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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年11月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)37号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA11308013

要旨
◆ミャンマー連邦国籍の原告が、難民不認定処分、入管法49条1項に基づく異議には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、被告国に対し、各処分等の取消しを求めた事案において、かつて母国でモスクの指導者として活動していたこと等を理由に原告が迫害を受けるであろうことを認めるには足りず、母国で身柄拘束をされてから約10年半後、出国から約8年半後である本件難民不認定処分がされた当時、いまだに母国当局が原告に特別の関心を有しているとも認められず、また、母国から正規に出国して滞在したタイ王国でも庇護を求めず、本邦に入国して約6年6か月も難民認定申請をしなかったこと等から、原告は入管法2条3号の2所定の難民には該当せず、不法入国した原告は、入管法上の退去強制対象者に当たるとして、本件各処分等はいずれも適法であるとし、各請求を全て棄却した事例

参照条文
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条1号
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成23年11月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)37号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA11308013

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対して平成20年6月17日付けでした難民として認定しない旨の処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対して平成21年12月9日付けでした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。
3  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成21年12月14日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦(以下,時期を区別することなく「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人である原告が,①ミャンマーの少数民族であるモン族であること,②イスラム教徒でありモスクの宗教的指導者として活動していたこと,③本国の警察署に連行され激しい暴行を受けたことがあること,④在日ビルマ労働組合(以下「FWUBC」という。)の構成員であることなどから,人種,宗教,政治的意見及び特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう「難民」に該当すると主張し,原告に対してされた難民の認定をしない処分,法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分の各取消しを求めている事案である。
1  前提となる事実(当事者間に争いのない事実,括弧内掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実及び当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1965年(昭和40年)○月○日,ミャンマーにおいて出生したミャンマーの国籍を有する外国人の男性である(当事者間に争いがない。)。
(2)  原告の入国,退去強制の手続及び難民の認定の手続について
別紙「原告の入国,退去強制の手続及び難民の認定の手続について」のとおりである(同別紙で定める略称等は,以下においても用いることとする。)。
(3)  本件訴えの提起
原告は,平成22年2月1日,当裁判所に対し,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
2  争点及びこれについての当事者の主張
(1)  原告の難民該当性
(原告の主張の要点)
ア 難民の定義
(ア) 難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう(難民条約1条,難民議定書1条)。
法における「難民」は難民条約及び難民議定書が定める「難民」と全くの同義であるが,難民条約においては,締約国が難民の意義について何らの留保を付することも認めていない(難民条約42条1項)から,「難民」の意義や解釈においては,全て難民条約及び難民議定書の解釈によって統一的に導かれなければならず,その解釈が締約国ごとに独自なものであることは許されていない。
(イ) 「十分に理由のある恐怖」の要件
この要件は,「恐怖」という主観的要素と「十分に理由のある」という客観的要素を併せ含むものであり,当事者の内心及びこれを合理的に裏付ける客観的事情が考慮されなければならない。
そして,難民の認定行為が覊束的な行為であることからすれば,客観的な要素を確定するための明確な指標として,①申請者の個別的状況,②出身国の人権状況,③過去の迫害,④同様の状況に置かれている者の事情,⑤一般的抑圧状況と個別的迫害が有用である。
このうち,⑤について説明を加えると,迫害は,ある個人に対してのみ発現するとは限らず,一般的な抑圧状況の下で,一般的に行われる可能性を有している。そして,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているという一般的抑圧状況があれば,申請者が運や偶然によって迫害の対象となる見込みは十分にあるのであって,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みがあることを根拠をもって説明する必要はないというべきである。また,一般的抑圧の状況が,迫害に相当するような処遇とまでは一概にいえない場合でも,申請者の個別状況と相まって「十分に理由のある恐怖」を肯定する材料となることは十分に考えられる。申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているとまではいえない場合に,そのことをもって申請者に対する迫害のおそれがないと判断するのは,大いなる誤りである。
(ウ) 「迫害」の要件
難民条約にいう「迫害」とは,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的若しくは系統的危害」であるから,生命又は身体の自由に対するものに限られず,広く,経済的・社会的自由,精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。難民条約の一定の締約諸国の慣行によれば,雇用機会の差別,解雇,職業資格の剥奪,略奪,搾取,私有財産没収ないし国有化,経済行為に係る制限若しくは差別的処遇が迫害に該当するか,迫害措置の一端であるか,あるいは迫害の認定において考慮されなければならない事柄であると解されている。
国際的に見た「迫害」の解釈として,国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)の難民認定基準ハンドブックは重要である。そして,UNHCRは,迫害の概念を,生命又は身体の自由に対する侵害に限定せず,差別的措置も状況によっては迫害に該当すると説明している。
(エ) 難民の定義に関する被告の主張について
被告は,難民の要件である「迫害」について,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味するとしているが,かかる解釈は誤っており,迫害の要件としては狭きに失するのであり,迫害を認定するに当たっては,広く,経済的・社会的自由,精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない。迫害の概念は,難民条約の趣旨にのっとって広く解釈されるべきであって,生命・身体に対する危害のみに限定されるべきではない。被告のように狭く迫害の概念を捉えようとするとき,難民該当性の判断を誤ることになるし,同時に,その者に対する退去強制処分の判断においても誤りを犯すことになる。
イ ミャンマーの全体情勢
(ア) 1988年(昭和63年)9月18日のクーデターまで
ミャンマーは1947年(昭和22年)に英国から独立した。
1962年(昭和37年),ネウィンが軍事クーデターによって全権を掌握し,その後,軍と情報組織を用いながら,独自の社会主義思想に基づいて国軍の指導の下にビルマ社会主義計画党によってミャンマーを一党支配した。しかし,ビルマ式社会主義は,極端な経済不振にあえぎ,1987年(昭和62年)12月には,ミャンマーは国際連合(以下「国連」という。)によって後発発展途上国の指定を受けるまでに至ってしまった。
1988年(昭和63年)3月,ヤンゴン工科大学の一部の学生が,体制に対して抵抗を始めた。同年8月後半から同年9月前半にかけて最も高揚した民主化運動は,「複数政党制の実現」「人権の確立」「経済の自由化」を三本柱とする民主化闘争にその姿を変えていった。首都ヤンゴンでは連日のように数十万人の人々がデモや集会に参加し,後にミャンマーの民主化運動を象徴する女性となるアウンサンスーチーも表舞台に登場した。その動きは,地方都市及び農村部にまで及んだ。
