲13の8,24)。
(2)  原告の前職等
原告は,昭和50年,d省に入省し,平成11年7月13日,b庁c局企画調整課長,平成12年7月24日,d省大臣官房付,同月25日,社会福祉・医療事業団上席調査役,平成13年10月1日,d省九州局長を経て,平成15年8月29日,d省大臣官房付になり同日辞職し,同年10月1日,e生命保険株式会社顧問,同月,社団法人f連合会参与,平成16年8月1日,財団法人g財団(以下「本件財団」という。)常務理事兼事務局長に就任した(甲14の1,2,甲39,乙54)。
(3)  平成12年の報道等
h新聞は,平成12年8月28日,b庁c局の前課長が,セクハラにより厳重注意され,同年7月,d省の外郭団体に異動した旨の報道を行い,毎日新聞も,同月29日,同旨の報道を行った(乙7,8)。
(4)  平成17年以降の報道等
ア 毎日新聞は,平成17年10月,本件財団において,セクハラまがいの騒ぎが起きているなどという旨の報道を行った(甲55の3,乙34)。
イ 平成18年2月16日に行われた衆議院予算委員会では,本件財団の人事や内部留保金,セクハラではないかといった問題が報道されていることなどについて,d省大臣に対する質問があった(乙9)。
ウ 本件財団は,平成18年3月20日,調査の結果,セクハラ又はパワハラに当たる事実があったとは認められないという旨のプレスリリースを行った(甲15)。
(5)  本件雇用契約締結の経緯
被告は,平成17年夏,本件大学総合政策学部において平成18年度から社会保障論等を教授する専任教員の公募を行ったが,採用に至らず,当時前記学部学部長であったB教授(以下「B教授」という。)は,平成17年12月20日ころ,d省人事課長に候補者の紹介を依頼した。
B教授は,d省人事課長から,原告を紹介され,その経歴を見せてもらい,平成18年1月16日,原告の採用面接を行った。
原告は,平成18年3月31日,本件財団を退職し,同年4月1日,被告に採用された(甲53,63,乙44)。
(6)  本件大学専任教員勤務規程
本件大学の就業規則である専任教員勤務規程には,次のとおり規定されている(甲6)。
第1条(目的) この規程は,学校法人Y学園(以下「学園」という。)の建学の精神「智と愛」及び開学の指針「勇気・創造」を専任教員が斉しく理解し,かつ遵守し,高等教育を実践するに必要な勤務規律及び待遇に関する基準その他の事項を定めるものである。
第2条(専任教員の定義) この規程において専任教員とは,a大学(以下「大学」という。)に常勤する専任の教員をいう。
第3条(遵守義務) 専任教員は,教育関係法令はもとより,学則及びこの規程並びにこれに付属する諸規程を遵守し,職務に専念しなければならない。
2  専任教員は相互に協力し,かつ連帯して大学の秩序の保持と私学としての経営,教育運営の両面に亘る十分な理解を持ち,教育環境の整備と教育目的の達成に努めなければならない。
第4条(職務) 専任教員は,大学の定める教育方針,教育計画,教育課程に従い,学長の管理監督の下に,それぞれ担当する教科を通じ直接学生の指導に当るとともに,命ぜられた校務を分掌する。
2  専任教員は,前項の規定とともに,前条に規定する私学としての経営を理解する立場から,学生募集等対外活動にも積極的に協力しなければならない。
第5条(採用) 大学は,次に掲げる資格と精神を有し,採用を希望する者の中から別に定める選考手続きを経て専任教員として採用する。
2  採用を希望する者は,学園の建学の精神及び開学の指針を理解し,教育方針及び私学の管理運営に協力できる者でなければならない。
第6条(専任教員の人事) 専任教員に関する人事は,理事会の議を経て理事長がこれを行う。
第7条(試用期間) 専任教員の採用に当たっては,原則として試用期間を経た上で本採用とする。
2  試用期間は原則として3か月間とする。ただし,当該期間を延長若しくは短縮することがある。
3  試用期間中の専任教員が大学の専任教員として相応しくないと認められたときは,採用を取り消す場合がある。
4  試用期間を満了した専任教員の試用期間は,その者の勤続年数に算入する。
第8条(採用希望者の提出書類) 採用を希望する者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,学園が認めた場合は,その一部分を省略することができる。
(1)自筆の履歴書(写真1枚貼付)
(2)最終出身校の卒業証明書又は卒業見込証明書
(3)最終出身校の学業成績証明書
(4)教育研究業績書類
(5)免許状,その他の資格証明書
(6)医師の健康診断書
(7)推薦状
(8)その他学園の必要とする書類
第18条(解職) 専任教員が次の各号の一に該当するとき,理事長は30日前に予告して解職するか又は30日分の予告手当を支給して即時解職する。ただし,労働基準法第20条ただし書きに該当する場合は,これによらないことがある。
(1)勤務実績が良くない場合
(2)精神又は身体の障害により今後回復の見込みがなく勤務に耐えられないと認められた場合
(3)前各号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を欠くと認められた場合
(4)大学の機構の縮小等により,専任教員に余剰が生じたとき,又は学園経営上やむを得ない事由の生じた場合
(5)学校教育法第9条の各号の一に該当する者であることが明らかになった場合
(6)その他,前号に準ずるやむを得ない事由のある場合
なお,学校教育法第9条各号の規定は,次の通りである。
「一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられた者
三 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い,当該失効の日から三年を経過しない者
四 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け,三年を経過しない者
五 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者」
(7)  平成18年6月の報道等
平成18年6月27日,NHKは,本件財団の退任した幹部職員についてのセクハラ・パワハラ問題の調査を依頼されたC弁護士(以下「C弁護士」という。)が,本件財団の幹部職員に問題はなかったとの発表内容につき,同弁護士らがまとめた報告書の結論は,「セクハラやパワハラの定義にはあてはまらないが,疑われてもやむをえない不適切な言動があった」というものであるのに,発表は趣旨に反しているとして,本件財団に文書で抗議した旨の報道を行い,同月28日,毎日新聞及び読売新聞も同旨の報道を行った(甲35の1,2,乙5)。
(8)  その後の訴訟等
ア 本件財団は,平成18年9月26日,平成17年8月26日にセクハラ及びパワハラの問題を記載した報告書を本件財団のD理事長(以下「D理事長」という。)に提出した本件財団従業員のE(以下「E」という。)を,諭旨解雇した。
Eは,本件財団に対し,平成19年5月18日,労働契約上の権利を有する地位確認等を求める訴訟を提起し(以下「本件財団訴訟」という。),h新聞,毎日新聞及び読売新聞は,同月19日,本件財団訴訟提起の報道を行った(乙34,53の1ないし3)。
イ 原告は,平成20年8月ころ,公的骨髄バンクを支援する○○会(以下「○○会」という。)らに対し,名誉毀損による慰謝料請求等を求める訴えを提起した(甲54,乙27)。
(9)  原告の学科長就任
原告は,平成21年4月1日,被告により,本件大学総合政策学部総合政策学科学科長(任期平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)を命じられた(甲3)。
この学科長就任につき,原告を推挙したのは,当時本件大学総合政策学部学部長であったF教授(以下「F教授」という。)であった(甲52)。
(10)  本件財団訴訟判決についての報道等
ア 平成21年6月12日,Eが本件財団に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し,未払賃金及び賞与並びに慰謝料の支払を認める本件財団訴訟第一審判決(以下「本件財団訴訟判決」という。)が言い渡された。
イ 日本経済新聞は,平成21年6月12日及び同月13日,本件財団訴訟判決につき,職員の学歴を差別したり,女性職員の連絡先を聞き出そうとしたd省出身の当時の本件財団常務理事の行為があったことが認定された旨の報道を行い,同日には,h新聞,毎日新聞及び読売新聞も同旨の報道を行った(乙6,11ないし15)。
(11)  被告の調査等
被告は,平成21年6月24日,A理事長兼学長(以下「A理事長」という。)を委員長とする調査委員会を設置し,同月30日,原告の事情聴取を行い,同年7月11日,原告に係る報告内容を記載した文書を原告に見せて説明しようとしたが,原告は,説明を受けることを拒否した(甲20,54,71,乙44)。
(12)  本件解雇と本件訴訟に至る経緯
ア 被告は,平成21年7月24日,理事会において,原告を解職(普通解雇)することを決定し,A理事長は,平成21年8月4日,原告に対し,その旨を告げ,自発的に退職願を出すよう求めた(甲54,68)。
イ 原告訴訟代理人萩谷雅和弁護士及び同松江協子弁護士並びにG弁護士(以下「原告代理人ら」という。)は,平成21年8月5日,原告代理人として,解職及び退職の理由はなく,退職願を出す意向はないとして,専任教員勤務規程第18条各号の解職事由のいずれに該当すると判断したのか,どのような具体的事実が当該条項に該当すると判断したのかを書面にて明らかにするよう求める内容証明郵便を送付し,被告は,同月7日,これを受領した(甲34の1,2)。
ウ 前記原告代理人らは,平成21年8月7日,被告に対し,今後解職等何らかの処分をした場合,当該処分について公表しないよう,また,関連情報を同窓会等の関連団体を含む第三者に開示することのないよう申し入れる旨を記載した内容証明郵便を送付し,被告は同月10日これを受領した(甲28の1及び2)。
エ A理事長は,平成21年8月12日,原告代理人らに対し,専任教員勤務規定18条3号及び6号の規定に基づき,同年9月15日をもって原告を解職(解雇)し,同年8月12日から解雇日の間は出勤の必要はない旨記載した解雇予告通知書等を送付し,解雇予告通知書のデータを電子メールで原告に送付した。前記解雇予告通知書等は,原告代理人ら事務所が休業していたため,同月17日に原告代理人ら事務所に送達された(甲4,33の1,2,甲54)。
