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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年10月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA10278003

要旨
◆難民不認定処分を受けるとともに、一部原告らにつき、在留特別許可をしない在特不許可処分、退去強制令書発付処分を受けたトルコ共和国の国籍を有する原告らが、各不認定処分の取消し、在特不許可処分の無効確認、本件各退令処分の取消し又は無効確認を求めた事案において、原告らが本国に帰国したとして、通常人がその者の立場に置かれた場合に、法令に基づく不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情は認め難いなどとして、本件不認定処分を適法とし、また、原告らの難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上、入管局長のした在特不許可の判断に裁量権の逸脱、濫用はないから、在特不許可処分も適法であり、無効事由も存在しないとし、さらに、入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決は適法であるから、それに続く本件退令処分も適法であるとして、各請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条3項
行政事件訴訟法3条4項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法24条
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法50条1項4号
出入国管理及び難民認定法61条の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項

裁判年月日  平成23年10月27日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA10278003

平成20年(行ウ)第497号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「第1事件」という。)
平成20年(行ウ)第530号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「第2事件」という。)
平成20年(行ウ)第531号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「第3事件」という。)
平成20年(行ウ)第532号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「第4事件」という。)
平成20年(行ウ)第533号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「第5事件」という。)
平成20年(行ウ)第487号 難民の認定をしない処分取消等請求事件(以下「第6事件」という。)
平成20年(行ウ)第557号 在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(以下「第7事件」という。)
平成20年(行ウ)第690号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(以下「第8事件」という。)

当事者の表示
別紙1当事者目録記載のとおり

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  法務大臣が原告X1に対して平成18年7月27日付けでした難民の認定をしない処分(以下「原告X1不認定処分」という。)を取り消す。
(2)  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が原告X1に対して平成20年2月25日付けでした退去強制令書(以下「原告X1退令書」という。)の発付処分(以下「原告X1退令処分」という。)を取り消す。
2  第2事件
(1)  法務大臣が原告X2に対して平成18年7月27日付けでした難民の認定をしない処分(以下「原告X2不認定処分」という。)を取り消す。
(2)  東京入国管理局成田空港支局(以下「成田空港支局」という。)主任審査官が原告X2に対して平成18年10月12日付けでした退去強制令書(以下「原告X2退令書」という。)の発付処分(以下「原告X2退令処分」という。)は無効であることを確認する。
3  第3事件
法務大臣が原告X3に対して平成18年7月27日付けでした難民の認定をしない処分(以下「原告X3不認定処分」という。)を取り消す。
4  第4事件
法務大臣が原告X4に対して平成18年7月27日付けでした難民の認定をしない処分(以下「原告X4不認定処分」という。)を取り消す。
5  第5事件
(1)  法務大臣が原告X5に対して平成18年12月20日付けでした難民の認定をしない処分(以下「原告X5不認定処分」という。)を取り消す。
(2)  成田空港支局主任審査官が原告X5に対して平成19年3月13日付けでした退去強制令書(以下「原告X5退令書」という。)の発付処分(以下「原告X5退令処分」という。)は無効であることを確認する。
6  第6事件
(1)  法務大臣が原告X6に対して平成18年12月5日付けでした難民の認定をしない処分(以下「原告X6不認定処分」という。)を取り消す。
(2)  成田空港支局主任審査官が原告X6に対して平成18年12月11日付けでした退去強制令書(以下「原告X6退令書」という。)の発付処分(以下「原告X6退令処分」という。)は無効であることを確認する。
7  第7事件及び第8事件
(1)  法務大臣が原告X7に対して平成16年10月4日付けでした難民の認定をしない処分(以下「原告X7不認定処分」という。)を取り消す。
(2)  東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)が平成19年12月20日付けで原告X7に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「原告X7在特不許可処分」という。)が無効であることを確認する。
(3)  成田空港支局主任審査官が原告X7に対して平成20年10月24日付けでした退去強制令書(以下「原告X7退令書」という。)の発付処分(以下「原告X7退令処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人である原告らが,次のとおり,① それぞれ出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2に基づき難民認定の申請をしたが,いずれも法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件各不認定処分」という。)を受けるとともに,② 原告X7が東京入管局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(原告X7在特不許可処分)を受け,③ 原告X1,原告X2,原告X5,原告X6及び原告X7が東京入管主任審査官又は成田空港支局主任審査官から退去強制令書の発付処分(以下「本件各退令処分」という。)を受けたことから,これらの処分には原告らが難民であることを看過した違法があるなどと主張して,本件各不認定処分の取消しを求めるとともに,原告X7が原告X7在特不許可処分の無効確認を求め,原告X1,原告X2,原告X5,原告X6及び原告X7が本件各退令処分の取消し又は無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告らの身分事項
ア 原告らは,いずれもトルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人である。
イ 原告X2(1956年(昭和31年)○月○日生)と原告X3(1959年(昭和34年)○月○日生)は,夫婦であり,この両名の間の子がE(以下「E」という。),F(以下「F」という。),G(以下「G」という。1983年(昭和58年)○月○日生),原告X1(1984年(昭和59年)○月○日生),原告X4(1988年(昭和63年)○月○日生),原告X5(1991年(平成3年)○月○日生)である。
原告X6(昭和48年(1973年)○月○日生)は,Eの夫であり,原告X7(昭和54年(1979年)○月○日生)は,Fの夫である。
(2)  原告らの入国・在留状況,退去強制手続及び難民認定手続
原告らの入国・在留状況,退去強制手続及び難民認定手続については,別紙2のとおりである。
(3)  本件各訴訟の提起
ア 原告X6は,平成20年8月12日,原告X6不認定処分の取消し等を求める訴え(第6事件)を提起した。
イ 原告X1,原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5は,平成20年8月19日,各原告に対する難民の認定をしない処分の取消し等を求める訴え(第1事件から第5事件まで)を提起した。なお,原告X5は,平成20年12月16日,訴えの取下げをしたが,同月26日,被告は,これに同意しなかった。
ウ 原告X7は,平成20年9月22日,原告X7在特不許可処分の無効確認を求める訴え(第7事件)を提起し,さらに,同年11月25日,原告X7不認定処分の取消し等を求める訴え(第8事件)を提起した。
(以上(3)につき,顕著な事実)
2  争点
(1)  本件各不認定処分の適法性(原告らの難民該当性)
(2)  原告X7在特不許可処分の無効原因の有無
(3)  本件各退令処分の適法性又は無効原因の有無
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(1)  争点(1)(本件各不認定処分の適法性)について
(原告らの主張の要旨)
ア 「迫害」の意義
「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的若しくは組織的な否定をいうという基準こそが「迫害」の異議の基準として適切である。
イ トルコにおけるクルド人の一般的情勢
トルコにおいては,クルド民族に対する厳しい民族差別があり,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド民族の存在そのものを否定する政策を一貫して採り,公共の場でクルド語を話すことを禁じるなど,クルド民族文化の独自性を主張することすら禁圧され,反テロリズム法等により,クルド民族の独立や自治を主張し又はクルド民族文化の独自性を主張することが国家の統一を破壊する行為として適正手続の保障のないまま罰せられ,平和的な結社・集会が禁止され,クルド人のネブルズ祭りも原則禁止とされている。
クルド民族の権利を擁護する人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主党(HADEP)といった政党は,警察の強制捜査を受けたり,党員・指導者が逮捕・尋問をされたりした上,次々と解散を命じられ,活動を封殺される中,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党クルド労働者党(PKK)がクルド民族の支持を集め,勢力を伸張している。
このような政治背景の下において,トルコ当局(軍,警察,憲兵)は一旦クルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなすと,真実そうであるか否かを問わず,断続的な拘束(逮捕,拘禁)と拷問(突然の住居乱入や殴打等による強制的かつ暴力的尋問,全裸にして殴打する,後ろ手に縛って両腕から吊す,高圧の冷水を噴射する,性的な暴行を加える,電気ショックを与えるなどの身体的苦痛を与える行為を伴う尋問)を加えたり,被拘禁者の殺害(強制的失踪,非自発的失踪)や村の焼き討ちをするなどしており,現に,1991年以降,政治活動の経験のないクルド人村民でPKKメンバーに食糧を与えたり,かくまったという疑いで憲兵隊等により拘禁され,生死不明になった者が徐々に増加している。このような警察,憲兵隊,軍隊等によるクルド人に対する迫害については,拷問や虐待のために治安機関のメンバーが調査を受けたり,起訴・処罰をされることはまれであり,テロ防止の職務としての行為は訴追されても懲役刑を科されることがないなど,国家による何らかの有効な保護を期待できる状況にはない。そして,先進諸国は,今でも多数のトルコ国籍難民申請者に庇護を与えている。
このように,トルコにおいては,トルコ共和国の建国以来現在に至るまで,クルド民族に対する抑圧・迫害が続いている。
ウ 原告らの難民該当性を基礎付ける個別事情
(ア) 原告らの共通事情
a 原告X1の帰国後の身柄拘束関係
(a) 原告X1は,平成17年(2005年)3月30日,退去強制令書の執行を受け,トルコに送還されたところ,同年4月1日,イスタンブールのアタチュルク空港において,原告X1が日本で開催されたネブルズ祭りに参加した際にクルディスタンの旗等が掲げられている写真を所持していることをとがめられ,PKK支援者であるとの理由でトルコ当局に逮捕された。
(b) 2005年(平成17年)4月3日,原告X1は,イスタンブール重刑(Gayrettepe)刑務所に移送されて同刑務所で3日間留置され,その間に所持していた写真に写っている者の氏名を明らかにするよう拷問を受けた。
また,同日,原告X1は,イスタンブールのベシクタシュ第14重刑裁判所に召喚された後,バイラムパシャ(政治犯)刑務所に移送されて同刑務所に13日間拘留され,更にテキルダー第2F級刑務所に移送されて約4か月間拘留されたところ,その間に,PKKを援助したとしてトルコ共和国刑法(以下「共和国刑法」という。)169条等違反により起訴され,同年8月17日,上記裁判所に召喚された後に保釈された。
なお,H(以下「H」という。)及びI(以下「I」という。)も,原告X1から押収された写真等を捜査の端緒として取調べを受けて,同年11月25日付けで,犯罪組織の宣伝活動罪(共和国刑法220条8項)で起訴された。
(c) 原告X1は,上記保釈直後に身の危険を感じたことから日本に逃亡しようと決意し,2005年(平成17年)11月13日,他人名義の旅券を使用して本邦に上陸した。
(d) 他方,2005年(平成17年)4月に原告X1がトルコで逮捕された20日後,原告X3は,自宅を訪れた憲兵から,「あなたの息子は非合法の写真と共に捕まった。協会の写真,ネブルズの写真も持っていた。ダンスをしていた。知っているか。」と聞かれ,威圧的な口調で「家宅捜索をする」,「あなたが男だったら尋問をするところだ」と言われ,拘束,暴行を受けかねないという恐怖を感じた。
また,同年8月に原告X1が解放されてから1週間後,原告X3は,自宅を訪れた憲兵から,威圧的な口調で「なぜいつも嘘をつくか。なぜX1の居場所を教えないか。なぜいつもX1はいないか。」などと言われ,恐怖のために足が動かないほどであった。
そこで,原告X3は,恐怖を感じたことから,平成17年9月11日,原告X5と共に本邦に上陸した。
(e) 2005年(平成17年)12月15日,原告X2は,憲兵から取調べのために出頭を求められ,同月16日,憲兵から原告X1及びGの所在と動向について取調べを受けた。
(f) 原告X4は,トルコ国内にいる限り,出国した両親に代わって,きょうだいである原告X1及びGに関する尋問・恫喝を受けたり,逮捕・拘禁・訴追される可能性も否定できない状況にあったため,同月18日,本邦に上陸した。
(g) イスタンブール第14重罪裁判所は,平成17年12月23日,原告X1に対し,PKKを支援したこと(具体的には,原告X1が,ネブルズ祭りやサッカー大会に参加し,PKK党首の写真やPKKの旗を掲げたこと)を理由として3年9か月の重拘禁刑を宣告した(なお,この判決書(乙40の2)に裁判所の判決書として不合理な記載がないことについては,原告X1のトルコにおける弁護人Jの回答書(甲26)のとおりである。)。
