
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
政治と選挙Q&A「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
裁判年月日 平成23年 7月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)15626号
事件名 除名処分無効確認等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 上訴等 控訴 文献番号 2011WLJPCA07068002
要旨
◆東京都議会議員であり本件政党の党員であった原告が、平成21年の衆議院総選挙の際に本件政党が作成した政権公約の問題点を指摘する論文を雑誌やブログに投稿したところ、本件政党の地域組織である被告都連から除名処分を受けたことについて、被告都連に対し同処分の無効確認を求めるとともに、同処分及びこれに先立つ離党勧告処分公表時に行われた事実に反する情報提供が不法行為を構成するとして、被告都連、上記処分当時の同都連の会長及び倫理委員会委員長に対し、損害賠償を求めた事案において、除名処分は政党における党員の資格剥奪という政党内部の問題であって、一般市民法秩序と直接の関係を有しないから裁判所の審査権は及ばないとして、無効確認の訴えを却下するとともに、行為の違法性について判断することもできないから不法行為といえないなどとして、原告のその余の請求を棄却した事例
新判例体系
公法編 > 組織法 > 裁判所法〔昭和二二年… > 第一編 総則 > 第三条 > ○裁判所の権限 > (二)司法審査の限界 > C 団体の内部規律問… > (3)司法審査の対象外の行為
◆民主党党員である東京都議会議員に対して同党東京都連がした党規約違反を理由とする除名処分は政党の内部問題であって一般市民法秩序と直接の関係を持たないから裁判所の審査権は及ばない。
出典
判タ 1380号243頁
評釈
上田竹志・法セ 698号134頁
参照条文
民法709条
裁判所法3条1項
裁判年月日 平成23年 7月 6日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(ワ)15626号
事件名 除名処分無効確認等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 上訴等 控訴 文献番号 2011WLJPCA07068002
東京都板橋区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 勝俣幸洋
同 内田智
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 民主党東京都総支部連合会
同代表者連合会会長 A
同所
被告 Y1
同所
被告 Y2
上記3名訴訟代理人弁護士 五百蔵洋一
同 長谷川浩一
同 上田敏成
同 関哉直人
同 髙木薫
同 尾形繭子
主文
1 本件除名処分無効確認請求に係る訴えを却下する。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告民主党東京都総支部連合会が平成21年12月5日に行った原告に対する除名処分が無効であることを確認する。
2 被告らは,原告に対し,連帯して500万円及びこれに対する平成21年12月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 本件の概要
1 本件は,東京都議会議員であり被告民主党東京都総支部連合会(以下「被告都連」という。)の党員であった原告が,平成21年8月30日実施の衆議院議員選挙の際に民主党が作成した政権公約(以下「本件マニフェスト」という。)の問題点を指摘する論文を雑誌に投稿したり,自己がインターネット上に開設したブログに本件マニフェストの問題点を指摘する記事を掲載したりしたところ,被告都連から平成21年12月5日付けで除名処分を受けた(以下「本件除名処分」という。)ことにつき,本件除名処分は実質的な弁明の機会を与えずに行われたもので違法かつ無効であるなどと主張して,
(1) 被告都連に対し,本件除名処分の無効確認(以下「本件確認請求」という。),
(2) ①本件除名処分は違法な手続により処分理由もなく行われたもので,不法行為を構成する,②本件除名処分に先立ってされた離党勧告処分(以下「本件離党勧告処分」という。)を公表する際に事実に反する情報を提供したため,原告の社会的信用が害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,被告らに対し連帯して慰謝料500万円及びこれに対する本件除名処分の日である平成21年12月5日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(以下「本件損害賠償請求」という。),
を求めた事案である。
これに対し,被告らは,①本件確認請求に係る訴えは不適法であって却下を免れない,②不法行為は成立しないと主張して,争った。
2 前提となる事実
以下の事実は当事者間に争いがないか,証拠により容易に認められる。
(1) 原告は本件除名処分当時民主党の党員であり,東京都議会議員である。
被告都連は,民主党本部が設置承認した支部である。
被告Y1(以下「被告Y1」という。)は,本件離党勧告処分及び本件除名処分当時,被告都連の会長であった。被告Y2(以下「被告Y2」という。)は,当時,被告都連内に設置された倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)の委員長であり,原告への本件離党勧告処分につき被告Y1と共に名を連ねた。