オ A理事長は,平成21年8月28日ころ,原告に対し,解職(解雇)理由証明書を交付した(甲5,54)。
カ A理事長は,平成21年8月28日,「大学の運営に関わるご報告とご案内」と題する文書とともに,「後援会の皆さまへ」と題する同月27日付け文書等を後援会の会員に送付した(甲12の1ないし3)。
キ 被告は,平成21年9月15日,平成21年9月15日までの給与として35万3154円(担当手当2000円を含む。),退職金として123万1656円を,原告の口座に振り込んだ。
(13)  本件財団訴訟の和解
本件財団訴訟の控訴審において,平成22年7月5日,Eが本件財団に復職し,本件財団が未払賃金,賞与相当の和解金を支払う義務があることを認める等の内容の和解が成立した(乙33)。
(14)  本件大学同窓会のインターネット上のウェブログの記載
インターネット上の「a大学同窓会ウエブログ」に,平成21年6月20日,「2009年6月10日付けでa大学X教授(総合政策学科長)に関する記事が,新聞各社より出されました。同窓会会員の皆様から多くの問い合わせをいただきましたので,ご報告申し上げます。」という記載がされた(甲32)。
2 争点及び当事者の主張の骨子
(1) 本件解雇の有効性
ア 原告
本件解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,相当性もなく,解雇権の濫用に当たる。
(ア) 原告には,専任教員勤務規程第18条の普通解雇事由はない。
a 原告が被告に対してセクハラ・パワハラ告発問題等を告知しなかったことや,本件財団訴訟判決の報道による社会的評価の低下は,専任教員勤務規程第18条3号の「適格性」の問題ではなく,同号の事由はない。
原告には,採用時においても,学科長就任時においても,申告を求められていない事項についてまで自発的に被告に告知する義務まではなく,いわゆる聖職者論の見地から専任教員の権利義務を位置付けるのは時代錯誤である。管理職である学科長としての資質は,専任教員勤務規程第18条3号における適格性に含まれない。
また,被告の社会的評価の低下は存在しない。
b 専任教員勤務規程第18条6号の「前号」は「同条5号」を指すから,同条6号の事由はない。
c 専任教員勤務規程第18条は限定列挙であり,これを例示列挙と解する場合でも,原告には,解雇事由は存在しない。
d 被告は,原告の社会的評価の低下を,解雇理由証明書に記載していない。被告がこれを追加主張することは,解雇理由証明書を変更するものであって,労働基準法からして違法である。
(イ) 解雇のプロセスが適正ではない。
a 調査委員会の委員のうち,専任教員は,理事を兼任している芸術情報学部長のみで,総合政策学部の専任教員は含まれておらず,調査委員会は,偏頗な構成である。
b 原告は,調査委員会に2回しか出席を求められず,20分から長くとも30分程度しか説明できておらず,十分な弁明の機会を与えられていない。
c 解雇について教授会の審議を経ていない。
本件大学学則では,「専任教育職員の人事に関する事項」は教授会の審議事項とされており,専任教員勤務規程には普通解雇の場合の手続全般についての規定はないから,普通解雇は人事の一環として教授会の審議事項となるはずであり,教授会の審議を経ていない本件解雇は違法である。
(ウ) 普通解雇は,不当に重く,不公平である。
a 平成22年3月に退職した本件大学総合政策学部H教授は,入試面接の際のセクハラ発言及び授業中の体罰につきハラスメントを問題にされたが,被告は,平成21年度の雇用契約を更新した。同教授は,同年度に更に授業中のセクハラ発言につきハラスメントを問題にされたが,ハラスメント防止対策委員会の報告があったにもかかわらず,何の処分もなされなかった。
本件大学総合政策学部I教授は,平成18年11月21日,F教授の胸を突き飛ばし,平成19年4月3日,当時の学長から厳重注意と自宅謹慎(1週間),反省文書の提出,国際交流センター長の職の解任の処置がとられたが,平成22年4月には,前記センター長に再度任命された。
b 原告は,平成19年12月,A理事長が平成20年度の学長に選任された際,手続の透明化と選考のやり直しを求める内容の「大学改革宣言」を起草し,本件大学総合政策学部教授会において動議を提出し,平成20年1月29日,賛成22名,反対9名で決議された。芸術情報学部教授会においても学長選考の過程に対する反対決議が行われた。
被告は,被告の意に沿わない専任教員を辞めさせるという思惑を有していた。
c 解雇の前に是正勧告措置等(注意,始末書の徴収,謹慎など)はなかった。
イ 被告
本件解雇には,客観的に合理的な理由があって,社会通念上相当であり,有効である。
(ア) 原告には,専任教員勤務規程第18条3号及び6号の普通解雇事由がある。
a(a)① 原告は,平成18年1月16日の被告の採用面接時,本件財団における自己の言動がセクハラ・パワハラであるとの告発がされて問題とされていることを認識しており,本件大学の建学の精神,教育方針,教育内容及び学生の特色からすれば,その真偽に関わらず,そのような問題が存在すること自体本件大学にとって極めて重大な意味を持つことを認識していたはずであるから,被告に対し,セクハラ・パワハラ告発問題の存在及び内容を積極的に告知すべき信義則上の義務があるのに,これを怠った。
少なくとも,被告の面接担当者から本件財団を退職する理由について聞かれた場合,被告に対し,セクハラ・パワハラ告発問題について説明をすべき信義則上の義務があったのに,これを怠り,「役所の仕事がもう限界である。」などと回答し,既に本件財団を辞職することが事実上決まっていたにもかかわらず,「自分は辞めたいが,平成18年2月か3月の理事会がないと辞めることができるかどうか分からない。」などと虚偽の事実を述べてごまかした。
② 原告は,平成20年春,当時本件大学総合政策学部学部長であったF教授から,同学部総合政策学科学科長への就任を打診された時点で,本件財団訴訟が係属しており,原告のセクハラ・パワハラ行為を告発した報告書の内容の真実性が争点になっていることを認識していたと考えられる。学科長という管理者的地位には,一般教員・職員に比べてより高い資質が要求されるから,原告は,被告に対し,財団訴訟の存在や,セクハラ・パワハラ告発問題が争点となっていることを告知すべき信義則上の義務があるのに,これを怠った。
③ 原告は,平成21年春,当時本件大学総合政策学部学部長であったF教授から,同学部総合政策学科学科長への就任を打診された時点で,本件財団訴訟及び○○会訴訟が係属していたのであるから,被告に対し,本件財団訴訟の存在や,セクハラ・パワハラ告発問題が争点となっていること,○○会訴訟の存在を告知すべき信義則上の義務があるのに,これを怠った。
(b) 本件財団訴訟判決において,原告が本件財団在職中に被害者の認識次第でセクハラ,パワハラと評価される可能性の高い多くの不適切な問題行為を行ったことが裁判所に認定されたことが報道され,原告の社会的評価が決定的に低下した。
セクハラ,パワハラ類似の多くの不適切な行為を行ったと裁判所に認定された教員の在職により,被告と学生・保護者,受験生を推薦してもらっている高校や日本語学校の指導者等との間の信頼関係が破壊され,世間にセクハラ・パワハラを軽視しているという印象を与えるのであって,被告は社会的評価の低下の危機に晒された。
(c) 大学専任教員は,公人であって,豊かな人間性や品行方正さも求められ,社会の厳しい批判に耐え得る高度の適格性が求められる。
原告は,前記のとおり,信義則上の告知義務に違反し,このような不誠実な行為や社会的評価の決定的な低下は,原告の本件大学専任教員としての適格性を失わせるものであり,専任教員勤務規程第18条3号及び6号の事由があるといえる。
b 専任教員勤務規程第18条6号の「その他,前号に準ずるやむを得ない事由のある場合」の「前号」は,「前各号」の趣旨である。
c 仮にそうでないとしても,同条各号の規定は例示列挙と解すべきである。
d 被告は,解雇理由証明書においても,原告と被告の社会的評価の低下を問題にしており,解雇事由を追加主張したわけではない。
なお,普通解雇においては,解雇当時に存在している普通解雇事由は,使用者の認識の有無にかかわらず,追加的に主張できるから,いずれにしろ,労働基準法に違反するということはない。
(イ) 本件解雇の手続は,被告の諸規則に則って適正に行われた。
a 調査委員会は,原告の学問上の業績の評価を必要とする教学上の事項を調査したわけではないから,調査委員会のメンバーのうち,教員が1名であっても,その構成に問題があったとはいえない。
当時総合政策学部学部長であったF教授は,調査委員会の調査対象者であったことから,委員に委嘱されなかった。同学部の他の専任教員が委員に入らなかったからといって,偏頗な構成とはいえない。
b 被告は,本件解雇を決定するに当たり,原告に十分な弁明・反論の機会を与えている。
調査委員会は,原告に本件財団判決及びその報道について事実関係を調査するためと告げて呼び出し,1時間以上の時間をかけて原告から事情聴取を行い,事実や発言内容と異なる部分があれば訂正を求めることを目的として,原告に調査報告書の原告に関する記載について意見を聴取したい旨を通知して呼び出し,これを提示したが,原告は,中身を見ることもなく,A理事長の説明を受けることも拒否して,予定された時間より前に調査委員会を終了させるよう要求した。原告は,その後も,調査報告書の訂正を要求することなく,自ら説明する機会を更に求めたこともなかった。
c 専任教員勤務規程第6条において,専任教員に関する人事は,理事会の議を経て理事長が行うこととされており,教授会の審議は教員を普通解雇するための要件とはされていない。
(ウ) 普通解雇は,不当に重く,不公平なものではない。
a 原告が指摘する他の教員の事案は原告の事案とは全く異質である。H教授は,任期付きの任用であったところ,自ら契約を更新しないことを申し出て退職した。I教授の件は,公式の資料が存在せず,前学長らが非公式にその場を収めた。
なお,被告が教員を普通解雇したのは本件が初めてである。
b 「大学改革宣言」等は,本件解雇と無関係である。
