政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
裁判年月日 平成23年12月 9日 裁判所名 徳島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)17号
事件名 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
文献番号 2011WLJPCA12096006
裁判経過
控訴審 平成24年10月18日 高松高裁 判決 平24(行コ)3号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求控訴事件
裁判年月日 平成23年12月 9日 裁判所名 徳島地裁 裁判区分 判決
事件番号 平19(行ウ)17号
事件名 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
文献番号 2011WLJPCA12096006
徳島市〈以下省略〉
原告 X1
徳島市〈以下省略〉
原告 X2
徳島市〈以下省略〉
原告 X3
原告ら訴訟代理人弁護士 石川量堂
徳島市〈以下省略〉
被告 徳島市長 Y
被告訴訟代理人弁護士 朝田啓祐
同 志摩恭臣
同 安田稔男
主文
1 被告は,別紙28の議員名欄記載の者に対し,それぞれ別紙28の各人の認容金額欄記載の金員を請求せよ。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その4を原告らの,その余を被告の各負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,別紙1の議員名欄記載の者に対し,それぞれ別紙1の各人の請求金額欄記載の金額及びこれらに対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,徳島市の住民である原告らが,被告に対し,徳島市議会議員らが徳島市より交付を受けた政務調査費の支出について,議員の調査研究に資すると認めらない違法な支出であり,違法支出分は法律上の原因を欠く不当利得であるとして,当該議員らに不当利得返還請求をすることを求めて地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟を提起する事案である。
2 前提事実(争いがないか,引用の別紙記載の証拠等により容易に認定できる。)
(1) 当事者
ア 原告らは,いずれも徳島市民であり,被告は徳島市長である。
イ A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,A11,A12,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25,A26(以下,併せて「相手方ら」という。)は,平成18年度に徳島市議会議員であった者である。
(2) 政務調査費の交付
相手方らは,各々,平成18年4月17日に同月1日から同年12月31日の期間に係る政務調査費として63万円(以下「前期分」という。)を,平成19年1月15日に同月1日から同年3月31日の期間に係る政務調査費として21万円(以下「後期分」という。)をそれぞれ徳島市より交付された。
(3) 相手方らによる支出及び収支報告書の提出
相手方らは,各々,平成18年4月1日から同年12月31日までの間,前期分の政務調査費を別紙2ないし27の各枝番号2記載のとおり支出した。
相手方らは,各々,平成19年1月1日から同年3月31日までの間,後期分の政務調査費を別紙2ないし27の各枝番号3記載のとおり支出した。
相手方らは,各々,徳島市より交付を受けた政務調査費について,別紙2ないし27の各枝番号1記載のとおり,前期分及び後期分を支出したとして収支報告書を作成し,これを徳島市議会議長に提出した。
なお,上記各議員の支出は,政務調査費として計上していないこと,領収書等の添付がないことなどの理由により収支報告書の記載と一部異なる部分が存在する。
(4) 監査請求
原告らは,平成19年9月13日,相手方らが違法に政務調査費を支出したとして,その返還を求める監査請求を徳島市監査委員に対して行った。徳島市監査委員は,同年11月12日,監査請求には理由がないとして棄却決定を行い,その通知は,翌13日,原告らに到達した。
(5) 原告らは,平成19年12月11日,本件訴えを提起した。本件訴えについて,平成20年3月6日までに相手方らに対する訴訟告知がされた。
3 関係法規の定め
(1) 普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができ(法100条14項前段),政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところにより,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとされている(同条15項)。
当該政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法は,条例で定めなければならない(法100条14項後段)。
(2) 徳島市は,法の規定を受けて,徳島市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「本件条例」という。),徳島市政務調査費の交付に関する条例施行規則(以下「本件規則」という。)を制定し,政務調査費の交付について以下のように規定している。
ア 政務調査費は,以下に掲げる期間(以下「交付対象期間」という。)に応じた以下に掲げる額を,議員に対して,交付する(本件条例2条,3条1項)。その交付は,各交付対象期間の最初の月(以下「交付月」という。)に交付される(本件条例3条2項)。
(ア) 4月1日から12月31日まで
63万円。但し,申請額が63万円に満たない場合には当該申請額。
(イ) 1月1日から3月31日まで
21万円。但し,申請額が21万円に満たない場合には当該申請額。
イ 政務調査費の使途基準
(ア) 政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費を本件条例別表で定める使途基準(以下「使途基準」という。)に従い使用し,議員の調査研究に資するため必要な経費以外のために使用してはならない(本件条例7条1項)。使途基準の内容は以下のとおりである。
a 研究研修費
議員が研究会,研修会等を開催するために要する経費又は議員が他の団体の開催する研究会,研修会などに参加するための経費(会場費,講師謝金,出席者負担金,会費,交通費,宿泊費等)
b 調査旅費
議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,宿泊費等)
c 資料作成費
議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本費,翻訳料,事務機器の購入費又はリース料等)
d 資料購入費
議員の行う調査研究活動のために必要な図書,資料等の購入に要する経費
e 広報費
議員の行う調査研究活動及びその結果について住民に報告するために要する経費(広報誌又は報告書印刷費,送料,会場費等)
f 広聴費
議員の調査研究活動として住民からの市政,政策等の要望,意見等を吸収するために開催する会議等に要する費用(会場費,印刷費,茶菓子代等)
g 人件費
議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
h 事務所費
議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,管理等に要する経費(事務所賃借料,維持管理費,備品又は事務機器の購入費若しくはリース料等)
i その他の経費
上記以外の経費で議員が行う調査研究活動のために必要な経費
(イ) 市長は,政務調査費の交付を受けた議員が,政務調査費を議員の調査研究のために必要な経費以外のものに使用したと認める場合は,調査研究に資するため必要な経費以外のものに使用したと認められる額に相当する額の政務調査費の交付決定を取り消し,当該議員に対し,その返還を命じなければならない(本件条例7条2項)。
ウ 交付の手続
(ア) 政務調査費の交付を受けようとする議員は,交付対象期間ごと,交付月の1日から5日までの間に,当該交付対象期間分の政務調査費について,市長に対して,議長を経由して,政務調査費の交付を申請する(本件条例4条)。
政務調査費の交付申請は,本件規則別記様式第1号(その1)に定める書面によって行わなければならず(本件規則2条1項),当該申請書には,交付対象期間及び交付申請額を記載する。交付申請額には,実際に使用を予定している金額又は本件条例3条1項に定める交付対象期間に相応する交付額のうち,いずれか少ない金額を記載する。
(イ) 議員より政務調査費の交付の申請を受けた市長は,これを審査し,政務調査費を交付すべきものと認めたときは,速やかに政務調査費の交付の決定をし,当該申請をした議員に対し,議長を経由してその旨を通知する(本件条例5条)。
当該決定は,本件規則別記様式第2号(その1)に定める書面によって行わなければならず(本件規則3条1項),当該決定通知書には,政務調査費の交付を決定した旨,交付対象期間及び交付決定額を記載する。
(ウ) 交付決定の通知を受けた議員は,交付月の10日までに,市長に対し,政務調査費の交付を請求し(本件条例6条1項),市長は,当該請求に基づき,交付月の15日(その日が徳島市の休日を定める条例1条に規定する市の休日に当たるときは,その日の翌日)に当該請求に係る政務調査費を交付する(本件条例6条2項)。
エ 収支報告書等の提出など
(ア) 政務調査費の交付を受けた議員は,交付対象期間ごとに,当該交付対象期間に交付された政務調査費に係る収入及び支出を記載した書類(以下「収支報告書」という。)を調製し,これに領収書等(政務調査費を支出した事実を証するに足りる支出目的,支出年月日及び支出金額を記載した領収書その他これに準ずる書面をいう。)を添付して,当該交付対象期間の翌交付期間の初日から30日以内に議長に提出しなければならない(本件条例8条1項)。政務調査費の交付を受けた議員が,前記収支報告書及び領収書等を提出すべき期間(以下「提出期間」という。)内にこれらを提出しない場合,当該議員は,当該交付期間内に交付された政務調査費を使用しなかったものとみなされる(本件条例8条3項前段)。
