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政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年 7月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)582号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA07198015

要旨
◆トルコ共和国の国籍を有するクルド人である原告が、不法残留中に難民認定申請をしたものの、法務大臣から難民不認定処分を、入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことから、改めて難民認定申請をしたところ、再度法務大臣から本件不認定処分を受けたため、本件不認定処分の取消し及び本件退令処分の無効確認を求めた事案において、原告がトルコから出国した際、当局との間で特段の問題も生じず、また、原告が本邦に入国した真の目的は不法就労にあったのではないかとの疑念があるなどの本件事情からすれば、今後、原告がトルコに帰国したとしても迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したとは認め難いとして、本件不認定処分を適法とし、また、退去強制対象者と認定されたことに対する異議の申出に理由がないとした裁決が適法であるといえる以上、本件退令処分も適法であるとして、原告の請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条4項
出入国管理及び難民認定法3条1項1号
出入国管理及び難民認定法24条4号ロ
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法50条1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の6
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成23年 7月19日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)582号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2011WLJPCA07198015

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 大橋毅
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 B
同指定代理人 渡邊未来子
下村悟理
白寄禎
小田切弘明
岡本充弘
村松順也
三浦志穂
遠藤英世
鈴木功祐
小高真志

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が平成20年1月7日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
2  東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が平成19年3月19日付けで原告に対してした退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令処分」という。)が無効であることを確認する。
第2  事案の概要
本件は,クルド民族に属しトルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する原告が,本邦に不法残留している中で出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の規定に基づく難民認定の申請をしたところ,法務大臣から難民不認定処分を受けるとともに,① 東京入管主任審査官から本件退令処分を受け,改めて難民認定の申請をしたにもかかわらず,② 再度法務大臣から本件不認定処分を受けたことから,本件不認定処分及び本件退令処分には原告が難民であることを看過した違法があるなどと主張して,本件不認定処分の取消し及び本件退令処分の無効確認を求めている事案である。
1  前提事実(争いのない事実,顕著な事実並びに末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1982年(昭和57年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコの国籍を有する外国人である。
(2)  原告の入国・在留の状況
ア 原告は,平成15年10月22日,トルコ・イスタンブールから新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し,東京入管成田支局(現在の成田空港支局)入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けた。
イ 原告は,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,上記アの上陸許可に係る在留期限である平成16年1月20日を超えて本邦に不法残留した。
(3)  原告の退去強制手続等
ア 東京入管入国警備官は,後記(4)アの原告の第1回目の難民認定申請を契機として,平成16年4月15日,原告を入管法24条4号ロ(不法残留)該当容疑で立件し,平成17年1月18日,違反調査のために原告に呼出状を発送したが,「あて所に尋ねあたりません」として返送されたことから,同年2月21日,原告が所在不明であるとして上記違反事件を中止処分とした。
(乙A1,2)
イ 平成19年2月1日,警視庁亀有警察署警察官が原告を入管法違反(不法残留)容疑により現行犯逮捕し,同月7日東京地方検察庁公安部統括捜査官が原告を退去強制事由該当容疑者として東京入管に通報したことから,東京入管入国警備官は,同日,原告の所在が判明したとして違反事件を再起し,原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,同日,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた上,同月9日,同令書を執行し,原告に係る違反調査をした上,同日,原告を入管法24条4号ロ該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。
ウ 東京入管入国審査官は,平成19年2月13日及び同月19日,原告に係る違反審査をした結果,同日,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。
エ 東京入管特別審査官は,平成19年3月5日,原告に係る口頭審理を実施した結果,同日,東京入管入国審査官がした上記ウの認定は誤りがない旨の判定をし,原告にその旨を通知したところ,原告は,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年3月15日,上記エの異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,同日,その旨の通知を受けた東京入管主任審査官は,同月19日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,本件退令処分をし,同日,東京入管入国警備官が本件退令書を執行した。
カ 原告は,平成19年11月28日,入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)所長から仮放免許可を受けたが,平成21年7月24日,原告の仮放免期間が満了したため,再収容され,さらに,平成22年3月19日,東日本センター所長から仮放免許可を受けた。
(4)  原告の難民認定手続等
ア 原告は,平成16年4月12日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。
イ 平成16年7月27日及び平成19年2月14日,東京入管難民調査官が原告に係る難民調査をした上,法務大臣は,平成19年3月9日,上記アの難民認定申請について,難民の認定をしない処分をし,東京入管局長は,平成19年3月12日,原告に対し,上記アの難民認定申請に係る入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月19日,それぞれその旨を原告に通知した。
ウ 原告は,平成19年5月31日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
エ 平成19年11月16日,東京入管難民調査官が原告に係る難民調査をした上,法務大臣は,平成20年1月7日,本件難民認定申請について本件不認定処分をし,東京入管局長は,平成20年1月11日,原告に対し,本件難民認定申請に係る入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をし,同月18日,それぞれその旨を原告に通知した。
オ 原告は,平成20年1月25日,本件不認定処分に対する異議申立てをした。
カ 平成20年9月8日,東京入管難民調査官が口頭意見陳述及び難民審査参与員による審尋を実施した上,法務大臣は,平成21年7月8日,上記オの異議申立てに理由がない旨の決定をし,同月24日,原告に通知した。