c A理事長は,平成21年8月4日,原告に対し,辞職を勧告したが,原告が翌日に退職届を出す意向がないことを通知してきたため,被告は原告を解雇せざるを得なかった。
(エ) 原告が応募した就職先は本件大学だけであり,被告に就職した結果,原告が他への就職の機会を失ったという関係にはない。また,原告は,前職により相当の所得や退職金等を得ており,解雇されても金銭的に困窮する状況ではない。原告は,平成22年1月には一般の社会人であれば定年退職する年齢である60歳に達していたので,解雇は酷ではない。
(2) 不法行為等の成否
ア 原告
(ア)a 被告は,原告が本件大学において適正に職務を遂行できない状況となっている事実はないにもかかわらず,原告の職務遂行能力,実際の職務遂行状況とは無関係に,不公正な手続で解雇した。これには少なくとも過失があり,「大学改革宣言」を起草したこと等を理由にした恣意的処分であれば,故意によるものとさえいい得る。
b 被告は,原告に対する処分を公表しないよう申し入れていたのを無視し,学長名で「後援会の皆さまへ」と題する書面を学生の保護者である後援会会員に送付し,個人情報である原告の氏名及び処分内容等を伝えた。本件財団訴訟判決やその新聞報道でも原告の氏名や勤務先を推測させるような情報は指摘されていないのに,不用意に原告と本件財団訴訟を結びつける記載をすることは,名誉毀損に当たる。
c 被告には,雇用契約上の義務に付随して,労働者の名誉が第三者により毀損されているときは,被告が第三者に対して是正,名誉回復を求める信義則上の義務がある。被告は,インターネット上のa大学同窓会のウェブログにおいて,「a大学・X教授(総合政策学科長)」と本件財団訴訟判決の報道記事を結びつける記事が平成21年6月20日から掲載されていることにより,原告の名誉や社会的信用が損なわれたのであるから,原告の実名の掲載を控えるよう求めたり,同会に対してあったという問合せ内容について確認した上で問合せへの対応については本件大学に一任するよう求めるなどの措置をとる義務があるのに,これを怠り,前記記事を放置した。この被告の不作為は,名誉毀損に当たり,不法行為を構成する。
(イ) 無効な解雇処分や名誉毀損という不法行為により原告が被った損害は500万円を下らない。また,弁護士費用として少なくとも50万円の支払を余儀なくされた。
したがって,原告は,被告に対し,550万円の不法行為に基づく損害賠償請求権を有する。
また,原告は,被告に対し,名誉毀損の原状回復として,原告に対する別紙1の謝罪文の交付,Y学園の掲示場への別紙2記載の謝罪文の1か間の掲示及び平成21年8月28日当時の本件大学後援会会員への別紙3記載の謝罪文の送付を求める。
イ 被告
(ア)a 争う。
b 争う。
仮に,原告の氏名及び処分内容等が教職員の個人情報に該当するとしても,後援会員への報告は,本件大学個人情報保護規程第7条1項(3)「教職員及び保護者の教育上,特段の必要性がある場合」に該当する。
c 被告には,a大学同窓会に対して同会のウェブログ上の掲載内容を削除又は是正するよう指導要請すべき義務はない。
雇用契約上の安全配慮義務は,労働者が労務提供のため設置する場所,設備若しくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において,労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき義務であり,労働者の労務提供と全く関係のないところで労働者の名誉が毀損された場合にまで,使用者が労働者の名誉回復を求める義務が,雇用契約上の安全配慮義務から生ずるとは考えられない。
(イ) 争う。
第3  判断
1  前記前提事実,証拠(甲1ないし7,8の1ないし12,甲9ないし11,12の1ないし3,甲13の1ないし8,甲14の1ないし3,甲15ないし23,26,27,28の1及び2,甲29ないし32,33の1及び2,甲34の1及び2,甲35の1及び2,甲36,37の1及び2,甲38,39,40の1及び2,甲42の1及び2,43ないし46,47の1及び2,甲48ないし54,55の1ないし3,甲56ないし69,70の1ないし3,甲71,72,73の1及び2,甲74,75,乙1ないし3,4の1及び2,乙5ないし25,26の1及び2,乙27,28の1及び2,乙29,31ないし34,35の1ないし3,乙36,37の1及び2,乙38の1及び2,乙39ないし51,52の1ないし5,乙53の1ないし3,乙54,原告本人,被告代表者本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)  本件大学
本件大学は,大正15年に開設された私塾a1院を起源とする,音楽学科,音楽情報学科,音楽ビジネス学科,情報コミュニケーション学科を有するa2大学を前身とし,平成12年4月,芸術情報学部及び総合政策学部を有する4年制大学及び大学院として設置された。
埼玉県川越市豊田町のiキャンパスに総合政策学部があり,同市下松原のjキャンパスに芸術情報学部がある。
本件大学は,建学の精神として「美を尊重し,高い教養(全人教育)の叡智と思いやりの慈愛を育む「智と愛」」を挙げている。
(2)  平成12年の報道等
ア h新聞は,平成12年8月28日,次の内容を含む報道を行った。
東大法学部を卒業し,昭和50年にd省に入省し,年金局,老人保険福祉局等を経て,平成11年7月にb庁に移った「b庁c局の前課長(50)」が,職場で複数の女性職員に対して「おまえのパンティーの色は何色だ。教えろよ。」などとひわいな言葉を何度もかけたり,女性の手をつかんでなでたりし,女性職員に注意されると,「決済してやらない」などと言って,決裁文書を机に放置し,業務にも支障を与えていた。平成12年5月,こうした行為に耐えられなくなった女性職員の1人が秘書課のセクハラ担当に訴え出た。秘書課がc局の関係者から聞き取り調査等を行い,女性の訴えに間違いがないことを確認し,同月,同じd省出身のc局局長が前課長を呼び出して厳重注意処分にし,前課長は「もうしません」と謝罪した。前課長は,平成12年7月の定期異動で,d省の外郭団体の上席調査役(課長級ポスト)に横滑りした。
d省出身のJ・b庁秘書課長は,「局長から厳しく注意があり,本人も反省している。人事異動はそれが原因ではない。」と説明した。
b庁のセクハラによる処分は初めてであり,人事院が平成10年に出したセクハラの通知は,処分については加害者に直接注意するなどの内容にとどまっている。
イ 毎日新聞は,平成12年8月29日,次の内容を含む報道を行った。
b庁秘書課によると,「b庁c局の前課長(50)」につき,平成12年5月10日,秘書課にあるセクハラ相談窓口に,同局の女性職員から,「イヤリングを誰からもらったかや,下着の色などについて,課長から繰り返し聞かれる。」との申出があり,関係者の聞き取り調査で申出の内容が確認された。
前課長は,別の女性にも「服装が派手だ」などと話していたことが分かり,平成12年5月15日,c局長が前課長を呼び厳重注意した。
課長の任期は通常2年だが,前課長は任期1年で,平成12年7月,d省の外郭団体の課長級ポストに異動した。
b庁J秘書課長は,「人事院のセクハラ通知に基づいて,厳重注意処分とした。その後同様の行為はなくなり,申し出た女性も納得したので,b庁としての処分は決着した。異動とは関係ない」と説明した。
処分を受けた前課長は「職場で下着の色など聞いた覚えはないし,セクハラをしたという認識はない」と話している。
ウ 原告は,前記の毎日新聞の報道に先立ち,同新聞の記者から取材を受けており,h新聞及び毎日新聞の報道の存在を,当時から認識していた。
(3)  平成15年の原告の営利企業への就職の承認
平成15年「営利企業への就職の承認に関する年次報告」と題する文書には,本報告の内容はすべて人事院のホームページに掲載することとしている旨が記載されており,それには,平成15年10月1日,原告が官の斡旋,仲介などにより,e生命保険株式会社顧問に就職したことにつき,承認がなされていることに併せて,原告の氏名や,平成11年7月から平成12年7月までb庁c局企画調整課長であったことを含め,離職前5年間に在職していた官職・その在職時期が記載されている。
(4)  本件財団に係る状況等
ア(ア) 本件財団の常務理事は1名で,旧d省の元官僚が続いて就任しており,事務局のトップである事務局長を兼務していた。
原告は,平成16年8月1日,d省の斡旋により,本件財団常務理事兼事務局長に就任したが,そのことは,本件財団の平成16年8月16日付けのマンスリーレポートに原告の氏名を挙げて記載され,平成22年に至るまでインターネット上で掲示されていた。
(イ) 原告は,○○会の元代表が,その直後の平成16年9月,○○会のメーリングリストで,原告の氏名を挙げて,「財団セクハラ常務理事」と題し,前記h新聞報道等を貼り付けて流布したと述べている。
イ(ア) h新聞が,平成17年4月12日,本件財団がおかしいという旨の報道を行い,同年6月6日,本件財団の留保金が5億円に膨らんでいる旨の報道をした。
原告は,これらの報道につき,取材対応や記者会見を行った。また,d省による本件財団の臨時立入検査があった。
(イ) 当時本件財団総務部長であったEは,平成17年6月及び7月,原告について,パワハラやセクハラ等に該当すると解される問題行動があるとして,本件財団の監督官庁であるd省幹部と面談し,原告の言動の是正を求め,善処するよう要請した。
本件財団の他の職員も,平成17年7月,d省の幹部に原告の問題行動を訴え,更迭を要請した。本件財団の元理事も,d省の幹部に対し,原告につき,パワハラ・セクハラの疑惑がある旨を告げた。
当時大阪府在住の本件財団理事長D医師(以下「D理事長」という。)は,平成17年7月,d省幹部らから調査を要請され,Eに対し,セクハラの被害者とされている女性職員を,事情聴取のため,本件財団事務局以外の場所に呼び出すよう伝えた。
(ウ) D理事長は,平成17年8月26日,事情聴取の場所とされた本件財団常任理事K弁護士(以下「K弁護士」という。)の東京都内の事務所に赴いたが,Eは,被害者とされていた女性職員を同行せず,D理事長に対し,報告書(以下「E報告書」という。)を提出し,同行した別の職員とともに,対処を求めた。