政務調査費の交付を受けた議員から前記収支報告書の提出を受けた議長は,当該収支報告書の写しを提出期間の末日から5日以内に市長に送付しなければならない(本件条例8条4項)。また,議長は,提出を受けた収支報告書及び領収書等を,当該収支報告書及び領収書に係る政務調査費を支出した会計年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない(本件条例8条7項)。
議長が保存する収支報告書及び領収書等は,徳島市情報公開条例の定めるところにより公開等が行われる(本件条例14条)。
(イ) 政務調査費の交付を受けた議員は,各年度ごとに,当該年度に交付を受けた政務調査費の支出明細について記載した会計帳簿を調製し,当該年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない(本件条例10条)。
オ 市長による返還命令
(ア) 政務調査費の交付を受けた議員が,提出期間内に収支報告書及び領収書等を提出しない場合は,当該交付対象期間に交付された政務調査費を使用しなかったものとみなす。この場合において,市長は,当該議員に対し,当該交付対象期間に交付された政務調査費の全額の返還を命じなければならない(本件条例8条3項)。
(イ) また,市長は,議員が各交付対象期間に交付を受けた政務調査費の額から議員の調査研究に資するため必要な経費として当該各交付対象期間の初日から末日までの間に支出した総額を控除して残余があると認める場合は,当該残余額に相当する額の政務調査費の交付決定を取り消し,当該議員に対し,その返還を命じなければならない(本件条例9条1項)。
議員が各交付対象期間に支出した政務調査費は,当該支出の原因である事実が存するときに議員でない場合を除き,当該交付対象期間に使用したものとみなされる(本件条例9条2項)。
4 争点及びこれについての当事者の主張
本件争点は,相手方らによる政務調査費の支出が使途基準に従った適法なものか否かである。
(1) 政務調査費の支出の適法性判断基準
(原告らの主張)
ア 政務調査費の支給目的は「議員の調査研究に資するため」であるから,議員による政務調査費の支出が徳島市政に関する調査研究に資すると認められない場合,当該支出は,当然,違法支出として返還が求められる。
政務調査費交付の趣旨が政務調査費の使途の透明化にもあり,その要請に基づき本件条例で使途基準を定め,会計帳簿等の整備保管を要請し,議長に調査権限を認めていることなどに照らせば,支出内容が使途基準に適合しているかを確認できないような場合などには,当該政務調査費の支出を適法な支出と認めることはできず,法律上の原因を欠く不当利得として返還すべきである。
イ 仮に調査研究と支出との関連性が認められる場合であっても,事務所賃料や人件費,電話代その他通信費,備品等のリース料など政党活動,選挙活動,講演会活動あるいは私的な活動などの他の目的にも用いることが可能な支出については按分した額をもって調査研究活動に充てた支出と考えるべきである。
(被告の主張)
ア(ア) 地方議会及び地方議員に求められる能力は,時とともに高度化,複雑化,専門化しており,また,地方議員の活動の中には長期的視野に立って地道な活動を要するものも少なくない。政務調査費交付の目的は,地方議員の調査研究に関する費用を支弁し,調査活動基盤を充実させ,地方議員の政策立案能力,審議能力を高め,地方議会の活性化を図ることにあり,各議員がいかに政策立案能力,議案審議の向上に努めるかについては各議員の責任のもとでの自主的判断が尊重されるべきである。
それゆえ,政務調査費の支出が議員の調査研究活動に資するという政務調査費交付の目的及び使途基準に合致していないと明白に認められる場合を除き,政務調査費の支出は違法性を帯びないと解すべきである。
(イ) 本件条例上,市長は収支報告書の送付を受けるのみで,支出についての調査権限等は与えられていない。市長は政務調査費の残余の返還を求めることができるが,本件条例の規定からすれば,収支報告書より明らかに残余がある場合に返還を求めることができるに留まるから,政務調査費の趣旨や使途基準に反することが明らかでない限り,返還義務はない。
イ 原告らは,調査研究以外の活動に用いることが可能である場合の按分計算を主張するが,単なる可能性をもって按分計算をすべきではなく,現に他の目的,活動にも使用された場合に限り,按分計算によるべきである。
(2) 研究研修費の支出
(原告らの主張)
ア 相手方らのうち,研究研修費として政務調査費を支出しているのは,A1,A2,A3,A12,A18,A19,A23,A24の8名である。
イ 政務調査費の支出として会費やセミナー,勉強会の受講料,講演会入場料,学会会費などを支出しているが,会費の支払いの対象である団体や参加した勉強会などの内容などが明らかではなく,徳島市政との関連性が認められないことから,調査研究に資する支出と認めることはできない。講師料や研修のための会場使用料についても行われた講演内容,研修内容が明らかでないから,同様である。
視察や会派研修などの旅費の政務調査費としての支出は,後述の調査旅費と同様に違法である。
(被告の主張)
研究研修費の対象となる研究会などの内容等には特段の限定はなく,また政務調査費交付の目的に照らせば支出対象となる研究会などを限定して捉える必要はない。それゆえ,調査研究とは明らかに関係のない研究会などについて研究研修費を支出した場合を除き,返還の対象とはならない。
(3) 調査旅費の支出
(原告らの主張)
ア 相手方のうち,調査旅費として政務調査費を支出しているのは,A1,A3,A6,A12,A13,A16,A17,A18,A19,A20,A21,A22,A24,A25,A26の15名である。
イ 調査旅費の支出と認められるためには,調査の目的,対象,日時,場所,調査の内容及び結果,調査のテーマ選定の経緯,調査結果が政策立案に反映されたか否かなどが明らかとされなければならず,これら,特に調査の目的,内容,結果が不明である場合には,観光目的の場合との区別が困難であり,調査と徳島市政との関連性が認められず政務調査費の支出と認められない。また,訪問都市が明らかにされている場合であっても,具体的な訪問先が明らかでない場合には,調査内容が明らかではないから政務調査費の支出とは認められない。相手方らの調査については報告書等も存在せず,旅費の支出と調査との関連性を確認できない以上,調査旅費の支出と認めることはできない。
(ア) 訪問先が観光や娯楽的要素の強いもの
下記の支出については調査目的が明らかではなく,一般の観光と区別できないことから,違法な政務調査費の支出である。被告は,視察先での調査内容について主張するが,具体的な調査の内容は不明であって,被告の主張を前提としても観光目的の場合との区別はつかず,調査研究活動と呼ぶに相応しい活動が行われたかは明らかでないから徳島市政との関連性は認められない。
a A3の別紙4-2調査旅費1,別紙4-2調査旅費2ないし13,別紙4-2調査旅費18ないし24,別紙4-2調査旅費25ないし28,別紙4-2調査旅費29ないし33,別紙4-2研究研修費1ないし4の支出
別紙4-2調査旅費2ないし13のうちマリンピア神戸の駐車場料金として200円を支出しているところ,これについては400円の割引がされている。マリンピア神戸の駐車場の割引は,三井アウトレットパークにおいて1店舗3000円以上の買い物をした場合に1時間分200円の割引を最大2店舗分,2時間分受けられるものであり,他方,神戸市立水産体験学習館(マリンピア神戸さかなの学校)への入館により前記割引を受けることはできない。
したがって,A3は,三井アウトレットパークにて買い物をしたものであり,また,神戸市立水産体験学習館(マリンピア神戸さかなの学校)に入館した証拠は存在しないことから,調査研究は行われておらず,支出と調査研究との間に関連性がない。
b A6の別紙7-2調査旅費1及び2の支出
c A13の別紙14-2調査旅費4ないし6の支出
d A16の別紙17-2調査旅費3及び4の支出
e A20,A21,A22,A23,A24,A25,A26の平成18年6月29日から同年7月1日の北海道視察(別紙21-2調査旅費9ないし17,別紙23-2調査旅費1ないし9,別紙24-2調査旅費1ないし9,別紙25-2調査旅費1ないし9,別紙26-2調査旅費4ないし12,別紙27-2調査旅費1ないし9。以下,「A20ら7名の北海道視察」という。)
(イ) その他会合や行き先が明確なもの
これらは調査活動の内容が明らかにされていないことから,調査研究との関連が明確ではなく,違法な政務調査費の支出である。
a A2の別紙3-2研究研修費1ないし13,15,16,18及び別紙3-3研究研修費1ないし3の支出
いずれについても参加したセミナーや学会などの内容や提供された資料が具体的には明らかにされていないため徳島市政との関連性は明らかでない。飲食店経営をするA2は,事業経営者として事業の維持,発展のために各セミナーに参加しているのであり,市政との関連性はなく,あるいは極めて薄いことから政務調査費の支出と認めることはできない。
b A19の別紙20-2研究研修費1の支出
c A3の別紙4-2調査旅費14ないし17の支出
d A13の別紙14-2調査研究費3,8及び9の支出
(ウ) 上記以外の調査旅費の支出については調査の行き先,調査活動の内容が明確にされていないことから,調査研究との関連が明確ではなく,違法な政務調査費の支出である。仮に被告主張の調査を前提としても,調査内容が明らかにされていないことから,調査研究との関連性を認めることはできない。
(エ) A20の平成19年1月30日の代行タクシー料金の支出(別紙21-3調査旅費2)は,同人が調査先で飲酒したために調査先から戻るため支出したことが疑われる目的外支出である。