しかし,同年9月18日,国軍の幹部20名から構成される国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言された。
(イ) 1990年(平成2年)5月の総選挙とNLDへの弾圧
SLORCは,デモ隊に発砲を続ける一方で,民主化運動において人々が強く求めていた複数政党制の導入と総選挙の実施を公約とした。
1990年(平成2年)5月27日,ミャンマーで30年ぶりとなる複数政党制に基づく総選挙(以下「1990年選挙」という。)が実施された。他方で,1989年(平成元年)7月からはアウンサンスーチーを国家保護法によって自宅軟禁扱いとし,露骨にその選挙活動を妨害した。
しかし,それにもかかわらず,投票の結果,国民民主連盟(以下「NLD」という。)が圧勝(総定数485議席のうち392議席を獲得)した。ところが,SLORCは,この選挙結果を認めず,人民会議を招集せず,政権移譲の無期限延期という態度をとった。
政権主導による制憲国民会議が,1993年(平成5年)1月に発足したが,何回もの長期休会を繰り返しながら,現在に至るまで,長々と憲法草案の審議を続けている。しかも,制憲国民会議の代議員は,当初701名のうち,1990年選挙で当選した議員は99名(その大半はNLD所属)しかいなかった。その後,制憲国民会議に対して,1995年(平成7年)11月に,NLD所属の代議員全86名が,同会議における議論の進め方が非民主的であるとして会議のボイコット戦術をとると,政権は,彼ら全員を同会議から除名した。政権は,アウンサンスーチーのような重要な党首脳陣らに対して,法に基づく政治的地位を認めることを拒否し,厳しい治安対策と脅威によって,それらの政治活動を抑圧している。政権は,NLD党員に対する物理的な規制によって1990年選挙の7周年記念を迎えるために開催される党大会を抑止した。さらに,1996年(平成8年)後半,アウンサンスーチーが自宅外へ出る自由及び訪問者を受け入れる自由に対し,次第に制限を加えた。政権は,NLDの党設立9周年を記念する大会の開催を許可することにより,同年9月にNLDの集会に対する規制を緩和したものの,一時的なもので,それ以降の集会は妨害された。
1996年(平成8年)10月から12月初めにかけて学生デモが広がったが,最終的には,武装した暴動警察と兵士が群衆を襲撃し,何百人も逮捕されるということがあった。
1997年(平成9年)1月下旬,SLORCは,1996年(平成8年)末の大規模な抗議集会に関係した34人(そのうち11人はNLDの党員)に対し,最も短期の者でも7年の禁錮刑の判決を宣告した。
1996年(平成8年)末から1997年(平成9年)にかけて,議会に選出された党員や支持者などのその他のNLD党員は,嫌がらせを受け,逮捕された。20人以上のNLDの議員が,辞職しなければその家族が逮捕や公共部門の職からの永久解雇などの報復に苦しむであろうとの脅迫を受け,辞職を強制された。
1997年(平成9年)11月15日,SLORCは,突如,国家平和開発評議会(SPDC)に名称を変更したが,政権交代ではなく,単なる名称の変更とメンバーの入れ替えに過ぎなかった。何度も申し入れてきた国会の開催に関しても政権が応じないことから,NLDは,1998年(平成10年)9月16日,独自に当選議員10人から構成される国会代表者委員会(以下「CRPP」という。)を発足させ,国会の「代行開催」に踏み切ったが,CRPPの発足は,政権のNLD抑圧を一層強めることとなり,常軌を逸した様々な方法での弾圧が行われた。また,アウンサンスーチーが首都ヤンゴンから出ることは一切認められず,彼女が他のNLD幹部と共に地方へ移動しようとすると,物理的に封じ込められ,強制的に自宅へ連れ戻された。1998年(平成10年)8月,2000年(平成12年)8月及び同年9月の計3回,この強制連れ戻し事件は起きた。3回目の連れ戻しの後は,事実上の自宅軟禁措置が執られ続け,2002年(平成14年)5月6日に至ってようやく軟禁状態が解除されるというような状態であった。2001年(平成13年)末現在,政府は,20名の1990年選挙の選出議員と,800名以上のNLD党員を拘束し,1500名以上の政治犯を収監していた。
(ウ) 近時の状況
a ディペイン事件
2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインで,連邦連帯開発協会(USDA)のメンバーが,遊説中のアウンサンスーチーらNLD党員・支持者を襲撃するという事件があり(ディペイン事件),多数の死傷者が出,アウンサンスーチーとNLD幹部を始め,多数のNLD党員が,軍施設等に拘束され,NLDの本部支部の閉鎖が命じられた。当局は,国際的な非難にもかかわらず,事件について調査をしないどころか,上記事件について公に意見を公表したNLD党員や市民ら10名を拘禁する等,一層NLDに対し弾圧を強めた。アウンサンスーチーは,その後刑務所からは釈放されたものの,現在に至るまで自宅軟禁が課されている。これに対し,アメリカ合衆国等は,政権による人権侵害に抗議し厳しい経済制裁を続けている。2003年(平成15年)12月1日,国連総会は,ディペイン事件とその後も継続する人権侵害に強い懸念を表明した。
b キンニュン首相の失脚
2004年(平成16年)10月19日,政権の中では穏健派とされたキンニュン首相が失脚し,後任には上記ディペイン事件の計画者とされるソーウィン第一書記が就任した。これにより政権は強硬派で固められ,民主化活動家などの反政府活動家は従前以上の迫害にさらされるおそれが強まった。
c サフラン革命
(a) 88世代学生グループに対する弾圧
2007年(平成19年)8月,政権は,天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げた。この事態を受けて,同月17日,88世代学生グループと称するグループは,軍政に対し,国民が直面している経済社会的な苦境を打開するよう求める旨などの声明を出し,平和的に抗議行動を行ったが,政権は,同グループのメンバーを逮捕し,逮捕されていないメンバーに対しては捜索を続けた。
(b) NLD党員に対する弾圧
2007年(平成19年)8月以降,NLDもまた弾圧を受け,多くのNLD党員が身柄を拘束されていった。
(c) 僧侶,一般市民への弾圧
2007年(平成19年)9月以降,僧侶を中心とした抗議活動が全国的に広がったが,僧侶や一般デモ参加者への弾圧が行われた。
ミャンマー国営放送によれば,今回の運動に関して2093人が拘束され,うち692人が「今後はデモに参加しない」という念書を取られて釈放されたとのことであった。しかし,BBCは,ミャンマー国内の消息筋の情報として,連日の逮捕者は計1万人に達し,その多くがデモを指揮した僧侶だとしていた。
(d) 政権の動き
政権は,88世代学生グループはテロリスト集団で,国外の反政府団体に導かれてミャンマーを不穏な状況に陥れていると非難し,NLDが国内の不安定な状況を利用して権力の座につこうと企んでいるとした。また,政権は,NLDが燃料値上げ措置を利用し,党員がデモを組織するよう仕向けた,などとも主張し,NLDと88世代学生グループに対し措置をとると述べ,政権は,NLD幹部など主要な民主化活動家に対する弾圧を強めた。
(エ) ミャンマーにおける基本的人権の抑圧の状況
a 失踪
一般国民及び政治活動家が数時間から数週間に渡って行方不明になるといった事態が引き続き発生している(通常,個人の家族に連絡すること無しに尋問のために逮捕が行われている。)。多くの場合は(全てではないにしても),逮捕された個人は程なくして釈放される。逮捕等の行為は,自由な政治思想の表明を妨害することあるいは集会を妨害することを目的としている。
b 拷問
当局は,日常的に,脅迫及び分別の見当を喪失させることを目的とした尋問テクニックを用い,拘留者を荒々しく扱っている。最も一般的に行われる非人道的な扱いは,睡眠及び食事の禁止,それとともに24時間無休の尋問で,殴る蹴るの暴行を受けた拘留者もいる。刑務所の状況は非常に劣悪であるといわれる。
c 公正な公開裁判の拒否
司法機関は行政機関から独立していない。SLORCは最高裁判所の判事を指名し,また,最高裁判所はSLORCの承認を得た下級裁判所裁判官を任命する。政治的な裁判の場合,審理は刑務所の敷地内にある裁判室で行われるので公開されない。信頼可能な報告によると,これらの裁判手続において,評決はより高い地位にある当局に指図されているため,弁護団は道徳的観点による支援以外何の役目も果たしていないと見られている。
d プライバシー,家族,住居あるいは通信への恣意的干渉
当局は,外部当局によるチェックを受けず,国家は引き続き恣意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉している。当局は,広範囲に及ぶ情報網及び行政手続を通し,多くの国民の(とりわけ政治的に活動的な人物の)移動及び活動を綿密に監視している。当局は,時折,個人的な移動監視の一環として,住人の登録書類を確認するために,夜間訪れる。治安部隊関係者は,選択的に,私的な通信及び手紙を遮り,令状無しで私有地及びその他財産の捜索を行っている。時に,外国のラジオ放送の電波妨害が試みられており,国民は一般的に外国の出版物を直接購読することはできない。公務員は,一般的に,外国人と面会する際,事前に許可申請することを義務付けられている。
e 反政府活動家に対する迫害を可能とする法律とその運用