キ なお,原告は,平成21年8月7日,法務大臣に対し,3回目の難民認定申請をしたところ,同年11月20日,法務大臣から上記難民認定申請について難民の認定をしない処分を受け,同月25日,東京入管局長から上記難民認定申請について在留特別許可をしない処分を受けた。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成21年11月27日,本件訴えを提起した。
(顕著な事実)
2  争点
(1)  本件不認定処分の適法性(原告の難民該当性)
(2)  本件退令処分の無効原因の有無
3  争点に関する当事者の主張
(1)  争点(1)(原告の難民該当性)について
(原告の主張の要旨)
ア 「迫害」の意義等
「迫害」とは,国籍国による保護を受けられないことを明確に示す,基本的人権の継続的若しくは組織的な否定をいうと解することが基準として適切である。
イ トルコにおけるクルド人の一般的情勢
トルコにおいては,クルド民族に対する厳しい民族差別があり,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド民族の存在そのものを否定する政策が一貫して採られ,公共の場でクルド語を話すことが禁じられるなど,クルド民族文化の独自性を主張することすら禁圧され,反テロリズム法等により,クルド民族の独立や自治を主張し,又はクルド民族文化の独自性を主張することが国家の統一を破壊する行為として適正手続の保障のないまま罰せられ,平和的な結社・集会が禁止され,クルド人のネブルズ祭りも原則禁止とされている。
クルド民族の権利を擁護する人民労働党(HEP),民主主義党(DEP),人民民主党(HADEP)といった政党は,警察の強制捜査を受けたり,党員・指導者が逮捕・尋問をされたりした上,次々と解散を命じられ,活動を封殺される中,クルド民族のトルコからの分離独立を主張する非合法政党クルド労働者党(PKK)が,クルド民族の支持を集め,勢力を伸張している。
このような政治背景の下において,トルコ当局(軍,警察,憲兵)は,一旦クルド民族の権利を擁護する活動をする者とみなすと,真実そうであるか否かを問わず,断続的な拘束(逮捕,拘禁)と拷問(全裸にして殴打する,後ろ手に縛って両腕から吊す,高圧の冷水を噴射する,性的な暴行を加える,電気ショックを与えるなどの身体的苦痛を与える行為を伴う尋問等)を加えるなどしている。そして,現在も,多数のトルコ国籍の難民認定申請者が発生しており,先進諸国は,これらの者に庇護を付与している。
したがって,トルコにおいては,トルコ共和国の建国以来現在に至るまで,クルド民族に対する抑圧・迫害が続いている。
ウ 原告の個別的事情
(ア) 原告は,1982年(昭和57年)○月○日,トルコで出生したクルド民族であり,カフラマンマラッシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村チャタリユルト地区に住んでいた。
(イ) 原告は,1990年代半ば,ヤイラ(放牧する高原)で羊の面倒を見ていたところ,ジャンダルマ(憲兵隊)から,ゲリラに食料を渡しているのではないかと疑われ,原告が否定したにもかかわらず,銃剣でその足を刺され,「もう一度やったら殺す」と脅迫された。
(ウ) 1999年(平成11年),原告の父と兄Cがジャンダルマに2回連行されて約1週間身柄を拘束されたところ,原告は,ヤイラでPKKに食料を渡すなどの支援をしたと疑われ,兄Dと共に連行されて多数回殴られるなどの拷問を受けた。
(エ) その後,原告らは,村から退去しなければ殺す旨の脅迫を受け,ヒュリエット村から退去するよう強制されたため,ガジアンテップ県シェヒットキャミル郡カルシュヤカ市ジンデレ地区に移住したが,父と兄が警察から引き続きマークされていたため,原告の父はほとんど家に戻らずに身を隠し,兄Dは1999年(平成11年)4月に警察官から原告の父の所在を質問されたことから姿を隠し,兄Cはアンタリア県アランヤ郡に移住した。
原告の父は,同年6月,兄DがPKK支援活動をしていることを疑われ,警察に連行されて尋問を受けた。
(オ) 2000年(平成12年),原告がネブルズ祭りに参加し(以後,クルド民族意識に基づき,集会に参加するなどした。),また,原告の父がオーストラリアに密航すると,原告は,何回か警察に連行され,2日くらい拘束され,父の行方を尋問されたところ,その際に,「居場所を言わなければ殺す。」,「お前も一緒にゲリラを助けただろう。」などと言われ,時々平手で殴られた。
(カ) 原告は,出国を決め,オーストラリアに渡航するための偽造IDカードを入手したが,そのことが警察に発覚して逮捕され,2か月間勾留された(その間に原告の父の行方も尋問された。)。
そこで,原告は,2001年(平成13年),旅券を取得し,2002年(平成14年)から2003年(平成15年)7月まで兵役に就いたが,警察署から自宅に原告宛ての呼出状が来ていると原告の母から聞いたことから,同年10月21日,査証が不要な日本に入国した。
なお,原告が来日した後,警察がトルコの実家に現れて原告の母に原告の所在を尋ねたことがあった(その後,原告の母もオーストラリアに渡った。)。
エ 原告の難民該当性
原告は,トルコに帰国すれば,クルド民族であることを理由として民族的人権を侵害され,クルド人であることを公に政治的に主張したり,公的施設でクルド語を使ったりすれば,嫌がらせや迫害を受ける可能性があるほか,政治犯として拘束され,拷問,虐待を受ける可能性があり,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する。
(被告の主張の要旨)
ア 「難民」及び「迫害」の意義等
入管法に定める「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいるものであって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいい(入管法2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条),「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。また,原告が難民であることの立証責任は,原告にあると解すべきである。
イ トルコの一般的情勢
(ア) トルコ政府によるクルド民族の迫害のおそれの不存在について
トルコ内には推定1000万人以上ものクルド系住民が居住しているといわれるが,トルコ社会は,① 民主的なクルド人文化を受容しており,② トルコの欧州連合(以下「EU」という。)加盟問題を背景とするトルコの民主化と1987年(昭和62年)から2004年(平成16年)にかけての憲法改正の状況,③ 1991年(平成3年)春のクルド語の解禁,④ クルド系住民の社会進出,⑤ 先進各国におけるトルコ国籍難民認定申請者に対する施策等の動向等に照らすと,クルド人がトルコ国内において民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることがなく,トルコにおいてクルド人が一般的に迫害を受けているというような状況は存在しない。
このことは,⑥ 本邦におけるクルド人の動向(本邦において,クルド人であることを理由に難民申請していたトルコ人が自主的に難民申請を取り下げ,帰国している例が少なからずあり,それらの者は取下げの理由として, トルコにおいてそもそも迫害を受けた事実はないこと, 日本において仕事が見つからなくなったこと, トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと, トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれのないことなどを挙げている。)からも裏付けられる。
(イ) PKKについて
また,PKKは,トルコ国内においてゲリラ戦やテロ活動を行っている反政府武装集団であり,近時においても,公共の場所における爆弾テロを企図するなど,その危険性はいまだ失われておらず,また,PKK及びその関連団体は,米国で「海外テロリスト組織(以下「FTO」という。)」の1つに認定され,ドイツ及び英国でも,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制され,2002年(平成14年)5月3日には,EUによってもテロ組織と認定され,資産凍結などの処置の対象とされている。このようなPKKやPKK支援者の活動状況からすれば,トルコ治安当局が,同国内外におけるPKKの活動を警戒し,これについて調査を行うことはその責務であって,PKKと何らかの関係があるとの疑いがある者を対象に,調査が行われたり,あるいは警察当局から何らかの取調べ等が行われたとしても,それは難民条約上の迫害とはいえない。
なお,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月21日,PKK等の非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象として,減刑や恩赦による釈放を認める恩赦法を承認するなど,柔軟な対応を示しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっていることは,PKK党首オジャランらの家族が拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告されていることからも明らかである。
ウ 原告の個別的事情
(ア) 前記(原告の主張の要旨)ウ(イ)の点は,これを裏付ける客観的証拠がなく,また,原告の従前の供述経過が不自然であることに照らすと,これを真実と認めることはできない。