(h) 原告X2は,威迫,恫喝を伴う取調べが継続し,自分への措置が悪化するおそれがあることへの恐怖等から,平成18年(2006年)1月24日,本邦に入国し,同年2月7日,仮上陸許可を受けて本邦に上陸した。
(i) 原告X6の妻Eは,トルコを出国した原告X1に代わり,同人の刑事弁護人から訴訟に関する書類の送付を受け,日本にいる原告X1に送付したところ,原告X6らは,この件に巻き込まれることを恐れたことから,平成18年7月,旅券の取得等を始めた。
(j) 2006年(平成18年)9月,原告X6は,4人の軍人が村の自宅に訪問した際,原告X1及び原告X2の住所及び電話番号を質問され,「お前も同罪だ。なぜ助けるのか。」,「今度来たときは,原告X1と原告X2の住所と電話番号を書いて出せ。出さないと捕まえる。」などと脅され,署名を命じられた。
(k) 原告X1の兄Gは,平成20年(2008年)11月21日,日本人の妻Kとともにトルコに入国したところ,同月22日,イスタンブールのアタチュルク空港において,警察官から「2003年のことであなたを捕まえる命令が出ている。」,「PKKの武装闘争に関与した容疑である。」,「アダナであなたを捕まえろという命令が出ている。」などと言われて警察署に連行されてそのまま逮捕され,同年12月26日までの32日間メトリス刑務所に拘禁された後,33時間かけてキュルチュレル刑務所に移送され,同刑務所で一泊した上,訊問官らの質問を受け(その際,訊問官から,2003年(平成15年)に日本のネブルズ祭りの際に撮影されたG,原告X1,原告X7,Lと一緒に写った写真を見せられ,このことでGに逮捕命令が出されたと聞くなどした。),その後裁判官から書類を読み上げられて解放された。
b 日本の法務省入国管理局職員の調査
日本の法務省入国管理局職員は,2004年(平成16年)7月,難民認定申請者の出身地の現地調査と称して,トルコ現地の憲兵ら軍関係者を同行して,原告X2らの村を訪れたことから,同村に対するトルコ当局の注目を高め,原告X2らの恐怖を増加させた。
(イ) 原告X2の固有事情
原告X2は,1980年代,農業に従事中,トルコ人の村落防衛隊が飼う犬に襲われて咬まれ,また,2003年(平成15年),何者か(憲兵又は村落防衛隊員と推測される。)に頭を殴られて傷を負った。
(ウ) 原告X6の固有事情
a 原告X6は,1995年(平成7年)11月,住んでいた村の近くの山で,突然後ろから銃撃され,足に銃弾が残った。
b 原告X6は,平成15年(2003年)7月2日,日本からトルコに送還された際,トルコ当局により24時間拘束され,クルド人が日本で何をしていたのかを質問された。
c 原告X6は,妻が原告X1の訴訟に関する書類の送付を助けたことでこれに巻き込まれることをおそれ,2006年(平成18年)7月,旅券を取得するなどして出国の準備を始めたところ,同年9月,原告X6の村の自宅に軍人4人が訪れ,原告X1らの住所・電話番号を尋ねられ,「おまえも同罪だ。なぜ助けるのか」,「今度来たときには,原告X1と原告X2の住所と電話番号を書いて出せ。出さないと捕まえる」などと言われたことから,その後も間もなくして,本邦に上陸した。
(エ) 原告X7の固有事情
a 原告X7は,カフラマンマラシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村の小学校を卒業した後,父の牧羊を手伝っていた。
b 原告X7の兄M(以下「M」という。)は,1993年(平成5年)頃,PKKに参加し,家を出て行った。このため,原告X7の父は,同年10月,兵隊に連行されて尋問を受けたことから,原告X7一家は,メルシンのタルソス郡イェニジェ市に引っ越した。
c Mは,1995年(平成7年)4月,捕まって収監された。その数日後,自宅に来たジャンダルマ(以下「憲兵」という。)は原告X7の家を家宅捜索し,原告X7の父を連行した。その後,原告X7一家は,1995年(平成7年),ガジアンテップ県シェヒットキャミル郡の市街地に引っ越した。
d 原告X7は,兄NがHADEP党員であったことから,1996年(平成8年),HADEP事務所に行き,会議を聞いたり,選挙時の投票箱の監視係をしたりしたほか,ネブルズ祭りに開催準備から参加し,民族の踊りをした。
原告X7は,1998年(平成10年)のネブルズ祭りの際には,警察から2時間ほど行動の目的等を尋問され,棍棒で殴られた。
e Mは,1999年(平成11年)11月仮釈放されると,兵役に行けば軍隊内で虐待されて殺されると考え,オランダに逃げて難民認定申請をした。
他方,Mが逃げた後の2000年(平成12年)初め頃,原告X7の父は,ガジアンテップの警察官からMがどこにいるかを質問され,1週間後出頭を命じられて署名させられた。さらに,2000年初めころ,警察官から身分証明書や家族の一覧表の提出を求められ,原告X7も警察官から「お前も兄と一緒だろう。祖国の裏切り者だろう」といわれ,その後原告X7の父が呼ばれて署名させられた。
また,原告X7は,2001年(平成13年)2月24日から2002年(平成14年)8月までの間兵役に就いた際,「お前の兄はテロリストだ。お前も気を付けろ。」と何度もいわれた。
f 原告X7は,近所の者から「お前の兄はPKKだろう」などと侮辱されており,また,父からも国外に行けといわれたことから,2004年(平成16年)3月26日,トルコを出国する際,イスタンブールの空港で捕まって尋問や所持品検査をされたが,結局釈放され,本邦に上陸した。
g 原告X7は,本邦上陸後,クルディスタン&日本友好協会(以下「ク・日友好協会」という。)に参加し,同協会主催のネブルズ祭りに毎年参加し,また,平成16年6月の難民フットサル大会にもクルドチームとして参加した。
なお,原告X7は,平成15年(2003年)に日本でクルド人により開催された集会に参加したことにつき,その模様を撮影した写真等を原告X1がトルコに帰国した際に押収されたことによりトルコ当局に把握され,政治犯として指名手配された。
エ 原告らの難民該当性
(ア) 原告X1の難民該当性
原告X1は,前記イ及びウ(ア)の事実,特にネブルズ祭りやサッカー大会に参加し,PKK党首の写真やPKKの旗を掲げるなどのクルド人としてのアイデンティティの発露を理由として逮捕起訴されて重拘禁3年9か月の実刑判決を受けていることに照らし,クルド人であること(人種)及びクルド人のトルコからの分離独立・権利拡大等を目指す意思又は希望を有すること(政治的意見)を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する。
(イ) 原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5の難民該当性
原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5は,前記イ及びウ(ア)の事実(原告X2については前記ウ(イ)の事実を含む。)に照らし,PKKを支援したと疑われて逮捕,拘禁及び起訴をされた原告X1を追って本邦に上陸したことから,原告X1と日本において行動を共にし,非合法組織の活動に関与しているものとみなされ,トルコに帰国した場合には逮捕,尋問及び拘禁等を受けるおそれが高く,訴追される可能性も否定することができないから,クルド人であること(人種)及びクルド人のトルコからの分離独立・権利拡大等を目指す意思又は希望を有すること(政治的意見)を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する。
また,これらの者は,いずれも原告X1の家族であるから,難民の家族統合の原則に基づき,難民と同様の取扱いを受ける必要がある。
(ウ) 原告X6の難民該当性
原告X6は,前記イ,ウ(ア)及び(ウ)の事実に照らし,トルコに帰国すれば,原告X1の逃亡等を助けた者であるとして又は日本でクルド民族運動に参加したとして,処罰等を受けるおそれがあるから,その政治的意見を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するといえ,難民に該当する。
(エ) 原告X7の難民該当性
原告X7は,前記イ,ウ(ア)及び(エ)の事実に照らし,PKKの党員を親族に持ち,トルコにおいてクルド民族としての政治活動を行い,日本においてもクルド民族活動に参加したことから,トルコに帰国すると,政治犯罪を理由として処罰等を受けるおそれがあり,その政治的意見を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するといえ,難民に該当する。
オ 小括
したがって,本件各不認定処分は,原告らの難民該当性について事実誤認又は法令の適用を誤ったものであるから,違法である。
(被告の主張の要旨)
ア 「難民」及び「迫害」の意義等
入管法に定める「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいい(入管法2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条),「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,「当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である」と解すべきである。
イ トルコの一般的情勢
(ア) トルコ政府によるクルド民族の迫害のおそれの不存在について
トルコ内には推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しているといわれるが,トルコ社会は,① 民主的なクルド人文化を受容しており,② トルコの欧州連合(以下「EU」という。)加盟問題を背景とするトルコの民主化と1987年(昭和62年)から2004年(平成16年)にかけての憲法改正の状況,③ 1991年(平成3年)春のクルド語の解禁,④ クルド系住民の社会進出,⑤ 先進各国におけるトルコ人庇護希望者に関する出入国管理・難民政策の動向等に照らすと,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることがなく,トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は存在しない。
このことは,⑥ 本邦におけるクルド人の動向(本邦において,クルド人であることを理由に難民申請していたトルコ人が自主的に難民申請を取り下げ,帰国している例が少なからずあり,それらの者は取下げの理由として, トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないこと, 日本において仕事が見つからなくなったこと, トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと, トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれのないことなどを挙げている。)からも裏付けられる。
(イ) PKKについて
また,PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われておらず,また,PKK及びその関連団体は,米国で「海外テロリスト組織(以下「FTO」という。)」の一つに認定され,ドイツ及び英国でも,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,2002年(平成14年)5月3日には,EUによってもテロ組織と認定され,資産凍結などの処置の対象とされているところ,このようなPKKやPKK支援者の活動状況からすれば,トルコ治安当局が,同国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについて調査を行うことはその責務であって,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に,調査が行われたり,あるいは警察当局から何らかの取調べ等が行われたとしても,それは難民条約上の迫害とはいえない。
なお,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や恩赦による釈放を認める恩赦法を承認するなど,柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっていることは,PKK党首アブドゥッラー・オジャラン(以下「オジャラン」という。)らの家族が拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告されていることからも明らかである。
ウ 原告らの個別事情
(ア) 原告らの共通事情
a 原告X1の帰国後の身柄拘束関係
(a) 原告らは,原告X1が平成17年3月31日にトルコに強制送還された際にイスタンブールの空港でバッグ内にあった写真等を理由としてPKK支援の容疑で逮捕され,拷問を受けた上,起訴されて重拘禁3年9か月の実刑判決を宣告された旨主張するが,次の点に照らすと,そのような事実を認めることはできない。
① 判決書(乙40の2)は,トルコ刑事訴訟法によればあるはずの裁判長・裁判官と書記官の署名がない上,これに記載された事実(イスタンブル第11重罪裁判所での取調べ,検察庁での取調べ)と原告X1の供述に齟齬があり,適用罰条に誤りがあるなどの裁判所の判決書として通常考えられない不合理な記載を多く含んでいる。また,公判調書(乙40の1)も,トルコ文字にはない「Q」や「W」の文字を使用され,固有名詞について判決書の表記と相違がある。
また,判決書写しの入手に関して,原告X1と原告X2の供述には相互に整合性に乏しい。
② 今や重要な役割を全く果たしておらず,処罰を導くことはまれとされる共和国刑法169条違反の罪に問われている。
③ 原告X1がトルコの刑事裁判で無罪を主張しているにもかかわらず,早々に保釈され,更にトルコを出国できたことに疑問がある。
④ 原告X2及び原告X1の供述には,取調べの頻度などの単純な事実に変遷がある上,その供述内容も不自然な点が多々ある(例えば,仮に,原告X2が,原告X1の事件を理由として,警察又は軍から監視されていたことが事実であるとすれば,原告X2は,警察から4回目の事情聴取を受けた翌日に,自己名義旅券の更新を受け,その後出国していることになり,そのような状況であるにもかかわらず,原告X2がトルコを出国する際には,特段の質問や取調べ等を受けていないというのであり,また,原告X2は,平成17年(2007年)12月26日の事情聴取において,警察から,原告X1の裁判が継続中であるから,今後裁判所から呼出しがある旨説明されたとするが,平成17年12月23日に原告X1の事件の判決が言渡されたとしている。)。
(b) 仮に上記(a)の事実が認められたとしても,次の点に照らすと,原告X1に対する処罰は迫害には当たらない。
① 原告X1に対する容疑は,ク・日友好協会主催のネブルズ祭り等において,PKKの旗やその党首のポスターと共に撮影された写真等を根拠として、PKKと関係する団体の主催する活動に参加したこと等を理由とするものであるところ,原告X1が「PKKの1984年8月15日の武装蜂起を称える旗」と共に写真に写っているのであれば,少なくともトルコ当局に,原告X1が武装闘争を支持し,「暴動,武力的抵抗あるいは反乱を扇動」する者であるとの印象を抱かれてもやむを得ないものであると考えられる。
② PKKは,国際的に認知されたテロ組織であって,そのフロント部門が世界各国に存在し,テロ資金集めを行っているから,PKKの支援者であると疑われてもやむを得ない衣服を公然着用する行為をトルコ政府が処罰すること自体は,英国Terrorism Act2000第13条,英国Terrorism Act2006第1条,ドイツ結社法等の各国の法制やアメリカにおける反逆罪による起訴前の運用状況と比較しても,特に行きすぎた処罰とまではいい難く,このような処罰をもって迫害と認めることはできない。また,PKKの旗やその指導者の写真を掲げる行為も,その組織の宣伝,拡大,組織によるテロ行為の実現という効果につながること自体を否定できず,上記テロ行為による多大な犠牲,人権侵害を防止するという要請も考慮すれば,少なくとも,原告らの主張するような「単に表現行為にとどまる」行為ではなく,テロ行為の支援行為としての側面も有するといわざるを得ず,これを処罰したことをもって,直ちに政治的意見を理由とする迫害となるということはできない。