ミャンマーにおいては,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律(緊急事態法,非合法団体法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法など)が複数存在する。アムネスティ・インターナショナルによれば,ディペイン事件の逮捕者リストに名前が載っている者の大半は緊急事態法を根拠に逮捕されているとのことである。
(オ) ミャンマーにおける拷問の実態
ミャンマーにおける拷問の実態については多くの情報が提供され,アムネスティ・インターナショナル報告書「ビルマ(ミャンマー):制度化された拷問」にも,その実態がまとめられている。同報告の報告書要約によれば,ミャンマーでは拷問や虐待が制度化され,軍情報部員,刑務所の看守や警察官は,政治的理由による拘留者を尋問する際,あるいは,暴動を牽制するための手段として,拷問や虐待を用いているとのことである。また,治安部隊は,情報を引き出したり,政治囚や少数民族の人々を罰し,軍事政権に批判的な人々に恐怖を植え付ける手段として,拷問を用い続けている。ミャンマーでは,政治囚や少数民族が拷問や虐待を受けることが日常化していることが報告されている。拷問や虐待の具体的な内容は,いずれも残酷で非人道的で,品位を落とすようなものである。
ウ ミャンマーのイスラム教徒
(ア) ミャンマーの宗教は,上座部仏教徒が主要を占め(約9割),宗教的少数者としてキリスト教徒,イスラム教徒,ヒンドゥー教徒,伝統的な中国や各民族の宗教の信者がいる。政権は,表向きは,信教の自由を認めているが,特定の宗教活動に規制を課しており,信教の自由への権利を頻繁に侵害し,新憲法も信仰の自由を定めているが,広範な例外が認められており,政権は,恣意的に権利の制限をできる。そして,上座部仏教は事実上様々な面で優遇され,他方,少数宗教は,各種の制限を受け,イスラム教についても信教の自由は大きく制限をされ,①政権による移住の強制,②モスク等宗教施設の破壊・閉鎖,③イスラム教徒に対する暴力事件,④イスラム教徒の集会の制限,⑤聖職者に対する弾圧,⑥身分証明書の記載による差別・嫌がらせ等の迫害も受けている。その程度は甚だしいものがあり,年を経てもまったく変化がなく,常態化しており,様々な地域で類似の事件が発生している状況にある。
(イ) ミャンマーでは,大多数の仏教徒に,少数のイスラム教徒が支配される関係にある。政権は,イスラム教徒であるロヒンギャ族がミャンマー国民であることを認めていないが,ロヒンギャ族以外のイスラム教徒に対しても基本的に自由な活動を認めず,勢力を抑え込む政策で臨んでいる。イスラム教徒としての自由な発言が許されず,新しいモスクや宗教施設・学校などの建設も許可されないし,モスクが破壊され,モスクの再建を阻止するために仏教寺院が建築されている。さらに,政府は,イスラムの聖職者でも逮捕している。
(ウ) また,政府は,イスラム教徒が多数居住しているヤンゴンのタームエ区の住民をダゴンやシュエピーダー,フラインターヤに強制移住させ,その場でのモスク建設は認めず,イスラムの言語であるアラビア語を教える学校すらも建設を認めていない。
(エ) もともと,イスラム教は勢力的に弱いだけではなく,ミャンマー政府は,仏教徒とイスラム教徒の対立をあおり,国民の目を軍政の矛盾に向けないように仕向けている。すなわち,ミャンマーでは,仏教徒の僧衣を着た軍人が,僧侶になりすまし,イスラム教のモスクを襲撃して破壊し,略奪を繰り返している。このような暴行・破壊・略奪行為に対し,当局は,これを止めることなく傍観している。
(オ) また,政権は,イスラム教徒がミャンマーの仏教を壊滅し,ミャンマーをイスラム教国にするための活動をしているというビラを発行し,ミャンマー国民に広く配布して,イスラム教徒を弾圧してきた。
エ 原告の経歴
(ア) 原告は,ミャンマーの少数民族であるモン族のイスラム教徒である。
原告は,イスラム教徒として,1989年(平成元年)から来日前まで,ヤンゴン市内のボタタウン区のモスクの宗教的指導者であった。
(イ) 原告の国民登録カードには,1989年(平成元年)の軍部のクーデターにより軍事政権が全権を掌握した後の切替えで,「モン・ベンガリ」との記載がされるようになった。このベンガリ(バングラデシュの流れをくむ者)の記載は,弾圧の象徴であり,原告が経験したように,国内の移動が制限され,検問等で尋問をされたり,金銭(賄賂)を要求されたりすることもある。また,高等教育を受けられないなど教育の制限がされ,専門職に就けないなど,職業選択の制限がされている。警察や出入国管理官からの嫌がらせをしばしば受けることもある。
なお,原告は,1999年(平成11年)に,ロヒンギャ族のDと婚姻をしている。妻の民族であるロヒンギャ族は,ミャンマー国民とは認められず,厳しい弾圧を受けている。
上記のように,「モン・ベンガリ」の登録に加え,妻がロヒンギャ族であることも相まって,原告はますます不利益を受けている。
(ウ) 前記のとおり,原告は,ヤンゴン市内のボタタウン区のモスクの宗教的指導者であり,日常において,イスラムの宗教的活動としてイスラム教徒へ教義を教え,指導,説教をしているばかりでなく,政権により破壊されたモスクの修繕をする活動などをしてきた。
1997年(平成9年)12月に,原告がヤンゴン市内のバズンタウン区のモスクで招待を受けて説教をしている際,仏教の僧侶に扮した軍情報部の軍人がモスクを破壊する行動をとり,原告とモスクの檀家総代のEは,これを阻止した。ところが,原告とEは,バズンダウン区の警察署に連行され,そこで,警察関係者は両名に激しい暴行を加え,イスラムで禁忌とされる豚肉料理を出したり,さらに,「おまえ達は人の国ででかい顔をするな」などという暴言を吐いた。原告は,4日後に釈放されたが,釈放時には,警察官から「今度このようなことをしたら殺す」などと言われた。原告は激しい暴行によりけがをして,3週間ほど入院をしなければならなかった(高齢であったEは,暴行とその仕打ちで入院中に死去している。)。そして,原告は,政権に反対する言動をしないこと,ヤンゴン管区から出るときは,警察の許可を得ること,許可を得なければ厳しく処罰する等の内容の誓約書に署名させられた。その後,原告は,定期的に警察署に出頭し,誓約書を書かされるなどした。
(エ) (ウ)の身柄拘束の後,原告は,モスクで説教をする際に,多数の信者の前で,仏教徒と敵対関係になるべきではなく,融和を図るべきである,政権は,少数民族であるイスラム教徒に対しわざと嫌がらせをして弾圧をしているのであり,仏教徒とは関係がない旨等の発言を繰り返した。
この発言は,宗教的融和を説いたものであるが,政府の側から見れば,政府が宗教的対立をあおっているということを明示しているわけであり,いわば,原告の意図は別として反政府立場を鮮明に述べていることになる。これらの言動は,幸いにも政府に把握されることはなかったが,これが発覚すれば,原告につき身体拘束・暴行が行われたであろうことは明らかである。
(オ) 1999年(平成11年)10月に,ソフィア大学の教授であり,イスラム教徒のFが逮捕され,同人の妻から,原告は,Fが原告に関して何度も質問をされた旨等を聞いた。原告は,このことを知り,再び逮捕されるのではないかと恐怖を感じ,海外への出国を決意するに至った。
(カ) 原告は,このような経緯で,来日をするに至ったが,来日に当たり,正規のルートでは旅券を取得できないことを考え,1999年(平成11年)10月末に,ブローカーに旅券の取得を依頼し,30万チャットほどの手数料を渡して,旅券を作成した。この費用の中に賄賂が含まれており,原告は,一度も,旅券発給機関に出頭することはしていない。
また,原告は,1999年(平成11年)11月4日にタイに出国する際,事前にブローカーに5万チャットを渡し,ブローカーから空港の担当者に賄賂が渡されている。タイにおいて,原告は,ブローカーから本邦の査証の付された他人名義の旅券を5000米ドルを支払って入手し,同月14日に本邦に赴くためにタイから出国した。
(キ) 本邦に入国後,原告は,既に入国していた妻の兄と同居を開始したところ,原告は,モン族ではありながら,イスラム教徒であり,イスラム教徒の指導者でもあったことで,大半が仏教徒であるミャンマーの少数民族のコミュニティに加わることができず,イスラム教徒であるロヒンギャ族のコミュニティにも,民族の違いから,参加できなかった。
このような状況であるために,在日のミャンマー人の構成する反政府組織に属することができず,横断的な労働組合であるFWUBCに所属している。労働者の団結・地位向上を求める労働組合は,必然的に民主化と結びつくため,政権下のミャンマーでは厳しく禁じられている。ミャンマーでは,労働組合は政府の作ったもの1つしか認められず,それ以外の組合を結成すれば反政府活動とされる。FWUBCは,ビルマ労働組合連盟(以下「FTUB」という。)の傘下団体で,FWUBCのメンバーであれば,FTUBのメンバーであるとみなされる。FWUBCは,FTUBの実質的な日本支部に当たるところ,FTUBは,政権より,反政府団体とされ,非合法禁止団体に指定されている。したがって,原告は,軍事政権からは,反政府団体・非合法禁止団体の構成員とみなされることになる。
前記のとおり,FWUBCは,労働組合であり,一次的には,ミャンマーの労働者を守ることを目標とするが,民主化を推進する組織体であり,FWUBCも,在日の民主化組織とともに,共闘してミャンマーの民主化運動を推進している。当然のことながら,FWUBCメンバーは反政府活動に多数参加し,また,在日ミャンマー大使館前のデモや集会にも参加しており,原告は,群馬の組織化担当であり,会議に出席し,年1回開かれる総会には入国管理局に身柄拘束をされているとき以外は必ず出席し,在日ミャンマー大使館前のデモ等にも参加している。
なお,デモ・集会に一般参加者として参加したとしても,在日ミャンマー大使館は,デモ参加者を把握している。ミャンマー政府がデモ等を不快に感じているからである。