(イ) 前記(原告の主張の要旨)ウ(ウ)の点は,これを裏付ける客観的証拠がなく,また,原告の従前の供述経過が不自然であることに照らすと,これを真実と認めることができないし,仮にそのような事実が存在したとしても,PKKは,極めて危険なテロ組織なのであるから,治安当局がテロ組織の関係者とみられる者を取り調べることは,テロ組織に対する正当な治安維持活動と評価できるものであって,迫害には当たらないというべきである。
(ウ) 前記(原告の主張の要旨)ウ(オ)の点のうち,原告が2000年(平成12年)のトルコ国内のネブルズ祭りに参加し,以後クルド民族意識に基づき集会に参加するなどしたとの事実は,トルコ政府がネブルズ祭りの祝賀行事それ自体を国家的祝祭として公認し,それが平和的活動である限り,同行事や同行事におけるクルド語による表現活動についても,それを直ちに禁じたり,処罰の対象などとはしていないから,トルコ政府から迫害を受けるおそれがあることの根拠となり得ない。
(エ) 前記(原告の主張の要旨)ウ(カ)のうち,原告の本法入国後,トルコの原告の実家に警察が現れて,母に原告の所在を尋ねたとの点は,これを裏付ける客観的証拠がない上,原告は,その供述に係る呼出状の発付を受けた直後に,トルコの現地官憲によって正規旅券の有効期限の延長を受け,合法的にトルコを出国して本邦に入国し,さらに,その後の平成17年5月9日に在東京トルコ大使館において旅券の有効期間の延長手続をしているから,原告がトルコにおいて警察から所在を追求されているような状況にあったとは考えられず,このような行動は,警察に追われている者の行動として極めて不自然である。
(オ) 原告主張に係る原告の父親Eに関する事情(前記(原告の主張の要旨)ウ(ウ),(エ),(オ)参照)については,① 同人が,実際には,平成20年4月27日にトルコから成田空港に到着し,退去命令処分となって同月29日トルコに向けて出国していること,② 同人の供述によれば,オーストラリアへの出国後,何度もトルコを訪れるなど,警察の捜査,連行等に耐えかねてオーストラリアに出国したとは到底解されない行動をしていたのみならず,トルコに入国後,無事に出国もできているということからすると,同人が,トルコの治安当局に捜索,連行されるような状況下にあったとは考えにくいから,以上のような同人に係る事情は,原告が本国において迫害を受けるおそれがあることの根拠になり得ず,むしろ,原告が本国においても何ら迫害を受けるおそれがないことを裏付けるものといえる。
(2)  争点(2)(本件退令処分の無効原因の有無)について
(原告の主張の要旨)
ア 原告は,前記(1)(原告の主張の要旨)のとおり,難民条約上の難民に該当するにもかかわらず,本件退令処分は,原告をトルコに送還することとしているところ,原告が出身国であるトルコに送還されれば拷問を受けるおそれがあり,難民の地位に関する条約33条(ノン・ルフールマン原則)及び拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条に違反するから,明白に違法である。
イ 上記のとおり難民条約上の難民に該当し,保護の必要がある原告に対して在留特別許可をしない処分をすることは,法務大臣等の裁量権を逸脱したもので明白に違法であるところ,本件退令処分は,その違法を承継する。
ウ したがって,本件各退令処分は,明白に違法であって,無効である。
(被告の主張の要旨)
ア そもそも,行政処分が無効であるというためには,当該処分に「重大かつ明白な瑕疵」が存在しなければならず,その瑕疵が明白であるか否かは,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るか否かにより決せられるべきものであり,「重大かつ明白な瑕疵」の存在に係る主張立証責任は原告にあると解すべきである。
イ 退去強制手続において,法務大臣等から「異議の申出は理由がない」との裁決をした旨の通知を受けた場合,主任審査官は,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項),退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,当該裁決が適法である以上,本件退令処分も当然に適法であるというべきである。
ウ 本件においては,原告は,難民認定申請をした在留資格未取得外国人であり,入管法50条1項に基づく在留特別許可の対象とはならない(入管法61条の2の6第4項)ところ,入管法24条4号ロ所定の退去強制事由に該当するから,法務大臣が原告に対してした入管法49条1項の異議申出に理由がないとの裁決は,適法である。なお,前記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,難民とは認められず,人種又は政治的意見により迫害を受けるおそれがあるとも認められない上,トルコで出生,成育したトルコ国籍を有する者であり,本法に入国するまでに我が国とは何ら関わりがなく,稼働能力を有する成人男子であることに鑑みても,在留を特別に認めるべき特段の事情はないから,東京入管局長が原告に対してした入管法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない処分も,適法である。
エ そして,本件退令処分は,本件裁決が適法である以上,当然に有効であり,送還先をトルコと指定した点も,上記ウの事実に照らすと,難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する余地はないから,適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(原告の難民該当性の有無)について
(1)  難民の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,難民の認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあるものと解すべきである。
以上の見地から,以下,トルコ及びクルド人の一般的事情並びに原告の個別的事情を踏まえ,原告の難民該当性について検討する。
(2)  トルコ及びクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告の主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠き,採用することができない。)。
(ア) トルコにおけるクルド人の状況等
a トルコ人は,アルタイ語族に属し,トルコ語を使用するのに対し,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属し,クルド語を母語とし,主にトルコ(南東部),イラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住する民族であって,正確な統計はないが,2002年から2003年頃まで(平成14年から平成15年頃まで)においては,トルコ国内の全人口約6800万人のうち1200万から1500万人がクルド系住民であったとみられる。クルド人は,トルコ最大の少数民族であるが,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど,様々であり,トルコ人社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない。
(乙B1の2,B2の1[6.111,114,120])
b トルコは,1923年(大正12年),初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルク(以下「アタチュルク」という。)の下で共和国として独立したが,クルド語の使用は,1924年(大正13年),トルコ共和国憲法(以下「共和国憲法」という。)26条等及びこれに基づく法令により禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止され,私的な会話や印刷物におけるクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が曜日や時間等の制約がある中ではあるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになった。そして,2004年(平成16年)6月には,国営放送において,クルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始され,2009年(平成21年)には,クルド語によるテレビ番組に対する規制が解除され,同年1月にクルド語の国営放送チャンネルが開局されるなどした。同年4月のインターネット記事によれば,アンカラ共和総検察庁が,民主社会党(DTP)党首らが同年2月24日トルコ大国民議会のグループ会議でクルド語を話したとの政党法違反容疑について不起訴処分を下している。
(甲1,2,乙A38,A49[20.10,13],B1の1,B2の1[4.1,4.39~43,6.39・40,6.124],B2の2[6.230~235],B3,B4の1~3)
c このような状況の下で,本件不認定処分及び本件退令処分当時,トルコにおいては,クルド民族のアイデンティティ(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難又は差別を受ける危険が存在しているとされていたが,クルド人であること自体により,政治・経済活動に参加することが法的に禁じられていたものではなく,実際にも,議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるといえなくなっていた(この点について,2003年(平成15年)の英国内務省移民・国籍局の報告書(以下「英国内務省報告書」という。乙B2の1)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。」,「すべては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」と報告し[6.102],同旨の報告例として,「1997年(平成9年)2月,UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)は,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用し[6.125],また,オランダの2002年(平成14年)報告も「トルコ政府は,クルド人であることのみを理由としてクルド人を迫害することはない。」と報告していた。)。