なお,テロ対策のためとはいえ,被疑者に対する拷問等,甚だしい人権侵害を伴う場合には,迫害と評価すべき場合も考えられるが,特に,トルコにおいて拷問の数が減少傾向にあることからすれば,原告X1が帰国して刑事手続を再開されたとしても,その際に拷問を受けるという具体的危険性は認められないし,原告X1が,これまでの刑事手続において拷問を受けたとの供述は信じ難い。
③ トルコにおいては,PKKのみならず,トルコ国内においてテロ行為を行っている左翼系団体であるDHKP/C(革命的人民解放党/戦線)や,PKKと敵対し,トルコ南東部を中心としてPKK関係者の暗殺を行っているイスラム原理主義団体であるヒズボラ等の組織も,テロ組織としてPKKと同様に取締りを受けているから(乙134の1・6.185及び付録C),PKKの支援活動を行った者が,他国の刑罰法令による場合と比較して重い処罰を受けることになったとしても,それは,あくまでもテロ組織への支援者に対する,法に基づく処罰であって政治的意見や民族的出自による迫害であるとはいえない。
(c) 原告らは,原告X1の兄Gがトルコに一時帰国した際,日本での政治活動を理由に身柄を拘束された旨主張するが,Gが尋問された際に示されたとされる2003年(平成15年)にGと原告X1,原告X7,Lが一緒に写った写真の存在が疑わしいこと,Gが原告X1と同様の嫌疑で身柄を拘束されたのに,釈放されてトルコからの出国を制限されなかったことに照らし,Gの陳述書(甲7)は信用性が乏しく,そのような事実は認められない。
(d) 仮に(c)の原告ら主張の事実が認められるとすれば,Gも原告X1と同様の嫌疑で勾留される余地があったにもかかわらず,Gは裁判所から勾留に係る決定書の謄本を交付されていないから,裁判所が勾留の決定をしなかった可能性があり,そうであるとすれば,Gはトルコの刑事手続上,特段不当な扱いを受けなかったというべきである。
b 日本の法務省入国管理局職員の調査
平成16年7月に日本の法務省入国管理局職員がトルコの現地調査をしてテキルシン村チャムルル地区を視察したこと,その際憲兵が同行したことは認め,その余は争う。
(イ) 原告X2の固有事情
原告X2が,1980年代に犬に襲われ,2003年(平成15年)に何者かに襲われて負傷したことは,いずれも不知。
(ウ) 原告X6の固有事情
a 1995年(平成7年)11月の銃撃
医師の診断(乙201,202)によれば,原告X6が過去に銃弾で両足に傷を負ったことがあるとの事実自体は認められるが,原告X6を撃ったのが憲兵や村落防衛隊員であり,また,クルド人であることを理由に銃撃を受けたことについては,これを裏付ける客観的証拠がない上,原告X6には看過し難い供述変遷があること(上陸許可申請の際には,一切供述しておらず,その後の違反調査や難民調査等でも,供述を変遷させ,かつ詳細を問いただされるごとに供述をあいまいなものに後退させている。)に照らすと,原告X6主張の事実があったとは考え難い。
b 2003年7月の空港での身柄拘束
帰国に際して本国の官憲による身柄の拘束を受けた旨の原告X6の主張は,これを裏付ける客観的証拠がなく,仮にそのような事実があったとしても,それがいかなる嫌疑に基づくかについての主張を欠き,その他当時の具体的状況に関する主張もなく,実際にも,原告X6が,観光目的で本邦に入国し,以後約3年5か月もの間,政治活動に従事していたとの申立てもなく不法就労に専心していたのであるから,原告X6が拘束される理由は見当たらない一方,原告X6がトルコに帰国した後の平成18年(2006年)7月26日には,2冊目となる自己名義の旅券を取得していること(乙173)からすると,原告X6の上記主張は信用し難い。
(エ) 原告X7の固有事情
原告X7主張の事実全般について,そもそもこれを裏付ける客観的証拠がなく,これに沿う原告X7の供述も,不自然な供述変遷や供述内容に不合理な点があることから信用性に乏しく,これを認めるに足りる証拠はない。
また,上記事実が仮に認められたとしても,次のとおり,いずれも原告X7の難民該当性を基礎付ける事情とはいえない。
a 原告X7の父がMに関連して連行された点については,そもそもPKKがテロ組織と認定されていることからトルコ政府による治安回復を目的とした措置の一環又は兵役から逃れるため逃走したMを捜索するというトルコ当局の正当な職務行為として行われたものと考えられる上,連行されてから間もなく釈放されたことが推認でき,しかも,毎回出頭時にサインをしているという程度にすぎないから,このことをもって,原告X7が帰国した場合に政治犯として処罰を受けることを裏付けることにはならない。
b 原告X7が兵役に就いている間に度々武器を与えられなかった点については,これとMがPKKに参加したこととの関係が合理的に説明されておらず,また,近所の者から侮辱を受けた点についても,これは原告X7の難民該当性を基礎付ける事情にならない。
c 原告X7がHADEPの活動に参加したとの点は,これが単に頼まれて手伝ったという程度の内容であって,原告X7が積極的に政治活動に参画したとまではいえないから,これらの行為を理由として,トルコ当局が原告X7に政治活動家としての関心を抱くとは考え難い。
d 原告X7がネブルズ祭りに参加したことはクルド民族の政治的活動であるとの点は,トルコ国内においても,1996年(平成8年)から1998年(平成10年)にかけて,ネブルズ祭りの開催そのものが禁止されていたとはいえず,原告X7の供述によれば,参加した年のネブルズ祭りの参加者は約3000人というのであるから,多勢の中の一参加者にすぎない原告X7が,参加したという事実だけで,殊更迫害の対象とされていたとはいえない。
e 原告X7が2004年(平成16年)3月にイスタンブールの空港で出国する際に尋問や所持品検査を受けたことについては,原告X7が旅券の発給を受け,また,有効期限の延長を受けたことからすれば,そのような事実は認め難い上,原告X7自身がどのような嫌疑で取り調べられ,いかなる事項について尋問を受けたかを全く述べていないから,この事実のみをもって難民該当性を基礎付ける事情とすることはできない。
エ 原告らの難民該当性
(ア) 原告X1,原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5の難民該当性
トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は,前記イのとおり存在しない上,原告X1には,前記ウのとおり,迫害のおそれを基礎付ける事情が認められず,また,原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5は,原告X1の難民該当性をそれぞれの難民該当性の前提としており,原告X1の難民該当性が上記のとおり認められず,その固有事情のみで迫害のおそれを基礎付ける事情がない以上,いずれも難民に該当しない。
なお,原告X5は,平成20年12月15日及び同月19日,東京入管入国警備官に対し,トルコに帰国したい旨を述べ,在日トルコ大使館において,2011年8月8日まで有効期限の延長を受けた自己名義旅券を提示したところ,これは原告X5の主張と矛盾する行動であるから,原告らの主張は理由がないというべきである。
(イ) 原告X6の難民該当性
トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は,前記イのとおり存在しない上,原告X6は,前記ウのとおり,原告X6に関し迫害のおそれを基礎付ける事情が認められず,また,自己名義の旅券の発給を受け,平成18年(2006年)10月9日,トルコからの出国に際し,何ら問題なかったというのであるから(乙193),原告X6がトルコ政府から注視されているような人物とは考え難く,原告X6がトルコ官憲からの追求を逃れて,更なる迫害のおそれを逃れるために出国したなどとは,およそ考えられないから,難民に該当しない。
なお,原告X6は,自らの「日本におけるネブルズ祭り参加などがトルコの警察に把握されている」旨主張するが,原告X6が日本においてネブルズ祭りに参加したことの具体的主張はなく,これがトルコの警察に把握されていることの具体的根拠やこれによって原告X6が迫害を受ける理由も明らかにされておらず,原告X6の迫害のおそれを基礎付ける事情とは認められない。
(ウ) 原告X7の難民該当性
トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は,前記イのとおり存在しない上,原告X7には,前記ウのとおり,迫害のおそれを基礎付ける事情が認められないから,難民に該当しない。
オ したがって,本件各不認定処分は,いずれも適法である。
(2)  争点(2)(原告X7在特不許可処分の無効原因の有無)について
(原告X7の主張の要旨)
原告X7は,前記(1)(原告らの主張の要旨)のとおり難民条約上の難民に該当し,出身国であるトルコに送還されれば拷問を受けるおそれがあり,「拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」という。)3条に反することになる上,原告X7には入管法違反以外の法令違反がないから,法務大臣等は,原告X7について在留特別許可をすべきであり,これをしない原告X7在特不許可処分は,その違法性が明白であり,無効である。
(被告の主張の要旨)
ア 行政処分が無効であるというためには,当該処分に重大かつ明白な瑕疵が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任が原告X7にあると解すべきである。
イ 入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人について難民認定等をしない場合に,当該在留資格未取得外国人が,入管法24条各号の退去強制事由に該当する者であることを前提にした上で,法務大臣が,当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否か,具体的には,当該在留資格未取得外国人の滞在中の一切の行状等の個別的事情のみならず,国内の治安や善良な風俗の維持,保健衛生の確保,労働市場の安定等の政治,経済,社会等の諸事情,当該外国人の本国との外交関係,我が国の外交政策,国際情勢といった諸般の事情をその時々に応じ,各事情に関する将来の変化の可能性なども含めて総合的に考慮し,我が国の国益を害さず,むしろ積極的に利すると認められるか否かを判断して行わなければならないものであり,上記在留特別許可に係る法務大臣等の裁量は極めて広いものであるから,在留特別許可を付与しないという法務大臣等の判断が違法となり得る場合は,法律上当然に退去強制されるべき外国人について,なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど,在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
なお,原告X7不認定処分は,平成16年法律第73号施行前にされたものであるが,同法附則6条により,同法施行後の難民不認定処分とみなされるから,原告X7は,同法附則7条により,同法による改正後の入管法61条の2の2の適用を受けることとなる。
ウ 前記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,原告X7が難民であり,帰国した場合に拷問を受けるおそれがあるとは認められず,また,原告X7は,平成16年(2004年)3月26日に本邦に入国するまで,我が国社会と特段の関係を有しなかった者であり,稼働能力を有する成人であることに鑑みても,在留を特別に許可すべき積極的な理由は見当たらず,入管法以外の法令違反がないことは在留特別許可の要件ではないことに照らすと,原告X7に在留特別許可を付与すべき特別の事情はない。
エ また,原告X7が本国に帰国した場合に拷問を受ける等の原因として挙げる理由は,原告X7が難民であるとする理由と同旨であると解されるところ,上記のとおりこの点は認められないから,原告X7在特不許可処分が,拷問等禁止条約3条1項に違反する余地もないというべきである。
オ したがって,原告X7在特不許可処分は,適法であって,外形上,客観的に一見して看取できるような瑕疵は存在しないから,無効とされるべき理由はない。
(3)  争点(3)(本件各退令処分の適法性又は無効原因の有無)について
(原告らの主張の要旨)
ア 原告らは,前記(1)(原告らの主張の要旨)のとおり,難民条約上の難民に該当するにもかかわらず,本件各退令処分は,原告らをトルコに送還することとしているところ,原告らが出身国であるトルコに送還されれば拷問を受けるおそれがあり,難民条約33条(ノン・ルフールマン原則(以下「送還禁止原則」という。))及び拷問等禁止条約3条に違反するから,明白に違法である。
イ 上記のとおり難民条約上の難民に該当し,保護の必要がある原告らに対して在留特別許可をしない処分をすることは,法務大臣等の裁量権を逸脱したもので明白に違法であるところ,本件各退令処分は,その違法を承継する。
ウ したがって,本件各退令処分は,明白に違法であって,取消事由があるだけではなく,無効である。
(被告の主張の要旨)
ア 行政処分が無効であるというためには,当該処分に「重大かつ明白な瑕疵」が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告らにあると解すべきである。
イ 退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,当該裁決が適法である以上,本件各退令処分も当然に適法であるというべきである。
ウ 本件においては,原告X1,原告X2,原告X5,原告X6及び原告X7が,いずれも入管法24条1号,2号又は5号の2所定の退去強制事由に該当し,前記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,いずれも難民とは認められず,人種又は政治的意見により迫害を受けるおそれがあるとも認められないから,法務大臣が各原告に対してした入管法49条1項の異議申出に理由がないとの裁決は,適法である。
エ また,上記ウの事実に照らすと,本件各退令処分が送還先をトルコと指定している点についても,難民条約33条1項に定める送還禁止原則に反する余地はないから,何ら瑕疵はない。
オ したがって,本件各退令処分は,いずれも適法であり,外形上,客観的に一見して看取できるような瑕疵は存在しないから,無効とされるべき理由も存しない。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告らの難民該当性)について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告らにあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,トルコ及びクルド人の一般的事情並びに原告らの個別的事情を踏まえ,原告らの難民該当性について検討する。
(2)  トルコ及びクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨並びに公知又は当裁判所に顕著な事実によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告らの主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠き,採用することができない。)。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況等