(ク) 以上のように,原告が難民であることの理由は,人種,宗教,政治的意見及び特定の社会的集団の構成員であることである。
原告の本国における活動について,ミャンマーの政権としては,原告が聖職者で,虐げられている少数者であるイスラム教徒に影響力のある立場であることから,その反政府的言動には注視せざるを得ない。また,以前に誓約書も書かせて注意をしていた者であるからこそ,既に述べたようなその反政府的言動が発覚すれば,注目せざるを得ず,その意味で,原告は,個別的に把握されているということができる。
つまり,原告は,意図的に反政府団体に加入して反政府活動を行っていたわけではなく,自らも反政府活動をしているという位置づけはなかったが,政権からは,「影響力のある反政府主義者」と目されてしまったことを意味し,これは,まさに迫害を受けるおそれがあることを意味している。
また,原告の日本における反政府活動は,ミャンマーの政権において不快な活動であり,前記のFWUBC自体の反政府非合法組織性からして,その一員である原告自身,ミャンマーの政権から個別的に把握されていることは明白である。
オ 被告の主張について
(ア) 難民としての庇護を求める者は速やかに難民認定申請をすべきであるとの被告の主張は,多分に直感的,情緒的なものといわざるを得ない。もともと,難民申請の遅延は,当該申請者の信憑性を疑う一事由とはし得ても,一律に難民認定を排除する根拠とはなり得ないというほかない。
真正な難民が自らの身辺において安全を確信するまで申請を行わないこともあるし,入国時に申請をすることが全ての申請者に期待されているわけでもない。難民が,入国するや否や,申請手続を必ず知り得るものでもない。もともと,原告は,タイは通過国であるという意識を有していたのであり,そこで難民申請をしなかったのは何ら不自然不合理なことではない。原告は,来日後,日本では恐怖を感じることなく,安定した生活を送れた上,モン族のイスラム教徒指導者である原告は,大半が仏教徒であるモン族やイスラム教徒であるロヒンギャ族のコミニュティに参加することができず,情報にも接していなかった。専ら難民申請は政治的な理由のみで,宗教上の理由ではできないと考えていたのである。原告は,ロヒンギャ族である義理の兄が「難民の特別のビザをもらっていたこと」は知っており,ロヒンギャ族が難民申請をして難民と認定されたり,在留特別許可を得ている例を知らなかったわけではないが,彼らについての難民認定や在留特別許可の理由はあくまで政治活動に基づくものと思っており,宗教や人種を理由に申請できるとは考えていなかったのである(原告が,自己の宗教上の理由で難民申請ができるのを知ったのは,平成18年5月5日であり,モスクに礼拝しに来ていたイスラム教徒から聞いたことからである。)。しかも,ロヒンギャ族は,ミャンマー国民として認められていないのであり,モン族とは明らかに状況が異なっており,その差異を原告は認識していたのであって,この点からみても何ら不自然なことはない。
(イ) 原告の入国は稼働目的であるとの被告の主張について
原告は,一貫して,本邦への入国につき,稼働目的などと述べていないし,仮に来日目的の中に就労目的が含まれるとしても,直ちに,難民性の否定にはつながらない。難民申請者が就労をしていることや送金をしていることをもって不法就労目的での入国であるなどと主張することもまた,あまりに現実をとらえられていないといわざるを得ない。日本語もできず,在留資格もない外国人が,自分自身生きていかなくてはならないために就労しているのであり,それをもって,難民ではなく,不法就労目的であるなどと認定することはできない。また,本国にいる家族に送金をするのは,家族の情として当然であり,送金したことをもって不法就労目的の入国などと考えるのは,異常なものといわざるを得ない。
(ウ) 家族が平穏に生活をしていることについて
一般論からしても,原告の迫害の理由は宗教活動,それも政府に批判的な発言をしたことにあるから,特にそのような活動を行っていない原告の家族(原告の妻は専業主婦である。)が害を受けていないとしても,原告の難民性には全く関係のない事由である。原告の家族の生活状況などというのは,原告の難民該当性の判断にとっては無関係であるか,あるとしてもあまりに些細な,周辺的な事由であるというほかない。そもそも,難民の家族であれば迫害を受けるはず,という主張は,極めて短絡的な,誤ったものと言わざるを得ない。
(エ) 被告が提出するミャンマーの国内情勢に関する証拠(乙B1ないし乙B6)は,いずれも本件のために作成又は準備されたものではないのであり,原告の事情と無関係か,内容が誤っているおよそ証拠的価値の乏しいものばかりであり,原告の難民該当性の否定に結びつくようなものではない。ミャンマーにおける旅券の発給手続等に関する証拠(乙B6)は,資料の誤読や,意図的あるいは先入観による誤ったあるいは偏った理解に基づくものであって,全く合理性を有しない。
G教授の陳述書(乙B1)については,原告と無関係なものも多く,また,そもそも同教授は現時点ではおよそミャンマーの専門家とはいい難い。そのため,重要な点で客観的資料に反している。また,情報源が具体的に明らかにされておらず,信用性に欠ける。ごくわずかな海外活動家しか迫害のおそれがないとか,真正な旅券を有していれば難民ではないとする同教授の意見は,UNCHRの統計資料や事実,国外の裁判例や実態とも矛盾する。
(オ) 正規旅券の発給,正規の出国手続を受けていることについて
被告は,ミャンマー政府が原告を迫害の対象としているとは考え難いとする理由の一つとして,原告が正規旅券の発給を受けていること及び正規の出国手続を経て出国していることを主張するが,旅券発給や正規の出国が難民性を否定するかのような被告の考え方は,既に国際的な難民法実務で採られていないだけでなく,日本の裁判例,各国の裁判実務等でも明確に否定されており,これらの主張は誤りである。
原告は,旅券の発給を受けたが,これは,ブローカーを介し30万チャットもの高額の費用(賄賂)を投じて旅券を取得したのであるし,原告自身は全く手続をしていないのであるから,旅券を発給されたことが,原告の反政府活動が虚偽であるとか,反政府活動に深く関わっていなかったなどとする根拠にはならない。被告は,原告が正規の出国をしていることをとらえ,原告につき,反政府活動に関わっているとミャンマー政府が考えない者であると推認されると主張するが,賄賂が横行しているミャンマーにおいては,そのようなことはあり得ない(原告は,ブローカーに旅券取得・出国の依頼をしており,まさに賄賂により出国もできたのである。)から,原告が正規に出国をした事実をもって,難民性の否定的な要素につながるものではない。
(被告の主張の要点)
ア 難民,迫害の意義
(ア) 法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(法2条3号の2)ところ,これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
そして,ここにいう「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているとの主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
原告は,迫害につき,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的もしくは系統的危害」であり,迫害を認定するに当たっては広く,経済的・社会的自由,精神的自由に対する抑圧や侵害も検討されなければならない旨を主張するが,難民条約及び難民議定書の基本趣旨は,生命や身体の自由が,人間の生存にとって根源的なものであるがゆえに,これらが危険にさらされている者に対して超国家的な庇護を与えるという点にあるのであって,それ以外の精神的,経済的自由等についてまで,第三国が国籍国に代わって保護すべきいわれはないというべきである。
(イ) ところで,「難民」と認定されるための要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要である。
すなわち,上記(ア)のような客観的事情が存在しているといえるためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該特定人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解される。
イ 原告が難民とは認められないこと
原告について,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情があるとは認められないから,原告を難民と認めることはできない。
(ア) モン族であることを理由に迫害を受けるとは認め難いこと
原告がモン族であり,国民登録証に「モン・ベンガリ」と記載され,国内移動の制限,検問等での尋問,金銭の要求,職業選択の制限など不当な扱いを受けることにより,本国政府から迫害を受けているという事実を裏付ける客観的証拠はなく,上記主張を裏付けるものは,原告の供述のみである。そして,原告の主張,供述する事情のみからは,原告がモン族であることを理由に迫害等を受けたことが裏付けられるものではなく,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」である「迫害」を受けたとはいえない。
(イ) イスラム教徒であること等を理由に迫害を受けるとは認め難いこと
a 原告が,ミャンマーで少数派であるイスラム教徒であることを理由に迫害を受けたことを裏付ける客観的証拠は全くない。ミャンマーにおいて,仏教徒が大多数を占め主流派を形成しているとしても,政府高官の中に,仏教徒以外の者も少数ながら存在しているのであり,イスラム教徒が少数派としての待遇を受けることはあっても,少数派であることを理由に迫害を受けるとまでいうことはできない。