(甲1,2,乙A49[20.05,09],B2の1[6.102,121,122,125],B3)
(イ) クルド労働者党(PKK)の活動と政府・各国の対応
a クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年),設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を設立することを目標としてきた非合法組織である。1990年代初頭,PKKの活動は地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第1の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊である。PKKは,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮し,また,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから半ばにかけて,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人から5000人程度であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる。
(乙B1の1,B2の1,B17の1)
b 1999年(平成11年)2月,PKK党首オジャランが逮捕され,同年8月,同人は,PKKの構成員に対し,活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,トルコ政府とクルド問題に関する対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平和時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,その刑が条件付釈放のない終身刑に変更された。)。トルコ軍とPKKの武力衝突の数は,1994年(平成6年)に3300件であったのに対し,1999年(平成11年)は48件,2001年(平成13年)は数件にとどまり,2002年(平成14年)にはほとんどみられなかった。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,1999年(平成11年)のオジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,以後,トルコにおいて暴力的攻撃を行うなどしている。
(甲20[3.24~28],乙A49[20.37~50],A53,B2の1[6.119],B16の2,B17の1)
c 米国においては,国務省が「海外テロリスト組織」(FTO)と認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された米国国務省の報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている。
(乙B2の1,B17の1~6)
d 英国内務省報告書は,PKK構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の1人又はそれ以上がPKK構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの形で目を付けられている可能性があること,PKK構成員である親族との近親関係の程度及びその親族のPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等の程度は変わること等を報告する。しかし,他方で,PKK構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害されることはないと報告し,また,PKK党首オジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告している。
(乙B2の1[6.188,189])
(ウ) 共和国憲法とテロ活動等の規制
a 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年),治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法でも,「社会の平和,国民の団結,正義という概念に従って法の支配によって治められる,民主主義的で政教が分離した社会国家で,人権を尊重し,アタチュルクのナショナリズムを掲げ,前文に示される基本原則に基づく」(2条),「トルコ国家は領土と国民に関して,分割できない全体である。」(3条)等と規定されている。
(乙B2の1[4.39~43,5.1~5],B4の1~3)
b トルコ共和国刑法(以下「共和国刑法」という。)
(a) 共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の重拘禁刑に処する旨規定していたが,2004年(平成16年)11月4日承認の共和国刑法の施行と適用の形態に関する法律(法律番号5252)12条により,2005年(平成17年)6月1日をもって,全ての追加改正が行われるとともにその施行が廃止された。
(b) 2004年(平成16年)9月26日承認の共和国刑法220条1項は「法律が罪とみなす行為を犯す目的で組織を結成する者,及び指導者,組織体は,その所有に係る成員数と機器機材の面から,目的が罪を犯すに適っている場合,2年以上6年以下の拘禁刑で処罰される。ただし,組織の存在には,成員数が最低3人必要である」旨,同条7項は「組織内部の階統制構造に含まれておらずとも,組織に意識的及び意欲的に幇助をした者は,組織成員として処罰される。」旨,同条8項は「組織若しくはその目的のプロパガンダを行う者は,1年以上3年以下の拘禁刑で処罰される。この犯罪が出版及び放映放送の手段で行われた場合,下される刑罰は,1.5倍に加重される。」旨規定されており,同法301条1項は「トルコ国民,トルコ共和国国家,トルコ大国民議会,トルコ共和国政府,及び国家の司法機関を公に侮辱する者は,6か月以上2年以下の拘禁刑で処罰される。」旨,同条3項は「批判目的で行われる意見表明は,犯罪を成立させない」旨,同条4項は「この犯罪により捜査が行われるのは,法務大臣の許可に基づく」旨規定している。
なお,同法7条2項は,犯罪時点に施行中の法律と,後から発効した法律の規定が異なっていれば犯人の有利になる法律が適用され,刑の執行がされる旨規定している。
(乙A41,B2の1)
c テロ防止法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ防止法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a) テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法で明らかにされている共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を変えること等の目的をもってある組織に属した人物又は多数の人物によって企てられたあらゆる行為を指すとされ(1条),(b) テロ目的をもって,共和国刑法169条等に規定する犯罪を犯した場合は,これをテロ罪とみなし(4条),テロ罪を犯した者については,一般の法定刑の1.5倍に加重された刑を科され(5条),(c) 何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為に及んだ者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)などと規定されていた。
(乙B2の1[5.33~36])
(エ) トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所により解散を命じられ,その後継政党である民主主義党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主主義党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ政府からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆したなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命じられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党と共に,民主主義人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明した。その後,トルコ憲法裁判所は,2006年(平成18年)にDEHAPが改組した民主社会党(DTP)に対し,2009年(平成21年)12月,PKKのテロや暴力を支持し,国家不可分の原則に違反したとして,解散を命じる判決をした。