(2) 民主党は,平成21年8月30日実施の衆議院議員選挙の際に本件マニフェストを作成した。これに対し,原告は,インターネット上に開設した自己のブログに本件マニフェストの問題点を指摘する記事を掲載し,雑誌「○○」の2009年10月号(平成21年8月26日発売。以下「本件雑誌」という。)に本件マニフェストの問題点を指摘する記事(以下「本件記事」という。)を投稿して掲載された。
(3) 被告都連常任幹事会(以下「常任幹事会」という。)は,平成21年9月11日,原告による衆議院議員選挙期間中の雑誌投稿等が,民主党の理念・規約に反し,被告都連の運営に著しい悪影響を及ぼす疑いがあるとして,倫理委員会にその審査を付託した。これを受けて,倫理委員会の被告Y2委員長は,同月17日付け「民主党都連倫理委員会での弁明の機会について」と題する書面(甲4)により,原告に対し,常任幹事会から付託された案件について,同月24日午後1時30分から参議院議員会館の第5会議室で弁明する機会を与えたが(以下「本件出頭通知1」という。),原告は出席しなかった。
倫理委員会の被告Y2委員長は,同月24日付け「民主党都連倫理委員会への出席要請について」と題する書面(甲6)により,原告に対し,「選挙期間中の雑誌投稿等の党諸規則の疑い」について審査を付託されたとし,同年10月7日14時~16時の時間帯,同月9日10時~12時,13~15時の各時間帯,同月14日10時~12時の時間帯を挙げて,都合のいい時間帯での倫理委員会への出席を要請して弁明の機会を与えたが(以下「本件出頭通知2」という。),原告は出席しなかった。
倫理委員会は,同年10月28日原告を離党勧告処分とし原告がこの勧告に従わない場合は除名処分とすることを決定し,常任幹事会はこれを了承して,原告に対し同月29日付け「処分通知について」と題する書面(甲8)を送付した(本件離党勧告処分)。
(4) 被告都連は,同年10月28日報道機関からの問い合わせに対し,原告に対する本件離党勧告処分の決定をした旨を回答した。
(5) 被告都連は,同年12月5日付けで原告に対する本件除名処分を行った(甲11)。
3 争点及び争点についての当事者の主張
(1) 本件確認請求に係る訴えの適法性(争点1)
(原告の主張)
本件確認請求に係る訴えは,以下のとおり適法である。
ア 原告は,4期(東京都議会議員の選挙回数),12年以上の期間にわたり,「民主党のX」として都民の信任を得て当選を重ね,かつ民主党所属の東京都議会議員の地位にあったものである。民主党に所属するか否かは,原告にとっては対外的な政治的信念を表明する上でも,様々な政治活動を行う上でも不可分な要素である。本件除名処分によって原告が民主党から除名されたことは,原告が単に政党における内部的な地位を失ったにとどまらず,一般市民としての権利利益の侵害に当たる。
イ 現在では政党助成法が制定され,被告都連を始めとして一定の要件を満たす公党たる政党に対しては税金が投入されており,民主的で公正かつ合理的な政党運営が当然に求められているから,司法審査は限定されるべきではない。
ウ 被告都連の本件除名処分は,憲法が保障する「表現の自由」や有権者の「知る権利」を恣意的かつ不合理に封殺しようとするものであり,上記の権利を保護するためには,政党の自律性には一定の制約が課されてしかるべきである。本件除名処分に対する司法審査を否定することは,国民の信頼を失うものであり,「司法の自殺」となりかねない。
(被告らの主張)
争う。
本件除名処分は,政党の内部的自律権に属する行為であって,司法審査の対象外であるから,本件確認請求に係る訴えは不適法である。
被告都連又は民主党の党員としての地位は政党の内部的な地位にすぎず,一般市民法秩序と直接の関係を有するものではない。
(2) 本件除名処分の違法・無効性(争点2)
(原告の主張)
本件除名処分は,以下のとおり違法かつ無効である。
ア 被告都連は原告に対し,弁明の機会を与えるとして形式的な呼出しを行っただけである。被告都連は,弁明の対象となる原告の具体的な言論・行動及びそれが被告都連の規約等のいかなる部分にどのように反しているのかを明らかにすべきであるのに,これらを明らかにせず,原告に実質的な弁明権を保障しないまま本件除名処分を行った。本件除名処分は適正手続保障に反し,違法である。
イ 原告は,東京都議会議員としての良心に基づいて,本件記事等により民主党の本件マニフェストの問題点を指摘したものであり,その目的・内容は正当である。原告の行為は,民主党及び被告都連の規約等に違反するものではなく,本件除名処分は理由がない。
ウ 他の民主党議員に対する処分の有無及び内容をみても,原告に対する一連の処分は恣意的なものである。本件除名処分は,民主党内のほかの議員に対する処分と比較して著しく重いものであり,平等原則に違反し違法である。
(被告らの主張)
原告の主張を争う。
本件除名処分が違法・無効か否かは司法審査の対象とならない。
被告都連は,本件除名処分について,原告に対し,弁明の対象を明確にした上で弁明の機会を保障しており,適正手続に反しない。
(3) 本件除名処分に係る不法行為の成否(争点3(1))
(原告の主張)
原告は弁明を行う強い意志を有していたのに,被告らは,原告に対し弁明の具体的な機会を与えないまま一方的に本件除名処分を行った。
被告都連が本件除名処分をした行為は不法行為に当たる。被告Y1及び被告Y2も被告都連の上記行為に関与したから,不法行為を構成する。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
(4) 本件離党勧告処分の公表に係る不法行為の成否(争点3(2))
(原告の主張)
被告都連は,平成21年10月28日,報道機関に対し本件離党勧告処分を公表したが,その際に,処分の理由となった事実を明らかにせず,「出席要請を4回行った」などと事実と異なる情報を流している。そのため,新聞テレビ等の報道記事は,「反党的行為をしておきながら呼び出しにも応じなかった」などと,あたかも被告側に適正手続違反が存在せず,原告が呼び出しを無視したかのような事実に反する報道となった。これにより原告の社会的信用は著しく損なわれ,原告の被った精神的打撃は甚大である。