E報告書には,平成17年に入って中堅職員が相次いで退職しているが,事務局職員の過半数を占めている契約職員の契約更新時において,原告は,人事権を有することを公然と発言し,その独善的な言動により,契約職員間に契約更新がされないかもしれないとの過度の恐怖心が生じ,意欲低下が職場内に広がっている状況があること,特にパワハラ,セクハラとも言える言動により,体調を壊し病気になったり退職を考慮する職員も出てきており,事務局運営に障害が発生しないよう早急に改善措置を講ずることを要望する旨の記載があり,パワハラとも思われる言動として5名,セクハラとも思われる言動として2名の本件財団職員への言動等が挙げられていた。
ウ(ア) 原告は,平成17年10月5日,Eに対し,同月12日付けで総務部長職を解いて移植調整部参事(システム更新担当)に異動させる旨の内示を行い,事務局内にその旨の人事異動の張り紙を掲示した。
Eは,D理事長らに対し,前記人事異動の凍結等を要請した。
なお,原告は,平成17年10月19日,D理事長からE報告書の写しの送付を受けたと述べている。
(イ) 毎日新聞は,平成17年10月14日及び同月17日,本件財団において,退職者や休職者が相次ぎ,セクハラまがいの騒ぎが起きていることが同月13日判明したなどという旨の報道を行った。
(ウ) E報告書でセクハラとも思われる言動の対象者とされた本件財団職員のうち1名は,平成17年10月9日ころ,原告から個人の携帯電話の番号や,メールアドレスを教えてほしいと言われたことは事実だが,それ自体がセクハラ行為を受けたという認識をしていない旨の内容を含む文書を本件財団に提出し,もう1名は,同月19日ころ,原告から携帯電話のメールアドレスを聞かれ,当時の上司であるEに,業務上必要があるのであれば,業務用携帯電話を支給してほしい旨頼んだことがあるし,原告から出張時の宿泊先につき,2人分の宿泊先を既に予約したと報告されたことがあるが,この行為をセクハラとして原告を糾弾するつもりはない旨の内容を含む文書を本件財団に提出した。
エ(ア) 平成17年10月下旬,E報告書につき,K弁護士による内部調査委員会の調査が開始された。
(イ) 本件財団は,平成17年11月4日,毎日新聞の同年10月の報道につきコメントした。
(ウ) K弁護士は,平成17年11月18日,セクハラを「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け,又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されること」,パワハラを「社会通念を超える態様で行われる労働者の人格的利益を侵害する違法な行為」と定義し,セクハラに該当する事実が存在したとは認められず,パワハラについては,原告の発言中に措辞些か穏当を欠くと思われるものがあったとは認められるが,パワハラとして問擬すべきものが存在するとは認められない旨の報告書を,D理事長に提出した。
(エ) 本件財団は,東京弁護士会に外部調査委員の推薦を依頼し,C弁護士ら3名の弁護士に調査を依頼した。同弁護士らは,平成18年1月6日ころ,原告に対する質問項目を記載した文書を作成した。
(5)  本件大学の教員募集と本件雇用契約締結に至る経緯等
ア(ア) 被告は,平成17年夏,本件大学総合政策学部において平成18年度から社会福祉主事任用資格に必要な社会保障論等の授業を担当する専任教員の公募を行ったが,採用できないまま,平成17年12月6日の任用委員会を経て,同月20日に教員の任用を決定した。
当時本件大学総合政策学部学部長として,前記採用を担当し,d省大臣政務秘書官を務めた経験があるB教授は,平成17年12月20日ころ,d省人事課長を訪問して適当な人物の紹介を依頼した。
B教授は,その後,d省人事課長から,原告を紹介され,原告の経歴を見せてもらい,本件財団の常務理事を務めていることを聞いたが,採用手続としては公募となった。
(イ) 原告は,平成17年12月,d省人事課長から,これを聞き,同人から応募要領のような書面を受け取った。原告は,平成18年1月9日ころ,「Y学園教員大学公募用履歴書」という書式に手書きで記入したものに,学歴及び昭和50年4月以降の勤務部署・肩書をワープロ打ちした別紙を添付した履歴書及び「教育研究業績書」という書式に手書きで記入したものに別紙を添付した書面を作成し,これを被告に提出した。なお,前記履歴書書式の賞罰欄には「なし」,学位欄には「法学士」,教育研究業績書書式の教育上の能力に関する事項欄には「教育職の経験はありません。」と記載されていた。
イ C弁護士らは,平成18年1月11日,原告の事情聴取を行った。
ウ 平成18年1月16日,B教授,L教授(以下「L教授」という。)及びM教授(以下「M教授」という。)による原告の採用面接が行われた。
面接時間は,1時間程度であり,L教授及びM教授は,主に社会保障について質問した。B教授は,給料が下がることや,通勤が可能かについて質問した。
原告は,転職の理由について,「役所の仕事がもう限界である」旨を述べた。また,本件財団について「自分は辞めたいが平成18年2月か3月の理事会がないと辞めることができるかどうか分からない。」と話した。
B教授らは,面接の際,事件を起こしたことはないかとか,パワハラ・セクハラ等の問題はないか等の質問はしなかった。
エ C弁護士らは,平成18年2月15日,報告書を提出した。それには次の内容が含まれていた。
原告には,明らかに職場の上司として部下に接する際に不適切な言動があったことは間違いなく,パワハラ行為と疑われてもやむを得ないものがあったと言えることは明らかである。ただ,その定義に照らしてパワハラがあったとまでは断定できなかった。
原告には,その発言をされてもセクハラと感じていない者の認識によればセクハラとはいえないが,相手が違えばセクハラと受け止められうる内容の言動もあった。かつてセクハラの疑惑をかけられたことがあるのであるから,なおさらその言動には注意をする必要があり,原告には明らかに不適切な言動があったといえる。ただ,その定義に照らしてセクハラがあったとまでは断定できなかった。
オ 平成18年2月16日に衆議院予算委員会において行われたd省大臣に対する質問の中では,平成17年4月には本件財団の人事や内部留保金,同年秋には人事やセクハラの問題が報道されているが,本件財団には環境省勤務中にいわゆるセクハラとして人事院の取決めができて最初の処分者となった者が,外郭団体や生命保険会社等を経て勤務しているなどという旨が述べられ,d省大臣は,内部だけではなく外部の弁護士に議論してもらおうということを聞いており,重大な関心を持って見ている旨を答えた。
カ 本件財団が平成18年3月20日に公式ホームページのプレスリリースにおいて掲載した報告には,次の内容が含まれていた。なお,これには,Eは「甲幹部職員」又は「甲」,原告は「乙幹部職員」又は「乙」と記載されている。
(ア) 平成17年10月14日に一部新聞報道された本件財団事務局の運営等に関し,内部調査委員会の調査結果及び内部調査報告書等に関する調査委員会による調査結果が提出された。
平成17年8月26日に甲幹部職員から理事長に対し,乙幹部職員にハラスメントともいえる言動があるとの文書(甲作成文書)が提出されたが,同年11月18日に内部調査委員会(委員長・K弁護士)の調査報告書(以下「K報告書」という。)が提出され,平成18年2月15日に内部調査報告書等に関する調査委員会(委員長・C弁護士)の調査報告書(以下「C報告書」という。)が提出され,同年3月10日の常任理事会で報告され,了承された。
(イ) K報告書は,E作成文書で指摘された職員から事情聴取した結果,セクハラ及びパワハラに当たる事実が存在したとは認められないとしており,C報告書は,E報告書に係る職員及び甲乙から事情聴取した結果,その定義に照らすと,セクハラ及びパワハラに当たるとは認められないというものであり,E作成文書には,その内容,手続に問題とすべき点もあり,提言として,苦情処理システムの構築,指揮命令系統の明確化,コミュニケーションなどの職場環境の改善を指摘するとしていた。
(ウ) 「K報告書とC報告書の結論は,本件については,セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントに当たる事実があったとは認められないということです。また,セクシュアルハラスメントの被害者とされたご本人からは,そうした認識は無いとの申し立てが理事長あてになされており,財団としては,こうした結論は妥当なものと考えております。
C報告書では,さらに甲作成文書そのものの評価や財団への提言が報告されています。甲作成文書については,その内容,手続きに問題とすべき点もあったとの調査結果でした。
財団としては,K報告書及びC報告書により,甲作成文書記載の事項に関する一通りの調査が行われましたので,これをもって調査は終了し,今後,両報告書を参酌して,財団事務局の運営の改革を図り,国民の皆様に信頼されるよう全力を挙げて努力して行きたいと考えております。」
(エ) 「財団としては,このように事業については順調に伸展している一方で,財団事務局の運営に関連して,国民の皆様にご心配をお掛けしたことに対して,深く反省しお詫び申し上げたいと存じます。これまで,財団事務局には,残念なことに外部からの不当な業務介入や内外の誹謗中傷といった病理現象が見られましたが,これらは是正されることが必要です。これからは,K報告書とC報告書を参酌して,財団事務局の運営について抜本的に見直し,健全で信頼されるものとなるよう,職員が協力して精一杯の改善努力を行うつもりでございます。」。
キ 被告は,平成18年3月23日,平成18年4月の採用予定者のための説明会を行い,原告に対し,学園案内,専任教員勤務規程,専任教員の就業特則等を交付した。
ク 原告は,平成18年3月31日,本件財団を退職し,同年4月1日,本件大学総合政策学部教授に採用するとの辞令を受けた。
(6)  原告採用前後以降の本件財団の状況等
ア 原告が,平成18年3月31日付けで本件財団を退任し,後任の常務理事は当分の間空席のままで,事務局長は総務部長が併任することが,本件財団の平成18年4月14日付けのマンスリーレポートに原告の氏名を挙げて記載され,平成22年に至るまでインターネット上で公開されていた。
イ D理事長は,平成18年3月ころ,Eの懲戒事由の有無を査問委員会に諮問し,Eを,平成18年4月に広報渉外部参事に配置換えした。