(甲1,7,8,14,15,乙A49[20.23],B2の1[6.126~131])
(オ) ネブルズ祭り及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルズ祭りは,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭りであるが,かつては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあったものの,トルコ政府は,1996年(平成8年),ネブルズ祭りを全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)には,ネブルズ祭りの期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになり,それ以後,トルコの全国各地で数千人規模のネブルズ祭りがおおむね平穏に行われているが,参加者が自動車に投石したり,PKKやオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者が逮捕されることもある。
(甲2,乙A49[20.51~20.54],B2の1[6.144~145],B4の4)
(カ) EU加盟に向けての改革等
a トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法社会体制を実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現等の自由が,共和国憲法上,より明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平和時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14改革法案がトルコ国会において一括可決された。
(乙B2の1[4.38~43],同B4の1~3)
b トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)b)を改正して適用範囲を限定する旨の法改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ防止法8条の規制(前記(ウ)c)を廃止するなどの法改正を行った。その結果,共和国刑法169条に基づき起訴される件数は減少し,テロ防止法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした。
(乙B2の2[6.110])
c トルコ国会は,2000年(平成12年)12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記bの改正前の共和国刑法169条違反の罪を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放された。
(乙B2の1[5.43~50])
d さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた。
(乙B2の2[5.39~42])
(キ) トルコ国内の人権をめぐる状況等
共和国憲法17条は拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定した。そして,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。さらに,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められ,2003年(平成15年)8月には,拷問及び虐待の罪に関して,速やかな捜査及び訴追を確保するため,拷問及び虐待の罪に係る捜査及び訴追は,緊急かつ優先的な案件として遅滞なく行われるべきことなどが定められた改正刑事訴訟法が施行されるなどした。
(乙B2の1[6.1~34,191~196]及び2[4.34~39],B3)
イ 一般的事情に関する検討
以上の認定事実を総合すれば,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語使用の自由やその政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行き過ぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用禁止も解かれ,EU加盟を目指して民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められ,このような国内情勢の動向の下で,本件不認定処分及び本件退令処分の当時には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害(上記(1)のとおり,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧等を意味するもの)を受けることはなくなっていたものというべきである。
なお,クルド労働者党(PKK)は,クルド人国家のトルコからの分離独立を標ぼうし,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ防止法等によって規制され,処罰の対象とされていることからすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいてPKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害(前記(1)参照)を構成するものではないと解される。また,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えた身柄拘束や取調べ等が行われることはなく,迫害を受けることはないと報告されている(前記(2)ア(イ)d)。
そうすると,トルコにおいては,なお諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動のみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権をめぐる状況も,EU加盟を目指すトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたものと認められ,これらの事情等に照らすと,原告について,トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人がその者の立場に置かれた場合に,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告が難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,原告の具体的な政治活動の有無・内容・程度等の個別的事情を精査した上で,個別具体的に検討することが必要となるものというべきである(なお,原告の主張中には,原告以外のトルコ国籍を有するクルド人らの事情をもって原告自身の難民該当性が基礎付けられるかのような主張もあるが,これらの事情は,後記(3)で認定したものを除き,そもそも原告との関連性が乏しく,原告の個別的事情としてその難民該当性を基礎付けるものとはいえないから,上記主張部分を採用することはできない。)。
(3)  原告の個別的事情
前記前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記エにおいて信用できないとした部分その他の後記認定事実に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,原告の個別的事情として,以下の事実を認めることができる。
ア 原告の身分事項
原告は,1982年(昭和57年)○月○日,トルコにおいて,トルコ国籍を有するクルド民族である父母の第4子として出生し,本国の小学校を3年で中退した後,鉄筋の仕事等をした。
原告は,トルコ語の読み書き及び会話を自由にできる。
(甲17,乙A7の2,A16,A17,原告本人)
イ 本邦に入国に至る経緯
(ア) 遅くとも1999年(平成11年)頃までの間に,原告らは,当時,カフラマンマラッシュ県パザルジュク郡ヒュリエット村チャタリユルト地区に住んでいたところ,ジャンダルマから,PKKへの援助を疑われ,村から出るよう言われたが,これに応じなかったため,父と兄Dが2回連行された。
(イ) そこで,原告らは,ガジアンテップ県シェヒットキャミル郡カルシュヤカ市ジンデレ地区に移住したが,兄Dは,一緒に生活せずに姿を消した。なお,1999年(平成11年)6月,原告の父は,再び警察署に連行されてDのことを質問された。
(ウ) 原告は,2000年(平成12年)以降,ネブルズ祭りやクルド民族意識に基づく集会に参加するなどした。原告は,同年父がオーストラリアに密航すると,自らもオーストラリアに渡航するため,偽造IDカードを入手したが,そのことが警察に発覚して逮捕され,2か月間勾留された。しかし,結局原告は無罪となった。
その後,原告は,2001年(平成13年)2月28日,自分名義の旅券を取得したが,2002年(平成14年)2月から2003年(平成15年)7月までの間,兵役に就いた。その後,原告は,日本にはビザがなくても入国できることから,日本に行くことを決意し,同年8月25日,上記旅券の有効期限延長手続をした。
(以上につき,甲17,乙A1,A7の2,A17,A18,原告本人)
ウ 本邦における入国・在留の状況等
(ア) 原告は,平成15年10月22日,トルコ・イスタンブールから成田空港に到着し,東京入管成田支局入国審査官から,在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けた。