被告都連の上記行為は不法行為を構成する。被告Y1及び被告Y2も被告都連の上記行為に関与しているので,不法行為を構成する。
(被告らの主張)
否認ないし争う。被告らは,本件離党勧告処分に関して事実と異なる発表を行ったことはない。
(5) 原告の損害(争点3(2))
(原告の主張)
被告らの上記各不法行為により原告は精神的損害を被った。これを慰謝するには500万円を下らない。
(被告らの主張)
否認する。
第3 当裁判所の判断
1 事実関係
前記「前提となる事実」に証拠(甲1ないし25(枝番を含む。),乙1ないし7(枝番を含む。),原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
(1) 原告は本件除名処分当時民主党員であり,平成21年7月12日実施の東京都議会議員選挙において,民主党の公認を受け立候補して当選した東京都議会議員(4期目)である。
被告都連は,民主党本部が民主党規約に基づいて設置承認した地域組織である。
本件離党勧告処分及び本件除名処分当時,被告Y1は被告都連の最高責任者である会長の地位にあり,被告Y2は倫理委員会の委員長であった。
(2)ア 被告都連は,以下の内容を含む「民主党東京都総支部連合会 規約」(以下「都連規約」という。)を定めている(乙3)。
28条〈倫理の遵守〉
1 党員は政治倫理に反する行為,党の名誉を傷つける行為,本規約及び本党が定める規則に違反する行為を行ってはならない。
2 当該党員の行為が,本党の理念・規約に反し本会の運営に著しい悪影響を及ぼす場合,常任幹事会あるいは総支部の執行機関は,倫理委員会に諮った上で,除名等の処分を行うことができる。
3 処分のうち,除名処分については,国会議員または国政選挙の候補者の場合は,民主党本部が取扱い,その他の党員の場合は,本会の常任幹事会に報告しなければならない。
29条〈倫理委員会〉
1 本会に倫理委員会を設置する。
2 会長は,常任幹事会の承認に基づき,倫理委員長及び委員若干名を選任することとし,その任期は会長と同じとする。
30条〈倫理規則〉
党員の倫理の遵守,倫理委員会の必要な事項,党員の権利擁護等については,常任幹事会で別に定める。
イ 常任幹事会は,以下の内容を含む倫理委員会細則を定めている(乙4)。
〈倫理委員会の権能〉
本委員会は下記の対象行為に対し,適切な処分を行うものとする。
(審査の対象)
1 党の規則を著しく乱す行為
2 党の名誉を傷つける行為
3 党員たる品位を汚す行為
4 議員として政治倫理に反する行為
5 党の決定に背く行為
(処分の種類)
1 厳重注意
2 役職の停止または解任
3 離党勧告
4 除名
〈弁明〉
倫理委員長は,要請があれば該当者に対し,弁明の機会を与えなければならない。
〈再審査〉
1 倫理委員会の処分に不服ある者は,本会会長に対し,理由を明らかにして,再審査を請求することができる。
2 本会会長は,常任幹事会において,相当の理由があると認める旨の決定があったときは,倫理委員会に再審査を求めなければならない。
(3) 民主党本部は,平成21年7月23日「民主党政策集インデックス2009」を発行し(甲2),さらに,平成21年8月30日実施の衆議院議員選挙に向けて同年7月27日付けの本件マニフェストを作成して発表した(甲1)。これに対し,原告は,同年7月31日,自己の開設するブログにおいて本件マニフェストの問題点を指摘する記事を掲載した。また,原告は,ワック出版発行の雑誌「○○」に本件記事を投稿したところ,本件雑誌(平成21年8月26日発売)中の「総力大特集 民主政権で日本沈没!」と名付けた特集において「除名覚悟で民主政権を内部告発する!」との表題で本件記事が掲載された(甲3)。
(4) 常任幹事会は,平成21年9月11日,原告による衆議院議員選挙期間中の雑誌投稿等が民主党の理念・規約に反し,被告都連の運営に著しい悪影響を及ぼす疑いがあるとして,都連規約28条2項に基づき倫理委員会にその審査を付託した。これを受けて,被告Y2は倫理委員会の委員長として,原告に対し同月17日付けで「民主党都連倫理委員会での弁明の機会について」と題する書面(甲4)を送付した(本件出頭通知1)。同書面には,常任幹事会から付託された案件について,倫理委員会が原告からの「弁明の機会」を設けることとなったこと,「弁明の機会」は,同月24日に参議院議員会館内で行われるので,出席して弁明するよう求めることが記載され,原告から出席の有無をファックスで返信する書式となっていた。これに対し,原告は,同月18日付け回答書(甲5)により,被告都連に対し,原告は弁明する強い意志を有しているとした上で,スケジュール調整が付かないので改めて期日を設けること,弁明すべき内容が不明であるので原告に対する質問を示すこと,手続の進行に関する党紀の根拠が不明であるので内規等の資料を送付することを求める旨を通知したが,ファックスで返信せず期日に出頭しなかった。
(5) 被告Y2は倫理委員会の委員長として,原告に対し同年9月24日付け「民主党都連倫理委員会への出席要請について」と題する書面(甲6)を送付した(本件出頭通知2)。同書面には,倫理委員会が常任幹事会から「選挙期間中の雑誌投稿等の党諸規則の疑い」について審査を付託されていること,10月7日14時~16時の時間帯,同月9日10時~12時,13~15時の時間帯,同月14日10時~12時の時間帯を挙げて,原告から事情を聞きたいので,原告の都合のいい時間帯を記載の上,ファックスで返信されたい旨が記載されていた。被告都連は原告に対し,民主党規約,民主党倫理規則を含む民主党規定集,都連規約及び倫理委員会細則を送付した。これに対し,原告は,同月28日付け回答書(甲7)により,被告都連に対し,弁明する意志はあるが,弁明すべき内容が不明なままでは弁明のしようがないので,質問したい内容を示してほしい旨を通知したが,ファックスでの返信をせず期日に出頭しなかった。