ウ 地方議員の活動の中には長期的視野に立ち地道な活動を要するものも存在するが,具体的政策立案につながらない調査活動についても調査活動の内容自体を説明することは可能かつ容易である。領収書の記載から支出と調査の関連性は明らかではなく,これについて相手方らは説明しないのであるから,調査研究との関連性を認めることはできず,違法である。
(被告の主張)
ア 調査旅費の対象となる視察先は,市の内外,県外,国外を問わず,また,政務調査費交付の目的に照らせば,調査のために必要な旅費を政務調査費として支出することは当然である。それゆえ,単なる観光目的の旅行や私的旅行など明らかに調査研究を行ったとは認められない旅行の場合を除き,政務調査費の支出は適法である。
イ 原告らの観光や娯楽的要素の強い訪問先であるとの主張について
(ア) A3の支出
a 別紙4-2調査旅費1の支出は,徳島県海部郡牟岐町のモラスコむぎを視察し,体験学習の拠点となる施設のあり方,不登校児童,生徒の学校復帰,社会的自立を支援する自然体験の場のあり方を検討したものである。同人は,平成18年12月7日には本会議においていじめ問題等学校教育問題について質問している。
b 別紙4-2調査旅費2ないし13の支出は,同備考欄記載の視察に係るものである。大阪市内は,河川周辺の景観整備と文化施設の調和である魅力ある都市空間を創出する町作り施策を学ぶことを,神戸市内は,地域産業の活性化と新たな漁業構造の確立に挑戦する拠点施設の整備を学ぶことを主眼とした視察である。
三井アウトレットパークでの買い物の事実は不知。仮に買い物の事実があったとしても,調査研究の事実が否定されるものではなく,支出と調査研究との関連性は否定されない。
c 別紙4-2調査旅費18ないし24の支出は,同備考欄記載の視察に係るものである。その目的は,地域資源を活かした魅力ある郷土作り施策,観光立国を目指し地方から付加価値を生み出し情報を発信する戦略などを学び,水の都市徳島の町づくりの参考とすることにあり,八万堀周辺をレンタサイクルで視察し,近江八幡市の風景づくりの事業推進を調査するなどし,その成果は,同議員,会派における景観条例の検討や環境モデル都市の検討,「心おどる水都・徳島」構想などに反映され活かされている。
d 別紙4-2調査旅費25ないし28の支出は,同備考欄記載の施設視察のほか香川県丸亀市の鉄道駅周辺整備と中心地街の町づくりについて調査視察に係るもので,その成果は,徳島駅周辺鉄道整備事業等の検討に反映されている。
e 別紙4-2調査旅費29ないし33の支出は,民官が一体となった町づくりにより観光,文化資源を発掘できないか,郷土の偉人とその関連施設整備のあり方の知見を深めるため,同備考欄記載の視察を行い支出したものである。その成果は,郷土の歴史・文化の継承,中心市街地の活性化,新町西地区市街地再開発事業等の検討に反映され,新町橋東公園にB博士の顕彰碑完成という形で実現している。
f 別紙4-2研究研修費1ないし4の支出は,阪神大震災の記録から防災対策を学ぶこと,花と緑を活かした施設整備を検討することを目的とした同備考欄記載の視察のための費用である。
(イ) A6の支出
別紙7-2調査旅費1の支出については,徳島市と同様に踊りのある奄美市の状況を調査している。その結果は,産業交通委員会などに反映されている。別紙7-2調査旅費2の支出についても,奄美市議会局長との面談,商店街の訪問,商工会幹部との面談を行っている。そして,委員会において奄美市に阿波踊りと同様の踊りがあること,藍染めと同様の染め物がある実情を報告している。
(ウ) A13の支出
a 別紙14-2調査旅費4の支出は,同備考欄記載の施設視察に係るものであり,徳島市が推進する音楽芸術ホールに関し必要な調査を行うとともに大阪市水上バスを視察して今後の市政への提言等の資料としている。
b 別紙14-2調査旅費5は,中心市街地の商店街活性化対策等の知見を得るため高知市内を訪れ,朝市及び関係地域商店街の視察を,別紙14-2調査旅費6は,徳島市立動植物園の利用者増及び活性化のため成功例である旭山動物園等を訪問視察したものである。
(エ) A16の支出
別紙17-2調査旅費4の支出は,同備考欄記載の施設がまちの活性化のため有効な施設かを検討するため視察したものであり,同日1日で視察を実施していることからも観光目的ではない。
(オ) A20ら7名の北海道視察は,北海道旭川市,札幌市において別紙21-2調査旅費9ないし17の備考欄記載の施設を訪問し,成功例である旭山動物園の管理運営についての聞き取りや札幌市中央卸売市場の市場規制緩和に伴う今後の運営等についての聞き取りを実施したものである。札幌市ノーザンホースパークも徳島市における同種の施設設置可能性の検討のため実地調査を行ったものである。
以上のとおり,上記視察は観光目的の旅行ではなく,調査旅費としての支出は適法である。
ウ その他行き先や会合が明確なものについての主張
(ア) A2の別紙3-2研究研修費1ないし13,15,16及び18並びに別紙3-3研究研修費1ないし3の調査研究の対象は,各備考欄記載のとおりであり,同人は,この調査研究により各分野の知見を深め,その成果を活用し,例えば,病院事業,人材育成,NPO法人,指定管理者制度について本会議で質問するなどしている。
(イ) A19の別紙20-2研究研修費1の支出に係る講演は,徳島市内のホテルで実施されたものであって旅行によって何らかの会合に参加したものではない。
(ウ) A3の別紙4-2調査旅費14は,徳島市民からの相談を受け,その聴き取りを行うことに要した費用である。同15は,徳島市内の富田小学校周辺の児童の安全確保と地域ぐるみで学校を支援する取り組みを調査した際の費用であり,関係者からの事情聴取,状況の見聞を行っている。同16及び17は,株式会社パソナの水耕栽培,LED栽培を視察し,環境との調和を重視した農業技術の開発と雇用創出,農業へのLED産業の活用等の検討に要した費用であり,本会議においてLEDの活用について質問するなど調査の成果を活用している。
(エ) A13の別紙14-2調査旅費3は,同備考欄記載の機関を訪問するのに要した費用であり,中心市街地再開発事業の支援内容及び手法について説明を受け,本会議において中心市街地活性化策,まちづくり三法について質問するなどして成果を活用している。別紙14-2調査旅費8は,都市再生機構が行う事業に関して補助金や助成内容の説明を,別紙14-2調査旅費9は,四国横断自動車道阿南市・徳島市間に関していわゆる新直轄事業の推進方法等について説明を受けるために要した旅費である。
エ 原告らが行き先不明な旅行とするものについても,視察先が明らかにされており,視察先において調査研究が実施されていることから調査研究との関連性を認めることができる。
オ 議員の活動には中長期的な視点から成果が発揮されるものなどもあることから調査研究が政策立案に反映されたかを問題視することは議員の政策立案能力等の向上を妨げるおそれがあり妥当ではない。また,報告書が存在しないことにより調査研究の効用は減殺されるものではない。
(4) 資料作成費
(原告らの主張)
ア 相手方のうち,資料作成費として政務調査費を支出しているのは,A1,A3,A4,A5,A6,A7,A9,A10,A11,A14,A16,A18,A23の13人である。
イ(ア) 資料作成費として計上されている具体的費目は,パソコン周辺機器の購入代やパソコンのリース代,インターネット通信費やケーブルテレビ利用代,地図代,文具代などである。
いずれについても政党活動や後援会活動,議会活動などの調査研究以外の活動の議員としての活動や私的な活動にも利用されうるものであり,むしろ調査研究活動と関係のない事柄に使用されることの方が多いことから,調査研究との関連性が明らかにされない限り,適法な政務調査費の支出とは認められない。これらを利用し調査研究の結果についての報告書が作成されていないことからすれば,上記支出と調査研究活動との関連性はない。相手方らの計上する文具代のうち,購入された文具が明らかにされていないものは調査研究との関連性を認めることができない。
特にA4はケーブルテレビ利用代を計上するが,ケーブルテレビの単なる視聴は,個人が日常生活において通常行うテレビの視聴と変わらないものであり,調査研究との関連性はない。
(イ) 以上の支出について調査研究との関連性を認めるとしても,他の活動のためにも利用することが明らかである以上,支出全部について調査研究との関連性を認めるべきではなく,支出額を按分した一部についてのみ調査研究との関連性を認めるべきである。
A6,A7,A8,A13,A16,A22,A24以外の議員は,後援会や自己を代表者とする政治団体を徳島県選挙管理委員会に届け出ている。このうちA1,A2,A17,A25の4名は,自宅と別に事務所を設けており,その他の議員は自宅と事務所が同一である。A8は,政治団体の届出はないが,事務所賃料を負担している。
以上によれば,相手方らが自宅ないし事務所を後援会,選挙活動を含む政治活動の拠点としていることは明らかであって,調査研究以外の活動のためにも上記支出を用いていることは明らかである。
ウ A1,A3,A16は,写真現像代を資料作成費として計上するが,どのような写真を現像したかが明らかではなく,調査研究との関連性が認められない。
(被告の主張)
ア 資料作成に必要なものであれば資料作成費の対象に特に限定はなく,議員が調査研究活動を行うにあたっては種々の資料作成を行う必要がある。資料作成の為の備品が比較的高額であることから調査研究への必要性が否定されるものではなく,調査研究以外の用途にも備品を使用しうることにより政務調査費の支出が直ちに違法となるものではない。
イ 原告らは,相手方らが生じた費用全てを計上していることを前提として按分計算を主張するものであるが,相手方らにおいて,例えば,固定電話料金は政務調査費より支出し,携帯電話の使用料については自己負担とするなどの按分計算を行っていることは十分に考えられるところであり,その場合に特定の使用料の全部を政務調査費より支出したからといって政務調査費の制度趣旨に反するものではない。
原告らは,相手方らが生じた費用の全部または大部分を計上していることについては立証していないのであって,その主張の前提が認められないことから按分計算をすべきではない。
(5) 資料購入費
(原告らの主張)