a トルコ人は,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年から2003年まで(平成14年から平成15年まで)頃においては,トルコ国内の全人口約6800万人のうち1200万から1500万人ものクルド系住民がトルコに居住していたとみられる。クルド人は,トルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。
(乙134の1[6.111,114,120],142)
b トルコは,1923年(大正12年),初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルク(以下「アタチュルク」という。)の下で共和国として独立したが,クルド語の使用は,1924年(大正13年),トルコ共和国憲法(以下「共和国憲法」という。)26条等及びこれに基づく法令により禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物におけるクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が曜日や時間等の制約がある中ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになった。そして,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始され,2009年(平成21年)には,クルド語によるテレビ番組に対する規制が解除され,同年1月にクルド語の国営放送チャンネルが開局されるなどした。同年4月のインターネット記事によれば,アンカラ共和総検察庁が,民主社会党(DTP)党首らが同年2月24日トルコ大国民議会のグループ会議でクルド語を話したとの政党法違反容疑について不起訴処分を下しており,また,同年6月の新聞記事によれば,ディヤルバクル県庁が公的機関のサービスの質を上げることを目的として設立した電話相談センターにおいて,クルド語での電話対応を開始したとされている。
(甲36[15.10~13,19.09],乙133,134の1[4.1,4.39~43,6.39・40,6.124],134の2[6.230~235],135,136の1~3,247,248,275)
c このような状況の下で,本件各不認定処分等が行われた平成16年から平成20年までの間当時,トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティ(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であること自体により,政治・経済活動に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた(この点について,2003年(平成15年)の英国内務省移民・国籍局の報告書(以下「英国内務省報告書」という。乙134の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告し[6.102],同旨の報告例として,「1997年2月,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用していた[6.125]。また,オランダの2002年(平成14年)報告も,「トルコ政府は,クルド人であることのみを理由としてクルド人を迫害することはない。」と報告していた。)。
(乙134の1[6.102,121,122,125],135,258の1)
(イ) クルド労働者党(PKK)の活動と政府・各国の対応
a クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年),設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKの活動は地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第1の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊である。PKKは,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮し,また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人から5000人程度であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。
(甲36,乙133,134の1,142,149の1)
b 1999年(平成11年)2月,PKK党首オジャランが逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,その刑が条件付保釈のない終身刑に変更された。)。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年(平成6年)に3300件であったのに対し,1999年(平成11年)は48件,2001年(平成13年)は数件にとどまり,2002年(平成14年)にはほとんどみられなかった。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,1999年(平成11年)のオジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,以後,トルコにおいて暴力的攻撃を行うなどしている。
(甲36[3.21~3.29,4.07~12],乙134の1[4.23~27,6.119],146の1・2,148の1・2,250,285,286)
c 米国においては,国務省がFTOと認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された米国国務省の報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている。
(乙134の1,149の1~6)
d 英国内務省報告書は,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの形で注視されている可能性があること,PKK構成員である親族との近親関係の程度及びその親族のPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等の程度は変わること等を報告する。しかし,他方で,PKK構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないと報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告しており,同旨の報告例がある。
(乙134の1[6.188,189],258の1・2)
(ウ) 共和国憲法とテロ活動等の規制
a 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年),治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法でも,「社会の平和,国民の団結,正義という概念に従って法の支配によって治められる,民主主義的で政教が分離した社会国家で,人権を尊重し,アタチュルクのナショナリズムを掲げ,前文に示される基本原則に基づく」(2条),「トルコ国家は領土と国民に関して,分割できない全体である。」(3条)等と規定されている。
(乙134の1[4.39~43,5.1~5],136の1~3)
b 共和国刑法
(a) 共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の重拘禁刑に処する旨規定していたが,2004年(平成16年)11月4日承認の共和国刑法の施行と適用の形態に関する法律(法律番号5252)12条により,2005年(平成17年)6月1日をもって,全ての追加改正が行われるとともにその施行が廃止された。
(b) 2004年9月26日承認の共和国刑法220条1項は「法律が罪とみなす行為を犯す目的で組織を結成する者,及び指導者,組織体は,その所有に係る成員数と機器機材の面から,目的が罪を犯すに適っている場合,2年以上6年以下の拘禁刑で処罰される。ただし,組織の存在には,成員数が最低3人必要である」旨,同条7項は「組織内部の階統制構造に含まれておらずとも,組織に意識的及び意欲的に幇助をした者は,組織成員として処罰される。」旨,同条8項は「組織若しくはその目的のプロパガンダを行う者は,1年以上3年以下の拘禁刑で処罰される。この犯罪が出版及び放映放送の手段で行われた場合,下される刑罰は,1.5倍に加重される。」旨規定されており,同法301条1項は「トルコ国民,トルコ共和国国家,トルコ大国民議会,トルコ共和国政府,及び国家の司法機関を公に侮辱する者は,6か月以上2年以下の拘禁刑で処罰される。」旨,同条3項は「批判目的で行われる意見表明は,犯罪を成立させない」旨,同条4項は「この犯罪により捜査が行われるのは,法務大臣の許可に基づく」旨規定している。
なお,同法7条2項は,犯罪時点に施行中の法律と,後から発効した法律の規定が異なっていれば犯人の有利になる法律が適用され,刑の執行がされる旨規定している。
(乙134の1,237)
c テロ取締法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ取締法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a) テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法で明らかにされている共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を狂わせること,国家と国民全体の不可分性に対しての破壊行為,トルコ国家や共和国の存在を危機に貶めること,国家当局の没落,崩壊を企て略取しようとすること,基本的人権や自由を奪うこと,国家内外の治安や公の秩序あるいは健康に危害を与えるなどの目的をもってある組織に属した人物又は多数の人物によって企てられたあらゆる行為を指すとされ(1条),(b) テロ目的をもって,共和国刑法169条等に規定する犯罪を犯した場合は,これをテロ罪とみなし(4条),テロ罪を犯した者については,一般の法定刑の1.5倍に加重された刑を科され(5条),(c) テロ組織を設立し又は活動準備・管理を行った者は,5年以上10年以下の懲役等に処せられ(7条1項),テロ組織の関係者を幇助した者及びテロ組織に関係するプロパガンダを行った者は,1年以上5年以下の懲役等に処せられ(同条2項),(d) 何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為に及んだ者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)などと規定されていた。
(乙134の1[5.33~36],240)
(エ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主主義党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主主義党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ政府からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆したなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党と共に,民主主義人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明した。その後,トルコ憲法裁判所は,2006年(平成18年)にDEHAPが改組した民主社会党(DTP)に対し,2009年(平成21年)12月,PKKのテロや暴力を支持し,国家不可分の原則に違反したとして,解散を命じる判決をした。
(甲36[4.03,14.22],乙134の1[6.126~131])
(オ) ネブルズ祭り及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルズ祭りは,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭りであるが,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあったものの,トルコ政府は,1996年(平成8年),ネブルズ祭りを全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)には,ネブルズ祭りの期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになり,それ以後,トルコの全国各地で数千人規模のネブルズ祭りがおおむね平穏に行われているが,参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者を逮捕することもある。
(乙134の1[6.144~145],136の4,150)
(カ) EU加盟に向けての改革等
a トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法制度・社会体制を実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現等の自由が,共和国憲法上,より明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平和時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決された。
(乙134の1[4.38~43],136の1~3)
b トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)b)を改正して適用範囲を限定する旨の改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ取締法8条の規制(前記(ウ)c)を廃止するなどの法改正を行った。その結果,共和国刑法169条に基づき起訴される件数は減少し,テロ取締法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした。
(乙134の2[6.94,110])
c トルコ国会は,2000年(平成12年)12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記bの改正前の共和国刑法169条違反の罪を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放された。
(乙134の1[5.43~50])
d さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた。
(乙134の2[5.39~42])
(キ) トルコ国内の人権を巡る状況等
共和国憲法17条は,拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定した。そして,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。さらに,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められ,2003年(平成15年)8月には,拷問及び虐待の罪に関して,速やかな捜査及び訴追を確保するため,拷問及び虐待の罪に係る捜査及び訴追は,緊急かつ優先的な案件として遅滞なく行われるべきことなどが定められた改正刑事訴訟法が施行され,2008年(平成20年)には,警察署の抜打ち点検の方針を含む拷問を防止するための法律が制定され,教育訓練等が導入された。
(甲36[8.20,21,33,34],乙134の1[6.1~34,191~196]及び2[4.34~39],135)
イ 一般的事情に関する検討