(イ) 原告は,本邦入国後,埼玉県川口市内に居住し,月に5,6日解体や基礎工事のアルバイトをし,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,上記(ア)の上陸許可に係る在留期限である平成16年1月20日を超えて本邦に不法残留した。
(乙A7の2)
(ウ) 原告は,平成16年4月12日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をし,その申請書に要旨次のとおり記載した。
① (本国へ戻れば迫害を受ける理由)国籍,政治的意見
② トルコ人とクルド人の差別のため,私の家族には多くの圧迫がされた。私達は,PKKに援助しているなと言われて,村々を放棄させようとされ,警察署に連行された父と兄は2週間勾留された。家に帰ってきたときは,拷問されたために彼らとは分からないような状態になっていた。そのため,自分達の村を出ていき,兄が失踪したが,その2か月後に警察が来て父を連行し,兄の場所を聞き出そうとし,父は耐えられず,自国を出てオーストラリアに行った。
③ (迫害を受ける理由,根拠)トルコでは,私達はクルド系であるために何ともみなされておらず,排他されている。小学校も3年以降はやめさせられ,就学するのにまともな許可が与えられなかった。
④ 私は,父が国を出ていった後,いくつかの行動に参加し,私に対する逮捕決定後,自分用に偽造のIDカードを作らせたところ,IDカードの所有者が苦情を申し立てた結果,逮捕され,2か月服役した。
⑤ (本国政府に敵対する政治的意見の表明又は行動として)自分たちの権利を守るために,いくつかの会合や大会に参加した。ネブルズを祝った。
⑥ 私や父や兄に対しては,PKKに対する幇助や身柄隠避をしたことにより逮捕決定がされた。
(乙A16)
(エ)a 原告は,平成16年7月27日,東京入管に対し,要旨次の記載がある同日付け申立書を提出した。
① (迫害を受ける理由)人種,政治的意見
② (所属したことのある本国政府に反対する組織)なし
③ 2001年(平成13年)にガジアンテップのカルシュヤカ警察署で偽造IDカードと旅券を取得したことで2か月間身柄拘束を受けたが,結果は無罪となった。
④ 父と兄Dは,1999年(平成11年)に村を明け渡すこと及びPKKに援助することに関して2週間身柄を拘束された。
⑤ 私もいなくなった後で,私についても逮捕令状が出されたそうであり,これらの者達は,皆PKKに援助していると言っていた。
⑥ 父についても逮捕令状が出ている。
⑦ 父と叔父(F)がオーストラリアで難民認定をされた。
(乙A17)
b 原告は,平成16年7月27日,東京入管難民調査官に対し,1回目の難民認定申請に関して,要旨次のとおり供述した。
① 次兄Dは,1999年(平成11年)4月12日,父の居場所を聞くために私服警察が自宅にやってきて連行されてから行方不明である。
② 父は,警察に捜索され,連行され,その状況に耐えかねて2000年(平成12年)にオーストラリアに逃げ,7か月間難民収容所にいて,1か月くらい前に居住許可を得た。
③ 私は,父がオーストラリアに呼び寄せてくれるといってブローカーを紹介してくれ,そのブローカーが他人名義の旅券を作ったため,2か月間勾留され,無罪になった。
その後,兵役に行って戻ってくると,母から警察から呼出状が来ているといわれ,オーストラリアの父に話すとブローカーを紹介するからどこでも出国した方がよいといわれたので,日本に来た。
④ 迫害の理由である「国籍」とは,クルド人であるためトルコでは何者であるともみなされないことをいい,「政治的意見」とは,クルド民族主義について政治的なことを話すことであり,私の政治的意見は,クルド民族主義を進展させ,自分の権利が欲しい,人間とみなされたい,抑圧されたくないということである。
クルド民族主義政党には所属していない。
⑤ 私の父と兄は,1998年(平成10年)から1999年(平成11年)までの間に,ジャンダルマが村人に対して「お前達はPKKに援助しているだろう。村人は村を出ていくように」といわれたのに応じなかったため,2回連行されたことがあり,1回目は2日間,2回目は2週間にわたり,拷問(電気ショック,棍棒で殴る,平手打ち,足蹴り)をされ,父は鼻の骨が折れた。
また,1999年(平成11年)6月,父はカルシュヤカ警察署に連行され,兄DがPKKに援助したりPKKを匿ったりしたとして1日取調べを受けた。
私自身は,兄Dのことで取調べを受けたことはない。
⑥ 私が迫害を受ける根拠については,父も兄も村の明渡しに応じられないとしてギョルバッシュのジャンダルマに反対したことである。また,2000年(平成12年)のカルシュヤカのジンテレシ地区のネブルズ祭りへの参加と同年3月21日のガジアンテップ駅前広場でのネブルズ祭りに友人4人と共に参加し,前者のときは緊急部隊が来て指定された場所で祭りを行うよう言われたが,後者のときは問題がなかった。
(乙A18)
(オ) 原告は,東京入管に出頭せず,平成16年9月頃から,家のコーナーを作る仕事を7か月位し,その間の同年10月頃,東京入管から出頭するよう通知を受けたが,収容されることをおそれて出頭せず,以後呼出しに応じなかった。
そして,原告は,平成17年4月頃から,埼玉県三郷市〈以下省略〉のaコーポに居住し,b工業で解体作業員として働いて月収20万円から30万円を得た上,このうち合計30万円から40万円位を3,4か月に1回友人を介して兄,姉,母に送金した。
(乙A5の2,A7の2,A19~22)
(カ) 原告は,平成19年2月1日,警視庁亀有警察署警察官により入管法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕され,収容令書の執行を受けた。
(キ) 原告は,平成19年2月9日,東京入管入国警備官に対し,要旨次のとおり供述した。
① 私の父は,トルコにおいてクルド人の反政府活動グループを支援していて,政府から迫害を受けるおそれがあったので,2000年(平成12年)2月頃,オーストラリアに亡命した。その後も,警察が父のことを聞きに来て,私はそれが嫌だったので,日本に来て難民申請をしようと思い,旅券の有効期限を延長して日本にきた。
② 私は,日本に難民の申請をして日本での在留を認めてもらうために来日した。
③ 現在はトルコにいる兄弟は普通に生活している。
(乙A5の2)
(ク) 原告は,平成19年2月13日,東京入管入国審査官に対し,要旨「私は,トルコに帰ると警察に捕まるかもしれない。私の父が反政府活動をしているクルド人の応援をしていたし,私自身もそういったことをしていたためである。」と供述した。
(乙A7の1)
(ケ) 原告は,平成19年2月14日,東京入管難民調査官に対し,1回目の難民認定申請に関して,要旨「① 父と兄が警察から過去に逮捕・身柄拘束を受けており,私自身にもその危害が及ぶ可能性があること,② 私自身にも警察から呼出状が発付されていることを母から聞いて逮捕されるおそれがあることは,前回お話ししたとおりで,その後に生じた事情や付け加えて話すべき事情はない」と供述した。
(乙A22)
(コ) 原告は,平成19年2月19日,東京入管入国審査官に対し,要旨次のとおり供述したところ,東京入管入国審査官から,原告が入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定を受けたことから,口頭審理を請求した。
① 私は,かつて父親と一緒にゲリラを支援していて,18歳のときにトルコ・アドゥヤマンの兵士達に捕まり暴行や拷問を受けた。
② 父と一緒にゲリラを支援していた期間は覚えていないが,私は,物資,食糧,金銭等を12歳頃から父親と一緒にゲリラに持っていったし,20歳の頃には1人で持っていったこともある。
③ 私は,日本で難民認定申請をするために,日本に来た。トルコでは問題を抱えていて帰れないし,難民認定申請をしようと思ったが,東京入管までの行き方を知らなかったので,不法残留した。
④ トルコのガゼアンテップに住む兄は迫害を受け,2番目の弟も迫害を受け,余りの怖さにトルコのアランヤに逃げた。父は,オーストラリアに行って難民認定申請をし,3年前にビザをもらい,現在の国籍はオーストラリアになった。
⑤ 私は,トルコにおいて,兵士達がやってきて,彼らに捕まって拷問を受けるのが怖かったので,日本に行くことにし,自分では怖くて旅券の申請にいくことができなかったので,友人に頼んで手続をしてもらって旅券の発給を受け,その旅券の更新も友人に頼んでしてもらった上,本邦に入国した。
⑥ 父と一緒にいたとき,兵士から拷問を受け,右足の膝に現在も傷跡があるが,痛みはない。
(乙A7の2)
(サ) 原告は,平成19年3月5日,東京入管特別審理官の口頭審理を受けた後,東京入管特別審理官から,東京入管入国審査官がした上記(コ)の認定は誤りがない旨の判定を受けたことから,法務大臣に対し,異議の申出をした。
(シ) 原告は,① 平成19年3月9日,法務大臣から,1回目の難民認定申請について難民の認定をしない処分を受け,② 同月12日,①の難民認定申請に係る入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けるとともに,③ 同月15日,東京入管局長から,本件裁決を受け,④ 同月19日,東京入管主任審査官から本件退令処分を受けたが,上記難民の認定をしない処分に対する異議申立てはしなかった。
(ス) 原告は,平成19年5月31日,本件難民認定申請をし,その申請書に要旨次のとおり記載した。
① (迫害を受ける理由)人種,政治的意見。私達は,クルド人であるため,常に第2階級の取扱いを受けており,全く何の権利も認められておらず,常に圧力をかけられ,迫害を受けている。