ア 相手方のうち資料購入費として政務調査費を支出しているのは,A1,A2,A10,A11,A13,A14,A15,A16,A17,A22,A26の11名である。
イ 上記相手方らは,書籍代,本代を資料購入費として計上しているが,書籍名はほとんど不明であり,書籍名が明らかなものも,徳島市政と関連性がないか,あるいは,関連性が極めて薄い。地図代も同様に調査研究との関連性がない。新聞代は,政党の機関誌であって調査研究とは関係がない。
(被告の主張)
調査研究の対象は極めて広範囲に及ぶことから,一般図書の購入であっても明らかに調査研究とは無関係であるといえない限り,社会通念上調査研究に資するものと認められるべきである。政党機関誌も一般新聞紙に取り上げられていない記事が載せられていたりすることなどから調査研究に資するものである。
区域内の河川や道路の状況などについて調査すべき対象の所在を把握し,あるいは,住民その他からの聴き取り調査を行う上で住宅地図は欠かせないものである。また,報告書作成の際に添付する所在図の作成のため住宅地図を使用することも多い。それゆえ,住宅地図は調査研究以外の用途にも使用しうるものではあるが,そのことをもって調査研究に資する支出ではないとはいえない。
(6) 広報費
(原告らの主張)
ア 相手方のうち広報費として政務調査費を支出しているのは,A1,A3,A5,A9,A10,A14,A18,A19,A22,A23,A26の11名である。
イ ホームページ管理費,作成費
A1,A5,A9,A10,A14,A18,A19は,ホームページ管理費,作成費を広報費として計上するが,ホームページの内容は,自己紹介や抽象的な政策アピール,政治家としての活動報告など調査研究とは関係のない内容が多く,調査研究に資する支出とはいえない。
ウ サーバー管理料
A3,A5,A9はサーバー管理料を広報費として計上するが,インターネット通信費やパソコン関連支出と同様,調査研究と関連のない事項に使用されることが多いことから調査研究との関連性が認められず違法である。A9,A10,A14,A23の計上するインターネット接続費,A18の計上するケーブルテレビ利用代も同様である。
エ その他
(ア) A1の計上する広報資料制作代金,A22が計上する活動報告作成費,A26の計上する印刷代,郵便費用は,作成された資料の内容が確認できず,調査研究との関連性は認められない。
(イ) A9が購入費を計上するプロジェクターは,調査研究活動以外の目的でも使用可能であり,調査研究に不可欠ではなく,値段も比較的高額であることなどから,調査研究として適切な支出とは認められない。
(ウ) A18が計上する郵便料(はがき代),A3が資料作成費として計上する封筒費も,政務調査費の支出と認められない。
(エ) A19は雑誌の購入代を計上するが,雑誌の購入が広報費に当たる理由がない。
(被告の主張)
広報費は,各議員の調査活動の成果を広報しうるものである限り支出が許される。広報費は,その性質上,調査活動の成果なのか,議員の活動報告なのか判然とせず,また,政党活動,選挙活動,後援会活動との混同が生じる場合もあるが,これらの完全な区分は不可能又は困難であるから,広報費の支出は,専ら単なる議員の活動報告,政党活動,選挙活動,後援会活動に充てられた場合を除き,違法とならない。
(7) 広聴費
(原告らの主張)
ア 相手方のうち広聴費として政務調査費を支出しているのは,A1,A4,A5,A9,A10,A11,A16,A22の8名である。
イ インターネット料金,携帯電話利用料金その他通信費
A1,A4,A5,A9,A11,A16,A21,A22は通信費を広聴費として計上するが,調査研究以外の議員としての活動や私的な活動についても通信費の負担は生じ,その大半は調査研究と関係のないものであるから,調査研究との関連性が認められない。
ウ A10の広聴費支出
同人は,調査費用としてのタクシー代などを広聴費に計上するが,行き先及び行き先での調査内容が不明であり,報告書も存在しないことから政務調査費支出とは認められない。また,ボイスレコーダーは調査研究以外の活動にも用いることもの可能なうえ,調査研究に不可欠なものではなく,金額も比較的高額であることから調査研究に資する支出とはいえず,インクも他の活動に利用可能であり,調査研究の結果の報告書も存在しないことから調査研究に資する支出とはいえない。
ウィルス対策費については,サーバー管理費やインターネット料金と同様に考えるべきであり調査研究に資する支出とは認められない。
(被告の主張)
ア 携帯電話は,住民からの市政,政策等に対する要望,意見等を吸収するについて有用であるから,議員としての他の活動もしくは私的使用に利用することができることをもって一律に携帯電話代を広聴費として支出することが違法であるとすることは極めて不当である。
議員によっては,携帯電話を複数所有し,いずれも調査研究及び他の議員活動に供しているが,便宜上特定の一台の携帯電話の使用料のみ政務調査費の支出として報告している場合もあり,この場合,既に按分計算がされているのであるから,更に按分計算のうえ政務調査費の支出と認められる範囲を確定する必要はない。
イ A10が計上する広聴費は,費目としては調査旅費,資料作成費,事務所費などとすべきものであるが,それらが調査研究に資する支出であることは各費目について述べたとおりである。
(8) 人件費
(原告らの主張)
ア 相手方のうち人件費として政務調査費を支出しているのは,A7,A12,A15,A17,A19の5名である。人件費は,調査研究以外の議員としての活動のためにも支出されうるものであり,調査研究以外の活動のために支出されることの方が多い。それゆえ,調査研究活動の実態が明らかになるような特段の資料のない限り,政務調査費の支出と認められるべきではない。
また,上記各議員は,いずれも調査研究に関する報告書その他の文書の作成をしておらず,具体的な調査研究の形跡がないことから,人件費は他の議員としての活動に要した費用であり,調査研究との関連性を認めることができない。
イ 仮に政務調査費の支出であることを認めるとしても,調査研究以外の活動のためにも人件費は支出されていることから,支出について按分のうえ一部について政務調査費からの支出を認めるべきである。
(被告の主張)
調査研究のために支出された人件費について,社会通念上許される範囲内で,政務調査費を支出することは何ら不当ではない。職員の労力を調査研究以外にも流用できることから政務調査費の支出が違法となるものではなく,また,調査研究活動には速やかに成果となりにくいものも多く,職員の労力が報告書等の作成につながらない場合もあるから報告書等の提出がないことにより人件費支出の適法性は左右されない。
相手方らの計上している人件費の金額は,1か月数万円程度であり,パートにすらないものである。それゆえ,人件費が調査研究活動以外の活動のためにも支出されているとして按分計算を求める原告らの主張には理由がない。
(9) 事務所費
(原告らの主張)
ア 相手方のうち事務所費として政務調査費を支出しているのは,A2,A4,A5,A6,A8,A9,A10,A11,A13,A15,A16,A17,A22,A23の14名である。
イ(ア) 事務所家賃や電気代は,事務所が調査研究のためだけに利用されているということは通常なく,他の議員,政治家としての活動にも利用されており,むしろ後者の比重の方が高い。それゆえ,調査研究に使用されていることが明らかにならない限り,これらを政務調査費から支出することは違法と言うべきである。
本件では,調査研究の結果についての報告書その他文書の作成も認められないことから,事務所を調査研究のため使用する必要性はなく,調査研究に資する支出とは認められない。
(イ) 電話,ファックス料金は,前記通信費と同様,調査研究以外の活動のために負担することが通常であり調査研究との関連性が認められない。時刻表計算ソフトも同様に主として調査研究以外の活動に利用されるものである。コピー代金,コピー機リース料も同様であり,調査研究の結果の報告書などが作成されていないから調査研究との関連性はない。A2及びA16の計上するパソコンないし周辺機器の購入代金,A16の計上するデジタルカメラ代は資料作成代として計上する場合と同様である。A10,A16が計上する事務用品代,トナーカートリッジ代も資料作成代として文具代を計上する場合と同様である。
(ウ) A6はシュレッダーの購入代金を,A8は扇風機,ストーブ及びオフィスチェアの購入代金,事務所ドア取替費用を,A15は研修会議用机,名刺保管ホルダーの購入代金,A23は事務用机,裁断機の購入代金を計上する。政務調査費は調査研究活動に要する費用に充当すべきであって,調査研究活動のための環境整備のための費用にまで充当すべきではないから,備品ないし消耗品の購入費用などを政務調査費により充当するには,調査研究活動に直接必要であることを要する。上記備品は環境整備のための物品に過ぎず,調査研究に直接必要なものではないから,政務調査費の適法な支出ではない。
ウ 以上について仮に政務調査費からの支出を認めるとしても,上記備品などが調査研究との関連で使用されたことが明らかとならない限り,支出を按分の上で一部に限り政務調査費からの支出を認めるべきである。
(被告の主張)
ア 議員が調査活動を行ううえで事務所を開設し,その機能を維持,充実させることが必要であるから,社会通念上相当な範囲での事務所費の支出は許容される。原告らは購入された備品が調査研究活動に直接必要ないこと,電話などは調査研究活動以外にも使用できることを主張するが,これらは調査研究と無関係な支出ではないから政務調査費の支出は違法ではない。
イ 相手方らにおいて議員としての活動に必要な全ての備品についての支出を政務調査費の支出として計上しているものではなく,備品ごとに区分し政務調査費として計上している場合もあり,この場合,各議員において適切な按分計算がされていることから,更に按分計算して政務調査費の支出と認められる範囲を確定する必要はない。
相手方らに生じた全ての費用を事務所費として計上していることについての立証責任は,原告らが負うべきところ,これについての立証はない。
第3 当裁判所の判断
1 政務調査費の返還義務の有無についての判断基準