b また,原告は,イスラム教徒でありモスクの宗教的指導者として活動し,1997年(平成9年)12月にヤンゴン市内のバズンタウン区のモスクで説教をしていた際,仏教僧侶に扮した軍人がモスクを破壊するのを阻止したところ,警察署に連行され,4日間拘束され暴行を受けた旨主張するが,これを裏付ける客観的証拠も全くない。かえって,原告は,釈放後,本国を出国するまでの約2年間,月1回警察署に出頭し誓約書に署名するだけで身柄拘束や暴行を受けることはなかったと供述しているし,原告は,ミャンマー政府から真正な自己名義旅券の発給を受け,何ら問題なく出国を許可されているのであるから,ミャンマー政府が原告を危険な宗教指導者又は反政府活動家として把握し,特段の関心を寄せているとは解されない。
c さらに,原告は,釈放後も説教において軍事政権を批判していたところ,1999年(平成11年)10月にイスラム教徒のFが逮捕され,同人が原告に関して質問されたことを知り,再び逮捕されるのではないかと思い,出国を決意した旨主張するが,これを裏付ける客観的証拠も全くない。
本件訴えにおける原告の供述を前提にしても,原告が釈放後も反政府的な立場を前提にした説教をしたとはいえないし,また,説教を契機として,原告がミャンマー政府から反政府活動家として把握されることになったともいえないというべきである。この時期に原告の活動がより反政府的に傾くなどしたとの事情はうかがわれず,警察署への月1回の出頭では済まなくなり,逮捕される危険が増大したと原告が考えた合理的な理由は何ら見出せない。
かえって,原告は,平成11年(1999年)11月4日にミャンマーを出国後,同月14日ころに日本に不法入国するまでの間,タイに渡航して滞在していたにもかかわらず,同国において庇護を求めることもなく,日本に不法入国後も直ちに難民認定申請をすることなく,入国後約6年間もの長期間にわたり塗装工として不法就労を継続し,その間,本国の家族に月平均約5万円,総額約400万円を送金し,約300万円を貯蓄していたほか,本国に居住している原告の妻と1,2週間に1回くらい,父とも1,2か月に1回くらいの頻度で電話をして連絡を取り合っていたり,妻と長男を本件難民不認定処分の前後に2回にわたり日本に入出国させたりしていたというのであって,原告のこのような一連の行動は,ミャンマー政府からの迫害を受けるおそれがあるとして逃れてきた者の行動としては甚だ不自然かつ不合理であるし,むしろ,原告が,真に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していなかったことを推認させるものである。
(ウ) 原告の本邦における活動等を理由に迫害を受けるとは認め難いこと
原告は,本邦において,反政府組織であるビルマ労働組合連盟(FTUB)の実質的な日本支部のFWUBCに加入し活動している旨主張するが,原告は,他方で,FWUBCが労働組合の組織であり,反政府組織ではない旨供述し,FWUBCに加入した理由も,労働者問題に関して,問題が起こった際に助けてもらえると聞いたためである旨を供述しているにとどまっている。また,原告は,FWUBCにおいて積極的に反政府活動を行っていたものではなかった。この点,原告は,本邦における政治活動として,在日ミャンマー大使館前及び外務省前等において4,5回デモに参加した旨供述しているが,これを裏付ける客観的証拠はない上,仮に,原告が,上記活動をしていたとしても,その程度の政治活動への関与を理由として,本国政府が原告を積極的な反政府活動家として把握することになるとも解し難い。
現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由として迫害を受けるという個別,具体的な事情があるといえるためには,単に何らかの政治活動を行っているというだけでは足りず,その者の反政府活動の内容やそれを行った人物の経歴等からして,当該者が本国政府をして迫害を企図させるほどの政治的意見を有する者であることが必要である。そして,その者の有する政治的意見が本国政府をして迫害を企図させるであろうと考えられる程度に達しているかどうかの判断に当たっては,現に行われた反政府活動の内容はもちろんのこと,当該活動を行った者の反政府活動家としての知名度,あるいは他の反政府活動家への影響力などを総合して評価すべきものであって,これを基礎づける具体的事実としては,当該者のこれまでの政治活動歴,主要な反政府団体における地位・役割,その政治的意見の内容や説得力,露出度,あるいはその者と他の著名な反政府活動家との人的関係などが考えられるのである。その意味では,本国政府が反政府活動家としての当該者に対してどの程度の関心を抱いているかが,迫害のおそれの有無を判断するに際しての重要な指標となるのであって,このような本国政府の関心の度合いは,逮捕状発付の有無,自己名義旅券の発給や更新の有無,当該旅券を用いての出国許可の有無,その後の本国家族に対する対応など,本国政府の行う様々な措置から間接的に推認されるのである(上記の点は,ミャンマー情勢に詳しいG中央大学法科大学院教授の指摘するところである。)。
そして,後記ウ(ア)及び(イ)に述べる事情からすれば,ミャンマー政府が原告に対して反政府活動家として関心を寄せていなかったことが推認される。
ウ 原告の難民該当性を否定する事情があること
(ア) 原告がミャンマー当局から旅券の発給を受けていること
旅券は,外国への渡航を希望する自国民に対して当該国政府が発給する文書であり,その所持人の国籍及び身分を公証するとともに,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引取りを保障する文書である。
しかるところ,原告は,1999年(平成11年)11月1日,自己名義の旅券を取得している。しかして,原告が,真にミャンマー政府から反政府活動家として把握され,自身も同政府から迫害を受ける危険があると感じていたとするならば,政府に自己名義旅券の発給を申請するようなことはしないのが通常であろうところ,逆に,原告は,上記のとおり,旅券の発給を求めることによってミャンマー政府に自発的に保護を求め,かつ,これを享受したといえるのであるから,このような原告の態度は,本国での反政府活動を理由に本国政府から迫害を受けるおそれがあるとする原告の本件訴えにおける主張と全く矛盾するものというべきである。
原告は,正規のルートでは旅券を取得できないと考え,ブローカーに旅券の取得を依頼したと主張するが,その主張を裏付ける客観的証拠は全くないし,仮に,上記経過が事実であったとしても,原告に対してミャンマー政府から真正な自己名義旅券が発給されているのであるから,上記の指摘に何ら変わるところはない。
この点,ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する旅券発給審査は相当厳格に実施されている(法務省入国管理局の報告書。乙B6)。ミャンマーにおいては,反政府活動に関与した程度によって旅券発給の許否等が決定されているのであって,正規の自己名義旅券の発給等が認められた者は,少なくともその時点において反政府活動に深く関与している者ではないとミャンマー政府が判断していたと強く推認されるところである。換言すれば,ミャンマー政府が積極的な反政府活動家あるいは民主化運動家として把握している人物に対して旅券を発給することはあり得ないことであるから,原告に正規の自己名義旅券が発給されたという事実は,ミャンマー政府が原告を積極的な反政府活動家あるいは民主化運動家として把握していなかったことの証左である。
以上からすれば,原告がミャンマーにおいて積極的な反政府活動を行っていた反政府活動家であったとは認められず,仮に,原告が本国で何らかの反政府活動に参加していたとしても,ミャンマー政府からは反政府活動家として把握されておらず,かつ,迫害の対象とならない程度の活動しか行っていなかったといえるのであり,同時に,原告も,本国政府による迫害を恐れていなかったということができる。
(イ) 原告が正規の出国手続を受けていること
原告は,正規の自己名義旅券を行使して1999年(平成11年)11月4日に正規手続により本国からタイに出国しているところ,出国した際,特に何のトラブルもなかった旨供述している。原告が,ミャンマー政府発行の正規の旅券を行使して,ミャンマー政府から正規に出国を許可されたということは,ミャンマーにおいては,反政府活動家に対する出国手続も相当厳格に実施されていることと相まって,ミャンマー政府が原告を積極的な反政府活動家あるいは民主化運動家として把握しておらず,また,原告に何ら関心を寄せていなかったことの証左である。
(ウ) 原告は,出国当初から本邦に入国することを企図していたものと疑われること
原告がいったんタイに滞在し,そこから日本に入国するに至った経緯に関する原告の供述等を前提にすると,原告は,当初から我が国に入国することを企図してミャンマーを出国したものであり,また,原告の義兄が,原告の入国後すぐに職探しをしていることも鑑みれば,その目的は不法就労であったと見るのが自然である。
(エ) 原告が長期間にわたり合理的理由もなく難民認定申請をしていないこと
一般的に,政府等による迫害のおそれを感じて本国から出国した者は,出国先における入国審査の際などに,速やかに難民として庇護を求めたり,あるいは難民として保護を求めるための手段を尽くしたりするのが通常であるが,原告は,本邦入国後も直ちに庇護を求めておらず,難民認定申請をしたのは,本邦入国後,約6年6か月も経過した平成18年5月15日になってからであった。原告からは,本邦入国後,約6年6か月もの長期間難民認定申請手続を行わなかったことについて合理的理由が説明されていなかったのであって,このことは,本国政府による迫害を受けるおそれがある者であれば通常有している切迫感及び恐怖感を原告が有していなかったことを裏付けるものといえる。