以上の認定事実を総合すれば,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由やその政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行き過ぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指して民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められ,このような国内情勢の動向の下で,本件各不認定処分等がされた平成16年から平成20年までの間には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害(上記(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧等を意味するもの)を受けることはなくなっていたものというべきである。
なお,クルド労働者党(PKK)は,クルド人国家のトルコからの分離独立を標ぼうし,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ取締法等によって規制され,処罰の対象とされていることからすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害(前記(1)参照)を構成するものではないと解される。また,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないと報告されている(前記(2)ア(イ)d)。
そうすると,トルコにおいては,なお諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権をめぐる状況も,EU加盟を目指すトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたものと認められ,これらのトルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から,原告らについて,直ちに,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告らが難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,各原告の具体的な政治活動の有無・内容・程度等の個別的事情を精査した上で,個別具体的に検討することが必要となるものというべきである(なお,原告らの主張中には,原告ら以外のトルコ国籍を有するクルド人らの事情をもって原告ら自身の難民該当性が基礎付けられるかのような主張もあるが,これらの事情は,後記(3)で認定したものを除き,そもそも原告らとの関連性が乏しく,原告らの個別的事情としてその難民該当性を基礎付けるものとはいえないから,上記主張部分を採用することはできない。)。
(3)  原告らの個別的事情
前記前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記カにおいて信用できないとした部分その他の後記認定事実に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,原告らの個別的事情として,以下の事実を認めることができる。
ア 原告らの身分関係及び経歴等
(ア) 原告X2は,1956年(昭和31年)○月○日,トルコにおいてクルド人両親の下に出生し,その後教育機関での教育を受けたことはないものの,トルコで育ち,トルコにおいて農業等に従事した。そして,原告X3と婚姻し,同女との間にE(長女),F(次女),G(長男),原告X1(次男),原告X4(三女),原告X5(三男)をもうけた。
原告X2は,トルコ語の会話・読み書きを自由にできるほか,クルド語を自由に話したり,読んだりすることができる。
(前提事実(1),乙62,64,66,74)
(イ) 原告X3は,1959年(昭和34年)○月○日,トルコにおいてクルド人両親の下に出生し,原告X2と婚姻して,同人との間に上記(ア)記載の子らをもうけた。
原告X3は,母国語としてクルド語を話すことができる。
(前提事実(1),乙82)
(ウ) 原告X1は,1984年(昭和59年)○月○日,トルコにおいて原告X2及び原告X3の下に6人きょうだいの次男として出生し,トルコの小学校を卒業後,トルコにおいて父を手伝って酪農等に従事した。
原告X1は,クルド語及びトルコ語の会話及び読み書きができるほか,日本語の日常会話ができる。
(前提事実(1),乙4,8,20,31,38の1~3)
(エ) 原告X4は,1988年(昭和63年)○月○日,トルコにおいて原告X2及び原告X3の下に6人きょうだいの三女として出生し,トルコで高等学校を中退した。
原告X4は,トルコ語の読み書き・会話ができ,クルド語は会話だけができる。
(前提事実(1),乙90,91)
(オ) 原告X5は,1991年(平成3年)○月○日,トルコにおいて原告X2及び原告X3の下に6人きょうだいの三男として出生し,2004年(平成16年),初等教育学校を中退した。
原告X5は,トルコ語及びクルド語の読み書き・会話ができる。
(前提事実(1),乙111,125)
(カ) 原告X6は,1973年(昭和48年)○月○日,トルコにおいてクルド人両親の下に5人きょうだいの第3子として出生し,1990年(平成2年)頃,トルコの小学校を卒業後,理髪師等として稼働し,1996年(平成8年),Eと婚姻し,同女との間に2子をもうけた。他のきょうだいは,四男を除き,いずれもトルコに居住している。
原告X6は,トルコ語の読み書き・会話ができ(トルコ語の読み書きは少し分からない場合があり得る。),クルド語の読み書き・会話ができる。
(前提事実(1),甲18,乙175,178,193)
(キ) 原告X7は,1979年(昭和54年)○月○日トルコにおいてクルド人両親の下に9人きょうだいの第7子として出生し,1993年(平成5年),トルコの小学校を卒業し,その後ビスケット工場やレースカーテン生産工場の勤務等に従事したほか,2000年(平成12年)3月から2001年(平成13年)8月までの間は兵役に就き,2003年(平成15年)からはたばこの農場で稼働した。また,原告X7は,トルコでFと知り合い,遅くとも2003年(平成15年)までに,Fと婚姻した。そして,原告X7の父母は,トルコに居住している。
原告X7は,トルコ語の読み書き・会話ができ,クルド語の会話ができ,日本語も日常会話ができる。
(前提事実(1),甲17,乙209,216)
イ 原告X2,原告X3,原告X1,原告X4及び原告X5関係
(ア) 今回以前の入国状況
a 原告X2は,平成6年9月16日に不法就労の目的で本邦に上陸し,同年12月から平成8年5月までの間,本邦に不法残留して不法就労等を行ったが,退去強制手続を経てトルコに帰国した。
(別紙2の第2の1(1),甲16,乙50,62)
b 原告X1は,平成13年1月28日,本邦に入国して上陸許可申請をしたものの,これが認められず退去命令を受けたために,同月30日,本邦から出国した。
(別紙2の第1の1(1))
c(a) 原告X3及び原告X1は,平成14年12月1日,Gに会うなどの目的で本邦に上陸した。
(b) その後,原告X3は,平成15年2月まで適法に短期滞在の在留資格で本邦に滞在してトルコに帰国した。
(c) しかし,原告X1は,短期滞在の在留資格による在留期限である同年3月1日を超えて本邦に不法残留し,月7回ほど解体作業のアルバイト等をした。
また,原告X1は,平成16年4月9日,1回目の難民認定申請をしたところ,同年9月1日,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け(当該処分に対し異議の申出をしたが,同年10月25日,法務大臣から異議の申出に理由がない旨の決定を受けた。),その後退去強制手続を経て,平成17年3月30日,トルコへ強制送還された。
(以上につき,別紙2の第1の1(2),第3の1(1),乙4,8,10)
d 原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5は,平成15年5月18日,Gの結婚式に参加したりGに会うなどの目的で本邦に上陸した。
原告X3及び原告X4は,その後同年7月まで短期滞在の在留資格で本邦に適法に滞在し,トルコに帰国した。
しかし,原告X2は,その後も同年10月まで本邦に不法残留して不法就労等を行い,原告X5も,同月まで本邦に不法残留して埼玉県川口市にあるa小学校に行くなどしたが,いずれも退去強制手続を経てトルコに帰国した。
(別紙2の第2の1(2),第3の1(2),第4の1(1),第5の1(1),甲16,乙50,62,99,111)
e 日本の法務省入国管理局職員は,2004年(平成16年)7月,トルコの現地調査として,憲兵と同行して,原告X2らのテキルシン村チャムルル地区を視察した。
(争いのない事実)
(イ) 原告X1が今回の入国に至った経緯
a 原告X1は,2005年(平成17年)3月31日,トルコに強制送還されて帰国した際,イスタンブール空港で身柄を拘束され,その後,イスタンブールのテロ対策本部で身柄を拘束されて警察官及び検察官の各取調べを受け,自らが所持していた写真に写る人物等に関する供述等を内容とする確認調書(甲1),写真識別調書(甲2)及び供述調書(甲3,乙39の1)等を作成された。
この写真識別調書には,「(7)の人物の名前はX7で,ガジアンテップ出身であり,Nの弟である。組織が主催するデモンストレーションに参加している。」,「(11)の人物の名前はGで,私の兄であり,1983年生まれである。1999年に日本に行き,組織が主催したデモンストレーションに参加している。」旨の記載がある(なお,写真識別調書には,多数の写真が添付されているが,いずれも不鮮明であり,少なくとも,写真上に上記の(7)の人物とされた者が原告X7であると断定することはできない。)。
(甲1~4,15,16,乙38の1~3,39の1・2,原告X1)
b 原告X1は,2005年(平成17年)4月4日,PKK/KONGRA-GEL違法テロ組織に対する援助の罪で起訴され(乙39の3),その後バイラムパシャ刑務所及びテキルダー第2F級刑務所で身柄を拘束されたが,同年8月頃,保釈されて解放されると,しばらく姉のFの家に身を寄せた上,同年11月13日,偽名の旅券を使用して在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受けて本邦に上陸し,同年12月6日,法務大臣に対し,難民認定申請をした。
その後,トルコのイスタンブール第14重罪裁判所は,同月23日,原告X1の弁護人J立会の下で公判手続(乙40の1)を行い,証拠により同人が違法テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助したことが判明し,同罪により有罪であるとして,原告X1不在のまま,同人を重拘禁3年9月に処する旨の判決(乙40の2)を言い渡した。なお,当該判決の理由としては「① 原告X1の警察,共和国検察庁,イスタンブール第11重罪裁判所での供述,2005年(平成17年)3月31日にアタチュルク空港に帰国した際の所持品と荷物から押収したもの(写真,手書きのメモを含む)等から,原告X1が違法テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助したことが判明している。② 被告の当裁判所における弁解は,準備段階での供述,手書きした(全体としてはクルディスタンへの想いを表現)字,写真鑑識調書,PKK/KONGRA-GEL組織の旗とリーダーの肖像画の下で撮影した写真,参加したフットサル(なお,証拠中にはサッカーとする例もあるが,特に証拠の原文を引用する以外は,フットサルで統一することとする。)の試合で着用した組織のマーク付きユニフォームから,信用性がない。こうした理由から,疑う余地のない,立証済みの違法テロ組織PKK/KONGRA-GEL組織を援助した罪により原告X1を刑に処する判決が下されなければならない」としている。
c 他方,原告X2及び原告X3は,原告X1の釈放の前後において,何度か自宅に憲兵隊の訪問を受け,憲兵隊から原告X1の居所を質問されるなどしたところ,  原告X3及び原告X5が,平成17年9月11日,いずれも自己名義の旅券でトルコを出国し,原告X3においては,短期滞在の在留資格で本邦に上陸し,原告X5においては,同月12日,仮上陸許可を受け(入管法5条1項9号の上陸拒否事由に該当し,同法7条1項4号の上陸のための条件に適合しないとの認定を受け,これに対し異議の申出をしていた。),同年12月6日,いずれも難民認定申請をし,  原告X4が,同月18,自己名義の旅券でトルコを出国し,短期滞在の在留資格で本邦に上陸し,同月22日,難民認定申請をした。また   原告バッカスは,さらに,同月頃,憲兵に出頭を求められて原告X1の所在等を尋ねられるなどしたことから,平成18年1月24日,自己名義の旅券でトルコを出国して本邦に入国した上,同月25日,難民認定申請をし,同年2月7日,仮上陸の許可を得て本邦に上陸した。
(b・cにつき,別紙2の第1の1(3),甲15,16,乙17,38の1~3,39の3,40の1・2,62,80,88,97,249,原告X1,原告X2)
ウ 原告X6が今回の入国に至った経緯
(ア) 原告X6は,平成12年2月,不法就労の目的で,短期滞在の在留資格で本邦に上陸した後,同年5月2日以降不法残留となり,解体作業のアルバイトに従事したが,退去強制手続を経て,平成15年7月2日,退去強制令書の執行によりトルコに帰国し,実家に戻って牧畜をしていた。なお,原告X6は,トルコに帰国した際,トルコ当局によって拘束されて日本で何をしていたかを質問された。
(イ) その後,原告X6及び妻Eは,2006年(平成18年)頃,2回にわたりJ弁護士から郵送された書類(この書類中には,原告X1の刑事手続に係る公判調書(乙40の1)や判決書(乙40の2)の写しが含まれていたものと推認される。)を原告X3宛て等にして日本に郵送し,同年7月,旅券を取得したところ,さらに,同年9月,軍人4人が自宅を訪ねてきて原告X1及び原告X2の行方を尋ねられ,「お前も同罪だ。なぜ助けるのか。」,「今度来たときには,原告X1と原告X2の住所と電話番号を書いて出せ。」,「教えないと連行する。」などと言われた。
(ウ) 原告X6は,平成18年10月10日,自己名義の旅券でトルコを出国し(その際,係官から出国目的を尋ねられたが,日本からの招待状を見せただけで出国できた。),妻子と共に航空機で成田空港に到着すると,妻の弟(原告X1)及び妻の父(原告X2)がトルコで重拘禁刑を受けたこと等から自分達に対する迫害のおそれがあると主張して一時庇護のための上陸許可申請をしたところ,成田空港支局入国審査官から不許可処分を受けたが,指定された航空機で本邦から出国せずに不法在留となった。
(以上につき,別紙2の第6の1,甲18,乙166,173~175,176,193,198,原告X6)
エ 原告X7が今回の入国に至った経緯
(ア) 原告X7の兄Mは,1993年(平成5年)頃,PKKに加入してその活動を行い,1995年(平成7年),逮捕されて収監されたが,1999年(平成11年)の仮釈放後,オランダに逃げて難民認定申請をした。
これに関し,原告X7の父は,憲兵等に連行されたり,警察官からMの居場所を質問されたり,月に1回呼び出されて交番に行き,署名させられたりするなどし,また,一家が近所の者から「お前の兄はPKKだろう」などと言われたことがあった。
(甲17,乙227,233)
(イ) 原告X7の兄Nは,2002年(平成14年)3月25日付けの新聞において,PKKテロ組織に対する幇助及び身柄隠避をしたなどの疑いで保安任務担当者らによって捜索されている旨の記事(乙233)が掲載された。
(甲17,乙223,227,原告X7)
(ウ) 原告X7は,1996年(平成8年)から2004年(平成16年)までの間に,トルコにおいて,複数回のネブルズ祭りに参加した。
(甲17,乙223,227,233,原告X7)