(1) 政務調査費は,地方議会議員の調査研究活動に資するため必要な経費の一部として支出されるものであり(法100条14項),使途基準に従って使用し,調査研究以外の目的に使用してはならず(本件条例7条1項),また,政務調査費から支出した場合には本件条例の定めに従い報告をしなければならないのであって,これらに反した支出は違法であって政務調査費の支出とは認められない。
そして,支出の内容が使途基準に反し,調査研究活動との関連性を欠くために調査研究以外の目的に使用したと認められる場合や本件条例の定める報告を怠った場合には,その支出は,議員が交付対象期間に交付を受けた政務調査費の額から控除すべき対象とならず,これに相当する額については残余があるというべきであるから,本件条例9条に基づく市長による交付決定の取消し及び返還命令の対象となり,各議員は,当該残余について不当利得返還義務を負う。
なお,調査研究活動に必要な経費として交付される政務調査費については実費弁償を基本理念とすべきであり,残余がある場合の本件条例9条1項の交付決定の取消し及び返還命令は義務的なものであるから,現実の交付決定の取消等がないとしても,前記の不当利得返還義務が否定されるものではない。
(2) 収支報告書に記載された支出が調査研究活動との関連性を欠く違法な支出とされる場合について以下検討する。
ア 前記のとおり,本件条例及び本件規則では,政務調査費の使用についての使途基準を設けるとともに,政務調査費の支出についての収支報告書の調製,支出した事実を証するに足りる支出目的,支出年月日,支出金額を記載した領収書等の提出,収支報告書の保管,収支報告書等を文書公開の対象とすること,支出の明細を記載した会計帳簿の調製などを定めている反面,使途基準の内容は,概括的,抽象的な定めであり,また,個々の調査研究活動の具体的内容やその成果等について市長に報告し,あるいは市長が調査することは定められていない。
これは,議員の調査研究活動は多岐にわたり,また,長期的視野に立って政策立案能力を高めることも重要であって,調査研究のための必要性は各議員の合理的判断に委ねられるべき部分が大きいこと,執行機関から独立した自由活発な調査研究活動の確保すべきであり,政務調査費の支出の相当性については,支出の透明化を図ることにより,選挙により選出された各議員の政治的責任に委ねるのが相当であること等が考慮されているものと解される。
また,本件は,原告らが相手方らの政務調査費の支出が違法であるとして徳島市の相手方らに対する不当利得返還請求権の行使を求めるものであるから,訴訟構造上,原告らにおいて,不当利得返還請求権の発生原因事実の一つである法律上の原因がないことを主張立証する必要がある。
イ このような諸事情を考慮すれば,徳島市議会議員としての調査研究活動のための関連性ないし必要性(以下,この趣旨で「調査研究との関連性」という。)については,各議員の合理的な裁量が認められ,支出が違法であると主張する原告らにおいて,調査研究との関連性を欠き違法な支出であることを主張立証する必要があるが,支出された費目の性質,領収書の記載を踏まえ,調査研究活動のための支出としての合理性ないし必要性を欠いていることを窺わせるに足りる客観的事情が立証された場合には,被告において調査研究との関連性を認めるべき個別具体的な事情を立証しない限り,当該支出は違法であると認めるのが相当であるし,支出の内容が不明で使途基準に適合しているかをおよそ判断できないような場合には,適法な支出と認めることはできないものというべきである。
被告は,本件条例が調査研究の報告書の提出までは要求していないこと,市長に収支報告書の記載についての具体的調査権限がないこと,被告においても調査研究との関連性についての証拠を有しないことを主張するが,政務調査費の支出の透明性を要請する法の趣旨からみても,一般的に調査研究との関連性を否定すべき事情が立証された場合には,調査研究との関連性についての証拠ないし説明手段を保有する相手方ら議員において明らかにすべきことは当然である。本件は調査研究との関連性を欠く政務調査費の違法な支出により相手方らに不当利得が生じているかが問題であり,市長の調査義務違反の有無を問題とするものではなく,また,法242条の2第7項は,被告から相手方らへの訴訟告知を必要的とし,相手方らの被告側への補助参加による主張立証の機会を確保しており,市長に具体的調査権限が無いことは前記判断を左右するものではない。
(3) 以上の見地に立ち,相手方ら提出に係る収支報告書に記載された政務調査費の支出に調査研究との関連性が認められるかについて検討する。
なお,本件で問題となる支出については,収支報告書に政務調査費の支出として記載し,領収書等を添付して議長に提出したものであり,該当する支出の存在そのものは特に争われていない。また,収支報告書に記載された支出のうち領収書の添付がないものも存在するが,原告らは,この点について特に問題とするものではないから,領収書の添付がない支出については判断しない。
2 研究研修費について
(1) 前提事実によれば,A1,A2,A12,A19が研究研修費として支出したものは,いずれも研究会や研修,セミナーの参加費あるいはこれに参加するための交通費,宿泊費,講師料などであるところ,使途基準においても研究研修費の支出対象となる研究会などを特に限定していないことに照らせば,これらの支出は,一応使途基準に沿ったものとして調査研究との関連性があるものと推認でき,本件において,相手方らの参加した研究会などが調査研究との関連性がないことを窺わせる事情があるとは認められない。なお,A2の別紙3-2研究研修費22の支出は支払先が判然としないが,会費を支出したことについては明らかであり,取扱を区別すべきものとはいえない。
(2) 原告らは,参加したセミナー等の内容や資料が明らかにされていないため徳島市政との関連性は明らかでない旨指摘するが,本件条例等において,研究会等の具体的な内容や資料を明らかにすることまでは要求されておらず,また,政務調査費の趣旨は,前記とおり,多種多様な議員の調査研究活動を活発にして議会の審議能力を強化することを目的に議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,調査研究の費用等の助成することにあること等を考慮すれば,前記のセミナー,研究会等に係る参加費,交通費,宿泊費,講師料等について,セミナー等の内容や資料が明らかにされていないことをもって,調査研究との関連性がないとはいえないし,その他,A2が飲食店を経営していること等原告ら指摘の諸事情を考慮しても,調査研究と関連性がないことを窺わせる事情があるとは認められない。
(3) A3の計上する研究研修費は,実質的には調査旅費であると認められること,A12の別紙13-2研究研修費1及び2並びにA18の別紙19-2研究研修費1及び2は,A1の別紙2-2調査旅費1及び2と同一の研修に係る支出であること,A23及びA24が計上する研究研修費は,A20ら7名の北海道視察であることから,調査旅費の項において併せて検討する。
3 調査旅費について
(1) 調査旅費に係る支出の適法性の判断基準
調査旅費については,使途基準において,議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費と定められている。
原告らは,調査旅費の支出と認められるためには,調査の目的,対象,日時,場所,調査の内容及び結果,調査のテーマ選定の経緯,調査結果が政策立案に反映されたか否かなどが明らかとされなければならない旨主張する。しかし,本件条例,使途基準においては,政務調査費を支出したことを証するに足りる支出目的等を記載した領収書等の提出は要求されているが,それ以上に,調査旅費についての調査の内容及び結果,調査のテーマ選定の経緯等を明らかにすべきものとはされていないし,政務調査は中・長期的視野に立って行われる場合も少なくないもので,個々の調査結果が直ちに具体的な政策立案に反映されることが当然に要求される性質のものではなく,それらが明らかでないことをもって使途が不明であると評価することはできない。
そして,収支報告書や領収書の記載あるいは原告らの提出した証拠等から,当該支出が私事旅行のために用いられたなど政務調査以外の目的に使用されたことが窺われる事情がある場合は,調査研究との関連性を認めるべき特段の事情について積極的に明らかにされない限り,当該支出は違法となるが,政務調査以外の目的に使用されたことを窺わせる事情が認められない場合に調査の具体的な内容等が明らかでないことを理由として調査研究との関連性がないと推認することはできない。
(2) 原告らが観光目的や娯楽的要素が強い訪問先であるとする調査について
原告らは,訪問先が観光や娯楽的要素の強いものは,被告の主張を前提としても,一般の観光目的の場合との区別はつかず,調査研究活動と呼ぶに相応しい活動が行われたかは明らかでないから,違法な政務調査費の支出であるとし,相手方らの支出のうち,A3の別紙4-2調査旅費1(モラスコむぎ),同調査旅費2ないし13(大阪市立東洋陶磁美術館,マリンピア神戸等),同調査旅費18ないし24(近江八幡市),同調査旅費25ないし28(丸亀市),同調査旅費29ないし33(豊岡市駅前商店街等,城崎文芸館等),同研究研修費1ないし4(淡路北淡町震災記念公園等),A6の別紙7-2調査旅費1及び2(奄美市市議会局長との面談等),A13の別紙14-2調査旅費4(なんばハッチ),同調査旅費5(高知の朝市等),同調査旅費6(旭山動物園等),A16の別紙17-2調査旅費3及び4(名古屋市科学館),A20ら7名の北海道視察(旭山動物園,札幌中央卸売市場等)等を指摘する。
しかし,議員の政務調査の内容は,観光・文教関係の施策に関するものを含めて多岐にわたるものであって,調査対象が,観光目的で訪れる人の多い場所,施設であることをもって,当該調査が行楽目的であり,政務調査のためとはいえないと評価することはできない。被告主張の調査対象及び調査目的によれば,相手方らが行った調査が徳島市政との関連性を欠くとはいえず,被告の主張を疑うべき具体的事情はないことから,上記調査に係る調査旅費の支出に調査研究との関連性がないと推認することはできない。