(オ) 原告は稼働目的で本邦に不法入国したものと推認されること
原告は,経由地であるタイで難民としての庇護を求めたことはなく,日本に入国後も約6年6か月もの長期間,難民認定申請手続をしていなかったし,日本に在留していた義兄を頼って不法入国後1週間あまりで不法就労を開始し,その後,約300万円もの大金を貯金したり,総額約400万円もの金員を本国の家族に送金していたというのであるから,難民として庇護を求めるために来日したとの原告の供述は到底措信できず,かえって,不法就労目的で不法入国したことは明らかといえる。
(カ) 本国の家族が平穏に生活していること
原告の供述を前提にすると,原告の家族は,本国において平穏に生活しているだけではなく,原告とも頻繁に連絡を取り合っているのであり,原告のこのような家族との接触状況からは,難民として迫害を受けている者が抱いているはずである緊張感や恐怖心等は一切うかがわれない。さらに,原告は,ミャンマー政府が,本国に居住する原告の家族に全く関心を抱いていないことを自認しているところ,このことは,原告についてもミャンマー政府から迫害の対象として関心を寄せられていないことを推認させる重要な一事情であるといい得る。
(2)  本件裁決の適法性
(原告の主張の要点)
法49条1項の異議は,その理由として「退去強制が著しく不当」な場合を予定している(出入国管理及び難民認定法施行規則42条4号)。
前記のとおり,原告は難民であり,かつ,拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるので,本国に送還された場合には,難民条約33条1項,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項に反するだけではなく,拷問,迫害を受けるという,人道上,到底,看過できない事態が生ずるおそれがあるわけであるから,原告を本国に退去強制することが「著しく不当」であることは明らかである。
しかるに,東京入国管理局長は,「退去強制が著しく不当」とは認めずに,異議の申出に理由がないという本件裁決をした。したがって,本件裁決は,「退去強制が著しく不当」であり,法49条1項に基づく原告の異議の申出は理由があるのに,これなしとした点で違法であり,取消しを免れない。
(被告の主張の要点)
原告が難民と認められないことは,前記(1)で主張したとおりであり,他に在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらないことから,本件在特不許可処分は適法である。なお,原告は,自己が難民に該当することを前提とした上で,本件在特不許可処分が違法である旨主張するが,原告が難民であるとは認められないのであるから,本件在特不許可処分が違法とされる理由はない。
法務大臣の法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可の許否に関する裁量の範囲は,法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,在留期間更新の許否に関する裁量の範囲よりも質的に格段に広範なものであることは明らかである。そして,原告は,平成11年11月14日頃に本邦へ不法に入国するまで,我が国社会と特段の関係を有しなかった者であり,原告が稼働能力を有する成人であることに鑑みても,在留を特別に認めるべき積極的な理由は見当たらない。
原告は,本邦に不法に入国した者であり,法24条1号所定の退去強制事由に該当するから,原告が法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかである。難民認定申請をした在留資格未取得外国人について,法務大臣が退去強制手続の中で異議の申出に対する裁決を行う際には,法50条1項の適用はなく,法務大臣は,専ら,申立人が退去強制対象者に該当するかどうかに係る特別審理官の判定に対する申立人の異議の申出に理由があるか否かのみを判断するものである。
したがって,本件裁決に何ら違法はない。
(3)  本件退令発付処分の適法性
(原告の主張の要点)
ア 本件裁決の違法性を承継すること
前記(2)で述べたとおり,本件裁決は違法であるから,本件退令発付処分はその違法性を承継し,やはり違法として取消しを免れない。
イ 本件退令発付処分それ自体の違法性
また,本件退令発付処分は,原告が難民であるのに,送還先としてミャンマーを指定している。これは,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先と指定することは許されないとする法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも反する。さらに,原告は,拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠があるのに,送還先としてミャンマーを指定している。これは,いかなる締約国も,ある者が拷問を受けると信ずるにたる実質的な根拠がある他の国に,その者を追放し,送還又は引き渡してはならないとする拷問等禁止条約3条1項に反する。
よって,本件退令発付処分は,上記各法違反,条約違反により,それ自体違法であって,取消しを免れない。
(被告の主張の要点)
退去強制手続において,法務大臣から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(法49条6項),主任審査官には,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くない。したがって,上記(2)のとおり本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分も当然に適法である。
なお,原告は,自己が難民に該当することを前提に,送還先をミャンマーと指定されていることが違法である旨主張する。しかし,原告を難民と認めることはできないから,原告をミャンマーに送還したとしても,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する余地はなく,本件退令において送還先がミャンマーと指定されている点についても何ら瑕疵はない。
第3  争点に対する判断
1  争点(1)(原告の難民該当性等)について
(1)  証拠(本文中に掲記する。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ,この認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
ア ミャンマーの一般情勢等
証拠(甲1ないし5,9,10,11,13,14,43ないし48,乙A17の2・3)及び弁論の全趣旨によれば,ミャンマーの一般情勢等に関する以下の事実が認められる。
(ア) ミャンマーは,1948年(昭和23年),英国から独立した。
1962年(昭和37年)3月に,ネウィン将軍が,軍事クーデターによって全権を掌握し,同年7月にビルマ社会主義計画党を結党し,以後一党支配を継続した。しかし,ミャンマーは,その後,経済状況が悪化し,1987年(昭和62年)12月,国連によって,後発発展途上国に認定された。
1988年(昭和63年)3月以降,ヤンゴン市内での学生らの反政府デモを契機として,全国的な民主化運動が展開されるようになり,アウンサンスーチーがリーダーとして活動するようになった。
同年9月18日に軍事クーデターが起こり,SLORCが全権を掌握した。
SLORCは,1989年(平成元年)7月に,アウンサンスーチーを国家破壊分子取締法違反を理由に自宅軟禁扱いとし,選挙活動を禁止した。
1990年(平成2年)5月27日,約30年ぶりに複数政党が参加しての総選挙が行われ,アウンサンスーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて圧勝したが,SLORC側は,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,政権委譲を拒否した。
1996年(平成8年)5月及び9月に,SLORCが,NLDの議員総会や党集会を前に,NLD党員を多数身柄拘束した上,アウンサンスーチーの自宅前道路を封鎖して集会を阻止した。
同年10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警察官の学生への暴力に抗議してデモを行ったのを発端として,各地で相次いで学生デモが発生し,これは同年12月半ばまで続いたが,SLORCは,学生を強制排除し,1997年(平成9年)1月,NLD党員を含む活動家に禁錮の実刑判決が出された。
同年5月21日,SLORCが,NLDの1990年選挙圧勝7周年記念の議員総会を阻止するため,NLD党員ら多数を拘束し,最終的には300人が拘束された。また,同月27日,SLORCは,NLDがアウンサンスーチー宅で予定していた議員総会の開催を同宅前道路封鎖を強化して阻止した。
同年11月15日,SLORCは,国家平和開発評議会(SPDC)に改組した。
2003年(平成15年)5月30日,ミャンマー北部のディペインで,遊説中のアウンサンスーチーらNLD党員・支持者が襲撃され身柄を拘束されるというディペイン事件が起きた。アウンサンスーチーはその後釈放されたものの,以後自宅軟禁が続いていた。これに対し,アメリカ合衆国等は,軍事政権による人権侵害に抗議し,厳しい経済制裁を続け,同年12月,国連は,ディペイン事件とその後も継続する人権侵害に強い懸念を表明した。