② 私は,上記理由(クルド人であること)によりガジアンテップでトルコ警察から2時間にわたる拷問を受けた。
③ 父と兄Dは,ガジアンテップでトルコ警察からゲリラに食料,寝床を提供したこと及び党員であることを理由に逮捕されるなどした。
④ (所属していた本国政府に敵対する組織)なし
⑤ 私は,党及びクルド民族の諸活動や大会に参加した。
⑥ (①の理由による逮捕状の交付又は手配の有無)なし
(乙A26)
(セ) 原告は,平成19年11月16日,東京入管難民調査官に対し,要旨次のとおり供述したが,  平成20年1月7日,法務大臣から,本件不認定処分を受け,  同月11日,東京入管局長から,本件難民認定申請に係る入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けたことから,  同月25日,本件不認定処分に対する異議申立てをした。
① 1回目の難民認定申請では,クルド人であること(国籍)及びクルド民族主義を発展させ,自分の権利を獲得することで人間としてみなされたいことや抑圧されたくないこと(政治的意見)を迫害を受ける理由とし,帰国した場合に迫害を受ける具体的理由としては,  1998年(平成10年)~1999年(平成11年)にジャンダルマから村人は村を出て行くように言われた際に応じなかった私の父と兄が2回連行されて拷問を受けたこと,  2000年(平成12年)のカルシュヤカのジンデレシ地区のネブルズ祭りと同年3月21日ガジアンテップ駅前広場でネブルズ祭りに参加したこと,  PKKを援助した理由で私と父に逮捕状が出ていることを2003年(平成15年)12月20日に本国の母から電話で聞いたことなどを申し立てたが,これ以外に新たに生じた理由や付け加えたい理由はない。
② 次兄Dは,3年前に現れ,現在は結婚してガジアンテップで暮らしているが,今も警察が捜しているようなので,隠れ暮らしている。
③ 私は,父と一緒にPKKを支援していたし,母からは,私に対して逮捕状が出ていて警察が家に来たこともあったと聞いているので,トルコに帰国すると危険である。
(乙A28)
(ソ) 原告は,平成20年9月8日,東京入管難民調査官に対し,要旨次のとおり供述したが,平成21年7月8日,法務大臣から,上記異議申立てに理由がない旨の決定を受けた。
① 私は,国に問題を抱えているので,帰国できない。
② 日本に行けば難民認定申請制度があったし,ビザが要らない分日本に来る方が簡単であった。
(乙A34)
(タ) 原告の父Eは,2007年(平成19年)5月頃,オーストラリア市民となるための申請が承認され,平成20年4月27日,オーストラリアの国籍を有する者として,トルコから本邦に入国したが,上陸許可がされず,同月29日,退去命令を受け,日本を出国してトルコに向かった。
(甲18の1,乙A64の1・2)
エ 事実認定の補足説明
(ア) 原告は,① 1990年代半ば,ヤイラ(放牧する高原)で羊の面倒を見ていたところ,ジャンダルマ(憲兵隊)から,ゲリラに食料を渡しているのではないかと疑われ,原告が否定したにもかかわらず,銃剣でその足を刺され,「もう一度やったら殺す」と脅迫された,② 1999年(平成11年),ヤイラでPKKに食料を渡すなどの支援をしたと疑われ,兄Dとともに連行されて多数回殴られるなどの拷問を受けた旨主張し,これに沿う証拠(甲16,17,乙A7の2,原告本人)もある。
しかしながら,原告は,  そもそも1回目の難民認定申請書(乙A16)には,「迫害を受ける理由,根拠」や「本国政府に敵対する政治的意見の表明又は行動」として,これらの事情を記載せず(前記ウ(ウ)③,⑤),専ら父や兄の身柄拘束等の事実を記載したにとどまり,東京入管難民審査官に対する供述等も同様であったところ(前記ウ(エ)),  原告が入管法違反の容疑で逮捕され,収容令書の執行を受けた後,突然,父と一緒にゲリラの支援をしていて18歳のときに兵士達に捕まって暴行や拷問を受け,右足の膝に現在も傷跡があるが,痛みはない旨供述し(前記ウ(コ)①,⑥),  最終的に上記主張に沿う供述をするに至ったものであり,そのような供述変遷が生じた理由について合理的な説明はされていない。しかも,証拠(甲16)によれば,原告の右足に傷跡らしきものが存在することは認められるものの,その傷跡の形状等は,銃剣によって生じたものであることを示すものとまではいえず,その負傷原因を直ちに推認させるものではないから,上記①の事実を推認し,又はこれを裏付けるに足りるものとはいえない。
そうすると,前掲証拠中の原告の供述部分は,不自然不合理な供述変遷を含むものであって,何ら客観的な裏付けもないから,その信用性は低いといわざるを得ない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(イ) 原告は,原告らが,村から退去しなければ殺す旨の脅迫を受け,ヒュリエット村から退去するよう強制されたため,ガジアンテップ県シェヒットキャミル郡カルシュヤカ市ジンデレ地区に移住したが,父と兄が警察から引き続きマークされていたため,原告の父はほとんど家に戻らずに身を隠し,兄Dは1999年(平成11年)4月に警察官から原告の父の所在を質問されたことから姿を隠し,原告の父が,同年6月,兄DがPKK支援活動をしていることを疑われ,警察に連行されて尋問を受けた旨主張し,これに沿う証拠(甲17,原告本人)もある。
確かに,原告は,① 原告らが,ジャンダルマから,PKKへの援助を疑われ,村から出るよう言われたが,これに応じなかったため,父と兄Dが2回連行され,② その後村から移住し,兄Dが姿を消したところ,1999年(平成11年)6月,父が再び警察署に連行されてDのことを質問されたとの限度では,当初からおおむね一貫して供述するなどしており(前記ウ(ウ)②,(エ)a④,b⑤,(ケ)①,(ス)③,(セ)① ),その信用性を否定することはできない。
しかしながら,③ 原告らが「村から退去しなければ殺す旨の脅迫」を受けたこと,④ 父及び兄Dが連行された際に拷問を受けたこと及び⑤ 父及び兄Dが警察から引き続きマークされていたことについては,これを裏付ける客観的な証拠がない上,③及び⑤の事実は,難民認定申請手続等で供述しておらず,供述を変遷させた合理的な説明もされていないこと等をも併せ考慮すると,前掲証拠中の供述部分のうち,上記③~⑤の各事実に沿う部分の信用性は低いというべきである。
したがって,前掲証拠中の原告の供述部分は,上記①・②の事実を述べる限度でその信用性を認めることができる。
(ウ) 原告は,原告の父がオーストラリアに密航した後,何回か警察に連行され,2日くらい拘束され,父の行方を尋問されたところ,その際に,「居場所を言わなければ殺す。」,「お前も一緒にゲリラを助けただろう」などと言われ,時々平手で殴られた旨主張し,これに沿う証拠(甲17,原告本人)もある。
しかしながら,前記認定事実によれば,原告自らは,入管職員に対して,そのような事実を述べていなかったところ(東京入管に提出された原告代理人作成の異議申立てに係る申述書に代わる書面(乙A33)に若干記載されているにすぎない。),本件訴えにおいて初めて前掲証拠中の原告の供述部分のとおり供述するに至ったのであって,このような供述をするに至った合理的な理由が説明されていないことに照らすと,その信用性は乏しいというべきである。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(エ) 原告は,① 警察署から自宅に原告宛ての呼出状が来ていると原告の母から聞いており,② 原告が来日した後,警察がトルコの実家に現れて原告の母に原告の所在を尋ねたことがあったなどと主張し,これに沿う証拠(甲17,乙A16,A17,A22,原告本人)もある。
しかしながら,①の点については,そもそも原告宛ての書面がトルコの実家に届いた時期やその内容等は具体的に述べられておらず,他方において,前記認定事実及び証拠(原告本人)によれば,原告は,当該書面を原告に対する逮捕を内容とするものである(前記ウ(ウ)⑥,(エ)a⑤,(ケ)②,(セ)③)とか,迫害を受ける理由による逮捕状の交付又は手配はない(前記ウ(ス)⑥)とも供述するなどし,また,原告本人尋問の際には,読み書きができない原告の母から「詰め所に出頭しなさい」というような内容の書面が警察から送られてきたと聞いたとも供述していることに照らすと,前掲証拠中の原告の供述部分は,あいまいであって,かつ,不自然不合理な供述変遷を含むものといわざるを得ないから,信用性に乏しいし,仮に①の事実が認められるとしても,原告宛ての呼出状の内容が明らかでない以上,これをもって直ちに原告に対する迫害のおそれを基礎付けるに足りる事情であるということはできない。
また,②の点についても,前掲証拠中の原告の供述部分は,警察がトルコの実家に来た時期や理由を具体的に述べるものではないから,十分信用できるものということはできない。
したがって,原告の上記主張を採用することはできない。
(4)  原告の難民該当性
以上の認定事実を基に原告の難民該当性について検討する。
ア 原告は,トルコに帰国すれば,① クルド民族であることを理由として民族的人権を侵害され,② クルド人であることを公に政治的に主張したり,公的施設でクルド語を使ったりすれば嫌がらせや迫害を受ける可能性があるほか,政治犯として拘束され,拷問,虐待を受ける可能性があり,トルコにおいて迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するから,難民に該当する旨主張する。
イ ①の点について
本件不認定処分及び本件退令処分の当時,クルド人がその民族の出身であること自体のみを理由に直ちに迫害を受けることはなくなっていたことは,前記(2)イのとおりであるから,原告の主張①を採用することはできない。