(エ) 原告X7は,2003年(平成15年)8月,トルコ政府から旅券の発給を受けた上,2004年(平成16年)3月25日,イスタンブール空港から出国しようとしたところ,警察官に別室に連行されて身体検査をされるなどしたが,20分ほどで解放され,予定していた航空便に搭乗し,日本に向けてトルコを出国した。
そして,原告X7は,同月26日,渡航目的を「観光とレッスン」とする上陸申請をして,短期滞在の在留資格で本邦に上陸し,同年5月21日,難民認定申請をしたが,同年9月23日以降,不法残留となった。
なお,原告X7は,本邦に上陸後,月に数日間家屋解体アルバイトに従事し,毎月7~8万円の収入を得ており,平成18年6月20日以降,同日に来日した妻子と同居している。
(オ) 原告X7は,本邦上陸後,ク・日友好協会主催のネブルズ祭りに毎年参加し,平成16年の難民フットサル大会にクルドチームとして参加した。
((エ),(オ)につき,別紙2の第7の1,甲17,乙203,209,224,230,原告X7)
オ その他
(ア) Gに係る刑事裁判手続
Gは,平成20年11月21日,トルコに帰国した際,イスタンブール空港で身柄を拘束され,その後警察署やメトリス刑務所に収容されるなどしたが,同年12月26日釈放されたことから,平成21年1月9日,本邦に再び入国した。
そして,Gは,2009年(平成21年)5月15日,「武装テロ組織に加入,テロ組織のプロパガンダ」の罪で起訴されたが(甲19の2),同年11月19日,当該罪について無罪とする旨の判決(甲27)の言渡しを受けた。上記判決は,その理由として,要旨「① 検察側は,Gが問われた罪を実行したことについて,いかなる状況で撮影されたのかが明白でない写真にGが写っていることを除くと,組織の諸活動に参加したこと又は組織の宣伝活動を行ったことに関する証拠類は押収されていないから,問われている罪について無罪判決が下されるのが相当であると要求するとの見解を示し,② Gは,国外にいるため調書をとられておらず,準備書面の段階の弁論で,弟の原告X1の自宅に出入りしたこと,原告X1の家にいくつかの写真と旗が飾られていたこと,問題の写真がその時に撮影された可能性があることを説明し,問われた罪を認めなかったところ,原告X1の抽象的な説明以外にGを有罪とみなす十分かつ信憑性のある証拠書類は存在しない(写真が本物と認められても,それだけではGが宣伝行為を行ったことは明白ではない)から,Gが無罪とされるべきであるという方向で,(上記見解は)誠実なる見解を示すものである」との説明に基づき,Gに問われている罪を決定づけることはできないことを指摘した。
(甲7,8,14の2~8,19の1~3,27,証人G)
(イ) 原告X5による訴えの取下げ等
原告X5は,平成20年12月15日及び同月19日,東京入管入国警備官に対し,トルコに帰国したい旨を述べ,在日トルコ大使館において,2011年(平成23年)8月8日まで有効期限の延長を受けた自己名義旅券を提示したほか,平成20年12月16日,第5事件の訴えを取り下げたが,同月26日,被告がこれに同意しなかった。
(前提事実(3)ウ,乙239の1・2)
カ 事実認定の補足説明
(ア) 原告X2の固有事情について
原告X2は,① 1980年代,農業に従事中,トルコ人の村落防衛隊が飼う犬に襲われて咬まれ,② 2003年(平成15年),何者か(憲兵又は村落防衛隊員と推測される。)に頭を殴られて傷を負った」旨主張し,これに沿う証拠(乙74)もある。
しかし,①の点については,原告X2が犬に襲われるに至った経緯が一切述べられていないこと,②の点については,仮に原告X2が殴られて傷を負ったことが事実であったとしても,原告X2自身がその殴った者が誰であるか分からないと自認していること(乙74)のほか,原告X2が平成15年に来日した際には難民認定申請をしていないことをも併せ考慮すると,原告X2主張の上記事実を認めるに足りないし,少なくともこれらをもって原告X2の難民該当性の基礎となる事情ということはできないというべきである。
したがって,原告X2の上記主張を採用することはできない。
(イ) 原告X1の帰国後の身柄拘束関係について
a この点,いずれも真正に成立したと認められる前記イ(イ)a~cに掲げた各証拠,殊に原告X1に係る公判調書(乙40の1)及び判決書(乙40の2)その他の刑事裁判関係書類(甲1~4,乙38の1~3)並びにこれにおおむね沿う限度でその信用性を排斥し難い原告X1の供述部分によれば,前記イ(イ)a及びbの各事実を認めることができる。
これに対し,被告は,上記各証拠のうち原告X1に係る写真識別調書,供述調書,判決書及び公判調書等の刑事裁判関係書類(甲1~4,乙38の1~3,乙40の1・2)につき,欧州各国で多数のトルコ人庇護希望者が提出した逮捕状等に偽造文書が多くみられ,弁護士がその調達に関与しているとされているところ,上記書類には,  一部にクルド文字が使用され,その字体等にも不自然な点があること,  判決書(乙40の2)の適用罰条等に齟齬があること,  公判調書(乙40の1)に署名がないこと等から,いずれも真正に成立したものと認められない旨主張する。
しかしながら,証拠(甲1~4,24,25,36,乙38の1~3,乙40の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,  トルコにおいては,クライアントから法定代理権を与えられた弁護士は,クライアントの裁判に関する公式の裁判所文書を取得することができること(甲36[11.05]),  原告X1に係る上記刑事裁判関係書類(甲1~4,乙38の1~3,乙40の1・2)は,いずれもトルコの弁護士で原告X1の裁判において弁護人であったJが取得して原告X1の親族に交付したものであり,写真識別調書(甲2)及び供述調書(甲3,乙39の1)には原告X1の署名があること,  上記判決書(乙40の2)及び公判調書(乙40の1)は,英国国境局出身国に関する報告書(甲36[11.05])指摘に係る裁判所文書の方式及び趣旨に関する特徴と矛盾せず,内容的にも写真識別調書(甲2)及び供述調書(甲3,乙39の1)等と整合すること,  被告指摘の上記各点については,証拠(甲25,26)により認められるトルコの弁護士で原告X1の弁護人であったJの説明内容が,そのような記載がある相当の根拠を指摘するものとなっており,共和国刑法169条に関する被告の見解等を考慮しても,なお不自然不合理であるとまではいえないこと等を総合考慮すれば,上記書類(甲1~4,乙38の1~3,乙40の1・2)は,いずれも真正に成立したものと推認することができる(なお,被告指摘に係る弁護士等の関与により調達される偽造文書の可能性の点については,いずれも一般論にすぎず(例えば,乙161[5.75~76]),公判調書に裁判官や書記官の署名がない点を考慮しても,本件においては上記各事実が認められることに鑑みると,上記推認を妨げるものとはいえない。)。したがって,被告の上記主張を採用することはできない。
b また,原告X1は,イスタンブール重刑(Gayrettepe)刑務所に留置中に拷問を受けた旨主張し,これに沿う証拠(甲15,乙37,38の1・3・4,原告X1)もある。
しかしながら,原告X1は,平成17年12月6日に提出した難民認定申請書(乙37)には「テロ対策支部により,4日間,地下の独房に入れられ,拷問にさらされた」と要旨記載し,平成18年2月には,難民調査官に対し,要旨「私は,テロ対策支部に連れていかれて,すぐに尋問が始まり怒鳴られたり殴られたりした。私が知らないと答えると,拷問にかけられました。」(乙38の1),「私は,拷問を受けた。電気をかける以外の全ての拷問があった。握り拳や平手打ちで殴られたり,足で蹴られたり,目隠しされて棒で殴られたり,後は心理的に追い込まれたりした。」(乙38の3),「バイラムパシャ刑務所とイスタンブールのテロ対策本部で拷問を受けた。」(乙38の4)などと,ネブルズ祭りに参加した際等の写真に関して拷問を受けたことを供述していたのに,原告X1の平成21年7月8日付け陳述書(甲15)では,自己が受けた拷問に関し,要旨「私は,2005年(平成17年)3月31日,テロ対策本部の地下の独房に入れられ,持っていた写真に写っている人の名前を聞かれて知らないと言ったら手で殴られたが,同年4月1日は,警察官から『言いたくないことは言わなくていい』と言われ,殴られなかった。」とだけ記載し,バイラムパシャ刑務所での拷問に関する記載もなく,このように供述が後退していることにつき合理的な説明もなされていないことに照らすと,前掲証拠中の原告X1の主張に沿う部分は,不自然不合理な供述変遷を含むものであり,その信用性は低いといわざるを得ない。さらに,証拠(甲5,乙38の4)によれば,原告X1は,バイラムパシャ刑務所やイスタンブールのテロ対策本部で受けた拷問について,トルコの裁判で原告X1の弁護人を務めたJ弁護士に説明したというのに(乙38の4),J弁護士は,平成17年6月17日に原告ら代理人弁護士と電話で話した際(甲5)にも,トルコのイスタンブール第14重罪裁判所の公判の際(乙40の1・2)にも,そのような事情を一切述べておらず,同裁判所も,「弁論」として,「原告X1の同年4月1日のイスタンブール警察本部テロ対策本部における取調べにつき,原告X1が圧力や虐待を受けることなく供述した」旨を認定していることが認められるところ,前掲証拠中の原告X1の主張に沿う部分は,以上の事情に反する点においても,信用性が低く,これを採用することはできない。
したがって,原告X1の上記主張を採用することはできない。
(ウ) 原告X6の固有事情
a 原告X6は,1995年(平成7年)11月,住んでいた村の近くの山で,突然後ろから銃撃され,足に銃弾が残った旨主張し,これに沿う証拠(甲18,乙175,183,193,198,201,202)もあるところ,確かに,このうち(乙第201,第202号証によれば,原告X6に両下肢銃創後遺症,両下肢痛があり,両下肢に異物(金属片)があることは認められる。
しかしながら,その余の証拠を精査すると,原告X6は,①平成18年10月10日の入国審査官の事情聴取の際には「1995年(平成7年)11月28日に山にいたときに兵士に発砲されて気絶してしまったが,兵士の顔は見ていないので誰だか分からない」旨供述し(乙175),平成18年10月26日の難民調査官の事情聴取の際には「私は背後から撃たれ,銃撃を受けたと同時に意識不明になってしまった。銃撃をしてきたものが憲兵と村落防衛隊員であることは自分で確認していない」と供述し(乙193),更に平成19年3月12日の口頭意見陳述等の際にも「1995年(平成7年)11月28日,村の近くの山で後ろから足を撃たれ,今も弾が残っている。私は失神したが,アダナバルジェ病院の医者の力を借りて意識を取り戻した。私には誰が撃ったか分からない。」旨供述していたこと(乙198)に加え,原告ら代理人作成の報告書(甲18)にもこれと同旨の記載があることに照らすと,仮に原告X6が1995年(平成7年)11月28日に足部を銃撃されたことが事実であったとしても,その銃撃者が憲兵や村落防衛隊員であるとする点は,原告X6の単なる推測にすぎず,その他の事情を考慮しても,これを認めることはできない(銃撃した目的等も全く明らかではない。)から,少なくとも上記事実をもって原告X6の難民該当性の基礎事情とすることはできず,原告X6の上記主張は採用することができない。
b 証拠(甲18,乙176,178,181,198)中には,原告X6が平成12年2月に本邦に入国した目的は,就労目的ではなく観光目的であった旨の記載部分もあるが,証拠(甲18,乙175)によれば,原告X6がGから日本で働くよう誘われて来日した旨を供述し,現に本邦入国後不法就労をし,トルコにいる妻子に送金していたと自認していることに照らすと,上記記載部分の信用性は低く採用することができない。
c 証拠(乙193,198)中には,原告X6が2005年(平成17年)からDTPに所属し,トルコ人の監視等の活動をしていた旨の記載部分があるが,平成18年10月10日付けの一時庇護のための上陸許可に関する申告書(乙174)には本国政府に敵対する組織に属していたとして「ネブルズ祭に参加し,デモンストレーションに参加することもあれば,ハングリーストライキに入ることもありました」とだけ記載し,平成18年10月10日の入国審査官の事情聴取(乙175)の際にも,私のトルコにおける政治活動はネブルズ祭りに参加しただけである旨供述し,上記主張に係る事実は何ら供述していなかったにもかかわらず,難民認定申請(乙191)をする時点から突如として上記事実を主張するに至ったことに関し,合理的な理由の説明も特にないこと等に照らし,不自然不合理な供述変遷があるといわざるを得ず,上記記載部分は信用性に乏しく採用することができない。
(エ) 原告X7の固有事情
a 原告X7は,① 1996年(平成8年),兄NがHADEP党員であったことから,HADEP事務所に行き,会議を聞いたり,選挙時の投票箱の監視係をしたりした,② 1998年(平成10年)のネブルズ祭りの際には,警察から2時間ほど行動の目的等を尋問され,棍棒で殴られた,③ 2000年(平成12年)初め頃,警察官から「お前も兄と一緒だろう。祖国の裏切り者だろう」といわれた,④ 兵役に就いた際,「お前の兄はテロリストだ。お前も気を付けろ。」と何度もいわれ,武器を与えられないこともあった旨主張し,これに沿う証拠(甲17,乙214,227,233)もある。
しかしながら,上記①~④の点については,原告X7は,平成16年7月30日の難民調査官の事情聴取の際には,「私は警察から虐待を受けたり,拷問を受けたりしたことはない。迫害というようなものを受けたこともない」旨供述し,兄達のことや自分がネブルズ祭りに参加したり出国したりしたときのことについては供述しているものの,上記①~④の点については何ら供述しておらず(乙224),同年10月27日の難民調査官の事情聴取(乙227)の際にも,上記①,③,④の点は供述していなかったのであって,供述が変遷するに至った理由も特に説明していないことにも照らすと,不自然不合理な供述変遷があるといわざるを得ず,前掲証拠中の上記主張に沿う部分は信用性に乏しく採用することができない。
したがって,原告X7の上記主張を採用することはできない。
b また,原告X7の平成19年7月18日の難民調査官に対する供述調書(乙230)中には,原告X1が逃亡したため,原告X7の妻子及び妻の家族がトルコ警察やトルコ軍から更なる家宅捜索を受け,日本に逃亡せざるを得なくなった旨の記載部分があるが,原告X7は,平成16年10月27日の難民調査官の事情聴取の際には,原告X7が出国した後,その妻子はトルコにおいて迫害を受けていない旨供述していたのであって(乙227),供述内容を変更させており,この変更の理由について特に説明していないことに照らすと,不自然不合理な供述変遷があるといわざるを得ず,上記記載部分は信用性に乏しく採用することができない。
c 被告は,乙223添付のトルコの新聞記事は,その記事中のNの父の名前が「○○」であることに照らして原告X7の兄Nに関するものではない旨主張するが,証拠(乙282,300の1)によれば,当該新聞記事中のNの顔写真とされるものがNの旅券に添付された顔写真(乙300の1)と比べて別人とまではいえないこと,記事中の生まれ年はNのものと一致すること,原告X7の父が「△△」であるから,トルコ語のスペルとしては「H」が1文字入るか否かの違いであり,新聞記事が誤記であるとも推測できること等に照らすと,被告指摘の点のみをもって人物の同一性を欠くとすることはできず,被告の主張は採用することができない。
(オ) Gの刑事裁判手続
被告は,Gの供述部分(甲7,証人G)の信用性を争うとともに,Gに係る刑事裁判手続関係書類の成立の真正を争い,その根拠をるる主張するが,① そもそも被告はGがトルコにおいて身柄拘束を受けた事実は争っていないところ,② Gの供述部分(甲7,証人G)は,前記オ(ア)のとおり,Gが,平成20年11月21日に帰国した際に身柄を拘束されて同年12月26日に釈放され,その後2009年(平成21年)5月15日に「武装テロ組織に加入,テロ組織のプロパガンダ」の罪で起訴されたが,同年11月19日に無罪判決を受けたとの限度では具体的かつ一貫した供述をしており,その信用性を否定し難いこと,③ Gに係る刑事手続関係書類(甲19の1~3,27)は,証拠(甲28,証人G)によれば,Gの刑事裁判における弁護人から入手したものであると認められるところ,その内容もGの上記供述部分に沿うことからすれば,いずれも真正に成立したものと推認することができ,被告指摘の各点は,誤記の可能性等も考慮すれば,上記推認を覆すに足りる事情とまではいえないことに照らすと,前記オ(ア)に掲げた証拠は,いずれも前記オ(ア)の事実を認めるに十分であるといえる。したがって,被告の上記主張を採用することはできない。