2007年(平成19年)8月にミャンマー政府が燃料の公定価格を大幅に引き上げたことに端を発し,ヤンゴン市内などで抗議活動が起き,僧侶なども参加した大規模なデモに発展し,多数の者が身柄拘束された。
(イ) ミャンマーにおける基本的人権抑圧の状況
ミャンマーについては,①恣意的あるいは非合法的な生命の剥奪が行われている,②国民及び政治活動家が数時間から数週間に渡って行方不明になるといった事態が発生している,③身柄を拘束された者に対し,拷問その他残虐で非人道的な,あるいは,非常に屈辱的な処遇又は処罰が行われている,④身柄拘束の合法性を司法機関が判断する法規がないため,行政機関による恣意的な逮捕,軟禁,拘留及び接見禁止が日常的に行われている,⑤司法機関が行政機関から独立しておらず,反体制運動の鎮圧を目的として司法制度が利用されるなど公正な公開裁判が行われていない,⑥多くの国民,特に政治的な活動で知られている者のプライバシー,家族,住居又は通信への恣意的な干渉が行われている,⑦少数民族地域における強制労働や少数民族の女性に対する強姦等が行われているといった深刻な人権侵害の状況が報告されている。
(ウ) ミャンマーにおけるイスラム教徒の状況
ミャンマーでは,人口の過半数を上座部仏教徒が占め,宗教的少数者として,キリスト教徒,イスラム教徒,ヒンドゥー教徒,伝統的な中国や各民族の宗教の信者等がいるとされている。ミャンマー政府は,上座部仏教を優遇する反面,少数派の宗教を信仰する人々への差別を行い,教育,布教,教会建設等の動きに規制を加えてきたとされている。
また,イスラム教については,ミャンマー西部湾岸地域のアラカン州に住むベンガル系イスラム教徒少数者(ロヒンギャ)は,過酷な法的,経済的及び社会的差別を受け続け,ほとんど国籍が認められていないとされている。
さらに,政府は,イスラム教徒を特定の地域に隔離するために,組織的な弾圧と移住を行っていたとされるし,モスクの破壊を命じて,その後のモスクの再建を阻むため,元の位置に政府の建物や僧院,仏教寺院を建築しているとされている。モスクの改修許可を得ることも困難であるとされている。伝統的な祭日を祝うための集会の要求も拒絶されるとされている。その他,寄付の強制や改宗の強制,宗教施設の閉鎖等の宗教活動の制限,聖職者に対する逮捕等の弾圧及び身分証明書に宗教と民族に係る記載を強制し,それを通じての差別・嫌がらせなどが行われているし,仏教徒によるイスラム教徒への暴行事件が頻繁に起きているといわれている。
イ 原告の個別事情
前記前提となる事実(第2の1)に加え,証拠(甲6,7,8の1・2,16ないし21,41,42,49,乙A1,A3,A4,A7,A10,A17の1,A19,A24,A25,A29,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告の個別事情に係る以下の事実が認められる。
(ア) 原告は,1965年(昭和40年)○月○日,ミャンマーのモン州チョイミャン郡区チャイパラン村において出生したミャンマーの国籍を有する外国人である。
原告は,いずれも少数民族であるモン族の父と母との間に生まれた。3人の弟を含めた家族全員がイスラム教徒である。
(イ) 原告は,1980年(昭和55年)からヤンゴン市内のボタタウン区所在のソフィアイスラム大学に入学してイスラム教の教義を学び,大学在学中の1989年(平成元年)に,ボタタウン区のダニードモスクで,イスラム教の指導者としての活動を開始した。以後,ダニードモスクに寝泊まりし,大学在学中には大学に通ってイスラム教の教義を学び,信者が来訪する金曜日の礼拝を主催し,イスラム教の説教をし,軍事政権により破壊されたモスクの修繕をする活動などを行ってきた。また,招待を受けて別のモスクで説教をすることもあった。
(ウ) 1991年(平成3年)に原告の国民登録カードの切替えがあった際,原告は,民族を「モン・ベンガリ」と記載した国民登録カードを交付された。「ベンガリ」とは,「バングラデシュの流れをくむ者」あるいは「バングラデシュを中心にしたインド方面から新たにやって来たインド系の民族」という意味である。
(エ) 原告は,1999年(平成11年)2月に,ロヒンギャ族のDと婚姻をし,2000年(平成12年)○月○日,同女との間に長男Hをもうけた。
(オ) 原告は,1999年(平成11年)11月1日,ミャンマーにおいて自己名義の旅券の発給を受けた。
(カ) 原告は,同月4日,上記の旅券を行使して正規に出国を許可され,タイに赴くために出国したところ,その際には特段問題は生じなかった。
(キ) 原告は,ミャンマーを出国した後,同月14日頃に本邦に入国するまでの間,タイに滞在していた。原告は,同月14日頃,タイ国内で入手した他人名義の旅券を行使して,本邦に不法に入国した。
なお,原告がタイにおいて庇護を求めることはなかった。
(ク) 原告は,本邦に入国した後,群馬県館林市に居住していた妻の長兄(本邦において在留特別許可を得ていた。)を頼り,同人と同所において暮らし始めた。なお,平成12年には,妻の次兄も入国し,以後,同居している。
原告が本邦に入国した後間もなくして妻の長兄が仕事を探してくれたことから,原告は入国後比較的早い時期から就労を開始し,長期間にわたり塗装工として不法就労を継続し,平成20年1月までの間に,約300万円を貯蓄したり,毎月5万円程度(総額約400万円)の金員を本国の家族に送金したりしていた。
(ケ) 原告は,平成18年3月20日,外登法3条1項に基づく新規登録の申請をし,同年5月8日,居住地を「群馬県邑楽郡〈以下省略〉」とする新規登録をした。
(コ) 原告は,平成18年5月15日,本件難民認定申請をした。この際,原告は,本国に戻った場合に迫害を受ける理由として,人種,宗教,特定の社会的集団の構成員であること及びその他を挙げていた。
(サ) 原告の父及び弟並びに妻及び子は,本国において平穏に生活している。また,原告は,本国にいる親族とほぼ連絡を取り合えている状態にあり,原告の妻とは1,2週間に1回くらい,父とも1,2か月に1回くらいの頻度で電話をして連絡を取り合っていたり,妻と長男を平成19年7月8日から同年9月25日まで及び平成21年4月4日から同年6月6日までの2回,本邦に入出国させたりしていた。
(シ) 原告は,平成14年4月頃以降,本邦において,FWUBC(原告によれば,労働組合運動に専念する組織であるとのことである。)に所属し,平成19年春頃から群馬県での組織化担当者として原告が宗教活動をしているモスク等を訪れる人々の勧誘に当たり,平成18年5月27日以降は在日ミャンマー大使館前におけるデモ等に参加し,年に1回開催される総会にも平成20年1月までに2回出席していたが,同時期までは定例会にはほとんど出席したことがなかった。
(ス) 原告がデモ活動に初めて参加したのは,本件難民認定申請の直後である平成18年5月27日(在日ミャンマー大使館前でのデモ)であり,以後,デモ活動に複数回参加している。
また,原告は,イスラム教の聖職者としての活動もしている。
(2)  ところで,法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(難民条約33条1項参照),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
以上と異なる原告の主張は,採用することができない。
(3)  そこで,上記(1)で認定した事実や上記(2)で説示した難民の意義を踏まえ,本件難民不認定処分の適法性について検討する。
ア(ア) 原告は,モン族であり,国民登録カードに「モン・ベンガリ」と記載され,国内移動の制限,検問等での尋問,金銭(賄賂)の要求,職業選択の制限など不当な扱いを受けていることを主張し,これに沿う証拠(甲6,42,乙A4,A19,A24,A25,原告本人)もある。
原告の本人尋問における供述においては,原告が本国にいた際,国民登録カードを示して列車の切符を購入して乗車しようとしたときに,国民登録カード上に「ベンガリ」と記載されていたことから,身元等についてしつこく質問を受け,賄賂を要求されるということがあったとされ,他にも同旨の証拠(甲42,乙A4,A19,A24,A25)があるところ,上記の事情をもって,前記(2)に述べた意味における「迫害」に該当するものであるとまでは認め難い(なお,原告が,モン・ベンガリであるがゆえに,職業選択の制限を受けたことを認めるに足りる証拠はない。)。
(イ) また,原告は,ミャンマーでは少数派であるイスラム教徒であり,モスクの宗教的指導者として活動していたこと,1997年(平成9年)12月にヤンゴン市内のバズンタウン区のモスクで説教をしていた際,仏教僧侶に扮した軍人がモスクを破壊するのを阻止したところ,警察署に連行され,4日間拘束され,暴行により負傷するなどしたこと(原告と共に拘束されたEは,釈放後亡くなったとする。),釈放後も,本国を出国するまでの約2年間,月1回警察署に出頭することを義務付けられ,誓約書に署名させられていたこと,その間も反政府的な内容の説教をし続けていたことなどを主張し,これに沿う証拠(甲12,42,乙A4,A7,A17の1,A19,A24,A25,原告本人)もある。