(6) 倫理委員会は,平成21年10月28日,都連規約28条等により原告を「離党勧告」処分とし,原告がこの勧告に従わない場合は「除名」処分とする旨を決定した。常任幹事会は,同日,倫理委員会が決定した上記処分を了承し,被告都連は,被告都連会長被告Y1及び倫理委員長被告Y2の連名で,同月29日付け書面により離党勧告処分を行ったことを原告に通知した(甲8。本件離党勧告処分)。上記通知には,処分内容として「『離党勧告処分』とし,勧告に従わない場合は『除名』とする。」と記載され,その処分理由について,「全党をあげて政権交代をめざす重要な総選挙時に,…マニフェスト批判をした一連の行為は,民主党都連規約第28条及び都連『倫理委員会細則』の審査対象『党の決定に背く行為』にあたる。」,「また,一党員であるばかりではなく,都議会第一党の都議会民主党の副団長の要職にもあり,民主党東京都板橋区支部長でもあり,各議員をはじめ党員が結束した行動をすることが強く求められている総選挙時の一連の行為は,『党の決定に背く行為』,『党の規則を著しく乱す行為』に該当する。」旨記載されている。また,被告都連は,上記処分通知に際して,原告に対し倫理委員会細則の「再審査」制度を告知した上で,再審査請求の期日を同年11月6日に指定して,これを原告に告知した。
(7) 被告都連は,平成21年10月28日報道機関から問い合わせを受けて,原告に対する本件離党勧告処分を決めた旨を回答した。原告も,報道機関からの取材に応じて自己の立場や見解を表明した。
これを受けて,産経新聞は同月29日付けで,「民主党東京都連は28日,常任幹事会を開き,衆院選マニフェストを…痛烈に批判してきた同党都議のX副団長に対し,離党勧告することを決めた。X氏は『聴聞を受けておらず,処分の手続きに問題がある。批判があってこそ政党は育つものだ。法的措置も含め徹底的に戦う』としている。」との記事を掲載した。東京新聞は同月29日付けで,「民主党都連は28日の常任幹事会で,『党の規律を著しく乱す行為があった』などとして,X都議…に離党勧告することを決めた。都連によると勧告理由は,X都議が自身のホームページや雑誌上で…党の政策を批判し,都連の事情聴取にも応じなかったため。…X都議は『民主主義政党の基本は,さまざまな意見を戦わせて発展していくことだ。勧告は到底納得できない。除名されれば法的手段を含めて徹底抗戦する』と話している。」との記事を掲載した。読売新聞は同月30日付けで,「民主党都連は29日,党のマニフェスト(政権公約)を…雑誌やインターネット上で批判したX都議…に対し,党の規律を乱したとして,離党を勧告した。…都連は聴聞しようとしたが,呼び出しに応じなかった。X都議は『都連の対応は自由な政策議論を封じるもので許せない。徹底的に戦う』と話している。」との記事を掲載した(甲12)。
(8) 原告は,同年11月5日,被告都連に対し,適正な手続が履践されていないなどとして,本件離党勧告処分に対して再審査を請求した(甲9)。被告Y2は被告都連倫理委員長として,上記再審査の請求について常任幹事会に審議を求めた。常任幹事会は,同年12月5日,本件離党勧告処分を決定するに際して適正手続違反は存在せず,弁明の機会も十分に付与されていたから,原告の再審査請求に相当な理由があるとは認められず,本件離党勧告処分を維持すべきであるところ,原告が離党勧告に従わないので除名処分とする旨を決定した(本件除名処分)。被告Y1は被告都連の会長として,同年12月7日付け書面により,原告に対し本件除名処分をしたことを通知した(甲11)。
2 争点1(本件確認請求に係る訴えの適法性)について
(1) 政党は,政治上の信条,意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社であって,内部的には通常自律的規範を有し,その成員である党員に対して政治的忠誠を要求したり,一定の統制を施すなどの自治権能を有するものであり,国民がその政治的意思を国政に反映させ実現するための最も有効な媒体であって,議会制民主主義を支える上において極めて重要な存在であるということができる。したがって,各人に対して,政党を結成し,又は政党に加入し,若しくはそれから脱退する自由を保障するとともに,政党に対しては,高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をする自由を保障しなければならない。他方,このような政党の性質,目的からすると,自由な意思によって政党を結成し,あるいはそれに加入した以上,党員が政党の存立及び組織の秩序維持のために,自己の権利や自由に一定の制約を受けることがあるのも当然である。このような政党の結社としての自主性にかんがみると,政党の内部的自律権に属する行為は,法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから,政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名処分の当否については,原則として自律的な解決にゆだねるのが相当であり,政党が党員に対してした除名処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審査権は及ばない。他方,除名処分が一般市民法秩序に係る権利利益を侵害する場合であっても,当該処分の当否は,当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り当該規範に照らし,その規範を有しないときは条理に基づき,適正な手続にのっとってされたか否かよって決すべきであり,その審理もその点に限られる(最高裁昭和63年12月20日第三小法廷判決・裁判集民事155号405頁参照)。