ウ(ア) NHKは,平成18年6月27日,次の内容を含む報道を行った。
本件財団は,退任した幹部職員が職員を侮辱する発言をしたり,複数の女性職員に個人の携帯電話のアドレスを尋ねたりしたという指摘を受けて,外部の弁護士3人に調査を依頼した。
本件財団は,平成18年3月,幹部職員に問題はなかったと発表したが,この調査の責任者を務めたC弁護士は,「セクハラやパワハラの定義にはあてはまらないが,疑われてもやむをえない不適切な言動があったというのが報告書の結論で,発表は趣旨に反している」などとして,同年6月27日までに本件財団に文書で抗議した。
C弁護士は,「ほかの2人の弁護士も発表に不快感を持っており,今後3人で財団に説明を求めていきたい」と話している。
(イ) 読売新聞は,平成18年6月28日,次の内容を含む報道を行った。
d省から天下りした本件財団の元幹部職員が,女性職員にメールアドレスを何度も聞いたり,職員の学歴を侮辱したとして内部告発され,本件財団がC弁護士ら3人に調査を依頼し,同弁護士らは職員らから事情聴取して報告書を提出した。
C弁護士によると,その報告書では「不適切な行為があった」と結論付け,本件財団に改善を促す趣旨だったが,平成18年3月,本件財団が「ハラスメントの事実は認められない」とする結果を発表し,報告書は公表されないまま元幹部職員は3月末に依願退職した。
C弁護士は,「財団は自分たちに不利な事実を隠ぺいし,告発した人物に責任を負わせようとしている。」として,本件財団に抗議文を提出し,抗議のため,報酬を全額返金した。
(ウ) 毎日新聞は,平成18年6月28日,次の内容を含む報道を行った。
本件財団の幹部職員による性的嫌がらせが疑われた問題で,本件財団は平成18年3月,「性的嫌がらせはなかった」と発表したが,問題の調査報告書を作成したC弁護士は,「発表は本来の趣旨と違う」と本件財団に抗議した。C弁護士によると,報告書は「疑われても仕方ない行為があった」と問題点を指摘した上で,「定義によれば性的嫌がらせなどには当たらない」とした。
エ Eは,平成18年9月26日,前記前提事実のとおり,諭旨解雇され,平成19年5月18日,本件財団訴訟を提起し,h新聞,毎日新聞及び読売新聞は,同月19日,Eの氏名を挙げて,本件財団訴訟提起の報道を行った。h新聞の報道には,Eが「当時の常務理事」のパワハラ行為を改善するよう求める報告書を作成した旨,毎日新聞には,Eが「天下りの旧d省出身の平成17年8月当時の常務理事」にセクハラ・パワハラの被害を受けたと主張する職員から聞き取り調査をした報告書を作成した旨,読売新聞には,Eが「平成17年8月当時の常務理事」につき職員へのパワハラやセクハラと思われる事例があるとの報告書を作成した旨の記載が含まれていた。
(7)  被告の状況等
ア(ア) B教授は,平成19年4月17日,本件大学前学長であるN前学長に怪電話があり,その翌日か翌々日,原告の紹介をしたd省人事課長に話を聞きに行き,人事課長から,原告につき,本件財団で軋轢があったようであり,原告が恨みを買ったという話を聞き,パワハラ,セクハラという言葉も人事課長の口から出た,その旨をN前学長に報告したと述べている。
原告は,時期の記憶ははっきりしないが,N前学長に,外部の財団関係者から原告につき中傷電話があったことを聞き,本件財団の設立以来の問題状況について説明したことがあると述べている。
(イ) 原告は,当時他の大学の教授だったA理事長が,平成19年12月,平成20年度以降の本件大学学長に選考された後,学長選のやり直しなどを求めるとともに,文部科学省幹部官僚の天下りであるO理事長兼学院長の専横に抗議し,文部科学省に適切に監督を行うよう要請し,必要な場合は本件大学が新しい学校法人を設立するなどの内容を記載した「大学改革宣言」と題する文書を起案し,これが本件大学総合政策学部教授会で可決されたと述べている。
(ウ) 原告は,平成20年春,当時本件大学総合政策学部学部長であったF教授から,同学部総合政策学科学科長への就任の打診をされたが,これを断った。
イ(ア) 原告は,平成20年8月ころ,○○会らに対し,名誉毀損による慰謝料請求等を求める訴えを提起した(以下「○○会訴訟」という。)。○○会は,この訴訟の内容等を,原告の実名を挙げてその会員らにインターネットに掲載するなどして伝えていた。
(イ) 原告は,平成20年9月29日ころ,原告及びF教授の解雇を求める多数の生徒名が記載された文書を交付され,被告に調査を要求したと述べている。
(ウ) 原告は,平成21年春,F教授から,再度本件大学総合政策学部総合政策学科学科長就任の打診を受け,これを了承し,本件大学学科長に関する規程第6条による学部長及び学長の推薦を受け,被告は,平成21年4月1日,原告を本件大学総合政策学部総合政策学科学科長(任期平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)に任命した。
この時点で,本件財団訴訟及び○○会訴訟が係属中であった。
(エ) 原告は,平成21年4月,○○会が原告の○○会訴訟の提訴を非難する新聞発表を行い,原告の勤務先を教えたので,産経新聞が本件大学の原告の研究室に取材の電話をかけてきたが,本件大学にはそれを報告しなかったと述べている。
(8)  本件財団訴訟判決言渡とそれについての報道等
ア 平成21年6月12日,Eが本件財団に対し労働契約上の権利を有する地位にあることを確認し,未払賃金及び賞与と,慰謝料50万円の支払を認める本件財団訴訟判決が言い渡された。
その理由中の認定には,次の内容が含まれていた。
原告は,平素から「経済学部の連中が,日本経済をバブル化させ,そして破裂させたダメな人間の集まりだ」という発言をしており,「総務の某はどこの出身なのか」と大学名や学部を意識した質問をすることもあった。経理課長にE報告書に記載されたとおり学歴差別的発言をしたことがあった。個人面談時に,職員に対し,マスコミに勤務していたことが記載されている履歴書を見ながら,「頭はさびついたんだろう。庶務程度の仕事しかしておらず,向上心がない,慶応(大学)を卒業しているのにもったいない,お嬢さんに食べさせてもらえばいいじゃないか。」と述べた。
原告は,ある女性職員に個人の携帯電話番号とメールアドレスを教えるよう要求し,同職員がこれを断り,上司や労働組合の窓口の仕事をしている友人に相談したことがあった。原告は,同職員に対し,「人間には頭を使う人と,体を使う人の2種類がいる。広報,特に登録会チームの仕事は,体だけを使うご苦労な仕事だ。こんな仕事をしていると馬鹿になる。君は頭を使う仕事に変われるようにするので,良かったでしょう。」という趣旨の発言をしたことがある。
原告は,別の女性職員に対し,メールアドレスを聞き,同職員は婉曲な表現でこれを断り,Eに相談した。原告は,後日,同職員に「忘れていませんか?」と聞き,同職員が「何のことでしょうか。」と答えると,「メールアドレスをまだ聞いていません。」という趣旨のことを言った。同職員は,再度婉曲に断り,結局メールアドレスを伝えなかったが,これをEに伝えた。本件財団においては,地方事務局職員の採用面接を札幌で行うことになっていたところ,原告は,自己と同職員が行くと決めて,同職員に宿泊ホテルを二人分予約したと述べた。同職員はEに「どうした,顔色が真っ青だ,何があったのか」と聞かれ,前記概要を話した。
E報告書の記載内容については,法的な評価として「セクシャル・ハラスメント」(男女雇用機会均等法21条)やいわゆる「パワー・ハラスメント」(我が国に特別法はない)として,被害者に対する不法行為が成立するか否かを厳密に判断し,これが認められない場合は,E報告書の内容は虚偽であり,かかる文書を作成・提出することは違法ないし不当であるとすることは,相当ではない。
本件財団においては,従来,契約職員の雇止めは,ほとんどない運用であったところ,原告が着任してから,雇止めが増加して,契約職員らに相当不安が広がる状態にあった。E報告書に記載された具体的なパワハラ,セクハラと解される事項として記載された7名の職員に関する事柄については,不正確な部分もないではないが,基本的に,E報告書の指摘に沿った事実が存在した。これらの事実に照らすと,被害者の認識次第で,パワハラ,セクハラと評価される可能性が高い,多くの不適切な問題行動が原告に存在したことは明らかである。E報告書全体を考察しても,いわゆる誹謗中傷文書というものとは,一線を画す内容のものというべきである。
Eの目的が原告の更迭にあったとしても,現実に不適切な言動を繰り返していた常務理事兼事務局長を職場から遠ざけること(更迭)を目的として活動することが違法になるわけではない。
本来,本件財団は,事務局トップである原告の不適切な行動について指摘するE報告書を真摯に取り上げて,内部調査等を実施した上で,原告に対する適切な指導や処分を講ずるべきであった。
イ 平成21年6月12日には,産経ニュースによる同日付けの記事を挙げ,本件財団訴訟でセクハラをしたとされている常務理事は,原告のことだろうかという旨を記載した上,原告の氏名と現在もa大学大学院総合政策学部総合政策学科教授で,老人福祉論,社会保障論を担当しているということのようであるという記載を含むインターネット上の記載がされた。
他にも,インターネット上で,本件財団訴訟判決につき,原告の氏名と勤務先を挙げる書き込みがされ,平成22年の時点でも原告の氏名でインターネット上の記載を検索すると,本件財団訴訟やセクハラについての記載が検索結果として表示される状態であった。
ウ(ア) 日本経済新聞は,平成21年6月12日及び13日,次の内容を含む報道を行った。
本件財団訴訟判決は,職員の学歴を差別したり,女性職員の電話番号を聞き出そうとしたd省出身の平成17年8月の当時の本件財団常務理事の行為があったことを認定し,「問題行動が存在したことは明らか。報告書には真実性があり,個人への中傷とは言えない。」と指摘した。
(イ) 毎日新聞は,平成21年6月13日,次の内容を含む報道を行った。
旧d省のキャリア官僚だった平成17年8月当時の常務理事の学歴差別のパワハラ発言や女性職員にメールアドレスをしつように聞くなどのセクハラ行為があったとする報告書を作成し,理事長に報告した総務部長が,懲戒解雇されたが,判決は,報告書を基本的に真実と認定し,常務理事は,パワハラ,セクハラに該当する可能性の高い行為を行っていると認定した。
(ウ) 読売新聞は,平成21年6月13日,次の内容を含む報道を行った。