ウ ②の点について
前記(3)の認定事実及び証拠(甲17,原告本人)によれば,  原告は,2000年(平成12年)以降,ネブルズ祭りやクルド民族意識に基づく集会に参加するなどしたこと(前記(3)イ(ウ)),  原告の父や兄DがジャンダルマにPKKへの援助を疑われるなどして身柄拘束を受けたこと(前記(3)イ(ア)及び(イ))が認められるほか,  原告が政党の諸活動や大会等に参加したとの供述をしていること(前記(3)ウ(ウ)⑤,(ス)⑤)も認められる。
しかしながら, 及び の点については,このうち,ネブルズ祭りに参加した点は,ネブルズ祭りが全トルコ的祝祭として公認されていることは前記(2)ア(オ)のとおりであるから,そのことのみをもって直ちにトルコ当局に個別的に原告の活動として把握されているということはできないし,その余の活動の点も,前記(3)の認定事実によれば,そもそも原告がクルド民族主義政党や本国政府に反対する組織には所属していないこと(前記(3)ウ(エ)a②,b④,(ス)④)が認められる上,本件全証拠によっても,原告が参加したとされる上記のクルド民族意識に基づく集会や政党の諸活動や大会等の具体的内容や原告の立場,参加の態様・頻度は明らかでなく,少なくともトルコ当局が原告の活動として個別的に把握していることをうかがわせる程度のものであったとは認めるに足りないから,これらの事実をもって,原告がトルコに帰国すれば,政治犯として拘束され,拷問,虐待を受ける可能性があるということはできない。
そして, の点についても,ジャンダルマによる原告の父や兄の身柄拘束の理由がPKKへの援助を疑われた点にあることに着目すれば,トルコ当局がPKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で法令に従って行う捜査や逮捕等の身柄拘束がこれらの者に対する迫害を構成するものでないことは前記(2)イのとおりであり,この点は,仮に原告自身がトルコ当局からPKKへの援助を疑われていたとしても,同様である。他方,ジャンダルマによる原告の父や兄の身柄拘束の理由がその余の事情(例えば,原告供述に係るジャンダルマから村から出るよう言われたのを拒んだこと)にあったとしても,原告供述に係る上記事情はいずれも漠然としたものであり,その身柄拘束が法的根拠を欠くなどの事情から原告らに対する迫害というに足りるものと認めるには足りないし,これに加え,前記(3)ウ(タ)の認定事実に鑑みれば,原告の父は,オーストラリアで難民認定を受けたのではなく,オーストラリア市民権を取得したにすぎない可能性もあり,他にトルコ国内で迫害を受けていたことを裏付けるに足りる証拠もないことに照らすと,上記 の事実から,原告の父や兄Dに対する迫害があったとはいえないし,ましてや,このような事実をもって,原告がトルコに帰国したとしても,原告自身に政治犯として拘束され,拷問,虐待を受ける可能性があるということもできない。
したがって,原告の主張②は,いずれの点においても採用することができない。
エ 以上の点に加え,前記認定事実によれば,① 原告が,正規の旅券を取得し,有効期限延長手続をした上,トルコから正規の手続で出国したが,その際にはトルコ当局との間で特段の問題を生じていないことが認められること,② 原告が,難民認定申請をしながら東京入管との連絡を絶ち,その後入管法違反の容疑で逮捕されるまでの間,本邦で不法就労して相当額の収入を得た上,その一部を本国の親族に送金していたと認められることからすれば,原告が本邦に入国した真の目的は不法就労にあったのではないかとも疑われることも併せ考慮すると,今後,原告がトルコに帰国したとしても,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないというべきである。
オ そうすると,本件不認定処分の当時,原告がトルコに帰国した場合において,通常人がその者の立場に置かれたとしても,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるには足りないから,原告が難民に該当するとは認められないものといわざるを得ず,これに反する原告の前記主張を採用することはできない。
(5)  したがって,本件不認定処分は,適法である。
2  争点(2)(本件退令処分の無効原因の有無)について
(1)  入管法上,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人については,その在留資格に係る許否は,在留特別許可の許否を含め,難民認定手続の中で判断され(入管法61条の2の2),上記の在留資格未取得外国人で仮滞在の許可を受けていないものの退去強制の手続については入管法50条1項の適用はない(入管法61条の2の6第4項,3項)。
前記前提事実によれば,原告は上記の者に該当するから,その退去強制手続に入管法50条1項の適用はなく,入管法49条1項の規定による異議の申出に対する裁決において在留特別許可の許否についての判断はされない。そして,前記前提事実によれば,原告には入管法24条4号ロ所定の退去強制事由が認められるから,原告の入管法49条1項の規定による異議の申出に理由がないとした本件裁決は,適法であると認められる。
そして,主任審査官は,法務大臣等から異議の申出には理由がない旨の裁決をした旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,入管法51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)。
したがって,前記前提事実のとおり,東京入管主任審査官は,東京入管局長から,適法である本件裁決の通知を受けた以上,入管法上,その通知に従って退去強制令書を発付するほかなく,これを発付するか否かについて裁量を有するものではないから,本件退令処分もまた適法であり,これに無効事由が存在しないことも明らかである。
(2)  原告は,本件退令処分について,原告が難民であるのにこれを看過し,また,在留特別許可がされるべきであるのにこれをしないでされた違法なものであると主張する。
しかし,入管法は,退去強制手続と難民認定手続(及びその過程での在留特別許可手続)とを別個のものとし,上記のとおり,難民の認定の申請をした在留資格未取得外国人で仮滞在の許可を受けていないもの等に対する退去強制手続については50条1項(在留特別許可)を適用しないものとする一方,難民認定手続において難民認定又は在留特別許可を受けた外国人には退去強制手続は行わないとする(61条の2の6第1項)などの調整規定を設けているのであって,難民認定手続と併行して行われた退去強制手続において行われた本件退令処分について,原告の主張するような点がその違法を招来するものとは解し難い。
この点をおくとしても,まず,前記1で判示したとおり,本件不認定処分は適法であり,原告が難民に該当するとは認められないから,原告が難民であるのにこれを看過したとして本件退令処分が違法であるとする主張は,理由がないことが明らかである。
また,前記1で判示した諸事情に鑑みれば,原告が難民に該当するとは認められないばかりか,原告がトルコに帰国した場合に,原告に対しトルコ当局による拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるとも認められないから,本件においてノン・ルフールマン原則(難民は,その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある国へ送還してはならず(難民条約33条1項,平成21年法律第79号による改正前の入管法53条3項),難民と認められない者であっても,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある国へ送還してはならない(拷問等禁止条約3条1項)とされていることを称する原則)違反の問題は生じない。さらに,入管法61条の2の2第2項の在留特別許可の許否の判断は,法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられているところ,前記前提事実,前記1(3)の認定事実及び弁論の全趣旨によれば,原告は,トルコで出生して成育し,現在は稼働能力を有する成年者であり,トルコの公用語であるトルコ語による会話及び読み書きに何らの不自由もないこと,トルコにはきょうだいがいることが認められ,原告がトルコで生活していく上で特段の支障はないといえる。他方,原告は,本邦に入国するまで我が国とは何ら関わりがなかったのであるから,本件においては,原告の難民該当性が認められずノン・ルフールマン原則違反の問題も生じない以上,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長が原告に在留特別許可を付与しなかったことが裁量権の範囲の逸脱又は濫用となるとは認め難い。したがって,本件在特不許可処分は適法であるというべきである。
以上のとおり,原告が難民であることを看過し,原告に在留特別許可がされるべきであるのにこれをしなかったということはできず,原告の上記主張は採用することができない。
3  結語
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 林史高 裁判官 菅野昌彦)

 

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政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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