(4)  原告らの難民該当性
ア 原告X1の難民該当性
(ア) 原告X1は,特にネブルズ祭りやフットサル大会に参加し,PKK党首の写真やPKKの旗を掲げるなどのクルド人としてのアイデンティティの発露を理由として逮捕起訴されて重拘禁3年9か月の実刑判決を受けていることに照らし,①クルド人であること(人種)及び②クルド人のトルコからの分離独立・権利拡大等を目指す意思又は希望を有すること(政治的意見)を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する旨主張するので,以下,検討する。
(イ) ①の点について
トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,クルド人であることのみを理由として迫害の恐怖を抱くような客観的事情が認められないことは,前記(2)のとおりであるから,これをもって原告X1の難民該当性を肯定することはできない。
(ウ) ②の点について
前記認定事実イ(イ)bによれば,原告X1は,トルコのイスタンブール第14重罪裁判所において,適法な裁判手続を経た上,共和国刑法と証拠に基づいて違法テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助したと認定され,重拘禁3年9月に処する旨の判決を受けたというのであり,これと,トルコ政府が,PKKによるテロ活動に関し,その支援者又は関係者のテロ活動への関与内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な行為であること(前記(2)イ)を併せ考慮すれば,原告X1が,今後トルコに帰国すれば,上記判決により重拘禁3年9月の刑の執行を受けるとしても,それは国家の刑罰権の発動としての正当な行為であるから,これをもってクルド人のトルコからの分離独立・権利拡大等を目指す意思又は希望を有すること(政治的意見)を理由とする迫害ということはできない。
なお,原告X1は,上記判決の認定内容につき,自分はク・日友好協会主催のネブルズ祭りやフットサル大会に参加しただけであり,PKKを援助していない旨主張するが,そもそも原告X1の上記主張は,上記判決の事実誤認を指摘するものにすぎず,前記認定事実イ(イ)b及び証拠(原告X1,原告X2),上記判決の言渡しには,原告X1自身は立ち会っていないものの,その弁護人であるJ弁護士が立ち会っており,原告X1らもJ弁護士から上訴の点を説明されたというのであるから,原告X1の上記主張が真実であれば,上記判決に上訴するなどしてトルコにおける刑事裁判手続において解決することが可能であり(現に,証拠が十分でなければ無罪となりうることは,Gが無罪判決の言渡しを受けたこと(前記認定事実オ(ア))から明らかである。),本来的にはそうすべきであったというべきである。この点をおくとしても,前記認定事実イ(イ)b及び証拠(乙40の2)によれば,① 上記判決が当該裁判手続で適法に取り調べられた証拠に基づいて上記のとおり認定したことは明らかであるし,② 上記判決では,  原告X1において, ク・日友好協会が,組織の旗の付いたユニフォームを製造し,オジャランのポスターや組織の旗を入手したこと及び ク・日友好協会の収入が協会の来訪者から集められた会費によることといったク・日友好協会のPKKに対する経済的な支援の存在やその裏付けとなる内部的資金関係を自ら積極的に供述したことを指摘する一方で,  「原告X1が,2003年には仲間の誘いを受けてネブルズ祭りに参加したが,2004年のネブルズ祭りには参加せず,また,サッカー大会時のユニフォームのマークが組織のものであったとは知らなかった」旨の裁判所における原告X1の陳述の信用性を排斥されていることからすると,イスタンブール第14重罪裁判所の上記認定は,原告X1がネブルズ祭りやフットサル大会に参加し,PKK党首の写真やPKKの旗を掲げるなどの表現行為をしたことそのものではなく,原告X1がPKK/KONGRA-GELの実態や形態を知りつつ,(原告X1の上記供述によれば,PKKを経済的に支援していた)ク・日友好協会の活動に(その内部的資金関係を知ることができる程度に)積極的に関与したことをもって共和国刑法169条の該当性を認めたものであることがうかがわれる(この点に鑑みれば,原告らが指摘する共和国刑法169条の適用に関するヨーロッパ人権裁判所の判決等は,原告X1の場合とは事案を異にするといわざるを得ない。)。そうであるとすれば,原告X1の上記主張を採用することはできず,また,上記判決についても,ネブルズ祭りやフットサル大会に参加し,PKK党首の写真やPKKの旗を掲げるなどのクルド人としてのアイデンティティの発露のみを理由に重拘禁刑に処したものと評価することもできない。
(エ) そうすると,原告X1不認定処分の当時,原告X1がトルコに帰国した場合において,通常人がその者の立場に置かれた場合に,上記①あるい②を理由に,法令に基づく正当な刑罰権行使の範囲を超えた不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情を認めるには足りないから,原告X1が「難民」に該当するとは認められないものといわざるを得ず,これに反する原告X1の前記主張を採用することはできない。
イ 原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5の難民該当性
(ア) 原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5は,PKKを支援したと疑われて逮捕,拘禁及び起訴をされた原告X1を追って本邦に上陸したことから,原告X1と日本において行動を共にし,非合法組織の活動に関与しているものとみなされ,トルコに帰国した場合には逮捕,尋問及び拘禁等を受けるおそれが高く,訴追される可能性も否定することができないから,①クルド人であること(人種)及び②クルド人のトルコからの分離独立・権利拡大等を目指す意思又は希望を有すること(政治的意見)を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する旨主張する。
しかし,①の点が採用できないことは,前記ア(イ)のとおりであるから,②の点について検討する。
(イ) ②の点について
前記認定事実イ(イ)cによれば,原告X2及び原告X3は,原告X1が平成15年3月31日にトルコに帰国して空港で身柄を拘束されてから同年8月頃に釈放されるまでの間又はその釈放後において,何度か自宅に憲兵隊の訪問を受け,憲兵隊から原告X1の居場所を質問されるなどしたことが認められる(もっとも,それらの際に原告X2や原告X3が憲兵隊から殴る蹴るなどの暴行を受けたことはうかがわれない。)。
しかし,憲兵隊の上記活動は,前記認定事実によれば,  原告X1が当時違法テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助した容疑で捜査を受け,又は起訴された段階にあったこと,原告X1が釈放後に他人名義の旅券でトルコから出国したことを考慮すると,PKKによるテロ活動の捜査・訴追又は裁判手続中の原告X1の所在確認のために必要かつ相当な範囲内での行為であったというべきであること,  上記原告らが,今回の本邦への入国に当たり,自己名義の旅券を使用して正規の方法でトルコを出国していることに照らすと,冒頭に掲げた事実をもって,トルコ政府が,原告X2,原告X3,原告X4及び原告X5各人につき,原告X1と同様,PKKを支援する活動等に関し政治的意見を個別に有していたと把握・認識していたということはできないし,少なくとも,上記原告らが,トルコ政府から,法令に基づく正当な捜査及び調査の範囲を超えて不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受ける可能性があるということはできない。
(ウ) 以上の事情に加え,  本件全証拠によっても,そもそも上記原告らがこれまでにPKKを実際に支援したことや人種(クルド人)又は政治的意見を理由として憲兵等から拷問等を受けたことは認められないこと,  原告X5においては,第5事件の訴え提起後に,トルコに帰国しようとし,当該訴えを取り下げるという真実トルコ当局からの迫害の恐怖を有する者であれば通常しない行動をしていることをも併せ考慮すると,原告X2不認定処分,原告X3不認定処分,原告X4不認定処分及び原告X5不認定処分当時,上記原告らがトルコに帰国した場合において,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査の範囲を超えた不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情を認めるには足りない。また,原告X1が難民に該当しないことは,前記アのとおりであるから,上記原告らが,原告X1の家族として,難民の家族統合の原則に基づき,難民と同様の取扱いを受ける必要があるということもできないといわざるを得ない。
そうであるとすれば,上記原告らは,「難民」に該当すると認められず,これに反する上記原告らの上記主張を採用することはできない。
ウ 原告X6の難民該当性
(ア) 原告X6は,トルコに帰国すれば,① 原告X1の逃亡等を助けた者であるとして,又は② 日本でクルド民族運動に参加したとして,処罰等を受けるおそれがあるから,その政治的意見を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するといえ,難民に該当する旨主張するところ,その前提事情として主張する「原告X6が,1995年(平成7年)11月に憲兵と村落防衛隊員から銃撃され,また,2005年(平成17年)からDTPに所属し,トルコ人の監視等の活動をしていた」との事実が認められないことは,前記カ(ウ)のとおりであるから,これらの事情を除いた前記認定事実に基づいて,以下,検討する。
(イ) ①の点について
前記認定事実ウ(イ)によれば,原告X6は,  原告X1の弁護人から送られてきた書類を日本における原告X3らに送付したこと,  2006年(平成18年)9月に,自宅を訪ねてきた軍人4人から,原告X1及び原告X2の行方を尋ねられたことなどが認められる。
しかしながら,上記 の事実は,単に原告X1の弁護人から送られてきた書類を原告X1の家族に送付したにすぎないから,そもそも原告X1の逃亡等を助ける行為と評価できるものではない上,原告X6が上記 の際に軍人から上記 の事実を指摘されたこともうかがわれないことを考慮すると,少なくとも,上記 の事実をもって,トルコ当局が,原告X6を原告X1の逃亡等を助けた者であるとの認識を有していたということはできない。
また,上記 の事実も,2006年(平成18年)9月当時,原告X1が当時違法テロ組織PKK/KONGRA-GELを援助した容疑で捜査を受け,又は起訴された段階にあったこと,原告X1が釈放後に他人名義の旅券でトルコから出国しており,更に原告X2も同年1月にはトルコを出国していたことを考慮すると,PKKによるテロ活動の捜査・訴追又は裁判手続中の原告X1の所在確認のために必要かつ相当な範囲内での行為にすぎないというべきである。
そうすると,少なくとも,原告X6が,原告X1の逃亡等を助けたことを理由として,法令に基づく正当な捜査及び調査の範囲を超えて不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受ける可能性があるということはできない。
(ウ) ②の点について
a 原告X6が平成15年7月2日トルコに帰国した際,トルコ当局によって拘束されて日本で何をしていたかを質問されたとの点(前記認定事実ウ(ア))は,仮に,原告X6が1回目の本邦滞在時に日本におけるネブルズ祭り等のクルド民族意識に基づく活動に参加していたとしても,本件全証拠からは,上記活動等の具体的内容や原告X6の立場,参加の態様・頻度は明らかでなく,少なくともトルコ当局が原告X6の上記活動等への参加状況等を個別・具体的に把握・認識していたことまでは認めるに足りない。
この点をおくとしても,前記認定事実及び証拠(乙134の1[6.92~93])によれば,原告X6は,日本で退去強制令書の執行を受けてトルコに帰国したところ,一般に,トルコ系クルド人庇護希望者でトルコに帰国する者は,他のトルコ人と全く同じように,入国の際に犯罪記録等をチェックされ,別の国から追放されたことが判明した場合には,トルコの国境当局からトルコ出国の理由と時期等の確認を目的とする尋問を受けることが多いとされていることからすると,上記の事実のみをもって,トルコ当局が,原告X6のネブルズ祭り等の上記活動等への参加状況等を個別・具体的に把握・認識していたとは認められない。
b さらに,証拠(甲2)によれば,原告X1の供述を録取した写真識別調書(甲2)中には原告X6がクルド民族意識に基づく活動に加わっていたこと等を示唆する記載が存在しない上,仮に,原告X6が,平成18年10月の本邦入国後,日本において,ク・日友好協会の主催するネブルズ祭り等の上記活動等に参加していたとしても,本件全証拠からは,トルコ当局が原告X6の上記活動等への参加状況等を個別・具体的に把握・認識していたことまでは認めるに足りる証拠がない。
これらの点に鑑みると,トルコ当局において,原告X6の上記活動等への参加状況等を個別・具体的に把握しているということはできない。
c 以上によれば,原告X6が,トルコに帰国した場合において,日本でクルド民族運動に参加したとして,処罰等を受けるおそれがあるということはできない。
(エ) 以上の点に加え,本件全証拠によっても,そもそも原告X6がこれまでにPKKを実際に支援したことや人種(クルド人)又は政治的意見を理由として憲兵等から拷問等を受けたことは認められないことをも併せ考慮すると,原告X6不認定処分当時,原告X6がトルコに帰国した場合において,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査の範囲を超えて不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情を認めるには足りないから,原告X6が「難民」に該当するとは認められないものといわざるを得ず,これに反する原告X6の上記主張を採用することはできない。
エ 原告X7の難民該当性
(ア) 原告X7は,① PKKの党員を親族に持ち,② トルコにおいてクルド民族としての政治活動を行い,③ 日本においてもクルド民族運動に参加したことから,トルコに帰国すると,政治犯罪を理由として処罰等を受けるおそれがあるから,その政治的意見を理由として,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するといえ,難民に該当する旨主張するところ,その前提事情として主張する前記(3)カ(エ)①~④の事実が認められないことは,前記(3)カ(エ)のとおりであるから,これらの事情を除いた前記認定事実に基づいて,以下,検討する。
(イ) ①の点について
前記(1)で認定したトルコの一般的情勢によれば,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの形で注視される可能性があるところ,前記認定事実エ(ア)によれば,原告X7の兄Mが1993年(平成5年)にPKKに加入して活動を行い,原告X7の父が憲兵等に連行されるなどしたり,原告X7ら一家が近所の者から「お前の兄はPKKだろう」などと言われたりしたこと,兄NがPKKテロ組織に幇助及び身柄隠匿をしたなどの疑いで保安任務担当者によって捜索されている旨の記事が掲載されたことは認められる。