d省OBの当時の常務理事のパワハラやセクハラについて報告書をまとめた元総務部長が諭旨解雇されたが,判決は,報告書は根幹的,基本的部分では真実と指摘し,7人のセクハラやパワハラの被害について事実と認定した。
(エ) 日本経済新聞は,平成21年6月13日,次の内容を含む報道を行った。
白石哲裁判官は,職員の学歴を差別したり,女性職員の電話番号を聞き出そうとした本件財団の平成17年当時の元常務理事の行為があったことを認定し,「問題行動が存在したことは明らか」と指摘した。
(オ) h新聞は,平成21年6月13日,次の内容を含む報道を行った。
本件財団で,天下り幹部による職員への嫌がらせ疑惑を告発して懲戒解雇された元総務部長の男性が,職員の地位の確認を求めた訴訟の判決が12日にあり,白石哲裁判官は,嫌がらせ行為があったのに財団は適切に対応しなかったとして解雇を無効とし,未払賃金と慰謝料50万円の支払を本件財団に命じた。
男性は当時総務部長で,常務理事からセクハラ(性的嫌がらせ)や上下関係を使ったパワハラを受けているとの相談を職員たちから受け,疑惑を指摘する報告書を平成17年8月に理事長に出した。この幹部は本件財団を所管するd省の元キャリア官僚で,平成16年に本件財団常務理事に就いた。
本件財団は,平成17年10月,男性を降格処分とし,平成18年9月には「報告書は虚偽で,個人への中傷だ」として懲戒解雇。常務理事は平成18年3月に退職し,私大教授を務めている。
判決では,常務理事が複数の女性職員を呼んで連絡先を聞き出そうとしたなどの行為を事実と認定。また,「広報は体だけを使うご苦労な仕事で馬鹿になる」「(マスコミ勤務で)頭がさびついたんだろう」など職員の学歴や職歴を見下した言動を繰り返していたことも指摘した。その上で「パワハラ・セクハラは基本的に事実なのに,財団は不当な降格人事や無効な解雇をした」と厳しく批判した。
(9)  被告の調査委員会設置とその後の経緯
ア A理事長は,平成21年6月15日月曜日,被告のP法人本部シニア・アドバイザーから,本件財団訴訟判決についての新聞記事を見たが,その中でパワハラ・セクハラをしたと認定されている本件財団の元常務理事は,原告のことであると思った旨を聞き,被告評議員である被告訴訟代理人田中利彦弁護士(以下「田中弁護士」という。)に調査を依頼した。
イ A理事長は,報道の数日後,学生団体の役員の学生が,原告のことが△△サイトで騒がれているなどとして説明を求めてきて,その2週間後にも,前記学生らが,原告のことをインターネットで検索したら驚くほど出てきたが,原告のいる大学で学んでいるのが恥ずかしい旨を訴えてきたと述べている。
ウ 被告は,平成21年6月23日の経営会議において,調査委員会を設置することを決定し,平成21年6月24日,A理事長を委員長,Q副理事長兼法人本部長,R芸術情報学部長兼理事,田中弁護士,P法人本部シニア・アドバイザーを委員とする調査委員会を設置した。
調査委員会は,原告,B教授,F教授及びL教授の事情聴取を行うことになった。M教授は,既に退職していたので,事情聴取は行われなかった。
エ F教授は,前記経営会議の前日に,原告から,本件財団訴訟判決に関する新聞の記事と原告の立場からの話を聞き,翌日A理事長に伝えた旨を述べている。
オ(ア) A理事長は,平成21年6月29日,原告に対し,本件財団訴訟判決の報道を契機にこの訴訟で問題とされていたパワハラ・セクハラ疑惑は原告に係るものであったということを知るに及んだが,学科長がかかる重大な問題について裁判所から指弾されるということは本件大学にとって由々しい問題であり,経営会議において,調査委員会を設け,事実関係の確認,調査を急ぐことが決まったとして,翌30日に出頭するよう求めるメールを送付し,同日,原告は,調査委員会の事情聴取を受けた。原告は,この調査委員会の内容につき,別紙平成21年6月30日付文書作成報告書のとおりであると述べている。
(イ) 調査委員会は,平成21年7月1日,B教授,平成21年7月3日,F教授の事情聴取を行い,L教授の事情聴取も行った。
(ウ) 調査委員会は,平成21年7月8日付けで調査報告書をとりまとめ,原告に対し,協力してもらった調査委員会のヒアリングにより調査報告を作成したので,報告内容についての確認,意見の聴取等を行いたいとして,同月11日に原告を呼び出し,同日,原告に係る報告内容を記載した文書を見せて説明し,確認を求めようとしたが,原告は,文書を読もうとせず,説明を受けることを拒否した。原告は,この調査委員会の内容につき,別紙平成21年7月11日付文書作成報告書のとおりであると述べている。
カ A理事長は,平成21年7月11日,本件大学主催の演奏会場で,当時の本件大学後援会会長で他の大学の大学教授であるS会長と会う機会があり,その際,同人に,本件財団訴訟判決の報道内容や学生が申入れをしてきたことを伝えたところ,なぜそんな教員を採用したのか,この問題が判明したときになぜすぐ教職から外さなかったのかなどいう旨を言われ,次回の臨時役員会で報告する旨を申し入れた。
キ 平成21年7月24日,理事会で原告を解職(普通解雇)することが決定され,同月27日の評議員会において了承された。
ク 原告は,平成21年7月30日,調査委員会の調査報告書本文を閲覧して筆写した。なお,調査報告書の別紙は,本件判決の内容,事実経過,原告の履歴書を記載した紙である。
(10)  本件解雇と本件訴訟に至る経緯
ア A理事長は,平成21年7月30日,同年8月1日に原告を呼び出したが,原告がどうしても外せない予定があるので,同月3日か4日にしてほしい旨申し入れたので,同月4日にきてほしい旨を伝えた。
A理事長は,平成21年8月4日,原告に対し,普通解雇と決まったが,退職願を出してほしい旨を伝え,1週間の考慮期間を置きたいと思うので,熟慮してほしい旨を申し入れた。原告は,平成21年8月11日までにメールで返事をしてもよいかという旨を訪ね,A理事長はこれを了承した。
イ A理事長は,平成21年8月1日,後援会の臨時役員会で,理事会の結論等を報告したところ,S会長は,なぜ懲戒解雇にしないのかという旨述べ,他の出席者は,A理事長に対し,自分の子は原告と関わっているかどうかを尋ねるなどした。
ウ 原告代理人らは,平成21年8月5日,前記のとおり,退職願を出す意向はないとして,解職事由を書面で明らかにすることを求める内容証明郵便を送付し,被告は,同月7日,これを受領した。
また,原告代理人らは,平成21年8月7日,前記のとおり,原告に対する処分等を公表・開示しないことを求める内容証明郵便を送付し,被告は同月10日これを受領した。
エ A理事長は,平成21年8月12日,前記前提事実のとおり,原告代理人らに対し,解雇予告通知書等を送付し,原告に対し,解雇予告通知書のデータを電子メールで送付し,原告代理人らは,事務所が休業日であったため,同月17日にこれを受領した。
オ A理事長が,平成21年8月28日ころ,原告に交付した解職(解雇)理由証明書の記載内容は,別紙「解職(解雇)理由証明書」のとおりである。
カ A理事長は,平成21年8月25日開催の総合政策学部教授会において,原告の解職等を報告した。
キ A理事長は,平成21年8月28日,別紙「大学の運営に関わるご報告とご案内」と題する文書とともに,別紙「後援会の皆さまへ」と題する同月27日付け文書及び別紙「a大学開学10周年記念「T宮崎県知事講演会」のお知らせ」と題する文書を後援会の会員に送付した。
(11)  本件財団訴訟の和解
本件財団訴訟の控訴審においては,本件財団から,原告作成の多数の文書が証拠として提出され,原告につき,同行証人として証人申請もされた。東京高等裁判所は,平成22年3月9日,弁論を終結して和解勧告し,同年7月5日,本件財団とEとの間で訴訟上の和解が成立した。
その内容は,Eが,本件財団本部総務部に平成22年8月1日復職し,本件財団がEに対し,本件紛争の未払賃金,賞与相当の和解金として3269万3780円の支払義務があることを認め,本件財団が「本件紛争により被控訴人に経済的苦境,精神的苦痛が生じたことにかんがみ,本件紛争の解決に至るまで長期間かかったことにつき,被控訴人に対し,遺憾の意を表する。」などの条項を含むものであり,和解成立後速やかに本件財団のホームページ上に記載されている平成18年3月20日「財団の運営に関する新聞報道について」などの本件に関する一切の記事を削除し,本件が裁判上に和解により円満に解決してEが職場復帰した旨を掲示する旨も定められていた。
(12)  インターネット上の記載等
前記前提事実記載の「a大学同窓会ウェブログ」には,2000年に開学した本件大学・大学院卒業生によって構成される同窓会についての情報をお届けする旨が記載されており,平成20年1月14日付けの管理人の投稿として「郵送などでのお問い合わせについては,大学と協力体制を協議しております。もうしばらくお待ちください。」と掲載され,メールでの連絡先が記載されている。また,「a大学同窓会会長U」名の「新年度のご挨拶」の掲載があり,会長,副会長,各期の幹事の名前や役員,組織,活動内容の説明や,a大学同窓会U名義の寄付金振込先口座が掲載されており,リンクリストには,被告及び本件大学のホームページが記載されている。
なお,本件大学のホームページには,「卒業生の方」と題するページがあるが,「同窓会について」は,「詳細が決定次第,決定いたします。」という記載しかない。
(13)  その後の雑誌等の記載等
「k誌」(平成21年8月),「l誌」(平成21年10月2日)及び「週刊m」(平成21年10月23日)には,本件財団訴訟につき記載しており,「k誌」には原告の氏名,「l誌」には原告の氏名と原告が本件大学教授であること,「週刊m」には,本件財団訴訟で問題にされたのは,平成16年8月に天下ってきたd省のキャリア官僚の行為であり,同人は,「平成18年3月末に健康上の理由で本件財団を退職しながら,間髪を入れず同年4月から埼玉県内にある大学の教授におさまった(今年9月で退職)」との記載が含まれている。
2  本件解雇の有効性について