しかしながら,①ミャンマーにおいて特定の者が原告もそれに属していたイスラム教の組織に所属しているということだけで迫害を受けることがないことは,原告自身も認めているところであり(乙A19),本件全証拠によっても,本件難民不認定処分がされた当時において,原告が,イスラム教徒であること又はかつてモスクにおける指導者として活動をしていたことそれ自体を理由として,前記(2)に述べた意味における「迫害」を受けるであろうことを認めるには足りないというべきである。②また,1997年(平成9年)12月に原告が拘束等を受けた後に月1回の警察署への出頭等が命じられたという主張については,そのように命じられたことをもって,直ちに,前記(2)に述べた意味における「迫害」に該当するとは認め難く,そのような出頭の際に更に暴行や身体の拘束等がされることはなかったというのであり(原告本人),また,原告がモスクで説教等をすることにつき警察関係者がモスクに来て制限をするようなこともなかったというのである(乙A19)。③原告が上記の時期にモスクで反政府的な内容を含む説教をしていたとの主張については,原告は,当局においてそのことが把握されていたと思う旨等を述べるものの(乙A19,A25),上記のように定期的に警察署に出頭した際に,脅迫めいた口調で「悪いことをやってないだろうな,やると命がないぞ。」というようなことを言われたり,「国家,国の政治に関するような言葉は説教の中に挟むなよ。」というようなことを言われたりするのにとどまっていたというのであって(原告本人),警察関係者において原告の説教の内容等を現に把握し,又はそれを反政府的なものと認識していたか否かには疑問が残るというべきである。そして,④原告は,1999年(平成11年)11月に本国を出国する際に,その本名をもって旅券の発給を受け,これを行使して正規に出国していること,⑤このようにして出国したことに伴い原告が上記の定期的な出頭をしなくなった後,警察官が,同年12月以降,2ないし3か月に1回の割合で合計4回,原告の自宅に来て,妻に所在を尋ねるなどしたものの,妻がその都度「知らない。」と答えるなどしたところ,その後は来なくなったとされること(乙A19)にも照らし,原告が身体を拘束されてから約10年半後であり,出国してからでも約8年半後である本件難民不認定処分がされた当時において,ミャンマーの当局が,原告について,なお,上記の身体の拘束に係る事情やその後の原告の説教等の活動に関し,反政府的なものとして個別に関心を有していたと認めることには,疑問が残るというべきである。
(ウ) 原告は,1999年(平成11年)10月にソフィア大学の教授でありイスラム教徒であったFが逮捕され,同人の妻から,Fと面会した際に,同人が原告に関して何度も質問をされ,「X(原告)も危険だ。早く身を隠した方がいい」旨言っていたと聞かされ,再び逮捕されるのではないか恐怖を感じて,ミャンマーからの出国を決めた旨を主張し,これに沿う証拠(甲42,乙A4,A7,A19,A24,A25,原告本人)もある。
しかしながら,上記の証拠によっても,Fが逮捕されるに至った理由の詳細や,同人に対して原告のいかなる行為等につき尋問がされたのか等の事情は,十分に明らかではなく,原告がその後間もなく本名をもって旅券の発給を受けて出国し,その後の警察官の原告の所在についての調査の状況も前記(イ)に述べた程度にとどまることも考慮すると,仮に原告の主張するところに沿うような事情が存在したとしても,本件難民不認定処分がされた当時において,ミャンマーの当局が,原告について,なお,反政府的な人物として個別に関心を有していたと認めることには,疑問が残るというべきである。
(エ) さらに,原告は,本邦における政治的活動等を理由に迫害を受けるおそれがある旨主張する。
原告は,本邦において,原告がFTUBの傘下にあると主張するFWUBCに加入しているところ,FTUBについては,本国において,ミャンマーの法執行や国家の安定等を危険にさらす非合法団体とみられている事実が認められる(甲15)が,原告としては,労働者問題に関して何か問題が起こったときに助けてくれると聞いて,FWUBCに加入したというのであり(乙A19),既に認定したように,原告の政治的活動は,原告が本件難民認定申請をした直後頃から始められているものであって,その活動の実態についても,いずれも多数のいわゆる一般参加者の1人として,在日ミャンマー大使館前等でのデモに参加するほか,定期総会に出席する程度であると推認されるから,原告の主張する事情を前提にしても,本件難民不認定処分がされた当時において,ミャンマーの当局が,原告について反政府的な人物として個別に関心を有していたと認めることには,疑問が残るというべきである。
イ 本件においては,上記(1)アに認定したミャンマーの一般的な国内情勢等が存するものの,アに検討したところのほか,原告の親族は,本国において平穏に生活し,原告とも定期的に連絡を取り合うことができ,原告の妻子にあっては,二度も本邦に入出国していること,原告は,ミャンマーを出国した後,まずタイに滞在していたが,タイにおいて庇護を求めたことはなく,本邦に入国して約6年6か月経過してから本件難民認定申請をするに至っており,本国における迫害のおそれを感じて本国を逃れた者の行動としては不自然さを拭い切れないし,本邦における原告の就労に至った経緯,その期間,態様等からすると,むしろ就労目的で本邦に入国したのではないかとの被告の指摘についても,一概にこれを否定し難いというべきこと等も考慮すると,原告について,本件全証拠をもってしても,本件難民不認定処分がされた当時において,法にいう難民に当たるとされる要件として上記(2)に述べたところを満たす事情が存したと認めるには足りないというべきである。
2  争点(2)(本件裁決の適法性)について
(1)  原告は,本邦に不法に入国した者であり,法24条1号所定の退去強制事由に該当することは明らかであるから,同法上の退去強制対象者に当たる。
(2)  原告は,自分が難民に該当し,かつ,拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠があることを前提とした上で,本国に送還された場合には,難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に反するだけではなく,拷問,迫害を受けるという,人道上,到底,看過できない事態が生ずるおそれがあるわけであるから,原告を本国に退去強制することは「著しく不当」であって,本件裁決は違法である旨主張する。
しかしながら,原告が法所定の難民に該当するとはいえないことは前記に判断したとおりであり,既に述べたところに照らし,原告が本国に送還された場合に拷問を受けるおそれがあるともにわかには認め難いから,その主張は前提を欠くものというべきである。また,法務大臣又は法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人につき退去強制の手続において異議の申出に対する裁決をする際には,法50条1項の適用はなく(法61条の2の6第4項),法務大臣等は,異議を申し出た者が退去強制対象者に該当するかどうかという点に関する特別審理官の判定についての異議の申出に理由があるかどうかを判断すれば足りるものと解されるから,その意味でも原告の主張は採用し難い。なお,既に述べたところに照らし,本件在特不許可処分をした東京入管局長の判断に,裁量権の範囲からの逸脱又は濫用があったとも認め難い。
したがって,本件裁決について違法であるということはできず,その適法性を肯定することができるというべきである。
3  争点(3)(本件退令発付処分の適法性)について
(1)  退去強制の手続において,法務大臣等から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(法49条6項),主任審査官には退去強制令書を発付するか否かにつき裁量の余地はないのであるから,本件裁決が違法であるとはいえない以上,本件退令発付処分もまた違法であるとはいえない。
(2)  原告は,本件退令発付処分は,原告が難民であるのに,送還先としてミャンマーを指定している点で,難民条約33条1項に規定する領域の属する国を送還先と指定することは許されないとする法53条3項に違反するとともに,難民条約33条にも反し,さらに,いかなる締約国も,ある者が拷問を受けると信ずるに足る実質的な根拠がある他の国に,その者を追放し,送還又は引き渡してはならないとする拷問等禁止条約3条1項に反する点で,違法である旨主張する。
しかし,既に述べたように,本件退令発付処分の当時において,原告が難民に該当したとは認められず,また,法53条3項に違反する事由があったとも認め難いところであって,本件退令における送還先が原告の国籍国であるミャンマーであったからといって,本件退令発付処分が違法であるということはできない。
第4  結論
以上によれば,原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 石村智 裁判官 藤井秀樹)

 

別紙
当事者目録
群馬県館林市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 梓澤和幸
同 曽我裕介
同 田島浩
同 板倉由実
同 高橋融
同 伊藤敬史
同 高橋ひろみ
同 井村華子
同 高橋太郎
同 岩重佳治
同 濱野泰嘉
同 大川秀史
同 原啓一郎
同 打越さく良
同 樋渡俊一
同 近藤博徳
同 福地直樹
同 笹川麻利恵
同 水内麻起子
同 猿田佐世
同 村上一也
同 島薗佐紀
同 毛受久
同 白鳥玲子
同 山口元一
同 鈴木雅子
同 山﨑健
同 鈴木眞
同 渡邉彰悟
同 本田麻奈弥
同 枝川充志
同 加藤桂子
同訴訟復代理人弁護士 宮内博史
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
被告指定代理人 森寿明
同 磯貝泰輔
同 白寄禎
同 小田切弘明
同 北村暁
同 岡本充弘
同 八木正剛
同 中山祐子
同 鈴木功祐

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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