しかしながら,前記(1)で認定したトルコの一般的情勢によれば,トルコにおいては,PKK構成員であることが知られているか,又はその疑いを受けている者の親族であっても,本人がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないともされているところ,本件全証拠によっても,Mが収容中の刑務所から仮釈放された時点やNに関する記事が掲載された時点以降に,原告X7が,トルコ政府から,兄MがPKKに加入して活動を行ったことを理由として憲兵等から尋問を受けたとは認めるに足りないこと(原告X7は,2004年(平成16年)3月25日にトルコを出国する際,警察官に別室に連行されて身体検査をされたが,その理由は,本件全証拠によっても明らかではない。)を併せ考慮すると,少なくとも,トルコ当局において,原告X7が,PKKの党員やそれに近い組織構成員の親族であると個別・具体的に認識していたことをうかがわせる事情はないといわざるを得ない。
(ウ) ②・③の点について
a 原告X7が,2004年(平成16年)3月25日にトルコを出国する際,警察官に別室に連行されて身体検査をされるなどしたとの点(前記(3)エ(エ))は,本件全証拠によっても,その経緯・理由が明らかでなく,わずか20分ほどで解放されたことからすれば,少なくとも,上記事実だけでは,トルコ当局において,原告X7がトルコでクルド民族としての政治活動を行っていたことを個別・具体的に把握・認識していたということはできない。
b 前記認定事実エ(オ)によれば,原告X7は,平成16年に本邦上陸後,ク・日友好協会主催のネブルズ祭りに参加し,同年の難民フットサル大会にクルドチームとして参加したことが認められる。
しかしながら,本件全証拠によっても,原告X7が参加したとされる上記のクルド民族意識に基づく活動等の具体的内容や原告X7の立場,参加の態様・頻度は明らかでなく,少なくともトルコ当局が原告X7の上記活動等への参加状況等を個別・具体的に把握・認識していたことまでは認めるに足りない。
c 原告X1の供述を録取した写真識別調書(甲2)に「(7)の人物の名前はX7で,ガジアンテップ出身であり,Nの弟である。組織が主催するデモンストレーションに参加している。」旨の記載等がされている点(前記(3)イ(イ)a)は,そもそも上記記載等が原告X7を示すものと断定することはできない(当該写真識別調書に添付された写真自体に原告X7が写っていると断定できないことは(3)イ(イ)aで認定したとおりである。)から,トルコ当局において,原告X7の上記活動等への参加状況等を個別・具体的に把握・認識することはできないし,この点をおいて,仮に上記記載等が原告X7を示すものであったとしても,前記認定事実並びに証拠(甲2,乙40の2)及び弁論の全趣旨によれば,  原告X1がテロ組織に対する援助の罪で起訴されて有罪判決を受けた理由としては,単にク・日友好協会主催のネブルズ祭りに参加したことだけでなく,所持品の捜索の際に組織メモや詩が記載された手帳を押収され,PKK/KONGRA-GEL組織が属するTECAK(クルディスタン自由青年行動)の旗とオジャランの肖像画の下で撮影した写真があったこと等も指摘されていること(乙40の2),  当該写真識別調書に記載のあったGは,トルコに帰国した際にその身柄を拘束されたものの,その後釈放され,無罪判決を受けたこと(前記(3)オ(ア)),  当該写真識別調書の添付写真には,(7)番の人物に関しては,原告X1とされる(1)の人物と一緒に写っている写真は数枚である(なお,原告ら主張に係るI・Hの刑事裁判関係資料によれば当該写真識別調書上のIとされる人物((23)の人物)及びHとされる人物((35)の人物)と原告X7が一緒に写った写真はない)こと(甲2),  原告X7は,2004年(平成16年)3月25日に初めて本邦に上陸したことから,それ以前には日本におけるク・日友好協会の活動には参加していないことが認められ,これらの事情をも併せ考慮すれば,仮に,原告X7が,帰国した際に,当該写真識別調書を根拠としてPKK関係者と疑われ,トルコ当局から身柄拘束や取調べを受けることになったとしても,それは,トルコ政府がPKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で行う限り,前記(2)イのとおり正当な所為というべきであり,上記事実のみをもって,少なくとも原告X7が法令に基づく正当な捜査及び調査の範囲を超えて不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受ける可能性があるということはできない(この点は,仮に原告ら主張に係るH・Iに関する事実が認められたとしても,証拠(甲9の14)によれば,同人らには原告X1と同様にク・日友好協会主催のネブルズ祭りに参加したこと以外の事情の存在がうかがわれる上,上記のとおり,写真識別調書における写真の存在の程度も異なることに照らすと,H・Iの場合と原告X7の場合とでは事情が相当程度異なるから,上記判断を左右するに足りるものとはいえない。)。
d 以上によれば,原告X7が,トルコにおいてネブルズ祭りに参加し,日本において,ク・日友好協会の主催するネブルズ祭りやトルコ大使館前でのデモ等のクルド民族意識に基づく活動に参加していたとしても,トルコ当局において,原告X7の日本あるいはトルコにおける上記活動等への参加状況等を個別・具体的に把握しているということはできないし,少なくとも,今後,原告X7がトルコに帰国したとしても,法令に基づく正当な捜査及び調査の範囲を超えて不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情を認めるには足りないというべきである。
(エ) 以上の点に加え,本件全証拠によっても,そもそも原告X7がこれまでにPKKを実際に支援したことや人種(クルド人)又は政治的意見を理由として憲兵等から拷問等を受けたことは認められないことをも併せ考慮すると,原告X7不認定処分当時,原告X7がトルコに帰国した場合において,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査の範囲を超えて不必要かつ不相当な身柄拘束及び拷問を受けるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情を認めるには足りないから,原告X7が「難民」に該当するとは認められないものといわざるを得ず,これに反する原告X7の上記主張を採用することはできない。
オ なお,原告らは,2004年(平成16年)7月の日本の法務省入国管理局職員による現地調査が同村に対するトルコ当局の注目を高め,原告X2らの恐怖を増加させた旨主張するが,証拠(乙159)から認められる当該現地調査の内容は,トルコ当局の原告らに対する個別的な関心を高める程度のものであったとはいえないし,本件全証拠によっても,当該現地調査後において,これを契機としてトルコ当局が原告らの活動を把握して原告らを個別的に注視していることをうかがわせるに足りる事情は認めるに足りないから,原告らの上記主張を採用することはできない。
(5)  小括
以上によれば,本件各不認定処分は,いずれも適法である。
2  争点(2)(原告X7在特不許可処分の無効原因の有無)及び(3)(本件各退令処分の無効原因の有無)について
(1)  原告X7は,原告X7在特不許可処分は,原告X7が難民に該当するにもかかわらず,難民に該当しないことを前提としてされたものであるから,拷問等禁止条約3条に違反する違法な処分であることは明白であり,無効である旨主張する。
しかし,原告X7は,前記1で判示したとおり,難民に該当するとは認められないから,原告X7の上記主張に理由がないことは明らかである。
もっとも,原告X7は,原告X7在特不許可処分の無効原因として,原告X7に入管法違反以外の法令違反がないから在留特別許可をすべきであった旨主張し,また,原告X1,原告X2,原告X5及び原告X6(この2において,原告X7を含め,単に「原告ら」という。)も,本件各退令処分の違法事由又は無効原因として在留特別許可をしなかったことの法務大臣の裁量逸脱の点を指摘していることに鑑み,その点等を含めて本件各在特不許可処分が原告らに在留特別許可をすべきであったのにこれをしなかった違法があるか否かについて,念のため検討する。
(2)ア  難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,平成21年法律第79号による改正前の入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問等禁止条約3条1項)とされており,これらは送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則)と称されている。
そして,法務大臣等は,在留資格なく本邦に在留し,難民の認定の申請をした外国人について,難民の認定をしない処分をするときは,当該外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとされるところ(入管法61条の2の2第2項,69条の2),法務大臣等は,この審査に当たり,当該外国人に退去を強制してその本国へ送還することが送還禁止原則違反となるか否かを考慮すべきであり,同原則違反となる場合には在留特別許可をすべきであるということができる。
入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断において,法務大臣等は,入管法50条1項の在留特別許可の場合と同様に,極めて広範な裁量権を有するが,他方で,上記の送還禁止原則の意義等に照らすと,仮に送還禁止原則違反となる事情があるにもかかわらず在留特別許可を付与しないならば,当該不許可処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるものと解される(なお,以上につき,原告X7は,平成16年法律第73号(難民認定手続に関する改正部分は平成17年5月16日施行)による一部改正前の入管法の規定に基づき難民認定申請をし,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けて異議の申出をしているが,これらの難民認定申請又は異議の申出は,平成16年法律第73号附則6条により平成16年法律第73号による一部改正後の入管法の規定によりされている申請又は異議申立てとみなされ,また,同附則7条により同改正後の入管法の規定により難民の認定をしない処分を受けたとみなされる在留資格未取得外国人に対しては,退去強制令書の発付を受けているときを除き,同改正後の入管法61条の2の2が適用されることとされているから,上記と同様である。)。
イ  これを本件についてみると,前記1で判示した諸事情に鑑みれば,原告らが難民に該当するとは認められないだけではなく,原告らがトルコに帰国した場合に,原告らに対し,政府当局による拷問等が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件において送還禁止原則違反の問題は生じない。
ウ  また,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられているところ,前記認定事実によれば,原告らは,いずれもトルコで生まれ育ち,クルド語又はトルコ語を母国語又は母国語と同様に使用できる言語とし,本邦に入国するまで我が国と特段の関係を有しなかったこと,原告らのうち原告X5以外の者は,いずれも十分な稼働能力を有する成人であること等が認められ,前記1及び上記イで説示したとおり,原告らの難民該当性が認められず送還禁止原則違反の問題も生じない以上,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長が原告X7に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難いというべきである。
エ  したがって,本件各在特不許可処分は,適法であり,原告X7在特不許可処分に無効事由が存在しないことも明らかである。
(3)  次に,入管法上,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人については,その在留資格に係る許否は,在留特別許可の許否を含め,難民認定手続の中で判断され(入管法61条の2の2),上記の在留資格未取得外国人で仮滞在の許可を受けていないものの退去強制の手続については入管法50条1項の適用はない(入管法61条の2の6第4項,3項)。
前記前提事実によれば,原告らは上記の者に該当するから,その退去強制手続に入管法50条1項の適用はなく,入管法49条1項の規定による異議の申出に対する裁決において在留特別許可の許否についての判断はされない。そして,前記前提事実によれば,原告らにはそれぞれ入管法24条1号,2号,4号ロ又は5号の2所定の退去強制事由が認められる(かつ,同条4号ロに該当する原告X7については,出国命令対象者にも該当しない)から,原告らの入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がないとした本件各裁決は,適法であると認められる。
(4)ア  さらに,法務大臣等は,入管法49条1項に基づく異議の申出があったときは,異議の申出に理由があるか否かについての裁決をして,その結果を主任審査官に通知しなければならず(同条3項),主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,当該容疑者に対し,速やかにその旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(同条6項)。
したがって,前記前提事実及び上記(3)において判示したことによれば,東京入管主任審査官又は成田空港支局主任審査官は,東京入管局長から適法な本件各裁決の通知を受けた以上,入管法上,その通知に従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量権を有するものではないから,本件各退令処分も適法有効である。
イ  これに対し,原告らは,本件各退令処分は,原告らの難民該当性を看過した違法があり,また,違法な本件各在特不許可処分の違法性を承継する点でも違法である旨主張する。
しかし,原告らの主張する点が本件各退令処分の違法に結びつくか否かはおくとしても,前記1及び2(1)において説示したとおり,原告らの難民該当性を否定した本件各不認定処分及び原告らに在留特別許可を付与しなかった本件各在特不許可処分はいずれも適法であるから,原告らの上記主張を採用することはできない。
3  結語
以上によれば,原告らの請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 菅野昌彦 裁判官林史高は,在外研究のため,署名押印できない。裁判長裁判官 川神裕)

 

別紙1
当事者目録
埼玉県川口市〈以下省略〉
第1事件原告 X1(以下「原告X1」という。)
埼玉県川口市〈以下省略〉
第2事件原告 X2(以下「原告X2」という。)
埼玉県川口市〈以下省略〉
第3事件原告 X3(以下「原告X3」という。)
埼玉県川口市〈以下省略〉
第4事件原告 X4(以下「原告X4」という。)
埼玉県川口市〈以下省略〉
第5事件原告 X5(以下「原告X5」という。)
埼玉県川口市〈以下省略〉
第6事件原告 X6(以下「原告X6」という。)
埼玉県川口市〈以下省略〉
第7事件及び第8事件原告 X7(以下「原告X7」という。)
原告ら訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
処分行政庁 東京入国管理局成田空港支局主任審査官 D
同指定代理人 渡邊未来子
下村悟理
白寄禎
小田切弘明
村松順也
三浦志穂
遠藤英世
小高真志
鈴木功祐
山口晃

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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