(1)  専任教員勤務規程(甲6)では,相互に緊密な連携を図り,担当する教科並びに命ぜられた業務について,誠意と責任を持って処理し,大学の行う教育目的の達成に最善を尽くさなければならず(第31条),教授たる専任教員は,研究のほか,授業,会議の構成員しての職務を行う義務があり,学生の課外教育,生活指導等にも当たり,学生募集,就職活動などにも取組むものとされている(専任教員の就業特則第3条)のであって,これが大学教授の就業規則であることに照らせば,専任教員勤務規程第18条3号にいう「その職務に必要な適格性を欠くと認められた場合」とは,当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質,能力,性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり,または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいうものと解される。
(2)  そこで検討するに,まず前提として,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,平成16年8月から平成18年3月までの間の本件財団常務理事兼事務局長が「X」であることは,インターネット上の掲載により確認でき,この間の本件財団常務理事である旨が特定された報道があれば,これに関心を有する者がインターネット上の掲載を検索すれば,原告の氏名を見つけることができたということがいえる。原告の経歴は,いわゆるキャリア官僚の天下りと評価されるものであり,これが社会に注目される要素であることは明らかであり,現に原告についての報道では,役職等のみを挙げて氏名が伏せられていても,天下り,官僚,d省出身等といった事実は挙げられている。報道を見て誰のことなのか興味を持ち,記載された情報を基にその氏名を明らかにしようとする者もいることは,特に,天下りした元キャリア官僚が出身官庁の所管団体でセクハラ・パワハラを行ったようであるといった内容の報道であれば,当然に予測されることであると解される。
そして,大学教員の氏名は,シラバス等に記載され,インターネットでそれが公開されることも多く,研究活動等により広く知られることが多いから,「X」という氏名により,本件大学の関係者であればそれが本件大学教授である原告であることに気付くし,関係者でなくとも,「X」という氏名からその勤務先を調べようとすれば,原告が本件大学教授であることを突き止められる可能性が高いと解される。
(3)ア  前記前提事実及び弁論の全趣旨によれば,平成18年1月16日の原告の採用面接の時点では,原告の言動につき,C弁護士らによる調査が進行中であって,その結果次第では,原告の言動がパワハラ又はセクハラであるとして,原告が責任を追及される可能性があったと認められる。また,平成17年10月に報道があった問題であるから,結論が出れば報道される見込みが高く,本件大学に限らず,労働者を採用しようとする側が,問題の渦中に巻き込まれることを避けるために,かかる調査中の人物を不採用とするか,判断を留保するであろうことは,原告としても,当然予測していたというべきである。原告は,本件大学に採用されれば,自分に不利な結論が出て報道の対象にされたとき,本件大学も取材を受けたり,批判を受けるなどの可能性があることを想定できたはずであって,これを被告に告げなかった原告に,批判されるべき点がないとはいえない。
しかしながら,採用を望む応募者が,採用面接に当たり,自己に不利益な事項は,質問を受けた場合でも,積極的に虚偽の事実を答えることにならない範囲で回答し,秘匿しておけないかと考えるのもまた当然であり,採用する側は,その可能性を踏まえて慎重な審査をすべきであるといわざるを得ない。大学専任教員は,公人であって,豊かな人間性や品行方正さも求められ,社会の厳しい批判に耐え得る高度の適格性が求められるとの被告の主張は首肯できるところではあるが,採用の時点で,応募者がこのような人格識見を有するかどうかを審査するのは,採用する側である。それが大学教授の採用であっても,本件のように,告知すれば採用されないことなどが予測される事項について,告知を求められたり,質問されたりしなくとも,雇用契約締結過程における信義則上の義務として,自発的に告知する法的義務があるとまでみることはできない。
前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告は転職の理由につき「役所の仕事がもう限界である。」と述べたことが認められるが,転職の理由は,その本質からして主観的であり,仮に客観的には辞職しなければ更に責任を追及されるような状況にあったとしても,これを虚偽と言い切ることは困難である。また,原告が「自分は辞めたいが平成18年2月か3月の理事会がないと辞めることができるかどうか分からない。」と述べたことについても,手続上の問題や業務上の必要性を述べたものと解することもできなくもなく,仮に客観的には既に辞職が決まっていたとしても,これを虚偽と言い切ることはできない。
このような言辞や,健康上の理由である旨の言辞が原告からあったのであれば,心身とも職務に耐え得る健康状態なのかや,現在の仕事の状況を聞いたり,被告が原告に内定を出しても原告が本件財団を退職できずに辞退されるかもしれないという問題があるのであるから,原告が辞職を望んでいるのに辞職できない可能性がある理由を質問するなりして,職場の人間関係のトラブルによる可能性はないかなどといった見地から検討したりすることも考えられたのであって,そのような質問をした上でその回答内容に虚偽があれば格別,これらの言辞のみをもって,信義則に違反するものということはできない。
イ  前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,平成18年3月20日の本件財団の調査結果発表に対し,C弁護士が抗議したことが,同年6月に報道され,本件財団訴訟の提起が平成19年5月に報道され,平成20年春の時点では,本件財団に係る紛争は未だ収束を見ない状況であったと認められる。原告によれば,平成16年9月,その4年前の平成12年の原告のセクハラ問題が記載された新聞記事が流布されたというのであり,原告は,自分が社会的に注目されるような何かの契機に同様のことが起こる可能性があることを認識していたといえるから,平成20年春,当時学部長であったF教授に学科長就任を打診され,話す機会があったのであれば,セクハラ・パワハラ告発の問題の存在及び内容を告知することは,本件大学に対し,誠意ある態度ではある。
しかし,このとき,原告は学科長就任の打診を断っており,専任教員としての採用に当たっての信義則上の義務違反が認められないのに,学科長就任を打診されれば,ここで改めてセクハラ・パワハラ告発の問題の存在及び内容を告知する信義則上の義務が発生し,義務違反になると認めるべき理由が見当たらない。また,原告が本件財団訴訟係属とそれにより原告に対する報道機関等の関心が高まる可能性があることを認識していたとしても,本件財団訴訟の原告はEであり,原告ではないし,本件財団訴訟の存在等を被告に告知すべきであるとすれば,実質的に,採用時には認められないセクハラ・パワハラ告発問題の告知義務を認めることになり,前記のように,これを認めない以上,本件財団訴訟の存在等についても信義則上の告知義務は認められないといわざるを得ない。
ウ  前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,平成21年春の学科長就任の打診の際は,原告は了承し,平成21年度本件大学総合政策学部総合政策学科学科長に就任していると認められる。学科長は,管理者的地位にあり,一般教員より高い資質が要求されるという被告の主張は,首肯できるところではある。前記のとおり,原告は,自分が社会的に注目されるような何かの契機に,何年も前の報道を流布されるなどの事態が起こる可能性があることを認識していたといえるし,学科長就任後,原告がセクハラ・パワハラ行為を行ったのではないかと申し立てられたことがある旨が流布されたり,報道されたりすれば,本件大学が,一般教員の場合以上に,取材されたり,批判を受けたりする可能性が高いことが予測できるはずであるから,セクハラ・パワハラ告発の問題の存在及び内容を告知することは,本件大学に対し,誠意ある態度ではある。
しかし,問題は,専任教員としての普通解雇の有効性であって,専任教員としての採用に当たっての信義則上の義務違反が認められないのに,学科長に就任すれば,ここで改めてセクハラ・パワハラ告発の問題の存在及び内容を告知する信義則上の義務が発生し,義務違反になると認めるべき理由は見当たらないといわざるを得ない。また,本件財団訴訟の存在等を被告に告知する信義則上の義務を認めることはできないのは,前記のとおりである。○○会訴訟は,原告が提起したものであり,もしこれを契機に報道されれば,本件大学が取材されたり,批判を受けたりする可能性があることは予測できたはずであるから,これを告知しなかったことについては,原告に批判されるべき点がないとはいえない。しかし,原告と被告との間において,原告が被告に対し,一般に訴訟提起を申告すべき義務を負っていたことを認めるに足りる証拠はないし,○○会訴訟について被告に告知すべきであるとすれば,実質的に,採用時には認められないセクハラ・パワハラ告発問題の告知義務を認めることになり,前記のように,これを認めない以上,○○会訴訟についても信義則上の告知義務は認められないといわざるを得ない。
(4)  前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件財団訴訟判決及びその報道には,原告の氏名は記載されていないが,これらの報道内容には,平成17年8月当時の常務理事の行為が問題にされていることが含まれているから,これを端緒に原告の氏名を見つけることができ,原告が本件大学教授であることも見つけることができ,現に,平成21年6月12日,本件財団訴訟判決と原告の氏名を挙げ,現在も本件大学大学院総合政策学部総合政策学科教授で,老人福祉論,社会保障論を担当しているということのようであるという旨などを含むインターネット上の記載がされたと認められる。これにより,原告の社会的評価は従前より更に低下したといえるし,本件大学が取材されたり,批判を受けたりする可能性が高まり,リスクを負うことになったともいえる。
しかし,原告の言動につき,それがセクハラ・パワハラに該当するのではないかと申し立てられたことは,平成18年1月以前から存在した事実であり,採用時にこれを看過し又はそのことを特に問題にすることなく採用し,その約3年後に至り,原告が当事者となっていない本件財団訴訟判決及びその報道で,原告の社会的評価が更に低下し,被告が社会的評価の低下の危機に晒されたとしても,それは採用以前から存在した可能性が現実化したにすぎない。