本件確認請求に係る訴えは,政党である民主党が設置承認した総支部連合会である被告都連において党員である原告に対して行った本件除名処分が無効であることの確認を求めるものである。本件除名処分は,政党における党員の資格剥奪という政党内部の問題であって,一般市民法秩序と直接の関係を有しないから,裁判所の審査権は及ばない。したがって,本件確認請求訴訟は不適法であって却下を免れない。
(2) 原告は,本件確認請求に係る訴えは適法であるとして種々の主張をするので,検討する。
ア 原告は,現在では政党助成法が制定・公布され,公党たる政党に対して国民から多額の税金が投入されており,政党が民主主義社会において公的に重要な性格を有することが一層明確になっているから,政党による除名処分の法的意味を問うべきであると主張する。なるほど,政党助成法において政党の議会制民主政治における機能の重要性が確認されていることは原告指摘のとおりであるが,そのことにより除名処分の当否は原則として司法審査の対象にならないという判断が左右されるわけではない。そもそも,議会制民主主義における政党の重要性に照らせば政党の結社としての自主性が尊重されるべきであり,政党の内部的自律権に属する行為は,法律に特別の定めのない限り尊重すべきであること,したがって,政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名処分の当否については,原則として自律的な解決にゆだねるのが相当であり,政党が党員に対してした除名処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審査権は及ばないことは前示のとおりであり,このことは政党助成法が制定されたことによって影響を受けるものではない。
イ 原告は,被告都連が政権与党の一翼を担うという意味で公権力の担い手であるとし,本件除名処分では権力者の手で議会制民主主義を支える根幹となる表現の自由や有権者の知る権利が恣意的かつ不合理に封殺されていることが外形上明白であり,このような場合には,政党の自主性,自律性の要請,組織運営の自由の保障は一定の制約が課されてしかるべきであって,実体的な理由が民主的で公正かつ合理的な政党運営にのっとっているかという観点から司法審査がされるべきであると主張する。原告の上記主張は,その趣旨が必ずしも明確ではないが,要するに,本件除名処分が表現の自由や有権者の知る権利を侵害するものであることが明白であるとし,そのような場合には,政党の自律権を制約してでも本件除名処分の当否を司法審査の対象とすべきであるというものと解される。しかし,本件除名処分は政党である民主党の総支部連合会である被告都連が組織内の自律的運営として党員である原告に対し行った懲戒処分であって,直ちに表現の自由や知る権利とかかわるものではない。むしろ,政党の内部的自律権に属する行為の尊重は,議会制民主主義における政党の重要性や政党の結社の自由から導かれるものであって,それ自体憲法上の要請であり,それゆえに,政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名処分の当否については,原則として自律的な解決にゆだねるのが相当であり,政党が党員に対してした除名処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り,裁判所の審査権は及ばないのである。したがって,原告の上記主張は採用の限りでない。
ウ 原告は,都議会議員4期,12年以上の期間にわたって「民主党のX」として都民の信任を得て当選及び民主党所属都議会議員の地位にあり,対外的・社会的立場として定着していたのに,本件除名処分により被告都連の所属という社会的評価を伴う地位を不当な手続で奪われ,その結果,社会的立場の喪失をもたらされたのであるから,司法審査の対象になると主張する。原告のいう,被告都連所属という社会的評価を伴う地位の具体的な意味は必ずしも明らかではないが,原告が被告都連所属であることが選挙民に知られており,民主党所属として当選して都議会議員となってきたことをいうものと解される。しかし,本件除名処分は,原告の民主党党員としての資格ないし地位をその意思に反して奪うものであり,原告は以後民主党所属を名乗れなくなるという効果が生ずるものである。本件除名処分に伴い原告に対する社会的評価や社会的立場に影響が出ることがあり得るが,これは本件除名処分に付随する事実上のものにとどまり,これをもって一般市民法秩序と直接の関係があるとはいえない。したがって,原告の上記主張は採用することができない。
3 争点3(1)(本件除名処分に係る不法行為の成否)について
(1) 原告は,①弁明を行う強い意志を有していたのに,本件除名処分が原告に弁明の具体的な機会を与えずにされたもので手続的に違法である,②原告は東京都議会議員としての良心に基づいて,本件記事等により民主党の本件マニフェストの問題点を指摘したもので,その目的・内容は正当であり,民主党及び被告都連の規約等に違反するものではなく,本件除名処分は理由がない,③本件除名処分は恣意的なもので民主党内のほかの議員に対する処分と比較して著しく重く,平等原則に違反し違法であるとして,被告都連の行った本件除名処分は不法行為を構成すると主張する。
しかし,本件除名処分は,政党である民主党の総支部連合会である被告都連がその所属党員を懲戒処分として除名したというもので,政党の内部的な問題にとどまり,一般市民法秩序と直接の関係を有せず,裁判所の審査権が及ばないことは前示のとおりである。本件除名処分について裁判所の審査権が及ばない結果,裁判所は本件除名処分が違法か否かについて判断することができないから,本件除名処分が違法であることを理由とする被告都連の不法行為は成立しない。
このように,本件除名処分について被告都連の不法行為が成立しない以上,その余の被告らについても不法行為が成立する余地はない。