なお,原告らは,A3について,マリンピア神戸の駐車場の割引がされていることを指摘するが,同一機会に買い物をした可能性があることを推認しうるに止まり,前記各施設への視察が政務調査費の趣旨目的に反するものであったことを推認させる事情とはいえない。
(3) 原告らが調査活動の内容が明らかにされていないと指摘するもの
A3の別紙4-2調査旅費14(徳島市民からの聞き取り),同調査旅費15(通学路パトロール関係者からの事情聴取等),同調査旅費16及び17(東京都の株式会社パソナ),A13の別紙14-2調査旅費3(東京都の財団法人民間都市開発推進機構等),同調査旅費8,9(国土交通省)について,被告が主張している相手方らの調査目的等について,これを疑うべき事情があるとはいえない。そして,調査目的,調査対象等からみて,調査研究との関連性は推認でき,調査研究活動としての合理性・必要性を欠いていることを窺わせる事情があるとも認められない。
(4) その他,原告らが調査の行き先等が明らかでないと指摘するもの
ア これらについては,被告主張の調査目的で,A1の別紙2-2調査旅費1及び2,A12の別紙13-2研究研修費1及び2,A18の別紙19-2研究研修費1及び2(以上,ゆめタウン高松及びサンポート高松),A13の別紙14-2調査旅費1及び2,A16の別紙17-2調査旅費1及び2(以上,富山ライトレール,高山市の朝市等),A13の別紙14-2調査旅費10(財団法人ウォーターフロント開発協会),A16の別紙17-2調査旅費5ないし8(岐阜県博物館等),A17の別紙18-2調査旅費1ないし4(高松・北浜アレイ,丸亀町商店街),同調査旅費5(東京都の山と渓谷社),同調査旅費6(みどりの会議の政策研究会),同調査旅費8(自治体政策研修会),同調査旅費7(吉野川市山川町),同調査旅費9(東京都における吉野川問題を考える行事),同調査旅費10及び11(名古屋市での「女性を議会に!」主催の政策研究会,同調査旅費12(淡路島の地元農家),同調査旅費15(京都産業大学),同調査旅費16(京都市の葬祭場建設問題),A18の別紙19-2調査旅費1(東京都所在の墓地公園等),同調査旅費2(川崎市の駅前再開発),同調査旅費3(東京都の大崎駅前再開発),同調査旅費4(横浜市民防災センター等),A19の別紙20-2調査旅費1(京都市の迎賓館),同調査旅費2(東京都内のブラジル大使館等),A22の別紙23-2調査旅費10(北海道倶知安町等),A24の別紙25-2調査旅費1(千歳市の地域経済振興等)での調査が行われたものと認められる(弁論の全趣旨)。その中には,調査目的がやや漠然としているものも含まれるが,調査対象・内容等からみて,いずれも調査研究との関連性を有するものと推認される。原告らは,調査の具体的方法,内容が明らかでない,面談の際に聞き取った内容が明らかでない等と主張するが,これにより調査研究との関連性が否定されるものではない。
イ A12の別紙13-2調査旅費1及び2並びに別紙13-3調査旅費1は,単に東京ないし大阪への調査とされるのみで調査目的及び調査対象が抽象的に過ぎ,文書開示制度との関係でも,透明性を確保する目的が達せられないもので,当該支出が政務調査以外の目的に使用されるなど調査研究との関連性を疑わせる事情があるというべきである。そして,本訴においても調査の具体的内容等が明らかにされていないことも考慮すれば,当該政務調査費の支出は違法なものと推認することができる。
ウ A13の別紙14-2調査旅費7について,被告はアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオ市を訪問し,中心地街活性化の観点から模範となるべき事例を視察したとするが,調査目的,調査対象がいずれも漠然としており,調査内容についても明らかでなく,当該支出について調査研究との関連性を疑わせる事情があるというべきであるところ,本訴においても調査の具体的内容等が明らかにされていないことも考慮すれば,当該政務調査費の支出は違法なものと推認することができる。
エ A17の別紙18-2調査旅費13及び14は,東京都内で代議士と面談し,情報収集を行い,政策研究に反映しているとされるが,調査目的,調査対象は漠然とし,調査研究としての行動であるのか,それ以外の議員活動であるのかが判然としないもので,当該支出について調査研究との関連性を疑わせる事情があるというべきであるところ,本訴においても調査の具体的内容等が明らかにされていないことも考慮すれば,当該政務調査費の支出は違法なものと推認することができる。
オ A20の別紙21-2調査旅費1ないし8及び18ないし40並びに別紙21-3調査旅費1ないし5については,代行タクシー料金(別紙21-3調査旅費2)など,領収書等の記載からも調査目的,調査対象が明らかではなく,研究調査のための必要性を一般的に推認することが困難であり,当該支出について調査研究との関連性を疑わせる事情があるというべきであるところ,本訴においても調査の具体的内容等が明らかにされていないことも考慮すれば,当該政務調査費の支出は違法なものと推認することができる。
カ A21の別紙22-2調査旅費1ないし4及び別紙22-3調査旅費1については,いずれも,領収書等の記載から,調査目的,調査対象が明らかでなく,当該支出について調査研究との関連性を疑わせる事情があるというべきであるところ,本訴においても調査の具体的内容等が明らかにされていないことも考慮すれば,当該政務調査費の支出は違法なものと推認することができる。
キ A25の別紙26-2調査旅費1ないし3及び13ないし15については,いずれも,調査目的,調査対象が明らかでなく,当該支出について調査研究との関連性を疑わせる事情があるというべきであるところ,本訴においても調査の具体的内容等が明らかにされていないことも考慮すれば,当該政務調査費の支出は違法なものと推認することができる。
ク よって,上記イないしキの各支出については,政務調査費として支給された額から控除することは許されず,該当部分については各相手方らの不当利得となる。
4 資料作成費について
(1) パソコン及びその周辺機器など
ア 前提事実によれば,A1,A3,A6,A7,A9,A10,A11,A14,A18,A23は,パソコンの購入ないしリース代金やその周辺機器の購入代金などを資料作成費として政務調査費として支出しているところ,これらの物品の機能・用途に照らして,同人らが購入した物件をこれらの物件が情報の収集や必要な資料の作成など調査研究活動に用いられることは推認でき,本件において調査研究活動に使用していないことをうかがわせる事情は認められないことから,調査研究活動との関連性が認められる(最判平成22年3月23日裁時1504号110頁同旨)。
もっとも,議員の活動は調査研究活動に限られず,議会活動や選挙活動,後援会活動なども含まれる。そして,上記物件の機能や一般的用途に照らせば,一つの物件を上記各活動に供することが可能であり,また,比較的高価なものが多いことから,複数台保有することはあっても各活動に応じて調達するとは通常考えにくく,一般的には上記各物件は調査研究活動以外の議員の活動にも供しているものと推認することができる。したがって,パソコンの購入ないしリース代金やその周辺機器の購入代金等が,調査研究活動以外には用いられていないか,あるいは他の用途との間で合理的に区分ないし按分して支出されたと認められる事情がない限り,支出全体のうちの調査研究活動に使用されたと推認される部分についてのみ調査研究との関連性を有するというべきである。
そして,議員としての活動における調査研究活動の占める割合は,その区分自体が容易ではないものの,普通地方公共団体の議員の地位,権限及び職務内容その他の諸事情を考慮すれば,3分の1を下らないものと認められ,他に特段の主張立証のない場合は,その範囲で調査研究と関係する部分と推認するのが相当である。
イ 以上によれば,A1の別紙2-2資料作成費1,A3の別紙4-2資料作成費10ないし12及び15ないし22並びに別紙4-3資料作成費8,A6の別紙7-2資料作成費1,A7の別紙8-2資料作成費10ないし17,A9の別紙10-2資料作成費9及び10,A10の別紙11-2資料作成費1,A11の別紙12-2資料作成費1及び別紙12-3資料作成費1,A14の別紙15-2資料作成費1及び2並びに別紙15-3資料作成費1,A18の別紙19-2資料作成費1,A23の別紙24-2資料作成費1については支出額の3分の1の限度で政務調査費より支出することが許される。ただし,A6の別紙7-3資料作成費1については,平成19年1月20日に支出されたものであり,この支出後には同年3月に同年第1回定例会が開かれただけであること,同人が,同年5月1日に任期を満了したこと,同年4月22日実施の徳島市議会議員一般選挙に立候補していないこと,被告ないしA6は,その必要性,緊急性等を明らかにしていないことを考慮すれば,6分の1の限度で政務調査費より支出することが許される。
被告は,全体として政務調査費の支出が適正な額に納まっていれば良い旨を主張するが,個々の支出と調査研究活動の関連性を問題とすべきであるから採用できない。また,被告は,政務調査費としての支出の際,相手方らにおいて,他の用途と区分し,あるいは按分して政務調査費が使用されている可能性を指摘するが,一般的に他の用途との兼用が推認される場合には,当該支出が調査研究以外の目的に使用された部分があることを疑わせる事情があるというべきであるから,被告ないし相手方らにおいて,区分ないし按分されていることを立証すべきであり,按分等がされていないことについてまで原告らが立証責任を負うものとは認められない。
他方,原告らは,私人としての活動の面も指摘するが,普通地方公共団体の議会の議員の地位や権限,職務内容等に鑑みれば,職務上利用する上記物件を家族などに使用させるとは考えにくく,私的な利用に供する物件とも区別するのが通常といえるから,事務所兼自宅など私的な活動にも供される場所に設置されているとしても私人としての活動も考慮に入れた按分計算をすべきものとは認められない。
なお,コピー用紙やインクなどはパソコン,プリンターなどに付随して消費されることから,これらと同様に考えるのが相当である。
(2) インターネット通信費,ケーブルテレビ利用代