(5)  証拠(甲14の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,採用面接時,修士号・博士号,研究者又は教育者としての稼働経験がなく,特に研究や研修・教育に従事した経験も見当たらず,被告にとっては,さしたる情報のない,大学教授としての能力については未知数の人物であったといえる。被告は,このような人物を,期間の定めなく大学教授として採用しようというのであるから,その採用面接を含む審査については,慎重を期し,相当の注意を払ってしかるべきだったといえる。被告が原告をd省人事課長から紹介されたという点と,平成18年4月までの間に授業を担当する教員を採用する必要に迫られていたという点を考慮するにしても,セクハラ・パワハラ告発の問題を問題にするのであれば,採用前に,本人なり,紹介者であるd省人事課長に聞くなり,被告の側で調べるなりすべきであったといわざるを得ない。
原告が,原告の言動につき,それがセクハラ・パワハラに該当するのではないかと申し立てられたことを被告に告げなかったことなどにつき,信義則上の義務違反は認められず,社会的評価の低下等は採用以前から存在した可能性が現実化したもので,被告が採用時に看過し又は特にそのことを問題にしなかった問題から派生して,問題が生じたとしても,「簡単に矯正することのできない持続性を有する素質,能力,性格等に基因して,その職務の円滑な遂行に支障があり,または支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合」に該当するとして,専任教員勤務規程第18条3号の事由の存在を理由に,原告を普通解雇することはできないといわざるを得ない。
(6)  また,専任教員勤務規程第18条6号の「前号」を「前各号」と解するとしても,「その他,前各号に準ずるやむを得ない事由のある場合」に該当する事由として主張されている内容は,「その職務に必要な適格性を欠くと認められた場合」に該当する事由であるとして主張されている内容と同一であり,少なくともこれが同条1号,2号,4号,又は5号に準ずるやむを得ない事由に該当するとはいえないし,また,被告の主張する信義則違反や社会的評価の低下は,前記認定のとおり,原告の言動につき,それがセクハラ・パワハラに該当するのではないかと申し立てられていたことを前提とするものであり,これを採用段階で問題にするのは格別,採用時にこれを看過し又はそのことを特に問題にすることなく採用した以上,その後にこれから派生して問題が生じたとしても,これを同条3号に準ずるやむを得ない事由に該当するとして,同条6号の事由の存在を理由に,原告を普通解雇することはできないといわざるを得ない。
また,本件のように,就業規則において普通解雇事由が列挙されている場合,当該解雇事由に該当する事実がないのに解雇がなされたとすれば,その解雇は,特段の事情がない限り,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないというべきであるが,前記認定事実及び弁論の全趣旨によっても,前記特段の事情は認められない。
なお,被告は,社会的評価の低下は解雇理由証明書に記載されていないというが,前記認定の解雇理由通知書の記載中には,原告に対する学生の敬意や本件大学に対する否定的な評価について言及があるから,被告の前記主張は前提を欠く。
(7)  よって,本件解雇は,その余の点を判断するまでもなく無効である。
(8)  そうすると,原告は,被告に対し,平成21年9月16日以降の賃金請求権を有している。
前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件雇用契約における給与は,月額70万2308円(月末締め当月末日払)であり,平成21年9月15日までの分として35万3154円(担当手当2000円を含む。)が支払済みであるから,平成21年9月分35万1154円(70万2308円-(35万3154円-2000円)),平成21年10月分から平成22年1月分月額70万2308円が未払賃金になるところ,原告は,平成22年1月以降子の1人が就業しているので,平成22年2月以降扶養手当が2万1500円になり,学科長の任期経過後の管理職手当の減額を前提にすると,平成22年2月及び3月は月額69万7308円,平成22年4月以降は月額64万7308円になると主張しており,被告はその計算結果を明らかに争わないから,平成21年9月末日限り35万1154円,平成21年10月から平成22年1月まで毎月末日限り70万2308円,平成22年2月から同年3月まで毎月末日限り69万7308円,平成22年4月から本判決確定の日まで毎月末日限り64万7308円の支払請求権が認められる。
また,本件雇用契約における賞与は,平成21年度夏季(7月末日)125万4616円,年末(12月末日)156万8270円,年度末(3月末日)31万3654円で,原告は,平成22年度以降は夏季124万4616円,年末155万5770円,年度末31万1154円であると主張しているところ,被告はその計算結果を明らかに争わないから,平成21年12月末日限り156万8270円,平成22年3月末日限り31万3654円,平成22年7月から本判決確定の日まで毎年7月末日限り124万4616円,毎年12月末日限り155万5770円,毎年3月末日限り31万1154円の支払請求権が認められる。
そして,これらに対し,各支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求権も認められる。
他に,前記認定を覆すに足りる主張・立証はない。
3  争点2について
(1)  解雇された従業員が被る精神的苦痛は,当該解雇が無効であることが確認され,その間の賃金が支払われることにより慰謝されるのが通常であり,これによってもなお償えない特段の精神的苦痛を生じた事実があったときに初めて慰謝料請求が認められると解するのが相当である。
そこで見るに,前記認定のとおり,原告の行為に批判されるべき点がないとはいえないし,前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,本件大学の学生・保護者,関係者等は多数に上り,被告としては,本件大学のこの問題に対する対処につき強硬な意見も含めて様々な意見・要望が出されることを慮らざるを得ない状態にあったといえること,学則は在籍者の修学上必要な事項等を定めるものであり,本件大学学則(甲16)第14条(教授会の構成及び審議事項)の規定は専任教員の普通解雇についての手続保障を定めたものではないことが認められ,原告は縷々主張するが,手続が不公正であるとか,処分が恣意的なものであるとかということもできないのであって,その他本件に現れた一切の事情を総合勘案すると,賃金の支払以上に慰謝料の支払を相当とする特段の事情があるとはいえないから,本件解雇につき,被告の不法行為に基づく損害賠償債務は認められない。
(2)  前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば,後援会は,本件大学の学生の保護者の会であり,本件大学は,学生や保護者に対し,説明責任を果たすことを求められる立場であるところ,本件財団訴訟判決言渡後,インターネット上で原告の氏名が挙げられ,本件大学が,学生・保護者,卒業生等の関係者の間で噂や憶測を呼び,問合せなどにより,本件大学の業務執行に混乱を生じる事態になり兼ねないことを危惧したとしても,根拠のないことではなかったといえる。そして,後援会会員に送付された文書の記載内容を見るに,「後援会の皆さまへ」と題する書面の本件財団訴訟判決の内容や新聞報道,ブログ等の記載内容の説明に事実と異なる点はなく,「大学運営に関わるご報告とご案内」と題する書面には,「別紙のような疑いをもたれること自体があってはならないことと考えて対処を行いました」と明記されており,本件大学として原告がパワハラ・セクハラ行為を行ったと認識していることなどは記載されていないし,「後援会の皆さまへ」と題する書面には,A理事長,副理事長,法人本部長の報酬返上の後に,原告につき,「解職(普通解雇)」と,懲戒解雇でないことを明確にして記載されていることが認められるのであって,これらの文書の送付により原告の社会的評価が更に低下したことを認めるに足りる証拠はなく,被告が原告の名誉を毀損する意図でこれを送付したことを認めるに足りる証拠もない。なお,被告の個人情報保護規程(甲27)第7条1項3号の「教職員及び保護者の教育上,特段の必要性がある場合」は,教職員や保護者が学生を教育する上で特段の必要がある場合と解され,本件大学の保護者への説明は教育環境の整備と教育目的の達成に必要であったと解されるから,これに該当すると認められる。
したがって,これをもって不法行為であると認めることはできず,不法行為に基づく損害賠償請求権や名誉を回復するのに適当な処分は認められない。
(3)  原告は,雇用契約上の義務に付随して,労働者の名誉が第三者により毀損されているときは,被告が第三者に対して是正,名誉回復を求める信義則上の義務があると主張するが,原告が名誉毀損だと主張するa大学同窓会のウェブログの記事は,本件雇用契約締結前のセクハラ・パワハラに係るものであって,原告の労働者としての労務提供と関係がなく,a大学同窓会も第三者であって,本件雇用契約と関係がなく,かかる信義則上の義務は認められず,被告の債務不履行は認められない。
また,この点につき,被告の不法行為を認めるに足りる主張・立証はない。
(4)  他に,前記認定を覆すに足りる主張・立証はない。
したがって,原告の被告に対する不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償請求権は認められないし,名誉を回復するのに適当な処分も認められない。
第4  結語
以上のとおりであるから,主文のとおり判決する。
(裁判官 森岡礼子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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