(2) 原告は,少なくとも本件除名処分の手続的な違法については司法審査が及ぶべきであるとし,その前提に立って,本件除名処分の際に原告に弁明の機会が与えられなかったのは手続的に違法であるとして種々の主張をするようである。
しかし,前示のとおり,本件除名処分については,実体的に違法かどうかだけでなく手続的に違法かどうかも含めて裁判所の審査権が及ばない結果,裁判所は本件除名処分が違法か否かについて判断することができないから,本件除名処分が違法であることを理由とする被告都連の不法行為が成立しない(なお,仮に,本件除名処分が原告の何らかの一般市民法秩序に係る権利利益を侵害するものとみて,手続的な違法については司法審査ができるとする立場によったとしても,被告都連は,本件除名処分に先立ち,都連規約及びこれに基づく倫理委員会細則にのっとって,原告に対し事前に書面で2回にわたって弁明の機会を付与したことは前記1認定のとおりであるから,本件除名処分の手続に違法はなく,被告都連の不法行為は成立しない。)。
4 争点3(2)(処分公表に係る不法行為の成否)について
(1) 原告は,被告都連が,本件離党勧告処分の発表に際して,処分の理由となった事実を明らかにせず,「出席要請を4回行った」などと事実と異なる情報を流し,そのため,新聞テレビ等の報道記事は「反党的行為をしておきながら呼び出しにも応じなかった」などと,あたかも被告側に適正手続違反が存在せず,原告が呼び出しを無視したかのような事実に反する報道となり,これにより原告の社会的信用は著しく損なわれたと主張する。
しかし,被告都連は報道機関からの問い合わせに対し,本件離党勧告処分をすることを決めた旨回答したことがあるだけで,それ以上に,被告都連が本件離党勧告処分について積極的にマスコミ発表を行ったとか,被告都連がマスコミに対し出席要請を4回行ったという情報を提供したことを認めるに足りる証拠はない。
また,報道機関からの問い合わせに対する被告都連の上記回答が原告の社会的な評価を低下させるものであるとしても,被告都連の上記公表行為は自己に所属する都議会議員の処分に係るものであるから,公共の利害に関する事実に係り,かつ,専ら公益を図る目的に出たものである。そして,被告都連が本件離党勧告処分を回答した際に摘示された事実の重要部分である「被告都連は本件離党勧告処分に先立ち原告に出席要請を行ったのに出席しなかった」ことが真実であることは前示のとおりである。したがって,被告都連の上記回答は違法性がない。
(2) 以上のとおり,被告都連には不法行為が成立しないから,その余の被告らにも不法行為が成立する余地はない。
第4 結論
以上によれば,当裁判所の判断は次のとおりとなる。
1 本件確認請求に係る訴えは不適法であって却下する。
2 本件除名処分の手続が違法か否かは司法審査の対象にならないから,本件除名処分の手続違法や平等原則違反を理由とする不法行為が成立するとはいえないし,また,本件離党勧告処分に関する取材対応について被告都連に不法行為は成立しない。被告都連の不法行為が成立しない以上,被告都連の最高責任者であった被告Y1や,倫理委員会の委員長であった被告Y2についても不法行為が成立しない。したがって,原告の本件損害賠償請求はいずれも理由がない。
3 よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 畠山稔 裁判官 杉山順一 裁判官 瀬戸信吉)
政治と選挙の裁判例「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧
(1)昭和26年 3月 7日 大阪高裁 昭25(う)2385号 選挙運動の文書図画等の特例に関する法律違反被告事件
(2)昭和26年 3月 3日 金沢地裁 昭25(行)2号 県議会議長辞職許可決議無効事件
(3)昭和26年 2月26日 仙台高裁 昭25(う)1081号 昭和二二年勅令第一号違反事件
(4)昭和26年 2月19日 新潟地裁 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
(5)昭和26年 2月 2日 最高裁第二小法廷 昭25(れ)1505号 公務執行妨害教唆各被告事件
(6)昭和25年12月28日 岐阜地裁 昭25(モ)12号 仮処分異議申立事件 〔電産特別指令確認事件〕
(7)昭和25年12月20日 最高裁大法廷 昭25(れ)1021号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(8)昭和25年12月20日 高松高裁 昭25(う)794号
(9)昭和25年12月19日 東京地裁 昭25(ワ)2251号 解雇無効確認請求事件 〔東京都職員免職事件〕
(10)昭和25年12月16日 東京地裁八王子支部 昭25(モ)165号 仮処分異義申立事件 〔富士工業工場閉鎖事件〕
(11)昭和25年12月14日 大阪地裁 昭25(ヨ)43号 仮処分申請事件 〔新家工業組合除名事件〕
(12)昭和25年12月13日 東京高裁 昭25(行ナ)12号 商標登録願拒絶査定不服抗告審決取消請求事件
(13)昭和25年12月 8日 最高裁第二小法廷 昭25(あ)2863号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(14)昭和25年12月 6日 高松高裁 事件番号不詳
(15)昭和25年11月22日 最高裁大法廷 昭25(れ)280号 賭場開張図利被告事件
(16)昭和25年11月10日 岡山地裁 昭24(ワ)107号 組合員除名決議無効確認等請求事件 〔倉敷レーヨン組合除名事件〕
(17)昭和25年10月27日 福岡高裁 事件番号不詳 解職処分無効確認等請求控訴事件 〔熊本電気鉄道事件・控訴審〕
(18)昭和25年10月18日 京都地裁 昭25(行)10号 議会議員除名決議取消請求事件