ア 前提事実及び上記認定した事実によれば,A3,A4,A5,A7,A9は,インターネット通信費やケーブルテレビ利用料を資料作成費として計上しているところ,前記政務調査費が制度化された趣旨,議会及び議員が対応すべき事項も多種多様になっていることに照らせば,インターネットやケーブルテレビが情報の取得,発信のための媒体として有用であり,調査研究活動に用いられるものと推認することができる。
イ もっとも,インターネットやケーブルテレビの性格,機能,用途に照らせば,調査研究以外の議員としての活動にも利用され,さらに自宅が事務所を兼ねている場合等には私人としての生活にも利用されることが推認されるものであり,その利用料金は一般的には調査研究関係分を区分することが困難なものであるから,特段の事情もない限り,按分計算により調査研究と関係する部分を認定するのが相当である。
ウ そして,普通地方公共団体の議員の地位,権限及び職務内容等に鑑みれば,通常,調査研究活動が議員としての活動に占める割合は3分の1を下るものではなく,事務所兼自宅であるなど私的な活動にも供される場所以外の場所において開設された場合は6分の1を下るものではないと考えられるので,他に特段の主張立証のない場合は,その範囲で調査研究と関係する部分と推認するのが相当である。
エ 証拠(甲44ないし47及び甲70)によれば,前記相手方らのうち,A7以外のA3,A4,A5,A9については事務所と自宅の所在地が同一であるから,インターネット等が私的な活動にも供される場所に開設されていると認められる。
したがって,A3の別紙4-2資料作成費1ないし9及び別紙4-3資料作成費1ないし3,A5の別紙6-2資料作成費10ないし18及び別紙6-3資料作成費4ないし6,A9の別紙10-2資料作成費1ないし8及び別紙10-3資料作成費1ないし3,A4の別紙5-2資料作成費1ないし9及び別紙5-3資料作成費1ないし3については,支出額の6分の1の限度で,A7の別紙8-2資料作成費1ないし9及び別紙8-3資料作成費1ないし3については,支出額の3分の1の限度で調査研究と関係する部分と推認され,政務調査費から控除することができるものというべきである。
なお,A3の別紙4-3資料作成費4ないし6は,PHS利用料であるから,後記広聴費の項において携帯電話使用料と併せて検討する。
(3) 文具代
ア A1,A3,A10は,文具代を資料作成費として計上しているところ,調査研究活動の過程において多様な文具の使用が必要であることは明らかであり,調査研究活動との関連性が認められる。そして,文具は,一般的な用途としては他の活動にも利用できるものであるが,パソコンないしその周辺機器とは異なり,消耗品というべきものも多く,個々人が活動ごとに別々の文具を使用することは不自然ではなく,購入された個々の文具が議員としての他の活動や私人としての活動にも供されていると推認することは相当とはいえない。よって,文具が一般的に他の活動にも利用できることを理由に按分計算するのは相当でない。また,文具の購入に際して発行される領収書に具体的な内容までは記載されないことも多いことから,購入した文具の具体的な内容が特定されないことをもって,調査研究との関連性を疑わせる事情とはいえない。
イ したがって,A1の別紙2-2資料作成費2及び別紙2-3資料作成1,A3の別紙4-2資料作成費14及び別紙4-3資料作成費7,A10の別紙11-2資料作成費2ないし5及び別紙11-3資料作成費1及び2の支出が調査研究との関連性を欠くとは認められない。
なお,A10の別紙11-2資料作成費2ないし4のうちコピー用紙代は前記のとおり按分計算の対象となるものが含まれるが,コピー用紙代相当額が判別できないことから,この支出により同人の得た具体的な利得を認めることができない。
(4) その他
ア A1(別紙2-2資料作成費3),A3(別紙4-2資料作成費13),A16(別紙17-2資料作成費1及び2並びに別紙17-3資料作成費1)は,写真の現像代金を資料作成費として計上するところ,調査研究に必要な資料作成のため写真を使うことは不自然ではなく,他に調査研究活動のために使用されたことを疑うべき事情は認められないから,調査研究との関連性を欠くとは認められない。
イ A5の別紙6-2資料作成費1ないし9及び別紙6-3資料作成費1ないし3のインターネット会費については,会員制のインターネットサイトの費用と推測されるところ,政務調査費の制度趣旨,議員の対応すべき事項が多種多様にわたること,他方,その詳細は不明であることから,他の議員活動にも供されるものとして按分計算し,3分の1を調査研究と関係する部分と推認するのが相当である。
5 資料購入費について
A1,A2,A4,A7,A10,A11,A13,A14,A15,A16,A17,A18,A19,A20,A22,A26は,書籍購入代金や新聞購読料を資料購入費として計上するところ,政務調査費からの支出が許容される資料購入費に特に限定はなく,政務調査費の趣旨は,議員の調査研究活動を活発にして議会の審議能力を強化することを目的に議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,調査研究の費用等の助成することにあり,議会が対応すべき事項も社会の高度化,複雑化,専門化により多種多様となっていることに対応し,議員が身につけるべき知見も多種多様になっていること,通常領収書において購入した書籍名まで記載されることは乏しいことからすれば,書籍や地図の購入代金や新聞購読料は広く調査研究活動との関連性を有するというべきものである。原告ら指摘の事情を考慮しても,調査研究以外の目的に使用されたことが窺える事情があるとは認められない。
よって,A1の別紙2-2資料購入費1ないし10並びに別紙2-3資料購入費1及び2,A2の別紙3-2資料購入費1ないし27及び別紙3-3資料購入費1ないし10,A4の別紙5-2資料購入費1及び2,A7の別紙8-2資料購入費1ないし5及び別紙8-3資料購入費1,A10の別紙11-2資料購入費1,A11の別紙12-2資料購入費1ないし26,A13の別紙14-2資料購入費1,A14の別紙15-2資料購入費1及び2,A15の別紙16-2資料購入費1,A16の別紙17-2資料購入費1ないし11及び別紙17-3資料購入費1ないし4,A17の別紙18-2資料購入費1ないし34並びに別紙18-3資料購入費1及び2,A18の別紙19-3資料購入費1及び2,A19の別紙20-2資料購入費1,A20の別紙21-2資料購入費1ないし4及び別紙21-3資料購入費1,A22の別紙23-2資料購入費1ないし10及び別紙23-3資料購入費1ないし3,A26の別紙27-2資料購入費1ないし6別紙27-3資料購入費2については調査研究との関連性があると認められる。
A26は,別紙27-3資料購入費1としてパソコンの購入代金を計上しているところ,これについては上記4(1)のとおりであり,3分の1の限度で調査研究との関連性があると認められる。
6 広報費について
(1) ホームページ管理費など
A1の別紙2-2広報費1並びに別紙2-3広報費1及び2,A3の別紙4-2広報費1及び別紙4-3広報費1,A5の別紙6-2広報費1及び2並びに別紙6-3広報費1ないし3,A9の別紙10-2広報費2及び別紙10-3広報費1,A10の別紙11-2広報費1及び別紙11-3広報費1,A14の別紙15-2広報費10ないし19及び別紙15-3広報費4ないし7,A18の別紙19-2広報費2及び別紙19-3広報費1,A19の別紙20-2広報費1及び別紙20-3広報費1は,ホームページの作成費,管理費であるところ,ホームページの一般的な機能,用途からみて,調査研究活動の結果を発信し,また,住民の意見を聴取するための媒体として調査研究との関連性があると認められる。
(2) その他
ア A1の別紙2-2広報費2及び別紙2-3広報費3,A22の別紙23-3広報費1,A26の別紙27-2広報費3及び4は,活動報告資料の作成費ないしその印刷代金であり,広報資料の作成費を政務調査費の広報費として支出できることについては使途基準より明らかであり,本件において活動報告資料等が調査研究活動との関連性を欠くことを推認させる事情があるとはいえないから,前記支出は,調査研究との関連性があると認められる。
イ A9の別紙10-2広報費1は,パソコンその他周辺機器と同様に解すべき支出であるから,3分の1の限度で調査研究との関連性があると認められる。
ウ A23の別紙24-2広報費1ないし8及び別紙24-3広報費1は,インターネット使用料であるという原告らの主張について,被告は争うことを明らかにしないところ,インターネット使用料については前記のとおりである。また,A14は,光ファイバー設置工事費(別紙15-2広報費20)を広報費として計上するところ,これについてもインターネット使用料と同様に解すべきである。
そして,証拠(甲56,63及び70)によれば,同人らの後援会事務所所在地と自宅住所地は同一であるから,6分の1の限度で調査研究との関連性があると認められる。
エ A17の別紙18-3広報費1,A26の別紙27-2広報費1及び2は,文具代であり,上記4(3)と同じく,調査研究との関連性があると認められる。A17の別紙18-3広報費2(はがき代金),A18の別紙19-3広報費2(郵便料金)についても,調査研究以外の目的に使用されたことを推認させる事情があるとはいえず,調査研究との関連性があると認められる。
7 広聴費について
(1) 通信費
ア A1,A4,A5,A9,A10,A11,A16,A22はインターネット料金,固定電話使用料,携帯電話使用料などの通信費を広聴費として計上する。また,前記4(2),6(1)及び6(2)記載のとおり,A3は携帯電話使用料を資料作成費として,A9は携帯電話使用料を広報費として,A10,A14及びA18がインターネット利用料を広報費として各計上している。
イ このうち,インターネット料金については資料作成費の項で述べたとおりである。
固定電話,携帯電話についても情報の収集,発信や他者との連絡手段として有用であって,議員の地位,職務内容に照らせば,調査研究活動に資するものであるから調査研究活動との関連性を有する。また,固定電話は,インターネット料金と同様,設置場所が私的な活動にも供される場所であれば,他の議員活動や私的な活動に供されるものである。他方,携帯電話は,職務用と私的な活動のためのものとを使い分け複数保有することも十分にあり得る旨の被告の主張は不合理なものではなく,携帯電話であることから直ちに私的な活動にも供されていると推認することはできない。
したがって,他に特段の事情のない限り,私的な活動にも供される場所に設置された固定電話料金は,6分の1の限度で,それ以外の場所に設置された固定電話料金及び携帯電話料金は,3分の1の限度で研究調査と関連性を有すると認められる。
ウ そして,上記インターネット利用料ないし固定電話料金を計上するA1,A10,A11,A14,A16,A18のうちA10,A11,A14,A18については自宅住所と後援会事務所所在地が同一であるから,インターネットの開設ないし固定電話の設置場所が私的な活動にも供される場所であると認められる(甲48ないし50,56,59及び70)。A1,A16については,自宅住所と後援会事務所所在地が同一であるとは認められない(甲42及び70)。
したがって,A1の別紙2-2広聴費1ないし18及び別紙2-3広聴費1ないし5,A3の別紙4-3資料作成費4ないし6,A4の別紙5-2広聴費1ないし8及び別紙5-3広聴費1ないし3,A5の別紙6-2広聴費1ないし9及び別紙6-3広聴費1ないし3,A9の別紙10-2広報費3ないし10及び広聴費1ないし8並びに別紙10-3広報費2ないし4及び広聴費1ないし3,A11の別紙12-2広聴費10ないし18及び別紙12-3広聴費3及び4,A16の別紙17-2広聴費1ないし10及び別紙17-3広聴費1及び2,A22の別紙23-2広聴費1ないし8及び別紙23-3広聴費1ないし4については3分の1の限度で,A10の別紙11-2広報費2及び別紙11-3広聴費1,A11の別紙12-2広聴費1ないし9並びに別紙12-3広聴費1及び2,A14の別紙15-2広報費1ないし9及び別紙15-3広報費1ないし3,A18の別紙19-2広報費1については6分の1の限度で,それぞれ政務調査費から控除することができる。
(2) A10のその余の支出
ア 別紙11-2広聴費10,別紙11-3広聴費2は,ボイスレコーダー,セキュリティーソフトなどの購入代金であり,その一般的用途に照らせば,パソコン及びその周辺機器と同様に解すべきであり,購入代金の3分の1の限度で研究調査と関連性を有すると認められる。
イ 別紙11-2広聴費1ないし9は,聞き取り調査などの調査に係る交通費である。当該調査は,放置自転車の状況調査,阿波踊り時期前の阿波踊り会館視察,南沖洲3,4丁目の浸水,防水対策の調査などを目的としたものとされ,調査研究以外の目的に使用されたことを推認させる事情があるとはいえず,調査研究との関連性があると認められる。
8 人件費について
A7,A12,A15,A17,A19は,政務調査費より人件費を支出し,これを計上する。
人件費は,その性格上,他の議員活動にも利用されうるものであるが,本件の各支出金額からみて,他の議員活動に要する人件費分を含むものと推認することはできないものというべきである。
したがって,A7の別紙8-2人件費1ないし9及び別紙8-3人件費1ないし3,A12の別紙13-2人件費1ないし10及び別紙13-3人件費1ないし4,A15の別紙16-2人件費1及び2並びに別紙16-3人件費1及び2,A17の別紙18-3人件費1ないし3,A19の別紙20-2人件費1ないし9及び別紙20-3人件費1ないし3については調査研究との関連性があると認められる。
9 事務所費について
(1) 通信費
A2,A4,A23は固定電話料金を事務所費として計上するところ,証拠(甲45及び63)によれば,A4及びA23の自宅住所と後援会事務所所在地は同一であり,A2の自宅住所と後援会事務所所在地は別である(甲43及び70)。
固定電話料金の政務調査費からの支出については,前記7(1)のとおりであり,A2の別紙3-2事務所費1ないし16は,3分の1の限度で,A4の別紙5-2事務所費1ないし8及び別紙5-3事務所費1ないし3,A23の別紙24-2事務所費1ないし9及び別紙24-3事務所費1ないし4については6分の1の限度で調査研究との関連性があると認められる。
(2) 事務所家賃,電気代など
ア A2,A8,A9,A23は,事務所家賃や電気代を事務所費として計上するところ,事務所賃料や維持管理費を政務調査費より支出することは使途基準において明示的に許容されているところであり,調査研究活動との関連性は認められるが,当該事務所は,通常他の議員活動にも供されるものであり,それが自宅と兼用であれば私的な活動にも利用されると推認できる。本件の諸事情の下では,事務所などが自宅を兼ねる場合は,6分の1の限度で,その余の場合には3分の1の限度で調査研究との関連性があると認められる。
イ 証拠(甲43,47,63及び70)及び弁論の全趣旨によれば,A9とA23の後援会事務所所在地と自宅住所は同一であり,A2とA8の後援会事務所所在地と自宅所在地は別であると認められる。
したがって,A2の別紙3-2事務所費17ないし23,26及び27並びに別紙3-3事務所費1,A8の別紙9-2事務所費4及び別紙9-3事務所費2については3分の1の限度で,A9の別紙10-2事務所費1ないし8及び別紙10-3事務所費1ないし3,A23の別紙24-2事務所費10ないし15及び別紙24-3事務所費5については6分の1の限度で政務調査費から控除することができる。
(3) 事務用品費など
ア A2,A5,A6,A10,A13,A16,A22はパソコンその他周辺機器などの購入費,リース料を事務所費として計上する。また,A8,A11,A15,A17は,事務用品購入費を事務所費として計上する。
このうちパソコンその他周辺機器の購入費等については前記4(1)のとおりである。
原告らは,事務用品費は調査研究の環境整備のためのものであり,調査研究活動に直接必要なものではない旨主張するが,使途基準においても,原告ら指摘のような限定はなく,事務所の備品・事務機器購入費も明示的に支出が認められ,広聴費においては茶菓子代なども調査研究をより円滑に実施する上で有益な費用として支出が認めているもので,事務用品購入費についても,政務調査費から支出することができるが,他方,他の議員活動にも利用されることが推認できるから,特段の事情がない限り,3分の1の限度で調査研究との関連性があると認められる。
したがって,A2の別紙3-2事務所費25,A5の別紙6-2事務所費1ないし9及び別紙6-3の事務所費1ないし4,A6の別紙7-2事務所費1,A8の別紙9-2事務所費1ないし3及び別紙9-3事務所費1,A10別紙11-2事務所費3並びに別紙11-3事務所費1及び2,A11の別紙12-2事務所費1,A13の別紙14-2事務所費1,A15の別紙16-2事務所費1,A16の別紙17-2事務所費8ないし15並びに別紙17-3事務所費1ないし3,A17の別紙18-2事務所費22及び23並びに別紙18-3事務所費1及び2,A22の別紙23-2事務所費1及び別紙23-3事務所費1,A23の別紙24-3事務所費6及び7については3分の1の限度で政務調査費から控除することができる。
なお,A8の別紙9-2事務所費3は,事務所ドアの取替費であって事務所家賃などと同様に解すべきものであるが,前記のとおり,同人の後援会事務所と自宅住所は別個であるから,3分の1の限度で調査研究との関連性があると認められる。
イ A2,A10,A16,A17は,文具費を事務所費として計上しているところ,文具費については前記4(3)のとおりであるから,A2の別紙3-2事務所費24,A10の別紙11-2事務所費1及び2,A16の別紙17-2事務所費1ないし7及び別紙17-3事務所費4ないし14,A17の別紙18-2事務所費1ないし20及び24については調査研究との関連性があると認められる。
(4) その他
A17は,ラン配線工事の代金を事務所費として計上するところ,これについては事務所家賃などと同様に解すべきであり,証拠(甲58及び70)によれば,同人の後援会事務所と自宅住所は別であることから,同人は別紙18-2事務所費21について3分の1の限度で調査研究との関連性があると認められる。
10 結語
(1) 調査研究との関連性を欠く等の理由で政務調査費から控除することが許されない支出を除き,政務調査費から支出することが許されるもののみ控除した残額について相手方らは不当利得として返還義務を負う。そして,相手方らの収支報告書記載の額から,政務調査費として支出することが許容される額を順に控除した結果生じる残額について,按分等により端数が生じる場合には,国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条1項の定めるところに従い切り捨てると,相手方らが返還義務を負う額は別紙28記載のとおりである。
(2) 原告らは,前記返還義務を負う額に対する平成19年5月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求するが,返還義務の発生原因は不当利得であるところ,遅延損害金の発生原因についての主張立証はないから,各相手方に対する具体的な請求行為がされる以前に遅延損害金が発生しているとは認められず,遅延損害金の請求は失当である。
第4 結論
以上のとおりであるから,原告らの請求は,上記説示に沿う限度で理由があるから,その限度で請求を認容することとし,その余については理由がないことからこれを棄却することとし,訴訟費用については,行政事件訴訟法7条及び民事訴訟法64条本文,65条1項本文,61条を適用して主文のとおり判決する。
徳島地方裁判所第2民事部
(裁判長裁判官 齋木稔久 裁判官 入江克明 裁判官 杉山文洋)
〈以下省略〉
※編注 更生決定反映済み
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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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