(19)昭和25年10月 4日 広島高裁 昭25(う)649号 公職選挙法違反・昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(20)昭和25年10月 3日 秋田地裁 昭25(行)19号 休職ならびに懲戒免職処分取消請求事件 〔秋田県教員懲戒免職事件〕
(21)平成24年 4月13日 東京地裁 平23(行ウ)73号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(22)平成24年 4月12日 東京地裁 平23(行ウ)48号 難民の認定をしない処分等無効確認請求事件
(23)平成24年 4月10日 東京地裁 平23(行ウ)128号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(24)平成24年 3月27日 和歌山地裁 平19(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(25)平成24年 3月26日 仙台地裁 平19(ワ)1648号・平20(ワ)430号・平20(ワ)1915号・平21(ワ)355号・平21(ワ)896号・平21(ワ)1398号 監視活動停止等請求事件
(26)平成24年 3月23日 東京地裁 平22(行ウ)368号 難民不認定処分取消請求事件
(27)平成24年 3月16日 東京地裁 平21(行ウ)311号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(28)平成24年 2月29日 東京地裁 平21(行ウ)585号 公金支出差止請求事件
(29)平成24年 2月23日 大阪地裁 平21(行ウ)154号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(30)平成24年 2月22日 東京地裁 平22(行ウ)445号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(31)平成24年 2月14日 東京地裁 平22(行ウ)323号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(32)平成24年 2月 3日 青森地裁 平20(行ウ)4号 政務調査費返還代位請求事件
(33)平成24年 1月31日 大阪高裁 平23(行コ)96号 政務調査費違法支出損害賠償命令控訴事件
(34)平成24年 1月31日 福岡高裁 平23(行コ)13号 大分県政務調査費返還等請求事件
(35)平成24年 1月27日 東京地裁 平22(ワ)5552号 地位確認等請求事件 〔学校法人尚美学園事件〕
(36)平成24年 1月18日 横浜地裁 平19(行ウ)105号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(37)平成24年 1月17日 東京地裁 平21(行ウ)600号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(38)平成24年 1月13日 東京地裁 平23(ワ)4292号 損害賠償等請求事件
(39)平成24年 1月12日 東京地裁 平22(行ウ)251号・平22(行ウ)256号・平22(行ウ)257号・平22(行ウ)258号・平22(行ウ)259号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(40)平成23年12月21日 東京地裁 平21(行ウ)636号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(41)平成23年12月 9日 徳島地裁 平19(行ウ)17号 政務調査費違法支出不当利得返還命令請求事件
(42)平成23年12月 8日 東京地裁 平21(行ウ)341号 観察処分期間更新処分取消請求事件
(43)平成23年12月 6日 東京地裁 平22(行ウ)215号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(44)平成23年11月30日 東京地裁 平22(行ウ)37号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(45)平成23年11月25日 東京地裁 平21(ワ)3923号・平21(ワ)20801号 損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
(46)平成23年10月27日 東京地裁 平20(行ウ)497号・平20(行ウ)530号・平20(行ウ)531号・平20(行ウ)532号・平20(行ウ)533号・平20(行ウ)487号・平20(行ウ)557号・平20(行ウ)690号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(47)平成23年10月25日 東京地裁 平21(行ウ)373号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(48)平成23年 9月30日 仙台高裁 平22(行コ)20号 政務調査費返還請求控訴事件
(49)平成23年 9月29日 東京地裁 平22(行ウ)460号 退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(50)平成23年 9月16日 東京高裁 平21(ネ)2622号 各損害賠償請求控訴事件
(51)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(52)平成23年 7月25日 東京地裁 平19(行ウ)591号 懲戒処分取消等請求事件
(53)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号・平23(行ウ)61号・平23(行ウ)171号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(54)平成23年 7月19日 東京地裁 平21(行ウ)582号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(55)平成23年 7月12日 東京地裁 平20(行ウ)682号・平21(行ウ)537号・平22(行ウ)48号 退去強制令書発付処分取消等請求事件(第1事件)、在留特別許可をしない処分無効確認請求事件(第2事件)、難民の認定をしない処分取消請求事件(第3事件)
(56)平成23年 7月 8日 東京地裁 平22(行ウ)197号・平22(行ウ)210号・平22(行ウ)211号・平22(行ウ)212号・平22(行ウ)213号 在留特別許可をしない処分取消等請求事件
(57)平成23年 7月 6日 東京地裁 平22(ワ)15626号 除名処分無効確認等請求事件
(58)平成23年 6月29日 東京地裁 平21(ワ)40345号・平22(ワ)36010号 損害賠償等請求事件、不当利得返還請求事件
(59)平成23年 5月26日 神戸地裁 平21(ワ)913号 国家賠償請求事件 〔レッドパージ訴訟〕
(60)平成23年 5月25日 東京地裁 平22(行ウ)156号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(61)平成23年 5月20日 仙台高裁 平22(行コ)8号 政府調査費返還代位請求控訴事件
(62)平成23年 5月18日 東京高裁 平22(行ケ)30号 裁決取消等請求事件
(63)平成23年 5月17日 東京地裁 平21(行ウ)17号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成23年 5月11日 神戸地裁 平21(行ウ)4号 政務調査費違法支出返還請求事件
(65)平成23年 4月26日 東京地裁 平22(行ウ)162号・平22(行ウ)448号・平22(行ウ)453号 在外日本人国民審査権確認等請求事件(甲事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(乙事件)、在外日本人国民審査権確認等請求事件(丙事件)
(66)平成23年 4月 6日 大阪地裁 平20(ワ)14355号 損害賠償請求事件 〔目的外支出政務調査費損害賠償請求事件〕
(67)平成23年 3月24日 東京地裁 平20(ワ)17676号 損害賠償等請求事件
(68)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(69)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(70)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(71)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(84)平成23年 3月17日 名古屋高裁 平22(ネ)496号 損害賠償請求控訴事件
(85)平成23年 3月10日 東京高裁 平21(行コ)181号 懲戒処分取消等請求控訴事件
(86)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)5号 不当利得金返還請求事件
(87)平成23年 3月 8日 釧路地裁 平20(行ウ)1号 損害賠償請求事件
(88)平成23年 3月 4日 東京地裁 平21(行ウ)1号・平21(行ウ)7号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(89)平成23年 2月24日 大分地裁 平19(行ウ)9号 大分県政務調査費返還等請求事件
(90)平成23年 2月18日 東京地裁 平21(行ウ)513号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(91)平成23年 1月31日 東京高裁 平22(行コ)91号 損害賠償請求住民訴訟控訴事件
(92)平成23年 1月28日 福岡高裁宮崎支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・福岡高裁宮崎支部〕
(93)平成23年 1月26日 広島高裁松江支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁松江支部〕
(94)平成23年 1月21日 福岡地裁 平21(行ウ)28号 政務調査費返還請求事件
(95)平成23年 1月20日 東京地裁 平20(ワ)13385号 損害賠償等請求事件
(96)平成23年 1月19日 宇都宮地裁 平20(行ウ)13号 政務調査費不当利得返還請求事件
(97)平成23年 1月14日 東京地裁 平21(行ウ)279号 在留特別許可をしない処分取消請求事件
(98)平成22年12月16日 東京高裁 平22(行ケ)24号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・東京高裁〕
(99)平成22年12月16日 広島高裁岡山支部 平22(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔参院選定数訴訟(違憲状態)・広島高裁岡山支部〕
(100)平成22年12月 1日 東京地裁 平21(行ウ)374号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
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